大木 様
5.0
7か月前
確定申告のみスポットで対応できる税理士を探しましょう。東京都日の出町の確定申告の税理士の料金相場は、事業売上300万円ほどの個人事業主で24,000~55,000円です。
所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
質問に答えるだけで近くの確定申告が得意な税理士から見積もりが届き、チャットで気軽に相談できます!かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
総合評価
4.8
中村 様の口コミ
(30代 女性)
消費税申告でお世話になりました。 分からない点を補足しながらスピーディーに進めてくださって大変助かりました。 また改めてご相談したいことがあった際はお声がけしたいと思っております。 ありがとうございました。
ミウラ 様の口コミ
今年度から個人事業主として活動を始めることになったものの、それまであまり確定申告の準備をしていなかったので、困り果ててプロの方にご相談させていただきました。 ほとんど資料の整理もついていなかったので思いつくものをとりあえず事務所の方へ持参してご相談させて頂きましたが、丁寧に説明していただき、使えるものは最大限、申告、控除を利用していただいたと思います。 期日も近づいており急な依頼をさせて頂く形となりましたが、迅速なご対応を頂き大変助かりました。 実際にご相談させて頂く中ではこちらの要望もよく聞いてくださり、また翌年以降の確定申告についてもアドバイスを頂くことができたので、今後にも役立てられると思います。
加藤 様の口コミ
(50代 男性)
この度は誠に有難う御座いました。 大変助かりました。 また機会が有りましたら宜しくお願い致します。
中村 様の口コミ
確定申告締め切り直前の中、快く引き受けて頂きました!減税のアドバイスも丁寧にしていただき、とても助かりました。 また何かあったときは、お願いしようと思っています!とても信頼できる税理士さんだと思います。
総合評価
5.0
recaro 様の口コミ
今回、初めて収益不動産を購入し、確定申告を迎えるにあたり不安な点も多かったのですが、迅速かつ丁寧にご対応いただき、本当に助かりました。初めての申告でしたが、滞りなくスムーズに手続きを終えることができ、心より感謝申し上げます。また機会がありましたら、ぜひお願いしたいと思っております。
K 様の口コミ
(30代 男性)
給与所得・事業所得・住宅ローン控除・贈与税申告など、慣れない手続きばかりで不安もありましたが、最初から最後まで非常に丁寧にナビゲートしていただきました。 複雑な内容も分かりやすく説明してくださり、常に的確なアドバイスをいただけたので、安心してお任せすることができました。 質問へのご返信も非常に早く、不安を感じる場面は一度もありませんでした。 今後もぜひお願いしたいと思っています。
鈴木 様の口コミ
サポートを利用し、不動産取引の申告と個人所得税の申告をお願いしました。対応が非常に迅速で、必要な書類や手続きを丁寧に案内していただき、とてもスムーズに進めることができました。質問にも的確に答えていただき、安心してお任せできる会計士事務所だと感じました。 今後も引き続きお願いしたいと思います。プロフェッショナルで信頼できるサービスを求めている方におすすめです!
総合評価
4.9
ima 様の口コミ
去年もプロにお願いしたのですが、連絡がなかなか取れなかったり、結局確定申告の当日ギリギリに申告が終わったりして非常に不安だったのですが、今回和田さんにお願いして余裕を持った申告ができ、ほかにもアドバイスなどをいただけて本当に心にゆとりがある確定申告ができました・・・・・!
東京都日の出町で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都日の出町
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
大木 様
5.0
7か月前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
・税務申告して良い項目かの不安が有った。 ・株式譲渡益の申告の仕方が不安
親からのアパートがあり 確定申告を以前からやっていましたが、不安なこともありいつかプロの方に見ていただきたいと思っていました。 また、今年は1月から家の改修工事中だったこともあり気忙しさも有った中、たまたまミツモアの広告を見て連絡を致しました。 家からも割と近く誠実そうな感じだったこともあり 島田ゆたか税理士事務所に連絡をいたしました。 反応も素早く、依頼前の相談にも快く応じていただき感謝しています。 依頼後の連絡や資料送付はいくつかの選択肢がありましたが、私はメールで行い印刷や資料の紛失等のリスクもなく納得のできるものでした。 全ての資料の送付後に数日で確定申告書の下書きが送られてきて、それについて詳しい説明もしていただき、十分満足しています。 従って、満足度も100点満点です。
メールにしては素早かったです
優しい感じで何でも話せる雰囲気でした。
理路整然としていて分かりやすかったです。
相場が分かりませんが、依頼者からすれば安いに越したことはありませんが、満足しています。
十分だと思います。
かなり詳しいと思います。
依頼したプロ嶋田ゆたか税理士事務所
kankun 様(50代 男性)
5.0
7か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
副業の配信媒体の雑収入の申請が初めてで不安だった。
副業の確定申告をお願い致しました。 本職があり時間が取れず、 税理士の方を探しており 電話通話やチャットやり取りが 非常にスムーズでかつ、 料金設定も他の税理士と比べると リーズナブルでお願いいたしました。 確定申告の丸投げとなりましたが 非常に仕事が早く丁寧でありがたかったです。 また、節税や今後のことをアドバイス頂き 助かりました。またお願い致します。
