5.0
確定申告の税理士
五十嵐 様
1年前
確定申告のみスポットで対応できる税理士を探しましょう。東京都府中市の確定申告の税理士の料金相場は、事業売上300万円ほどの個人事業主で30,000~55,000円です。
所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
質問に答えるだけで近くの確定申告が得意な税理士から見積もりが届き、チャットで気軽に相談できます!かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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5.0
マエキタ 様の口コミ
毎年、個人で確定申告をしていましたが、初めて税理士サービスを受けました あくまでサポート業務ということで費用を抑えてくださり大変助かりました また相談内容については曖昧なアドバイスではなく根拠を示して丁寧に説明頂け非常に満足しております
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4.9
須藤 様の口コミ
個人事業主にもかかわらず、懇切丁寧な対応をしていただきました。今後についてもご教示いただきとても参考になりました。
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やる気が出てきた配達員 様の口コミ
個人事業主として確定申告をおねがいしました。最初は自分でやろうとネットで調べパソコンを触りましたが、ふと気付くと分からない事だらけ、その内に何が分からないかも分からなくなり何件かの税理士に連絡をしてみましたが、私には難しい言葉で説明する税理士もいる中、鈴鹿税理士が一番わかり易く説明をして貰え、良いアドバイスもいただく事が出来てお願いしました。また分からない事も気軽に相談する事が出来頼んで良かったと思っております。自分のように悩んでる方は多々いると思いますが、とりあえず相談してみるのも良いと思います。個人事業主をしている限りはお願いしたいと思っております。
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5.0
recaro 様の口コミ
今回、初めて収益不動産を購入し、確定申告を迎えるにあたり不安な点も多かったのですが、迅速かつ丁寧にご対応いただき、本当に助かりました。初めての申告でしたが、滞りなくスムーズに手続きを終えることができ、心より感謝申し上げます。また機会がありましたら、ぜひお願いしたいと思っております。
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4.8
鈴木 様の口コミ
サポートを利用し、不動産取引の申告と個人所得税の申告をお願いしました。対応が非常に迅速で、必要な書類や手続きを丁寧に案内していただき、とてもスムーズに進めることができました。質問にも的確に答えていただき、安心してお任せできる会計士事務所だと感じました。 今後も引き続きお願いしたいと思います。プロフェッショナルで信頼できるサービスを求めている方におすすめです!
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4.8
中村 様の口コミ
(30代 女性)
消費税申告でお世話になりました。 分からない点を補足しながらスピーディーに進めてくださって大変助かりました。 また改めてご相談したいことがあった際はお声がけしたいと思っております。 ありがとうございました。
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KK 様の口コミ
父の確定申告の代理申告をお願いしました。最初の電話相談時から疑問点などしっかり丁寧に答えて頂き、安心してお願いすることができました。結局父が亡くなってしまい、準確定申告となりましたが、変更にもしっかり対応して頂き、ありがとうございました。
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藤本 様の口コミ
毎度とても親切にご対応いただき大変助かりました。 不明点も細かくご説明くださり、今後の申告にもプラスになります。
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4.8
og 様の口コミ
医療費控除の確定申告を依頼いたしました。 内容も迅速で、適確で(余計な言葉がなく、とてもわかり易い)スムーズに処理いただき感謝しております。 また何かあれば依頼させていただきます。 今回はありがとうございました。
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4.8
寺田シール 様の口コミ
(50代 男性)
個人事業主で初めての申告。3月に入って何処も依頼を受けてくれない状況でお願いしました。特急料金はかかりましたが、それでも破格に安いと思います。 迅速な連絡、的確な対応、LINEでの連絡で夜遅くまで対応してくれます。若い精鋭が揃ってる印象でした。 本当に助かりました。ありがとうございます!
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4.9
岩本 様の口コミ
株などの知識が無かったので、確定申告をお願いしました。 とてもスピーディーで、分かりやすかったです。 無知だったのですが、いろいろと丁寧に教えて頂き、大変助かりました。 また何かあったらご相談したい方だと思いました。
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4.8
多賀 洋 様の口コミ
(60代 男性)
青色申告特別控除申告をするために「青色申告の会」に入るなど準備をしていましたが、こちらのニーズに合わず違和感がありました。 今回、申告締め切り間近での疑問点の確認のため、ミツモアに登録したのですが、そこで紹介してもらった税理士の方でこの様、単発での相談対応をしていただけたのは米世先生だけでしたが、こちらと同様の顧客を抱えていらっしゃる様で「話が通る」印象でした。 WEBでのオンライン相談でしたが、事前にも資料確認をしていただきましたので、相談時はスムースかつ的確に進めることができ、疑問点も解消できました。相談以外でも現在の状況等をご教示いただき、助かりました。これで申告手続きを進めることが出来そうです。御礼申し上げます。
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5.0
