5.0
確定申告の税理士
RYUTA 様
1年前
確定申告のみスポットで対応できる税理士を探しましょう。確定申告の税理士の料金相場は、事業売上300万円ほどの個人事業主で24,000~50,000円です。
所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
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4.9
大堀 様の口コミ
(40代 男性)
随分前になりますが印税関係の個人事業主で過去2年お願いしました。 案内と返送用のファイルを送っていただいて資料やレシートを返送して、あとは特に面倒な打ち合わせや手続きもなく確定申告までしていただけました。 自分の場合は特に仕入れなどもなく簡単な部類だとは思うのですが、以前違う方にお願いした時は、このレシートはこの書き方はダメなど言われ書き直したり面倒な記憶があったので、すごく助かりました。 今はお願いするほど儲けられていないのですが、また機会があればAmbitiousさんにお願いしたいと思ってます。
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5.0
SH 様の口コミ
(60代 男性)
この度は青色を含む2名分の確定申告をお願いいたしました。過去に接点のあった税理士の方々とは一線を画すほど、全てのプロセスにおいて、親切で、迅速で、正確で、的を得た対応をしていただきました。大変感謝しております。もし新たな税理士先生をお探しの方がおられましたら自信をもってご推薦できる税理士先生です。
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4.9
岩本 様の口コミ
株などの知識が無かったので、確定申告をお願いしました。 とてもスピーディーで、分かりやすかったです。 無知だったのですが、いろいろと丁寧に教えて頂き、大変助かりました。 また何かあったらご相談したい方だと思いました。
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5.0
松本 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。
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5.0
坂尾 様の口コミ
(60代 男性)
今回、遺産相続があるなかの確定申告となり、初めて税理士のお世話になりました。時間があまり無い中、迅速なご対応ありがとうございました。チャットやメールだけではなく、電話での対応も頂き、的確な提案やサポートを頂きありがとうございました。
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中永 様の口コミ
(40代 女性)
とても話しやすい先生で、安心してご依頼することができました。ありがとうございました。
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4.8
阿部 様の口コミ
(40代 女性)
初めての確定申告で何もわからないところから、丁寧にご説明いただきました。 書類の準備や慣れないデジタル書類などもやさしく教えていただき大変助かりました。またご縁があればお世話になりたいです。
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5.0
小川 様の口コミ
(30代 男性)
何も分からない確定申告。必要な書類から丁寧に教えていただき無事に終わりました。全てにおいて迅速な対応ありがとうございました。
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5.0
石山 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告について初心者すぎて全く知識がありませんでしたが、初歩的な質問にも終始穏やかに真摯にご対応くださり安心感がありました。 自信を持って申告できる気持ちになりました! クーポン利用のことでお支払いが大変遅くなってしまったにも関わらず、サイトへの問い合わせも積極的に動いてくださり感謝です。 この度は本当にありがとうございました。
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4.3
三浦 様の口コミ
期限近くの依頼にも関わらず、真摯に対応して頂きました。初めてでわからないことばかりでしたが、簡潔に必要事項も教えてくださり安心してお任せ出来ました。また、ご依頼したい税理士さんです。
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4.9
福田 寿子 様の口コミ
これまでにも 他の税理士さんに依頼した事がありましたが、何度も行く必要があったり、費用も高かったので、今回はこちらで依頼してみました。 チャットでのやり取りで…というのが少し不安がありましたが、直接電話でもご相談出来たので、良かったです。依頼内容から、最初の見積もりよりもお安くして頂き、申告完了まで早くに済ませて頂きまして、本当に有難うございました。
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4.8
寺田シール 様の口コミ
(50代 男性)
個人事業主で初めての申告。3月に入って何処も依頼を受けてくれない状況でお願いしました。特急料金はかかりましたが、それでも破格に安いと思います。 迅速な連絡、的確な対応、LINEでの連絡で夜遅くまで対応してくれます。若い精鋭が揃ってる印象でした。 本当に助かりました。ありがとうございます!
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4.8
篠田 様の口コミ
(60代 男性)
準確定申告を行うにあたり、どの様な情報が必要かすら解っていない状況でしたが、 丁寧に教えていただき助かりました。 加えて、仕事等で時間が取れずチャットでの対応でお願いしていましたが、必要な情報を明確に伝えていただき、知識がない故の此方からの質問に対しても、丁寧に名確にご指示いただき、さほど苦労することもなく準備出来て助かりました。
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4.9
(40件)
総合評価
4.9
川瀬 様の口コミ
(50代 男性)
確定申告の事前相談から、親切に、丁寧に対応していただきました。また、実際の手続きも早い対応でした。 相談して良かったです。
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4.8
大河内 様の口コミ
先生には、大変お世話になりました。 長年お願いしておりました税理士さんが引退してしまったため、 確定申告で不安を抱えていた私ですが、 先生の親切丁寧なご指導のおかげで、無事に手続きを終えることができました。 まず、最初の相談から申告書の提出まで、先生は常に私の立場に寄り添ってくださり、わかりやすく説明してくれました。専門用語が多く難解に感じられる税務の世界ですが、先生はそれを噛み砕いて説明してくださり、私が理解できるように配慮してくださいました。特に、税金の計算や必要書類の準備については、具体的な例を交えながら教えていただき、安心して進めることができました。 また、先生の迅速な対応にも感謝しています。私からの質問や不明点に対して、すぐに丁寧に返答してくださり、常にサポートしてくれる姿勢がとても心強かったです。特に、申告期限が迫っていた時期においても、焦ることなく冷静にアドバイスをいただけたおかげで、計画的に作業を進めることができました。 加えて、先生の温かい人柄にも触れることができ、安心感を持って全てをお任せすることができました。税理士という職業は、ただ数字を扱うだけでなく、クライアントとの信頼関係が重要だと改めて感じました。先生とのコミュニケーションを通じて、税務に対する不安が和らぎ、ポジティブな気持ちで申告を進めることができたことは、私にとって大きな財産です。 来年の確定申告もぜひ先生にお願いしたいと考えています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。先生のような信頼できる税理士に出会えたことに、心から感謝しています。これからも多くの方におすすめしたいと思います。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.9
ゆ 様の口コミ
(40代 女性)
FXでの収入があり種野先生にお願いしました。去年マイナスになった分も申告していなかったので2年分の申告をお願いしました。 初めてのことで何もわかりませんでしたが、必要なものを的確に教えてくださり特に迷うことなく完了していただきました。費用も良心的でありがたかったです。 来年も是非お願いしたいと思っています。
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4.9
三矢 様の口コミ
(40代 女性)
税理士さんを変更したくて困っていた時にたどり着きました。 口コミを見て加藤様に決めました。口コミ通りとても的確でスピーディーで金額も明確でした。他の申告も今後依頼させていただきたいと思いました。
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4.9
須藤 様の口コミ
個人事業主にもかかわらず、懇切丁寧な対応をしていただきました。今後についてもご教示いただきとても参考になりました。
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5.0
K 様の口コミ
(30代 男性)
給与所得・事業所得・住宅ローン控除・贈与税申告など、慣れない手続きばかりで不安もありましたが、最初から最後まで非常に丁寧にナビゲートしていただきました。 複雑な内容も分かりやすく説明してくださり、常に的確なアドバイスをいただけたので、安心してお任せすることができました。 質問へのご返信も非常に早く、不安を感じる場面は一度もありませんでした。 今後もぜひお願いしたいと思っています。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
確定申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0
確定申告の税理士
RYUTA 様
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
特になし
今回、初めて依頼しました。 対応が早く、丁寧に行なっていただき大変助かりました。 最初、自分でやろうと思いましたが、年金支給が始まったり、定額減税があったりで、仕事で時間もなく、知識不足で、ミスしたら厄介だと感じての依頼でした。 こちらは源泉徴収票など必要書類を揃えるだけで済みました。 初心者の方には山本先生がおすすめです。 申告完了後にレターパックで丁寧な書類が届きました。 また次年度もお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
依頼したプロ 山本健治税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
5.0
確定申告の税理士
うずめちゃん 様・(50代 女性)
2か月前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
会計ソフトが時代に対応していない事や仕分けや減価償却の正しさに不安があった
申告の正確さに不安があったので税理士さんにお願い致しました。 対応がスピーディーで、不安があれば電話で対応できますといつも言ってくださり寄り添って下さいました。 難しい税金のお話を噛み砕いてを伝えてくださいました。分からない事を専門家にお願いする心強さを知りました。 とっても満足しております。ありがとう御座いました。引き続きどうぞよろしくお願い致します。
問い合わせに対するレスポンスの良さ
初期対応は素早く、その後は先生がメールを見る時間を教えて下さいましたので、返信にヤキモキする事はなかったです。しかし、緊急の際は直ぐに連絡を下さり、待つと言うストレスなしにご対応下さいました。
相談のしやすさ
とっても頭が良いに決まっていますが…気さくなオーラを纏いご対応くださったので相談しやすかったです。
説明の分かりやすさ
全てにテキストを作ってきてくださり、紙で説明して下さいました。紙は整理しやすく読み返したり確認しやすいのでとても嬉しかったです。
費用に対する納得感
小さい自営業ですが、分からない事も多くなってきていました。そんな、長年のもやもやを晴らして下さいました。このスッキリ感を思うととても有難い費用と感じております
自身の業種に対する理解
業種理解、事業の規模理解、生活のバックグラウンドへの理解を示して下さいました。
会計ソフトやITツールへの対応
今後の税金の取り組み方として、紙からの脱却の術を示してくださっております。
プロからの返信
評価いただき、ありがとうございます。 帳簿作成はしっかり実施されていたものの、会計に対する不明点がどんどん膨らんだ感じでした。少し背中を押すとスッと前に進んで無事に課題解決できました。 今後はより効率的に申告を行って本業に力を注いでいただけるよう、しっかりサポートしてまいります!
