MI 様(男性)
5.0
25日前
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
小森 まい 様の口コミ
開業したばかりで税金や今後の事業展開について、なかなか相談できる人もいない状況でミツモアにて小杉さんとご縁をいただきました。 税理士さんとのお話は初めてということもあり、いろいろ不安もありましたが、面談の際もわざわざ自宅近くまでお越しいただき、ご丁寧に相談に乗っていただきました。 こちらの現状にあったご提案もしていただけ、とても親身になっていただけて嬉しかったです。今回は確定申告のお願いをしましたが、起動に乗ったらぜひ顧問契約もお願いしたいと思っています! 開業されたばかりで、今後末永くお付き合いをしていきたい税理士さんをお探しの事業主の方におすすめの先生です。
総合評価
4.8
飛田 様の口コミ
今年度から、個人事業を始めて確定申告など未経験で申告もギリギリでお願いしたにも関わらず迅速、丁寧に対応して頂き本当に助かりました。領収書なども適当に丸投げでお願いしてしまい手間も掛からず本当に楽に申告も終わりました。 また来年もお願いしたいと思います。 確定申告の心配が無くなったのは個人事業主としては本当に助かります。 今回は本当にありがとうございました!
石濱 様の口コミ
任せて安心出来る税理士さんです。 確定申告はほぼ丸投げな形になりましたが、スムーズに対応いただき、色々とお世話になりました。 人柄も良く、実際にお会いした際も話しやすい方でしたので今後も引き続きお世話になりたいと思っています。
sawa 様の口コミ
(40代 女性)
急なお願いとなりましたが迅速、親切丁寧に対応して下さいました。お陰様で無事申告を終えることが出来ました。 ありがとうございました。
高松 様の口コミ
今回大変御世話になりました。書類の不備が何度か有りました。その度事に対応して頂き大変御世話になりました。誠にありがとう御座いました。次回も機会が有りましたら宜しくお願い致します。ありがとう御座いました。
松井 様の口コミ
申告期限間際になって慌ててお願いしました。 困っている点や心配な点を丁寧に聞いていただき、その都度わかりやすく説明していただいたので安心できました。短期間で必要書類を作成していただいた上に、今後についてもアドバイスをいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。 次回も必ずお願いしようと考えています。
確定申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
MI 様(男性)
5.0
25日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでのやり取りだけでなく、電話やビデオ通話などでスピーディーに対応していただ き、 その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。 説明がわかりやすかったのでとても助かりました。 今回は確定申告をすべて丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むよりも費用は低く抑えられました。 また節税対策など別のことでお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。
依頼したプロ牧野尚美税理士事務所
阿部 様(40代 女性)
5.0
13日前
事業の業種
小売・卸売業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
何から始めればよいのか、何をすればいいのかわからない
初めての確定申告で何もわからないところから、丁寧にご説明いただきました。 書類の準備や慣れないデジタル書類などもやさしく教えていただき大変助かりました。またご縁があればお世話になりたいです。
依頼したプロ浦野会計事務所
篠田 様(60代 男性)
5.0
12日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
準確定申告で期間があったこと。2月の依頼で他の確定申告を多数受けられていた模様で申告期日間際まで時間を要したことが少々不安でした。
準確定申告を行うにあたり、どの様な情報が必要かすら解っていない状況でしたが、 丁寧に教えていただき助かりました。 加えて、仕事等で時間が取れずチャットでの対応でお願いしていましたが、必要な情報を明確に伝えていただき、知識がない故の此方からの質問に対しても、丁寧に名確にご指示いただき、さほど苦労することもなく準備出来て助かりました。
滝沢 様(50代 男性)
5.0
7日前
事業の業種
コンサルティング・士業
確定申告を依頼された理由
その他の確定申告についての相談
非常に真摯で、複雑な申告書を正確にご対応頂きました。また的確なアドバイスや支援を頂き、大きな節税に繋がりました。信頼できる優秀な事務所です。
定期的な連絡を頂き安心感があります。
個人事業主で、確定申告の時期以外でもご対応していただけます。親身に、とても早いご回答頂いてます。
丁寧で、的確なご説明を頂けてます。
価格以上の非常に高い価値があると思っています。
給与、事業、分離課税など複雑な収入体系をしっかり整理してくれます。
当方は、申告内容をExcelで整理するだけですが、しっかり対応頂けています。
依頼したプロ島田会計事務所
五十嵐 様(40代 男性)
5.0
5日前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
どのようなものが経費となるか、また、インボイス方式での計算方法に不安があった
インボイス方式の導入により、申告計算が難しくなり、税理士さんにお願いしました。 島田会計様には、迅速かつ、丁寧な説明やご対応をいただき、とても感謝しております。 何より安心してお任せできたことがとても有り難かったです。
依頼したプロ島田会計事務所

風間優作(かざまゆうさく) 税理士
1985年千葉県銚子市出身。兵庫県立大学大院卒業。 上場会社経理部にて一般経理実務を経験した後、Big4監査法人及び税理士法人にて、公認会計士・税理士としての実務を経験し独立開業を果たす。現在は会計監査やIPO実務だけではなく、個人・法人税務からM&Aや事業承継に係る税務業務まで幅広く対応している。
※ 監修者は確定申告の情報について監修をしています。税理士一覧や口コミは監修者が選定したものではありません。
①時間を節約できる
確定申告の時期は領収書整理や帳簿付けなど、何かと時間がかかります。税理士に丸投げで依頼すれば、確定申告の期間である2月17日(月)~3月17日(月)に間に合いますし、時間を節約して本業に専念できるでしょう。また3月15日が過ぎた場合も期限後申告として、税理士に依頼して申告することが望ましいです。
②節税を期待できる
税理士による節税の有無によって、支払うべき税金は大きく変わります。税理士は税制に精通している人たちであり、状況に応じて一人ひとりにあったベストな節税をしてくれることが強みです。常に最適な節税方法を提案してもらえるので、利益を最大化できます。
③ミスがなく税務調査の対策もできる
