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相続税申告に強い税理士
砥山 様
3年前

相続税の申告であわてないために遺産や遺言の把握を!相続税申告に強い税理士を探しましょう。
相続税申告における税理士報酬の相場は遺産総額の0.5~1%です。ただし基本報酬のみであり、不動産や非上場株式など内容によっては加算報酬がかかるケースがあります。
| 基本報酬 | 遺産総額の0.5~1.0% |
| 加算報酬 |
|
相続税申告に限らず、税理士ごとに得意・専門とする分野は異なります。そのため税理士であれば誰でもいいわけではなく、相続税申告を専門としている税理士事務所を選ぶことが大切です。
相続税に関する深い知識を持っていることも大事な指標ですが、それ以上にこれまでの経験や実績の有無が重要です。「~年以上経験」や「年間依頼数〇〇件以上」といった具体的な実績を公表している税理士事務所は信頼できる事務所です。
一見、相続税申告と節税対策には関係がないように思う方もいるしれません。しかし、実際には遺産分割の方法、内容や小規模宅地の特例、優遇制度の適用といったものを活かすことで、相続税を抑えることができます。そのため、具体的な節税方法の提案があるかどうかも、相続税申告に強い税理士事務所を選ぶ際の基準になります。
相続税申告を終えたとしても、一定の割合で「税務調査」が必要となる場合があります。このとき「税務調査や追微課税に対応できる」ような税務調査に強い税理士を選ぶと、損をしない相続税申告が可能になるでしょう。
書面添付制度とは「税理士による正確な申告を保証するもの」のことです。税務調査対策にも繋がる話ですが、この書類を申告時に一緒に添付することで、税理士に税務調査を任せられます。そのため依頼者は税務調査の対応をせずに済むといったメリットがあります。
相続税申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
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相続税申告に強い税理士
砥山 様
3年前
主要な相続財産の種類
現金
相続時の困りごと
期間が短くて、急ぎの依頼です。
今回は相続税の申告手続きをお願いしました。私の認識間違いで期日を間違えており、急遽の短納期の依頼となってしまいましたが、きちんと期日に間に合わせて頂きました。 税理士さんに依頼するのは初めてでしたが、契約手続きから、書類のやり取り、追加の情報提供ややり取りなど非常に効率的に対応頂きありがたい限りでした。 特に当方が出張など不在続きのタイミングでもメール連絡でスムーズに対応頂きました。 費用面でも、比較的安くして頂いたと思っております。本当に有り難うございました。
依頼したプロ宮尾浩美税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
早い対応頂きました。
相談のしやすさ
メールにてお尋ねさました。
説明の分かりやすさ
メール返信が判りやすかったです。
費用に対する納得感
相続全般に関する質問ができたか
事業所のアクセスの良さ
便利な場所で、判りやすいところです。
プロからの返信
ご依頼いただき、ありがとうございました。 お仕事がお忙しいなか、資料もきちんとそろえていただき、とても助かりました。 また、何かございましたらいつでもご連絡ください。 ありがとうございました。
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相続税申告に強い税理士
後藤 様・(60代 男性)
2か月前
主要な相続財産の種類
土地・建物
母親の相続税申告をお願いしました フットワークも軽く説明も素人の私にもわかりやすく私の手違いで長い時間お待たせしたのに素早く対応して頂きとても満足しています 次回何か有りましたら又お願いしたい貴重な若手の人材だと思います ありがとうございました
依頼したプロ白井 勝義
問い合わせに対するレスポンスの良さ
早い
相談のしやすさ
フレンドリー
説明の分かりやすさ
素人でもわかりやすい
費用に対する納得感
コスパ最高
相続全般に関する質問ができたか
全てにおいて丁寧
事業所のアクセスの良さ
自宅にて対応して頂きましたが迅速
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相続税申告に強い税理士
津田 様・(50代 女性)
1か月前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続時の困りごと
申告に至るまでの全手続き
半年間にわたり、相続税の申告に向けて、非常に丁寧かつ親切に対応してくださいました。父が亡くなる数年前に祖母も亡くなっていたのですが、祖母の遺産の相続税の計算についても、こちらがお願いする前に見直してくださり、間違いを発見してくださいました。お陰様で還付を受けることが出来、大変有難かったです。報酬額も他社に比べて格安でした。初めての相続なのでわからないことだらけでしたが、白井先生のお陰で無事に全手続きを終えることが出来ました。大変感謝しています。
依頼したプロ白井 勝義
問い合わせに対するレスポンスの良さ
メールや電話で迅速に対応して頂きました
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
相続全般に関する質問ができたか
事業所のアクセスの良さ
当方の自宅に来ていただけたので、事務所に行く必要はありませんでした
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相続税申告に強い税理士
匿名 様・(50代 女性)
1か月前
主要な相続財産の種類
現金
初めての相続で相続放棄の手続きや未公開株が含まれていて、知識がない上に扱いに困っていました。しかも自分自身ではなく母の代理で動くことになりいろいろな手続きもさらに複雑でしたが、わからないことは丁寧に教えてくださりとても助かりました。 最初は、専門家のつてもないので探すのにも苦労しました。面談させていただいた方やネットで問い合わせた方何名かのうち、一番信頼がおけそうな方ということで選ばさせていただきました。 料金も明確で良心的だと思いました。もしかして実際お逢いする必要なことがあるかもと思い家から近いことも選んだ基準でしたが、実際はすべてネットで完了でき非常に助かりました。複雑なことも文章で残しておけましたので読み返すこともできましたし、時系列で把握できるのもよかったです。無事にすべての手続きが終わり、川端崇陽公認会計士・税理士事務所を選んでよかったと思っています。
依頼したプロ川端崇陽公認会計士・税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
相続全般に関する質問ができたか
事業所のアクセスの良さ
実際に行っていないのでわからない
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相続税申告に強い税理士
水野 様・(70代以上 男性)
1か月前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続時の困りごと
親族との揉め事
迅速な対応と細かな点までしっかりとやっていただきました。相続に関する知識も豊富で安心して任せることが出来ました。 とてもクレバーな税理士であると感じました。
依頼したプロ横浜相続税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
早い対応です
相談のしやすさ
電話、メールともに相談できます。
説明の分かりやすさ
質問には的確に答えてくれます。
費用に対する納得感
ここがいちばんのポイント 安いです。
相続全般に関する質問ができたか
出来ました。
事業所のアクセスの良さ
横浜駅から直ぐですが、私の家からは少し不便でした。
| 【相続税申告書の作成】相続遺産~5000万円 対面打ち合わせ希望 | 400,000円 |
| 【節税対策提案】土地、建物1箇所の節税対策相談 | 260,000円 |
| 【財産評価】現金、預金、不動産1箇所の財産評価 | 95,400円 |

相続手続きに必要な書類収集、調査にかかる時間は膨大です。専門家に任せることにより大きな時間の節約になります。

相続手続きには様々な書類を揃えることが必要となります。申告漏れのない正しい書類を作成します。

相続の方法により、相続税が大幅に変わってくることがあります。専門家がより節税効果の高い相続をサポートします。

申告書の作り方により、税務調査が入ることがあります。税理士は税務署、税務調査の窓口として対応します。

お問い合わせをいただきましたら、対面にて相続税の申告スケジュールをご説明いたします。相続税を概算で計算し、節税対策、遺産分割、納税方法について説明します。

必要な業務のご説明をさせていただき、お見積もりをご提案させていただきます。調査、書類作成、申告、相続税の節税対策までを含めたお見積もりを提示し、ご契約書を確認いただきます。

契約後、必要な調査、書類の収集、作成、関係機関への連絡、申告書の作成をします。相続人となるご親族にもご連絡し書類作成にご協力を頂きます。

すべての書類を揃え、各関連機関に申告書を提出します。名義変更、登記変更等、必要な相続業務を実行します。税務署、関連機関に書類を提出後は税務署の税務調査立会いや問い合わせの対応をいたします。

相続税の申告は、個人でも税務署へ行けば申告する事が可能です。法定相続人の数で一人当たりの相続財産を計算し、どれくらいの相続税が課されるのかを計算します。相続人が複数存在する場合は、その相続人全員の申告が必要です。被相続人の相続財産がどれだけあるのか、預貯金の様にわかりやすいものもあればそうでないものもあります。いかに正確に把握できるかが正しい申告をするためのポイントです。

相続税の節税対策には、贈与という方法が一般的です。生前に贈与を行う事で、実際に相続が発生した際には、課税となる相続財産を減少させておく事ができます。また、小規模企業宅地の特例や相続時精算課税制度の適用などがよく知られているところです。また、新しく創設された事業承継税制が節税対策としてあります。

相続の最大のポイントは、遺産分割協議書が作成できているかどうかという点です。これが作成できていなければ、そもそも相続税の申告を行うことができません。誰にどの財産を渡すのか、土地であればその広さであり預貯金であればその金額を明確にしているのが遺産分割協議書です。

一番多いのが、今ある土地や家屋がどの程度の価値があるのかわからないと言ったケースです。家屋は年々価値は減少していき結果的に評価がつかない事もありますが土地の場合は違います。広さや路線価により適正に評価をすることで、初めて相続財産としての評価を行うことができます。

相続税は誰でも課税されると言ったものではありません。計算した結果、納税が必要ではない人もいますが、予想以上に必要となるケースもあります。資金がない場合どうすればいいのか、納税資金対策も現金だけでの納税方法ではなく、物納という形も検討していく中で納税資金対策を行います。

相続は別名争続とも言われるくらい、最も揉め事が起こりやすいものです。それは特に、思っているほど財産がなかった場合や納税資金が全く足りないと言った場合に起こりやすいとされています。争族対策も専門家を通じて行うことができます。揉め事に発展する前に相談するところを作っておく事が先決です。

税務調査は税制に詳しい者が対応することが大切です。調査は申告してすぐにくる場合もあれば、数年経ってからくるケースも珍しくありません。調査に対して中立な立場で追徴課税などにならないように適切な対応が必要となります。

被相続人が出生したところからさかのぼり戸籍を収集します。本籍、戸籍謄本、住民票除票、登記事項証明書などの書類を揃え、そこから戸籍上の相続人を確定します。また、相続人の関係がわかるように相続関係説明図を作成します。

