5.0
確定申告の税理士
大木 様
8か月前
確定申告のみスポットで対応できる税理士を探しましょう。東京都の確定申告の税理士の料金相場は、事業売上300万円ほどの個人事業主で25,800~50,000円です。
所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
質問に答えるだけで近くの確定申告が得意な税理士から見積もりが届き、チャットで気軽に相談できます!かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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4.9
須藤 様の口コミ
個人事業主にもかかわらず、懇切丁寧な対応をしていただきました。今後についてもご教示いただきとても参考になりました。
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4.9
モジョ 様の口コミ
こんなにストレスなく終わると思っていなかったです。 価格は正直全く気にしていなかったのですが、相場から比べたら安価だと思います。 安価ならではの理由もなく、対応も早い、疑問点も分かりやすく回答、今後、税金関係でお願いする時は、ここ1本です。 参考になれば幸いです。
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5.0
畑山 様の口コミ
(50代 男性)
個人での確定申告の為、時間も無く近所なので相談したところ迅速に対応していただきました。また何か有れば迷わずココに依頼します。本当に有り難うございました。
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4.8
鈴木 様の口コミ
サポートを利用し、不動産取引の申告と個人所得税の申告をお願いしました。対応が非常に迅速で、必要な書類や手続きを丁寧に案内していただき、とてもスムーズに進めることができました。質問にも的確に答えていただき、安心してお任せできる会計士事務所だと感じました。 今後も引き続きお願いしたいと思います。プロフェッショナルで信頼できるサービスを求めている方におすすめです!
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4.9
山口直也 様の口コミ
(60代 男性)
色々と細かいところまで見ていただきありがとうございました。わからないところも丁寧に教えていただき感謝しています。また来年もお願いできたらと思います。
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4.8
飛田 様の口コミ
今年度から、個人事業を始めて確定申告など未経験で申告もギリギリでお願いしたにも関わらず迅速、丁寧に対応して頂き本当に助かりました。領収書なども適当に丸投げでお願いしてしまい手間も掛からず本当に楽に申告も終わりました。 また来年もお願いしたいと思います。 確定申告の心配が無くなったのは個人事業主としては本当に助かります。 今回は本当にありがとうございました!
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藤本 様の口コミ
毎度とても親切にご対応いただき大変助かりました。 不明点も細かくご説明くださり、今後の申告にもプラスになります。
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5.0
西村 様の口コミ
(50代 男性)
この度は本当にありがとうございました。 色々勉強になりました。
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KK 様の口コミ
父の確定申告の代理申告をお願いしました。最初の電話相談時から疑問点などしっかり丁寧に答えて頂き、安心してお願いすることができました。結局父が亡くなってしまい、準確定申告となりましたが、変更にもしっかり対応して頂き、ありがとうございました。
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4.8
og 様の口コミ
医療費控除の確定申告を依頼いたしました。 内容も迅速で、適確で(余計な言葉がなく、とてもわかり易い)スムーズに処理いただき感謝しております。 また何かあれば依頼させていただきます。 今回はありがとうございました。
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4.9
岩本 様の口コミ
株などの知識が無かったので、確定申告をお願いしました。 とてもスピーディーで、分かりやすかったです。 無知だったのですが、いろいろと丁寧に教えて頂き、大変助かりました。 また何かあったらご相談したい方だと思いました。
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5.0
松本 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。
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4.9
三矢 様の口コミ
(40代 女性)
税理士さんを変更したくて困っていた時にたどり着きました。 口コミを見て加藤様に決めました。口コミ通りとても的確でスピーディーで金額も明確でした。他の申告も今後依頼させていただきたいと思いました。
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5.0
坂尾 様の口コミ
(60代 男性)
今回、遺産相続があるなかの確定申告となり、初めて税理士のお世話になりました。時間があまり無い中、迅速なご対応ありがとうございました。チャットやメールだけではなく、電話での対応も頂き、的確な提案やサポートを頂きありがとうございました。
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4.8
寺田シール 様の口コミ
(50代 男性)
個人事業主で初めての申告。3月に入って何処も依頼を受けてくれない状況でお願いしました。特急料金はかかりましたが、それでも破格に安いと思います。 迅速な連絡、的確な対応、LINEでの連絡で夜遅くまで対応してくれます。若い精鋭が揃ってる印象でした。 本当に助かりました。ありがとうございます!
