MI 様(男性)
5.0
25日前
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
小森 まい 様の口コミ
開業したばかりで税金や今後の事業展開について、なかなか相談できる人もいない状況でミツモアにて小杉さんとご縁をいただきました。 税理士さんとのお話は初めてということもあり、いろいろ不安もありましたが、面談の際もわざわざ自宅近くまでお越しいただき、ご丁寧に相談に乗っていただきました。 こちらの現状にあったご提案もしていただけ、とても親身になっていただけて嬉しかったです。今回は確定申告のお願いをしましたが、起動に乗ったらぜひ顧問契約もお願いしたいと思っています! 開業されたばかりで、今後末永くお付き合いをしていきたい税理士さんをお探しの事業主の方におすすめの先生です。
総合評価
4.8
飛田 様の口コミ
今年度から、個人事業を始めて確定申告など未経験で申告もギリギリでお願いしたにも関わらず迅速、丁寧に対応して頂き本当に助かりました。領収書なども適当に丸投げでお願いしてしまい手間も掛からず本当に楽に申告も終わりました。 また来年もお願いしたいと思います。 確定申告の心配が無くなったのは個人事業主としては本当に助かります。 今回は本当にありがとうございました!
石濱 様の口コミ
任せて安心出来る税理士さんです。 確定申告はほぼ丸投げな形になりましたが、スムーズに対応いただき、色々とお世話になりました。 人柄も良く、実際にお会いした際も話しやすい方でしたので今後も引き続きお世話になりたいと思っています。
sawa 様の口コミ
(40代 女性)
急なお願いとなりましたが迅速、親切丁寧に対応して下さいました。お陰様で無事申告を終えることが出来ました。 ありがとうございました。
高松 様の口コミ
今回大変御世話になりました。書類の不備が何度か有りました。その度事に対応して頂き大変御世話になりました。誠にありがとう御座いました。次回も機会が有りましたら宜しくお願い致します。ありがとう御座いました。
松井 様の口コミ
申告期限間際になって慌ててお願いしました。 困っている点や心配な点を丁寧に聞いていただき、その都度わかりやすく説明していただいたので安心できました。短期間で必要書類を作成していただいた上に、今後についてもアドバイスをいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。 次回も必ずお願いしようと考えています。
確定申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
MI 様(男性)
5.0
25日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでのやり取りだけでなく、電話やビデオ通話などでスピーディーに対応していただ き、 その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。 説明がわかりやすかったのでとても助かりました。 今回は確定申告をすべて丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むよりも費用は低く抑えられました。 また節税対策など別のことでお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。
依頼したプロ牧野尚美税理士事務所
阿部 様(40代 女性)
5.0
13日前
事業の業種
小売・卸売業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
何から始めればよいのか、何をすればいいのかわからない
初めての確定申告で何もわからないところから、丁寧にご説明いただきました。 書類の準備や慣れないデジタル書類などもやさしく教えていただき大変助かりました。またご縁があればお世話になりたいです。
依頼したプロ浦野会計事務所
篠田 様(60代 男性)
5.0
12日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
準確定申告で期間があったこと。2月の依頼で他の確定申告を多数受けられていた模様で申告期日間際まで時間を要したことが少々不安でした。
準確定申告を行うにあたり、どの様な情報が必要かすら解っていない状況でしたが、 丁寧に教えていただき助かりました。 加えて、仕事等で時間が取れずチャットでの対応でお願いしていましたが、必要な情報を明確に伝えていただき、知識がない故の此方からの質問に対しても、丁寧に名確にご指示いただき、さほど苦労することもなく準備出来て助かりました。
滝沢 様(50代 男性)
5.0
7日前
事業の業種
コンサルティング・士業
確定申告を依頼された理由
その他の確定申告についての相談
非常に真摯で、複雑な申告書を正確にご対応頂きました。また的確なアドバイスや支援を頂き、大きな節税に繋がりました。信頼できる優秀な事務所です。
定期的な連絡を頂き安心感があります。
個人事業主で、確定申告の時期以外でもご対応していただけます。親身に、とても早いご回答頂いてます。
丁寧で、的確なご説明を頂けてます。
価格以上の非常に高い価値があると思っています。
給与、事業、分離課税など複雑な収入体系をしっかり整理してくれます。
当方は、申告内容をExcelで整理するだけですが、しっかり対応頂けています。
依頼したプロ島田会計事務所
五十嵐 様(40代 男性)
5.0
5日前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
どのようなものが経費となるか、また、インボイス方式での計算方法に不安があった
インボイス方式の導入により、申告計算が難しくなり、税理士さんにお願いしました。 島田会計様には、迅速かつ、丁寧な説明やご対応をいただき、とても感謝しております。 何より安心してお任せできたことがとても有り難かったです。
依頼したプロ島田会計事務所

風間優作(かざまゆうさく) 税理士
1985年千葉県銚子市出身。兵庫県立大学大院卒業。 上場会社経理部にて一般経理実務を経験した後、Big4監査法人及び税理士法人にて、公認会計士・税理士としての実務を経験し独立開業を果たす。現在は会計監査やIPO実務だけではなく、個人・法人税務からM&Aや事業承継に係る税務業務まで幅広く対応している。
※ 監修者は確定申告の情報について監修をしています。税理士一覧や口コミは監修者が選定したものではありません。
①時間を節約できる
確定申告の時期は領収書整理や帳簿付けなど、何かと時間がかかります。税理士に丸投げで依頼すれば、確定申告の期間である2月17日(月)~3月17日(月)に間に合いますし、時間を節約して本業に専念できるでしょう。また3月15日が過ぎた場合も期限後申告として、税理士に依頼して申告することが望ましいです。
②節税を期待できる
税理士による節税の有無によって、支払うべき税金は大きく変わります。税理士は税制に精通している人たちであり、状況に応じて一人ひとりにあったベストな節税をしてくれることが強みです。常に最適な節税方法を提案してもらえるので、利益を最大化できます。
