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事業主貸・事業主借とは| 個人事業主の生活費の仕訳例、確定申告での処理方法を解説

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最終更新日: 2024年01月29日

「事業主貸という勘定科目が今ひとつ理解できない」「事業主貸と事業主借の違いがわからなくて仕訳に迷ってしまう」

そんな悩みを抱えている個人事業主の方も多いのではないでしょうか。

事業主貸は「事業用のお金を個人で使った場合」事業主借は「個人のお金を事業用に使った場合」に用いる勘定科目です。

いずれも、事業用とプライベート用のお金を区別する個人事業主特有の勘定科目です。

本記事では事業主勘定の使い分け方をメインに、仕訳例や確定申告時の処理方法を解説します。

この記事を監修した税理士

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

 

事業主貸とは?事業主借との使い分けのポイント

個人事業主は法人格がないため「事業」と「個人」のお金を明確に区分することが困難です。

そこで使われるのが「事業主貸」と「事業主借」の事業主勘定で、仕事とプライベートのお金を区別する個人事業主特有の勘定科目です。

事業主貸

(じぎょうぬしかし)

  • 事業用の資金からプライベート(以下「個人」とします)のものを支払ったとき
  • 事業用の資金から個人用にお金を引き出したとき
事業主借

(じぎょうぬしかり)

  • 事業用の資金に個人用の資金から入金があったとき
  • 事業用の銀行口座に預金利息が入金されるなど、事業所得以外の入金があったとき
  • 事業用のものを個人のお金で購入したとき

事業主貸は事業資金を生活費にしたときの支出

事業主貸は事業資金を生活費にあてた場合に用いられる勘定科目です。

「手持ちの生活費が足りなくなったので、事業用の銀行口座から少しだけお金をおろした」という場面で事業主貸が使われます。

勘定科目「事業主貸」は、具体的に次のような取引が行われた場合に使用します。

【勘定科目「事業主貸」を使用する取引の具体例】

  • 事業用の口座から生活費をおろした
  • 自宅兼事務所の家賃や水道代を事業用口座で決済した
  • 税金・社会保険料・国民年金を事業用口座から振り込んだ
  • 事業用に作ったクレジットカードで、事業と無関係の私物を購入した

例えば、事業用の普通預金口座から国民年金の保険料20,000円を支払った場合は次のように仕訳を行います。

借方 貸方
事業主貸 20,000 普通預金 20,000

事業主貸は経費として認められない

事業主貸は事業用の資金から個人の生活費を引き出したときに使用する科目です。事業用の資金から個人用の資金を立て替えしているともいえます。

個人で負担すべきものを事業用の資金で立て替えて支払ったものであり、事業の経費にはなりません。

事業主借は個人のお金を事業資金にしたときの支出

事業主借は事業主貸とは反対に、プライベートのお金を事業資金として使用したときに用いる勘定科目です。

事業主借は以下のような取引が行われた場合に使用します。

勘定科目「事業主借」を使用する取引の具体例】

  • 生活費用の口座から事業用口座へ移した場合
  • 事業用のPCをプライベート用のクレジットカードを使って購入した場合
  • 事業用の口座に受取利息が振り込まれた場合