ころころ 様の口コミ
家族からの住宅取得支援金があったため、確定申告が複雑で、本事務所に依頼しました。小さな疑問、質問、心配を何度もメールしましたが、すぐに返信くださり、その都度安心することができました。また費用についても数社からの見積もりを比較し、私としては納得し依頼できました。来年も引き続き依頼しようと考えています。
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ミウラ 様の口コミ
今年度から個人事業主として活動を始めることになったものの、それまであまり確定申告の準備をしていなかったので、困り果ててプロの方にご相談させていただきました。 ほとんど資料の整理もついていなかったので思いつくものをとりあえず事務所の方へ持参してご相談させて頂きましたが、丁寧に説明していただき、使えるものは最大限、申告、控除を利用していただいたと思います。 期日も近づいており急な依頼をさせて頂く形となりましたが、迅速なご対応を頂き大変助かりました。 実際にご相談させて頂く中ではこちらの要望もよく聞いてくださり、また翌年以降の確定申告についてもアドバイスを頂くことができたので、今後にも役立てられると思います。
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4.9
小向 様の口コミ
とてもシンプルに対応頂き、信頼関係もすぐに気付けた気がしていて、有り難かったです。また、よろしくお願い申し上げます
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4.8
加藤 様の口コミ
(60代 女性)
昨年自宅売却をしたため、確定申告をお願いしました。 一度電話でお打合せ後は、チャットやメールで迅速なご対応いただき、分かりやすく丁寧で、あっという間に申告していただきました。 当初は多忙を理由に知り合いの税理士に断られ、自身で申告しようかと悩んでいました。そんな時ネットでミツモアを知り、保証制度や税理士番号の確認も出来、信頼できるサイトだと、思い切って1番近所でリーズナブルな見積もりをしてくださった浅井税理士にご連絡すると、説明も分かりやすく、レスポンスも早く信頼できる税理士さんだと感じました。不安は安心に変わり、とても助かり、感謝しています。 この度は本当にありがとうございました。
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5.0
小川 様の口コミ
(30代 男性)
何も分からない確定申告。必要な書類から丁寧に教えていただき無事に終わりました。全てにおいて迅速な対応ありがとうございました。
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4.8
伊藤 様の口コミ
今回初めて自身での確定申告となりました。 わからないことが多く、北島先生にご依頼させて頂き、丁寧に全て対応して頂きました。 ぜひ今後も依頼させて頂きたいと思います。 急なご依頼でしたが、ご対応いただき本当にありがとうございました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
総合評価
5.0
石山 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告について初心者すぎて全く知識がありませんでしたが、初歩的な質問にも終始穏やかに真摯にご対応くださり安心感がありました。 自信を持って申告できる気持ちになりました! クーポン利用のことでお支払いが大変遅くなってしまったにも関わらず、サイトへの問い合わせも積極的に動いてくださり感謝です。 この度は本当にありがとうございました。
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東京都府中市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都府中市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
5.0
確定申告の税理士
五十嵐 様
1年前
事業の業種
医療・福祉・保健衛生業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
親切丁寧に対応して頂き、本当にありがとうございました。 引き続きよろしくお願いいたします。
依頼したプロ松山晃税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
5.0
確定申告の税理士
M 様
1年前
個人事業で漫画家をしており作品のアニメ化に伴い税理士さんに確定申告をお願いすることにしました。 漫画・アニメといった分野にも理解のある方で対応が手厚く連絡内容も明瞭で大変ありがたかったです。 同業の方にもおすすめできる税理士さんです。
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
5.0
確定申告の税理士
山村 様
1年前
確定申告の手続きが忙しく時間が取れなかったことに加え、不動産の売買もあり、確実に申告を行いたかったため、依頼をさせて頂きました。対応は非常にスピーディーかつ丁寧で、安心してお任せすることができました。大変助かりました、ありがとうございました。
依頼したプロ税理士法人Ambitious
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
5.0
確定申告の税理士
morick 様
8か月前
確定申告を依頼された理由
その他の確定申告についての相談
確定申告でお世話になりました。 会社員でなかなか時間が取れないところ、LINE、Web会議でも対応していただけまして、大変助かりました。こちらの状況も丁寧にご確認きただきまして、大変ありがたかったです。 複数の手続きがあり、なんとなく分かるような状況をしっかり行なっていただきまして、大変助かりました。
依頼したプロ山嵜美樹税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
5.0
確定申告の税理士
中里 様・(40代 男性)
1か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
減価償却や経費の区分
煩雑なデータを丁寧に処理して頂きました。 今年度もお願いしたいです。
依頼したプロNAK会計事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
早い
