確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、収支内訳書は白色申告の際に提出する書類のひとつです。手書きでも、PC(パソコン)などサイトからでも作成・提出できます。
収支内訳を提出する際には、所得の種類に応じて次の3種類の書式を使い分けます。
- 一般用:個人事業主で事業所得や雑所得の収入がある方
- 不動産所得用:土地や建物の賃貸料収入など不動産所得がある方
- 農業所得用:農業に関する所得がある方
不動産や農業による所得がない方は一般用の収支内訳書を提出すれば問題ありません。
本記事では、白色申告の収支内訳書の書き方、提出方法を画像と一緒にわかりやすく説明します。ぜひ参考にしてみてください。
白色申告の収支内訳書とは何?
そもそも白色申告とは?
確定申告には青色申告と白色申告の2種類の申告方法があります。このうち、単式簿記という簡単な方法で帳簿付けが認められているのが白色申告です。青色申告より経費処理や帳簿付けが簡単で、事前の届出もいらないため事務上の負担は軽くなります。
一方で青色申告の場合は事前に届出が必要で、帳簿は複式簿記で作成しなければいけません。帳簿の種類が多くて事務処理は複雑になります。
しかし、青色申告は白色申告に比べて税制上のメリットが多い点が特徴です。税額計算で特別控除額を引くことができ、赤字だった場合は翌年以降に損失を繰り越せます。白色申告だとこのような税制優遇措置はありません。
収支内訳書とは?
収支内訳書とは、白色申告をする際に確定申告書に添付する書類のひとつです。収支内訳書は2枚からなり、1枚目には売上や経費などを勘定科目ごとに記入して、2枚目には売上金額や仕入金額の明細などを記入します。
確定申告では所得の具体的な内容を申告する必要があり、売上や経費について詳細に記入するのが収支内訳書です。青色申告者が提出する青色申告決算書にあたりますが、青色申告決算書に比べると項目が少なくなっています。
収支内訳書の入手方法
収支内訳書の入手方法や作成方法には主に次の3つの方法があります。
- 税務署に行って用紙を受け取る(手書きで作成)
- 国税庁のサイトから用紙をダウンロード(手書きで作成)
- 国税庁のサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用(サイト上から入力して作成)
▼収支内訳書を手書きで作成する方は次の国税庁サイトからダウンロードしてください。
令和 0 年分収支内訳書(一般用)|国税庁
▼サイト上から入力して作成する方は次の国税庁のサイトから作成してください。
確定申告書等作成コーナー|国税庁
収支内訳書の書き方(1枚目)主な項目は7種類【一般用】
記入に必要な項目は主に以下の7種類です。
- 基本情報
- 収入金額
- 売上原価
- 経費
- 給料賃金の内訳
- 税理士や弁護士の報酬・料金の内訳
- 事業専従者の氏名など
収支内訳書は1枚目に収入や費用などを記入して、2枚目に一部の科目の内訳などを記入します。2枚構成となっているので、国税庁のホームページからダウンロードする場合は、2枚揃っているかを確認してください。
ここでは、白色申告で提出する収支内訳書のうち「一般用」の書き方を中心に説明します。経費の内訳が細かいので、表を参考に記入しましょう。
①基本情報(住所や氏名など)
左部分の日付には書類を提出する日を記入します。『「営業等」または「雑(業務)」のいずれかを選択してください』は令和5年提出分より追加されました。当てはまる方に丸を付けましょう。
その横には再度日付を記入する欄がありますが、これは会計期間を表し、個人事業主であれば「1月1日〜12月31日」と記入しましょう。ただし年度途中での開業の場合、開業日から12月31日までです。
- 住所(個人事業主の住所)
- 事業所所在地(事務所の住所・なければ「同上」)
- 業種名(例「飲食業」「建設業」など)
- 屋号(店舗名などの名称)
- 氏名(個人事業主の名前)
