現代では様々な事業において不可欠なパソコン。「いくらまで経費計上できるのか」「経費処理はどのようにするのか」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
10万円未満のパソコンであれば、経費として一括で落とせます。一方で10万円を超える場合、減価償却あるいは償却資産の特例を活用して経費計上しなければなりません。
本記事ではパソコンの価格帯を「10万円」「20万円」「30万円」の基準に分けて、経費の処理方法や帳簿での仕訳例、勘定科目について詳しく解説します。
この記事を監修した税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
10万円未満は消耗品、10万円以上は資産として処理
パソコンはどの価格であっても経費として計上できます。
10万円未満のパソコンは消耗品費として一括で計上することができますが、10万円以上で減価償却資産として扱われた場合は複数年にわたって減価償却での経費計上が必要です。
取得価額 | 仕訳 | 主要な処理方法 |
10万円未満 | 費用 | 消耗品費として費用処理 |
10万円以上20万円未満 | 資産 | 一括償却資産として3年間で費用処理
もしくは 少額減価償却資産として一括費用処理(青色申告限定) |
20万円以上30万円未満 | 資産 | 少額減価償却資産として一括費用処理(青色申告限定) |
30万円以上 | 資産 | 固定資産として処理して、減価償却を通じて費用処理していく |
購入したパソコンの取得原価を把握し、その価格に応じて正しい仕訳を行なえば確定申告をスムーズに進めることが可能です。
「取得価額」で計上する
パソコンの取得価額が10万円未満なら消耗品として、10万円以上なら減価償却資産として扱われます。
ここでは、パソコンの経費計上方法は購入価格ではなく、取得価額を参照する点に注意してください。
取得価額とは購入代価と付随費用を合わせた値で、式で表すと以下のとおりです。
取得価額=購入代価+付随費用 |
購入代価は購入した商品1つにかかった価格です。付随費用は購入するためにかかった費用全般を指し、運送料や購入手数料が該当します。
デスクトップ用パソコンを購入した場合、マウスやモニターも購入することが多いでしょう。その場合は1組の資産として認識するため購入代価に含めます。
パソコン本体:8万円
モニター:1万円 送料:1,000円 |
例えば上のケースでは、取得価額は「8万円+9万円+1,000円=91,000円」となります。
30万円以上のものは原則減価償却で処理する
30万円以上のパソコンは減価償却の特例が適用されないため、法定耐用年数4年で減価償却で処理を行ないます。
30万円未満のパソコンに関しては「一括償却資産」「少額減価償却資産」といった経費計上に際しての特定も存在します。
【10万円未満のパソコン】全額一括で経費計上できる
取得価額が10万円未満のパソコンは消耗品とみなされるため、購入した年の経費として一括で計上できます。
経費計上にあたって仕訳をする際は、以下のように「消耗品費」や「事務用品費」といった勘定科目で記載します。
【5万円のパソコンを現金で購入した際の仕訳例】
借方 | 貸方 | ||
事務用品費 | 50,000円 | 現金 | 50,000円 |
【10万円以上20万円未満のパソコン】経費処理の方法
10万円以上20万円未満のパソコンの経費処理方法は以下の3つです。
- 耐用年数で減価償却
- 一括償却資産として処理
- 少額減価償却資産の特例を活用【青色申告】
10万円以上のパソコンは原則、10万円未満のパソコンのように一括で経費処理できません。
通常は減価償却と呼ばれる方法で複数年にわたって経費処理をしていく必要がありますが、例外的に一括で処理する方法もあります。
耐用年数で減価償却
パソコンの法定耐用年数は4年と定められているので、4年に分けて減価償却を行ないます。
この場合、資産として取り扱われるので「備品」または「工具器具備品」の勘定科目を使って処理をします。
減価償却の計算方法は以下の通りです。
パソコンの取得価額×償却率×(その年の使用月数/12)
※法定耐用年数が4年の資産にかかる償却率は0.25(=1/4) |
例えば7月に購入した15万円のパソコンを減価償却する場合には、以下の表のようになります。
