ろ 様(30代)
5.0
29日前
石濱 様の口コミ
任せて安心出来る税理士さんです。 確定申告はほぼ丸投げな形になりましたが、スムーズに対応いただき、色々とお世話になりました。 人柄も良く、実際にお会いした際も話しやすい方でしたので今後も引き続きお世話になりたいと思っています。
賃貸オーナー 様の口コミ
個人事業主として永年 確定申告を依頼していた税理士事務所を変更したいと思い、初めて富田先生にご相談させて頂きました。 1年で一番ご多忙な時期にもかかわらず、外出先からもマメに電話をくださり、こんなにも親切で丁寧で頼りになる先生はいないと感激し、今回お試しで初めて確定申告の代行を依頼しましたが本当に良かったです! くだらない悩みも笑顔で優しく聞いて下さったり、知識不足な質問にも嫌な顔ひとつされず、いつでも穏やかで相談しやすい雰囲気を作って頂き、巡り逢えて感謝しています!お仕事もこちらの意向に沿った内容で迅速で丁寧で完璧でした。 また分からないことがあれば、今後も末永く相談していきたいです。
西平 正宏 様の口コミ
若い時は、自分で確定申告を終了させていましたが、年を重ねてくると 持病の影響で手が自由に動かなくなりキーボードの操作ができなくなり困って 、親切丁寧な対応の税理士先生に巡り合い大変助かりました。 来年も、今後も末永く引き続きお世話になろうと考えています。 今回はありがとうございました、これからも、宜しくお願い致します。 以上、よろしくお願いいたします。
確定申告依頼者 様の口コミ
法的なことに疎く、不備があるといけないので、依頼することにしました。 直接お会いする機会とZOOMでご対応をお願いする機会がありましたが、 30代の角野様は難しい内容をわかりやすく、丁寧にご説明頂き、安心してお任せをすることが出来ました。 作業、報告のレスポンスも非常に早く、お若く誠実な人柄でしたので、話しもしやすく、また、何かあれば角野様に是非お願いしたいと考えております。 本当にありがとうございました。
総合評価
4.9
モジョ 様の口コミ
こんなにストレスなく終わると思っていなかったです。 価格は正直全く気にしていなかったのですが、相場から比べたら安価だと思います。 安価ならではの理由もなく、対応も早い、疑問点も分かりやすく回答、今後、税金関係でお願いする時は、ここ1本です。 参考になれば幸いです。
確定申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
ろ 様(30代)
5.0
29日前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
依頼時の困りごと
確定申告において、経費にできる項目についてのチェック
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、税理士の専門家を探したところ、斎藤先生に決めました。チャットのやり取りだけでなく、電話やビデオ通話などでスピーディーに対応していただき、その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたので、とても安心してお任せすることができました。ご経験がある先生なので、信頼感があります。帳簿の内容も細かくチェックしていただき、ミスのない申告ができました。本当に斎藤先生に依頼してよかったです。感謝しております。今後もよろしくお願いします。
とても良い
すごく丁寧で、対応もスピーディーです
税務面に豊富な経験お持ちで、説明もわかりやすいです
良心的な価格です
とても良い
よても良い
プロからの返信
非常に高く評価していただきありがとうございます。 今後ともご要望にお応えできるよう努力してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ齋藤俊治税理士事務所
大木 様
5.0
28日前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
・税務申告して良い項目かの不安が有った。 ・株式譲渡益の申告の仕方が不安
親からのアパートがあり 確定申告を以前からやっていましたが、不安なこともありいつかプロの方に見ていただきたいと思っていました。 また、今年は1月から家の改修工事中だったこともあり気忙しさも有った中、たまたまミツモアの広告を見て連絡を致しました。 家からも割と近く誠実そうな感じだったこともあり 島田ゆたか税理士事務所に連絡をいたしました。 反応も素早く、依頼前の相談にも快く応じていただき感謝しています。 依頼後の連絡や資料送付はいくつかの選択肢がありましたが、私はメールで行い印刷や資料の紛失等のリスクもなく納得のできるものでした。 全ての資料の送付後に数日で確定申告書の下書きが送られてきて、それについて詳しい説明もしていただき、十分満足しています。 従って、満足度も100点満点です。
メールにしては素早かったです
優しい感じで何でも話せる雰囲気でした。
理路整然としていて分かりやすかったです。
相場が分かりませんが、依頼者からすれば安いに越したことはありませんが、満足しています。
十分だと思います。
かなり詳しいと思います。
依頼したプロ嶋田ゆたか税理士事務所
佐藤 様
5.0
12日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
私は副業をしていて、今回確定申告を丸投げする形でお願いしました。 他の税理士事務所にも問い合わせましたが、どこも費用が高く諦めかけてたところ、こちらの税理士事務所を見つけました。 最終的には、他の税理士事務所の三分の一以下の費用でやって頂けました。 費用をつり上げていく人間は、沢山見てきましたが、自ら費用を下げる人は初めて見ました。 少ない費用にも関わらず、霜出先生は私の節税の為に一生懸命働いてくれました。 税理士としてだけでなく、人間としても大変素晴らしい方だと思いました。 お陰様で、不安で面倒な確定申告が事務所に2回足を運んだだけで終わりました。 霜出先生には、本当感謝しかありません。 また税務関係で何かあったらお願いしたいと思っています。 絶対オススメの税理士さんです。
星10です。
プロからの返信
大変嬉しい口コミ恐縮です。 こちらこそご多用の仕事の中で何度も足を運んでいただき助かりました。 良いご縁ありがとうございます。
依頼したプロ霜出新吾税理士行政書士事務所
笠松 様(50代 男性)
5.0
8日前
事業の業種
運輸・郵便業
確定申告を依頼された理由
確定申告の期限が近付いていたため
依頼時の困りごと
有りません。
個人事業主で、初めての確定申告をお願いしました。依頼して2日で仕上げて貰いました。他の税理士事務所さんだと15日迄に間に合わないと言われましたが、大倉税理士事務所さんは、完璧に仕上げて申告して頂きました。有難う御座いました。来年も宜しくお願いします。
直ぐに連絡頂いて、依頼出来ました。
同年代で話しやすかった。
親切丁寧に教えて貰えました。
毎月相談出来てこのお値段ならお買い得です。
これからも宜しくお願いします。
色々と教えて頂きたいです。
プロからの返信
当事務所は人材が充実しており月額契約の確定申告が終わっている者もおりましたのでお受けすることが出来ました。監査担当と入力担当がそれぞれ、おりますので分担して出来るのと、またミツモア窓口の営業担当の私も手伝わせていただきましたので問題なく進められました。
依頼したプロ大倉宏治税理士事務所
MADO 様(50代 女性)
5.0
1日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
【信頼できます💖】個人事業主で自分で会計ソフト入力をしてきたのですが、どう調べても自分ではわからないところがあり、行き詰まっていたところ、たまたまミツモアさんで検索し、秋野先生に1月末に確定申告をお願いしました。 最初のズームではこちらの悩みを理解してくださり、丁寧に希望に沿って対応していただき、本当に安心したことを覚えています!ご対応も迅速で連絡もこまめにしてくださったので、今回お願いして本当によかったです。ありがとうございました! 【今後法人化する予定の方にもオススメ】秋野先生は法人化が得意分野だそうで確定申告だけでなく法人化も現在お願いしているところです。 事業がうまくいくように親身に相談に乗ってくださるし、コミュニケーション能力が高い先生なので、税務面での困りごとを相談すると色々察して不利にならないように提案してくださるので、どんどん解決して事業に専念できる時間が増えています。 【初心者はぜひ安心できる先生を💖】 以前の個人事業主を始めた時の税理士さんは秋野先生より料金が数万安かったのですが、データ入力が夏に一回だけでその後いきなり確定申告、という感じで途中試算表も確認できず事業を進めるにあたりかなり困惑しました。 秋野先生は良心的な料金ですし、定期的に事業がうまくいくようにアドバイスもいただけるので安心感が違います!
