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税理士事務所を選ぶ際、何を基準にすればいいのか分からないですよね。
今回は税理士の選び方を、税理士全体と、確定申告・相続税申告・顧問税理士のサービスごとに紹介します。
①レスポンスが速い
税務には提出期限がある作業が多いですよね。そんななか税理士の対応が遅いと、書類の提出が間に合わなかったり、取引先からの信用を失ったりといった弊害が発生してしまいます。レスポンスの速さはサイトや事務所の規模などからは判断できないので、依頼前に税理士とやりとりをする機会を設け確認すると良いでしょう。
②説明が分かりやすい
初めて税理士に依頼する際、税務に関する用語や数字の見方などは全く知らないですよね。したがって税理士とのやり取りでは、多くの疑問を投げかけてしまうのは当たり前です。提案の根拠まで丁寧にわかりやすく伝えてくれる税理士が優良な税理士であるといえます。
①税理士報酬が予算範囲内
税理士の独占業務の1つであり、有資格者であれば対応可能な確定申告。
しかし料金設定はまちまちであるため、予算の範囲内に納められるかどうかを確認する必要があります。
下記の記事では確定申告を依頼する際の費用相場などを解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
・「確定申告の税理士費用の相場は?税理士に依頼するメリットや選び方を解説」
②業務内容が明確
「確定申告に対応している」といっても、確定申告書の作成のみか、月々の経理業務も依頼できるのか、税務調査になった場合に立ち会ってくれるのかなど、事務所によって対応する業務範囲が異なります。
依頼したい業務範囲と事務所の対応業務が一致しているか、きちんと確認するようにしましょう。
③信頼できる税理士か
確定申告を税理士に依頼するということは、第三者に会社の会計事情を全て開示するということ。信頼できる税理士を選定する必要がありますね。
実績や経歴が豊富であるか、また顧問先からの口コミなどを確認すると良いでしょう。
関連:「確定申告の税理士」
関連:「個人事業主におすすめ税理士50選!節税、確定申告の相談はお任せ!」
①書面添付制度を利用している
書面添付制度とは税理士が申告書の作成過程を書類に添付する制度で、税務署に対し書類が適正であることを証明できるものになります。
相続税申告の際に同制度を利用するメリットは、税務調査の実施率を格段に下げられるということです。
また一般的には、税務署側が書類に関して不明点があった場合、申請者に対しすぐに税務調査が行われます。しかし同制度を利用していれば、まずは税務調査を行うか否かを判断するために、税理士に対しての意見徴収が行われるのです。
さらに申告漏れがあったとしても、同制度を利用していれば加算税が課せられないということも魅力です。
②他士業と連携している
相続税申告では、場合によって他士業と連携する必要が発生します。
例えば不動産の相続登記については司法書士、遺言書の作成や相続人調査などは弁護士が専門としている業務です。
もちろん自身で他士業の先生を探すこともできますが、すでに提携先がある税理士に依頼すれば、別事務所を探す手間が省けるでしょう。
③不動産に精通している
土地や自宅などの不動産が遺産に含まれる場合は、不動産に精通している税理士に依頼することをおすすめします。
適切な不動産評価を行うことで不動産の評価額を下げ、相続税の節税ができるからです。
土地の評価額の算出方法は税理士によって大きく異なりますが、実際に足を運び実地調査を行ってくれる税理士に依頼すべきでしょう。
④相続税申告の実績が豊富
税法に精通している税理士であっても、相続税申告をあまり得意としていない場合があります。理由としては、税理士試験において相続税法が選択科目であるためです。
相続税申告を依頼したい場合は、その事務所の実績等を確認することをおすすめします。
①自社の業界に精通している
IT業界や美容業界など、税理士にはそれぞれ得意業界がある場合があります。
特に業界を絞らず顧問税理士を務めているという方も多くいますが、自社の業界の顧問税理士を務めたことがある、または現在務めているという経験があると、より的確なアドバイスが期待できるでしょう。
②依頼したい業務を強みとしている
顧問税理士は業務範囲が広く、同じ顧問税理士といっても得意とする業務は異なっています。そのため「何を依頼したいか」を明確にしてから税理士を探す必要があるのです。
例えば「節税をして費用を削減したい」場合は最新の控除制度や適用条件に精通している税理士に、「経営について相談したい」場合はコンサルティング業界での勤務経験がある税理士にする等、得意分野をしっかりと見極めましょう。
以上のように、それぞれの業務において選定基準となり得る要素があります。