例えば、事業用口座の残高がなくなったのでプライベート用の口座から10万円お金を移した場合の仕訳例は以下の通りです。

「事業主貸」と異なり「事業主借」は仕訳表の貸方に記載します。

借方 貸方
普通預金 100,000 事業主借 100,000

事業主貸と事業主借の覚え方

「事業主個人にお金を貸した」から事業主貸、「事業主に借りる」ので事業主借という覚え方をするのがおすすめです。

ただし、資金の貸し借りといってもこれはあくまで覚え方であって、実際に返済する必要はありません。

事業主貸の仕訳例【生活費・保険料・家事按分】

「事業主貸」勘定で仕訳をする際は借方に記載し、貸方は事業用資金を示す現金や預金などの勘定科目を記載します。

事業用口座から生活費を引き出した場合

事業用の口座から生活費1万円をおろして使った場合は、次のように仕訳を行います。

借方 貸方
事業主貸 10,000 普通預金 10,000

この仕訳の取引は、事業用とプライベート用を区別していない口座から生活費をおろして、プライベート用に使ったケースにも該当します。

事業用口座から社会保険料を支払った場合

事業用口座から国民健康保険料や国民年金保険料20,000円を支払った場合の仕訳は以下の通りです。

借方 貸方
事業主貸 20,000 普通預金 20,000

事業用の口座から生活費をおろして使った場合と仕訳の勘定科目が変わりません。

これは事業主貸として処理する支出は経費に計上できず「支払手数料」や「保険料」などの経費になる勘定科目を当てはめることができないからです。

事業用のお財布から事業主個人の私的な費用に使ったすべてのお金は「事業主貸」で仕訳することを覚えておきましょう。

社会保険料控除の際には注意が必要

社会保険料の事業用口座から払う場合は帳簿上「事業主貸」勘定に含まれるので、社会保険料としての記帳がありません。

事業の経費にはならないですが社会保険料控除の対象になるので、帳簿上事業主貸勘定の中に含まれていることを忘れずに控除しましょう。

関連記事:確定申告の社会保険料控除|必要書類や書き方を押さえて節税につなげよう|ミツモア

事業口座から個人に係る税金を支払った場合

事業用の口座から所得税や住民税などの税金を支払った場合も、以下の通り事業主貸で仕訳をします。

借方 貸方
事業主貸 100,000 普通預金 100,000

事業用とプライベート用が混在する費用の場合【家事按分】

事業主貸 家事按分
ガソリン代も経費にできる!

事業用とプライベート用が混在している費用(家事関連費)を支払った場合は、個人費と事業費に分けて経費計上する「家事按分」が必要です。

【家事按分の具体例】

  • 家賃20万円で自宅兼事務所(総面積100㎡)を借りている
  • 事務所として20㎡、プライベート用で80㎡を使っている

上のケースでは総面積の1/5を事業用として使っているため、その分を必要経費として計上することができます。

20万円×1/5=4万円

したがって、家事按分により家賃のうち4万円が経費になるのです。

家事按分をする場合、事業主貸とする部分と事業の経費にできる部分は、以下のような基準に従って区別します。

【家事按分の基準】

費用の種類 家事按分の基準
家賃 プライベートで使用している床面積の割合を乗じた金額を事業主貸とし、残りは「地代家賃」として費用計上する
ガソリン代 プライベートで使った時の走行距離に相当するガソリン代を事業主貸とし、残りは「車両費」または「旅費交通費」として費用計上する
電気代 プライベートで使った分の電気代を「事業主貸」とし、残りは「水道光熱費」として費用計上する

<家賃の仕訳例>

家賃200,000円を事業用口座から支払い、そのうちプライベートで使用する床面積の割合は70%の場合

借方 貸方 摘要
地代家賃 60,000 普通預金 200,000 ○月分事務所家賃
事業主貸 140,000
関連記事:地代家賃とは|仕訳や自宅の家賃を経費にする方法|ミツモア

<ガソリン代の仕訳例>

ガソリン代30,000円を事業用口座から支払い、プライベートで使用したガソリンは10,000円の場合

借方 貸方 摘要
車両費 20,000 普通預金 30,000 ○月分ガソリン代
事業主貸 10,000
関連記事:確定申告のときのガソリン代の勘定科目は?自家用車の場合や仕訳のポイントについても解説|ミツモア

<電気代の仕訳例>

電気代10,000円を事業用口座から支払い、プライベートで使ったのは4,000円である場合

借方 貸方 摘要
水道光熱費 6,000 普通預金 10,000 ○月分電気代
事業主貸 4,000
関連記事:個人事業主が家賃を経費にする方法~家事按分の仕訳を理解しよう|ミツモア

事業用商品をプライベートで消費した場合

事業用のものをプライベートで消費した場合は借方「事業主貸」、貸方「家事消費」勘定で仕訳を行います。

家事消費は事業用の商品をプライベートで消費した場合に使う勘定科目で、自家消費と呼ばれることもあります。対象が「商品」なので、サービスは家事消費勘定の対象になりません。