依頼したプロ秋野彰子税理士事務所

風間優作(かざまゆうさく) 税理士
1985年千葉県銚子市出身。兵庫県立大学大院卒業。 上場会社経理部にて一般経理実務を経験した後、Big4監査法人及び税理士法人にて、公認会計士・税理士としての実務を経験し独立開業を果たす。現在は会計監査やIPO実務だけではなく、個人・法人税務からM&Aや事業承継に係る税務業務まで幅広く対応している。
※ 監修者は確定申告の情報について監修をしています。税理士一覧や口コミは監修者が選定したものではありません。
①時間を節約できる
確定申告の時期は領収書整理や帳簿付けなど、何かと時間がかかります。税理士に丸投げで依頼すれば、確定申告の期間である2月17日(月)~3月17日(月)に間に合いますし、時間を節約して本業に専念できるでしょう。また3月15日が過ぎた場合も期限後申告として、税理士に依頼して申告することが望ましいです。
②節税を期待できる
税理士による節税の有無によって、支払うべき税金は大きく変わります。税理士は税制に精通している人たちであり、状況に応じて一人ひとりにあったベストな節税をしてくれることが強みです。常に最適な節税方法を提案してもらえるので、利益を最大化できます。
③ミスがなく税務調査の対策もできる
税理士は税金のスペシャリストです。税理士に確定申告を依頼すると、正確な税金の計算と帳簿付けができます。税務署では税理士によって作成された確定申告書は、税理士なしよりも信頼できるとされており、税務調査の対象になる可能性が抑えられます。
④経営や資金繰りを相談できる
税理士は資金調達に関する知識に精通しています。税理士に依頼することで、金融機関にて融資を受けるための事業計画書の作成から、助成金や補助金のアドバイスまで、幅広く相談できるメリットがあります。
①税理士に依頼する費用がかかる
税理士に依頼するには費用がかかります。税理士事務所によって費用はさまざまであり、依頼者の売上にも左右されるので一概にいくらかは断言できません。そのため「確定申告を税理士に依頼したときの相場」を以下にまとめました。
②コミュニケーションが発生する
最低限のコミュニケーションは必要です。ただしオンラインでの打ち合わせをする税理士事務所も増えてきているので、時間の節約も含めてそこまで心配する必要はないでしょう。
すでに帳簿ができているなら、確定申告書の作成のみを依頼すればOKです。申告書作成のみの費用は1万~3万円で済みます。ただし、税理士と時期によって費用はかなり差が出ることは注意です。
| 申告書作成のみ | 1万~3万円 |
医療費控除、雑損控除、副業収入などがある人で、申告内容がまとまっている場合に利用します。
関連記事:確定申告の税理士費用の相場はいくら?税理士に依頼するメリットや選び方を解説
事業を行っている場合に生じる所得です。「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は主に「年間の売上規模」と「記帳代行を依頼するかどうか」がポイントです。以下は記帳代行も一緒に依頼した場合の価格であり、記帳が済んでいるという場合は5万~10万円安くなります。
ただし、税理士と時期によってかなり差が出ることは注意です。白色申告は、青色申告に比べると専門知識は必要としません。必要な書類を揃え、最後に税理士にチェックしてもらうことがポイントです。
2-1. 青色申告
| 年間売上高 | 税理士費用 |
~500万円未満 | 3万~10万円 |
| 500万~1,000万円未満 | 15万円~ |
| 1,000万~3,000万円未満 | 20万円~ |
| 3,000万~5,000万円未満 | 25万円~ |
| 5,000万円以上 | 要相談 |
2-2. 白色申告
| 白色申告 | 5万~10万円 |
不動産売却を行って譲渡所得が発生した場合は確定申告をします。税理士費用は不動産譲渡所得の有無に応じて変化し、税理士で差があることが一般的です。
不動産譲渡所得額 | 税理士費用 |
| ~1,000万円 | 5万~6万円 |
| ~3,000万円 | 9万~12万円 |
| ~5,000万円 | 12万~15万円 |
| ~1億円 | 18万~30万円 |
すでに税理士と顧問契約を結んでいる方は、顧問税理士へ確定申告を依頼できます。以下に「年間売上高」と「業種別」で月額顧問料をまとめました。
4-1. 月額顧問料
| 年間売上高 | 月額顧問料 |
| 1000万円未満 | 1万円~ |
| 1000万~3000万円未満 | 1万5000円~ |
| 3000万~5000万円未満 | 2万円~ |
| 5000万~1億円未満 | 2万5000円~ |
| 1億円以上 | 3万円~ |
4-2. 業種別
| 業種・職種 | 月額顧問料 |
| 飲食業 | 1万~4万円 |
| 不動産業 | 1万~3万円 |
| 建設業 | 1万~3万円 |
| 医療 | 2万~5万円 |
| 製造業 | 1万~3万円 |
| 卸売業 | 1万~3万円 |
| 小売業 | 1万~3万円 |
| サービス業 | 1万~3万円 |
税理士報酬を左右する要素として「月間売上」「月間の仕訳数」「サポート範囲」もあげられます。また税理士によって費用にはかなりの差があるため、その点も考慮しながら、税理士選びに役立ててみましょう。
事業所得と不動産譲渡所得以外にも、所得税の種類はいくつかあります。税理士に依頼する際の相場は以下の通りです。
| 雑所得 | 5万円前後 |
| 消費税申告 | 5万円前後 |
| 医療費控除 | 3万円前後 |
2025年分の確定申告書の提出は2026年2月16日~3月16日に終わらせなければいけません。確定申告を税理士に依頼したい場合、理想的な依頼時期は年内とされていますが、実際は1月中~2月中の依頼が多い状況です。
| 丸投げしたい場合 | 1月中 |
| 必要書類(領収書・請求書)は準備してある場合 | 2月前半まで |
| 記帳まで済んでいる場合 | 2月20日まで |
いくらプロの税理士でも2月後半~3月の繁忙期においては、確定申告を1日や2日で終わらせることは難しい場合がほとんどです。1~2週間はかかることもあります。「まだ何も準備していない」や「いつの間にか3月になった」という人もいますが、事前に必要な書類を用意したうえで、早めに税理士へ依頼することがベストでしょう。
税理士に確定申告を依頼したい場合、どこまでの業務を任せるかを決めましょう。依頼する中身は1人ずつ異なりますが、大きく分けて次の選択肢があります。
①確定申告書の作成
記帳は終えていて、申告書作成のみをピンポイントで依頼したい方
②確定申告書の作成+申告業務
記帳は終えていて、申告書作成と申告作業を任せたい方
③伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成
記帳をしてもらい、申告書作成もお願いしたい方
④伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成+申告業務
いわゆる丸投げであり、全部を任せたい方
確定申告を税理士に依頼する際に、必要な書類や準備は大きく分けて以下の4つです。
①領収書と請求書
領収書や請求書といった伝票(証拠書類)は、税理士が経費や売上を記帳するときに必要です。節税をしたい場合も、必要経費を漏れなく確実に申告するために必要です。領収書は確実に発行して、紛失しないように保管しましょう。