相続財産調査において確定した財産を種別ごとにまとめ、総額、評価額を算出します。これに基づき相続財産目録を作成します。不動産、預貯金、株式、出資金、負債等が含まれます。この財産目録から遺産分割協議を進めるため、漏れのないように分かりやすくまとめる必要があります。
相続税の評価額や路線価を理解するためには、まず土地の「公示価格」について知っておく必要があります。公示価格とは、国が公表している「土地の値段」の事です。
具体的に、土地の公的な価格には、以下の4つがあります。
| 使用目的 | 価格決定機関 | 評価時期 | 公表時期 | |
| 時価(実勢価格) | 実際に市場で取引が成立した価格 | 当事者間 | その都度 | 国土交通省「土地総合情報システム」 |
| 公示価格 | 一般の土地売買時の指標や公共事業用地の取引価格の基準 | 国土交通省 | 毎年1月1日 | 毎年3月下旬頃 |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税・不動産所得税などの算定基準となる価格 | 市町村 | 1月1日(3年に1度) | 基準年の4月頃 |
| 路線価 | 相続税や贈与税の算定基準となる価格 | 国税庁 | 毎年1月1日 | 毎年7月 |
「土地の時価」とは、正式には「実勢価格」といい、「土地を売買する当事者間で合意した価格」のことを指します。
例えば、土地を4,500万で売り出していても最終的に買主と4,300万円で売買取引を合意した場合は、実勢価格は4,300万円です。
一般的に土地の販売価格を決めるには、近隣の実勢価格を参考に販売開始額を算定します。このため、自身が相続する土地にどの程度の価値があるのかを調べる際の参考にしている方も多いです。
しかし実勢価格は取引内容や条件によって価格が変動するため、近隣相場とかけ離れた価格で成立するケースも珍しくありません。したがって、あくまでも市場相場を知りたい時の参考として活用して下さい。
公示価格は「公示地価」とも呼ばれており、「公共事業用地取得価格の算定基準や一般の方が土地の取引をする際の指標」として発表されている価格です。
毎年3月下旬に国土交通省が公表しており、一般の方の土地売買時の指標や公共事業用地の取引価格の基準として活用されています。
固定資産税評価額とは「固定資産税や不動産取得税などの税額を算出する際の基礎となる価格」のことです。
東京都知事や各市町村長が固定資産税や不動産取得税を課税するために定めた「固定資産税路線価」を基に、それぞれの土地の状況に応じて評価額を算出します。
相続税評価額とは「相続税や贈与税を算出する際の基礎となる価格」のことです。毎年7月頃に国税庁から公表されており、相続税や贈与税などの算定基準として活用されています。
相続税評価額は公示価格の80%程度です。
相続する土地の評価額を算定するには、「路線価」について理解しておく必要があります。なぜなら、それは路線価を基準に算出されているためです。
ここでは路線価の具体的な概要や使用する場面について詳しく解説していますので、確認するようにしてください。
路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類が存在します。固定資産税路線価は、固定資産税を算定する際に用いられており、「道路(路線)に面している宅地の1㎡あたりの価格」の事です。
一方で「相続税路線価」とは、国税庁が定める「相続税や贈与税の指標となる価格」のことを指します。
路線価は道路に面している土地を評価する価格となっており、それぞれの土地の「相続税評価額」や「固定資産税評価額」などを算出する際に必要な指針です。
相続税評価額を算出する際は「相続税路線価」の価格を基に算定します。
路線価は毎年7月に国税庁(国税局や税務署)により公表される指標です。国土交通省の土地鑑定委員会が、対象となる全国の標準宅地約32万地点の調査を行った結果や売買事例、不動産鑑定士による指標を加味したうえで毎年価格を更新しています。
ただし全ての路線が評価されている訳ではありません。対象となる約32万地点の中から数万カ所が調査地点となっているため、相続する土地が調査外となっている可能性もあります。しかし、自身が相続する土地が調査地点でない場合でも、路線価の概算を算出することで導き出せるので心配する必要はありません。
路線価は宅地と呼ばれる「住宅の用途に使われる土地」にかかる相続税や贈与税を算出する際に使用する指標になります。
ただし、路線価で算出した相続税評価額は公示価格の8割程度になるように定められているため、公示価格を参考にすることで簡易的に相続税評価額を算定することも可能です。
この際に抑えておくべき注意点として、相続税路線価のみを用いた算定は概算であることを把握しておいて下さい。相続税評価額を正確に算出するためには、路線価だけでなく土地の形状など様々な要素を考慮した専門的な知識が必要です。
土地の相続税評価額の計算は、路線価が設定されているかどうかによって計算方法が異なります。所有する土地に路線価が設定されている場合は、路線価と地積、画地補正率を用いて算出する「路線価方式」で算定することが可能です。
一方で、路線価が定められていない場合は、固定資産税評価額と指定された倍率を用いた「倍率方式」と呼ばれる計算方法で算出することができます。
前述した通り、相続税評価額の計算方法は土地の条件によって異なります。以下の3つの計算方法があります。
それぞれ詳しく解説していきます。
相続する土地に路線価が設定されている場合は、「路線価方式」で相続税の評価額を算出します。路線価方式とは、道路に面した一般的な宅地の評価額を算出するための評価方法です。具体的には、以下の算式に当てはめて評価額を割り出します。
【路線価方式の算式】
路線価×地積×画地補正率=土地の相続税評価額
上記の算式のように、該当する土地に設定されている路線価と土地の面積に、後ほど解説する土地の形状に応じた「補正率」をかけることで相続税の評価額を算出することが可能です。
例えば1つの路線(道路)に面している600㎡の土地を所有しており、路線価が50万円、補正率が0.92の場合、「50万円/㎡(路線価)×600㎡(地積)×0.92(画地補正率)=276,0000千円(2億7,600万円)となります。
このように算式に必要な情報を割り当てれば、相続税の評価額を算出することが可能です。
路線価が設定されていない土地の場合は、「倍率方式」で評価額を算出します。倍率方式とは、「国税局が一定の地域ごとに定めた倍率を相続した土地の固定資産税にかけて算出する」計算方法です。具体的には、以下の算式にあてはめて評価額を割り出します。
【倍率方式の算式】
固定資産税×地域に定められた倍率=相続税の評価額
それぞれの地域に割り当てられた倍率は、国税庁のホームページで確認することが可能です。
借地権(土地を借りる権利)のある土地の場合は、その借りている部分の土地については国税庁が定める「借地権割合」に従って相続税の評価額を算出します。
まずは、下記の表をご覧ください。 こちらは、路線価図の数字の後ろに記載されているアルファベットの記号に割り当られた借地権割合を表にまとめたものです。
| 記号 | 借地権割合 |
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
上記の表を見るとわかる通り、路線価図に記載されているアルファベットにはそれぞれ「借地権割合」が付与されています。このアルファベットの中から相続する土地に当てはまる「借地権割合」を下記の算式に割り当てることで、評価額を算出することが可能です。
【借地権付きの土地の算式】
土地の相続税評価額×借地権割合=借地権の相続税評価額
借地権付きの土地の評価額を算出するには、土地の相続税評価額がいくらなのかを正確に算出しなければなりません。借地権がある土地を相続する場合、相続税の評価額を間違えて算出してしまうと正確な価格を知ることができなくなるため、税理士などの専門家に任せることをおすすめします。
相続税の評価額を算出する際は、土地の使いやすさを基に「土地の形状」や「条件」に応じて路線価に「補正」がかけられます。補正とは、分かりやすく言い換えると「評価額を下げるための数字」です。
ここでは、土地の形状や条件による路線価の補正について解説していきます。
間口とは「道路が面している部分」のこと指します。間口が狭い土地は、実用的に使いづらいといった特徴があるため、相続税評価額の減額が認められています。
間口が狭い土地を補正する場合は「普通商業・併用住宅地区」や「繁華街地区」、「普通住宅地区」などに分けられた地区によって、間口の幅・奥行や補正率が異なります。例えば、普通住宅地区は、間口が8m未満の土地の場合が減額の対象です。
間口と比較して奥行きがある土地は「奥行価格補正率」により、さらに減額されます。「奥行価格補正率」とは「奥行きが長く、実用的に使いづらい土地の評価を下げるための減額補正率」のことです。
奥行きのある土地は「奥行価格補正率」が適用されるため、土地の評価額が下がり相続税が安くなります。
具体的な間口と比較して奥行のある土地の計算方法は、以下の算式です。
【奥行のある土地】
路線価 × 奥行価格補正率 × 面積=土地の評価額
ちなみに奥行価格補正率は路線価図に記載されている「路線価を囲む図形」で種類が示されているため、どれに該当するのかすぐに判断することが出来ます。
ここで言う「崖がある土地」とは、「傾斜や崖のある土地」のことです。こういった土地は、住居用や商業施設などの用途で利用することができないため、評価額を下げることが認められています。
崖地は「傾斜になっている方角」や「全体の土地の面性の内、崖地部分の閉める割合」によって、補正率が異なります。
例えば、崖地になっている方角が西、全体の土地の面積のうち、がけ地部分の面積が60%の場合、補正率は「0.74」となっているため、路線価方式の算式に割り当てることで評価額を算出することが可能です。
相続する土地の周辺環境が以下の3つ該当する場合は、評価額を高くするために路線価の補正が必要となります。
それぞれ詳しく解説していきます。
交差点の角にある土地や道路の曲がり角にある角地(準角地)は、土地が面している2つの道路のどちらが正面道路になるかが重要となります。土地に面している2本の道路のうち価格の高い方を正面道路として、評価額を算出するためです。
複数の道路が面している土地は、生活するうえで利便性が高いと考えられているため、評価額を高くするために、「側方路線影響加算率」が加算されます。
具体的に、交差点の角地にある土地や道路の曲がり角にある角地(準角地)の計算式は、下記の通りです。
【交差点や角地(準角地)】
相続税の評価額= {(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積
