MI 様(男性)
5.0
1か月前
大堀 様の口コミ
(40代 男性)
随分前になりますが印税関係の個人事業主で過去2年お願いしました。 案内と返送用のファイルを送っていただいて資料やレシートを返送して、あとは特に面倒な打ち合わせや手続きもなく確定申告までしていただけました。 自分の場合は特に仕入れなどもなく簡単な部類だとは思うのですが、以前違う方にお願いした時は、このレシートはこの書き方はダメなど言われ書き直したり面倒な記憶があったので、すごく助かりました。 今はお願いするほど儲けられていないのですが、また機会があればAmbitiousさんにお願いしたいと思ってます。
総合評価
5.0
SH 様の口コミ
(60代 男性)
この度は青色を含む2名分の確定申告をお願いいたしました。過去に接点のあった税理士の方々とは一線を画すほど、全てのプロセスにおいて、親切で、迅速で、正確で、的を得た対応をしていただきました。大変感謝しております。もし新たな税理士先生をお探しの方がおられましたら自信をもってご推薦できる税理士先生です。
金子 様の口コミ
(60代 男性)
初めての確定申告だったので税理士の方にお願いしました。 迅速な対応と色々と丁寧に報告いただけたので安心してお任せする事が出来ました。 ありがとうございました。
松本 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。
坂尾 様の口コミ
(60代 男性)
今回、遺産相続があるなかの確定申告となり、初めて税理士のお世話になりました。時間があまり無い中、迅速なご対応ありがとうございました。チャットやメールだけではなく、電話での対応も頂き、的確な提案やサポートを頂きありがとうございました。
総合評価
4.8
阿部 様の口コミ
(40代 女性)
初めての確定申告で何もわからないところから、丁寧にご説明いただきました。 書類の準備や慣れないデジタル書類などもやさしく教えていただき大変助かりました。またご縁があればお世話になりたいです。
河合雅子 様の口コミ
確定申告どのように進めればいいのかもわからない状態でしたが、親切丁寧に作業を進めていただき感謝します。助言も大変助かりました。来年も是非お願いしたいです。お財布に優しい金額でとても頼りになりました。
小川 様の口コミ
(30代 男性)
何も分からない確定申告。必要な書類から丁寧に教えていただき無事に終わりました。全てにおいて迅速な対応ありがとうございました。
確定申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
MI 様(男性)
5.0
1か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでのやり取りだけでなく、電話やビデオ通話などでスピーディーに対応していただ き、 その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。 説明がわかりやすかったのでとても助かりました。 今回は確定申告をすべて丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むよりも費用は低く抑えられました。 また節税対策など別のことでお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。
依頼したプロ牧野尚美税理士事務所
滝沢 様(50代 男性)
5.0
1か月前
事業の業種
コンサルティング・士業
確定申告を依頼された理由
その他の確定申告についての相談
非常に真摯で、複雑な申告書を正確にご対応頂きました。また的確なアドバイスや支援を頂き、大きな節税に繋がりました。信頼できる優秀な事務所です。
定期的な連絡を頂き安心感があります。
個人事業主で、確定申告の時期以外でもご対応していただけます。親身に、とても早いご回答頂いてます。
丁寧で、的確なご説明を頂けてます。
価格以上の非常に高い価値があると思っています。
給与、事業、分離課税など複雑な収入体系をしっかり整理してくれます。
当方は、申告内容をExcelで整理するだけですが、しっかり対応頂けています。
依頼したプロ島田会計事務所
五十嵐 様(40代 男性)
5.0
1か月前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
どのようなものが経費となるか、また、インボイス方式での計算方法に不安があった
インボイス方式の導入により、申告計算が難しくなり、税理士さんにお願いしました。 島田会計様には、迅速かつ、丁寧な説明やご対応をいただき、とても感謝しております。 何より安心してお任せできたことがとても有り難かったです。
依頼したプロ島田会計事務所
田中 様(50代 男性)
5.0
16日前
事業の業種
運輸・郵便業
確定申告を依頼された理由
その他の確定申告についての相談
依頼時の困りごと
特に無し
とても迅速且つ丁寧に、そして明確に分かりやすく親切に色々アドバイスを受け、依頼を早期に終わらせていただき誠に有難うございました。またの機会が有れば是非宜しくお願い致します。 本当に助かりました、有難うございました
プロからの返信
このたびは温かい口コミをご投稿いただき、誠にありがとうございます。 大変励みになるお言葉をいただき、心より感謝申し上げます。 少しでもお力になれたようで、大変嬉しく思っております。 今後も、迅速かつ分かりやすい対応を心掛け、安心してご相談いただけるよう努めてまいります。 また何かお困りごとがございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 このたびは誠にありがとうございました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 アルテミス税理士法人 佐々木
依頼したプロアルテミス税理士法人
G.S 様(30代 男性)
5.0
4日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
会社員です。FXの副業収入が約200万円あり、確定申告をお願いしました。とても気さくで話しやすく、こちらが見落としていた点まで丁寧に指摘・対応していただけて安心してお任せできました。また機会があれば、ぜひ来年もお願いしたいと思います。
問い合わせに対して当日中に返信をいただき、対応も迅速でした。不安な点もすぐに解消でき、安心して相談を進めることができました。
とても話しやすい雰囲気で、初歩的なことでも気軽に相談できました。こちらの立場に寄り添って話を聞いてくださるので、安心感があります。
専門用語を使わず、具体的な金額や事例を交えながら説明していただけたので、とても分かりやすかったです。初めての相談でも内容をしっかり理解できました。
初めて税理士へ依頼したため相場は詳しく分かりませんが、サービス内容や対応の丁寧さを考えると、費用は妥当だと感じました。
業種の特徴を理解したうえで話を聞いていただき、安心して相談できました。こちらの状況に合わせて分かりやすく説明してくださるので、とても頼りになります。
データでのやり取りにも柔軟に対応していただき、手続きがスムーズでした。
プロからの返信
G.S 様 この度は確定申告のご依頼、ならびにすべての項目で満点の素晴らしい口コミをいただき、誠にありがとうございます! 会社員として日々お忙しくされている中でのFXの確定申告、本当にお疲れ様でした。ご自身では気づきにくい細かなポイントもしっかりとカバーでき、G.S様にとって最も良い形でお手続きを進められて私も安心しております。 「気さくで話しやすい」「専門用語を使わず分かりやすい」と仰っていただけて大変光栄です。初めて税理士にご相談される際はご不安もあったかと思いますが、具体的な事例を交えながら、リラックスしてお話しいただけたのであれば何よりです。 また、データでのやり取りにもスムーズにご協力いただき感謝申し上げます。私自身、ITツールを活用したスピーディーで無駄のない対応を大切にしておりますので、レスポンスの早さにご満足いただけて大変嬉しく思います。 「来年もお願いしたい」というお言葉が、私にとって一番の励みになります。 次回の確定申告はもちろん、そのほかでも何かご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします!