②各種控除に関する書類
生命保険や社会保険といった各種保険証の控除を受けたい方は、控除の証明書が確定申告の際に必要です。領収書や請求書と同様に、証明書を保管しておきましょう。
③預金通帳やネットバンキングの取引記録
確定申告をする場合、収支の流れと銀行口座の通帳が一致していなければいけません。多くの場合、税理士からは1度にまとめてではなく、複数回に分けて定期的にコピーの提出を求められるので、常に準備しておきましょう。事業用の銀行口座を開設しておくと、区分けがしやすくて効率的です。
④支払調書
1年間の報酬額や源泉徴収額、消費税額などが記載されている書類のことです。必須ではありませんが、必要に応じて用意します。

1. 確定申告に専門性がある
税理士は確定申告が得意な人もいれば、融資や相続税に強い人もいます。またITに強いや飲食業に強いなど、業界や職種によっても得意不得意があるため、自分の依頼内容と照らし合わせながら決めましょう。
2. 経験や実績が豊富である
税理士経験が1年目の人と10年目の人では、スピード感や信頼感が異なります。税理士の中には銀行出身者から国税庁OBまでいますので、実績が気になる人は絞りましょう。
3. 明朗な料金体系である
料金が明示されていると安心です。また初回の無料相談がある税理士であれば、料金と相性が確認できて、その後の作業をスムーズに進められます。
4. 口コミが良くて評価が高い
税理士を選ぶといっても、数が多すぎて決められないかもしれません。ミツモアでは最大5事業者まで相見積もりが取れて、その際に口コミを閲覧できます。ミツモアを通して、複数の事務所と比較することで自分にピッタリな税理士を見つけやすいです。
5. オンライン対応している
オンライン対応しているほうがスピーディーです。もしくは税理士事務所までアクセスしやすいかどうかを確認しましょう。

毎月発生する記帳作業の代行を行います。領収書、請求書、入金伝票、通帳のコピーをまとめてお送りいただき、仕訳、台帳記入を代行いたします。仕訳数により料金が変わることがあります。領収書を仕訳してからまとめて送ることでコストカットすることが可能です。

1月1日~12月31日までの所得を申請し納税する手続きです。毎年2月16日~3月15日までの間に申告します。個人事業主、フリーランス、給与収入が2000万円を超える人、副業の所得が20万以上のひと、源泉徴収をしていない人が対象となります。

死亡した人の確定申告です。相続が実行された日から4カ月以内に行います。忘れずに申告書を提出できるように、税理士がサポートいたします。

個人事業主で特に届出をしていない場合は、白色申告になります。帳簿の提出は必要がありませんが、記帳と帳簿書類の保存の義務があります。年間の売上げから必要経費を引いた事業所得を申請し税金を収めます。

個人事業主で3月15日までに青色申告承認申請書の届出を済ませた人が申告できます。複式簿記の帳簿提出が必要になります。青色申告特別控除として最高65万円が適用されます。純損失があった場合は以後3年間に渡り繰越をできるなどのメリットがあります。

青色申告の場合、提出した確定申告の書類に対して、税務署が調査に入ることがあります。税理士は調査に立会い税務署とのやり取りを一任されます。調査が長引かないように、不要な追徴課税が課せられないように税務の知識を駆使して対応することができます。

個人事業主でも1000万円を超える場合は消費税の納付が必要になります。課税事業者届出書の作成、提出が必要となり、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合は簡易課税の適用が受けられるため、消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。

令和4年度税制改正により、ローン残高の0.7%にあたる税金が還付されます。所得要件は2000万円、ローン控除の期間は新築住宅は13年間、中古住宅は10年間です。

医療費が1月1日~12月31日の1年間で10万円(または5%)を超えると医療費控除を受けることができます。所得税の税率に応じて還付金があります。
個人事業主が納める税金は、事業にかかる税金と個人にかかる税金があります。確定申告ではそのすべてを正確に申告しなければなりません。個人事業主が納める税金は「所得税」「住民税」「事業税」「消費税」「国民健康保険料」の5つです。他にも土地や家屋などの不動産を所有している場合には固定資産税がかかります。それぞれ順に見ていきましょう。
所得税は1月1日~12月31日の1年間に得た所得に課されます。所得は収入から必要経費を引いたもので、さらに所得控除を差し引いた額が課税所得額です。税率は所得が高くなればなるほど段階的に高くなる累進課税制度になっています。
所得の区分は次の10種類です。
確定申告における所得の種類
この中で個人事業主に最も関わるのが事業所得で、さまざまな事業から生じる所得のことです。このほか、不動産の賃貸で収入を得ている場合は不動産所得、原稿料や講演料を得ている場合は雑所得に分類されます。
住民税とは住所のある市区町村の住民として課税される税金です。住民の生活に必要となる費用は、居住する住民が負担するという趣旨で課されます。確定申告を行なった場合には住民税の申告をする必要はありません。確定申告をしたあとにデータが市区町村に送られ、そこで計算された金額の納税通知書が送付されてきます。納付期限は6月・8月・10月・1月の年4期に分かれ、それぞれの期限までに支払う方式です。
住民税は前年の所得に対し、1月1日現在の住所地で課税されます。
消費税は商品の購入やサービスを受けた際に、その価格の10%相当を負担する税金です。個人事業主は売上の10%相当を購入者から預かる立場になり、一定の要件のもとに納税することになります。
消費税を納めるのは、前々年の消費税の対象となる売上が1000万円を超える個人事業主です。開業から2年間は前々年の売上がないため、消費税を納付する義務は発生しません。ただし前年の1月1日~6月30日の売上が1,000万円を超える場合には、消費税の納税が必要です。
消費税の計算は、原則として預かった消費税額から、仕入で支払った消費税額を差し引いて計算します。
消費税の申告期間は所得税の確定申告とは異なり1月1日~3月31日で、税金の納付期限は申告期限と同じく3月31日です。それぞれの期限が土日祝日にあたる場合は、翌月曜日が期限日になります。
個人事業税は地方税法に基づき、個人が事業を行っていることに対して課される税金です。納めるべき事業の種類は法律で定められた70の業種で、ほとんどの事業が該当します。事業は第1種から第3種まで3つの区分に分類され、それぞれの税率は3〜5%です。
個人事業税には290万円の控除があり、所得額が290万円以下の場合は個人事業税が課税されません。
確定申告を行なった場合、住民税と同じく個人事業主が申告をする必要はなく、確定申告をしたあと市区町村から納税通知書が送付されてきます。納付期限は8月と11月の年2回です。
確定申告によって国民健康保険料の納付額も決まります。所得に基づいて計算されますが、地方税のため住んでいる自治体によって税率は異なるものです。納税通知書は住民税と同じぐらいの時期に市区町村から送られてきます。納付の回数は8~10回と市町村ごとに異なり、1年間の保険料をすべてまとめて払うことも可能です。
