砥山 様
5.0
2年前

依頼数
3万件以上
平均評価4.90
紹介できるプロ
1,137人
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総合評価
4.9
須藤 様の口コミ
面倒な内容を手頃な金額で対応して頂きありがとうございました。 申告については当初自分でするつもりでしたが、専門の方にお願いしてよかったです。
相続税申告における税理士報酬の相場は遺産総額の0.5~1%です。ただし基本報酬のみであり、不動産や非上場株式など内容によっては加算報酬がかかるケースがあります。
| 基本報酬 | 遺産総額の0.5~1.0% |
| 加算報酬 |
|
相続税申告に限らず、税理士ごとに得意・専門とする分野は異なります。そのため税理士であれば誰でもいいわけではなく、相続税申告を専門としている税理士事務所を選ぶことが大切です。
相続税に関する深い知識を持っていることも大事な指標ですが、それ以上にこれまでの経験や実績の有無が重要です。「~年以上経験」や「年間依頼数〇〇件以上」といった具体的な実績を公表している税理士事務所は信頼できる事務所です。
一見、相続税申告と節税対策には関係がないように思う方もいるしれません。しかし、実際には遺産分割の方法、内容や小規模宅地の特例、優遇制度の適用といったものを活かすことで、相続税を抑えることができます。そのため、具体的な節税方法の提案があるかどうかも、相続税申告に強い税理士事務所を選ぶ際の基準になります。
相続税申告を終えたとしても、一定の割合で「税務調査」が必要となる場合があります。このとき「税務調査や追微課税に対応できる」ような税務調査に強い税理士を選ぶと、損をしない相続税申告が可能になるでしょう。
書面添付制度とは「税理士による正確な申告を保証するもの」のことです。税務調査対策にも繋がる話ですが、この書類を申告時に一緒に添付することで、税理士に税務調査を任せられます。そのため依頼者は税務調査の対応をせずに済むといったメリットがあります。
相続税申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
砥山 様
5.0
2年前
主要な相続財産の種類
現金
相続時の困りごと
期間が短くて、急ぎの依頼です。
今回は相続税の申告手続きをお願いしました。私の認識間違いで期日を間違えており、急遽の短納期の依頼となってしまいましたが、きちんと期日に間に合わせて頂きました。 税理士さんに依頼するのは初めてでしたが、契約手続きから、書類のやり取り、追加の情報提供ややり取りなど非常に効率的に対応頂きありがたい限りでした。 特に当方が出張など不在続きのタイミングでもメール連絡でスムーズに対応頂きました。 費用面でも、比較的安くして頂いたと思っております。本当に有り難うございました。
早い対応頂きました。
メールにてお尋ねさました。
メール返信が判りやすかったです。
便利な場所で、判りやすいところです。
プロからの返信
ご依頼いただき、ありがとうございました。 お仕事がお忙しいなか、資料もきちんとそろえていただき、とても助かりました。 また、何かございましたらいつでもご連絡ください。 ありがとうございました。
依頼したプロ宮尾浩美税理士事務所
城戸 様(70代以上 男性)
5.0
2か月前
主要な相続財産の種類
株式・債権
相続税の申告をお願いしました。対面でないため多少の不安はありましたが、電話と手紙のやり取りだけでまったく問題はありませんでした。申告書が出来上がってからこちらのミスで一部訂正があったのですが、すぐにその部分を修正して差し替え分として送って下さいました。価格も近所の税理士事務所のほぼ半額で有難かったです。
プロからの返信
口コミ有難うございました。
依頼したプロ久川和夫税理士事務所
權田 様(50代 女性)
5.0
1か月前
主要な相続財産の種類
現金
相続時の困りごと
数次相続も重なり相続税の対象になる資産の算出
2025年相続税申告依頼 お世話になるかもで、早い時期からお願いはしていました。 母が先で父の順番で、1ヶ月違いで亡くなり自分は相続(色々な名義変更等)の手続きは出来るだけ進めることが出来ましたが、相続税となると複雑過ぎて分からなかったので先生に全面的にお願いしました。先生自身も不安があった時は確実な状態になるように調べあげ納得出来る結果まで焦らず進めて下さいました。 メールなどで出来る事は、メールを使い細かな数字を丁寧に判断して下さり、無事に相続税申告、納税を終えることが出来ました。
メッセージやメール、電話に対応してくれました。
ニコニコ穏やかに笑顔で話をよく聞いてくれました。
専門用語でもきちんと分かり易い説明をしてくれました。
明示された通りでした。
依頼したプロ山本恭平
KW 様(50代 男性)
5.0
28日前
主要な相続財産の種類
土地・建物
父が亡くなり、相続関係に関して相談しました。遺産分割協議書や相続税に関して分かりやすく丁寧に説明していただき大変助かりました。 信頼の置ける先生です。
プロからの返信
KW様 ご評価ありがとうございました。 今後ともお気軽にご相談ください。
依頼したプロ岡本篤典税理士事務所
I 様(40代 女性)
5.0
22日前
主要な相続財産の種類
土地・建物
相続税申告にあたってご依頼しました。 二次相続も含めご提案くださり、また、丁寧にわかりやすくご対応いただき大変助かりました。ありがとうございました。
依頼したプロ大木富和税理士事務所
| 【相続税申告書の作成】相続遺産~5000万円 対面打ち合わせ希望 | 400,000円 |
| 【節税対策提案】土地、建物1箇所の節税対策相談 | 260,000円 |
| 【財産評価】現金、預金、不動産1箇所の財産評価 | 95,400円 |

相続手続きに必要な書類収集、調査にかかる時間は膨大です。専門家に任せることにより大きな時間の節約になります。

相続手続きには様々な書類を揃えることが必要となります。申告漏れのない正しい書類を作成します。

相続の方法により、相続税が大幅に変わってくることがあります。専門家がより節税効果の高い相続をサポートします。

申告書の作り方により、税務調査が入ることがあります。税理士は税務署、税務調査の窓口として対応します。

お問い合わせをいただきましたら、対面にて相続税の申告スケジュールをご説明いたします。相続税を概算で計算し、節税対策、遺産分割、納税方法について説明します。

必要な業務のご説明をさせていただき、お見積もりをご提案させていただきます。調査、書類作成、申告、相続税の節税対策までを含めたお見積もりを提示し、ご契約書を確認いただきます。

契約後、必要な調査、書類の収集、作成、関係機関への連絡、申告書の作成をします。相続人となるご親族にもご連絡し書類作成にご協力を頂きます。

すべての書類を揃え、各関連機関に申告書を提出します。名義変更、登記変更等、必要な相続業務を実行します。税務署、関連機関に書類を提出後は税務署の税務調査立会いや問い合わせの対応をいたします。

相続税の申告は、個人でも税務署へ行けば申告する事が可能です。法定相続人の数で一人当たりの相続財産を計算し、どれくらいの相続税が課されるのかを計算します。相続人が複数存在する場合は、その相続人全員の申告が必要です。被相続人の相続財産がどれだけあるのか、預貯金の様にわかりやすいものもあればそうでないものもあります。いかに正確に把握できるかが正しい申告をするためのポイントです。

相続税の節税対策には、贈与という方法が一般的です。生前に贈与を行う事で、実際に相続が発生した際には、課税となる相続財産を減少させておく事ができます。また、小規模企業宅地の特例や相続時精算課税制度の適用などがよく知られているところです。また、新しく創設された事業承継税制が節税対策としてあります。

相続の最大のポイントは、遺産分割協議書が作成できているかどうかという点です。これが作成できていなければ、そもそも相続税の申告を行うことができません。誰にどの財産を渡すのか、土地であればその広さであり預貯金であればその金額を明確にしているのが遺産分割協議書です。

一番多いのが、今ある土地や家屋がどの程度の価値があるのかわからないと言ったケースです。家屋は年々価値は減少していき結果的に評価がつかない事もありますが土地の場合は違います。広さや路線価により適正に評価をすることで、初めて相続財産としての評価を行うことができます。

相続税は誰でも課税されると言ったものではありません。計算した結果、納税が必要ではない人もいますが、予想以上に必要となるケースもあります。資金がない場合どうすればいいのか、納税資金対策も現金だけでの納税方法ではなく、物納という形も検討していく中で納税資金対策を行います。

相続は別名争続とも言われるくらい、最も揉め事が起こりやすいものです。それは特に、思っているほど財産がなかった場合や納税資金が全く足りないと言った場合に起こりやすいとされています。争族対策も専門家を通じて行うことができます。揉め事に発展する前に相談するところを作っておく事が先決です。

税務調査は税制に詳しい者が対応することが大切です。調査は申告してすぐにくる場合もあれば、数年経ってからくるケースも珍しくありません。調査に対して中立な立場で追徴課税などにならないように適切な対応が必要となります。

被相続人が出生したところからさかのぼり戸籍を収集します。本籍、戸籍謄本、住民票除票、登記事項証明書などの書類を揃え、そこから戸籍上の相続人を確定します。また、相続人の関係がわかるように相続関係説明図を作成します。

