5.0
相続税申告に強い税理士
砥山 様
3年前

相続税の申告であわてないために遺産や遺言の把握を!相続税申告に強い税理士を探しましょう。
総合評価
4.9
KS 様の口コミ
迷ったらココ! 数件見積もりするなら一つの候補にすべき! 相続税申告と準確定申告をお願いしました。 とてもスムーズで、素人でもわかりやすい説明…不安がみるみるとけていき感謝です。 相続は、そうそう何度もあることではないので、友人にも相談できず、未知な税金に悩まされて困っていました。 せすが、迅速な対応で、思っていたよりも早く全体像が明確になり、嬉しかったです。 寄り添い感も抜群ですし、使える控除や申告する事で適用されるものなど、、抜かりなく、やっていただけました! 大満足です。 有難うございました。
相続税申告における税理士報酬の相場は遺産総額の0.5~1%です。ただし基本報酬のみであり、不動産や非上場株式など内容によっては加算報酬がかかるケースがあります。
| 基本報酬 | 遺産総額の0.5~1.0% |
| 加算報酬 |
|
相続税申告に限らず、税理士ごとに得意・専門とする分野は異なります。そのため税理士であれば誰でもいいわけではなく、相続税申告を専門としている税理士事務所を選ぶことが大切です。
相続税に関する深い知識を持っていることも大事な指標ですが、それ以上にこれまでの経験や実績の有無が重要です。「~年以上経験」や「年間依頼数〇〇件以上」といった具体的な実績を公表している税理士事務所は信頼できる事務所です。
一見、相続税申告と節税対策には関係がないように思う方もいるしれません。しかし、実際には遺産分割の方法、内容や小規模宅地の特例、優遇制度の適用といったものを活かすことで、相続税を抑えることができます。そのため、具体的な節税方法の提案があるかどうかも、相続税申告に強い税理士事務所を選ぶ際の基準になります。
相続税申告を終えたとしても、一定の割合で「税務調査」が必要となる場合があります。このとき「税務調査や追微課税に対応できる」ような税務調査に強い税理士を選ぶと、損をしない相続税申告が可能になるでしょう。
書面添付制度とは「税理士による正確な申告を保証するもの」のことです。税務調査対策にも繋がる話ですが、この書類を申告時に一緒に添付することで、税理士に税務調査を任せられます。そのため依頼者は税務調査の対応をせずに済むといったメリットがあります。
相続税申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0
相続税申告に強い税理士
砥山 様
3年前
主要な相続財産の種類
現金
相続時の困りごと
期間が短くて、急ぎの依頼です。
今回は相続税の申告手続きをお願いしました。私の認識間違いで期日を間違えており、急遽の短納期の依頼となってしまいましたが、きちんと期日に間に合わせて頂きました。 税理士さんに依頼するのは初めてでしたが、契約手続きから、書類のやり取り、追加の情報提供ややり取りなど非常に効率的に対応頂きありがたい限りでした。 特に当方が出張など不在続きのタイミングでもメール連絡でスムーズに対応頂きました。 費用面でも、比較的安くして頂いたと思っております。本当に有り難うございました。
依頼したプロ宮尾浩美税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
早い対応頂きました。
相談のしやすさ
メールにてお尋ねさました。
説明の分かりやすさ
メール返信が判りやすかったです。
費用に対する納得感
相続全般に関する質問ができたか
事業所のアクセスの良さ
便利な場所で、判りやすいところです。
プロからの返信
ご依頼いただき、ありがとうございました。 お仕事がお忙しいなか、資料もきちんとそろえていただき、とても助かりました。 また、何かございましたらいつでもご連絡ください。 ありがとうございました。
5.0
相続税申告に強い税理士
中村 様・(50代 女性)
2か月前
主要な相続財産の種類
株式・債権
相続時の困りごと
相続の流れや手続き方法、母が認知症
父が亡くなり、母・兄・私の3人の相続についてお願いしました。 母が認知症であったり、父が株式を所有しているので不明なことばかりで無料相談もいくつかしました。ミツモアで川村先生と出会い、初めての相談日に早速株価を調べでくださり。母の認知症への対応方法も望んでいた回答をいただけて、即決してしまいました。 その後も登記申請では申請書の記入方法のアドバイスもいただき、不備もなく滞りなく終えることが出来ました。 無知な私たちのご依頼を引き受けていただき感謝いたします。 また、相続する日が来ましたらお願いしたいと思います。 有り難うございました。
依頼したプロ川村真吾税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
メールで不明点など相談でき、お返事も早くいただけて とても助かりました。
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
相続全般に関する質問ができたか
事業所のアクセスの良さ
駐車場があり車で伺えるので、とても助かりました。
5.0
相続税申告に強い税理士
津田 様・(50代 女性)
1か月前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続時の困りごと
申告に至るまでの全手続き
半年間にわたり、相続税の申告に向けて、非常に丁寧かつ親切に対応してくださいました。父が亡くなる数年前に祖母も亡くなっていたのですが、祖母の遺産の相続税の計算についても、こちらがお願いする前に見直してくださり、間違いを発見してくださいました。お陰様で還付を受けることが出来、大変有難かったです。報酬額も他社に比べて格安でした。初めての相続なのでわからないことだらけでしたが、白井先生のお陰で無事に全手続きを終えることが出来ました。大変感謝しています。
依頼したプロ白井 勝義
問い合わせに対するレスポンスの良さ
メールや電話で迅速に対応して頂きました
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
相続全般に関する質問ができたか
事業所のアクセスの良さ
当方の自宅に来ていただけたので、事務所に行く必要はありませんでした
5.0
相続税申告に強い税理士
匿名 様・(50代 女性)
1か月前
主要な相続財産の種類
現金
初めての相続で相続放棄の手続きや未公開株が含まれていて、知識がない上に扱いに困っていました。しかも自分自身ではなく母の代理で動くことになりいろいろな手続きもさらに複雑でしたが、わからないことは丁寧に教えてくださりとても助かりました。 最初は、専門家のつてもないので探すのにも苦労しました。面談させていただいた方やネットで問い合わせた方何名かのうち、一番信頼がおけそうな方ということで選ばさせていただきました。 料金も明確で良心的だと思いました。もしかして実際お逢いする必要なことがあるかもと思い家から近いことも選んだ基準でしたが、実際はすべてネットで完了でき非常に助かりました。複雑なことも文章で残しておけましたので読み返すこともできましたし、時系列で把握できるのもよかったです。無事にすべての手続きが終わり、川端崇陽公認会計士・税理士事務所を選んでよかったと思っています。
依頼したプロ川端崇陽公認会計士・税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
相続全般に関する質問ができたか
事業所のアクセスの良さ
実際に行っていないのでわからない
5.0
相続税申告に強い税理士
水野 様・(70代以上 男性)
1か月前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続時の困りごと
親族との揉め事
迅速な対応と細かな点までしっかりとやっていただきました。相続に関する知識も豊富で安心して任せることが出来ました。 とてもクレバーな税理士であると感じました。
依頼したプロ横浜相続税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
早い対応です
相談のしやすさ
電話、メールともに相談できます。
説明の分かりやすさ
質問には的確に答えてくれます。
費用に対する納得感
ここがいちばんのポイント 安いです。
相続全般に関する質問ができたか
出来ました。
事業所のアクセスの良さ
横浜駅から直ぐですが、私の家からは少し不便でした。
| 【相続税申告書の作成】相続遺産~5000万円 対面打ち合わせ希望 | 400,000円 |
| 【節税対策提案】土地、建物1箇所の節税対策相談 | 260,000円 |
| 【財産評価】現金、預金、不動産1箇所の財産評価 | 95,400円 |

相続手続きに必要な書類収集、調査にかかる時間は膨大です。専門家に任せることにより大きな時間の節約になります。

相続手続きには様々な書類を揃えることが必要となります。申告漏れのない正しい書類を作成します。

相続の方法により、相続税が大幅に変わってくることがあります。専門家がより節税効果の高い相続をサポートします。

申告書の作り方により、税務調査が入ることがあります。税理士は税務署、税務調査の窓口として対応します。

お問い合わせをいただきましたら、対面にて相続税の申告スケジュールをご説明いたします。相続税を概算で計算し、節税対策、遺産分割、納税方法について説明します。

必要な業務のご説明をさせていただき、お見積もりをご提案させていただきます。調査、書類作成、申告、相続税の節税対策までを含めたお見積もりを提示し、ご契約書を確認いただきます。

契約後、必要な調査、書類の収集、作成、関係機関への連絡、申告書の作成をします。相続人となるご親族にもご連絡し書類作成にご協力を頂きます。

すべての書類を揃え、各関連機関に申告書を提出します。名義変更、登記変更等、必要な相続業務を実行します。税務署、関連機関に書類を提出後は税務署の税務調査立会いや問い合わせの対応をいたします。

相続税の申告は、個人でも税務署へ行けば申告する事が可能です。法定相続人の数で一人当たりの相続財産を計算し、どれくらいの相続税が課されるのかを計算します。相続人が複数存在する場合は、その相続人全員の申告が必要です。被相続人の相続財産がどれだけあるのか、預貯金の様にわかりやすいものもあればそうでないものもあります。いかに正確に把握できるかが正しい申告をするためのポイントです。

相続税の節税対策には、贈与という方法が一般的です。生前に贈与を行う事で、実際に相続が発生した際には、課税となる相続財産を減少させておく事ができます。また、小規模企業宅地の特例や相続時精算課税制度の適用などがよく知られているところです。また、新しく創設された事業承継税制が節税対策としてあります。

相続の最大のポイントは、遺産分割協議書が作成できているかどうかという点です。これが作成できていなければ、そもそも相続税の申告を行うことができません。誰にどの財産を渡すのか、土地であればその広さであり預貯金であればその金額を明確にしているのが遺産分割協議書です。

一番多いのが、今ある土地や家屋がどの程度の価値があるのかわからないと言ったケースです。家屋は年々価値は減少していき結果的に評価がつかない事もありますが土地の場合は違います。広さや路線価により適正に評価をすることで、初めて相続財産としての評価を行うことができます。

相続税は誰でも課税されると言ったものではありません。計算した結果、納税が必要ではない人もいますが、予想以上に必要となるケースもあります。資金がない場合どうすればいいのか、納税資金対策も現金だけでの納税方法ではなく、物納という形も検討していく中で納税資金対策を行います。