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5.0
小川 様の口コミ
(30代 男性)
何も分からない確定申告。必要な書類から丁寧に教えていただき無事に終わりました。全てにおいて迅速な対応ありがとうございました。
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4.8
大河内 様の口コミ
先生には、大変お世話になりました。 長年お願いしておりました税理士さんが引退してしまったため、 確定申告で不安を抱えていた私ですが、 先生の親切丁寧なご指導のおかげで、無事に手続きを終えることができました。 まず、最初の相談から申告書の提出まで、先生は常に私の立場に寄り添ってくださり、わかりやすく説明してくれました。専門用語が多く難解に感じられる税務の世界ですが、先生はそれを噛み砕いて説明してくださり、私が理解できるように配慮してくださいました。特に、税金の計算や必要書類の準備については、具体的な例を交えながら教えていただき、安心して進めることができました。 また、先生の迅速な対応にも感謝しています。私からの質問や不明点に対して、すぐに丁寧に返答してくださり、常にサポートしてくれる姿勢がとても心強かったです。特に、申告期限が迫っていた時期においても、焦ることなく冷静にアドバイスをいただけたおかげで、計画的に作業を進めることができました。 加えて、先生の温かい人柄にも触れることができ、安心感を持って全てをお任せすることができました。税理士という職業は、ただ数字を扱うだけでなく、クライアントとの信頼関係が重要だと改めて感じました。先生とのコミュニケーションを通じて、税務に対する不安が和らぎ、ポジティブな気持ちで申告を進めることができたことは、私にとって大きな財産です。 来年の確定申告もぜひ先生にお願いしたいと考えています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。先生のような信頼できる税理士に出会えたことに、心から感謝しています。これからも多くの方におすすめしたいと思います。
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4.3
三浦 様の口コミ
期限近くの依頼にも関わらず、真摯に対応して頂きました。初めてでわからないことばかりでしたが、簡潔に必要事項も教えてくださり安心してお任せ出来ました。また、ご依頼したい税理士さんです。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
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5.0
石山 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告について初心者すぎて全く知識がありませんでしたが、初歩的な質問にも終始穏やかに真摯にご対応くださり安心感がありました。 自信を持って申告できる気持ちになりました! クーポン利用のことでお支払いが大変遅くなってしまったにも関わらず、サイトへの問い合わせも積極的に動いてくださり感謝です。 この度は本当にありがとうございました。
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5.0
K 様の口コミ
(30代 男性)
給与所得・事業所得・住宅ローン控除・贈与税申告など、慣れない手続きばかりで不安もありましたが、最初から最後まで非常に丁寧にナビゲートしていただきました。 複雑な内容も分かりやすく説明してくださり、常に的確なアドバイスをいただけたので、安心してお任せすることができました。 質問へのご返信も非常に早く、不安を感じる場面は一度もありませんでした。 今後もぜひお願いしたいと思っています。
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東京都で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
5.0
確定申告の税理士
大木 様
8か月前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
・税務申告して良い項目かの不安が有った。 ・株式譲渡益の申告の仕方が不安
親からのアパートがあり 確定申告を以前からやっていましたが、不安なこともありいつかプロの方に見ていただきたいと思っていました。 また、今年は1月から家の改修工事中だったこともあり気忙しさも有った中、たまたまミツモアの広告を見て連絡を致しました。 家からも割と近く誠実そうな感じだったこともあり 島田ゆたか税理士事務所に連絡をいたしました。 反応も素早く、依頼前の相談にも快く応じていただき感謝しています。 依頼後の連絡や資料送付はいくつかの選択肢がありましたが、私はメールで行い印刷や資料の紛失等のリスクもなく納得のできるものでした。 全ての資料の送付後に数日で確定申告書の下書きが送られてきて、それについて詳しい説明もしていただき、十分満足しています。 従って、満足度も100点満点です。
依頼したプロ嶋田ゆたか税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
メールにしては素早かったです
相談のしやすさ
優しい感じで何でも話せる雰囲気でした。
説明の分かりやすさ
理路整然としていて分かりやすかったです。
費用に対する納得感
相場が分かりませんが、依頼者からすれば安いに越したことはありませんが、満足しています。
自身の業種に対する理解
十分だと思います。
会計ソフトやITツールへの対応
かなり詳しいと思います。
5.0
確定申告の税理士
MI 様・(男性)
5か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでのやり取りだけでなく、電話やビデオ通話などでスピーディーに対応していただ き、 その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。 説明がわかりやすかったのでとても助かりました。 今回は確定申告をすべて丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むよりも費用は低く抑えられました。 また節税対策など別のことでお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。
