砥山 様
5.0
2年前

依頼数
3万件以上
平均評価4.90
紹介できるプロ
1,142人
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総合評価
4.9
須藤 様の口コミ
面倒な内容を手頃な金額で対応して頂きありがとうございました。 申告については当初自分でするつもりでしたが、専門の方にお願いしてよかったです。
相続税申告における税理士報酬の相場は遺産総額の0.5~1%です。ただし基本報酬のみであり、不動産や非上場株式など内容によっては加算報酬がかかるケースがあります。
| 基本報酬 | 遺産総額の0.5~1.0% |
| 加算報酬 |
|
相続税申告に限らず、税理士ごとに得意・専門とする分野は異なります。そのため税理士であれば誰でもいいわけではなく、相続税申告を専門としている税理士事務所を選ぶことが大切です。
相続税に関する深い知識を持っていることも大事な指標ですが、それ以上にこれまでの経験や実績の有無が重要です。「~年以上経験」や「年間依頼数〇〇件以上」といった具体的な実績を公表している税理士事務所は信頼できる事務所です。
一見、相続税申告と節税対策には関係がないように思う方もいるしれません。しかし、実際には遺産分割の方法、内容や小規模宅地の特例、優遇制度の適用といったものを活かすことで、相続税を抑えることができます。そのため、具体的な節税方法の提案があるかどうかも、相続税申告に強い税理士事務所を選ぶ際の基準になります。
相続税申告を終えたとしても、一定の割合で「税務調査」が必要となる場合があります。このとき「税務調査や追微課税に対応できる」ような税務調査に強い税理士を選ぶと、損をしない相続税申告が可能になるでしょう。
書面添付制度とは「税理士による正確な申告を保証するもの」のことです。税務調査対策にも繋がる話ですが、この書類を申告時に一緒に添付することで、税理士に税務調査を任せられます。そのため依頼者は税務調査の対応をせずに済むといったメリットがあります。
相続税申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
砥山 様
5.0
2年前
主要な相続財産の種類
現金
相続時の困りごと
期間が短くて、急ぎの依頼です。
今回は相続税の申告手続きをお願いしました。私の認識間違いで期日を間違えており、急遽の短納期の依頼となってしまいましたが、きちんと期日に間に合わせて頂きました。 税理士さんに依頼するのは初めてでしたが、契約手続きから、書類のやり取り、追加の情報提供ややり取りなど非常に効率的に対応頂きありがたい限りでした。 特に当方が出張など不在続きのタイミングでもメール連絡でスムーズに対応頂きました。 費用面でも、比較的安くして頂いたと思っております。本当に有り難うございました。
早い対応頂きました。
メールにてお尋ねさました。
メール返信が判りやすかったです。
便利な場所で、判りやすいところです。
プロからの返信
ご依頼いただき、ありがとうございました。 お仕事がお忙しいなか、資料もきちんとそろえていただき、とても助かりました。 また、何かございましたらいつでもご連絡ください。 ありがとうございました。
依頼したプロ宮尾浩美税理士事務所
權田 様(50代 女性)
5.0
2か月前
主要な相続財産の種類
現金
相続時の困りごと
数次相続も重なり相続税の対象になる資産の算出
2025年相続税申告依頼 お世話になるかもで、早い時期からお願いはしていました。 母が先で父の順番で、1ヶ月違いで亡くなり自分は相続(色々な名義変更等)の手続きは出来るだけ進めることが出来ましたが、相続税となると複雑過ぎて分からなかったので先生に全面的にお願いしました。先生自身も不安があった時は確実な状態になるように調べあげ納得出来る結果まで焦らず進めて下さいました。 メールなどで出来る事は、メールを使い細かな数字を丁寧に判断して下さり、無事に相続税申告、納税を終えることが出来ました。
メッセージやメール、電話に対応してくれました。
ニコニコ穏やかに笑顔で話をよく聞いてくれました。
専門用語でもきちんと分かり易い説明をしてくれました。
明示された通りでした。
依頼したプロ山本恭平
井上 様(40代 男性)
5.0
19日前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続税申告のお願いをしました。 メールと電話で全て済みました。 質問には全て丁寧に答えて頂きました。 料金も安く助かりました。 今回は本当にありがとうございました。
メールと電話で全て済みます
プロからの返信
この度のご依頼、誠にありがとうございました。 ご満足いただけたようで、当方としてもうれしく思います。 今後におきましても、今回の申告で不明な点が生じましたら、お問い合わせください。
依頼したプロ池田一彦税理士事務所
佐藤 様(40代 女性)
5.0
15日前
主要な相続財産の種類
現金
他にも数件見積もりをした中で一番費用が安かったのですが、色々と問題の無いように考えて下さり、説明などもとても丁寧でわかりやすく、スムーズに申告、納税を済ませることが出来たのでとても助かりました。 もう一つ抱えていた土地などの登記変更も司法書士の方を紹介していただき、こちらもスムーズに終えることが出来たので本当に感謝しております。 ありがとうございました。
依頼したプロ清水税理士事務所
岩本 様(40代 男性)
5.0
7日前
主要な相続財産の種類
株式・債権
相続税の申告書類作成・提出についてお世話になりました。迅速に対応していただきありがとうございました。
依頼したプロ山崎剛税理士事務所
| 【相続税申告書の作成】相続遺産~5000万円 対面打ち合わせ希望 | 400,000円 |
| 【節税対策提案】土地、建物1箇所の節税対策相談 | 260,000円 |
| 【財産評価】現金、預金、不動産1箇所の財産評価 | 95,400円 |

相続手続きに必要な書類収集、調査にかかる時間は膨大です。専門家に任せることにより大きな時間の節約になります。

相続手続きには様々な書類を揃えることが必要となります。申告漏れのない正しい書類を作成します。

相続の方法により、相続税が大幅に変わってくることがあります。専門家がより節税効果の高い相続をサポートします。

申告書の作り方により、税務調査が入ることがあります。税理士は税務署、税務調査の窓口として対応します。

お問い合わせをいただきましたら、対面にて相続税の申告スケジュールをご説明いたします。相続税を概算で計算し、節税対策、遺産分割、納税方法について説明します。

必要な業務のご説明をさせていただき、お見積もりをご提案させていただきます。調査、書類作成、申告、相続税の節税対策までを含めたお見積もりを提示し、ご契約書を確認いただきます。

契約後、必要な調査、書類の収集、作成、関係機関への連絡、申告書の作成をします。相続人となるご親族にもご連絡し書類作成にご協力を頂きます。

すべての書類を揃え、各関連機関に申告書を提出します。名義変更、登記変更等、必要な相続業務を実行します。税務署、関連機関に書類を提出後は税務署の税務調査立会いや問い合わせの対応をいたします。

相続税の申告は、個人でも税務署へ行けば申告する事が可能です。法定相続人の数で一人当たりの相続財産を計算し、どれくらいの相続税が課されるのかを計算します。相続人が複数存在する場合は、その相続人全員の申告が必要です。被相続人の相続財産がどれだけあるのか、預貯金の様にわかりやすいものもあればそうでないものもあります。いかに正確に把握できるかが正しい申告をするためのポイントです。

相続税の節税対策には、贈与という方法が一般的です。生前に贈与を行う事で、実際に相続が発生した際には、課税となる相続財産を減少させておく事ができます。また、小規模企業宅地の特例や相続時精算課税制度の適用などがよく知られているところです。また、新しく創設された事業承継税制が節税対策としてあります。

相続の最大のポイントは、遺産分割協議書が作成できているかどうかという点です。これが作成できていなければ、そもそも相続税の申告を行うことができません。誰にどの財産を渡すのか、土地であればその広さであり預貯金であればその金額を明確にしているのが遺産分割協議書です。

一番多いのが、今ある土地や家屋がどの程度の価値があるのかわからないと言ったケースです。家屋は年々価値は減少していき結果的に評価がつかない事もありますが土地の場合は違います。広さや路線価により適正に評価をすることで、初めて相続財産としての評価を行うことができます。

相続税は誰でも課税されると言ったものではありません。計算した結果、納税が必要ではない人もいますが、予想以上に必要となるケースもあります。資金がない場合どうすればいいのか、納税資金対策も現金だけでの納税方法ではなく、物納という形も検討していく中で納税資金対策を行います。

相続は別名争続とも言われるくらい、最も揉め事が起こりやすいものです。それは特に、思っているほど財産がなかった場合や納税資金が全く足りないと言った場合に起こりやすいとされています。争族対策も専門家を通じて行うことができます。揉め事に発展する前に相談するところを作っておく事が先決です。

税務調査は税制に詳しい者が対応することが大切です。調査は申告してすぐにくる場合もあれば、数年経ってからくるケースも珍しくありません。調査に対して中立な立場で追徴課税などにならないように適切な対応が必要となります。

被相続人が出生したところからさかのぼり戸籍を収集します。本籍、戸籍謄本、住民票除票、登記事項証明書などの書類を揃え、そこから戸籍上の相続人を確定します。また、相続人の関係がわかるように相続関係説明図を作成します。

