5.0
確定申告の税理士
田邉 様
2年前
確定申告のみスポットで対応できる税理士を探しましょう。東京都葛飾区の確定申告の税理士の料金相場は、事業売上300万円ほどの個人事業主で24,000~44,000円です。
所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
質問に答えるだけで近くの確定申告が得意な税理士から見積もりが届き、チャットで気軽に相談できます!かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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4.9
和田 章宏 様の口コミ
(60代 男性)
資料をお渡しするまでに時間が掛かってしまいお手数をお掛けしてしましたが、親身になって尚且つスピーディーに申告まで行って頂きました。確定申告に無頓着だった私は来年はこうしたら良い事を理解出来たのでもう少し早く資料を集める事が出来ると思います。先生にお願いして良かったです。ありがとうございました。
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5.0
金山 様の口コミ
確定申告でお世話になりました。 準備するものなどを丁寧に教えて頂き、本当に全てやって頂きありがとうございました。 また、機会がありましたらよろしくお願いします。
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久富 様の口コミ
確定申告の時間が取れず、また難しさを感じていましたので、税理士さんにお願いすることにしました。丁寧に対応頂き、安心しておまかせできると感じました。
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4.9
大崎 様の口コミ
(50代 男性)
今回、立ち退きに伴う確定申告をお願いしました。安心しておまかせできました。ありがとうございました。
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関口 様の口コミ
インボイス導入によって 消費税の支払いなど わからない点があったなか スタート様には大変親切に迅速に対応頂き本当に助かりました。 3月は丁度忙しい時期なので 安心して自分の仕事に集中出来ました。 今回依頼して本当に良かったです。
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高橋 様の口コミ
とても丁寧に対応していだだけました。 説明もとてもわかりやすかったです。 とても綺麗に書類作成していただけました。 他の方よりも安かったです。 また機会がありましたらよろしくお願いします。
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4.7
(18件)
総合評価
4.7
高梨 様の口コミ
初めての確定申告で、何もわからないことだらけでしたが、実にスピーディに終わりました。何かあればまたお願いしたいと思います。
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4.8
海老原 様の口コミ
この度は有難うございました。 年度途中に個人から会社員に転職した関係で、年末調整は自分でやるよう会社に言われ、何をどう計算して良いか分からなかったので、見積価格が安価だった山科先生に依頼しました。 分からない事や、経過状況はメールで教えてくれたので安心出来ました。
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5.0
HK 様の口コミ
ミツモア経由で「しるべ税理士法人」様とお打ち合わせをして頂きましたが迅速なレスポンスと提案力が素晴らしいと感じました。 自身の業種や確定申告等についてもプロとして的確なご意見を頂きましたし、親身になって頂けました。今後のも宜しくお願いいたします。
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阿部 様の口コミ
確定申告を依頼しました。 私が会社員の為、申告に慣れておりませんでしたが、迅速且つ丁寧なご対応をいただき非常に心強かったです。お蔭様で無事に期限内に申請完了することが出来ました。また何かあればお願いしたいと思います。
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4.9
岩本 様の口コミ
株などの知識が無かったので、確定申告をお願いしました。 とてもスピーディーで、分かりやすかったです。 無知だったのですが、いろいろと丁寧に教えて頂き、大変助かりました。 また何かあったらご相談したい方だと思いました。
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5.0
佐々木 様の口コミ
最初に流れなどを丁寧に共有していただき、 その後も迅速で丁寧な対応で大変助かりました。 またご相談させていただくと思いますので、その際はどうぞよろしくお願いいたします。
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4.8
松崎 様の口コミ
副業で初めて確定申告しました ある程度の知識は知っていたのでが やり方が分からなくミツモアと言うアプリを知って 確定申告代行と言う項目から 見積もりを取って見ていい値段だったので依頼させてもらいました おかげで助かりました ありがとございました。
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4.8
多賀 洋 様の口コミ
(60代 男性)
青色申告特別控除申告をするために「青色申告の会」に入るなど準備をしていましたが、こちらのニーズに合わず違和感がありました。 今回、申告締め切り間近での疑問点の確認のため、ミツモアに登録したのですが、そこで紹介してもらった税理士の方でこの様、単発での相談対応をしていただけたのは米世先生だけでしたが、こちらと同様の顧客を抱えていらっしゃる様で「話が通る」印象でした。 WEBでのオンライン相談でしたが、事前にも資料確認をしていただきましたので、相談時はスムースかつ的確に進めることができ、疑問点も解消できました。相談以外でも現在の状況等をご教示いただき、助かりました。これで申告手続きを進めることが出来そうです。御礼申し上げます。
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4.8
寺田シール 様の口コミ
(50代 男性)
個人事業主で初めての申告。3月に入って何処も依頼を受けてくれない状況でお願いしました。特急料金はかかりましたが、それでも破格に安いと思います。 迅速な連絡、的確な対応、LINEでの連絡で夜遅くまで対応してくれます。若い精鋭が揃ってる印象でした。 本当に助かりました。ありがとうございます!