【家事消費に当たる例】

  • パン屋の主人が売れ残りのパンを持ち帰って家族みんなで食べた
  • 電気屋さんがお店の商品のプリンターを自分で使うことにした

「パン」や「プリンター」は事業用の商品ですので、いずれのケースも家事消費の対象となります。

ただし、仕入値と販売価格が存在する商品については「商品の仕入値」または「販売価格×70%」のどちらか高い金額を家事消費として計上することに注意してください。

<家事消費の仕訳例>

家事消費を仕訳する際の勘定科目は「家事消費等(売上)」です。

20,000円で仕入れ、店頭で30,000円で販売していたプリンタを妻に1,000円で売った場合は次のように仕訳します。

仕入値と販売価格が異なるため、事業主貸に計上できる金額は「販売価格30,000円×70%=21,000円」です。

借方 貸方
事業主貸 21,000 家事消費等(売上) 21,000

【家事消費に当たらない例】

  • 床屋を営んでいる主人が、閉店後に母親の髪を無料で散髪してあげた
  • 家庭教師をしている人が、親戚に頼まれて、その子供に英語をタダで教えてあげた

「散髪をする」「英語を教える」というのは商品ではなくサービスなので、家事消費にはならない点に注意が必要です。

事業主借の仕訳例【自費での立て替え・事業用クレカの使用】

事業主貸と違って事業主借勘定は貸方に記載し、借方には何のために使ったのかを示す勘定科目を用いて仕訳を行います。

個人口座から事業用口座へ振り込んだ場合

プライベート用の口座から事業用の口座へ1万円を移した場合は、次のように仕訳を行います。

借方 貸方
普通預金 10,000 事業主借 10,000

個人のクレジットカードで事業用のものを購入した場合

定価8万円の事業用パソコンを個人のクレジットカードで購入した場合の仕訳は次の通りです。

借方 貸方
消耗品 80,000 事業主借 80,000

10万円未満のパソコンは消耗品として計上できますが、10万円以上のものは固定資産として減価償却が必要になることもあります。

以下の記事を参考にしてパソコンの経費計上に正しく対応しましょう。

関連記事:パソコンの経費計上|仕訳での勘定科目、10万円以上のものの処理方法を解説|ミツモア

事業用口座に預金利息が振り込まれた場合

事業用口座の預金利息は事業収入ではありません。所得の区分上は利子所得ですが、事業所得ではないので事業主借で処理します。

事業用の口座に受取利息500円が振り込まれた場合は、次のように仕訳を行います。

借方 貸方
普通預金 500 事業主借 500

なお、預金の利息はすでに所得税が源泉されているので確定申告の必要はありません。

【副業・兼業】事業用口座に事業外所得が振り込まれた場合

サラリーマンと個人事業主の兼業などで事業用口座と個人用口座を分けていて、給料が事業用口座に振り込まれたときは「事業主借」で処理をします。

給料は事業と関係のない生活費と見なされるため、個人的な資金を事業用口座に振り込む行為に相当します。

例えば、給料25万円が事業用口座に振り込まれた場合の仕訳例は以下の通りです。

借方 貸方
普通預金 250,000 事業主借 250,000

経費にできない税金は事業主貸で処理する【所得税・住民税等】

個人事業主が支払う税金と事業主貸の関係
個人事業主が支払う税金と事業主貸の関係

個人事業主は所得税や住民税、消費税、事業税とさまざまな税金を負担します。

税金の種類によって必要経費として「租税公課」で処理できる税金と、必要経費にできず「事業主貸」を用いて処理する2つのパターンに分かれます。

事業主貸で処理する税金

個人事業主が事業主貸として処理するべき税金は以下の通りです。

  • 所得税
  • 住民税
  • 相続税
  • 贈与税
  • 各種加算税、延滞税等
  • 罰金、過料、交通反則金

「所得税」「住民税」「相続税」「贈与税」等は事業主個人にかかる税金であり、事業とは関係がないので必要経費として認められません。

また「延滞税」「交通反則金」等、罰則に該当する費目も経費には含まれないため、事業主貸で処理します。

確定申告の申告期限に間に合わず延滞税を負担する場合に、事業主貸で処理するケースがその一例です。

必要経費として処理できる税金【租税公課】

租税公課とは税金である「租税」と公的な負担金である「公課」の総称で、税務上経費として認められるものは「租税公課」勘定で処理します。

必要経費として計上できる租税公課の対象となる税金は以下の通りです。

  • 消費税
  • 個人事業税
  • 固定資産税
  • 自動車税
  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 不動産取得税