③ミスがなく税務調査の対策もできる
税理士は税金のスペシャリストです。税理士に確定申告を依頼すると、正確な税金の計算と帳簿付けができます。税務署では税理士によって作成された確定申告書は、税理士なしよりも信頼できるとされており、税務調査の対象になる可能性が抑えられます。
④経営や資金繰りを相談できる
税理士は資金調達に関する知識に精通しています。税理士に依頼することで、金融機関にて融資を受けるための事業計画書の作成から、助成金や補助金のアドバイスまで、幅広く相談できるメリットがあります。
①税理士に依頼する費用がかかる
税理士に依頼するには費用がかかります。税理士事務所によって費用はさまざまであり、依頼者の売上にも左右されるので一概にいくらかは断言できません。そのため「確定申告を税理士に依頼したときの相場」を以下にまとめました。
②コミュニケーションが発生する
最低限のコミュニケーションは必要です。ただしオンラインでの打ち合わせをする税理士事務所も増えてきているので、時間の節約も含めてそこまで心配する必要はないでしょう。
すでに帳簿ができているなら、確定申告書の作成のみを依頼すればOKです。申告書作成のみの費用は1万~3万円で済みます。ただし、税理士と時期によって費用はかなり差が出ることは注意です。
| 申告書作成のみ | 1万~3万円 |
医療費控除、雑損控除、副業収入などがある人で、申告内容がまとまっている場合に利用します。
関連記事:確定申告の税理士費用の相場はいくら?税理士に依頼するメリットや選び方を解説
事業を行っている場合に生じる所得です。「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は主に「年間の売上規模」と「記帳代行を依頼するかどうか」がポイントです。以下は記帳代行も一緒に依頼した場合の価格であり、記帳が済んでいるという場合は5万~10万円安くなります。
ただし、税理士と時期によってかなり差が出ることは注意です。白色申告は、青色申告に比べると専門知識は必要としません。必要な書類を揃え、最後に税理士にチェックしてもらうことがポイントです。
2-1. 青色申告
| 年間売上高 | 税理士費用 |
~500万円未満 | 3万~10万円 |
| 500万~1,000万円未満 | 15万円~ |
| 1,000万~3,000万円未満 | 20万円~ |
| 3,000万~5,000万円未満 | 25万円~ |
| 5,000万円以上 | 要相談 |
2-2. 白色申告
| 白色申告 | 5万~10万円 |
不動産売却を行って譲渡所得が発生した場合は確定申告をします。税理士費用は不動産譲渡所得の有無に応じて変化し、税理士で差があることが一般的です。
不動産譲渡所得額 | 税理士費用 |
| ~1,000万円 | 5万~6万円 |
| ~3,000万円 | 9万~12万円 |
| ~5,000万円 | 12万~15万円 |
| ~1億円 | 18万~30万円 |
すでに税理士と顧問契約を結んでいる方は、顧問税理士へ確定申告を依頼できます。以下に「年間売上高」と「業種別」で月額顧問料をまとめました。
4-1. 月額顧問料
| 年間売上高 | 月額顧問料 |
| 1000万円未満 | 1万円~ |
| 1000万~3000万円未満 | 1万5000円~ |
| 3000万~5000万円未満 | 2万円~ |
| 5000万~1億円未満 | 2万5000円~ |
| 1億円以上 | 3万円~ |
4-2. 業種別
| 業種・職種 | 月額顧問料 |
| 飲食業 | 1万~4万円 |
| 不動産業 | 1万~3万円 |
| 建設業 | 1万~3万円 |
| 医療 | 2万~5万円 |
| 製造業 | 1万~3万円 |
| 卸売業 | 1万~3万円 |
| 小売業 | 1万~3万円 |
| サービス業 | 1万~3万円 |
税理士報酬を左右する要素として「月間売上」「月間の仕訳数」「サポート範囲」もあげられます。また税理士によって費用にはかなりの差があるため、その点も考慮しながら、税理士選びに役立ててみましょう。
事業所得と不動産譲渡所得以外にも、所得税の種類はいくつかあります。税理士に依頼する際の相場は以下の通りです。
| 雑所得 | 5万円前後 |
| 消費税申告 | 5万円前後 |
| 医療費控除 | 3万円前後 |
2025年分の確定申告書の提出は2026年2月16日~3月16日に終わらせなければいけません。確定申告を税理士に依頼したい場合、理想的な依頼時期は年内とされていますが、実際は1月中~2月中の依頼が多い状況です。
| 丸投げしたい場合 | 1月中 |
| 必要書類(領収書・請求書)は準備してある場合 | 2月前半まで |
| 記帳まで済んでいる場合 | 2月20日まで |
いくらプロの税理士でも2月後半~3月の繁忙期においては、確定申告を1日や2日で終わらせることは難しい場合がほとんどです。1~2週間はかかることもあります。「まだ何も準備していない」や「いつの間にか3月になった」という人もいますが、事前に必要な書類を用意したうえで、早めに税理士へ依頼することがベストでしょう。
税理士に確定申告を依頼したい場合、どこまでの業務を任せるかを決めましょう。依頼する中身は1人ずつ異なりますが、大きく分けて次の選択肢があります。
①確定申告書の作成
記帳は終えていて、申告書作成のみをピンポイントで依頼したい方
②確定申告書の作成+申告業務
記帳は終えていて、申告書作成と申告作業を任せたい方
③伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成
記帳をしてもらい、申告書作成もお願いしたい方
④伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成+申告業務
いわゆる丸投げであり、全部を任せたい方
確定申告を税理士に依頼する際に、必要な書類や準備は大きく分けて以下の4つです。
①領収書と請求書
領収書や請求書といった伝票(証拠書類)は、税理士が経費や売上を記帳するときに必要です。節税をしたい場合も、必要経費を漏れなく確実に申告するために必要です。領収書は確実に発行して、紛失しないように保管しましょう。
②各種控除に関する書類
生命保険や社会保険といった各種保険証の控除を受けたい方は、控除の証明書が確定申告の際に必要です。領収書や請求書と同様に、証明書を保管しておきましょう。
③預金通帳やネットバンキングの取引記録
確定申告をする場合、収支の流れと銀行口座の通帳が一致していなければいけません。多くの場合、税理士からは1度にまとめてではなく、複数回に分けて定期的にコピーの提出を求められるので、常に準備しておきましょう。事業用の銀行口座を開設しておくと、区分けがしやすくて効率的です。
④支払調書
1年間の報酬額や源泉徴収額、消費税額などが記載されている書類のことです。必須ではありませんが、必要に応じて用意します。

1. 確定申告に専門性がある
税理士は確定申告が得意な人もいれば、融資や相続税に強い人もいます。またITに強いや飲食業に強いなど、業界や職種によっても得意不得意があるため、自分の依頼内容と照らし合わせながら決めましょう。