税理士は税金のスペシャリストです。税理士に確定申告を依頼すると、正確な税金の計算と帳簿付けができます。税務署では税理士によって作成された確定申告書は、税理士なしよりも信頼できるとされており、税務調査の対象になる可能性が抑えられます。
④経営や資金繰りを相談できる
税理士は資金調達に関する知識に精通しています。税理士に依頼することで、金融機関にて融資を受けるための事業計画書の作成から、助成金や補助金のアドバイスまで、幅広く相談できるメリットがあります。
①税理士に依頼する費用がかかる
税理士に依頼するには費用がかかります。税理士事務所によって費用はさまざまであり、依頼者の売上にも左右されるので一概にいくらかは断言できません。そのため「確定申告を税理士に依頼したときの相場」を以下にまとめました。
②コミュニケーションが発生する
最低限のコミュニケーションは必要です。ただしオンラインでの打ち合わせをする税理士事務所も増えてきているので、時間の節約も含めてそこまで心配する必要はないでしょう。
すでに帳簿ができているなら、確定申告書の作成のみを依頼すればOKです。申告書作成のみの費用は1万~3万円で済みます。ただし、税理士と時期によって費用はかなり差が出ることは注意です。
| 申告書作成のみ | 1万~3万円 |
医療費控除、雑損控除、副業収入などがある人で、申告内容がまとまっている場合に利用します。
関連記事:確定申告の税理士費用の相場はいくら?税理士に依頼するメリットや選び方を解説
事業を行っている場合に生じる所得です。「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は主に「年間の売上規模」と「記帳代行を依頼するかどうか」がポイントです。以下は記帳代行も一緒に依頼した場合の価格であり、記帳が済んでいるという場合は5万~10万円安くなります。
ただし、税理士と時期によってかなり差が出ることは注意です。白色申告は、青色申告に比べると専門知識は必要としません。必要な書類を揃え、最後に税理士にチェックしてもらうことがポイントです。
2-1. 青色申告
| 年間売上高 | 税理士費用 |
~500万円未満 | 3万~10万円 |
| 500万~1,000万円未満 | 15万円~ |
| 1,000万~3,000万円未満 | 20万円~ |
| 3,000万~5,000万円未満 | 25万円~ |
| 5,000万円以上 | 要相談 |
2-2. 白色申告
| 白色申告 | 5万~10万円 |
不動産売却を行って譲渡所得が発生した場合は確定申告をします。税理士費用は不動産譲渡所得の有無に応じて変化し、税理士で差があることが一般的です。
不動産譲渡所得額 | 税理士費用 |
| ~1,000万円 | 5万~6万円 |
| ~3,000万円 | 9万~12万円 |
| ~5,000万円 | 12万~15万円 |
| ~1億円 | 18万~30万円 |
すでに税理士と顧問契約を結んでいる方は、顧問税理士へ確定申告を依頼できます。以下に「年間売上高」と「業種別」で月額顧問料をまとめました。
4-1. 月額顧問料
| 年間売上高 | 月額顧問料 |
| 1000万円未満 | 1万円~ |
| 1000万~3000万円未満 | 1万5000円~ |
| 3000万~5000万円未満 | 2万円~ |
| 5000万~1億円未満 | 2万5000円~ |
| 1億円以上 | 3万円~ |
4-2. 業種別
| 業種・職種 | 月額顧問料 |
| 飲食業 | 1万~4万円 |
| 不動産業 | 1万~3万円 |
| 建設業 | 1万~3万円 |
| 医療 | 2万~5万円 |
| 製造業 | 1万~3万円 |
| 卸売業 | 1万~3万円 |
| 小売業 | 1万~3万円 |
| サービス業 | 1万~3万円 |
税理士報酬を左右する要素として「月間売上」「月間の仕訳数」「サポート範囲」もあげられます。また税理士によって費用にはかなりの差があるため、その点も考慮しながら、税理士選びに役立ててみましょう。
事業所得と不動産譲渡所得以外にも、所得税の種類はいくつかあります。税理士に依頼する際の相場は以下の通りです。
| 雑所得 | 5万円前後 |
| 消費税申告 | 5万円前後 |
| 医療費控除 | 3万円前後 |
2025年分の確定申告書の提出は2026年2月16日~3月16日に終わらせなければいけません。確定申告を税理士に依頼したい場合、理想的な依頼時期は年内とされていますが、実際は1月中~2月中の依頼が多い状況です。
| 丸投げしたい場合 | 1月中 |
| 必要書類(領収書・請求書)は準備してある場合 | 2月前半まで |
| 記帳まで済んでいる場合 | 2月20日まで |
いくらプロの税理士でも2月後半~3月の繁忙期においては、確定申告を1日や2日で終わらせることは難しい場合がほとんどです。1~2週間はかかることもあります。「まだ何も準備していない」や「いつの間にか3月になった」という人もいますが、事前に必要な書類を用意したうえで、早めに税理士へ依頼することがベストでしょう。
税理士に確定申告を依頼したい場合、どこまでの業務を任せるかを決めましょう。依頼する中身は1人ずつ異なりますが、大きく分けて次の選択肢があります。
①確定申告書の作成
記帳は終えていて、申告書作成のみをピンポイントで依頼したい方
②確定申告書の作成+申告業務
記帳は終えていて、申告書作成と申告作業を任せたい方
③伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成
記帳をしてもらい、申告書作成もお願いしたい方
④伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成+申告業務
いわゆる丸投げであり、全部を任せたい方
確定申告を税理士に依頼する際に、必要な書類や準備は大きく分けて以下の4つです。
①領収書と請求書
領収書や請求書といった伝票(証拠書類)は、税理士が経費や売上を記帳するときに必要です。節税をしたい場合も、必要経費を漏れなく確実に申告するために必要です。領収書は確実に発行して、紛失しないように保管しましょう。
②各種控除に関する書類
生命保険や社会保険といった各種保険証の控除を受けたい方は、控除の証明書が確定申告の際に必要です。領収書や請求書と同様に、証明書を保管しておきましょう。
③預金通帳やネットバンキングの取引記録
確定申告をする場合、収支の流れと銀行口座の通帳が一致していなければいけません。多くの場合、税理士からは1度にまとめてではなく、複数回に分けて定期的にコピーの提出を求められるので、常に準備しておきましょう。事業用の銀行口座を開設しておくと、区分けがしやすくて効率的です。
④支払調書
1年間の報酬額や源泉徴収額、消費税額などが記載されている書類のことです。必須ではありませんが、必要に応じて用意します。

1. 確定申告に専門性がある
税理士は確定申告が得意な人もいれば、融資や相続税に強い人もいます。またITに強いや飲食業に強いなど、業界や職種によっても得意不得意があるため、自分の依頼内容と照らし合わせながら決めましょう。
2. 経験や実績が豊富である
税理士経験が1年目の人と10年目の人では、スピード感や信頼感が異なります。税理士の中には銀行出身者から国税庁OBまでいますので、実績が気になる人は絞りましょう。
3. 明朗な料金体系である