5.0
確定申告の税理士
SI 様・(70代以上 男性)
1か月前
事業の業種
コンサルティング・士業
確定申告を依頼された理由
税に関する相談を行いたかったため
依頼時の困りごと
海外からの収入に対して、税金・年金には、どのような形態が良いのか不明だった。
初めて、個人事業(合同会社)を設立することになりましたので、税理士の方にお願いしました。会社設立のアドバイス、司法書士、社労士の方々の紹介など、多様なアドバイスを、スピーディーに対応していただきました。その結果、短期間での会社設立ができ、また節税を考慮した会社形態も検討することができました。 今後は、確定申告を含め引き続きお願いいたします。
依頼したプロ牧野尚美税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
チャット、メイルなどを使い、スピーディーなレスポンスです。
相談のしやすさ
素人の質問にも丁寧に回答いただきました。
説明の分かりやすさ
専門的な内容も分かりやすい言葉で説明頂いた。
費用に対する納得感
リーゾナブルな費用と思います。
自身の業種に対する理解
海外の特殊な業務に関わる業種ですが良く理解されていると感じました。
会計ソフトやITツールへの対応
まだ使用していませんので不明ですが、信頼しています。
5.0
確定申告の税理士
KK 様・(50代 女性)
27日前
事業の業種
医療・福祉・保健衛生業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
大変お世話になり、ありがとうございました。過去に他の税理士さんに確定申告していただいたこともあり、軽い気持ちで依頼したのですが、想定より複雑で途中から申し訳ないと思う程で。菅原先生は親身に全て対応してくださり、いただいた資料も非常にわかりやすく色々勉強になりました。税の仕組みは複雑で、制度も変わるので、プロにお願いした方が絶対に良いとわかりました。先生には素晴らしいご対応をしていただき、プロでも対応には大きな差があることも実感しました。菅原先生にお願いできて良かったです。本当にありがとうございました。
依頼したプロ菅原 忠幸
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
プロからの返信
口コミ高評価頂きまして、恐縮しています。 ありがとうございます。 P.S. R8年分以降も、所得税確定申告、ふるさと納税上限試算など、税金関係でご相談をご検討中でありましたら、お気軽にご連絡ください。 引き続きどうぞ、よろしくお願い申し上げます🙇♀️
5.0
確定申告の税理士
寺尾 様・(50代 女性)
20日前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
自分の申告の修正間違いをどう直したらいいのか分からず,専門家にお願いしました。じんそくにたいおうしていただけました。
丁寧に迅速に対応してくださりありがとうございました。初心者にもわかりやすく対応してくださり,助かりました。今後もよろしくお願いします。
依頼したプロBM会計(酒井智浩税理士事務所)
問い合わせに対するレスポンスの良さ
的確迅速丁寧
相談のしやすさ
わかりやすく丁寧に教えて頂きありがとうございます
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
プロからの返信
高評価ありがとうございます。 また、お困りなことがございましたらご相談ください。
確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で24,000~264,000円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。
| 年間事業売上 | 料金相場 |
| ~300万円 | 24,000~50,000円 |
| 300~500万円 | 36,000~60,000円 |
| 500~1,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 70,000~110,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 100,000~160,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 149,500~200,000円 |
| 5,000万円~ | 176,000~264,000円 |
| 所得額 | 料金相場 |
| ~300万円 | 15,600~33,000円 |
| 300~500万円 | 26,400~44,000円 |
| 500~1,000万円 | 37,200~60,500円 |
| 1,000~2,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 57,600~95,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 68,400~114,000円 |
| 5,000万円~ | 79,050~126,500円 |
※直近2年間の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年10月18日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。
税務署に届け出ている書類、前年度の確定申告書、発生する全ての収入がわかる書類(請求書、領収書、源泉徴収票、預金通帳等)
過去の確定申告書、開業日、インボイス取得済であれば登録年月日、青色申告なのか白色申告なのか等の基礎情報をとりまとめていただくとスタートがスムーズになると思います。また、申告に必要な書類も集めておけるとさらにスムーズな作業開始ができるようになります。
申告内容によって必要書類は異なりますが、一般的には次のようなものをご準備いただくとスムーズです。 源泉徴収票 売上や経費が分かる資料(帳簿・通帳・領収書など) 医療費や生命保険料控除などの証明書 マイナンバーカード(または通知カード)など本人確認書類 初回面談で内容を確認し、必要書類を個別にご案内いたしますので、ご安心ください。
お手元にあるものだけで大丈夫です。あると早いのは、事業用の通帳(ネットバンキングの画面でも可)、売上がわかる請求書や支払明細、経費の領収書、前年の確定申告書の控え、生命保険料控除証明書や国民年金の控除証明書などの控除関係の書類です。 事業をされている方は、開業届や青色申告承認申請書を出しているかも教えてください。会計ソフトをお使いなら、そのアクセス権の共有でも構いません。何から手をつけるかの整理からご一緒します。
前年の確定申告書控え 初めての確定申告の場合は、 売上、仕入れ、経費の明細、通帳コピー等業務内容により変わりますので詳しくはご質問ください。
売上資料、経費の領収書・請求書、通帳やクレジットカード明細、給与の源泉徴収票、各種控除証明書、前年の申告書控えなどをご準備ください。 事業内容や申告状況が分かる資料もあると相談がスムーズです。
はい、事前にご予約いただければ、夜間や土日の打合せも対応しています。当事務所はオンライン完結型のため、Zoom等でご自宅から参加いただけます。日々のご質問はメールやチャットでも受け付けていますので、お仕事の合間にご連絡ください。
はい、可能でございます。事前に日時をご指定頂ければ時間を調整することは可能です。お気軽にご相談ください。
対応しております(事前予約制)。打合せはオンラインを基本としており、平日夜間・土日でも日程を調整いたします。また、確定申告のみのご依頼であれば、実務上はチャットとメールのやり取りだけで完結することがほとんどです。「日中に時間が取れないから頼めない」ということにはなりませんので、ご安心ください。
予めご予約をいただけましたら、夜間や土日の相談・打合せも可能でございます。先ずはお気軽にお問合せをいただけますと幸いです。
事前に言っていただければ、土日でしたら、対応させていただきます。
平日は20時まで、土曜日は10時~17時まで対応可能です。
はい、未整理のままで大丈夫です。領収書や通帳明細を封筒やデータでまとめてお渡しいただければ、整理・記帳から申告まで当事務所で対応します(分量に応じてお見積りします)。あわせて、ご希望の方には「翌年から楽になる仕組みづくり」もご提案しています。当事務所はクラウド会計freeeに強く、銀行・カード連携や領収書のスマホ撮影を設定すれば、来年は溜め込んで慌てることがなくなります。丸投げで今年を乗り切りつつ、来年の負担も軽くしましょう。
はい、可能です。領収書が未整理の状態でも、確定申告を丸ごとお任せいただけます。
はい、ご安心ください。少し料金が上乗せになりますが可能です。 大体の枚数など状況をお知らせいただければお見積り致します。