相続財産調査において確定した財産を種別ごとにまとめ、総額、評価額を算出します。これに基づき相続財産目録を作成します。不動産、預貯金、株式、出資金、負債等が含まれます。この財産目録から遺産分割協議を進めるため、漏れのないように分かりやすくまとめる必要があります。
相続税の評価額や路線価を理解するためには、まず土地の「公示価格」について知っておく必要があります。公示価格とは、国が公表している「土地の値段」の事です。
具体的に、土地の公的な価格には、以下の4つがあります。
| 使用目的 | 価格決定機関 | 評価時期 | 公表時期 | |
| 時価(実勢価格) | 実際に市場で取引が成立した価格 | 当事者間 | その都度 | 国土交通省「土地総合情報システム」 |
| 公示価格 | 一般の土地売買時の指標や公共事業用地の取引価格の基準 | 国土交通省 | 毎年1月1日 | 毎年3月下旬頃 |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税・不動産所得税などの算定基準となる価格 | 市町村 | 1月1日(3年に1度) | 基準年の4月頃 |
| 路線価 | 相続税や贈与税の算定基準となる価格 | 国税庁 | 毎年1月1日 | 毎年7月 |
「土地の時価」とは、正式には「実勢価格」といい、「土地を売買する当事者間で合意した価格」のことを指します。
例えば、土地を4,500万で売り出していても最終的に買主と4,300万円で売買取引を合意した場合は、実勢価格は4,300万円です。
一般的に土地の販売価格を決めるには、近隣の実勢価格を参考に販売開始額を算定します。このため、自身が相続する土地にどの程度の価値があるのかを調べる際の参考にしている方も多いです。
しかし実勢価格は取引内容や条件によって価格が変動するため、近隣相場とかけ離れた価格で成立するケースも珍しくありません。したがって、あくまでも市場相場を知りたい時の参考として活用して下さい。
公示価格は「公示地価」とも呼ばれており、「公共事業用地取得価格の算定基準や一般の方が土地の取引をする際の指標」として発表されている価格です。
毎年3月下旬に国土交通省が公表しており、一般の方の土地売買時の指標や公共事業用地の取引価格の基準として活用されています。
固定資産税評価額とは「固定資産税や不動産取得税などの税額を算出する際の基礎となる価格」のことです。
東京都知事や各市町村長が固定資産税や不動産取得税を課税するために定めた「固定資産税路線価」を基に、それぞれの土地の状況に応じて評価額を算出します。
相続税評価額とは「相続税や贈与税を算出する際の基礎となる価格」のことです。毎年7月頃に国税庁から公表されており、相続税や贈与税などの算定基準として活用されています。
相続税評価額は公示価格の80%程度です。
相続する土地の評価額を算定するには、「路線価」について理解しておく必要があります。なぜなら、それは路線価を基準に算出されているためです。
ここでは路線価の具体的な概要や使用する場面について詳しく解説していますので、確認するようにしてください。
路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類が存在します。固定資産税路線価は、固定資産税を算定する際に用いられており、「道路(路線)に面している宅地の1㎡あたりの価格」の事です。
一方で「相続税路線価」とは、国税庁が定める「相続税や贈与税の指標となる価格」のことを指します。
路線価は道路に面している土地を評価する価格となっており、それぞれの土地の「相続税評価額」や「固定資産税評価額」などを算出する際に必要な指針です。
相続税評価額を算出する際は「相続税路線価」の価格を基に算定します。
路線価は毎年7月に国税庁(国税局や税務署)により公表される指標です。国土交通省の土地鑑定委員会が、対象となる全国の標準宅地約32万地点の調査を行った結果や売買事例、不動産鑑定士による指標を加味したうえで毎年価格を更新しています。
ただし全ての路線が評価されている訳ではありません。対象となる約32万地点の中から数万カ所が調査地点となっているため、相続する土地が調査外となっている可能性もあります。しかし、自身が相続する土地が調査地点でない場合でも、路線価の概算を算出することで導き出せるので心配する必要はありません。
路線価は宅地と呼ばれる「住宅の用途に使われる土地」にかかる相続税や贈与税を算出する際に使用する指標になります。
ただし、路線価で算出した相続税評価額は公示価格の8割程度になるように定められているため、公示価格を参考にすることで簡易的に相続税評価額を算定することも可能です。
この際に抑えておくべき注意点として、相続税路線価のみを用いた算定は概算であることを把握しておいて下さい。相続税評価額を正確に算出するためには、路線価だけでなく土地の形状など様々な要素を考慮した専門的な知識が必要です。
土地の相続税評価額の計算は、路線価が設定されているかどうかによって計算方法が異なります。所有する土地に路線価が設定されている場合は、路線価と地積、画地補正率を用いて算出する「路線価方式」で算定することが可能です。
一方で、路線価が定められていない場合は、固定資産税評価額と指定された倍率を用いた「倍率方式」と呼ばれる計算方法で算出することができます。
前述した通り、相続税評価額の計算方法は土地の条件によって異なります。以下の3つの計算方法があります。
それぞれ詳しく解説していきます。
相続する土地に路線価が設定されている場合は、「路線価方式」で相続税の評価額を算出します。路線価方式とは、道路に面した一般的な宅地の評価額を算出するための評価方法です。具体的には、以下の算式に当てはめて評価額を割り出します。
【路線価方式の算式】
路線価×地積×画地補正率=土地の相続税評価額
上記の算式のように、該当する土地に設定されている路線価と土地の面積に、後ほど解説する土地の形状に応じた「補正率」をかけることで相続税の評価額を算出することが可能です。
例えば1つの路線(道路)に面している600㎡の土地を所有しており、路線価が50万円、補正率が0.92の場合、「50万円/㎡(路線価)×600㎡(地積)×0.92(画地補正率)=276,0000千円(2億7,600万円)となります。
このように算式に必要な情報を割り当てれば、相続税の評価額を算出することが可能です。
路線価が設定されていない土地の場合は、「倍率方式」で評価額を算出します。倍率方式とは、「国税局が一定の地域ごとに定めた倍率を相続した土地の固定資産税にかけて算出する」計算方法です。具体的には、以下の算式にあてはめて評価額を割り出します。
【倍率方式の算式】
固定資産税×地域に定められた倍率=相続税の評価額
それぞれの地域に割り当てられた倍率は、国税庁のホームページで確認することが可能です。
借地権(土地を借りる権利)のある土地の場合は、その借りている部分の土地については国税庁が定める「借地権割合」に従って相続税の評価額を算出します。
まずは、下記の表をご覧ください。 こちらは、路線価図の数字の後ろに記載されているアルファベットの記号に割り当られた借地権割合を表にまとめたものです。
| 記号 | 借地権割合 |
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
上記の表を見るとわかる通り、路線価図に記載されているアルファベットにはそれぞれ「借地権割合」が付与されています。このアルファベットの中から相続する土地に当てはまる「借地権割合」を下記の算式に割り当てることで、評価額を算出することが可能です。
【借地権付きの土地の算式】
土地の相続税評価額×借地権割合=借地権の相続税評価額
借地権付きの土地の評価額を算出するには、土地の相続税評価額がいくらなのかを正確に算出しなければなりません。借地権がある土地を相続する場合、相続税の評価額を間違えて算出してしまうと正確な価格を知ることができなくなるため、税理士などの専門家に任せることをおすすめします。
相続税の評価額を算出する際は、土地の使いやすさを基に「土地の形状」や「条件」に応じて路線価に「補正」がかけられます。補正とは、分かりやすく言い換えると「評価額を下げるための数字」です。
ここでは、土地の形状や条件による路線価の補正について解説していきます。
間口とは「道路が面している部分」のこと指します。間口が狭い土地は、実用的に使いづらいといった特徴があるため、相続税評価額の減額が認められています。
間口が狭い土地を補正する場合は「普通商業・併用住宅地区」や「繁華街地区」、「普通住宅地区」などに分けられた地区によって、間口の幅・奥行や補正率が異なります。例えば、普通住宅地区は、間口が8m未満の土地の場合が減額の対象です。
間口と比較して奥行きがある土地は「奥行価格補正率」により、さらに減額されます。「奥行価格補正率」とは「奥行きが長く、実用的に使いづらい土地の評価を下げるための減額補正率」のことです。
奥行きのある土地は「奥行価格補正率」が適用されるため、土地の評価額が下がり相続税が安くなります。
具体的な間口と比較して奥行のある土地の計算方法は、以下の算式です。
【奥行のある土地】
路線価 × 奥行価格補正率 × 面積=土地の評価額
ちなみに奥行価格補正率は路線価図に記載されている「路線価を囲む図形」で種類が示されているため、どれに該当するのかすぐに判断することが出来ます。
ここで言う「崖がある土地」とは、「傾斜や崖のある土地」のことです。こういった土地は、住居用や商業施設などの用途で利用することができないため、評価額を下げることが認められています。
崖地は「傾斜になっている方角」や「全体の土地の面性の内、崖地部分の閉める割合」によって、補正率が異なります。
例えば、崖地になっている方角が西、全体の土地の面積のうち、がけ地部分の面積が60%の場合、補正率は「0.74」となっているため、路線価方式の算式に割り当てることで評価額を算出することが可能です。
相続する土地の周辺環境が以下の3つ該当する場合は、評価額を高くするために路線価の補正が必要となります。
それぞれ詳しく解説していきます。
交差点の角にある土地や道路の曲がり角にある角地(準角地)は、土地が面している2つの道路のどちらが正面道路になるかが重要となります。土地に面している2本の道路のうち価格の高い方を正面道路として、評価額を算出するためです。