依頼したプロ山川大輔税理士事務所
K.K. 様(40代 男性)
5.0
7か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
共有名義の不動産売却に伴う譲渡所得税の計算が全く分からなかった。
共有名義の不動産売却等に伴い確定申告の内容が複雑だったため、フォーリンクス様に代行頂きました。価格もさることながら、ミツモアでの「丸投げ対応可」という文言に惹かれ依頼させて頂きましたが(笑)、私が準備すべき書類を明確に提示頂き、質問に対する説明も分かりやすく、スムーズに確定申告を完了することが出来ました。非常に信頼できる税理士さまでした。この度は本当にありがとうございました。
依頼したプロフォーリンクス税理士法人
MI 様(男性)
5.0
5か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでのやり取りだけでなく、電話やビデオ通話などでスピーディーに対応していただ き、 その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。 説明がわかりやすかったのでとても助かりました。 今回は確定申告をすべて丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むよりも費用は低く抑えられました。 また節税対策など別のことでお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。
依頼したプロ牧野尚美税理士事務所
(有)アーツ ユウゲンガイシャ 様(70代以上 男性)
5.0
1か月前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の期限が近付いていたため
依頼時の困りごと
価格支払い相談ができありがたかったです
誠実な対応で安心をしてお願いでき今後ともお任せできる税理士様です
質問などの対応は安心できます
言いにくい事柄にも対応していただき感謝しています
明瞭的確で迅速です
感謝価格です
依頼したプロ山崎剛税理士事務所
東京都日の出町で確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で24,000~320,000円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。
| 年間事業売上 | 料金相場 |
| ~300万円 | 24,000~55,000円 |
| 300~500万円 | 36,000~66,000円 |
| 500~1,000万円 | 46,500~63,250円 |
| 1,000~2,000万円 | 63,000~84,425円 |
| 2,000~3,000万円 | 100,000~165,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 154,000~231,000円 |
| 5,000万円~ | 192,000~320,000円 |
| 所得額 | 料金相場 |
| ~300万円 | 20,000~30,000円 |
| 300~500万円 | 28,600~50,000円 |
| 500~1,000万円 | 39,600~62,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 58,200~96,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 68,400~129,500円 |
| 5,000万円~ | 87,000~140,000円 |
※直近2年間の東京都日の出町の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年10月12日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。
現在の状況によって異なりますが、法人・個人事業主の別、事業内容、売上や経費の状況、現在の会計ソフト、過去の申告書や決算書などをご用意いただくとスムーズです。 不足している資料があっても問題ありませんので、まずはお気軽にご相談ください。
ご依頼内容により異なりますが、一般的には給与や年金の源泉徴収票、事業・不動産収入のある方は売上や経費のわかる資料(請求書、領収書、通帳など)、生命保険料などの控除証明書、医療費の領収書、マイナンバーのわかる書類と本人確認書類、前年の申告書の控え(お持ちの場合)をご準備いただくとスムーズです。 正式なご依頼後に、お客様の状況に合わせた必要資料の一覧をメールでご案内しますので、事前にすべて揃っていなくてもご安心ください。
・前年分の確定申告書(前年分の確定申告を行っている場合) ・今年度分の所得に関する資料 ・所得控除に関する資料 ・ご自身、扶養親族のマイナンバーなどの個人情報資料
ご質問したい内容の詳細がわかる資料をご準備いただければと思います。 確定申告のご相談であれば、直近2年分の申告書などがあると良いと思います。
・前期、前々期の確定申告書(申告が初めての場合は不要) ・前期の売上高又は今期の売上高の見込み
前年の確定申告書、売上や経費の資料、通帳・クレジットカード明細、各種控除証明書などをご用意ください。 ただし、事業内容や申告内容によって必要な資料は異なりますので、最初からすべて揃っていなくても大丈夫です。まずは現在お手元にある資料を確認させていただき、不足するものはこちらからご案内いたします。
なるべくお客様のご都合に合わせられるように配慮いたします。 お気軽にお問い合わせください。
はい、可能でございます。事前に日時をご指定頂ければ時間を調整することは可能です。お気軽にご相談ください。
平日は20時まで、土曜日は10時~17時まで対応可能です。