相談のしやすさ
しやすい
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
東京都府中市で確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で30,000~320,000円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。
| 年間事業売上 | 料金相場 |
| ~300万円 | 30,000~55,000円 |
| 300~500万円 | 40,000~66,000円 |
| 500~1,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 76,000~120,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 99,000~165,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 160,000~220,000円 |
| 5,000万円~ | 178,750~320,000円 |
| 所得額 | 料金相場 |
| ~300万円 | 20,000~33,000円 |
| 300~500万円 | 33,000~60,000円 |
| 500~1,000万円 | 42,250~58,750円 |
| 1,000~2,000万円 | 50,000~79,200円 |
| 2,000~3,000万円 | 58,200~96,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 68,400~129,500円 |
| 5,000万円~ | 87,000~140,000円 |
※直近2年間の東京都府中市の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年10月24日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。
ご依頼内容により異なりますが、一般的には給与や年金の源泉徴収票、事業・不動産収入のある方は売上や経費のわかる資料(請求書、領収書、通帳など)、生命保険料などの控除証明書、医療費の領収書、マイナンバーのわかる書類と本人確認書類、前年の申告書の控え(お持ちの場合)をご準備いただくとスムーズです。 正式なご依頼後に、お客様の状況に合わせた必要資料の一覧をメールでご案内しますので、事前にすべて揃っていなくてもご安心ください。
・前年分の確定申告書(前年分の確定申告を行っている場合) ・今年度分の所得に関する資料 ・所得控除に関する資料 ・ご自身、扶養親族のマイナンバーなどの個人情報資料
ご質問したい内容の詳細がわかる資料をご準備いただければと思います。 確定申告のご相談であれば、直近2年分の申告書などがあると良いと思います。
・前期、前々期の確定申告書(申告が初めての場合は不要) ・前期の売上高又は今期の売上高の見込み
前年の確定申告書、売上や経費の資料、通帳・クレジットカード明細、各種控除証明書などをご用意ください。 ただし、事業内容や申告内容によって必要な資料は異なりますので、最初からすべて揃っていなくても大丈夫です。まずは現在お手元にある資料を確認させていただき、不足するものはこちらからご案内いたします。
はい、可能です。 お客様の状況により臨機応変に対応致します。
なるべくお客様のご都合に合わせられるように配慮いたします。 お気軽にお問い合わせください。
はい、可能でございます。事前に日時をご指定頂ければ時間を調整することは可能です。お気軽にご相談ください。
平日は20時まで、土曜日は10時~17時まで対応可能です。
平日の日中が難しい場合には、夜間や土日でも、事前に日程を調整のうえ対応可能です。 お仕事のご都合などもあるかと思いますので、まずはご希望の日時をいくつかお知らせください。できる限り柔軟に対応いたします。
夜間や土日の相談・打合せ可能です(その場合、事前にご連絡いただければ日程を調整できます)
別途料金がかかりますが未整理でもお受けしています。こちらで仕分け致しますので早めにお送り頂く必要があります。
はい、ご安心ください。少し料金が上乗せになりますが可能です。 大体の枚数など状況をお知らせいただければお見積り致します。
基本的には事業規模で判断する場合が多いと思います。事業規模は、売上金額基準であったり所得金額基準であったりと、それぞれの税理士で判断することと思いますが、記帳状況なども考慮して最終的には個別事情を踏まえて、より顧客にあった報酬で合意することになります。
作業内容並びに作業時間によって、報酬金額を決めています パソコンやクラウドの経理システムがいろいろありますので、領収書等の整理は ご自身で行った方がいいと考えます
事業所得を例にすれば、売上金額、売上の回数や領収証の量、ややこしさなどを勘案して税理士報酬を決めます。ややこしさとは、譲渡所得の有無、有価証券の売買の有無、資料保存の良しあし、などを言います。
記帳代行が必要な場合は、別途記帳代行料が発生します。記帳代行も含めた形なのか、記帳のボリュームはどの程度なのか、ご自身で記帳をされた内容のチェックなのか、ご自身で記帳された内容の”レベル”はどうなのか(直しが多いのか)、この辺りはどの税理士も気になるところです。また、所得の種類も、事業所得、譲渡所得など、どの種類の所得がどの程度あるのか、この辺りの有無によって料金が変わってきます。これらが明確になると、ボリュームや難易度が見えてくるので、報酬を決めることができると思います。
税理士報酬は、年間の売上によって決めております。また、記帳代行等を依頼される場合も追加で費用が発生いたします。
基本料金に加えて、所得の種類、適用する所得控除や税額控除の種類によって決められています。事業所得や不動産所得がある方で、記帳代行が必要な場合には毎月の仕訳数によって報酬を決めます。詳しくはお気軽にご相談ください。
初回の相談料は無料になります。2回目以降の相談については、相談内容に応じて料金が発生いたしますがその都度ご相談いただければと存じます。
Zoomによるウェブ面談であれば1時間までは無料でご対応しています。 具体的な会計処理や税務処理の検討が必要な場合には、別途コンサルティング報酬が発生する場合もあるのでご留意ください。詳細は、お問い合わせください。
2.3点のポイントを絞ってのご相談であれば、料金は無償乃至5,000円程度が圧倒的ではないかと考えられます。 質問が多岐に渡ったり、或いは申告書や決算書作成段階までということになれば、ほぼ作成報酬に近い数万円という場合もあるかと思います。