依頼したプロ牧野尚美税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
5.0
確定申告の税理士
(有)アーツ ユウゲンガイシャ 様・(70代以上 男性)
1か月前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の期限が近付いていたため
依頼時の困りごと
価格支払い相談ができありがたかったです
誠実な対応で安心をしてお願いでき今後ともお任せできる税理士様です
依頼したプロ山崎剛税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
質問などの対応は安心できます
相談のしやすさ
言いにくい事柄にも対応していただき感謝しています
説明の分かりやすさ
明瞭的確で迅速です
費用に対する納得感
感謝価格です
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
5.0
確定申告の税理士
諏江 様・(50代 女性)
4日前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
その他の確定申告についての相談
依頼時の困りごと
以前依頼していた税理士の方が確定申告を行っておらず、申告状況の確認や経費の取り扱いについて困っていました。
以前の税理士の方が申告をされていなかったため、不安な状況でしたが、千葉先生には迅速かつ丁寧に対応していただき、安心してお任せすることができました。 説明も分かりやすく、親身に寄り添っていただき、大変感謝しております。 本当にありがとうございました。
依頼したプロ千葉正和
問い合わせに対するレスポンスの良さ
チャットや電話だけでなく、実際にお会いして丁寧にお話を聞いていただき、安心して相談することができました。
相談のしやすさ
こちらの事情を親身になって聞いてくださり、安心して相談できました。
説明の分かりやすさ
専門的な内容も分かりやすく説明していただき、疑問や不安を解消できました。
費用に対する納得感
対応の丁寧さや業務内容を考えると、納得できる費用でした。
自身の業種に対する理解
個人事業主としての状況やサロン経営についても理解していただき、適切に対応してくださいました。
会計ソフトやITツールへの対応
チャットやオンラインでのやり取りもスムーズで、進捗状況も丁寧に報告していただけました。
プロからの返信
最高の評価をいただきありがとうごまいます。これを励みに、さらにお客様のお力になれるよう努めてまいります。
5.0
確定申告の税理士
MW 様・(70代以上 男性)
3日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
多種の仕事内容をこなしている税理士の中から確定申告にたけた方を探すこと。
22年目の引越し荷物の荷解きが山のように残る中、不動産の買い替えに伴う確定申告の作成を自分で税理士の方を探して依頼することは初めてで不安でした。 そんな中、ミツモアを通じて、経験の豊富な牧野先生にお願いできることになり、適切なアドバイスを受けながら確定申告の提出ができることができる事になり嬉しく思います。
依頼したプロ牧野尚美税理士事務所
東京都で確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で25,800~300,000円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。
| 年間事業売上 | 料金相場 |
| ~300万円 | 25,800~50,000円 |
| 300~500万円 | 36,000~66,000円 |
| 500~1,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 72,000~120,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 100,000~165,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 154,000~231,000円 |
| 5,000万円~ | 186,250~300,000円 |
| 所得額 | 料金相場 |
| ~300万円 | 20,000~39,000円 |
| 300~500万円 | 28,000~50,000円 |
| 500~1,000万円 | 39,600~62,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 58,200~96,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 68,400~129,500円 |
| 5,000万円~ | 87,000~140,000円 |
※直近2年間の東京都の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年10月23日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。
ご依頼内容により異なりますが、一般的には給与や年金の源泉徴収票、事業・不動産収入のある方は売上や経費のわかる資料(請求書、領収書、通帳など)、生命保険料などの控除証明書、医療費の領収書、マイナンバーのわかる書類と本人確認書類、前年の申告書の控え(お持ちの場合)をご準備いただくとスムーズです。 正式なご依頼後に、お客様の状況に合わせた必要資料の一覧をメールでご案内しますので、事前にすべて揃っていなくてもご安心ください。
・前年分の確定申告書(前年分の確定申告を行っている場合) ・今年度分の所得に関する資料 ・所得控除に関する資料 ・ご自身、扶養親族のマイナンバーなどの個人情報資料
ご質問したい内容の詳細がわかる資料をご準備いただければと思います。 確定申告のご相談であれば、直近2年分の申告書などがあると良いと思います。
・前期、前々期の確定申告書(申告が初めての場合は不要) ・前期の売上高又は今期の売上高の見込み
前年の確定申告書、売上や経費の資料、通帳・クレジットカード明細、各種控除証明書などをご用意ください。 ただし、事業内容や申告内容によって必要な資料は異なりますので、最初からすべて揃っていなくても大丈夫です。まずは現在お手元にある資料を確認させていただき、不足するものはこちらからご案内いたします。