依頼したプロ久保田会計士税理士事務所

風間優作(かざまゆうさく) 税理士
1985年千葉県銚子市出身。兵庫県立大学大院卒業。 上場会社経理部にて一般経理実務を経験した後、Big4監査法人及び税理士法人にて、公認会計士・税理士としての実務を経験し独立開業を果たす。現在は会計監査やIPO実務だけではなく、個人・法人税務からM&Aや事業承継に係る税務業務まで幅広く対応している。
※ 監修者は確定申告の情報について監修をしています。税理士一覧や口コミは監修者が選定したものではありません。
①時間を節約できる
確定申告の時期は領収書整理や帳簿付けなど、何かと時間がかかります。税理士に丸投げで依頼すれば、確定申告の期間である2月17日(月)~3月17日(月)に間に合いますし、時間を節約して本業に専念できるでしょう。また3月15日が過ぎた場合も期限後申告として、税理士に依頼して申告することが望ましいです。
②節税を期待できる
税理士による節税の有無によって、支払うべき税金は大きく変わります。税理士は税制に精通している人たちであり、状況に応じて一人ひとりにあったベストな節税をしてくれることが強みです。常に最適な節税方法を提案してもらえるので、利益を最大化できます。
③ミスがなく税務調査の対策もできる
税理士は税金のスペシャリストです。税理士に確定申告を依頼すると、正確な税金の計算と帳簿付けができます。税務署では税理士によって作成された確定申告書は、税理士なしよりも信頼できるとされており、税務調査の対象になる可能性が抑えられます。
④経営や資金繰りを相談できる
税理士は資金調達に関する知識に精通しています。税理士に依頼することで、金融機関にて融資を受けるための事業計画書の作成から、助成金や補助金のアドバイスまで、幅広く相談できるメリットがあります。
①税理士に依頼する費用がかかる
税理士に依頼するには費用がかかります。税理士事務所によって費用はさまざまであり、依頼者の売上にも左右されるので一概にいくらかは断言できません。そのため「確定申告を税理士に依頼したときの相場」を以下にまとめました。
②コミュニケーションが発生する
最低限のコミュニケーションは必要です。ただしオンラインでの打ち合わせをする税理士事務所も増えてきているので、時間の節約も含めてそこまで心配する必要はないでしょう。
すでに帳簿ができているなら、確定申告書の作成のみを依頼すればOKです。申告書作成のみの費用は1万~3万円で済みます。ただし、税理士と時期によって費用はかなり差が出ることは注意です。
| 申告書作成のみ | 1万~3万円 |
医療費控除、雑損控除、副業収入などがある人で、申告内容がまとまっている場合に利用します。
関連記事:確定申告の税理士費用の相場はいくら?税理士に依頼するメリットや選び方を解説
事業を行っている場合に生じる所得です。「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は主に「年間の売上規模」と「記帳代行を依頼するかどうか」がポイントです。以下は記帳代行も一緒に依頼した場合の価格であり、記帳が済んでいるという場合は5万~10万円安くなります。
ただし、税理士と時期によってかなり差が出ることは注意です。白色申告は、青色申告に比べると専門知識は必要としません。必要な書類を揃え、最後に税理士にチェックしてもらうことがポイントです。
2-1. 青色申告
| 年間売上高 | 税理士費用 |
~500万円未満 | 3万~10万円 |
| 500万~1,000万円未満 | 15万円~ |
| 1,000万~3,000万円未満 | 20万円~ |
| 3,000万~5,000万円未満 | 25万円~ |
| 5,000万円以上 | 要相談 |
2-2. 白色申告
| 白色申告 | 5万~10万円 |
不動産売却を行って譲渡所得が発生した場合は確定申告をします。税理士費用は不動産譲渡所得の有無に応じて変化し、税理士で差があることが一般的です。
不動産譲渡所得額 | 税理士費用 |
| ~1,000万円 | 5万~6万円 |
| ~3,000万円 | 9万~12万円 |
| ~5,000万円 | 12万~15万円 |
| ~1億円 | 18万~30万円 |
すでに税理士と顧問契約を結んでいる方は、顧問税理士へ確定申告を依頼できます。以下に「年間売上高」と「業種別」で月額顧問料をまとめました。
4-1. 月額顧問料
| 年間売上高 | 月額顧問料 |
| 1000万円未満 | 1万円~ |
| 1000万~3000万円未満 | 1万5000円~ |
| 3000万~5000万円未満 | 2万円~ |
| 5000万~1億円未満 | 2万5000円~ |
| 1億円以上 | 3万円~ |
4-2. 業種別
| 業種・職種 | 月額顧問料 |
| 飲食業 | 1万~4万円 |
| 不動産業 | 1万~3万円 |
| 建設業 | 1万~3万円 |
| 医療 | 2万~5万円 |
| 製造業 | 1万~3万円 |
| 卸売業 | 1万~3万円 |
| 小売業 | 1万~3万円 |
| サービス業 | 1万~3万円 |
税理士報酬を左右する要素として「月間売上」「月間の仕訳数」「サポート範囲」もあげられます。また税理士によって費用にはかなりの差があるため、その点も考慮しながら、税理士選びに役立ててみましょう。
事業所得と不動産譲渡所得以外にも、所得税の種類はいくつかあります。税理士に依頼する際の相場は以下の通りです。
| 雑所得 | 5万円前後 |
| 消費税申告 | 5万円前後 |
| 医療費控除 | 3万円前後 |
2025年分の確定申告書の提出は2026年2月16日~3月16日に終わらせなければいけません。確定申告を税理士に依頼したい場合、理想的な依頼時期は年内とされていますが、実際は1月中~2月中の依頼が多い状況です。
| 丸投げしたい場合 | 1月中 |
| 必要書類(領収書・請求書)は準備してある場合 | 2月前半まで |
| 記帳まで済んでいる場合 | 2月20日まで |
いくらプロの税理士でも2月後半~3月の繁忙期においては、確定申告を1日や2日で終わらせることは難しい場合がほとんどです。1~2週間はかかることもあります。「まだ何も準備していない」や「いつの間にか3月になった」という人もいますが、事前に必要な書類を用意したうえで、早めに税理士へ依頼することがベストでしょう。
税理士に確定申告を依頼したい場合、どこまでの業務を任せるかを決めましょう。依頼する中身は1人ずつ異なりますが、大きく分けて次の選択肢があります。
①確定申告書の作成
記帳は終えていて、申告書作成のみをピンポイントで依頼したい方
②確定申告書の作成+申告業務
記帳は終えていて、申告書作成と申告作業を任せたい方
③伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成
記帳をしてもらい、申告書作成もお願いしたい方
④伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成+申告業務
いわゆる丸投げであり、全部を任せたい方
確定申告を税理士に依頼する際に、必要な書類や準備は大きく分けて以下の4つです。
①領収書と請求書
領収書や請求書といった伝票(証拠書類)は、税理士が経費や売上を記帳するときに必要です。節税をしたい場合も、必要経費を漏れなく確実に申告するために必要です。領収書は確実に発行して、紛失しないように保管しましょう。
②各種控除に関する書類
生命保険や社会保険といった各種保険証の控除を受けたい方は、控除の証明書が確定申告の際に必要です。領収書や請求書と同様に、証明書を保管しておきましょう。
③預金通帳やネットバンキングの取引記録
