5.0
相続税申告に強い税理士
砥山 様
3年前

相続税の申告であわてないために遺産や遺言の把握を!相続税申告に強い税理士を探しましょう。
総合評価
4.9
川妻 様の口コミ
(50代 男性)
相続放棄に関して、病気の私に代わり、 資産調査を長期に渡り、丁寧にしていただきました。ありがとうございました。 またよろしくお願いします。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
5.0
田川 様の口コミ
父の相続で約1年間お世話になりました。 残された母と私を含む子3人の相続でした。 最後まで献身的に父に寄り添った母は喪失感に途方に暮れ、他2人の妹も母と同様喪失感で具体的に相続に関する行動を起こせないような状況でした。 私が長田様にご相談した際はおおまかな相続資産額の規模すらあやふやな状態でした。 依頼を受けていただいてからは、税務署から指摘されうる箇所を丁寧に潰していただき、資産評価の難しい不動産に関しても丁寧に検討を重ねていただき、結果的には期日内に無事、申告と納税を完了することができました。 相続発生後の孤立無援で、どのように差配すべきかすら迷っていた当時の私にとっては非常に頼もしいご相談相手でした。 マネジメント・ラボの相続に関する強みについてはまさしく看板通りでいらっしゃいますので説明を省きますが、個人的に素晴らしいと思ったことを箇条書きにします。 ・当方の状況を丁寧に聞いてくださる。 ・WebミーティングやEメール等で細かい質問等で丁寧かつ迅速にご回答いただける。 ・相続に関する経験が豊富でいらっしゃるので税務署に向けて何をきちんと報告しておくべきなのかをよく把握されている。 ・税務調査が入った場合まで想定した上での丁寧な準備と説明を行っていただける。 ・何よりもまず、依頼者である被相続人の意向を尊重して相談に乗ってくださり、実務を進めてくださる。 最後の1点は振り返ってみるとケースを重ねてこられたからこそ、生まれる余裕なのではないかと思います。 お話してみるとふんわりした方で、四角四面で難しい言葉を並べられるのではないかといった、税理士さんの印象とはまったく違う物腰のやわらかさもお持ちです。 ある程度の相続資産の規模が見込まれたり、評価に難しい資産を多数お持ちだったりする方には特におすすめの税理士事務所です。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
中野 様の口コミ
今回は愛知県と自分は茨城県での距離が離れているなか、メールでのやり取りでスムーズにやり取りができました。また、財産評価に関しても疑問点に関して丁寧に説明いただきました。無事納期に間に合いました。ありがとうございます。
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宇野 様の口コミ
父の相続に関して、どこに相談したらよいか途方にくれていたところ、ミツモアサイトを知り相見積もりをとりました。提案された費用とレスポンスの早さで結城先生に依頼することにしました。 遺産分割から相続税申告書作成まですべてお願いしました。必要な書類などを細かく指示していただき、予想以上に早く書類が出来上がり本当にほっとしています。税務署への書類添付もしっかり作成していただき、「申告書を作ればいいではなく、後々税務署に指摘されないような書類作成を心がけている」というお言葉どおりでした。安心して任せられました、本当にありがとうございました。
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松本 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。
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森谷 様の口コミ
(50代 女性)
相続税の申告をお願いしました。 お願いした時期限がギリギリでしたが、丁寧に対応して頂きました。 ありがとうごさいました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
相続税申告における税理士報酬の相場は遺産総額の0.5~1%です。ただし基本報酬のみであり、不動産や非上場株式など内容によっては加算報酬がかかるケースがあります。
| 基本報酬 | 遺産総額の0.5~1.0% |
| 加算報酬 |
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相続税申告に限らず、税理士ごとに得意・専門とする分野は異なります。そのため税理士であれば誰でもいいわけではなく、相続税申告を専門としている税理士事務所を選ぶことが大切です。
相続税に関する深い知識を持っていることも大事な指標ですが、それ以上にこれまでの経験や実績の有無が重要です。「~年以上経験」や「年間依頼数〇〇件以上」といった具体的な実績を公表している税理士事務所は信頼できる事務所です。
一見、相続税申告と節税対策には関係がないように思う方もいるしれません。しかし、実際には遺産分割の方法、内容や小規模宅地の特例、優遇制度の適用といったものを活かすことで、相続税を抑えることができます。そのため、具体的な節税方法の提案があるかどうかも、相続税申告に強い税理士事務所を選ぶ際の基準になります。
相続税申告を終えたとしても、一定の割合で「税務調査」が必要となる場合があります。このとき「税務調査や追微課税に対応できる」ような税務調査に強い税理士を選ぶと、損をしない相続税申告が可能になるでしょう。
書面添付制度とは「税理士による正確な申告を保証するもの」のことです。税務調査対策にも繋がる話ですが、この書類を申告時に一緒に添付することで、税理士に税務調査を任せられます。そのため依頼者は税務調査の対応をせずに済むといったメリットがあります。
相続税申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0
相続税申告に強い税理士
砥山 様
3年前
主要な相続財産の種類
現金
相続時の困りごと
期間が短くて、急ぎの依頼です。
今回は相続税の申告手続きをお願いしました。私の認識間違いで期日を間違えており、急遽の短納期の依頼となってしまいましたが、きちんと期日に間に合わせて頂きました。 税理士さんに依頼するのは初めてでしたが、契約手続きから、書類のやり取り、追加の情報提供ややり取りなど非常に効率的に対応頂きありがたい限りでした。 特に当方が出張など不在続きのタイミングでもメール連絡でスムーズに対応頂きました。 費用面でも、比較的安くして頂いたと思っております。本当に有り難うございました。
依頼したプロ宮尾浩美税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
早い対応頂きました。
相談のしやすさ
メールにてお尋ねさました。
説明の分かりやすさ
メール返信が判りやすかったです。
費用に対する納得感
相続全般に関する質問ができたか
事業所のアクセスの良さ
便利な場所で、判りやすいところです。
プロからの返信
ご依頼いただき、ありがとうございました。 お仕事がお忙しいなか、資料もきちんとそろえていただき、とても助かりました。 また、何かございましたらいつでもご連絡ください。 ありがとうございました。
5.0
相続税申告に強い税理士
水野 様・(70代以上 男性)
1か月前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続時の困りごと
親族との揉め事
迅速な対応と細かな点までしっかりとやっていただきました。相続に関する知識も豊富で安心して任せることが出来ました。 とてもクレバーな税理士であると感じました。
依頼したプロ横浜相続税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
早い対応です
相談のしやすさ
電話、メールともに相談できます。
説明の分かりやすさ
質問には的確に答えてくれます。
費用に対する納得感
ここがいちばんのポイント 安いです。
相続全般に関する質問ができたか
出来ました。
事業所のアクセスの良さ
横浜駅から直ぐですが、私の家からは少し不便でした。
5.0
相続税申告に強い税理士
佐々木 様・(40代 男性)
10日前
主要な相続財産の種類
株式・債権
相続税の申告をお願いしました。 相続財産の中に非上場株式が含まれており、どのように評価するのかも分からず、最初はかなり不安がありました。必要な資料や確認事項を一つずつ分かりやすく説明していただき、株式の評価についても会社の決算書などを確認しながら丁寧に対応していただきました。 相続税のことは普段なじみがなく、こちらから初歩的な質問をすることも多かったのですが、専門用語ばかりで説明するのではなく、こちらにも分かるように噛み砕いて説明していただけたのがとても良かったです。 また、質問や連絡にも毎回きちんと対応していただき、分からないことがあっても聞きやすい雰囲気でした。税理士の先生というと少し堅いイメージを持っていましたが、とても話しやすく、こちらの状況もよく聞いたうえで進めていただけたので、安心してお任せすることができました。 非上場株式のような少し特殊な財産がある相続でしたが、最後まで丁寧に対応していただき、本当に助かりました。相続税の申告で困っている方には安心して相談できる先生だと思います。
依頼したプロ榊税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
質問にもすぐに対応していただき、安心して進められました。
相談のしやすさ
話しやすく、分からないことも気軽に相談できました
説明の分かりやすさ
非上場株式の評価についても、分かりやすく丁寧に説明していただきました。
費用に対する納得感
事前に費用の説明があり、内容にも納得してお願いできました
相続全般に関する質問ができたか
相続税全般について幅広く相談でき、丁寧に回答していただきました。
事業所のアクセスの良さ
オンラインで対応いただきました。
プロからの返信
このたびはご依頼いただき、また丁寧な口コミまでお寄せいただきありがとうございます。 非上場株式を含む相続税申告は、評価方法や必要資料など分かりにくい点も多いため、少しでもご不安を減らしながら進められるよう心がけておりました。 安心してお任せいただけたとのお言葉をいただき、大変うれしく思います。 今後も何かお困りのことがございましたら、相続に限らずお気軽にご相談ください。 このたびは誠にありがとうございました。
5.0
相続税申告に強い税理士
カワイ 様・(70代以上 女性)
5日前
主要な相続財産の種類
現金
相続時の困りごと
相続申告書
仕事はスピーディーで、リスポンスも良く、大変スムーズに、申告できました。 費用も他と比較して、とても抑えられて有り難かったです。 また、機会があればお願いしたいと思います。
依頼したプロ豊島清子税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
相続全般に関する質問ができたか
事業所のアクセスの良さ
プロからの返信
この度はご依頼、ありがとうございました。 また、ご丁寧に口コミありがとうございます。 お忙しい中、 資料の提出など迅速に行って頂いたおかげで、 滞りなく申告まで進めることができました。 ありがとうございました。
5.0
相続税申告に強い税理士
菅原 様・(50代 男性)
5日前
主要な相続財産の種類
土地・建物
父が亡くなり、相続税の納付が必要なので、申告手続を税理士法人にお願いしました。 二次相続を見据えた税額シミュレーションや、遺産分割に関するアドバイスが大変参考になりました。 ご担当いただいた方をはじめ、貴法人の温かい対応に、大変満足しております。どうもありがとうございました。
依頼したプロ税理士法人ハンズ
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
相続全般に関する質問ができたか
事業所のアクセスの良さ
プロからの返信
菅原 様 この度は、数ある事務所の中から私どもにご依頼いただき、誠にありがとうございました。 また、お忙しい中、心温まる口コミをご投稿くださいましたこと、重ねて御礼申し上げます。 改めまして、お父様のご逝去に謹んでお悔やみ申し上げます。 大切なご家族を亡くされた中でのお手続きは、ご心労も多かったことと存じます。 二次相続を見据えた税額シミュレーションや遺産分割に関するアドバイスが参考になったとのお言葉をいただき、大変うれしく拝読いたしました。担当者をはじめ、私どもの対応にご満足いただけたとのこと、心より光栄に存じます。 頂戴したお言葉を励みに、これからもお客様お一人おひとりに寄り添った、きめ細やかなサポートを心がけてまいります。 申告手続はこれにて完了となりますが、今後の相続対策や税務に関することなど、何かお困りのことやご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 改めまして、この度は誠にありがとうございました。
| 【相続税申告書の作成】相続遺産~5000万円 対面打ち合わせ希望 | 400,000円 |
| 【節税対策提案】土地、建物1箇所の節税対策相談 | 260,000円 |
| 【財産評価】現金、預金、不動産1箇所の財産評価 | 95,400円 |