相続財産調査において確定した財産を種別ごとにまとめ、総額、評価額を算出します。これに基づき相続財産目録を作成します。不動産、預貯金、株式、出資金、負債等が含まれます。この財産目録から遺産分割協議を進めるため、漏れのないように分かりやすくまとめる必要があります。
相続税の評価額や路線価を理解するためには、まず土地の「公示価格」について知っておく必要があります。公示価格とは、国が公表している「土地の値段」の事です。
具体的に、土地の公的な価格には、以下の4つがあります。
| 使用目的 | 価格決定機関 | 評価時期 | 公表時期 | |
| 時価(実勢価格) | 実際に市場で取引が成立した価格 | 当事者間 | その都度 | 国土交通省「土地総合情報システム」 |
| 公示価格 | 一般の土地売買時の指標や公共事業用地の取引価格の基準 | 国土交通省 | 毎年1月1日 | 毎年3月下旬頃 |
| 固定資産税評価額 | 固定資産税・不動産所得税などの算定基準となる価格 | 市町村 | 1月1日(3年に1度) | 基準年の4月頃 |
| 路線価 | 相続税や贈与税の算定基準となる価格 | 国税庁 | 毎年1月1日 | 毎年7月 |
「土地の時価」とは、正式には「実勢価格」といい、「土地を売買する当事者間で合意した価格」のことを指します。
例えば、土地を4,500万で売り出していても最終的に買主と4,300万円で売買取引を合意した場合は、実勢価格は4,300万円です。
一般的に土地の販売価格を決めるには、近隣の実勢価格を参考に販売開始額を算定します。このため、自身が相続する土地にどの程度の価値があるのかを調べる際の参考にしている方も多いです。
しかし実勢価格は取引内容や条件によって価格が変動するため、近隣相場とかけ離れた価格で成立するケースも珍しくありません。したがって、あくまでも市場相場を知りたい時の参考として活用して下さい。
公示価格は「公示地価」とも呼ばれており、「公共事業用地取得価格の算定基準や一般の方が土地の取引をする際の指標」として発表されている価格です。
毎年3月下旬に国土交通省が公表しており、一般の方の土地売買時の指標や公共事業用地の取引価格の基準として活用されています。
固定資産税評価額とは「固定資産税や不動産取得税などの税額を算出する際の基礎となる価格」のことです。
東京都知事や各市町村長が固定資産税や不動産取得税を課税するために定めた「固定資産税路線価」を基に、それぞれの土地の状況に応じて評価額を算出します。
相続税評価額とは「相続税や贈与税を算出する際の基礎となる価格」のことです。毎年7月頃に国税庁から公表されており、相続税や贈与税などの算定基準として活用されています。
相続税評価額は公示価格の80%程度です。
相続する土地の評価額を算定するには、「路線価」について理解しておく必要があります。なぜなら、それは路線価を基準に算出されているためです。
ここでは路線価の具体的な概要や使用する場面について詳しく解説していますので、確認するようにしてください。
路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類が存在します。固定資産税路線価は、固定資産税を算定する際に用いられており、「道路(路線)に面している宅地の1㎡あたりの価格」の事です。
一方で「相続税路線価」とは、国税庁が定める「相続税や贈与税の指標となる価格」のことを指します。
路線価は道路に面している土地を評価する価格となっており、それぞれの土地の「相続税評価額」や「固定資産税評価額」などを算出する際に必要な指針です。
相続税評価額を算出する際は「相続税路線価」の価格を基に算定します。
路線価は毎年7月に国税庁(国税局や税務署)により公表される指標です。国土交通省の土地鑑定委員会が、対象となる全国の標準宅地約32万地点の調査を行った結果や売買事例、不動産鑑定士による指標を加味したうえで毎年価格を更新しています。
ただし全ての路線が評価されている訳ではありません。対象となる約32万地点の中から数万カ所が調査地点となっているため、相続する土地が調査外となっている可能性もあります。しかし、自身が相続する土地が調査地点でない場合でも、路線価の概算を算出することで導き出せるので心配する必要はありません。
路線価は宅地と呼ばれる「住宅の用途に使われる土地」にかかる相続税や贈与税を算出する際に使用する指標になります。
ただし、路線価で算出した相続税評価額は公示価格の8割程度になるように定められているため、公示価格を参考にすることで簡易的に相続税評価額を算定することも可能です。
この際に抑えておくべき注意点として、相続税路線価のみを用いた算定は概算であることを把握しておいて下さい。相続税評価額を正確に算出するためには、路線価だけでなく土地の形状など様々な要素を考慮した専門的な知識が必要です。
土地の相続税評価額の計算は、路線価が設定されているかどうかによって計算方法が異なります。所有する土地に路線価が設定されている場合は、路線価と地積、画地補正率を用いて算出する「路線価方式」で算定することが可能です。
一方で、路線価が定められていない場合は、固定資産税評価額と指定された倍率を用いた「倍率方式」と呼ばれる計算方法で算出することができます。
前述した通り、相続税評価額の計算方法は土地の条件によって異なります。以下の3つの計算方法があります。
それぞれ詳しく解説していきます。
相続する土地に路線価が設定されている場合は、「路線価方式」で相続税の評価額を算出します。路線価方式とは、道路に面した一般的な宅地の評価額を算出するための評価方法です。具体的には、以下の算式に当てはめて評価額を割り出します。
【路線価方式の算式】
路線価×地積×画地補正率=土地の相続税評価額
上記の算式のように、該当する土地に設定されている路線価と土地の面積に、後ほど解説する土地の形状に応じた「補正率」をかけることで相続税の評価額を算出することが可能です。
例えば1つの路線(道路)に面している600㎡の土地を所有しており、路線価が50万円、補正率が0.92の場合、「50万円/㎡(路線価)×600㎡(地積)×0.92(画地補正率)=276,0000千円(2億7,600万円)となります。
このように算式に必要な情報を割り当てれば、相続税の評価額を算出することが可能です。
路線価が設定されていない土地の場合は、「倍率方式」で評価額を算出します。倍率方式とは、「国税局が一定の地域ごとに定めた倍率を相続した土地の固定資産税にかけて算出する」計算方法です。具体的には、以下の算式にあてはめて評価額を割り出します。
【倍率方式の算式】
固定資産税×地域に定められた倍率=相続税の評価額
それぞれの地域に割り当てられた倍率は、国税庁のホームページで確認することが可能です。
借地権(土地を借りる権利)のある土地の場合は、その借りている部分の土地については国税庁が定める「借地権割合」に従って相続税の評価額を算出します。
まずは、下記の表をご覧ください。 こちらは、路線価図の数字の後ろに記載されているアルファベットの記号に割り当られた借地権割合を表にまとめたものです。
| 記号 | 借地権割合 |
| A | 90% |
| B | 80% |
| C | 70% |
| D | 60% |
| E | 50% |
| F | 40% |
| G | 30% |
上記の表を見るとわかる通り、路線価図に記載されているアルファベットにはそれぞれ「借地権割合」が付与されています。このアルファベットの中から相続する土地に当てはまる「借地権割合」を下記の算式に割り当てることで、評価額を算出することが可能です。
【借地権付きの土地の算式】
土地の相続税評価額×借地権割合=借地権の相続税評価額
借地権付きの土地の評価額を算出するには、土地の相続税評価額がいくらなのかを正確に算出しなければなりません。借地権がある土地を相続する場合、相続税の評価額を間違えて算出してしまうと正確な価格を知ることができなくなるため、税理士などの専門家に任せることをおすすめします。
相続税の評価額を算出する際は、土地の使いやすさを基に「土地の形状」や「条件」に応じて路線価に「補正」がかけられます。補正とは、分かりやすく言い換えると「評価額を下げるための数字」です。
ここでは、土地の形状や条件による路線価の補正について解説していきます。
間口とは「道路が面している部分」のこと指します。間口が狭い土地は、実用的に使いづらいといった特徴があるため、相続税評価額の減額が認められています。
間口が狭い土地を補正する場合は「普通商業・併用住宅地区」や「繁華街地区」、「普通住宅地区」などに分けられた地区によって、間口の幅・奥行や補正率が異なります。例えば、普通住宅地区は、間口が8m未満の土地の場合が減額の対象です。
間口と比較して奥行きがある土地は「奥行価格補正率」により、さらに減額されます。「奥行価格補正率」とは「奥行きが長く、実用的に使いづらい土地の評価を下げるための減額補正率」のことです。
奥行きのある土地は「奥行価格補正率」が適用されるため、土地の評価額が下がり相続税が安くなります。
具体的な間口と比較して奥行のある土地の計算方法は、以下の算式です。
【奥行のある土地】
路線価 × 奥行価格補正率 × 面積=土地の評価額
ちなみに奥行価格補正率は路線価図に記載されている「路線価を囲む図形」で種類が示されているため、どれに該当するのかすぐに判断することが出来ます。
ここで言う「崖がある土地」とは、「傾斜や崖のある土地」のことです。こういった土地は、住居用や商業施設などの用途で利用することができないため、評価額を下げることが認められています。
崖地は「傾斜になっている方角」や「全体の土地の面性の内、崖地部分の閉める割合」によって、補正率が異なります。
例えば、崖地になっている方角が西、全体の土地の面積のうち、がけ地部分の面積が60%の場合、補正率は「0.74」となっているため、路線価方式の算式に割り当てることで評価額を算出することが可能です。
相続する土地の周辺環境が以下の3つ該当する場合は、評価額を高くするために路線価の補正が必要となります。
それぞれ詳しく解説していきます。
交差点の角にある土地や道路の曲がり角にある角地(準角地)は、土地が面している2つの道路のどちらが正面道路になるかが重要となります。土地に面している2本の道路のうち価格の高い方を正面道路として、評価額を算出するためです。
複数の道路が面している土地は、生活するうえで利便性が高いと考えられているため、評価額を高くするために、「側方路線影響加算率」が加算されます。