正面道路を決める必要があるため、それぞれの道路に「路線価×奥行補正率」を割り当て、評価額の高い方をメインの道路とします。
例えば、普通住宅地域にある2つの路線(道路)に面している土地(500㎡)で、Aの道路は路線価50万円/㎡、補正率0.83%でBの道路は路線価30万/㎡、補正率0.72%だった場合です。
A道路:50万円/㎡×0.83=415千円
B道路:30万/㎡×0.72=216千円
上記のケースでは、A道路の方が評価額が高いためこちらが正面道路となるわけです。メインとなる正面の道路が決まったら、上記で記述した算式に割り当てることで評価額を算出できます。
ここで言う「2つ以上の路線(道路)に面している土地」とは、上記で述べた角地(準角地)と「二方路線」と呼ばれる以下の画像のような土地のことを指します。
2本の路線(道路)に面している土地は、生活の便が良いと考えられているため、それぞれの土地の区分に応じて、以下の表にある「二方路線影響加算率」が加算されます。
2本以上の路線の補正は、それぞれの道路に「路線価×奥行補正率」を割り当てて正面となる道路を決めたのち、裏面の道路の路線価に加算率をかけて算出します。
具体的に、このような土地を相続した場合の算式は、以下の通りです。
【2つ以上の道路に面している土地】
{(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率)}×地積=相続税の評価額
このように、2つ以上の路線に面している土地を算出する際は、複雑な算式で計算する必要があるため、間違えないように注意する必要があります。
下記のような、地区の異なる2つ以上の路線に面する土地の場合は、上記で解説した2つ以上の道路に面している場合と同様に、正面道路を割り出した後に、「側方路線影響加算率」を適用して算出します。
具体的な算式は、下記の通りです。
【地区による区分】
{(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積=相続税の評価額
なお上記に該当する土地が借地権付きの場合は、原則として「正面道路(路線)」の借地権割合が適応されます。
相続税の支払いが遅れたり、嘘をついて少なく支払ったり、全く支払わなかったりしたことが発覚すると、通常よりも多く税金を支払うというペナルティが発生します。
最初から申告期限内に納税すればかからない税金ですから、完全に無駄な支払いです。
本項では、相続税延滞時のペナルティとして課される「延滞税」と「加算税」について解説します。
国に支払う税金は、納付期限を1日でも過ぎると、その未納付の金額に対して「延滞税」がかかります。
延滞税が発生するパターンは、主に下記の3つです。
相続税に関して特に注意が必要なのは、1.と2.です。
1.の納付期限とは、申告書の提出期限と同じで相続が発生した翌日から10ヶ月後です。相続税の申告書を出すだけでは納付できません。
続いて2.の期限後申告とは申告書を遅れて提出することをいい、修正申告とは、出していた申告書の税額が少なかったため再申告することをいいます。
なぜこの2つに注意が必要かというと、ミスが生じやすいためです。相続税の申告は人生でそう何度も経験するものでないため、計算方法や申告方法を理解している人の方が少ないでしょう。
そうすると
という「知らなかった」ことによるミスが起こりやすく、その結果、1.や2.のパターンに該当しやすくなるのです。
延滞税は、納付期限を過ぎた税額に、下記の2つのどちらか低い方の税率をかけて計算されます。
特例基準割合とは銀行の貸付金利の平均値から算出された割合のことで、毎年変わります。
延滞税は、納付期限に対し遅れたことに対するペナルティですが、これに加えて、それぞれの遅れた状況によって課せられる「加算税」というものがあります。
その加算税の1つが、過少申告加算税です。
過少申告加算税とは、申告書を申告期限までに一度は提出したものの、申告した税額が少なかった場合に課されます。
税務署から指摘される前に気付いて修正申告を行った場合には、過少申告加算税は発生しません。
税務調査の通知後に修正申告を行った場合、以前はペナルティは発生しませんでした。しかし2017年からは税務調査を受ける前であったとしても、その修正申告により納付することとなった税額に、ペナルティとして5%(最大10%)の加算税がかかるようになりました。
この改正によって、税務署から疑われるまで気づかないふりをして黙っているような人にも、ペナルティが与えられるようになったというわけです。
さらに、税務調査を受けて間違いに気づいて行った修正申告には、従来どおり10%(最大15%)の加算税が課されます。
「申告そのものを忘れていた」「申告する対象だとは知らなかった」など、納付しなければならない税額があるのに期限内に申告をしなかったケースには、無申告算税が課されます。
申告書を提出していないという点で、過少申告よりもペナルティは大きくなります。
無申告加算税の場合、税務署からの通知前に自ら申告しても5%の加算税が課されます。
さらに、税務調査の通知が来た後に申告すると10%(最大15%)、税務調査を受けた後に申告すると15%(最大20%)もの加算税がかかります。
過少申告加算税・無申告加算税は、基本的にはミスに対するペナルティです。
しかし中には、財産の隠ぺいや書類の偽造など悪意をもって行われるものもあります。
このような悪質な行為には、過小申告加算税および無申告加算税の替わりに、最も重いペナルティである「重加算税」が課されます。
税率も最も重く、過少申告で重加算税の対象となった場合は35%、無申告で重加算税の対象となった場合にはなんと40%です。
さらに過去5年以内に同じ税目で無申告加算税や重加算税を課せられたことのある人は、重加算税にさらにプラス10%のペナルティが課されます。
国は税金を滞納している人から、徴収する権利があります。
しかし、国が税金を徴収する権利には時効があるのです。本項では、時効が成立する年数や、カウントがいつから始まるかなどを解説していきます。
相続税を納税しなければならない人に対し、国が徴収できる権利は5年間で時効消滅します。これは国税通則法という法律に定められている決まりです。
時効は、相続税の申告期限からカウントされます。
つまり、相続があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月後の日が、時効のスタートなので、5年間の時効を迎える日は、亡くなった日から5年10ヶ月後です。
ただし、時効の中断要件に該当する事柄があれば、その時点でそれまでの時効のカウントは終了し、中断された時点から新たに5年間のカウントが始まります。
時効の中断要件となるものには、下記のものがあります。
つまり、税務署から相続税の納付に関する何らかの行動があるたびに時効は中断し、また新しいカウントが始まることになるということです。
なお税務署からの行動だけでなく、納税者側にも期限後申告・修正申告・延納の申請・税額の一部を納付するなど、納付義務があることがわかっていることを前提とした行為があれば、この行為の部分にかかる相続税の時効は中断します。
税金の時効は5年間ですが、もし脱税の目的で不正に納税しない状況が認められると、その時効は7年まで延長されます。
この7年間も、さきほどの中断要件があると、また新しく7年のカウントが始まります。
相続財産を誤って高く評価するなどし、相続税を多く納税してしまうことがあります。
この場合、申告期限から5年以内であれば、多く払ってしまった分の税金の還付を受けることができます。
そしてこの還付を受けるには、更正の請求という手続きが必要です。
やはり、相続税実務の経験が豊富な税理士が何かにつけて一番です。特に、後々の税務調査のことを考慮すると、国税局等で相続税の調査を永年経験したいわゆる国税OB税理士をお勧めします。
以下のポイントについて確認すれば、見極めができます。 ①相続税が最小となる遺産の分け方を提案できる ②過去の通帳から、税務調査で問題になることがないかチェックできる ③書面添付制度を利用できる ④不動産の現地調査ができる ⑤税理士が最後まで担当できる
相続税の税額の多寡は、該当する税法上の特典の数、誰が何を相続するか 等によって差異が出ますので少なくても数種類のケースでの具体的なシミュレーションにかかってきます。経験年数や支援件数に拘るだけではなく、ケース毎の税額計算をしてもらえるかどうかだと思います。
難しいですが、税理士ならできなくてはいけません。ただ専門にしている税理士もいます。 インタネットで探すか、ホームページを見るかです。
税理士の仕事は多岐にわたっています。通常の税理士は会社と顧問契約を結んで決算申告をするのがメイン業務です。当事務所のように相続税申告に強い税理士は少ないです。まずは、相続税に関する質問をしてみましょう。お話をする中で、その税理士の答え方の内容で、経験の有無がわかってくると思います。
一般的には、税務署出身の税理士の先生で、資産課税部門畑の方は案件を多く経験しております。またそれ以外の先生でも、努力されて知識・経験・ノウハウをお持ちの先生も多数いらっしゃいます。
相続税は土地などの評価が複雑です。これに関しては経験(今までにどれだけ相続税申告をしてきたか)で大きく変わるでしょう。 実際多くの税理士が誤った相続税申告を提出しているため、今では多く払いすぎた相続税を取り戻すことを専門にする税理士事務所も存在します。 また、相続発生前であればどれだけ相続対策の提案や遺産分割(遺言・遺留分)の提案ができるかです。
登記関係は司法書士、税務関係は税理士です。争いになり調整が必要な場合は、弁護士です。 行政書士は、登記関係の書類は作成できるようですが、司法書士と違い代理はできません。
相続専門の税理士に依頼することをお勧めします。 相続専門の税理士は、一般的には、行政書士手続きも行っていますので、窓口1本で手続きから税金まで一貫して完結できます。
亡くなられた方の相続税がいくらかかるのか?相続税の申告義務があるのか?など、税金のことだけでなく、遺産分割を行う際には、個々の財産の評価額が分かった方が、誰がどの財産を相続するのかといった分割協議を行いやすいくなります。 財産の評価を行うことができる税理士へ依頼された方が、スムーズに手続きを行うことができると考えます。
税理士を窓口にしていただければワンストップで全ての手続きができます。 親族間で争いがある場合には弁護士が窓口になって、申告業務のみ税理士に依頼することになりますが円満に話し合いができることが一番ですね。
相続税の申告手続きは税理士の独占業務になっています。なお、土地の登記等に関しては司法書士の業務となります。