相続手続きに必要な書類収集、調査にかかる時間は膨大です。専門家に任せることにより大きな時間の節約になります。

相続手続きには様々な書類を揃えることが必要となります。申告漏れのない正しい書類を作成します。

相続の方法により、相続税が大幅に変わってくることがあります。専門家がより節税効果の高い相続をサポートします。

申告書の作り方により、税務調査が入ることがあります。税理士は税務署、税務調査の窓口として対応します。

お問い合わせをいただきましたら、対面にて相続税の申告スケジュールをご説明いたします。相続税を概算で計算し、節税対策、遺産分割、納税方法について説明します。

必要な業務のご説明をさせていただき、お見積もりをご提案させていただきます。調査、書類作成、申告、相続税の節税対策までを含めたお見積もりを提示し、ご契約書を確認いただきます。

契約後、必要な調査、書類の収集、作成、関係機関への連絡、申告書の作成をします。相続人となるご親族にもご連絡し書類作成にご協力を頂きます。

すべての書類を揃え、各関連機関に申告書を提出します。名義変更、登記変更等、必要な相続業務を実行します。税務署、関連機関に書類を提出後は税務署の税務調査立会いや問い合わせの対応をいたします。

相続税の申告は、個人でも税務署へ行けば申告する事が可能です。法定相続人の数で一人当たりの相続財産を計算し、どれくらいの相続税が課されるのかを計算します。相続人が複数存在する場合は、その相続人全員の申告が必要です。被相続人の相続財産がどれだけあるのか、預貯金の様にわかりやすいものもあればそうでないものもあります。いかに正確に把握できるかが正しい申告をするためのポイントです。

相続税の節税対策には、贈与という方法が一般的です。生前に贈与を行う事で、実際に相続が発生した際には、課税となる相続財産を減少させておく事ができます。また、小規模企業宅地の特例や相続時精算課税制度の適用などがよく知られているところです。また、新しく創設された事業承継税制が節税対策としてあります。

相続の最大のポイントは、遺産分割協議書が作成できているかどうかという点です。これが作成できていなければ、そもそも相続税の申告を行うことができません。誰にどの財産を渡すのか、土地であればその広さであり預貯金であればその金額を明確にしているのが遺産分割協議書です。

一番多いのが、今ある土地や家屋がどの程度の価値があるのかわからないと言ったケースです。家屋は年々価値は減少していき結果的に評価がつかない事もありますが土地の場合は違います。広さや路線価により適正に評価をすることで、初めて相続財産としての評価を行うことができます。

相続税は誰でも課税されると言ったものではありません。計算した結果、納税が必要ではない人もいますが、予想以上に必要となるケースもあります。資金がない場合どうすればいいのか、納税資金対策も現金だけでの納税方法ではなく、物納という形も検討していく中で納税資金対策を行います。

相続は別名争続とも言われるくらい、最も揉め事が起こりやすいものです。それは特に、思っているほど財産がなかった場合や納税資金が全く足りないと言った場合に起こりやすいとされています。争族対策も専門家を通じて行うことができます。揉め事に発展する前に相談するところを作っておく事が先決です。

税務調査は税制に詳しい者が対応することが大切です。調査は申告してすぐにくる場合もあれば、数年経ってからくるケースも珍しくありません。調査に対して中立な立場で追徴課税などにならないように適切な対応が必要となります。

被相続人が出生したところからさかのぼり戸籍を収集します。本籍、戸籍謄本、住民票除票、登記事項証明書などの書類を揃え、そこから戸籍上の相続人を確定します。また、相続人の関係がわかるように相続関係説明図を作成します。