丸投げでもOKですが、書類整理のための作業工賃を別途お見積りさせていただきます。
別途追加料金がかかりますが、対応可能です 資料の整理状況を含め事前共有をしていただければと思います
中途半端に処理をされるよりも丸投げの方が弊所の処理が楽になることもございますので、丸投げ大歓迎です。
確定申告を丸投げする際の税理士報酬は、主に所得の種類や金額、帳簿の整理状況、作業のボリュームなどで決まります。たとえば、給与所得のみの申告なら比較的安価ですが、事業所得や不動産所得があると作業量が増え、報酬も高くなります。帳簿整理が不十分な場合は、記帳代行費用が別途かかることもあります。相場は数万円~数十万円と幅広く、特に節税対策や過去の申告ミスの修正が必要な場合は、追加料金が発生することも。
税理士報酬は、売上規模や取引件数、資料の整理状況、申告内容の複雑さなどによって決まるのが一般的です。 なお、弊社は継続的な税務サポートを中心としており、確定申告のみのスポット対応は行っておりません。まずは現在の状況を伺い、最適なサポートをご提案いたします。
税理士報酬には法律で定められた統一基準はありません。平成14年に税理士会の報酬規定が廃止され、現在は各事務所が自由に設定しています。一般には所得の種類や数、売上規模、資料の量・整理状況など作業量に応じて決まることが多いです。 弊所では基本料金32,000円(税込)に所得の種類や控除ごとの追加料金を加算する料金表方式で、電子申告まで一括対応する丸投げのご依頼も承ります。 事前に前提条件を確認しお見積りを提示します。申告のご依頼を前提とした初回の電話相談は無料です。
確定申告を丸投げする場合、税理士報酬は主に申告内容の複雑さと所得金額で決まります。会社員や年金収入のみは比較的安く、個人事業や株取引がある場合は高めです。目安として、簡単な申告は2〜5万円、事業所得や不動産所得がある場合は5〜10万円以上になることもあります。
確定申告する所得の内容によって作業工数が異なります。丸投げであれば作業工数がかかりがちなので別途お見積りが必要かと思います。
基本料金55,000円となっております。 1年間分を丸投げの場合、記帳代行費用として月11,000円の計算で、別途132,000円となります。
5千円/30分(税別)でご相談をお受けします。事前に不明な点等を整理して頂くと効率的に進められると思います。
初回のご相談は無料ですが、なるべく税理士に丸投げすることをおすすめしたいです。過去の経験上、何かしらの抜け漏れや間違いがあるお客様が多くいらっしゃいます。弊社であれば、格安サービスのタクバツというものを使って申告まで対応します。 また、過去の申告についてのチェックをできる、申告やり直し・税金とりもどしLaboというサービスも提供予定のため、まずはお問合せください。
もちろん可能です。 「この処理で合っているか」「申告漏れや経費の計上方法に問題がないか」など、現在の申告内容を確認いたします。 ご相談料は内容や所要時間によって異なりますので、まずはご状況をお聞かせください。必要に応じてスポット相談や申告のご依頼もご案内いたします。
申告を依頼頂く場合は、相談料は不要ですが、相談のみの場合は、1時間1万円となります。
ネットで調べながら確定申告を進めていると ・やり方が合っているのか ・申告漏れや間違いがないか 不安になる方は多くいらっしゃいます ご相談では ・現在の進め方が正しいかの確認 ・所得区分や申告方法のチェック ・修正が必要かどうかの判断 を中心に対応します 相談はスポット対応が可能で ・必要な範囲だけの確認も可能です 費用は内容に応じて ・事前にご案内しますので ・安心してご相談いただけます
初回のご相談は、お電話でもオンラインでも無料でお受けしています。まずは今の進め方を伺い、気になる点をお聞かせください。 よくあるのは、経費にできるものを入れ忘れている、逆に家事按分(生活費との分け方)の考え方が曖昧になっている、青色申告の要件を満たしていない、というケースです。この3点は最初に確認します。 申告書そのものの点検や作成までご依頼いただく場合は、内容を伺ったうえでお見積りし、ご了承いただいてから進めます。
給与以外の収入は所得区分ごとに収入、支出を把握し、支払調書のある報酬は、取引先に確認していただくことになります。
給与以外の事業収入については、入金・各種記録から判断 給与については源泉徴収票をお願いする形になりますが、各月の明細からでも対応は可能です。
源泉徴収票がなくても、収入が確認できる資料をもとに申告できる場合があります。まずはご相談ください。
雇用関係に基づく収入であれば勤務先に再発行を依頼してください。再発行にはきっちり対応してくれるはずです。 それ以外の収入であれば雑所得等の可能性がありますのでご相談ください。
もちろん申告はできます。問題は税額が発生した時に無申告加算税が課税されることがあることです。税額が10万円以上だと対象になります。とりあえずわかった範囲内で期限内で申告し、後で修正申告するのがベターです。 還付の申告だと、全く問題ありません。
可能です。ただし、延滞税など罰金的な税金を払うことになる可能性があります。また、還付申告であれば罰金は発生しませんが申告期限から5年以内に申告しなければいけませんので、お気を付けください。
確定申告期限までに間に合わない場合でも、遅れて申告することをお勧めします。 還付申告の場合は、罰則がない場合もございます。 青色申告で申告で、期限後申告する場合は注意が必要です。
期限後申告になりますと、納税額に見合う延滞税が課せられる場合はありますが、納税者の様々な状況により延滞税が免除軽減される場合、申告期限が延長される場合など条件はありますが、納税者が不利にならないように取り扱うことが可能な法令手続きがありますので、所轄税務署や税理士に相談されることをお勧めします。
期限後申告でも申告出来ます。 通常は無申告加算税は課されますが、一定の要件を満たしている場合は無申告加算税は課されません。
遅れて確定申告をすることは可能です。可能な限り早めに申告することをお勧めします。
期限後申告という手続きがあります。無申告加算税(本税納付額の5%~20%)と延滞税(最高で年14.6%)等の一種のペナルティがかかりますが、申告自体は可能です。また、青色申告を行っている法人、個人事業主が期限後申告を二事業年度連続で行うと、青色申告承認取り消しの大きなペナルティがあります。 税務署側からも悪いレッテルが張られることがあるので、どんなことがあっても(最悪、数字が間違ってもいいので)、必ず期限内に申告するようにしましょう。
売上や経費につき、正しい金額をきちんと申告すれば何も心配することはございません。ただし、知識不足等により予期しない申告誤り等が考えられますので、その際は税理士の関与をお勧めします。
どの様なデータ連携で不自然さを抽出していくかは不明ですが、収入は全て把握されているとの前提で、収入の計上漏れが無いように気を付けることが第一だと思います。
KSK2対策で最も重要な考え方は「隠すこと」ではなく「聞かれたときに根拠を示せること」です。弊社では仕訳には証憑を紐づけるようにしております。また、口座やクレジットカードをプライベートと事業でしっかり分けられるようにしておくと間違いが減るかもしれません。 基本的には「収入を漏れなく集計し、経費の裏付けとなる資料を残す」という確定申告の基本を徹底すれば問題無いと考えています。
税務署のシステムが新しくなっても、備えることは変わりません。売上を漏れなく計上すること、経費と生活費をきちんと分けること、そして取引の裏付けになる資料を残しておくことの3つです。 特に、事業用と個人用の口座を分けること、現金でのやりとりを減らすこと、領収書や請求書を保存しておくことが効きます。説明できる状態にしておけば、問い合わせが来ても慌てずに済みます。 不安があれば、過去の申告内容を拝見したうえで、直すべき点をお伝えします。
異常値と考えられる数値は出さない、いわゆるフツーの申告書を作成するのか
自宅オフィスの家賃・光熱費は「事業で使った分だけ」を合理的に按分して経費にできます。面積按分を基本に、必要な証拠(間取り図・写真・請求書・使用記録)を保存する必要があります。
自宅の家賃や水道光熱費は家事関連費にあたり、業務に必要な部分を明確に区分できる場合にその金額を必要経費にできます。家賃は業務で使用する部屋の床面積の割合、電気代は使用時間や床面積の割合など、実態に合った合理的な基準で按分し、計算過程はメモとして残すと安心です。 口座振替やカード払いで領収書がない場合は、賃貸借契約書・検針票・利用明細等が証拠書類になります。帳簿は原則7年、領収書や契約書などの書類は5年から7年、申告後も保存が必要です。弊所では按分割合の考え方からご相談いただけます。