複数の道路が面している土地は、生活するうえで利便性が高いと考えられているため、評価額を高くするために、「側方路線影響加算率」が加算されます。
具体的に、交差点の角地にある土地や道路の曲がり角にある角地(準角地)の計算式は、下記の通りです。
【交差点や角地(準角地)】
相続税の評価額= {(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積
正面道路を決める必要があるため、それぞれの道路に「路線価×奥行補正率」を割り当て、評価額の高い方をメインの道路とします。
例えば、普通住宅地域にある2つの路線(道路)に面している土地(500㎡)で、Aの道路は路線価50万円/㎡、補正率0.83%でBの道路は路線価30万/㎡、補正率0.72%だった場合です。
A道路:50万円/㎡×0.83=415千円
B道路:30万/㎡×0.72=216千円
上記のケースでは、A道路の方が評価額が高いためこちらが正面道路となるわけです。メインとなる正面の道路が決まったら、上記で記述した算式に割り当てることで評価額を算出できます。
ここで言う「2つ以上の路線(道路)に面している土地」とは、上記で述べた角地(準角地)と「二方路線」と呼ばれる以下の画像のような土地のことを指します。
2本の路線(道路)に面している土地は、生活の便が良いと考えられているため、それぞれの土地の区分に応じて、以下の表にある「二方路線影響加算率」が加算されます。
2本以上の路線の補正は、それぞれの道路に「路線価×奥行補正率」を割り当てて正面となる道路を決めたのち、裏面の道路の路線価に加算率をかけて算出します。
具体的に、このような土地を相続した場合の算式は、以下の通りです。
【2つ以上の道路に面している土地】
{(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率)}×地積=相続税の評価額
このように、2つ以上の路線に面している土地を算出する際は、複雑な算式で計算する必要があるため、間違えないように注意する必要があります。
下記のような、地区の異なる2つ以上の路線に面する土地の場合は、上記で解説した2つ以上の道路に面している場合と同様に、正面道路を割り出した後に、「側方路線影響加算率」を適用して算出します。
具体的な算式は、下記の通りです。
【地区による区分】
{(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積=相続税の評価額
なお上記に該当する土地が借地権付きの場合は、原則として「正面道路(路線)」の借地権割合が適応されます。
相続税の支払いが遅れたり、嘘をついて少なく支払ったり、全く支払わなかったりしたことが発覚すると、通常よりも多く税金を支払うというペナルティが発生します。
最初から申告期限内に納税すればかからない税金ですから、完全に無駄な支払いです。
本項では、相続税延滞時のペナルティとして課される「延滞税」と「加算税」について解説します。
国に支払う税金は、納付期限を1日でも過ぎると、その未納付の金額に対して「延滞税」がかかります。
延滞税が発生するパターンは、主に下記の3つです。
相続税に関して特に注意が必要なのは、1.と2.です。
1.の納付期限とは、申告書の提出期限と同じで相続が発生した翌日から10ヶ月後です。相続税の申告書を出すだけでは納付できません。
続いて2.の期限後申告とは申告書を遅れて提出することをいい、修正申告とは、出していた申告書の税額が少なかったため再申告することをいいます。
なぜこの2つに注意が必要かというと、ミスが生じやすいためです。相続税の申告は人生でそう何度も経験するものでないため、計算方法や申告方法を理解している人の方が少ないでしょう。
そうすると
という「知らなかった」ことによるミスが起こりやすく、その結果、1.や2.のパターンに該当しやすくなるのです。
延滞税は、納付期限を過ぎた税額に、下記の2つのどちらか低い方の税率をかけて計算されます。
特例基準割合とは銀行の貸付金利の平均値から算出された割合のことで、毎年変わります。
延滞税は、納付期限に対し遅れたことに対するペナルティですが、これに加えて、それぞれの遅れた状況によって課せられる「加算税」というものがあります。
その加算税の1つが、過少申告加算税です。
過少申告加算税とは、申告書を申告期限までに一度は提出したものの、申告した税額が少なかった場合に課されます。
税務署から指摘される前に気付いて修正申告を行った場合には、過少申告加算税は発生しません。
税務調査の通知後に修正申告を行った場合、以前はペナルティは発生しませんでした。しかし2017年からは税務調査を受ける前であったとしても、その修正申告により納付することとなった税額に、ペナルティとして5%(最大10%)の加算税がかかるようになりました。
この改正によって、税務署から疑われるまで気づかないふりをして黙っているような人にも、ペナルティが与えられるようになったというわけです。
さらに、税務調査を受けて間違いに気づいて行った修正申告には、従来どおり10%(最大15%)の加算税が課されます。
「申告そのものを忘れていた」「申告する対象だとは知らなかった」など、納付しなければならない税額があるのに期限内に申告をしなかったケースには、無申告算税が課されます。
申告書を提出していないという点で、過少申告よりもペナルティは大きくなります。
無申告加算税の場合、税務署からの通知前に自ら申告しても5%の加算税が課されます。
さらに、税務調査の通知が来た後に申告すると10%(最大15%)、税務調査を受けた後に申告すると15%(最大20%)もの加算税がかかります。
過少申告加算税・無申告加算税は、基本的にはミスに対するペナルティです。
しかし中には、財産の隠ぺいや書類の偽造など悪意をもって行われるものもあります。
このような悪質な行為には、過小申告加算税および無申告加算税の替わりに、最も重いペナルティである「重加算税」が課されます。
税率も最も重く、過少申告で重加算税の対象となった場合は35%、無申告で重加算税の対象となった場合にはなんと40%です。
さらに過去5年以内に同じ税目で無申告加算税や重加算税を課せられたことのある人は、重加算税にさらにプラス10%のペナルティが課されます。
国は税金を滞納している人から、徴収する権利があります。
しかし、国が税金を徴収する権利には時効があるのです。本項では、時効が成立する年数や、カウントがいつから始まるかなどを解説していきます。
相続税を納税しなければならない人に対し、国が徴収できる権利は5年間で時効消滅します。これは国税通則法という法律に定められている決まりです。
時効は、相続税の申告期限からカウントされます。
つまり、相続があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月後の日が、時効のスタートなので、5年間の時効を迎える日は、亡くなった日から5年10ヶ月後です。
ただし、時効の中断要件に該当する事柄があれば、その時点でそれまでの時効のカウントは終了し、中断された時点から新たに5年間のカウントが始まります。
時効の中断要件となるものには、下記のものがあります。
つまり、税務署から相続税の納付に関する何らかの行動があるたびに時効は中断し、また新しいカウントが始まることになるということです。
なお税務署からの行動だけでなく、納税者側にも期限後申告・修正申告・延納の申請・税額の一部を納付するなど、納付義務があることがわかっていることを前提とした行為があれば、この行為の部分にかかる相続税の時効は中断します。
税金の時効は5年間ですが、もし脱税の目的で不正に納税しない状況が認められると、その時効は7年まで延長されます。
この7年間も、さきほどの中断要件があると、また新しく7年のカウントが始まります。
相続財産を誤って高く評価するなどし、相続税を多く納税してしまうことがあります。
この場合、申告期限から5年以内であれば、多く払ってしまった分の税金の還付を受けることができます。
そしてこの還付を受けるには、更正の請求という手続きが必要です。
相続税の「年間申告件数」を確認して頂ければと思います。 特に直近の申告件数を確認することが重要です。
過去の申告実績を確認していただくのが一番だと思います。 一般的な税理士は法人顧問や個人の所得税が中心となっておりますので相続税の申告件数は年間でも数件程度です。
相続税に関する判例や、裁決事例などのことを質問、確認してその説明の内容で判断できます。そのためには、ご本人が相続税の基礎的なことを事前に調べておくと良いのではないでしょか。
例えば次の点から判断することができます。 ・【相続業務のみを取り扱っていてる】 法人税や所得税といった他の税目も扱いながらでは、相続に関するノウハウの蓄積が進まないですし、頻繁に行われる法改正への対応も難しいものです。 ・【相続税申告や相続税還付、生前対策といった相続関連のご相談に100~200件以上携わっている】 繰り返し件数をこなすことによってのみ、正確かつ網羅的な知識が身に付きます。また件数をこなすことでご相談の論点や注意点を瞬時に見抜き、スムーズに手続きを進めることができるのです。
相続税に強い税理士かは、相続税申告の実績数・遺産分割や評価の経験・税務署との交渉経験で判断できます。ホームページや面談で具体的な事例や担当件数を確認し、複雑なケースでも対応可能か質問すると見極めやすいです。
これまでの相続税申告の件数を確認しましょう。50件以上の経験がある税理士であるなら、一般的な相続税申告については問題無いと思われます。
相続税が生じる場合、遺産分割等の仕方により税額に影響がでることも多いかと思います。従いまして、相続税がかかるのか、又、かかる場合はいくらくらいなのかをシミュレーションする必要がございますのでまずは税理士にご相談ください。
税理士にご相談ください。 相続税の申告は数ある士業の中でも税理士にしか行えません。 また、相続が発生した場合、相続税の申告の他に「準確定申告」を行う必要がございます。 準確定申告についても税金のプロフェッショナルである税理士であればスムーズに対応できます。 なお、行政書士は平たく言うと「書類作成の代行のプロ」になります。行政書士さんでも相続発生前の遺言書の作成や、相続発生後の遺産分割協議書の作成業務は行うことができます。しかし、これらの業務は基本的に司法書士や弁護士にも依頼できます。