確定申告をする場合、収支の流れと銀行口座の通帳が一致していなければいけません。多くの場合、税理士からは1度にまとめてではなく、複数回に分けて定期的にコピーの提出を求められるので、常に準備しておきましょう。事業用の銀行口座を開設しておくと、区分けがしやすくて効率的です。
④支払調書
1年間の報酬額や源泉徴収額、消費税額などが記載されている書類のことです。必須ではありませんが、必要に応じて用意します。

1. 確定申告に専門性がある
税理士は確定申告が得意な人もいれば、融資や相続税に強い人もいます。またITに強いや飲食業に強いなど、業界や職種によっても得意不得意があるため、自分の依頼内容と照らし合わせながら決めましょう。
2. 経験や実績が豊富である
税理士経験が1年目の人と10年目の人では、スピード感や信頼感が異なります。税理士の中には銀行出身者から国税庁OBまでいますので、実績が気になる人は絞りましょう。
3. 明朗な料金体系である
料金が明示されていると安心です。また初回の無料相談がある税理士であれば、料金と相性が確認できて、その後の作業をスムーズに進められます。
4. 口コミが良くて評価が高い
税理士を選ぶといっても、数が多すぎて決められないかもしれません。ミツモアでは最大5事業者まで相見積もりが取れて、その際に口コミを閲覧できます。ミツモアを通して、複数の事務所と比較することで自分にピッタリな税理士を見つけやすいです。
5. オンライン対応している
オンライン対応しているほうがスピーディーです。もしくは税理士事務所までアクセスしやすいかどうかを確認しましょう。

毎月発生する記帳作業の代行を行います。領収書、請求書、入金伝票、通帳のコピーをまとめてお送りいただき、仕訳、台帳記入を代行いたします。仕訳数により料金が変わることがあります。領収書を仕訳してからまとめて送ることでコストカットすることが可能です。

1月1日~12月31日までの所得を申請し納税する手続きです。毎年2月16日~3月15日までの間に申告します。個人事業主、フリーランス、給与収入が2000万円を超える人、副業の所得が20万以上のひと、源泉徴収をしていない人が対象となります。

死亡した人の確定申告です。相続が実行された日から4カ月以内に行います。忘れずに申告書を提出できるように、税理士がサポートいたします。

個人事業主で特に届出をしていない場合は、白色申告になります。帳簿の提出は必要がありませんが、記帳と帳簿書類の保存の義務があります。年間の売上げから必要経費を引いた事業所得を申請し税金を収めます。

個人事業主で3月15日までに青色申告承認申請書の届出を済ませた人が申告できます。複式簿記の帳簿提出が必要になります。青色申告特別控除として最高65万円が適用されます。純損失があった場合は以後3年間に渡り繰越をできるなどのメリットがあります。

青色申告の場合、提出した確定申告の書類に対して、税務署が調査に入ることがあります。税理士は調査に立会い税務署とのやり取りを一任されます。調査が長引かないように、不要な追徴課税が課せられないように税務の知識を駆使して対応することができます。

個人事業主でも1000万円を超える場合は消費税の納付が必要になります。課税事業者届出書の作成、提出が必要となり、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合は簡易課税の適用が受けられるため、消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。

令和4年度税制改正により、ローン残高の0.7%にあたる税金が還付されます。所得要件は2000万円、ローン控除の期間は新築住宅は13年間、中古住宅は10年間です。

医療費が1月1日~12月31日の1年間で10万円(または5%)を超えると医療費控除を受けることができます。所得税の税率に応じて還付金があります。
個人事業主が納める税金は、事業にかかる税金と個人にかかる税金があります。確定申告ではそのすべてを正確に申告しなければなりません。個人事業主が納める税金は「所得税」「住民税」「事業税」「消費税」「国民健康保険料」の5つです。他にも土地や家屋などの不動産を所有している場合には固定資産税がかかります。それぞれ順に見ていきましょう。
所得税は1月1日~12月31日の1年間に得た所得に課されます。所得は収入から必要経費を引いたもので、さらに所得控除を差し引いた額が課税所得額です。税率は所得が高くなればなるほど段階的に高くなる累進課税制度になっています。
所得の区分は次の10種類です。
確定申告における所得の種類
この中で個人事業主に最も関わるのが事業所得で、さまざまな事業から生じる所得のことです。このほか、不動産の賃貸で収入を得ている場合は不動産所得、原稿料や講演料を得ている場合は雑所得に分類されます。
住民税とは住所のある市区町村の住民として課税される税金です。住民の生活に必要となる費用は、居住する住民が負担するという趣旨で課されます。確定申告を行なった場合には住民税の申告をする必要はありません。確定申告をしたあとにデータが市区町村に送られ、そこで計算された金額の納税通知書が送付されてきます。納付期限は6月・8月・10月・1月の年4期に分かれ、それぞれの期限までに支払う方式です。
住民税は前年の所得に対し、1月1日現在の住所地で課税されます。
消費税は商品の購入やサービスを受けた際に、その価格の10%相当を負担する税金です。個人事業主は売上の10%相当を購入者から預かる立場になり、一定の要件のもとに納税することになります。
消費税を納めるのは、前々年の消費税の対象となる売上が1000万円を超える個人事業主です。開業から2年間は前々年の売上がないため、消費税を納付する義務は発生しません。ただし前年の1月1日~6月30日の売上が1,000万円を超える場合には、消費税の納税が必要です。
消費税の計算は、原則として預かった消費税額から、仕入で支払った消費税額を差し引いて計算します。
消費税の申告期間は所得税の確定申告とは異なり1月1日~3月31日で、税金の納付期限は申告期限と同じく3月31日です。それぞれの期限が土日祝日にあたる場合は、翌月曜日が期限日になります。
個人事業税は地方税法に基づき、個人が事業を行っていることに対して課される税金です。納めるべき事業の種類は法律で定められた70の業種で、ほとんどの事業が該当します。事業は第1種から第3種まで3つの区分に分類され、それぞれの税率は3〜5%です。
個人事業税には290万円の控除があり、所得額が290万円以下の場合は個人事業税が課税されません。
確定申告を行なった場合、住民税と同じく個人事業主が申告をする必要はなく、確定申告をしたあと市区町村から納税通知書が送付されてきます。納付期限は8月と11月の年2回です。
確定申告によって国民健康保険料の納付額も決まります。所得に基づいて計算されますが、地方税のため住んでいる自治体によって税率は異なるものです。納税通知書は住民税と同じぐらいの時期に市区町村から送られてきます。納付の回数は8~10回と市町村ごとに異なり、1年間の保険料をすべてまとめて払うことも可能です。
国民健康保険料は公的年金保険の保険料などと同じく、翌年の確定申告で社会保険料控除の対象になります。忘れずに申告しましょう。
個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。白色申告は帳簿をつけなくてもOKなので簡単でしたが、2014年1月から記帳と帳簿保存が義務化されたので、税制上の優遇などメリットのある青色申告にチャレンジされる方も増えたようです。
事前に申請の手続きがいりません。「節税するほど事業所得はないし、申請するのが面倒」という方などに向いています。単式簿記なので、帳簿づけも簡単です。開業まもない人や、収入が少ない人は白色申告する人が多いようです。