2. 経験や実績が豊富である
税理士経験が1年目の人と10年目の人では、スピード感や信頼感が異なります。税理士の中には銀行出身者から国税庁OBまでいますので、実績が気になる人は絞りましょう。
3. 明朗な料金体系である
料金が明示されていると安心です。また初回の無料相談がある税理士であれば、料金と相性が確認できて、その後の作業をスムーズに進められます。
4. 口コミが良くて評価が高い
税理士を選ぶといっても、数が多すぎて決められないかもしれません。ミツモアでは最大5事業者まで相見積もりが取れて、その際に口コミを閲覧できます。ミツモアを通して、複数の事務所と比較することで自分にピッタリな税理士を見つけやすいです。
5. オンライン対応している
オンライン対応しているほうがスピーディーです。もしくは税理士事務所までアクセスしやすいかどうかを確認しましょう。

毎月発生する記帳作業の代行を行います。領収書、請求書、入金伝票、通帳のコピーをまとめてお送りいただき、仕訳、台帳記入を代行いたします。仕訳数により料金が変わることがあります。領収書を仕訳してからまとめて送ることでコストカットすることが可能です。

1月1日~12月31日までの所得を申請し納税する手続きです。毎年2月16日~3月15日までの間に申告します。個人事業主、フリーランス、給与収入が2000万円を超える人、副業の所得が20万以上のひと、源泉徴収をしていない人が対象となります。

死亡した人の確定申告です。相続が実行された日から4カ月以内に行います。忘れずに申告書を提出できるように、税理士がサポートいたします。

個人事業主で特に届出をしていない場合は、白色申告になります。帳簿の提出は必要がありませんが、記帳と帳簿書類の保存の義務があります。年間の売上げから必要経費を引いた事業所得を申請し税金を収めます。

個人事業主で3月15日までに青色申告承認申請書の届出を済ませた人が申告できます。複式簿記の帳簿提出が必要になります。青色申告特別控除として最高65万円が適用されます。純損失があった場合は以後3年間に渡り繰越をできるなどのメリットがあります。

青色申告の場合、提出した確定申告の書類に対して、税務署が調査に入ることがあります。税理士は調査に立会い税務署とのやり取りを一任されます。調査が長引かないように、不要な追徴課税が課せられないように税務の知識を駆使して対応することができます。

個人事業主でも1000万円を超える場合は消費税の納付が必要になります。課税事業者届出書の作成、提出が必要となり、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合は簡易課税の適用が受けられるため、消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。

令和4年度税制改正により、ローン残高の0.7%にあたる税金が還付されます。所得要件は2000万円、ローン控除の期間は新築住宅は13年間、中古住宅は10年間です。

医療費が1月1日~12月31日の1年間で10万円(または5%)を超えると医療費控除を受けることができます。所得税の税率に応じて還付金があります。
個人事業主が納める税金は、事業にかかる税金と個人にかかる税金があります。確定申告ではそのすべてを正確に申告しなければなりません。個人事業主が納める税金は「所得税」「住民税」「事業税」「消費税」「国民健康保険料」の5つです。他にも土地や家屋などの不動産を所有している場合には固定資産税がかかります。それぞれ順に見ていきましょう。
所得税は1月1日~12月31日の1年間に得た所得に課されます。所得は収入から必要経費を引いたもので、さらに所得控除を差し引いた額が課税所得額です。税率は所得が高くなればなるほど段階的に高くなる累進課税制度になっています。
所得の区分は次の10種類です。
確定申告における所得の種類
この中で個人事業主に最も関わるのが事業所得で、さまざまな事業から生じる所得のことです。このほか、不動産の賃貸で収入を得ている場合は不動産所得、原稿料や講演料を得ている場合は雑所得に分類されます。
住民税とは住所のある市区町村の住民として課税される税金です。住民の生活に必要となる費用は、居住する住民が負担するという趣旨で課されます。確定申告を行なった場合には住民税の申告をする必要はありません。確定申告をしたあとにデータが市区町村に送られ、そこで計算された金額の納税通知書が送付されてきます。納付期限は6月・8月・10月・1月の年4期に分かれ、それぞれの期限までに支払う方式です。
住民税は前年の所得に対し、1月1日現在の住所地で課税されます。
消費税は商品の購入やサービスを受けた際に、その価格の10%相当を負担する税金です。個人事業主は売上の10%相当を購入者から預かる立場になり、一定の要件のもとに納税することになります。
消費税を納めるのは、前々年の消費税の対象となる売上が1000万円を超える個人事業主です。開業から2年間は前々年の売上がないため、消費税を納付する義務は発生しません。ただし前年の1月1日~6月30日の売上が1,000万円を超える場合には、消費税の納税が必要です。
消費税の計算は、原則として預かった消費税額から、仕入で支払った消費税額を差し引いて計算します。
消費税の申告期間は所得税の確定申告とは異なり1月1日~3月31日で、税金の納付期限は申告期限と同じく3月31日です。それぞれの期限が土日祝日にあたる場合は、翌月曜日が期限日になります。
個人事業税は地方税法に基づき、個人が事業を行っていることに対して課される税金です。納めるべき事業の種類は法律で定められた70の業種で、ほとんどの事業が該当します。事業は第1種から第3種まで3つの区分に分類され、それぞれの税率は3〜5%です。
個人事業税には290万円の控除があり、所得額が290万円以下の場合は個人事業税が課税されません。
確定申告を行なった場合、住民税と同じく個人事業主が申告をする必要はなく、確定申告をしたあと市区町村から納税通知書が送付されてきます。納付期限は8月と11月の年2回です。
確定申告によって国民健康保険料の納付額も決まります。所得に基づいて計算されますが、地方税のため住んでいる自治体によって税率は異なるものです。納税通知書は住民税と同じぐらいの時期に市区町村から送られてきます。納付の回数は8~10回と市町村ごとに異なり、1年間の保険料をすべてまとめて払うことも可能です。
国民健康保険料は公的年金保険の保険料などと同じく、翌年の確定申告で社会保険料控除の対象になります。忘れずに申告しましょう。
個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。白色申告は帳簿をつけなくてもOKなので簡単でしたが、2014年1月から記帳と帳簿保存が義務化されたので、税制上の優遇などメリットのある青色申告にチャレンジされる方も増えたようです。
事前に申請の手続きがいりません。「節税するほど事業所得はないし、申請するのが面倒」という方などに向いています。単式簿記なので、帳簿づけも簡単です。開業まもない人や、収入が少ない人は白色申告する人が多いようです。