自宅を事務所兼用にする場合、仕事に使う割合分だけを経費にできます。例えば使用面積や使用時間から「事業利用割合(例:30%)」を算出し、家賃・光熱費・通信費などにその割合を掛けて計上します。領収書はすべて原本を保管し、計算根拠もメモしておくと安心です。
一番分かりやすいのは床面積割合です。例えば、自宅全体:100㎡ そのうち事務所として専用使用:20㎡、月額家賃:150,000円なら、 150,000円 × 20㎡ ÷ 100㎡ = 30,000円 → 月30,000円、年間360,000円を「地代家賃」として経費にする、という考え方です。ただし、単純に「仕事用の部屋がある」だけでなく、そのスペースが実際に事業に必要な場所として使われていることが重要です。
基本的に家事按分対象経費は、その経費の利用頻度に応じて割合計算をすることになります。 領収書は保管していただく必要があり、家事按分の割合決定(面積按分や利用ワット数按分)をする必要があります
自宅兼オフィスの家賃、光熱費を経費にしようとするときは、その必要経費としようとする支出につき、以下の点について確認が必要です。 ・その支出が業務をする上で必要な支出であること ・支出した金額のうち自宅部分とオフィス部分に該当する部分の区別ができること(いわゆる「家事按分」) このうち、家事按分の方法について明確な基準はありませんが、一般的には「使用日数」や「使用面積」を元に按分されます。その際は、その支出した経費の領収書や家事按分の計算根拠を保存しておく必要がありますのでご注意ください。
自宅兼事務所の場合は、事業で使用している割合を経費にします。 ▶ 家賃 「事務所として使っている面積 ÷ 自宅全体の面積」で按分 例:60㎡中15㎡を使用 → 15÷60=25% → 家賃の25%を経費 ▶ 光熱費 使用時間や面積割合で合理的に按分 例:仕事使用が1日8時間なら、 8時間÷24時間=約33%を目安に按分(実態に合わせて設定) ② 領収書の扱い ・家賃 → 賃貸契約書+家賃振込記録で可 ・光熱費 → 電気・ガス・水道の請求書や明細を保存 ・クレジット払い → 利用明細も保存
家庭のスペースと事務所のスペースを完全に独立することです。 どこが家庭のスペースなのか、事務所なのかわからない場合は、認められない可能性があります。
家事按分の割合については、実際の使用割合に応じて計上することになるため、按分の根拠となる数値を準備しておくことが重要です。 一律50%が認められるというわけではないことや償却費計上時には住宅ローン控除の利用時には10%までにしておく必要はあるかと思います。
一律50%ではなく、仕事で使用する面積や時間など、合理的な根拠に基づく按分が重要です。
事業部分と私的な部分との区分は、合理的に按分することが重要です。按分根拠を明確にしておけば認められ確率が高まります。ご不明な場合はご相談ください。
・住宅ローン控除を受けられている場合、経費率を高めますとローン控除額が減少し、かえって税額増加となる危険性がございます。 ・基本的に事業で専有する面積がベースです。 私自身も行っているのですが、完璧なのは室内にパーテーションを設置し、事業と居住のスペースを明確に分断することです。 広くない床面積・ご家族も多いようでしたら、単に『そんなに広く事業に使えてるのか?』といった疑いも。 誰でもどんな状況でも沢山経費に出来るわけではありません。 情報を抜粋して安易に思い込まれないようご注意ください。
「家賃の50%まで経費にできる」という話をよく目にしますが、税法上に「50%まで」という一律の数値基準が存在するわけではありません。 税務上重要視されるのは、「事業に使用している実態に基づき、合理的な根拠(家事按分)をもって計算されているか」という点です。業務上の必要性と実態が明確であれば50%を超えて認められることもありますし、逆に根拠が曖昧であれば10%〜20%であっても税務調査で否認されるリスクがあります。
株式の利益は特定口座(源泉徴収あり・なし)か一般口座かで申告方法が異なります。また「20万円ルール」が適用されないケースもあります。年金や他の所得との関係も含め、有利な申告方法をご提案いたします。
株取引に関しましては、特定口座を利用しているか、また源泉徴収がありかなしかなどにより申告の必要性を判断することとなります。 税理士にご相談下さい。
年金収入者の場合はその年の年金収入金額が400万円以下でそれ以外の所得(収入ではない)が20万円以下であれば確定申告義務は有りません。また、株取引についてはNISA口座での取引は非課税なので申告不要ですし、特定口座取引で源泉徴収ありを選択している場合も申告不要が選べます。
特定口座のみであれば、申告不要ですが、一般口座や損失のある株式があれば申告が必要となります
定年退職後でも、年金のほかに株取引で年間20万円を超える収入がある場合、原則として確定申告が必要 まず証券口座の種類を確認 特定口座(源泉徴収あり) ・税金がすでに差し引かれているため、原則申告不要 ・医療費控除や損失の繰越を使う場合は申告可 特定口座(源泉徴収なし)・一般口座 ・利益が20万円超なら申告必須 ・申告分離課税で税率は約20% 年金収入400万円以下でも ・株の利益が20万円超なら年金の申告不要制度は使えない 申告時は特定口座年間取引報告書を使用
まず、使っている口座の種類を確認してください。特定口座(源泉徴収あり)なら、証券会社が税金を差し引いて納めているため、原則として申告は不要です。 特定口座(源泉徴収なし)や一般口座の場合は申告が必要です。年間取引報告書と、年金の源泉徴収票をご用意ください。 なお、源泉徴収ありの口座でも、損失が出た年に申告すると、翌年以降3年間その損失を繰り越せます。一方で、申告すると合計所得が増え、国民健康保険料や医療費の窓口負担割合に影響する場合があります。有利かどうかは試算してご説明します。
株取引は、口座の種類と源泉徴収の有無で申告の要否が変わります。 特定口座・源泉徴収ありは申告不要を選べる場合がありますが、源泉徴収なしや一般口座、損失の繰越をする場合は申告が必要になることがあります。
過去の税務申告の処理について間違いがあった場合には、修正申告という方法があります。修正申告により当初申告により納付した税額よりも追加で納税が必要なケースもありうるかと思います。罰則というよりも、延滞税や加算税が想定されるかと思います。
税務調査があった際に過去の処理の指摘をされた場合、追徴課税の納税が必要になってきます。 具体的には、処理誤りに対する追加納税、追加納税に対して過少申告加算税の10%、仮想隠ぺいがあると認定された場合は重加算税の35%、延滞税がかかります。 一方、過去の処理が誤っているとわかった時点で修正申告を行った場合は、修正分に対する納税と延滞税のみで完結します。 誤りが発覚した時点で修正をするほうが望ましいです。
過去の所得税の確定申告につき、誤って所得を少なく申告した場合は、「自ら間違いに気づき、修正申告をした」という場合と「税務調査などで指摘を受け修正申告をした」という場合で取り扱いが異なります。前者の場合は延滞税がかかる場合があり、後者の場合は延滞税とともに過少申告加算税がかかる場合があります。まずは慌てず、過去の取引内容を再度確認してください。また、誤って所得を多く申告したときは申告年の翌年1月1日から5年間のうちに還付申告書を提出することにより、納めすぎた税金の還付を受けることができます。
A:内容と対応の仕方によります。 ① 自分で気づいて修正する場合 👉 「修正申告」をすれば大きな問題にはなりにくいです。 ・不足税額があれば納付 ・延滞税はかかります ② 税務署に指摘された場合 ・過少申告加算税(原則10%〜15%) ・無申告加算税(15%〜) ・延滞税 がかかることがあります。
過去の申告が ①納税が本来よりも多かった →更正の請求で取り返せます。特に罰則はありません。 ②納税が本来よりも少なかった →速やかに修正申告することをオススメします。調査を受ける前に申告すれば、延滞税だけで済みます。
過去の申告に誤りがあった場合でも、悪意がなければ罰則が即座に課されるわけではありません。誤りを発見した際は、自主的に税務署へ修正申告を行うことで、ペナルティを軽減できます。ただし、修正申告を遅らせると、過少申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。誤りが重大であったり意図的な隠蔽があった場合は、さらに重い罰則が課されることがありますので、早めの確認と対応が重要です。
過去の申告が誤っていた場合でも、すぐに修正することで大きな問題を防ぐことができます。 修正申告:過去の申告に誤りがあった場合は、修正申告を行うことができます。 延滞税:申告や納税が遅れた場合、延滞税が発生する可能性があります。 無申告加算税:申告を行わなかった場合や、申告内容に重大な誤りがあった場合に課されることがあります。 過少申告加算税:申告した税額が少なすぎる場合に課されることがあります。 無申告加算税や過少申告加算税は自発的に申告を修正した場合には軽減されることもあります。