料金が明示されていると安心です。また初回の無料相談がある税理士であれば、料金と相性が確認できて、その後の作業をスムーズに進められます。
4. 口コミが良くて評価が高い
税理士を選ぶといっても、数が多すぎて決められないかもしれません。ミツモアでは最大5事業者まで相見積もりが取れて、その際に口コミを閲覧できます。ミツモアを通して、複数の事務所と比較することで自分にピッタリな税理士を見つけやすいです。
5. オンライン対応している
オンライン対応しているほうがスピーディーです。もしくは税理士事務所までアクセスしやすいかどうかを確認しましょう。

毎月発生する記帳作業の代行を行います。領収書、請求書、入金伝票、通帳のコピーをまとめてお送りいただき、仕訳、台帳記入を代行いたします。仕訳数により料金が変わることがあります。領収書を仕訳してからまとめて送ることでコストカットすることが可能です。

1月1日~12月31日までの所得を申請し納税する手続きです。毎年2月16日~3月15日までの間に申告します。個人事業主、フリーランス、給与収入が2000万円を超える人、副業の所得が20万以上のひと、源泉徴収をしていない人が対象となります。

死亡した人の確定申告です。相続が実行された日から4カ月以内に行います。忘れずに申告書を提出できるように、税理士がサポートいたします。

個人事業主で特に届出をしていない場合は、白色申告になります。帳簿の提出は必要がありませんが、記帳と帳簿書類の保存の義務があります。年間の売上げから必要経費を引いた事業所得を申請し税金を収めます。

個人事業主で3月15日までに青色申告承認申請書の届出を済ませた人が申告できます。複式簿記の帳簿提出が必要になります。青色申告特別控除として最高65万円が適用されます。純損失があった場合は以後3年間に渡り繰越をできるなどのメリットがあります。

青色申告の場合、提出した確定申告の書類に対して、税務署が調査に入ることがあります。税理士は調査に立会い税務署とのやり取りを一任されます。調査が長引かないように、不要な追徴課税が課せられないように税務の知識を駆使して対応することができます。

個人事業主でも1000万円を超える場合は消費税の納付が必要になります。課税事業者届出書の作成、提出が必要となり、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合は簡易課税の適用が受けられるため、消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。

令和4年度税制改正により、ローン残高の0.7%にあたる税金が還付されます。所得要件は2000万円、ローン控除の期間は新築住宅は13年間、中古住宅は10年間です。

医療費が1月1日~12月31日の1年間で10万円(または5%)を超えると医療費控除を受けることができます。所得税の税率に応じて還付金があります。
個人事業主が納める税金は、事業にかかる税金と個人にかかる税金があります。確定申告ではそのすべてを正確に申告しなければなりません。個人事業主が納める税金は「所得税」「住民税」「事業税」「消費税」「国民健康保険料」の5つです。他にも土地や家屋などの不動産を所有している場合には固定資産税がかかります。それぞれ順に見ていきましょう。
所得税は1月1日~12月31日の1年間に得た所得に課されます。所得は収入から必要経費を引いたもので、さらに所得控除を差し引いた額が課税所得額です。税率は所得が高くなればなるほど段階的に高くなる累進課税制度になっています。
所得の区分は次の10種類です。
確定申告における所得の種類
この中で個人事業主に最も関わるのが事業所得で、さまざまな事業から生じる所得のことです。このほか、不動産の賃貸で収入を得ている場合は不動産所得、原稿料や講演料を得ている場合は雑所得に分類されます。
住民税とは住所のある市区町村の住民として課税される税金です。住民の生活に必要となる費用は、居住する住民が負担するという趣旨で課されます。確定申告を行なった場合には住民税の申告をする必要はありません。確定申告をしたあとにデータが市区町村に送られ、そこで計算された金額の納税通知書が送付されてきます。納付期限は6月・8月・10月・1月の年4期に分かれ、それぞれの期限までに支払う方式です。
住民税は前年の所得に対し、1月1日現在の住所地で課税されます。
消費税は商品の購入やサービスを受けた際に、その価格の10%相当を負担する税金です。個人事業主は売上の10%相当を購入者から預かる立場になり、一定の要件のもとに納税することになります。
消費税を納めるのは、前々年の消費税の対象となる売上が1000万円を超える個人事業主です。開業から2年間は前々年の売上がないため、消費税を納付する義務は発生しません。ただし前年の1月1日~6月30日の売上が1,000万円を超える場合には、消費税の納税が必要です。
消費税の計算は、原則として預かった消費税額から、仕入で支払った消費税額を差し引いて計算します。
消費税の申告期間は所得税の確定申告とは異なり1月1日~3月31日で、税金の納付期限は申告期限と同じく3月31日です。それぞれの期限が土日祝日にあたる場合は、翌月曜日が期限日になります。
個人事業税は地方税法に基づき、個人が事業を行っていることに対して課される税金です。納めるべき事業の種類は法律で定められた70の業種で、ほとんどの事業が該当します。事業は第1種から第3種まで3つの区分に分類され、それぞれの税率は3〜5%です。
個人事業税には290万円の控除があり、所得額が290万円以下の場合は個人事業税が課税されません。
確定申告を行なった場合、住民税と同じく個人事業主が申告をする必要はなく、確定申告をしたあと市区町村から納税通知書が送付されてきます。納付期限は8月と11月の年2回です。
確定申告によって国民健康保険料の納付額も決まります。所得に基づいて計算されますが、地方税のため住んでいる自治体によって税率は異なるものです。納税通知書は住民税と同じぐらいの時期に市区町村から送られてきます。納付の回数は8~10回と市町村ごとに異なり、1年間の保険料をすべてまとめて払うことも可能です。
国民健康保険料は公的年金保険の保険料などと同じく、翌年の確定申告で社会保険料控除の対象になります。忘れずに申告しましょう。
個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。白色申告は帳簿をつけなくてもOKなので簡単でしたが、2014年1月から記帳と帳簿保存が義務化されたので、税制上の優遇などメリットのある青色申告にチャレンジされる方も増えたようです。
事前に申請の手続きがいりません。「節税するほど事業所得はないし、申請するのが面倒」という方などに向いています。単式簿記なので、帳簿づけも簡単です。開業まもない人や、収入が少ない人は白色申告する人が多いようです。
事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。提出する書類も多く、複雑ですが、節税できるメリットも多い申告方法です。その青色申告の中でも「単式簿記申告」と「複式帳簿申告」の2種類があります。単式簿記申告は課税対象額から10万円の控除を受けることができます。
