5.0
確定申告の税理士
RYUTA 様
1年前
確定申告のみスポットで対応できる税理士を探しましょう。確定申告の税理士の料金相場は、事業売上300万円ほどの個人事業主で24,000~50,000円です。
所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
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4.9
大堀 様の口コミ
(40代 男性)
随分前になりますが印税関係の個人事業主で過去2年お願いしました。 案内と返送用のファイルを送っていただいて資料やレシートを返送して、あとは特に面倒な打ち合わせや手続きもなく確定申告までしていただけました。 自分の場合は特に仕入れなどもなく簡単な部類だとは思うのですが、以前違う方にお願いした時は、このレシートはこの書き方はダメなど言われ書き直したり面倒な記憶があったので、すごく助かりました。 今はお願いするほど儲けられていないのですが、また機会があればAmbitiousさんにお願いしたいと思ってます。
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5.0
SH 様の口コミ
(60代 男性)
この度は青色を含む2名分の確定申告をお願いいたしました。過去に接点のあった税理士の方々とは一線を画すほど、全てのプロセスにおいて、親切で、迅速で、正確で、的を得た対応をしていただきました。大変感謝しております。もし新たな税理士先生をお探しの方がおられましたら自信をもってご推薦できる税理士先生です。
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4.9
岩本 様の口コミ
株などの知識が無かったので、確定申告をお願いしました。 とてもスピーディーで、分かりやすかったです。 無知だったのですが、いろいろと丁寧に教えて頂き、大変助かりました。 また何かあったらご相談したい方だと思いました。
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5.0
松本 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。
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5.0
坂尾 様の口コミ
(60代 男性)
今回、遺産相続があるなかの確定申告となり、初めて税理士のお世話になりました。時間があまり無い中、迅速なご対応ありがとうございました。チャットやメールだけではなく、電話での対応も頂き、的確な提案やサポートを頂きありがとうございました。
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中永 様の口コミ
(40代 女性)
とても話しやすい先生で、安心してご依頼することができました。ありがとうございました。
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4.8
阿部 様の口コミ
(40代 女性)
初めての確定申告で何もわからないところから、丁寧にご説明いただきました。 書類の準備や慣れないデジタル書類などもやさしく教えていただき大変助かりました。またご縁があればお世話になりたいです。
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5.0
小川 様の口コミ
(30代 男性)
何も分からない確定申告。必要な書類から丁寧に教えていただき無事に終わりました。全てにおいて迅速な対応ありがとうございました。
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5.0
石山 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告について初心者すぎて全く知識がありませんでしたが、初歩的な質問にも終始穏やかに真摯にご対応くださり安心感がありました。 自信を持って申告できる気持ちになりました! クーポン利用のことでお支払いが大変遅くなってしまったにも関わらず、サイトへの問い合わせも積極的に動いてくださり感謝です。 この度は本当にありがとうございました。
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4.3
三浦 様の口コミ
期限近くの依頼にも関わらず、真摯に対応して頂きました。初めてでわからないことばかりでしたが、簡潔に必要事項も教えてくださり安心してお任せ出来ました。また、ご依頼したい税理士さんです。
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4.9
福田 寿子 様の口コミ
これまでにも 他の税理士さんに依頼した事がありましたが、何度も行く必要があったり、費用も高かったので、今回はこちらで依頼してみました。 チャットでのやり取りで…というのが少し不安がありましたが、直接電話でもご相談出来たので、良かったです。依頼内容から、最初の見積もりよりもお安くして頂き、申告完了まで早くに済ませて頂きまして、本当に有難うございました。
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4.8
寺田シール 様の口コミ
(50代 男性)
個人事業主で初めての申告。3月に入って何処も依頼を受けてくれない状況でお願いしました。特急料金はかかりましたが、それでも破格に安いと思います。 迅速な連絡、的確な対応、LINEでの連絡で夜遅くまで対応してくれます。若い精鋭が揃ってる印象でした。 本当に助かりました。ありがとうございます!
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4.8
篠田 様の口コミ
(60代 男性)
準確定申告を行うにあたり、どの様な情報が必要かすら解っていない状況でしたが、 丁寧に教えていただき助かりました。 加えて、仕事等で時間が取れずチャットでの対応でお願いしていましたが、必要な情報を明確に伝えていただき、知識がない故の此方からの質問に対しても、丁寧に名確にご指示いただき、さほど苦労することもなく準備出来て助かりました。
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4.9
(40件)
総合評価
4.9
川瀬 様の口コミ
(50代 男性)
確定申告の事前相談から、親切に、丁寧に対応していただきました。また、実際の手続きも早い対応でした。 相談して良かったです。
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4.8
大河内 様の口コミ
先生には、大変お世話になりました。 長年お願いしておりました税理士さんが引退してしまったため、 確定申告で不安を抱えていた私ですが、 先生の親切丁寧なご指導のおかげで、無事に手続きを終えることができました。 まず、最初の相談から申告書の提出まで、先生は常に私の立場に寄り添ってくださり、わかりやすく説明してくれました。専門用語が多く難解に感じられる税務の世界ですが、先生はそれを噛み砕いて説明してくださり、私が理解できるように配慮してくださいました。特に、税金の計算や必要書類の準備については、具体的な例を交えながら教えていただき、安心して進めることができました。 また、先生の迅速な対応にも感謝しています。私からの質問や不明点に対して、すぐに丁寧に返答してくださり、常にサポートしてくれる姿勢がとても心強かったです。特に、申告期限が迫っていた時期においても、焦ることなく冷静にアドバイスをいただけたおかげで、計画的に作業を進めることができました。 加えて、先生の温かい人柄にも触れることができ、安心感を持って全てをお任せすることができました。税理士という職業は、ただ数字を扱うだけでなく、クライアントとの信頼関係が重要だと改めて感じました。先生とのコミュニケーションを通じて、税務に対する不安が和らぎ、ポジティブな気持ちで申告を進めることができたことは、私にとって大きな財産です。 来年の確定申告もぜひ先生にお願いしたいと考えています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。先生のような信頼できる税理士に出会えたことに、心から感謝しています。これからも多くの方におすすめしたいと思います。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
4.9
ゆ 様の口コミ
(40代 女性)
FXでの収入があり種野先生にお願いしました。去年マイナスになった分も申告していなかったので2年分の申告をお願いしました。 初めてのことで何もわかりませんでしたが、必要なものを的確に教えてくださり特に迷うことなく完了していただきました。費用も良心的でありがたかったです。 来年も是非お願いしたいと思っています。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
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4.9
三矢 様の口コミ
(40代 女性)
税理士さんを変更したくて困っていた時にたどり着きました。 口コミを見て加藤様に決めました。口コミ通りとても的確でスピーディーで金額も明確でした。他の申告も今後依頼させていただきたいと思いました。
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4.9
須藤 様の口コミ
個人事業主にもかかわらず、懇切丁寧な対応をしていただきました。今後についてもご教示いただきとても参考になりました。
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4.7
大橋 様の口コミ
(50代 男性)
確定申告の依頼でしたが過去に遡った内容だったため、時間を要したと思われますが、漏れなく申告いただき助かりました。
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確定申告に強い税理士を利用された方の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
5.0
確定申告の税理士
RYUTA 様
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
特になし
今回、初めて依頼しました。 対応が早く、丁寧に行なっていただき大変助かりました。 最初、自分でやろうと思いましたが、年金支給が始まったり、定額減税があったりで、仕事で時間もなく、知識不足で、ミスしたら厄介だと感じての依頼でした。 こちらは源泉徴収票など必要書類を揃えるだけで済みました。 初心者の方には山本先生がおすすめです。 申告完了後にレターパックで丁寧な書類が届きました。 また次年度もお願いしたいと思います。 ありがとうございました。
依頼したプロ 山本健治税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
5.0
確定申告の税理士
うずめちゃん 様・(50代 女性)
2か月前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
会計ソフトが時代に対応していない事や仕分けや減価償却の正しさに不安があった
申告の正確さに不安があったので税理士さんにお願い致しました。 対応がスピーディーで、不安があれば電話で対応できますといつも言ってくださり寄り添って下さいました。 難しい税金のお話を噛み砕いてを伝えてくださいました。分からない事を専門家にお願いする心強さを知りました。 とっても満足しております。ありがとう御座いました。引き続きどうぞよろしくお願い致します。
問い合わせに対するレスポンスの良さ
初期対応は素早く、その後は先生がメールを見る時間を教えて下さいましたので、返信にヤキモキする事はなかったです。しかし、緊急の際は直ぐに連絡を下さり、待つと言うストレスなしにご対応下さいました。
相談のしやすさ
とっても頭が良いに決まっていますが…気さくなオーラを纏いご対応くださったので相談しやすかったです。
説明の分かりやすさ
全てにテキストを作ってきてくださり、紙で説明して下さいました。紙は整理しやすく読み返したり確認しやすいのでとても嬉しかったです。
費用に対する納得感
小さい自営業ですが、分からない事も多くなってきていました。そんな、長年のもやもやを晴らして下さいました。このスッキリ感を思うととても有難い費用と感じております
自身の業種に対する理解
業種理解、事業の規模理解、生活のバックグラウンドへの理解を示して下さいました。
会計ソフトやITツールへの対応
今後の税金の取り組み方として、紙からの脱却の術を示してくださっております。
プロからの返信
評価いただき、ありがとうございます。 帳簿作成はしっかり実施されていたものの、会計に対する不明点がどんどん膨らんだ感じでした。少し背中を押すとスッと前に進んで無事に課題解決できました。 今後はより効率的に申告を行って本業に力を注いでいただけるよう、しっかりサポートしてまいります!