城城申告も帳簿の記帳義務が課されるようになり、ほぼ白色申告も青色申告も手間は変わりません。青色のほうが様々な特典があり青色申告をお勧めいたします。またできれば青色申告特別控除65万円を選択するために貸借対照表まで作成されて申告されることをお勧めいたします。
複式簿記を採用し、貸借対照表を作成する必要があるため、会計処理に慣れていないとかなりの手間が発生すると思ってください。経理も税理士事務所に投げてしまうことも一考ですし、ご自身の事業の動きを把握するためにも頑張って記帳するのも有意義だと思います。金の動き(どこにどれだけ費やしているのか)がお分かりになると思います。
青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。 節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。
市販の会計ソフトを使えば簡単に青色申告は出来ますので、手間はあまり変わりません。 青色申告をしますという申請書を提出する程度です。あとは会計ソフトがやってくれますので、手間はほぼ変わらないと言えます。
月々の領収書の量によると思います。月に領収書が何百とあると会計ソフトに入力するだけで青色申告は大変な時間がかかります。逆に領収書が少なければ、手間はあまりかわらなくなるため65万円控除が使える青色申告をおすすめします。
青色申告の場合、白色申告と違い、損益計算のほかに現金出納帳等の資産・負債の動きを記帳する必要があります。 会計ソフトを利用することにより、比較的簡単に複式簿記の方法で記帳することができます。 最近の会計ソフトには、銀行口座の自動取込等の機能が付加されているものもあり、記帳に要する時間が短縮されました。 青色申告にして会計ソフトを導入することにより、白色申告で手作業で処理していた時間より短縮できると思います。
青色申告を適用する場合には、正規の簿記(複式簿記)の方法で会計帳簿を作成し、それに基づいて税務申告を行う必要があります。一方、白色申告の場合には、いわゆる「どんぶり勘定」的な経理を行っていれば大丈夫です。 青色申告を行うためには簿記の知識が不可欠となります。もしくは、市販の青色申告用のパソコンソフトなどを利用すれば、簿記の知識が少ない場合でも申告書を作成することが可能です。 手間という面では、簿記の知識がない方にとっては、かなりの負担感を感じることになるでしょう。
年の途中で退職し新しい勤務先で年末調整を行ってもらえる場合は特に問題ないです。 新しい勤務先での年末調整は、新しい勤務先での給与分のみの場合、個人事業主となった場合、完全に退職した場合は、退職までに受け取った給与に係る所得税について還付される可能性がありますので、確定申告の検討をする必要があります。
年の中途で退職したときは、年末調整がされないので、源泉徴収された所得税が精算されていない状態になっています。この状態は所得税が多く取られていることが多く、確定申告をすることで所得税の還付を受けられる可能性が高いです。また、アルバイトを掛け持ちしているなど、二箇所から給与を受けているときは確定申告をしなければなりません。 ただし、転職等により既に新たな職についており、新たな職場で年末調整をしてもらえるときは、退職したときに交付を受けた源泉徴収票を提出することで、確定申告の手間を省くことができます。
年の途中で会社を辞めた場合、確定申告をしないと、税務署からの追徴課税やペナルティが発生する可能性があります。特に、退職時に源泉徴収された税金が過剰だった場合、申告しないことで還付を受けられなくなります。また、年収が変動した場合は、正確な税額を計算しないと、税務署からの指摘や調査の対象になることもあります。確定申告は義務であり、適切な処理を行うことで、適正な税額を把握し、無駄な税金を支払わずに済むことが重要です。
過払い税金の還付が受けられない: 年末調整が行われていないため、払い過ぎた税金が還付されない可能性があります。 所得控除が反映されない: 扶養控除や医療費控除、生命保険料控除など、適用されるべき所得控除が反映されないため、税負担が重くなる可能性があります。 罰則の対象になる: 確定申告を行わない場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。最終的に支払う税額が増加します 次年度の納税額に影響: 申告を怠ると、次年度の納税額や税務署からの対応が厳しくなる可能性があります。
年の途中で退職し確定申告をしないと、主に2つの不利益があります。 1. お金が戻らない(損) 年内に再就職しなかった場合、多くの人は税金を払いすぎています。申告しないと還付金は受け取れず、控除未適用で翌年の住民税や保険料も高くなる恐れがあります。 2. ペナルティ(脱税) 退職後に副業等の所得が20万円超ある場合は申告義務があります。放置すると追徴課税などの罰則対象になります。 まずは退職時の「源泉徴収票」を確認し、ご自身が還付対象か、納税義務があるか判断しましょう。
会社を辞められて別の会社等に就職されていない方で、辞められるまでに源泉徴収されている税金があり、その年中の収入がその給与所得しかない場合、税金の還付を受けられる可能性があります。また、ご自身に他の収入がある場合、収入の種類によっては申告することによって損益通算できることもあります。
多くの場合、罰則ではなく還付を受けそこねるという結果になります。年の途中で退職されると年末調整を受けていないため、毎月の給与から差し引かれた所得税が納めすぎになっていることがほとんどです。申告すればその分が戻り、退職後にご自身で支払った国民年金や国民健康保険料、生命保険料、医療費も控除できます。還付申告は5年間さかのぼれます。なお雇用保険の失業給付は非課税です。
そんなこともございません。 課税の仕組みをご理解なされば、納得されるかと思います。 ご相談ください。
マイナンバー制度が導入されたこと自体で、副業が会社に知られやすくなったわけではありません。会社に副業が知られる主なきっかけは、住民税の通知などによるものです。副業の内容や申告方法によって取扱いが異なりますので、詳しくは面談時にご相談ください。
マイナンバー自体が直接会社へ副業を通知することはありません。マイナンバーは税務署や自治体が所得を把握するための仕組みです。 ただし、当局の把握が厳密になるため未申告は発覚しやすくなります。なお、会社に副業が知られる主な原因は「住民税額の変化」によるものです。 副業が給与所得(パート・アルバイト)だと会社に通知が行きやすいですが、雑所得や事業所得であれば確定申告時に住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすることでリスクを抑えられます。会社に知られたくない場合の申告手順も、当事務所でお手伝い可能です。
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
マイナンバー制度の強化によって、副業の収入が税務当局に把握されやすくなるのは確かです。それは公正な課税を実現するために必要な流れですが、会社に隠れて副業を続けるのはリスクが高まります。住民税の額で発覚しやすくなるうえ、ネット取引や口座情報も追跡される可能性があります。副業による利益や社会保険の兼ね合いを考慮し、トラブルを避けるためにも慎重な対応が求められるでしょう。個人の銀行口座からの振込やクレジットカードの明細なども、過去より詳細に確認できる状況に近づいていると言えます。
ご認識のとおり、マイナンバー制度により給与や報酬の支払調書、確定申告書に番号が記載され、税務当局が所得を名寄せしやすくなったため、副業収入の無申告は以前より把握されやすくなっています。なお、給与以外の所得が年間20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要で、20万円以下でも住民税の申告は原則必要です。弊所では副業を隠す方法のご案内はしておらず、勤務先の就業規則をご確認のうえ適正に申告されることをお勧めしています。副業分を含む確定申告は電子申告まで一括対応可能です。
マイナンバー制度により、給与や金融口座の情報が税務署で紐づけられるため、副業収入も把握されやすくなります。会社に報告していない副業でも税務署には確認される可能性があるため、申告を正確に行うことが重要です。
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
競馬の外れ馬券が経費として認められるかは、購入方法によって異なります。趣味として時々馬券を購入する場合、外れ馬券は経費になりません。一方、継続的・網羅的に大量の馬券を購入し、営利を目的とした事業として行っている場合は、最高裁判例により雑所得として外れ馬券も経費計上が認められました。ただし、事業性の判断基準は厳格です。ご自身のケースが経費計上可能か判断に迷う場合は、税理士に相談することをおすすめします。
