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ありがとうございます。 引き続き、よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご相談いただきまして、ありがとうございました。 わかりやすくお伝えすることを心がけているので、そう言っていただけると大変うれしく思います。 また何かご相談事がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
まずは相続税を減らすためには、どのようなメニューがあるのから押さえていきましょう。この項では概要の説明をし、次項以降で詳細の解説をしていきます。
相続税は亡くなった人の遺産総額がすべて対象になるわけではありません。この中から基礎控除額を差し引いた残りの金額が対象になります。
基礎控除額は、次の計算式によって算出します。
基礎控除額=3,000万円+法定相続人の数×600万円
これにより、たとえば法定相続人が1人の場合は3,600万円、5人だと6,000万円が基礎控除額になります。
遺産総額がこの基礎控除額以下であれば相続税は発生しませんが、超えた場合には相続税を納める義務があります。
相続税の節税方法には、2つの考え方があります。
そのひとつは、生前に課税財産そのものを減らす方法です。課税財産を生前に効果的な方法で減らすことで、相続税の節税を図ります。
もうひとつの方法は基礎控除額を増やすことで遺産総額を減額する方法です。これには法定相続人の人数が関わってきます。
課税財産を有効に減らすには「贈与」「生命保険」「不動産」の3つを活用します。
贈与は税の制度をうまく活用することで節税が図れます。生命保険は死亡時に受け取る保険金に、1人につき500万円までの非課税枠がありますので、これを活用します。不動産は小規模宅地等の特例の適用を始めとした節税対策があります。
一方で基礎控除額を増やすためには、法定相続人を増やすことしか選択肢はありません。法定相続人を増やすためには、孫を養子にするという方法があります。ただし法定相続人になれる養子の数は限定されており、実子がいる場合は1名、実子がいない場合2人までとされています。
被相続人が亡くなった後での相続税対策としては、どのようなものがあるでしょうか。
ひとつは、配偶者の税額軽減があります。これは、配偶者は「1億6千万円」または「法定相続分」の大きい方の金額まで相続税が免除されるという制度です。
また不動産では、小規模宅地等の特例を適用することで、土地の評価を大幅に引き下げることができます。たとえば居住用の土地であれば、引き続きその土地に住み続ければ適用を受けられるので、死後にできる対策のひとつだといえます。
とはいえ被相続人の死後にできることは限定されているため、根本的には生前に対策を講じておいた方が効果があります。具体的にどのような方法を講じればいいのかについて、次の項以降で詳しく解説をしていきます。
相続税を節税するための方法のひとつが贈与税の活用です。少し事情が込み入った内容になりますが、分かりやすく説明を進めていきましょう。
相続時精算課税とは、被相続人が生前に子に贈与した際に、総額2,500万円までが非課税になる制度です。被相続人が亡くなった時点でこの贈与分と相続財産の総額を対象にして相続税を納めることになります。
この制度を活用しても、直接現金を渡すのであれば最終的に相続税として納めることになるので、相続税の節税にはなりません。ところが不動産という形で贈与をすると、少し事情が変わってきます。最終的な相続財産の価額として計上されるのは、贈与時の土地の価額になるからです。つまり土地の値上がりが予測される経済情勢において、土地を贈与しておくと、相続税の清算時に土地が高騰していても、安い時代の評価になるので、大幅な節税ができることになります。
ただし小規模宅地等の特例の要件を満たしている土地は、この制度を使うことで小規模宅特例が適用できなくなるので、贈与する土地の選択には注意が必要です。
もともと贈与税は、相続税を逃れるための贈与を防ぐ目的で設けられたものであるため、税率も高く設定されています。このため子どもに贈与すると相続税以上の税額を納めることになるというのが一般的な認識です。ところが2億円以上の相続財産がある層は、必ずしもそうだとは言えないケースがあるのです。
まず相続税率と贈与税率を見ていきましょう。
相続税の速算表
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
贈与税の速算表
基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
200万円以下 | 10% | - |
400万円以下 | 15% | 10万円 |
600万円以下 | 20% | 30万円 |
1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
贈与税率表は2種類ありますが、ここでは20歳以上の子や孫に贈与した場合のものを掲載しました。