- 電話番号(自宅・事業所それぞれの番号。兼用の場合ひとつのみでも可)
- 加入団体名(例「青色申告会」など・なければ空欄で可)
- 依頼税理士等(税理士名・依頼なしなら空欄で可)
②収入金額
収入金額の内訳は次のとおりです。「①、②‥」は収支内訳書の項目の番号と同じ番号を指しています。
売上(収入)金額 | ① | 1年間の売上や収入金額の合計金額 |
家事消費 | ② | 家事消費とは、売り物などを家で消費すること。 たとえば店舗で売れ残った商品を自宅で消費した、などが該当。 |
その他の収入 | ③ | 本業以外の収入金額。 |
計 | ④ | 上記の収入を足した金額(④=①+②+③) |
③売上原価
売上原価の内訳は次のとおりです。コンサルタントのような仕入れのない業種の場合は⑤から⑨は空欄になります。
期首商品(製品)
棚卸高 |
⑤ | 1月1日における商品や製品の合計金額 年度途中で開業した場合は、開業日時点での総額を記入 |
仕入金額 | ⑥ | 1年間の仕入合計金額 |
小計 | ⑦ | 上記2つの合計金額(⑦=⑤+⑥) |
期末商品(製品)
棚卸高 |
⑧ | 12月31日における商品や製品の合計金額 年度途中で廃業した場合は、その時点での合計金額を記入 |
差引原価 | ⑨ | ⑦から⑧を差し引いた金額を記入(⑨=⑦−⑧) |
差引金額 | ⑩ | 収入金額の合計から差引原価を差し引いた金額
(⑩=④−⑨) |
④経費
経費の内訳は細かいですが下記の表を参考に記入しましょう。
給料賃金 | ⑪ | 1年間に従業員に支払った給料の合計金額 事業専従者に支払った給料は、下記の項目⑳に記入 |
外注工賃 | ⑫ | 外部の事業者に業務を依頼した際に支払った費用を記入 HPデザイン費、電気やガスなどの工事費、システム開発費など |
減価償却費 | ⑬ | 高額なものは数年にわたって経費として計上 車やコンピューター、家具、コピー機など高額なものが対象 |
貸倒金 | ⑭ | 売掛金や貸付金の回収ができない際に行なう損金処理の金額を記入 未収金や貸付金、売掛金など |
地代家賃 | ⑮ | 事業所などの建物や土地を借りたときに支払う家賃や使用料 店舗などの家賃、倉庫使用料、駐車場代、社宅家賃など |
利子割引料 | ⑯ | 借入をしている際に支払う利息や手形の割引料などを記入 借入金の利息や自動車ローン、住宅ローンなど |
租税公課 | イ | 税金や公共料金として支払った費用の合計額を記入 個人事業税、固定資産税、自動車税、印紙代など |
荷造運賃 | ロ | 商品などの発送に用いる梱包資材や発送にかかる費用を記入 段ボール箱やガムテープなどの資材代、郵送代など |
水道光熱費 | ハ | 事業をするためにかかる水道や電気、ガスなどの費用 水道料金や電気料金、ガス料金、灯油代など |
旅費交通費 | ニ | 事業に必要な移動や出張にかかる費用 電車代や航空費用、駐車場代、ガソリン代、出張時の宿泊費など |
通信費 | ホ | 事業に必要な通信費 電話代やインターネット料金、切手やハガキなどの郵便料金、ファクス代など |
広告宣伝費 | ヘ | 商品やサービスの宣伝のためにかかる費用 新聞代やインターネット広告料金、看板、ポスティング、試供品など |
接待交際費 | ト | 取引先や得意先とのお付き合いにかかる費用 取引先との飲食代やゴルフ代、贈答品代、ご祝儀代など |
損害保険料 | チ | 万が一の事故や災害に備えてかけている保険料 事業所や店舗の火災保険や地震保険、自賠責保険、自動車保険など |
修繕費 | リ | 事業で使っている資産の修理にかかる費用 自動車の修理代や店舗の修繕費、パソコンやコピー機などの修理代など |
消耗品費 | ヌ | 業務に使う少額な消耗品を購入する費用。10万円未満、もしくは使用可能な期間が1年未満のもの。 文房具や名刺、印鑑、家具、パソコンなど(10万円未満かどうかが基準)。 |
福利厚生費 | ル | 従業員を雇っている場合の給料以外の報酬 出産祝金やお見舞金、従業員参加の運動会、社員旅行など |