競馬のはずれ馬券は、経費になることは今後もないと思われます。
PC等を用いて統計を利用する等の一定の場合には外れ馬券を含めて所得計算を行い、雑所得として計算することは可能になっています。 下記は私見ですが、今後購入した外れ馬券の記録が明確になるシステム化が進めば全て計算した上で計上する流れになる可能性はあります。
外れ馬券は原則経費になりませんが、継続的な購入方法など一定の条件では認められる場合があります。
今のところ外れ馬券は経費にできないとされています。今後取り扱いが変わる可能性もございますが、今のところそういった状況です。
原則として、外れ馬券は必要経費になりません。 ただし、一定の要件を満たす場合には、例外的に外れ馬券が必要経費として認められた裁判例があります。特殊な事例のため、外れ馬券を必要経費として申告することをご検討の場合は、この分野に対応している税理士へご依頼・ご相談いただくことをおすすめします。
売上高の大きさ:売上が非常に高い事業者は、税務調査の対象になりやすいです。 事業年数:新しい事業者や新規事業の場合、税務当局が初期の取引や経営状況を確認するために調査を行うことがあります。 規模の大きさ:大規模な事業所や多数の従業員を抱える企業は、税務調査の対象になりやすいです。 異常な取引:異常な取引や不自然な経済活動が見られる場合、税務当局は調査を行うことがあります。 過去の違反歴:過去に税務違反や不正行為があった事業者は、再び調査の対象になる可能性が高いです。
税務調査の対象になりやすい主な傾向は以下の通りと考えます。 売上の異常: 前年比で急激に変動している、または消費税の免税ライン(1,000万円)直下の売上が続いている場合。 利益率の乖離: 同業種平均と比べて所得率が極端に低い、あるいは赤字が続いている場合。 特定の業種: 現金取引が多い業種(飲食、建設、美容など)や、近年急成長している分野。 経費の多さ: 売上に対し交際費や消耗品費の割合が不自然に高い場合。
一般に、売上が毎年1,000万円のわずかに下で止まっている、利益率が同業と比べて大きく外れている、外注費や交際費の割合が高い、現金取引の多い業種である、といった場合は目に留まりやすくなります。事業年数では、開業からおおむね3年から5年を経過した頃に最初の調査が入ることが多いです。もっとも、根拠を残して申告されていれば過度に恐れる必要はありません。
売上の急増・急減、利益率が同業と大きく異なる場合、多額の現金取引、長期間申告がないケースなどは確認されやすい傾向があります。ただし、どの事業者にも調査の可能性はあります。日頃から適正な帳簿作成が大切です。
現金商売が主体の事業、売り上げが900万円以上 1000万円未満でずっと推移している(消費税の免税事業者)などは目を付けられやすいかも知れません。
税務調査は「数字上リスクが高い人」や「現金商売・無申告の人」が選ばれやすいです。 下記のような点で調査が入ることが多い印象です。 ・売上が急激に伸びている ・経費の割合が一般的に考えられるより多い ・経費の中身が不自然(交際費や消耗品、雑費が多い等) ・消費税課税事業者になる1,000万円前後の売上 ・現金商売(飲食や建設、夜職等が比較的多いです) あくまで傾向ベースであり、実際に税務調査が入ると指摘される点は様々です。 しっかりと帳簿を整備し、税務署に説明ができれば税務調査は怖くありません。
一般的には3年が一つの目安となりますので、事業開始後3年経過した後は、いつ税務調査があっても不思議ではございません。 ランダムを除けば、税理士ではなく、自己申告である、売上・利益の急激な増減が発生している、棚卸の金額の大きな変動がある、交際費などの経費割合が同業種に対して異常値である、申告書の記載内容が雑であるなど、様々な要素を勘案しているものと思われます。
売上が順調に伸びているのに、それに伴って利益が増えていない、特定の経費が突出しているなどがある場合です。
個人事業主の屋号は、登記などの必要がないため、自由に決めることは可能だと思いますが、税務の届出をはじめ、使い続けるものとなるため、長過ぎない名称や他の事業者と誤解されない名称が良いと思います。
①印象に残り、聞き取りやすく、分かりやすい(何をしているかが分かる)屋号をつける。 ②○○会社のように法人登記をしている組織にしかつけられないものや、○○銀行・○○証券など、法律で定められている特定業種名をつけることは禁止されています。 ③既に使われている屋号をつけることも可能ですが、商標登録されている屋号をつけると、トラブルに発展する可能性があります。また、近隣で名称が重複すると誤解を招く恐れもあります。あらかじめインターネットなどで調べておくと良いかと思います。
屋号や事業内容を明確にするもの、良い印象を与えるものなど工夫することは重要ですが、他者が使用している似たような屋号は控えるべきです。屋号はご自分自身であると考え、永く使用するものですから、慎重に考えることをお勧めします。
近隣に同業種で同様の屋号がある場合は、お客様が間違って、別の方へと流れてしまう可能性があります。大切な販売機会を喪失する可能性がありますのでご留意された方がいいと思います。
屋号は、お店や事務所の名前として今後長く使用する可能性がありますので、覚えやすく、事業内容がイメージしやすい名称がおすすめです。 屋号を決める際には、すでに同じような名称が使われていないか、インターネット検索や商標検索などで事前に確認しておくと安心です。将来的にホームページやSNSを利用する場合には、希望するドメイン名やアカウント名が取得できるかも確認しておくとよいでしょう。
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
屋号を決める際は、覚えやすく事業内容が伝わる名前を選ぶことが重要です。同業他社と重複していないか、商標登録されていないかを事前に確認しましょう。また、ホームページやSNSで使用するドメイン名やアカウント名が取得できるかもチェックポイントです。注意点として、「株式会社」「法人」など法人と誤認される表記は個人事業主では使用できません。将来的な事業展開も視野に入れ、事業拡大に対応できる柔軟な名称がおすすめです。屋号は開業届に記載しますが、途中で変更も可能です。
特にありません。 自身が商売上で名乗りやすい名称を付けることをお勧めします。 事業を進めるうえで他者と誤認しやすい名称は良くない可能性があります。
アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告する方が、通常は手間が少なくなります。給与所得が整理された状態で事業所得などを追加するだけだからです。ただし、状況によって最適な方法は異なるため、ご相談ください。
アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をすれば、給与に関する源泉所得税の還付を先にうけることができます。なお、アルバイト先が主たる勤務先の場合には、アルバイト先は年末調整を行う義務がある点ご留意下さい。
年末調整は、確定申告の後半の作業をほぼ行うので、その結果の源泉徴収票と事業所得とを合算して行うことが出来れば楽だと思います。
アルバイト先で年末調整をしてもらってから確定申告をする方が圧倒的におすすめです。 確定申告時に源泉徴収票をそのまま利用することが可能です。 すべて自分で行う場合は給与明細等をすべて集めて、給与の源泉・控除を集計し…と手間がかかる&ミスも起こりやすい形になります。
年末時点で在籍している従業員は年末調整の対象となりますので、基本的には年末調整→確定申告の流れが宜しいかと思います。 該当する控除証明書を提出することで、源泉徴収票に取り込まれることとなりますので、確定申告作業を少し楽になるかと思います。 給与所得よりも事業所得などの申告業務に手間がかかりますので、給与所得分はアルバイト先にお願いしてしまった方が良いと思います。
年末調整を受けてから、確定申告する場合には、アルバイト分でいったん税金が計算されていますので、事業で利益が出ていると追加で納税となることが多いかと思います。ご自身の手間はあまり変わりませんが、アルバイト先への控除証明書関係の提出などが手間といえば手間かもしれません。
結論として、手間が少ないのはアルバイト先で年末調整を受けてから確定申告する方法 年末調整を受けた場合 ・給与の税額計算や控除は会社が対応 ・本人は源泉徴収票の内容を確定申告に転記するだけ ・事業所得(売上・経費)の申告に集中できる 年末調整を受けず、すべて自分で申告する場合 ・給与分の控除確認や税額計算も自分で行う必要あり ・事業所得と合わせて処理するため手間が増える 事務負担を抑えたい場合は ・年末調整+確定申告が一般的
連絡の遅さや提案不足、相性、顧問料への不満などを理由に税理士を変更される方が多いです。