具体的に、交差点の角地にある土地や道路の曲がり角にある角地(準角地)の計算式は、下記の通りです。
【交差点や角地(準角地)】
相続税の評価額= {(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積
正面道路を決める必要があるため、それぞれの道路に「路線価×奥行補正率」を割り当て、評価額の高い方をメインの道路とします。
例えば、普通住宅地域にある2つの路線(道路)に面している土地(500㎡)で、Aの道路は路線価50万円/㎡、補正率0.83%でBの道路は路線価30万/㎡、補正率0.72%だった場合です。
A道路:50万円/㎡×0.83=415千円
B道路:30万/㎡×0.72=216千円
上記のケースでは、A道路の方が評価額が高いためこちらが正面道路となるわけです。メインとなる正面の道路が決まったら、上記で記述した算式に割り当てることで評価額を算出できます。
ここで言う「2つ以上の路線(道路)に面している土地」とは、上記で述べた角地(準角地)と「二方路線」と呼ばれる以下の画像のような土地のことを指します。
2本の路線(道路)に面している土地は、生活の便が良いと考えられているため、それぞれの土地の区分に応じて、以下の表にある「二方路線影響加算率」が加算されます。
2本以上の路線の補正は、それぞれの道路に「路線価×奥行補正率」を割り当てて正面となる道路を決めたのち、裏面の道路の路線価に加算率をかけて算出します。
具体的に、このような土地を相続した場合の算式は、以下の通りです。
【2つ以上の道路に面している土地】
{(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率)}×地積=相続税の評価額
このように、2つ以上の路線に面している土地を算出する際は、複雑な算式で計算する必要があるため、間違えないように注意する必要があります。
下記のような、地区の異なる2つ以上の路線に面する土地の場合は、上記で解説した2つ以上の道路に面している場合と同様に、正面道路を割り出した後に、「側方路線影響加算率」を適用して算出します。
具体的な算式は、下記の通りです。
【地区による区分】
{(正面路線価×奥行価格補正率)+(側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率)}×地積=相続税の評価額
なお上記に該当する土地が借地権付きの場合は、原則として「正面道路(路線)」の借地権割合が適応されます。
相続税の支払いが遅れたり、嘘をついて少なく支払ったり、全く支払わなかったりしたことが発覚すると、通常よりも多く税金を支払うというペナルティが発生します。
最初から申告期限内に納税すればかからない税金ですから、完全に無駄な支払いです。
本項では、相続税延滞時のペナルティとして課される「延滞税」と「加算税」について解説します。
国に支払う税金は、納付期限を1日でも過ぎると、その未納付の金額に対して「延滞税」がかかります。
延滞税が発生するパターンは、主に下記の3つです。
相続税に関して特に注意が必要なのは、1.と2.です。
1.の納付期限とは、申告書の提出期限と同じで相続が発生した翌日から10ヶ月後です。相続税の申告書を出すだけでは納付できません。
続いて2.の期限後申告とは申告書を遅れて提出することをいい、修正申告とは、出していた申告書の税額が少なかったため再申告することをいいます。
なぜこの2つに注意が必要かというと、ミスが生じやすいためです。相続税の申告は人生でそう何度も経験するものでないため、計算方法や申告方法を理解している人の方が少ないでしょう。
そうすると
という「知らなかった」ことによるミスが起こりやすく、その結果、1.や2.のパターンに該当しやすくなるのです。
延滞税は、納付期限を過ぎた税額に、下記の2つのどちらか低い方の税率をかけて計算されます。
特例基準割合とは銀行の貸付金利の平均値から算出された割合のことで、毎年変わります。
延滞税は、納付期限に対し遅れたことに対するペナルティですが、これに加えて、それぞれの遅れた状況によって課せられる「加算税」というものがあります。
その加算税の1つが、過少申告加算税です。
過少申告加算税とは、申告書を申告期限までに一度は提出したものの、申告した税額が少なかった場合に課されます。
税務署から指摘される前に気付いて修正申告を行った場合には、過少申告加算税は発生しません。
税務調査の通知後に修正申告を行った場合、以前はペナルティは発生しませんでした。しかし2017年からは税務調査を受ける前であったとしても、その修正申告により納付することとなった税額に、ペナルティとして5%(最大10%)の加算税がかかるようになりました。
この改正によって、税務署から疑われるまで気づかないふりをして黙っているような人にも、ペナルティが与えられるようになったというわけです。
さらに、税務調査を受けて間違いに気づいて行った修正申告には、従来どおり10%(最大15%)の加算税が課されます。
「申告そのものを忘れていた」「申告する対象だとは知らなかった」など、納付しなければならない税額があるのに期限内に申告をしなかったケースには、無申告算税が課されます。
申告書を提出していないという点で、過少申告よりもペナルティは大きくなります。
無申告加算税の場合、税務署からの通知前に自ら申告しても5%の加算税が課されます。
さらに、税務調査の通知が来た後に申告すると10%(最大15%)、税務調査を受けた後に申告すると15%(最大20%)もの加算税がかかります。
過少申告加算税・無申告加算税は、基本的にはミスに対するペナルティです。
しかし中には、財産の隠ぺいや書類の偽造など悪意をもって行われるものもあります。
このような悪質な行為には、過小申告加算税および無申告加算税の替わりに、最も重いペナルティである「重加算税」が課されます。
税率も最も重く、過少申告で重加算税の対象となった場合は35%、無申告で重加算税の対象となった場合にはなんと40%です。
さらに過去5年以内に同じ税目で無申告加算税や重加算税を課せられたことのある人は、重加算税にさらにプラス10%のペナルティが課されます。
国は税金を滞納している人から、徴収する権利があります。
しかし、国が税金を徴収する権利には時効があるのです。本項では、時効が成立する年数や、カウントがいつから始まるかなどを解説していきます。
相続税を納税しなければならない人に対し、国が徴収できる権利は5年間で時効消滅します。これは国税通則法という法律に定められている決まりです。
時効は、相続税の申告期限からカウントされます。
つまり、相続があったことを知った日(通常は被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月後の日が、時効のスタートなので、5年間の時効を迎える日は、亡くなった日から5年10ヶ月後です。
ただし、時効の中断要件に該当する事柄があれば、その時点でそれまでの時効のカウントは終了し、中断された時点から新たに5年間のカウントが始まります。
時効の中断要件となるものには、下記のものがあります。
つまり、税務署から相続税の納付に関する何らかの行動があるたびに時効は中断し、また新しいカウントが始まることになるということです。
なお税務署からの行動だけでなく、納税者側にも期限後申告・修正申告・延納の申請・税額の一部を納付するなど、納付義務があることがわかっていることを前提とした行為があれば、この行為の部分にかかる相続税の時効は中断します。
税金の時効は5年間ですが、もし脱税の目的で不正に納税しない状況が認められると、その時効は7年まで延長されます。
この7年間も、さきほどの中断要件があると、また新しく7年のカウントが始まります。
相続財産を誤って高く評価するなどし、相続税を多く納税してしまうことがあります。
この場合、申告期限から5年以内であれば、多く払ってしまった分の税金の還付を受けることができます。
そしてこの還付を受けるには、更正の請求という手続きが必要です。
一つの指標として、年間何件の相続税申告をおこなっているか質問してください。 申告実績=相続税に強い税理士ではありませんが、一つの指標になります。
相続税の専門知識や経験が豊富かどうかは、相続税の申告、相続税の還付、相続税対策など相続税の関連業務を幅広く対応しているかどうかをチェックしましょう。 専門性が高く、かつ幅広く対応しているほど最大限節税するめの知識や経験の引き出しが多いということになります。
相続税は特殊な業務ですので、豊富な経験を持つ税理士に依頼すれば安心ですが、数多くやっていればよいという訳ではありません。数多く申告している税理士は、担当者が同時に多くの案件を担当するので、雑に扱ってしまうリスクもあります。また、やり取りが多くなると、依頼者様の負担が多くなってしまいます。最初に、①どんなリスクがあるか?、②どんなことが負担になるか?(税理士側、依頼者様側)、③いつまでに申告書を完成してもらえるか?、④税理士がどこまでやってくれるか?、をクリアにしてくれる税理士は安心です。
本当に相続専門の税理士なのかを見極める質問は以下です。 ・今までに何件位の相続税申告をしたことがありますか? ・書面添付制度はつけてもらえますか? ・申告書のチェック体制はどうなってますか? ・見積書と請求書の金額は同じですか? ・税金以外の相談はできますか?
相続税に強い税理士かどうかは、担当している税理士の過去の相続の申告実績があるか、本当に相続に特化した税理士なのかを確認するのがよろしいのかと存じます。そのためには、その事務所のホームページへ行き、本当に相続に特化しているのかや、過去の相続申告実績を記載しているか等をご確認頂くのがよろしいのではないかと思います。
不動産の評価が一番判断を要する部分ではありますので、その点について、厚く検討してくれるかどうかを確認することで、相続税に強いか否かを確認できます。 また相続は頻繁に起こるものではございませんので、ご不明点は都度質問したほうが良いです。 そして、満足な回答が得られる税理士であれば、お願いしたほうが良いかと思います。
税理士のプロフィールから専門部署での経験の有無を確認された方がよろしいと思われます。 相続税の申告はなかなか経験できるものではありません。 税法を読み込んでいたとしても、実際は実務能力が物を言う世界です。 相続専門の税理士事務所、または専門部署経験のある税理士に依頼をすることをおすすめします。
ホームページをご覧になり、相続税関係の業務のみを対応しているようなところは間違いないでしょう。さらに、相続関係に強い税理事務所でも、担当者の経験が多いか否かで大きく変わります。最も間違いないのは、相続専門税理士事務所の所長が直接対応する税理士事務所です。