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税の納税義務はありません。そうならば一般的には不動産の手続きと銀行預金の分割などになります。不動産の手続きは司法書士さんの業務ですので、課税相続財産<基礎控除 であれば、司法書士さんに依頼するのがよいと思います。
お客様の手続きの内容によると思います。相続税であれば税理士、不動産登記であれば司法書士、揉めていれば弁護士などなど。それか相続手続を一括でやっている事務所へ依頼されるのがよろしいかと思います。
相続全般を依頼する場合は、資格や業種で選ぶのではなく、相続に特化している事務所を探します。それぞれの事務所によってサービスや料金が違うので、それらを比較して決める事が大事です。 相続全般についてコンサルティングを受けたいと考えているのであれば、司法書士、税理士、などというだけで選ぶのではなく、どれだけ相続に専門的に特化しているか、という点を判断し、またその事務所ごとのサービス内容を比較した上で決めて頂いた方が良いです。
メリットは、当面の費用がかからないことです。デメリットは、「小規模宅地等の特例」「配偶者に対する相続税額の軽減」など、申告の際の手続きが必要で税額に対する影響の大きい制度があること、不動産や自社株の相続がある場合はその評価が難しいこと、贈与税の関係するケースがあることなど、留意すべき点が沢山ありますので、専門家に相談しないと大きな損失を被る可能性があるということです。
メリットは、相続税の総額が最小化されることと、自分の時間を使わなくてよいという点があります。 デメリットは、裏腹の関係ですが、相続財産を過大に評価してしまうことにより、相続税を本来の金額よりも多く納める必要が生じることと、かなりの時間を割く必要があることになります。
メリット ・費用があまりかからない デメリット ・手続きが煩雑 ・申告を間違えてしまうリスク ・税務調査が入った場合に適切な対応がおそらくできない
メリットは、専門家に支払う報酬がかからないという事です。 デメリットは相続税のルールは複雑であるため、相続人ご自身が誤った申告をしてしまうといった事です。 様々な特例の適用を行わず、過大な申告を行ったとして税務署はその事を指摘しません。一方、過少な申告を行った場合には、過少申告加算税、延滞税といったペナルティを支払うことになります。 相続税の申告は専門家に依頼し、その知識・経験を活用すべきです。 また、遺産分割について適切なアドバイスを受けることで、多くの財産を残すことにも繋がります。
自分で申告する場合のメリットは、支払う報酬が不要となることです。デメリットは、評価方法や税額計算が困難なこと、また、評価した金額が誤りではなくても高い金額を算定して多くの相続税を納付してしまう恐れがあることです。正しくより少ない評価額となるような申告が適正といえます。
時間があれば、御自身で調べながら手続きをすすめられると思います。 以外に難しいのは土地の評価です。路線価から土地を評価するのですが、 金額が大きくなる時は初めてでは無理ではないでしょうか?
相続税など、税金やお金に関する手続きがあるようであれば必ず税理士にご相談ください。 申告の際の税金の計算の仕方や、今後のご一家のお金の動かし方次第で、負担すべき税額が大きく異なります。 お金のことで検討するものがなく、お困りごとが相続事務手続きだけであれば、ご自分で処理していただいても「損する」ことありません。 しかし、相続事務手続きは大変面倒な作業なので、行政書士にお任せいただくことにより気持ち良く手続きを終えることが出来たと喜んでいただいております。
いろいろな要素が絡むので何からとは申し上げにくいのですが、まずは代表者の変更登記が必要です。 法的、形式的なご説明よりも経営を順調に引き継いでいただくことが最重要課題ですから、信頼できる税理士にご相談されることが肝心です。
その会社の業務内容によって異なりますので、まずは相続税の経験豊富な税理士に依頼されることをお勧めします。
実務的にきちんと会社経営が出来るようにする事はもちろんですが、自社株式の相続が重要だと思われます。会社で一番えらいのは株主です。株主が社長を決めます。自社株式を自分が相続できなければ、社長は別の人になる可能性もあります。
会社の相続手続きとしては、出資持分または株式の名義書き換えが必要になります。相続するにおいては、出資持分または株式の価値をどれくらいあるのかを調べなければなりません。計算方法は大中小の会社規模により区分されます。 ●大会社:類似業種比準価額方式 ●小会社:純資産方式 ●中会社:類似業種比準価額方式と純資産方式の併用
重要な項目を順番に申し上げます。 ①課税対象の遺産増額並びに現段階における相続税額を知ることになります。 ②相続税の納付資金が果たして十分かどうかを知る。 ③相続人間による誰がどの財産を相続するかの協議をします。 ④どのような節税対策があるかの検討を行います。
まずは、気持ちを落ち着けることが大事です。会社を今まで同様にまわしていくことが、最重要課題になってきます。顧問税理士が力になってくれると思いますが、相続では、自社株評価、死亡退職金をいくらにするのか、会社への貸付金はいくらあるのか、株主構成はどうなっているのか、名義株はないのかどうかなどの確認から進めていきます。まずは、取引銀行の協力や従業員への配慮、会社の安定が最優先です。
まず、税理士に相談されることをお勧めします。ほかにも相続財産はおありでしょうし、会社の相続については、会社の株式の評価も必要になってまいります。通常、司法書士の先生他と連携して税理士が対応してもらえると考えます。
総財産額を基準に相続税額を計算し、生前贈与を行うことにより軽減される相続税額を算定しますので、総財産額が基準になります。
総財産額です。 財産額とその内訳により、何をどのように将来どうしたいのかを把握した上で生前贈与をおすすめします。
ご相談費用は「相談料(時間給)」と「贈与税申告・対策報酬」の2つのパターンが一般的です。 初回相談は「1時間1万円程度」または「無料」が多く、実際の贈与税申告は「1件5万円〜」が目安です。 ただし、単なる贈与手続きだけでなく、将来の「相続税シミュレーション」を含めた節税提案を行う場合は、総財産額に応じた設定となるケースもあります。 当事務所では事前にお見積もりを提示しますので、まずは無料相談でご予算やご要望をお聞かせください。
生前贈与の相談費用は、内容や財産規模で変わります。一般的には1時間5,000〜2万円程度の時間制か、贈与額に応じた報酬(総額の0.5〜1%前後)で設定されることが多いです。事前に料金体系を確認して依頼すると安心です。
混み入った話じゃなければ初回相談30分無料で受けますよ。 詳しい話をするのであれば時間給になりますが、あらかじめ文章で詳細な内容を送っていただく事でお互いの時間を節約し、相談者様のご負担も少なくて済むかと思います。
生前贈与する場合は、現状の財産をもとにシミュレーションをいたし、現状の最適な贈与額を算定いたしますので、 パターン数や内容の濃さによって費用が異なってきます。
生前贈与に関する税理士の相談費用は事務所によって異なりますが、一般的には1時間あたり1万円〜2万円程度の時間料金や、総財産額に応じた料金、固定料金などが目安です。 ただし、ご相談内容が明確でなくても大丈夫です。 当法人では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適なサポートをご提案いたします。まずはお気軽にご相談いただければ、費用や手続きの流れについてもわかりやすくご案内しますので、どうぞご安心ください。
相続税の基礎控除額(3000万円+法定相続人数×600万円)より財産が少ない場合は、相続税が課税されませんので、申告する必要はありません。
相続税が発生しない場合 ❶申告が必要なケース 小規模宅地の特例 配偶者の税額軽減 を適用し、税額がゼロになる場合 ❷申告しなくて良い場合 ・財産が基礎控除以下(3,000万円➕600万円✖️相続人気の数) ・未成年控除、障害者控除、相次相続控除を適用し、相続税がゼロになる場合
まず、相続財産が基礎控除以下である場合、相続税は発生しません。 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。 また、基礎控除を超える場合であっても、配偶者の税額軽減などの特例を使うことで相続税が発生しない場合もあります。 相続税が発生しない場合、通常は申告の必要はありませんが、例えば次のような場合は申告が必要ですので申告の要否の判断は慎重に行う必要があります。 ・小規模宅地等の特例を使う場合 ・配偶者の税額軽減を使う場合
遺産総額が基礎控除(3000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば相続税は発生せず、申告も不要です。 ただし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」を適用して納税額をゼロにする場合は、**【税金が0円でも申告が必須】**となります。期限内に申告しないと特例が使えず、後から多額の税金が課される危険があります。 「申告が必要か分からない」という方は、ぜひ一度当事務所へご相談ください。
相続税は、基礎控除額(3,000万円+法定相続人1人あたり600万円)以下の遺産の場合、課税されません。この場合でも、不動産や預金の名義変更など相続手続きは必要です。税務署への申告は原則不要ですが、手続き自体は必ず行いましょう。
「基礎控除額」を下回っていれば何もしなくてOK 基礎控除額=3000万+600万×相続人数 特例等を使って結果的に税金がゼロになる場合は申告が必要
相続税が発生しない場合は、 ・相続財産が基礎控除以下 ・障害者控除などの控除により相続税が0 ・小規模宅地の減額特例により相続財産が基礎控除以下 ・配偶者控除により相続税が0円 上記の場合は相続税が0円ですが、 小規模宅地等の特例や配偶者控除の適用は相続税の申告が必要になりますので、 まずは、相続が起きた場合はご連絡ください。
相続税が発生しないのは、遺産総額が基礎控除額以下の場合です。 基礎控除額は、『3000万円+(600万円×法定相続人の数)』で計算されます。この場合、相続税の申告は不要ですが、不動産の名義変更や金融機関の手続きなど、相続に伴う他の手続きは必要です。また、非課税財産の確認や特例の適用状況により判断が変わることもありますので、不明点があれば専門家に相談することをおすすめします。 当法人ではこうした手続きもサポートしていますので、お気軽にご相談ください。
生前贈与や遺言書作成についてはもっとも大切なことは、贈与者が、例えば、認知症などで法律行為ができることが大切ですというか、成年後見人などの法定代理人が選任されるとすべての行為が無効になってしまう可能性があるためそうなってしまう前に決めないといけません。