複式簿記申告は課税対象額から55万円または65万円の控除を受けることができます。また、赤字を3年間繰り越して収入と相殺でき、減価償却を1年で300万円まで一括計上できます。そのほかにも自宅をオフィスにしている場合は家賃や光熱費を経費にできるなどの特典もたくさんあります。
ただ優遇措置が多い複式簿記での青色申告には経理や会計の知識が必要で、手間がかかってしまうというデメリットがあります。そのため、確定申告は税理士に依頼して青色申告をしている人も少なくありません。「青色申告で確定申告を行って、税金を安くしたいけど手続きが面倒」という方は税理士に手続きを依頼するのがおすすめです。
本人確認(マイナンバー)・収入を証明する書類(源泉徴収票・取引報告書等)・経費の領収書・通帳明細・過去の申告書 を準備してください。
確定申告では、収入が分かる資料(源泉徴収票・売上帳など)、経費の領収書や請求書、各種控除証明書(保険料・医療費等)をご用意ください。あわせてマイナンバー・口座情報も必要です。不足資料がある場合も整理からサポートいたします。
売上資料、経費の領収書・請求書、通帳やクレジットカード明細、給与の源泉徴収票、各種控除証明書、前年の申告書控えなどをご準備ください。 事業内容や申告状況が分かる資料もあると相談がスムーズです。
作業内容並びに作業時間によって、報酬金額を決めています パソコンやクラウドの経理システムがいろいろありますので、領収書等の整理は ご自身で行った方がいいと考えます
報酬の算定は事務所によりさまざまです。 申告書類の作成だけでも依頼は可能ですが税理士の署名をするわけですから、当然責任問題が発生します。 申告書の作成でも、自分の部分と税理士の部分を話し合納得した報酬を決めてください。
事業所得を例にすれば、売上金額、売上の回数や領収証の量、ややこしさなどを勘案して税理士報酬を決めます。ややこしさとは、譲渡所得の有無、有価証券の売買の有無、資料保存の良しあし、などを言います。
それぞれの事務所で凡その目安はありますが、ご事業の規模や事務投下時間によらず、一律ということもありません。また業界で価格協定することは法律に抵触することになります。よって内容に応じてご提示させていただく金額を基にして依頼者と受任者双方の協議ということになりますね。
経理処理がなされているのであれば、3〜7万円程度の事務所が多いと思います。報酬は事務所の方針で決められますが、寿司屋の時価に近いような気もします。ある程度は合理性があり、明確にタイムチャージ等の定量的な基準でもありません。通常の難しくない申告で上記の金額感であれば、適正金額だと考えます。
基本的には事業規模で判断する場合が多いと思います。事業規模は、売上金額基準であったり所得金額基準であったりと、それぞれの税理士で判断することと思いますが、記帳状況なども考慮して最終的には個別事情を踏まえて、より顧客にあった報酬で合意することになります。
ポイントは2つです。 ①規模:売上規模に比例して報酬を設定している税理士が多いです。大きな会社だと、小さな会社よりも複雑な処理が多くなりますので。 ②記帳の状況:記帳できていないレシートが大量にあるような状況ですと、税理士の作業の手間も増えますので、報酬も高くなります。
初回の相談料は無料になります。2回目以降の相談については、相談内容に応じて料金が発生いたしますがその都度ご相談いただければと存じます。
税理士によって異なりますが、ご相談や内容のチェックであれば1時間11,000円(税込)でお受けしております。
貴社の業種、具体的な事業内容、売上高などの事業規模、従業員数などを伺って、税務リスク等を確認させて頂くことになります。 初回相談は無料の場合が多いです。
初回相談は無料で承っておりますのでどうぞお気楽にご相談ください!ご相談は電話、Zoom等でも承っております。
ご相談の費用は1時間あたり1万円(税別)となっております。確定申告でご不安な点がござましたら、お気軽にご相談下さい。
税務相談のような形でのZOOM等を使ったご相談であれば1時間1万円(税抜)からたまわっております。
収入の相手先が個人の場合は、源泉徴収票は発行されません。相手に源泉徴収義務がないからです。その場合は必要ありません。相手が法人である場合は一度再発行を依頼してみるのが良いと思います。
源泉徴収票については、所得税法第226条で、通常は該当年の翌年の1月31日まで、中途退職者については退職日から1ヵ月以内に源泉徴収票を交付しなければならないと定められており、会社にお願いしましょう。 もし、それでも交付してもらえない場合は、所轄の税務署(住民票がある市町村)に相談し、「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署から指導があると思います。
請負などのお仕事の報酬の場合、源泉徴収票がなくてもご自身で収入を申告すれば問題ありません。 給与の源泉徴収票が無い場合は、会社に依頼して再発行してもらうことになります
①給与:勤務先または元勤務先に再発行を依頼して下さい。再発行してもらえない場合は、税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出すれば、税務署の方から発行するように伝えてもらえます。 ②公的年金:年金事務所に再発行を依頼して下さい。 ちなみに、「支払調書」についても、支払先に発行を依頼すれば発行してもらえることもありますが、ご自身で支払金額と源泉徴収税額を記録されているのであれば、無くても大丈夫です。
①入金のもとになる資料、例えば、こちらが先方に提出した請求書控え、領収書控え、先方からの振込予定表など。 ②銀行振込記録 があれば問題ありません。 現金による受取の場合は、会計ソフトの仕訳以外にも、入金伝票を詳細に記載して残しておく、先方に渡した領収書控えを残しておく、現金出納帳を作成するなどで問題ありません。
確定申告をする必要のある方は、確定申告の期限後も確定申告をすることができますし、しなければなりません。この場合は期限後申告という扱いになり、無申告加算税や延滞税がかかる場合があります。また、確定申告をすることで納めすぎた所得税が戻ってくる方が提出する還付申告書は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間、還付にかかる確定申告書を提出することができます。
A:はい、できます。 期限後でも申告は可能です。これを「期限後申告」といいます。 ① 追加で税金を納める場合 ・無申告加算税(原則15%〜) ・延滞税(日数に応じて) がかかります。 👉 できるだけ早く申告・納付するほど負担は少なくなります。 ② 還付になる場合 (医療費控除など) → ペナルティはありません。 → 5年以内なら申告可能です。 ③ 今後の対応 ・e-Taxまたは税務署へ提出 ・納付が難しい場合は「分割納付」の相談も可能
確定申告の期限に間に合わなかった場合でも、遅れて申告することは可能です。これを「期限後申告」といいますが、ペナルティとして延滞税や無申告加算税が課されることがあります。速やかに申告することで、これらの税額を軽減できる場合もあります。税金の還付を受けるための申告であれば、申告期限後でも5年間は申請可能です。可能な限り早く申告し、必要に応じて税務署や税理士に相談することが大切です。