1年目 | 15万円×0.25×(6ヶ月/12)=18,750円 |
2年目 | 15万円×0.25×(12ヶ月/12)=37,500円 |
3年目 | 15万円×0.25×(12ヶ月/12)=37,500円 |
4年目 | 15万円×0.25×(12ヶ月/12)=37,500円 |
5年目 | 15万円×0.25×(6ヶ月/12)=18,750円 |
(購入月が7月なので1年目と5年目は半年で計算)
【1年目の仕訳例】
借方 | 貸方 | ||
備品 | 18,750円 | 減価償却費 | 18,750円 |
計5年かけて15万円を経費として計上します。仕訳の際には「減価償却費」として計上しましょう。
参考:耐用年数表|国税庁 |
一括償却資産として処理
白色申告をしている個人事業主の方でも、取得価額が10万円以上20万円未満のパソコンを「一括償却資産」として経費を計上することができます。
一括償却とは本来の耐用年数に関わらず、10万円以上20万円未満のものの償却期間を3年間とすることができる特例です(※取得した事業年度における月割計算も不要)。
本来の耐用年数よりも短い期間で償却できるため、1年間により多くの額を経費として計上できます。また、一括償却資産としたものは償却資産税の課税対象外になるのもメリット。
例えば、ある年の1月に12万円のパソコンを現金で購入したとします。
減価償却 | 一括償却資産 |
12万円×1/4×(12ヶ月/12)=3万円 | 12万円×1/3年×(12ヶ月/12)=4万円 |
【仕訳例】
借方 | 貸方 | ||
一括償却資産 | 120,000 | 現金 | 120,000 |
減価償却では1年で3万円しか経費処理できませんが、一括償却の場合は4万円を計上することが可能です。仕訳の際には資産科目の「一括償却資産」として処理します。
個人事業主が一括償却を行なう場合、青色申告決算書や収支内訳書の「減価償却費の計算」欄に必要事項を記入する必要があります。
なお、少額減価償却資産の特例については次の項目で詳細を解説します。
【20万円以上30万円未満のパソコン】経費処理の方法
20万円以上30万円未満のパソコンを経費にするときの処理方法は次の2つです。
- 耐用年数で減価償却
- 少額減価償却資産の特例を活用【青色申告】
「少額減価償却資産の特例」は令和4年(2022年)3月までの特例となっておりますが、令和4年度税制改正大綱の中で2年延長が記載されています。そのため少なくとも今後2年間は使える制度であると考えられます。確定事項ではないため、税制改正の動向にご注意ください。
耐用年数で減価償却
20万円以上30万円未満のパソコンも原則は4年の法定耐用年数に応じた減価償却を行ない、資産科目「備品」または「工具器具備品」で処理を行ないます。
例えば、7月に購入した25万円のパソコンを減価償却するとします。
1年目 | 25万円×0.25×(6ヶ月/12)=31,250円 |
2年目 | 25万円×0.25×(12ヶ月/12)=62,500円 |
3年目 | 25万円×0.25×(12ヶ月/12)=62,500円 |
4年目 | 25万円×0.25×(12ヶ月/12)=62,500円 |
5年目 | 25万円×0.25×(6ヶ月/12)=31,250円 |
(購入月が7月なので1年目と5年目は半年で計算)
【1年目の仕訳例】
借方 | 貸方 | ||
備品 | 31,250円 | 減価償却費 | 31,250円 |
仕訳の際は「減価償却費」の勘定科目で処理します。減価償却によって計5年かけてパソコンの価格である25万円を経費として計上することになるのです。
少額減価償却資産の特例を活用【青色申告】
青色申告を行なっている方限定で「少額減価償却資産の特例」を利用すれば、30万円までのパソコンを一括で経費計上することもできます。
この特例を活用すると、本来4年間にわたって減価償却を行なわなければならないところ、購入年に一括で経費として計上できるんです。
例えば25万円のパソコンを現金で購入し、少額減価償却資産の特例を適用したとします。
【仕訳例】
借方 | 貸方 | ||
備品 | 250,000円 | 現金 | 250,000円 |
減価償却費 | 250,000円 | 備品 | 250,000円 |
仕訳の際、資産として計上してから費用として即時償却するのがポイントです。