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5.0
田邉 様の口コミ
この度は確定申告の代行をお願いしましたが、とてもスピーディーに行って頂き、またとても対応がよく必要が有ればまた依頼したいと思います。
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5.0
石山 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告について初心者すぎて全く知識がありませんでしたが、初歩的な質問にも終始穏やかに真摯にご対応くださり安心感がありました。 自信を持って申告できる気持ちになりました! クーポン利用のことでお支払いが大変遅くなってしまったにも関わらず、サイトへの問い合わせも積極的に動いてくださり感謝です。 この度は本当にありがとうございました。
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5.0
SI 様の口コミ
(70代以上 男性)
初めて、個人事業(合同会社)を設立することになりましたので、税理士の方にお願いしました。会社設立のアドバイス、司法書士、社労士の方々の紹介など、多様なアドバイスを、スピーディーに対応していただきました。その結果、短期間での会社設立ができ、また節税を考慮した会社形態も検討することができました。 今後は、確定申告を含め引き続きお願いいたします。
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4.8
(有)アーツ ユウゲンガイシャ 様の口コミ
(70代以上 男性)
誠実な対応で安心をしてお願いでき今後ともお任せできる税理士様です
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5.0
K 様の口コミ
(30代 男性)
給与所得・事業所得・住宅ローン控除・贈与税申告など、慣れない手続きばかりで不安もありましたが、最初から最後まで非常に丁寧にナビゲートしていただきました。 複雑な内容も分かりやすく説明してくださり、常に的確なアドバイスをいただけたので、安心してお任せすることができました。 質問へのご返信も非常に早く、不安を感じる場面は一度もありませんでした。 今後もぜひお願いしたいと思っています。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
東京都葛飾区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都葛飾区
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
5.0
確定申告の税理士
田邉 様
2年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
この度は確定申告の代行をお願いしましたが、とてもスピーディーに行って頂き、またとても対応がよく必要が有ればまた依頼したいと思います。
依頼したプロ武田税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
スピーディーです
相談のしやすさ
親切に対応して下さいます
説明の分かりやすさ
申請の仕方など判りやすく教えてくれます
費用に対する納得感
見積依頼した中で一番やすかったです
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
プロからの返信
この度はご依頼頂き誠にありがとうございました。申告期限ぎりぎりで間に合うかなと心配でしたが、とてもスピーディーに資料を頂けましたので余裕をもって申告、納税まで完了出来ました。また何かございましたらお気軽にご連絡下さい。
5.0
確定申告の税理士
栗原 様
2年前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
過去に遡る確定申告の計算について
なれない確定申告について的確なアドバイスと処理をしていただき感謝しています。 こちらに色々ミスがあった際も懇切丁寧にご説明いただき、安心してお任せすることができました。また何か有りましたらお願いしたいと思います。
依頼したプロ山田義勝税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
依頼しませんでした
プロからの返信
栗原様 このたびは当事務所にご依頼いただきましてありがとうございました。多くの資料をご提供いただき、また、私からの質問にも丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。 またの機会がございましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
5.0
確定申告の税理士
河田 様
1年前
毎年医療費費控除に対して自分で確定申告をしていたのですが、今年は不動産関連の申告がありましたのでプロにお任せした方が良いと思い、ミツモアで見積もりを取らせていただきました。良心的な金額で、打合せも具体的に提示いただきましたので小松先生にお願いすることにしました。最初にWEB面談をさせていただき、安心して取引を開始することが出来ました。 分からないことは都度丁寧に教えていただき、最後までスムーズに完了することが出来ました。 自分でやろうとしたらおそらく今の時点でも終わらず、慌てて税理士の先生を探すことになっていたかと思うので、小松先生にお願いして大正解でした。 本当にありがとうございました。