しかし業務内容に関わらず重要なのは「税理士との相性」であると言えるでしょう。仮に税務に関する知識やノウハウが豊富だとしても、気軽に相談できなければ意味がありませんよね。
依頼前には必ず複数の事務所で見積もりや相談を行い、納得してから依頼するようにしましょう。
重視するもの | サービスの質が高いか |
事業形態 | 株式会社 |
業種 | 情報通信業 |
具体的な業種 | インターネット |
創業時期 | 5~10年 |
経理方針 | 記帳・経理業務をすべて代行してほしい |
希望業務 | 記帳代行 月次決算の作成 給与計算 税務書類の作成(決算書・確定申告書・年末調整など) |
税理士探しの状況 | 出来る限り早く探して契約したい |
現在の税理士の有無 | いる:変更の理由 |
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顧問弁理士 | 約30,000円~50,000円 / 毎月 |
株式会社設立(定款印紙代+定款認証手数料+謄本交付手数料 +登録免許税+税理士手数料+司法書士手数料) | 約200,000円~350,000円 |
融資・資金調達の着手金+成功報酬 | 約20,000円~50,000円+調達金の2%~5% |
法人税節税の月額顧問料 | 約20,000円~60,000円 |
相続税申告 | 遺産総額の約0.5%~1.0% |
相続税対策(税務調査立ち合い) | 約30,000~60,000円/日当 * 調査日数 |
事業承継(組織再編計画) | 約200,000円~2,200,000円 |
確定申告(青申告) | 年間売り上げ 500万円以下の方、約60,000円~100,000円/1000万円以下の方、約100,000円~150,000円/3000万円以下の方、約200,000円 |
確定申告(白申告) | 約30,000円~100,000円 |
税務相談(1時間) | 約10,000円~ |
月顧問料 | <個人事業主で月額売り上げが100~500万円のお客様の例> 21,600円/月 |
会社設立手続き支援+税務・経理の相談 | 216,000円 |
創業融資の資金調達 | <株式会社で月額売り上げが30~50万円のお客様の例> 調達金の2.5% |
税務申告書作成報酬 | <株式会社で月額売り上げが50~100万円のお客様の例> 12,000円/年 |
財産評価+相続税申告書の作成 | <相続財産が総額5000万のお客様の例> 500,000円 |
税務申告書等作成報酬 | <税務申告書等作成報酬> 120,000円/年 |
税務相談 | 初回無料 |
ミツモアを通じて依頼するメリットの一つは、早急な依頼にも対応が可能であることです。急な依頼にも迅速に対応致します。
税理士に依頼すると、会社のことを良く理解している専門家の心強い手助けを得ると同時に、税務のノウハウを教わることが出来ます。
税務のプロである税理士にアドバイスをもらい、または、税理士が代理人となり、ミスなく申請を進めることが出来ます。
税務問題についてはどのような相談でも受け付けます!何か税務公署に関する問題にもすぐにサポート対応することが可能です。
税理士に依頼する、お客様の依頼内容・予算を含めた詳しい要望を電話やメールで伺います。システムを通じて、税理士の方の意見を聞くことが出来ます。
具体的な見積もりや条件を考慮し、自分にあった税理士を選任することが可能です。税理士の方に依頼内容を伝えます。
自分の選任した税理士と、詳細な依頼内容に基づいて、相談し、契約を結びます。税理士は要望を聞いて手続きのために会社について把握します。
書類作成や手続きを始めるために、必要書類を集め、申告書や申請書、決算書を作成します。相談や対策の場合、税理士のノウハウを教わることが出来ます。
顧問契約を交わした税理士は顧客の事情に精通し、各顧客に応じて税務について適切なアドバイスをします。顧客と頻繁にコミュニケーションをとることで、企業に誰よりも近い存在となるため、税務調査への対応や経営分析などの税務以外の相談をすることができます。
会社設立する際に一番相談相手になってくれるのが税理士です。税理士の方によっては、複雑な会社設立の手続きから、設立に必要な資金、融資を受けるための事業計画書、各種届出書の作成・提出、公的補助金などの申請まで幅広くサポートしてくれるので、起業という門出に心強い味方を得ることができます。
専門の知識を持つ税理士は、事業計画書作成から金融機関との面談まで、資金調達のための手助けをしてくれます。資金調達のためには、様々な方法がありますが、大きく分けて、出資・補助金・融資があり、これらを得る際に、税理士がついていることで通過率が上がると言われています。一から親身になって、事情を把握し、サポートしてくれる税理士を探しましょう!