相続は別名争続とも言われるくらい、最も揉め事が起こりやすいものです。それは特に、思っているほど財産がなかった場合や納税資金が全く足りないと言った場合に起こりやすいとされています。争族対策も専門家を通じて行うことができます。揉め事に発展する前に相談するところを作っておく事が先決です。

税務調査は税制に詳しい者が対応することが大切です。調査は申告してすぐにくる場合もあれば、数年経ってからくるケースも珍しくありません。調査に対して中立な立場で追徴課税などにならないように適切な対応が必要となります。

被相続人が出生したところからさかのぼり戸籍を収集します。本籍、戸籍謄本、住民票除票、登記事項証明書などの書類を揃え、そこから戸籍上の相続人を確定します。また、相続人の関係がわかるように相続関係説明図を作成します。

相続財産調査において確定した財産を種別ごとにまとめ、総額、評価額を算出します。これに基づき相続財産目録を作成します。不動産、預貯金、株式、出資金、負債等が含まれます。この財産目録から遺産分割協議を進めるため、漏れのないように分かりやすくまとめる必要があります。
相続税の評価額や路線価を理解するためには、まず土地の「公示価格」について知っておく必要があります。公示価格とは、国が公表している「土地の値段」の事です。
具体的に、土地の公的な価格には、以下の4つがあります。
| 使用目的 | 価格決定機関 | 評価時期 | 公表時期 | |
| 時価(実勢価格) | 実際に市場で取引が成立した価格 | 当事者間 | その都度 | 国土交通省「土地総合情報システム」 |
| 公示価格 | 一般の土地売買時の指標や公共事業用地の取引価格の基準 | 国土交通省 | 毎年1月1日 | 毎年3月下旬頃 |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税・不動産所得税などの算定基準となる価格 | 市町村 | 1月1日(3年に1度) | 基準年の4月頃 |
| 路線価 | 相続税や贈与税の算定基準となる価格 | 国税庁 | 毎年1月1日 | 毎年7月 |
「土地の時価」とは、正式には「実勢価格」といい、「土地を売買する当事者間で合意した価格」のことを指します。
例えば、土地を4,500万で売り出していても最終的に買主と4,300万円で売買取引を合意した場合は、実勢価格は4,300万円です。
一般的に土地の販売価格を決めるには、近隣の実勢価格を参考に販売開始額を算定します。このため、自身が相続する土地にどの程度の価値があるのかを調べる際の参考にしている方も多いです。
しかし実勢価格は取引内容や条件によって価格が変動するため、近隣相場とかけ離れた価格で成立するケースも珍しくありません。したがって、あくまでも市場相場を知りたい時の参考として活用して下さい。
公示価格は「公示地価」とも呼ばれており、「公共事業用地取得価格の算定基準や一般の方が土地の取引をする際の指標」として発表されている価格です。
毎年3月下旬に国土交通省が公表しており、一般の方の土地売買時の指標や公共事業用地の取引価格の基準として活用されています。
固定資産税評価額とは「固定資産税や不動産取得税などの税額を算出する際の基礎となる価格」のことです。
東京都知事や各市町村長が固定資産税や不動産取得税を課税するために定めた「固定資産税路線価」を基に、それぞれの土地の状況に応じて評価額を算出します。
相続税評価額とは「相続税や贈与税を算出する際の基礎となる価格」のことです。毎年7月頃に国税庁から公表されており、相続税や贈与税などの算定基準として活用されています。
相続税評価額は公示価格の80%程度です。
相続する土地の評価額を算定するには、「路線価」について理解しておく必要があります。なぜなら、それは路線価を基準に算出されているためです。
ここでは路線価の具体的な概要や使用する場面について詳しく解説していますので、確認するようにしてください。
路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類が存在します。固定資産税路線価は、固定資産税を算定する際に用いられており、「道路(路線)に面している宅地の1㎡あたりの価格」の事です。
一方で「相続税路線価」とは、国税庁が定める「相続税や贈与税の指標となる価格」のことを指します。
路線価は道路に面している土地を評価する価格となっており、それぞれの土地の「相続税評価額」や「固定資産税評価額」などを算出する際に必要な指針です。
相続税評価額を算出する際は「相続税路線価」の価格を基に算定します。
路線価は毎年7月に国税庁(国税局や税務署)により公表される指標です。国土交通省の土地鑑定委員会が、対象となる全国の標準宅地約32万地点の調査を行った結果や売買事例、不動産鑑定士による指標を加味したうえで毎年価格を更新しています。
ただし全ての路線が評価されている訳ではありません。対象となる約32万地点の中から数万カ所が調査地点となっているため、相続する土地が調査外となっている可能性もあります。しかし、自身が相続する土地が調査地点でない場合でも、路線価の概算を算出することで導き出せるので心配する必要はありません。
路線価は宅地と呼ばれる「住宅の用途に使われる土地」にかかる相続税や贈与税を算出する際に使用する指標になります。
ただし、路線価で算出した相続税評価額は公示価格の8割程度になるように定められているため、公示価格を参考にすることで簡易的に相続税評価額を算定することも可能です。
この際に抑えておくべき注意点として、相続税路線価のみを用いた算定は概算であることを把握しておいて下さい。相続税評価額を正確に算出するためには、路線価だけでなく土地の形状など様々な要素を考慮した専門的な知識が必要です。
土地の相続税評価額の計算は、路線価が設定されているかどうかによって計算方法が異なります。所有する土地に路線価が設定されている場合は、路線価と地積、画地補正率を用いて算出する「路線価方式」で算定することが可能です。
一方で、路線価が定められていない場合は、固定資産税評価額と指定された倍率を用いた「倍率方式」と呼ばれる計算方法で算出することができます。
前述した通り、相続税評価額の計算方法は土地の条件によって異なります。以下の3つの計算方法があります。
それぞれ詳しく解説していきます。
相続する土地に路線価が設定されている場合は、「路線価方式」で相続税の評価額を算出します。路線価方式とは、道路に面した一般的な宅地の評価額を算出するための評価方法です。具体的には、以下の算式に当てはめて評価額を割り出します。
【路線価方式の算式】
路線価×地積×画地補正率=土地の相続税評価額
上記の算式のように、該当する土地に設定されている路線価と土地の面積に、後ほど解説する土地の形状に応じた「補正率」をかけることで相続税の評価額を算出することが可能です。
例えば1つの路線(道路)に面している600㎡の土地を所有しており、路線価が50万円、補正率が0.92の場合、「50万円/㎡(路線価)×600㎡(地積)×0.92(画地補正率)=276,0000千円(2億7,600万円)となります。
このように算式に必要な情報を割り当てれば、相続税の評価額を算出することが可能です。
路線価が設定されていない土地の場合は、「倍率方式」で評価額を算出します。倍率方式とは、「国税局が一定の地域ごとに定めた倍率を相続した土地の固定資産税にかけて算出する」計算方法です。具体的には、以下の算式にあてはめて評価額を割り出します。
【倍率方式の算式】
固定資産税×地域に定められた倍率=相続税の評価額
それぞれの地域に割り当てられた倍率は、国税庁のホームページで確認することが可能です。
借地権(土地を借りる権利)のある土地の場合は、その借りている部分の土地については国税庁が定める「借地権割合」に従って相続税の評価額を算出します。
まずは、下記の表をご覧ください。 こちらは、路線価図の数字の後ろに記載されているアルファベットの記号に割り当られた借地権割合を表にまとめたものです。
| 記号 | 借地権割合 |
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
上記の表を見るとわかる通り、路線価図に記載されているアルファベットにはそれぞれ「借地権割合」が付与されています。このアルファベットの中から相続する土地に当てはまる「借地権割合」を下記の算式に割り当てることで、評価額を算出することが可能です。
【借地権付きの土地の算式】
土地の相続税評価額×借地権割合=借地権の相続税評価額
借地権付きの土地の評価額を算出するには、土地の相続税評価額がいくらなのかを正確に算出しなければなりません。借地権がある土地を相続する場合、相続税の評価額を間違えて算出してしまうと正確な価格を知ることができなくなるため、税理士などの専門家に任せることをおすすめします。
相続税の評価額を算出する際は、土地の使いやすさを基に「土地の形状」や「条件」に応じて路線価に「補正」がかけられます。補正とは、分かりやすく言い換えると「評価額を下げるための数字」です。
ここでは、土地の形状や条件による路線価の補正について解説していきます。
間口とは「道路が面している部分」のこと指します。間口が狭い土地は、実用的に使いづらいといった特徴があるため、相続税評価額の減額が認められています。
間口が狭い土地を補正する場合は「普通商業・併用住宅地区」や「繁華街地区」、「普通住宅地区」などに分けられた地区によって、間口の幅・奥行や補正率が異なります。例えば、普通住宅地区は、間口が8m未満の土地の場合が減額の対象です。
間口と比較して奥行きがある土地は「奥行価格補正率」により、さらに減額されます。「奥行価格補正率」とは「奥行きが長く、実用的に使いづらい土地の評価を下げるための減額補正率」のことです。
奥行きのある土地は「奥行価格補正率」が適用されるため、土地の評価額が下がり相続税が安くなります。
具体的な間口と比較して奥行のある土地の計算方法は、以下の算式です。
【奥行のある土地】
路線価 × 奥行価格補正率 × 面積=土地の評価額
ちなみに奥行価格補正率は路線価図に記載されている「路線価を囲む図形」で種類が示されているため、どれに該当するのかすぐに判断することが出来ます。
ここで言う「崖がある土地」とは、「傾斜や崖のある土地」のことです。こういった土地は、住居用や商業施設などの用途で利用することができないため、評価額を下げることが認められています。
崖地は「傾斜になっている方角」や「全体の土地の面性の内、崖地部分の閉める割合」によって、補正率が異なります。
例えば、崖地になっている方角が西、全体の土地の面積のうち、がけ地部分の面積が60%の場合、補正率は「0.74」となっているため、路線価方式の算式に割り当てることで評価額を算出することが可能です。
相続する土地の周辺環境が以下の3つ該当する場合は、評価額を高くするために路線価の補正が必要となります。
それぞれ詳しく解説していきます。