相続財産調査において確定した財産を種別ごとにまとめ、総額、評価額を算出します。これに基づき相続財産目録を作成します。不動産、預貯金、株式、出資金、負債等が含まれます。この財産目録から遺産分割協議を進めるため、漏れのないように分かりやすくまとめる必要があります。
相続税の評価額や路線価を理解するためには、まず土地の「公示価格」について知っておく必要があります。公示価格とは、国が公表している「土地の値段」の事です。
具体的に、土地の公的な価格には、以下の4つがあります。
| 使用目的 | 価格決定機関 | 評価時期 | 公表時期 | |
| 時価(実勢価格) | 実際に市場で取引が成立した価格 | 当事者間 | その都度 | 国土交通省「土地総合情報システム」 |
| 公示価格 | 一般の土地売買時の指標や公共事業用地の取引価格の基準 | 国土交通省 | 毎年1月1日 | 毎年3月下旬頃 |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税・不動産所得税などの算定基準となる価格 | 市町村 | 1月1日(3年に1度) | 基準年の4月頃 |
| 路線価 | 相続税や贈与税の算定基準となる価格 | 国税庁 | 毎年1月1日 | 毎年7月 |
「土地の時価」とは、正式には「実勢価格」といい、「土地を売買する当事者間で合意した価格」のことを指します。
例えば、土地を4,500万で売り出していても最終的に買主と4,300万円で売買取引を合意した場合は、実勢価格は4,300万円です。
一般的に土地の販売価格を決めるには、近隣の実勢価格を参考に販売開始額を算定します。このため、自身が相続する土地にどの程度の価値があるのかを調べる際の参考にしている方も多いです。
しかし実勢価格は取引内容や条件によって価格が変動するため、近隣相場とかけ離れた価格で成立するケースも珍しくありません。したがって、あくまでも市場相場を知りたい時の参考として活用して下さい。
公示価格は「公示地価」とも呼ばれており、「公共事業用地取得価格の算定基準や一般の方が土地の取引をする際の指標」として発表されている価格です。
毎年3月下旬に国土交通省が公表しており、一般の方の土地売買時の指標や公共事業用地の取引価格の基準として活用されています。
固定資産税評価額とは「固定資産税や不動産取得税などの税額を算出する際の基礎となる価格」のことです。
東京都知事や各市町村長が固定資産税や不動産取得税を課税するために定めた「固定資産税路線価」を基に、それぞれの土地の状況に応じて評価額を算出します。
相続税評価額とは「相続税や贈与税を算出する際の基礎となる価格」のことです。毎年7月頃に国税庁から公表されており、相続税や贈与税などの算定基準として活用されています。
相続税評価額は公示価格の80%程度です。
相続する土地の評価額を算定するには、「路線価」について理解しておく必要があります。なぜなら、それは路線価を基準に算出されているためです。
ここでは路線価の具体的な概要や使用する場面について詳しく解説していますので、確認するようにしてください。
路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類が存在します。固定資産税路線価は、固定資産税を算定する際に用いられており、「道路(路線)に面している宅地の1㎡あたりの価格」の事です。
一方で「相続税路線価」とは、国税庁が定める「相続税や贈与税の指標となる価格」のことを指します。
路線価は道路に面している土地を評価する価格となっており、それぞれの土地の「相続税評価額」や「固定資産税評価額」などを算出する際に必要な指針です。
相続税評価額を算出する際は「相続税路線価」の価格を基に算定します。
路線価は毎年7月に国税庁(国税局や税務署)により公表される指標です。国土交通省の土地鑑定委員会が、対象となる全国の標準宅地約32万地点の調査を行った結果や売買事例、不動産鑑定士による指標を加味したうえで毎年価格を更新しています。
ただし全ての路線が評価されている訳ではありません。対象となる約32万地点の中から数万カ所が調査地点となっているため、相続する土地が調査外となっている可能性もあります。しかし、自身が相続する土地が調査地点でない場合でも、路線価の概算を算出することで導き出せるので心配する必要はありません。
路線価は宅地と呼ばれる「住宅の用途に使われる土地」にかかる相続税や贈与税を算出する際に使用する指標になります。
ただし、路線価で算出した相続税評価額は公示価格の8割程度になるように定められているため、公示価格を参考にすることで簡易的に相続税評価額を算定することも可能です。
この際に抑えておくべき注意点として、相続税路線価のみを用いた算定は概算であることを把握しておいて下さい。相続税評価額を正確に算出するためには、路線価だけでなく土地の形状など様々な要素を考慮した専門的な知識が必要です。
土地の相続税評価額の計算は、路線価が設定されているかどうかによって計算方法が異なります。所有する土地に路線価が設定されている場合は、路線価と地積、画地補正率を用いて算出する「路線価方式」で算定することが可能です。
一方で、路線価が定められていない場合は、固定資産税評価額と指定された倍率を用いた「倍率方式」と呼ばれる計算方法で算出することができます。
前述した通り、相続税評価額の計算方法は土地の条件によって異なります。以下の3つの計算方法があります。
それぞれ詳しく解説していきます。
相続する土地に路線価が設定されている場合は、「路線価方式」で相続税の評価額を算出します。路線価方式とは、道路に面した一般的な宅地の評価額を算出するための評価方法です。具体的には、以下の算式に当てはめて評価額を割り出します。
【路線価方式の算式】
路線価×地積×画地補正率=土地の相続税評価額
上記の算式のように、該当する土地に設定されている路線価と土地の面積に、後ほど解説する土地の形状に応じた「補正率」をかけることで相続税の評価額を算出することが可能です。
例えば1つの路線(道路)に面している600㎡の土地を所有しており、路線価が50万円、補正率が0.92の場合、「50万円/㎡(路線価)×600㎡(地積)×0.92(画地補正率)=276,0000千円(2億7,600万円)となります。
このように算式に必要な情報を割り当てれば、相続税の評価額を算出することが可能です。
路線価が設定されていない土地の場合は、「倍率方式」で評価額を算出します。倍率方式とは、「国税局が一定の地域ごとに定めた倍率を相続した土地の固定資産税にかけて算出する」計算方法です。具体的には、以下の算式にあてはめて評価額を割り出します。
【倍率方式の算式】
固定資産税×地域に定められた倍率=相続税の評価額
それぞれの地域に割り当てられた倍率は、国税庁のホームページで確認することが可能です。
借地権(土地を借りる権利)のある土地の場合は、その借りている部分の土地については国税庁が定める「借地権割合」に従って相続税の評価額を算出します。
まずは、下記の表をご覧ください。 こちらは、路線価図の数字の後ろに記載されているアルファベットの記号に割り当られた借地権割合を表にまとめたものです。
| 記号 | 借地権割合 |
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
上記の表を見るとわかる通り、路線価図に記載されているアルファベットにはそれぞれ「借地権割合」が付与されています。このアルファベットの中から相続する土地に当てはまる「借地権割合」を下記の算式に割り当てることで、評価額を算出することが可能です。
【借地権付きの土地の算式】
土地の相続税評価額×借地権割合=借地権の相続税評価額
借地権付きの土地の評価額を算出するには、土地の相続税評価額がいくらなのかを正確に算出しなければなりません。借地権がある土地を相続する場合、相続税の評価額を間違えて算出してしまうと正確な価格を知ることができなくなるため、税理士などの専門家に任せることをおすすめします。
相続税の評価額を算出する際は、土地の使いやすさを基に「土地の形状」や「条件」に応じて路線価に「補正」がかけられます。補正とは、分かりやすく言い換えると「評価額を下げるための数字」です。
ここでは、土地の形状や条件による路線価の補正について解説していきます。
間口とは「道路が面している部分」のこと指します。間口が狭い土地は、実用的に使いづらいといった特徴があるため、相続税評価額の減額が認められています。
間口が狭い土地を補正する場合は「普通商業・併用住宅地区」や「繁華街地区」、「普通住宅地区」などに分けられた地区によって、間口の幅・奥行や補正率が異なります。例えば、普通住宅地区は、間口が8m未満の土地の場合が減額の対象です。
間口と比較して奥行きがある土地は「奥行価格補正率」により、さらに減額されます。「奥行価格補正率」とは「奥行きが長く、実用的に使いづらい土地の評価を下げるための減額補正率」のことです。
奥行きのある土地は「奥行価格補正率」が適用されるため、土地の評価額が下がり相続税が安くなります。
具体的な間口と比較して奥行のある土地の計算方法は、以下の算式です。
【奥行のある土地】
路線価 × 奥行価格補正率 × 面積=土地の評価額
ちなみに奥行価格補正率は路線価図に記載されている「路線価を囲む図形」で種類が示されているため、どれに該当するのかすぐに判断することが出来ます。
ここで言う「崖がある土地」とは、「傾斜や崖のある土地」のことです。こういった土地は、住居用や商業施設などの用途で利用することができないため、評価額を下げることが認められています。
崖地は「傾斜になっている方角」や「全体の土地の面性の内、崖地部分の閉める割合」によって、補正率が異なります。
例えば、崖地になっている方角が西、全体の土地の面積のうち、がけ地部分の面積が60%の場合、補正率は「0.74」となっているため、路線価方式の算式に割り当てることで評価額を算出することが可能です。
相続する土地の周辺環境が以下の3つ該当する場合は、評価額を高くするために路線価の補正が必要となります。
それぞれ詳しく解説していきます。
交差点の角にある土地や道路の曲がり角にある角地(準角地)は、土地が面している2つの道路のどちらが正面道路になるかが重要となります。土地に面している2本の道路のうち価格の高い方を正面道路として、評価額を算出するためです。
複数の道路が面している土地は、生活するうえで利便性が高いと考えられているため、評価額を高くするために、「側方路線影響加算率」が加算されます。
具体的に、交差点の角地にある土地や道路の曲がり角にある角地(準角地)の計算式は、下記の通りです。
【交差点や角地(準角地)】
相続税の評価額= {(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積
正面道路を決める必要があるため、それぞれの道路に「路線価×奥行補正率」を割り当て、評価額の高い方をメインの道路とします。
例えば、普通住宅地域にある2つの路線(道路)に面している土地(500㎡)で、Aの道路は路線価50万円/㎡、補正率0.83%でBの道路は路線価30万/㎡、補正率0.72%だった場合です。
A道路:50万円/㎡×0.83=415千円
B道路:30万/㎡×0.72=216千円
上記のケースでは、A道路の方が評価額が高いためこちらが正面道路となるわけです。メインとなる正面の道路が決まったら、上記で記述した算式に割り当てることで評価額を算出できます。
ここで言う「2つ以上の路線(道路)に面している土地」とは、上記で述べた角地(準角地)と「二方路線」と呼ばれる以下の画像のような土地のことを指します。
2本の路線(道路)に面している土地は、生活の便が良いと考えられているため、それぞれの土地の区分に応じて、以下の表にある「二方路線影響加算率」が加算されます。