ヲ ↓ タ |
よく使う費用の項目を追加可能 出演料やリース料、諸会費、保守料、新聞図書費など、記載のない項目全般 |
|
雑費 | レ | 上記のどの項目にも該当しない少額な費用 ごみ処理代や清掃代、引越し費用など |
小計 | ⑰ | 租税公課(イ)〜雑費(レ)の合計金額 |
経費計 | ⑱ | 上記のすべての費用(⑪〜⑰)を足した合計金額 |
専従者控除前の所得金額 | ⑲ | 差引金額(⑩)から経費計(⑱)を差し引いた金額(⑲=⑩−⑱) |
専従者控除 | ⑳ | 事業のために働いている家族や親族の給料のこと |
所得金額 | ㉑ | 専従者控除前の所得金額(⑲)から専従者控除(⑳)を差し引いた金額(㉑=⑲−⑳) |
⑤給料賃金の内訳
この項目は、従業員を雇っている人のみ記入します。「従事月数」とはその従業員が勤務した合計月数です。「延べ従事月数」には、従業員全員の「従事月数」の合計を記入します。その数値を基に、従業員の1年間の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」を算出しましょう。
⑥税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳
この欄は税理士や弁護士に報酬の支払いがあった人は記入が必要です。「支払先の住所・氏名」には依頼した税理士や弁護士の住所と氏名を、「本年中の報酬等の金額」には1年間に支払った報酬額を記入します。
「左のうち必要経費算入額」とは、経費に算入する金額のことです。ほとんどの場合、「本年中の報酬等の金額」と同じ金額となるでしょう。個人的な依頼も含まれている場合のみ、家事按配をした割合の金額を記入します。
⑦事業専従者の氏名等
事業専従者とは事業を手伝ってくれる家族や親族のことで、給料を支払っている場合はこの欄に記入が必要です。「続柄」には「夫、妻、子」などと記入します。「従事月数」はその人が1年間に勤務した月数です。「延べ従事月数」には、従業員全員の月数を足した数を記入します。
収支内訳書の書き方(2枚目)1枚目の項目の詳細を記入【一般用】
続いて収支内訳書の2枚目の書き方を説明します。2枚目は白色申告をする人の売上や仕入の詳しい内容(明細)を記入する用紙です。
記入する項目のうち「減価償却費の計算」欄は項目の数が多いため、はじめて確定申告をする場合、分かりづらいと感じる人もいるかもしれません。以下で書き方について詳しく説明するので、各項目を順に記入するようにしましょう。
①売上(収入)金額の明細
まずは売上金額の明細から記入します。ここは主な売上先についての情報です。「売上先名」とその「所在地」、そこから1年間に得た「売上金額」を記入します。表の下部分「上記以外の売上先の計」は、主な売上先以外から得た1年間の売上金額の合計です。
「右記①のうち軽減税率対象」の欄には、軽減税率の対象である売上があれば記入します。ただしこの項目は任意なので、空欄でも構いません。最後の「計」には合計金額を記入します。
②仕入金額の明細
次に仕入金額の明細です。こちらも上述の「売上金額の明細」と同様に、「仕入先名」やその「所在地」、「仕入金額」を記入します。ウェブデザインなどのように仕入のない業種は空欄で構いません。
③減価償却費の計算
減価償却費については「減価償却費の対象となるものと考え方」で説明しましたが、取得価額や法定耐用年数などをもとに、その年に経費として計上する額を計算して記入します。それぞれの項目の記入方法は次のとおりです。
④地代家賃の内訳
ここは事務所や店舗などの地代家賃の内訳を記入します。「支払先の住所・氏名」は、物件のオーナや不動産会社の住所や氏名(法人名)です。「貸借物件」には、事務所や倉庫、店舗といった物件の用途を記入します。
「本年中の貸借料・権利金等」の「権・更」とは「権利金・更新料」の略語です。ここには礼金や保証金、更新料の金額を記入します。「賃」は「賃貸料」のことで、その年の賃貸料の合計額です。