一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。 次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。
やると決めれば公正証書遺言作成であっても最短1か月程度で作成可能です(公証人のスケジュールによります)が、ケースバイケースです。まずは専門家にご相談してください。
早ければ早いに越したことはありませんが、財産をあげる方の生活もありますから 一概には言えないかと思います。
相続発生以前7年以内の贈与財産は、相続税の計算の際に足し戻す必要があります。このため生前贈与はできるだけ早めにはじめた方が得策です。ご自身やお子様、お孫様のライフイベントに応じて、いつ、いくら、どのように贈与していくかを決めていくと良いと思います。
暦年贈与は年単位です。 非課税が110万円ありますので、毎年の計画的な小口贈与は、12月までに銀行振込などで、年内に贈与した事実を残す段取りをお勧めします。 遺言書の作成はいつでも構いませんが、ご本人が認知症などになってしまうと作成することができなくなります。お元気なうちに、作成することが重要です。
自分の財産を整理して、生前贈与や遺言書を作成するということに抵抗をもっている人が多いのも現実です。 そのため、あまり一般的なスケジュールがあるとは言えませんが、しっかりと時間的に余裕をみて、なるべく早くから対策を考えたほうが効果があります。
早い方が良いとは思います。しかし、税法の改正などがその後で行われて、思わぬ損をする場合があります。従って、適正な時期の判断は難しいのですが、当人がやりたいと考えたときが、その時期ではないでしょうか。
相続財産の内容によります。税理士によっては、何割増しで引受けるところもありますが、非常に危険な相続税の申告書になると思います。このため、税理士法人であって、税理士の多いところが良いのではないでしょうか。税理士数人が手分けしてもやっつけ仕事になり、多少の間違いが当然に考えられますが、作成することが可能ではないでしょうか。
財産の種類やボリュームにより、大きく変わりますので一概にはいえません。ご依頼いただければ、できる限り申告期限に間に合仕事を仕事を行います。
対応可能です。 必要書類が揃っておれば 急ぎで10日程度かかります。
ケースバイケースにはなりますが、戸籍や残高証明書などの申告に必要な書類が揃っていて、遺産分割協議も完了していれば、最速1週間程度で書類作成や申告を行うことは可能です。 資料収集や遺産分割協議に手を付けていない状況からですと、戸籍や全高証明書などのどうしても収集に時間がかかってしまう資料もあるため、通常最速でも1ヶ月程度はかかると思います。 もちろん収集が必要な資料は財産の内容によって異なりますのでケースバイケースで所要時間は変わってくることになります。
相続税申告は書類が揃っていれば、税理士が作業する場合で2〜4週間程度が目安です。財産評価や遺産分割協議が必要な場合はさらに時間がかかります。期限が迫っている場合は、優先順位を決めて必要書類を早めに揃えることが重要です。
前後業務の建て込み具合によりますが、どこよりも速く対応します
結論から申し上げますと、税理士の立会いは「必須」です。 調査官は、過去の預金移動、故人の趣味や病歴、金庫の中身などを質問し、「名義預金」や「生前贈与の漏れ」を追求してきます。 ご遺族のみで対応すると、意図せぬ発言から事実と異なる事実認定をされ、多額の追徴課税を受けるリスクがあります。税理士が同席することで、税法に基づいた反論を行い、不当な課税を防ぐ防波堤となります。他事務所で申告された事案の調査立会いも可能ですのでご相談ください。
相続税の税務調査には、税理士に立ち会ってもらうのが安心です。財産の評価根拠や遺産分割の経緯、借入や贈与の有無などを確認されます。専門知識がある税理士がいると、正確な説明や資料提出がスムーズに行えます。
相続税の税務調査には税理士に立ち会ってもらうことを強くおすすめします。専門的な知識を持つ税理士が同席することで、適切に回答し、調査がスムーズに進むだけでなく、余計なトラブルを防ぐことができます。調査では、申告内容が正しいか確認するために、財産の内容や評価方法、贈与の有無、預金の動きなどについて質問されることが多いです。 当法人では税務調査の対応についてもサポートしていますので、安心してお任せください。
税務調査には、相続専門の税理士に立ち会ってもらうことを強くお勧めします。 1 立ち会いのメリット 調査官の指摘に対し、法的な根拠を持って反論や交渉をしてくれます。心理的な負担も大幅に軽減され、不当な追徴課税を防げます。 2 調査で聞かれること 故人の経歴や趣味、亡くなる直前の現金の引き出し状況、家族名義の預金(名義預金)の原資など、細かく質問されます。 身に覚えのない指摘で慌てないためにも、申告書を作成した税理士に同席してもらうのが一番安心となります。
相続税の税務調査には、専門知識を持つ税理士の立ち会いを強くお勧めします。調査官の誤った判断に適切に対処でき、不当な追徴課税を防いだり、精神的な負担を大きく軽減できるためです。 また、相続税の調査においては、申告した財産の状況等により濃淡はありますが、一般的には、①被相続人の経歴等、②被相続人の趣味・嗜好等、③相続人及びその親族関係等、④被相続人の死亡時の状況等、⑤財産の管理・運用の状況等、⑥相続財産の調査の状況等、⑦遺言書の有無及び遺産分割協議の状況等多種多様なことを聴取されます。
相続税の申告を税理士が作成しているのであれば、その税理士に立ち会ってもらうのが良いです。 相続税の申告書を作成するまでの経緯や、下記の質問内容を事前に確認をしていると考えられるからです。 《一般的な質問内容》 1. 被相続人の出生から死亡までの経歴等 2.被相続人がどのようにして財産を築いたか 3.被相続人の趣味、月々の生活費 4.印鑑の保管場所と印影の確認 5. 貸金庫の存在の有無 6. 被相続人の配偶者の財産状況 7. 被相続人の財産管理の状況 8. 被相続人が亡くなったときの状況
自分だけで対応するのが不安な場合には、税理士に依頼をしておくと、心強いです。税理士に同席してもらうことで、税金をある程度カットできた、など目に見える結果が得られることもあります。 また、税務調査で調査官から訊かれる主な項目は以下のとおりです。 ①雑談の内容から、調査官は被相続人の財産状況や財産の管理状況などを把握しようとします。 ②亡くなられた方の略歴を相続人にお聞きします。 ③現物財産の確認 ④下調べ済みの質問事項の確認
税理士は、必ずしも立ち会を依頼しなくてもよいのですが、どんな質問をされるか不安でストレスを感じる場合、また、当日調査官に正当な計算と申告を行っていることを表見したい気が前面にでて、結果的に自身に不利となるような説明をしてしまうケースも起こり得ます。不安の解消と知らないことで損をしないために依頼されることが多いかも知れませんね。立会に伴う報酬は、30,000円(/日)程が平均的かと思いますが、
「非上場株式等の贈与税の納税猶予及び免除」または「非上場株式の相続税の納税猶予及び免除」の制度を利用して、子や孫に自社株を贈与または相続した場合に、子や孫がその株式を売却するなど継続要件を満たすことができなくなった場合には、贈与税や相続税に加えて利子税を一時に納税しなければなりません。 また、贈与の場合は、贈与時の株式評価額で固定されますので、業績が悪化し純資産が減っていくようなことが予想されるケースでは、猶予しなかった方が良かったというケースも生じます。
配偶者(ご主人・奥様)については、1億6000万円までの相続財産の取得は、特例により無税になります。 しかし、次の世代の相続まで考えますと、配偶者以外に財産を遺した方が、2回の相続税トータルで考えますと、有利になることがあります。
配偶者の税額控除の話でしょうか? 配偶者の税額控除をマックスまで使用せず、一部を当該配偶者の法定相続人に相続させることで将来の相続税を減らすことができる可能性があります。 その時の相続税だけではなく、配偶者がお亡くなりになった場合の二次相続まで検討した場合に、ご質問のような場合が発生します。
恐らく配偶者の税額軽減の事だと思いますが、配偶者が財産を相続すれば1憶6,000万まで相続税がかかりませんが、配偶者は被相続人と年齢も近く、近い時期に再度相続が発生することが考えられます。 その場合、配偶者固有の財産と今回相続する財産が合算して配偶者の財産となり、2時相続まで加味するとかえって相続税が高くなる場合があります。 事前に2時相続まで加味して遺産分割を検討するほうが賢明です。
相続税の特例は有利とは限りません。例えば、小規模宅地等の特例をどの土地に適用するかや、配偶者の税額軽減を最大限利用するかによっては、二次相続まで含めた税負担が増えることがあります。相続税は目先だけでなく、ご家族全体・将来まで見据えて判断することが大切です。当事務所では長期的な視点で最適なご提案をいたします。
一番多くの事例は、「小規模宅地の8割引」の特例を適用しないことです。 例えば、父の相続により母が居宅を相続した場合に、この特例を受けてしまう場合です。母は別途「配偶者の税額軽減」で多くの場合、納税が発生しないからです。 が居宅を相続して「小規模宅地の8割引」の特例を受けられるように対策をして、実行するのです。母が居宅を相続してしまうと、母の相続の時にはその財産に再び相続税が掛かってしまうのです。 だから父の相続の時に先に子に相続させて「小規模宅地の8割引」の特例を受けておくのです。
ここでの特例とは、配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例を指すかと思われます。 これらを利用することで、今回(一次相続)の相続税を減らす効果が期待できますが、これにより次の配偶者の相続(二次相続)において相続税が増える可能性があります(配偶者自身の財産が増え、二次相続での相続人の数が減るため)。 この場合は、一次相続でお子さん方に財産を多めに取得してもらい、あえてこれらの特例を利用しないことで、二次相続の相続税を抑え、特例を利用する場合に比べて一次・二次合計の相続税額を減らせる可能性があります。
可能です。相続された財産の大よその情報を頂ければ、遺産総額を見込まして、お見積りを提出致します。 まずは、ご相談ください。
もちろん可能です。事前の財産調査をして相続対策をされることも、当事務所ではおすすめしております。 なお、遺産総額だけで決定するのは少しおかしなことになります。遺産が同じ金額であったとしても、現預金だけの場合と広大地等の土地が含まれる場合では、その税務リスクと作業ボリュームが全く異なるからです。
はっきりした遺産総額がわからなくても、税理士と話をしてどのような相続財産があるかを説明していただければ、おおよその報酬金額を提示することは可能です。ただし、最終的には確定した遺産総額での報酬金額となりますので、当初のお話にないような財産があった場合などは報酬金額が増加することも考えられます。