国民健康保険料は公的年金保険の保険料などと同じく、翌年の確定申告で社会保険料控除の対象になります。忘れずに申告しましょう。
個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。白色申告は帳簿をつけなくてもOKなので簡単でしたが、2014年1月から記帳と帳簿保存が義務化されたので、税制上の優遇などメリットのある青色申告にチャレンジされる方も増えたようです。
事前に申請の手続きがいりません。「節税するほど事業所得はないし、申請するのが面倒」という方などに向いています。単式簿記なので、帳簿づけも簡単です。開業まもない人や、収入が少ない人は白色申告する人が多いようです。
事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。提出する書類も多く、複雑ですが、節税できるメリットも多い申告方法です。その青色申告の中でも「単式簿記申告」と「複式帳簿申告」の2種類があります。単式簿記申告は課税対象額から10万円の控除を受けることができます。
複式簿記申告は課税対象額から55万円または65万円の控除を受けることができます。また、赤字を3年間繰り越して収入と相殺でき、減価償却を1年で300万円まで一括計上できます。そのほかにも自宅をオフィスにしている場合は家賃や光熱費を経費にできるなどの特典もたくさんあります。
ただ優遇措置が多い複式簿記での青色申告には経理や会計の知識が必要で、手間がかかってしまうというデメリットがあります。そのため、確定申告は税理士に依頼して青色申告をしている人も少なくありません。「青色申告で確定申告を行って、税金を安くしたいけど手続きが面倒」という方は税理士に手続きを依頼するのがおすすめです。
申告の方法は、証券会社から送られてくる調書にしたがって、収入金額や儲けの金額等を申告書の所定の欄に記入します。 なお、株の口座の種類によりますが、総合口座で源泉されていれば申告をしないでも大丈夫です。申告をした場合に税金が戻ってくる可能性もありますので、その辺りの検討も必要です。 場合によっては、地方税だけ申告することもできますが、おそらく費用対効果にあわないことが多いと思いますので、おすすめしません。
定年退職後、年金のほかに株取引で年間20万円超の収入がある場合、確定申告が必要です。申告は毎年2月16日~3月15日に行い、年金の源泉徴収票・証券会社の年間取引報告書を用意します。特定口座(源泉徴収あり)でも損益通算や繰越控除を希望する場合は申告が必要です。申告は税務署へ郵送・持参、またはe-Taxで提出し、納税が必要な場合は期限内に支払います。
収入があった年の翌年2月16日から3月15日に確定申告してください。 その期間に各税務署又は広域申告会場にて必要書類を持っていけば申告方法、書き方等教えてくれます。
①特定口座で源泉徴収口座を選択している場合には、申告不要です。 ②上場株式で、取得価額より収入の方が小さく損失が出た場合には、申告分離課税を選択することで、配当所得から控除することができます。控除しきれない場合は、3年間、繰越控除もできます。 ③非上場株式の場合は、収入から取得価額等を控除した譲渡所得が20万円超である場合には、申告分離課税により申告する必要があります。
年金事務所発行の公的年金等の源泉徴収票と証券会社発行の年間取引報告書を持って税務署に行くか、税理士に依頼してください。
①株の売却益が20万円以上あった場合 証券会社で特定口座を開設していて、「源泉徴収する」を選択している場合は、申告不要ですが、前年に株売買の損失の申告をしていた場合は、申告をすれば税金の還付を受けられます。 そうでない場合は、ご自身で売却代金と取得費用を集計して、売却益を計算する必要があります。 ②配当収入が20万円以上あった場合 基本的には申告不要ですが、①上段と同じ理由で、申告することで税金の還付を受けられます。また、所得金額次第では、配当控除により還付を受けられる場合もあります。
証券会社の特定口座で源泉分離課税を選択しておれば、確定申告不要です。ご自分で申告分離課税を選択しておれば、確定申告が必要です。銘柄ごとの売却額から購入額と手数料を引いたものを集計し、明細書を作成して株式の譲渡所得、税額を計算します。e-taxでは入力しながら申告書の作成ができます。
株式取引では、証券会社の特定口座ないで売買し保管されている限りは申告義務はありませんが、納税者有利になると認められる場合は積極的に申告することをお勧めします。 もちろん、株式売却収入が申告要件ではなく、売買による利益が生じているときに特定口座であっても申告すべきか否かを考える必要があります。
個人事業の場合には、事業部分と個人生活部分を合理的に按分して費用に計上することだと思います。衣食住の費用は、原則、事業の必要経費にはなりませんので注意してください。合理的な按分方法については、いろいろございますが、ご相談いただくべき事項と思います。
案分計算には、理論的な方法が、必要です。事務所が、ある事により、増加した場合には、直接経費と言えますが、それ以外は、慎重に考えて頂くことを、おすすめします。
実際の事業に利用しているものについて、それぞれ合理的に説明できる範囲であれば経費にできます。但し、立証責任は申告者にあります。税務は一般常識の範疇ですので、第三者に説明してそれならば事業用だと思ってもらえる計算方法であれば。領収書は事業用の名義でない場合原則否認される、少なくとも説明する必要があると思っていただくのがよろしいのかと存じます。事業用の名義、領収書の保管、第三者の視点を踏まえた合理的な説明をされるのがよろしいのかと存じます。
日々の記帳においては全額を記載して領収書を保管するようにお願いします。決算の時に、業務の使用割合と生活費部分の使用割合で按分して、生活費部分を事業主貸勘定へ振り分けます。案分する際は、合理的な基準を求められますので、面積比や事業をしたことで増加した光熱費などを参考にすることになります。
明らかにオフィスに使用していると証明できれば、事業への使用割合に応じて、経費按分が可能です。 領収書は保存しておく必要があります。
自宅とオフィスを兼用として収入を得ている場合、自宅の水道光熱費を経費とすることができます。 分割の基準は、(1)使用頻度により分割する、(2)妥当な外的基準で分割する、(3)半分を経費とする、3通りの方法があります。実際には(3)は簡単にできるし、これならば税務上是認されます。したがって、(3)を採用する場合が多いようです。 領収証は、電気会社、ガス会社、水道会社からの領収証を保存しておき、その2分の1を経費として計上すればOKです。
収入の相手先が個人の場合は、源泉徴収票は発行されません。相手に源泉徴収義務がないからです。その場合は必要ありません。相手が法人である場合は一度再発行を依頼してみるのが良いと思います。
源泉徴収票の無い収入も、各所得に加算して申告することになります。給与は給与所得に合算されます。公的年金は雑所得の公的年金に加算されます。業務委託や講演などの収入は事業者届けを出してない場合雑所得にプラスされます。
給与等の支払いをした事業者に(再)発行するように依頼してください。それでももらえない場合は源泉徴収票不交付の届出を出すことにより給与明細等で確定申告することができます。