2本以上の路線の補正は、それぞれの道路に「路線価×奥行補正率」を割り当てて正面となる道路を決めたのち、裏面の道路の路線価に加算率をかけて算出します。
具体的に、このような土地を相続した場合の算式は、以下の通りです。
【2つ以上の道路に面している土地】
{(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率)}×地積=相続税の評価額
このように、2つ以上の路線に面している土地を算出する際は、複雑な算式で計算する必要があるため、間違えないように注意する必要があります。
下記のような、地区の異なる2つ以上の路線に面する土地の場合は、上記で解説した2つ以上の道路に面している場合と同様に、正面道路を割り出した後に、「側方路線影響加算率」を適用して算出します。
具体的な算式は、下記の通りです。
【地区による区分】
{(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積=相続税の評価額
なお上記に該当する土地が借地権付きの場合は、原則として「正面道路(路線)」の借地権割合が適応されます。
相続税の支払いが遅れたり、嘘をついて少なく支払ったり、全く支払わなかったりしたことが発覚すると、通常よりも多く税金を支払うというペナルティが発生します。
最初から申告期限内に納税すればかからない税金ですから、完全に無駄な支払いです。
本項では、相続税延滞時のペナルティとして課される「延滞税」と「加算税」について解説します。
国に支払う税金は、納付期限を1日でも過ぎると、その未納付の金額に対して「延滞税」がかかります。
延滞税が発生するパターンは、主に下記の3つです。
相続税に関して特に注意が必要なのは、1.と2.です。
1.の納付期限とは、申告書の提出期限と同じで相続が発生した翌日から10ヶ月後です。相続税の申告書を出すだけでは納付できません。
続いて2.の期限後申告とは申告書を遅れて提出することをいい、修正申告とは、出していた申告書の税額が少なかったため再申告することをいいます。
なぜこの2つに注意が必要かというと、ミスが生じやすいためです。相続税の申告は人生でそう何度も経験するものでないため、計算方法や申告方法を理解している人の方が少ないでしょう。
そうすると
という「知らなかった」ことによるミスが起こりやすく、その結果、1.や2.のパターンに該当しやすくなるのです。
延滞税は、納付期限を過ぎた税額に、下記の2つのどちらか低い方の税率をかけて計算されます。
特例基準割合とは銀行の貸付金利の平均値から算出された割合のことで、毎年変わります。
延滞税は、納付期限に対し遅れたことに対するペナルティですが、これに加えて、それぞれの遅れた状況によって課せられる「加算税」というものがあります。
その加算税の1つが、過少申告加算税です。
過少申告加算税とは、申告書を申告期限までに一度は提出したものの、申告した税額が少なかった場合に課されます。
税務署から指摘される前に気付いて修正申告を行った場合には、過少申告加算税は発生しません。
税務調査の通知後に修正申告を行った場合、以前はペナルティは発生しませんでした。しかし2017年からは税務調査を受ける前であったとしても、その修正申告により納付することとなった税額に、ペナルティとして5%(最大10%)の加算税がかかるようになりました。
この改正によって、税務署から疑われるまで気づかないふりをして黙っているような人にも、ペナルティが与えられるようになったというわけです。
さらに、税務調査を受けて間違いに気づいて行った修正申告には、従来どおり10%(最大15%)の加算税が課されます。
「申告そのものを忘れていた」「申告する対象だとは知らなかった」など、納付しなければならない税額があるのに期限内に申告をしなかったケースには、無申告算税が課されます。
申告書を提出していないという点で、過少申告よりもペナルティは大きくなります。
無申告加算税の場合、税務署からの通知前に自ら申告しても5%の加算税が課されます。
さらに、税務調査の通知が来た後に申告すると10%(最大15%)、税務調査を受けた後に申告すると15%(最大20%)もの加算税がかかります。
過少申告加算税・無申告加算税は、基本的にはミスに対するペナルティです。
しかし中には、財産の隠ぺいや書類の偽造など悪意をもって行われるものもあります。
このような悪質な行為には、過小申告加算税および無申告加算税の替わりに、最も重いペナルティである「重加算税」が課されます。
税率も最も重く、過少申告で重加算税の対象となった場合は35%、無申告で重加算税の対象となった場合にはなんと40%です。
さらに過去5年以内に同じ税目で無申告加算税や重加算税を課せられたことのある人は、重加算税にさらにプラス10%のペナルティが課されます。
国は税金を滞納している人から、徴収する権利があります。
しかし、国が税金を徴収する権利には時効があるのです。本項では、時効が成立する年数や、カウントがいつから始まるかなどを解説していきます。
相続税を納税しなければならない人に対し、国が徴収できる権利は5年間で時効消滅します。これは国税通則法という法律に定められている決まりです。
時効は、相続税の申告期限からカウントされます。
つまり、相続があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月後の日が、時効のスタートなので、5年間の時効を迎える日は、亡くなった日から5年10ヶ月後です。
ただし、時効の中断要件に該当する事柄があれば、その時点でそれまでの時効のカウントは終了し、中断された時点から新たに5年間のカウントが始まります。
時効の中断要件となるものには、下記のものがあります。
つまり、税務署から相続税の納付に関する何らかの行動があるたびに時効は中断し、また新しいカウントが始まることになるということです。
なお税務署からの行動だけでなく、納税者側にも期限後申告・修正申告・延納の申請・税額の一部を納付するなど、納付義務があることがわかっていることを前提とした行為があれば、この行為の部分にかかる相続税の時効は中断します。
税金の時効は5年間ですが、もし脱税の目的で不正に納税しない状況が認められると、その時効は7年まで延長されます。
この7年間も、さきほどの中断要件があると、また新しく7年のカウントが始まります。
相続財産を誤って高く評価するなどし、相続税を多く納税してしまうことがあります。
この場合、申告期限から5年以内であれば、多く払ってしまった分の税金の還付を受けることができます。
そしてこの還付を受けるには、更正の請求という手続きが必要です。
地方では都市部に比べて一般的に、地価が低いため相続税が発生する案件が少ないため、税理士も案件をこなしている数が少ないです。 相続案件を取り扱えるかお尋ねした方がいいです。
まずは相続と相続税の違いをしっかりと認識して、相続税だけでなく関連する税(所得税など)や法的手続き(登記など)まで把握しているかがポイントです。
HPに年間実績や累計実績を掲載している場合が多いので、その実績を確認したり、後は、直接問い合わせて、年間の受任件数などを聞くのがいいと思います。
ホームページをご覧になり、相続税関係の業務のみを対応しているようなところは間違いないでしょう。さらに、相続関係に強い税理事務所でも、担当者の経験が多いか否かで大きく変わります。最も間違いないのは、相続専門税理士事務所の所長が直接対応する税理士事務所です。
相続税の申告が正しいかどうかの判断は、税務署が行います。 税務署OBで相続税実務に携わっていた経験がないとこの辺の判断はできないかと思います。 したがって、「税務署で相続税実務に携わっていた経験が豊富な税理士」が「相続税に強い税理士」だと考えます。
次の質問の両方にYESと答えられる事務所にご依頼ください。 ①申告書をチェックして署名する税理士は相続税の試験に合格していて、かつ、相続税申告の実務経験が10年以上ありますか? ②担当として対応するスタッフは相続税の試験に合格しているか、もしくは受験経験があり、かつ、実務経験が3年以上ありますか?
財産の分け方を一緒に考えてくれる、預金の動きを過去にさかのぼって、きっちりとみてくれる、財産に漏れがないか確認してくれる、特例などを使って、株や土地の財産評価をきちんと下げてくれているか。がポイントです。あとは、申告のみならず、親身になって円満に相続できるよう相談に応じてくれるかどうかですね。
相続税の申告手続きは税理士の独占業務になっています。なお、土地の登記等に関しては司法書士の業務となります。
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税の納税義務はありません。そうならば一般的には不動産の手続きと銀行預金の分割などになります。不動産の手続きは司法書士さんの業務ですので、課税相続財産<基礎控除 であれば、司法書士さんに依頼するのがよいと思います。
お客様の手続きの内容によると思います。相続税であれば税理士、不動産登記であれば司法書士、揉めていれば弁護士などなど。それか相続手続を一括でやっている事務所へ依頼されるのがよろしいかと思います。
相続全般を依頼する場合は、資格や業種で選ぶのではなく、相続に特化している事務所を探します。それぞれの事務所によってサービスや料金が違うので、それらを比較して決める事が大事です。 相続全般についてコンサルティングを受けたいと考えているのであれば、司法書士、税理士、などというだけで選ぶのではなく、どれだけ相続に専門的に特化しているか、という点を判断し、またその事務所ごとのサービス内容を比較した上で決めて頂いた方が良いです。
お答えします。 遺産分割がスムーズにいかない場合は、弁護士への相談になります。 相続税の申告書作成に関しましては、税理士ということになりますね。 なお、行政書士の代表的な業務は、運転免許証の更新ですね。他に婚姻届等に関しても業務の一環かと思いますが、特に相続に関しては、ないと思います。
まずは、遺産額が相続税の基礎控除(3千万円+6百万円×法定相続人の数)を超えるか、超えないかの確認が必要です。基礎控除額を明らかに下回る場合は、相続税の申告が必要ありませんので、税理士・行政書士のどちらでも大丈夫です。 その一方で、基礎控除額を超える場合や、相続税の特例を使って相続税がかからなくなったケースでは、相続税の申告が必要になりますので、そのときは、税理士しか代理ができません。 したがって、相続が発生した場合は、まずは税理士にご相談いただくのが良いかと思います。
まず相続税の申告は税理士へ、不動産等・謄本の収集等は司法書士に依頼されるのが通常だと思われます。一つの例として、税理士が窓口となり、提携しいる税理士の先生をご紹介いただけることはよくあることである ことです。
各専門家への報酬を割愛するという最大のメリットを考えれば、自身で相続手続きや相続税の申告書を作成することを選択しがちですが、遺産分割が円満に解決できなかったり、専門家のような広範で細部にわたる知識が乏しいため、土地の評価誤り等重大なミスが生じてしまいます。
メリット 税理士報酬の支払い不要、相続税の手続きに詳しくなる デメリット 手続きに時間がかかる、様々な特例の適用漏れや評価方法の相違により相続税が高くなる傾向にある。
メリットは、お金が実費以外にはかからないということです。デメリットはたくさんあります。慣れていないことですので、時間がとられてしまうこと、そもそも正しいかどうかわからないこと、税務署がどのような観点でみているのか不明なこと、相続は一生のうちで何度も経験をすることがないため、今回勉強しても次に活かせないこと、不安は消えないこと、などが挙げられます。当事務所に依頼される方は、依頼しただけで、既にスッキリされた気分でおられます。きっと安心感があるのでしょう。