遺産総額が不明な場合でも、おおよその財産内容(不動産・預金・株式など)が分かれば概算のお見積りは可能なことが一般的です。実際には、財産調査後に正式な報酬が確定するケースも多いため、まずは分かる範囲の情報を整理すると進めやすいです。
お見積りと報酬表をご提示致します。 調査の結果で遺産総額が確定後に 税理士報酬の確定を行います。
もちろんお見積り可能です。遺産総額が分からない場合でも、財産の内容や種類、不動産の有無などをお伺いすれば、概算のお見積りをご案内できます。その後、資料を確認して正式なお見積りをご提示いたします。当事務所では、費用をご納得いただいてから業務を開始しておりますので、安心してご相談ください。
もちろん可能でございます。 (なお、その際には、こちらがご準備したヒアリングリストにお答えしていただきますのでご協力をお願い致します)
一般的には、当初のお話を伺って、物件の評価業務に関する報酬、特例適用に関する報酬、相続人数による加算報酬は事前にお示しできるものと思います。 ただし、当初のお話になかった財産が途中で分かった場合に、追加で報酬額が増える場合があることも事実です。
当事務所では加算をお願いすることは考えておりません。ただし地主の方で 貸宅地が多い、貸家が多いなどのときは不動産の評価が大変になるときがありますので そのような時は加算させていただいております。
相続税申告の加算報酬は、一般的に土地の数が多い、相続人が多い、非上場株式があるなど、手間や専門性が高い場合に加算される仕組みです。申告中に無制限に増えるものではなく、事前に加算条件や報酬体系を確認しておくと安心です。
税理士報酬は通常 基本報酬+加算報酬が合計報酬額となります。 加算報酬は 相続人の人数 不動産の数 お持ちの会社様の数 で加算されるのが一般的です。 見積り時に上記の内容が解っていれば 手続きを進めると増えることはありませんが 当初の内容と実際の状況に相違があると増えることになります。
税理士報酬の加算報酬は、契約後に理由なく増えるものではありません。一般的には、土地が多い、非上場株式がある、相続人が多数いるなど、業務量が増える場合に加算されます。当事務所では、ご契約前に報酬の内容や加算の条件を丁寧にご説明し、ご納得いただいたうえで業務を開始しますので、安心してご相談ください。
はっきり言えばそうですね。事案が複雑な場合は、非常に稀ではありますが、有り得なくはないでしょう。 例えば、賃借人との交渉が必要な場合です。弁護士との協業で解決しなければならなくなる場合などがそれに該当するでしょう。 しかし、そのような場合、最終的には、複雑な事案を解決せずに納税してしまうという極端な処理も考えられます。ところが、それには争いは放置して納税だけすることをして・・・という選択をすることになります。
恐らく、2002年まで存在した「税理士報酬規程」に定められていた、報酬の限度額の規程の中にあったものかと思います。この加算報酬は、相続財産額や相続人の数、難易度などにより、基本料金に〇円または〇%を加算するというものです。 現在はこの規程が廃止され、各税理士ごとに自由に報酬の額を決められるようになっていますので、報酬がどんどん増えてしまうということはありません。
当事務所では、当初お見積もりさせていただいた金額から原則加算報酬をいただくことはございません。 なお、お見積もり時にお伺いした財産以外の多額の財産が発見された場合には再度お見積もりさせていただくことになります。
税理士事務所によります。みらいと税理士法人では、当初情報提供して頂いた遺産からあまりに大きな乖離がない場合は、報酬見積りの見直しは行っておりません。申告手続きのなかで、相続人の方が把握していなかった、不動産等が発覚した場合には、報酬見積り変更の相談をさせて頂く場合もございます。
多少の増減であれば報酬額は変わらないと考えられます。 また、はじめに報酬表のようなもので見積りを出されているケースは、それに則った報酬になるため、資産の増減にかかわらず、わかりやすいかと思われます。
増額又は減額となります。 もっとも、お客様に不安を与えないよう特に増額に関しては気を使っています。
遺産総額が100万円以上変動する場合には別途御見積を致します。
ヒアリングベースの概算評価 → 仮見積もり → 確定後に調整 という流れで見積もりをお出しします。 確定後に調整させていただきます。
増えた金額にもよりますが追加で報酬をいただくことがあります。 また、遺産額が減った場合は報酬を減額させていただきます。 遺産が増えた場合であっても事前に必ずご相談させていただきます。
これは、当初の税理士との当初の契約内容によることになるはずです。従って、税理士との契約時に、その点をしっかり確認しれた方が良いでしょう。
遺産総額に基づき、見積もりを行っている場合は、見積もり時点の段階より遺産総額が増えた場合には、見積もり額を変更させていただくことになります。
5年前と比較して 相続人の方のご年齢が 50から60代とスマホ世代になっていますので、現在はインターネットで探される方の方が逆に多くなっています。
現在はネット経由で相続専門の税理士を探す方が非常に増えています。 以前は金融機関や知人の紹介が主流でしたが、「紹介先が相続に強いか分からない」「相性が悪くても断りにくい」という問題がありました。 ネットであれば、過去の実績や口コミ、得意分野を客観的に比較できるため、ミスマッチを防げます。当事務所もチャットでの無料事前相談を承っておりますので、まずは相性をご確認ください。
インターネットで税理士を探す方は多く、効率的に情報収集できます。ただし信頼性や専門性、料金体系をしっかり確認することが重要です。初回相談や紹介サービスを利用すると安心です。
昔は「知り合いの紹介」や「実家の会社の顧問税理士にそのまま頼む」のが普通だったけど、今は状況が全く違っていて、ネットで探す人が増えています。 税理士に大切なのは人間性と仕事の実力です、より自分に合った税理士をネットで探すの事も一般的な時代になりました。
はい、インターネットを利用して税理士を探す方は多くいらっしゃいます。口コミや料金、サービス内容を比較できるため、便利な手段として利用されています。 ただし、相続税申告を依頼する場合は、相続税に特化したサポートを行っているか、また信頼できるかどうかを確認することが重要です。 当法人では、初回相談も丁寧に対応しており、安心してご相談いただける環境を整えていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください
ネットで相続専門の税理士を探す方が増えています。 1 専門性を比較できる 地元の税理士が相続に強いとは限りません。ネットなら「実績数」や「土地評価のノウハウ」を全国規模で比較し、最適なプロを選べます。 2 口コミや評判がわかる 利用者の声や事務所の雰囲気を事前に知ることで、ミスマッチを防げます。 3 オンライン対応も充実 遠方の実家の相続でも、Web面談や郵送で効率的に進められる事務所が多いです。 まずは数社のHPを比べ、無料相談で相性を確かめるのが安心への近道です。
現役の会社経営者以外の方のほとんどは税理士とお付き合いがありません。 また、税理士とお付き合いがあっても、その税理士の方が相続税を受けたくないと意思表示されることもあります。 お知り合いに紹介を求めると、紹介いただいた税理士だから要望、要求が言いにくいなどあるようです。 このような場合、インターネットで調べるようです。
今はインタ-ネット時代です。インタ-ネットで必要なサ-ビス提供者を探すということは普通のことと思います。しかしインタ-ネットの情報だけでは十分でないことも事実です。そのため私は、直接会ったうえで依頼するかどうかご判断いただくのがよいと考えています。
養子縁組による節税には、以下の注意点があります。 1 親族間のトラブル 養子の加入で他の相続人の「法定相続分」が減るため、実子との間で不満が生じ、遺産争いや関係悪化を招くリスクがあります。 2 孫養子の「2割加算」 孫を養子にすれば一代飛ばして財産を移せますが、相続税額は2割増しになります。節税効果を打ち消す可能性があるため、緻密な計算が必須です。 3 離縁の難しさ 一度縁組をすると、後から解消(離縁)するのは法的にハードルが高く、慎重な判断が求められます。
養子縁組をすると相続税の基礎控除額を増やすなどのメリットがありますが(実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで)、 他方、次のようなデメリットもあります。 ①遺産分割協議に参加する人数が増え、実子から見れば取り分が減るため、相続争いに発展するリスクが高まるほか、法律上の親子関係が発生するため、養親には養子に対する生活保持義務が生じます。 ②孫を養子とした場合には相続税額が2割加算されるほか、税務署に相続税の負担を不当に減少させたと判断された場合には養子の数を否認されるリスクがあります。
節税効果としては有効と考えます。 しかし、節税以前の相続手続きにおいて、1人当たりの受取財産が減るなど、他の相続人からクレームが入ったり、養子縁組を途中で解除したいときに養子の同意を得られないなどトラブルが発生していることがあります。 相当の覚悟をもってから、養子縁組をしてください。
実質的にお子さんのいらっしゃらないケースでは、親となり、子となり幸せと言えましょう。しかし、納税のことのみを考えた養子縁組は、幸せとは言えないケースも報告されています。まず、姓が変わることでの負担が多いようです。そして、生涯養子としての営みを抱え込むことにあるようです。
養子縁組により相続税の節税をはかることができます。 しかし、家族関係が壊れないように、親族間で不平等が生じないような工夫が必要になります。
2点あります。 ①相続人間の争いが発生しやすくなる 例えば、相続人に実子がいる場合には、実子でない養子が同じ権利を享受することに実子は面白くないという気持ちが起こることが多いようです。 ②配偶者の相続分で負担が多くなってしてしまうことがある 配偶者の税額軽減との関連でこの様になる場合があります。相続財産が億を超える場合などに起こる現象です。この場合は、事前にご相談が必要です。
現在の税法でお話しすると、養子縁組による基礎控除額の増加分は、実子がいない場合2名分までで1200万円、実子がいれば1名分までで600万円となりますので、この増加分に対する相続税率部分が節税になります。 しかし、養子縁組することで法定相続割合に変動がありますので、税金面以外の相続財産をめぐるトラブルには注意が必要です。
