本記事では、事業主貸(じぎょうぬしかし)・事業主借(じぎょうぬしかり)の違いや覚え方のほか、仕訳する際の具体例を9パターン解説します。
「事業主貸と事業主借の違いがわからないし紛らわしい」「仕訳の方法に迷ってしまう」と考えることも多いのではないでしょうか。
一言で表すなら、事業主貸=「事業用のお金を個人で使った場合」事業主借=「個人のお金を事業用に使った場合」に用いる勘定科目。いずれも、事業用とプライベート用のお金を区別する個人事業主特有の勘定科目です。
以下から仕訳例や確定申告時の処理方法をわかりやすく説明しているので参考にしてください。
事業主貸と事業主借の違いは何?使い分けのポイント
個人事業主は法人格がないため「事業」と「個人」のお金を明確に区分することが困難です。
そこで使われるのが「事業主貸」と「事業主借」の事業主勘定で、仕事とプライベートのお金を区別する個人事業主特有の勘定科目です。
事業主貸 (じぎょうぬしかし) |
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事業主借 (じぎょうぬしかり) |
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事業主貸=事業資金を生活費にすること【経費にはならない】
事業主貸は事業資金を生活費にあてた場合に用いられる勘定科目です。
「手持ちの生活費が足りなくなったので、事業用の銀行口座から少しだけお金をおろした」という場面で事業主貸が使われます。
勘定科目「事業主貸」は、具体的に次のような取引が行われた場合に使用します。
- 事業用の口座から生活費をおろした
- 自宅兼事務所の家賃や水道代を事業用口座で決済した
- 税金・社会保険料・国民年金を事業用口座から振り込んだ
- 事業用に作ったクレジットカードで、事業と無関係の私物を購入した
例えば、事業用の普通預金口座から国民年金の保険料20,000円を支払った場合は次のように仕訳を行います。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
事業主貸 | 20,000 | 普通預金 | 20,000 |
なお、事業主貸は経費として認められません。
事業主貸は事業用の資金から個人の生活費を引き出したときに使用する科目です。事業用の資金から個人用の資金を立て替えしているともいえます。
個人で負担すべきものを事業用の資金で立て替えて支払っている扱いになるため、事業の経費にはならないのです。
事業主借=個人のお金を事業資金にすること
事業主借は事業主貸とは反対に、プライベートのお金を事業資金として使用したときに用いる勘定科目です。
事業主借は以下のような取引が行われた場合に使用します。
- 生活費用の口座から事業用口座へ移した場合
- 事業用のPCをプライベート用のクレジットカードを使って購入した場合
- 事業用の口座に受取利息が振り込まれた場合
例えば、事業用口座の残高がなくなったのでプライベート用の口座から10万円お金を移した場合の仕訳例は以下の通りです。
「事業主貸」と異なり「事業主借」は仕訳表の貸方に記載します。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 100,000 | 事業主借 | 100,000 |
混同しやすい事業主貸と事業主借の覚え方
「事業主個人にお金を貸した」から事業主貸、「事業主に借りる」ので事業主借という覚え方をするのがおすすめです。
ただし、資金の貸し借りといってもこれはあくまで覚え方であって、実際に返済する必要はありません。
事業主貸の仕訳例5パターン【生活費・保険料・家事按分】
「事業主貸」勘定で仕訳をする際は借方に記載し、貸方は事業用資金を示す現金や預金などの勘定科目を記載します。
要約すると以下の通りです。
- 事業主勘定はどのようなケースでも「事業主貸」の勘定科目のみ
- 経費にならない税金も「事業主貸」で仕訳
- 事業用とプライベート用が混在している費用は「家事按分」で仕訳
- 事業用の商品をプライベートで消費したら「家事消費等」で仕訳
次から具体例を解説します。
①事業用口座から生活費を引き出した場合
事業用の口座から生活費1万円をおろして使った場合は、次のように仕訳を行います。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
事業主貸 | 10,000 | 普通預金 | 10,000 |