はい、可能です。 お客様の状況により臨機応変に対応致します。
なるべくお客様のご都合に合わせられるように配慮いたします。 お気軽にお問い合わせください。
はい、可能でございます。事前に日時をご指定頂ければ時間を調整することは可能です。お気軽にご相談ください。
平日は20時まで、土曜日は10時~17時まで対応可能です。
平日の日中が難しい場合には、夜間や土日でも、事前に日程を調整のうえ対応可能です。 お仕事のご都合などもあるかと思いますので、まずはご希望の日時をいくつかお知らせください。できる限り柔軟に対応いたします。
夜間や土日の相談・打合せ可能です(その場合、事前にご連絡いただければ日程を調整できます)
別途料金がかかりますが未整理でもお受けしています。こちらで仕分け致しますので早めにお送り頂く必要があります。
はい、ご安心ください。少し料金が上乗せになりますが可能です。 大体の枚数など状況をお知らせいただければお見積り致します。
はい。問題ありません。 かえって、領収書がスクラップブック等に貼付されているよりは、封筒等に入っているだけの方が良いです。
可能です。 但し、事業に必要な領収書のみ提出いただくことが条件となります。
はい、領収書が未整理の状態でもご依頼いただけます。 「何から手を付ければよいか分からない」「領収書や資料がまとまっていない」という場合でも、まずは現在お持ちの資料をご用意ください。必要な資料や確認事項はこちらからご案内し、確定申告まで対応いたします。
弊社の場合は、年商ベースと仕訳数に応じて料金が変わります。 お見積もりをきちんと出させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
基本的に顧問料に記帳代行料が含まれておりますのでHPの料金表の通りとなります。
税理士報酬は、事業の内容や売上規模、取引量、記帳の状況、領収書等の整理状況、申告内容の複雑さなどを確認したうえで決定しています。 すでに帳簿が作成されている場合と、領収書等から記帳を行う場合では作業量が異なるため、報酬も変わってきます。 ご依頼前に資料の状況やご希望の依頼範囲を確認し、お見積りをご提示いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
確定申告する所得の内容によって作業工数が異なります。丸投げであれば作業工数がかかりがちなので別途お見積りが必要かと思います。
15万円〜となっております。 取引の件数(売上の件数、経費の領収書の枚数)などで料金が変わりますが、ITツールの活用で効率化しておりますので、件数が多い方もご安心ください。
確定申告のみ丸投げであれば、内容次第ですが、5万円(税抜)〜可能です。料金は申告対象となる所得の内容や取引や領収書などの量により決まります。なお、料金は前払いとなります。
申告の代理をご検討いただける場合、初回のお電話でのご相談は無料です。ネットで調べながら進めてこられた内容へのご不安も、その際に丁寧にお伺いいたします。 なお、申告内容のチェックのみ・ご相談のみの単発のご依頼は、原則お受けしておりません。 そのままご依頼いただく場合は、資料をお預かりして申告書の作成から税務署への電子申告まで一括で対応いたします。基本料金は32,000円(税込)で、所得の種類や規模に応じた追加料金がかかります。詳しくはお見積りの際にご案内いたします。
はい、確認のみでもお引き受け致します。 その場合は弊社で確定申告書を作成する料金の約半額で行います。
初回は相談料無料で承ります。 ただし、確定申告時期は予約が難しくなりますので、早目のご相談をお勧めいたします。
ご自身で作成された内容ですと、弊所で1から作成する方が効率的ですのでそのような相談は請け負っておりません。
もちろん、現在ご自身で進めている確定申告の内容について、確認やご相談だけでも対応可能です。 相談料は、ご相談内容や確認する資料の量、必要な時間によって異なりますので、まずは現在の状況や確認してほしい内容をお知らせください。事前に費用をご案内したうえで対応いたします。
相談費用はかかります(ただし、確定申告を担当する税理士の先生の判断を最終判断としていただければと存じます)。
源泉徴収票がなくても確定申告はできます。フリーランスの報酬や副業収入、個人間の取引などは源泉徴収票が発行されないことが多く、請求書や通帳の入金記録、帳簿などから収入と経費を集計して申告書を作成します。 給与や年金の源泉徴収票は確定申告書への添付自体は不要とされています。勤務先から交付されない場合は、まず勤務先に交付を依頼し、それでも交付されないときは税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出する方法があります。 弊所ではお手元の資料の範囲で収入の整理からお手伝いいたします。
源泉徴収票がないからといって、確定申告ができないとは限りません。 収入の種類によって必要な資料や申告方法が異なりますので、まずは「どこから、どのような内容で、いくら受け取った収入なのか」を確認させていただきます。 振込明細や支払明細、契約書、請求書など、収入の内容が分かる資料があればご用意ください。資料が十分に揃っていない場合でも、状況をお聞きしながら申告方法を検討いたしますので、まずはご相談ください。
給与所得・退職所得であれば、源泉徴収票がない場合、賃金台帳で代用できる場合がありますが、年末調整が反映されていない場合がありますので、源泉徴収票が一番確かかと思います。
雇用関係に基づく収入であれば勤務先に再発行を依頼してください。再発行にはきっちり対応してくれるはずです。 それ以外の収入であれば雑所得等の可能性がありますのでご相談ください。
できますが、加算税がかかる可能性があります。利益がでている場合なので、もし損失や還付申告であれば問題ありません。
確定申告期限に遅れても申告することはできます。しかし、納める税金があるときは、5%の無申告加算税が発生することに加え、納付期限から実際に納めた日までの日数で延滞税が発生する場合がありますので、注意してください。
期限後申告は可能です。ただし、所得税の納付が発生する場合には延滞税がつきます。還付となる場合は延滞税もなしですので、試みてください。
期限後であってもなるべく早く申告するようにしましょう。 場合によっては、税金未納による利息のようなものである、延滞税等の附帯税が課される場合があります。 また、住民税にも影響するためできるだけ早く申告を行なってください。
