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確定申告に強い税理士

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確定申告のみスポットで対応できる税理士を探しましょう。確定申告の税理士の料金相場は、事業売上300万円ほどの個人事業主で24,000~50,000円です。

所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。

質問に答えるだけで近くの確定申告が得意な税理士から見積もりが届き、チャットで気軽に相談できます!かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

おすすめ確定申告に強い税理士

大川洋税理士事務所

大川洋税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

45,000
個人事業主海外所得対応可RSU対応可freee対応可夜間・早朝対応可能

SH 様の口コミ

(60代 男性)

この度は青色を含む2名分の確定申告をお願いいたしました。過去に接点のあった税理士の方々とは一線を画すほど、全てのプロセスにおいて、親切で、迅速で、正確で、的を得た対応をしていただきました。大変感謝しております。もし新たな税理士先生をお探しの方がおられましたら自信をもってご推薦できる税理士先生です。

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小松公認会計士・税理士事務所

小松公認会計士・税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

72,000
株式・FXの利益の確定申告マネーフォワード対応可freee対応可弥生会計対応可電話相談初回無料夜間対応可RSU対応可

金子 様の口コミ

(60代 男性)

初めての確定申告だったので税理士の方にお願いしました。 迅速な対応と色々と丁寧に報告いただけたので安心してお任せする事が出来ました。 ありがとうございました。

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蝦名公認会計士・税理士事務所

蝦名公認会計士・税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

135,000
休日対応可能夜間・早朝対応可能不動産税務に強いRSU対応可株式・FXの利益の確定申告個人事業主中小企業

松本 様の口コミ

(40代 女性)

確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。

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天野裕代税理士事務所

天野裕代税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

60,000
freee対応可所得税申告相続税申告不動産建設・工事IT・インターネット製造・加工

坂尾 様の口コミ

(60代 男性)

今回、遺産相続があるなかの確定申告となり、初めて税理士のお世話になりました。時間があまり無い中、迅速なご対応ありがとうございました。チャットやメールだけではなく、電話での対応も頂き、的確な提案やサポートを頂きありがとうございました。

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浦野会計事務所

浦野会計事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

40,000
freee対応可記帳代行対面相談初回無料小売・卸売美容室・サロン生活関連サービスデザイン・制作

阿部 様の口コミ

(40代 女性)

初めての確定申告で何もわからないところから、丁寧にご説明いただきました。 書類の準備や慣れないデジタル書類などもやさしく教えていただき大変助かりました。またご縁があればお世話になりたいです。

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結城典裕税理士事務所

結城典裕税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

66,000
マネーフォワード対応可freee対応可弥生会計対応可

中永 様の口コミ

(40代 女性)

とても話しやすい先生で、安心してご依頼することができました。ありがとうございました。

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定休日

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山本厚三税理士事務所

山本厚三税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

80,000
所得税申告相続税申告税務調査対応不動産個人事業主も歓迎国税庁・国税局出身不動産税務に強い

小川 様の口コミ

(30代 男性)

何も分からない確定申告。必要な書類から丁寧に教えていただき無事に終わりました。全てにおいて迅速な対応ありがとうございました。

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三上浩平税理士事務所

三上浩平税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

47,000
freee対応可個人事業主電話相談初回無料30代の税理士が対応可RSU対応可記帳代行不動産税務に強い

河合雅子 様の口コミ

確定申告どのように進めればいいのかもわからない状態でしたが、親切丁寧に作業を進めていただき感謝します。助言も大変助かりました。来年も是非お願いしたいです。お財布に優しい金額でとても頼りになりました。

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確定申告の税理士を依頼した人の口コミ

確定申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

4.9(5,763件)

画像付きの口コミ

5.0

確定申告の税理士

RYUTA 様

1年前

事業の業種

その他

確定申告を依頼された理由

確定申告の手続きに不安があったため

依頼時の困りごと

特になし

今回、初めて依頼しました。 対応が早く、丁寧に行なっていただき大変助かりました。 最初、自分でやろうと思いましたが、年金支給が始まったり、定額減税があったりで、仕事で時間もなく、知識不足で、ミスしたら厄介だと感じての依頼でした。 こちらは源泉徴収票など必要書類を揃えるだけで済みました。 初心者の方には山本先生がおすすめです。 申告完了後にレターパックで丁寧な書類が届きました。 また次年度もお願いしたいと思います。 ありがとうございました。

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

相談のしやすさ

5

説明の分かりやすさ

5

費用に対する納得感

5

自身の業種に対する理解

5

会計ソフトやITツールへの対応

5

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確定申告の税理士

G.S 様・(30代 男性)

2か月前

事業の業種

その他

確定申告を依頼された理由

確定申告の手続きに不安があったため

会社員です。FXの副業収入が約200万円あり、確定申告をお願いしました。とても気さくで話しやすく、こちらが見落としていた点まで丁寧に指摘・対応していただけて安心してお任せできました。また機会があれば、ぜひ来年もお願いしたいと思います。

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

問い合わせに対して当日中に返信をいただき、対応も迅速でした。不安な点もすぐに解消でき、安心して相談を進めることができました。

相談のしやすさ

5

とても話しやすい雰囲気で、初歩的なことでも気軽に相談できました。こちらの立場に寄り添って話を聞いてくださるので、安心感があります。

説明の分かりやすさ

5

専門用語を使わず、具体的な金額や事例を交えながら説明していただけたので、とても分かりやすかったです。初めての相談でも内容をしっかり理解できました。

費用に対する納得感

5

初めて税理士へ依頼したため相場は詳しく分かりませんが、サービス内容や対応の丁寧さを考えると、費用は妥当だと感じました。

自身の業種に対する理解

5

業種の特徴を理解したうえで話を聞いていただき、安心して相談できました。こちらの状況に合わせて分かりやすく説明してくださるので、とても頼りになります。

会計ソフトやITツールへの対応

5

データでのやり取りにも柔軟に対応していただき、手続きがスムーズでした。

プロからの返信

G.S 様 この度は確定申告のご依頼、ならびにすべての項目で満点の素晴らしい口コミをいただき、誠にありがとうございます! 会社員として日々お忙しくされている中でのFXの確定申告、本当にお疲れ様でした。ご自身では気づきにくい細かなポイントもしっかりとカバーでき、G.S様にとって最も良い形でお手続きを進められて私も安心しております。 「気さくで話しやすい」「専門用語を使わず分かりやすい」と仰っていただけて大変光栄です。初めて税理士にご相談される際はご不安もあったかと思いますが、具体的な事例を交えながら、リラックスしてお話しいただけたのであれば何よりです。 また、データでのやり取りにもスムーズにご協力いただき感謝申し上げます。私自身、ITツールを活用したスピーディーで無駄のない対応を大切にしておりますので、レスポンスの早さにご満足いただけて大変嬉しく思います。 「来年もお願いしたい」というお言葉が、私にとって一番の励みになります。 次回の確定申告はもちろん、そのほかでも何かご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。 今後とも、どうぞよろしくお願いいたします!

5.0

確定申告の税理士

張 様・(30代 男性)

1か月前

事業の業種

その他

確定申告を依頼された理由

確定申告の手続きに不安があったため

外国人で確定申告について分からないことばかりです。今回酒井先生に丸投げという形でお願いしましたが、他の方に頼むよりも費用は低く抑えられました。 また節税対策など別のことでお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

相談のしやすさ

5

説明の分かりやすさ

5

費用に対する納得感

5

自身の業種に対する理解

5

会計ソフトやITツールへの対応

5

プロからの返信

高評価ありがとうございます。 また、お困りなことがございましたらご相談ください。

5.0

確定申告の税理士

うずめちゃん 様・(50代 女性)

1か月前

事業の業種

サロン・美容業

確定申告を依頼された理由

確定申告の手続きに不安があったため

依頼時の困りごと

会計ソフトが時代に対応していない事や仕分けや減価償却の正しさに不安があった

申告の正確さに不安があったので税理士さんにお願い致しました。 対応がスピーディーで、不安があれば電話で対応できますといつも言ってくださり寄り添って下さいました。 難しい税金のお話を噛み砕いてを伝えてくださいました。分からない事を専門家にお願いする心強さを知りました。 とっても満足しております。ありがとう御座いました。引き続きどうぞよろしくお願い致します。

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

初期対応は素早く、その後は先生がメールを見る時間を教えて下さいましたので、返信にヤキモキする事はなかったです。しかし、緊急の際は直ぐに連絡を下さり、待つと言うストレスなしにご対応下さいました。

相談のしやすさ

5

とっても頭が良いに決まっていますが…気さくなオーラを纏いご対応くださったので相談しやすかったです。

説明の分かりやすさ

5

全てにテキストを作ってきてくださり、紙で説明して下さいました。紙は整理しやすく読み返したり確認しやすいのでとても嬉しかったです。

費用に対する納得感

5

小さい自営業ですが、分からない事も多くなってきていました。そんな、長年のもやもやを晴らして下さいました。このスッキリ感を思うととても有難い費用と感じております

自身の業種に対する理解

5

業種理解、事業の規模理解、生活のバックグラウンドへの理解を示して下さいました。

会計ソフトやITツールへの対応

5

今後の税金の取り組み方として、紙からの脱却の術を示してくださっております。

プロからの返信

評価いただき、ありがとうございます。 帳簿作成はしっかり実施されていたものの、会計に対する不明点がどんどん膨らんだ感じでした。少し背中を押すとスッと前に進んで無事に課題解決できました。 今後はより効率的に申告を行って本業に力を注いでいただけるよう、しっかりサポートしてまいります!