平日の日中が難しい場合には、夜間や土日でも、事前に日程を調整のうえ対応可能です。 お仕事のご都合などもあるかと思いますので、まずはご希望の日時をいくつかお知らせください。できる限り柔軟に対応いたします。
夜間や土日の相談・打合せ可能です(その場合、事前にご連絡いただければ日程を調整できます)
別途料金がかかりますが未整理でもお受けしています。こちらで仕分け致しますので早めにお送り頂く必要があります。
はい、ご安心ください。少し料金が上乗せになりますが可能です。 大体の枚数など状況をお知らせいただければお見積り致します。
はい。問題ありません。 かえって、領収書がスクラップブック等に貼付されているよりは、封筒等に入っているだけの方が良いです。
可能です。 但し、事業に必要な領収書のみ提出いただくことが条件となります。
はい、領収書が未整理の状態でもご依頼いただけます。 「何から手を付ければよいか分からない」「領収書や資料がまとまっていない」という場合でも、まずは現在お持ちの資料をご用意ください。必要な資料や確認事項はこちらからご案内し、確定申告まで対応いたします。
丸投げでもOKですが、書類整理のための作業工賃を別途お見積りさせていただきます。
弊社の基準によりお見積り致します。 まずはご相談ください。
弊社の場合は、年商ベースと仕訳数に応じて料金が変わります。 お見積もりをきちんと出させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
基本的に顧問料に記帳代行料が含まれておりますのでHPの料金表の通りとなります。
税理士報酬は、事業の内容や売上規模、取引量、記帳の状況、領収書等の整理状況、申告内容の複雑さなどを確認したうえで決定しています。 すでに帳簿が作成されている場合と、領収書等から記帳を行う場合では作業量が異なるため、報酬も変わってきます。 ご依頼前に資料の状況やご希望の依頼範囲を確認し、お見積りをご提示いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
確定申告する所得の内容によって作業工数が異なります。丸投げであれば作業工数がかかりがちなので別途お見積りが必要かと思います。
15万円〜となっております。 取引の件数(売上の件数、経費の領収書の枚数)などで料金が変わりますが、ITツールの活用で効率化しておりますので、件数が多い方もご安心ください。
申告の代理をご検討いただける場合、初回のお電話でのご相談は無料です。ネットで調べながら進めてこられた内容へのご不安も、その際に丁寧にお伺いいたします。 なお、申告内容のチェックのみ・ご相談のみの単発のご依頼は、原則お受けしておりません。 そのままご依頼いただく場合は、資料をお預かりして申告書の作成から税務署への電子申告まで一括で対応いたします。基本料金は32,000円(税込)で、所得の種類や規模に応じた追加料金がかかります。詳しくはお見積りの際にご案内いたします。
はい、確認のみでもお引き受け致します。 その場合は弊社で確定申告書を作成する料金の約半額で行います。
初回は相談料無料で承ります。 ただし、確定申告時期は予約が難しくなりますので、早目のご相談をお勧めいたします。
ご自身で作成された内容ですと、弊所で1から作成する方が効率的ですのでそのような相談は請け負っておりません。
もちろん、現在ご自身で進めている確定申告の内容について、確認やご相談だけでも対応可能です。 相談料は、ご相談内容や確認する資料の量、必要な時間によって異なりますので、まずは現在の状況や確認してほしい内容をお知らせください。事前に費用をご案内したうえで対応いたします。
相談費用はかかります(ただし、確定申告を担当する税理士の先生の判断を最終判断としていただければと存じます)。
収入の内容によって対応方法が異なります。 源泉徴収票が発行されない報酬や副業収入でも、請求書・支払明細・通帳の入金履歴などから申告できるケースは多くあります。 まずは収入の内容を確認したうえで、必要な資料をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
源泉徴収される収入については、取引先から支払調書をもらえる場合には、そちらをご請求ください。 もらえない場合には、取引先に対する請求書をご用意ください。
源泉徴収票がなくても確定申告はできます。フリーランスの報酬や副業収入、個人間の取引などは源泉徴収票が発行されないことが多く、請求書や通帳の入金記録、帳簿などから収入と経費を集計して申告書を作成します。 給与や年金の源泉徴収票は確定申告書への添付自体は不要とされています。勤務先から交付されない場合は、まず勤務先に交付を依頼し、それでも交付されないときは税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出する方法があります。 弊所ではお手元の資料の範囲で収入の整理からお手伝いいたします。
源泉徴収票がないからといって、確定申告ができないとは限りません。 収入の種類によって必要な資料や申告方法が異なりますので、まずは「どこから、どのような内容で、いくら受け取った収入なのか」を確認させていただきます。 振込明細や支払明細、契約書、請求書など、収入の内容が分かる資料があればご用意ください。資料が十分に揃っていない場合でも、状況をお聞きしながら申告方法を検討いたしますので、まずはご相談ください。
給与所得・退職所得であれば、源泉徴収票がない場合、賃金台帳で代用できる場合がありますが、年末調整が反映されていない場合がありますので、源泉徴収票が一番確かかと思います。
雇用関係に基づく収入であれば勤務先に再発行を依頼してください。再発行にはきっちり対応してくれるはずです。 それ以外の収入であれば雑所得等の可能性がありますのでご相談ください。
できますが、加算税がかかる可能性があります。利益がでている場合なので、もし損失や還付申告であれば問題ありません。
確定申告期限に遅れても申告することはできます。しかし、納める税金があるときは、5%の無申告加算税が発生することに加え、納付期限から実際に納めた日までの日数で延滞税が発生する場合がありますので、注意してください。