期限を過ぎて申告をした場合は”期限後”申告となり、ペナルティが課されたり、特典(青色の場合)が無くなることもあります。 しかし、原則、申告をすることは可能です。
確定申告の期日に間に合わあない場合でも、期日後に確定申告できます。無申告加算税や延滞税等が加算されます。
まずその確定申告が還付申告の場合は対象期間の翌1月1日から5年間になります。 確定申告の期日に間に合わなくても、申告はしなければなりません。その場合期限後申告になりますが、一定の要件を満たした場合は無申告による加算税が課されないケースもあります。逆に言えば、期限後になっても申告は必要です。
期限後申告という手続きがあります。無申告加算税(本税納付額の5%~20%)と延滞税(最高で年14.6%)等の一種のペナルティがかかりますが、申告自体は可能です。また、青色申告を行っている法人、個人事業主が期限後申告を二事業年度連続で行うと、青色申告承認取り消しの大きなペナルティがあります。 税務署側からも悪いレッテルが張られることがあるので、どんなことがあっても(最悪、数字が間違ってもいいので)、必ず期限内に申告するようにしましょう。
異常値と考えられる数値は出さない、いわゆるフツーの申告書を作成するのか
KSK2を過度に意識して、特別な申告をする必要はありません。 大切なのは、売上や収入を漏れなく計上し、経費については事業との関連性を確認したうえで、根拠となる資料をきちんと保存しておくことです。特に、申告内容と預金の入出金、支払調書などの各種資料との整合性には注意が必要です。
AIによる税務署対応のことかと思いますが、適正に申告していれば、問題ないかと思いますし、誤りがあれば修正申告など対応すればよろしいかと思います。
まずはきっちり申告することが大事です。 その他ご不安なことがございましたら、なんなりとご相談ください。
KSK2(次世代国税総合管理システム)の導入に伴い、「税務署から何か指摘を受けるのではないか」と不安に思われる方も多いかと思います。結論から申し上げますと、「日々の正確な帳簿付け」と「整合性のある申告」を徹底していれば、過度に恐れる必要はありません。
案分計算には、理論的な方法が、必要です。事務所が、ある事により、増加した場合には、直接経費と言えますが、それ以外は、慎重に考えて頂くことを、おすすめします。
日々の記帳においては全額を記載して領収書を保管するようにお願いします。決算の時に、業務の使用割合と生活費部分の使用割合で按分して、生活費部分を事業主貸勘定へ振り分けます。案分する際は、合理的な基準を求められますので、面積比や事業をしたことで増加した光熱費などを参考にすることになります。
自宅とオフィスを兼用として収入を得ている場合、自宅の水道光熱費を経費とすることができます。 分割の基準は、(1)使用頻度により分割する、(2)妥当な外的基準で分割する、(3)半分を経費とする、3通りの方法があります。実際には(3)は簡単にできるし、これならば税務上是認されます。したがって、(3)を採用する場合が多いようです。 領収証は、電気会社、ガス会社、水道会社からの領収証を保存しておき、その2分の1を経費として計上すればOKです。
計算方法 自宅の全床面積のうち、オフィスとして利用しているスペースの床面積の割合に応じて按分計算を行うことが一番良い方法になります。 なお、プライベートのスペースと仕事のスペースをはっきりと区分するようにしてください。 領収書 他の通常経費の領収書と同様に保存をする必要があります。
プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。
自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。
計算方法に合理性があれば、税務当局に認められないということはありませんが、そうでなければ認められないケースがあります。建物の全体の構造・事業専用割合・使用頻度によって差異がでます。また物品販売をしている人が商品置き場にいる場合などは、倉庫部分としても認められます。
経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。
家賃の何%まで経費にできるという一律の上限が法令で決まっているわけではありません。国税庁の考え方では、床面積や使用時間など合理的な基準で業務に直接必要な部分を明確に区分できることが要件です。 認められない代表例は、居住部分と仕事場の区分が曖昧で按分割合の根拠を説明できない場合や、生計を一にする親族に支払う家賃(そもそも必要経費になりません)です。 コツは間取り図や業務時間の記録など按分割合の根拠資料を残すことです。弊所では実態を伺いながら按分割合の設定を一緒に検討いたします。
「家賃の50%までなら経費として認められる」という一律の基準があるわけではありません。 自宅兼事務所の場合は、実際に事業で使用している部分を、使用面積や使用時間などの合理的な基準で按分して経費にします。その結果として50%になることはありますが、事業での使用実態がなければ認められない可能性があります。間取りや使用している部屋、仕事をしている時間など、按分割合を決めた根拠を残しておくことをおすすめします。
まず重要なのは、「家賃の50%までは経費にできる」というルールがあるわけではありません。50%という数字は、ネット記事でよく出てきますが、税務上は「50%が上限」ではありません。国税庁は、家事関連費について、事業に必要な部分を合理的な基準で明確に区分できれば、その部分を必要経費にできるとしています。
事業部分と私的な部分との区分は、合理的に按分することが重要です。按分根拠を明確にしておけば認められ確率が高まります。ご不明な場合はご相談ください。
株取引の申告は口座の種類で扱いが変わります。特定口座(源泉徴収あり)は税金が口座内で差し引かれるため原則確定申告は不要です。特定口座(源泉徴収なし)や一般口座は、公的年金収入400万円以下でも年金以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要で、株の利益は申告分離課税で申告します。 譲渡損失の繰越控除など申告した方が有利な場合もありますが、国民健康保険料等に影響することがあるため事前確認をおすすめします。 弊所では丸投げで対応し、合計75,800円(税込)が目安です。