5.0

確定申告の税理士

(有)アーツ ユウゲンガイシャ 様・(70代以上 男性)

1日前

事業の業種

サロン・美容業

確定申告を依頼された理由

確定申告の期限が近付いていたため

依頼時の困りごと

価格支払い相談ができありがたかったです

誠実な対応で安心をしてお願いでき今後ともお任せできる税理士様です

依頼したプロ山崎剛税理士事務所

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項目別評価

問い合わせに対するレスポンスの良さ

5

質問などの対応は安心できます

相談のしやすさ

5

言いにくい事柄にも対応していただき感謝しています

説明の分かりやすさ

5

明瞭的確で迅速です

費用に対する納得感

5

感謝価格です

自身の業種に対する理解

5

会計ソフトやITツールへの対応

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確定申告の税理士の料金相場

確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で24,000~264,000円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。


個人事業主の売上別の料金相場

年間事業売上料金相場
~300万円24,000~50,000円
300~500万円36,000~60,000円
500~1,000万円48,000~80,000円
1,000~2,000万円70,000~113,500円
2,000~3,000万円100,000~160,000円
3,000~5,000万円149,500~200,000円
5,000万円~176,000~264,000円


不動産所得額別の料金相場

所得額料金相場
~300万円15,600~33,000円
300~500万円26,400~44,000円
500~1,000万円37,200~61,600円
1,000~2,000万円48,000~80,000円
2,000~3,000万円57,600~95,000円
3,000~5,000万円68,400~113,650円
5,000万円~79,050~126,500円


※直近2年間の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年9月4日更新)。

※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。

確定申告の税理士のよくある質問

依頼する際、事前に準備しておくべき書類・情報を教えてください
回答数:8

直近の売上や利益についてお聞きさせていただきますので、事前に確認いただけますと幸いです。

ご質問したい内容の詳細がわかる資料をご準備いただければと思います。 確定申告のご相談であれば、直近2年分の申告書などがあると良いと思います。

通帳・領収書・クレジットカード明細等が必要となります。 またご面談の中で必要書類をレクチャーいたします。

前年の確定申告書 利用者識別番号 通帳明細 売上に係る請求書 売上原価、経費に係る請求書・領収書 契約書 源泉徴収票 控除証明書 医療費領収書 寄付金証明書 住宅ローン控除書類

直近の確定申告資料をご用意いただけますと幸いです。必要に応じて、事業の内容や不動産状況の資料をお願いさせていただくことになるかと思います。

前年の確定申告書、売上や経費の資料、通帳・クレジットカード明細、各種控除証明書などをご用意ください。 ただし、事業内容や申告内容によって必要な資料は異なりますので、最初からすべて揃っていなくても大丈夫です。まずは現在お手元にある資料を確認させていただき、不足するものはこちらからご案内いたします。

1、過去の確定申告書、決算書の控 2、相手発行の領収書、請求書、カード明細書 3、当方発行の領収書控え、請求書控え 4、預金通帳

ご依頼内容により異なりますが、確定申告でしたら、①直近の申告書控え、②通帳・クレジットカードの明細、③売上のわかる請求書等、④経費の領収書、⑤保険料控除証明書やふるさと納税の受領書など控除関係の書類、⑥マイナンバーのわかるもの、があるとスムーズです。ただ、最初からすべて揃っている必要はありません。初回のヒアリング後に、お客様の状況に合わせた必要書類リストをこちらでお作りしますので、手元にあるものからで大丈夫です。

平日の日中は仕事で忙しいのですが、夜間や土日の相談・打合せも可能ですか?
回答数:8

はい、可能です。 お客様の状況により臨機応変に対応致します。

夜間は事務所にいる場合で調整可能であれば問題ありません。 土日に関しては日によっては可能な場合もあります。

夜間や土日の相談・打合せ可能です(その場合、事前にご連絡いただければ日程を調整できます)

ご連絡が遅れてしまう場合がございますが、対応可能です。 お気軽にお問い合わせください。

平日の日中ははお仕事に集中していただいて問題ございません。 事前にご相談いただければ対応可能です。

はい、可能でございます。事前に日時をご指定頂ければ時間を調整することは可能です。お気軽にご相談ください。

対応しております(事前予約制)。打合せはオンラインを基本としており、平日夜間・土日でも日程を調整いたします。また、確定申告のみのご依頼であれば、実務上はチャットとメールのやり取りだけで完結することがほとんどです。「日中に時間が取れないから頼めない」ということにはなりませんので、ご安心ください。

事前に言っていただければ、土日でしたら、対応させていただきます。

確定申告を丸投げで依頼したいです。領収書が未整理でもお願いできますか?
回答数:8

未整理でも対応可能です。紙でのやり取りは行っていないため電子データでの対応となります。

はい。問題ありません。 かえって、領収書がスクラップブック等に貼付されているよりは、封筒等に入っているだけの方が良いです。

はい、領収書が未整理の状態でもご依頼いただけます。 「何から手を付ければよいか分からない」「領収書や資料がまとまっていない」という場合でも、まずは現在お持ちの資料をご用意ください。必要な資料や確認事項はこちらからご案内し、確定申告まで対応いたします。

1、初年度のみ可能です。 2、過去の確定申告書の控え 3、預金通帳

はい、未整理のままで大丈夫です。領収書や通帳明細を封筒やデータでまとめてお渡しいただければ、整理・記帳から申告まで当事務所で対応します(分量に応じてお見積りします)。あわせて、ご希望の方には「翌年から楽になる仕組みづくり」もご提案しています。当事務所はクラウド会計freeeに強く、銀行・カード連携や領収書のスマホ撮影を設定すれば、来年は溜め込んで慌てることがなくなります。丸投げで今年を乗り切りつつ、来年の負担も軽くしましょう。

はい、可能です。領収書が未整理の状態でも、確定申告を丸ごとお任せいただけます。

はい、ご安心ください。少し料金が上乗せになりますが可能です。 大体の枚数など状況をお知らせいただければお見積り致します。

丸投げでもOKですが、書類整理のための作業工賃を別途お見積りさせていただきます。

確定申告のみを丸投げでお願いする場合、費用はどれくらい?またどうやって決められるのでしょうか。
回答数:8

個人の方で青色決算書や収支内訳書を自分で作成し、申告書のみの作成であれば、3~5万円が相場と思われます。

税理士による違いはありますが、大別すると3つの報酬から構成されます。 ①事業や不動産の所得がある場合 →記帳代行料や決算書作成報酬、消費税申告報酬。所得金額や処理量により報酬を段階的に設定する税理士が多いです。 ②不動産売却などの、難易度が高い特殊な業務がある場合 →追加料金(数万円~20万円程度)を加算する税理士もいます。 ③基本料金 →0円~数万円程度

原始記録を月別や支出内容ごとに区分しているかにより報酬も違ってきます。 青色申告か白色申告かによっても違ってきます。

税理士報酬は、日々の会計取引を会計ソフトに記帳する記帳代行等の費用と、日々の会計処理が適切に行われているか定期的に確認する顧問料と、確定申告時に決算処理を行う決算料により決定しています。

税理士報酬は、事業の内容や売上規模、取引量、記帳の状況、領収書等の整理状況、申告内容の複雑さなどを確認したうえで決定しています。 すでに帳簿が作成されている場合と、領収書等から記帳を行う場合では作業量が異なるため、報酬も変わってきます。 ご依頼前に資料の状況やご希望の依頼範囲を確認し、お見積りをご提示いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