事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。提出する書類も多く、複雑ですが、節税できるメリットも多い申告方法です。その青色申告の中でも「単式簿記申告」と「複式帳簿申告」の2種類があります。単式簿記申告は課税対象額から10万円の控除を受けることができます。
複式簿記申告は課税対象額から55万円または65万円の控除を受けることができます。また、赤字を3年間繰り越して収入と相殺でき、減価償却を1年で300万円まで一括計上できます。そのほかにも自宅をオフィスにしている場合は家賃や光熱費を経費にできるなどの特典もたくさんあります。
ただ優遇措置が多い複式簿記での青色申告には経理や会計の知識が必要で、手間がかかってしまうというデメリットがあります。そのため、確定申告は税理士に依頼して青色申告をしている人も少なくありません。「青色申告で確定申告を行って、税金を安くしたいけど手続きが面倒」という方は税理士に手続きを依頼するのがおすすめです。
特にございません。 初回面談時に口頭にて以下の内容を確認しております。 1.開業時書類の提出状況 開業届、青色申告承認申請書、源泉徴収の納期の特例申請書 2.消費税関連の届け出状況 インボイスの取得、簡易課税の申請 3.過年度の申告状況 申告済かの確認(申告書そのもののご準備は必要ありません。)
本人確認(マイナンバー)・収入を証明する書類(源泉徴収票・取引報告書等)・経費の領収書・通帳明細・過去の申告書 を準備してください。
確定申告では、収入が分かる資料(源泉徴収票・売上帳など)、経費の領収書や請求書、各種控除証明書(保険料・医療費等)をご用意ください。あわせてマイナンバー・口座情報も必要です。不足資料がある場合も整理からサポートいたします。
事前に準備しておくべき資料としては、給与であれば給与源泉徴収票、事業所得であれば売上請求書・仕入請求書・その他経費、株式などの売買があれば証券会社から届く取引報告書、土地建物の売却であれば売買契約書などが必要となります。その他控除関係であれば、ふるさと納税があれば控除証明書、医療費控除を受けたいのであれば医療費の領収書など、
申告内容によって必要書類は異なりますが、一般的には次のようなものをご準備いただくとスムーズです。 源泉徴収票 売上や経費が分かる資料(帳簿・通帳・領収書など) 医療費や生命保険料控除などの証明書 マイナンバーカード(または通知カード)など本人確認書類 初回面談で内容を確認し、必要書類を個別にご案内いたしますので、ご安心ください。
前年の確定申告書控え 初めての確定申告の場合は、 売上、仕入れ、経費の明細、通帳コピー等業務内容により変わりますので詳しくはご質問ください。
売上資料、経費の領収書・請求書、通帳やクレジットカード明細、給与の源泉徴収票、各種控除証明書、前年の申告書控えなどをご準備ください。 事業内容や申告状況が分かる資料もあると相談がスムーズです。
報酬は主に、 収入の種類(給与・事業・不動産・譲渡など) 取引件数 帳簿作成の有無 必要な作業量 などを総合的に考慮してお見積りしております。 事前に内容をお伺いした上でお見積りをご提示し、ご納得いただいてから正式にご依頼いただけますので、お気軽にご相談ください。
ご質問ありがとうございます。 報酬を決定する要素としては、一般的に下記のものがございます。 ①事業規模 ②作業工数 ③事業の特殊性 ④税務リスクの高さ 我々が作業は期限内に行う必要があり、申告作業にはお客様の資料の準備が必須となります。資料を迅速に準備していただき、作業工数がそこまで 多くない状況でしたら、ご希望に沿う報酬を提示いただけるかと存じます。
その作業内容や作業のボリュームや作業の難易度によって決まります
確定申告を丸投げする場合の税理士報酬は、内容の難易度と作業量で決まります 個人の場合 ・所得の種類(給与・年金・事業・不動産・株など) ・取引件数や資料の量 ・記帳が必要か、資料が整理されているか 法人の場合 ・年商規模 ・仕訳数や取引内容の複雑さ ・決算整理や申告書作成の範囲 個人・法人ともに ・消費税申告、特殊処理があると加算されることあり 原則 ・事前に内容を確認し、見積りを提示してから報酬が決まります
作業量と事業規模です。作業分担をしていただけるのであれば、お見積りを安くすることもできます。逆に全部やってほしいということになると高くなりがちです。
税理士報酬は、売上規模、取引量、所得の種類、記帳代行の有無、消費税申告の有無、資料の整理状況などによって決まります。 確定申告のみでも、内容が複雑な場合や資料整理が必要な場合は報酬が変わります。
基本的には作業量に応じて決めます。資料の整理もできていない状態と、資料の整理ができている状態では全然作業量は変わってきます。あとは売上の規模に応じて価格を決めさせていただいております。とはいえ、最初は標準価格より値引きをさせていただいております。
相談だけであれば時間当たりの単価で計算するのが一般的ですが、値段などの対応は事務所によって異なります。 当事務所は最初の1時間程度は無料で対応できます。
2.3点のポイントを絞ってのご相談であれば、料金は無償乃至5,000円程度が圧倒的ではないかと考えられます。 質問が多岐に渡ったり、或いは申告書や決算書作成段階までということになれば、ほぼ作成報酬に近い数万円という場合もあるかと思います。
作業ボリュームによって全く異なります。それほど難しいケースでなく、収入も3,000万円以下程度であれば、税理士会等の無料相談をご活用するのが良いと思います。
次回以降の税理士業務につながる相談であれば、相談に関する報酬を請求しない税理士が多いと思いますが、確認のみの作業となると3~5万円の日当を請求する場合があります。 税理士の本音としては、顧問又は申告手続き等の委任を受けて業務を行いたいと考えるからです。
ポイントを絞って質問するのであれば1時間程度で済むと思いますので、1万円程度で済むかと思います。 自らが作成した申告書を渡して全てチェックしてほしいという依頼の仕方をすると、数万円~10万円程度係る可能性があります。
税理士による相談費用は、作業量によって異なります。 確定申告時期に、税務署・市町村役場・農協・税理士会等で無料相談を実施していますので、簡易な相談であれば、こちらを利用するのがよいでしょう。
源泉徴収票がない収入は、自分で金額を把握して申告します。入金明細や振込記録、請求書などをもとに「収入金額」と「必要経費」を集計し、事業所得または雑所得として確定申告書Bに記入します。支払者に支払調書の発行を依頼しておくと証明資料として安心です。
給与所得など、源泉徴収義務のある所得については支払者が源泉徴収票を発行することは所得税法で定められていますので、支払者に請求をすることとなります。万が一紛失をしてしまった場合は、支払者に再発行の依頼をしてください。 また、オークションで得た収入など、源泉所得税が発生しない性格の所得については、帳簿や必要経費の領収証を保存することなどにより、所得の事実関係を証明できるようにしてください。
源泉徴収票がない場合の対応 ▶ 給与の場合 まず勤務先に再発行を依頼します(発行義務あり)。 どうしても入手できない場合は、給与明細や通帳記録から金額を集計して申告します。 ▶ 事業所得・雑所得の場合 源泉徴収票は不要です。 請求書・通帳の入金記録などから収入を計上します。 大切なポイント ・「源泉徴収票がない=申告しなくてよい」ではありません。 ・実際に受け取った金額を正しく申告します。 ・通帳・請求書・明細は保存(原則7年)
まずは、源泉徴収票を再発行してもらってください。 万が一それが難しいようでしたら、入金額から源泉税率を基に割り戻した金額を基に、①収入額 ②源泉税額 を記入するしか無いかと思います。