5.0
確定申告の税理士
SI 様・(70代以上 男性)
25日前
事業の業種
コンサルティング・士業
確定申告を依頼された理由
税に関する相談を行いたかったため
依頼時の困りごと
海外からの収入に対して、税金・年金には、どのような形態が良いのか不明だった。
初めて、個人事業(合同会社)を設立することになりましたので、税理士の方にお願いしました。会社設立のアドバイス、司法書士、社労士の方々の紹介など、多様なアドバイスを、スピーディーに対応していただきました。その結果、短期間での会社設立ができ、また節税を考慮した会社形態も検討することができました。 今後は、確定申告を含め引き続きお願いいたします。
依頼したプロ牧野尚美税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
チャット、メイルなどを使い、スピーディーなレスポンスです。
相談のしやすさ
素人の質問にも丁寧に回答いただきました。
説明の分かりやすさ
専門的な内容も分かりやすい言葉で説明頂いた。
費用に対する納得感
リーゾナブルな費用と思います。
自身の業種に対する理解
海外の特殊な業務に関わる業種ですが良く理解されていると感じました。
会計ソフトやITツールへの対応
まだ使用していませんので不明ですが、信頼しています。
5.0
確定申告の税理士
KK 様・(50代 女性)
15日前
事業の業種
医療・福祉・保健衛生業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
大変お世話になり、ありがとうございました。過去に他の税理士さんに確定申告していただいたこともあり、軽い気持ちで依頼したのですが、想定より複雑で途中から申し訳ないと思う程で。菅原先生は親身に全て対応してくださり、いただいた資料も非常にわかりやすく色々勉強になりました。税の仕組みは複雑で、制度も変わるので、プロにお願いした方が絶対に良いとわかりました。先生には素晴らしいご対応をしていただき、プロでも対応には大きな差があることも実感しました。菅原先生にお願いできて良かったです。本当にありがとうございました。
依頼したプロ菅原 忠幸
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
プロからの返信
口コミ高評価頂きまして、恐縮しています。 ありがとうございます。 P.S. R8年分以降も、所得税確定申告、ふるさと納税上限試算など、税金関係でご相談をご検討中でありましたら、お気軽にご連絡ください。 引き続きどうぞ、よろしくお願い申し上げます🙇♀️
5.0
確定申告の税理士
寺尾 様・(50代 女性)
8日前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
自分の申告の修正間違いをどう直したらいいのか分からず,専門家にお願いしました。じんそくにたいおうしていただけました。
丁寧に迅速に対応してくださりありがとうございました。初心者にもわかりやすく対応してくださり,助かりました。今後もよろしくお願いします。
依頼したプロBM会計(酒井智浩税理士事務所)
問い合わせに対するレスポンスの良さ
的確迅速丁寧
相談のしやすさ
わかりやすく丁寧に教えて頂きありがとうございます
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
プロからの返信
高評価ありがとうございます。 また、お困りなことがございましたらご相談ください。
確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で24,000~264,000円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。
| 年間事業売上 | 料金相場 |
| ~300万円 | 24,000~50,000円 |
| 300~500万円 | 36,000~60,000円 |
| 500~1,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 70,000~110,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 100,000~160,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 149,500~200,000円 |
| 5,000万円~ | 176,000~264,000円 |
| 所得額 | 料金相場 |
| ~300万円 | 15,600~33,000円 |
| 300~500万円 | 26,400~44,000円 |
| 500~1,000万円 | 37,200~60,500円 |
| 1,000~2,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 57,600~95,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 68,400~114,000円 |
| 5,000万円~ | 79,050~126,500円 |
※直近2年間の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年10月5日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。
過去の確定申告書、開業日、インボイス取得済であれば登録年月日、青色申告なのか白色申告なのか等の基礎情報をとりまとめていただくとスタートがスムーズになると思います。また、申告に必要な書類も集めておけるとさらにスムーズな作業開始ができるようになります。
申告内容によって必要書類は異なりますが、一般的には次のようなものをご準備いただくとスムーズです。 源泉徴収票 売上や経費が分かる資料(帳簿・通帳・領収書など) 医療費や生命保険料控除などの証明書 マイナンバーカード(または通知カード)など本人確認書類 初回面談で内容を確認し、必要書類を個別にご案内いたしますので、ご安心ください。
前年の確定申告書控え 初めての確定申告の場合は、 売上、仕入れ、経費の明細、通帳コピー等業務内容により変わりますので詳しくはご質問ください。
売上資料、経費の領収書・請求書、通帳やクレジットカード明細、給与の源泉徴収票、各種控除証明書、前年の申告書控えなどをご準備ください。 事業内容や申告状況が分かる資料もあると相談がスムーズです。
ご質問したい内容の詳細がわかる資料をご準備いただければと思います。 確定申告のご相談であれば、直近2年分の申告書などがあると良いと思います。
対応しております(事前予約制)。打合せはオンラインを基本としており、平日夜間・土日でも日程を調整いたします。また、確定申告のみのご依頼であれば、実務上はチャットとメールのやり取りだけで完結することがほとんどです。「日中に時間が取れないから頼めない」ということにはなりませんので、ご安心ください。
予めご予約をいただけましたら、夜間や土日の相談・打合せも可能でございます。先ずはお気軽にお問合せをいただけますと幸いです。
事前に言っていただければ、土日でしたら、対応させていただきます。
平日は20時まで、土曜日は10時~17時まで対応可能です。
可能です。 極力ご要望に応じた日時でご対応させていただければと考えておりますので、その旨をお伝え下さい。
事前に日時を確定すれば、オンラインでの打ち合わせは可能です。
丸投げでもOKですが、書類整理のための作業工賃を別途お見積りさせていただきます。
別途追加料金がかかりますが、対応可能です 資料の整理状況を含め事前共有をしていただければと思います
中途半端に処理をされるよりも丸投げの方が弊所の処理が楽になることもございますので、丸投げ大歓迎です。
問題ありません。未整理のままお預けいただけます。当事務所ではfreee会計を使い、領収書はスマートフォンのアプリで撮影していただくだけの運用です。日付順に並べる、Excelに入力するといった作業は不要で、仕訳・集計・申告書の作成はすべてこちらで行います。なお資料の分量が多い場合は作業量に応じて料金が変わりますので、着手前にお見積りをお出しします。
大丈夫です。 ただ、整理の状態で決算料金は変わりますので、種類別等でも分けていただきましたら。 無理でしたら、お話し伺った上で対応させていただきます。
可能です。 但し、事業に必要な領収書のみ提出いただくことが条件となります。
売上規模・申告の内容・消費税申告の有無等を総合的に判断して決定しております。ヒアリングの後、御見積書を出させていただき、ご納得いただいたうえでの業務依頼となりますので、ご安心下さい。