確定申告の期日に間に合わなかった場合でも、遅れて申請することは可能です。 遅れての申告の場合でも、なるべく早く手続きを行うことが重要です。 ほっておくと延滞税、加算税などがどんどん膨らんでしまうので不明点や心配があれば、税務署に相談することをお勧めします。
はい、期限後でも申告は可能です(期限後申告)。 ただし、以下のペナルティやデメリットが発生する恐れがあります。 1. 無申告加算税・延滞税の発生(本来の税額に加え、余分な支払いが必要) 2. 青色申告特別控除(最大65万円)が10万円に減額される可能性 税務調査が入る前に自主的に申告すれば加算税が軽減されるため、一刻も早く申告書を作成し、管轄の税務署へ提出してください。
売上から差し引くことができる経費は、事業を行っていく上での必要経費分になります。そのため、ご質問のような生活費と一体化している経費は基本的に、使用割合で按分して計算します。具体的には、オフィス家賃の場合は、自宅の床面積に対するオフィススペースの床面積の割合で按分計算する方法が考えられます。光熱費等は、前述の家賃の方法の他、コンセント数や作業時間での按分等が考えられますが、それぞれの経費に応じた合理的な按分方法で計算する必要があります。領収書については、その他の領収書とあわせて保存してください。
家事按分という方法でオフィスとして使っている割合を家賃や水道光熱費にかけた勤学を経費とすることができます。 家賃の場合は引き落としがわかる通帳の明細等、光熱費の場合は電力会社等から送られてくる利用料金の明細を保存しておく必要があります。
家賃と光熱費の計算は、自宅の総床面積に占める事業に使用している部分の床面積の割合と、その部分を1日どれだけ事業で使用しているかの割合で計算します。 そして、家賃は、①建物のその年の減価償却費相当額、②建物の固定資産税額、③住宅ローンがあればその年に支払った利息相当額、以上の3つの合計額に割合を乗じて年間の家賃相当額を計算します。光熱費も同様に、月々の料金に割合を乗じて計算します。 以上の計算の基となる領収証やローン明細書などは、きちんと保存しておく必要があります。
自宅における家事関連の費用と事業に関する費用を分けて申告する必要があります。分け方ですが、事業割合を求めてから家事に関する部分は経費とすることができませんが事業に関する部分を経費として申告できます。領収書は5年間の保存義務があります。
自宅兼用のオフィスであれば、銀行通帳又は領収書等から家事関連費を合理的に按分します。例えば、使用面積割合や使用時間、使用量に応じた割合を算定する方法があります。
説明ができるように経費を計上していれば問題ありません。 家賃 ⇒ オフィスとして使用している部分の面積割合で計算する。これは例えば60㎡のマンションの一室18㎡を事務所として使用している場合、18㎡÷60㎡で30%を経費とすることができます。この場合マンションの固定資産税や、借入金利子などについても同じく30%を経費とできます。 光熱費につきましては、実際に事業に使った額となりますが把握するのが難しいですね。文字制限があるため詳しく書けませんが、ご連絡いただければ聞き取りの上、回答いたします。
自宅オフィスの家賃や光熱費を経費とする場合、仕事で使用している割合を算出し、事業用部分のみを経費として計上します。按分方法は、使用面積や仕事時間の比率を基に決めるのが一般的です。例えば、家賃10万円で仕事スペースが全体の20%なら、2万円を経費として計上できます。光熱費も同様に按分し、月ごとの変動を考慮しながら計算します。家賃の領収書や光熱費の明細書は保存し、按分の根拠を記録しておくことが大切です。
自宅オフィスの家賃・光熱費は「事業で使った分だけ」を合理的に按分して経費にできます。面積按分を基本に、必要な証拠(間取り図・写真・請求書・使用記録)を保存する必要があります。
事業で使用している部分と普段の生活で使用している部分の区切りを根拠をもって説明できることだと思います。
自宅兼事務所の家賃は、事業に使用している部分のみ経費計上できます。経費として認められないケースは、按分比率に合理的な根拠がない場合や、実際には事業で使用していない部分を計上している場合です。認められるコツとして、事務所として使用している面積の割合や使用時間で按分し、その根拠を明確に説明できるようにしておくことが重要です。50%という数字は目安であり、実態に応じた合理的な按分であれば問題ありません。適切な按分方法については税理士に相談することをおすすめします。
家庭のスペースと事務所のスペースを完全に独立することです。 どこが家庭のスペースなのか、事務所なのかわからない場合は、認められない可能性があります。
・住宅ローン控除を受けられている場合、経費率を高めますとローン控除額が減少し、かえって税額増加となる危険性がございます。 ・基本的に事業で専有する面積がベースです。 私自身も行っているのですが、完璧なのは室内にパーテーションを設置し、事業と居住のスペースを明確に分断することです。 広くない床面積・ご家族も多いようでしたら、単に『そんなに広く事業に使えてるのか?』といった疑いも。 誰でもどんな状況でも沢山経費に出来るわけではありません。 情報を抜粋して安易に思い込まれないようご注意ください。
経費として認められるためには、合理的な理由と算定方法が必要となります。専用に使用されている面積を求めるとか、使用量を測ってみるとか具体的な数字があれば、また外部から見て看板を設置しているとかの現状があることが必要です。概算でこれ位というのでは経費として認められないと思われます。
自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。
自宅家賃を経費にするには、専用スペースであることや面積比など、合理的な根拠が必要です。共有部分を曖昧に計上すると認められないことがあります。オフィス仕様に整え、写真や間取り図を保管するなど、客観的に事業利用を証明できる状態を整えておくとよいでしょう。50%を超える高い比率は実態が伴わないと否認されがちです。具体的には使用面積や利用時間を根拠とし、無理のない割合を設定すると安全です。以上が基本的な考え方です。
自宅家賃の経費化は、事業で使っている割合のみが対象です。居住スペース全体やプライベート部分は経費になりません。認められるためには、面積比や使用時間など根拠を明確にし、領収書や計算メモを保存することが重要です。
株取引は、口座の種類と源泉徴収の有無で申告の要否が変わります。 特定口座・源泉徴収ありは申告不要を選べる場合がありますが、源泉徴収なしや一般口座、損失の繰越をする場合は申告が必要になることがあります。
特定口座で源泉有りの場合は、申告が不要ですが、申告しても構いません。特定口座で源泉なし(いわゆる簡易口座)は、証券会社から「特定口座年間取引報告書」をご用意ください。一般口座は1回ごとの取引明細をご用意ください。 いずれの場合も、年金の源泉徴収票をご用意ください。また、所得控除の資料をお願いいたします。 詳しくは、ご相談にのります。
特定口座(源泉税徴収あり)で証券会社等で登録すれば、申告は必要ありません 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります
株の収入には配当と譲渡益があり、それぞれが申告分離課税(配当は総合課税も可)の方法で課税されます。その他にも申告不要の制度もあり、地方税や国民健康保険などにも影響しますので税理士にご相談されることをお勧めします。