源泉徴収票がない収入がある場合、自分でその収入を把握し、申告する必要があります。たとえば、事業所得や不動産収入、株の譲渡益などが該当します。これらの収入を得た際の契約書や振込明細、取引報告書などを基に、正確に収入を計算し、確定申告書に記載します。証拠となる書類はしっかり保管し、必要に応じて税務署に提出できるように準備しておくことが重要です。
源泉徴収票がない収入については、確定申告時に「確定申告納税者の収入に関する明細書」に記載する必要があります。具体的には以下の手順を踏むと良いでしょう 収入の記録を整理:源泉徴収票がない収入の詳細を記録します。例えば、フリーランスの収入やアルバイトの収入などです。 確定申告用納税者明細書に記載:記録した収入を確定申告用納税者明細書に正確に記載します。 必要な書類を揃える:他にも必要な書類(例えば、領収書や契約書など)を揃えておきます。
源泉徴収票がなくても、正確な金額が分かれば申告可能です。以下の手順で進めてください。 1. 資料の準備: 通帳、請求書、支払通知書など、入金額と日付が分かるものを集めます。 2. 集計と記入: 1年間の収入合計を自分で計算し、申告書の「事業所得」または「雑所得」の欄に記入します。 3. 経費の計算: 経費がある場合は領収書等から集計し、収入から差し引きます。 これらの証明書類の提出は基本的に不要ですが、計算根拠として自宅で5〜7年間保管する義務があります。
確定申告の期限に間に合わなかった場合でも、遅れて申告することは可能です。これを「期限後申告」といいますが、ペナルティとして延滞税や無申告加算税が課されることがあります。速やかに申告することで、これらの税額を軽減できる場合もあります。税金の還付を受けるための申告であれば、申告期限後でも5年間は申請可能です。可能な限り早く申告し、必要に応じて税務署や税理士に相談することが大切です。
確定申告の期日に間に合わなかった場合でも、遅れて申請することは可能です。 遅れての申告の場合でも、なるべく早く手続きを行うことが重要です。 ほっておくと延滞税、加算税などがどんどん膨らんでしまうので不明点や心配があれば、税務署に相談することをお勧めします。
はい、期限後でも申告は可能です(期限後申告)。 ただし、以下のペナルティやデメリットが発生する恐れがあります。 1. 無申告加算税・延滞税の発生(本来の税額に加え、余分な支払いが必要) 2. 青色申告特別控除(最大65万円)が10万円に減額される可能性 税務調査が入る前に自主的に申告すれば加算税が軽減されるため、一刻も早く申告書を作成し、管轄の税務署へ提出してください。
期限を過ぎても確定申告はできます。 これを「期限後申告」と言い、税務署も正式に受け付けています。 無申告加算税や延滞税といったペナルティはかかりますが、なるべく早く自主申告をすることでペナルティが減ります。 税務調査が入ってしまうとペナルティが増えるので早めの申告を推奨します。 期限後になると青色申告特別控除が受けられない場合がありますので、なるべく期限に間に合うようにしましょう。
はい、期限後でも申告することは可能です。 ただし、状況によっては延滞税や無申告加算税などがかかる場合がありますので、できるだけ早めの手続きをおすすめします。 期限後申告の対応も承っておりますので、現在の状況をお知らせいただければ最適な方法をご案内いたします。
可能です。5年間遡って申告することは可能です。ただし、納税の場合には、無申告加算税(税額の5%)や延滞税がかかってきます。
確定申告の期限(通常3月15日)を過ぎても、申告書の提出はできます 期限後に提出する申告は「期限後申告」となります 税金を納める必要がある場合 ・無申告加算税や延滞税がかかることがあります ただし ・自主的に早めに申告すれば、加算税が軽減される場合あり 還付申告の場合 ・期限後でも問題なく申告可能 ・過去5年以内までさかのぼって申告できます 気づいた時点で、できるだけ早く申告・納付することが重要です
自宅オフィスの家賃については、株取引の事業と認められる部分のみ経費算入が可能ですが、 株取引を専業に行っているという状況でない限りは、家賃や光熱費の経費算入は認められません。 株取引にかかった手数料や通信費で認められるものがあれば経費算入は可能です。 領収書については、捨てずに保管しておけば良いです。(税務署に郵送等する必要はありません)
貸家、アパートの場合の家賃の事業割合は、事業で使用している面積で求めるのが合理的だと思います。例えば、4部屋のうち、1部屋を事業用に使用している場合は、4分の1が経費として認められることになります。 水道光熱費は、事業での使用量や使用時間帯などを1か月程度記録しておき、そこから得られる情報を基に事業割合を算出する方法が考えられます。
自宅オフィスの家賃や光熱費等の経費とする計算方法ですが、 自宅全体の床面積から仕事で使用している床面積の割合を算出し、 その割合に応じて経費とする方法が一般的です。 また領収書はどうすればよいかとのことですが、 領収書は経費の根拠資料として最低限5年は残しておかれることをおすすめします。 個人の場合はそれでOKです。法人の場合は法人名に名義を変えた方がいいですね。 ただ法人の場合となると、仕事用の領収書の宛名に変えられる場合は 変えておかれる方が良いです。名義もとても大事になります。
ご自宅のうち、オフィスとして利用している部分の面積が総面積に占める割合で按分する方法があります。必要経費にするためには請求書や領収書が必要ですので、なくさないように保管しておく必要があります。
売上から差し引くことができる経費は、事業を行っていく上での必要経費分になります。そのため、ご質問のような生活費と一体化している経費は基本的に、使用割合で按分して計算します。具体的には、オフィス家賃の場合は、自宅の床面積に対するオフィススペースの床面積の割合で按分計算する方法が考えられます。光熱費等は、前述の家賃の方法の他、コンセント数や作業時間での按分等が考えられますが、それぞれの経費に応じた合理的な按分方法で計算する必要があります。領収書については、その他の領収書とあわせて保存してください。
家事按分という方法でオフィスとして使っている割合を家賃や水道光熱費にかけた勤学を経費とすることができます。 家賃の場合は引き落としがわかる通帳の明細等、光熱費の場合は電力会社等から送られてくる利用料金の明細を保存しておく必要があります。
家賃と光熱費の計算は、自宅の総床面積に占める事業に使用している部分の床面積の割合と、その部分を1日どれだけ事業で使用しているかの割合で計算します。 そして、家賃は、①建物のその年の減価償却費相当額、②建物の固定資産税額、③住宅ローンがあればその年に支払った利息相当額、以上の3つの合計額に割合を乗じて年間の家賃相当額を計算します。光熱費も同様に、月々の料金に割合を乗じて計算します。 以上の計算の基となる領収証やローン明細書などは、きちんと保存しておく必要があります。
自宅における家事関連の費用と事業に関する費用を分けて申告する必要があります。分け方ですが、事業割合を求めてから家事に関する部分は経費とすることができませんが事業に関する部分を経費として申告できます。領収書は5年間の保存義務があります。
経費として認められないのは、寝室やリビングなどプライベート空間と混在し、事業専用部分が不明確な場合です。根拠のない「一律50%」は否認されるリスクがあります。 認められるコツは、客観的な「家事按分」の根拠を示すことです。 1. 使用面積比率:図面等で事業用スペースを明確にする。 2. 使用時間比率:業務時間を記録する。 これらを用いて割合を算出し、実態を証明できる資料(写真や記録)を残しておくことが重要です。