期限後申告は可能です。ただし、所得税の納付が発生する場合には延滞税がつきます。還付となる場合は延滞税もなしですので、試みてください。
期限後であってもなるべく早く申告するようにしましょう。 場合によっては、税金未納による利息のようなものである、延滞税等の附帯税が課される場合があります。 また、住民税にも影響するためできるだけ早く申告を行なってください。
期限を過ぎて申告をした場合は”期限後”申告となり、ペナルティが課されたり、特典(青色の場合)が無くなることもあります。 しかし、原則、申告をすることは可能です。
確定申告の期日に間に合わあない場合でも、期日後に確定申告できます。無申告加算税や延滞税等が加算されます。
まずその確定申告が還付申告の場合は対象期間の翌1月1日から5年間になります。 確定申告の期日に間に合わなくても、申告はしなければなりません。その場合期限後申告になりますが、一定の要件を満たした場合は無申告による加算税が課されないケースもあります。逆に言えば、期限後になっても申告は必要です。
期限後申告という手続きがあります。無申告加算税(本税納付額の5%~20%)と延滞税(最高で年14.6%)等の一種のペナルティがかかりますが、申告自体は可能です。また、青色申告を行っている法人、個人事業主が期限後申告を二事業年度連続で行うと、青色申告承認取り消しの大きなペナルティがあります。 税務署側からも悪いレッテルが張られることがあるので、どんなことがあっても(最悪、数字が間違ってもいいので)、必ず期限内に申告するようにしましょう。
異常値と考えられる数値は出さない、いわゆるフツーの申告書を作成するのか
KSK2を過度に意識して、特別な申告をする必要はありません。 大切なのは、売上や収入を漏れなく計上し、経費については事業との関連性を確認したうえで、根拠となる資料をきちんと保存しておくことです。特に、申告内容と預金の入出金、支払調書などの各種資料との整合性には注意が必要です。
AIによる税務署対応のことかと思いますが、適正に申告していれば、問題ないかと思いますし、誤りがあれば修正申告など対応すればよろしいかと思います。
まずはきっちり申告することが大事です。 その他ご不安なことがございましたら、なんなりとご相談ください。
KSK2(次世代国税総合管理システム)の導入に伴い、「税務署から何か指摘を受けるのではないか」と不安に思われる方も多いかと思います。結論から申し上げますと、「日々の正確な帳簿付け」と「整合性のある申告」を徹底していれば、過度に恐れる必要はありません。
案分計算には、理論的な方法が、必要です。事務所が、ある事により、増加した場合には、直接経費と言えますが、それ以外は、慎重に考えて頂くことを、おすすめします。
日々の記帳においては全額を記載して領収書を保管するようにお願いします。決算の時に、業務の使用割合と生活費部分の使用割合で按分して、生活費部分を事業主貸勘定へ振り分けます。案分する際は、合理的な基準を求められますので、面積比や事業をしたことで増加した光熱費などを参考にすることになります。
自宅とオフィスを兼用として収入を得ている場合、自宅の水道光熱費を経費とすることができます。 分割の基準は、(1)使用頻度により分割する、(2)妥当な外的基準で分割する、(3)半分を経費とする、3通りの方法があります。実際には(3)は簡単にできるし、これならば税務上是認されます。したがって、(3)を採用する場合が多いようです。 領収証は、電気会社、ガス会社、水道会社からの領収証を保存しておき、その2分の1を経費として計上すればOKです。
計算方法 自宅の全床面積のうち、オフィスとして利用しているスペースの床面積の割合に応じて按分計算を行うことが一番良い方法になります。 なお、プライベートのスペースと仕事のスペースをはっきりと区分するようにしてください。 領収書 他の通常経費の領収書と同様に保存をする必要があります。
計算方法は、合理的な方法で事業用と家事用に案分計算できるとベストです。「合理的」の解釈が難しいところですが、一例として、家賃であれば面積割合、光熱費であれば利用割合によって案分した結果が、合理的な計算方法だと考えられます。”合理的な方法”はケースバイケースです。
プライベートと事業の割合を明確にして按分後の金額を経費とする事が可能です。按分比率は、家賃は仕事で使用している面積で行ったり、電気代は業務時間等で按分することになります。
計算方法は、自家消費部分と経費になる部分を合理的基準によって按分します。また、領収書は按分前の金額の計算の基となる金額が記載されていますので、保管します。
プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。
自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。
計算方法に合理性があれば、税務当局に認められないということはありませんが、そうでなければ認められないケースがあります。建物の全体の構造・事業専用割合・使用頻度によって差異がでます。また物品販売をしている人が商品置き場にいる場合などは、倉庫部分としても認められます。
経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。
家賃の何%まで経費にできるという一律の上限が法令で決まっているわけではありません。国税庁の考え方では、床面積や使用時間など合理的な基準で業務に直接必要な部分を明確に区分できることが要件です。 認められない代表例は、居住部分と仕事場の区分が曖昧で按分割合の根拠を説明できない場合や、生計を一にする親族に支払う家賃(そもそも必要経費になりません)です。 コツは間取り図や業務時間の記録など按分割合の根拠資料を残すことです。弊所では実態を伺いながら按分割合の設定を一緒に検討いたします。