税金がかかるようであれば税理士、かからないようであれば相続専門を前面にうたっている士業であれば間違いないでしょう。
相続税の申告が必要であれば税理士にご依頼ください。財産から、ご葬儀の費用、医療費や税金などの未払の費用を引いた残高が、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の人数)を超えると税金の申告が必要です。
相続の手続は、税理士にお願いした方がいいです。 なぜなら相続の手続は、相続税が基礎控除の範囲内か否かで相続税申告の必要の有無が決まるからです。また、例えば、小規模宅地の特例という制度がありますが、この制度を使うことにより基礎控除内に収まり相続税が、かからなくなる場合があります。 しかし、この場合でも相続税申告が要件となりますので、相続税申告が必要です。 このように、相続の手続をする場合には、前提として税金の問題が出てきます。 その為、税金も含め相談出来る税理士が望ましいと思います。
税理士をお勧めします。 相続税の申告が必要かどうかをまずはっきりさせる必要があります。 相続税は相続手続きの中で唯一期限がございます。 亡くなられた方が不動産の収入等ある場合には準確定申告も行う必要があり、その場合期限はお亡くなりになった日から4ヵ月となります。 早めに税理士に相談することをお勧めいたします。
財産の分割方法によっては納税額が大幅に変わりますので、まず税理士に相談することをおすすめします。 税理士に相談すると、分割シミュレーションから納税額を試算しますので、様々な納税額シミュレーションの結果、ご相続人様の取得財産を決めるのがベストかと思います。 その後、税理士からの紹介でもインターネット検索でも、行政書士と連携して相続手続きをするのが損しない手続きの流れとなります。
相続の手続き(戸籍の収集や銀行の解約等)だけであれば、行政書士だけでも対応可能ですが 相続税が発生する場合は税理士が必須となります。 当事務所は税理士・行政以書士事務所のため どちらのご依頼内容でも対応可能です。
まずは税理士に相談してください。 遺産の概要を把握したうえで、申告が必要であれば 税理士が相続案件の取りまとめを行います。 具体的には、 遺産整理が必要な場合は行政書士を紹介 相続登記が必要な場合は司法書士を紹介 揉めそうな場合は弁護士を紹介致します。
お父様のご逝去、心よりお悔やみ申し上げます。 相続手続きは内容により依頼先が異なります。相続税申告や節税対策が必要な場合は税理士、不動産の名義変更は司法書士、遺産分割協議書の作成は行政書士が専門です。 ただし、相続手続きは税務や法律が複雑に絡み合うことが多いため、専門家同士が連携して対応するケースが増えています。 当法人では、相続税申告を中心に、必要に応じて司法書士や行政書士と連携し、お客様の状況に最適なサポートを提供しています。迷われた際もぜひお気軽にご相談ください。
メリット 登記所に払う手数料などの実費以外はかからない。 デメリット 相続は頻繁に起こるものではないため、書類不備等が起こり、手間がかかります。 相続税の特例は、色々、選択できるものがありますが、当然、有利、不利があります。 選択を間違えたら、負担が増えてしまったということもあります。(そのこと自体に気がつかないかも。)
時間があれば、御自身で調べながら手続きをすすめられると思います。 以外に難しいのは土地の評価です。路線価から土地を評価するのですが、 金額が大きくなる時は初めてでは無理ではないでしょうか?
相続税など、税金やお金に関する手続きがあるようであれば必ず税理士にご相談ください。 申告の際の税金の計算の仕方や、今後のご一家のお金の動かし方次第で、負担すべき税額が大きく異なります。 お金のことで検討するものがなく、お困りごとが相続事務手続きだけであれば、ご自分で処理していただいても「損する」ことありません。 しかし、相続事務手続きは大変面倒な作業なので、行政書士にお任せいただくことにより気持ち良く手続きを終えることが出来たと喜んでいただいております。
メリットは、専門家報酬を支払わないで済むことです。 デメリットとしては、下記の点です。 ①特に不動産の評価の引き下げについては専門的知識を要するため相続税が高くなってしまう可能性があること ②税務調査時の対応を自分でしなければならないこと
相続税額の計算は税法を知り、財産評価の方法を知る専門家の計算に比べてやはり割高になります。 メリットはないと考えた方が良いかと思います。
ご自身で行うメリットは「専門家の報酬を節約できる点」のみです。しかし、以下の大きなデメリットがあります。 ①膨大な手間:戸籍収集や金融機関の手続きで平日の時間が奪われます。 ②税金の納め過ぎ:土地の特例等を知らず、数百万円単位で損をするケースが多発。 ③調査リスク:個人での申告は税務署の目が厳しく、追徴課税の危険が高まります。 弊所は行政書士や国税OBが在籍し、窓口一つで丸投げ可能です。結果的に節税額が報酬を上回ることも多いため、まずは無料相談をご活用ください
メリット ・費用があまりかからない デメリット ・手続きが煩雑 ・申告を間違えてしまうリスク ・税務調査が入った場合に適切な対応がおそらくできない
相続税の手続きをご自身でやる場合には、税理士に報酬を支払わないですむというメリットがあります。一方、大きなデメリットとしては、使えるはずの特例や控除に気づかず、本来よりも多額の相続税を払ってしまうリスクがあります。
会社は取引先や従業員や色々な人が関わっています。会社運営を滞りなく運営していくためには、まず父の後継者を早急に決めなくてはなりません。父が所有していた株を誰が相続するかも大きな問題です。
色々ありますが、まず、会社契約の保険金の請求と、新しい代表取締役の選任でしょう。場合によっては、定款に定める取締役の人員が不足することもあり、見直しが必要になることもあります。
個人の財産評価は他の方と同様です。 会社経営の時は、会社の株式をお持ちかとおもいます。会社の株式の評価を する必要があります。
まずは ①相続人のうちどなたがその業務を引き継ぐのか、 或いは ②会社を清算するのか、 将来の方針をご検討ください。 引き継ぐ方がいるのなら、出来れば会社の株式はその方が取得した方が良いと思いますし、清算してしまうなら相続人皆さんでしゅとくしても構いません。
手続き上は、自社株式を相続すれば会社を相続したことになります。 自社株式の評価自体は相続税に強い税理士であれば問題ありませんが、相続時のポイントはご兄弟がいる場合には株式が分散するリスクがあるため分割協議時にご注意ください。 また、従業員の方とのコミュニケーションや取引先への対応も必要になります。
相続時における株式の評価をすることになります。 貸借対照表の資産、負債を相続税の評価額で換算し1株当たりの評価額が 算出されましたら、被相続人(お父様)の持ち分を乗じて計算します。 会社経営されていたとのことですから、役員退職金の計算も必要になります。
手続きとしては、 はじめは、法定相続人の確定です。 その後に、株価算定などに入っていきます。 手続き以外では 会社の経営状況や今後の方針などを、従業員の方とよく話し合う必要があります。
相続人の確認が必要です。誰も知らないかった相続人の存在が明らかになるという状況もあるかもしれません。その上で資産調査を行い、資産の範囲の確定を行いましょう。
税理士いよって考えが違うかもしれませんが、一般的には、提案内容にかかる時間及びそれによる効果などを総合的に勘案して費用は決まると思います。 例えば、提案前と提案後の節税金額の10%とか20%の様な成功報酬的な料金設定だと明確だし納得感もあるのではないでしょうか。
贈与の場合は、贈与財産の価額よりもその財産評価の複雑さ等によって異なってきます。 できれば、贈与前に税金対策等も考慮する必要がありますから、続税の経験豊富な税理士に依頼されることをお勧めします。
生前贈与の相談費用は、内容や財産規模で変わります。一般的には1時間5,000〜2万円程度の時間制か、贈与額に応じた報酬(総額の0.5〜1%前後)で設定されることが多いです。事前に料金体系を確認して依頼すると安心です。
今は相談無料の税理士も多いと思います。相談料がある税理士は1時間5,000~10,000円くらいが多いと思います。
私の事務所では、初回の面談における相談については、無料で行っています。 申告を依頼していただける場合には、申告報酬は、贈与する財産の金額によって、報酬を決めています。
財産の内容によりますが、税理士にもよりますが、財産が特別大きくて複雑多岐に渡るものでなければ、税理士費用は相談と申告を含めて10万円程度から、で可能と思います。それ以外に、不動産の場合には登記が必要になりますので、登記にかかる租税公課を含めた費用が司法書士先生のところで必要になります。非課税の生前贈与制度をぜひ有効に活用してください。
相続税は、遺産の額が、基礎控除を下回るとき相続税が発生しません。 具体的には 3000万円+600万円×法定相続人の数 を下回るときです。 なお、申告が条件の特例は適用しないで計算します。 相続税が発生しない場合でも、預金の名義書換え又は解約、生命保険金の請求、不動産の名義書換えはすべきかと思います。
相続税には基礎控除があり、課税相続財産(とりあえず遺産の額とお考え下さい)-基礎控除(3,000万円+相続人1人600万円×相続人数)<0 であれば相続税が発生しません。しかし相続財産はあるので、相続財産をどのように引き継ぐのかとして遺産分割協議を行う必要があります。なお相続財産が銀行預金だけである場合には、銀行ごとに簡易な形式の遺産分割協議書の様式がありますので、銀行にご相談ください。
①相続財産が基礎控除以下のご家庭は相続税は発生せず、相続税の申告も不要です。 ②相続財産が基礎控除を越えていても、特例を適用することにより税額が発生しない場合もあります。 配偶者が全ての財産を取得した場合や、自宅などの特定の土地を特定の方が取得した際の特例の適用によるものです。 この場合、相続税は発生しませんが相続税の申告は必要です。
相続税申告には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)がありますので、相続財産額か基礎控除以下であれば申告の必要はありません。 その場合には税務署から相続税申告のお尋ねという書類が送られてくる場合がありますが、記載のうえ返送いただければ大丈夫です。 なお、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの特例を使って基礎控除以下となる場合には申告が必要となりますのでご注意ください。