自宅は事業に使用している部分のみを按分して経費計上ができます。 面積または使用時間で合理的に算定していない場合は経費として認められにくいです。 %はあくまでも過大計上だと判断されやすいかどうかの基準になるので、しっかりと合理的に説明できる状態にすることが一番です。 この説明で大丈夫か?などについては、税理士に相談いただくことをおすすめします。
単純に50%まで認められるということはありません。事業に50%分を使用しているという客観的なエビデンス(例えば場所やスペースを使用している)が必要です。
自宅事務所の家賃は、家事按分により事業使用分のみ経費計上できる 経費として認められにくいケース ・仕事専用の実態がない(生活空間の一部のみ使用) ・面積や使用時間など按分根拠が説明できない ・生活実態に合わない高い割合(例:50%超) ・毎年、理由なく按分率が変わる 認められやすくするコツ ・仕事用スペースを明確に分ける ・面積按分を基本に計算する ・業務内容や在宅時間を説明できるようにする ・割合は控えめにし、継続して同じ基準で計上する
家賃の50%までなら必ず認められる、という基準はありません。 生活部分と事業部分を明確に分け、面積・使用時間など合理的な根拠で按分する必要があります。 家族利用が中心、記録がない、説明できない割合は否認リスクがあります。
計算方法に合理性があれば、税務当局に認められないということはありませんが、そうでなければ認められないケースがあります。建物の全体の構造・事業専用割合・使用頻度によって差異がでます。また物品販売をしている人が商品置き場にいる場合などは、倉庫部分としても認められます。
公的年金等以外の所得が20万円を超える場合には確定申告が必要です。この場合、所得の内容が公的年金等と配当所得だけの場合には、確定申告書Aを利用して確定申告を行います。 一方、株式の譲渡所得がある場合には、株式取引口座の種類により異なります。特定口座で源泉徴収ありの口座を利用している場合には、源泉徴収により納税が完了しているので、確定申告を別途する必要はありません。一般口座や特定口座だが源泉徴収がされない口座を利用している場合は、確定申告をする必要があります。
株式の取引口座の種類により申告すべきか否かを判断します。 ①一般口座・特別口座(源泉徴収なし) 以下の通り確定申告が必要になります。 年金・・・雑所得 株の利益・・・申告分離課税 ②特別口座(源泉徴収あり) 税金が既に徴収されているため、確定申告をする必要がありません。 むしろ、申告すると住民税が増加すると共に、住民税に連動する健康保健料、介護保険料にも影響します。 ただ、場合によっては、株の利益は申告せず、年金と各種控除のみで確定申告すれば還付を受けることができる場合もあります。
公的年金等の年間収入金額が400万円以下の方で、その年金以外の”所得”が「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下の場合は、確定申告不要です(ただし、住民税の申告は必要)。 また、株取引は「源泉徴収ありの特定口座」のみ利用している場合や、年間を通して株式等の譲渡損が出ている場合も確定申告不要です(ただし、譲渡損失の3年間の繰越控除制度を利用する場合には確定申告が必要)。 確定申告が必要なケースか否か、ご相談して頂くことをお勧めします。
その株取引が上場株式等に係るものと仮定して回答させていただきます。 その株取引が「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択している場合、確定申告をしなくても問題ありません。 また、その株の取得価額が売却価額を上回っている場合(要は損をしている場合)も確定申告しなくても大丈夫です。(株取引でマイナスが出ている場合には、確定申告を行うことで損失を3年間繰り越すことはできます) その株取引が「特定口座」「源泉徴収あり」で行われておらず、20万円以上の利益が出ている場合には、確定申告を行う必要があります。
証券会社等の特定口座 - 源泉税徴収ありで登録すれば、申告は必要ありません。 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)、相対取引による譲渡ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります。
株取引の口座が源泉徴収ありの特定口座を利用している場合は、確定申告をする必要がありません。そうでない場合は確定申告書のB様式を使い、年金所得と株の譲渡所得の欄を記載し、他の控除項目なども該当する場所があればそれも記載し、期限までに税務署に提出します。またその時に納付税額がある場合は申告期限が、納付期限になりますのでその日までに税金を納付します。
①株の売却益が20万円以上あった場合 証券会社で特定口座を開設していて、「源泉徴収する」を選択している場合は、申告不要ですが、前年に株売買の損失の申告をしていた場合は、申告をすれば税金の還付を受けられます。 そうでない場合は、ご自身で売却代金と取得費用を集計して、売却益を計算する必要があります。 ②配当収入が20万円以上あった場合 基本的には申告不要ですが、①上段と同じ理由で、申告することで税金の還付を受けられます。また、所得金額次第では、配当控除により還付を受けられる場合もあります。
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。そして過少申告加算税、延滞税、悪くすると重加算税がかかってきます。
過去の処理が間違って申告義務が発生することになり、自主的に期限後申告をすることで無申告加算税は5%賦課されます。 税務署の調査で期限後申告や決定処分を受けた時は、無申告加算税が15%賦課されます。 税額が多額になる場合や過去5年間に無申告加算税又は重加算税が課されている場合は、更に加算されます。 期限後申告をした後に、修正申告・更正処分が必要となった場合にも、「過少申告加算税」よりも率が高い「無申告加算税」が加算されます。
過去の処理に過ちがあった場合には、修正申告という手続きを行うことによって、税金を再計算することになります。 再計算によって、追加で支払うことになった税金以外に延滞税や過少申告加算税を納付することになります。
誤りの結果、支払べき税金が増える場合と減る場合で必要な対応が異なります。 増える場合には「修正申告」により改めて正しい申告を行い、不足していた税金を追加納付します。 減る場合には「更生の請求」により税金の還付を請求することができます。ただし、申告期限から5年以内のものに限定されます。
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
過去の処理に誤りがあった場合は、修正申告し納税します。法廷期限の翌日から完納するまでの延滞税が発生します。
増える手間は下記の通りです。 ①65万円の特別控除を受ける場合は、複式簿記で帳簿を作成する必要がある他、貸借対照表(12月31日時点での業務用の財産・債務の一覧)も作成する必要があります。 ②10万円の特別控除を受ける場合でも、簡易簿記で日々の取引を1つ1つ記録していく必要があります(白色申告であれば、項目ごとに日々の合計金額を一括して記帳することが可能です)。
青色申告は、基本的に帳簿を入力していくことになります。領収書を月別に保存・入力します。領収書を整理していくにはできるだけ記憶が薄れないうちにする必要があります。 業種とか領収書の枚数にもよりますが、毎日でなくても月1回1日程度は時間が掛かるのではないでしょうか。
青色申告で申告する場合の手間は、簡易で計算する場合は大きな負担にはなりませんが、事業所得などで複数の取引がある場合は、手計算では難しくなる場合がありますので会計ソフトを利用する場合が多いです。会計ソフトを利用すれば、費用はかかりますが、手間は削減できる場合が多いです。