確定申告に不安がある場合、税理士に相談するのは有効な手段です。相談費用は税理士や依頼内容によって異なりますが、初回の相談であれば5,000円〜1万円前後が一般的です。申告内容の確認や修正が必要な場合は、作業の範囲に応じて追加費用がかかることがあります。具体的な料金は事前に税理士に確認し、見積もりをもらうのがおすすめです。正確な申告のためには、専門家の確認が安心です。
初回相談無料ですが、作業や集計の伴う相談については、別途お見積りが発生することがあります。
もちろん可能です。 「この処理で合っているか」「申告漏れや経費の計上方法に問題がないか」など、現在の申告内容を確認いたします。 ご相談料は内容や所要時間によって異なりますので、まずはご状況をお聞かせください。必要に応じてスポット相談や申告のご依頼もご案内いたします。
ご自身で確定申告を進められている方からも、このようなご相談は多くいただきます。 現在の進め方やお困りごとをお伺いしたうえで、最適なサポート内容と費用をご案内いたします。まずはお気軽にご相談ください。
源泉徴収票が手許に存在しているケースでは、令和2年分以降、確定申告書への添付を省略して良いということになっています。 しかし、源泉徴収票が当初からが存在しないケースでは、税務署に直接相談することになります。(※源泉徴収票を発行しない場合、所得税法の規定により罰則(最大懲役刑)があります。)
まず、該当する収入が給与所得か確認しましょう。もし、給与所得ではない場合、源泉徴収票は発行されません。 給与所得の場合には、会社に源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。もし、いくら会社に依頼しても源泉徴収票を発行してくれない場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を作成して税務署に提出しましょう。こちらを提出すると税務署から会社に指導が入り、たいていの場合は源泉徴収票を発行してくれます。それでもなお、源泉徴収票が発行されない場合には税務署に相談しましょう。
まずは勤務先に再発行を依頼してみてください。再発行してもらえない場合には、毎月の給与明細なども基に「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を税務署に提出することで、税務署から会社に再発行するよう行政指導が行われます。会社が倒産したり、連絡が音信不通となってしまい再発行が不可能な場合には、税務署に相談してみることをお勧めします。
支払調書という源泉徴収票のようなものがあればそれを基に作成しましょう。 無い場合は請求書や代金受取の領収書、預金へ入金されている場合には通帳から収入を把握します。 源泉徴収票や支払調書がない収入は事業所得、雑所得、一時所得等のように、所得の種類というものを考えなければいけませんのでご注意下さい。
源泉徴収票がない収入がある場合、自分でその収入を把握し、申告する必要があります。たとえば、事業所得や不動産収入、株の譲渡益などが該当します。これらの収入を得た際の契約書や振込明細、取引報告書などを基に、正確に収入を計算し、確定申告書に記載します。証拠となる書類はしっかり保管し、必要に応じて税務署に提出できるように準備しておくことが重要です。
勤務先に再発行をお願いしてください。 どうしても難しい場合は、ご相談のうえ、月々の収入集計表を頂ければと思います。
収入の内容によって対応方法が異なります。 源泉徴収票が発行されない報酬や副業収入でも、請求書・支払明細・通帳の入金履歴などから申告できるケースは多くあります。 まずは収入の内容を確認したうえで、必要な資料をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
期限後であってもなるべく早く申告するようにしましょう。 場合によっては、税金未納による利息のようなものである、延滞税等の附帯税が課される場合があります。 また、住民税にも影響するためできるだけ早く申告を行なってください。
期限を過ぎて申告をした場合は”期限後”申告となり、ペナルティが課されたり、特典(青色の場合)が無くなることもあります。 しかし、原則、申告をすることは可能です。
確定申告の期日に間に合わあない場合でも、期日後に確定申告できます。無申告加算税や延滞税等が加算されます。
まずその確定申告が還付申告の場合は対象期間の翌1月1日から5年間になります。 確定申告の期日に間に合わなくても、申告はしなければなりません。その場合期限後申告になりますが、一定の要件を満たした場合は無申告による加算税が課されないケースもあります。逆に言えば、期限後になっても申告は必要です。
期限後申告という手続きがあります。無申告加算税(本税納付額の5%~20%)と延滞税(最高で年14.6%)等の一種のペナルティがかかりますが、申告自体は可能です。また、青色申告を行っている法人、個人事業主が期限後申告を二事業年度連続で行うと、青色申告承認取り消しの大きなペナルティがあります。 税務署側からも悪いレッテルが張られることがあるので、どんなことがあっても(最悪、数字が間違ってもいいので)、必ず期限内に申告するようにしましょう。
お世話になっております。 期限後申告でも、早くした方が、延滞税少なくなりますので、早めに申告をされるといいと思います。
確定申告を提出する義務のある方が期限後に確定申告書を提出することは「良い」といえませんが、提出は可能です。 期限後に確定申告された場合、罰金(「無申告加算税」として税額の10%)が賦課されますのでご注意が必要です。但し、災害等を受けたことが原因している場合は、その旨を事前に届けることによって、加算税の賦課は減免されます。
確定申告の提出が遅れてしまった場合でも税務署では、通常通り申告書を受け付けくれます。ただし、期限を過ぎた場合には、すべて「期限後申告」として扱われ、確定申告の内容によっては、無申告加算税や延滞税が課せられます。また、期限後申告の場合は、確定申告書を提出した日が納付期限となるため、申告書を提出したら、その日のうちに納めるべき税金を納付する必要があります。 なお、青色申告者が期限後申告をした場合には最大65万円の青色申告特別控除が受けられなくなります。
異常値と考えられる数値は出さない、いわゆるフツーの申告書を作成するのか
KSK2を過度に意識して、特別な申告をする必要はありません。 大切なのは、売上や収入を漏れなく計上し、経費については事業との関連性を確認したうえで、根拠となる資料をきちんと保存しておくことです。特に、申告内容と預金の入出金、支払調書などの各種資料との整合性には注意が必要です。