月次顧問料の10か月分です。 顧問料は、年間の売上高や利益に応じて算定されます。

事業規模や作業量、やり取りの頻度、ご面談の回数などに応じて変わりますので、一概にいくらというのは難しいところです。一度ご相談頂いてから見積もりの提示をさせて頂いております。

基本料金に加えて、所得の種類、適用する所得控除や税額控除の種類によって決められています。事業所得や不動産所得がある方で、記帳代行が必要な場合には毎月の仕訳数によって報酬を決めます。詳しくはお気軽にご相談ください。

ネットで調べて確定申告をしていますが正しいやり方なのか不安です。今の進め方でよいのか確認してほしいのですが、相談の費用はどのぐらいでしょうか
回答数:8

相談料は無料でおこなっていますので、お気軽にお問合せ下さい。

相談の内容にもよりますので、まずはお気軽にお問合せください。 初回の相談は無料でお受けしておりますので、ご安心ください。

ケースバイケースとしか申し上げられません。最も安くできるケースは、所轄の税務署に相談に行かれて、税務署の方に見てもらうケースでしょうか。ただし、チェックに時間がかかるような場合は、税務署の方もお忙しい時期ですので、”納税者の自己責任で”という形になるかと。税理士に依頼されるような場合は、ケースバイケースとなります。

税理士事務所にもよりますが、今後ご自身で申告業務一切を行うことを前提としたスポットの相談である場合、相談の時、数万円の相談料が発生することがあります。 (たとえ少額であっても)顧問契約を前提とした相談の場合には、初回相談を無料にしている事務所が多いです。 ただ、本当に事務所によりますので、気になる税理士事務所に直接お電話にてご確認されるほうがよいかもしれません。

初回の相談料は無料になります。2回目以降の相談については、相談内容に応じて料金が発生いたしますがその都度ご相談いただければと存じます。

確定申告時期には、税理士事務所で「無料税務相談」を行っている旨の「のぼり」を掲げている税理士事務所があります。無料相談を受けられるのが良いと思われます。

税理士によって異なりますが、ご相談や内容のチェックであれば1時間11,000円(税込)でお受けしております。

申告する人の業種や原始記録により相談費用は違います。 原始記録の整理状況によっても費用は違ってきます。

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?
回答数:8

 源泉徴収票が無い場合、源泉徴収義務者には再発行義務が課せられていますので、遠慮せずに義務者に請求してください。

令和元年分の確定申告から源泉徴収票の添付は不要となりましたので、源泉徴収票の記載内容が分れば問題ありません。

可能ならば発行元となる会社などに源泉徴収票の再発行を依頼して下さい。

まずは源泉徴収が必要な報酬(収入)かどうかご自身でお調いただくか、相手先に確認するようにしましょう。もし本来、源泉徴収が必要な報酬(収入)であれば、源泉徴収義務を有する相手先において必要な対応が漏れていることになります。相手先のリスク軽減にもなりますので、まずは相手先に確認してみてください。 もしご自身の確定申告期限が迫っていてお急ぎの場合は、源泉徴収票がないとしても、ご自身の確定申告書に収入として織り込んでいただき確定申告書を提出、納税すればご自身の税金の負担は正しくなされたことになります。 

確定申告書に源泉徴収票を添付する必要はありませんが源泉徴収票の記載事項を転記する箇所がありますので再発行をご依頼ください。

その収入が給与収入である場合には、会社から再発行をしてもらう必要があります。 その収入が給与収入以外である場合には、通帳や契約書から収入金額を把握し、そこから当該収入に係る経費を控除して所得を計算します。(所得の性質に応じて、事業所得、不動産所得、雑所得、一時所得があります)

源泉徴収票がないからといって、確定申告ができないとは限りません。 収入の種類によって必要な資料や申告方法が異なりますので、まずは「どこから、どのような内容で、いくら受け取った収入なのか」を確認させていただきます。 振込明細や支払明細、契約書、請求書など、収入の内容が分かる資料があればご用意ください。資料が十分に揃っていない場合でも、状況をお聞きしながら申告方法を検討いたしますので、まずはご相談ください。

勤務先に連絡して、源泉徴収票を発行してもらってください。 どうしても出てこないようなときは、個別に、所轄税務署や税理士に相談するとよいと思います。

確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?
回答数:8

もちろん可能です。 ただし、延滞税など一定のペナルティが課されることがありますので、その点はご了承ください。

確定申告は簡単にいえば、色々計算して所得税が納付になる場合、申告義務が発生します。所得が発生したものの、所得税が納付とならない場合や還付となる場合は、申告義務はありません。ただし、申告が要件になっている特例は適用しないで計算します。 申告が義務であるが、期限までに提出しなかった場合、加算税や延滞税など余分な負担がかかる場合もありますが、早く申告することが必要かと思います。 還付などの申告は義務ではありませんから、還付申告ができるようになってから、5年以内であれば申告することができます。

期日を過ぎても、税務署には申請できます。 但し、納税の方は本税以外に、加算税、延滞税といったペナルティがかかります

できますが一定の有利規定(青色申告の65万控除など)が適用できない不利益があります。また、加算税、延滞税などが課される場合があります。

確定申告の提出期限と納付期限はどちらも翌年の3月15日となっております。 しかし、期限が過ぎたからといってどちらも免除されるわけでは有りませんので早く申告を済ませる必要があります。 ちなみに納税申告であれば期限後申告のペナルティはありますが還付申告にはそういったものは当然ありません。

期限後申告は可能です。ただし、所得税の納付が発生する場合には延滞税がつきます。還付となる場合は延滞税もなしですので、試みてください。

確定申告を提出する義務のある方が期限後に確定申告書を提出することは「良い」といえませんが、提出は可能です。 期限後に確定申告された場合、罰金(「無申告加算税」として税額の10%)が賦課されますのでご注意が必要です。但し、災害等を受けたことが原因している場合は、その旨を事前に届けることによって、加算税の賦課は減免されます。

期限後申告はたまにあり、もちろん受理してもらえますが、加算税などかかかることは覚悟しておいてください。

KSK2が不安です。確定申告時に気を付けた方がいいことはありますか?
回答数:8

KSK2では申告内容の確認が効率化されます。売上や経費を正確に申告し、資料を適切に保存しましょう。

AIによる税務署対応のことかと思いますが、適正に申告していれば、問題ないかと思いますし、誤りがあれば修正申告など対応すればよろしいかと思います。

税目の横断管理がなされることになるため、より正確な経理処理が求められることになります。 ご自身で処理されていた場合、入力誤りや経理処理の判断ミスがより発見されやすくなるため、注意が必要です

KSK2は2026年9月に稼働が予定されている国税庁の次世代基幹システムで、AIが自動で調査先を決める仕組みではありません。ただし税目をまたいだデータの参照や、書面申告のデータ化が進みます。実務上大切なのは、取引先が提出する法定調書や支払調書とご自身の申告内容が食い違わないようにすることです。売上の計上漏れ、暗号資産や株式などの申告漏れ、事業用と私用の入出金の混在にご注意ください。

売上や経費につき、正しい金額をきちんと申告すれば何も心配することはございません。ただし、知識不足等により予期しない申告誤り等が考えられますので、その際は税理士の関与をお勧めします。

どの様なデータ連携で不自然さを抽出していくかは不明ですが、収入は全て把握されているとの前提で、収入の計上漏れが無いように気を付けることが第一だと思います。

今までのお考えは通用しない事が多いと思います。 AIもあります。 情報収集は、して頂きたいです。

特に今まで通りに、正しい申告をすれば良いので、ご不安にならずに大丈夫です。 ご不安であれば、こちらで色々と確認させて頂きますので、ご安心下さい。

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?
回答数:8

売上から差し引くことができる経費は、事業を行っていく上での必要経費分になります。そのため、ご質問のような生活費と一体化している経費は基本的に、使用割合で按分して計算します。具体的には、オフィス家賃の場合は、自宅の床面積に対するオフィススペースの床面積の割合で按分計算する方法が考えられます。光熱費等は、前述の家賃の方法の他、コンセント数や作業時間での按分等が考えられますが、それぞれの経費に応じた合理的な按分方法で計算する必要があります。領収書については、その他の領収書とあわせて保存してください。

家事按分という方法でオフィスとして使っている割合を家賃や水道光熱費にかけた勤学を経費とすることができます。 家賃の場合は引き落としがわかる通帳の明細等、光熱費の場合は電力会社等から送られてくる利用料金の明細を保存しておく必要があります。