交差点の角にある土地や道路の曲がり角にある角地(準角地)は、土地が面している2つの道路のどちらが正面道路になるかが重要となります。土地に面している2本の道路のうち価格の高い方を正面道路として、評価額を算出するためです。
複数の道路が面している土地は、生活するうえで利便性が高いと考えられているため、評価額を高くするために、「側方路線影響加算率」が加算されます。
具体的に、交差点の角地にある土地や道路の曲がり角にある角地(準角地)の計算式は、下記の通りです。
【交差点や角地(準角地)】
相続税の評価額= {(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積
正面道路を決める必要があるため、それぞれの道路に「路線価×奥行補正率」を割り当て、評価額の高い方をメインの道路とします。
例えば、普通住宅地域にある2つの路線(道路)に面している土地(500㎡)で、Aの道路は路線価50万円/㎡、補正率0.83%でBの道路は路線価30万/㎡、補正率0.72%だった場合です。
A道路:50万円/㎡×0.83=415千円
B道路:30万/㎡×0.72=216千円
上記のケースでは、A道路の方が評価額が高いためこちらが正面道路となるわけです。メインとなる正面の道路が決まったら、上記で記述した算式に割り当てることで評価額を算出できます。
ここで言う「2つ以上の路線(道路)に面している土地」とは、上記で述べた角地(準角地)と「二方路線」と呼ばれる以下の画像のような土地のことを指します。
2本の路線(道路)に面している土地は、生活の便が良いと考えられているため、それぞれの土地の区分に応じて、以下の表にある「二方路線影響加算率」が加算されます。
2本以上の路線の補正は、それぞれの道路に「路線価×奥行補正率」を割り当てて正面となる道路を決めたのち、裏面の道路の路線価に加算率をかけて算出します。
具体的に、このような土地を相続した場合の算式は、以下の通りです。
【2つ以上の道路に面している土地】
{(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率)}×地積=相続税の評価額
このように、2つ以上の路線に面している土地を算出する際は、複雑な算式で計算する必要があるため、間違えないように注意する必要があります。
下記のような、地区の異なる2つ以上の路線に面する土地の場合は、上記で解説した2つ以上の道路に面している場合と同様に、正面道路を割り出した後に、「側方路線影響加算率」を適用して算出します。
具体的な算式は、下記の通りです。
【地区による区分】
{(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積=相続税の評価額
なお上記に該当する土地が借地権付きの場合は、原則として「正面道路(路線)」の借地権割合が適応されます。
相続税の支払いが遅れたり、嘘をついて少なく支払ったり、全く支払わなかったりしたことが発覚すると、通常よりも多く税金を支払うというペナルティが発生します。
最初から申告期限内に納税すればかからない税金ですから、完全に無駄な支払いです。
本項では、相続税延滞時のペナルティとして課される「延滞税」と「加算税」について解説します。
国に支払う税金は、納付期限を1日でも過ぎると、その未納付の金額に対して「延滞税」がかかります。
延滞税が発生するパターンは、主に下記の3つです。
相続税に関して特に注意が必要なのは、1.と2.です。
1.の納付期限とは、申告書の提出期限と同じで相続が発生した翌日から10ヶ月後です。相続税の申告書を出すだけでは納付できません。
続いて2.の期限後申告とは申告書を遅れて提出することをいい、修正申告とは、出していた申告書の税額が少なかったため再申告することをいいます。
なぜこの2つに注意が必要かというと、ミスが生じやすいためです。相続税の申告は人生でそう何度も経験するものでないため、計算方法や申告方法を理解している人の方が少ないでしょう。
そうすると
という「知らなかった」ことによるミスが起こりやすく、その結果、1.や2.のパターンに該当しやすくなるのです。
延滞税は、納付期限を過ぎた税額に、下記の2つのどちらか低い方の税率をかけて計算されます。
特例基準割合とは銀行の貸付金利の平均値から算出された割合のことで、毎年変わります。
延滞税は、納付期限に対し遅れたことに対するペナルティですが、これに加えて、それぞれの遅れた状況によって課せられる「加算税」というものがあります。
その加算税の1つが、過少申告加算税です。
過少申告加算税とは、申告書を申告期限までに一度は提出したものの、申告した税額が少なかった場合に課されます。
税務署から指摘される前に気付いて修正申告を行った場合には、過少申告加算税は発生しません。
税務調査の通知後に修正申告を行った場合、以前はペナルティは発生しませんでした。しかし2017年からは税務調査を受ける前であったとしても、その修正申告により納付することとなった税額に、ペナルティとして5%(最大10%)の加算税がかかるようになりました。
この改正によって、税務署から疑われるまで気づかないふりをして黙っているような人にも、ペナルティが与えられるようになったというわけです。
さらに、税務調査を受けて間違いに気づいて行った修正申告には、従来どおり10%(最大15%)の加算税が課されます。
「申告そのものを忘れていた」「申告する対象だとは知らなかった」など、納付しなければならない税額があるのに期限内に申告をしなかったケースには、無申告算税が課されます。
申告書を提出していないという点で、過少申告よりもペナルティは大きくなります。
無申告加算税の場合、税務署からの通知前に自ら申告しても5%の加算税が課されます。
さらに、税務調査の通知が来た後に申告すると10%(最大15%)、税務調査を受けた後に申告すると15%(最大20%)もの加算税がかかります。
過少申告加算税・無申告加算税は、基本的にはミスに対するペナルティです。
しかし中には、財産の隠ぺいや書類の偽造など悪意をもって行われるものもあります。
このような悪質な行為には、過小申告加算税および無申告加算税の替わりに、最も重いペナルティである「重加算税」が課されます。
税率も最も重く、過少申告で重加算税の対象となった場合は35%、無申告で重加算税の対象となった場合にはなんと40%です。
さらに過去5年以内に同じ税目で無申告加算税や重加算税を課せられたことのある人は、重加算税にさらにプラス10%のペナルティが課されます。
国は税金を滞納している人から、徴収する権利があります。
しかし、国が税金を徴収する権利には時効があるのです。本項では、時効が成立する年数や、カウントがいつから始まるかなどを解説していきます。
相続税を納税しなければならない人に対し、国が徴収できる権利は5年間で時効消滅します。これは国税通則法という法律に定められている決まりです。
時効は、相続税の申告期限からカウントされます。
つまり、相続があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月後の日が、時効のスタートなので、5年間の時効を迎える日は、亡くなった日から5年10ヶ月後です。
ただし、時効の中断要件に該当する事柄があれば、その時点でそれまでの時効のカウントは終了し、中断された時点から新たに5年間のカウントが始まります。
時効の中断要件となるものには、下記のものがあります。
つまり、税務署から相続税の納付に関する何らかの行動があるたびに時効は中断し、また新しいカウントが始まることになるということです。
なお税務署からの行動だけでなく、納税者側にも期限後申告・修正申告・延納の申請・税額の一部を納付するなど、納付義務があることがわかっていることを前提とした行為があれば、この行為の部分にかかる相続税の時効は中断します。
税金の時効は5年間ですが、もし脱税の目的で不正に納税しない状況が認められると、その時効は7年まで延長されます。
この7年間も、さきほどの中断要件があると、また新しく7年のカウントが始まります。
相続財産を誤って高く評価するなどし、相続税を多く納税してしまうことがあります。
この場合、申告期限から5年以内であれば、多く払ってしまった分の税金の還付を受けることができます。
そしてこの還付を受けるには、更正の請求という手続きが必要です。
これまでの相続税申告の件数を確認しましょう。50件以上の経験がある税理士であるなら、一般的な相続税申告については問題無いと思われます。
情報がない中で、相続専門かどうかを見極めるのは、難しいかと思いますが、 簡単に見極める方法としては、 まずは、検討している税理士のHPをみて相続に関しての情報が載っているかの確認をしていただき、 実際に税理士に会って、 次の相続も踏まえて財産の分割を行いますと言っていただけるかどうかで見極める必要があります。
相続税に強い税理士を見極めるポイントは、専門性の高さや親身な対応です。税理士が相続に関する知識を持ち、丁寧にヒアリングし、分かりやすく説明してくれるかが重要です。 当法人は相続税を専門とし、代表税理士自身の相続経験から得た気づきを活かし、お客様に寄り添ったサポートを提供しています。 複雑な手続きや不安を解消しながら、最適な解決策をご提案します。初めての方でも安心してご相談いただける体制を整えていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
相続税に強い税理士を見極めるポイント 1 申告件数の確認 事務所全体で年50件、担当者個人で10件以上の実績。 2 土地評価のスキル 現地調査を行い、土地の形状や制限で評価額を下げられるか。 3 書面添付制度の有無 税務調査の確率を下げる書類を標準で作成しているか。 4 二次相続の考慮 今回だけでなく、将来の家族の税負担まで試算できるか。 5 税務署OBの在籍 税務調査の裏側を知る専門家が所属しているか。 無料相談で土地評価の具体策を聞き、回答の明快さで判断しましょう。
1 豊富な経験と高度な専門的知識 年間申告件数や事務所全体の売上のうちに占める相続業務の割合が重要であり、また、国税OB税理士の場合には、相続税を担当する資産課税事務にどの程度従事していたかが重要です。 2 税務調査対策 申告書に詳細な意見書を添付する書面添付制度を活用している税理士が作成した申告書は、税務調査が省略される可能性が高くなります。 3 面談時の対応等 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの特例の知識、二次相続を考慮した分割案の提案、見積もりの明確さも重要な点となります
相続税申告に関わる税理士損害賠償事例で一番多いケースが、小規模宅地の特例の適用誤りです。適用誤りの原因が、税理士が現地に足を運んでいない、あるいは税理士事務所の事務員が税理士に代わって現地調査を行っていた事に起因するそうです。実際に現地に足を運んで税務署に提出する書類を税理士自身が自ら作成しているかどうかが相続税に強い税理士かどうかを見極めるキーワードになります。