AIによる税務署対応のことかと思いますが、適正に申告していれば、問題ないかと思いますし、誤りがあれば修正申告など対応すればよろしいかと思います。
まずはきっちり申告することが大事です。 その他ご不安なことがございましたら、なんなりとご相談ください。
KSK2(次世代国税総合管理システム)の導入に伴い、「税務署から何か指摘を受けるのではないか」と不安に思われる方も多いかと思います。結論から申し上げますと、「日々の正確な帳簿付け」と「整合性のある申告」を徹底していれば、過度に恐れる必要はありません。
売上から差し引くことができる経費は、事業を行っていく上での必要経費分になります。そのため、ご質問のような生活費と一体化している経費は基本的に、使用割合で按分して計算します。具体的には、オフィス家賃の場合は、自宅の床面積に対するオフィススペースの床面積の割合で按分計算する方法が考えられます。光熱費等は、前述の家賃の方法の他、コンセント数や作業時間での按分等が考えられますが、それぞれの経費に応じた合理的な按分方法で計算する必要があります。領収書については、その他の領収書とあわせて保存してください。
ご自宅のうち、オフィスとして利用している部分の面積が総面積に占める割合で按分する方法があります。必要経費にするためには請求書や領収書が必要ですので、なくさないように保管しておく必要があります。
一般的に事業用の専用面積割合を用いることが多いかと思います。時々水道光熱費のうち、水道料金・ガス料金にも同様の使用割合を用いるケースが見受けられますがお風呂や煮炊きは圧倒的に家事費用を構成しています。これをを考慮して割合を求めますが、30%も一利あるかと思います。 領収証は費目別に総額のものを補完します。
自宅オフィスの家賃や高熱費等を経費とする場合、業務使用部分の面積や使用時間を考慮し、全体の費用から按分して計算します。たとえば、自宅全体の20%をオフィスとして使っている場合、家賃や高熱費の20%を経費として計上可能です。領収書は全額分を保管し、按分の根拠を明確にしておきます。
自宅の家賃や水道光熱費は家事関連費にあたり、業務に必要な部分を明確に区分できる場合にその金額を必要経費にできます。家賃は業務で使用する部屋の床面積の割合、電気代は使用時間や床面積の割合など、実態に合った合理的な基準で按分し、計算過程はメモとして残すと安心です。 口座振替やカード払いで領収書がない場合は、賃貸借契約書・検針票・利用明細等が証拠書類になります。帳簿は原則7年、領収書や契約書などの書類は5年から7年、申告後も保存が必要です。弊所では按分割合の考え方からご相談いただけます。
家賃であれば仕事で使用している部屋の面積、水道光熱費であれば使用時間や事業での使用状況など、合理的な基準で事業分を按分して計算します。 領収書や請求書、賃貸借契約書、クレジットカードや口座の支払明細などは、経費の根拠となる資料として保存しておきましょう。 何%までなら必ず経費にできるという一律の基準があるわけではありません。ご自宅の使用状況によって適切な割合は異なりますので、判断に迷う場合は実際の状況をお聞きしたうえでご案内いたします。
一番分かりやすいのは床面積割合です。例えば、自宅全体:100㎡ そのうち事務所として専用使用:20㎡、月額家賃:150,000円なら、 150,000円 × 20㎡ ÷ 100㎡ = 30,000円 → 月30,000円、年間360,000円を「地代家賃」として経費にする、という考え方です。ただし、単純に「仕事用の部屋がある」だけでなく、そのスペースが実際に事業に必要な場所として使われていることが重要です。
領収書はあったほうがいいですが、ない場合は口座引き落とし履歴などで対応可能です。私的な部分との区分は、合理的に按分することにより行います。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。
自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。
計算方法に合理性があれば、税務当局に認められないということはありませんが、そうでなければ認められないケースがあります。建物の全体の構造・事業専用割合・使用頻度によって差異がでます。また物品販売をしている人が商品置き場にいる場合などは、倉庫部分としても認められます。
経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。
家賃の何%まで経費にできるという一律の上限が法令で決まっているわけではありません。国税庁の考え方では、床面積や使用時間など合理的な基準で業務に直接必要な部分を明確に区分できることが要件です。 認められない代表例は、居住部分と仕事場の区分が曖昧で按分割合の根拠を説明できない場合や、生計を一にする親族に支払う家賃(そもそも必要経費になりません)です。 コツは間取り図や業務時間の記録など按分割合の根拠資料を残すことです。弊所では実態を伺いながら按分割合の設定を一緒に検討いたします。
「家賃の50%までなら経費として認められる」という一律の基準があるわけではありません。 自宅兼事務所の場合は、実際に事業で使用している部分を、使用面積や使用時間などの合理的な基準で按分して経費にします。その結果として50%になることはありますが、事業での使用実態がなければ認められない可能性があります。間取りや使用している部屋、仕事をしている時間など、按分割合を決めた根拠を残しておくことをおすすめします。
株取引は、一般口座をご利用であれば、ご自分で銘柄ごとの売買益をあらかじめ計算して年金の源泉徴収票を伴って確定申告を行います。 特定口座によって株取引した分は、証券会社などで売買益を計算してもらえます。確定申告の際はこの「年間取引高報告書」によって申告ができますので極めてムーズになります。
株取引での所得は「譲渡所得」として扱われます。源泉徴収の有無に応じて、申告方法が変わります。 1. 特定口座(源泉徴収あり)の場合 利益が20万円を超える場合、他の所得と合算して申告する必要があります。 2. 特定口座(源泉徴収なし)または一般口座の場合 売却益がある場合、譲渡所得として申告が必要です。特に、利益が20万円を超えた場合は確定申告を忘れずに行いましょう。 譲渡所得は「譲渡価額 − 取得価額 − 諸経費」で計算され、税率は 20.315%(所得税15.315%、住民税5%) です。