事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。提出する書類も多く、複雑ですが、節税できるメリットも多い申告方法です。その青色申告の中でも「単式簿記申告」と「複式帳簿申告」の2種類があります。単式簿記申告は課税対象額から10万円の控除を受けることができます。
複式簿記申告は課税対象額から55万円または65万円の控除を受けることができます。また、赤字を3年間繰り越して収入と相殺でき、減価償却を1年で300万円まで一括計上できます。そのほかにも自宅をオフィスにしている場合は家賃や光熱費を経費にできるなどの特典もたくさんあります。
ただ優遇措置が多い複式簿記での青色申告には経理や会計の知識が必要で、手間がかかってしまうというデメリットがあります。そのため、確定申告は税理士に依頼して青色申告をしている人も少なくありません。「青色申告で確定申告を行って、税金を安くしたいけど手続きが面倒」という方は税理士に手続きを依頼するのがおすすめです。
本人確認(マイナンバー)・収入を証明する書類(源泉徴収票・取引報告書等)・経費の領収書・通帳明細・過去の申告書 を準備してください。
確定申告では、収入が分かる資料(源泉徴収票・売上帳など)、経費の領収書や請求書、各種控除証明書(保険料・医療費等)をご用意ください。あわせてマイナンバー・口座情報も必要です。不足資料がある場合も整理からサポートいたします。
売上資料、経費の領収書・請求書、通帳やクレジットカード明細、給与の源泉徴収票、各種控除証明書、前年の申告書控えなどをご準備ください。 事業内容や申告状況が分かる資料もあると相談がスムーズです。
一般的には、以下によって変動します。 ①記帳本数 or 売上高 ②消費税の申告要否 / 課税方式 ③その他論点の有無 そのため、まずはご面談の上、どの程度工数が掛かるのかを確認の上、お見積りさせていただくことになります。
確定申告を税理士に丸投げする場合、報酬は一般的に**所得の種類**や**申告内容の複雑さ、処理量によって決まります。たとえば、給与所得のみの場合は比較的低料金で、数万円〜10万円前後が一般的ですが、複数の収入源(事業、不動産、株式など)がある場合や経費計算が複雑な場合は、料金が増加します。事前に相談し、見積もりをもらうことが大切です。また、継続顧問契約にするか単発依頼にするかで報酬が変わることもあります。
税理士報酬は、主に「年間売上高」「記帳代行の有無(領収書の整理から頼むか)」「消費税申告の要否」で決まります。 一般的に、領収書の入力から全て依頼する「丸投げ(年一回のスポット契約)」の場合、売上1,000万円未満で10〜15万円程度が相場です。売上が高い場合や、土地売却・海外取引など複雑な内容を含む場合は加算されます。 事務所により料金体系が大きく異なるため、必ず複数の税理士に見積もりを取り、作業範囲を確認することをお勧めします。
申し訳ありませんが、確定申告のみの対応は行っておりません。 資料をLINEやメール、郵送で送っていただければ、記帳~申告まで丸投げできる顧問契約でのみ対応をしております。 お客様には事業に集中していただき、かつなるべく正確な形での対応を行うためにこのような体制にしています。 売上500万円未満の場合、132,000円(税込)といった形で料金テーブルを設けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご質問ありがとうございます。 報酬を決定する要素としては、一般的に下記のものがございます。 ①事業規模 ②作業工数 ③事業の特殊性 ④税務リスクの高さ 我々が作業は期限内に行う必要があり、申告作業にはお客様の資料の準備が必須となります。資料を迅速に準備していただき、作業工数がそこまで 多くない状況でしたら、ご希望に沿う報酬を提示いただけるかと存じます。
その作業内容や作業のボリュームや作業の難易度によって決まります
確定申告を丸投げする場合の税理士報酬は、内容の難易度と作業量で決まります 個人の場合 ・所得の種類(給与・年金・事業・不動産・株など) ・取引件数や資料の量 ・記帳が必要か、資料が整理されているか 法人の場合 ・年商規模 ・仕訳数や取引内容の複雑さ ・決算整理や申告書作成の範囲 個人・法人ともに ・消費税申告、特殊処理があると加算されることあり 原則 ・事前に内容を確認し、見積りを提示してから報酬が決まります
税理士報酬は、売上規模、取引量、所得の種類、記帳代行の有無、消費税申告の有無、資料の整理状況などによって決まります。 確定申告のみでも、内容が複雑な場合や資料整理が必要な場合は報酬が変わります。
税理士によって異なりますが、ご相談や内容のチェックであれば1時間11,000円(税込)でお受けしております。
貴社の業種、具体的な事業内容、売上高などの事業規模、従業員数などを伺って、税務リスク等を確認させて頂くことになります。 初回相談は無料の場合が多いです。
初回相談は無料で承っておりますのでどうぞお気楽にご相談ください!ご相談は電話、Zoom等でも承っております。
ご相談の費用は1時間あたり1万円(税別)となっております。確定申告でご不安な点がござましたら、お気軽にご相談下さい。
税務相談のような形でのZOOM等を使ったご相談であれば1時間1万円(税抜)からたまわっております。
Zoomによるウェブ面談であれば1時間までは無料でご対応しています。 具体的な会計処理や税務処理の検討が必要な場合には、別途コンサルティング報酬が発生する場合もあるのでご留意ください。詳細は、お問い合わせください。
有料で単発での相談を受け付けております。事前に確認させて頂いた上で、実際の面談の際に詳細なご説明とアドバイスを致します。 ※顧問税理士や確定申告のご依頼の相談(無料相談)とは別です。
給料の源泉徴収票であれば、勤務先から発行してもらう必要があります。勤務先が発行してくれない場合は、税務署に「源泉徴収票の不交付の届出」を出すと、税務署が勤務先を指導します。この場合は、勤務先にあなたの名前等が伝わります。
勤務先に再発行を依頼してください。どうしても発行してもらえない場合は、源泉徴収票不交付の届出書を税務署に送付してください。
源泉徴収されていないものならばそのままで問題ないですが、されていた場合は請求書等の他のエビデンスを用意してください。
収入の性質によります。源泉徴収の対象となる収入で、源泉徴収をされている場合には、源泉徴収義務者に発行を請求してください。
源泉徴収税額が無い場合は差し支えありませんが、源泉徴収税額がある場合は、勤務先に再発行を依頼してください。再発行をお願いしても応じてくれない場合は、最終手段として、税務署に発行してくれない勤務先があることを申請して、税務署から勤務先に指導してもらう方法もあります。
まずは以前の勤務先に依頼してください。源泉徴収票を発行するのは会社の義務でもありますので、「所得税法に違反しているので税務署に相談します」などと言ってみてください。