令和4年現在では基礎控除として3,000万円、相続人1人当たり600万円 までは税金がかかりません。 例えば相続人が3人の場合、相続財産が3,000万円+1,800万円=4,800万円までは相続税がかかりません。 この場合、相続税の申告は不要になります。
相続財産総額(特例適用前)が、相続税の基礎控除金額に収まっている場合です。 確実に基礎控除金額以下であれば、何もする必要はありませんが、事後に思わぬ負債が見つかった場合に備えて、相続財産の限定承認をおすすめします。 なお、特例適用をした場合に、基礎控除金額に収まる場合には申告が必要ですので注意してください。
相続税が発生しない場合には2つのケースがあります。 一つ目は、財産が少なくて相続税の申告がそもそも必要のない場合。 二つ目は、小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減の特例などの特例を使った結果、相続税が発生しなくなる場合です。 後者の場合、相続税の申告をしなければ特例の適用が受けられませんので、相続税の申告が必要になります。
遺産の総額が、「3,000万円+600万円×相続人の数」より少ない場合は、相続税はかかりません。ただし、「小規模宅地等の特例」や「配偶者に対する相続税額の軽減」の制度は、申告を要件としていますので、これらを使ってはじめて少なくなるケースでは、相続税の申告が必要です。 また、税務署から「相続税についてのお尋ね」書が届いた場合には、その書類に遺産の内容を記載して送り返す必要があります。
一般的には、生前贈与は早く始める方が効果が高くなります。 また、遺言書も思い立ったら、直ぐに作成し、後で修正すればいいのです。 いつか書こう、そのうち書こうと思って先延ばしにし、結局、書かないままになるケ-スを何度もみてきました。 次に、スケジュ-ルですが、まずは現状の分析を行い、生前贈与に対するコスト(贈与税など)の負担と年齢を考えながら何年で行うか決めればいいと思います。
生前贈与や遺言書作成は、相続税の試算や財産状況の把握を先に行い、その上で税理士や司法書士と相談してスケジュールを決めます。贈与は毎年の非課税枠を活かし、遺言書は必要な手続きや更新タイミングも考慮して作成すると安心です。
《私の事務所におけるスケジュール》 ①財産を贈与したい方や遺言書を作成したい方の全財産について、財産評価を行い、「財産の棚卸」と「相続税の試算」を行います。 ②生前贈与の場合には、どの財産を誰に贈与するのか、そのときの贈与税を試算 ③遺言書作成の場合には、どの財産を誰に相続させるのか、そうした場合の将来発生する相続税の試算 ④贈与税の申告や遺言書の作成 上記を3カ月程かけて実行していきます。
ご本人様が認知症になられますとなかなかそうしたこともかないませんので、心身とも健全の時期に、相続人様とよく話し合い、各種財産の情報を開示して、合意して、遺言をする、生前に非課税贈与制度を活用できる場合には、実行する、ということだと思います。非課税贈与制度を活用しない場合には贈与税は税率が非常に高額となりますので、非課税贈与制度の活用や少額の暦年場合を除き、慎重にすべきです。
相続が発生してから4ヶ月後が準確定申告書の期限になります。49日が終わって、3ヶ月目4ヶ月目はこのあたりの準備になると思います。この時期は保険の請求や預貯金の解約、役所の手続きもあります。6ヶ月後7ヶ月後あたりが、遺産の分割を決めて遺産分割協議書を作成、相続の登記申請を一連で行っていきます。相続税の申告期限は10ヶ月後です。大まかなスケジュールはだいたいこんな流れと思います。
受贈される方ではなく、あくまで、贈与、遺す側の方のお気持ち次第です。 受ける側が考えることはご法度、と言えるでしょうか。 他方、遺す側の方が渡そうといったお気持ちになればその時点で税理士の方に相談されるのがよろしいのかと存じます。
生前贈与 早ければ早いほど実施することができる相続対策の幅が拡がります。相続対策をお考えの場合はお早めに専門家にご相談ください。 遺言書 ご本人が急逝してしまった。 ご本人の認知症が急速に進んでしまった。 等の事象が生じることがないよう、遺言書作成についてもお早めに専門家にご相談ください。 しかし、一般に推奨されている「公正証書遺言」については、作成するたびに手数料が生じます。いったん作成した遺言書から財産の状況が大きく変更する予定がある場合には遺言作成のタイミングに気を付けましょう。
最近、エンディングノートという言葉がやっと広まってきています。これは、いわゆる終活の一環で、ご逝去までに、何をやっておきたいか、どんな財産があるか、財産を誰に渡すか、親族関係の把握と整理、といったことをまとめておくことです。その意味で、どんな財産があるか、を把握すること以上に、財産を誰に渡すかを決めるのは時間がかかることです。いつというのは個人差がありますが、確実に判断能力がある時期に、生前贈与の方針、遺言書の元になる分け方を決めておくことをお勧めします。
資料さえ整っていれば、3日で対応可能です。 ただ、質問のご回答をすぐにいただく必要もあります。 資料収集出来ていない場合、1週間~3週間程度ではないでしょうか。
全ての書類が揃っていれば2週間程で申告は可能です。 ただし、全ての書類をそろえるのに2~4週間程かかることもあります。 書類が無い状態で1か月半 書類がある状態で2週間が目安となります。
相続税申告は必要書類が揃えば最短で数日〜1週間程度で対応可能ですが、状況によって大きく異なります。戸籍謄本や財産評価に必要な資料が揃っていない場合、取得や評価に時間がかかることもあります。 期限が迫っている場合は、まず専門家にご相談いただくことで、優先順位をつけて迅速に進めることができます。 当法人では緊急対応も可能な限り対応いたしますので、お早めにご連絡ください。手続きがスムーズに進むよう全力でサポートいたします。
・財産がシンプル(預金中心・不動産1つ程度) ・相続人間で合意済み ・必要書類がほぼ揃っている このようなケースでは、1ヵ月程度で 相続税の申告まで到達することも可能です。 まずは、ご相談下さい。
納税者の書類の準備状況、不動産の所有件数により異なります。不動産は評価をしなければなりませんので、多数の不動産をお持ちの場合は、評価に数週間かかると思った方が良いですね。
書類がそろっていれば1週間位で申告書はできるでしょう。 必要な書類とは前述したように相続人を確定する戸籍謄本等や財産を確認書類(名寄せ帳や不動産謄本等) 葬式費用や過去の通帳等です
最速で1週間程度ですが、相続税申告は確定申告手続きとは全然違いますので、早めの申告をおすすめします。
ケースバイケースにはなりますが、戸籍や残高証明書などの申告に必要な書類が揃っていて、遺産分割協議も完了していれば、最速1週間程度で書類作成や申告を行うことは可能です。 資料収集や遺産分割協議に手を付けていない状況からですと、戸籍や全高証明書などのどうしても収集に時間がかかってしまう資料もあるため、通常最速でも1ヶ月程度はかかると思います。 もちろん収集が必要な資料は財産の内容によって異なりますのでケースバイケースで所要時間は変わってくることになります。
相続税の税務調査には税理士に立ち会ってもらうことを強くおすすめします。専門的な知識を持つ税理士が同席することで、適切に回答し、調査がスムーズに進むだけでなく、余計なトラブルを防ぐことができます。調査では、申告内容が正しいか確認するために、財産の内容や評価方法、贈与の有無、預金の動きなどについて質問されることが多いです。 当法人では税務調査の対応についてもサポートしていますので、安心してお任せください。
必ず立ち合いをしてもらうことをお勧めいたします。相続税の場合は税額も大きいですし、税務判断の見解の相違で税額がかなり変動いたしますので。
税務調査は、税理士に立ち会ってもらった方が良いです。そうでないと調査官に好きかってやられてしまいます。特に私のように税務署出身の税理士に依頼すると、納税額が少なくて済む場合があります。聞かれることは、名義株や名義預金(名義は、相続人でもそれを動かしていたのは被相続人であるもの)については、根掘り葉掘り聞かれます。また、ゴールドの所有者については勝った時の経緯などひかれます。
是非立ち会っていただいてください。(費用は発生します) 被相続人の経歴や財産管理状況等多方面にわたります。また財産内容によって、またそのご家庭の事情によって具体的に聞かれることは異なってきます。
税理士立ち合いがよろしいかと思います。 特に金融資産に関係する質問が多いです。 心配な方は、シミュレーションも可能です。
税務調査には、相続専門の税理士に立ち会ってもらうことを強くお勧めします。 1 立ち会いのメリット 調査官の指摘に対し、法的な根拠を持って反論や交渉をしてくれます。心理的な負担も大幅に軽減され、不当な追徴課税を防げます。 2 調査で聞かれること 故人の経歴や趣味、亡くなる直前の現金の引き出し状況、家族名義の預金(名義預金)の原資など、細かく質問されます。 身に覚えのない指摘で慌てないためにも、申告書を作成した税理士に同席してもらうのが一番安心となります。
立ち合って頂いた方がよいと思います。 税務署と解釈が異なり、皆さんが意図せぬ相続財産の漏れがある可能性もあります。 調査官の様々な質問に対して、適切なフォローを行う上でも税理士の立ち合いが望ましいと思います。
配偶者の税額軽減です。 一次二次相続全体で考えると、一次相続で配偶者が取得しすぎない方がいい場合もあります。
特例をあえて使わないほうがいいケース 1 二次相続での税率アップ 一次相続で配偶者が特例を使いすぎると、配偶者が元々持っていた固有の財産と、今回相続した財産が合算されます。その結果、二次相続(配偶者の死亡時)に適用される相続税の税率が一段階高くなってしまい、一次相続で浮かせた税金以上の支払いが生じる恐れがあります。 目先の「今」だけでなく、将来の家族全体の納税額をシミュレーションして、最も有利な分割割合を決めるのが重要です。
配偶者(ご主人・奥様)については、1億6000万円までの相続財産の取得は、特例により無税になります。 しかし、次の世代の相続まで考えますと、配偶者以外に財産を遺した方が、2回の相続税トータルで考えますと、有利になることがあります。