日々の取引について会計帳簿に記載する必要がありますので、その手間がかかります。 ただし、会計ソフトなどを利用すれば、比較的手間はかかりません。 日々の取引量が多ければ、その分手間はかかりますが、会計帳簿を作成することで、資金の流れを把握することが出来、今後の経営に役立てることが出来ます。
まずは青色申告を始めるための届出書を税務署に提出しなければなりません。 青色申告では会計帳簿を「複式簿記」により作成することで最大65万円の特別控除を受けることが出来ます。 複式簿記で会計帳簿を作成するには日商簿記3級程度のスキルが求められます。 一方、白色申告であっても会計帳簿の作成は求められますが、お小遣い帳のような帳簿で足ります。 近頃は会計ソフトの普及により、簿記の知識がなくとも複式簿記による会計帳簿を作成することが出来ます。
白色申告でも帳簿作成義務がありますので、手間がそれほど増えることはありません。ご安心ください。会計ソフトを利用すれば複式簿記による記帳もできますので、55万円の青色申告特別控除を受けることできます。
会計ソフトに毎日ないしは2、3日に一度程度領収書や請求書を元に入力すれば それほど手間ではありません。最近は銀行データを会計ソフトと同期させれば そのまま仕訳を確定していくだけで仮の試算表ではありますが出来上がります。 取引量にもよりますが、毎日すれば5~10分で済むのではないでしょうか。
青色申告の適用を受けるためには会計帳簿の作成が必要です。簿記の知識をお持ちかどうかで手間や時間は変わってきますが、数日~数週間かかり切りという方も少なくありません。
確定申告しないと、源泉所得税の精算(通常は年末調整で精算されます)が行われないため、還付金が発生していても、還付を受けることができません。
無申告加算税など、本来納める税金に加えて15%から20%の加算税の支払いが生じます。 会社を辞めた後での収入が20万円未満であれば、確定申告は不要です。 ただし、その場合でも会社勤めを行ったいた際に支払っていた源泉所得税が、確定申告をすることにより戻ってくる可能性があります。
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
年の途中で会社を辞められてその後年内に就職をしていない場合には、月々の給料から所得税が天引きされているため、税金を払いすぎているケースがほとんどです。このときに確定申告をすれば、払いすぎている税金が返ってくるのですが、確定申告をしないと返って来ません。過去の分についても、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますので、過去に確定申告をしていない場合には早めにすることをおすすめ致します。
年の途中で退職した場合、年末調整を受けていないため、確定申告をしないと所得税を払いすぎたままになる可能性があります。多くの場合、毎月の給与から源泉徴収されている税額は概算のため、確定申告することで還付金を受け取れます。逆に、退職後に収入があったのに申告しないと、無申告加算税や延滞税が課される恐れがあります。また、確定申告をしないと住民税の計算にも影響し、翌年の税額が正しく算定されません還付金を受け取るチャンスを逃さないよう確定申告をおすすめします。不安な方は税理士にご相談ください。
勤務中に支給を受けた給与には毎月、所得税が源泉徴収されて天引きされています。通常は年末に1年間の給与に対する年税額を精算する年末調整という手続きが勤務先で行われますが、 中途退職の場合、税金の精算ができていません。一般的には、月々の税金は多く天引きされていますので、確定申告することによって1年間の税金が精算され、多くの場合税金が還付されます。もし、確定申告しない場合、税金が精算できず還付を受けられないことになります。
年の途中で会社を辞めた場合、年末調整を行っていないことから正しい税金の計算が出来ていません。
その年の所得が明らかにならず、払いすぎた源泉所得税が払いすぎたままとなってしまったり、住民税や国民健康保険の計算が自治体において行えなかったりします。
国、地方公共団体、社会保険庁が副業による所得を捕捉しやすくなっておりますが、会社に隠れて行うことは難しくありません。確定申告の方法によっては、会社に隠れて行うことは可能です。
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
マイナンバー制度の導入により、銀行口座等の紐付けを行うこととなるので、所得を隠すということは難しくなります。 会社に副業がばれるというケースは、住民税の特別徴収を適用している場合であり、給与と副業収入を合算して申告する際に、住民税の徴収方法を「普通徴収」にすることにより、会社にばれないはずです。
難しくなることはありません。 会社は社会保険や税金等の手続きを行うために従業員のマイナンバーを把握する必要があります。ただし、本来の目的以外でこれを利用することはゆるされていません。したがって、個別の従業員が税金をいくら納めているかといった情報を税務署や国税当局に問い合わせることはできないため、副業がばれることはありません。 ただし、副業により住民税の支払額が増加すると、会社に副業が発覚する可能性がある点は、従来と同様に注意する必要があります。
難しくなる可能性は高くなるかもしれません。 しかし、副業を認める会社が増えて、副業を認めない会社が減ってくるかと期待できますので、世の中の変化に期待しましょう。
マイナンバーにより、本業と副業の紐づけが今までより容易になり、市町村や税務署も把握が容易になります。
官公庁に提出する書類の中には、個人番号を記載することとなっている書類が多数ありますので、以前より副業が会社にバレる可能性が高いと個人的には感じています。
すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。
ハズレ馬券も経費として認められます。最高裁判決で出た方針なので、簡単には変わらないと思います。
外れ馬券は経費に認定できません。事業所得・雑所得ではなく一時所得となります。 一時所得は、総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=になります。 今後変わる可能性はありません。
競馬の払戻金は、一般的には「一時所得」になります。「雑所得」になるかどうかは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」か否かという点です。 「一時所得」は、「その収入を得るために支出した金額」を控除して所得を算出し、「雑所得」は必要経費を控除して所得を算出します。「一時所得」に当たる場合は、当たった馬券の枚数分しか控除できません。 (結論) 雑所得に当たるか否かは、行為の期間、回数、頻度等を総合考慮して判断するのが相当であり、一般的には経費に該当しないと判断されます。
外れ馬券が経費に認められるためには、継続的に馬券の購入をしており、当たり馬券から得られる収入が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」と認められる必要があります。ある程度大規模に継続して馬券に投資している場合には経費認定されますが、たまに娯楽として馬券を買う程度の場合には、経費認定されません。 この点について国税庁からは「いわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。」との見解が示されています。
馬券の払い戻しによる利益は、基本的には一時所得になり外れ馬券は経費に認定されないのが普通です。最高裁判決で2度ほど雑所得と認定されて外れ馬券も経費で認められています。 その条件がなかなか厳しいものと言わざるを得ません。周到な準備や計画、計算の基づいて長時間大金をつぎ込んで初めて雑所得として認められます。