相続の手続き(戸籍の収集や銀行の解約等)だけであれば、行政書士だけでも対応可能ですが 相続税が発生する場合は税理士が必須となります。 当事務所は税理士・行政以書士事務所のため どちらのご依頼内容でも対応可能です。
税理士と考えます。財産の相続税評価や相続税の計算申告は税理士の独占業務です。行政書士は手続き書類を作成する専門家です。
総資産・借金・葬式費用と相続人の数で、簡易に相続税の申告が必要かどうか、判断できます。 必要があれば税理士、必要なければ行政書士がよろしいかと思います。
「相続の手続き」と言うのは大きく2面あります。 そのうち、急ぐものが遺産分割や相続税申告(10か月期限)です。相続税申告を独占的に担当できるのが、税理士ですから、まずは税理士ということになります。 そして、遺産分割が決まると、家や土地の名義を相続等した方に名義を変更する手続きを依頼するのが、司法書士や行政書士となります。 税理士は行政書士の仕事の多くが出来ますので、私も行っております。ただし登記業務は、行政書士ではなく司法書士業務ですので、お客様ご自身でされないならば司法書士に依頼します。
どのような手続きが必要かによって、依頼する相手が変わってきます。 相続税申告や準確定申告が必要な場合は、税理士に依頼することができます。 遺産分割協議書の作成が必要な場合は、行政書士に依頼することができます。ただし、紛争になっている案件については扱うことができません(弁護士にご依頼ください)。 なお、不動産の相続登記は、司法書士の業務となります。
相続税のお手続きや納税方法、税金面でみた場合の遺産分割のアドバイス等は税理士にお願いされてみてよろしいのかと存じます。ただし、税理士は基本的には不動産の相続登記事態はできませんので、司法書士におまかせすることになります。 行政書士の先生は相続財産の整理や預金・車両等の名義変更を主にご担当頂ける場合が多いかと思います。 基本的に相続に特化した士業の方であれば横のつながりで、他の士業をご紹介頂けるかと思いますので、まずは、相続に詳しい司法書士、行政書士、税理士のどなたかにご相談頂ければと思います。
相続税の申告をご自身で行うと、誤りがわからず、そのまま時が経過し、 数年後、税務署の調査があった場合、誤りを指摘されたとき、 多額の相続税や延滞税などを払うことになります。 ですので、少しでも不安がある場合は、 相続専門の税理士に依頼することをおすすめいたします。
相続税手続きを自分で行うメリットは、税理士費用を抑えられることや、手続き内容を深く把握できる点です。 一方で、デメリットとしては、複雑な税法や計算に多くの時間と労力がかかること、申告ミスによるペナルティのリスク、節税の特例を見落とす可能性が挙げられます。 相続税は専門的な知識が求められるため、ストレスや手間を軽減したい場合は専門家への依頼がおすすめです。当法人では丁寧にサポートしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
1 メリット 税理士報酬(遺産の0.5〜1%程度)を節約できます。 ご自身の手で、お父様の財産状況を隅々まで把握し、納得して進められます。 2 デメリット 土地の評価計算など、複雑な節税ルールを使いこなせず「過大納税」になる恐れがあります。 税理士の署名がないため、税務署のチェックが厳しくなり、調査リスクが高まります。 戸籍収集や書類作成に数百時間の膨大な手間がかかります。
メリット 登記所に払う手数料などの実費以外はかからない。 デメリット 相続は頻繁に起こるものではないため、書類不備等が起こり、手間がかかります。 相続税の特例は、色々、選択できるものがありますが、当然、有利、不利があります。 選択を間違えたら、負担が増えてしまったということもあります。(そのこと自体に気がつかないかも。)
全くお勧めいたしません。 ご自身で作成された申告書を見てきましたが、ほとんどの方が、ご自身に都合の良い申告内容になっています。 客観的な判断を取り入れた申告書を作成すべきと考えています。 よくある例は、手許現金が財産から抜けている、保険契約が財産と認識されていない、無申告の生前贈与の加算が漏れている、相続時精算課税の加算がない、ことがあります。
《メリット》 ①士業へ支払う報酬が必要ない 《デメリット》 ①金融機関や役所は、通常、平日しか営業していないため、平日に何回も休暇をとって手続きを行うこととなる。 ②手続きを行うための時間をつくらないといけない。 ③分割の方法によっては、受けられなくなる税務上の特例があるので、専門家に相談しないことにより、相続税を多く納税することになる可能性がある。
手続きには大きく登記と税務申告があります。 登記については最近は法務局で相談窓口がありますのでご自身でされる方が増えています。 申告については判断の要素が大きすぎて、ご自身でされるには不利益を被るリスクと申告漏れのリスクが大きくお勧めできません。また申告書の計算誤りもありえます。
相続税は他の税金と違って、税額も多額となりますし特例適用等によっては税額が大きく異なってきますので、税理士であっても経験が少ないと大きな誤りが生じやすいので、敬遠されがちです。 できれば、経験豊富な税理士に依頼されることをお勧めします。
会社を相続する、つまり株式を相続することになります。 まずはじめにやるべきことは「株価の算定」です。 その後、他に所有している財産をあわせて「財産目録」を作成していくことになります。 その財産目録をもとに誰が何を相続していくかを家族会議できめていきます。 後継者が決まっていたら株式を後継者へ寄せるようにしてください。 株式を共有(相続人の何人かがもつ)すると後で必ずといっていいほど揉める原因となりますので、会社を相続する場合は専門家と一緒に進められてください。
他の相続手続等は置いておいて、会社の株式の相続の面だけでいうと、だれがその株式を取得するようにするのか、その株式の評価額はいくらになり、どのくらい相続税がかかるのか、事業承継税制の適用を考えるのかを検討する必要があります。株式を相続人間で分散して取得するようにすることは会社経営の安定性の観点、意思決定の迅速性の観点から望ましくはありません。また、株式を取得した人とそうでない人との相続財産の分割のバランスと納税資金確保の観点から相続財産をどう分割するかを考えなければなりません。
会社の事業継続のために、会社の後継者を誰にするかが一番重要です。まずは後継者を決めることです。後継者を親族内で決めるのか、会社内の役員や従業員に引き継がせるのか、第三者へ承継させるのかを決める。
会社の代表者の変更が必要なため相続後の株主を決める必要があるので株式の相続をまずはすすめる必要があります
まずは、会社の株式の価値を算定し、相続人でどなたか会社経営を引き継げる方がいらっしゃるのかどうか遺産分割がスムーズに整うかどうかの判断が必要と思われます。
会社を相続する場合には、後継者が会社の株式を相続し支配権を確保する事が一番肝要だと思います。また、個人名義の不動産を会社に賃貸している場合もよくありますが、その不動産も後継者が相続しなければ会社経営に支障が出るので相続しましょう。 この様に会社経営に影響がある財産の確保から始めてください。
通常の相続とは異なり、法人の自社株の相続には会社法をはじめとする多くの法律の理解が必要ですので、法人経営者の相続を専門とする税理士に相談することです。 株主構成によっては会社が乗っ取られてしまうケースもありますから、早めの相談をおすすめします。
はじめに、会社の株式をどなたが相続するのかを相続人間で話し合いすることです。 実際に会社経営に携わっていた方が相続するのが現実的でしょう。
将来の相続税の負担を減らすための生前贈与をお考えでしたら、一度、現時点の相続税額を試算しておくことをおすすめ致します。 なぜなら、それにより毎年の効果的な生前贈与財産額を把握することが出来るようになるからです。 報酬額の体系は税理士の先生により様々ですが、弊社の場合は概ねの財産状況をヒアリングさせて頂いた上で、作業工数を過去の経験から割り出し、作業時間に見合った報酬を事前にご提案させて頂きます。
当事務所では報酬=業務量と考えておりますので時間給が主な目安となります。 ただし、税務リスクが高い申告を行う場合にはご相談のうえ追加でご報酬をいただく事があります。
贈与財産により税理士費用も大きく変わってきます。1年だけでなく数年にわたって贈与するならその分報酬も高くなります。 贈与財産が土地なら評価に時間が掛かりますから当然費用も高くなります。
一重に生前贈与といっても「何を」贈与するかにより報酬額は変わってきます。 現預金を贈与するだけでしたら、注意すべき点はそんなに多くありませんが、例えば会社オーナーの方でしたら株式を贈与することがありますのでこちらは様々な対策を講じた上で生前贈与となります。不動産についても然りです。 現預金の贈与でしたら時間給で、株式・不動産でしたら財産総額を目安にすることになります。
時間給も総財産額も両方が関係してきますが、まずはお気軽にご相談ください。
税理士いよって考えが違うかもしれませんが、一般的には、提案内容にかかる時間及びそれによる効果などを総合的に勘案して費用は決まると思います。 例えば、提案前と提案後の節税金額の10%とか20%の様な成功報酬的な料金設定だと明確だし納得感もあるのではないでしょうか。
生前贈与は、様々な選択肢がある中の一つです。生前贈与ありきで進めるべきではありません。まずはトータルで何をするべきかを相談した方がよいです。初回相談は無料で対応するケースも多いですから、そこから始めた方がよいと考えます。 費用としては、一般的に贈与する財産が何かで変わります。不動産か現金かでは、当然現金の方が簡単ですので、費用も安くなります。評価する難しさにより変わると考えればよいかと存じます。