「家賃の50%までなら経費として認められる」という一律の基準があるわけではありません。 自宅兼事務所の場合は、実際に事業で使用している部分を、使用面積や使用時間などの合理的な基準で按分して経費にします。その結果として50%になることはありますが、事業での使用実態がなければ認められない可能性があります。間取りや使用している部屋、仕事をしている時間など、按分割合を決めた根拠を残しておくことをおすすめします。
まず重要なのは、「家賃の50%までは経費にできる」というルールがあるわけではありません。50%という数字は、ネット記事でよく出てきますが、税務上は「50%が上限」ではありません。国税庁は、家事関連費について、事業に必要な部分を合理的な基準で明確に区分できれば、その部分を必要経費にできるとしています。
事業部分と私的な部分との区分は、合理的に按分することが重要です。按分根拠を明確にしておけば認められ確率が高まります。ご不明な場合はご相談ください。
株取引が、特定口座か一般口座かにより、その収入に対する原価がいくらかにより申告不要か否かが決まります。 まずはご相談ください。
株取引の利益(譲渡益や配当)に関する確定申告は、取引を行っている「証券口座の種類」によって申告が必要かどうか、また申告方法が変わります。 【口座の種類による申告の必要性】 特定口座(源泉徴収あり): 証券会社が自動で税金を差し引いて納付しているため、原則として確定申告は不要です。ただし、他の口座での損失と相殺(損益通算)したい場合や、繰越控除を受けたい場合はあえて申告することもあります。
特定口座(源泉税徴収あり)で証券会社等で登録すれば、申告は必要ありません 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります
特定口座なら、何もしなくて大丈夫ですが、損失の場合は、申告書を、提出する方が、有利になるケースも、多くありますので、検討していただいた方が、良いと思います。
株式の取引口座の種類により申告すべきか否かを判断します。 ①一般口座・特別口座(源泉徴収なし) 以下の通り確定申告が必要になります。 年金・・・雑所得 株の利益・・・申告分離課税 ②特別口座(源泉徴収あり) 税金が既に徴収されているため、確定申告をする必要がありません。 むしろ、申告すると住民税が増加すると共に、住民税に連動する健康保健料、介護保険料にも影響します。 ただ、場合によっては、株の利益は申告せず、年金と各種控除のみで確定申告すれば還付を受けることができる場合もあります。
証券会社等の特定口座 - 源泉税徴収ありで登録すれば、申告は必要ありません。 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)、相対取引による譲渡ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります。
株取引の口座が源泉徴収ありの特定口座を利用している場合は、確定申告をする必要がありません。そうでない場合は確定申告書のB様式を使い、年金所得と株の譲渡所得の欄を記載し、他の控除項目なども該当する場所があればそれも記載し、期限までに税務署に提出します。またその時に納付税額がある場合は申告期限が、納付期限になりますのでその日までに税金を納付します。
確定申告書Bと分離課税用の申告書第三表を使用して申告します。ただし、株取引に関して源泉徴収選択口座で行っている場合には確定申告する必要はありません。申告したほうが良い場合として、他の特定口座の利益と損益通算する場合、配当金と損益通算する場合、損失を繰り越し控除する場合、所得控除の控除額に余裕がある場合があります。この場合には源泉徴収された税金が還付されます。ただし、申告した場合合計所得金額が増加して、翌年以降の社会保険料が増えるなどの悪影響が出ることがあります。
過去の申告に誤りがあった場合でも、悪意がなければ罰則が即座に課されるわけではありません。誤りを発見した際は、自主的に税務署へ修正申告を行うことで、ペナルティを軽減できます。ただし、修正申告を遅らせると、過少申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。誤りが重大であったり意図的な隠蔽があった場合は、さらに重い罰則が課されることがありますので、早めの確認と対応が重要です。
弊所では、以下の業務も請け負っております。 ・過去の処理や、現在の処理が正しいものであるかを確認してほしい ・現在の税理士会計士の申告内容に疑いがあるため見てほしい ・現在の税理士会計士のセカンドピニオンをしてほしい
過去の申告で税金を少なく納めていた場合、不足分の本税に加え、過少申告加算税や延滞税がかかることがあります。申告していない年分は無申告加算税の対象です。ただし、税務署の調査の事前通知前に自主的に修正申告すれば過少申告加算税は課されず、無申告でも自主的な期限後申告で加算税が軽減されます。逆に納め過ぎていた場合は、法定申告期限から原則5年以内なら更正の請求で還付を受けられる可能性があります。弊所では過去分の確認や修正申告にも対応しておりますので、お早めにご相談ください。
過去の処理に間違いがあったからといって、必ず罰則があるわけではありません。 まずは過去の申告内容を確認し、間違いがあれば、必要に応じて修正申告などの手続きを行います。追加で納める税金がある場合には、延滞税や加算税がかかることがありますが、誤りの内容や修正する時期などによって取扱いは異なります。 「以前の申告が合っているか分からない」「経費の処理に自信がない」といった場合でも、過去の確定申告書や帳簿などを確認しながら対応方法をご案内できますので、まずはご相談ください。
過去の税務申告の処理について間違いがあった場合には、修正申告という方法があります。修正申告により当初申告により納付した税額よりも追加で納税が必要なケースもありうるかと思います。罰則というよりも、延滞税や加算税が想定されるかと思います。
過去の処理がどのように間違っていたかが重要です。 まずはご相談ください。