山と農地はどの場所にあるかによって、その判断が異なります。納税猶予の適用がされる地域の農地などは、終生農地で利用されたら相続税は課税されますが、相続税の支払は、違反をしない限り、1代限りですがその納付を猶予されます。また、相続したくない場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きをされると良いでしょう。
相続財産については、すべて相続税の対象です。相続を放棄することにより、相続しないことはできますが、放棄する場合は、特定の財産のみ放棄することはできず、すべての財産を放棄しなければなりません。
ご両親の財産が山と農地のみで、その評価額が 基礎控除以下であれば 相続税はかかりません。 ◾️相続しない方法 相続放棄をすれば相続せずで大丈夫です。 具体的には 相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に 相続放棄申述書の提出し、 相続放棄受理通知書の受取で 完了です。 【注意点】 ❶遺産の引き出しと利用 相続放棄前に遺産の預金の引き出しや利用をすると相続放棄が無効になる。 ❷次の相続人になる方への連絡 次の相続人の負担を考慮し、どういう理由で相続放棄をするかを伝える必要があります。
山林や農地も相続財産に含まれ、相続税の対象になります。ただし、小規模宅地等の特例や評価減の制度を利用できる場合があります。相続しない方法としては、生前贈与や遺贈放棄がありますが、税金や手続きの影響を専門家に確認することが重要です。
山や農地も相続財産であり、遺産総額が基礎控除を超えれば課税対象です。これらを「相続しない」「手放す」主な方法は以下の3つです。 1 相続放棄 預金等を含む全遺産を引き継がない方法です。相続開始を知ってから3ヶ月以内に裁判所へ申し立てます。 2 相続土地国庫帰属制度 不要な土地のみを国に引き取ってもらう制度です。審査料や管理負担金(20万円〜)が必要ですが、他の遺産は相続可能です。 3 自治体等への寄付 活用見込みがあれば引き取られますが、管理コストの面から拒否されることが多いです。
農地や山林も相続税がかかる財産として申告する必要があります。 相続しない方法としては、①相続の放棄をすること又は相続土地国庫帰属制度を利用することが考えられます。 ①の相続の放棄とは、被相続人のプラスの財産を全て相続せず、マイナスの財産も全て承継しないというものです。 ②の相続土地国庫帰属制度は、相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が、法務大臣(窓口は法務局)の承認を受け、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする制度です。
農家の承継者が農地を相続する場合、特例により納税が多くはありません。 農地と言えども大都会に近い地方もありますが、山林もあるということですから人里離れた場所ということも想定されます。そうしますと極めて評価額が低廉で路線価がないと思いますから、市町村役場で評価額を確認した方が良いですね。
農地を相続し、農業を継続される場合については、相続税を最小限に抑える特例があります。 これは、国が農業継続を支援している為です。 まずは、ご相談ください。
土地の評価において、推定遺産額が基礎控除を上回ると判断していた場合でも専門家の目で立地条件や土地の形状について著しく低い評価となった結果、基礎控除以下となる場合もあり得ます。相続税申告書作成に至らなかった分を考慮しても相応の報酬についての協議が必要と考えられます。
申告の要否は、初回無料相談で判明する場合がほとんどですので、原則として料金は不要です。 状況により、複数回のお打ち合わせを経てようやく判明した場合は、2回目以降の税務相談料(1時間1万円)のみご請求いたします。
相続税の試算を行うにあたり、弊社がかかった時間に時給をかけた金額をご請求させて頂きます。 事前相談の中で、その状況が想定される場合につきましては、事前にご説明させて頂きます。
作業ボリュームに応じて報酬を請求することが多いです。相談の時点で判明することもあり、その場合は無料です。 作業ボリュームに応じて請求する場合であっても事前に取り決めをします。
相続税申告が不要となった場合でも、それぞれの税理士によって基本報酬や相続財産基準報酬、財産評価報酬を定めていると思われますので、その税理士の基準に応じた報酬が計算されることになります。
財産が基礎控除額を下回るときは、相続税申告は不要となります。 相続税計算と申告に係る報酬は発生しませんが、遺産分割協議書作成などを するばあいは報酬は発生します。
相続税の税額を、意図的に著しく軽減するために高額な不動産を購入した場合は、不動産の評価を相続税路線価で行うことを否定された(通常の取引価額で評価された)裁判例がありますので、必ずしも税金対策にならない場合もあることに注意の上、慎重な対応が必要だと思われます。
節税対策に不動産の購入は有効でしたが、 下記の改正により大きな節税ができなくなってきております。 ❶タワーマンション評価の改正 2024年より従来の評価額の1.5倍 ❷貸付用不動産の評価の改正 2027年より5年以内に取得した貸付用不動産は相続税評価額ではなく取得価額の80%。 ❸貸付用の小規模宅地の特例 3年以内に初めて賃貸業を始めた場合には小規模宅地特例が適用不可になりました。 ❹納税資金確保 納税資金や分割協議しやすいように売却がすぐ可能な不動産の購入
空室が埋まるかどうかなど、不動産活用できるかどうかが大切です。
相続対策の不動産購入では、相続税評価、購入費用、維持管理コスト、立地や将来の売却可能性を確認することが重要です。節税効果だけで判断せず、ローン返済や賃貸収入の見込みも含め総合的に検討しましょう。
相続対策で不動産を購入する際は以下に注意が必要です。 まず、不動産の相続税評価額と購入価格の差を確認し、節税効果を正確に見積もることが重要です。次に、固定資産税や修繕費など将来の維持管理コストを把握し、負担可能か検討してください。また、不動産は現金化が難しいため、売却や活用の計画も必要です。さらに、立地や需要を考慮し、収益性や資産価値が維持できるかを確認することが重要です。 不動産購入は慎重な計画が求められるため、詳細はぜひ当法人にご相談ください。
不動産による相続対策には、以下の点に注意が必要です。 1 「小規模宅地等の特例」の適用可否 自宅や事業用宅地の評価額を最大80%下げられる特例ですが、同居要件など適用条件が厳しいため、事前に税理士への確認が必須です。 2 現金不足のリスク 資産を不動産に替えると、相続税の「納税資金」が不足しがちです。また、遺産分割が難しくなり、親族間での争い(争続)を招く原因にもなります。 3 収益性と売却しやすさ 節税だけを目的にせず、空室リスクや将来の資産価値の下落も考慮しましょう。
推定相続財産がかなり見込まれる場合、不動産業者ならずとも銀行、証券会社等が日参してくることになります。しかし、あなたの利益のみを考えているものではないことに留意する必要があります。 まず、推定遺産額やそれに対する納税額を知る等現状を把握することから始めます。 そのうえで、家族でどのように遺産を分け合うか、納税資金をどうするか、そして節税対策をどのようにするかを決めます。独立系のFPなどと相談するをことをお勧めします。
他の専門家の意見を聞くために土地評価をお願いすることは、もちろん可能です。当法人でも、お客様の状況に応じて柔軟に対応しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。 土地評価にかかる期間は、土地の状況や評価方法によって異なりますが、通常は2週間から1か月程度が目安です。広い土地や複雑な形状、特殊な事情がある場合には、さらに時間を要することがあります。評価結果の正確性を重視しながら、できるだけ迅速に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
セカンドオピニオンとして、他の先生に土地評価を依頼することは可能です。 1 セカンドオピニオンの意義 土地の評価は、形や道路との接し方、法令制限の解釈で数千万円単位の差が出ることがあります。経験豊富な相続専門税理士なら、独自の減額要因を見つけ出せる可能性があります。 2 評価にかかる期間 通常2週間から1ヶ月程度です。現地調査や役所での資料確認が必要なため、机上の計算だけでは終わらないのが一般的です。 申告期限が迫っている場合は、特急対応が可能かも併せて確認すると安心です。
当方では、既に申告した相続税申告の見直しも行っておりますので、ご相談いただければと思います。 土地の評価には、相続税法や財産評価基本通達だけではなく、都市計画法、建築基準法、土地区画整理法など各種行政法規に関する知識が広く求められます。 なお、土地評価に係る期間については、評価する土地の筆数、路線価地域又は倍率地域のいずかの地域にあるかにより異なるほか、土地の形状、法的規制、各種権利関係等を詳細に確認する必要があるため、一概に申し上げることはできませんが、比較的早期に行いたいと考えています。
何方が評価しても基本はそれほど相違ありません。しかし、立地状況、例えば傾斜地、段差であるとか袋地、間口狭小等々形状によってかなり評価に相違が出ます。また、ほぼ正方形で平地であっても行政庁の開発制限があって評価引き下げの要因ともなります。数か月程の場合もあります。
当事務所では、セカンドオピニオンは受け付けておりますが、当事務所の意見をメインの先生に提出する場合には、事前にセカンドオピニオンに関して了解を得て頂いております。 期間・費用とも、難易度によって異なります。特に広大地評価であれば少なくとも1ヶ月はほしいところです。 土地は評価減で来た場合の影響がとても大きくなります。また、相続に強くない先生も中にはいらっしゃるのも事実です。遠慮せずセカンドオピニオンを活用してください。
土地の相続税評価事務を業務として受任することは可能です。それぞれの税理士によって決めている土地の評価事務に対しての報酬が発生するものと思われます。 基礎資料が揃っている前提ですが、机上の評価であれば1~2日で可能と思われます。しかし、特殊事情があるような土地になると、現地を実際に見て、利用状況や減額される要素があるかどうかまで確認が必要ですので、3~4日程度を見ておいたほうが良いでしょう。
他の先生の意見を聞きたいのは2NDオピニオンとしていいのではないでしょうか? 当事務所でも、国税庁OBの先生を紹介しますので、その先生の意見を紹介できます。
遺産分割に伴う、兄弟間のトラブル、被相続人と同居していた兄に預金等の取り込みがあるのではないかとの疑問から、遺産分割がうまくいかなくなるケースがあります。
相続税の修正申告の結果、追加財産を取得していない相続人も税額発生する。 相続人の配偶者が相続人のような顔をして登場する。 兄弟が生前より仲が悪く、余計にこじれている。