事業に関係する税金が基本的に租税公課として処理されます。

例えば事業とプライベート双方で利用する車両の自動車税の場合、事業用に使用した部分のみ租税公課の対象です。

消費税は少し特殊で、税抜経理方式では租税公課に算入しませんが、税込経理方式では租税公課として扱います。

関連記事:租税公課とは 個人事業主が経費にできる税金・できない税金|ミツモア

確定申告時の事業主貸・事業主借の処理方法

事業主貸や事業主借を計上した場合、期末では事業主勘定の処理は必要なく、期首繰越で翌年の元入金とするのがポイントです。

事業主貸と事業主借を相殺して元入金の一部にする

事業主貸と事業主借は期末の12月31日時点で処理を行う必要がなく、翌年1月1日の期首で相殺した金額を元入金として処理します。

ここでいう元入金とは個人事業において事業主が事業のために用意したお金のことです。

法人会計における「資本金」と似ていますが、資本金が原則として変動しないのに対し、元入金は毎年変動する点で異なります。ただし、基本的に期中は変動しません。

個人事業を始めるとき(開業時)には、必ず勘定科目「元入金」を使って次のような仕訳を行います。

【開業時の処理方法】

<例>新しく事業用口座を開設し、個人口座に貯めた事業用資金100万円を振り込んだ

借方 貸方
普通預金 1,000,000 元入金 1,000,000

<例>事業資金用に貯めた100万円のうち60万円を新しく開設した口座に預け入れ、40万円を現金で手元に残した

借方 貸方
現金 400,000 元入金 1,000,000
普通預金 600,000

【事業2年目以降の処理方法】 

事業2年目以降において、年度をまたいで確定申告をする場合は、翌年の元入金を次の計算式で算出します。

翌年の元入金

=今年の元入金+事業主借-事業主貸+今年の利益(青色申告特別控除前の所得金額)

例えば、期末の帳簿が以下の通りだったとします。

貸借対照表の記載例
出典:国税庁「所得税青色申告決算書(一般用)」
  • 元入金:10万円
  • 事業主貸:100万円
  • 事業主借:20万円
  • 利益:5万円

翌年の元入金は次のようになります。

10万円+20万円−100万円+5万円=−65万円

「−65万円」という金額は翌年の期首の帳簿で、事業主勘定と合わせて次のよう貸借対照表に記帳します。

  • 事業主貸0円
  • 事業主借0円
  • 元入金 −65万円(△650,000)

事業主勘定は「費用にも収入にも計上できない特殊な勘定科目」なので、翌年の期首にはすべて相殺してゼロにする必要があります。

(※会計ソフトを使用している場合は繰越時に自動的に仕訳されます)

事業主貸と事業主借を相殺して算出した金額を翌年の元入金勘定に繰り入れることで、事業資金のプラスマイナスを毎年更新していくのです。

事業主貸が多くなると元入金がマイナスになる

生活資金がかさんで事業主貸が多くなった場合や、事業がうまくいかず利益が出なかった年で翌年の元入金がマイナスになることがありますが、事業資金が少なくなるときに帳簿上あり得ることなので大きな問題にはなりません。

しかし、事業資金をうまく増やせていない状況なので事業継続にあたり元入金がマイナスになる状況はできる限り避けたいところです。

新しい年度を迎える度に、元入金が増えていく状態が理想的です。

事業主貸が多い/少ないときの注意点

事業主貸は個人分を明確にするための勘定科目なので残高が多い、少ないは問題にはならないのですが、所得額に対してバランスが悪い残高になっていると税務署に怪しまれる可能性があります。

このような場合にも備えて、事業主貸の残高の内訳を日頃から把握して理由を説明できるようにしておくとよいでしょう。

事業主貸が多いと売上除外を疑われる可能性

所得に対して事業主貸が多すぎると「このような多額の生活費をどこから捻出したのか」「計上すべき売上を除外しているのでは」と、税務署が疑問に思う可能性があります。

本当は所得に含めるべき金額を所得に含めず、売上から除外し所得を過少に申告している可能性を疑われてしまうのです。

もし、疑われた場合でも日頃から正確な記帳を行い税務調査でも理由を説明できれば問題ありません。

事業主貸が少ないと生活費の捻出方法を疑われる可能性

所得に対して事業主貸が少なすぎると「どのように生活費を捻出しているのか」と疑われる可能性があります。

この場合も除外した売上や他の所得があるのではないかと疑念を抱かせてしまいます。

しかし、こちらも日頃から正確な記帳を行い税務調査でも理由を説明できれば問題ありません。

過去の貯金がある、相続したまとまった資金がある、配偶者の稼ぎだけで生活できるなどの事情はよくあることですので、理由を説明して納得してもらいましょう。

ただし事業所得以外の所得がある場合には、その所得も正しく申告をしないと脱税とみなされることがあるため注意してください。

法人化すると「事業主貸」「事業主借」勘定はどう変わる?