不動産や有価証券などがある場合は財産評価で一般の方がされるとで損をすることが多いかもしれません。また各種特例などもありますしそれも知っていなければできないことではあります。 メリットは、申告料が省けることですが、簡単で相続財産のあまりない場合はリスクは少ないと思いますが、デメリットの方が多いように感じます。
メリットは税理士の費用です。 デメリットは税務調査です。相続税申告の1/3は税務調査が来ていると言われています。 また、土地や非上場株式の評価は複雑です。また、税額軽減の特例も把握していないと必要以上に相続税を納税することになりかねません。
私も父の相続を自力でやりました。税務についても一通りは知っていますから、なんとかやりきれました。法人がらみや土地が複数あるような場合でなければ、素人でも《できるのではないか》と思っています。個人で相続税申告をする最大のメリットは、コストがゼロ円であることです。 デメリットは、決定的な誤りをおかす場合があるということです。 土地の評価は素人ではできません。ざっと計算して、相続税が100万円を超えるような場合は、素直に税理士を探した方が安全です。
相続税の手続きをご自身でやる場合には、税理士に報酬を支払わないですむというメリットがあります。一方、大きなデメリットとしては、使えるはずの特例や控除に気づかず、本来よりも多額の相続税を払ってしまうリスクがあります。
会社の事業継続のために、会社の後継者を誰にするかが一番重要です。まずは後継者を決めることです。後継者を親族内で決めるのか、会社内の役員や従業員に引き継がせるのか、第三者へ承継させるのかを決める。
会社の代表者の変更が必要なため相続後の株主を決める必要があるので株式の相続をまずはすすめる必要があります
まずは、会社の株式の価値を算定し、相続人でどなたか会社経営を引き継げる方がいらっしゃるのかどうか遺産分割がスムーズに整うかどうかの判断が必要と思われます。
会社を相続する場合には、後継者が会社の株式を相続し支配権を確保する事が一番肝要だと思います。また、個人名義の不動産を会社に賃貸している場合もよくありますが、その不動産も後継者が相続しなければ会社経営に支障が出るので相続しましょう。 この様に会社経営に影響がある財産の確保から始めてください。
通常の相続とは異なり、法人の自社株の相続には会社法をはじめとする多くの法律の理解が必要ですので、法人経営者の相続を専門とする税理士に相談することです。 株主構成によっては会社が乗っ取られてしまうケースもありますから、早めの相談をおすすめします。
はじめに、会社の株式をどなたが相続するのかを相続人間で話し合いすることです。 実際に会社経営に携わっていた方が相続するのが現実的でしょう。
まず会社の資金繰りを確認しましょう。従業員への給与や、得意先への支払いが滞ってしまうと会社の存続に関わります。またお父様に死亡退職金を支給するかどうかで、相続税への影響も生じるため、早めにに顧問税理士に確認されることをお勧めします。
相続税対策を踏まえた贈与を検討する必要があります。 生前だけでなく今後相続開始後も付き合っていける税理士が重要だと思います。 したがって、単に税理士に時間給で作業してもらうのではなく、 相続税贈与税トータルを考慮した、総財産額を考慮した費用になると考えましょう。
相続財産額を基に計算をします。まだ実際に生前贈与を行うべきかどうか迷われている場合には、初回の面談は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
どのように贈与するかが決まっていれば、基本的には贈与税申告書の作成費用になります。 ただ、生前贈与を相談する場合、基本的にはその後の相続等を含めて考えていくことになるので、顧問契約等を検討してもよいです。
生前贈与は、贈与者の総資産によって、どのくらいの金額の、どの財産を、だれに贈与するかを検討する必要があります。 そのため、まずは、相続税額の簡易試算をお勧めしております。 弊社の場合は約10万円(税別)からスタートします。 相続税額試算の金額は、ご資産を形成する要素(土地や非上場株式があるか)によって、上下します。 簡易試算のあとは、時間給で相談料をいただくことが多いです。
当事務所では、国税OB税理士ですから実際の問題で税務署の窓口対応の経験もありますので、1時間22,000円頂きたいところですが、相談料は1時間11,000円ていどの税理士先生が多いと思います。従って当事務所も同じく、1時間11,000円で御相談に応じさせて頂いております。まずは、複数の税理士に1時間ほど説明を受け、11,000円を支払ったところで、どうするのが良いのか、どの税理士に相続税の対策を依頼するのがベストではないでしょうか。
総財産額を基準に相続税額を計算し、生前贈与を行うことにより軽減される相続税額を算定しますので、総財産額が基準になります。
相続税がかかる方は基礎控除額3,000万円+相続人の数×600万円以上の財産があった方にかかります。それ以下であれば、申告義務はありません。相続税申告はあくまでも自己責任ですので、するかしないかは相続人の判断になります。もし心配であれば、専門家に財産評価を依頼される事をオススメします。また、税務署から『相続についてのお尋ね』という書類がくる場合もあります。きた場合は各財産の金額を記載し、提出しなければなりません。
相続税が発生しないケースは、以下のとおりです。 ①遺産総額が基礎控除以下である場合 ②遺産総額が基礎控除を超えているが、配偶者控除や小規模宅地の特例などを適用することにより相続税評価額が基礎控除以下となる場合 なお、②のケースにおいては相続税申告書を期限内に所轄税務署へ提出する必要があります。
まず、課税対象の遺産総額が基礎控除以下であれば相続税の申告を要しません。 相続税の基礎控除は、3,000万円+法定相続人の数×600万円の計算式で求められる金額となっています。 但し、基礎控除を超えた場合でも小規模宅地の特例等に該当するケースでは、納税額が生じないこともあります。詳しくは税理士にご相談ください。
相続税は、基礎控除という税金がかからない基準があります。 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算され、これ以下の場合は相続税の申告も不要です。 また、これを超えても、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減を使って納税が0円になるケースもあります。しかし、この特例を使って0円になる場合は、相続税の申告自体は必要になってきます。
原則として、基礎控除額以下の相続財産であれば相続税は発生しません。基礎控除額は法定相続人の人数で決まります。最近の税法改正で基礎控除額が引き下げられましたので、相続税の発生する案件が増加傾向にあります。
基礎控除額=[3000万円+法定相続人1人当たり600万円×相続人数]です。 この価額より、遺産を相続税価額で評価した額が小さいときは非課税(相続税ゼロ)です。 この場合は、相続税申告をする必要はありません。 ただし、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の特例」を使うような場合は、遺産が基礎控除額以下でも相続税申告をしなければなりません。
基礎控除(3,000万円+相続人×600万円)以下であれば、申告の必要はありませんが、財産が非課税ぎりぎり、例えば、相続人3人で相続財産が4,500万円という場合は、後から何らかの財産が出てくる可能性もあるので、税額0での申告をお薦めします。転ばぬ先の杖で、税額0でも申告しておけば、加算税が安く済みますから。
遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」より少ない場合は、相続税はかかりません。ただし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者に対する相続税額の軽減」の制度は、申告を要件としていますので、これらを使ってはじめて少なくなるケースでは、相続税の申告が必要です。 また、税務署から「相続税についてのお尋ね」書が届いた場合には、その書類に遺産の内容を記載して送り返す必要があります。
結論から申し上げますと、「可能な限り早く、今すぐ」着手すべきです。 理由は2点あります。1つ目は、税制改正により生前贈与の相続財産への加算期間が死亡前「3年」から「7年」へ延長されたため、早期着手が節税の絶対条件となったこと。2つ目は、万が一ご本人が「認知症」等で意思能力を喪失すると、贈与も遺言書作成も法的に無効となり、対策が一切できなくなるためです。 まずは現状の財産把握と相続税の試算から始めますので、ご健康なうちに当事務所へご相談ください。
生前贈与や遺言書作成は、相続税の試算や財産状況の把握を先に行い、その上で税理士や司法書士と相談してスケジュールを決めます。贈与は毎年の非課税枠を活かし、遺言書は必要な手続きや更新タイミングも考慮して作成すると安心です。
生前贈与や遺言書作成のスケジュールは、ご自身の財産状況や相続人の意向を考慮しながら計画することが重要です。 生前贈与は年間110万円の非課税枠を活用するため、早めに計画を立てるのがおすすめです。 遺言書は相続トラブル防止のため、財産の分け方を決めた段階で早めに作成するのが理想です。どちらも状況に応じてスケジュールを立てる必要があるため、専門家に相談しながら進めることをおすすめします。 当法人では個別のご相談に丁寧に対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
生前贈与と遺言書作成のスケジュールは「今すぐ」が基本です。 1 生前贈与 亡くなる前「7年分」の贈与は相続財産に加算されるルールに変更されました。早く始めるほど節税効果が高まるため、健康なうちに開始しましょう。 2 遺言書 認知症などで判断能力が低下すると作成できなくなります。まずは1ヶ月で財産を棚卸しし、半年以内の完成を目指すのが理想的です。 3 定期的な見直し 数年ごとの家族状況の変化に合わせ、柔軟に内容を更新していきましょう。
生前贈与につきましては、否認された事例が多々発生しております。くれぐれも歴年分の贈与税控除額110万円を鵜呑みにしタイムスケジュールを決めることはお控えください。 遺言書作成につきましては、作成方式が多々ありますが、後日の紛争を回避するために公証人役場での作成をおすすめいたします。
個別の事案となり、一概にいえません。 弊事務所は、初回相談(60分程度)無料としていますので、ご相談ください。
《私の事務所におけるスケジュール》 ①財産を贈与したい方や遺言書を作成したい方の全財産について、財産評価を行い、「財産の棚卸」と「相続税の試算」を行います。 ②生前贈与の場合には、どの財産を誰に贈与するのか、そのときの贈与税を試算 ③遺言書作成の場合には、どの財産を誰に相続させるのか、そうした場合の将来発生する相続税の試算 ④贈与税の申告や遺言書の作成 上記を3カ月程かけて実行していきます。
財産の種類や数によって、必要な時間は変わります。 財産の内容が現預金、保険、自宅だけの場合であれば、最短1か月以内での申告書作成が可能になります。 まずは、ご相談ください。
法定相続人の確定から:最短1ヶ月 法定相続人は確定済みで財産確定から:最短2週間 法定相続人と財産確定で財産分与から:最短10日 すべて確定しており申告書作成だけ:最短1週間 上記は最も簡単な相続である場合です。また、申告書作成だけの場合でも、責任を持って申告代理をさせていただくため、財産内容がわかる書類を確認させて頂く必要があります。