株取引による利益がある場合でも、必ず確定申告が必要になるとは限りません。 例えば「特定口座(源泉徴収あり)」で取引している場合は、証券会社で税金が精算されているため、原則として確定申告をしないことも選択できます。一方、「一般口座」や「特定口座(源泉徴収なし)」の場合は、年間の売却損益を計算し、確定申告が必要かどうかを判断します。 また、株式の売却損がある場合には、確定申告をすることで配当等との損益通算や、損失を翌年以降に繰り越せる場合もあります。
定年退職後に公的年金+株取引による利益がある場合、まず「20万円以上」というのが、株の売却代金なのか、株式の譲渡益なのかで扱いが変わります。 1.まず株の「利益」を確認します 2.年金受給者の「20万円以下なら申告不要」とは少し注意 例えば、年金収入300万円+株式譲渡益30万円なら、「その他の所得が20万円を超えている」ため、この年金受給者の申告不要制度は利用できず、原則として確定申告が必要になります。
株取引が、特定口座か一般口座かにより、その収入に対する原価がいくらかにより申告不要か否かが決まります。 まずはご相談ください。
株取引の利益(譲渡益や配当)に関する確定申告は、取引を行っている「証券口座の種類」によって申告が必要かどうか、また申告方法が変わります。 【口座の種類による申告の必要性】 特定口座(源泉徴収あり): 証券会社が自動で税金を差し引いて納付しているため、原則として確定申告は不要です。ただし、他の口座での損失と相殺(損益通算)したい場合や、繰越控除を受けたい場合はあえて申告することもあります。
特定口座(源泉税徴収あり)で証券会社等で登録すれば、申告は必要ありません 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります
特定口座なら、何もしなくて大丈夫ですが、損失の場合は、申告書を、提出する方が、有利になるケースも、多くありますので、検討していただいた方が、良いと思います。
株式の取引口座の種類により申告すべきか否かを判断します。 ①一般口座・特別口座(源泉徴収なし) 以下の通り確定申告が必要になります。 年金・・・雑所得 株の利益・・・申告分離課税 ②特別口座(源泉徴収あり) 税金が既に徴収されているため、確定申告をする必要がありません。 むしろ、申告すると住民税が増加すると共に、住民税に連動する健康保健料、介護保険料にも影響します。 ただ、場合によっては、株の利益は申告せず、年金と各種控除のみで確定申告すれば還付を受けることができる場合もあります。
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
過去の処理に誤りがあった場合は、修正申告し納税します。法廷期限の翌日から完納するまでの延滞税が発生します。
お世話になっております。 過去の申告が誤っていた場合には、税務調査で指摘を受けた場合、最悪重加算税の可能性がありますので、すでに心当たりがあれば、税理士に相談するのがよろしいかと思います。 過去の申告をしていない場合には、すぐに正しく行っていただくことをお勧めいたします。
まず、実際よりも税金を多く申告したり、還付金を少なく申告してしまった場合には特に罰則等はありません。 次に、実際よりも少ない税金で申告してしまった時ですが以下の罰則があります。 延滞税:間違えて申告したものの、後から自己申告で修正した場合に支払う税金 過少申告加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかなかった場合に支払う税金 重加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかず、さらに悪質・故意に間違えたと判断された場合に支払う税金
原則として、複式簿記で記帳し「仕訳帳」「総勘定元帳」などの帳簿の備えが必要となります。ただし、記帳方法は、簡易な簿記、又は現金主義による記帳も認められています。ただし、青色申告特別控除は最大10万円までとなります。
青色申告の適用を受けるためには会計帳簿の作成が必要です。簿記の知識をお持ちかどうかで手間や時間は変わってきますが、数日~数週間かかり切りという方も少なくありません。
主な違いは総勘定元帳の作成が必要になります。 総勘定元帳の作成は会計ソフトを利用する方法が一般的です。 現在は、クラウド会計が年々使いやすくなり、専門知識が多くない方でも利用できる環境があります。しかし、ご自身でクラウド会計を利用する場合は、向き不向きがあると思いますので、得意な方でない場合は忍耐力やサポートが必要かもしれません。
青色申告者は、正規の簿記の方法によって会計処理をすることとされています。しかし、青色申告者ではない者(白色申告者)だからと言って記帳義務がないと言うわけではありません。すべての事業者は記帳が義務付けられています。いずれ記帳をしなければならないのであれば、①青色損失金を翌年以降に繰越可能 ②届出によって事業従事する家族への給料支給が認められる ③年間最大65万円の青色特別控除が認められる 等の特典が付与されている青色申告をはじめましょう。記帳時間を十分確保できない人は税理士関与等をお勧めします。
青色申告は白色申告に比べて手間が増えますが、その分、節税効果が高くなります。具体的には、複式簿記での帳簿作成や貸借対照表の作成が必要になるため、記帳作業が増え、帳簿管理の精度が求められます。また、経費や損失をより詳しく記録する必要があります。ただし、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰り越しができるなどのメリットがあるため、手間がかかっても節税効果を得たい場合には青色申告が有利です。
実は青色でも白色でも手間は殆ど変わりません。 初めての青色申告でご不安かと思いますが、税理士にお任せ頂ければ青色も対応可能ですので是非お問い合わせください。
白色申告でも事業や不動産賃貸を行う方には記帳と帳簿の保存が義務付けられており、手間の差は想像より小さいことが多いです。青色申告で増えるのは、青色申告承認申請書の提出(原則その年の3月15日まで)と、最高55万円(e-Tax申告等の場合65万円)の青色申告特別控除を受ける場合の複式簿記での記帳・貸借対照表と損益計算書の作成です。会計ソフトを使えば負担は大きく軽減でき、簡易な帳簿でも最高10万円の控除は受けられます。弊所では決算書作成から電子申告まで一括対応も可能です。
複式簿記と言われるルールに基づき会計ソフトに入力する必要があります。