株取引は、一般口座をご利用であれば、ご自分で銘柄ごとの売買益をあらかじめ計算して年金の源泉徴収票を伴って確定申告を行います。 特定口座によって株取引した分は、証券会社などで売買益を計算してもらえます。確定申告の際はこの「年間取引高報告書」によって申告ができますので極めてムーズになります。
収入があった年の翌年2月16日から3月15日に確定申告してください。 その期間に各税務署又は広域申告会場にて必要書類を持っていけば申告方法、書き方等教えてくれます。
年金の源泉徴収票・株式売買の収支計算書(特定口座で源泉徴収を選択している場合は「特定口座年間取引報告書」)医療費の集計表をそろえ国税庁HPで申告書を作成。疑問がある場合は、税務申告相談会場を利用。疑問が解消しない・待ち時間に耐えられない場合は税理士に相談。
過去の申告に誤りがあった場合でも、悪意がなければ罰則が即座に課されるわけではありません。誤りを発見した際は、自主的に税務署へ修正申告を行うことで、ペナルティを軽減できます。ただし、修正申告を遅らせると、過少申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。誤りが重大であったり意図的な隠蔽があった場合は、さらに重い罰則が課されることがありますので、早めの確認と対応が重要です。
過去の申告が誤っていた場合でも、すぐに修正することで大きな問題を防ぐことができます。 修正申告:過去の申告に誤りがあった場合は、修正申告を行うことができます。 延滞税:申告や納税が遅れた場合、延滞税が発生する可能性があります。 無申告加算税:申告を行わなかった場合や、申告内容に重大な誤りがあった場合に課されることがあります。 過少申告加算税:申告した税額が少なすぎる場合に課されることがあります。 無申告加算税や過少申告加算税は自発的に申告を修正した場合には軽減されることもあります。
過去の処理に誤りがあり納税額が不足していた場合、原則として「延滞税(利息)」や「過少申告加算税(罰金)」などのペナルティが発生します。 しかし、税務署からの調査通知が来る前に自主的に修正申告を行えば、加算税は免除または大幅に軽減されます。 意図的な隠蔽でない限り、間違いに気づいた段階で正直に申告するのが最も金銭的・精神的リスクの低い対処法です。不安であれば早めに税務署や税理士へ相談しましょう。
過去の処理に間違いがあったとしても、「悪意のない単純ミス」や「自主的な修正」であれば、多くの場合は重い罰則にはなりません。 税金を支払いすぎていた場合は還付という形でお金が戻ってきます。 不足していた場合は過少申告加算税がかかる場合があります。自主的に修正申告を行ったか、税務署から指摘を受けたかでも変わってきます。 不安な点はまずは税理士に相談することをおすすめします。
過去の誤処理をご自分で把握された場合は速やかに自主での修正申告をお勧めします。税務調査等で指摘された場合に比べて加算税等が少なくて済む場合があります。
税務調査等で指摘があった場合には、修正申告をし、正しい税金を支払う必要があります。 その際に過少申告加算税や延滞税というペナルティーや利子的な税金を支払う必要があります。
過去の申告や申告不要判断が間違っていても、必ず罰則があるわけではない 判断のポイントは ・故意かどうか ・自主的に修正するか 自分で気づいて修正する場合 ・税金不足 → 修正申告 ・払いすぎ → 更正の請求 ・重い罰則はなく、追加税額があれば延滞税のみ 税務署から指摘された場合 ・無申告加算税・過少申告加算税が課されることあり ・悪質でなければ税率は軽い 還付になるケース ・5年以内なら返金請求が可能 ・ペナルティはなし
過去の処理に誤りがある場合は、内容に応じて修正申告や更正の請求を行います。 税額が不足していた場合は、追加税額のほか延滞税や加算税が生じることがありますので、早めに確認・対応することが大切です。
青色申告を適用する場合には、正規の簿記(複式簿記)の方法で会計帳簿を作成し、それに基づいて税務申告を行う必要があります。一方、白色申告の場合には、いわゆる「どんぶり勘定」的な経理を行っていれば大丈夫です。 青色申告を行うためには簿記の知識が不可欠となります。もしくは、市販の青色申告用のパソコンソフトなどを利用すれば、簿記の知識が少ない場合でも申告書を作成することが可能です。 手間という面では、簿記の知識がない方にとっては、かなりの負担感を感じることになるでしょう。
主な違いは総勘定元帳の作成が必要になります。 総勘定元帳の作成は会計ソフトを利用する方法が一般的です。 現在は、クラウド会計が年々使いやすくなり、専門知識が多くない方でも利用できる環境があります。しかし、ご自身でクラウド会計を利用する場合は、向き不向きがあると思いますので、得意な方でない場合は忍耐力やサポートが必要かもしれません。
原則として、複式簿記で記帳し「仕訳帳」「総勘定元帳」などの帳簿の備えが必要となります。ただし、記帳方法は、簡易な簿記、又は現金主義による記帳も認められています。ただし、青色申告特別控除は最大10万円までとなります。
白色申告に比べ、複式簿記の帳簿や証憑書類の整理等々が必要となるため、手間は増えます。 しかしながら、会計システムなどを活用すれば、手間の差はあまりないと思います。
白色申告も青色申告もすることは同じです。以前は白色の場合記帳義務はありませんでしたが、現在はすべての事業者は記帳と書類の保存義務がありますので、青色申告をお勧めします。
増える手間は下記の通りです。 ①65万円の特別控除を受ける場合は、複式簿記で帳簿を作成する必要がある他、貸借対照表(12月31日時点での業務用の財産・債務の一覧)も作成する必要があります。 ②10万円の特別控除を受ける場合でも、簡易簿記で日々の取引を1つ1つ記録していく必要があります(白色申告であれば、項目ごとに日々の合計金額を一括して記帳することが可能です)。
毎月給与から天引きされている所得税が精算されないことになります。 通常、一年を通して会社に勤務した場合、12月に会社が年末調整をして、1年間天引きした所得税とその年の年税額とを精算し、天引きし過ぎた所得税を従業員さんに還付します。(不足の場合は逆に12月の給与から追加で天引きされますが…。) 年の中途に会社を辞めた場合、辞めた会社では年末調整をしてくれませんので、ご本人様が直接税務署に確定申告する必要があります。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
年の途中で退職され、その後所得がなければ、確定申告することにより所得税が還付になることが想定されますので、確定申告した方が有利です。なお、所得税の申告をしなかった場合は、県民税や市民税等の申告が別途必要です。
所得税の計算をした結果、納税となるか還付となるかで、次のようになります。 ①納税となる場合は、確定申告をしないと無申告となり、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。 ②還付となる場合は、翌年から5年以内に申告をしなければ、還付を受けることができなくなります。 また、住民税については、申告をすれば受けられていた各種控除が反映されないため、住民税を多めに支払わなければならない可能性があります。