基礎資料が揃っていれば、1ケ月もかからずに相続税申告書を作成することは可能です。しかし、基礎資料が揃っていない場合は、揃えるための時間が必要です。資料のボリュームによりますが、さらに1ケ月か2ケ月を覚悟したほうがよいでしょう。
基本的にはご契約から2ヶ月程度で中間報告、中間報告から2ヶ月程度で分割を決めていただいて最終的に業務が完了します。 分割内容がすでにほぼ決まっているようであればご契約から1ヶ月程度で業務を終わらせることも可能です。
誰がどう取得するかの遺産分割協議が決まってあれば、最短1カ月程で可能な場合があります。 ただ、規模が大きい場合や、申告に必要な書類がそろわない場合には 間に合いませんので早めにご相談下さい。
申告期限が間近である場合には、最優先で申告手続きを進めさせていただきます。財産の状況等によるため、一概に「何日間」等はお伝えしづらいのですが、確実に期限に間に合うように対応させていただきます。
全ての書類が揃っていれば2週間程で申告は可能です。 ただし、全ての書類をそろえるのに2~4週間程かかることもあります。 書類が無い状態で1か月半 書類がある状態で2週間が目安となります。
申告期限が迫っている場合でも、まずはお気軽にご相談ください。必要書類が揃っていれば、できる限り迅速に対応いたします。ただし、相続財産の内容や資料の収集状況によって必要な期間は異なります。正確な申告を最優先としながら、期限内申告に向けて最善を尽くします。お急ぎの場合は、その旨をお知らせください。
税務調査は、税理士に立ち会ってもらった方が良いです。そうでないと調査官に好きかってやられてしまいます。特に私のように税務署出身の税理士に依頼すると、納税額が少なくて済む場合があります。聞かれることは、名義株や名義預金(名義は、相続人でもそれを動かしていたのは被相続人であるもの)については、根掘り葉掘り聞かれます。また、ゴールドの所有者については勝った時の経緯などひかれます。
税理士が作成した申告書に、「小規模宅地等の特例」や「非上場株式の評価」などがあるケースでは、立ち会って説明してもらった方が良いでしょう。税理士も把握できていない預金口座や他の資産についての質問が予想されるようなケースでは、税理士に立ち会ってもらっても仕方が無いでしょう。
立ち合って頂いた方がよいと思います。 税務署と解釈が異なり、皆さんが意図せぬ相続財産の漏れがある可能性もあります。 調査官の様々な質問に対して、適切なフォローを行う上でも税理士の立ち合いが望ましいと思います。
相続財産が預金だけであるなど、財産の申告漏れや評価減の誤り等が考えられないケースであれば、税理士の立会はなくても大丈夫であると考えます。 税務調査では、財産の計上漏れ(例えば死亡日から3年以内に贈与がなかったかなど)や評価減の計算方法に関して質問検査があります。明確に回答できるようであれば、立会は不要かもしれませんが、やはり餅は餅屋です。
勿論プロの専門家に立ち会ってもらった方がいいです。 調査官とのやりとりによる精神的な負担を軽減することが出来ます。 聞かれることは、生前の被相続人の現金の資金移動についてが多いと思います。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
相続税の税務調査では、預貯金の動きや名義預金、生前贈与、財産の管理状況などについて確認されることがあります。税理士が立ち会うことで、専門的な質問への対応や必要な説明を適切に行うことができ、ご依頼者様の精神的な負担も軽減されます。当事務所では、税務調査にも責任を持って立ち会い、最後までしっかりサポートいたします。
夫が死亡し、配偶者の二次相続までを考慮する場合、配偶者がある程度固有の財産を所有しているケースにおいては、夫の遺産を配偶者が法定相続割合で取得して配偶者控除を適用するよりも、子供が父親の遺産を全て相続するほうがトータルとして相続税を減らすことができる場合があります。
お尋ねの場合もありますが、一般的に特例が多いほど税負担が軽くなります。両親に複数の子がいて、片親が亡くなった場合、全遺産を一方の親だけが相続すると相続税が僅少又は無税となるケースがあります。しかし二次相続では配偶者控除がなく、多額の相続税が生じますのでご注意が必要です。
配偶者の税額軽減規定は非常に大きな特例です。配偶者の法定相続分又は1億6千万円の大きい金額まで、配偶者が取得しても配偶者には相続税がかかりません。しかし、二次相続を考慮すると、配偶者自身に多額の財産がある場合は、一次相続であまり配偶者が取得しない方が得になる場合が出てきます。一次相続+二次相続の全体シミュレーションをすることが必要です。
「配偶者の税額軽減」のことでしょう。数字しか頭にない税理士はそんなことを言います。配偶者特例を使えば1億6000万円まで非課税ですから、夫が死亡した1次相続で妻の取り分を大きくすれば非課税で乗り切れる場合も出てきます。しかし2次相続では、極めて大きな特例を使える人がおらずそのまま相続しますから、相続税は一気に高くなり、1次と2次を合計すると、「特例など使わなければよかった」になるわけです。しかし普通の家庭では、数字にとらわれず配偶者の取り分を大きくしてください。妻の老後が不安定にならぬよう。
相続税を払わなくて済む特例はありません。配偶者控除の特例を言っているのであれば、2次相続の段階での税額を減らすか否かということになります。配偶者に2分の1乃至は1億6千万円以下の相続であれば、配偶者の相続税は0となりますが、配偶者が死亡すると相続税を払うこととなります。これはケースバイケースですから、税理士に確認して下さい。
「非上場株式等の贈与税の納税猶予及び免除」または「非上場株式の相続税の納税猶予及び免除」の制度を利用して、子や孫に自社株を贈与または相続した場合に、子や孫がその株式を売却するなど継続要件を満たすことができなくなった場合には、贈与税や相続税に加えて利子税を一時に納税しなければなりません。 また、贈与の場合は、贈与時の株式評価額で固定されますので、業績が悪化し純資産が減っていくようなことが予想されるケースでは、猶予しなかった方が良かったというケースも生じます。
配偶者(ご主人・奥様)については、1億6000万円までの相続財産の取得は、特例により無税になります。 しかし、次の世代の相続まで考えますと、配偶者以外に財産を遺した方が、2回の相続税トータルで考えますと、有利になることがあります。
配偶者の税額控除の話でしょうか? 配偶者の税額控除をマックスまで使用せず、一部を当該配偶者の法定相続人に相続させることで将来の相続税を減らすことができる可能性があります。 その時の相続税だけではなく、配偶者がお亡くなりになった場合の二次相続まで検討した場合に、ご質問のような場合が発生します。
遺産の種類や数量、総額により、申告書作成に係る作業量が変わりますので、資料をご提示頂いて、お見積もりを作成することは可能です。
実際の請求額と見積額との差額が生じることにはなりますが暫定のお見積もりを提示させていただきます。把握のしやすい預金や株式などの金融商品、不動産の金額からまずはお見積もりいたします。
遺産総額が分かる最終段階で、初めて金額を提示する税理士もいますが、少数派だと思います。私の事務所も含めて大半の税理士は、依頼すれば見積りを無料で提示しています。
当事務所ではそのようなお客様でもお見積りできます。 お気軽にご相談くださいませ。
遺産総額が不明な場合には、預金通帳や固定資産税の課税明細など比較的入手しやすい資料を基に御見積を作成いたします。当初の見積もりと実際の遺産総額に大きく乖離があった場合には再度お見積りいたします。
報酬は、 「遺産総額 × ○%」+ 不動産や非上場株などの加算 という形ですが、最初から正確な遺産総額は分かりません。 そのため、 ヒアリングベースの概算評価 → 仮見積もり → 確定後に調整 という流れで見積もりをお出しします。
加算報酬は「相続人の数」や、評価に対象となる「土地の数」、「非上場株式の数」について頂戴しております。これらの数は、御見積時点である程度把握できるものであるため、手続きの中で急に増えてしまうことは余りないと言えます。見積時点と大幅に乖離する場合には、個別にご相談させていただきます。
実際に起きるのはこういう流れです: ・初期見積もり(概算) ・資料が揃う ・想定より財産が多い or 複雑と判明 ・加算報酬が追加される ・最終金額確定 つまり「後出しで無限に増える」というより “最初の情報不足を補正している”構造です。 加算される項目として ・土地の筆数 ・相続人の数 ・非上場会社の株式 ・申告期限が間近 など
相続税申告の税理士報酬は、「作業量」と「難易度」が軸になっているとお考え下さい。 加算報酬の例として、一般的なものでは「相続人加算」や「土地の評価」などがございます。「相続人加算」は相続人が1人のご相続より、7人のご相続の方が作業量が多くなることが想定されることが理由です。 また「土地の評価」につきましても、金融資産等の評価に比べて、検討する事項がおおく、作業量と難易度が高くなることを想定した加算理由となっております。 ですので、どんどん報酬額が増えてしまう、というわけではございません。
基本的には最初にご提示したお見積金額以上の報酬はいただきません。 ただし、手続きを進める過程で新たな財産が発見された場合などは追加で報酬をいただく場合もございます。
税理士のホームページを確認すれば、料金がはっきり表示されているところもあります。記載していない税理士が多いのですが、これは相手のふとロコ事情をみてから決める税理士だと思われます。また、ホームページに報酬規定が書かれてあっても、税理士との契約書にはその旨記載があるのか、ないのかを確認されてから契約をすることをお勧めいたします。契約が口頭契約の場合、とっても危険な税理士ではないでしょうか。
加算報酬の主な種類と金額 ❶土地加算 2個所目より5万円づつ ❷非上場株式の評価 15万円〜 ❸書面添付 5万円 ❹調査立会 6万円 修正申告は別途
そのようなことはございませんのでご安心ください。 当事務所の場合ですと、ご契約の前に加算報酬も含めた総額をご提示させていただいております。相続人が増えたり、財産規模が大幅に変わったりするなど、報酬の算定根拠となる情報が覆らない限りは総額に変更はありません。なお、これまでにこのようなケースはほとんどありません。
加算報酬は、手続き中に勝手に増額されるものではなく、特殊な評価(非上場株式や複雑な土地)や、相続人数が複数いる場合などに適用される「オプション料金」です。 初回面談でのヒアリングをもとに、どの加算項目が適用されるかを明記したお見積りを事前にご提示します。後から想定外の財産(名義預金など)が発覚しない限り、勝手に追加請求されることはありませんのでご安心ください。
最終的に確定した遺産総額に基づいて報酬を再計算し、精算(増額または減額)させていただきます。 当初のお見積もりはヒアリングに基づく概算ですが、その後の詳細な財産調査により、把握されていなかった預金が発覚したり、逆に土地の評価が大幅に下がったりするためです。 変動が生じた際は、その理由と改定後の金額を丁寧に説明し、ご納得いただいた上で進めますので、無断で追加請求されることは一切ございません。
遺産総額が見積もり時と変動した場合、税理士報酬も増減するのが一般的です。多くは総額に応じて報酬を計算する方式のため、申告手続きの途中で財産額が増えれば加算され、減れば調整されます。事前に計算方法を確認しておくと安心です。
相続税申告の手続き中に遺産総額が増減した場合、最終的な報酬額が調整されることがあります。新たな財産の発見や評価額の変更などが原因で総額が変動する場合、当初の見積もりを基に報酬が増減する仕組みです。 当法人では、遺産総額の変動があった際に都度ご説明し、最終的な料金について明確にご案内いたします。不安な点があれば随時お知らせください。安心してお任せいただけるよう、丁寧な対応を心がけています。