恐らく配偶者の税額軽減の事だと思いますが、配偶者が財産を相続すれば1憶6,000万まで相続税がかかりませんが、配偶者は被相続人と年齢も近く、近い時期に再度相続が発生することが考えられます。 その場合、配偶者固有の財産と今回相続する財産が合算して配偶者の財産となり、2時相続まで加味するとかえって相続税が高くなる場合があります。 事前に2時相続まで加味して遺産分割を検討するほうが賢明です。
財産を配偶者が相続すれば、相続税がかからない場合があります。しかし、その配偶者の相続の時に、多大な相続税がかかるケースがあります。二次相続まで踏まえて、財産を相続することが望ましいです。
「配偶者の税額軽減」のことでしょう。数字しか頭にない税理士はそんなことを言います。配偶者特例を使えば1億6000万円まで非課税ですから、夫が死亡した1次相続で妻の取り分を大きくすれば非課税で乗り切れる場合も出てきます。しかし2次相続では、極めて大きな特例を使える人がおらずそのまま相続しますから、相続税は一気に高くなり、1次と2次を合計すると、「特例など使わなければよかった」になるわけです。しかし普通の家庭では、数字にとらわれず配偶者の取り分を大きくしてください。妻の老後が不安定にならぬよう。
夫が死亡し、配偶者の二次相続までを考慮する場合、配偶者がある程度固有の財産を所有しているケースにおいては、夫の遺産を配偶者が法定相続割合で取得して配偶者控除を適用するよりも、子供が父親の遺産を全て相続するほうがトータルとして相続税を減らすことができる場合があります。
配偶者の税額軽減規定は非常に大きな特例です。配偶者の法定相続分又は1億6千万円の大きい金額まで、配偶者が取得しても配偶者には相続税がかかりません。しかし、二次相続を考慮すると、配偶者自身に多額の財産がある場合は、一次相続であまり配偶者が取得しない方が得になる場合が出てきます。一次相続+二次相続の全体シミュレーションをすることが必要です。
もちろん可能です。事前の財産調査をして相続対策をされることも、当事務所ではおすすめしております。 なお、遺産総額だけで決定するのは少しおかしなことになります。遺産が同じ金額であったとしても、現預金だけの場合と広大地等の土地が含まれる場合では、その税務リスクと作業ボリュームが全く異なるからです。
遺産に関する資料をお見せいただけましたら、おおよその遺産総額が分かりますので、お見積りさせていただくことが可能です。 遺産に関する資料とは、例えば下記の通りです。 ①不動産:固定資産税納税通知書 ②株式・投資信託:証券会社から届く取引残高報告書または銘柄と株数のメモ ③預貯金:預貯金残高のメモ ④生命保険金:受け取られた(または受取予定の)保険金額のメモ ⑤その他、主だった財産の名前、数量、金額に関する資料やメモ
正確な遺産総額が分からなくてもお見積もり可能です。今わかる範囲でお見積もりいたします。手続きを進めていく上で遺産総額が判明次第、正規の見積書を提出いたします。
はい、もちろん可能です。各財産の相続税評価額を概算し、その合計額を遺産総額として税理士報酬の見積りをさせていただきます。
遺産総額がわからなくても、わかっている遺産内容をお示しいただければ、その内容に応じて見積もりさせていただきます。なお、お示しいただいた内容より、遺産総額が大きくなった場合は、追加で報酬をいただくことがあります。
実際の請求額と見積額との差額が生じることにはなりますが暫定のお見積もりを提示させていただきます。把握のしやすい預金や株式などの金融商品、不動産の金額からまずはお見積もりいたします。
この場合、財産調査に係る報酬をお見積りいたします。 当事務所がお客様に代わって財産総額をお調べいたします。 後に相続税の申告が必要であると判断されるときは、財産調査に係る報酬を申告報酬から値引きしております。
被相続人のすべての相続財産の資料があれば、あまりお時間を頂かなくてもお見積もりを作成できます。
基本的にはご依頼いただく内容によって加算報酬という体系を組んでいる場合が多いと思います。逆にあらゆる作業が基本料金に込みという設定は、本来不要な料金が含まれている事もあり、依頼内容と報酬の紐づけ感が不鮮明であることも多いと思われます。
報酬の加算の例としては不動産の評価、非上場株式の評価、相続人の人数の変更、税務署との折衝など、追加で発生する作業や別途作業量負担が大きいものがあれば加算されます。申告手続きを進めていく中でこれらのものが追加で発生しなければ加算されません。
初回面談時に、加算される可能性がある報酬をご提示しております。 万が一、相続人も当方も想定していない財産が発見され、その評価に相当の労力がかかるときは、その財産評価に取り掛かる前に再度お見積りをご提示いたします。 すべて終わってから、何の説明なしに請求額を増額させることは致しません。
税理士のホームページを確認すれば、料金がはっきり表示されているところもあります。記載していない税理士が多いのですが、これは相手のふとロコ事情をみてから決める税理士だと思われます。また、ホームページに報酬規定が書かれてあっても、税理士との契約書にはその旨記載があるのか、ないのかを確認されてから契約をすることをお勧めいたします。契約が口頭契約の場合、とっても危険な税理士ではないでしょうか。
はっきり言えばそうですね。事案が複雑な場合は、非常に稀ではありますが、有り得なくはないでしょう。 例えば、賃借人との交渉が必要な場合です。弁護士との協業で解決しなければならなくなる場合などがそれに該当するでしょう。 しかし、そのような場合、最終的には、複雑な事案を解決せずに納税してしまうという極端な処理も考えられます。ところが、それには争いは放置して納税だけすることをして・・・という選択をすることになります。
弊所においては、土地の数や、相続人の人数、非上場会社の会社規模等により加算報酬を頂戴しておりますが、初回面談時にこれらを加味してお見積りをご提示しているため、余程のことがない限り報酬額に変更はございません。 しかし、税理士事務所によっては節税額に対して報酬を追加で請求するところもございますので、報酬体系については最初に確認することをお勧めします。
税理士事務所によっては、①相続人の人数による加算、②申告期限が近い場合の加算、③土地の筆数による加算等を掲げている場合があります。各事務所が自由に設定できますので、最初によく確認していただくことが大事です。 当事務所では、加算はなく遺産総額の0.5%プラス50,000円としていますので、遺産総額が大幅に変わらない限り当初のお見積もりの金額になります。
多少の増減であれば報酬額は変わらないと考えられます。 また、はじめに報酬表のようなもので見積りを出されているケースは、それに則った報酬になるため、資産の増減にかかわらず、わかりやすいかと思われます。
相続税申告の税理士報酬は、遺産総額を元に報酬の算定をしている税理士事務所が多いです。 私の事務所でも、そのように報酬をお見積りさせて頂きます。 ただし、最初に加算報酬も含めお見積りを出させて頂き、その上でその報酬に合意頂いた後に、契約をさせて頂きます。 その為、申告手続きを進める中で遺産総額が増えたり減ったりしたとしても報酬額を増減させるような事はございません。
増えた金額にもよりますが追加で報酬をいただくことがあります。 また、遺産額が減った場合は報酬を減額させていただきます。 遺産が増えた場合であっても事前に必ずご相談させていただきます。
遺産総額が100万円以上変動する場合には別途御見積を致します。
相続税申告の手続き中に遺産総額が増減した場合、最終的な報酬額が調整されることがあります。新たな財産の発見や評価額の変更などが原因で総額が変動する場合、当初の見積もりを基に報酬が増減する仕組みです。 当法人では、遺産総額の変動があった際に都度ご説明し、最終的な料金について明確にご案内いたします。不安な点があれば随時お知らせください。安心してお任せいただけるよう、丁寧な対応を心がけています。
ヒアリングベースの概算評価 → 仮見積もり → 確定後に調整 という流れで見積もりをお出しします。 確定後に調整させていただきます。
増額又は減額となります。 もっとも、お客様に不安を与えないよう特に増額に関しては気を使っています。
遺産総額の増減で税理士報酬が変動するのは一般的です。 1 遺産総額に連動 多くの事務所が「遺産の0.5〜1%」を基準にしています。預金の発見や土地評価で総額が変われば、報酬も再計算されます。 2 精算時の調整 申告直前の財産判明や特例による評価減など、最終的な申告額に基づいて差額を調整します。 3 変動ルールの確認 総額が減った際も安くなるのか、提示額が「最低料金」か、事前にルールを聞くと安心です。
インターネットで探される方も多い印象です。事業をしていない限り、普段の生活では税理士とは全く接点はありません。まずは無料相談のできる税理士を検索ください。
インターネットの普及した昨今では多くいらっしゃると思います。しかし、税理士はご依頼者様のあらゆる情報をお預かりし、納税という金銭が絡む仕事です。その根底には信頼関係が必要になるのではないでしょうか。単発のお仕事であっても、面談や電話等で依頼する税理士の人間性に触れた上でご依頼されるのがよろしいのではないでしょうか。
依頼者様のお考えによるため一概にインターネットで探される方が多いとは言えません。
インターネットから近隣の税理士等の専門職を探す人が増えている印象を受けます。とくに相続税申告等、多くの資料や密な連絡が求められる場合、近隣である方が資料の受渡や連絡もスムーズです。申告自体も紙ではなく電子(インターネット等)に移行しつつあり、申告データの入力や整理もすべて電子ソフトで行う専門職が増えています。毎年の複雑な税法改正もこれら専用の電子ソフトがある程度サポートしてくれます。逆に、電子に慣れていないホームページも無いような事務所に依頼することがリスクとなる時代になっているように思います。
現役の会社経営者以外の方のほとんどは税理士とお付き合いがありません。 また、税理士とお付き合いがあっても、その税理士の方が相続税を受けたくないと意思表示されることもあります。 お知り合いに紹介を求めると、紹介いただいた税理士だから要望、要求が言いにくいなどあるようです。 このような場合、インターネットで調べるようです。
ネット検索すれば、色々な税理士のホームページがヒットいたします。また、税理士を紹介する会社も有ります。税理士の探した方、基本的には実際に相続税に強いのかどうかですから、その税理士を見つける確率はあまり変わらないと思います。
統計はございませんが、最近はネットで探す方が増えているようですね。 むしろ、それよりも、税理士の姿が全く分からないなか「知り合いだから」とか「いい人だから」と言うだけで探すリスクの方が高いとからでしょうね。