念の途中で会社を退職すると、年末調整ができません。自分で確定申告をする必要が生じます。年内に他の会社に運よく就職出来たら新しい会社に退職した会社から源泉徴収票を発行してもらい、新しい会社で年末調整をしてもらえます。
確定申告しないと、源泉所得税の精算(通常は年末調整で精算されます)が行われないため、還付金が発生していても、還付を受けることができません。
無申告加算税など、本来納める税金に加えて15%から20%の加算税の支払いが生じます。 会社を辞めた後での収入が20万円未満であれば、確定申告は不要です。 ただし、その場合でも会社勤めを行ったいた際に支払っていた源泉所得税が、確定申告をすることにより戻ってくる可能性があります。
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
マイナンバー制度により、税務署は個人の所得を把握しやすくなりましたが、マイナンバー自体が直接会社に副業を通知するわけではありません。会社に副業がバレる主な原因は住民税です。副業収入を申告すると住民税額が増え、会社の給与から天引きされる特別徴収の場合、経理担当者が気づく可能性があります。対策として、確定申告時に住民税の徴収方法を「普通徴収(自分で納付)」に選択することで、副業分の住民税を自分で支払えます。ただし、完全に隠すことは難しくなっています。
税務署は申告をすることによって問題は生じません。会社に副業のことを話すこともありません。ただ、会社が副業に対して何らかの情報を得たらご本人を追及すると思います。そのときに、会社が納得できる説明ができれば、問題はありません。
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
マイナンバー制度の強化によって、副業の収入が税務当局に把握されやすくなるのは確かです。それは公正な課税を実現するために必要な流れですが、会社に隠れて副業を続けるのはリスクが高まります。住民税の額で発覚しやすくなるうえ、ネット取引や口座情報も追跡される可能性があります。副業による利益や社会保険の兼ね合いを考慮し、トラブルを避けるためにも慎重な対応が求められるでしょう。個人の銀行口座からの振込やクレジットカードの明細なども、過去より詳細に確認できる状況に近づいていると言えます。
マイナンバー制度により、給与や金融口座の情報が税務署で紐づけられるため、副業収入も把握されやすくなります。会社に報告していない副業でも税務署には確認される可能性があるため、申告を正確に行うことが重要です。
2019年以降、マイナンバー制度の導入により、税務情報の管理が強化されました。これにより、副業の収入が税務署に把握される可能性が高まり、会社に隠れて行うことが難しくなると言えます。特に、企業がマイナンバーを使用して従業員の所得情報を管理するため、副業収入が明らかになることがあります。副業を行う際は、事前に会社の就業規則を確認し、適切な申告を行うことが重要です。隠すことはリスクが伴うため、透明性を持って対応することが推奨されます。
競馬の外れ馬券が経費として認められるかは、購入方法によって異なります。趣味として時々馬券を購入する場合、外れ馬券は経費になりません。一方、継続的・網羅的に大量の馬券を購入し、営利を目的とした事業として行っている場合は、最高裁判例により雑所得として外れ馬券も経費計上が認められました。ただし、事業性の判断基準は厳格です。ご自身のケースが経費計上可能か判断に迷う場合は、税理士に相談することをおすすめします。
競馬のはずれ馬券は、経費になることは今後もないと思われます。
外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。
競馬で大金を得た場合、一時所得となります。(ごく一部の方は雑所得となります)この場合の計算は以下の通りとなります。 レース1 購入馬券:10万円 結果:はずれ レース2 購入馬券:20万円 結果:700万円の払い戻し この場合、{(700万円-20万円)-50万円}÷2=315万円が課税対象となります。レースごとに収支を計算するため、レース1の購入馬券20万円は経費となりません。 なんか割り切れないですよね。いまある芸人さんがこのことで訴訟をしているようです。動向に注目したいですね。
競馬の外れ馬券が経費と認められる背景には、馬券購入を事業的な営利活動とみなすかどうかの判断があります。単なる娯楽なら経費にはならず、継続性や規模が重要とされるのです。法解釈や判例の変化次第では、今後適用範囲が揺れる可能性も否定できません。ネット投票の普及に伴い、データ管理が厳格化されれば、更なる課税強化も考えられます。
原則として外れ馬券は経費にならないが原則です。ただし、年間を通じて営利を目的とする継続的な行為と認められる特殊なケースでは、払戻金が雑所得に該当し外れ馬券が必要経費として認められた判例があります。
競馬の外れ馬券は、原則として経費には認められません。一時所得扱いとなり、控除は50万円まで。現行制度での扱いは変わっておらず、今後も一般的には経費化される可能性は低いと考えられます。
国税庁の発表による税務調査の対象となった業種のトップ3は、個人では風俗業、キャバレー、経営コンサルタント、法人ではバー・クラブ、外国料理、大衆酒場となっています。現金でやりとりが多く、第三者から見た時に取引内容や料金が見えづらい業種が対象となりやすいようです。
税務調査の対象になりやすい事業者には一定の傾向があります。売上が急増した事業者、現金商売(飲食店、美容室など)は特に注目されます。開業後3〜5年目の事業者も調査対象になりやすい傾向があります。また、利益率が業界平均と大きく異なる、申告内容に不自然な点がある、過去に申告漏れがあったケースも対象となりやすいです。ただし、正確な記帳と適切な申告をしていれば過度に心配する必要はありません。日頃から帳簿をしっかり管理し、税理士のサポートを受けることで税務調査への備えができます。
税務調査の対象は、国税OBであることから色々なことを経験していますが、守秘義務がありますので書けません。
解体業者は解体廃材の売却収入が隠れてしまうことが多く、税務調査の対象となりやすい面がございます。
税務調査の対象になりやすい事業者には、3つの傾向があります。まず「売上の急激な変動」で、前年比で倍増や半減するとAIが異常値を検知します。次に「事業年数の特性」があり、創業3年未満は申告ミスが多く、10年以上の事業者は過去の申告との矛盾がチェックされやすいです。最後に「取引構造の不自然さ」で、業界平均と大きく異なる経費比率や、現金取引が多い業種は資金の流れが不透明なため、重点的に調査されます。また、「生活実態との乖離」も要注意で、役員報酬が低いのに高級車を所有するなど乖離は見抜かれやすいのです。
税務調査は「業種・売上規模・申告の異常値(経費率・利益率の乖離)・現金取引の多さ・消費税還付や海外取引の有無」で対象者に選定されやすい傾向にあります。
税務調査は、売上や事業年数、規模だけでなく申告内容の不自然さや経費の突出、過去の修正申告頻度なども見られます。特に、現金取引が多い事業や新規事業で急成長している場合、調査対象になりやすい傾向があります。