法人化すると事業主勘定はどう変わる?

法人は事業と個人で資金の区別をしっかりとつけることができるので「事業主貸」「事業主借」の勘定科目はありません。

しかし、法人化すると事業主勘定の代わりに「役員貸付金」「役員借入金」で処理をしたり、給料を経費計上したりすることができます。

事業主勘定の代わりに「役員貸付金」「役員借入金」で処理

法人として事業を行う場合、個人事業主の事業主勘定にあたるお金は「役員貸付金」「役員借入金」で処理します。

「役員貸付金」「役員借入金」勘定はそれぞれ以下のようなケースで使います。

役員貸付金
  • 社長が法人の資金から給与以外でお金を引き出した場合
  • 法人の資金で社長個人のものを支払った場合
役員借入金
  • 法人が資金不足で、社長から資金を借りた場合
  • 社長が個人のお金で法人の経費を支払った場合

ここで注意すべき点は、役員貸付金や役員借入金が多すぎると法人と個人のお金が区別できておらず、経営管理がずさんであると判断されてしまうことです。

金融機関の評価が下がり、資金の借入時に不利になるリスクがあるのです。そのため、役員貸付金や役員借入金は必要最低限に抑え、事業に不利になる事態は回避しましょう。

法人化すると給料を経費にできる

個人事業主では生活費は引き出したときに「事業主貸」勘定で処理していましたが、法人になると社長の生活費は給与として扱われ、法人の経費に計上することができます

法人になると社長の給与を経費にでき、節税につながるのも法人化の大きなメリットです。

ただし、役員給与を経費にするには定期同額給与などの要件を満たす必要があり、社長は原則として毎月一定額の給与をもらうことになります。

個人事業主は毎月の利益によって手元に入ってくる金額が異なりますが、法人になると定額給与になるので法人化検討の際には考慮しておきましょう。

事業主貸と事業主借の違いを理解して仕訳をしましょう

本記事の要点を再度チェックしましょう。

  • 事業主貸は「事業用のお金を事業主個人の生活費に当てたときに使う勘定科目」
  • 事業主借は「事業主個人のお金を事業用の資金に当てたときに使う勘定科目」
  • 事業主勘定はどのようなケースでも「事業主貸」または「事業主借」という同一の勘定科目で仕訳する
  • 事業用とプライベート用が混在している費用(家事関連費)を支払った場合「家事按分」で仕訳する
  • 事業用の商品をプライベートで消費した場合「家事消費等」で仕訳する。
  • 事業主貸と事業主借は相殺して翌年の元入金の一部とする

事業主勘定の仕訳は慣れるまでが大変です。「確定申告は正確に行いたい」と考えている個人事業主の方は、信頼できる税理士に任せることで余計な会計事務の手間が省けます。

仕訳や記帳に注ぐ労力が惜しいのであれば、ぜひ税理士の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

監修税理士からのコメント

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

事業主勘定は、個人事業主で確定申告をしている人にとっては馴染みのあるものです。ただし、一般的な簿記のテキストではあまり見かけないため、法人の経理に詳しい人でも正しく理解していないケースがあります。「事業主に資金を貸し付ける=事業主貸」「事業主から資金を借り入れる=事業主借」という原則を常に理解していれば仕訳を間違える可能性は低くなるはずですので、忘れないようすると良いでしょう。

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この記事の監修税理士

京浜税理士法人 横浜事務所 - 神奈川県横浜市青葉区青葉台

横浜市青葉区を拠点として、個人及び中小規模法人のお客様を中心に税務サービスを提供しております。 「小規模事務所ならではのフットワークの軽さ」「代表税理士の顔が見える安心感の提供」をモットーに、日々お客さんのお役に立てるよう業務に邁進しております。