遺産分割についての不公平感に端を発するトラブルが多く見受けられます。例えば「自分は最期まで親の面倒を見たのに、何もしていない兄弟姉妹と何故同じ額しか相続できないのか?」であったり、「気兄弟姉妹は小さな頃から学費や習い後にお金をかけてもらったのに、自分は何もしてもらっていない」といった話をよく耳にします。 生前に被相続人の希望や遺産の内容やその管理方法などを親族間で十分に話し合っておくことをお勧めします。
・遺産分割でもめる ・名義預金・隠し財産問題 ・不動産の分け方トラブル ・生前贈与をめぐる不公平感 ・介護負担の不満(寄与分トラブル) ・遺言書の内容への不満 以上のようなトラブルがあります。 実務的な予防策として ・生前に財産を見える化しておく ・遺言書を作成する ・不動産の扱い方を事前に決める ・専門家を早めに入れる
亡くなった方がお元気だった頃、兄弟姉妹は仲が良くても、いざ、相続が発生した場合、兄弟姉妹間の遺産の分割でもめることが多いのです。
❶二次相続を考慮せず分割協議を終えた ❷親の介護をしていた相続人としていない相続人の間での分割協議 ❸不動産の分割協議 価格をいくらにするか、共有の場合買取かどうか ❹生前贈与についてどこまで遡るか
兄弟仲が悪い場合は相続トラブルとなります。親が子を公平に扱わない場合は兄弟仲を引き裂きます。
相続トラブルで多いのは、遺産分割の揉め事、遺言書の内容不明確、預金や不動産の名義争いです。他にも、相続人間の認識の違いや借金の処理、相続税の負担を巡る争いも起こりやすく、早めの話し合いと専門家相談が重要です。
現在も有効ですが、節税効果は大幅に「縮小」しました。 かつてのような劇的な大節税はできなくなりましたが、「現金で持っているよりは税金を抑えられる」という意味でのメリットは残っています。
これは、富裕層への狙い撃ちですから、今後も同じ事がいえるのではないでしょうか。相続税の対策に、これといった対策はございません。あると言う税理士は、手数料を稼ぎたいからなのです。数年後の税制改正で完全に裏目に出ても、責任の追及は出来ませんからやり得なんです。
タワマン節税は 2024年改正から タワマン節税にメス が入ったことにより これまでマンション時価の40%でよかったものが 60%に引き上げられました。 ただ評価額は時価より下がるため まだ有効であると言えます。 改正により
「タワマン節税」は近年規制が厳しく、以前ほどの効果は期待できません。税務当局の評価見直しや居住実態の確認が厳格になっており、リスクがあります。合法的な節税策は税理士に相談して検討しましょう。
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。
タワーマンション節税は、相続税評価額が購入価格より低くなる仕組みを活用した節税策として知られていますが、近年、規制が強化され効果が制限される場合があります。 一部地域や高額不動産では相続税評価額が時価に近づくケースが増えており、以前ほどの節税効果が得られないこともあります。ただし、物件の条件や立地によっては節税が可能な場合もあります。最新の税法や市場動向を踏まえ、慎重に計画することが重要です。 当法人では個別の状況に応じたアドバイスを行いますので、ぜひご相談ください。
「タワマン節税」は有効ですが、爆発的な効果は薄れました。 1 「6割評価」の新ルール 2024年の改正で時価との乖離を埋める補正が導入されました。以前は時価の2〜3割まで圧縮できましたが、現在は最低でも6割まで評価が引き上げられます。 2 小口化商品への規制 2026年度の改正で、不動産小口化商品の評価も厳格化される見通しです。 3 現金よりは有利 評価を約4割抑えられるため、対策の価値は残ります。 今後は節税額だけでなく、資産価値や売却のしやすさを重視するのが賢明です。
既に国税不服審判所の裁決例が出ていますので、実質的にこれからは有効ではなくなりました。
被相続人の方が20年以上前に売却した不動産について質問がありました。売却代金がその後何に使われたのかを預金通帳の動きをたどりながら確認されました。税金の時効は通常5年(贈与税は6年、不正行為の場合には7年)ですが、税務署では地主や資産家の方の情報は別に引き継がれているようです。
意表を突かれる質問は、国税の調査官が、相続人の一番困るところを調べ上げていますから、いきなりではなく、外堀から質問を行い、いきなり質問をしますから、手遅れの場合が多いのではないでしょうか。税務調査がある場合、国税OB税理士に相談されることをおすすめいたします。
相続税の申告でよく漏れるものが ❶名義預金 被相続人が管理しており、ご家族が認識がない預金、有価証券など ❷被相続人のネット銀行、ネット証券 ❸生命保険契約 被相続人が保険料を負担していた被保険者がご家族の保険契約 ❹端株 100株単位未満のため証券会社で管理されていない銘柄 であり、上記についてご家族が把握しておらず、税務調査で聞かれることがあります。 税務署は事前に被相続人名義のネット銀行や証券を調査しています。
税務調査では、**「プライベート利用の経費は本当に仕事に必要か」「過去の現金取引の理由は?」**など、経費や収入の根拠を突かれる質問が意表をつくことがあります。普段から領収書や帳簿、使用目的を明確にしておくことが重要です。
税務調査では、予想外の質問がされることがあります。 例えば、『家族旅行の費用は誰が負担しましたか?』などの生活費や習慣に関する質問、『過去に家族名義の預金を作ったことはありませんか?』といった贈与の確認、また『この不動産は実際に誰が使用していますか?』など、財産の実態を探る質問です。 これらは税務処理の正当性を確認する目的で行われます。事前に専門家と対策を練ることで、落ち着いて対応することができます。
税務調査では、世間話のような質問で意表を突かれます。 1 「趣味や旅行の頻度は?」 ゴルフなら会員権、海外旅行なら外貨や海外口座などの隠し財産がないか探っています。 2 「家族の学歴・職業は?」 子供名義の預金が「親の名義預金」でないか、自宅資金を親が出していないかを確認しています。 3 「日記や手帳を見せて」 銀行訪問や保険会社名のメモから、申告漏れのヒントを見つけようとします。 調査官は「答えを知った上で誠実さを試す」こともあるため要注意です。
高齢化社会ですから、病院または施設でお亡くなりになるケースは少なくありません。家族に対して「故人の金融財産、預貯金及び現金等はどなたがどのように管理していたかを説明してください。」というのが常套句です。 このケースではば調査の中核ということになるのでしょうか? つまり、長期にわたって入院している方が亡くなったケースでは、調査 の際、被相続人の預貯金の管理をこと細かに質問されることになりますから、心構えが必要ですね。
相続税申告では、戸籍一式(出生~死亡)、相続人の住民票、遺言書の有無をご確認ください。あわせて預貯金・不動産・有価証券の資料、保険金の支払通知、借入金や葬儀費用の領収書などをご用意いただくとスムーズです。不足分は当方で整理・ご案内いたします。
事前にご用意していただきたい書類・情報は以下になります。 ・被相続人の相続開始日はいつか ・相続人はどなたがいらっしゃるのか ・遺言書の有無 ・相続財産のうち、不動産については、課税明細書 ・相続財産のうち、金融資産については、おおよその金額 ・被相続人が過去10年以内に相続税を納税したことはあるか ・相続人の中に障害者手帳をお持ちの方がいらっしゃるか
①被相続人の戸籍謄本等並びに全相続人の戸籍謄本等 ②推定相続財産のうち、不動産(土地、建物)の所在地、面積等の情報 ③推定相続財産のうち、不動産以外の財産の相続発生以前5年間の年末残高の情報等
相続税申告では、一般的に「戸籍関係」「遺言書の有無」「預金・証券資料」「不動産資料(固定資産税通知書等)」「保険証券」「借入金資料」「相続人関係図」などを準備します。最初から全て揃っていなくても、分かる範囲の資料があれば進められることが多いです。
相続税申告をご依頼いただく際は、戸籍謄本、遺言書(ある場合)、固定資産税納税通知書、預貯金や有価証券の資料、生命保険や借入金の資料などをご用意いただくとスムーズです。すべてが揃っていなくても問題ありません。当事務所が必要書類をご案内し、取得方法もサポートいたしますので、安心してご相談ください。
相続に関係のあると思われる書類・情報をご用意いただくスムーズに進むかもしれませんがまずはお気軽にご相談ください。
初回面談で概要を確認します ・相続人一覧 ・財産のざっくり一覧(最重要) ・不動産の固定資産税通知書 ・銀行・保険・株の概要 など
ご用意いただきたい資料は ❶法定相続情報一覧図 相続人を確定するもので法務局に申請し、発行してもらうもの ❷固定資産税納税通知書 ❸金融資産の残高証明書 相続手続き申込書と合わせて発行してもらえます。 ❹生命保険金の受取通知書 ❺債務葬儀費用 請求書や領収書 ❻生前贈与があれば 過去の贈与税の申告書 ※相続時精算課税制度を利用されている場合よく計上漏れします。
質問者様の相続税申告における具体的な節税の種類と対策についてのご質問にお答えをします。
税理士事務所によって異なりますが、相続税申告だけでなく、配偶者の今後の相続を見据えた二次相続対策や生前贈与、不動産活用などの節税アドバイスまで対応している事務所もあります。申告時点で将来の相続も含めて相談される方は比較的多いです。
もちろんです。相続税申告はゴールではなく、その後の二次相続対策や生前贈与、遺言書の見直しなどを行うことで、ご家族全体の税負担を抑えられる場合があります。当事務所では申告後も将来を見据えた節税対策や資産承継のアドバイスを行い、長期的な視点でサポートしております。
はい、一次相続の申告だけで終わらせず、その先にある「二次相続(将来、残された配偶者が亡くなった時の相続)」までを見据えたトータルな節税アドバイス・対策のご相談も、喜んで承ります。 実は、最初の相続(一次相続)で配偶者が財産を多く引き継ぎすぎると、二次相続の際に「配偶者控除」が使えなくなったり、子供たちの税率が上がったりして、トータルの税負担が数百万円以上も重くなってしまうケースが少なくありません。 当事務所では、以下の2つのアプローチで申告後までしっかりとサポートいたします。
二次相続や申告後の節税アドバイスも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
二次相続対策は基本的に相談可能です。 むしろ相続税では重要な領域となります。
相続税対策は相続開始してからではほとんど何もできません。 生前に事前に計画して対策することをお勧めいたしますので そのご提案もさせていただきます。
はい、可能です。一次相続の結果を踏まえ、配偶者の財産状況やご家族構成を考慮し、二次相続まで見据えた分割方法や生前贈与の活用など具体的にご提案いたします。申告だけでなく、その後の節税対策まで継続してサポートいたします。