税率に着目してみると、相続税は取得金額が2億円以下の場合は40%ですが、贈与税では贈与額が4500万円超は55%と高率になっています。しかし贈与額が600万円以下だと20%と相続税を下回ります。つまり高額の相続税を納める階層になれば、この価格帯の贈与であれば、むしろ贈与税の方が安く収まることが分かります。具体的にみていきましょう。
3億円の相続財産のある人が、2人の兄弟に600万円ずつ毎年贈与したとします。贈与税は1年に110万円以下であれば暦年贈与といって、贈与税はかかりません。贈与税を課せられる場合であっても、110万円を控除した額に対してかかりますから、贈与税の計算式は次のようになります。
(600万円-110万円)×20%-30万円=68万円
この結果、1人68万円の贈与税が課せられることになります。この贈与を10年続けたとしたら、納める贈与税の通算金額は次のようになります。
68万円×2人×10年=1,360万円
この10年で納めた贈与税は1360万円です。
それではこの5年後に被相続人が亡くなったら相続税はどうなるでしょうか。10年で兄弟に1億2000万円の贈与をしていますから、3億円あった被相続人の相続財産は1億8千万円まで減っています。したがって計算式は次のようになります。
(1億8千万円-4,200万円(基礎控除))÷2人=6,900万円……1人当たりの取得金額
6,900万円×30%-700万円=1,370万円……1人が納める相続税額
1,370万円×2人=2,740万円
相続税は2,740万円になります。贈与税が1,360万円でしたから、これと合わせて納めた税金の総額は4,100万円です。
それでは、こうした贈与をいっさい行わずに、すべて相続財産とした場合はどうなるでしょうか。計算をしてみましょう。
(3億円-4,200万円(基礎控除))÷2=1億2,900万円……1人当たりの取得金額
1億2,900万円×40%-1,700万円=3,460万円……1人が納める相続税額
3,460万円×2人=6,920万円
贈与しなかった場合の相続税は6,920万円です。2人の兄弟に生前贈与した場合の税金の総額は4,100万円でしたから、贈与したことによって2,820万円の節税ができたことになります。
この方法は、そもそもの遺産総額が少ない場合には、相続税率が低いために、節税効果がありません。その場合には、贈与税が課せられない暦年贈与の範囲である1年に110万円以内の贈与をコンスタントに続けることで、節税の効果を上げることができます。
生前贈与も方法によっては相続税を納めるよりも節税効果があることが分かりました。しかしここで注意が必要なのが、被相続人の死亡から3年前以内に贈与された財産については、相続財産に加算して相続税が課税されるということです。
暦年贈与も3年分は相続財産に組み入れられます。ただしこの間に贈与税を納めていれば、その金額については相続税を納めたものと見なされて控除されます。
相続税対策のひとつに生命保険を活用する方法があります。どのような種類の生命保険にどういったかけ方をすれば、効果的に節税ができるのかみていきましょう。
生命保険を利用する相続税の節税方法として最も基本的なことは、保険料を定期的に、あるいは一度にまとめて支払うことで、自己資産を減らすことができるということです。しかも死亡保険金という形で相続人が確実に受け取れるタイプの保険であれば、けっして掛け捨てにはなりません。
被保険者が死亡した際に受け取る死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の対象になります。しかし死亡保険金には非課税枠が設けられているため、これを活用することで節税になります。
具体的には法定相続人ひとりにつき500万円までは非課税になります。たとえば妻と子供2人が相続人の場合であれば、1500万円までが非課税なので、死亡保険金が1500万円の生命保険に加入していれば課税額はゼロ円ということになります。
生命保険を相続税対策に活用するには、死亡時に確実に死亡保険金が支払われなければいけません。定期保険や養老保険は死亡保険金が支払われる期間が限定されているので相続対策には不向きです。
このため相続対策として有効に活用できるのは、貯蓄性のある終身保険です。終身保険に加入すれば、亡くなったときには必ず死亡保険金が支払われます。
中でも最適なのが、一時払い終身保険です。一時払い終身保険は、まとまった財産を一度に生命保険に移すことできるので、相続税対策がすぐに実践できます。
生命保険は、契約者、被保険者、受取人の関係性によって課せられる税金が異なってくるので注意が必要です。これらの関係性と税金の種類を表にしてみましょう。
被保険者 | 保険契約者 | 受取人 | 税の種類 |
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 妻 | 妻 | 所得税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
税の種類は実際に保険金を支払っている保険契約者と受取人の関係性によって決まります。