相続税に強い税理士かどうか見極めるためには、税理士報酬に書面添付制度が含まれているかを確認することをお勧めいたします。 書面添付に虚偽の記載をした税理士は営業停止になることがあるため、税理士側にとってリスクがある制度となります。 したがって、相続税の経験があまりない税理士は書面添付制度を活用されないかと思います。 ※納税者にとっては税理調査率の軽減ができるため、良い制度となります。
税理士、行政書士のどちらでも問題ございません。 弊社グループであれば、税理士や行政書士が在籍していますので、 必要であれば、連携して対応させていただきます。
お父様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。 相続手続きは内容により依頼先が異なります。相続税申告や節税対策が必要な場合は税理士、不動産の名義変更は司法書士、遺産分割協議書の作成は行政書士が専門です。 ただし、相続手続きは税務や法律が複雑に絡み合うことが多いため、専門家同士が連携して対応するケースが増えています。 当法人では、相続税申告を中心に、必要に応じて司法書士や行政書士と連携し、お客様の状況に最適なサポートを提供しています。迷われた際もぜひお気軽にご相談ください。
相続手続きをどちらに頼むかは「税金の申告が必要か」で決まります。 1 税理士(税金のプロ) 相続税の申告が必要なら一択です。節税の提案や税務署への申告、調査対策まで一手に引き受けてくれます。 2 行政書士(書類のプロ) 税金の申告が不要で、銀行の名義変更や遺産分割協議書の作成だけを頼みたい時に活躍します。 まずは税理士さんに「税金がかかるか」を無料で判定してもらうのが一番スムーズかと思います。
相続手続の依頼先は、相続税がかかる場合は税理士、かからない場合で書類作成のみの場合は行政書士へ依頼するのが一般的です。 1 税理士に依頼すべきケース 一言でいえば相続税の申告が必要な場合です。相続税の申告ができるのは税理士のみです。 2 行政書士に依頼すべきケース 相続税の申告は不要であるものの、遺産分割協議書の作成、戸籍謄本の収集などの事務負担を減らしたい場合です。 3 その他の士業 不動産がある場合は司法書士、相続人同士でトラブルがある場合は弁護士への依頼が必要になります。
相続税申告書を日本税理士連合会発行の電子証明書にて提出している納税者は50%程度にとどまっています。2025年度から国税庁は相続税を含む全ての税目で受付印は押さないことで事務手続きが統一されました。つまり紙で国税庁に提出された書類は何ら行政法上の効力を有しないとされました。 2024年以前は、受付印が押された遺産分割協議書を銀行に提出して 銀行口座から預金引き出しが可能となりました。今は電子申告日が印字された相続税申告書と遺産分割協議書を銀行に提出して銀行口座から預金引き出しが可能です。
登記関係は司法書士、税務関係は税理士です。争いになり調整が必要な場合は、弁護士です。 行政書士は、登記関係の書類は作成できるようですが、司法書士と違い代理はできません。
相続専門の税理士に依頼することをお勧めします。 相続専門の税理士は、一般的には、行政書士手続きも行っていますので、窓口1本で手続きから税金まで一貫して完結できます。
最大のメリットは「税理士報酬の節約」です。 一方デメリットは、「税金の過大納付」と「税務調査リスクの増大」です。一般の方が土地の減額補正や特例(小規模宅地等)を漏れなく適用するのは極めて困難であり、結果的に報酬額以上に税金で損をするケースが多発しています。 また、膨大な資料収集にかかる時間的・精神的負担も甚大です。確実な申告と将来の安心のため、専門家への依頼を強く推奨します。
自分で相続税手続きを行うメリットは、手数料がかからず費用を節約できることです。一方、デメリットは、評価計算や書類作成が複雑で間違えると延滞税や加算税のリスクがあり、時間や労力も大きくかかる点です。
メリット⇒税理士費用を払わなくて済む デメリット⇒税理士費用払ってでもやってもらえばよかったと思うこと
相続税の申告をご自身で行うと、誤りがわからず、そのまま時が経過し、 数年後、税務署の調査があった場合、誤りを指摘されたとき、 多額の相続税や延滞税などを払うことになります。 ですので、少しでも不安がある場合は、 相続専門の税理士に依頼することをおすすめいたします。
相続税手続きを自分で行うメリットは、税理士費用を抑えられることや、手続き内容を深く把握できる点です。 一方で、デメリットとしては、複雑な税法や計算に多くの時間と労力がかかること、申告ミスによるペナルティのリスク、節税の特例を見落とす可能性が挙げられます。 相続税は専門的な知識が求められるため、ストレスや手間を軽減したい場合は専門家への依頼がおすすめです。当法人では丁寧にサポートしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
メリット:税理士に報酬を支払わないで済みます。 デメリット:相続財産として申告すべき内容を正確に把握できます。なかには、相続財産として一般的に思われないものが含まれたりします。
1 メリット 税理士報酬(遺産の0.5〜1%程度)を節約できます。 ご自身の手で、お父様の財産状況を隅々まで把握し、納得して進められます。 2 デメリット 土地の評価計算など、複雑な節税ルールを使いこなせず「過大納税」になる恐れがあります。 税理士の署名がないため、税務署のチェックが厳しくなり、調査リスクが高まります。 戸籍収集や書類作成に数百時間の膨大な手間がかかります。
その会社の業務内容によって異なりますので、まずは相続税の経験豊富な税理士に依頼されることをお勧めします。
実務的にきちんと会社経営が出来るようにする事はもちろんですが、自社株式の相続が重要だと思われます。会社で一番えらいのは株主です。株主が社長を決めます。自社株式を自分が相続できなければ、社長は別の人になる可能性もあります。
会社の相続手続きとしては、出資持分または株式の名義書き換えが必要になります。相続するにおいては、出資持分または株式の価値をどれくらいあるのかを調べなければなりません。計算方法は大中小の会社規模により区分されます。 ●大会社:類似業種比準価額方式 ●小会社:純資産方式 ●中会社:類似業種比準価額方式と純資産方式の併用
重要な項目を順番に申し上げます。 ①課税対象の遺産増額並びに現段階における相続税額を知ることになります。 ②相続税の納付資金が果たして十分かどうかを知る。 ③相続人間による誰がどの財産を相続するかの協議をします。 ④どのような節税対策があるかの検討を行います。
まずは、気持ちを落ち着けることが大事です。会社を今まで同様にまわしていくことが、最重要課題になってきます。顧問税理士が力になってくれると思いますが、相続では、自社株評価、死亡退職金をいくらにするのか、会社への貸付金はいくらあるのか、株主構成はどうなっているのか、名義株はないのかどうかなどの確認から進めていきます。まずは、取引銀行の協力や従業員への配慮、会社の安定が最優先です。
まず、税理士に相談されることをお勧めします。ほかにも相続財産はおありでしょうし、会社の相続については、会社の株式の評価も必要になってまいります。通常、司法書士の先生他と連携して税理士が対応してもらえると考えます。
会社の財産整理、会社と被相続人との金銭の授受の状況、株式の所有者確認あたりから始められるのが肝要です。株式の所有者がご親族である場合は、株式を譲り受けることも考慮に入れておいた方が後の紛争を未然に防ぐこととなります。
従業員、得意先、取引先、金融機関など、関係する人たちに、今後どうなるのか安心していただくことが大切です。そのためには、まず会社のキーパースンと、会社の今後についての話し合いをすることから始めなければなりません。
税理士いよって考えが違うかもしれませんが、一般的には、提案内容にかかる時間及びそれによる効果などを総合的に勘案して費用は決まると思います。 例えば、提案前と提案後の節税金額の10%とか20%の様な成功報酬的な料金設定だと明確だし納得感もあるのではないでしょうか。
生前贈与は、様々な選択肢がある中の一つです。生前贈与ありきで進めるべきではありません。まずはトータルで何をするべきかを相談した方がよいです。初回相談は無料で対応するケースも多いですから、そこから始めた方がよいと考えます。 費用としては、一般的に贈与する財産が何かで変わります。不動産か現金かでは、当然現金の方が簡単ですので、費用も安くなります。評価する難しさにより変わると考えればよいかと存じます。
相続税対策を踏まえた贈与を検討する必要があります。 生前だけでなく今後相続開始後も付き合っていける税理士が重要だと思います。 したがって、単に税理士に時間給で作業してもらうのではなく、 相続税贈与税トータルを考慮した、総財産額を考慮した費用になると考えましょう。
相続財産額を基に計算をします。まだ実際に生前贈与を行うべきかどうか迷われている場合には、初回の面談は無料で行っておりますので、お気軽にご相談ください。
どのように贈与するかが決まっていれば、基本的には贈与税申告書の作成費用になります。 ただ、生前贈与を相談する場合、基本的にはその後の相続等を含めて考えていくことになるので、顧問契約等を検討してもよいです。
当事務所では、国税OB税理士ですから実際の問題で税務署の窓口対応の経験もありますので、1時間22,000円頂きたいところですが、相談料は1時間11,000円ていどの税理士先生が多いと思います。従って当事務所も同じく、1時間11,000円で御相談に応じさせて頂いております。まずは、複数の税理士に1時間ほど説明を受け、11,000円を支払ったところで、どうするのが良いのか、どの税理士に相続税の対策を依頼するのがベストではないでしょうか。
相続税が発生しない場合は、 ・相続財産が基礎控除以下 ・障害者控除などの控除により相続税が0 ・小規模宅地の減額特例により相続財産が基礎控除以下 ・配偶者控除により相続税が0円 上記の場合は相続税が0円ですが、 小規模宅地等の特例や配偶者控除の適用は相続税の申告が必要になりますので、 まずは、相続が起きた場合はご連絡ください。
相続税が発生しないのは、遺産総額が基礎控除額以下の場合です。 基礎控除額は、『3000万円+(600万円×法定相続人の数)』で計算されます。この場合、相続税の申告は不要ですが、不動産の名義変更や金融機関の手続きなど、相続に伴う他の手続きは必要です。また、非課税財産の確認や特例の適用状況により判断が変わることもありますので、不明点があれば専門家に相談することをおすすめします。 当法人ではこうした手続きもサポートしていますので、お気軽にご相談ください。
相続財産の評価額が、相続税の基礎控除額以下であれば、申告は不要です。 相続財産の内容が、土地である場合には、固定資産税の評価額によらず、相続税財産評価基本通達に定められた手法により評価を行う必要があります。