この特例を活用する際には以下の3つのポイントに気を付けましょう。
|
「少額減価償却資産の特例」は個人事業主および中小企業法人が利用できます。ただし、特例を利用するためには以下の条件を満たさなければなりません。
【個人事業主の場合】
- 青色申告書を提出している
- 常時使用する従業員数が1000人以下
- 確定申告書などに少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告する
【中小企業法人の場合】
- 青色申告書を提出している
- 常時使用する従業員数が500名以下
- 資本金1億円以下
- 大規模法人から特定額以上の出資を受けていない
- 該当事業年度の前3事業年度の平均所得金額が15億円を超えていない
- 連結法人でない
- 確定申告書などに少額減価償却資産の取得価額に関する明細書を添付して申告する
以上の条件に該当する個人事業主または中小企業法人は、申告の際に青色申告決算書の「減価償却費の計算」欄にパソコンの取得価額と特例を適用する旨を記載してください。
パソコンの周辺機器も経費にできる【モニター・ソフトウェア等】
モニターやソフトウェアといったパソコン周辺機器は、パソコンと合わせて購入した場合にパソコンの取得価額に含めて経費計上できます。
また、パソコンと別で単体で購入した場合でもパソコンの動作に必要なものであれば経費として落とすことができるんです。
【経費にできる周辺機器の例】
|
デスクトップパソコンにおけるモニターなど、基本的には1台のパソコンを機能させるために必要な物品を1単位として数えます。
例えば9万5,000円のパソコンと1万円のキーボードを現金で購入したとします。
【パソコンとキーボードを同時に購入した場合の仕訳例】
借方 | 貸方 | ||
備品 | 105,000円 | 現金 | 105,000円 |
【パソコンとキーボードを別々に購入した場合の仕訳例】
借方 | 貸方 | ||
消耗品費 | 95,000円 | 現金 | 95,000円 |
消耗品費 | 10,000円 | 現金 | 10,000円 |
パソコンとキーボードを同時に購入すると取得価額が10万円を超えるため資産計上となります。
一方、別々で購入すればパソコンの取得価額が10万円未満となるので消耗品として一括計上が可能です。これは単に別々にレジをすれば良いというわけではなく「一体のものではない」「別々のものを買った」と説明できなければいけません。
周辺機器をパソコンの取得価額に含むか否かで経費の処理方法が変わることがあるので、別々で購入してお得に経費計上するのも1つのワザです。
【仕事とプライベート兼用のパソコン】按分して経費計上
仕事とプライベート双方で同じパソコンを利用している場合は、仕事での使用時間分を経費として計上することができます。
この場合、パソコンを事業に使った割合とプライベートに使った割合を計算して経費を算出します。
業務に使っている割合が経費になる
パソコンを事業用とプライベート用、両方で利用している場合は事業で使っている割合を経費として計上することができます。事業用の利用割合を計算して経費を算出することを按分と言います。
パソコンを按分する場合、パソコンの総利用時間の何割が業務時間にあたるかを参照するのが一般的です。
8万円のパソコンを1日平均10時間使用していて、そのうち8時間は業務で使っているとしましょう。
8万円×80%(8/10)=64,000円 |
この場合、パソコンの取得価額80%の64,000円を経費として算出できるのです。
事業用の費用は「消耗品費」または「減価償却費」で処理
按分により事業用・プライベート用の費用を区別したら、事業用にあたる部分は「消耗品費」もしくは「減価償却費」として仕訳を行ないます。
【消耗品費として処理する仕訳例】
<例>8万円のパソコンの総利用時間のうち80%を事業用で使っている
借方 | 貸方 | ||
消耗品費 | 64,000円 | 現金 | 64,000円 |
【減価償却費として処理する仕訳例】
<例>16万円のパソコンの総利用時間のうち80%を事業用で使っている
10万円以上のパソコンは資産となり、原則として減価償却をする必要があります。その場合、1年あたりの減価償却費を求める式は以下の通りです。
パソコンの価格÷耐用年数×事業に使った割合 |