給与所得等の源泉徴収すべき所得ではない場合もあります。 支払者との関係が請負契約等の場合は源泉徴収がされません。契約の内容を確認してください。 源泉徴収すべき所得がある場合は、支払者より「源泉徴収票」の請求をしてください。 それでも支払者が「源泉徴収票」を発行しない場合には、税務署に対し「給与明細書の写し」等を添付し「源泉徴収票不交付の届出手続」を提出し、管轄の税務署にお問い合わせしてみてください。
源泉徴収票は、給与や報酬の支払う者が支払いを受ける者に対して交付することが法律で義務付けられています。したがってまずは、会社の担当者に源泉徴収票の交付を要求することになります。会社に要求しても交付されない場合には、自分の住所地を管轄する税務署に「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出します。これにより、税務署から会社に源泉徴収票を交付するように働きかけが行われます。なお、源泉徴収票の代わりに給与明細を利用できる場合もありますが、税務署に相談する必要があります。
できます。と言うか、申告は期限になっても必ずしてください。
まずその確定申告が還付申告の場合は対象期間の翌1月1日から5年間になります。 確定申告の期日に間に合わなくても、申告はしなければなりません。その場合期限後申告になりますが、一定の要件を満たした場合は無申告による加算税が課されないケースもあります。逆に言えば、期限後になっても申告は必要です。
期限後申告という手続きになります。 税額によっては無申告加算税、延滞税といったペナルティがかかることがあります。 個人事業で青色申告をされている場合、青色申告特別控除額の65万円が使えず、10万円になります
遅れて申告することも可能です。納税額が発生するか、還付額が発生するかで状況が変わってきます。 ①納税額が発生する場合は、本来の税額以外に延滞税と無申告加算税が課される場合があります。 ②還付申告の場合は、対象年の翌年1月1日から5年以内(令和元年分であれば、令和6年12月31日まで)にしなければ還付を受けることはできません。
もちろん申告はできます。問題は税額が発生した時に無申告加算税が課税されることがあることです。税額が10万円以上だと対象になります。とりあえずわかった範囲内で期限内で申告し、後で修正申告するのがベターです。 還付の申告だと、全く問題ありません。
可能です。ただし、延滞税など罰金的な税金を払うことになる可能性があります。また、還付申告であれば罰金は発生しませんが申告期限から5年以内に申告しなければいけませんので、お気を付けください。
生活部分と仕事部分が一括して請求され、内訳が分からない場合は、仕事部分の割合を見積りその部分を経費に計上します。 このような支出は、業務の遂行上直接必要であることが明らかであることが必要経費の条件です。 業務の内容、経費の内容、家族及び使用人の構成、店舗併用の家屋その他の資産の利用状況等を総合勘案して、仕事の割合をお見積もりください。領収書は、家事分も含めご保存ください。
生活用部分と事業用(事務所)部分の面積按分などにより事業用割合を求めて頂く必要があります。支払金額に事業用割合を乗じたものが必要経費となります。 領収証等は他の経費と同様にお考え頂ければ結構です。
自宅とオフィスを兼用として収入を得ている場合、自宅の水道光熱費を経費とすることができます。 分割の基準は、(1)使用頻度により分割する、(2)妥当な外的基準で分割する、(3)半分を経費とする、3通りの方法があります。実際には(3)は簡単にできるし、これならば税務上是認されます。したがって、(3)を採用する場合が多いようです。 領収証は、電気会社、ガス会社、水道会社からの領収証を保存しておき、その2分の1を経費として計上すればOKです。
一般的に事業用の専用面積割合を用いることが多いかと思います。時々水道光熱費のうち、水道料金・ガス料金にも同様の使用割合を用いるケースが見受けられますがお風呂や煮炊きは圧倒的に家事費用を構成しています。これをを考慮して割合を求めますが、30%も一利あるかと思います。 領収証は費目別に総額のものを補完します。
自宅オフィスでする場合、 法人であれば家賃取るのはお勧めしてません。ご自身の家賃収入となるので。 個人であれば使用割合で出す形になります。
事業用割合を合理的に算出しなければなりません。自動車を利用する場合、一定期間の使用実績を記録し、その割合で計算します。 法人の場合その他に契約書を交わすことも必要です。
事業で使用している部分と普段の生活で使用している部分の区切りを根拠をもって説明できることだと思います。
自宅兼事務所の家賃は、事業に使用している部分のみ経費計上できます。経費として認められないケースは、按分比率に合理的な根拠がない場合や、実際には事業で使用していない部分を計上している場合です。認められるコツとして、事務所として使用している面積の割合や使用時間で按分し、その根拠を明確に説明できるようにしておくことが重要です。50%という数字は目安であり、実態に応じた合理的な按分であれば問題ありません。適切な按分方法については税理士に相談することをおすすめします。
家庭のスペースと事務所のスペースを完全に独立することです。 どこが家庭のスペースなのか、事務所なのかわからない場合は、認められない可能性があります。
・住宅ローン控除を受けられている場合、経費率を高めますとローン控除額が減少し、かえって税額増加となる危険性がございます。 ・基本的に事業で専有する面積がベースです。 私自身も行っているのですが、完璧なのは室内にパーテーションを設置し、事業と居住のスペースを明確に分断することです。 広くない床面積・ご家族も多いようでしたら、単に『そんなに広く事業に使えてるのか?』といった疑いも。 誰でもどんな状況でも沢山経費に出来るわけではありません。 情報を抜粋して安易に思い込まれないようご注意ください。
経費として認められるためには、合理的な理由と算定方法が必要となります。専用に使用されている面積を求めるとか、使用量を測ってみるとか具体的な数字があれば、また外部から見て看板を設置しているとかの現状があることが必要です。概算でこれ位というのでは経費として認められないと思われます。
自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。
自宅家賃を経費にするには、専用スペースであることや面積比など、合理的な根拠が必要です。共有部分を曖昧に計上すると認められないことがあります。オフィス仕様に整え、写真や間取り図を保管するなど、客観的に事業利用を証明できる状態を整えておくとよいでしょう。50%を超える高い比率は実態が伴わないと否認されがちです。具体的には使用面積や利用時間を根拠とし、無理のない割合を設定すると安全です。以上が基本的な考え方です。
自宅家賃の経費化は、事業で使っている割合のみが対象です。居住スペース全体やプライベート部分は経費になりません。認められるためには、面積比や使用時間など根拠を明確にし、領収書や計算メモを保存することが重要です。