相続税が発生しないのは、遺産総額が「基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)」以下の場合です。 1 申告不要なケース 特例を使わず、もともとの遺産額が基礎控除内に収まっていれば、税務署への手続きは一切不要です。 2 申告が必要なケース 「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などを適用して、結果的に納税額が0円になる場合は、必ず期限内に申告書を提出しなければなりません。 まずは特例なしで基礎控除に収まるか、正確な財産調査から始めましょう。
原則として、被相続人から相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務及び葬式費用の金額を控除し、加算対象期間内に被相続人から暦年課税に係る贈与により取得した財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に、相続税の申告が必要となります。 基礎控除額は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。 なお、相続税の申告の有無に関わらず、不動産の相続登記、預貯金や有価証券の名義変更などの手続が必要となります。
小規模宅地の特例とその他の控除を受けた後の相続税評価額が基礎控除額3000蔓延+法定相続人1人当たり600万円を加算した合計金額を下回る事案です。 その場合でも相続税申告書上で小規模宅地の特例を受けて相続税申告書を提出する必要があります。 その場合でも、小規模宅地の特例を受けるためには相続税申告書を亭主t
相続税は、遺産の額が、基礎控除を下回るとき相続税が発生しません。 具体的には 3000万円+600万円×法定相続人の数 を下回るときです。 なお、申告が条件の特例は適用しないで計算します。 相続税が発生しない場合でも、預金の名義書換え又は解約、生命保険金の請求、不動産の名義書換えはすべきかと思います。
生前贈与や遺言書作成のスケジュールを決めるにあたり、考慮するべき状況は以下のとおりです。 ① 相続人が大人数となる場合 ② 相続人の中に判断能力がない者や行方不明者がいる場合 ③ 相続人間の感情的対立が予想される場合 ④ 被相続人との関与の程度に応じて相続人の相続割合を調整したい場合 ⑤ 相続人以外の者に財産を渡したい場合 また、依頼者の認知能力がある段階で余裕をもって手続きを実施することが大切です。
相続対策では、遺産分割を円満に行うことを考えること先決です。 そのため現状の「推定遺産」をしっかり把握しておくことです。 推定遺産が現金や預貯金のように容易に分割できないケースもあるからです。 そして「相続税額」を知ることです。納税額が生じないケースありますが、納税資金を確保した対策が必要だからです。
生前贈与は、早ければ早いほど、効果をもってきます。したがって、可能な限り早めにご相談いただき、方向性を決めることが最重要です。思いたったその時が一番若いわけですから、すぐに相談されるのが良いと考えます。
生前贈与に関しましては、相続発生3年以内の贈与は相続財産に加算されてしまいますので、対象の方のお元気なうちから対応することが望ましいと考えます。遺言書に関しましては、生前贈与もそうですが相続人になられる方たち話し合いですべての方が納得いくようじっくり話し合われる以外に、相続される方のお気持ちがどうされて対価が一番重要では明日と考えます。
生前贈与も遺言書作成も、本人の意思能力がなければすることができません。つまり認知症で判断能力が落ちてからでは有効な契約書も遺言も作れないということです。また両者とも、ご自分の財産額をはあくしていなければすることができません。特に生前贈与は、不用意に行うと自分の老後の選択肢を狭めますから、慎重に行ってください。
財産の大きさ、親族間の像族財産の取り分に紛争があるかどうかでスケジュールは変わってきます。生前贈与にしても、年額110万円の暦年贈与とするか、相続時精算課税(2500万円)で行うかで違ってきます。相続時精算課税を選択すると、それ以後の暦年贈与ができなくなってしまうので注意してください。
一番重要なのは、贈与者や遺言者がお元気なうちに作成することが重要です。 家族信託も含めすべて贈与者や遺言者又は委託者の意思能力があるときでなければすることが出来ませんので、くどいようですがお元気なうちに始めることをお勧めいたします。
遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」を超えそうな見込みの場合は、相続税が発生しますので、生前贈与により一人当たり年110万円以内の贈与を検討する時期とも言えます。 また、110万円を超える不動産や自社株を、生前に子や孫に譲りたい場合には、相続時精算課税制度による生前贈与を検討する手もあります。 法定の相続割合と異なる遺産分割を望む場合には、早い目に遺言書作成することをお勧めします。
全ての書類が揃っていれば2週間程で申告は可能です。 ただし、全ての書類をそろえるのに2~4週間程かかることもあります。 書類が無い状態で1か月半 書類がある状態で2週間が目安となります。
申告期限が迫っている場合でも、まずはお気軽にご相談ください。必要書類が揃っていれば、できる限り迅速に対応いたします。ただし、相続財産の内容や資料の収集状況によって必要な期間は異なります。正確な申告を最優先としながら、期限内申告に向けて最善を尽くします。お急ぎの場合は、その旨をお知らせください。
財産額、権利の複雑さ、遺産分割協議の困難さにより、正直なところ何とも言えません。 1億前後の財産で、単純な相続で、相続人間で揉め事がない状態という限定で、1~2か月と言う所でしょう。 しかし、書類が揃っていない場合が多くの事例で有りますので、もう少し掛かるのが経験からする実態でしょう。 ケースバイケースですが、通常報酬の2~3割増しの特急料金が発生する場合もございます。
財産債務の調査の精度や分割方法が決まっているかどうかにより異なりますが、下記の通りとなります。 ①ひとまず期限までに分かっている範囲で申告しておく場合は、1~2週間程度で作成することは可能です。ただし、その後、詳細な財産債務の調査・評価および分割方法の決定を経て、修正申告(または更正の請求)をする必要があります。 ②①のような修正申告等の必要がない、100%の出来の当初申告をするのであれば、最低2~3か月は必要かと思われます(分割方法が決まっていることが前提です)。
評価に必要な書類が集まっている場合には1ヶ月あれば申告可能です。 ただし、書類が集まっていない場合には必要書類の取り寄せに時間がかかる場合がありますのでご注意下さい。
相続財産をすべて把握する必要があります。これらを誰が相続するか確定し、遺産分割協議書を作成する必要があります。分割協議が整っても、申告書に押印が必要です。 これら諸々のことを考慮するとできれば申告期限の2か月前には着手する必要があります。
特殊な財産評価がなく相続税に関係する全ての書類の準備や遺産分割協議が完了している場合は1か月程度で可能ですが、多くの場合はそれができていないため、最低でも2・3か月はみておく必要があります。
税理士が作成した申告書に、「小規模宅地等の特例」や「非上場株式の評価」などがあるケースでは、立ち会って説明してもらった方が良いでしょう。税理士も把握できていない預金口座や他の資産についての質問が予想されるようなケースでは、税理士に立ち会ってもらっても仕方が無いでしょう。
立ち合って頂いた方がよいと思います。 税務署と解釈が異なり、皆さんが意図せぬ相続財産の漏れがある可能性もあります。 調査官の様々な質問に対して、適切なフォローを行う上でも税理士の立ち合いが望ましいと思います。
相続財産が預金だけであるなど、財産の申告漏れや評価減の誤り等が考えられないケースであれば、税理士の立会はなくても大丈夫であると考えます。 税務調査では、財産の計上漏れ(例えば死亡日から3年以内に贈与がなかったかなど)や評価減の計算方法に関して質問検査があります。明確に回答できるようであれば、立会は不要かもしれませんが、やはり餅は餅屋です。
勿論プロの専門家に立ち会ってもらった方がいいです。 調査官とのやりとりによる精神的な負担を軽減することが出来ます。 聞かれることは、生前の被相続人の現金の資金移動についてが多いと思います。
税務調査は税務署も税理士の立ち会いを進めます 税務職員と税務知識の少ない相続人だけでは話が前に進まないためです。 訊かれる内容は 亡くなった方の財産の状況 その方の親族の財産の状況(通帳確認) 生前のお金の引き出しの内容等がメインとなります。
相続税の税務調査では、預貯金の動きや名義預金、生前贈与、財産の管理状況などについて確認されることがあります。税理士が立ち会うことで、専門的な質問への対応や必要な説明を適切に行うことができ、ご依頼者様の精神的な負担も軽減されます。当事務所では、税務調査にも責任を持って立ち会い、最後までしっかりサポートいたします。
もちろん立ち合いは不可欠です。当然、ただ立ち会えば良いと言うものではありません。税理士はその意味では用心棒でなければなりません。お客様にとっては、一生に一度位しか経験しないことですから
相続人に被相続人の生前のお金の使い方(だいたいの生活費や旅行やゴルフ等の趣味があったか)のヒアリングを行うことが多いです。 細かい不動産等の相続財産の評価方法については、相続人に確認しても分からないため税理士と直接話し合うことになります。
かなり特殊なケースやケースバイケースのため一概にその場合に直面することは少ないです。
相続税を払わなくて済む特例は、おそらく非上場株式の納税猶予のことだろうと思われますが、申告してからの手間と特例を継続して適用する条件を満たさなくなった場合には、全額納税となります。
相続税の配偶控除の特例だと思いますが具体例で説明します。 (前提条件) 相続人は、妻と子2人で財産は1.5億円 その後、妻が1.5億円そのまま残し死亡した場合 (1)夫の死亡時に妻が全部相続 ①夫死亡時の相続税0円 ➁妻死亡時の相続税2,860万円 ➂合計2,860万円 (2)夫の死亡時に子が全部相続 ①夫死亡時の相続税1,840万円 ➁妻死亡時の相続税0円 ➂合計1,840万円 何と、ト-タルの税金の差が1,000万円以上です。 特例の利用は総合的に判断する必要があります。
相続税だけで考えれば、2次相続まで想定したケース自社株等の納税猶予制度を活用するケースが考えられます。また、相続税はそこまで減らないが、相続税以外の税金の優遇措置が検討できるケースと考えられます。
配偶者の税額軽減です。 一次二次相続全体で考えると、一次相続で配偶者が取得しすぎない方がいい場合もあります。
配偶者控除を適用することで、法定相続分もしくは1億6千万円のうちいずれか低い金額までは相続税は課されません。ただし、配偶者からその子供世代への相続の際に、配偶者の財産が多くなってしまい累進課税により税負担が重くなることがあります。このため1回の相続だけでなく、次の世代への資産承継を合わせて考える必要があります。