「16万円÷4年×80%=32,000円」を減価償却費として仕訳します。
借方 | 貸方 | ||
減価償却費 | 32,000円 | 備品 | 32,000 |
個人事業主の場合は、プライベート用として扱われる8,000円は「事業主貸」という勘定科目で処理します。
借方 | 貸方 | ||
事業主貸 | 8,000円 | 備品 | 8,000円 |
「事業主貸」は「事業主が個人で使うために事業用の資産から貸した」ということなので、経費には含まれません。
パソコンを分割払いで購入しても経費計上が可能
一括払いで購入したときと同様に、購入に際して分割払いを選択した場合でもパソコンを経費として計上できます。
仕訳の際には「未払金」として処理し、支払いを行なうたびに未払金を減らしていくように計上していくことが必要です。
20回払いで25万円のパソコンを購入し、青色申告者が利用できる「少額減価償却資産の特例」を利用してその年の経費として計上したとします。
【パソコン購入時の仕訳例】
借方 | 貸方 | ||
消耗品費 | 250,000円 | 未払金 | 250,000円 |
【各支払い時の仕訳例】
借方 | 貸方 | ||
未払金 | 25,000円 | 現金 | 25,000円 |
支払いが完了するまでこれを繰り返し、分割払いを処理しながら未払金を減らしていきます。
パソコンを経費にする際の4つのポイント【複数台購入・リース品・中古品】
新品のパソコンを購入する以外にも、パソコンを入手する方法はいくつか存在します。仕事で使うパソコンを経費計上する際には以下の4つのポイントを押さえておきましょう。
- 複数台購入の場合は1台の取得原価に応じて経費計上が異なる
- リース料も経費計上ができる
- 中古品も経費計上ができる
- 経理方式によって消費税を含んで経費計上するのかが異なる
複数台購入の場合は1台の取得価額に応じて経費計上が異なる
パソコンを一度に何台も購入した場合、購入価格の合計を参照するのではなく1台の取得価額を単位として仕訳の方法が決まります。
同じ日に28万円のパソコンと5万円のパソコンを購入したケースと、9万円のパソコンを5台購入したケースを見ていきましょう。
【5万円のパソコンと28万円のパソコンを同時に購入した場合の仕訳例】
借方 | 貸方 | ||
消耗品費 | 50,000円 | 現金 | 50,000円 |
備品 | 280,000円 | 現金 | 280,000円 |
28万円のパソコンは減価償却資産として計上し、5万円のパソコンは消耗品費として処理します。双方を合わせた合計金額である33万円分の仕訳を別途で行なう必要はありません。
【9万円のパソコンを5台購入した場合の仕訳例】
借方 | 貸方 | ||
消耗品費 | 450,000円 | 現金 | 450,000円 |
45万円の場合は本来、資産である「備品」として処理を行ないます。
しかし、45万円の内訳は9万円のパソコン×5台なので、10万円以下である各パソコンはそれぞれ消耗品費として扱い、仕訳の際にもまとめて消耗品費として計上するのです。
リース料も経費計上ができる
リース会社から機械設備などを借用し、長期にわたって自社設備として利用する際、リース料を経費にすることができます。
リースの形態によってパソコンの経費計上方法が異なり、大きく次の3つに分けられます。
- 所有権移転ファイナンス・リース取引
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引
- オペレーティング・リース取引
所有権移転ファイナンス・リース取引
所有権移転ファイナンス・リース取引とは、リース期間中もしくはリース期間終了後にリース資産の所有権が借り手に移るリース取引です。
リース取引で使われる「リース資産」「リース債務」の勘定科目を用いて処理します。
実質的には分割払いで物品を購入するという行為に近いため、仕訳はパソコンを購入した際と同様の方法です。
【40万円のパソコンをリースした場合の仕訳例】
借方 | 貸方 | ||
リース資産 | 400,000円 | リース債務 | 400,000円 |
減価償却もパソコンを購入した際と同様の方法で行なうので、この場合は法定耐用年数の4年に分けて減価償却を行ないます。
また例外として、リースの総額が300万円以下の場合やリース期間が1年未満の場合などには賃貸借として処理することも可能です。