申し訳ありませんが、確定申告のみの対応は行っておりません。 資料をLINEやメール、郵送で送っていただければ、格安で記帳~申告まで丸投げできるタクバツというサービスを使って対応をしております。 お客様には事業に集中していただき、かつなるべく正確な形での対応を行うためにこのような体制にしています。
報酬は主に、 収入の種類(給与・事業・不動産・譲渡など) 取引件数 帳簿作成の有無 必要な作業量 などを総合的に考慮してお見積りしております。 事前に内容をお伺いした上でお見積りをご提示し、ご納得いただいてから正式にご依頼いただけますので、お気軽にご相談ください。
ご質問ありがとうございます。 報酬を決定する要素としては、一般的に下記のものがございます。 ①事業規模 ②作業工数 ③事業の特殊性 ④税務リスクの高さ 我々が作業は期限内に行う必要があり、申告作業にはお客様の資料の準備が必須となります。資料を迅速に準備していただき、作業工数がそこまで 多くない状況でしたら、ご希望に沿う報酬を提示いただけるかと存じます。
その作業内容や作業のボリュームや作業の難易度によって決まります
確定申告を丸投げする場合の税理士報酬は、内容の難易度と作業量で決まります 個人の場合 ・所得の種類(給与・年金・事業・不動産・株など) ・取引件数や資料の量 ・記帳が必要か、資料が整理されているか 法人の場合 ・年商規模 ・仕訳数や取引内容の複雑さ ・決算整理や申告書作成の範囲 個人・法人ともに ・消費税申告、特殊処理があると加算されることあり 原則 ・事前に内容を確認し、見積りを提示してから報酬が決まります
セカンドオピニオンとしてのご相談も承っております。ご自身で申告されている方で実際に多いのは、青色申告特別控除65万円の要件(電子帳簿保存またはe-Tax)を満たしていない、家事按分の根拠が曖昧、減価償却の処理が漏れている、消費税の届出時期を逃している、といった点です。過去分も、払いすぎていれば更正の請求で取り戻せる場合があります。「今のやり方で問題ない」という結論であれば、そのままお伝えします。
申告内容の確認だけのスポット相談も可能です。費用は相談内容や確認範囲によりますが、簡単な内容なら比較的リーズナブルに対応できます。誤りを早めに見つけることで、後日の修正申告や税務調査のリスク軽減にもつながります。
ご自身で作成された内容ですと、弊所で1から作成する方が効率的ですのでそのような相談は請け負っておりません。
申告内容の確認や申告に関するご相談は5万円(税抜)から対応させていただいております。 なお、申告書の作成や提出はご依頼者様での作業となり、基本的には電話又はWEBでのご相談対応となります。
5千円/30分(税別)でご相談をお受けします。事前に不明な点等を整理して頂くと効率的に進められると思います。
初回のご相談は無料ですが、なるべく税理士に丸投げすることをおすすめしたいです。過去の経験上、何かしらの抜け漏れや間違いがあるお客様が多くいらっしゃいます。弊社であれば、格安サービスのタクバツというものを使って申告まで対応します。 また、過去の申告についてのチェックをできる、申告やり直し・税金とりもどしLaboというサービスも提供予定のため、まずはお問合せください。
もちろん可能です。 「この処理で合っているか」「申告漏れや経費の計上方法に問題がないか」など、現在の申告内容を確認いたします。 ご相談料は内容や所要時間によって異なりますので、まずはご状況をお聞かせください。必要に応じてスポット相談や申告のご依頼もご案内いたします。
源泉徴収の税額がなければ、収入金額が解っていればその金額で確定申告をしておくことが良いと思います。また、税額がある場合には改めて支払先に源泉徴収票を再度発行してもらってください。
源泉徴収票がない場合は、雇い主に源泉徴収票を発行してもらってください。雇い主は雇用をした従業員に対して源泉徴収票を発行することを義務づけられていますので、遠慮なく発行依頼して頂いてかまいません。
まずは勤務先に再発行を依頼してみてください。再発行してもらえない場合には、毎月の給与明細なども基に「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を税務署に提出することで、税務署から会社に再発行するよう行政指導が行われます。会社が倒産したり、連絡が音信不通となってしまい再発行が不可能な場合には、税務署に相談してみることをお勧めします。
まず、該当する収入が給与所得か確認しましょう。もし、給与所得ではない場合、源泉徴収票は発行されません。 給与所得の場合には、会社に源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。もし、いくら会社に依頼しても源泉徴収票を発行してくれない場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を作成して税務署に提出しましょう。こちらを提出すると税務署から会社に指導が入り、たいていの場合は源泉徴収票を発行してくれます。それでもなお、源泉徴収票が発行されない場合には税務署に相談しましょう。
源泉徴収票がない収入でも確定申告は可能です。フリーランスや副業収入の場合、請求書の控え、銀行の振込記録、支払調書などで収入を証明できます。経費の領収書も併せて準備しましょう。事業所得の場合は帳簿の作成が必要です。収入の種類や金額によって必要書類が異なるため、不安な場合は税理士に相談することをおすすめします。適切な申告方法や節税対策についてアドバイスを受けられます。
次の順に対応してください。①支払先に交付を依頼する。②交付を断られたら、支払先を所轄する税務署の個人課税部門に源泉徴収票交付について指導を依頼する(強制力はありません) 。③支給を受けた時の明細書(月々の給与明細など)の保存があればそれで申告書を作成する。それでもダメなら④受領した金額(源泉徴収税額0円)で申告する。となります。
できます。と言うか、申告は期限になっても必ずしてください。
まずその確定申告が還付申告の場合は対象期間の翌1月1日から5年間になります。 確定申告の期日に間に合わなくても、申告はしなければなりません。その場合期限後申告になりますが、一定の要件を満たした場合は無申告による加算税が課されないケースもあります。逆に言えば、期限後になっても申告は必要です。
期限後申告という手続きになります。 税額によっては無申告加算税、延滞税といったペナルティがかかることがあります。 個人事業で青色申告をされている場合、青色申告特別控除額の65万円が使えず、10万円になります
遅れて申告することも可能です。納税額が発生するか、還付額が発生するかで状況が変わってきます。 ①納税額が発生する場合は、本来の税額以外に延滞税と無申告加算税が課される場合があります。 ②還付申告の場合は、対象年の翌年1月1日から5年以内(令和元年分であれば、令和6年12月31日まで)にしなければ還付を受けることはできません。
もちろん申告はできます。問題は税額が発生した時に無申告加算税が課税されることがあることです。税額が10万円以上だと対象になります。とりあえずわかった範囲内で期限内で申告し、後で修正申告するのがベターです。 還付の申告だと、全く問題ありません。
可能です。ただし、延滞税など罰金的な税金を払うことになる可能性があります。また、還付申告であれば罰金は発生しませんが申告期限から5年以内に申告しなければいけませんので、お気を付けください。
KSK2対策で最も重要な考え方は「隠すこと」ではなく「聞かれたときに根拠を示せること」です。弊社では仕訳には証憑を紐づけるようにしております。また、口座やクレジットカードをプライベートと事業でしっかり分けられるようにしておくと間違いが減るかもしれません。 基本的には「収入を漏れなく集計し、経費の裏付けとなる資料を残す」という確定申告の基本を徹底すれば問題無いと考えています。
異常値と考えられる数値は出さない、いわゆるフツーの申告書を作成するのか
KSK2を過度に意識して、特別な申告をする必要はありません。 大切なのは、売上や収入を漏れなく計上し、経費については事業との関連性を確認したうえで、根拠となる資料をきちんと保存しておくことです。特に、申告内容と預金の入出金、支払調書などの各種資料との整合性には注意が必要です。
KSK2は2026年9月から順次稼働する国税庁の新システムで、申告データが税目横断で蓄積・分析され、売上の計上漏れや申告内容の矛盾がこれまでより把握されやすくなります。気を付けたいのは、①副業やネット取引も含め売上の計上漏れをなくす、②領収書等の証憑をきちんと保存する、③経費など数字の根拠を説明できるようにしておく、の3点です。逆に言えば、正しく申告していれば過度に恐れる必要はありません。当事務所では公認会計士の視点で数字の整合性まで確認して申告しますので、ご不安な方はお気軽にご相談ください。