相続税には基礎控除枠(3,000万円+600万円×相続人の数)があります。相続財産の課税価額が基礎控除以下の場合には申告が不要です。 また、配偶者が財産を取得する場合に適用することができる「配偶者の税額軽減」や自宅を相続した際に一定の要件の下で適用することができる「小規模宅地の特例」により、相続税額を0円にすることもできます。 ただし、税額が発生しない場合でも特例を適用するためには相続税の申告が必要です。
相続税が基礎控除以下であれば申告不要で相続税額不要です。 また、基礎控除以上でも小規模宅地の特例等で相続税額が発生しない場合もあります。この場合は、上記と異なり申告手続きが必要になります。
基礎控除(3,000万円+600万円×相続人の人数)以下であれば相続税は発生せず、申告は必要ありません。ただし、名義の変更をしておかないと将来所有者が不明の財産が残ってしまい、手続きも複雑となってしまいます。税金の申告が必要ない場合でも、司法書士に依頼して名義変更手続きを進めておきましょう。また銀行でも相続手続きの代行をしてくれるので、懇意にされている銀行があればお願いしてみるのも良いと思います。
相続税が発生しない場合には2つのケースがあります。 一つ目は、財産が少なくて相続税の申告がそもそも必要のない場合。 二つ目は、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例などの特例を使った結果、相続税が発生しなくなる場合です。 後者の場合、相続税の申告をしなければ特例の適用が受けられませんので、相続税の申告が必要になります。
相続税が発生しないのは、主に以下の2つの場合です。 遺産総額が「基礎控除額」以下の場合 →申告は不要、何もしなくてよいです。 特例を使って「結果的に」ゼロになる場合 →特例を使うために、申告が必要です。
相続税が発生しないのは、財産が基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)を下回る場合です。 また、その場合でも、不動産登記や預貯金等の名義変更は必要です。
基礎控除(3,000万円+法定相続人の数×600万円)以下の財産であれば申告は不要となります。 ただし、一部特例を使用して基礎控除以下となる場合には、特例を使うために申告を行う必要がありますのでご注意ください。
相続税が発生しない場合とは難しいですが、いずれにしても、基礎控除の範囲内なら相続税は発生しないので、何もする必要はありません。このため、相続財産の評価がポイントになります。財産評価については、税理士の知識とノウハウですから相談時に教えて下さる税理士は少ないと思います。
一番重要なのは、贈与者や遺言者がお元気なうちに作成することが重要です。 家族信託も含めすべて贈与者や遺言者又は委託者の意思能力があるときでなければすることが出来ませんので、くどいようですがお元気なうちに始めることをお勧めいたします。
遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」を超えそうな見込みの場合は、相続税が発生しますので、生前贈与により一人当たり年110万円以内の贈与を検討する時期とも言えます。 また、110万円を超える不動産や自社株を、生前に子や孫に譲りたい場合には、相続時精算課税制度による生前贈与を検討する手もあります。 法定の相続割合と異なる遺産分割を望む場合には、早い目に遺言書作成することをお勧めします。
財産を遺す方の気持ち(希望)や財産状況、受け取る相続人の状況に応じて、時期や方策を検討していきます。
ご自身の人生が困らないように、最大限長生きされる前提で必要なお金・財産を確定し、残りについて生前贈与を進めていく必要があります。また、遺言書作成に関しては、現時点のものをいつでも作成するのが良いと思います。いつでも最新版に書き換えできます。
生前贈与 早ければ早いほど実施することができる相続対策の幅が拡がります。相続対策をお考えの場合はお早めに専門家にご相談ください。 遺言書 ご本人が急逝してしまった。 ご本人の認知症が急速に進んでしまった。 等の事象が生じることがないよう、遺言書作成についてもお早めに専門家にご相談ください。 しかし、一般に推奨されている「公正証書遺言」については、作成するたびに手数料が生じます。いったん作成した遺言書から財産の状況が大きく変更する予定がある場合には遺言作成のタイミングに気を付けましょう。
まずは、対策を必要とする方の年齢、病気の有無、認知症の有無、財産額、相続人関係の良し悪しで、優先順位を検討します。 従ってそれぞれ異なりますが、あくまで一般的にはという限定ですが、思い立ったが吉日で、対策中に亡くなることもありますので、最低限の遺言を作ります。 その上で、家族関係(仲の良さ)、贈与の実績、予想相続時期から方針を大雑把に決めます。 次に財産総額と相続税の概算計算をします。すると「実効税率」が算定されます。その実効税率の半分程度の税率になる贈与計画を行います。
生前贈与は、ある程度の年数をかけて少しずつ贈与していくことで、節税効果を発揮します。財産の内容や家族構成にもよりますが、10年計画で贈与するのであれば、判断能力が低下する前、遅くとも70歳くらいから始めるのが良いかと考えます。 遺言書は、15歳以上で、判断能力があれば書けますので、早ければ早いほど良いのですが、公正証書遺言の場合は、早く書きすぎると、書き換える時にコストがかさんでしまいます。お子さんが独立したころ、60歳を過ぎたら作成するのが良いかと考えます。
法定相続人の確定から:最短1ヶ月 法定相続人は確定済みで財産確定から:最短2週間 法定相続人と財産確定で財産分与から:最短10日 すべて確定しており申告書作成だけ:最短1週間 上記は最も簡単な相続である場合です。また、申告書作成だけの場合でも、責任を持って申告代理をさせていただくため、財産内容がわかる書類を確認させて頂く必要があります。
基礎資料が揃っていれば、1ケ月もかからずに相続税申告書を作成することは可能です。しかし、基礎資料が揃っていない場合は、揃えるための時間が必要です。資料のボリュームによりますが、さらに1ケ月か2ケ月を覚悟したほうがよいでしょう。
税理士に依頼する場合、相続税申告に特化している事務所であれば1週間あれば申告は可能です。 ただしこの場合は期限後の申告とならないよう概算で申告し、その後修正申告を行う形になるかと存じます。 相続税申告は税務調査も入りやすく、財産の漏れがないことを確認するためには時間もかかるため、余裕をもってご依頼下さい。
基本的にはご契約から2ヶ月程度で中間報告、中間報告から2ヶ月程度で分割を決めていただいて最終的に業務が完了します。 分割内容がすでにほぼ決まっているようであればご契約から1ヶ月程度で業務を終わらせることも可能です。
誰がどう取得するかの遺産分割協議が決まってあれば、最短1カ月程で可能な場合があります。 ただ、規模が大きい場合や、申告に必要な書類がそろわない場合には 間に合いませんので早めにご相談下さい。
申告期限が間近である場合には、最優先で申告手続きを進めさせていただきます。財産の状況等によるため、一概に「何日間」等はお伝えしづらいのですが、確実に期限に間に合うように対応させていただきます。
全ての書類が揃っていれば2週間程で申告は可能です。 ただし、全ての書類をそろえるのに2~4週間程かかることもあります。 書類が無い状態で1か月半 書類がある状態で2週間が目安となります。
税務調査が入るような方(イメージとして2億円以上の財産をお持ちの方)は、必ず税理士に立ち会ってもらう方がよいです。 ケースバイケースですが、お金の動きを聞かれるのは間違いないでしょう。被相続人の財産形成のみならず、相続人(孫など相続人でない直系尊属も含みます)の財産形成も確認されますので、注意が必要です。
税理士立ち合いがよろしいかと思います。 特に金融資産に関係する質問が多いです。 心配な方は、シミュレーションも可能です。
税理士の立ち合いをお勧めします。相続人の方の何気ない発言から虚偽申告と疑われてしまい、重加算税の対象となることもありますので、税理士と相談しながら慎重に対応する方が良いです。調査では、被相続人の方の経歴や職歴、趣味や普段の生活の様子を聞きながら、その方の財産形成や遺産額について申告内容と齟齬がないかを確認されます。また預金の動きなどから相続税の申告漏れや贈与税の申告、名義財産などがないか確認が行われます。
税務調査では、相続に関係する全員の生い立ちから現在まで、どのような生活をされてきたのか、どの程度の消費動向なのかなどを確認して、亡くなった方の収入から、使った支出を引いた残りが相続財産と合致しているのかを調査しています。 税務調査後に、税務署から確認事項や指摘事項がされるケースが多くあります。 その際に、税務署は税法に照らして指摘をしてきますので、一般的に何を言っているか理解できないケースもあります。 そのため、調査段階から、税理士にご依頼され、税務署との窓口をおまかせする方がいいと考えます。
申告書を作成した税理士が立ち会うのであれば、立ち会ってもらった方がよいとです。 ただ、私の場合は、よくわからない申告書の立会いを頼まれてもそうしてよいか分かりませんので、お引き受けいたしません。
国税の調査は、被相続人の日常生活から、くだらない話まで会話の中で聞いてきますが、そのすべてに調査の目的が隠れています。従って、少なくとも、役に立つ税理士を見つける必要はあります。1時間数万円といった有名税理士事務所もありますが、単に立会っただけ、そこに居ただけで1時間数万円の税理士も多いのではないでしょうか。
相続税の調査対象となる方には、今まで税務調査を一度も受けたことがないかたや また、専門的な話にもなりますので、専門家に立ち会ってもらった方が心強いと思います。 財産の形成過程や最近の財産の異動理由については、特に聞かれると思います。
相続税の税務調査には、税理士に立ち会ってもらうのが安心です。財産の評価根拠や遺産分割の経緯、借入や贈与の有無などを確認されます。専門知識がある税理士がいると、正確な説明や資料提出がスムーズに行えます。
配偶者の税額控除の話でしょうか? 配偶者の税額控除をマックスまで使用せず、一部を当該配偶者の法定相続人に相続させることで将来の相続税を減らすことができる可能性があります。 その時の相続税だけではなく、配偶者がお亡くなりになった場合の二次相続まで検討した場合に、ご質問のような場合が発生します。