この仕訳の取引は、事業用とプライベート用を区別していない口座から生活費をおろして、プライベート用に使ったケースにも該当します。
②事業用口座から社会保険料を支払った場合
事業用口座から国民健康保険料や国民年金保険料20,000円を支払った場合の仕訳は以下の通りです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
事業主貸 | 20,000 | 普通預金 | 20,000 |
事業用の口座から生活費をおろして使った場合と仕訳の勘定科目が変わりません。
これは事業主貸として処理する支出は経費に計上できず「支払手数料」や「保険料」などの経費になる勘定科目を当てはめることができないからです。
事業用のお財布から事業主個人の私的な費用に使ったすべてのお金は「事業主貸」で仕訳することを覚えておきましょう。
社会保険料控除の際には注意が必要
社会保険料の事業用口座から払う場合は、帳簿上「事業主貸」勘定に含まれるので、社会保険料としての記帳がありません。
事業の経費にはなりませんが、社会保険料控除の対象になるので、帳簿上事業主貸勘定の中に含まれていることを忘れずに控除しましょう。
③事業口座から個人に係る税金を支払った場合
事業用の口座から所得税や住民税などの税金を支払った場合も、以下の通り事業主貸で仕訳をします。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
事業主貸 | 100,000 | 普通預金 | 100,000 |
税金については所得税・住民税など税金は事業主貸で処理【経費になるかどうかの基準】の箇所でも詳しく解説しているので、併せて確認してください。
④事業用とプライベート用が混在する費用の場合【家事按分】
事業用とプライベート用が混在している費用(家事関連費)を支払った場合は、個人費と事業費に分けて経費計上する「家事按分」が必要です。
- 家賃20万円で自宅兼事務所(総面積100㎡)を借りている
- 事務所として20㎡、プライベート用で80㎡を使っている
例えば上のケースでは、総面積の1/5を事業用として使っているため、20万円×1/5=4万円分を必要経費として計上することができます。
按分の基準については、以下の通りです。
費用項目 | 按分割合の目安 | 具体例 |
---|---|---|
家賃・地代 | 30~50% | 作業スペースの面積比率 |
電気代 | 20~50% | PCや機器の稼働時間 |
ガソリン代 | 40~60% | 事業用走行距離の割合 |
通信費(スマホ) | 50~70% | 業務利用の通話・データ通信 |
消耗品費(文房具・PC周辺機器) | 50~100% | 事業専用なら100%、共用なら50% |
利用できる範囲については細かく見ると、費用によって異なります。
家事按分をする場合、事業主貸とする部分と事業の経費にできる部分は、以下のような基準に従って区別します。
費用の種類 | 家事按分の基準 |
---|---|
家賃 | プライベートで使用している床面積の割合を乗じた金額を「事業主貸」とし、残りは「地代家賃」として費用計上する |
ガソリン代 | プライベートで使った時の走行距離に相当するガソリン代を「事業主貸」とし、残りは「車両費」または「旅費交通費」として費用計上する |
電気代 | プライベートで使った分の電気代を「事業主貸」とし、残りは「水道光熱費」として費用計上する |
<家賃の仕訳例>
家賃200,000円を事業用口座から支払い、そのうちプライベートで使用する床面積の割合は70%の場合
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
地代家賃 | 60,000 | 普通預金 | 200,000 | ○月分事務所家賃 |
事業主貸 | 140,000 |
<ガソリン代の仕訳例>
ガソリン代30,000円を事業用口座から支払い、プライベートで使用したガソリンは10,000円の場合
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
車両費 | 20,000 | 普通預金 | 30,000 | ○月分ガソリン代 |
事業主貸 | 10,000 |
<電気代の仕訳例>
電気代10,000円を事業用口座から支払い、プライベートで使ったのは4,000円である場合