遺産総額の増減で税理士報酬が変動するのは一般的です。 1 遺産総額に連動 多くの事務所が「遺産の0.5〜1%」を基準にしています。預金の発見や土地評価で総額が変われば、報酬も再計算されます。 2 精算時の調整 申告直前の財産判明や特例による評価減など、最終的な申告額に基づいて差額を調整します。 3 変動ルールの確認 総額が減った際も安くなるのか、提示額が「最低料金」か、事前にルールを聞くと安心です。
ミツモアの評価基準に応じて報酬額を増減させます。 現実には1千万円程度の増減では見積額の修正は行っておりません。
遺産総額が増減した時は、報酬も増減します。 5000万円~7000万円未満 報酬●●●円 という料金設定です。 最初の見積もりより報酬が増えることのほとんどは、名義預金や財産と思われていない保険契約が判明時です。
多少の変動はつきものです。 しかし、予定した以上の遺産額となるなどが判明し大幅な日数の増加となり、報酬を増額する場合でも十分な協議によって納得するものであることが必要かと思います。
近年は、相続や税務の相談先をインターネットで探す方も増えています。特に相続は急ぎで探すケースも多く、ホームページの実績や口コミ、料金の分かりやすさを見て比較される方が多い印象です。不安な場合は、複数の事務所に相談して相性や説明の分かりやすさを確認する方法もあります。
近年は、インターネットで相続税専門の税理士を探される方が非常に増えています。実際に当事務所でも、ご依頼の多くはホームページをご覧になった方からのお問い合わせです。実績や専門性、口コミなどを確認できることが、インターネットで探すメリットです。当事務所では初めての方にも分かりやすく丁寧にご説明し、安心してご依頼いただけるよう心がけています。
統計はございませんが、最近はネットで探す方が増えているようですね。 むしろ、それよりも、税理士の姿が全く分からないなか「知り合いだから」とか「いい人だから」と言うだけで探すリスクの方が高いとからでしょうね。
最近は、インターネットから税理士を探す人が多いように感じます。考えられる理由は次の通りです。 ①ブログをアップしたりHPのコンテンツを充実させている税理士であれば、その人の人となりや考え方が分かりやすい。 ②税理士によっては、報酬体系を掲げているので、報酬が事前に予想しやすい。 ③(相続税限定)親元を離れた子どもが相続税申告の税理士を探す場合、インターネットであれば遠方からでも探しやすい。
当事務所の場合は、地元に密着して業務を行なっておりますので、やはりどなたかから紹介をいただくことが多いですが、インターネットからご連絡をいただくお客様もおります。
結構多いのではないでしょうか。知人や親せきの紹介であれば安心というわけでもありません 税理士の経歴や得意分野をホームページや初対面の特にお話しすることである程度お分かりになると思います。
インターネットを利用することにより、以前に比べて広範囲に税理士に関する情報を収集することが出来きるメリットがあります。しかし、実際に契約するに当たっては、やはり、お会いして、相性が良さそうか判断された方がいいと思います。
依頼者様のお考えによるため一概にインターネットで探される方が多いとは言えません。
⑴養子にも相続権が発生しますので、相続争いの可能性が高まります。 ⑵夫婦間に実子がいない場合、どちらかに相続が発生すると、相続人は①配偶者②被相続人の両親または兄弟姉妹になります。この場合、配偶者の法定相続分は2/3または3/4となり、配偶者の税額軽減額が大きくなりますが、養子を迎えると法定相続分は1/2となるため、この軽減額が少なくなります。 ⑶養親子間で不仲となった場合でも、両者の合意か裁判での判決等が無ければ養子縁組を解消することができません。
養子縁組は節税効果がありますが、むやみに養子縁組を行うことは、「争族」のもとになりかねません。養子縁組により長男の嫁や孫が本来相続人でない者も法律上相続人になり相続県とともに遺留分の権利も持つことになります。 ですから、本来の相続人全員の理解が必要です。
相続税における注意点はありますが節税となり得ますが相続人間の関係性など相続においてトラブルになることもあるのでお気を付けてください。
以下のデメリットが想定されます。 ・孫(※代襲相続する孫を除く)を養子にする場合、孫の相続税が2割加算されます。 ・相続税法上、養子の数に制限があります。それは、相続税計算をする際の被相続人の養子の数を、実子がある場合は1人、実子がない場合は2人までとするものです。 ・節税のみを目的として養子縁組を行おうとすると、税務署から祖税回避行為とみなされる可能性があります。養子縁組することに対して節税以外の目的・理由が必要です。
節税目的で否認される場合がありますが、実例ではみたことがありません。
実子がいる中で孫や第三者を養子にした場合、養子の相続税は2割加算が適用されます。また実子の立場から考えると養子がいることによって自身の相続分が減ってしまうため、トラブルになる可能性も考えられます。「やはり養子に財産を渡したくない」と気持ちが変わったとしても、養子縁組は養親・養子双方の合意がないと解消できないため簡単には解消できない恐れもあります。節税だけで養子縁組を行うとデメリットもあるため、十分に検討されることをお勧めします。
以下のようなデメリットがあります ・実子の取り分が減り、相続人同士のトラブルにつながる可能性 ・「孫」を養子にする場合、税金が2割増しになる ・「節税目的のみ」とみなされると税務署に否認される ・一度縁組すると、簡単には解消(離縁)できない 養子縁組は節税になりますが、家族全員の同意の上で慎重に行う必要があります。
山や農地以外の財産も総合的に合算して基礎控除以下になるかどうかです。 山や農地は、比較的評価が小さくなりますが相続財産に加算しなくてもよいというわけでは ありません。
相続税の発生する相続でしたらその遺産内容にかかわらず相続税は発生します。また、一部だけ相続or全部を相続しない方法はありますが様々な注意が必要です。
山と農地を評価してみないと、相続税がかかるかどうかは、わかりませんが総遺産で基礎控除以下なら、相続税はかかりません。相続しない方法は、相続放棄しかありません。
相続税の基礎控除以上であれば相続税を納める義務があります。 相続しない方法が、相続放棄や分割協議でその物件を相続しない方法があります。
山や農地も課税対象ですので、相続税を支払う必要があります。相続をしたくない場合には相続放棄を行うことができます。ただし、特定の財産だけを放棄することはできないため、すべての財産の相続を放棄しなければなりません。また、令和5年4月より相続土地国庫帰属制度が始まりました。相続した土地について一定の要件を満たした場合には、国に引き渡すことができます。
山と農地はどの場所にあるかによって、その判断が異なります。納税猶予の適用がされる地域の農地などは、終生農地で利用されたら相続税は課税されますが、相続税の支払は、違反をしない限り、1代限りですがその納付を猶予されます。また、相続したくない場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きをされると良いでしょう。
相続財産については、すべて相続税の対象です。相続を放棄することにより、相続しないことはできますが、放棄する場合は、特定の財産のみ放棄することはできず、すべての財産を放棄しなければなりません。
ご両親の財産が山と農地のみで、その評価額が 基礎控除以下であれば 相続税はかかりません。 ◾️相続しない方法 相続放棄をすれば相続せずで大丈夫です。 具体的には 相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に 相続放棄申述書の提出し、 相続放棄受理通知書の受取で 完了です。 【注意点】 ❶遺産の引き出しと利用 相続放棄前に遺産の預金の引き出しや利用をすると相続放棄が無効になる。 ❷次の相続人になる方への連絡 次の相続人の負担を考慮し、どういう理由で相続放棄をするかを伝える必要があります。
特にルールはありませんので、はじめに調査を依頼する際に、報酬を確認するとよいと考えられます。無償で対応できます、という業者もあれば、財産調査という名目で金銭を請求するケースもあるかと考えられます。
当事務所では原則報酬は頂いておりません。 もっとも、土地評価等が複雑で判定困難な場合には、報酬をいただきます。 その場合には、念のため、申告書の提出又は申告要否検討表の作成を承ります。
原則として、申告不要となった場合でも遺産総額を基に計算した報酬をお願いしております。ただし、業務量や調査に要した経費等を勘案して個別に報酬をご提示しております。ご提出いただいた資料から、明らかに申告不要であると判断できる場合には報酬を頂戴しません。
税理士との当初の契約がどうなっているのかにつきるのではないでしょうか。
相続税申告と同様の調査をさせていたくため、それほど安くはなりませんが、報酬の50%以下で対応させていただきます。
相続税申告が不要になった場合でも、手続き確認や書類整理の報酬は発生することがあります。多くは固定報酬や最低料金が設定されており、申告不要でも簡易作業分として数万円程度が目安です。事前に税理士と報酬体系を確認しておくと安心です。
「申告が必要かどうかの調査」に対して固定の報酬を頂く事となります。
相続税申告が不要となった場合でも、税理士が行った業務に応じて報酬が発生することがあります。 具体的には、財産の調査や評価、相続人の確認、遺産分割のサポートなどにかかった時間や内容によって決まることが一般的です。 多くの税理士事務所では、初回の見積もり段階で、相続税申告が不要となった場合の報酬についても明確に説明する仕組みを取っています。当法人では、お客様が納得いただける料金体系を心がけており、事前に丁寧にご案内しますので、どうぞお気軽にご相談ください。
直近で相続発生の可能性はあるか、借入をしての購入か否か、相続人が何名いらっしゃるか、個人で購入すべきか法人で購入すべきか、そもそもの不動産としての資産価値がどうか、等を総合的に判断して進めるべきです。
相続対策を抜きにしてキャッシュフローがプラスになるかどうか考えるべきです。 節税は、副次的効果だと個人的に考えます。
賃貸不動産であれば最近は都心部でも空き家に悩むケースは多く、将来に渡って十分な収益が見込めるか税務以外の観点からも検討が必要です。 反対に収益性が高い物件であると、一時的に遺産の評価額が引き下げられたとしても、利益が蓄積することで却って遺産総額が増えてしまうこともあります。数年~十数年単位で収益と財産の推移を十分に検討する必要があります。
アパートなどを購入する場合、家賃保証などを活用されると思います。しかし、建物が古くなると入居者が退去して、結果として赤字になる可能性が高いです。この場合、資金不足になるばかりではなく、空室の多いアパートの場合、相続税の評価もあまり減額できないのです。
相続税の税額を、意図的に著しく軽減するために高額な不動産を購入した場合は、不動産の評価を相続税路線価で行うことを否定された(通常の取引価額で評価された)裁判例がありますので、必ずしも税金対策にならない場合もあることに注意の上、慎重な対応が必要だと思われます。
節税対策に不動産の購入は有効でしたが、 下記の改正により大きな節税ができなくなってきております。 ❶タワーマンション評価の改正 2024年より従来の評価額の1.5倍 ❷貸付用不動産の評価の改正 2027年より5年以内に取得した貸付用不動産は相続税評価額ではなく取得価額の80%。 ❸貸付用の小規模宅地の特例 3年以内に初めて賃貸業を始めた場合には小規模宅地特例が適用不可になりました。 ❹納税資金確保 納税資金や分割協議しやすいように売却がすぐ可能な不動産の購入