家賃と光熱費の計算は、自宅の総床面積に占める事業に使用している部分の床面積の割合と、その部分を1日どれだけ事業で使用しているかの割合で計算します。 そして、家賃は、①建物のその年の減価償却費相当額、②建物の固定資産税額、③住宅ローンがあればその年に支払った利息相当額、以上の3つの合計額に割合を乗じて年間の家賃相当額を計算します。光熱費も同様に、月々の料金に割合を乗じて計算します。 以上の計算の基となる領収証やローン明細書などは、きちんと保存しておく必要があります。

自宅における家事関連の費用と事業に関する費用を分けて申告する必要があります。分け方ですが、事業割合を求めてから家事に関する部分は経費とすることができませんが事業に関する部分を経費として申告できます。領収書は5年間の保存義務があります。

計算方法は使用割合に応じて家事按分を行うこととなります。 使用割合については、実際の状況に合わせて計上することになるため、お話をお伺いして判断いたします。

家賃や光熱費は、事業で使用した割合を合理的に按分して経費計上します。領収書等は保管してください。

自宅オフィスの場合、事業で使用した割合だけを必要経費にできます。 面談時にご相談ください。

自宅兼用のオフィスであれば、銀行通帳又は領収書等から家事関連費を合理的に按分します。例えば、使用面積割合や使用時間、使用量に応じた割合を算定する方法があります。

個人事業主として、自宅を事務所にしています。最大で家賃の50%程度までは経費として認められるという記事を拝見しました。逆に経費として認められないケースや、認められるためのコツがありましたら教えてください。
回答数:8

自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。

自宅家賃を経費にするには、専用スペースであることや面積比など、合理的な根拠が必要です。共有部分を曖昧に計上すると認められないことがあります。オフィス仕様に整え、写真や間取り図を保管するなど、客観的に事業利用を証明できる状態を整えておくとよいでしょう。50%を超える高い比率は実態が伴わないと否認されがちです。具体的には使用面積や利用時間を根拠とし、無理のない割合を設定すると安全です。以上が基本的な考え方です。

家賃の何%まで経費にできるという一律の上限が法令で決まっているわけではありません。国税庁の考え方では、床面積や使用時間など合理的な基準で業務に直接必要な部分を明確に区分できることが要件です。 認められない代表例は、居住部分と仕事場の区分が曖昧で按分割合の根拠を説明できない場合や、生計を一にする親族に支払う家賃(そもそも必要経費になりません)です。 コツは間取り図や業務時間の記録など按分割合の根拠資料を残すことです。弊所では実態を伺いながら按分割合の設定を一緒に検討いたします。

自宅家賃の経費化は、事業で使っている割合のみが対象です。居住スペース全体やプライベート部分は経費になりません。認められるためには、面積比や使用時間など根拠を明確にし、領収書や計算メモを保存することが重要です。

まず重要なのは、「家賃の50%までは経費にできる」というルールがあるわけではありません。50%という数字は、ネット記事でよく出てきますが、税務上は「50%が上限」ではありません。国税庁は、家事関連費について、事業に必要な部分を合理的な基準で明確に区分できれば、その部分を必要経費にできるとしています。

明らかにプライベート利用となるものは完全に経費として認められません。あくまで、事業に直接関係がある費用が経費として認められることになります。

もちろんそのようなケースや、認められるコツがあります。 詳しくは・・・直接ご相談ください。

経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。

定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。
回答数:8

株取引の申告要否は口座の種類等で異なります。年間取引報告書などを確認して申告します。

証券会社との契約内容(特定口座・一般口座など)によって対応が異なります。詳しくは面談時にご相談ください。

株式の取引を特定口座でされているかどうかで変わります。特定口座源泉徴収ありであれば申告不要、特定口座源泉徴収なしまたは一般口座であれば、年金(雑所得)と一緒に分離課税として申告が必要です。

株式取引については複雑でケースにより申告方法が異なります。 株式売却の場合は、特定口座(証券会社が計算してくれて書類がもらえます)を選んで源泉徴収されている場合、基本的に申告は不要です。源泉徴収されていない場合は申告が必要となります。 そのほか特定口座を選択していない場合も利益が出れば、申告が必要になります。 いづれの場合でも赤字なら申告すれば翌年の黒字から差引くことができます。

定年退職後、年金のほかに株取引で年間20万円超の収入がある場合、確定申告が必要です。申告は毎年2月16日~3月15日に行い、年金の源泉徴収票・証券会社の年間取引報告書を用意します。特定口座(源泉徴収あり)でも損益通算や繰越控除を希望する場合は申告が必要です。申告は税務署へ郵送・持参、またはe-Taxで提出し、納税が必要な場合は期限内に支払います。

年金受給者でも株の譲渡益があるなら条件に応じて確定申告が必要です。特定口座(源泉徴収あり)なら原則不要、源泉徴収なしや一般口座で利益が出ている場合は申告必要になる可能性があります。

株取引の申告は口座の種類で扱いが変わります。特定口座(源泉徴収あり)は税金が口座内で差し引かれるため原則確定申告は不要です。特定口座(源泉徴収なし)や一般口座は、公的年金収入400万円以下でも年金以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要で、株の利益は申告分離課税で申告します。 譲渡損失の繰越控除など申告した方が有利な場合もありますが、国民健康保険料等に影響することがあるため事前確認をおすすめします。 弊所では丸投げで対応し、合計75,800円(税込)が目安です。

年金の他に株取引で20万円以上の利益がある場合は確定申告が必要です。証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」なら申告不要ですが、「源泉徴収なし」や一般口座なら申告します。申告書Bと第三表、株式等の譲渡所得等の明細書を使用します。

今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうか
回答数:8

過去の処理がご不安な場合は、税理士にご相談のうえ確認を依頼されることを勧めします。なお、間違いがあった場合は速やかに修正申告されることをお勧めします。

申告義務のある者が過去の申告をしていなければ無申告加算税(15%)、過去の申告所得が本来より過少であった場合は過少申告加算税(10%)が付加され、本来の申告期限から納付した期限までの延滞税(8.7%)も付加されます。調査前に自主的に修正申告等を行えば加算税は免除されます。所得税の徴税の消滅時効は5年なのでそれ以前の申告が該当することになります。

過去の処理に間違いがあったとしても、「悪意のない単純ミス」や「自主的な修正」であれば、多くの場合は重い罰則にはなりません。 税金を支払いすぎていた場合は還付という形でお金が戻ってきます。 不足していた場合は過少申告加算税がかかる場合があります。自主的に修正申告を行ったか、税務署から指摘を受けたかでも変わってきます。 不安な点はまずは税理士に相談することをおすすめします。

過去の誤処理をご自分で把握された場合は速やかに自主での修正申告をお勧めします。税務調査等で指摘された場合に比べて加算税等が少なくて済む場合があります。

税務調査等で指摘があった場合には、修正申告をし、正しい税金を支払う必要があります。 その際に過少申告加算税や延滞税というペナルティーや利子的な税金を支払う必要があります。

過去の申告や申告不要判断が間違っていても、必ず罰則があるわけではない 判断のポイントは  ・故意かどうか  ・自主的に修正するか 自分で気づいて修正する場合  ・税金不足 → 修正申告  ・払いすぎ → 更正の請求  ・重い罰則はなく、追加税額があれば延滞税のみ 税務署から指摘された場合  ・無申告加算税・過少申告加算税が課されることあり  ・悪質でなければ税率は軽い 還付になるケース  ・5年以内なら返金請求が可能  ・ペナルティはなし

間違っていた場合、追徴税額となる場合、税務調査事前通知前の場合と事前通知後とで、過少申告加算税率が異なります。

弊所では、以下の業務も請け負っております。 ・過去の処理や、現在の処理が正しいものであるかを確認してほしい ・現在の税理士会計士の申告内容に疑いがあるため見てほしい ・現在の税理士会計士のセカンドピニオンをしてほしい

今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。
回答数:8

白色申告に比べ、複式簿記の帳簿や証憑書類の整理等々が必要となるため、手間は増えます。 しかしながら、会計システムなどを活用すれば、手間の差はあまりないと思います。

白色申告も青色申告もすることは同じです。以前は白色の場合記帳義務はありませんでしたが、現在はすべての事業者は記帳と書類の保存義務がありますので、青色申告をお勧めします。

増える手間は下記の通りです。 ①65万円の特別控除を受ける場合は、複式簿記で帳簿を作成する必要がある他、貸借対照表(12月31日時点での業務用の財産・債務の一覧)も作成する必要があります。 ②10万円の特別控除を受ける場合でも、簡易簿記で日々の取引を1つ1つ記録していく必要があります(白色申告であれば、項目ごとに日々の合計金額を一括して記帳することが可能です)。