財産を配偶者が相続すれば、相続税がかからない場合があります。しかし、その配偶者の相続の時に、多大な相続税がかかるケースがあります。二次相続まで踏まえて、財産を相続することが望ましいです。
例えば、一つには、配偶者にすべての財産を相続させる場合、1億6,000万円までは税金を払わなくて済む訳ですが、単なる相続税の支払の先延ばしですから、おすすめできません。
可能です。まずはお電話などで把握している財産をお聞かせください。 概算にはなりますがお見積もりを作成することが可能です。 ご契約後新たに財産が見つかった場合は追加で報酬をいただく場合もございます。
被相続人のすべての相続財産の資料があれば、あまりお時間を頂かなくてもお見積もりを作成できます。
遺産総額がわからなくても、わかっている遺産内容をお示しいただければ、その内容に応じて見積もりさせていただきます。なお、お示しいただいた内容より、遺産総額が大きくなった場合は、追加で報酬をいただくことがあります。
報酬の目安は 遺産総額の1%程度になります。 遺産が1億であれば報酬は100万円程度です。 おおよそでもお見積りの作成は可能です。
もちろん可能です。 まずはわかる範囲で遺産の内容をお知らせいただきまして、追加のヒアリングをさせていただいたり、資料を拝見させていただくことで、概算の遺産総額を確定し、お見積りをさせていただきます。
もちろん可能です。初回面談時に「不動産の所在地・面積」や「預貯金のおおよその残高」などをヒアリングし、当事務所で概算の遺産総額を算出した上で仮のお見積りをご提示します。 正式な報酬額は、調査を経て財産目録が完成した段階で確定しますが、事前に報酬表(料率)を明示し、想定外の追加請求が発生しないよう徹底しております。
遺産総額が正確に分からなくても、概算でのお見積りは可能です。預金・不動産・株式などの資産情報をざっくり伝えれば、税理士は経験則で報酬の目安を提示してくれます。詳細な額が確定した段階で最終報酬を調整する形が一般的です。
「総額が分からないから相談しづらい」なんて遠慮は一切不要。とりあえず「実家の住所」と「親が使っていた銀行名」くらいが分かるメモだけ持って、早めに専門家に相談に持ち込むのが一番手っ取り早いです
相続税申告の加算報酬は、一般的に土地の数が多い、相続人が多い、非上場株式があるなど、手間や専門性が高い場合に加算される仕組みです。申告中に無制限に増えるものではなく、事前に加算条件や報酬体系を確認しておくと安心です。
税理士報酬は通常 基本報酬+加算報酬が合計報酬額となります。 加算報酬は 相続人の人数 不動産の数 お持ちの会社様の数 で加算されるのが一般的です。 見積り時に上記の内容が解っていれば 手続きを進めると増えることはありませんが 当初の内容と実際の状況に相違があると増えることになります。
税理士報酬の加算報酬は、契約後に理由なく増えるものではありません。一般的には、土地が多い、非上場株式がある、相続人が多数いるなど、業務量が増える場合に加算されます。当事務所では、ご契約前に報酬の内容や加算の条件を丁寧にご説明し、ご納得いただいたうえで業務を開始しますので、安心してご相談ください。
はっきり言えばそうですね。事案が複雑な場合は、非常に稀ではありますが、有り得なくはないでしょう。 例えば、賃借人との交渉が必要な場合です。弁護士との協業で解決しなければならなくなる場合などがそれに該当するでしょう。 しかし、そのような場合、最終的には、複雑な事案を解決せずに納税してしまうという極端な処理も考えられます。ところが、それには争いは放置して納税だけすることをして・・・という選択をすることになります。
恐らく、2002年まで存在した「税理士報酬規程」に定められていた、報酬の限度額の規程の中にあったものかと思います。この加算報酬は、相続財産額や相続人の数、難易度などにより、基本料金に〇円または〇%を加算するというものです。 現在はこの規程が廃止され、各税理士ごとに自由に報酬の額を決められるようになっていますので、報酬がどんどん増えてしまうということはありません。
当事務所では、当初お見積もりさせていただいた金額から原則加算報酬をいただくことはございません。 なお、お見積もり時にお伺いした財産以外の多額の財産が発見された場合には再度お見積もりさせていただくことになります。
税理士報酬は、基本報酬と加算報酬の2本立てで決定するのが普通です。基本報酬というのは相続財産(特例、土地の評価減及び債務を控除する前)の何%とします。 加算報酬というのは土地の筆数、相続人数、遺産分割協議書作成等申告手続きを進める前に決定できます。ですから、委託契約を締結前に報酬額の総額は決定できます。
報酬の加算の例としては不動産の評価、非上場株式の評価、相続人の人数の変更、税務署との折衝など、追加で発生する作業や別途作業量負担が大きいものがあれば加算されます。申告手続きを進めていく中でこれらのものが追加で発生しなければ加算されません。
ミツモアの評価基準に応じて報酬額を増減させます。 現実には1千万円程度の増減では見積額の修正は行っておりません。
遺産総額が増減した時は、報酬も増減します。 5000万円~7000万円未満 報酬●●●円 という料金設定です。 最初の見積もりより報酬が増えることのほとんどは、名義預金や財産と思われていない保険契約が判明時です。
多少の変動はつきものです。 しかし、予定した以上の遺産額となるなどが判明し大幅な日数の増加となり、報酬を増額する場合でも十分な協議によって納得するものであることが必要かと思います。
事前に頂いた情報によりお見積りをされるケースが多いと思います。 仮に後で情報を頂いたり、確認されることにより、遺産総額を大幅に動く場合には、再お見積りをさせて頂くことはあると思います。 しかし、事前に報酬体系のご説明をさせて頂いております。
当事務所の場合には、よほど変わらなければそのままで進めさせていただいております。 増減の責任分担がどちらにあるかにもよりますが、遺産総額に応じて税理士としても賠償リスク等が増減しますので、大きく増減する場合には都度相談です。 報酬は、リスクと作業量の観点からあくまで適正金額を目指しております。
見積もりは業務を受任する前の目安ととらえてください。実際には、申告手続きが終了した時点で確定した遺産総額をもとに算定することになりますので、見積金額と同額の報酬となることはなかなかないと思われます。もちろん、多少増えた分をサービスとして値引調整する場合もあります。遺産総額が減った場合は、当然、報酬金額も減額となります。
5年前と比較して 相続人の方のご年齢が 50から60代とスマホ世代になっていますので、現在はインターネットで探される方の方が逆に多くなっています。
現在はネット経由で相続専門の税理士を探す方が非常に増えています。 以前は金融機関や知人の紹介が主流でしたが、「紹介先が相続に強いか分からない」「相性が悪くても断りにくい」という問題がありました。 ネットであれば、過去の実績や口コミ、得意分野を客観的に比較できるため、ミスマッチを防げます。当事務所もチャットでの無料事前相談を承っておりますので、まずは相性をご確認ください。
インターネットで税理士を探す方は多く、効率的に情報収集できます。ただし信頼性や専門性、料金体系をしっかり確認することが重要です。初回相談や紹介サービスを利用すると安心です。
昔は「知り合いの紹介」や「実家の会社の顧問税理士にそのまま頼む」のが普通だったけど、今は状況が全く違っていて、ネットで探す人が増えています。 税理士に大切なのは人間性と仕事の実力です、より自分に合った税理士をネットで探すの事も一般的な時代になりました。
はい、インターネットを利用して税理士を探す方は多くいらっしゃいます。口コミや料金、サービス内容を比較できるため、便利な手段として利用されています。 ただし、相続税申告を依頼する場合は、相続税に特化したサポートを行っているか、また信頼できるかどうかを確認することが重要です。 当法人では、初回相談も丁寧に対応しており、安心してご相談いただける環境を整えていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください
ネットで相続専門の税理士を探す方が増えています。 1 専門性を比較できる 地元の税理士が相続に強いとは限りません。ネットなら「実績数」や「土地評価のノウハウ」を全国規模で比較し、最適なプロを選べます。 2 口コミや評判がわかる 利用者の声や事務所の雰囲気を事前に知ることで、ミスマッチを防げます。 3 オンライン対応も充実 遠方の実家の相続でも、Web面談や郵送で効率的に進められる事務所が多いです。 まずは数社のHPを比べ、無料相談で相性を確かめるのが安心への近道です。
同業者に仕事を依頼することは皆無なので、インターネットで税理士を探した経験はありません。
現役の会社経営者以外の方のほとんどは税理士とお付き合いがありません。 また、税理士とお付き合いがあっても、その税理士の方が相続税を受けたくないと意思表示されることもあります。 お知り合いに紹介を求めると、紹介いただいた税理士だから要望、要求が言いにくいなどあるようです。 このような場合、インターネットで調べるようです。
節税効果は大きなメリットですが、次のようなデメリットも考えられます。 ・参加者が増え人間関係が複雑になるため、遺産分割協議で揉めてしまう可能性がある ・代襲相続人ではない孫養子の相続税には2割が加算される ・明らかに節税対策だけのための養子縁組と判断されれば、税務署に養子縁組が否認される場合がある
家族関係は個人のアイデンティティですから節税策として考えるべきではないです。本人同意のうえで介護してくれた嫁や、障害者の孫を養子に入れて遺産分けするとい方法はいいでしょう。
養子縁組による相続税節税のデメリットは、家族関係や相続分の調整が複雑になることです。養子が増えると遺産分割も難しくなり、将来の遺留分争いのリスクもあります。節税効果だけでなく家族関係への影響も考慮する必要があります。
養子縁組による節税にはいくつかのデメリットがあります。 まず、他の相続人に不公平と感じられる場合、家族間でトラブルが生じる可能性があります。また、法律的な要件を満たさないと無効になる場合があり、手続きには時間と費用がかかります。さらに、養子縁組により法律上の扶養義務が発生し、予期せぬ負担となる可能性もあります。 節税効果だけでなく、家族や法的な影響も考慮し、慎重に判断することが重要です。詳細なご相談は当法人までお気軽にお問い合わせください。
養子縁組による節税には、以下の注意点があります。 1 親族間のトラブル 養子の加入で他の相続人の「法定相続分」が減るため、実子との間で不満が生じ、遺産争いや関係悪化を招くリスクがあります。 2 孫養子の「2割加算」 孫を養子にすれば一代飛ばして財産を移せますが、相続税額は2割増しになります。節税効果を打ち消す可能性があるため、緻密な計算が必須です。 3 離縁の難しさ 一度縁組をすると、後から解消(離縁)するのは法的にハードルが高く、慎重な判断が求められます。