年末調整が行われないため、確定申告をする費用があります。確定申告をしない場合、所得税の還付が受けられないケースもあります。また住民税や国民健康保険料の計算ができないため自治体等から連絡がはいります。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
ご本人様の所得税年税額が確定しません。 多くの場合、お給料から源泉徴収されていると思いますので、確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。 一方で、源泉徴収された額が少ない場合は、確定申告で納税が必要な場合があるため、確定申告をしないといけませんね。
税務署から連絡が来て、確定申告するように促されます。 お給料の金額にもよりますが、高額な場合は会社から税務署に源泉徴収票が提出されます。高額でない場合も市区町村へ給与支払報告書というものが提出され、回り回って税務署に情報提供されます。
3つの視点でお考えになる必要があります。 ①年間の給与収入が150万円を超えている場合、確定申告が必要です。 年末調整を行っていないのが普通ですから確定申告によって保険料控除及びその他の控除を受ければ源泉徴収された所得税の一部が還付されることもあります。。 ②なお、源泉徴収された所得税がなかったとすれば、確定申告によって納税することとなる場合もあります。 ③また、確定申告の必要ではない人は、市区町村に住民税の申告書を提出することが必要です。
年の途中で会社を辞めた場合、確定申告をしないと、税務署からの追徴課税やペナルティが発生する可能性があります。特に、退職時に源泉徴収された税金が過剰だった場合、申告しないことで還付を受けられなくなります。また、年収が変動した場合は、正確な税額を計算しないと、税務署からの指摘や調査の対象になることもあります。確定申告は義務であり、適切な処理を行うことで、適正な税額を把握し、無駄な税金を支払わずに済むことが重要です。
年の途中で退職し、その年のうちに再就職していない場合、年末調整を受けておらず所得税の精算が済んでいません。納める税額がある方が期限までに確定申告をしないと、無申告加算税や延滞税がかかるおそれがあります。一方、給与から源泉徴収された税金が納めすぎのケースも多く、還付申告をしないと還付金を受け取れません。還付申告は退職した年の翌年1月1日から5年間行えます。 弊所では申告書の作成から電子申告まで一括対応していますので、まずは初回無料の電話相談をご利用ください。
そんなこともございません。 課税の仕組みをご理解なされば、納得されるかと思います。 ご相談ください。
マイナンバー自体が直接会社へ副業を通知することはありません。マイナンバーは税務署や自治体が所得を把握するための仕組みです。 ただし、当局の把握が厳密になるため未申告は発覚しやすくなります。なお、会社に副業が知られる主な原因は「住民税額の変化」によるものです。 副業が給与所得(パート・アルバイト)だと会社に通知が行きやすいですが、雑所得や事業所得であれば確定申告時に住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすることでリスクを抑えられます。会社に知られたくない場合の申告手順も、当事務所でお手伝い可能です。
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
マイナンバーにより、本業と副業の紐づけが今までより容易になり、市町村や税務署も把握が容易になります。
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
難しくなる可能性は高くなるかもしれません。 しかし、副業を認める会社が増えて、副業を認めない会社が減ってくるかと期待できますので、世の中の変化に期待しましょう。
競馬の払戻金は原則として一時所得で、経費にできるのは的中した馬券の購入費用のみであり、外れ馬券は経費として認められません。ただし最高裁平成27年3月10日判決等を受けた通達改正により、自動購入ソフト等でほぼ全ての開催日に網羅的に馬券を購入し継続的に利益を上げている例外的な場合は雑所得となり、外れ馬券も必要経費に含められます。一般の競馬ファンが該当することはまれです。今後、判決や税制改正で取扱いが見直される可能性があるため、申告の際は最新の取扱いのご確認をおすすめします。
一般的に、競馬の払戻金は「一時所得」となり、外れ馬券の購入代金を経費として差し引くことはできません。控除できるのは、原則として払戻しを受けた当たり馬券の購入代金です。過去には最高裁判決を受けて国税庁の取扱いが見直された経緯もありますので、今後、制度や取扱いが変わる可能性はあります。ただし、現状では一般的な競馬愛好家の外れ馬券まで経費として認められているわけではありません。
競馬の外れ馬券が経費になるケースはありますが、一般の競馬ファンであれば原則として経費にはなりません。 1.原則:一時所得のため外れ馬券は経費にならない 2.例外:雑所得なら外れ馬券も必要経費になり得る
今のところ外れ馬券は経費にできないとされています。今後取り扱いが変わる可能性もございますが、今のところそういった状況です。
原則、外れ馬券は経費にならず一時所得となります。ただし、網羅的・継続的に多額の馬券を購入し、営利目的の業務として認められた最高裁判例のケースでは「雑所得」として外れ馬券の経費化が認められました。 現状、一般的な購入方法では経費化は困難です。今後、税制改正等で一律に経費化される可能性は低いですが、取引の実態や判例の蓄積により解釈基準が明確化する可能性はあります。個別の判断につきましては当事務所までご相談ください。
すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります
基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。
国税庁の発表による税務調査の対象となった業種のトップ3は、個人では風俗業、キャバレー、経営コンサルタント、法人ではバー・クラブ、外国料理、大衆酒場となっています。現金でやりとりが多く、第三者から見た時に取引内容や料金が見えづらい業種が対象となりやすいようです。