青色申告は、基本的に帳簿を入力していくことになります。領収書を月別に保存・入力します。領収書を整理していくにはできるだけ記憶が薄れないうちにする必要があります。 業種とか領収書の枚数にもよりますが、毎日でなくても月1回1日程度は時間が掛かるのではないでしょうか。

青色申告で申告する場合の手間は、簡易で計算する場合は大きな負担にはなりませんが、事業所得などで複数の取引がある場合は、手計算では難しくなる場合がありますので会計ソフトを利用する場合が多いです。会計ソフトを利用すれば、費用はかかりますが、手間は削減できる場合が多いです。

日々の取引について会計帳簿に記載する必要がありますので、その手間がかかります。 ただし、会計ソフトなどを利用すれば、比較的手間はかかりません。 日々の取引量が多ければ、その分手間はかかりますが、会計帳簿を作成することで、資金の流れを把握することが出来、今後の経営に役立てることが出来ます。

まずは青色申告を始めるための届出書を税務署に提出しなければなりません。 青色申告では会計帳簿を「複式簿記」により作成することで最大65万円の特別控除を受けることが出来ます。 複式簿記で会計帳簿を作成するには日商簿記3級程度のスキルが求められます。 一方、白色申告であっても会計帳簿の作成は求められますが、お小遣い帳のような帳簿で足ります。 近頃は会計ソフトの普及により、簿記の知識がなくとも複式簿記による会計帳簿を作成することが出来ます。

白色申告でも帳簿作成義務がありますので、手間がそれほど増えることはありません。ご安心ください。会計ソフトを利用すれば複式簿記による記帳もできますので、55万円の青色申告特別控除を受けることできます。

年の途中で退職したのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。
回答数:8

サラリ-マンの場合、源泉徴収といって毎月の給料から年間給与の額を見積り所得税の見積りで差し引いています。そこで年の途中で退職すると年間の給与の額が変わります(低くなります)。退職後、他に収入が生じていればそこでその精算をしますが、他に収入がない場合には確定申告すると所得税が戻ってくる可能性があります。 なおこの確定申告は義務ではなく権利ですので、申告期限から5年で消滅することと、逆に5年以内であれば過去の分も申告することができます。

年内に再就職した場合は新会社のデータに旧会社のデータを加えて年末調整を行えば完了です。再就職しない場合は確定申告を行えば還付となる場合に大多数ですので、確定申告をしなければ存することが多いのですが、手間を考えれば還付額との見合いを考慮することになるでしょう

3つの視点でお考えになる必要があります。 ①年間の給与収入が150万円を超えている場合、確定申告が必要です。  年末調整を行っていないのが普通ですから確定申告によって保険料控除及びその他の控除を受ければ源泉徴収された所得税の一部が還付されることもあります。。 ②なお、源泉徴収された所得税がなかったとすれば、確定申告によって納税することとなる場合もあります。 ③また、確定申告の必要ではない人は、市区町村に住民税の申告書を提出することが必要です。 

退職後に所得が生じていなければ、源泉徴収されているので特段問題はないかと思いますが、所得が生じていれば、次の職場での年末調整か、ご自身での確定申告が必要になります。確定申告をしなかった場合、無申告となり、無申告加算税、延滞税等のペナルティが課されます。

税務署・県・市から申告していないことによる督促が届くと思います。法人をやめる場合、原則として会社の清算手続きが必要となります。

会社に源泉徴収されている場合には、そのままでも大丈夫です。他の所得がある場合や次の会社で前職分の収入を含めた年末調整ができていない場合などは確定申告が必要です。 確定申告をしないと無申告加算税等を課される可能性があります。

 途中まで支給されていた給料の源泉所得税が還付になる見込みが高いと思いますので、申告したほうが良いです。  また、違う会社に勤めた場合(前職をまとめて年末調整する場合もあります。)や新たに個人事業を始めた場合は、個人で確定申告する必要があります。

その給与収入以外の収入が無い場合を前提とします。前の会社で税金を源泉徴収されていると思いますが、源泉徴収は国側が税金をとりっぱぐれ無いように、本来徴収すべき水準よりも多く徴収しています。確定申告を行なうと、その払い過ぎた税金を取り戻すことが出来ます。 逆に、確定申告をしないと取り戻すことが出来ないので、損をすることになります。

2019年以降、さらにマイナンバーによる課税制度が整備される聞いております。以前よりも副業を会社に隠れて行うことは難しくなるのでしょうか?
回答数:8

会社にばれること以前に、税務当局には収入の全容は把握されていると考えて下さい。そして、給与収入が複数であればどの会社でも年末調整をすることはできません。確定申告が必要になります。会社が把握していなくて年末調整を行い続ければ税務当局から会社に連絡が行くでしょう。社員の副業は会社にとっては必須の管理事項ですので、事前了解を取られることをお勧めします。

マイナンバー制度と「会社にバレるか」は別の問題になります。 住民税通知が会社に行くと分かるので、「普通徴収(自分で納付)」とすることで通知は防ぐことはできます。 ただし、なぜ「普通徴収(自分で納付)」になっているのか?と会社が不思議に思ったりするので、100%バレることはないという点は認識しておきましょう。

マイナンバーの提出が求められる場面が多くありますので、会社に隠れての副業はお薦めできません。

2019年以降、マイナンバー制度の活用が進み  ・給与、報酬、年金などの情報が税務署で把握しやすくなっています 副業収入がある場合  ・確定申告や住民税申告を通じて  ・勤務先に情報が伝わる可能性があります 特に注意が必要なのは  ・住民税が「特別徴収(給与天引き)」のままになっているケース ただし  ・住民税を普通徴収にすれば  ・会社に副業収入が直接伝わらない場合もあります とはいえ  ・制度面・事務面から  ・副業を完全に隠し続けるのは年々難しくなっています

マイナンバー(個人番号)そのものが原因で、行政や税務署から勤務先へ「この社員は副業しています」と連絡が届くような仕組みはありません。 ただし、マイナンバー制度の定着に伴い税務署や自治体による「収入の捕捉精度」が劇的に上がったため、「確定申告を怠って隠し通す」などの抜け道は限りなく不可能になっています。

完全に隠れて行うことは難しいとは思いますが、一案がありますので是非ご相談いただけたらと思います。

マイナンバーにより会社が副業収入を直接確認できるわけではありません。 ただし、住民税の金額や給与所得の有無などから気づかれる可能性はあります。副業の内容や住民税の徴収方法により扱いが変わるため、事前確認が大切です。

企業がマイナンバーを使って、従業員の所得などの個人情報を調べることはできません。 確定申告を行う際に、給与所得以外の住民税の納付方法で「自分で納付」を選択することによって、勤務先に副業がばれることはありません。 しかし、就業規則で副業禁止と定められている場合、懲戒処分を受ける可能性がありますので、勤務先に副業禁止の規定がないか調べることをおすすめします。

競馬の外れ馬券は経費にできるのでしょうか。今後変わる可能性があれば合わせておしえてください
回答数:8

競馬の払戻金は、一般的には「一時所得」になります。「雑所得」になるかどうかは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」か否かという点です。 「一時所得」は、「その収入を得るために支出した金額」を控除して所得を算出し、「雑所得」は必要経費を控除して所得を算出します。「一時所得」に当たる場合は、当たった馬券の枚数分しか控除できません。 (結論) 雑所得に当たるか否かは、行為の期間、回数、頻度等を総合考慮して判断するのが相当であり、一般的には経費に該当しないと判断されます。

外れ馬券が経費に認められるためには、継続的に馬券の購入をしており、当たり馬券から得られる収入が「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」と認められる必要があります。ある程度大規模に継続して馬券に投資している場合には経費認定されますが、たまに娯楽として馬券を買う程度の場合には、経費認定されません。 この点について国税庁からは「いわゆる一般の競馬愛好家の方につきましては、従来どおり一時所得に該当し、外れ馬券の購入費用は必要経費として控除できませんのでご注意ください。」との見解が示されています。

馬券の払い戻しによる利益は、基本的には一時所得になり外れ馬券は経費に認定されないのが普通です。最高裁判決で2度ほど雑所得と認定されて外れ馬券も経費で認められています。 その条件がなかなか厳しいものと言わざるを得ません。周到な準備や計画、計算の基づいて長時間大金をつぎ込んで初めて雑所得として認められます。