<上場株式等の譲渡取引を証券会社等を通じて行った場合> ①特定口座(源泉徴収あり) ②特定口座(源泉徴収なし) ③一般口座 にわかれます。 ①の場合は、原則として確定申告不要となります。だたし、損失が生じている場合(3年間の繰越あり)や損益通算をする場合等は、証券会社等から送られてくる「特定口座年間取引報告書」を用いて確定申告をすることができます。。 ②の場合は、「特定口座年間取引報告書」を用いて確定申告をします。 ③の場合は、自ら譲渡損益を計算して確定申告を行う必要があります。
確定申告において、年金と株取引(申告分離)の申告をする必要があります。ただ、特定口座で源泉徴収あり口座であれば、申告をしないことを選択できます。
株式の取引を特定口座でされているかどうかで変わります。特定口座源泉徴収ありであれば申告不要、特定口座源泉徴収なしまたは一般口座であれば、年金(雑所得)と一緒に分離課税として申告が必要です。
株式取引については複雑でケースにより申告方法が異なります。 株式売却の場合は、特定口座(証券会社が計算してくれて書類がもらえます)を選んで源泉徴収されている場合、基本的に申告は不要です。源泉徴収されていない場合は申告が必要となります。 そのほか特定口座を選択していない場合も利益が出れば、申告が必要になります。 いづれの場合でも赤字なら申告すれば翌年の黒字から差引くことができます。
定年退職後、年金のほかに株取引で年間20万円超の収入がある場合、確定申告が必要です。申告は毎年2月16日~3月15日に行い、年金の源泉徴収票・証券会社の年間取引報告書を用意します。特定口座(源泉徴収あり)でも損益通算や繰越控除を希望する場合は申告が必要です。申告は税務署へ郵送・持参、またはe-Taxで提出し、納税が必要な場合は期限内に支払います。
年金受給者でも株の譲渡益があるなら条件に応じて確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)なら原則不要、源泉徴収なしや一般口座で利益が出ている場合は申告必要になる可能性があります。
年金の他に株取引で20万円以上の利益がある場合は確定申告が必要です。証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」なら申告不要ですが、「源泉徴収なし」や一般口座なら申告します。申告書Bと第三表、株式等の譲渡所得等の明細書を使用します。
税額を少なく申告していた場合、修正申告が必要となります。その際には追加税額のほかに延滞税も生じる可能性があります。逆に一定期間の申告で多く納税していた場合は更正の請求をすることも可能です。
通常の間違いであり、ワザとやったようなものでなければ、罰則はありません。修正をした場合等には過少申告加算税や延滞金が発生します。
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、修正申告をして正しい税額に修正してください。そして過少申告加算税、延滞税、悪くすると重加算税がかかってきます。
過去の処理が間違って申告義務が発生することになり、自主的に期限後申告をすることで無申告加算税は5%賦課されます。 税務署の調査で期限後申告や決定処分を受けた時は、無申告加算税が15%賦課されます。 税額が多額になる場合や過去5年間に無申告加算税又は重加算税が課されている場合は、更に加算されます。 期限後申告をした後に、修正申告・更正処分が必要となった場合にも、「過少申告加算税」よりも率が高い「無申告加算税」が加算されます。
過去の処理に過ちがあった場合には、修正申告という手続きを行うことによって、税金を再計算することになります。 再計算によって、追加で支払うことになった税金以外に延滞税や過少申告加算税を納付することになります。
誤りの結果、支払べき税金が増える場合と減る場合で必要な対応が異なります。 増える場合には「修正申告」により改めて正しい申告を行い、不足していた税金を追加納付します。 減る場合には「更生の請求」により税金の還付を請求することができます。ただし、申告期限から5年以内のものに限定されます。
青色申告は、白色申告に比べて帳簿の作成や管理の手間が増えます。具体的には、複式簿記での記帳が必要になり、貸借対照表や損益計算書を作成する必要があります。ただし、その分最大65万円の控除が受けられたり、赤字を3年間繰り越せるといったメリットがあります。会計ソフトを使えば手間を減らせるので、最初にルールを理解しておけば、実際の作業負担はそこまで大きくならないでしょう。最初は少し大変かもしれませんが、慣れれば確実にお得になる制度です。
青色申告は白色申告に比べ、帳簿の記帳や書類保存が増えます。仕訳帳・総勘定元帳の作成や貸借対照表・損益計算書の作成が必要ですが、65万円控除など節税メリットがあります。クラウド会計ソフトを使えば手間は大幅に軽減できます。
白色申告と比べ、青色申告には税制上の優遇措置が多くあります。ただし、青色申告は「複式簿記」という形式に基づき会計処理をする必要があります(白色申告は単式簿記)。ただし、一般的な会計ソフトは複式簿記に対応しているものがほとんどですので、まずはご自身の会計処理をご確認していただき、複式簿記に対応しているかどうかを確認してください。 会計処理が異なるだけであり、手間という面ではほとんど変わりはないと思います。
A:結論から言うと、 📌 多少の事務負担は増えますが、節税メリットの方が大きいのが一般的です。 会計ソフト利用が前提なら、負担は「思ったより軽い」というのが実務感覚です。
白色申告の場合は家計簿を作るイメージで、エクセルで比較的簡単に集計ができます。 青色申告の場合、複式簿記といって大雑把に言えば作業量が倍になります
青色申告は白色申告に比べて手間が増えますが、その分、節税効果が高くなります。具体的には、複式簿記での帳簿作成や貸借対照表の作成が必要になるため、記帳作業が増え、帳簿管理の精度が求められます。また、経費や損失をより詳しく記録する必要があります。ただし、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰り越しができるなどのメリットがあるため、手間がかかっても節税効果を得たい場合には青色申告が有利です。
手書きやExcelで管理する場合、青色(65万円控除)に必要な「複式簿記」は簿記知識が必須で、手間は数倍になります。 しかし、クラウド会計ソフトを使えば、白色と手間はほぼ変わりません。銀行口座やカードを連携すれば自動で複式簿記の形式に変換してくれるからです。 唯一増える手間は、事前の「青色申告承認申請書」の提出と、決算時に「貸借対照表」を作る点(ソフトなら自動作成)のみです。節税効果が大きいため、ソフト導入を前提に青色をお勧めします。
確定申告しないと年間の税額が正しく計算されず、退職後に支払った社会保険料や生命保険料控除などが受けられないことになりますので、税金を払い過ぎることになります。
退職後に再就職していない、または 年末調整を受けていない場合 → 原則、確定申告が必要 確定申告をしないと ・本来戻ってくるはずの税金(還付)を受け取れない ・医療費控除や各種控除が反映されない 追加で税金が発生するケースでは ・申告しないままだと → 無申告加算税や延滞税がかかる可能性あり 住民税や国民健康保険料も ・正しい所得が反映されず ・後から修正や請求が出ることがある 退職時にもらった ・源泉徴収票が申告に必要