自宅オフィスの家賃、光熱費等を経費とする場合は、事業とプライベートの割合を算出して、事業として利用している部分を経費として計上出来ます。例えば自宅オフィスの場合、事務所としてどのくらいの面積を利用しているかの割合を算出し当該割合を経費に計上します。 領収書自体は分けずに一括で頂いて、全体の金額に事業割合を乗じて算出します。
一般的には事業使用分を面積や利用時間など合理的な基準で按分し経費処理します。その按分割合の根拠となる証拠や領収書は保存することで経費否認のリスク回避となります。
実際に使用している面積按分など、合理的な按分方法で計算する必要があります。 また、領収書の保存は必要となりますが、銀行口座から引き落としされていたり、振込している場合には、領収書はなくても大丈夫です。
基本的には事務所として使用している面積等により案分計算していく必要があります。 但し、青色の場合には案分計算が合理的であれば原則経費として認められますが、白色の場合には業務上必要な部分が明らかに区分できるか使用割合が50%超でなければ経費として認められないためハードルが高いケースが多いと思われます。 領収書に関してはご自宅の家賃・光熱費等は通常口座引落やカード払いになっていると思いますのでその通帳やカード明細のコピーを証拠として計算根拠資料に添付の上で保管しておけばよろしいかと思います。
自宅オフィスの家賃については、株取引の事業と認められる部分のみ経費算入が可能ですが、 株取引を専業に行っているという状況でない限りは、家賃や光熱費の経費算入は認められません。 株取引にかかった手数料や通信費で認められるものがあれば経費算入は可能です。 領収書については、捨てずに保管しておけば良いです。(税務署に郵送等する必要はありません)
家賃であれば仕事で使用している部屋の面積、水道光熱費であれば使用時間や事業での使用状況など、合理的な基準で事業分を按分して計算します。 領収書や請求書、賃貸借契約書、クレジットカードや口座の支払明細などは、経費の根拠となる資料として保存しておきましょう。 何%までなら必ず経費にできるという一律の基準があるわけではありません。ご自宅の使用状況によって適切な割合は異なりますので、判断に迷う場合は実際の状況をお聞きしたうえでご案内いたします。
貸家、アパートの場合の家賃の事業割合は、事業で使用している面積で求めるのが合理的だと思います。例えば、4部屋のうち、1部屋を事業用に使用している場合は、4分の1が経費として認められることになります。 水道光熱費は、事業での使用量や使用時間帯などを1か月程度記録しておき、そこから得られる情報を基に事業割合を算出する方法が考えられます。
一律50%ではなく、仕事で使用する面積や時間など、合理的な根拠に基づく按分が重要です。
事業部分と私的な部分との区分は、合理的に按分することが重要です。按分根拠を明確にしておけば認められ確率が高まります。ご不明な場合はご相談ください。
・住宅ローン控除を受けられている場合、経費率を高めますとローン控除額が減少し、かえって税額増加となる危険性がございます。 ・基本的に事業で専有する面積がベースです。 私自身も行っているのですが、完璧なのは室内にパーテーションを設置し、事業と居住のスペースを明確に分断することです。 広くない床面積・ご家族も多いようでしたら、単に『そんなに広く事業に使えてるのか?』といった疑いも。 誰でもどんな状況でも沢山経費に出来るわけではありません。 情報を抜粋して安易に思い込まれないようご注意ください。
「家賃の50%まで経費にできる」という話をよく目にしますが、税法上に「50%まで」という一律の数値基準が存在するわけではありません。 税務上重要視されるのは、「事業に使用している実態に基づき、合理的な根拠(家事按分)をもって計算されているか」という点です。業務上の必要性と実態が明確であれば50%を超えて認められることもありますし、逆に根拠が曖昧であれば10%〜20%であっても税務調査で否認されるリスクがあります。
経費として認められるためには、合理的な理由と算定方法が必要となります。専用に使用されている面積を求めるとか、使用量を測ってみるとか具体的な数字があれば、また外部から見て看板を設置しているとかの現状があることが必要です。概算でこれ位というのでは経費として認められないと思われます。
自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。
公的年金等の年間収入金額が400万円以下の方で、その年金以外の”所得”が「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下の場合は、確定申告不要です(ただし、住民税の申告は必要)。 また、株取引は「源泉徴収ありの特定口座」のみ利用している場合や、年間を通して株式等の譲渡損が出ている場合も確定申告不要です(ただし、譲渡損失の3年間の繰越控除制度を利用する場合には確定申告が必要)。 確定申告が必要なケースか否か、ご相談して頂くことをお勧めします。
その株取引が上場株式等に係るものと仮定して回答させていただきます。 その株取引が「特定口座」で「源泉徴収あり」を選択している場合、確定申告をしなくても問題ありません。 また、その株の取得価額が売却価額を上回っている場合(要は損をしている場合)も確定申告しなくても大丈夫です。(株取引でマイナスが出ている場合には、確定申告を行うことで損失を3年間繰り越すことはできます) その株取引が「特定口座」「源泉徴収あり」で行われておらず、20万円以上の利益が出ている場合には、確定申告を行う必要があります。
証券会社等の特定口座 - 源泉税徴収ありで登録すれば、申告は必要ありません。 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)、相対取引による譲渡ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります。
株取引の口座が源泉徴収ありの特定口座を利用している場合は、確定申告をする必要がありません。そうでない場合は確定申告書のB様式を使い、年金所得と株の譲渡所得の欄を記載し、他の控除項目なども該当する場所があればそれも記載し、期限までに税務署に提出します。またその時に納付税額がある場合は申告期限が、納付期限になりますのでその日までに税金を納付します。
①株の売却益が20万円以上あった場合 証券会社で特定口座を開設していて、「源泉徴収する」を選択している場合は、申告不要ですが、前年に株売買の損失の申告をしていた場合は、申告をすれば税金の還付を受けられます。 そうでない場合は、ご自身で売却代金と取得費用を集計して、売却益を計算する必要があります。 ②配当収入が20万円以上あった場合 基本的には申告不要ですが、①上段と同じ理由で、申告することで税金の還付を受けられます。また、所得金額次第では、配当控除により還付を受けられる場合もあります。
証券会社の特定口座で源泉分離課税を選択しておれば、確定申告不要です。ご自分で申告分離課税を選択しておれば、確定申告が必要です。銘柄ごとの売却額から購入額と手数料を引いたものを集計し、明細書を作成して株式の譲渡所得、税額を計算します。e-taxでは入力しながら申告書の作成ができます。
国内証券会社での取引の場合、証券口座の種類は次の3パターンがあります ①特定口座源泉徴収あり ②特定口座源泉徴収無し ③一般口座 <最終的な損益が利益の場合> ①の場合は証券会社側で自動的に損益計算と源泉徴収が行われるため確定申告は不要です。②③の場合は分離課税による確定申告が必要になります。 <最終的な損益が損失の場合> ①~③とも確定申告は不要です。ただし、①~③とも、確定申告をすることにより、損失を翌期に繰り越すことで、翌期に利益が出た場合に相殺できる制度を利用することができます。
お世話になっております。 過去の申告が誤っていた場合には、税務調査で指摘を受けた場合、最悪重加算税の可能性がありますので、すでに心当たりがあれば、税理士に相談するのがよろしいかと思います。 過去の申告をしていない場合には、すぐに正しく行っていただくことをお勧めいたします。
過去の処理に間違いがあったからといって、必ず罰則があるわけではありません。 まずは過去の申告内容を確認し、間違いがあれば、必要に応じて修正申告などの手続きを行います。追加で納める税金がある場合には、延滞税や加算税がかかることがありますが、誤りの内容や修正する時期などによって取扱いは異なります。 「以前の申告が合っているか分からない」「経費の処理に自信がない」といった場合でも、過去の確定申告書や帳簿などを確認しながら対応方法をご案内できますので、まずはご相談ください。