株取引の申告は口座の種類で扱いが変わります。特定口座(源泉徴収あり)は税金が口座内で差し引かれるため原則確定申告は不要です。特定口座(源泉徴収なし)や一般口座は、公的年金収入400万円以下でも年金以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要で、株の利益は申告分離課税で申告します。 譲渡損失の繰越控除など申告した方が有利な場合もありますが、国民健康保険料等に影響することがあるため事前確認をおすすめします。 弊所では丸投げで対応し、合計75,800円(税込)が目安です。
株取引による利益がある場合でも、必ず確定申告が必要になるとは限りません。 例えば「特定口座(源泉徴収あり)」で取引している場合は、証券会社で税金が精算されているため、原則として確定申告をしないことも選択できます。一方、「一般口座」や「特定口座(源泉徴収なし)」の場合は、年間の売却損益を計算し、確定申告が必要かどうかを判断します。 また、株式の売却損がある場合には、確定申告をすることで配当等との損益通算や、損失を翌年以降に繰り越せる場合もあります。
定年退職後に公的年金+株取引による利益がある場合、まず「20万円以上」というのが、株の売却代金なのか、株式の譲渡益なのかで扱いが変わります。 1.まず株の「利益」を確認します 2.年金受給者の「20万円以下なら申告不要」とは少し注意 例えば、年金収入300万円+株式譲渡益30万円なら、「その他の所得が20万円を超えている」ため、この年金受給者の申告不要制度は利用できず、原則として確定申告が必要になります。
株取引が、特定口座か一般口座かにより、その収入に対する原価がいくらかにより申告不要か否かが決まります。 まずはご相談ください。
株取引の利益(譲渡益や配当)に関する確定申告は、取引を行っている「証券口座の種類」によって申告が必要かどうか、また申告方法が変わります。 【口座の種類による申告の必要性】 特定口座(源泉徴収あり): 証券会社が自動で税金を差し引いて納付しているため、原則として確定申告は不要です。ただし、他の口座での損失と相殺(損益通算)したい場合や、繰越控除を受けたい場合はあえて申告することもあります。
過年分の確定申告に誤りがあり、納税額が不足する場合、「修正申告」が 必要となります。修正申告によって増加する税額に対して通常10%の過少申告加算税並びに延滞税が必要となります。逆に納め過ぎの場合、「更正の請求書」を提出して還付してもらいます。
過去の申告に誤りがあった場合でも、悪意がなければ罰則が即座に課されるわけではありません。誤りを発見した際は、自主的に税務署へ修正申告を行うことで、ペナルティを軽減できます。ただし、修正申告を遅らせると、過少申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。誤りが重大であったり意図的な隠蔽があった場合は、さらに重い罰則が課されることがありますので、早めの確認と対応が重要です。
弊所では、以下の業務も請け負っております。 ・過去の処理や、現在の処理が正しいものであるかを確認してほしい ・現在の税理士会計士の申告内容に疑いがあるため見てほしい ・現在の税理士会計士のセカンドピニオンをしてほしい
過去の申告で税金を少なく納めていた場合、不足分の本税に加え、過少申告加算税や延滞税がかかることがあります。申告していない年分は無申告加算税の対象です。ただし、税務署の調査の事前通知前に自主的に修正申告すれば過少申告加算税は課されず、無申告でも自主的な期限後申告で加算税が軽減されます。逆に納め過ぎていた場合は、法定申告期限から原則5年以内なら更正の請求で還付を受けられる可能性があります。弊所では過去分の確認や修正申告にも対応しておりますので、お早めにご相談ください。
過去の処理に間違いがあったからといって、必ず罰則があるわけではありません。 まずは過去の申告内容を確認し、間違いがあれば、必要に応じて修正申告などの手続きを行います。追加で納める税金がある場合には、延滞税や加算税がかかることがありますが、誤りの内容や修正する時期などによって取扱いは異なります。 「以前の申告が合っているか分からない」「経費の処理に自信がない」といった場合でも、過去の確定申告書や帳簿などを確認しながら対応方法をご案内できますので、まずはご相談ください。
過去の税務申告の処理について間違いがあった場合には、修正申告という方法があります。修正申告により当初申告により納付した税額よりも追加で納税が必要なケースもありうるかと思います。罰則というよりも、延滞税や加算税が想定されるかと思います。
過去の処理がどのように間違っていたかが重要です。 まずはご相談ください。
白色申告でも事業や不動産賃貸を行う方には記帳と帳簿の保存が義務付けられており、手間の差は想像より小さいことが多いです。青色申告で増えるのは、青色申告承認申請書の提出(原則その年の3月15日まで)と、最高55万円(e-Tax申告等の場合65万円)の青色申告特別控除を受ける場合の複式簿記での記帳・貸借対照表と損益計算書の作成です。会計ソフトを使えば負担は大きく軽減でき、簡易な帳簿でも最高10万円の控除は受けられます。弊所では決算書作成から電子申告まで一括対応も可能です。
複式簿記と言われるルールに基づき会計ソフトに入力する必要があります。
白色申告でも売上や経費の記帳・帳簿の保存が必要ですので、青色申告にしたからといって手間が極端に増えるわけではありません。 ただし、青色申告特別控除の55万円・65万円控除を受ける場合には、原則として複式簿記による記帳や貸借対照表の作成などが必要になるため、その分の手間は増えます。 現在は会計ソフトを利用することで、日々の記帳の負担もかなり軽減できます。 ご自身での記帳が難しい場合には、記帳から確定申告までまとめてご依頼いただくことも可能です。
青色申告で事業所得や不動産所得の申告をする場合、資料の整理、会計ソフトへの入力や税務申告ソフトへの入力が必要になるかとおもいますので、通常の簡単な申告の10倍ほどの工数がかかることもあります。
それほど手間がかかるわけではございません。 白色申告でも集計は必要ですので、それを帳簿付け(記録)するイメージ。クラウド会計ソフトを活用したり、Excel等を活用したり。弊社で領収書丸投げも可能ですのでご相談ください。
白色申告が「お小遣い帳」のような単式簿記で済むのに対し、青色申告は「複式簿記」での記帳と、決算時の「貸借対照表」「損益計算書」の作成が必要になるため、最初は記帳の手間が増えたと感じるかもしれません。 増える手間以上に大きいメリット ・最大65万円の青色申告特別控除(節税効果が非常に高い) ・赤字を3年間繰り越せる(翌年以降の税金を安くできる) ・30万円未満のパソコンや備品をその年の経費に一括計上できる ・家族への給与を経費にできる(青色事業専従者給与)