年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合、所得税を納め過ぎていても還付を受けられないことがあります。 また、副業収入や控除漏れ、税額不足がある場合は、申告が必要になることもあります。
年末調整が終わっていませんので、確定申告が必要になります 確定申告をしないと、翌年の住民税・国民健康保険料の計算ができませんので お住いの自治体から連絡が入ります
サラリ-マンの場合、源泉徴収といって毎月の給料から年間給与の額を見積り所得税の見積りで差し引いています。そこで年の途中で退職すると年間の給与の額が変わります(低くなります)。退職後、他に収入が生じていればそこでその精算をしますが、他に収入がない場合には確定申告すると所得税が戻ってくる可能性があります。 なおこの確定申告は義務ではなく権利ですので、申告期限から5年で消滅することと、逆に5年以内であれば過去の分も申告することができます。
年内に再就職した場合は新会社のデータに旧会社のデータを加えて年末調整を行えば完了です。再就職しない場合は確定申告を行えば還付となる場合に大多数ですので、確定申告をしなければ存することが多いのですが、手間を考えれば還付額との見合いを考慮することになるでしょう
3つの視点でお考えになる必要があります。 ①年間の給与収入が150万円を超えている場合、確定申告が必要です。 年末調整を行っていないのが普通ですから確定申告によって保険料控除及びその他の控除を受ければ源泉徴収された所得税の一部が還付されることもあります。。 ②なお、源泉徴収された所得税がなかったとすれば、確定申告によって納税することとなる場合もあります。 ③また、確定申告の必要ではない人は、市区町村に住民税の申告書を提出することが必要です。
マイナンバー制度と「会社にバレるか」は別の問題になります。 住民税通知が会社に行くと分かるので、「普通徴収(自分で納付)」とすることで通知は防ぐことはできます。 ただし、なぜ「普通徴収(自分で納付)」になっているのか?と会社が不思議に思ったりするので、100%バレることはないという点は認識しておきましょう。
マイナンバーの提出が求められる場面が多くありますので、会社に隠れての副業はお薦めできません。
2019年以降、マイナンバー制度の活用が進み ・給与、報酬、年金などの情報が税務署で把握しやすくなっています 副業収入がある場合 ・確定申告や住民税申告を通じて ・勤務先に情報が伝わる可能性があります 特に注意が必要なのは ・住民税が「特別徴収(給与天引き)」のままになっているケース ただし ・住民税を普通徴収にすれば ・会社に副業収入が直接伝わらない場合もあります とはいえ ・制度面・事務面から ・副業を完全に隠し続けるのは年々難しくなっています
マイナンバーにより会社が副業収入を直接確認できるわけではありません。 ただし、住民税の金額や給与所得の有無などから気づかれる可能性はあります。副業の内容や住民税の徴収方法により扱いが変わるため、事前確認が大切です。
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
国、地方公共団体、社会保険庁が副業による所得を捕捉しやすくなっておりますが、会社に隠れて行うことは難しくありません。確定申告の方法によっては、会社に隠れて行うことは可能です。
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
ご質問ありがとうございます。 外れ馬券については、過去の裁判でも経費に認定されたことがございますが、馬券購入に係るシステム構築していたなどの特殊な状況を鑑みてという条件でした。一般的な馬券の購入については、事業性を紐づけることが非常に難しいことから、今後も認められるケースは極々わずかな場合かと思います。
残念ながら、外れ馬券は経費となりません。今後も変わる予定はありません。
結論として、競馬の外れ馬券は原則として経費に認められない 通常、競馬の払戻金は ・税務上「一時所得」として扱われる ・経費にできるのは当たり馬券の購入費用のみ 外れ馬券は ・収入に直接対応しないため ・原則、経費算入不可 ただし例外として ・継続的・大量・営利目的で購入 ・収益性が客観的に認められる場合 →「雑所得」と判断され → 外れ馬券も経費になる可能性あり 一般的な競馬利用者では ・この例外に該当する可能性は低い 現時点で ・制度が大きく変わる見込みは高くない
一般的な趣味の競馬であれば、外れ馬券は原則として経費にできません。 例外的に、長期間・継続的・網羅的に購入し、営利目的の一体的な経済活動といえる場合は、必要経費と認められることがあります。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
場合によっては経費になります。経費にするためには当選した場合の収入を事業所得として申告する必要がありますが、競馬の投票が事業として認定されるための要件が裁判所によって示されています。一定の法則に従って投票しているなどの要件がそれですが、一般的には経費にはなりません。
すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。
ハズレ馬券も経費として認められます。最高裁判決で出た方針なので、簡単には変わらないと思います。
単純に売上規模が大きい事業者ほど税務調査には入られやすい傾向にあります。また、毎年売上が1000万円未満でギリギリを推移している事業者も入られやすいです。(消費税の納税義務を回避していると見られる可能性があります)。また、現金商売の事業主も確率的には入られやすいかと思いますので、現金の管理には注意してくださいね。
一般的には、納税額や売上金額が大きくなると実地調査対象になる傾向がありますが、毎年提出される確定申告書決算書など表面的簡易な間違いを防ぐことが税務調査を防ぐ第一段階です。第二段階以上のこともありますが、ここでは説明を控えさせてください。
小規模の会社であっても、税務調査の対象から除外されるとは限りません、営まれている事業が同業他社と比較して、著しく経費が過大に計上され、利益が異常に過小となっているなど、あきらかに異常性がある場合などは問題があるかも知れません。
国税庁の発表による税務調査の対象となった業種のトップ3は、個人では風俗業、キャバレー、経営コンサルタント、法人ではバー・クラブ、外国料理、大衆酒場となっています。現金でやりとりが多く、第三者から見た時に取引内容や料金が見えづらい業種が対象となりやすいようです。
税務調査の対象になりやすい事業者には一定の傾向があります。売上が急増した事業者、現金商売(飲食店、美容室など)は特に注目されます。開業後3〜5年目の事業者も調査対象になりやすい傾向があります。また、利益率が業界平均と大きく異なる、申告内容に不自然な点がある、過去に申告漏れがあったケースも対象となりやすいです。ただし、正確な記帳と適切な申告をしていれば過度に心配する必要はありません。日頃から帳簿をしっかり管理し、税理士のサポートを受けることで税務調査への備えができます。