まずは源泉徴収が必要な報酬(収入)かどうかご自身でお調いただくか、相手先に確認するようにしましょう。もし本来、源泉徴収が必要な報酬(収入)であれば、源泉徴収義務を有する相手先において必要な対応が漏れていることになります。相手先のリスク軽減にもなりますので、まずは相手先に確認してみてください。 もしご自身の確定申告期限が迫っていてお急ぎの場合は、源泉徴収票がないとしても、ご自身の確定申告書に収入として織り込んでいただき確定申告書を提出、納税すればご自身の税金の負担は正しくなされたことになります。
源泉徴収票が手許に存在しているケースでは、令和2年分以降、確定申告書への添付を省略して良いということになっています。 しかし、源泉徴収票が当初からが存在しないケースでは、税務署に直接相談することになります。(※源泉徴収票を発行しない場合、所得税法の規定により罰則(最大懲役刑)があります。)
まず、該当する収入が給与所得か確認しましょう。もし、給与所得ではない場合、源泉徴収票は発行されません。 給与所得の場合には、会社に源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。もし、いくら会社に依頼しても源泉徴収票を発行してくれない場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を作成して税務署に提出しましょう。こちらを提出すると税務署から会社に指導が入り、たいていの場合は源泉徴収票を発行してくれます。それでもなお、源泉徴収票が発行されない場合には税務署に相談しましょう。
まずは勤務先に再発行を依頼してみてください。再発行してもらえない場合には、毎月の給与明細なども基に「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を税務署に提出することで、税務署から会社に再発行するよう行政指導が行われます。会社が倒産したり、連絡が音信不通となってしまい再発行が不可能な場合には、税務署に相談してみることをお勧めします。
所得税が還付になる申告であれば、ペナルティありませんので、準備できたら提出すれば良いと思います。5年間しないと時効になって、還付できなくなります。税金を納税する申告の場合には、期限に遅れていることで無申告になり、本税額の10%の無申告加算税というペナルティと遅れた日数分にかかる延滞税が徴収されます。納税させられます。
勿論可能です。一般的に会計法の適用により過去5年に遡って申告することができます。それ以上は、例外的な事象を除いて、税務署も受け付けることができません。
できますが、加算税がかかる可能性があります。利益がでている場合なので、もし損失や還付申告であれば問題ありません。
確定申告期限に遅れても申告することはできます。しかし、納める税金があるときは、5%の無申告加算税が発生することに加え、納付期限から実際に納めた日までの日数で延滞税が発生する場合がありますので、注意してください。
過去の確定申告は期限後申告をすることができます。 ただし納税額に無申告加算税や延滞利息が課せられる場合があります。
期限後申告は可能です。ただし、所得税の納付が発生する場合には延滞税がつきます。還付となる場合は延滞税もなしですので、試みてください。
もちろん期限後でも税務署は受け付けてくれます。 ただし、本来払うべき税金の他に延滞税、加算税が課される可能性もありますので、気付いたら早めに申告しましょう。 また、期限後申告だと青色65万円控除は認められず、10万円控除となってしまいます。
期限後であってもなるべく早く申告するようにしましょう。 場合によっては、税金未納による利息のようなものである、延滞税等の附帯税が課される場合があります。 また、住民税にも影響するためできるだけ早く申告を行なってください。
過去の申告が誤っていても、自己申告で修正すれば「修正申告」として対応可能です。ただし、過少申告や未申告の場合は、税額に応じて加算税や延滞税がかかることがあります。正しい内容を確認し、早めに申告・修正することが重要です。
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
過去の年分の申告納税額が少なければ、修正申告を出して、不足税額を納税することが必要です。税務署からの指摘によらず、自主的に修正申告をした場合には、加算税は課されず、延滞税のみ課されます。 罰則というものは特に考えなくていいと思います。税務では、加算税というものを課すということがペナルティであり、それ以上の罰則は、多額な脱税の場合以外には、適用されないと考えていいでしょう。
過去の申告は、追加納付の場合は修正申告が、還付請求の場合は5年間に限って更生の請求が、可能です。 追加納付の場合には延滞利息が課せられる場合があります。
処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。
所得影響の大きさや問題自体の複雑性により費用は変わります。当方が問題の所在を理解するための初回面談は無料で行わせていただいております。
初回相談は無料で承っておりますのでどうぞお気楽にご相談ください!ご相談は電話、Zoom等でも承っております。
ネットでいろいろ調べながらの確定申告は、やはり不安がつきものですよね。もし税理士や専門家に「ちょっと今のやり方が合っているか、ざっくり確認してほしい」という軽い相談をするなら、30分~1時間で数千円程度の相談料がかかるケースが多い印象です。初回無料相談を行っている税理士事務所もありますが、書類作成や過去の申告内容のチェックまでしっかり見てもらうとなると、1万円以上かかることも珍しくないです。複雑な内容や事業規模によってさらに費用が変わるので、見積もりを確認してから依頼すると安心できると思います。
相談だけなら、1回1時間までで1万円ですが、申告につながったケースは、申告料金から差し引くことになります。
税理士によって異なりますが、ご相談や内容のチェックであれば1時間11,000円(税込)でお受けしております。
案件により異なります。連絡いただければ無料で見積もりいたします。見積後、お断りいただいても一向にかまいません。 ご連絡お待ちしております。
初回のご相談は無料となっております。 まずはお気軽にご相談ください。
申告を依頼頂く場合は、相談料は不要ですが、相談のみの場合は、1時間1万円となります。
当事務所では、ボリュウームと人的投入日数で考えています。 確定申告時での丸投げは割増を頂くことになります。 やはり顧問契約時にボリュウームを見て計画的に指導受けながらする方が、返って良いのではないかと思います。
税理士事務所にもよりますが、売り上げの規模、法人であるか個人であるか、入力をどちらで行うか、事務所に入力を依頼する場合どれくらいの作業量があるか、ご自身で入力される場合どれくらいの精度で仕上げていただけるのか等を総合的にみて決めることが多いです。
原始記録を月別や支出内容ごとに区分しているかにより報酬も違ってきます。 青色申告か白色申告かによっても違ってきます。
報酬の算定は事務所によりさまざまです。 申告書類の作成だけでも依頼は可能ですが税理士の署名をするわけですから、当然責任問題が発生します。 申告書の作成でも、自分の部分と税理士の部分を話し合納得した報酬を決めてください。
一般的には、売上(費用)金額や作業時間、業種などによるのではないでしょうか。統一された、明確な基準があるわけではありません。
①複式簿記での記帳が必要かどうか。 ②仕訳数 ③株や不動産の譲渡があるか この3つを勘案して決定します。 (参考) 所得税1000万以上の方の確定申告報酬は約40万円です