これは裁判例が分かれるところですが、趣味程度に馬券を購入されている場合は、外れ馬券購入費は必要経費にはなりません。
当局が行う調査選定では、例えば内閣府などが毎年発表される統計指標等を参考としていると考えられます。 この例でいえば、標準世帯(4人家族)のある年の年間家計支出が480万円であったにもかかわらず、例年の所得金額200万円前後で推移している場合は調査対象となる確率は高いようです。 また申告所得200万円でしたが自宅兼事務所家賃300万円(うち必要経費72万円)といったケースでの調査対象もかなり認められます。
税務署は毎年の会計データを時系列に多いな変動がないかなどをチェックしております。 不審な動きがあればそれを重要視しているのかもしれません。 また他の会社の情報からその得意先・仕入先等の情報から、気になる事業主を調べる部署もあるようです。
一部あまり調査に入らない業種はあるように感じますが、その年々で異なると思います。 傾向としては、前年比で大きな増減がある場合や特別損失を計上している場合、また、欠損金がなくなった翌事業年度に税務調査になる傾向があると考えております。
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
売上:急激に売上が減少したような場合は売上を抜いているという疑念を持たれ調査を受けやすくなりますし、逆に急激に増えても、過去の年度で 事業年数:あまり関係ありません 規模:大きければ大きいほど調査を受けやすくなります(調査官もより大きな成果をあげたいので、経営の規模が大きい大企業の方が狙われやすいです)
・他の同業者に比べて所得率等が低い事業者 ・好況業種・新聞等のマスコミに取り上げられている事業者 ・急成長の事業者又は毎年ほぼ同じ金額の売上や所得の事業者 ・決算書等の内容がいいかげんな事業者
売上が高い方が税務調査に入られやすくなると思います。 個人事業だと3,000万以上くらいです。 ただ、売上が1千万程度でも、経費率が高いなどがあれば調査の対象となる事があります。
事業規模が大きい法人は、事業規模が小さい法人に比べて税務調査の対象になりやすいです。また、設立から数年(3~4年)が経過して一度も税務調査の対象になったことが無い法人も同様です。 その他には、決算数値(申告内容等)が過去と比較して大きく変化している会社や、世間で注目を集めている会社なども、税務調査の対象になりやすいと考えられています。 売上高に関しては一概にいくら以上ということは言えませんが、売上高が少ない会社よりも多い会社の方が税務調査の対象になりやすいです。
屋号などはその人それぞれで千差万別です。伺った中では次のようなものがあります。 出身地のカラーを出したい。電話帳など上位に掲出されるアルファベットを考慮した。業務の内容にぴったりのイメージの名称にした。先祖が使用していたものを流用した。若い世代の人のことを最優先した。
屋号は法人名とかではないので、特に登記をする必要もなく 個人が自分で名乗っているだけというとらえ方と思いますので 特に気を付けることはないです。 勿論、資格もないのにその資格を保有していると間違わせるようなものはいけません。
個人事業主が屋号をつけることにより、自分の事業をアピールできるとともに、取引における信用度が上がるといわれています。屋号をつけるときには、自分がどのような事業を行っているのかを直接的にアピールできる分かりやすいものにするとよいでしょう。屋号は会社の商号とことなり商業登記をする義務はないので変更することは容易ですが、変更を繰り返すと信用を低下させることにもなりかねないので、当初からよく吟味して決める必要があります。その際、他社の商標権などを侵害しないようにするという点にも注意する必要があります。
屋号から事業内容がある程度イメージできると良いですね。 SEO効果を考えるのであれば地名を入れると効果的です。
個人事業主の屋号は、登記などの必要がないため、自由に決めることは可能だと思いますが、税務の届出をはじめ、使い続けるものとなるため、長過ぎない名称や他の事業者と誤解されない名称が良いと思います。
①印象に残り、聞き取りやすく、分かりやすい(何をしているかが分かる)屋号をつける。 ②○○会社のように法人登記をしている組織にしかつけられないものや、○○銀行・○○証券など、法律で定められている特定業種名をつけることは禁止されています。 ③既に使われている屋号をつけることも可能ですが、商標登録されている屋号をつけると、トラブルに発展する可能性があります。また、近隣で名称が重複すると誤解を招く恐れもあります。あらかじめインターネットなどで調べておくと良いかと思います。
屋号や事業内容を明確にするもの、良い印象を与えるものなど工夫することは重要ですが、他者が使用している似たような屋号は控えるべきです。屋号はご自分自身であると考え、永く使用するものですから、慎重に考えることをお勧めします。
近隣に同業種で同様の屋号がある場合は、お客様が間違って、別の方へと流れてしまう可能性があります。大切な販売機会を喪失する可能性がありますのでご留意された方がいいと思います。
確定申告をされるのであればどちらでも変わらないと思います。年末調整をされていてもされていなくても源泉徴収票を確定申告書に入力して再計算するという流れは変わらないためです。 但し、年末調整を受けるかどうかはご相談者様の意思に関係なく決まることである点念のため申し上げておきます。 ご相談者様が扶養控除等異動申告書をアルバイト先に提出されているのであればアルバイト先は年末調整しなければなりません。
一般的には、アルバイト先で年末調整を受けてから、確定申告する方が手間がかかりません。年末調整時に、保険料控除証明書等を提出しておくと、その分の計算は、アルバイト先で行ってくれるからです。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
個人事業主は事業所得があるため、アルバイト先で年末調整を受けても確定申告が必須です。年末調整を受けた場合、アルバイト分の所得税計算は完了しているため、確定申告では源泉徴収票を添付して事業所得と合算するだけで済みます。年末調整を受けない場合は、給与所得も含めてすべて自分で計算する必要があり、やや手間が増えます。ただし、どちらも確定申告自体は必要なので、手間の差は大きくありません。初めての確定申告で不安な場合は、税理士に依頼することで正確な申告と節税対策が実現できます。
年末調整において控除項目が反映されておりました方が、確定申告では源泉徴収票をもとに入力が簡易に出来てまいりますので、確定申告がよりスムーズにすすめられます。
主な理由としては、 ・レスポンスが遅い ・会社のビジネスの理解が不足している ・コミュニケーションがスムーズでない ・専門知識が不足している などが、挙げられます。 当事務所は、お客様に寄り添った誠実な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。
・顧問料とサービスが見合わない ・連絡や訪問がない ・助言や提案がない ・相性が合わない ・経営の相談ができない 等々
提供されるサービスに対して金額が高い、無資格者が対応し間違いが多い、対応が遅い(税理士側から連絡がこない)、相性が悪い等の理由が多いです。
税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満
税額計算のミスや、すぐに対応してくれない、会計以外のアドバイスを受けられないなど不満があり、税理士を変更する場合が多いと感じられます。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。