恐らく配偶者の税額軽減の事だと思いますが、配偶者が財産を相続すれば1憶6,000万まで相続税がかかりませんが、配偶者は被相続人と年齢も近く、近い時期に再度相続が発生することが考えられます。 その場合、配偶者固有の財産と今回相続する財産が合算して配偶者の財産となり、2時相続まで加味するとかえって相続税が高くなる場合があります。 事前に2時相続まで加味して遺産分割を検討するほうが賢明です。
一番多くの事例は、「小規模宅地の8割引」の特例を適用しないことです。 例えば、父の相続により母が居宅を相続した場合に、この特例を受けてしまう場合です。母は別途「配偶者の税額軽減」で多くの場合、納税が発生しないからです。 が居宅を相続して「小規模宅地の8割引」の特例を受けられるように対策をして、実行するのです。母が居宅を相続してしまうと、母の相続の時にはその財産に再び相続税が掛かってしまうのです。 だから父の相続の時に先に子に相続させて「小規模宅地の8割引」の特例を受けておくのです。
ここでの特例とは、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例を指すかと思われます。 これらを利用することで、今回(一次相続)の相続税を減らす効果が期待できますが、これにより次の配偶者の相続(二次相続)において相続税が増える可能性があります(配偶者自身の財産が増え、二次相続での相続人の数が減るため)。 この場合は、一次相続でお子さん方に財産を多めに取得してもらい、あえてこれらの特例を利用しないことで、二次相続の相続税を抑え、特例を利用する場合に比べて一次・二次合計の相続税額を減らせる可能性があります。
配偶者が相続する場合に配偶者の法定相続分(配偶者と子の場合は1/2)又は1憶6,000万円のいずれか大きい金額分まで控除することができる「配偶者の税額軽減」という特例があります。 この特例の適用により相続税がかからない場合でも、配偶者の方のご年齢や体調具合によっては次の相続(二次相続)も含めて検討する必要があります。 最初の相続では相続税がかからなくても、二次相続では多額の相続税が発生してしまうというケースもあります。相続税の申告に際しては二次相続まで考慮した遺産分割が必要かと考えられます。
相続人に配偶者がいる場合、配偶者の税額軽減を最大限に利用すると一旦は相続税を払わなくて済むケースがあります。 しかし、通常その配偶者の方の相続が次に起こりその際に多額の相続税を納めなければならないこともあります。 したがって、場合によっては配偶者の税額軽減を使わず多少相続税を納めてでも子供世代に財産を相続させた方が次の相続も踏まえたトータルの税額としては特になることがあります。
相続税は、一次相続だけでなく二次相続も考慮して遺産分割や特例の適用の有無を考える必要があります。二次相続では相続人が減少しますし、配偶者の税額軽減が亡くなります。 配偶者の固有財産が多ければ一次相続でほとんど相続せずに他の相続人に相続させるほうが一次・二次の相続税の合計は少なくなるケースがあります。
かなり特殊なケースやケースバイケースのため一概にその場合に直面することは少ないです。
お見積もり可能です。 初回面談時には無料で相続税の基本や必要書類のお話を致しますがその際にお話をお伺いしながら遺産総額を算定いたします。 お見積もり後検討いただきご依頼いただけるようであれば後日ご連絡をいただければ大丈夫です。
相続財産のうち最も高額なものが不動産です。固定資産税課税明細書と預貯金の概算額で遺産総額がだいたい計算できます。遺産総額とは特例や評価減を子叙する前の金額をいいますから 税理士報酬は計算できます。
財産の内容だけで概算の見積もりはお出しできますが、財産の内容により評価の手間が大きく変わりえますので改めてお見積りさせていただくことになります。
遺産の種類や数量、総額により、申告書作成に係る作業量が変わりますので、資料をご提示頂いて、お見積もりを作成することは可能です。
実際の請求額と見積額との差額が生じることにはなりますが暫定のお見積もりを提示させていただきます。把握のしやすい預金や株式などの金融商品、不動産の金額からまずはお見積もりいたします。
できます。申告する不動産の情報から、場所によっては、簡単な、倍率地域であるかどうかとか、預貯金の推定額とかから、遺産総額を推定し、見積りをします。
遺産総額が分かる最終段階で、初めて金額を提示する税理士もいますが、少数派だと思います。私の事務所も含めて大半の税理士は、依頼すれば見積りを無料で提示しています。
当事務所ではそのようなお客様でもお見積りできます。 お気軽にご相談くださいませ。
加算報酬は、相続不動産の数等により発生するものです。同じ5千万円という相続財産でも、預金5千万円と土地の評価額5千万円とでは、申告の手間等が異なることによるものです。被相続人が保有していた不動産等が、あらかじめ分かっていれば、当初の報酬見積りに加算報酬を加えて提示しています。 申告手続をしているなかで、想定していなかった相続財産が出てきた場合には、報酬が増える可能性がありますが、これも依頼人と相談の上で、決定しますので税理士側で勝手に報酬額を増加するということは、ありません。
当初の面談では想定していなかった財産がでてきたり、相続人間で争いがあるようなケースでは、報酬額が増額する可能性が高いです。
あらかじめ決まっておりますのでご安心ください。 もっとも、作業中にどうしても作業量が増えてしまう場合には、早急にお知らせすることとしています。 事前にお客様とコミュケーションすることが重要だと考えています。
加算報酬は「相続人の数」や、評価に対象となる「土地の数」、「非上場株式の数」について頂戴しております。これらの数は、御見積時点である程度把握できるものであるため、手続きの中で急に増えてしまうことは余りないと言えます。見積時点と大幅に乖離する場合には、個別にご相談させていただきます。
実際に起きるのはこういう流れです: ・初期見積もり(概算) ・資料が揃う ・想定より財産が多い or 複雑と判明 ・加算報酬が追加される ・最終金額確定 つまり「後出しで無限に増える」というより “最初の情報不足を補正している”構造です。 加算される項目として ・土地の筆数 ・相続人の数 ・非上場会社の株式 ・申告期限が間近 など
基本的には最初にご提示したお見積金額以上の報酬はいただきません。 ただし、手続きを進める過程で新たな財産が発見された場合などは追加で報酬をいただく場合もございます。
税理士のホームページを確認すれば、料金がはっきり表示されているところもあります。記載していない税理士が多いのですが、これは相手のふとロコ事情をみてから決める税理士だと思われます。また、ホームページに報酬規定が書かれてあっても、税理士との契約書にはその旨記載があるのか、ないのかを確認されてから契約をすることをお勧めいたします。契約が口頭契約の場合、とっても危険な税理士ではないでしょうか。
遺産総額が100万円以上変動する場合には別途御見積を致します。
ヒアリングベースの概算評価 → 仮見積もり → 確定後に調整 という流れで見積もりをお出しします。 確定後に調整させていただきます。
増えた金額にもよりますが追加で報酬をいただくことがあります。 また、遺産額が減った場合は報酬を減額させていただきます。 遺産が増えた場合であっても事前に必ずご相談させていただきます。
これは、当初の税理士との当初の契約内容によることになるはずです。従って、税理士との契約時に、その点をしっかり確認しれた方が良いでしょう。
遺産総額に基づき、見積もりを行っている場合は、見積もり時点の段階より遺産総額が増えた場合には、見積もり額を変更させていただくことになります。
遺産総額が見積もり時と変動した場合、税理士報酬も増減するのが一般的です。多くは総額に応じて報酬を計算する方式のため、申告手続きの途中で財産額が増えれば加算され、減れば調整されます。事前に計算方法を確認しておくと安心です。
相続税申告の手続き中に遺産総額が増減した場合、最終的な報酬額が調整されることがあります。新たな財産の発見や評価額の変更などが原因で総額が変動する場合、当初の見積もりを基に報酬が増減する仕組みです。 当法人では、遺産総額の変動があった際に都度ご説明し、最終的な料金について明確にご案内いたします。不安な点があれば随時お知らせください。安心してお任せいただけるよう、丁寧な対応を心がけています。
遺産総額の増減で税理士報酬が変動するのは一般的です。 1 遺産総額に連動 多くの事務所が「遺産の0.5〜1%」を基準にしています。預金の発見や土地評価で総額が変われば、報酬も再計算されます。 2 精算時の調整 申告直前の財産判明や特例による評価減など、最終的な申告額に基づいて差額を調整します。 3 変動ルールの確認 総額が減った際も安くなるのか、提示額が「最低料金」か、事前にルールを聞くと安心です。
紹介を頼りにしていく場合も多いです。また、インターネットのHPで決める方もいらっしゃいます。 どちらも一長一短ありますが、士業の世界は実力差がとても大きいです。HPの言葉だけを信じず、知人の紹介も頼ってみてください。 私の知る限り、実力がある経験値の高い税理士の方はHPを出していない方が半分以上という印象です。 もちろんHPを出されている実力派の先生もいらっしゃいます。 運命の出会いがありますよう祈念しております。
御自身がこれまで税理士とおつきあいの経験があれば、インターネットの内容から税理士を 判断することはある程度できると思います。 税理士、会計士のことをよく知らないときは、知人などに選択する税理士について 聞いてみるのもいいのではないかと思います。
統計はございませんが、最近はネットで探す方が増えているようですね。 むしろ、それよりも、税理士の姿が全く分からないなか「知り合いだから」とか「いい人だから」と言うだけで探すリスクの方が高いとからでしょうね。
最近は、インターネットから税理士を探す人が多いように感じます。考えられる理由は次の通りです。 ①ブログをアップしたりHPのコンテンツを充実させている税理士であれば、その人の人となりや考え方が分かりやすい。 ②税理士によっては、報酬体系を掲げているので、報酬が事前に予想しやすい。 ③(相続税限定)親元を離れた子どもが相続税申告の税理士を探す場合、インターネットであれば遠方からでも探しやすい。