節税とは、税制度を利用することによって、決められた範囲内で、税金を払い過ぎないようにすることを指します。税金は当然支払うものですが、控除や経費として計上することで、支払う税金額を節約することができます。定められた節税に詳しい税理士の手を借りて、税金を過分に支払う事態を回避することが大事です。
国家資格を有する税理士の業務のうち、相続税対策についての相談は、税理士のメイン業務と言えます。普段の生活で身の回りにない税金の問題に直面した際に、これを迅速に解決するためには、比較的安価で簡単に、一から相談できる税理士の存在が必要不可欠です。
事業承継とは、事業にまつわる株式、役職、各種財産など「人」「資産」「知的財産」を譲受人に譲渡することです。近年、経済成長を支えてきた中小企業の経営者の引退に伴う後継者不足が問題となっており、M&Aによって事業を譲渡する方が増えています。贈与税、会社法の分野に強い税理士が、世代を超えて、事業を発展させるため架け橋となってくれるでしょう。
確定申告とは、一年間得た所得を計算し、申告することで、一年分の納税額を支払うことを意味します。年末の忙しい時期に、領収書や請求書をまとめ、一年分の所得を割り出すという綿密な作業を、税理士に依頼することで、手間なく、遅滞なく、正確に確定申告をすることが可能です。
税理士は、税務官公署に対する申告・申請・請求・不服申し立て等の税金の相談にのることが可能です。一人では、解決できない税務問題に直面した際には、税の専門家で経験値が豊富な税理士に相談し、アドバイスをもらって迅速に且つ正確に解決しましょう!
事業承継税制は、中小企業の株式を贈与や相続した際に、贈与税や相続税を納税猶予し最終的には免除する制度です。
特例措置では、さらに適用範囲を大幅に拡大しています。具体的にどこまで納税猶予が適用されるのか解説していきましょう。
事業承継税制は中小企業の事業承継の円滑化を図ることを目的に、平成20年の中小企業経営承継円滑化法施行によって導入された制度ですが、残念ながら納税猶予等の優遇制度の利用は低迷していました。
しかし今後10年の間に70歳を超える中小企業経営者が急増し、このままでは廃業が急増して地方経済が成り立たなくなると懸念されています。今後10年間の事業承継の促進は日本経済にとって避けて通れない課題となっているのです。
そこで平成30年の法改正によって、大幅な見直しが行われたのが、特例事業承継税制です。ここでは、納税猶予の対象となる株式が80%から100%になるといった改正を10年限定で行うことにより、スムーズな事業承継を促しています。
事業承継税制は、平成31年1月に「個人版」が創設されたことにより、現在では中小企業を対象とした「法人版」と個人事業主を対象にした「個人版」の2種類があります。
それぞれに贈与税や相続税の猶予制度がありますが、対象となる資産は異なっています。法人版で対象となる資産は、承継した会社の株式ですが、個人版では事業用の宅地や建物、事業用の減価償却資産が対象になります。
ただし個人事業主の相続で従来からあった「小規模宅地等の特例」は、事業承継税制との選択になるので原則併用はできません。
法人版特例事業承継税制では、後継者が円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式を贈与によって取得した場合、贈与税の100%が猶予されます。
この制度の適用を受けるには、都道府県知事の認定を受けて、少なくとも贈与から5年間は代表者として経営を行う必要があります。その後、後継者が株式を継続して保有することが求められていますが、後継者が死亡した場合や次の後継者に贈与した時点で贈与税は免除されます。
また贈与税の納税猶予中に先代経営者が亡くなった場合には、贈与税は相続税に切り替わり、引き続き納税猶予が継続されます。