過去に本来行うべき申告をしていなかったり、計算に間違いがあったりした場合、税務上のペナルティ(加算税や延滞税)が発生する可能性があります。 【最も重要なポイント:自主的に申し出ればペナルティは軽減されます】 税務署から指摘や調査(税務調査)を受ける前に、ご自身で自主的に「期限後申告」や「修正申告」を行えば、加算税の税率は大幅に軽減(または免除)されます。
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
事業所得を例にします。青色申告のためには損益計算書の他に貸借対照表を作成する必要があります。会計ソフトなどで申告資料を作られている場合には自動的に貸借対照表も作成されているので手間はほとんど増えません。手計算もしくはエクセルで損益計算書を作成して申告している方の場合は、固定資産の有無などで手間の増え方は異なります。
原則として、複式簿記で記帳し「仕訳帳」「総勘定元帳」などの帳簿の備えが必要となります。ただし、記帳方法は、簡易な簿記、又は現金主義による記帳も認められています。ただし、青色申告特別控除は最大10万円までとなります。
青色申告の適用を受けるためには会計帳簿の作成が必要です。簿記の知識をお持ちかどうかで手間や時間は変わってきますが、数日~数週間かかり切りという方も少なくありません。
主な違いは総勘定元帳の作成が必要になります。 総勘定元帳の作成は会計ソフトを利用する方法が一般的です。 現在は、クラウド会計が年々使いやすくなり、専門知識が多くない方でも利用できる環境があります。しかし、ご自身でクラウド会計を利用する場合は、向き不向きがあると思いますので、得意な方でない場合は忍耐力やサポートが必要かもしれません。
青色申告者は、正規の簿記の方法によって会計処理をすることとされています。しかし、青色申告者ではない者(白色申告者)だからと言って記帳義務がないと言うわけではありません。すべての事業者は記帳が義務付けられています。いずれ記帳をしなければならないのであれば、①青色損失金を翌年以降に繰越可能 ②届出によって事業従事する家族への給料支給が認められる ③年間最大65万円の青色特別控除が認められる 等の特典が付与されている青色申告をはじめましょう。記帳時間を十分確保できない人は税理士関与等をお勧めします。
青色申告は白色申告に比べて手間が増えますが、その分、節税効果が高くなります。具体的には、複式簿記での帳簿作成や貸借対照表の作成が必要になるため、記帳作業が増え、帳簿管理の精度が求められます。また、経費や損失をより詳しく記録する必要があります。ただし、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰り越しができるなどのメリットがあるため、手間がかかっても節税効果を得たい場合には青色申告が有利です。
実は青色でも白色でも手間は殆ど変わりません。 初めての青色申告でご不安かと思いますが、税理士にお任せ頂ければ青色も対応可能ですので是非お問い合わせください。
退職後に再就職せず年末調整を受けていない場合は、毎月の給与から天引きされていた所得税を納め過ぎていることがあり、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。 一方、副業や事業、不動産など給与以外の所得がある場合には、確定申告が必要になることもあります。 退職した会社から交付された源泉徴収票や、生命保険料・社会保険料などの控除関係の資料をご用意いただければ、申告が必要か、また還付を受けられるかを確認いたします。
年の途中で会社を退職した場合、「必ず確定申告が必要」というわけではありません。① 退職後、その年中に再就職した場合:再就職先で前職分を含めて年末調整してもらいます。確定申告は不要です。ただし、医療費控除や副業所得など、別途申告が必要なものがあれば確定申告が必要になります。②その年中に再就職しなかった場合:前の会社で年末調整を受けられません。給与から源泉徴収されていた所得税は概算なので、本来より多く納めているケースがかなりあります。確定申告をすると税金が還付される可能性があります。
確定申告を行えば所得税が還付される可能性が高いです。 確定申告をしないと損になる可能性がございますのでご相談ください。
年の途中で会社を退職し、年内に再就職をしなかった場合、確定申告をしないことで「納めすぎた税金が戻ってこず、損をしてしまう(還付金を受け取り損ねる)」ケースがほとんどです。
途中まで支給されていた給料の源泉所得税が還付になる見込みが高いと思いますので、申告したほうが良いです。 また、違う会社に勤めた場合(前職をまとめて年末調整する場合もあります。)や新たに個人事業を始めた場合は、個人で確定申告する必要があります。
年末調整が終わっていませんので、確定申告が必要になります 確定申告をしないと、翌年の住民税・国民健康保険料の計算ができませんので お住いの自治体から連絡が入ります
年内に再就職した場合は新会社のデータに旧会社のデータを加えて年末調整を行えば完了です。再就職しない場合は確定申告を行えば還付となる場合に大多数ですので、確定申告をしなければ存することが多いのですが、手間を考えれば還付額との見合いを考慮することになるでしょう
年末調整が行われないため、確定申告をする費用があります。確定申告をしない場合、所得税の還付が受けられないケースもあります。また住民税や国民健康保険料の計算ができないため自治体等から連絡がはいります。
マイナンバー自体が直接会社へ副業を通知することはありません。マイナンバーは税務署や自治体が所得を把握するための仕組みです。 ただし、当局の把握が厳密になるため未申告は発覚しやすくなります。なお、会社に副業が知られる主な原因は「住民税額の変化」によるものです。 副業が給与所得(パート・アルバイト)だと会社に通知が行きやすいですが、雑所得や事業所得であれば確定申告時に住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすることでリスクを抑えられます。会社に知られたくない場合の申告手順も、当事務所でお手伝い可能です。