借方 | 貸方 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|
水道光熱費 | 6,000 | 普通預金 | 10,000 | ○月分電気代 |
事業主貸 | 4,000 |
事業用とプライベート用が混在する費用は、合理的な基準に基づいて家事按分し、事業経費として計上できます。
青色申告・白色申告に関係なく、事業主貸の按分に法的な上限額は定められていませんが、税務署が認める合理的な範囲内であることが求められます。
按分割合が極端に高い(例:家賃の80%を事業用として計上)場合、税務調査で否認される可能性があります。必ず計算根拠を明記し、領収書や契約書を保管しなければなりません。
按分の判断基準や税務上の詳細については、所得税基本通達や国税庁のガイドライン を参考にするとよいでしょう。
家事按分できる経費の具体例①家賃・引っ越し代(地代家賃)
家事按分により、事業用に使用する部分の家賃や引っ越し代を経費として計上できます。これは、事業のために使用するスペースや移転コストが発生するためです。
具体的には、以下のような計算方法が一般的です。
- 事業用スペースが自宅の 30% を占める場合、家賃の 30% を経費計上可能
- 引っ越し費用も同様に、事業用スペースの割合に応じて計上可能
例えば、事業拡大のための引っ越しで、50万円の費用がかかった場合、事業用割合30%なら 15万円 を経費にできます。適正な按分比率を設定し、仕訳の際は 「地代家賃」 や 「引越費用」 として処理しましょう。
家事按分できる経費の具体例②ガソリン代・駐車場代(車両費)
事業に使用する車両にかかるガソリン代や駐車場代は、事業用の割合に応じて家事按分できます。これは、業務での移動や取引先訪問に必要な経費であるためです。
一般的な按分割合は以下の通りです。
- 事業利用割合 50% の場合、ガソリン代の 50% を経費計上可能
- 高速料金・車両保険料・自動車税も同様に按分可能
例えば、年間のガソリン代が24万円、駐車場代が18万円の場合、事業用割合50%なら 合計21万円(ガソリン代12万円+駐車場代9万円)を経費計上できます。仕訳時は 「旅費交通費」 や 「車両費」 として処理しましょう。
家事按分できる経費の具体例③電気代・ガス代・水道代(水道光熱費)
事業で使用する電気代・ガス代・水道代は、業務に必要な部分を家事按分できます。これは、パソコンの使用や設備の稼働、作業スペースの環境維持に必要なためです。
業種によって按分割合は異なります。
- Webライター・デザイナー:電気代30%(PC使用)、水道・ガスは10%程度
- 飲食業・美容業(自宅営業):水道・ガス30%、電気代50%など高めの割合が適用可能
- 動画編集・音楽制作:電気代40%(高性能PC・機材の使用頻度が高いため)
例えば、月の電気代が15,000円、水道代が5,000円の場合、ライターなら 電気代4,500円、水道代500円 を経費にできます。仕訳時は 「水道光熱費」 として処理しましょう。
家事按分できる経費の具体例④スマホ料金(通信費)
スマホ料金や携帯端末代金は、事業での連絡や情報収集に使う部分を家事按分できます。これは、業務の円滑化に不可欠な通信費であるためです。
一般的な按分割合の目安は以下の通りです。
- 営業職・フリーランス:通話・データ通信が多く、70%程度 を経費計上可能
- 副業・個人事業:プライベート利用もあるため、30~50% が妥当
- 完全事業用スマホを持つ場合:その端末の費用は 100%経費計上 可能
例えば、スマホ料金が月1万円なら、営業職なら 7,000円、個人事業主なら 5,000円 を経費にできます。仕訳時は 「通信費」 として処理しましょう。
家事按分できる経費の具体例⑤文房具・PC周辺器具(消耗品費)
仕事で使用する文房具やPC周辺機器は、事業用として家事按分できます。これは、業務の効率化や作業環境の整備に必要なためです。
按分の判断基準は以下の通りです。
- 事業専用アイテム(キーボード・マウス・USBメモリなど)→ 100%経費計上
- 共用するもの(プリンター・モニター・文房具など)→ 50~80% を経費に
- プライベート利用が多い(タブレット・デスクなど)→ 30~50% に留める
例えば、月の消耗品費が5,000円なら、事業専用割合50%なら 2,500円 を経費にできます。仕訳時は 「消耗品費」 として処理しましょう。
⑤事業用商品をプライベートで消費した場合