養子縁組をすると相続税の基礎控除額を増やすなどのメリットがありますが(実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人まで)、 他方、次のようなデメリットもあります。 ①遺産分割協議に参加する人数が増え、実子から見れば取り分が減るため、相続争いに発展するリスクが高まるほか、法律上の親子関係が発生するため、養親には養子に対する生活保持義務が生じます。 ②孫を養子とした場合には相続税額が2割加算されるほか、税務署に相続税の負担を不当に減少させたと判断された場合には養子の数を否認されるリスクがあります。
相続税を不当に減らすことだけを目的とした養子縁組は税務上否認されることがあります。
山林や農地も相続財産となるため、遺産総額によっては相続税の対象になる可能性があります。ただし、農地は特例が使える場合もあります。また、相続したくない場合は相続放棄という方法がありますが、他の財産も含めて全て放棄となるため注意が必要です。
相続した結果、財産総額が基礎控除を越える場合は 相続税を支払う必要があります。 相続しない方法で、よく放棄すればというお話がありますが 現時点では、放棄しても管理責任は残るので 都合の良い放棄は出来ないのが実情です。 (相続が必須です) また、農地、山林は売買するときに関係省庁に許可が必要なケースもあるので注意が必要です。(売りたい相手に売れないことがあります)
山林や農地も相続税の対象となりますが、相続税がかかるかどうかは、他の財産を含めた遺産総額が基礎控除額を超えるかどうかで決まります。不要な不動産だからといって、その財産だけを相続しないことはできません。ただし、一定の要件を満たせば相続放棄や国庫帰属制度を利用できる場合があります。当事務所では最適な方法をご提案いたします。
山と農地以外にも財産があって、合計した財産が基礎控除額を超えれば相続税が課税されることになります。 相続人が農業経営を続ける場合には、農地の納税猶予を受けることで課税されても納税を猶予(支払わない)という道もありますが、ご質問の様子では農業は続けない様な感じですね。 その場合、山や農地を相続しない、つまり相続放棄を裁判所で正式に手続きをすれば可能ですが、そうするとその他の財産も相続できなくなってしまいます。 その他の財産(居宅・預貯金等)の額が幾らであるかによって判断することになります。
山や農地の相続税評価額とその他の正味財産を合わせて基礎控除額を超えれば、その超える金額に応じた相続税を支払う必要があります(各種特例により減らすことが可能です)。また、農業や林業の経営を引き継ぐ場合などには、納税猶予を受けることも可能です。 また、山や農地を相続しない方法としては、相続放棄をするか、遺言書で山や農地以外の財産を相続できるように書いてもらう、もしくは遺産分割協議書で山や農地以外の財産を取得するように書く必要があります(相続放棄以外では、誰かが山や農地を相続する必要があります)。
山や農地以外の財産も総合的に合算して基礎控除以下になるかどうかです。 山や農地は、比較的評価が小さくなりますが相続財産に加算しなくてもよいというわけでは ありません。
相続税の発生する相続でしたらその遺産内容にかかわらず相続税は発生します。また、一部だけ相続or全部を相続しない方法はありますが様々な注意が必要です。
申告の要否は、初回無料相談で判明する場合がほとんどですので、原則として料金は不要です。 状況により、複数回のお打ち合わせを経てようやく判明した場合は、2回目以降の税務相談料(1時間1万円)のみご請求いたします。
相続税の試算を行うにあたり、弊社がかかった時間に時給をかけた金額をご請求させて頂きます。 事前相談の中で、その状況が想定される場合につきましては、事前にご説明させて頂きます。
作業ボリュームに応じて報酬を請求することが多いです。相談の時点で判明することもあり、その場合は無料です。 作業ボリュームに応じて請求する場合であっても事前に取り決めをします。
相続税申告が不要となった場合でも、それぞれの税理士によって基本報酬や相続財産基準報酬、財産評価報酬を定めていると思われますので、その税理士の基準に応じた報酬が計算されることになります。
財産が基礎控除額を下回るときは、相続税申告は不要となります。 相続税計算と申告に係る報酬は発生しませんが、遺産分割協議書作成などを するばあいは報酬は発生します。
税理士事務所によって異なりますが、相続税申告が不要となった場合でも、財産調査や相続税試算などの作業分として一定の報酬が発生することが一般的です。一方で、申告不要の場合は報酬を抑えた料金設定にしている事務所もあります。
相続税申告が不要となった場合でも、財産調査や評価、申告要否の判定には専門的な業務が必要です。そのため、多くの税理士事務所では、調査・判定業務に応じた報酬をいただいております。当事務所では、ご依頼前に業務内容と費用を丁寧にご説明し、ご納得いただいてから進めますので、安心してご相談ください。
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。
先ずは、その不動産の収益性の見込みです。つまり経営的に成り立つか?お客様が来るか?です。あくまで相続(税)対策で購入してはなりません。不動産経営をやることになるという、経営者としての自覚を持つことです。 業者は売りたいばっかりです。それが商売ですから当然です。ですから、良い事ばかりをセールストークで言ってきます。 その収益性を見る時、その不動産を借金で購入する場合は、一段と困難度は高まります。 不動産の収益から、経費にはならない借入金の返済もしなければならないからです。
①不動産経営として成り立つかどうかに注意すべきです(節税効果があっても、儲からなければ意味がありません)。 ②相続税評価額が、本来の時価に比べて著しく低い場合は、税務調査において否認されるリスク(本来の時価で相続税を再計算させられる)があります。 ③亡くなる3年以内に賃貸経営を始めた場合には、「小規模宅地等の特例」の適用外となることがあります。
不動産は、土地と家屋と二つあります。土地は評価が時価よりも低くなりますので相続対策として進められることがあると思います。土地を購入しても利用方法をどうするのかも考える必要があります。空地にしておれば住宅用地でないので固定資産税が高くなります。貸家を建てれば家賃収入が入ってきますが、空き家になることも考慮しなければなりません。
不動産の評価額は、一般的に実際に支払った購入価格よりも評価額が低くなりますので、相続財産を減少させることが出来ます。ただし、利用予定のない不動産を持っていても何の価値もありませんし、資金が必要となった場合に、売却に時間がかかったり、購入時よりも価格が下がっていたりと、デメリットもありますのでご留意ください。
税法は毎年改正があり、購入からお亡くなりになる期間が短いと効果が出ないルールに変更される傾向にあるため注意が必要です。
直近で相続発生の可能性はあるか、借入をしての購入か否か、相続人が何名いらっしゃるか、個人で購入すべきか法人で購入すべきか、そもそもの不動産としての資産価値がどうか、等を総合的に判断して進めるべきです。
相続対策を抜きにしてキャッシュフローがプラスになるかどうか考えるべきです。 節税は、副次的効果だと個人的に考えます。
他の税理士に土地評価の意見を聞くことは可能です。評価方法や価格の妥当性を確認できます。評価にかかる期間は土地の規模や資料の揃い具合で異なりますが、概算で1〜2週間程度が目安です。事前に相談するとスムーズです。
他の専門家の意見を聞くために土地評価をお願いすることは、もちろん可能です。当法人でも、お客様の状況に応じて柔軟に対応しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。 土地評価にかかる期間は、土地の状況や評価方法によって異なりますが、通常は2週間から1か月程度が目安です。広い土地や複雑な形状、特殊な事情がある場合には、さらに時間を要することがあります。評価結果の正確性を重視しながら、できるだけ迅速に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
セカンドオピニオンとして、他の先生に土地評価を依頼することは可能です。 1 セカンドオピニオンの意義 土地の評価は、形や道路との接し方、法令制限の解釈で数千万円単位の差が出ることがあります。経験豊富な相続専門税理士なら、独自の減額要因を見つけ出せる可能性があります。 2 評価にかかる期間 通常2週間から1ヶ月程度です。現地調査や役所での資料確認が必要なため、机上の計算だけでは終わらないのが一般的です。 申告期限が迫っている場合は、特急対応が可能かも併せて確認すると安心です。
当方では、既に申告した相続税申告の見直しも行っておりますので、ご相談いただければと思います。 土地の評価には、相続税法や財産評価基本通達だけではなく、都市計画法、建築基準法、土地区画整理法など各種行政法規に関する知識が広く求められます。 なお、土地評価に係る期間については、評価する土地の筆数、路線価地域又は倍率地域のいずかの地域にあるかにより異なるほか、土地の形状、法的規制、各種権利関係等を詳細に確認する必要があるため、一概に申し上げることはできませんが、比較的早期に行いたいと考えています。
何方が評価しても基本はそれほど相違ありません。しかし、立地状況、例えば傾斜地、段差であるとか袋地、間口狭小等々形状によってかなり評価に相違が出ます。また、ほぼ正方形で平地であっても行政庁の開発制限があって評価引き下げの要因ともなります。数か月程の場合もあります。
当事務所では、セカンドオピニオンは受け付けておりますが、当事務所の意見をメインの先生に提出する場合には、事前にセカンドオピニオンに関して了解を得て頂いております。 期間・費用とも、難易度によって異なります。特に広大地評価であれば少なくとも1ヶ月はほしいところです。 土地は評価減で来た場合の影響がとても大きくなります。また、相続に強くない先生も中にはいらっしゃるのも事実です。遠慮せずセカンドオピニオンを活用してください。
土地の相続税評価事務を業務として受任することは可能です。それぞれの税理士によって決めている土地の評価事務に対しての報酬が発生するものと思われます。 基礎資料が揃っている前提ですが、机上の評価であれば1~2日で可能と思われます。しかし、特殊事情があるような土地になると、現地を実際に見て、利用状況や減額される要素があるかどうかまで確認が必要ですので、3~4日程度を見ておいたほうが良いでしょう。
相続トラブルで多いのは、遺産分割の揉め事、遺言書の内容不明確、預金や不動産の名義争いです。他にも、相続人間の認識の違いや借金の処理、相続税の負担を巡る争いも起こりやすく、早めの話し合いと専門家相談が重要です。
相続では以下のトラブルがよく発生します。 1つ目は遺産分割の争いで、特に不動産など分割しにくい財産が原因となりやすいです。 2つ目は遺言書の有効性を巡る争いで、複数の遺言書や曖昧な内容が原因になります。 3つ目は相続税の負担についての不満や、生前贈与が他の相続人に不公平と感じられるケースです。 4つ目は手続きの放置による関係悪化や期限超過です。 これらを防ぐには、事前の計画と専門家への相談が重要です。当法人では丁寧にサポートいたしますので、ぜひご相談ください。