屋号を定める際は、まず既存商標の調査を行い、同業他社との混同リスクを回避することが必須です。また、将来の事業拡張性を考慮し、汎用性と独自性を両立する名称を選びましょう。経理上は単一性原則の観点から、帳簿や請求書で屋号を一貫して使用し、取引先や金融機関へ信用を高める配慮が求められます。
屋号は事業の顔となるため、覚えやすく、業種やサービス内容が分かるものが望ましいです。他社商標や同業者と重複しないかも確認しましょう。銀行口座開設や請求書に使う際の書き方も考慮し、長すぎず簡潔にするのがコツです。
1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。
商標登録の確認:他の企業や個人事業主が既に商標登録していないか確認しましょう。商標登録された名前を使うと法的な問題が発生する可能性があります。 既存の名前と被らない:地域の商工会やインターネットで、既に使用されている名前と被っていないか確認します。 漢字の使用:難しい漢字や読み方が複雑な文字は避けると、認知度が上がりやすくなります。 意味の確認:屋号の意味がポジティブであるか、ネガティブな意味を含んでいないか確認しましょう。
屋号は「事業内容が伝わりやすく、覚えやすい名前」が基本です。信頼感や理念を込めるのも効果的です。 【注意点・チェック項目】 1. 他者の商標権を侵害しないか。 2. 会社と誤認させる名称は禁止(「○○会社」「法人」などは不可)。 3. Web検索やドメイン取得が可能か(SEOやSNS運用を見据える)。 4. 読みやすく、発音しやすいか。 長く使い続ける看板なので、客観的な印象も考慮して慎重に決めましょう。
屋号をつけるときは、「覚えやすさ」と「安全性」がポイントです。 ・商標や他の事業者と重複していないか ・ドメインやSNSアカウントが取れるか ・将来、事業を広げても違和感のない名前か こういったポイントで考えられている方が多いです。 名刺・請求書・銀行口座などにも使えるので、そういった部分も含めて考えてみてください。
屋号は、基本的にどんなものでも問題ありませんが、登録されている商標などに抵触しないなどの注意が必要です
結論として、手間が少ないのはアルバイト先で年末調整を受けてから確定申告する方法 年末調整を受けた場合 ・給与の税額計算や控除は会社が対応 ・本人は源泉徴収票の内容を確定申告に転記するだけ ・事業所得(売上・経費)の申告に集中できる 年末調整を受けず、すべて自分で申告する場合 ・給与分の控除確認や税額計算も自分で行う必要あり ・事業所得と合わせて処理するため手間が増える 事務負担を抑えたい場合は ・年末調整+確定申告が一般的
アルバイト先で年末調整を受けたうえで、事業所得とあわせて確定申告する方が手間は少ないことが多いです。 給与部分は源泉徴収票をもとに入力できるため、ご自身では主に事業の売上・経費を整理します。
アルバイト先で年末調整をして頂いたうえ、源泉徴収票を添え、事業所得と給与所得を合わせて確定申告することが明瞭で簡潔です。 アルバイト先で給与控除された源泉税を差し引いた残りを納税することになり、負担感が軽減されます。
アルバイト先に年末調整をしてもらえれば、その時点で税金の申告及び納付は完了します。一方、自分で確定申告する場合には、税務申告書を作成したうえで税務署に出向く必要があります。 ただし、個人事業者の場合には、アルバイトで得た給与所得と個人事業で発生した赤字を「損益通算」により通算することで、アルバイト収入から控除された源泉所得税を取り戻すことができる可能性があるため、個人事業で損失が発生している場合は、自ら確定申告をする方が税金負担を減らすことができる可能性があります。
年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。
原則、アルバイト先で年末調整受けてから、年末調整を受けた給与所得とご本人様の事業所得とを合算して確定申告することになっております。 アルバイト先の給与所得と個人事業に係る事業所得は、それぞれ所得の種類ごとに計算しないといけません。 アルバイト先で年末調整調整を受けなかった場合、給与所得と事業所得の計算をご本人様がしないといけませんので、こちらの方が手間がかかります。
前者の方がやや手間がかかるように思われます。 年末調整では扶養控除申告書などの書類に必要事項を記入してアルバイト先に提出する必要があり、その後アルバイト先からもらった源泉徴収票の情報と事業の収支を合わせて、確定申告をしなければならず、二度手間になるからです。 ただしこの方法には、給与所得金額や所得控除額をアルバイト先で計算してもらえるというメリットもあります(すべて自分で確定申告をするのであれば、これらも自分で計算する必要あり)ので、一概にどちらが圧倒的に手間がかかるとは言い切れません。
税理士を変更する主な理由は、「コミュニケーションの不満」と「費用対効果」だと考えます。 1. 対応・相性の問題: 連絡が遅い、態度が高圧的、説明が専門用語ばかりで分かりにくい、気軽に相談できないなど。 2. 提案力不足 : 事務処理だけで節税や経営のアドバイスがないのに、顧問料が高いと感じる場合。 3. 世代や専門性 : 税理士の高齢化による不安や、自社の業界・IT化への理解不足。 単なる計算業務ではなく、経営のパートナーとしての付加価値を求めるケースが増えています。
下記2点が多い理由になっていると感じています。 ・対応、コミュニケーションへの不満 ・料金面に関する理由 料金面は不明確な事務所も多いので、そういった理由で解約される方も多いです。 弊社は明朗会計、LINEで簡単やりとりという体制を整えています。そういった事務所は増えてきているので、探してみてください。 あとは希望を伝えずに不満を抱えている方も多いので、何かあればまずは税理士に希望をお伝えすることもおすすめします。気づいていなかっただけで、伝えることで対応してくれるかもしれません。
ご質問ありがとうございます。 サービス内容の料金面に対する不満もあるかと存じますが、税理士事務所では担当制を敷いていることが一般的であるため、 ・担当者がコロコロ変わってしまう ・担当者の税務レベルが低く相談内容に回答できない などの要因も別の税理士への検討のタイミングとして考えられます。
多くの場合、コミュニケーションの齟齬によるものが多いと思います。
相談しづらい・連絡が遅い 質問しても返事が遅い、説明が専門的すぎて分からない 節税や提案が少ない 申告だけで、将来を見据えたアドバイスがない 事業規模や状況に合わなくなった 売上増加、法人化、事業拡大に今の税理士が対応できない 報酬とサービス内容が見合わない 何をしてくれているのか分からないまま顧問料を払っている 相性・コミュニケーションの問題 考え方や価値観が合わず、気軽に相談できない
税理士を変える理由としては、相談しにくい、説明が分かりにくい、レスポンスが遅い、料金や業務範囲が合わない、事業内容に詳しい税理士に依頼したい、などが多いです。 相性や安心感も大切な判断材料です。
税理士報酬と依頼者の望む業務内容のつり合いが取れていないのだと思います。 依頼者の望む業務が何か、税理士側がそれを行えるのかの会話が成されていないのでしょう。 一度依頼すると中々変えることも困難ですので事前に情報を集めることも重要です。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。