「左の賃借料のうち必要経費算入額」は、事務所や店舗と自宅がいっしょになっている場合に、その按分に応じた金額を記入します。完全に業務での利用であれば、左記の金額と同じです。
⑤利子割引料の内訳(金融機関を除く)
ここでは利子割引料の内訳を記入します。なお、金融機関からの借入の利子については記入する必要はありません。
「支払先の住所・氏名」は主な借入先の住所と氏名です。「期末現在の借入金等の金額」には、12月31日時点に残っている借入金の金額を、「本年中の利子割引料」には1年間に支払った利子割引料の金額を記入します。
「左のうち必要経費算入額」は、基本的に上記の金額と同じで構いません。ただし借入の目的が事業用以外を含む場合は、按分した割合に応じた金額を記入します。
収支内訳書1・2枚目の書き方【不動産所得用】
不動産所得用の収支内訳書では、1枚目で賃借人の住所・氏名や賃貸料など、不動産所得の収入の内訳を記入します。賃借人の数が多いなど書ききれないときは、別紙に書いて添付する形でも構いません。
「貸家貸地等の別」には貸家や貸店舗、アパート、貸マンション、貸地、駐車場などと記入し、「礼金 権利金 更新料」には本年中に収入することが確定した額を記入します。
収支内訳書の2枚目では減価償却費の計算を行います。左から順に各項目を記入して、本年分の必要経費算入額を計算しましょう。必要に応じて、修繕費の内訳や賃貸不動産の保有状況なども記入します。
収支内訳書1・2枚目の書き方【農業所得用】
農業所得用の収支内訳書の1枚目にある「雇人費の内訳」には、期間雇人(年雇人)の場合には氏名・住所を、臨時雇人の場合には作業名を記入します。
また「小作料・賃借料の内訳」には、小作料や賃耕料、機械等の借料などの別に記入しましょう。
「収入金額の明細」の「農産物等の種類品名等」では、収穫したり販売したりした作物などの名称を記入します。温室やビニールハウス等で収穫したものは「特殊施設」欄に記入してください。
収支内訳書作成に必要なもの(資料と帳簿の準備)
必要なものは大まかに分けると2つです。
- 1年間の金額がわかる資料
→売上やかかった費用がわかる請求書・通帳・レシートや領収書など - 帳簿
→資料の内容が記載・まとめてあるもの
まずはこれらを用意して、内訳書を作成する準備をします。
作成する際は収入や経費など、金額を項目ごとの記入が必要です。各項目の1年間の金額がいくらなのか、あらかじめ集計しておかなければいけません。
白色申告で確定申告をする人は、この後に紹介する事項を確認してから収支内訳書を書き始めるようにしましょう。
収入と経費の計算について
収支内訳書では、収入や経費の1年間の金額を項目ごとに記入します。収支内訳書の各項目の意味はこの後の「収支内訳書の書き方」で解説するので、かかった経費などがどの項目にあたるのか分類して、項目ごとに金額を集計しましょう。
なお、収支内訳書に印字された項目では分類できない経費が多くかかる人もいるはずです。そのような場合は新たに項目を設定して、年間の金額を集計して収支内訳書に記載することになります。
減価償却の対象となるものと考え方
経費がかかれば一般的にその年の経費として計上しますが、一定の場合には複数年に分けて計上する「減価償却」で経費処理を行います。資産は時間の経過とともに価値が減少すると考えて、経費の計上も期間の経過にあわせて行う考え方です。
事業用の建物や建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産のうち、次の条件のいずれかに該当する資産を取得した場合は、取得価額を全額その年の経費にできます。しかし、それ以外の資産の場合は原則として減価償却によって処理しなければいけません。
- 使用可能期間が1年未満
- 取得価額が10万円未満
減価償却資産では、何年に分けて費用計上するか年数(法定耐用年数)が資産の種類ごとに決まっています。例えばパソコン(サーバー用を除く)であれば耐用年数は4年です。資産ごとの耐用年数は国税庁サイトで確認ができます。
領収書等のデータ保存について