相続でよくあるトラブルは、主に以下の3点です。 1 遺産分割の不一致 不動産など「分けにくい財産」しかない場合、誰が継ぐかで揉めがちです。介護の貢献度(寄与分)を主張する相続人が現れるとさらに長期化します。 2 隠れた財産の判明 申告直前に「使途不明な出金」や「生前贈与」が見つかり、不公平感から争いに発展することがあります。 3 納税資金の不足 遺産が不動産ばかりで、相続税を払う現金が足りないケースです。 これらを防ぐには、早めの財産把握と「遺言書の作成」が最も効果的ですよ。
◎少しでも多くの不動産の相続を希望した結果、多額の固定資産税の通知を 受けたとトラブルとなった。 ◎相続直前まで他市に居住していた長男が自宅土地建物を相続したため、小規模宅地の特例適になれず、相続税が多額となりトラブルが発生した。
相続人間の争いが最も多いですが、相続財産が土地や未上場株式等ばかりで相続税が払えない場合などもトラブルと言えると思います。場合によっては事前に対策することもできたはずですので。 なお、相続税が払えない場合でも、国税通則法による延納制度がございます。
「タワマン節税」は近年規制が厳しく、以前ほどの効果は期待できません。税務当局の評価見直しや居住実態の確認が厳格になっており、リスクがあります。合法的な節税策は税理士に相談して検討しましょう。
令和6年1月よりマンション通達が施行されたことにより、従来よりもタワマンの評価額は高く算出されるようになりました。 しかしながら、マンション通達による評価を行った場合であっても、相当程度の評価額が圧縮される計算結果になることが分かっています。したがって、依然としてタワマン節税は有効と考えられます。 一方で、行き過ぎた節税目的でタワマンを利用することは令和4年の最高裁判決で判示されたように総則6項否認のリスクもあるため慎重な判断が必要になります。
タワーマンション節税は、相続税評価額が購入価格より低くなる仕組みを活用した節税策として知られていますが、近年、規制が強化され効果が制限される場合があります。 一部地域や高額不動産では相続税評価額が時価に近づくケースが増えており、以前ほどの節税効果が得られないこともあります。ただし、物件の条件や立地によっては節税が可能な場合もあります。最新の税法や市場動向を踏まえ、慎重に計画することが重要です。 当法人では個別の状況に応じたアドバイスを行いますので、ぜひご相談ください。
「タワマン節税」は有効ですが、爆発的な効果は薄れました。 1 「6割評価」の新ルール 2024年の改正で時価との乖離を埋める補正が導入されました。以前は時価の2〜3割まで圧縮できましたが、現在は最低でも6割まで評価が引き上げられます。 2 小口化商品への規制 2026年度の改正で、不動産小口化商品の評価も厳格化される見通しです。 3 現金よりは有利 評価を約4割抑えられるため、対策の価値は残ります。 今後は節税額だけでなく、資産価値や売却のしやすさを重視するのが賢明です。
既に国税不服審判所の裁決例が出ていますので、実質的にこれからは有効ではなくなりました。
多少の対策はたてられましたが現時点でも有効です。ただし、死亡直前にタワマンを購入した場合などで、租税回避行為として納税者が裁判に負けるケースも出てきていますので、慎重な判断が必要です。
いわゆる「タワマン節税」は近年ルールが見直され、高層階ほど市場価格との乖離が大きい物件について評価額が引き上げられる改正が行われました。ただし、現在でも不動産による相続対策自体が全て無効になったわけではなく、物件内容や保有目的によって一定の効果が出るケースはあります。節税だけでなく収益性や出口戦略も含めて検討が重要です。
タワーマンションを利用した相続税対策は、評価方法の見直しにより以前より節税効果が小さくなりました。しかし、すべてのケースで効果がなくなったわけではありません。財産構成や購入時期、保有目的によっては有効な場合もあります。大切なのは「タワマンなら節税になる」と考えるのではなく、ご家族全体の状況を踏まえて判断することです。
税務調査では、予想外の質問がされることがあります。 例えば、『家族旅行の費用は誰が負担しましたか?』などの生活費や習慣に関する質問、『過去に家族名義の預金を作ったことはありませんか?』といった贈与の確認、また『この不動産は実際に誰が使用していますか?』など、財産の実態を探る質問です。 これらは税務処理の正当性を確認する目的で行われます。事前に専門家と対策を練ることで、落ち着いて対応することができます。
税務調査では、世間話のような質問で意表を突かれます。 1 「趣味や旅行の頻度は?」 ゴルフなら会員権、海外旅行なら外貨や海外口座などの隠し財産がないか探っています。 2 「家族の学歴・職業は?」 子供名義の預金が「親の名義預金」でないか、自宅資金を親が出していないかを確認しています。 3 「日記や手帳を見せて」 銀行訪問や保険会社名のメモから、申告漏れのヒントを見つけようとします。 調査官は「答えを知った上で誠実さを試す」こともあるため要注意です。
高齢化社会ですから、病院または施設でお亡くなりになるケースは少なくありません。家族に対して「故人の金融財産、預貯金及び現金等はどなたがどのように管理していたかを説明してください。」というのが常套句です。 このケースではば調査の中核ということになるのでしょうか? つまり、長期にわたって入院している方が亡くなったケースでは、調査 の際、被相続人の預貯金の管理をこと細かに質問されることになりますから、心構えが必要ですね。
特にありません。当事務所では事前に軽々帳簿を見直し、シュミレーションをしております。難しいケースであればあるほど論点は明確になります。
相続税の税務調査では、「亡くなる直前の大きな出金の使い道」「名義預金の実態」「家族間のお金の流れ」「貸金庫の利用有無」「生前贈与の管理状況」など、思わぬ視点から確認されることがあります。特に通帳の動きや現金管理について細かく確認されるケースは比較的多い印象です。
税務調査では、ご自宅の金庫や貸金庫の有無、現金の保管場所、ご家族名義の預金口座、生前贈与の経緯など、一見すると意外な質問を受けることがあります。これらは名義預金や申告漏れがないかを確認するためです。当事務所では、税務調査で確認されやすいポイントを事前にチェックし申告書類を作成するので、税務調査はほとんどありません。
ご用意いただきたい資料は ❶法定相続情報一覧図 相続人を確定するもので法務局に申請し、発行してもらうもの ❷固定資産税納税通知書 ❸金融資産の残高証明書 相続手続き申込書と合わせて発行してもらえます。 ❹生命保険金の受取通知書 ❺債務葬儀費用 請求書や領収書 ❻生前贈与があれば 過去の贈与税の申告書 ※相続時精算課税制度を利用されている場合よく計上漏れします。
初回相談では、正確なお見積りと節税シミュレーションを行うため、以下をご準備ください。 ①固定資産税の課税明細書(毎年春に届く通知書) ②預貯金の通帳(直近だけでなく過去数年分の動きがわかるもの) ③有価証券の残高・取引報告書 ④ご家族構成がわかるメモ 特に通帳は、税務調査で最も狙われやすい「名義預金(家族名義の預金)」や「使途不明の引き出し」のリスクを診断するために重要です。
相続税申告では、戸籍一式(出生~死亡)、相続人の住民票、遺言書の有無をご確認ください。あわせて預貯金・不動産・有価証券の資料、保険金の支払通知、借入金や葬儀費用の領収書などをご用意いただくとスムーズです。不足分は当方で整理・ご案内いたします。
事前にご用意していただきたい書類・情報は以下になります。 ・被相続人の相続開始日はいつか ・相続人はどなたがいらっしゃるのか ・遺言書の有無 ・相続財産のうち、不動産については、課税明細書 ・相続財産のうち、金融資産については、おおよその金額 ・被相続人が過去10年以内に相続税を納税したことはあるか ・相続人の中に障害者手帳をお持ちの方がいらっしゃるか
①被相続人の戸籍謄本等並びに全相続人の戸籍謄本等 ②推定相続財産のうち、不動産(土地、建物)の所在地、面積等の情報 ③推定相続財産のうち、不動産以外の財産の相続発生以前5年間の年末残高の情報等
相続税申告では、一般的に「戸籍関係」「遺言書の有無」「預金・証券資料」「不動産資料(固定資産税通知書等)」「保険証券」「借入金資料」「相続人関係図」などを準備します。最初から全て揃っていなくても、分かる範囲の資料があれば進められることが多いです。
相続税申告をご依頼いただく際は、戸籍謄本、遺言書(ある場合)、固定資産税納税通知書、預貯金や有価証券の資料、生命保険や借入金の資料などをご用意いただくとスムーズです。すべてが揃っていなくても問題ありません。当事務所が必要書類をご案内し、取得方法もサポートいたしますので、安心してご相談ください。
相続に関係のあると思われる書類・情報をご用意いただくスムーズに進むかもしれませんがまずはお気軽にご相談ください。
質問者様の相続税申告における具体的な節税の種類と対策についてのご質問にお答えをします。
税理士事務所によって異なりますが、相続税申告だけでなく、配偶者の今後の相続を見据えた二次相続対策や生前贈与、不動産活用などの節税アドバイスまで対応している事務所もあります。申告時点で将来の相続も含めて相談される方は比較的多いです。
もちろんです。相続税申告はゴールではなく、その後の二次相続対策や生前贈与、遺言書の見直しなどを行うことで、ご家族全体の税負担を抑えられる場合があります。当事務所では申告後も将来を見据えた節税対策や資産承継のアドバイスを行い、長期的な視点でサポートしております。
はい、一次相続の申告だけで終わらせず、その先にある「二次相続(将来、残された配偶者が亡くなった時の相続)」までを見据えたトータルな節税アドバイス・対策のご相談も、喜んで承ります。 実は、最初の相続(一次相続)で配偶者が財産を多く引き継ぎすぎると、二次相続の際に「配偶者控除」が使えなくなったり、子供たちの税率が上がったりして、トータルの税負担が数百万円以上も重くなってしまうケースが少なくありません。 当事務所では、以下の2つのアプローチで申告後までしっかりとサポートいたします。
二次相続や申告後の節税アドバイスも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
二次相続対策は基本的に相談可能です。 むしろ相続税では重要な領域となります。
相続税対策は相続開始してからではほとんど何もできません。 生前に事前に計画して対策することをお勧めいたしますので そのご提案もさせていただきます。
はい、可能です。一次相続の結果を踏まえ、配偶者の財産状況やご家族構成を考慮し、二次相続まで見据えた分割方法や生前贈与の活用など具体的にご提案いたします。申告だけでなく、その後の節税対策まで継続してサポートいたします。