提出した申告書に誤りがあった場合で納税額が過少なときは、修正申告を行うことになります。過少申告加算税が課されます。
延滞税(支払いが遅れたことによる利子のようなもの)や過少申告加算税、悪質な場合は重加算税などが支払うべき税額にプラスされます。 処理が間違っていて追加の税金が発生する場合は、修正申告書を提出します。 法定申告期限から5年以内であれば提出可能です。 過去の処理を修正することで税額が減る場合は「更正の請求」という手続きすることにより税金が返ってくることも。その場合罰則はなく、利子として還付加算金が上乗せで返ってくることもありますので、罰則はありません。こちらも法定申告期限から5年以内は手続きが可能
過去の処理が間違っていた場合には、修正申告を行う必要があります。 税務調査などにより税務署から指摘された後に修正申告を行うと、10%の過少申告加算税が課せられます。税務調査などが行われる前に、自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は課せられません。
税額を多く支払っていた場合と、少なく支払っていた場合が考えられます。多く支払っていた場合には、罰則はなく法定期限から5年以内でしたら支払いすぎていた税金が返ってくる可能性がございます。少なく支払っていた場合には、延滞税がかかる他に、過少申告加算税等がかかる場合がございます。
まず、実際よりも税金を多く申告したり、還付金を少なく申告してしまった場合には特に罰則等はありません。 次に、実際よりも少ない税金で申告してしまった時ですが以下の罰則があります。 延滞税:間違えて申告したものの、後から自己申告で修正した場合に支払う税金 過少申告加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかなかった場合に支払う税金 重加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかず、さらに悪質・故意に間違えたと判断された場合に支払う税金
青色申告は2種類あります。現金出納簿などの簡易帳簿を作成して収入と経費の明細を記録保存(いつ、どこから収入があったか、いつどこへ何の経費を支払ったかなどの記録)する手間(10万円控除)と、もうひとつ、複式簿記のルールに従って、ひとつひとつの取引を詳細に記録、書類保存(収入を、いつ、どこへ請求をしてどんな決済手段で得たか。経費を、いつ、どこから請求されて、どんな決済手段で支払ったかなどを記録)する手間(55万円控除(税理士に申告手続依頼の場合65万円控除)の手間が必要です。
会計帳簿への記載が、複式簿記になりますので、慣れるまでは大変ではないでしょうか。
実は青色でも白色でも手間は殆ど変わりません。 初めての青色申告でご不安かと思いますが、税理士にお任せ頂ければ青色も対応可能ですので是非お問い合わせください。
市販の会計ソフト(クラウド系サービス含め)を利用する場合にはそこまで手間が増えるとは思いません。 ただし、意図的に経費計上を行い、給与の所得を減らすことを目的にした副業の申告には一定のリスクはあると思います。
青色申告は帳簿作成の手間が増えますが、会計ソフトを使えば負担を大きく減らすことができます。
それほど手間がかかるわけではございません。 白色申告でも集計は必要ですので、それを帳簿付け(記録)するイメージ。クラウド会計ソフトを活用したり、Excel等を活用したり。弊社で領収書丸投げも可能ですのでご相談ください。
基本的に貸借対照表も作成のうえ最大の青色申告控除を受けるべきですので、その面から損益項目だけでなく、貸借対照表にあらわれる資産や負債の部分もよく注視しないといけませんので、必然と経理処理レベル・手間が増加します。
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
年の途中で会社を辞められてその後年内に就職をしていない場合には、月々の給料から所得税が天引きされているため、税金を払いすぎているケースがほとんどです。このときに確定申告をすれば、払いすぎている税金が返ってくるのですが、確定申告をしないと返って来ません。過去の分についても、退職した翌年以降5年以内であれば行うことができますので、過去に確定申告をしていない場合には早めにすることをおすすめ致します。
年の途中で退職した場合、年末調整を受けていないため、確定申告をしないと所得税を払いすぎたままになる可能性があります。多くの場合、毎月の給与から源泉徴収されている税額は概算のため、確定申告することで還付金を受け取れます。逆に、退職後に収入があったのに申告しないと、無申告加算税や延滞税が課される恐れがあります。また、確定申告をしないと住民税の計算にも影響し、翌年の税額が正しく算定されません還付金を受け取るチャンスを逃さないよう確定申告をおすすめします。不安な方は税理士にご相談ください。
勤務中に支給を受けた給与には毎月、所得税が源泉徴収されて天引きされています。通常は年末に1年間の給与に対する年税額を精算する年末調整という手続きが勤務先で行われますが、 中途退職の場合、税金の精算ができていません。一般的には、月々の税金は多く天引きされていますので、確定申告することによって1年間の税金が精算され、多くの場合税金が還付されます。もし、確定申告しない場合、税金が精算できず還付を受けられないことになります。
年の途中で会社を辞めた場合、年末調整を行っていないことから正しい税金の計算が出来ていません。
基本的に源泉徴収により、多めに納付されていることが多いので損になる可能性があります。 退職後に別の収入がある場合には、申告が必要となります。
申告が必要な場合があります。申告することで、払い過ぎた所得税が還付されることもあります。
確定申告を行えば所得税が還付される可能性が高いです。 確定申告をしないと損になる可能性がございますのでご相談ください。
完全に隠れて行うことは難しいとは思いますが、一案がありますので是非ご相談いただけたらと思います。
マイナンバーにより会社が副業収入を直接確認できるわけではありません。 ただし、住民税の金額や給与所得の有無などから気づかれる可能性はあります。副業の内容や住民税の徴収方法により扱いが変わるため、事前確認が大切です。
企業がマイナンバーを使って、従業員の所得などの個人情報を調べることはできません。 確定申告を行う際に、給与所得以外の住民税の納付方法で「自分で納付」を選択することによって、勤務先に副業がばれることはありません。 しかし、就業規則で副業禁止と定められている場合、懲戒処分を受ける可能性がありますので、勤務先に副業禁止の規定がないか調べることをおすすめします。
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
国、地方公共団体、社会保険庁が副業による所得を捕捉しやすくなっておりますが、会社に隠れて行うことは難しくありません。確定申告の方法によっては、会社に隠れて行うことは可能です。
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
マイナンバー制度の導入により、銀行口座等の紐付けを行うこととなるので、所得を隠すということは難しくなります。 会社に副業がばれるというケースは、住民税の特別徴収を適用している場合であり、給与と副業収入を合算して申告する際に、住民税の徴収方法を「普通徴収」にすることにより、会社にばれないはずです。
結論から申し上げますと競馬の外れ馬券は経費として認められないケースがほとんどです。 有名な裁判例で認められたケースもありますが、これは独自の競馬予想システムを用い営利目的で長期間計画的に中央競馬のほぼすべてのレースにかけ続けたという、極めて特殊なケースです。 基本的には、競馬の払戻金は一時所得として、当たり馬券の購入費の三経費として認められます。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
ほとんどの方の場合、一時的な娯楽として競馬を楽しまれるかと思います。このような場合、高額配当を当てたとしても一時所得となり、当たり馬券の購入費のみが経費対象になります。一方、継続・反復性があり、営利目的があれば、外れ馬券も経費対象になる余地があります。
場合によっては経費になります。経費にするためには当選した場合の収入を事業所得として申告する必要がありますが、競馬の投票が事業として認定されるための要件が裁判所によって示されています。一定の法則に従って投票しているなどの要件がそれですが、一般的には経費にはなりません。
すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。
ハズレ馬券も経費として認められます。最高裁判決で出た方針なので、簡単には変わらないと思います。
外れ馬券は経費に認定できません。事業所得・雑所得ではなく一時所得となります。 一時所得は、総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最高50万円)=になります。 今後変わる可能性はありません。
競馬の払戻金は、一般的には「一時所得」になります。「雑所得」になるかどうかは、「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」か否かという点です。 「一時所得」は、「その収入を得るために支出した金額」を控除して所得を算出し、「雑所得」は必要経費を控除して所得を算出します。「一時所得」に当たる場合は、当たった馬券の枚数分しか控除できません。 (結論) 雑所得に当たるか否かは、行為の期間、回数、頻度等を総合考慮して判断するのが相当であり、一般的には経費に該当しないと判断されます。
税務調査の対象になりやすい主な傾向は以下の通りと考えます。 売上の異常: 前年比で急激に変動している、または消費税の免税ライン(1,000万円)直下の売上が続いている場合。 利益率の乖離: 同業種平均と比べて所得率が極端に低い、あるいは赤字が続いている場合。 特定の業種: 現金取引が多い業種(飲食、建設、美容など)や、近年急成長している分野。 経費の多さ: 売上に対し交際費や消耗品費の割合が不自然に高い場合。
一般に、売上が毎年1,000万円のわずかに下で止まっている、利益率が同業と比べて大きく外れている、外注費や交際費の割合が高い、現金取引の多い業種である、といった場合は目に留まりやすくなります。事業年数では、開業からおおむね3年から5年を経過した頃に最初の調査が入ることが多いです。もっとも、根拠を残して申告されていれば過度に恐れる必要はありません。
売上の急増・急減、利益率が同業と大きく異なる場合、多額の現金取引、長期間申告がないケースなどは確認されやすい傾向があります。ただし、どの事業者にも調査の可能性はあります。日頃から適正な帳簿作成が大切です。
現金商売が主体の事業、売り上げが900万円以上 1000万円未満でずっと推移している(消費税の免税事業者)などは目を付けられやすいかも知れません。
税務調査は「数字上リスクが高い人」や「現金商売・無申告の人」が選ばれやすいです。 下記のような点で調査が入ることが多い印象です。 ・売上が急激に伸びている ・経費の割合が一般的に考えられるより多い ・経費の中身が不自然(交際費や消耗品、雑費が多い等) ・消費税課税事業者になる1,000万円前後の売上 ・現金商売(飲食や建設、夜職等が比較的多いです) あくまで傾向ベースであり、実際に税務調査が入ると指摘される点は様々です。 しっかりと帳簿を整備し、税務署に説明ができれば税務調査は怖くありません。
一般的には3年が一つの目安となりますので、事業開始後3年経過した後は、いつ税務調査があっても不思議ではございません。 ランダムを除けば、税理士ではなく、自己申告である、売上・利益の急激な増減が発生している、棚卸の金額の大きな変動がある、交際費などの経費割合が同業種に対して異常値である、申告書の記載内容が雑であるなど、様々な要素を勘案しているものと思われます。
売上が順調に伸びているのに、それに伴って利益が増えていない、特定の経費が突出しているなどがある場合です。
売上が急に増減 ・前年比で大きな伸びや急減がある ・黒字・赤字が不自然に繰り返されている 事業開始から数年経過している ・開業3~5年目は調査が入りやすい時期 ・初期の申告内容を一度確認されやすい 売上規模が一定以上ある ・個人事業主で年商1,000万円超 ・法人で数千万円~数億円規模 現金取引が多い業種 ・飲食業、美容業、建設業など ・売上除外が疑われやすい 経費率が同業他社より高い ・交際費・外注費・家事按分が多い その他 ・消費税の還付申告をしている
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
屋号を決める際は、覚えやすく事業内容が伝わる名前を選ぶことが重要です。同業他社と重複していないか、商標登録されていないかを事前に確認しましょう。また、ホームページやSNSで使用するドメイン名やアカウント名が取得できるかもチェックポイントです。注意点として、「株式会社」「法人」など法人と誤認される表記は個人事業主では使用できません。将来的な事業展開も視野に入れ、事業拡大に対応できる柔軟な名称がおすすめです。屋号は開業届に記載しますが、途中で変更も可能です。
特にありません。 自身が商売上で名乗りやすい名称を付けることをお勧めします。 事業を進めるうえで他者と誤認しやすい名称は良くない可能性があります。
覚えやすく事業内容が伝わる屋号がおすすめです。既存の商号や商標との重複にも注意しましょう。
特にございません。税務上というよりは、ご商売が上手くいくか否かを基準にお考えになればよろしいかと思います。
屋号を決める際のコツと注意点は以下の通りです。 【決め方のコツ】 ・事業内容が一目でわかる(「〇〇デザイン」等) ・覚えてもらいやすく発音しやすい ・Web検索やドメイン取得がしやすい 【注意点】 ・他社の商標権を侵害しないか(事前検索が必要) ・「〇〇会社」など法人と誤認される名称は不可 屋号は後から変更も可能です。開業届の書き方や節税のご相談は当事務所まで。
アルバイト先で年末調整を受けるのと、すべて自分で確定申告をする場合では、あまり大きく手間が変わることはないと思いますが、アルバイト先で年末調整を受けていれば、生命保険控除などにより、源泉所得税が多く徴収されていた場合は、年末調整によって精算され、確定申告よりも早めに還付を受けることが出来るメリットがあります。
確定申告をされるのであればどちらでも変わらないと思います。年末調整をされていてもされていなくても源泉徴収票を確定申告書に入力して再計算するという流れは変わらないためです。 但し、年末調整を受けるかどうかはご相談者様の意思に関係なく決まることである点念のため申し上げておきます。 ご相談者様が扶養控除等異動申告書をアルバイト先に提出されているのであればアルバイト先は年末調整しなければなりません。
一般的には、アルバイト先で年末調整を受けてから、確定申告する方が手間がかかりません。年末調整時に、保険料控除証明書等を提出しておくと、その分の計算は、アルバイト先で行ってくれるからです。
結論から申しますと、全てご自身でされる方が手間がかかります。 年末調整では、生命保険控除その他控除も含めて処理したうえで源泉徴収票を作成してもらえます。 ですので、アルバイト先で年末調整をされてから源泉徴収票と個人事業の分及び確定申告をする方が手間はかかりません。
一般的には、アルバイト先で年末調整を受けたうえで、事業所得と給与所得を合わせて確定申告する方が手間は少なくなります。アルバイト先から交付された源泉徴収票をもとに給与所得を申告し、それにご自身の事業の売上や経費を加えて、最終的な税額を確定申告で精算します。
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
個人事業主は事業所得があるため、アルバイト先で年末調整を受けても確定申告が必須です。年末調整を受けた場合、アルバイト分の所得税計算は完了しているため、確定申告では源泉徴収票を添付して事業所得と合算するだけで済みます。年末調整を受けない場合は、給与所得も含めてすべて自分で計算する必要があり、やや手間が増えます。ただし、どちらも確定申告自体は必要なので、手間の差は大きくありません。初めての確定申告で不安な場合は、税理士に依頼することで正確な申告と節税対策が実現できます。
税理士報酬と依頼者の望む業務内容のつり合いが取れていないのだと思います。 依頼者の望む業務が何か、税理士側がそれを行えるのかの会話が成されていないのでしょう。 一度依頼すると中々変えることも困難ですので事前に情報を集めることも重要です。
第1はサービスの質、第2は顧問料の額ということになるでしょう。なお、サービスの質といってもお客様が税理士に何を求めるかによって異なります。 なお、税理士の立場からすると、第1は連絡が悪いこと、第2は手間の割に顧問料が低いこととなります。
種々のケースを伺いましが比較的多い理由は以下のようなものです。 先代が亡くなり、この際自分と同世代の方に良き相談相手になってもらいたい。報酬料金の値上げ通告を受けたのをきっかけに他事務所に変更。 これまでの税理士は定量の業務のみで相談に乗って貰えなかったため。