 これは裁判例が分かれるところですが、趣味程度に馬券を購入されている場合は、外れ馬券購入費は必要経費にはなりません。

一般的に、競馬の払戻金は「一時所得」となり、外れ馬券の購入代金を経費として差し引くことはできません。控除できるのは、原則として払戻しを受けた当たり馬券の購入代金です。過去には最高裁判決を受けて国税庁の取扱いが見直された経緯もありますので、今後、制度や取扱いが変わる可能性はあります。ただし、現状では一般的な競馬愛好家の外れ馬券まで経費として認められているわけではありません。

はずれ馬券は原則として経費とはなりません。相当の回数の売買があってきわめて例外的に裁判で経費と認められた事例もあります。

競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。

競馬の外れ馬券が経費として認められるかは、購入方法によって異なります。趣味として時々馬券を購入する場合、外れ馬券は経費になりません。一方、継続的・網羅的に大量の馬券を購入し、営利を目的とした事業として行っている場合は、最高裁判例により雑所得として外れ馬券も経費計上が認められました。ただし、事業性の判断基準は厳格です。ご自身のケースが経費計上可能か判断に迷う場合は、税理士に相談することをおすすめします。

税務調査の対象になりやすい事業者の傾向(売上・事業年数・規模など)があれば教えてください。
回答数:8

売上が順調に伸びているのに、それに伴って利益が増えていない、特定の経費が突出しているなどがある場合です。

売上が急に増減  ・前年比で大きな伸びや急減がある  ・黒字・赤字が不自然に繰り返されている 事業開始から数年経過している  ・開業3~5年目は調査が入りやすい時期  ・初期の申告内容を一度確認されやすい 売上規模が一定以上ある  ・個人事業主で年商1,000万円超  ・法人で数千万円~数億円規模 現金取引が多い業種  ・飲食業、美容業、建設業など  ・売上除外が疑われやすい 経費率が同業他社より高い  ・交際費・外注費・家事按分が多い その他  ・消費税の還付申告をしている

現金勘定がマイナス残高になっている。 0円所得申告されている事業者になります。

前年比で大きく数値に変動がある場合は、調査対象にあがりやすいと聞きます。税務調査に立ち会う際には、調査官になぜ、調査対象になったかを確認しております。

務調査の具体的な選定基準は公表されていません。 ただし、売上や利益の急な変動、経費割合の高さ、現金取引の多さ、資料保存の不備、無申告や申告遅れがある場合などは、確認対象になりやすいと考えられます。

売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります

税務署は、前年や前期の決算書を比較して大きく異なるところがあれば調査したいと考えます。金額が大きく変わった理由についてきちんと資料を残しておくことが大切です。 それでも調査対象になりやす事業者としては、従来から飲食店や小売店などの現金商売といわれています。

税務調査は税金を課税できなければ課税庁に意味がありません。 事業開始3年から5年がひとつの目安といえます。 売上・所得・規模が大きければそれだけ課税漏れも把握しやすいと考えるものです。 また、消費税の還付などのポイントを絞った調査も行われております。

個人事業主が屋号を付けるときの決め方、コツはありますか?注意点やチェックポイントがあれば知りたいです。
回答数:8

①印象に残り、聞き取りやすく、分かりやすい(何をしているかが分かる)屋号をつける。 ②○○会社のように法人登記をしている組織にしかつけられないものや、○○銀行・○○証券など、法律で定められている特定業種名をつけることは禁止されています。 ③既に使われている屋号をつけることも可能ですが、商標登録されている屋号をつけると、トラブルに発展する可能性があります。また、近隣で名称が重複すると誤解を招く恐れもあります。あらかじめインターネットなどで調べておくと良いかと思います。

 屋号や事業内容を明確にするもの、良い印象を与えるものなど工夫することは重要ですが、他者が使用している似たような屋号は控えるべきです。屋号はご自分自身であると考え、永く使用するものですから、慎重に考えることをお勧めします。

近隣に同業種で同様の屋号がある場合は、お客様が間違って、別の方へと流れてしまう可能性があります。大切な販売機会を喪失する可能性がありますのでご留意された方がいいと思います。

屋号は、お店や事務所の名前として今後長く使用する可能性がありますので、覚えやすく、事業内容がイメージしやすい名称がおすすめです。 屋号を決める際には、すでに同じような名称が使われていないか、インターネット検索や商標検索などで事前に確認しておくと安心です。将来的にホームページやSNSを利用する場合には、希望するドメイン名やアカウント名が取得できるかも確認しておくとよいでしょう。

どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。

屋号を決める際は、覚えやすく事業内容が伝わる名前を選ぶことが重要です。同業他社と重複していないか、商標登録されていないかを事前に確認しましょう。また、ホームページやSNSで使用するドメイン名やアカウント名が取得できるかもチェックポイントです。注意点として、「株式会社」「法人」など法人と誤認される表記は個人事業主では使用できません。将来的な事業展開も視野に入れ、事業拡大に対応できる柔軟な名称がおすすめです。屋号は開業届に記載しますが、途中で変更も可能です。

特にありません。 自身が商売上で名乗りやすい名称を付けることをお勧めします。 事業を進めるうえで他者と誤認しやすい名称は良くない可能性があります。

覚えやすく事業内容が伝わる屋号がおすすめです。既存の商号や商標との重複にも注意しましょう。

個人事業主です。独立したばかりで売上が不安定なため、アルバイトをしています。アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする場合と、すべて自分で確定申告をする場合、どちらの方が手間がかかるでしょうか?
回答数:8

個人事業主の方は年末調整の有無にかかわらず、事業所得を申告するための確定申告が原則必要です。年末調整はアルバイト先の給与の源泉徴収税額を精算する手続きで、事業所得の申告に代わるものではありません。手間は年末調整を受けてから確定申告をする方が一般的に少なく、給与分の精算や生命保険料控除などの適用が勤務先で済むため、確定申告では源泉徴収票の内容を転記し事業所得を合算するだけで済みます。弊所では電子申告まで一括対応しており、申告代理を前提とした初回の電話相談は無料です。

年末調整を受けた上で確定申告する方が、給与所得の計算や源泉税控除が自動で反映されるため手間は少なめです。アルバイトも含めすべて自分で申告する場合は、源泉徴収額や経費を自分で整理する必要があり手間が増えます。

個人事業主の場合でも、アルバイトの給与は「給与所得」、個人事業の利益は「事業所得」として別々に計算します。アルバイト先で年末調整を受けた場合、その給与については勤務先側で所得税の精算までしてくれます。

年末調整を受けていただいた方が手間が減ります。ご検討ください

アルバイト先で年末調整を受ける場合の方が手間がかからないと言えます。ただし、自分で確定申告をすることで、収入や支出の詳細をより詳しく把握できる点もあります。 どちらの方法が自分に合っているか、状況や好みに応じて選ぶと良いでしょう。

結論から言うと、「すべて自分で確定申告をする」方が手間は少ないケースが多いです。 理由は、個人事業主として事業所得がある場合、年末調整の有無に関わらず確定申告が必須だからです。年末調整を受けると、「勤務先への控除書類の提出」と「確定申告」の二重作業になります。 すべて自分で申告すれば、生命保険料控除などの書類提出も確定申告時の1回で完結し、管理が楽です。ただし、勤務先の方針で年末調整が必須の場合もあるため、事前に「自分で確定申告を行いたい」と経理担当者に相談することをお勧めします。

アルバイト先で年末調整を受けたほうが手間は少なくなります。事業所得がある以上、確定申告そのものはいずれにしても必要ですが、年末調整を受けていれば生命保険料控除などの計算が済んだ源泉徴収票が交付されるため、申告書にはその金額を転記するだけで済みます。年末調整を受けるには勤務先に扶養控除等申告書を提出しておく必要があります(掛け持ちの場合は1か所のみです)。

源泉徴収票を受け取れるのであれば、手間は大きく変わらないと思われます。

税理士を変える場合はどのような理由の方が多いのでしょうか
回答数:8

「現在の顧問税理士が何もやってくれない」という不満が多く、多くの場合がコミュニケーションの問題です。

・コミュニケーションが取れていないため ・処理の誤りが多いため ・適切なアドバイスが返って来ないため

料金の問題や、どこまで作業を行ってくれるかという問題が一番多いと思います。

主な理由としては、 ・レスポンスが遅い ・会社のビジネスの理解が不足している ・コミュニケーションがスムーズでない ・専門知識が不足している などが、挙げられます。 当事務所は、お客様に寄り添った誠実な対応を心がけておりますので、お気軽にお問い合わせください。