税理士報酬は技術料と所要時間から計算されます。 例えば確定申告を丸投げの場合、記帳代行料がかかります。次に損益計算書などを作成したり 所得税の申告書を作成したりの費用が掛かります。最後に申告手続き費用があります。 売上高や所得金額にもよりますが、15万円〜20万円の範囲ではないでしょうか
私どもでは年商を基礎としております。(所得は業種・経費により変動が大きいため、年商が携わる責任の重さや業量の大小を判断するための、シンプルな方法であるため) 記帳代行の有無によっても作業量面から金額が大きく変わってまいります。
会計ソフトに毎日ないしは2、3日に一度程度領収書や請求書を元に入力すれば それほど手間ではありません。最近は銀行データを会計ソフトと同期させれば そのまま仕訳を確定していくだけで仮の試算表ではありますが出来上がります。 取引量にもよりますが、毎日すれば5~10分で済むのではないでしょうか。
市販の会計ソフトを使えば簡単に青色申告は出来ますので、手間はあまり変わりません。 青色申告をしますという申請書を提出する程度です。あとは会計ソフトがやってくれますので、手間はほぼ変わらないと言えます。
帳簿整備は白色申告も義務付けられたので手間は変わらないと思います。 白色申告は、売上と仕入を取引先ごとに集計しますね。 青色申告は月毎の売上と仕入に集計する必要があります。 また青色申告は貸借対照表の期首と期末の数字が必要です。
青色申告は、基本的に帳簿を入力していくことになります。領収書を月別に保存・入力します。領収書を整理していくにはできるだけ記憶が薄れないうちにする必要があります。 業種とか領収書の枚数にもよりますが、毎日でなくても月1回1日程度は時間が掛かるのではないでしょうか。
白色申告でも帳簿作成義務がありますので、手間がそれほど増えることはありません。ご安心ください。会計ソフトを利用すれば複式簿記による記帳もできますので、55万円の青色申告特別控除を受けることできます。
まずは青色申告を始めるための届出書を税務署に提出しなければなりません。 青色申告では会計帳簿を「複式簿記」により作成することで最大65万円の特別控除を受けることが出来ます。 複式簿記で会計帳簿を作成するには日商簿記3級程度のスキルが求められます。 一方、白色申告であっても会計帳簿の作成は求められますが、お小遣い帳のような帳簿で足ります。 近頃は会計ソフトの普及により、簿記の知識がなくとも複式簿記による会計帳簿を作成することが出来ます。
青色申告控除は貸借対照表を作成添付することにより65万円の控除が可能となりますので、その為の帳簿をつけて初めて効果があるものです。 しかし、現在は帳簿ソフトの活用により比較的楽に作成が可能ですから、それらの活用をお勧めします。
その年の所得が明らかにならず、払いすぎた源泉所得税が払いすぎたままとなってしまったり、住民税や国民健康保険の計算が自治体において行えなかったりします。
年の途中で退職した場合、年末調整を受けていないため、確定申告をしないと所得税を払いすぎたままになる可能性があります。多くの場合、毎月の給与から源泉徴収されている税額は概算のため、確定申告することで還付金を受け取れます。逆に、退職後に収入があったのに申告しないと、無申告加算税や延滞税が課される恐れがあります。また、確定申告をしないと住民税の計算にも影響し、翌年の税額が正しく算定されません還付金を受け取るチャンスを逃さないよう確定申告をおすすめします。不安な方は税理士にご相談ください。
会社に源泉徴収されている場合には、そのままでも大丈夫です。他の所得がある場合や次の会社で前職分の収入を含めた年末調整ができていない場合などは確定申告が必要です。 確定申告をしないと無申告加算税等を課される可能性があります。
マイナンバー制度の活用により、各種所得が管理されうる状況です。確定申告が必要であるかは各人ごとに異なるものであるため、無料相談の機会を活用したりして一度ご相談いただくことが重要です。
年の途中で会社を辞めた場合、確定申告をしないと税金を払い過ぎたままになる可能性があります。会社員は通常、年末調整で税金が精算されますが、途中退職した場合は調整が行われないため、本来受け取れる還付金を逃すことがあります。また、医療費控除やふるさと納税の控除なども申告しなければ適用されません。さらに、住民税の計算にも影響するため、予期せぬ負担が発生することもあります。払い過ぎや損を防ぐためにも、確定申告を行うのが安心です。
所得税の計算をした結果、納税となるか還付となるかで、次のようになります。 ①納税となる場合は、確定申告をしないと無申告となり、延滞税や無申告加算税などのペナルティが課される可能性があります。 ②還付となる場合は、翌年から5年以内に申告をしなければ、還付を受けることができなくなります。 また、住民税については、申告をすれば受けられていた各種控除が反映されないため、住民税を多めに支払わなければならない可能性があります。
確定申告はしなければなりません。 ただし、確定申告をすることにより収めすぎた税金が戻ってくる場合もあります。また翌年以降の住民税や社会保険料は税務署の申告により決まりますので、申告はするようにしてください。
過払い税金の還付が受けられない: 年末調整が行われていないため、払い過ぎた税金が還付されない可能性があります。 所得控除が反映されない: 扶養控除や医療費控除、生命保険料控除など、適用されるべき所得控除が反映されないため、税負担が重くなる可能性があります。 罰則の対象になる: 確定申告を行わない場合、無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。最終的に支払う税額が増加します 次年度の納税額に影響: 申告を怠ると、次年度の納税額や税務署からの対応が厳しくなる可能性があります。
税理士を変える主な理由は、「対応が遅い・相談しにくい」「料金や契約内容に不満」「節税や助言が期待通りでない」「業種や規模に合わない」といったケースが多いです。信頼関係や経営への助言力が重要視されます。
求めている業務と提供している業務が異なるとか、あとは、費用が高いというようなところでしょうか。ただ税理士は、税務と会計の専門知識で業務を行っておりますので、安く安く!ということでどこまでも値引きできるということではございません。やすくするためには、提供する業務を少なくする、ということもあると思います。
お願いした手続きをやってくれなかったり、必要な情報を伝達してくれないなどのコミュニケーション不足が原因で、信頼関係が崩れた場合が多いと思われます。 また、経営者の変更で、前経営者との経営方針の違いから税理士も変更する場合もあるようです。
第1はサービスの質、第2は顧問料の額ということになるでしょう。なお、サービスの質といってもお客様が税理士に何を求めるかによって異なります。 なお、税理士の立場からすると、第1は連絡が悪いこと、第2は手間の割に顧問料が低いこととなります。
私が経験してきた中で、よくあるものとして ・料金が高い、高くなった ・サービスが悪い(レスポンスが悪い、提案してくれない) ・税理士が高齢で廃業 ・税理士が対応してくれない(大手事務所などでは無資格者が担当するも多い) ・相性が悪い が挙げられます。 やはり、価格だけでなく税理士の人となりやサービスにも着目されることをお勧めします。
提供されるサービスに対して金額が高い、無資格者が対応し間違いが多い、対応が遅い(税理士側から連絡がこない)、相性が悪い等の理由が多いです。