事業用のものをプライベートで消費した場合は借方「事業主貸」、貸方「家事消費」勘定で仕訳を行います。
家事消費は事業用の商品をプライベートで消費した場合に使う勘定科目で、自家消費と呼ばれることもあります。対象が「商品」なので、サービスは家事消費勘定の対象になりません。
【家事消費に当たる例】
- パン屋の主人が売れ残りのパンを持ち帰って家族みんなで食べた
- 電気屋さんがお店の商品のプリンターを自分で使うことにした
「パン」や「プリンター」は事業用の商品ですので、いずれのケースも家事消費の対象となります。
ただし、仕入値と販売価格が存在する商品については「商品の仕入値」または「販売価格×70%」のどちらか高い金額を家事消費として計上することに注意してください。
<家事消費の仕訳例>
家事消費を仕訳する際の勘定科目は「家事消費等(売上)」です。
20,000円で仕入れ、店頭で30,000円で販売していたプリンタを妻に1,000円で売った場合は次のように仕訳します。
仕入値と販売価格が異なるため、事業主貸に計上できる金額は「販売価格30,000円×70%=21,000円」です。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
事業主貸 | 21,000 | 家事消費等(売上) | 21,000 |
【家事消費に当たらない例】
- 床屋を営んでいる主人が、閉店後に母親の髪を無料で散髪してあげた
- 家庭教師をしている人が、親戚に頼まれて、その子供に英語をタダで教えてあげた
「散髪をする」「英語を教える」などはサービスなので、家事消費にはならない点に注意が必要です。
事業主借の仕訳例4パターン【自費での立て替え・事業用クレカの使用】
事業主貸と違って事業主借勘定は貸方に記載し、借方には何のために使ったのかを示す勘定科目を用いて仕訳を行います。
要約すると以下の通りです。
- 事業主勘定はどのようなケースでも「事業主借」の勘定科目のみ
- 預金利息も「事業主借」として処理(ただし確定申告の対象外)
- 事業と関係のない給料は生活費と見なし、事業用口座への振り込みとして処理
次から具体例を紹介します。
①個人口座から事業用口座へ振り込んだ場合
プライベート用の口座から事業用の口座へ1万円を移した場合は、次のように仕訳を行います。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 10,000 | 事業主借 | 10,000 |
②個人のクレジットカードで事業用のものを購入した場合
定価8万円の事業用パソコンを個人のクレジットカードで購入した場合の仕訳は次の通りです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
消耗品 | 80,000 | 事業主借 | 80,000 |
10万円未満のパソコンは消耗品として計上できますが、10万円以上のものは固定資産として減価償却が必要になることもあります。
以下の記事を参考にしてパソコンの経費計上に正しく対応しましょう。
③事業用口座に預金利息が振り込まれた場合
事業用口座の預金利息は事業収入ではありません。所得の区分上は利子所得ですが、事業所得ではないので事業主借で処理します。
事業用の口座に受取利息500円が振り込まれた場合は、次のように仕訳を行います。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 500 | 事業主借 | 500 |
なお、預金の利息はすでに所得税が源泉されているので確定申告の必要はありません。
④【副業・兼業】事業用口座に事業外所得が振り込まれた場合
サラリーマンと個人事業主の兼業などで事業用口座と個人用口座を分けていて、給料が事業用口座に振り込まれたときは「事業主借」で処理をします。
給料は事業と関係のない生活費と見なされるため、個人的な資金を事業用口座に振り込む行為に相当します。
例えば、給料25万円が事業用口座に振り込まれた場合の仕訳例は以下の通りです。
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 250,000 | 事業主借 | 250,000 |
所得税・住民税など税金は事業主貸で処理【経費になるかどうかの基準】
個人事業主は所得税や住民税、消費税、事業税とさまざまな税金を負担します。