法人版特例事業承継税制では、後継者が円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式を相続によって取得した場合であっても、相続税の100%が猶予されます。
この制度の適用を受けるには、都道府県知事の認定を受けて、少なくとも贈与から5年間は代表者として経営を行う必要があります。その後後継者が株式を継続して保有することが求められていますが、後継者が死亡した場合や次の後継者に贈与した時点で相続税は免除されます。
平成30年に行われた税制改正によって事業承継税制は大きく変わりました。今後10年間の時限的措置によって、使いやすく、しかもリスクの少ない制度に切り替わったのです。具体的にどのような措置がとられるようになったのか、詳しくみていきましょう。
特例事業承継税制を従前の制度との違いを比較すると次の表のようになります。
項目 | 従来の事業承継税制 | 特例事業承継税制 |
---|---|---|
対象株式 | 発行済議決権株式総数の最大3分の2 | 全株式 |
相続時の猶予対象評価額 | 80% | 100% |
雇用確保要件 | 5年平均80%維持 | 書面提出で免除 |
贈与等を行う者 | 先代経営者のみ | 複数株主 |
後継者 | 複数の株主から1人のみ | 複数の株主から最大3名 |
相続時精算課税 | 推定相続人等後継者のみ | 推定相続人以外も適用可 |
特例承継課税 | 提出不要 | 要提出 |
従前の制度と比べて対象となる株式が3分の2から全株式に拡大されており、さらにその評価額のすべてが納税猶予の対象となっています。また雇用確保要件の実質的な撤廃によって、非常に使いやすくリスクが大幅に減少した制度となっています。
特例事業承継税制は、時限的な措置であることから、手続きや贈与に期限があります。
2023年3月31日までに認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成した特例承継計画を都道府県庁に確認申請をした後、2027年12月31日までに贈与をしなければいけません。
贈与をした年の10月15日から翌年1月15日までに都道府県庁に特例承継計画を添付して認定申請をします。認定書交付後、贈与税の申告書を税務署に提出します。相続時精算課税制度の適用を受ける場合は、その旨を明記します。
特例事業承継税制では、対象になる会社や後継者などに様々な要件が付けられています。こうした要件は、事業承継税制を申請するに際して、絶対に外せないものですから、あらかじめチェックをしておきましょう。
特例事業承継税制の対象になるのは中小企業です。中小企業法に定める中小企業の範囲は業種ごとに資本金と従業員数が次のように定められています。資本金と従業員数はどちらかが該当すれば対象になります。
業種 | 資本金 | 従業員数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万以下 | 100人以下 |
さらに中小企業のうち、特定事業承継税制の対象になるのは、次の要件に該当するものです。
会社法の会社であることが条件になっていますので、社会福祉法人やNPO法人は対象になりません。また資産管理会社は対象外なので、事業形態によっては不動産会社等が対象にならないこともあります。
贈与の場合、後継者に関わる要件は次のとおりです。
後継者になるためには、承継しようとする会社で3年の役員経験が必要ですから、計画的に準備を進める必要があります。
贈与の場合、先代経営者は次の要件を満たす必要があります。
特例事業承継税制は、手続きが煩雑な点が特徴のひとつです。贈与前には、認定経営革新等支援機関の所見を記載した特例事業承継計画を策定する必要があります。
さらに贈与後に特例承継計画書を添付した認定申請書を都道府県庁に提出します。