税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
2019年以降、マイナンバー制度の導入により、税務情報の管理が強化されました。これにより、副業の収入が税務署に把握される可能性が高まり、会社に隠れて行うことが難しくなると言えます。特に、企業がマイナンバーを使用して従業員の所得情報を管理するため、副業収入が明らかになることがあります。副業を行う際は、事前に会社の就業規則を確認し、適切な申告を行うことが重要です。隠すことはリスクが伴うため、透明性を持って対応することが推奨されます。
マイナンバー制度の導入により、銀行口座等の紐付けを行うこととなるので、所得を隠すということは難しくなります。 会社に副業がばれるというケースは、住民税の特別徴収を適用している場合であり、給与と副業収入を合算して申告する際に、住民税の徴収方法を「普通徴収」にすることにより、会社にばれないはずです。
難しくなることはありません。 会社は社会保険や税金等の手続きを行うために従業員のマイナンバーを把握する必要があります。ただし、本来の目的以外でこれを利用することはゆるされていません。したがって、個別の従業員が税金をいくら納めているかといった情報を税務署や国税当局に問い合わせることはできないため、副業がばれることはありません。 ただし、副業により住民税の支払額が増加すると、会社に副業が発覚する可能性がある点は、従来と同様に注意する必要があります。
はい、2019年以降、マイナンバー制度の整備が進んだことで、副業を会社に隠れて行うことは難しくなっています。マイナンバーにより、個人の所得や税務情報が一元管理されるため、税務署は副業所得を正確に把握できるようになりました。これにより、副業所得を申告しない場合、税務署から指摘を受けるリスクが高まります。また、住民税の通知書が会社に送付されるため、副業の収入が会社に知られる可能性も増加します。
マイナンバー制度自体が直接会社に副業を通知することはありませんが、バレるリスクは確実に高まっています。 マイナンバーにより行政が個人の全所得を正確に紐付けできるため、本業と副業の所得合算が漏れなく行われます。その結果、会社に通知される住民税額が本業の給与に見合わない金額となり、経理担当者に違和感を持たれて発覚します。 確定申告で住民税を「自分で納付」にする対策も知られていますが、近年は自治体の運用方針や電子化の影響で選択できないケースもあり、完全に隠し通すことは年々難しくなっています。
マイナンバーによる課税制度が整備されても、それによって会社に副業が判明しやすくなるわけではありません。
場合によっては経費になります。経費にするためには当選した場合の収入を事業所得として申告する必要がありますが、競馬の投票が事業として認定されるための要件が裁判所によって示されています。一定の法則に従って投票しているなどの要件がそれですが、一般的には経費にはなりません。
競馬を事業として実施しているのであれば、経費処理ができると考えておりますが、果たしてそれは人間の生活上、家族に褒められた生き方となりますでしょうか。
競馬の外れ馬券が経費と認められる背景には、馬券購入を事業的な営利活動とみなすかどうかの判断があります。単なる娯楽なら経費にはならず、継続性や規模が重要とされるのです。法解釈や判例の変化次第では、今後適用範囲が揺れる可能性も否定できません。ネット投票の普及に伴い、データ管理が厳格化されれば、更なる課税強化も考えられます。
これは裁判例が分かれるところですが、趣味程度に馬券を購入されている場合は、外れ馬券購入費は必要経費にはなりません。
競馬で大金を得た場合、一時所得となります。(ごく一部の方は雑所得となります)この場合の計算は以下の通りとなります。 レース1 購入馬券:10万円 結果:はずれ レース2 購入馬券:20万円 結果:700万円の払い戻し この場合、{(700万円-20万円)-50万円}÷2=315万円が課税対象となります。レースごとに収支を計算するため、レース1の購入馬券20万円は経費となりません。 なんか割り切れないですよね。いまある芸人さんがこのことで訴訟をしているようです。動向に注目したいですね。
競馬の外れ馬券についての経費認定についてですが、一般的には、外れ馬券は経費として認められないことが多いです。しかし、会社の経費規定や税務上の取り扱いによって異なる場合がありますので、詳細は会社の経理担当者や税理士に確認することをお勧めします。 今後の変更については、税制改正や会社の経費規定の変更によって異なる可能性がありますので、定期的に確認することが大切です。
残念ながら、外れ馬券は経費となりません。今後も変わる予定はありません。
競馬のはずれ馬券は、経費になることは今後もないと思われます。
税務調査は不定期ですが数年毎に行われるもので、特定の業種に偏っている訳ではありません。 ただ飲食業などの現金の受け渡しの多い業種では、売上管理のチェックのため多くなる傾向にあるようですが、日々の現金管理を帳簿をつけて管理しておけば問題ないでしょう。
売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります
基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。
国税庁の発表による税務調査の対象となった業種のトップ3は、個人では風俗業、キャバレー、経営コンサルタント、法人ではバー・クラブ、外国料理、大衆酒場となっています。現金でやりとりが多く、第三者から見た時に取引内容や料金が見えづらい業種が対象となりやすいようです。
当局が行う調査選定では、例えば内閣府などが毎年発表される統計指標等を参考としていると考えられます。 この例でいえば、標準世帯(4人家族)のある年の年間家計支出が480万円であったにもかかわらず、例年の所得金額200万円前後で推移している場合は調査対象となる確率は高いようです。 また申告所得200万円でしたが自宅兼事務所家賃300万円(うち必要経費72万円)といったケースでの調査対象もかなり認められます。
1. 売上が急増している事業者: 突然の売上増加は、所得の隠蔽や不正申告が疑われるため、調査対象になりやすいです。 2. 経費の割合が異常に高い事業者: 売上に対して経費が不自然に大きい場合、調査が入る可能性があります。 3. 事業開始から間もない事業者: 過去の実績がないため、調査を通じて適正な申告を確認することが多いです。 4. 建設業や飲食業など現金取引が多い業種は、税務署の注目を浴びやすいです。 5. 不正経理の報告:他者からの通報や指摘があった事業者も調査対象になることがあります。
一般的には3年が一つの目安となりますので、事業開始後3年経過した後は、いつ税務調査があっても不思議ではございません。 ランダムを除けば、税理士ではなく、自己申告である、売上・利益の急激な増減が発生している、棚卸の金額の大きな変動がある、交際費などの経費割合が同業種に対して異常値である、申告書の記載内容が雑であるなど、様々な要素を勘案しているものと思われます。
絞り込みが大切でしょう。自分に自信のあることをアピールすることも大切。 また地域を絞り込んだ名前も良いと思います。