税金の種類によって必要経費として「租税公課」で処理できる税金と、必要経費にできず「事業主貸」を用いて処理する2つのパターンに分かれます。
事業主貸で処理する税金
個人事業主が事業主貸として処理するべき税金は以下の通りです。
- 所得税
- 住民税
- 相続税
- 贈与税
- 各種加算税、延滞税等
- 罰金、過料、交通反則金
「所得税」「住民税」「相続税」「贈与税」等は事業主個人にかかる税金であり、事業とは関係がないので必要経費として認められません。
また「延滞税」「交通反則金」等、罰則に該当する費目も経費には含まれないため、事業主貸で処理します。
確定申告の申告期限に間に合わず延滞税を負担する場合に、事業主貸で処理するケースがその一例です。
必要経費として処理できる税金【租税公課】
租税公課とは税金である「租税」と公的な負担金である「公課」の総称で、税務上経費として認められるものは「租税公課」勘定で処理します。
必要経費として計上できる租税公課の対象となる税金は以下の通りです。
- 消費税
- 個人事業税
- 固定資産税
- 自動車税
- 印紙税
- 登録免許税
- 不動産取得税
事業に関係する税金が基本的に租税公課として処理されます。
例えば事業とプライベート双方で利用する車両の自動車税の場合、事業用に使用した部分のみ租税公課の対象です。
消費税は少し特殊で、税抜経理方式では租税公課に算入しませんが、税込経理方式では租税公課として扱います。
確定申告時の事業主貸・事業主借の処理方法
事業主貸や事業主借を計上した場合、期末では事業主勘定の処理は必要なく、期首繰越で翌年の元入金とするのがポイントです。
事業主貸と事業主借を相殺して元入金の一部にする
事業主貸と事業主借は期末の12月31日時点で処理を行う必要がなく、翌年1月1日の期首で相殺した金額を元入金として処理します。
ここでいう元入金とは個人事業において事業主が事業のために用意したお金のことです。
法人会計における「資本金」と似ていますが、資本金が原則として変動しないのに対し、元入金は毎年変動する点で異なります。ただし、基本的に期中は変動しません。
個人事業を始めるとき(開業時)には、必ず勘定科目「元入金」を使って次のような仕訳を行います。
【開業時の処理方法】
<例>新しく事業用口座を開設し、個人口座に貯めた事業用資金100万円を振り込んだ
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
普通預金 | 1,000,000 | 元入金 | 1,000,000 |
<例>事業資金用に貯めた100万円のうち60万円を新しく開設した口座に預け入れ、40万円を現金で手元に残した
借方 | 貸方 | ||
---|---|---|---|
現金 | 400,000 | 元入金 | 1,000,000 |
普通預金 | 600,000 |
【事業2年目以降の処理方法】
事業2年目以降において、年度をまたいで確定申告をする場合は、翌年の元入金を次の計算式で算出します。
翌年の元入金
=今年の元入金+事業主借-事業主貸+今年の利益(青色申告特別控除前の所得金額) |
例えば、期末の帳簿が以下の通りだったとします。
- 元入金:10万円
- 事業主貸:100万円
- 事業主借:20万円
- 利益:5万円
翌年の元入金は次のようになります。
「−65万円」という金額は翌年の期首の帳簿で、事業主勘定と合わせて次のよう貸借対照表に記帳します。
- 事業主貸0円
- 事業主借0円
- 元入金 −65万円(△650,000)
事業主勘定は「費用にも収入にも計上できない特殊な勘定科目」なので、翌年の期首にはすべて相殺してゼロにする必要があります。
(※会計ソフトを使用している場合は繰越時に自動的に仕訳されます)
事業主貸と事業主借を相殺して算出した金額を翌年の元入金勘定に繰り入れることで、事業資金のプラスマイナスを毎年更新していくのです。
元入金がマイナスになること自体は問題ない
生活資金がかさんで事業主貸が多くなった場合や、事業がうまくいかず利益が出なかった年で翌年の元入金がマイナスになることがあります。ですが帳簿上、事業資金が少なくなるときにあり得ることなので大きな問題にはなりません。
しかし、事業資金をうまく増やせていない状況には違いないので、事業継続にあたって元入金がマイナスになる状況はできる限り避けたいところです。
新しい年度を迎える度に、元入金が増えていく状態が理想といえます。
事業主貸を家事按分で経費計上した際に確定申告はどう対応する?