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
決算期は回答まで1週間ほどかかると事前に伺っていたので特に問題ありませんでした。
相談のしやすさ
細かい質問でも丁寧にご回答いただきました。
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
5.0
確定申告の税理士
野崎 様
8か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
はじめての確定申告でわからないことが多かったのですが、丁寧にご対応いただき不安なく手続きを行うことができました。 ありがとうございます。引き続きお願いさせていただきたいと思います。
依頼したプロAPL税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
5.0
確定申告の税理士
樋垣 様・(60代 女性)
7か月前
確定申告を依頼された理由
その他の確定申告についての相談
面談時にいろいろご相談させていただきました。その後のやり取りはすべてメール等で、資料もメール添付で送信させていただき、大変スムーズな対応で、大変満足しております。ありがとうございました。
依頼したプロ池田経営会計事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
東京都葛飾区で確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で24,000~320,000円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。
| 年間事業売上 | 料金相場 |
| ~300万円 | 24,000~44,000円 |
| 300~500万円 | 39,325~60,000円 |
| 500~1,000万円 | 48,000~80,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 72,000~120,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 106,000~180,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 172,500~260,000円 |
| 5,000万円~ | 201,150~320,000円 |
| 所得額 | 料金相場 |
| ~300万円 | 20,000~32,500円 |
| 300~500万円 | 33,000~50,000円 |
| 500~1,000万円 | 44,000~70,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 50,000~66,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 58,200~96,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 68,400~129,500円 |
| 5,000万円~ | 84,000~110,000円 |
※直近2年間の東京都葛飾区の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年10月23日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。
e-Taxの利用者識別番号 税務署提出済みの青色申告承認申請の写し 売上などの収入に関する資料(契約書/請求書など) 経費などの支出に関する資料(領収書・レシート・請求書など) 所得控除や税額控除に関する資料(ふるさと納税、iDeco、住宅ローン控除など) 給与所得がある場合は源泉徴収表
事前に準備しておくべき資料としては、給与であれば給与源泉徴収票、事業所得であれば売上請求書・仕入請求書・その他経費、株式などの売買があれば証券会社から届く取引報告書、土地建物の売却であれば売買契約書などが必要となります。その他控除関係であれば、ふるさと納税があれば控除証明書、医療費控除を受けたいのであれば医療費の領収書など、をご用意いただく必要があるのかと思います。
前年の確定申告書控え 初めての確定申告の場合は、 売上、仕入れ、経費の明細、通帳コピー等業務内容により変わりますので詳しくはご質問ください。
申告内容によって必要書類は異なりますが、一般的には次のようなものをご準備いただくとスムーズです。 源泉徴収票 売上や経費が分かる資料(帳簿・通帳・領収書など) 医療費や生命保険料控除などの証明書 マイナンバーカード(または通知カード)など本人確認書類 初回面談で内容を確認し、必要書類を個別にご案内いたしますので、ご安心ください。
現在の状況によって異なりますが、法人・個人事業主の別、事業内容、売上や経費の状況、現在の会計ソフト、過去の申告書や決算書などをご用意いただくとスムーズです。 不足している資料があっても問題ありませんので、まずはお気軽にご相談ください。
申し訳ありませんが基本的に対応しておりません 営業はカレンダー通りの9-17時となります。
はい、可能です。 お客様の状況により臨機応変に対応致します。