空室が埋まるかどうかなど、不動産活用できるかどうかが大切です。
相続対策の不動産購入では、相続税評価、購入費用、維持管理コスト、立地や将来の売却可能性を確認することが重要です。節税効果だけで判断せず、ローン返済や賃貸収入の見込みも含め総合的に検討しましょう。
ご対応は可能ですが相談料として費用が発生します。まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では、土地評価のみのご相談も承りますが、その場合には報酬を頂きます。 現地確認等が必要となる調査では1週間程度かかる場合もあります。
土地の評価のみのご相談も対応しております。土地の所在地や権利関係、入手できる資料等にもよりますが概ね3週間程度です。
土地の評価は原則、現地調査によって行います。しかしながら、机上でお客様から提出のあった資料だけで良いのであれば、短時間で結果は出せます。ただ、概算となります。
実際に現地を確認しないと、一概にはいえません。土地評価だけのご依頼でも受け付けますので、御相談ください。
土地の評価のみでもご相談可能です。 1週間程度お時間頂戴しております。
他の税理士に土地評価の意見を聞くことは可能です。評価方法や価格の妥当性を確認できます。評価にかかる期間は土地の規模や資料の揃い具合で異なりますが、概算で1〜2週間程度が目安です。事前に相談するとスムーズです。
よくある相続トラブルとしては、「遺産分割でもめる」「親の介護負担の差で不公平感が出る」「不動産が多く分けにくい」「生前贈与の有無でもめる」「遺言内容に不満が出る」などがあります。相続財産の多寡に関係なく起こるため、事前の話し合いや遺言書作成が有効な場合があります。
相続で多いトラブルは、「遺産の分け方」「不動産の評価」「生前贈与の扱い」「名義預金」「特定の相続人への偏った支援」などが原因です。財産が多いご家庭だけでなく、一般的なご家庭でも起こります。多くのトラブルは、生前の対策や早めの話し合いで防ぐことができます。当事務所では、相続税だけでなく円満な相続を見据えたご提案を心がけています。
一番多いのは「遺産分割」に関するトラブルです。親が生きている間は明るみにならなくても、いざ相続が発生すると残された家族で取り合いになるケースが多いです。 「相続」が「争族」にならないためにも事前の対策が必要ですね。
遺産分割協議での遺留分をめぐる、いわゆる「争族」です。 相続”税”では、名義預金ですが、それが相続、つまり”民法”の遺産分割協議にも影響してきて、先の遺留分などに関係してきます。 昔と異なり、相続人の権利意識が高まっているので、「貰えるものは貰う」との世相がそうさせているようですね。
遺産の分配でもめることが多いです。生前に親族間でしっかり話し合いを行っていても、実際に相続が発生した段階では、もめることはあります。 ある程度早い段階から、生前贈与により財産を分配しておくことで、亡くなられた時の遺産分配でのもめごとを減らすことが出来ると思います。
相続財産の金額の多寡にかかわらず遺産分割で相続財産の内容や取り分などで相続人間でもめることが多いです。
タワーマンション節税は、相続税評価額が購入価格より低くなる仕組みを活用した節税策として知られていますが、近年、規制が強化され効果が制限される場合があります。 一部地域や高額不動産では相続税評価額が時価に近づくケースが増えており、以前ほどの節税効果が得られないこともあります。ただし、物件の条件や立地によっては節税が可能な場合もあります。最新の税法や市場動向を踏まえ、慎重に計画することが重要です。 当法人では個別の状況に応じたアドバイスを行いますので、ぜひご相談ください。
「タワマン節税」は有効ですが、爆発的な効果は薄れました。 1 「6割評価」の新ルール 2024年の改正で時価との乖離を埋める補正が導入されました。以前は時価の2〜3割まで圧縮できましたが、現在は最低でも6割まで評価が引き上げられます。 2 小口化商品への規制 2026年度の改正で、不動産小口化商品の評価も厳格化される見通しです。 3 現金よりは有利 評価を約4割抑えられるため、対策の価値は残ります。 今後は節税額だけでなく、資産価値や売却のしやすさを重視するのが賢明です。
弊事務所では、タワマン節税を含め過度な相続税対策はお勧めした実績は一切ありません。不動産業者の諫言に惑わされないよう相続税対策を進めてください。
既に国税不服審判所の裁決例が出ていますので、実質的にこれからは有効ではなくなりました。
多少の対策はたてられましたが現時点でも有効です。ただし、死亡直前にタワマンを購入した場合などで、租税回避行為として納税者が裁判に負けるケースも出てきていますので、慎重な判断が必要です。
いわゆる「タワマン節税」は近年ルールが見直され、高層階ほど市場価格との乖離が大きい物件について評価額が引き上げられる改正が行われました。ただし、現在でも不動産による相続対策自体が全て無効になったわけではなく、物件内容や保有目的によって一定の効果が出るケースはあります。節税だけでなく収益性や出口戦略も含めて検討が重要です。
タワーマンションを利用した相続税対策は、評価方法の見直しにより以前より節税効果が小さくなりました。しかし、すべてのケースで効果がなくなったわけではありません。財産構成や購入時期、保有目的によっては有効な場合もあります。大切なのは「タワマンなら節税になる」と考えるのではなく、ご家族全体の状況を踏まえて判断することです。
税務調査では、予想外の質問がされることがあります。 例えば、『家族旅行の費用は誰が負担しましたか?』などの生活費や習慣に関する質問、『過去に家族名義の預金を作ったことはありませんか?』といった贈与の確認、また『この不動産は実際に誰が使用していますか?』など、財産の実態を探る質問です。 これらは税務処理の正当性を確認する目的で行われます。事前に専門家と対策を練ることで、落ち着いて対応することができます。
税務調査では、世間話のような質問で意表を突かれます。 1 「趣味や旅行の頻度は?」 ゴルフなら会員権、海外旅行なら外貨や海外口座などの隠し財産がないか探っています。 2 「家族の学歴・職業は?」 子供名義の預金が「親の名義預金」でないか、自宅資金を親が出していないかを確認しています。 3 「日記や手帳を見せて」 銀行訪問や保険会社名のメモから、申告漏れのヒントを見つけようとします。 調査官は「答えを知った上で誠実さを試す」こともあるため要注意です。
弊事務所ではTKCのブロックがかかった優良な電子帳簿を100%採用しており、二枚舌は過去30年間一切使ったことがありません。従って、税務否認を受けた件数も1件にとどまっています。
高齢化社会ですから、病院または施設でお亡くなりになるケースは少なくありません。家族に対して「故人の金融財産、預貯金及び現金等はどなたがどのように管理していたかを説明してください。」というのが常套句です。 このケースではば調査の中核ということになるのでしょうか? つまり、長期にわたって入院している方が亡くなったケースでは、調査 の際、被相続人の預貯金の管理をこと細かに質問されることになりますから、心構えが必要ですね。
特にありません。当事務所では事前に軽々帳簿を見直し、シュミレーションをしております。難しいケースであればあるほど論点は明確になります。
相続税の税務調査では、「亡くなる直前の大きな出金の使い道」「名義預金の実態」「家族間のお金の流れ」「貸金庫の利用有無」「生前贈与の管理状況」など、思わぬ視点から確認されることがあります。特に通帳の動きや現金管理について細かく確認されるケースは比較的多い印象です。
税務調査では、ご自宅の金庫や貸金庫の有無、現金の保管場所、ご家族名義の預金口座、生前贈与の経緯など、一見すると意外な質問を受けることがあります。これらは名義預金や申告漏れがないかを確認するためです。当事務所では、税務調査で確認されやすいポイントを事前にチェックし申告書類を作成するので、税務調査はほとんどありません。
相続税申告をご依頼いただく際は、戸籍謄本、遺言書(ある場合)、固定資産税納税通知書、預貯金や有価証券の資料、生命保険や借入金の資料などをご用意いただくとスムーズです。すべてが揃っていなくても問題ありません。当事務所が必要書類をご案内し、取得方法もサポートいたしますので、安心してご相談ください。
相続に関係のあると思われる書類・情報をご用意いただくスムーズに進むかもしれませんがまずはお気軽にご相談ください。
初回面談で概要を確認します ・相続人一覧 ・財産のざっくり一覧(最重要) ・不動産の固定資産税通知書 ・銀行・保険・株の概要 など
ご用意いただきたい資料は ❶法定相続情報一覧図 相続人を確定するもので法務局に申請し、発行してもらうもの ❷固定資産税納税通知書 ❸金融資産の残高証明書 相続手続き申込書と合わせて発行してもらえます。 ❹生命保険金の受取通知書 ❺債務葬儀費用 請求書や領収書 ❻生前贈与があれば 過去の贈与税の申告書 ※相続時精算課税制度を利用されている場合よく計上漏れします。
初回相談では、正確なお見積りと節税シミュレーションを行うため、以下をご準備ください。 ①固定資産税の課税明細書(毎年春に届く通知書) ②預貯金の通帳(直近だけでなく過去数年分の動きがわかるもの) ③有価証券の残高・取引報告書 ④ご家族構成がわかるメモ 特に通帳は、税務調査で最も狙われやすい「名義預金(家族名義の預金)」や「使途不明の引き出し」のリスクを診断するために重要です。
相続税申告では、戸籍一式(出生~死亡)、相続人の住民票、遺言書の有無をご確認ください。あわせて預貯金・不動産・有価証券の資料、保険金の支払通知、借入金や葬儀費用の領収書などをご用意いただくとスムーズです。不足分は当方で整理・ご案内いたします。
令和7年1月1日以降、紙ベースでの書類・情報の提出は国税庁では受け付けていただけなくなりました。 ご面倒でも電子データでの事前準備をお願いいたします。
事前にご用意していただきたい書類・情報は以下になります。 ・被相続人の相続開始日はいつか ・相続人はどなたがいらっしゃるのか ・遺言書の有無 ・相続財産のうち、不動産については、課税明細書 ・相続財産のうち、金融資産については、おおよその金額 ・被相続人が過去10年以内に相続税を納税したことはあるか ・相続人の中に障害者手帳をお持ちの方がいらっしゃるか
はい、一次相続の申告だけで終わらせず、その先にある「二次相続(将来、残された配偶者が亡くなった時の相続)」までを見据えたトータルな節税アドバイス・対策のご相談も、喜んで承ります。 実は、最初の相続(一次相続)で配偶者が財産を多く引き継ぎすぎると、二次相続の際に「配偶者控除」が使えなくなったり、子供たちの税率が上がったりして、トータルの税負担が数百万円以上も重くなってしまうケースが少なくありません。 当事務所では、以下の2つのアプローチで申告後までしっかりとサポートいたします。
二次相続や申告後の節税アドバイスも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
二次相続対策は基本的に相談可能です。 むしろ相続税では重要な領域となります。
相続税対策は相続開始してからではほとんど何もできません。 生前に事前に計画して対策することをお勧めいたしますので そのご提案もさせていただきます。
はい、可能です。一次相続の結果を踏まえ、配偶者の財産状況やご家族構成を考慮し、二次相続まで見据えた分割方法や生前贈与の活用など具体的にご提案いたします。申告だけでなく、その後の節税対策まで継続してサポートいたします。
二次相続税対策は、税法改正のリスクもあり過度な相続税対策はお勧めしていません。欲張らないことが肝心です。
質問者様の相続税申告における具体的な節税の種類と対策についてのご質問にお答えをします。