当事務所の場合は、地元に密着して業務を行なっておりますので、やはりどなたかから紹介をいただくことが多いですが、インターネットからご連絡をいただくお客様もおります。
結構多いのではないでしょうか。知人や親せきの紹介であれば安心というわけでもありません 税理士の経歴や得意分野をホームページや初対面の特にお話しすることである程度お分かりになると思います。
インターネットを利用することにより、以前に比べて広範囲に税理士に関する情報を収集することが出来きるメリットがあります。しかし、実際に契約するに当たっては、やはり、お会いして、相性が良さそうか判断された方がいいと思います。
依頼者様のお考えによるため一概にインターネットで探される方が多いとは言えません。
節税効果としては有効と考えます。 しかし、節税以前の相続手続きにおいて、1人当たりの受取財産が減るなど、他の相続人からクレームが入ったり、養子縁組を途中で解除したいときに養子の同意を得られないなどトラブルが発生していることがあります。 相当の覚悟をもってから、養子縁組をしてください。
実質的にお子さんのいらっしゃらないケースでは、親となり、子となり幸せと言えましょう。しかし、納税のことのみを考えた養子縁組は、幸せとは言えないケースも報告されています。まず、姓が変わることでの負担が多いようです。そして、生涯養子としての営みを抱え込むことにあるようです。
養子縁組により相続税の節税をはかることができます。 しかし、家族関係が壊れないように、親族間で不平等が生じないような工夫が必要になります。
2点あります。 ①相続人間の争いが発生しやすくなる 例えば、相続人に実子がいる場合には、実子でない養子が同じ権利を享受することに実子は面白くないという気持ちが起こることが多いようです。 ②配偶者の相続分で負担が多くなってしてしまうことがある 配偶者の税額軽減との関連でこの様になる場合があります。相続財産が億を超える場合などに起こる現象です。この場合は、事前にご相談が必要です。
現在の税法でお話しすると、養子縁組による基礎控除額の増加分は、実子がいない場合2名分までで1200万円、実子がいれば1名分までで600万円となりますので、この増加分に対する相続税率部分が節税になります。 しかし、養子縁組することで法定相続割合に変動がありますので、税金面以外の相続財産をめぐるトラブルには注意が必要です。
養子縁組によって、相続税の基礎控除額を増やすことができますので、メリットがあります。 養子縁組ですので、どのような方を養子にするのか、養子にした後、親族としてうまくやっていけるのかが ポイントではないでしょうか?
⑴養子にも相続権が発生しますので、相続争いの可能性が高まります。 ⑵夫婦間に実子がいない場合、どちらかに相続が発生すると、相続人は①配偶者②被相続人の両親または兄弟姉妹になります。この場合、配偶者の法定相続分は2/3または3/4となり、配偶者の税額軽減額が大きくなりますが、養子を迎えると法定相続分は1/2となるため、この軽減額が少なくなります。 ⑶養親子間で不仲となった場合でも、両者の合意か裁判での判決等が無ければ養子縁組を解消することができません。
相続財産全体で相続税の計算をしたときに、基礎控除額以下で相続税が発生しない場合は、どの財産を相続しても相続税を支払う必要はありません。 相続税が発生する場合は、全体の財産のうち、あなたが相続する財産の割合に応じた相続税を納めることになります。相続しない方法として、他の相続人との遺産分割協議で自分の相続財産がないことに同意すること、あるいは、自分しか相続人がいない場合などは、弁護士に依頼して、相続を知った日から3カ月以内に相続放棄の手続をしてください。
相続した結果、財産総額が基礎控除を越える場合は 相続税を支払う必要があります。 相続しない方法で、よく放棄すればというお話がありますが 現時点では、放棄しても管理責任は残るので 都合の良い放棄は出来ないのが実情です。 (相続が必須です) また、農地、山林は売買するときに関係省庁に許可が必要なケースもあるので注意が必要です。(売りたい相手に売れないことがあります)
山と農地以外にも財産があって、合計した財産が基礎控除額を超えれば相続税が課税されることになります。 相続人が農業経営を続ける場合には、農地の納税猶予を受けることで課税されても納税を猶予(支払わない)という道もありますが、ご質問の様子では農業は続けない様な感じですね。 その場合、山や農地を相続しない、つまり相続放棄を裁判所で正式に手続きをすれば可能ですが、そうするとその他の財産も相続できなくなってしまいます。 その他の財産(居宅・預貯金等)の額が幾らであるかによって判断することになります。
山や農地の相続税評価額とその他の正味財産を合わせて基礎控除額を超えれば、その超える金額に応じた相続税を支払う必要があります(各種特例により減らすことが可能です)。また、農業や林業の経営を引き継ぐ場合などには、納税猶予を受けることも可能です。 また、山や農地を相続しない方法としては、相続放棄をするか、遺言書で山や農地以外の財産を相続できるように書いてもらう、もしくは遺産分割協議書で山や農地以外の財産を取得するように書く必要があります(相続放棄以外では、誰かが山や農地を相続する必要があります)。
山や農地以外の財産も総合的に合算して基礎控除以下になるかどうかです。 山や農地は、比較的評価が小さくなりますが相続財産に加算しなくてもよいというわけでは ありません。
相続税の発生する相続でしたらその遺産内容にかかわらず相続税は発生します。また、一部だけ相続or全部を相続しない方法はありますが様々な注意が必要です。
山と農地を評価してみないと、相続税がかかるかどうかは、わかりませんが総遺産で基礎控除以下なら、相続税はかかりません。相続しない方法は、相続放棄しかありません。
相続税の基礎控除以上であれば相続税を納める義務があります。 相続しない方法が、相続放棄や分割協議でその物件を相続しない方法があります。
特にルールはありませんので、はじめに調査を依頼する際に、報酬を確認するとよいと考えられます。無償で対応できます、という業者もあれば、財産調査という名目で金銭を請求するケースもあるかと考えられます。
当事務所では原則報酬は頂いておりません。 もっとも、土地評価等が複雑で判定困難な場合には、報酬をいただきます。 その場合には、念のため、申告書の提出又は申告要否検討表の作成を承ります。
原則として、申告不要となった場合でも遺産総額を基に計算した報酬をお願いしております。ただし、業務量や調査に要した経費等を勘案して個別に報酬をご提示しております。ご提出いただいた資料から、明らかに申告不要であると判断できる場合には報酬を頂戴しません。
税理士との当初の契約がどうなっているのかにつきるのではないでしょうか。
相続税申告が不要になった場合でも、手続き確認や書類整理の報酬は発生することがあります。多くは固定報酬や最低料金が設定されており、申告不要でも簡易作業分として数万円程度が目安です。事前に税理士と報酬体系を確認しておくと安心です。
相続税申告が不要となった場合でも、税理士が行った業務に応じて報酬が発生することがあります。 具体的には、財産の調査や評価、相続人の確認、遺産分割のサポートなどにかかった時間や内容によって決まることが一般的です。 多くの税理士事務所では、初回の見積もり段階で、相続税申告が不要となった場合の報酬についても明確に説明する仕組みを取っています。当法人では、お客様が納得いただける料金体系を心がけており、事前に丁寧にご案内しますので、どうぞお気軽にご相談ください。
相続税申告が不要となった際の報酬は、作業の進捗度で決まるのが一般的です。 1 評価まで進めた場合 財産調査や土地評価を完了させているなら、事務量は申告書作成とほぼ変わらないため、報酬額が下がらないケースが多いです。 2 早期に判明した場合 簡易的な試算の段階で不要と分かれば、相談料や着手金のみに減額される可能性があります。 基本的には相談ベースでの決定となるため、依頼前に「不要だった場合の精算ルール」を明確にしておくと安心です。
不動産は、土地と家屋と二つあります。土地は評価が時価よりも低くなりますので相続対策として進められることがあると思います。土地を購入しても利用方法をどうするのかも考える必要があります。空地にしておれば住宅用地でないので固定資産税が高くなります。貸家を建てれば家賃収入が入ってきますが、空き家になることも考慮しなければなりません。
不動産の評価額は、一般的に実際に支払った購入価格よりも評価額が低くなりますので、相続財産を減少させることが出来ます。ただし、利用予定のない不動産を持っていても何の価値もありませんし、資金が必要となった場合に、売却に時間がかかったり、購入時よりも価格が下がっていたりと、デメリットもありますのでご留意ください。
税法は毎年改正があり、購入からお亡くなりになる期間が短いと効果が出ないルールに変更される傾向にあるため注意が必要です。
直近で相続発生の可能性はあるか、借入をしての購入か否か、相続人が何名いらっしゃるか、個人で購入すべきか法人で購入すべきか、そもそもの不動産としての資産価値がどうか、等を総合的に判断して進めるべきです。
相続対策を抜きにしてキャッシュフローがプラスになるかどうか考えるべきです。 節税は、副次的効果だと個人的に考えます。
賃貸不動産であれば最近は都心部でも空き家に悩むケースは多く、将来に渡って十分な収益が見込めるか税務以外の観点からも検討が必要です。 反対に収益性が高い物件であると、一時的に遺産の評価額が引き下げられたとしても、利益が蓄積することで却って遺産総額が増えてしまうこともあります。数年~十数年単位で収益と財産の推移を十分に検討する必要があります。
アパートなどを購入する場合、家賃保証などを活用されると思います。しかし、建物が古くなると入居者が退去して、結果として赤字になる可能性が高いです。この場合、資金不足になるばかりではなく、空室の多いアパートの場合、相続税の評価もあまり減額できないのです。
実際に現地を確認しないと、一概にはいえません。土地評価だけのご依頼でも受け付けますので、御相談ください。