確定申告を白色申告でする人は、帳簿を備え付けて収入金額や必要経費に関する事項を記帳するとともに、帳簿や書類を保存する必要があります。帳簿書類の保存期間は次のとおりです。
なお、取引先から請求書等をデータで受け取った場合に、出力して保存することが原則として認められなくなり、2022年1月から電子データによる保存が義務化される予定でした。
しかし、2023年12月までに行う電子取引に関しては、プリントアウトして保存することも認められることになりました。そのため電子データによる保存でなくても構いません。2024年1月以降は電子データ保存が義務化される予定ですので、それまでに必要な準備を行っておきましょう。
注意:白色申告も収支の帳簿付け・保存が義務化
2014年から、白色申告の人も収支の帳簿付けと保存が義務付けられました。収支内訳書を記入するために、1年間分のレシートや請求書から売上や経費などをまとめておきましょう。
ちなみに白色申告の場合、帳簿や書類を5年間(記帳制度適用者が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間)保管しなければなりません。
収支内訳書の提出方法は3種類
収支内訳書は確定申告書と一緒に確定申告期間中に提出します。2022年の確定申告の期間は2月16日から3月15日までです。
提出義務がある人は期限までに申告手続きを終えるようにしてください。提出方法にはいくつかのやり方があるので、以下で紹介するいずれかの方法で提出しましょう。
郵送もしくは窓口からの提出
郵送や窓口で確定申告書類を提出する場合、提出先は原則として住所地を管轄する税務署です。管轄の税務署が分からない場合は国税庁サイトで検索できます。
税務署の開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時までです。2022年は新型コロナウイルスの影響等により、税務署に行って提出する場合は入場整理券が必要になる点に注意してください。
e-Taxからの申告
e-Taxを使えば、確定申告書等作成コーナーで作成した確定申告書や収支内訳書をネットで提出できます。書類の提出までパソコン画面上で終えられるので便利です。税務署に申告書類を持参したり郵送したりする手間はかかりません。
e-Taxを使うには事前に利用申請の手続きが必要です。申請方法にはいくつかの方法がありますが、実際にe-Taxを使えるようになるまで時間がかかる場合があります。申請方法等を国税庁サイトで確認して、早めに手続きを行いましょう。
参考:【確定申告書等作成コーナー】でできること
国税庁のサイト「確定申告書等作成コーナー」を使えば、確定申告書や収支内訳書など各種書類を作成できます。パソコンで入力すれば書類を作成でき、手書きする手間を省けるので便利です。
確定申告書等作成コーナーでは次の画像のように入力案内が画面上に表示されます。あらかじめ経費の集計等はしておく必要がありますが、必要な金額等を入力すれば収支内訳書を作成できます。
また、確定申告書等作成コーナーで作成した収支内訳書をe-Taxで提出する場合は、作成から提出までパソコン画面上で終えられます。書類を提出するために郵送したり税務署に行ったりする手間はかかりません。
確定申告ソフトもしくはアプリからの申告
市販の会計ソフトやアプリの中には、記帳だけでなく確定申告書や収支内訳書の作成・提出にまで対応しているものがあります。
製品ごとに使用料や機能が異なるため事前に確認が必要ですが、確定申告に伴う負担を少しでも軽くしたい人は、会計ソフトやアプリを活用すると良いでしょう。
会計ソフトは一般的に最新の確定申告書類の様式や税制に対応しているので、前年と何が変わったのか自分で最初から調べる手間がかからずに済み、申告手続きをスムーズに終えられます。
ミツモアでは、複数の会計ソフトを比較してあなたにぴったりの製品を探せます。会計ソフトをお探しなら、以下の記事も併せてご覧ください。
収支内訳書の提出義務がある人とない人の違い・提出しないとどうなる?