青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。 節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。
途中まで支給されていた給料の源泉所得税が還付になる見込みが高いと思いますので、申告したほうが良いです。 また、違う会社に勤めた場合(前職をまとめて年末調整する場合もあります。)や新たに個人事業を始めた場合は、個人で確定申告する必要があります。
年末調整が終わっていませんので、確定申告が必要になります 確定申告をしないと、翌年の住民税・国民健康保険料の計算ができませんので お住いの自治体から連絡が入ります
年内に再就職した場合は新会社のデータに旧会社のデータを加えて年末調整を行えば完了です。再就職しない場合は確定申告を行えば還付となる場合に大多数ですので、確定申告をしなければ存することが多いのですが、手間を考えれば還付額との見合いを考慮することになるでしょう
年末調整が行われないため、確定申告をする費用があります。確定申告をしない場合、所得税の還付が受けられないケースもあります。また住民税や国民健康保険料の計算ができないため自治体等から連絡がはいります。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
ご本人様の所得税年税額が確定しません。 多くの場合、お給料から源泉徴収されていると思いますので、確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。 一方で、源泉徴収された額が少ない場合は、確定申告で納税が必要な場合があるため、確定申告をしないといけませんね。
マイナンバー自体が直接会社へ副業を通知することはありません。マイナンバーは税務署や自治体が所得を把握するための仕組みです。 ただし、当局の把握が厳密になるため未申告は発覚しやすくなります。なお、会社に副業が知られる主な原因は「住民税額の変化」によるものです。 副業が給与所得(パート・アルバイト)だと会社に通知が行きやすいですが、雑所得や事業所得であれば確定申告時に住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすることでリスクを抑えられます。会社に知られたくない場合の申告手順も、当事務所でお手伝い可能です。
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
マイナンバーにより、本業と副業の紐づけが今までより容易になり、市町村や税務署も把握が容易になります。
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
難しくなる可能性は高くなるかもしれません。 しかし、副業を認める会社が増えて、副業を認めない会社が減ってくるかと期待できますので、世の中の変化に期待しましょう。
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。
ご質問ありがとうございます。 外れ馬券については、過去の裁判でも経費に認定されたことがございますが、馬券購入に係るシステム構築していたなどの特殊な状況を鑑みてという条件でした。一般的な馬券の購入については、事業性を紐づけることが非常に難しいことから、今後も認められるケースは極々わずかな場合かと思います。
競馬の払戻金は原則として一時所得で、経費にできるのは的中した馬券の購入費用のみであり、外れ馬券は経費として認められません。ただし最高裁平成27年3月10日判決等を受けた通達改正により、自動購入ソフト等でほぼ全ての開催日に網羅的に馬券を購入し継続的に利益を上げている例外的な場合は雑所得となり、外れ馬券も必要経費に含められます。一般の競馬ファンが該当することはまれです。今後、判決や税制改正で取扱いが見直される可能性があるため、申告の際は最新の取扱いのご確認をおすすめします。
一般的に、競馬の払戻金は「一時所得」となり、外れ馬券の購入代金を経費として差し引くことはできません。控除できるのは、原則として払戻しを受けた当たり馬券の購入代金です。過去には最高裁判決を受けて国税庁の取扱いが見直された経緯もありますので、今後、制度や取扱いが変わる可能性はあります。ただし、現状では一般的な競馬愛好家の外れ馬券まで経費として認められているわけではありません。
競馬の外れ馬券が経費になるケースはありますが、一般の競馬ファンであれば原則として経費にはなりません。 1.原則:一時所得のため外れ馬券は経費にならない 2.例外:雑所得なら外れ馬券も必要経費になり得る
今のところ外れ馬券は経費にできないとされています。今後取り扱いが変わる可能性もございますが、今のところそういった状況です。
「売上がいくらなら調査が来る」という一律の基準は公表されておらず、規模や事業年数だけで決まるものではありません。国税庁はAIも活用して申告内容を分析し、高額・悪質な申告漏れが見込まれる事案を優先的に調査するとしています。一般に、売上や利益率の大きな変動、現金取引が中心の業種、消費税の納税義務の基準となる売上1,000万円をわずかに下回る申告が続く場合、無申告やネット取引・海外取引の申告漏れは注意が必要とされます。日頃から根拠資料に基づく適正な申告が何よりの備えです。
「売上が○万円以上」「開業して○年以上」といった、税務調査の対象になる明確な基準が公表されているわけではありません。 税務署は、申告内容だけでなく、過去の申告状況や業種・業態、取引先などから得られる各種資料・情報を分析したうえで、調査の必要性が高いと判断した事業者を選定しています。 一般的には、売上や利益が大きく変動している、同業者と比べて経費が多い、申告内容と外部から得られた情報に食い違いがある、無申告の期間があるなどの場合には、確認の対象となる可能性が高くなると考えられます。
税務調査は「売上○億円以上なら来る」という単純な基準ではなく、申告内容・過去の調査履歴・業種・売上規模・利益率・資料情報などを総合的に分析して選定されています。国税庁も、資料情報をさまざまな角度から分析し、申告漏れの可能性が高い納税者を選定する取組を進めています。
売上・事業年数・規模などで調査の対象になりやすいといった傾向はございませんが、特定の業種(現金商売、リベートが発生しやすい業種)では対象となる確率が高いといわれています。今後AIの活用が進み傾向が変わるかもしれませんが、ご不安であればご相談ください。