・顧問料とサービスが見合わない ・連絡や訪問がない ・助言や提案がない ・相性が合わない ・経営の相談ができない 等々

料金やサービス内容の不満など、様々なケースがあると思いますが、最も考えられるのは相性が良くない場合でしょうか。

提供されるサービスに対して金額が高い、無資格者が対応し間違いが多い、対応が遅い(税理士側から連絡がこない)、相性が悪い等の理由が多いです。

税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満

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監修税理士

風間優作(かざまゆうさく) 税理士


1985年千葉県銚子市出身。兵庫県立大学大院卒業。 上場会社経理部にて一般経理実務を経験した後、Big4監査法人及び税理士法人にて、公認会計士・税理士としての実務を経験し独立開業を果たす。現在は会計監査やIPO実務だけではなく、個人・法人税務からM&Aや事業承継に係る税務業務まで幅広く対応している。


風間公認会計士事務所 - 東京都品川区南品川


※ 監修者は確定申告の情報について監修をしています。税理士一覧や口コミは監修者が選定したものではありません。

確定申告を税理士に依頼するメリットとデメリット

メリット


①時間を節約できる

確定申告の時期は領収書整理や帳簿付けなど、何かと時間がかかります。税理士に丸投げで依頼すれば、確定申告の期間である2月17日(月)~3月17日(月)に間に合いますし時間を節約して本業に専念できるでしょう。また3月15日が過ぎた場合も期限後申告として、税理士に依頼して申告することが望ましいです


②節税を期待できる

税理士による節税の有無によって、支払うべき税金は大きく変わります。税理士は税制に精通している人たちであり、状況に応じて一人ひとりにあったベストな節税をしてくれることが強みです。常に最適な節税方法を提案してもらえるので、利益を最大化できます。


③ミスがなく税務調査の対策もできる

税理士は税金のスペシャリストです。税理士に確定申告を依頼すると、正確な税金の計算と帳簿付けができます。税務署では税理士によって作成された確定申告書は、税理士なしよりも信頼できるとされており、税務調査の対象になる可能性が抑えられます


④経営や資金繰りを相談できる

税理士は資金調達に関する知識に精通しています。税理士に依頼することで、金融機関にて融資を受けるための事業計画書の作成から、助成金や補助金のアドバイスまで、幅広く相談できるメリットがあります。



デメリット


①税理士に依頼する費用がかかる

税理士に依頼するには費用がかかります。税理士事務所によって費用はさまざまであり、依頼者の売上にも左右されるので一概にいくらかは断言できません。そのため「確定申告を税理士に依頼したときの相場」を以下にまとめました。


②コミュニケーションが発生する

最低限のコミュニケーションは必要です。ただしオンラインでの打ち合わせをする税理士事務所も増えてきているので、時間の節約も含めてそこまで心配する必要はないでしょう。

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確定申告の税理士の料金相場

1. 申告書作成のみの確定申告費用(会社員向け)


すでに帳簿ができているなら、確定申告書の作成のみを依頼すればOKです。申告書作成のみの費用は1万~3円で済みます。ただし、税理士と時期によって費用はかなり差が出ることは注意です。


申告書作成のみ

1~3


医療費控除、雑損控除、副業収入などがある人で、申告内容がまとまっている場合に利用します。


関連記事:確定申告の税理士費用の相場はいくら?税理士に依頼するメリットや選び方を解説


2. 事業所得の確定申告費用(個人事業主向け)


事業を行っている場合に生じる所得です。「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は主に「年間の売上規模」と「記帳代行を依頼するかどうか」がポイントです。以下は記帳代行も一緒に依頼した場合の価格であり、記帳が済んでいるという場合は5~10円安くなります。


ただし、税理士と時期によってかなり差が出ることは注意です。白色申告は、青色申告に比べると専門知識は必要としません。必要な書類を揃え、最後に税理士にチェックしてもらうことがポイントです。


2-1. 青色申告


年間売上高税理士費用

~500万円未満

3~10

500万~1,000万円未満
15円~
1,000万~3,000万円未満

20円~

3,000万~5,000万円未満

25円~

5,000万円以上
要相談


2-2. 白色申告


白色申告

5~10


3. 不動産の譲渡所得の確定申告費用


不動産売却を行って譲渡所得が発生した場合は確定申告をします。税理士費用は不動産譲渡所得の有無に応じて変化し、税理士で差があることが一般的です。


不動産譲渡所得額

税理士費用
~1,000万円
5~6
~3,000万円
9~12
~5,000万円
12~15
~1億円
18~30


4. 顧問契約を結んでいる場合


すでに税理士と顧問契約を結んでいる方は、顧問税理士へ確定申告を依頼できます。以下に「年間売上高」と「業種別」で月額顧問料をまとめました。


4-1. 月額顧問料 


年間売上高月額顧問料
1000万円未満

1円~

1000万~3000万円未満

15000円~

3000万~5000万円未満

2円~

5000万~1億円未満

25000円~

1億円以上

3円~


4-2. 業種別


業種・職種
月額顧問料
飲食業

1~4

不動産業

1~3

建設業

1~3

医療
2~5
製造業

1~3

卸売業

1~3

小売業

1~3

サービス業

1~3


税理士報酬を左右する要素として「月間売上」「月間の仕訳数」「サポート範囲」もあげられます。また税理士によって費用にはかなりの差があるため、その点も考慮しながら、税理士選びに役立ててみましょう。


5. その他


事業所得と不動産譲渡所得以外にも、所得税の種類はいくつかあります。税理士に依頼する際の相場は以下の通りです。


雑所得

5円前後

消費税申告

5円前後

医療費控除3万円前後


関連記事:確定申告や税務を税理士に丸投げしてもいい?費用と依頼前にすること

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確定申告を税理士に依頼するタイミングは?

2025年分の確定申告書の提出は2026年2月16日~3月16日に終わらせなければいけません。確定申告を税理士に依頼したい場合、理想的な依頼時期は年内とされていますが、実際は1月中~2月中の依頼が多い状況です。


丸投げしたい場合1月中
必要書類(領収書・請求書)は準備してある場合2月前半まで
記帳まで済んでいる場合2月20日まで


いくらプロの税理士でも2月後半~3月の繁忙期においては、確定申告を1日や2日で終わらせることは難しい場合がほとんどです。1~2週間はかかることもあります。「まだ何も準備していない」や「いつの間にか3月になった」という人もいますが、事前に必要な書類を用意したうえで、早めに税理士へ依頼することがベストでしょう。


関連記事:2026年提出の確定申告の期間はいつからいつまで?申告期限が過ぎたときの対策も解説

確定申告を税理士に依頼するための準備は?

依頼したい業務範囲を決める


税理士に確定申告を依頼したい場合、どこまでの業務を任せるかを決めましょう。依頼する中身は1人ずつ異なりますが、大きく分けて次の選択肢があります。


①確定申告書の作成

記帳は終えていて、申告書作成のみをピンポイントで依頼したい方


確定申告書の作成申告業務

記帳は終えていて、申告書作成と申告作業を任せたい方


③伝票整理記帳代行確定申告書の作成

記帳をしてもらい、申告書作成もお願いしたい方


伝票整理記帳代行確定申告書の作成申告業務

いわゆる丸投げであり、全部を任せたい方



必要なものを準備する


確定申告を税理士に依頼する際に、必要な書類や準備は大きく分けて以下の4つです。


①領収書と請求書

領収書や請求書といった伝票(証拠書類)は、税理士が経費や売上を記帳するときに必要です。節税をしたい場合も、必要経費を漏れなく確実に申告するために必要です。領収書は確実に発行して、紛失しないように保管しましょう。


②各種控除に関する書類

生命保険や社会保険といった各種保険証の控除を受けたい方は、控除の証明書が確定申告の際に必要です。領収書や請求書と同様に、証明書を保管しておきましょう。


③預金通帳やネットバンキングの取引記録

確定申告をする場合、収支の流れと銀行口座の通帳が一致していなければいけません。多くの場合、税理士からは1度にまとめてではなく、複数回に分けて定期的にコピーの提出を求められるので、常に準備しておきましょう。事業用の銀行口座を開設しておくと、区分けがしやすくて効率的です。


④支払調書

1年間の報酬額や源泉徴収額、消費税額などが記載されている書類のことです。必須ではありませんが、必要に応じて用意します。


関連記事:確定申告の必要書類とは?個人事業主や会社員などパターン別に解説

確定申告の税理士を選ぶポイント

税理士に相談する前の選び方


1. 確定申告に専門性がある

税理士は確定申告が得意な人もいれば、融資や相続税に強い人もいます。またITに強いや飲食業に強いなど、業界や職種によっても得意不得意があるため、自分の依頼内容と照らし合わせながら決めましょう。