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
マイナンバーにより、本業と副業の紐づけが今までより容易になり、市町村や税務署も把握が容易になります。
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
難しくなる可能性は高くなるかもしれません。 しかし、副業を認める会社が増えて、副業を認めない会社が減ってくるかと期待できますので、世の中の変化に期待しましょう。
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。
ご質問ありがとうございます。 外れ馬券については、過去の裁判でも経費に認定されたことがございますが、馬券購入に係るシステム構築していたなどの特殊な状況を鑑みてという条件でした。一般的な馬券の購入については、事業性を紐づけることが非常に難しいことから、今後も認められるケースは極々わずかな場合かと思います。
競馬の払戻金は原則として一時所得で、経費にできるのは的中した馬券の購入費用のみであり、外れ馬券は経費として認められません。ただし最高裁平成27年3月10日判決等を受けた通達改正により、自動購入ソフト等でほぼ全ての開催日に網羅的に馬券を購入し継続的に利益を上げている例外的な場合は雑所得となり、外れ馬券も必要経費に含められます。一般の競馬ファンが該当することはまれです。今後、判決や税制改正で取扱いが見直される可能性があるため、申告の際は最新の取扱いのご確認をおすすめします。
一般的に、競馬の払戻金は「一時所得」となり、外れ馬券の購入代金を経費として差し引くことはできません。控除できるのは、原則として払戻しを受けた当たり馬券の購入代金です。過去には最高裁判決を受けて国税庁の取扱いが見直された経緯もありますので、今後、制度や取扱いが変わる可能性はあります。ただし、現状では一般的な競馬愛好家の外れ馬券まで経費として認められているわけではありません。
競馬の外れ馬券が経費になるケースはありますが、一般の競馬ファンであれば原則として経費にはなりません。 1.原則:一時所得のため外れ馬券は経費にならない 2.例外:雑所得なら外れ馬券も必要経費になり得る
今のところ外れ馬券は経費にできないとされています。今後取り扱いが変わる可能性もございますが、今のところそういった状況です。
売上・事業年数・規模などで調査の対象になりやすいといった傾向はございませんが、特定の業種(現金商売、リベートが発生しやすい業種)では対象となる確率が高いといわれています。今後AIの活用が進み傾向が変わるかもしれませんが、ご不安であればご相談ください。
対象になりやすい傾向として主に以下が挙げられます。 開業3〜5年目:過去データと比較しやすいため 売上1,000万円前後:消費税の課税転換期 売上・経費の急増減:前年比で数値が不自然な場合 無申告・売上漏れ疑い:業界平均と乖離がある場合 規模問わず数値の不自然さが契機になります。正しい記帳で対策しましょう。不安な方は当事務所にご相談ください。
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります
基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。
国税庁の発表による税務調査の対象となった業種のトップ3は、個人では風俗業、キャバレー、経営コンサルタント、法人ではバー・クラブ、外国料理、大衆酒場となっています。現金でやりとりが多く、第三者から見た時に取引内容や料金が見えづらい業種が対象となりやすいようです。
当局が行う調査選定では、例えば内閣府などが毎年発表される統計指標等を参考としていると考えられます。 この例でいえば、標準世帯(4人家族)のある年の年間家計支出が480万円であったにもかかわらず、例年の所得金額200万円前後で推移している場合は調査対象となる確率は高いようです。 また申告所得200万円でしたが自宅兼事務所家賃300万円(うち必要経費72万円)といったケースでの調査対象もかなり認められます。
1. 売上が急増している事業者: 突然の売上増加は、所得の隠蔽や不正申告が疑われるため、調査対象になりやすいです。 2. 経費の割合が異常に高い事業者: 売上に対して経費が不自然に大きい場合、調査が入る可能性があります。 3. 事業開始から間もない事業者: 過去の実績がないため、調査を通じて適正な申告を確認することが多いです。 4. 建設業や飲食業など現金取引が多い業種は、税務署の注目を浴びやすいです。 5. 不正経理の報告:他者からの通報や指摘があった事業者も調査対象になることがあります。
屋号をつけるかどうかは自由で、義務ではありません。後からつけたり変更したりすることもできます。 注意点は、「株式会社」など会社と誤認されるおそれのある文字は使えないこと(会社法の規制)、有名企業名や登録商標と重ならないか事前に検索すること、事業内容が伝わり読みやすく覚えやすい名前にすることです。 屋号は屋号付き銀行口座の開設やインボイス公表サイトへの掲載にも活用できます。なお、屋号の有無や名称で税額が変わることはありません。弊所では開業後の確定申告も丸投げで一括対応しています。
とくにルールはないと思いますが事業実態に即したわかりやすい名称がよいと思います。
屋号は、お店や事務所の名前として今後長く使用する可能性がありますので、覚えやすく、事業内容がイメージしやすい名称がおすすめです。 屋号を決める際には、すでに同じような名称が使われていないか、インターネット検索や商標検索などで事前に確認しておくと安心です。将来的にホームページやSNSを利用する場合には、希望するドメイン名やアカウント名が取得できるかも確認しておくとよいでしょう。