所有権移転外ファイナンス・リース取引
所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース期間が終了次第リース資産の所有権が貸し手に戻るリース取引を指します。
帳簿での処理方法については基本的に所有権移転ファイナンス・リース取引と同様ですが、リース期間を参照して減価償却を行なう点で異なります。
【40万円のパソコンを4年契約でリースした場合の仕訳例】
借方 | 貸方 | ||
リース資産 | 400,000円 | リース債務 | 400,000円 |
オペレーティング・リース取引
オペレーティング・リース取引とは、ここまで紹介した2つのファイナンス・リース取引にいずれも該当しないリース取引を指します。
オペレーティング・リース取引の仕訳を行なう際は、シンプルに賃貸借として処理します。
【40万円のパソコンをリースした場合の仕訳例】
例:1年あたりの支払いが8万円の場合
借方 | 貸方 | ||
リース料 | 80,000円 | 現金 | 80,000円 |
ファイナンス・リースと違い、勘定科目は「リース料」で処理することに気を付けましょう。
中古品も経費計上ができる
10万円以下のものであれば新品と同様、仕訳をするときに一括で経費として計上できます。
中古パソコンは10万円以下で購入できることが多いため、一般的には一括で処理する機会が多いでしょう。
中古パソコンの耐用年数
中古パソコンの経過年数の20%と法定耐用年数までの未経過年数を足した年数が耐用年数です。
ただし、この計算によって耐用年数が2年に満たなかった場合は耐用年数を2年として扱います。
新品で購入されてから2年が経過している中古パソコンの耐用年数を計算してみましょう。
0.4+2年=2年 (1年未満切り捨て)
(経過期間×20%)+(法定耐用年数までの年数)=(耐用年数) |
この場合、中古パソコンの耐用年数を2年として減価償却を行ないます。
経理方式によって消費税を含んで経費計上するのかが異なる
パソコンの経費を計上する際、消費税を含んで計算するか否かは「税抜経理」か「税込経理」によって異なります。
税抜経理の場合は消費税を別の勘定科目で処理し、税込経理の場合は消費税を取得価額に含めて計算するのです。
9万2,000円のパソコン購入したケースで仕訳を比べてみましょう。
【税抜経理での仕訳例】
借方 | 貸方 | ||
消耗品費 | 92,000円 | 現金 | 101,200円 |
仮払消費税 | 9,200円 |
【税込経理での仕訳例】
借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
備品 | 101,200円 | 現金 | 101,200円 |
経理方法によって仕訳方法が異なるので、自身が採用している経理方法を把握したうえで正しく処理することが大切です。
パソコンの領収書は大事に保管しよう
パソコンに限らず、事業を行なう上で支払った領収書は経理処理や確定申告を行なう上でとても重要な書類であるため、紛失しないよう保管することが大切です。
パソコンなど減価償却資産は、資産の計上単位(一体化)や金額ごとの税制の特例(一括償却資産の一括償却や少額減価償却資産の特例)など、一定の判断に基づく経理処理が求められます。
そのため、通常の経費で受け取るような総額や但し書きを記載した領収書だけでは、正しい経理処理が行なえません。
領収書に加え、請求書や納品書など経理処理の根拠となる証憑の保管が必要となるので注意しましょう。
監修税理士からのコメント
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通
ミツモアならチャットで税理士を比較できる
ミツモアは、完全無料、すべてWeb完結のシステムで、税理士と直接チャットでやり取りをすることができます。気軽に気になることを確認してから、直接会ったり、仕事を依頼したりできる簡単で便利なプラットフォームです。
また、チャット開始の際には、見積もり金額を含めたメッセージが届きますので、料金やサービス内容の問い合わせまで自然に行うことができます。隙間時間にスマホで税理士探しをしてみてください。
この記事を監修した税理士
安田亮公認会計士・税理士事務所 - 兵庫県神戸市中央区元町通