税務調査で多額の修正が出た場合や親戚が税理士登録した場合などが多いように感じます。税理士はその人によってサービス内容が全く異なります。税理士を変更する場合、金額だけではなく種々の観点で検討が必要だと感じています。変更はご慎重に。
お願いした手続きをやってくれなかったり、必要な情報を伝達してくれないなどのコミュニケーション不足が原因で、信頼関係が崩れた場合が多いと思われます。 また、経営者の変更で、前経営者との経営方針の違いから税理士も変更する場合もあるようです。
「現在の顧問税理士が何もやってくれない」という不満が多く、多くの場合がコミュニケーションの問題です。
・コミュニケーションが取れていないため ・処理の誤りが多いため ・適切なアドバイスが返って来ないため

風間優作(かざまゆうさく) 税理士
1985年千葉県銚子市出身。兵庫県立大学大院卒業。 上場会社経理部にて一般経理実務を経験した後、Big4監査法人及び税理士法人にて、公認会計士・税理士としての実務を経験し独立開業を果たす。現在は会計監査やIPO実務だけではなく、個人・法人税務からM&Aや事業承継に係る税務業務まで幅広く対応している。
※ 監修者は確定申告の情報について監修をしています。税理士一覧や口コミは監修者が選定したものではありません。
①時間を節約できる
確定申告の時期は領収書整理や帳簿付けなど、何かと時間がかかります。税理士に丸投げで依頼すれば、確定申告の期間である2月17日(月)~3月17日(月)に間に合いますし、時間を節約して本業に専念できるでしょう。また3月15日が過ぎた場合も期限後申告として、税理士に依頼して申告することが望ましいです。
②節税を期待できる
税理士による節税の有無によって、支払うべき税金は大きく変わります。税理士は税制に精通している人たちであり、状況に応じて一人ひとりにあったベストな節税をしてくれることが強みです。常に最適な節税方法を提案してもらえるので、利益を最大化できます。
③ミスがなく税務調査の対策もできる
税理士は税金のスペシャリストです。税理士に確定申告を依頼すると、正確な税金の計算と帳簿付けができます。税務署では税理士によって作成された確定申告書は、税理士なしよりも信頼できるとされており、税務調査の対象になる可能性が抑えられます。
④経営や資金繰りを相談できる
税理士は資金調達に関する知識に精通しています。税理士に依頼することで、金融機関にて融資を受けるための事業計画書の作成から、助成金や補助金のアドバイスまで、幅広く相談できるメリットがあります。
①税理士に依頼する費用がかかる
税理士に依頼するには費用がかかります。税理士事務所によって費用はさまざまであり、依頼者の売上にも左右されるので一概にいくらかは断言できません。そのため「確定申告を税理士に依頼したときの相場」を以下にまとめました。
②コミュニケーションが発生する
最低限のコミュニケーションは必要です。ただしオンラインでの打ち合わせをする税理士事務所も増えてきているので、時間の節約も含めてそこまで心配する必要はないでしょう。
すでに帳簿ができているなら、確定申告書の作成のみを依頼すればOKです。申告書作成のみの費用は1万~3万円で済みます。ただし、税理士と時期によって費用はかなり差が出ることは注意です。
| 申告書作成のみ | 1万~3万円 |
医療費控除、雑損控除、副業収入などがある人で、申告内容がまとまっている場合に利用します。
関連記事:確定申告の税理士費用の相場はいくら?税理士に依頼するメリットや選び方を解説
事業を行っている場合に生じる所得です。「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。青色申告は主に「年間の売上規模」と「記帳代行を依頼するかどうか」がポイントです。以下は記帳代行も一緒に依頼した場合の価格であり、記帳が済んでいるという場合は5万~10万円安くなります。
ただし、税理士と時期によってかなり差が出ることは注意です。白色申告は、青色申告に比べると専門知識は必要としません。必要な書類を揃え、最後に税理士にチェックしてもらうことがポイントです。
2-1. 青色申告
| 年間売上高 | 税理士費用 |
~500万円未満 | 3万~10万円 |
| 500万~1,000万円未満 | 15万円~ |
| 1,000万~3,000万円未満 | 20万円~ |
| 3,000万~5,000万円未満 | 25万円~ |
| 5,000万円以上 | 要相談 |
2-2. 白色申告
| 白色申告 | 5万~10万円 |
不動産売却を行って譲渡所得が発生した場合は確定申告をします。税理士費用は不動産譲渡所得の有無に応じて変化し、税理士で差があることが一般的です。
不動産譲渡所得額 | 税理士費用 |
| ~1,000万円 | 5万~6万円 |
| ~3,000万円 | 9万~12万円 |
| ~5,000万円 | 12万~15万円 |
| ~1億円 | 18万~30万円 |
すでに税理士と顧問契約を結んでいる方は、顧問税理士へ確定申告を依頼できます。以下に「年間売上高」と「業種別」で月額顧問料をまとめました。
4-1. 月額顧問料
| 年間売上高 | 月額顧問料 |
| 1000万円未満 | 1万円~ |
| 1000万~3000万円未満 | 1万5000円~ |
| 3000万~5000万円未満 | 2万円~ |
| 5000万~1億円未満 | 2万5000円~ |
| 1億円以上 | 3万円~ |
4-2. 業種別
| 業種・職種 | 月額顧問料 |
| 飲食業 | 1万~4万円 |
| 不動産業 | 1万~3万円 |
| 建設業 | 1万~3万円 |
| 医療 | 2万~5万円 |
| 製造業 | 1万~3万円 |
| 卸売業 | 1万~3万円 |
| 小売業 | 1万~3万円 |
| サービス業 | 1万~3万円 |
税理士報酬を左右する要素として「月間売上」「月間の仕訳数」「サポート範囲」もあげられます。また税理士によって費用にはかなりの差があるため、その点も考慮しながら、税理士選びに役立ててみましょう。
事業所得と不動産譲渡所得以外にも、所得税の種類はいくつかあります。税理士に依頼する際の相場は以下の通りです。
| 雑所得 | 5万円前後 |
| 消費税申告 | 5万円前後 |
| 医療費控除 | 3万円前後 |
2025年分の確定申告書の提出は2026年2月16日~3月16日に終わらせなければいけません。確定申告を税理士に依頼したい場合、理想的な依頼時期は年内とされていますが、実際は1月中~2月中の依頼が多い状況です。
| 丸投げしたい場合 | 1月中 |
| 必要書類(領収書・請求書)は準備してある場合 | 2月前半まで |
| 記帳まで済んでいる場合 | 2月20日まで |
いくらプロの税理士でも2月後半~3月の繁忙期においては、確定申告を1日や2日で終わらせることは難しい場合がほとんどです。1~2週間はかかることもあります。「まだ何も準備していない」や「いつの間にか3月になった」という人もいますが、事前に必要な書類を用意したうえで、早めに税理士へ依頼することがベストでしょう。
税理士に確定申告を依頼したい場合、どこまでの業務を任せるかを決めましょう。依頼する中身は1人ずつ異なりますが、大きく分けて次の選択肢があります。
①確定申告書の作成
記帳は終えていて、申告書作成のみをピンポイントで依頼したい方
②確定申告書の作成+申告業務
記帳は終えていて、申告書作成と申告作業を任せたい方
③伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成
記帳をしてもらい、申告書作成もお願いしたい方
④伝票整理+記帳代行+確定申告書の作成+申告業務
いわゆる丸投げであり、全部を任せたい方
確定申告を税理士に依頼する際に、必要な書類や準備は大きく分けて以下の4つです。
①領収書と請求書
領収書や請求書といった伝票(証拠書類)は、税理士が経費や売上を記帳するときに必要です。節税をしたい場合も、必要経費を漏れなく確実に申告するために必要です。領収書は確実に発行して、紛失しないように保管しましょう。
②各種控除に関する書類
生命保険や社会保険といった各種保険証の控除を受けたい方は、控除の証明書が確定申告の際に必要です。領収書や請求書と同様に、証明書を保管しておきましょう。
③預金通帳やネットバンキングの取引記録
確定申告をする場合、収支の流れと銀行口座の通帳が一致していなければいけません。多くの場合、税理士からは1度にまとめてではなく、複数回に分けて定期的にコピーの提出を求められるので、常に準備しておきましょう。事業用の銀行口座を開設しておくと、区分けがしやすくて効率的です。
④支払調書