税務調査の対象は、国税OBであることから色々なことを経験していますが、守秘義務がありますので書けません。
解体業者は解体廃材の売却収入が隠れてしまうことが多く、税務調査の対象となりやすい面がございます。
屋号や事業内容を明確にするもの、良い印象を与えるものなど工夫することは重要ですが、他者が使用している似たような屋号は控えるべきです。屋号はご自分自身であると考え、永く使用するものですから、慎重に考えることをお勧めします。
近隣に同業種で同様の屋号がある場合は、お客様が間違って、別の方へと流れてしまう可能性があります。大切な販売機会を喪失する可能性がありますのでご留意された方がいいと思います。
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
屋号を決める際は、覚えやすく事業内容が伝わる名前を選ぶことが重要です。同業他社と重複していないか、商標登録されていないかを事前に確認しましょう。また、ホームページやSNSで使用するドメイン名やアカウント名が取得できるかもチェックポイントです。注意点として、「株式会社」「法人」など法人と誤認される表記は個人事業主では使用できません。将来的な事業展開も視野に入れ、事業拡大に対応できる柔軟な名称がおすすめです。屋号は開業届に記載しますが、途中で変更も可能です。
業種毎に制約がある場合がありますので注意しましょう。 また、私の『税理士』という名称もそうですが、資格が必要な職業名は法律で名乗ること自体が禁止されていることがあります。 他の業種や有名企業等、利用する方に誤解を与える名称は避けるようにしましょう。
屋号を定める際は、まず既存商標の調査を行い、同業他社との混同リスクを回避することが必須です。また、将来の事業拡張性を考慮し、汎用性と独自性を両立する名称を選びましょう。経理上は単一性原則の観点から、帳簿や請求書で屋号を一貫して使用し、取引先や金融機関へ信用を高める配慮が求められます。
屋号は事業の顔となるため、覚えやすく、業種やサービス内容が分かるものが望ましいです。他社商標や同業者と重複しないかも確認しましょう。銀行口座開設や請求書に使う際の書き方も考慮し、長すぎず簡潔にするのがコツです。
年末調整を受けた上で確定申告する方が、給与所得の計算や源泉税控除が自動で反映されるため手間は少なめです。アルバイトも含めすべて自分で申告する場合は、源泉徴収額や経費を自分で整理する必要があり手間が増えます。
アルバイト先で年末調整を受ける場合の方が手間がかからないと言えます。ただし、自分で確定申告をすることで、収入や支出の詳細をより詳しく把握できる点もあります。 どちらの方法が自分に合っているか、状況や好みに応じて選ぶと良いでしょう。
結論から言うと、「すべて自分で確定申告をする」方が手間は少ないケースが多いです。 理由は、個人事業主として事業所得がある場合、年末調整の有無に関わらず確定申告が必須だからです。年末調整を受けると、「勤務先への控除書類の提出」と「確定申告」の二重作業になります。 すべて自分で申告すれば、生命保険料控除などの書類提出も確定申告時の1回で完結し、管理が楽です。ただし、勤務先の方針で年末調整が必須の場合もあるため、事前に「自分で確定申告を行いたい」と経理担当者に相談することをお勧めします。
アルバイト先で年末調整をしてもらってから確定申告をする方が圧倒的におすすめです。 確定申告時に源泉徴収票をそのまま利用することが可能です。 すべて自分で行う場合は給与明細等をすべて集めて、給与の源泉・控除を集計し…と手間がかかる&ミスも起こりやすい形になります。
年末時点で在籍している従業員は年末調整の対象となりますので、基本的には年末調整→確定申告の流れが宜しいかと思います。 該当する控除証明書を提出することで、源泉徴収票に取り込まれることとなりますので、確定申告作業を少し楽になるかと思います。 給与所得よりも事業所得などの申告業務に手間がかかりますので、給与所得分はアルバイト先にお願いしてしまった方が良いと思います。
年末調整を受けてから、確定申告する場合には、アルバイト分でいったん税金が計算されていますので、事業で利益が出ていると追加で納税となることが多いかと思います。ご自身の手間はあまり変わりませんが、アルバイト先への控除証明書関係の提出などが手間といえば手間かもしれません。
結論として、手間が少ないのはアルバイト先で年末調整を受けてから確定申告する方法 年末調整を受けた場合 ・給与の税額計算や控除は会社が対応 ・本人は源泉徴収票の内容を確定申告に転記するだけ ・事業所得(売上・経費)の申告に集中できる 年末調整を受けず、すべて自分で申告する場合 ・給与分の控除確認や税額計算も自分で行う必要あり ・事業所得と合わせて処理するため手間が増える 事務負担を抑えたい場合は ・年末調整+確定申告が一般的
税額計算のミスや、すぐに対応してくれない、会計以外のアドバイスを受けられないなど不満があり、税理士を変更する場合が多いと感じられます。
親の代から子供への世代交代を機会に変更される場合や、 事務所によっては、有資格者の税理士が対応せず、事務担当者が対応する場合や、 担当者が退職等によりコロコロ変わることが多い場合などです。 税理士も医師と同様に、人によって考え方は判断が異なることが少なくありません。 ご自身と相性の合う税理士を探してください。
様々な理由の方がいらっしゃいますが、多いのは報酬感が合わない、返事が遅い、というものです。(私どもの事務所ではクラウド会計ソフトを利用することで、できるだけ報酬を抑えて素早いお返事を心がけています。)また最近では、長年顧問を務められた先生が高齢により引退されるため、新たに顧問税理士を探しているというケースも増えているように思います。
税理士を変更する主な理由として、料金が高い、対応が遅い・連絡が取りにくい、説明が分かりにくい、節税提案がないなどが挙げられます。また、事業の成長に伴い、より専門的な知識やサポートが必要になったケースや、クラウド会計ソフトへの対応が不十分な場合も変更理由となります。税理士との相性や信頼関係も重要で、コミュニケーションがスムーズに取れないと感じたら変更を検討する価値があります。税理士は長期的なパートナーなので、料金だけでなく、レスポンスの速さ、専門性、相性を総合的に判断して選ぶことが大切です。
信頼が壊れてしまった結果ではないでしょうか。あくまで税理士は商売ですから料金の支払が遅れてしまったり、あるいは資料の提出が遅れると予定外の手間がかかります。
連絡が遅い、相談し辛い、動いてくれない。などが考えられます。 また、人と人同士での仕事になりますのでどうしても相性というものも御座います。 弊社では極力レスポンスは早めに、わかりやすく を心がけておりますのでそのあたりはご安心してご依頼ください。
お客様と税理士の相性が一番であると思われます。 威圧的、頼んでもやってくれない…などもよく聞きます。 料金だけの部分での安易な変更はオススメしません。 安い料金には必ず安い理由が必ずございます。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。