コミュニケーションが上手くとることができない、相性が合わないなどが主な理由かと思います。 お金に関することを相談する相手ですのでとても重要です。すべてを相談できる税理士を選びたいものです。
お客様と税理士の相性が一番であると思われます。 威圧的、頼んでもやってくれない…などもよく聞きます。 料金だけの部分での安易な変更はオススメしません。 安い料金には必ず安い理由が必ずございます。
税理士変更の理由で多いのは以下の通りです。 レスポンスが遅い・相談しづらい 節税や経営のアドバイス・提案がない 担当者との相性が合わない 事業拡大や最新制度(インボイス等)に対応できない 報酬とサービス内容が見合っていない 当事務所では丁寧な対応と積極的なご提案を徹底しております。変更をご検討中の方もお気軽にご相談ください。
相談に応じてくれないという理由が多いと感じます。 料金との兼ね合いもあると思いますが、資料を預かって申告して終わりという税理士も多く、コロナ等の経営環境が大きく変わる時に相談したいという方が多かったのかと思います。

風間優作(かざまゆうさく) 税理士
1985年千葉県銚子市出身。兵庫県立大学大院卒業。 上場会社経理部にて一般経理実務を経験した後、Big4監査法人及び税理士法人にて、公認会計士・税理士としての実務を経験し独立開業を果たす。現在は会計監査やIPO実務だけではなく、個人・法人税務からM&Aや事業承継に係る税務業務まで幅広く対応している。
※ 監修者は確定申告の情報について監修をしています。税理士一覧や口コミは監修者が選定したものではありません。
①時間を節約できる
確定申告の時期は領収書整理や帳簿付けなど、何かと時間がかかります。税理士に丸投げで依頼すれば、確定申告の期間である2月17日(月)~3月17日(月)に間に合いますし、時間を節約して本業に専念できるでしょう。また3月15日が過ぎた場合も期限後申告として、税理士に依頼して申告することが望ましいです。
②節税を期待できる
税理士による節税の有無によって、支払うべき税金は大きく変わります。税理士は税制に精通している人たちであり、状況に応じて一人ひとりにあったベストな節税をしてくれることが強みです。常に最適な節税方法を提案してもらえるので、利益を最大化できます。
③ミスがなく税務調査の対策もできる
税理士は税金のスペシャリストです。税理士に確定申告を依頼すると、正確な税金の計算と帳簿付けができます。税務署では税理士によって作成された確定申告書は、税理士なしよりも信頼できるとされており、税務調査の対象になる可能性が抑えられます。
④経営や資金繰りを相談できる
税理士は資金調達に関する知識に精通しています。税理士に依頼することで、金融機関にて融資を受けるための事業計画書の作成から、助成金や補助金のアドバイスまで、幅広く相談できるメリットがあります。
①税理士に依頼する費用がかかる
税理士に依頼するには費用がかかります。税理士事務所によって費用はさまざまであり、依頼者の売上にも左右されるので一概にいくらかは断言できません。そのため「確定申告を税理士に依頼したときの相場」を以下にまとめました。
②コミュニケーションが発生する
最低限のコミュニケーションは必要です。ただしオンラインでの打ち合わせをする税理士事務所も増えてきているので、時間の節約も含めてそこまで心配する必要はないでしょう。
すでに帳簿ができているなら、確定申告書の作成のみを依頼すればOKです。申告書作成のみの費用は1万~3万円で済みます。ただし、税理士と時期によって費用はかなり差が出ることは注意です。
| 申告書作成のみ | 1万~3万円 |
医療費控除、雑損控除、副業収入などがある人で、申告内容がまとまっている場合に利用します。
関連記事:確定申告の税理士費用の相場はいくら?税理士に依頼するメリットや選び方を解説
事業を行っている場合に生じる所得です。「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は主に「年間の売上規模」と「記帳代行を依頼するかどうか」がポイントです。以下は記帳代行も一緒に依頼した場合の価格であり、記帳が済んでいるという場合は5万~10万円安くなります。
ただし、税理士と時期によってかなり差が出ることは注意です。白色申告は、青色申告に比べると専門知識は必要としません。必要な書類を揃え、最後に税理士にチェックしてもらうことがポイントです。
2-1. 青色申告
| 年間売上高 | 税理士費用 |
~500万円未満 | 3万~10万円 |
| 500万~1,000万円未満 | 15万円~ |
| 1,000万~3,000万円未満 | 20万円~ |
| 3,000万~5,000万円未満 | 25万円~ |
| 5,000万円以上 | 要相談 |
2-2. 白色申告
| 白色申告 | 5万~10万円 |
不動産売却を行って譲渡所得が発生した場合は確定申告をします。税理士費用は不動産譲渡所得の有無に応じて変化し、税理士で差があることが一般的です。
不動産譲渡所得額 | 税理士費用 |
| ~1,000万円 | 5万~6万円 |
| ~3,000万円 | 9万~12万円 |
| ~5,000万円 | 12万~15万円 |
| ~1億円 | 18万~30万円 |
すでに税理士と顧問契約を結んでいる方は、顧問税理士へ確定申告を依頼できます。以下に「年間売上高」と「業種別」で月額顧問料をまとめました。
4-1. 月額顧問料
| 年間売上高 | 月額顧問料 |
| 1000万円未満 | 1万円~ |
| 1000万~3000万円未満 | 1万5000円~ |
| 3000万~5000万円未満 | 2万円~ |
| 5000万~1億円未満 | 2万5000円~ |
| 1億円以上 | 3万円~ |
4-2. 業種別
| 業種・職種 | 月額顧問料 |
| 飲食業 | 1万~4万円 |
| 不動産業 | 1万~3万円 |
| 建設業 | 1万~3万円 |
| 医療 | 2万~5万円 |
| 製造業 | 1万~3万円 |
| 卸売業 | 1万~3万円 |
| 小売業 | 1万~3万円 |
| サービス業 | 1万~3万円 |
税理士報酬を左右する要素として「月間売上」「月間の仕訳数」「サポート範囲」もあげられます。また税理士によって費用にはかなりの差があるため、その点も考慮しながら、税理士選びに役立ててみましょう。
事業所得と不動産譲渡所得以外にも、所得税の種類はいくつかあります。税理士に依頼する際の相場は以下の通りです。
| 雑所得 | 5万円前後 |
| 消費税申告 | 5万円前後 |
| 医療費控除 | 3万円前後 |
2025年分の確定申告書の提出は2026年2月16日~3月16日に終わらせなければいけません。確定申告を税理士に依頼したい場合、理想的な依頼時期は年内とされていますが、実際は1月中~2月中の依頼が多い状況です。
| 丸投げしたい場合 | 1月中 |
| 必要書類(領収書・請求書)は準備してある場合 | 2月前半まで |
| 記帳まで済んでいる場合 | 2月20日まで |
いくらプロの税理士でも2月後半~3月の繁忙期においては、確定申告を1日や2日で終わらせることは難しい場合がほとんどです。1~2週間はかかることもあります。「まだ何も準備していない」や「いつの間にか3月になった」という人もいますが、事前に必要な書類を用意したうえで、早めに税理士へ依頼することがベストでしょう。
税理士に確定申告を依頼したい場合、どこまでの業務を任せるかを決めましょう。依頼する中身は1人ずつ異なりますが、大きく分けて次の選択肢があります。
①確定申告書の作成
記帳は終えていて、申告書作成のみをピンポイントで依頼したい方
②確定申告書の作成+申告業務
記帳は終えていて、申告書作成と申告作業を任せたい方
③伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成
記帳をしてもらい、申告書作成もお願いしたい方
④伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成+申告業務
いわゆる丸投げであり、全部を任せたい方
確定申告を税理士に依頼する際に、必要な書類や準備は大きく分けて以下の4つです。
①領収書と請求書
領収書や請求書といった伝票(証拠書類)は、税理士が経費や売上を記帳するときに必要です。節税をしたい場合も、必要経費を漏れなく確実に申告するために必要です。領収書は確実に発行して、紛失しないように保管しましょう。
②各種控除に関する書類
生命保険や社会保険といった各種保険証の控除を受けたい方は、控除の証明書が確定申告の際に必要です。領収書や請求書と同様に、証明書を保管しておきましょう。
③預金通帳やネットバンキングの取引記録