個人事業主の「屋号」は、単なる名前というより、**営業・集客・請求・銀行口座などで継続的に使う「事業ブランド」**として考えると決めやすいです。国税庁も屋号を「個人事業者が使用する商業上の名」としています。つまり、法人名のように必ず登記するものではなく、個人事業主が任意で使用する名称です
特にございません。税務上というよりは、ご商売が上手くいくか否かを基準にお考えになればよろしいかと思います。
屋号を決める際のコツと注意点は以下の通りです。 【決め方のコツ】 ・事業内容が一目でわかる(「〇〇デザイン」等) ・覚えてもらいやすく発音しやすい ・Web検索やドメイン取得がしやすい 【注意点】 ・他社の商標権を侵害しないか(事前検索が必要) ・「〇〇会社」など法人と誤認される名称は不可 屋号は後から変更も可能です。開業届の書き方や節税のご相談は当事務所まで。
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。
すべてご自身で確定申告する方が手間がかかります。 生命保険料や地震保険料は支払った金額ではなく、控除額というものを計算することとなります。年末調整を受けることで、これらの計算をアルバイト先で行ってもらい、確定申告ではその金額を複写するだけで済みます。
アルバイト先で年末調整をして頂いたうえ、源泉徴収票を添え、事業所得と給与所得を合わせて確定申告することが明瞭で簡潔です。 アルバイト先で給与控除された源泉税を差し引いた残りを納税することになり、負担感が軽減されます。
年末時点で在籍している従業員は年末調整の対象となりますので、基本的には年末調整→確定申告の流れが宜しいかと思います。 該当する控除証明書を提出することで、源泉徴収票に取り込まれることとなりますので、確定申告作業を少し楽になるかと思います。 給与所得よりも事業所得などの申告業務に手間がかかりますので、給与所得分はアルバイト先にお願いしてしまった方が良いと思います。
個人事業主の方は年末調整の有無にかかわらず、事業所得を申告するための確定申告が原則必要です。年末調整はアルバイト先の給与の源泉徴収税額を精算する手続きで、事業所得の申告に代わるものではありません。手間は年末調整を受けてから確定申告をする方が一般的に少なく、給与分の精算や生命保険料控除などの適用が勤務先で済むため、確定申告では源泉徴収票の内容を転記し事業所得を合算するだけで済みます。弊所では電子申告まで一括対応しており、申告代理を前提とした初回の電話相談は無料です。
一般的には、アルバイト先で年末調整を受けたうえで、事業所得と給与所得を合わせて確定申告する方が手間は少なくなります。アルバイト先から交付された源泉徴収票をもとに給与所得を申告し、それにご自身の事業の売上や経費を加えて、最終的な税額を確定申告で精算します。
個人事業主の場合でも、アルバイトの給与は「給与所得」、個人事業の利益は「事業所得」として別々に計算します。アルバイト先で年末調整を受けた場合、その給与については勤務先側で所得税の精算までしてくれます。
いずれにしても確定申告が必要で、その場合にはすべての所得を申告する必要がございます。 その意味では手間は一緒かと思います。
様々な理由の方がいらっしゃいますが、多いのは報酬感が合わない、返事が遅い、というものです。(私どもの事務所ではクラウド会計ソフトを利用することで、できるだけ報酬を抑えて素早いお返事を心がけています。)また最近では、長年顧問を務められた先生が高齢により引退されるため、新たに顧問税理士を探しているというケースも増えているように思います。
相談に応じてくれないという理由が多いと感じます。 料金との兼ね合いもあると思いますが、資料を預かって申告して終わりという税理士も多く、コロナ等の経営環境が大きく変わる時に相談したいという方が多かったのかと思います。
種々のケースを伺いましが比較的多い理由は以下のようなものです。 先代が亡くなり、この際自分と同世代の方に良き相談相手になってもらいたい。報酬料金の値上げ通告を受けたのをきっかけに他事務所に変更。 これまでの税理士は定量の業務のみで相談に乗って貰えなかったため。
税理士を変える理由はさまざまですが、主な理由として以下が挙げられます。まず、対応の質が不十分であったり、コミュニケーションが取りづらいと感じる場合。次に、報酬が高いと感じたり、サービス内容に対して不満があるケース。また、業務内容の専門性が合わないといった理由もあります。さらに、信頼関係が築けない、あるいは他の税理士からの推薦や紹介による変更も一般的です。最後に、事業の成長や方向性の変化に伴い、より適切な税理士を探すこともあります。
ご質問ありがとうございます。 サービス内容の料金面に対する不満もあるかと存じますが、税理士事務所では担当制を敷いていることが一般的であるため、 ・担当者がコロコロ変わってしまう ・担当者の税務レベルが低く相談内容に回答できない などの要因も別の税理士への検討のタイミングとして考えられます。
連絡が遅い、相談し辛い、動いてくれない。などが考えられます。 また、人と人同士での仕事になりますのでどうしても相性というものも御座います。 弊社では極力レスポンスは早めに、わかりやすく を心がけておりますのでそのあたりはご安心してご依頼ください。
実際によく伺う理由は、質問への返信が遅い・相談しにくい、節税や税務の見直しに関する提案が少ない、料金とサービス内容のバランスに納得感がない、クラウド会計やチャットでのやり取りに対応していない、税理士の高齢化や引退などです。このほか、事業の拡大や相続の発生など、必要な対応分野が変わったことをきっかけに変更される方もいらっしゃいます。弊所はfreee・マネーフォワード・弥生会計に対応し、チャットやメール、ビデオ会議でのご連絡も可能です。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。
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