事業主貸を家事按分で経費計上した場合、確定申告では正確な処理が求められます。背景として、個人用と事業用の支出を明確に区別し、税務上のトラブルを避けるためです。
特に、按分した経費を正しく記録し、申告書に反映することが重要になります。
帳簿・確定申告書の書き方
家事按分を適用した経費を適切に処理するには、帳簿と確定申告書への正確な記載が必要です。
事業主貸の扱いを間違えると、税務署からの指摘を受ける可能性があるため、適切な書き方を理解しておきましょう。
帳簿をつける場合
家事按分を適用した経費を正しく処理するためには、帳簿への適切な記載が不可欠です。手書きで管理する方法もありますが、ミスを防ぎ効率的に処理するには会計ソフトの利用がおすすめです。
帳簿をつける際のポイントは以下の通りです。
- 按分した金額のみを経費として計上する(例:家賃10万円の30%を事業用とする場合、3万円のみ計上)
- 「事業主貸」として個人負担分を記録する
- 領収書や請求書を整理し、証拠として保存する
例えば、電気代の按分を行う場合、帳簿には以下のように記載します。
日付 | 勘定科目 | 摘要 | 金額 |
---|---|---|---|
2025/01/15 | 水道光熱費 | 家事按分 30% | 3,000円 |
2025/01/15 | 事業主貸 | 家庭用 70% | 7,000円 |
このように、経費と個人負担分を明確に分けて記録することで、確定申告時にスムーズな処理が可能になります。
確定申告書を作成する場合
家事按分を適用した経費を正しく申告するためには、確定申告書の適切な記載が必要です。というのも、税務署に事業用経費として正しく申告し、過不足なく経費計上するためです。
確定申告書作成の流れは以下のとおりです。
- 帳簿の確認:按分後の事業用経費を帳簿で整理する
- 必要書類の準備:領収書・請求書など証拠となる書類をそろえる
- 申告書の該当箇所に記載:
- 「青色申告決算書(または収支内訳書)」の「経費」欄 に按分後の経費を記入
- 事業用と私用の按分比率を備考欄にメモすると税務調査時に説明しやすい
- 確定申告書Bを記入:青色申告なら決算書から経費合計を転記
例えば、家賃の30%を按分し、月3万円を経費計上する場合、青色申告決算書の「地代家賃」欄に 36万円(3万円×12ヶ月) を記入します。税務調査対策として、按分比率の根拠をメモしておくと安心です。
家事按分を利用して経費計上する際の注意点
家事按分を用いて経費を計上する場合、適正に処理しなければ税務調査で指摘されるリスクがあります。特に、事業用と私用の明確な区別が求められ、証拠書類が不足していると経費として認められない可能性があるため注意が必要です。
家事按分で経費計上する際の主な注意点は以下の通りです。
- 領収書・レシートを保管する
- 計上した経費の支払いを証明するため、事業用の領収書を必ず保管
- クレジットカード明細も証拠になる
- 事業用と私的利用を分けられる限り分ける
- 可能なら事業専用の銀行口座・クレジットカードを使用
- 例えば、スマホを2台持ち、完全に分けることで家事按分の必要がなくなる
- 按分比率の根拠を明確にする
- 例えば、家賃なら 作業部屋の面積比、電気代なら 業務機器の使用割合を計算
- 事業用スペースの写真や電気使用量の記録があるとより証拠になる
- 按分ルールが税務署に認められない場合がある
- 按分方法や比率が不明確だと、税務調査時に否認される可能性がある
- 例えば、「ガソリン代の半分は事業用」と主張しても、業務日報などの証拠がないと認められない
例えば、年間家賃120万円の30%を按分し、36万円を経費計上した場合、契約書・按分比率の計算メモ・業務スペースの写真を用意しておくと、税務調査でも問題なく対応できます。