白色申告の場合でも原則、収支内訳票の提出が義務付けられています。ただし、一部提出なしでも良いケースもあります。
提出しなければいけない人
所得税を計算する際、所得を10種類に分類して税額を計算します。
事業所得・不動産所得・山林所得の3つのいずれかの所得がある人、また前前年分の雑所得の収入が1000万円を越える人(※)は、確定申告をするときに収支内訳書の提出が必要です。
事業所得 | 農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得 |
不動産所得 | 土地や建物などの貸付け、地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け、船舶や航空機の貸付けによる所得 |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡した場合や立木のままで譲渡した場合に生ずる所得(但し山林を取得してから5年以内の伐採または譲渡を除く) |
雑所得 | 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも当たらない所得(副業によるネットビジネス、せどり販売、株取引など) |
※令和5年提出分より、雑所得の収入金額が1000万円を越える人も、収支内訳書を提出することが義務付けられました。2023年度提出(2022年分)の確定申告の場合、2020年分の雑所得の収入(売上)金が1000万円を越える人は、収支内訳書を作成しましょう。
提出なしでも良い人
事業所得・不動産所得・山林所得・雑所得(2年前の収入が1000万円以上)のいずれの所得もない場合には、白色申告をするときに収支内訳書の提出義務はありません。また収支内訳書は確定申告をする人が提出する書類なので、そもそも確定申告の義務が生じなければ提出は不要です。
事業所得や不動産所得、山林所得、雑所得があっても、所得額が小さくて確定申告の義務が生じないようなケースであれば、確定申告はせず収支内訳書も提出しないことになります。
収支内訳書未提出でも罰則なし・ただし税務署から催促が届く
法律で提出義務が規定されている以上、白色申告をする人が要件に該当するのであれば収支内訳書の提出は必須です。しかし仮に提出しなくても罰則はありません。
ただ、収支内訳書が未提出だと督促状が税務署から届きます。罰則がないとはいえ、税務署から目を付けられることが予想されるほか、長期的に事業が発展してもお金の流れを通常よりも厳しくチェックされるリスクも否定できません。
いずれにしても、提出をしないことによるメリットは「目先のことだけで楽をできる」以外にないので、止めておくに越したことはないでしょう。
確定申告がはじめての人は、収支内訳書の書き方が分からず作成に時間がかかることがあります。提出義務がある人は確定申告に向けた準備を早めに始めて、申告期限までに忘れずに提出しましょう。
収支内訳書を作成して確定申告しよう
白色申告をする人は、事業所得や不動産所得、山林所得があれば収支内訳書の提出が必要になります。また令和5年提出分より、雑所得で一定以上の収入がある人も提出が必要になりました。
今回紹介した記入例や書き方を参考にしながら、実際に収支内訳書を作成してみましょう。確定申告書等作成コーナーを使えば手書きするよりも手間をかけずに作成できます。
収支内訳書の作成は、客観的にお金の流れを見直すきっかけのひとつにもなります。作成した内訳書をもとにして、また次年度以降の事業を発展させるお金の使い方ができると良いですね。
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白色申告は青色申告に比べると、作成までのハードルは比較的低いものです。ですが、多忙や数字への苦手意識などで「どうしても作成に自信がない」と感じるようでしたら、税理士への依頼も視野に入れるのもひとつの手です。
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