養子縁組により法定相続人を増やすことで、相続税の基礎控除などを増やす節税があります。親族を養子にするなどが多いとは思いますが、相続人が多いということは、争いになる可能性も増えるとは思います。法定相続分を無視した分割を行えば、遺留分侵害になりますし、特別受益などのアンバランスも起こりやすいため、そのあたりは十分に検討すべきです。
現在の税法でお話しすると、養子縁組による基礎控除額の増加分は、実子がいない場合2名分までで1200万円、実子がいれば1名分までで600万円となりますので、この増加分に対する相続税率部分が節税になります。 しかし、養子縁組することで法定相続割合に変動がありますので、税金面以外の相続財産をめぐるトラブルには注意が必要です。
実質的にお子さんのいらっしゃらないケースでは、親となり、子となり幸せと言えましょう。しかし、納税のことのみを考えた養子縁組は、幸せとは言えないケースも報告されています。まず、姓が変わることでの負担が多いようです。そして、生涯養子としての営みを抱え込むことにあるようです。
養子縁組の節税のデメリットは、ずばり感情面だと思います。 例えば養子縁組で養子になるのがお爺ちゃんのお孫さん(女性)とした場合に、そのお孫さんがお爺ちゃんと苗字が違う場合に、感情的に悪い印象を持つことが往々にしてあることです。 私のお客様でも、節税効果を含め養子縁組を提案した際に感情的な面でやりたくないと言われた事がありました。
未成年者を養子とすると遺産分割協議に参加できず特別代理人をたてる必要があり、手続きが煩雑となります。
実子がいる中で孫や第三者を養子にした場合、養子の相続税は2割加算が適用されます。また実子の立場から考えると養子がいることによって自身の相続分が減ってしまうため、トラブルになる可能性も考えられます。「やはり養子に財産を渡したくない」と気持ちが変わったとしても、養子縁組は養親・養子双方の合意がないと解消できないため簡単には解消できない恐れもあります。節税だけで養子縁組を行うとデメリットもあるため、十分に検討されることをお勧めします。
養子縁組による節税にはいくつかのデメリットがあります。 まず、他の相続人に不公平と感じられる場合、家族間でトラブルが生じる可能性があります。また、法律的な要件を満たさないと無効になる場合があり、手続きには時間と費用がかかります。さらに、養子縁組により法律上の扶養義務が発生し、予期せぬ負担となる可能性もあります。 節税効果だけでなく、家族や法的な影響も考慮し、慎重に判断することが重要です。詳細なご相談は当法人までお気軽にお問い合わせください。
以下のようなデメリットがあります ・実子の取り分が減り、相続人同士のトラブルにつながる可能性 ・「孫」を養子にする場合、税金が2割増しになる ・「節税目的のみ」とみなされると税務署に否認される ・一度縁組すると、簡単には解消(離縁)できない 養子縁組は節税になりますが、家族全員の同意の上で慎重に行う必要があります。
相続税の発生する相続でしたらその遺産内容にかかわらず相続税は発生します。また、一部だけ相続or全部を相続しない方法はありますが様々な注意が必要です。
山と農地はどの場所にあるかによって、その判断が異なります。納税猶予の適用がされる地域の農地などは、終生農地で利用されたら相続税は課税されますが、相続税の支払は、違反をしない限り、1代限りですがその納付を猶予されます。また、相続したくない場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きをされると良いでしょう。
山と農地以外にも財産があって、合計した財産が基礎控除額を超えれば相続税が課税されることになります。 相続人が農業経営を続ける場合には、農地の納税猶予を受けることで課税されても納税を猶予(支払わない)という道もありますが、ご質問の様子では農業は続けない様な感じですね。 その場合、山や農地を相続しない、つまり相続放棄を裁判所で正式に手続きをすれば可能ですが、そうするとその他の財産も相続できなくなってしまいます。 その他の財産(居宅・預貯金等)の額が幾らであるかによって判断することになります。
山と農地を評価してみないと、相続税がかかるかどうかは、わかりませんが総遺産で基礎控除以下なら、相続税はかかりません。相続しない方法は、相続放棄しかありません。
山林や農地も相続財産に含まれ、相続税の対象になります。ただし、小規模宅地等の特例や評価減の制度を利用できる場合があります。相続しない方法としては、生前贈与や遺贈放棄がありますが、税金や手続きの影響を専門家に確認することが重要です。
農地には特別な制約があり、農業委員会への届け出や許可が必要となります。農地の評価は制約を考慮して低く計算されるように定められています。山林は倍率評価されるものと、宅地評価額を基準に評価されるものがあります。相続放棄は全ての相続財産に対して放棄することになりますので、一旦相続してから譲渡するなどの方法で処分する方法が考えられます。
相続財産全体で相続税の計算をしたときに、基礎控除額以下で相続税が発生しない場合は、どの財産を相続しても相続税を支払う必要はありません。 相続税が発生する場合は、全体の財産のうち、あなたが相続する財産の割合に応じた相続税を納めることになります。相続しない方法として、他の相続人との遺産分割協議で自分の相続財産がないことに同意すること、あるいは、自分しか相続人がいない場合などは、弁護士に依頼して、相続を知った日から3カ月以内に相続放棄の手続をしてください。
農家の承継者が農地を相続する場合、特例により納税が多くはありません。 農地と言えども大都会に近い地方もありますが、山林もあるということですから人里離れた場所ということも想定されます。そうしますと極めて評価額が低廉で路線価がないと思いますから、市町村役場で評価額を確認した方が良いですね。
原則として、申告不要となった場合でも遺産総額を基に計算した報酬をお願いしております。ただし、業務量や調査に要した経費等を勘案して個別に報酬をご提示しております。ご提出いただいた資料から、明らかに申告不要であると判断できる場合には報酬を頂戴しません。
相続税申告が不要となった場合でも、税理士が行った業務に応じて報酬が発生することがあります。 具体的には、財産の調査や評価、相続人の確認、遺産分割のサポートなどにかかった時間や内容によって決まることが一般的です。 多くの税理士事務所では、初回の見積もり段階で、相続税申告が不要となった場合の報酬についても明確に説明する仕組みを取っています。当法人では、お客様が納得いただける料金体系を心がけており、事前に丁寧にご案内しますので、どうぞお気軽にご相談ください。
当事務所では原則報酬は頂いておりません。 もっとも、土地評価等が複雑で判定困難な場合には、報酬をいただきます。 その場合には、念のため、申告書の提出又は申告要否検討表の作成を承ります。
相続税申告が不要となった際の報酬は、作業の進捗度で決まるのが一般的です。 1 評価まで進めた場合 財産調査や土地評価を完了させているなら、事務量は申告書作成とほぼ変わらないため、報酬額が下がらないケースが多いです。 2 早期に判明した場合 簡易的な試算の段階で不要と分かれば、相談料や着手金のみに減額される可能性があります。 基本的には相談ベースでの決定となるため、依頼前に「不要だった場合の精算ルール」を明確にしておくと安心です。
相続税の試算を行うにあたり、弊社がかかった時間に時給をかけた金額をご請求させて頂きます。 事前相談の中で、その状況が想定される場合につきましては、事前にご説明させて頂きます。
それぞれの税理士によって違うと思います。 調べたということはそれだけの作業時間を使っていると思われますのでその金額を請求する税理士もいれば、請求しない税理士もいると思います。 最初に税理士に確認してみましょう。
税理士と最初契約を締結の際に、相続税の申告が必要か不必要かのギリギリの案件については 特に相続税の申告を提出する報酬を決めておくようにすればいいのではないでしょうか。
財産が基礎控除額を下回るときは、相続税申告は不要となります。 相続税計算と申告に係る報酬は発生しませんが、遺産分割協議書作成などを するばあいは報酬は発生します。
相続対策に不動産購入を勧めるのは、一定の手数料がもらえるからです。新築の場合、不動産会社で条件は異なりますが、3%のこともあります。新築5千万円であれば150万円です。詳細は割愛しますが、借入で不動産を新築すれば相続税を大幅に減らせると甘い言葉をかけてきます。これにより紹介する税理士、建築する不動産会社、融資する金融機関が儲かります。仕事をしている現役の相続人にとって不動産を相続して管理することは幸せなことでしょうか?相続する相続人と話し合い、相続税を試算し、現実的で円満な対策検討を勧めます。
アパートなどを購入する場合、家賃保証などを活用されると思います。しかし、建物が古くなると入居者が退去して、結果として赤字になる可能性が高いです。この場合、資金不足になるばかりではなく、空室の多いアパートの場合、相続税の評価もあまり減額できないのです。
先ずは、その不動産の収益性の見込みです。つまり経営的に成り立つか?お客様が来るか?です。あくまで相続(税)対策で購入してはなりません。不動産経営をやることになるという、経営者としての自覚を持つことです。 業者は売りたいばっかりです。それが商売ですから当然です。ですから、良い事ばかりをセールストークで言ってきます。 その収益性を見る時、その不動産を借金で購入する場合は、一段と困難度は高まります。 不動産の収益から、経費にはならない借入金の返済もしなければならないからです。
相続対策の不動産購入では、相続税評価、購入費用、維持管理コスト、立地や将来の売却可能性を確認することが重要です。節税効果だけで判断せず、ローン返済や賃貸収入の見込みも含め総合的に検討しましょう。
空室が埋まるかどうかなど、不動産活用できるかどうかが大切です。
あくまで相続税の対策ですので、いずれ売却してお金に戻すことも想定して、価値が急激に下落しないような物件を選ぶ必要があります。よい仲介業者さんに依頼することがよいと思います。当事務所では腕利きの優良な仲介業者さんをご紹介しております。
推定相続財産がかなり見込まれる場合、不動産業者ならずとも銀行、証券会社等が日参してくることになります。しかし、あなたの利益のみを考えているものではないことに留意する必要があります。 まず、推定遺産額やそれに対する納税額を知る等現状を把握することから始めます。 そのうえで、家族でどのように遺産を分け合うか、納税資金をどうするか、そして節税対策をどのようにするかを決めます。独立系のFPなどと相談するをことをお勧めします。