確実に認められる経費とするために、適切な証拠を揃えておきましょう。
事業主貸を扱う際の注意点【多い場合・少ない場合】
事業主貸は個人分を明確にするための勘定科目なので残高が多い、少ないは問題にはならないのですが、所得額に対してバランスが悪い残高になっていると税務署に怪しまれる可能性があります。
このような場合にも備えて、事業主貸の残高の内訳を日頃から把握して理由を説明できるようにしておくとよいでしょう。
事業主貸が多いと?売上除外を疑われる可能性
所得に対して事業主貸が多すぎると「このような多額の生活費をどこから捻出したのか」「計上すべき売上を除外しているのでは」と、税務署が疑問に思う可能性があります。
本当は所得に含めるべき金額を所得に含めず、売上から除外し所得を過少に申告している可能性を疑われてしまうのです。
もし、疑われた場合でも日頃から正確な記帳を行い税務調査でも理由を説明できれば問題ありません。
事業主貸が少ないと?生活費の捻出方法を疑われる可能性
所得に対して事業主貸が少なすぎると「どのように生活費を捻出しているのか」と疑われる可能性があります。
この場合も除外した売上や他の所得があるのではないかと疑念を抱かせてしまいます。
しかし、こちらも日頃から正確な記帳を行い税務調査でも理由を説明できれば問題ありません。
過去の貯金がある、相続したまとまった資金がある、配偶者の稼ぎだけで生活できるなどの事情はよくあることですので、理由を説明して納得してもらいましょう。
ただし事業所得以外の所得がある場合には、その所得も正しく申告をしないと脱税とみなされることがあるため注意してください。
法人化のメリット「事業主貸」「事業主借」はどう変わる?
法人は事業と個人で資金の区別をしっかりとつけることができるので「事業主貸」「事業主借」の勘定科目はありません。
しかし、法人化すると事業主勘定の代わりに「役員貸付金」「役員借入金」で処理をしたり、給料を経費計上したりすることができます。
事業主勘定ではなく「役員貸付金」や「役員借入金」で処理
法人として事業を行う場合、個人事業主の事業主勘定にあたるお金は「役員貸付金」「役員借入金」で処理します。
「役員貸付金」「役員借入金」勘定はそれぞれ以下のようなケースで使います。
役員貸付金 |
|
---|---|
役員借入金 |
|
ここで注意すべき点は、役員貸付金や役員借入金が多すぎると法人と個人のお金が区別できておらず、経営管理がずさんであると判断されてしまうことです。
金融機関の評価が下がり、資金の借入時に不利になるリスクがあるのです。そのため、役員貸付金や役員借入金は必要最低限に抑え、事業に不利になる事態は回避しましょう。
法人化で給料を経費にできる
個人事業主では生活費は引き出したときに「事業主貸」勘定で処理していましたが、法人になると社長の生活費は給与として扱われ、法人の経費に計上することができます。
法人になると社長の給与を経費にでき、節税につながるのも法人化の大きなメリットです。
ただし、役員給与を経費にするには定期同額給与などの要件を満たす必要があり、社長は原則として毎月一定額の給与をもらうことになります。
個人事業主は毎月の利益によって手元に入ってくる金額が異なりますが、法人になると定額給与になるので法人化検討の際には考慮しておきましょう。
確定申告は信頼できる税理士に任せよう
事業主勘定の仕訳は慣れるまでが大変です。「確定申告は正確に行いたい」と考えている個人事業主の方は、信頼できる税理士に任せることで余計な会計事務の手間が省けます。
会計業務を任せる税理士をお探しなら、全国の税理士が登録している「ミツモア」のご利用がおすすめです。
地域と依頼したい内容に応じて、まずは見積もりを依頼できます。その後、メッセージでのやりとりで担当業務の範囲やオプションなどを確認でき、面談するのと同じように、税理士の人柄が見えてきます。