個人事業主の屋号は、わかりやすいものがよろしいではないでしょうか、また、ネット上で検索すると同じものが出てしまうものや単純な命名で全く出てこない可能性もありますので注意が必要です。検索してみるのもよいかもしれません。 申告上は、税金は個人に帰属しますので、基本的には複数つけることが可能で、変更することも可能です。
屋号を決める際は、覚えやすく事業内容が伝わる名前を選ぶことが重要です。同業他社と重複していないか、商標登録されていないかを事前に確認しましょう。また、ホームページやSNSで使用するドメイン名やアカウント名が取得できるかもチェックポイントです。注意点として、「株式会社」「法人」など法人と誤認される表記は個人事業主では使用できません。将来的な事業展開も視野に入れ、事業拡大に対応できる柔軟な名称がおすすめです。屋号は開業届に記載しますが、途中で変更も可能です。
事業内容と合致しない屋号はなかなかお客様に認知してもらえません。あくまで売り上げを上げるためのツールとしての機能面を重視すべきではないでしょうか。
屋号を定める際は、まず既存商標の調査を行い、同業他社との混同リスクを回避することが必須です。また、将来の事業拡張性を考慮し、汎用性と独自性を両立する名称を選びましょう。経理上は単一性原則の観点から、帳簿や請求書で屋号を一貫して使用し、取引先や金融機関へ信用を高める配慮が求められます。
①印象に残り、聞き取りやすく、分かりやすい(何をしているかが分かる)屋号をつける。 ②○○会社のように法人登記をしている組織にしかつけられないものや、○○銀行・○○証券など、法律で定められている特定業種名をつけることは禁止されています。 ③既に使われている屋号をつけることも可能ですが、商標登録されている屋号をつけると、トラブルに発展する可能性があります。また、近隣で名称が重複すると誤解を招く恐れもあります。あらかじめインターネットなどで調べておくと良いかと思います。
屋号や事業内容を明確にするもの、良い印象を与えるものなど工夫することは重要ですが、他者が使用している似たような屋号は控えるべきです。屋号はご自分自身であると考え、永く使用するものですから、慎重に考えることをお勧めします。
商標登録の確認:他の企業や個人事業主が既に商標登録していないか確認しましょう。商標登録された名前を使うと法的な問題が発生する可能性があります。 既存の名前と被らない:地域の商工会やインターネットで、既に使用されている名前と被っていないか確認します。 漢字の使用:難しい漢字や読み方が複雑な文字は避けると、認知度が上がりやすくなります。 意味の確認:屋号の意味がポジティブであるか、ネガティブな意味を含んでいないか確認しましょう。
プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。
自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。
計算方法に合理性があれば、税務当局に認められないということはありませんが、そうでなければ認められないケースがあります。建物の全体の構造・事業専用割合・使用頻度によって差異がでます。また物品販売をしている人が商品置き場にいる場合などは、倉庫部分としても認められます。
経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。
明確な算出根拠がしっかりしていると好印象です。 全体と作業場所の面積案分をしているとまず問題ありません。
自宅家賃を事業経費に参入することは可能です。ただし経費に算入できるのは事業の用に供している部分に限られます。一般的には、自宅のうち自らの生活のために利用している部分と事業に利用している部分の面積の割合を算定し、この割合にもとづき家賃を按分することで事業のための家賃を算定します。 ここで重要なのは客観的な基準で按分する必要があるということです。最大5割程度までなら経費として認められるという考え方もありますが、明らかに不合理な場合には経費として認められない可能性があるため注意が必要です。
自宅を事務所にして家賃を経費とする場合、全額は認められず、事業専用部分の面積や使用状況に基づいて割合が決まります。経費として認められないケースは、事業とプライベートの区分が曖昧な場合や、事業使用が極めて少ない場合です。認められるためのコツは、事業専用スペースを明確に分け、使用状況を記録することです。また、光熱費や通信費なども事業割合に応じて経費計上することが可能です。
アルバイト先で年末調整をして頂いたうえ、源泉徴収票を添え、事業所得と給与所得を合わせて確定申告することが明瞭で簡潔です。 アルバイト先で給与控除された源泉税を差し引いた残りを納税することになり、負担感が軽減されます。
年末時点で在籍している従業員は年末調整の対象となりますので、基本的には年末調整→確定申告の流れが宜しいかと思います。 該当する控除証明書を提出することで、源泉徴収票に取り込まれることとなりますので、確定申告作業を少し楽になるかと思います。 給与所得よりも事業所得などの申告業務に手間がかかりますので、給与所得分はアルバイト先にお願いしてしまった方が良いと思います。
アルバイト先に年末調整をしてもらえれば、その時点で税金の申告及び納付は完了します。一方、自分で確定申告する場合には、税務申告書を作成したうえで税務署に出向く必要があります。 ただし、個人事業者の場合には、アルバイトで得た給与所得と個人事業で発生した赤字を「損益通算」により通算することで、アルバイト収入から控除された源泉所得税を取り戻すことができる可能性があるため、個人事業で損失が発生している場合は、自ら確定申告をする方が税金負担を減らすことができる可能性があります。
アルバイト先で年末調整を受けた後に確定申告をする方が手間が少なくなります。年末調整で基礎控除や給与所得控除が既に反映されるため、確定申告では事業所得や経費、他の所得を追加申告するだけで済みます。全て自分で確定申告をする場合、給与所得も含めて全ての控除計算を自分で行う必要があり、手間が増えます。従って、年末調整後に確定申告をする方が効率的です。
結論から言うと、「すべて自分で確定申告をする」方が手間は少ないケースが多いです。 理由は、個人事業主として事業所得がある場合、年末調整の有無に関わらず確定申告が必須だからです。年末調整を受けると、「勤務先への控除書類の提出」と「確定申告」の二重作業になります。 すべて自分で申告すれば、生命保険料控除などの書類提出も確定申告時の1回で完結し、管理が楽です。ただし、勤務先の方針で年末調整が必須の場合もあるため、事前に「自分で確定申告を行いたい」と経理担当者に相談することをお勧めします。
原則、アルバイト先で年末調整受けてから、年末調整を受けた給与所得とご本人様の事業所得とを合算して確定申告することになっております。 アルバイト先の給与所得と個人事業に係る事業所得は、それぞれ所得の種類ごとに計算しないといけません。 アルバイト先で年末調整調整を受けなかった場合、給与所得と事業所得の計算をご本人様がしないといけませんので、こちらの方が手間がかかります。
アルバイト先で年末調整を受けるのと、すべて自分で確定申告をする場合では、あまり大きく手間が変わることはないと思いますが、アルバイト先で年末調整を受けていれば、生命保険控除などにより、源泉所得税が多く徴収されていた場合は、年末調整によって精算され、確定申告よりも早めに還付を受けることが出来るメリットがあります。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。