2. 経験や実績が豊富である

税理士経験が1年目の人と10年目の人では、スピード感や信頼感が異なります。税理士の中には銀行出身者から国税庁OBまでいますので、実績が気になる人は絞りましょう。


3. 明朗な料金体系である

料金が明示されていると安心です。また初回の無料相談がある税理士であれば、料金と相性が確認できて、その後の作業をスムーズに進められます。


4. 口コミが良くて評価が高い

税理士を選ぶといっても、数が多すぎて決められないかもしれません。ミツモアでは最大5事業者まで相見積もりが取れて、その際に口コミを閲覧できます。ミツモアを通して、複数の事務所と比較することで自分にピッタリな税理士を見つけやすいです。


5. オンライン対応している

オンライン対応しているほうがスピーディーです。もしくは税理士事務所までアクセスしやすいかどうかを確認しましょう。


税理士に相談した後の選び方

  1. 担当税理士の第一印象や相性
  2. 返信の早さ
  3. 節税対策や資金繰りの方法・ノウハウの有無
  4. 経営の相談にのってもらえるか
  5. 連絡手段(対面、オンライン、SNS)

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確定申告の税理士に依頼できる内容

記帳代行

毎月発生する記帳作業の代行を行います。領収書、請求書、入金伝票、通帳のコピーをまとめてお送りいただき、仕訳、台帳記入を代行いたします。仕訳数により料金が変わることがあります。領収書を仕訳してからまとめて送ることでコストカットすることが可能です。

確定申告書作成

1月1日~12月31日までの所得を申請し納税する手続きです。毎年2月16日~3月15日までの間に申告します。個人事業主、フリーランス、給与収入が2000万円を超える人、副業の所得が20万以上のひと、源泉徴収をしていない人が対象となります。

準確定申告

死亡した人の確定申告です。相続が実行された日から4カ月以内に行います。忘れずに申告書を提出できるように、税理士がサポートいたします。

白色申告

個人事業主で特に届出をしていない場合は、白色申告になります。帳簿の提出は必要がありませんが、記帳と帳簿書類の保存の義務があります。年間の売上げから必要経費を引いた事業所得を申請し税金を収めます。

青色申告

個人事業主で3月15日までに青色申告承認申請書の届出を済ませた人が申告できます。複式簿記の帳簿提出が必要になります。青色申告特別控除として最高65万円が適用されます。純損失があった場合は以後3年間に渡り繰越をできるなどのメリットがあります。

税務調査立会い

青色申告の場合、提出した確定申告の書類に対して、税務署が調査に入ることがあります。税理士は調査に立会い税務署とのやり取りを一任されます。調査が長引かないように、不要な追徴課税が課せられないように税務の知識を駆使して対応することができます。

消費税申告書

個人事業主でも1000万円を超える場合は消費税の納付が必要になります。課税事業者届出書の作成、提出が必要となり、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合は簡易課税の適用が受けられるため、消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。

住宅ローン控除

令和4年度税制改正により、ローン残高の0.7%にあたる税金が還付されます。所得要件は2000万円、ローン控除の期間は新築住宅は13年間、中古住宅は10年間です。

医療費控除

医療費が1月1日~12月31日の1年間で10万円(または5%)を超えると医療費控除を受けることができます。所得税の税率に応じて還付金があります。

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個人事業主が納める税金

個人事業主が納める税金は、事業にかかる税金と個人にかかる税金があります。確定申告ではそのすべてを正確に申告しなければなりません。個人事業主が納める税金は「所得税」「住民税」「事業税」「消費税」「国民健康保険料」の5つです。他にも土地や家屋などの不動産を所有している場合には固定資産税がかかります。それぞれ順に見ていきましょう。


所得税

所得税は1月1日~12月31日の1年間に得た所得に課されます。所得は収入から必要経費を引いたもので、さらに所得控除を差し引いた額が課税所得額です。税率は所得が高くなればなるほど段階的に高くなる累進課税制度になっています。


所得の区分は次の10種類です。


確定申告における所得の種類

  • 事業所得
  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 給与所得
  • 山林所得
  • 一時所得
  • 退職所得
  • 譲渡所得
  • 雑所得

この中で個人事業主に最も関わるのが事業所得で、さまざまな事業から生じる所得のことです。このほか、不動産の賃貸で収入を得ている場合は不動産所得、原稿料や講演料を得ている場合は雑所得に分類されます。


住民税

住民税とは住所のある市区町村の住民として課税される税金です。住民の生活に必要となる費用は、居住する住民が負担するという趣旨で課されます。確定申告を行なった場合には住民税の申告をする必要はありません。確定申告をしたあとにデータが市区町村に送られ、そこで計算された金額の納税通知書が送付されてきます。納付期限は6月・8月・10月・1月の年4期に分かれ、それぞれの期限までに支払う方式です。


住民税は前年の所得に対し、1月1日現在の住所地で課税されます。


消費税

消費税は商品の購入やサービスを受けた際に、その価格の10%相当を負担する税金です。個人事業主は売上の10%相当を購入者から預かる立場になり、一定の要件のもとに納税することになります。


消費税を納めるのは、前々年の消費税の対象となる売上が1000万円を超える個人事業主です。開業から2年間は前々年の売上がないため、消費税を納付する義務は発生しません。ただし前年の1月1日~6月30日の売上が1,000万円を超える場合には、消費税の納税が必要です。


消費税の計算は、原則として預かった消費税額から、仕入で支払った消費税額を差し引いて計算します。


消費税の申告期間は所得税の確定申告とは異なり1月1日~3月31日で、税金の納付期限は申告期限と同じく3月31日です。それぞれの期限が土日祝日にあたる場合は、翌月曜日が期限日になります。


個人事業税

個人事業税は地方税法に基づき、個人が事業を行っていることに対して課される税金です。納めるべき事業の種類は法律で定められた70の業種で、ほとんどの事業が該当します。事業は第1種から第3種まで3つの区分に分類され、それぞれの税率は3〜5%です。


個人事業税には290万円の控除があり、所得額が290万円以下の場合は個人事業税が課税されません。


確定申告を行なった場合、住民税と同じく個人事業主が申告をする必要はなく、確定申告をしたあと市区町村から納税通知書が送付されてきます。納付期限は8月と11月の年2回です。


国民健康保険料

確定申告によって国民健康保険料の納付額も決まります。所得に基づいて計算されますが、地方税のため住んでいる自治体によって税率は異なるものです。納税通知書は住民税と同じぐらいの時期に市区町村から送られてきます。納付の回数は8~10回と市町村ごとに異なり、1年間の保険料をすべてまとめて払うことも可能です。


国民健康保険料は公的年金保険の保険料などと同じく、翌年の確定申告で社会保険料控除の対象になります。忘れずに申告しましょう。

青色申告と白色申告の違いは?

個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。白色申告は帳簿をつけなくてもOKなので簡単でしたが、2014年1月から記帳と帳簿保存が義務化されたので、税制上の優遇などメリットのある青色申告にチャレンジされる方も増えたようです。


白色申告


事前に申請の手続きがいりません。「節税するほど事業所得はないし、申請するのが面倒」という方などに向いています。単式簿記なので、帳簿づけも簡単です。開業まもない人や、収入が少ない人は白色申告する人が多いようです。


青色申告


事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。提出する書類も多く、複雑ですが、節税できるメリットも多い申告方法です。その青色申告の中でも「単式簿記申告」と「複式帳簿申告」の2種類があります。単式簿記申告は課税対象額から10万円の控除を受けることができます。


複式簿記申告は課税対象額から55万円または65万円の控除を受けることができます。また、赤字を3年間繰り越して収入と相殺でき、減価償却を1年で300万円まで一括計上できます。そのほかにも自宅をオフィスにしている場合は家賃や光熱費を経費にできるなどの特典もたくさんあります。


ただ優遇措置が多い複式簿記での青色申告には経理や会計の知識が必要で、手間がかかってしまうというデメリットがあります。そのため、確定申告は税理士に依頼して青色申告をしている人も少なくありません。「青色申告で確定申告を行って、税金を安くしたいけど手続きが面倒」という方は税理士に手続きを依頼するのがおすすめです。


関連記事:青色申告と白色申告の違いとは? それぞれのメリットから必要な書類や帳簿まで解説

業界別の税理士紹介

税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。


ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。


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