何方が評価しても基本はそれほど相違ありません。しかし、立地状況、例えば傾斜地、段差であるとか袋地、間口狭小等々形状によってかなり評価に相違が出ます。また、ほぼ正方形で平地であっても行政庁の開発制限があって評価引き下げの要因ともなります。数か月程の場合もあります。
他の専門家の意見を聞くために土地評価をお願いすることは、もちろん可能です。当法人でも、お客様の状況に応じて柔軟に対応しておりますので、ご遠慮なくご相談ください。 土地評価にかかる期間は、土地の状況や評価方法によって異なりますが、通常は2週間から1か月程度が目安です。広い土地や複雑な形状、特殊な事情がある場合には、さらに時間を要することがあります。評価結果の正確性を重視しながら、できるだけ迅速に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
当事務所では、土地評価のみのご相談も承りますが、その場合には報酬を頂きます。 現地確認等が必要となる調査では1週間程度かかる場合もあります。
セカンドオピニオンとして、他の先生に土地評価を依頼することは可能です。 1 セカンドオピニオンの意義 土地の評価は、形や道路との接し方、法令制限の解釈で数千万円単位の差が出ることがあります。経験豊富な相続専門税理士なら、独自の減額要因を見つけ出せる可能性があります。 2 評価にかかる期間 通常2週間から1ヶ月程度です。現地調査や役所での資料確認が必要なため、机上の計算だけでは終わらないのが一般的です。 申告期限が迫っている場合は、特急対応が可能かも併せて確認すると安心です。
他の先生の意見を聞きたいのは2NDオピニオンとしていいのではないでしょうか? 当事務所でも、国税庁OBの先生を紹介しますので、その先生の意見を紹介できます。
当事務所では、セカンドオピニオンは受け付けておりますが、当事務所の意見をメインの先生に提出する場合には、事前にセカンドオピニオンに関して了解を得て頂いております。 期間・費用とも、難易度によって異なります。特に広大地評価であれば少なくとも1ヶ月はほしいところです。 土地は評価減で来た場合の影響がとても大きくなります。また、相続に強くない先生も中にはいらっしゃるのも事実です。遠慮せずセカンドオピニオンを活用してください。
土地の評価だけをお受けするということも承っております。土地評価にかかる期間は、一般的には1週間程度ですが、難易度が高いものは2週間~1か月程度かかる場合もあります。
実際に現地を確認しないと、一概にはいえません。土地評価だけのご依頼でも受け付けますので、御相談ください。
相続では以下のトラブルがよく発生します。 1つ目は遺産分割の争いで、特に不動産など分割しにくい財産が原因となりやすいです。 2つ目は遺言書の有効性を巡る争いで、複数の遺言書や曖昧な内容が原因になります。 3つ目は相続税の負担についての不満や、生前贈与が他の相続人に不公平と感じられるケースです。 4つ目は手続きの放置による関係悪化や期限超過です。 これらを防ぐには、事前の計画と専門家への相談が重要です。当法人では丁寧にサポートいたしますので、ぜひご相談ください。
・遺産分割でもめる ・名義預金・隠し財産問題 ・不動産の分け方トラブル ・生前贈与をめぐる不公平感 ・介護負担の不満(寄与分トラブル) ・遺言書の内容への不満 以上のようなトラブルがあります。 実務的な予防策として ・生前に財産を見える化しておく ・遺言書を作成する ・不動産の扱い方を事前に決める ・専門家を早めに入れる
相続税の修正申告の結果、追加財産を取得していない相続人も税額発生する。 相続人の配偶者が相続人のような顔をして登場する。 兄弟が生前より仲が悪く、余計にこじれている。
相続でよくあるトラブルは、主に以下の3点です。 1 遺産分割の不一致 不動産など「分けにくい財産」しかない場合、誰が継ぐかで揉めがちです。介護の貢献度(寄与分)を主張する相続人が現れるとさらに長期化します。 2 隠れた財産の判明 申告直前に「使途不明な出金」や「生前贈与」が見つかり、不公平感から争いに発展することがあります。 3 納税資金の不足 遺産が不動産ばかりで、相続税を払う現金が足りないケースです。 これらを防ぐには、早めの財産把握と「遺言書の作成」が最も効果的ですよ。
遺産の分配でもめることが多いです。生前に親族間でしっかり話し合いを行っていても、実際に相続が発生した段階では、もめることはあります。 ある程度早い段階から、生前贈与により財産を分配しておくことで、亡くなられた時の遺産分配でのもめごとを減らすことが出来ると思います。
当事務所ではトラブルが表面化したことはありません。
よくある相続のトラブルは相続人の取得物件や取り分の金額ついてです。 納税資金のトラブルもありますから、財産には現預金や保険金など 流動性のある財産もあった方が良いようです。
相続人間の争いが最も多いですが、相続財産が土地や未上場株式等ばかりで相続税が払えない場合などもトラブルと言えると思います。場合によっては事前に対策することもできたはずですので。 なお、相続税が払えない場合でも、国税通則法による延納制度がございます。
「タワマン節税」は近年規制が厳しく、以前ほどの効果は期待できません。税務当局の評価見直しや居住実態の確認が厳格になっており、リスクがあります。合法的な節税策は税理士に相談して検討しましょう。
タワマン節税は、規制が厳しくなったのは事実です。 タワーマンションを購入し著しく相続税評価額が落ちた相続税申告をした際に、税務当局に、その申告内容を否認された事例も散見しております。 その為、現在も有効とは必ずしも言えません。 あくまでも税務リスクがあることを前提に検討する必要があります。
改正前は戸建て住宅の相続税評価が市場価額の6割程度であったのに対して、タワーマンションは市場価額の3~4割程度になるケースが少なくありませんでした。改正はこの乖離を補正するもので、タワーマンションも市場価額の6割程度の評価となります。以前のような大幅な節税効果は見込めなくなったとは言え、一定の効果はあると考えられます。ただし、「タワマン」節税以の対策も検討が必要です。
既に国税不服審判所の裁決例が出ていますので、実質的にこれからは有効ではなくなりました。
タワーマンション節税は、相続税評価額が購入価格より低くなる仕組みを活用した節税策として知られていますが、近年、規制が強化され効果が制限される場合があります。 一部地域や高額不動産では相続税評価額が時価に近づくケースが増えており、以前ほどの節税効果が得られないこともあります。ただし、物件の条件や立地によっては節税が可能な場合もあります。最新の税法や市場動向を踏まえ、慎重に計画することが重要です。 当法人では個別の状況に応じたアドバイスを行いますので、ぜひご相談ください。
現在も有効ですが、節税効果は大幅に「縮小」しました。 かつてのような劇的な大節税はできなくなりましたが、「現金で持っているよりは税金を抑えられる」という意味でのメリットは残っています。
税務調査では、**「プライベート利用の経費は本当に仕事に必要か」「過去の現金取引の理由は?」**など、経費や収入の根拠を突かれる質問が意表をつくことがあります。普段から領収書や帳簿、使用目的を明確にしておくことが重要です。
税務調査の際に、意表を突かれた質問は亡くなったお父様(被相続人)には、奥様以外に仲良くしているような女性はいましたかという質問です。 これは税務上、特殊関係人と言いますが、そういう人がいる場合に、亡くなったお父様の財産がどうなっているかを検討する一つの判断材料にするものと思われます。
被相続人の方が20年以上前に売却した不動産について質問がありました。売却代金がその後何に使われたのかを預金通帳の動きをたどりながら確認されました。税金の時効は通常5年(贈与税は6年、不正行為の場合には7年)ですが、税務署では地主や資産家の方の情報は別に引き継がれているようです。
高齢化社会ですから、病院または施設でお亡くなりになるケースは少なくありません。家族に対して「故人の金融財産、預貯金及び現金等はどなたがどのように管理していたかを説明してください。」というのが常套句です。 このケースではば調査の中核ということになるのでしょうか? つまり、長期にわたって入院している方が亡くなったケースでは、調査 の際、被相続人の預貯金の管理をこと細かに質問されることになりますから、心構えが必要ですね。
税務調査では、予想外の質問がされることがあります。 例えば、『家族旅行の費用は誰が負担しましたか?』などの生活費や習慣に関する質問、『過去に家族名義の預金を作ったことはありませんか?』といった贈与の確認、また『この不動産は実際に誰が使用していますか?』など、財産の実態を探る質問です。 これらは税務処理の正当性を確認する目的で行われます。事前に専門家と対策を練ることで、落ち着いて対応することができます。
コロナの影響で当事務所にはまだ相続税調査立ち会いのご依頼はありません。
税務調査では、世間話のような質問で意表を突かれます。 1 「趣味や旅行の頻度は?」 ゴルフなら会員権、海外旅行なら外貨や海外口座などの隠し財産がないか探っています。 2 「家族の学歴・職業は?」 子供名義の預金が「親の名義預金」でないか、自宅資金を親が出していないかを確認しています。 3 「日記や手帳を見せて」 銀行訪問や保険会社名のメモから、申告漏れのヒントを見つけようとします。 調査官は「答えを知った上で誠実さを試す」こともあるため要注意です。
相続に関係のあると思われる書類・情報をご用意いただくスムーズに進むかもしれませんがまずはお気軽にご相談ください。
相続税申告では、戸籍一式(出生~死亡)、相続人の住民票、遺言書の有無をご確認ください。あわせて預貯金・不動産・有価証券の資料、保険金の支払通知、借入金や葬儀費用の領収書などをご用意いただくとスムーズです。不足分は当方で整理・ご案内いたします。
初回面談で概要を確認します ・相続人一覧 ・財産のざっくり一覧(最重要) ・不動産の固定資産税通知書 ・銀行・保険・株の概要 など
二次相続や申告後の節税アドバイスも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。
はい、可能です。一次相続の結果を踏まえ、配偶者の財産状況やご家族構成を考慮し、二次相続まで見据えた分割方法や生前贈与の活用など具体的にご提案いたします。申告だけでなく、その後の節税対策まで継続してサポートいたします。
二次相続対策は基本的に相談可能です。 むしろ相続税では重要な領域となります。