1年間の報酬額や源泉徴収額、消費税額などが記載されている書類のことです。必須ではありませんが、必要に応じて用意します。

1. 確定申告に専門性がある
税理士は確定申告が得意な人もいれば、融資や相続税に強い人もいます。またITに強いや飲食業に強いなど、業界や職種によっても得意不得意があるため、自分の依頼内容と照らし合わせながら決めましょう。
2. 経験や実績が豊富である
税理士経験が1年目の人と10年目の人では、スピード感や信頼感が異なります。税理士の中には銀行出身者から国税庁OBまでいますので、実績が気になる人は絞りましょう。
3. 明朗な料金体系である
料金が明示されていると安心です。また初回の無料相談がある税理士であれば、料金と相性が確認できて、その後の作業をスムーズに進められます。
4. 口コミが良くて評価が高い
税理士を選ぶといっても、数が多すぎて決められないかもしれません。ミツモアでは最大5事業者まで相見積もりが取れて、その際に口コミを閲覧できます。ミツモアを通して、複数の事務所と比較することで自分にピッタリな税理士を見つけやすいです。
5. オンライン対応している
オンライン対応しているほうがスピーディーです。もしくは税理士事務所までアクセスしやすいかどうかを確認しましょう。

毎月発生する記帳作業の代行を行います。領収書、請求書、入金伝票、通帳のコピーをまとめてお送りいただき、仕訳、台帳記入を代行いたします。仕訳数により料金が変わることがあります。領収書を仕訳してからまとめて送ることでコストカットすることが可能です。

1月1日~12月31日までの所得を申請し納税する手続きです。毎年2月16日~3月15日までの間に申告します。個人事業主、フリーランス、給与収入が2000万円を超える人、副業の所得が20万以上のひと、源泉徴収をしていない人が対象となります。

死亡した人の確定申告です。相続が実行された日から4カ月以内に行います。忘れずに申告書を提出できるように、税理士がサポートいたします。

個人事業主で特に届出をしていない場合は、白色申告になります。帳簿の提出は必要がありませんが、記帳と帳簿書類の保存の義務があります。年間の売上げから必要経費を引いた事業所得を申請し税金を収めます。

個人事業主で3月15日までに青色申告承認申請書の届出を済ませた人が申告できます。複式簿記の帳簿提出が必要になります。青色申告特別控除として最高65万円が適用されます。純損失があった場合は以後3年間に渡り繰越をできるなどのメリットがあります。

青色申告の場合、提出した確定申告の書類に対して、税務署が調査に入ることがあります。税理士は調査に立会い税務署とのやり取りを一任されます。調査が長引かないように、不要な追徴課税が課せられないように税務の知識を駆使して対応することができます。

個人事業主でも1000万円を超える場合は消費税の納付が必要になります。課税事業者届出書の作成、提出が必要となり、基準期間における課税売上高が5000万円以下の場合は簡易課税の適用が受けられるため、消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要です。

令和4年度税制改正により、ローン残高の0.7%にあたる税金が還付されます。所得要件は2000万円、ローン控除の期間は新築住宅は13年間、中古住宅は10年間です。

医療費が1月1日~12月31日の1年間で10万円(または5%)を超えると医療費控除を受けることができます。所得税の税率に応じて還付金があります。
個人事業主が納める税金は、事業にかかる税金と個人にかかる税金があります。確定申告ではそのすべてを正確に申告しなければなりません。個人事業主が納める税金は「所得税」「住民税」「事業税」「消費税」「国民健康保険料」の5つです。他にも土地や家屋などの不動産を所有している場合には固定資産税がかかります。それぞれ順に見ていきましょう。
所得税は1月1日~12月31日の1年間に得た所得に課されます。所得は収入から必要経費を引いたもので、さらに所得控除を差し引いた額が課税所得額です。税率は所得が高くなればなるほど段階的に高くなる累進課税制度になっています。
所得の区分は次の10種類です。
確定申告における所得の種類
この中で個人事業主に最も関わるのが事業所得で、さまざまな事業から生じる所得のことです。このほか、不動産の賃貸で収入を得ている場合は不動産所得、原稿料や講演料を得ている場合は雑所得に分類されます。
住民税とは住所のある市区町村の住民として課税される税金です。住民の生活に必要となる費用は、居住する住民が負担するという趣旨で課されます。確定申告を行なった場合には住民税の申告をする必要はありません。確定申告をしたあとにデータが市区町村に送られ、そこで計算された金額の納税通知書が送付されてきます。納付期限は6月・8月・10月・1月の年4期に分かれ、それぞれの期限までに支払う方式です。
住民税は前年の所得に対し、1月1日現在の住所地で課税されます。
消費税は商品の購入やサービスを受けた際に、その価格の10%相当を負担する税金です。個人事業主は売上の10%相当を購入者から預かる立場になり、一定の要件のもとに納税することになります。
消費税を納めるのは、前々年の消費税の対象となる売上が1000万円を超える個人事業主です。開業から2年間は前々年の売上がないため、消費税を納付する義務は発生しません。ただし前年の1月1日~6月30日の売上が1,000万円を超える場合には、消費税の納税が必要です。
消費税の計算は、原則として預かった消費税額から、仕入で支払った消費税額を差し引いて計算します。
消費税の申告期間は所得税の確定申告とは異なり1月1日~3月31日で、税金の納付期限は申告期限と同じく3月31日です。それぞれの期限が土日祝日にあたる場合は、翌月曜日が期限日になります。
個人事業税は地方税法に基づき、個人が事業を行っていることに対して課される税金です。納めるべき事業の種類は法律で定められた70の業種で、ほとんどの事業が該当します。事業は第1種から第3種まで3つの区分に分類され、それぞれの税率は3〜5%です。
個人事業税には290万円の控除があり、所得額が290万円以下の場合は個人事業税が課税されません。
確定申告を行なった場合、住民税と同じく個人事業主が申告をする必要はなく、確定申告をしたあと市区町村から納税通知書が送付されてきます。納付期限は8月と11月の年2回です。
確定申告によって国民健康保険料の納付額も決まります。所得に基づいて計算されますが、地方税のため住んでいる自治体によって税率は異なるものです。納税通知書は住民税と同じぐらいの時期に市区町村から送られてきます。納付の回数は8~10回と市町村ごとに異なり、1年間の保険料をすべてまとめて払うことも可能です。
国民健康保険料は公的年金保険の保険料などと同じく、翌年の確定申告で社会保険料控除の対象になります。忘れずに申告しましょう。
個人事業主の確定申告には「白色申告」と「青色申告」の2種類があります。白色申告は帳簿をつけなくてもOKなので簡単でしたが、2014年1月から記帳と帳簿保存が義務化されたので、税制上の優遇などメリットのある青色申告にチャレンジされる方も増えたようです。
事前に申請の手続きがいりません。「節税するほど事業所得はないし、申請するのが面倒」という方などに向いています。単式簿記なので、帳簿づけも簡単です。開業まもない人や、収入が少ない人は白色申告する人が多いようです。
事前に税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。提出する書類も多く、複雑ですが、節税できるメリットも多い申告方法です。その青色申告の中でも「単式簿記申告」と「複式帳簿申告」の2種類があります。単式簿記申告は課税対象額から10万円の控除を受けることができます。
複式簿記申告は課税対象額から55万円または65万円の控除を受けることができます。また、赤字を3年間繰り越して収入と相殺でき、減価償却を1年で300万円まで一括計上できます。そのほかにも自宅をオフィスにしている場合は家賃や光熱費を経費にできるなどの特典もたくさんあります。
ただ優遇措置が多い複式簿記での青色申告には経理や会計の知識が必要で、手間がかかってしまうというデメリットがあります。そのため、確定申告は税理士に依頼して青色申告をしている人も少なくありません。「青色申告で確定申告を行って、税金を安くしたいけど手続きが面倒」という方は税理士に手続きを依頼するのがおすすめです。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。
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