不動産評価は、その税理士の経験値で大きな差になる事がございます。当方では不動産一筆から評価作業を承っております。正方形や長方形の整った整形地であれば大きな差にはならない事が多いですが、特異な形状をしている、権利関係が複雑である等の場合は一度ご検討いただければと思います。
他の税理士に土地評価の意見を聞くことは可能です。評価方法や価格の妥当性を確認できます。評価にかかる期間は土地の規模や資料の揃い具合で異なりますが、概算で1〜2週間程度が目安です。事前に相談するとスムーズです。
他の専門家の意見を聞くために土地評価をお願いすることは、もちろん可能です。当法人でも、お客様の状況に応じて柔軟に対応しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。 土地評価にかかる期間は、土地の状況や評価方法によって異なりますが、通常は2週間から1か月程度が目安です。広い土地や複雑な形状、特殊な事情がある場合には、さらに時間を要することがあります。評価結果の正確性を重視しながら、できるだけ迅速に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
セカンドオピニオンとして、他の先生に土地評価を依頼することは可能です。 1 セカンドオピニオンの意義 土地の評価は、形や道路との接し方、法令制限の解釈で数千万円単位の差が出ることがあります。経験豊富な相続専門税理士なら、独自の減額要因を見つけ出せる可能性があります。 2 評価にかかる期間 通常2週間から1ヶ月程度です。現地調査や役所での資料確認が必要なため、机上の計算だけでは終わらないのが一般的です。 申告期限が迫っている場合は、特急対応が可能かも併せて確認すると安心です。
何方が評価しても基本はそれほど相違ありません。しかし、立地状況、例えば傾斜地、段差であるとか袋地、間口狭小等々形状によってかなり評価に相違が出ます。また、ほぼ正方形で平地であっても行政庁の開発制限があって評価引き下げの要因ともなります。数か月程の場合もあります。
当事務所では、セカンドオピニオンは受け付けておりますが、当事務所の意見をメインの先生に提出する場合には、事前にセカンドオピニオンに関して了解を得て頂いております。 期間・費用とも、難易度によって異なります。特に広大地評価であれば少なくとも1ヶ月はほしいところです。 土地は評価減で来た場合の影響がとても大きくなります。また、相続に強くない先生も中にはいらっしゃるのも事実です。遠慮せずセカンドオピニオンを活用してください。
土地の相続税評価事務を業務として受任することは可能です。それぞれの税理士によって決めている土地の評価事務に対しての報酬が発生するものと思われます。 基礎資料が揃っている前提ですが、机上の評価であれば1~2日で可能と思われます。しかし、特殊事情があるような土地になると、現地を実際に見て、利用状況や減額される要素があるかどうかまで確認が必要ですので、3~4日程度を見ておいたほうが良いでしょう。
相続人間の争いが最も多いですが、相続財産が土地や未上場株式等ばかりで相続税が払えない場合などもトラブルと言えると思います。場合によっては事前に対策することもできたはずですので。 なお、相続税が払えない場合でも、国税通則法による延納制度がございます。
一番多いのは「遺産分割」に関するトラブルです。親が生きている間は明るみにならなくても、いざ相続が発生すると残された家族で取り合いになるケースが多いです。 「相続」が「争族」にならないためにも事前の対策が必要ですね。
遺産分割協議での遺留分をめぐる、いわゆる「争族」です。 相続”税”では、名義預金ですが、それが相続、つまり”民法”の遺産分割協議にも影響してきて、先の遺留分などに関係してきます。 昔と異なり、相続人の権利意識が高まっているので、「貰えるものは貰う」との世相がそうさせているようですね。
遺産の分配でもめることが多いです。生前に親族間でしっかり話し合いを行っていても、実際に相続が発生した段階では、もめることはあります。 ある程度早い段階から、生前贈与により財産を分配しておくことで、亡くなられた時の遺産分配でのもめごとを減らすことが出来ると思います。
相続財産の金額の多寡にかかわらず遺産分割で相続財産の内容や取り分などで相続人間でもめることが多いです。
遺産分割に伴う、兄弟間のトラブル、被相続人と同居していた兄に預金等の取り込みがあるのではないかとの疑問から、遺産分割がうまくいかなくなるケースがあります。
相続税の修正申告の結果、追加財産を取得していない相続人も税額発生する。 相続人の配偶者が相続人のような顔をして登場する。 兄弟が生前より仲が悪く、余計にこじれている。
現在も有効ですが、節税効果は大幅に「縮小」しました。 かつてのような劇的な大節税はできなくなりましたが、「現金で持っているよりは税金を抑えられる」という意味でのメリットは残っています。
これは、富裕層への狙い撃ちですから、今後も同じ事がいえるのではないでしょうか。相続税の対策に、これといった対策はございません。あると言う税理士は、手数料を稼ぎたいからなのです。数年後の税制改正で完全に裏目に出ても、責任の追及は出来ませんからやり得なんです。
「タワマン節税」は近年規制が厳しく、以前ほどの効果は期待できません。税務当局の評価見直しや居住実態の確認が厳格になっており、リスクがあります。合法的な節税策は税理士に相談して検討しましょう。
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。
タワーマンション節税は、相続税評価額が購入価格より低くなる仕組みを活用した節税策として知られていますが、近年、規制が強化され効果が制限される場合があります。 一部地域や高額不動産では相続税評価額が時価に近づくケースが増えており、以前ほどの節税効果が得られないこともあります。ただし、物件の条件や立地によっては節税が可能な場合もあります。最新の税法や市場動向を踏まえ、慎重に計画することが重要です。 当法人では個別の状況に応じたアドバイスを行いますので、ぜひご相談ください。
「タワマン節税」は有効ですが、爆発的な効果は薄れました。 1 「6割評価」の新ルール 2024年の改正で時価との乖離を埋める補正が導入されました。以前は時価の2〜3割まで圧縮できましたが、現在は最低でも6割まで評価が引き上げられます。 2 小口化商品への規制 2026年度の改正で、不動産小口化商品の評価も厳格化される見通しです。 3 現金よりは有利 評価を約4割抑えられるため、対策の価値は残ります。 今後は節税額だけでなく、資産価値や売却のしやすさを重視するのが賢明です。
既に国税不服審判所の裁決例が出ていますので、実質的にこれからは有効ではなくなりました。
多少の対策はたてられましたが現時点でも有効です。ただし、死亡直前にタワマンを購入した場合などで、租税回避行為として納税者が裁判に負けるケースも出てきていますので、慎重な判断が必要です。
故人の趣味や遺族も知らない相続財産、配偶者の財産背景の指摘を受けたこと
コロナの影響で当事務所にはまだ相続税調査立ち会いのご依頼はありません。
被相続人の方が20年以上前に売却した不動産について質問がありました。売却代金がその後何に使われたのかを預金通帳の動きをたどりながら確認されました。税金の時効は通常5年(贈与税は6年、不正行為の場合には7年)ですが、税務署では地主や資産家の方の情報は別に引き継がれているようです。
意表を突かれる質問は、国税の調査官が、相続人の一番困るところを調べ上げていますから、いきなりではなく、外堀から質問を行い、いきなり質問をしますから、手遅れの場合が多いのではないでしょうか。税務調査がある場合、国税OB税理士に相談されることをおすすめいたします。
税務調査では、**「プライベート利用の経費は本当に仕事に必要か」「過去の現金取引の理由は?」**など、経費や収入の根拠を突かれる質問が意表をつくことがあります。普段から領収書や帳簿、使用目的を明確にしておくことが重要です。
税務調査では、予想外の質問がされることがあります。 例えば、『家族旅行の費用は誰が負担しましたか?』などの生活費や習慣に関する質問、『過去に家族名義の預金を作ったことはありませんか?』といった贈与の確認、また『この不動産は実際に誰が使用していますか?』など、財産の実態を探る質問です。 これらは税務処理の正当性を確認する目的で行われます。事前に専門家と対策を練ることで、落ち着いて対応することができます。
税務調査では、世間話のような質問で意表を突かれます。 1 「趣味や旅行の頻度は?」 ゴルフなら会員権、海外旅行なら外貨や海外口座などの隠し財産がないか探っています。 2 「家族の学歴・職業は?」 子供名義の預金が「親の名義預金」でないか、自宅資金を親が出していないかを確認しています。 3 「日記や手帳を見せて」 銀行訪問や保険会社名のメモから、申告漏れのヒントを見つけようとします。 調査官は「答えを知った上で誠実さを試す」こともあるため要注意です。
①被相続人の戸籍謄本等並びに全相続人の戸籍謄本等 ②推定相続財産のうち、不動産(土地、建物)の所在地、面積等の情報 ③推定相続財産のうち、不動産以外の財産の相続発生以前5年間の年末残高の情報等
相続に関係のあると思われる書類・情報をご用意いただくスムーズに進むかもしれませんがまずはお気軽にご相談ください。
初回面談で概要を確認します ・相続人一覧 ・財産のざっくり一覧(最重要) ・不動産の固定資産税通知書 ・銀行・保険・株の概要 など
相続税申告では、戸籍一式(出生~死亡)、相続人の住民票、遺言書の有無をご確認ください。あわせて預貯金・不動産・有価証券の資料、保険金の支払通知、借入金や葬儀費用の領収書などをご用意いただくとスムーズです。不足分は当方で整理・ご案内いたします。
質問者様の相続税申告における具体的な節税の種類と対策についてのご質問にお答えをします。
二次相続や申告後の節税アドバイスも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
二次相続対策は基本的に相談可能です。 むしろ相続税では重要な領域となります。
はい、可能です。一次相続の結果を踏まえ、配偶者の財産状況やご家族構成を考慮し、二次相続まで見据えた分割方法や生前贈与の活用など具体的にご提案いたします。申告だけでなく、その後の節税対策まで継続してサポートいたします。