申請認定後も都道府県庁に「年次計画書」を毎年1回提出します。また税務署に「継続届出書」を提出します。
また雇用が5年平均で8割を下回った場合は、満たせなかった理由を記載して、認定経営革新等支援機関に確認をしてもらう必要があります。
そのうえで後継者は、株式を保有し続けなくてはいけないという要件があります。
特定事業承継税制は、一度認定をされたからといって、いつまでも納税猶予が適用されるというものではありません。会社や後継者の要件が満たされなくなれば、認定は取消されて、たちまち贈与税が適用されることになります。
ここでは認定を取り消されたときのデメリットとその対策について解説をします。
特例事業承継税制は、認定を受けるためにさまざまな要件がありましたが、納税猶予中にこれらの要件を欠いた場合、取消事由に該当するとして認定が取り消されることがあります。
たとえば5年以内に経営者が交代するといった事態が発生すると取り消し事由として扱われます。
取消事由に該当した場合、それまで猶予されていた贈与税がただちに適用されます。また贈与や相続が発生した時期から納付までの期間に対して、融資の利子に該当する「利子税」も併せて納付する必要があります。
贈与税は、相続税と比較しても税率が高く設定されていますから、非常に大きな負担となります。
図らずも取消事由に該当した際のリスクは非常に大きなものです。その対策として相続時精算課税制度との併用が有効です。
相続時精算課税とは、2500万円以下の贈与に対して贈与税を非課税とし、相続発生時に相続税として支払う仕組みの制度です。
従来併用ができないとされていましたが、認定取り消し時の負担が大きいことから平成29年の税制改正で併用が可能になりました。
これにより従前は、認定取り消し時にすべて税率の高い贈与税の対象になっていたものが、一部のみ贈与税の対象となり、残りは相続時に相続税として納税することができるようになっています。
特例事業承継税制の申請に際しては、要件の整理や書類作成など用意周到な準備が求められます。さらに時限的措置という事で申請期限が限られていますから、早い段階から準備を進めないと納税猶予などの適用が受けられないことになります。
どのように準備をすすめればいいのかみていきましょう。
特例事業承継税制の適用を受けるためには、さまざまな要件を満たす必要があります。
たとえば、後継者の要件として「役員就任後3年を経過している」といったものや「同族関係者を合わせて過半数の株式を有し、かつ同族関係者中の筆頭株主である」といったものがあります。
こうした要件を満たすためには、まずは現況を把握することが重要です。
事業承継の第一歩は、後継者の決定にあります。後継者が決まらない事には何も始められません。
さらに後継者を決めた後は、実際に実務を経験してもらう必要があります。経営者のノウハウは一朝一夕で実践できるものではありませんから、長期的な展望での育成が必要です。
特定事業承継税制の適用を受けるためには、会社として特定事業承継計画を策定する必要があります。この計画書に専門家集団である認定経営革新等支援機関の所見を記載してもらうことになりますから、税務上破綻のない内容の書面が求められます。
しかも特例事業承継税制は、時限的な措置ですので、提出期限が2023年3月31日と定められています。
事業承継税制は極めて複雑な手続きと専門的な知識を要するため、会社経営の傍らに進めることはとても困難です。スムーズに特例事業承継税制の適用を進めるためには、やはり専門家の力を借りるのが最善の方法でしょう。
ただし特例事業承継税制は、税理士の業務の中でも特殊な分野の業務です。これまで一度も扱ったことのない税理士だと、書類作成に時間を要したり、役所からの手戻りが発生したりといったことが予測されます。
ここはやはり承継税制の業務経験のある税理士に依頼した方が安心だといえます。