確定申告をする場合、収支の流れと銀行口座の通帳が一致していなければいけません。多くの場合、税理士からは1度にまとめてではなく、複数回に分けて定期的にコピーの提出を求められるので、常に準備しておきましょう。事業用の銀行口座を開設しておくと、区分けがしやすくて効率的です。
④支払調書
1年間の報酬額や源泉徴収額、消費税額などが記載されている書類のことです。必須ではありませんが、必要に応じて用意します。

1. 確定申告に専門性がある
税理士は確定申告が得意な人もいれば、融資や相続税に強い人もいます。またITに強いや飲食業に強いなど、業界や職種によっても得意不得意があるため、自分の依頼内容と照らし合わせながら決めましょう。
2. 経験や実績が豊富である
税理士経験が1年目の人と10年目の人では、スピード感や信頼感が異なります。税理士の中には銀行出身者から国税庁OBまでいますので、実績が気になる人は絞りましょう。
3. 明朗な料金体系である
料金が明示されていると安心です。また初回の無料相談がある税理士であれば、料金と相性が確認できて、その後の作業をスムーズに進められます。
4. 口コミが良くて評価が高い
税理士を選ぶといっても、数が多すぎて決められないかもしれません。ミツモアでは最大5事業者まで相見積もりが取れて、その際に口コミを閲覧できます。ミツモアを通して、複数の事務所と比較することで自分にピッタリな税理士を見つけやすいです。
5. オンライン対応している
オンライン対応しているほうがスピーディーです。もしくは税理士事務所までアクセスしやすいかどうかを確認しましょう。

毎月発生する記帳作業の代行を行います。領収書、請求書、入金伝票、通帳のコピーをまとめてお送りいただき、仕訳、台帳記入を代行いたします。仕訳数により料金が変わることがあります。領収書を仕訳してからまとめて送ることでコストカットすることが可能です。

1月1日~12月31日までの所得を申請し納税する手続きです。毎年2月16日~3月15日までの間に申告します。個人事業主、フリーランス、給与収入が2000万円を超える人、副業の所得が20万以上のひと、源泉徴収をしていない人が対象となります。

死亡した人の確定申告です。相続が実行された日から4カ月以内に行います。忘れずに申告書を提出できるように、税理士がサポートいたします。

個人事業主で特に届出をしていない場合は、白色申告になります。帳簿の提出は必要がありませんが、記帳と帳簿書類の保存の義務があります。年間の売上げから必要経費を引いた事業所得を申請し税金を収めます。

個人事業主で3月15日までに青色申告承認申請書の届出を済ませた人が申告できます。複式簿記の帳簿提出が必要になります。青色申告特別控除として最高65万円が適用されます。純損失があった場合は以後3年間に渡り繰越をできるなどのメリットがあります。

青色申告の場合、提出した確定申告の書類に対して、税務署が調査に入ることがあります。税理士は調査に立会い税務署とのやり取りを一任されます。調査が長引かないように、不要な追徴課税が課せられないように税務の知識を駆使して対応することができます。

個人事業主でも1000万円を超える場合は消費税の納付が必要になります。課税事業者届出書の作成、提出が必要となり、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合は簡易課税の適用が受けられるため、消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。

令和4年度税制改正により、ローン残高の0.7%にあたる税金が還付されます。所得要件は2000万円、ローン控除の期間は新築住宅は13年間、中古住宅は10年間です。

医療費が1月1日~12月31日の1年間で10万円(または5%)を超えると医療費控除を受けることができます。所得税の税率に応じて還付金があります。
個人事業主が納める税金は、事業にかかる税金と個人にかかる税金があります。確定申告ではそのすべてを正確に申告しなければなりません。個人事業主が納める税金は「所得税」「住民税」「事業税」「消費税」「国民健康保険料」の5つです。他にも土地や家屋などの不動産を所有している場合には固定資産税がかかります。それぞれ順に見ていきましょう。
所得税は1月1日~12月31日の1年間に得た所得に課されます。所得は収入から必要経費を引いたもので、さらに所得控除を差し引いた額が課税所得額です。税率は所得が高くなればなるほど段階的に高くなる累進課税制度になっています。
所得の区分は次の10種類です。
確定申告における所得の種類
この中で個人事業主に最も関わるのが事業所得で、さまざまな事業から生じる所得のことです。このほか、不動産の賃貸で収入を得ている場合は不動産所得、原稿料や講演料を得ている場合は雑所得に分類されます。
住民税とは住所のある市区町村の住民として課税される税金です。住民の生活に必要となる費用は、居住する住民が負担するという趣旨で課されます。確定申告を行なった場合には住民税の申告をする必要はありません。確定申告をしたあとにデータが市区町村に送られ、そこで計算された金額の納税通知書が送付されてきます。納付期限は6月・8月・10月・1月の年4期に分かれ、それぞれの期限までに支払う方式です。
住民税は前年の所得に対し、1月1日現在の住所地で課税されます。
消費税は商品の購入やサービスを受けた際に、その価格の10%相当を負担する税金です。個人事業主は売上の10%相当を購入者から預かる立場になり、一定の要件のもとに納税することになります。
消費税を納めるのは、前々年の消費税の対象となる売上が1000万円を超える個人事業主です。開業から2年間は前々年の売上がないため、消費税を納付する義務は発生しません。ただし前年の1月1日~6月30日の売上が1,000万円を超える場合には、消費税の納税が必要です。
消費税の計算は、原則として預かった消費税額から、仕入で支払った消費税額を差し引いて計算します。
消費税の申告期間は所得税の確定申告とは異なり1月1日~3月31日で、税金の納付期限は申告期限と同じく3月31日です。それぞれの期限が土日祝日にあたる場合は、翌月曜日が期限日になります。
個人事業税は地方税法に基づき、個人が事業を行っていることに対して課される税金です。納めるべき事業の種類は法律で定められた70の業種で、ほとんどの事業が該当します。事業は第1種から第3種まで3つの区分に分類され、それぞれの税率は3〜5%です。
個人事業税には290万円の控除があり、所得額が290万円以下の場合は個人事業税が課税されません。
確定申告を行なった場合、住民税と同じく個人事業主が申告をする必要はなく、確定申告をしたあと市区町村から納税通知書が送付されてきます。納付期限は8月と11月の年2回です。
確定申告によって国民健康保険料の納付額も決まります。所得に基づいて計算されますが、地方税のため住んでいる自治体によって税率は異なるものです。納税通知書は住民税と同じぐらいの時期に市区町村から送られてきます。納付の回数は8~10回と市町村ごとに異なり、1年間の保険料をすべてまとめて払うことも可能です。
国民健康保険料は公的年金保険の保険料などと同じく、翌年の確定申告で社会保険料控除の対象になります。忘れずに申告しましょう。
個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。白色申告は帳簿をつけなくてもOKなので簡単でしたが、2014年1月から記帳と帳簿保存が義務化されたので、税制上の優遇などメリットのある青色申告にチャレンジされる方も増えたようです。
事前に申請の手続きがいりません。「節税するほど事業所得はないし、申請するのが面倒」という方などに向いています。単式簿記なので、帳簿づけも簡単です。開業まもない人や、収入が少ない人は白色申告する人が多いようです。
事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。提出する書類も多く、複雑ですが、節税できるメリットも多い申告方法です。その青色申告の中でも「単式簿記申告」と「複式帳簿申告」の2種類があります。単式簿記申告は課税対象額から10万円の控除を受けることができます。
複式簿記申告は課税対象額から55万円または65万円の控除を受けることができます。また、赤字を3年間繰り越して収入と相殺でき、減価償却を1年で300万円まで一括計上できます。そのほかにも自宅をオフィスにしている場合は家賃や光熱費を経費にできるなどの特典もたくさんあります。
ただ優遇措置が多い複式簿記での青色申告には経理や会計の知識が必要で、手間がかかってしまうというデメリットがあります。そのため、確定申告は税理士に依頼して青色申告をしている人も少なくありません。「青色申告で確定申告を行って、税金を安くしたいけど手続きが面倒」という方は税理士に手続きを依頼するのがおすすめです。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。