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相続税は、税理士の腕次第で、大きく金額が変わる税金です。
さらに相続税の計算方法や、相続税の申告は、遺産の種類や遺言の内容によっても異なるので、相続人が自分たちだけで対応するのは困難です。
土地の相続税、相続放棄の方法など、複雑で専門的な知識が不可欠です。かしこい相続の手続きについて相談してみましょう。
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相続税とは、相続や遺言で遺産を受け継ぐとき、遺産総額が大きい場合にかかる税金のこと。相続税法では、「基礎控除」といって、ある一定の財産までは相続税の対象にならないようになっています。つまり相続財産が基礎控除額より大きい場合に相続税がかかり、相続税申告が必要となるのです。
相続税の基礎控除額は以下の計算式で求められます。
基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人
例えば被相続人(亡くなった人)に、妻と、子どもが2人いた場合、相続人は3人なので、
基礎控除額 = 3000万円 + 600万円 × 3人 = 4800万円
となります。そのため相続財産が4800万円を超えないとき、相続税は一切かかりません。ただし、相続税がかからないときでも、申告が必要な場合があります。気になる方は以下の記事を参考にしてください。
平成27年に実施された税法の改正により、基礎控除額が大幅に引き下げられたため、相続税申告が必要なケースが増えました。全国的にみると、死亡者数に対する相続税課税件数は、4.4%(平成26年)から8.0%(平成27年)に倍増し、改正後は増加の一途をたどっています。
以下は福岡国税局が発表している平成29年度のデータです。
被相続人 | 52,530人 |
相続課税件数 | 3,002人 |
課税件数割合 | 5.7% |
改正前の課税割合は2.4%だったのでおよそ3%ほど増加しています。福岡県も、もれなく税法改正の影響を受けていますね。
相続財産のおよそ30%は土地です。そのため土地価格の上昇が直接的に相続税にも影響を与えます。
福岡市の地価状況を見てみましょう。2019年の国土交通省の資料では、
公示地価 | 平均36万334円/㎡ |
全国順位(市区町村レベル) | 35位 |
上昇率(前年比) | 7.4% |
土地は相続財産の大きな割合を占めているので、特に広大な土地を持っている方は注意が必要ですね。
相続財産がどれくらいなのか、申告が必要なのか分からない場合は、相続税に強い税理士に相談するのがいいでしょう。無料相談を実施している事務所もありますので、気軽に相談できます。
税法の改正により、相続税申告は全く他人事ではなくなりました。相続の問題は、さまざまな士業が絡んできますが、相続税の申告は税理士にしかできません。
しかし税理士と一概に言っても得意分野はさまざまです。相続税に詳しくない税理士に相談してしまっては、納税額が何倍にも変わってしまうことも。そういった事態を避けるためにも、相続税の申告は相続税に強い税理士に相談しましょう。
相続財産 | 土地・建物 |
土地・建物の数 | 1か所 |
希望業務 | 節税対策提案 |
プロの方へのメッセージ | 公正証書遺言の作成もお願いできるのでしょうか? |
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相続税に関する業務は税理士の得意・不得意が分かれやすい業務であるとともに、経験が物を言う業務であると言われています。福岡では「税理士法人福岡中央会計」「税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所」「税理士法人Dream24 福岡支店」「辻本聡税理士事務所」などが豊富な相続税申告の実績をもった事務所として挙げられるでしょう。
相続では税金の申告以外にも、不動産登記や遺産分割協議書の作成など、法務面の問題も生じてきます。税理士以外の士業と連携して、それらの問題をワンストップで解決することを強みにしている事務所は「福間税理士事務所」「渡邊博厚税理士事務所」「税理士法人福岡中央会計」「税理士法人アイユーコンサルティング 福岡事務所」「税理士法人Dream24 福岡支店」などが挙げられるでしょう。
相続税の申告を依頼するといくらかかるのか分かりづらい、料金プランがあってくれた方が嬉しいという方もいるでしょう。福岡の「稲葉和彦税理士・社会保険労務士事務所」は相続税申告の18万円プランという明確なサービス提供をしています。このほかにもシンプル申告プラン、相続税申告プランと合計3種類のプランを用意し、クライアントの相談内容に合わせて適切なプランを提案してくれるのでおすすめです。