①のケースは、夫のお金が妻に渡ったと考えます。その夫が亡くなったことに起因しているので相続税の対象になります。
②のケースは妻の払ったお金が、増額されて妻自身に入ってきたので、その差額が所得税の対象になります。
③のケースは妻のお金が子に渡ったと考えるので、贈与税の対象になります。
不動産による節税方法としては、所有財産を不動産に変えるという方法があります。どのように進めていけばいいのかみていきましょう。
相続税対策には、現金をそのまま保管しておくよりも不動産を購入して管理していく方が有効です。たとえば1億円の現金があれば、遺産総額1億円と評価されますが、1億円の土地であれば約8,000万円の評価額になるのです。
さらにその土地の上に賃貸マンションを建てると、貸家建付地としてさらに評価が下がります。そのうえで賃貸マンションの家賃収入が期待できますから、メリットは非常に大きなものになります。
貸家が建っている土地の相続税評価は、次の計算式で算出されます。
自用地の評価課-(自用地の評価課×借地権割合×借家権割合×賃貸割合)
借地権割合は全国で異なりますが、30%~90%の範囲です。また借家兼割合は全国一律30%です。賃貸割合は入居率です。
また法人化をすることで、利益をすべて役員報酬という形で家族に分散すれば、法人税はかからなくなるうえに、被相続人の収入を減らすことができるので相続税対策にもなります。
そのうえで投資用ローンを利用すると返済額の利息は経費として計上できるので、不動産所得を圧縮することができます。
ワンルームマンションの部屋を購入する方法も節税効果があります。ワンルームマンションは、土地の所有割合が低いことから相続税評価が市価の3分の1程度になるので、節税効果が高くなります。
タワーマンションは土地に対して戸数が多いために、土地の所有割合は低くなります。このため、購入価格に比べて相続税評価額は、1億円クラスのマンションで70%~80%下がるので、大きな節税効果があります。特に価格の高い上層階ほど節税効果が高くなります。
賃貸マンションの経営は、相続税対策として有効だと説明をしてきました。しかし、それは賃貸マンションの経営が順調にいっていることが前提です。賃貸マンション経営は常に空室のリスクとの闘いです。空室が発生して、やがて空室率が高くなると、マンションの資産価値は大きく下がります。実際に売却した際に価額が下がったのでは、相続税対策も無意味なものになります。このため、空室を生み出さないための経営努力を惜しんではいられないのです。
一定現金を有しているのであれば、思い切って地価の高い都心部に引越しすることで相続税の節税ができます。
たとえば3,000万円の土地に住んで7,000万円の現金を有していたとします。この場合、土地の面積が330平方メートル以下であれば、小規模宅地等の特例によって、80%減額することができます。計算式は次のようになります。
3,000万円×(1-0.8)+7,000万円=7,600万円
土地の相続価額は600万円ですから、遺産総額を2,400万円下げることができました。
それでは地価の高い都心に引っ越した場合はどうでしょうか。1億円の土地を購入して引越しをした場合、小規模宅地等の特例を適用すれば、相続価額は2,000万円になりますから、遺産総額を8,000万円減らせたことになります。
小規模宅地等の特例は割合で減額するので、地価が高ければ高いほど遺産総額が大きく減らせるのです。
ただし土地が急激に高騰する経済情勢だと、相続時に土地の価額そのものが大幅に上がってしまい、莫大な相続税を支払う状況に追い込まれることにもなりかねないので注意が必要です。また小規模宅地等の特例には適用条件があるので、これを満たすことが前提であることはいうまでもありません。
不動産を購入することで、相続税対策が可能になることは理解いただけたかと思います。ただし不動産の購入に際しては、経費がかかるということを忘れてはいけません。不動産会社に支払う仲介手数料や登記の費用などを含めたうえで、本当に節税になっているかの検証が必要です。
相続に備えて、現在どのような資産があるのかを被相続人が元気なうちに確認しておくことが大切です。被相続人の死後、思わぬ資産があって相続税を納めるのに苦労したということはよくある事象です。保有している財産に応じて適切な相続税対策を講じておきましょう。
相続税対策は被相続人の死後であれば、できる手立ては限られてきます。贈与、生命保険、不動産等を活用して被相続人が元気なうちに相続税対策をしておくことが重要です。
ここまで相続税対策について説明をしてきましたが、小規模宅地等の特例のように適用条件が非常に複雑なものがあります。また聞きかじりの知識で判断をして節税対策をすると、実はまったく効果がない作業であったという事例がよく見受けられます。相続税対策で困ったら、ぜひ税理士に相談しましょう。
ただし税理士の多くは法人税を専門にしています。同じ税金の仕事であっても、相続税の仕組みは複雑です。このため相続税に関しては相続税を専門に扱っている税理士に依頼した方が、安心してお任せができます。