当局が行う調査選定では、例えば内閣府などが毎年発表される統計指標等を参考としていると考えられます。 この例でいえば、標準世帯(4人家族)のある年の年間家計支出が480万円であったにもかかわらず、例年の所得金額200万円前後で推移している場合は調査対象となる確率は高いようです。 また申告所得200万円でしたが自宅兼事務所家賃300万円(うち必要経費72万円)といったケースでの調査対象もかなり認められます。
1. 売上が急増している事業者: 突然の売上増加は、所得の隠蔽や不正申告が疑われるため、調査対象になりやすいです。 2. 経費の割合が異常に高い事業者: 売上に対して経費が不自然に大きい場合、調査が入る可能性があります。 3. 事業開始から間もない事業者: 過去の実績がないため、調査を通じて適正な申告を確認することが多いです。 4. 建設業や飲食業など現金取引が多い業種は、税務署の注目を浴びやすいです。 5. 不正経理の報告:他者からの通報や指摘があった事業者も調査対象になることがあります。
一般的には3年が一つの目安となりますので、事業開始後3年経過した後は、いつ税務調査があっても不思議ではございません。 ランダムを除けば、税理士ではなく、自己申告である、売上・利益の急激な増減が発生している、棚卸の金額の大きな変動がある、交際費などの経費割合が同業種に対して異常値である、申告書の記載内容が雑であるなど、様々な要素を勘案しているものと思われます。
屋号をつけるかどうかは自由で、義務ではありません。後からつけたり変更したりすることもできます。 注意点は、「株式会社」など会社と誤認されるおそれのある文字は使えないこと(会社法の規制)、有名企業名や登録商標と重ならないか事前に検索すること、事業内容が伝わり読みやすく覚えやすい名前にすることです。 屋号は屋号付き銀行口座の開設やインボイス公表サイトへの掲載にも活用できます。なお、屋号の有無や名称で税額が変わることはありません。弊所では開業後の確定申告も丸投げで一括対応しています。
とくにルールはないと思いますが事業実態に即したわかりやすい名称がよいと思います。
屋号は、お店や事務所の名前として今後長く使用する可能性がありますので、覚えやすく、事業内容がイメージしやすい名称がおすすめです。 屋号を決める際には、すでに同じような名称が使われていないか、インターネット検索や商標検索などで事前に確認しておくと安心です。将来的にホームページやSNSを利用する場合には、希望するドメイン名やアカウント名が取得できるかも確認しておくとよいでしょう。
個人事業主の「屋号」は、単なる名前というより、**営業・集客・請求・銀行口座などで継続的に使う「事業ブランド」**として考えると決めやすいです。国税庁も屋号を「個人事業者が使用する商業上の名」としています。つまり、法人名のように必ず登記するものではなく、個人事業主が任意で使用する名称です
特にございません。税務上というよりは、ご商売が上手くいくか否かを基準にお考えになればよろしいかと思います。
屋号を決める際のコツと注意点は以下の通りです。 【決め方のコツ】 ・事業内容が一目でわかる(「〇〇デザイン」等) ・覚えてもらいやすく発音しやすい ・Web検索やドメイン取得がしやすい 【注意点】 ・他社の商標権を侵害しないか(事前検索が必要) ・「〇〇会社」など法人と誤認される名称は不可 屋号は後から変更も可能です。開業届の書き方や節税のご相談は当事務所まで。
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
いずれにしても確定申告が必要で、その場合にはすべての所得を申告する必要がございます。 その意味では手間は一緒かと思います。
「アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする」方が圧倒的に手間が少なくなります。 年末調整を受けることで、給与所得控除や社会保険料控除の計算を勤務先が代行してくれます。確定申告時は、アルバイト先から発行される「源泉徴収票」の数字を申告書に入力し、事業所得(売上・経費)を合わせるだけで済みます。 年末調整をしない場合、各種控除の証明書をご自身で集めて計算する手間が増えます。申告手続きにご不安な方は当事務所までご相談ください。
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。
すべてご自身で確定申告する方が手間がかかります。 生命保険料や地震保険料は支払った金額ではなく、控除額というものを計算することとなります。年末調整を受けることで、これらの計算をアルバイト先で行ってもらい、確定申告ではその金額を複写するだけで済みます。
アルバイト先で年末調整をして頂いたうえ、源泉徴収票を添え、事業所得と給与所得を合わせて確定申告することが明瞭で簡潔です。 アルバイト先で給与控除された源泉税を差し引いた残りを納税することになり、負担感が軽減されます。
年末時点で在籍している従業員は年末調整の対象となりますので、基本的には年末調整→確定申告の流れが宜しいかと思います。 該当する控除証明書を提出することで、源泉徴収票に取り込まれることとなりますので、確定申告作業を少し楽になるかと思います。 給与所得よりも事業所得などの申告業務に手間がかかりますので、給与所得分はアルバイト先にお願いしてしまった方が良いと思います。
お願いした手続きをやってくれなかったり、必要な情報を伝達してくれないなどのコミュニケーション不足が原因で、信頼関係が崩れた場合が多いと思われます。 また、経営者の変更で、前経営者との経営方針の違いから税理士も変更する場合もあるようです。
第1はサービスの質、第2は顧問料の額ということになるでしょう。なお、サービスの質といってもお客様が税理士に何を求めるかによって異なります。 なお、税理士の立場からすると、第1は連絡が悪いこと、第2は手間の割に顧問料が低いこととなります。
提供されるサービスに対して金額が高い、無資格者が対応し間違いが多い、対応が遅い(税理士側から連絡がこない)、相性が悪い等の理由が多いです。
税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満
様々な理由の方がいらっしゃいますが、多いのは報酬感が合わない、返事が遅い、というものです。(私どもの事務所ではクラウド会計ソフトを利用することで、できるだけ報酬を抑えて素早いお返事を心がけています。)また最近では、長年顧問を務められた先生が高齢により引退されるため、新たに顧問税理士を探しているというケースも増えているように思います。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。