対象になりやすい傾向として主に以下が挙げられます。 開業3〜5年目:過去データと比較しやすいため 売上1,000万円前後:消費税の課税転換期 売上・経費の急増減:前年比で数値が不自然な場合 無申告・売上漏れ疑い:業界平均と乖離がある場合 規模問わず数値の不自然さが契機になります。正しい記帳で対策しましょう。不安な方は当事務所にご相談ください。
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
個人事業主の「屋号」は、単なる名前というより、**営業・集客・請求・銀行口座などで継続的に使う「事業ブランド」**として考えると決めやすいです。国税庁も屋号を「個人事業者が使用する商業上の名」としています。つまり、法人名のように必ず登記するものではなく、個人事業主が任意で使用する名称です
特にございません。税務上というよりは、ご商売が上手くいくか否かを基準にお考えになればよろしいかと思います。
屋号を決める際のコツと注意点は以下の通りです。 【決め方のコツ】 ・事業内容が一目でわかる(「〇〇デザイン」等) ・覚えてもらいやすく発音しやすい ・Web検索やドメイン取得がしやすい 【注意点】 ・他社の商標権を侵害しないか(事前検索が必要) ・「〇〇会社」など法人と誤認される名称は不可 屋号は後から変更も可能です。開業届の書き方や節税のご相談は当事務所まで。
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
業種毎に制約がある場合がありますので注意しましょう。 また、私の『税理士』という名称もそうですが、資格が必要な職業名は法律で名乗ること自体が禁止されていることがあります。 他の業種や有名企業等、利用する方に誤解を与える名称は避けるようにしましょう。
屋号などはその人それぞれで千差万別です。伺った中では次のようなものがあります。 出身地のカラーを出したい。電話帳など上位に掲出されるアルファベットを考慮した。業務の内容にぴったりのイメージの名称にした。先祖が使用していたものを流用した。若い世代の人のことを最優先した。
1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。
屋号をつけるかどうかは自由で、義務ではありません。後からつけたり変更したりすることもできます。 注意点は、「株式会社」など会社と誤認されるおそれのある文字は使えないこと(会社法の規制)、有名企業名や登録商標と重ならないか事前に検索すること、事業内容が伝わり読みやすく覚えやすい名前にすることです。 屋号は屋号付き銀行口座の開設やインボイス公表サイトへの掲載にも活用できます。なお、屋号の有無や名称で税額が変わることはありません。弊所では開業後の確定申告も丸投げで一括対応しています。
個人事業主の方は年末調整の有無にかかわらず、事業所得を申告するための確定申告が原則必要です。年末調整はアルバイト先の給与の源泉徴収税額を精算する手続きで、事業所得の申告に代わるものではありません。手間は年末調整を受けてから確定申告をする方が一般的に少なく、給与分の精算や生命保険料控除などの適用が勤務先で済むため、確定申告では源泉徴収票の内容を転記し事業所得を合算するだけで済みます。弊所では電子申告まで一括対応しており、申告代理を前提とした初回の電話相談は無料です。
一般的には、アルバイト先で年末調整を受けたうえで、事業所得と給与所得を合わせて確定申告する方が手間は少なくなります。アルバイト先から交付された源泉徴収票をもとに給与所得を申告し、それにご自身の事業の売上や経費を加えて、最終的な税額を確定申告で精算します。
個人事業主の場合でも、アルバイトの給与は「給与所得」、個人事業の利益は「事業所得」として別々に計算します。アルバイト先で年末調整を受けた場合、その給与については勤務先側で所得税の精算までしてくれます。
いずれにしても確定申告が必要で、その場合にはすべての所得を申告する必要がございます。 その意味では手間は一緒かと思います。
「アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする」方が圧倒的に手間が少なくなります。 年末調整を受けることで、給与所得控除や社会保険料控除の計算を勤務先が代行してくれます。確定申告時は、アルバイト先から発行される「源泉徴収票」の数字を申告書に入力し、事業所得(売上・経費)を合わせるだけで済みます。 年末調整をしない場合、各種控除の証明書をご自身で集めて計算する手間が増えます。申告手続きにご不安な方は当事務所までご相談ください。
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
税理士を変更される理由はさまざまですが、「相談しづらい」「質問への回答が遅い」「説明が分かりにくい」「節税などの提案が少ない」といった理由は比較的よく聞きます。 また、税理士への不満だけでなく、事業規模が大きくなった、業種に詳しい税理士にお願いしたい、先代から付き合いのある税理士を見直したい、税理士が高齢になり引退する、といった理由で変更される方もいらっしゃいます。 税理士とは長く付き合うことも多いため、専門知識だけでなく、相談のしやすさや相性も大切だと思います。
伝え聞く限りだと、① 返信が遅い② 料金が分かりにくい③ 申告しかしてくれない④ 社長の相談を面倒そうにする⑤ 税務の説明が難しく、何を言っているか分からない⑥ 担当者ばかりで税理士本人が出てこない ⑦ 経営改善の提案がない、と言われています。
コミュニケーションが上手くとることができない、相性が合わないなどが主な理由かと思います。 お金に関することを相談する相手ですのでとても重要です。すべてを相談できる税理士を選びたいものです。
税理士変更の理由で多いのは以下の通りです。 レスポンスが遅い・相談しづらい 節税や経営のアドバイス・提案がない 担当者との相性が合わない 事業拡大や最新制度(インボイス等)に対応できない 報酬とサービス内容が見合っていない 当事務所では丁寧な対応と積極的なご提案を徹底しております。変更をご検討中の方もお気軽にご相談ください。
お願いした手続きをやってくれなかったり、必要な情報を伝達してくれないなどのコミュニケーション不足が原因で、信頼関係が崩れた場合が多いと思われます。 また、経営者の変更で、前経営者との経営方針の違いから税理士も変更する場合もあるようです。
第1はサービスの質、第2は顧問料の額ということになるでしょう。なお、サービスの質といってもお客様が税理士に何を求めるかによって異なります。 なお、税理士の立場からすると、第1は連絡が悪いこと、第2は手間の割に顧問料が低いこととなります。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。