なるべくお客様のご都合に合わせられるように配慮いたします。 お気軽にお問い合わせください。
はい、可能でございます。事前に日時をご指定頂ければ時間を調整することは可能です。お気軽にご相談ください。
平日は20時まで、土曜日は10時~17時まで対応可能です。
平日の日中が難しい場合には、夜間や土日でも、事前に日程を調整のうえ対応可能です。 お仕事のご都合などもあるかと思いますので、まずはご希望の日時をいくつかお知らせください。できる限り柔軟に対応いたします。
可能です。 但し、事業に必要な領収書のみ提出いただくことが条件となります。
はい、領収書が未整理の状態でもご依頼いただけます。 「何から手を付ければよいか分からない」「領収書や資料がまとまっていない」という場合でも、まずは現在お持ちの資料をご用意ください。必要な資料や確認事項はこちらからご案内し、確定申告まで対応いたします。
丸投げでもOKですが、書類整理のための作業工賃を別途お見積りさせていただきます。
事業所得を例にすれば、売上金額、売上の回数や領収証の量、ややこしさなどを勘案して税理士報酬を決めます。ややこしさとは、譲渡所得の有無、有価証券の売買の有無、資料保存の良しあし、などを言います。
記帳代行が必要な場合は、別途記帳代行料が発生します。記帳代行も含めた形なのか、記帳のボリュームはどの程度なのか、ご自身で記帳をされた内容のチェックなのか、ご自身で記帳された内容の”レベル”はどうなのか(直しが多いのか)、この辺りはどの税理士も気になるところです。また、所得の種類も、事業所得、譲渡所得など、どの種類の所得がどの程度あるのか、この辺りの有無によって料金が変わってきます。これらが明確になると、ボリュームや難易度が見えてくるので、報酬を決めることができると思います。
税理士報酬は、年間の売上によって決めております。また、記帳代行等を依頼される場合も追加で費用が発生いたします。
基本料金に加えて、所得の種類、適用する所得控除や税額控除の種類によって決められています。事業所得や不動産所得がある方で、記帳代行が必要な場合には毎月の仕訳数によって報酬を決めます。詳しくはお気軽にご相談ください。
かかる時間工数により決めています。 領収書整理、記帳代行など、業務が増えるとその分高額になっていきます。 我々も事業として行っているため、その時間単価も経理の人件費よりも高額になりますので、どこまでをご依頼いただくかは、ご予算と相談しながら決めていただければと思います。
それぞれの事務所で凡その目安はありますが、ご事業の規模や事務投下時間によらず、一律ということもありません。また業界で価格協定することは法律に抵触することになります。よって内容に応じてご提示させていただく金額を基にして依頼者と受任者双方の協議ということになりますね。
確定申告を税理士に丸投げする場合、報酬は一般的に**所得の種類**や**申告内容の複雑さ、処理量によって決まります。たとえば、給与所得のみの場合は比較的低料金で、数万円〜10万円前後が一般的ですが、複数の収入源(事業、不動産、株式など)がある場合や経費計算が複雑な場合は、料金が増加します。事前に相談し、見積もりをもらうことが大切です。また、継続顧問契約にするか単発依頼にするかで報酬が変わることもあります。
ご質問ありがとうございます。 報酬を決定する要素としては、一般的に下記のものがございます。 ①事業規模 ②作業工数 ③事業の特殊性 ④税務リスクの高さ 我々が作業は期限内に行う必要があり、申告作業にはお客様の資料の準備が必須となります。資料を迅速に準備していただき、作業工数がそこまで 多くない状況でしたら、ご希望に沿う報酬を提示いただけるかと存じます。
次回以降の税理士業務につながる相談であれば、相談に関する報酬を請求しない税理士が多いと思いますが、確認のみの作業となると3~5万円の日当を請求する場合があります。 税理士の本音としては、顧問又は申告手続き等の委任を受けて業務を行いたいと考えるからです。
ケースバイケースとしか申し上げられません。最も安くできるケースは、所轄の税務署に相談に行かれて、税務署の方に見てもらうケースでしょうか。ただし、チェックに時間がかかるような場合は、税務署の方もお忙しい時期ですので、”納税者の自己責任で”という形になるかと。税理士に依頼されるような場合は、ケースバイケースとなります。
初回の相談料は無料になります。2回目以降の相談については、相談内容に応じて料金が発生いたしますがその都度ご相談いただければと存じます。
Zoomによるウェブ面談であれば1時間までは無料でご対応しています。 具体的な会計処理や税務処理の検討が必要な場合には、別途コンサルティング報酬が発生する場合もあるのでご留意ください。詳細は、お問い合わせください。
源泉徴収税額が無い場合は差し支えありませんが、源泉徴収税額がある場合は、勤務先に再発行を依頼してください。再発行をお願いしても応じてくれない場合は、最終手段として、税務署に発行してくれない勤務先があることを申請して、税務署から勤務先に指導してもらう方法もあります。
まず、源泉徴収票の発行元(働いているところ)に発行を依頼してください(発行元には発行する義務があります)。それでも出してくれない場合や出してもらうことが困難な場合には、自分で、毎月の給与の額、社会保障の額、源泉徴収額のデータを収集して源泉徴収票に該当するデータを作ってください。 入金されている通帳を持って税務署で相談すれば用方法を教えてくれます。
収入の相手先が個人の場合は、源泉徴収票は発行されません。相手に源泉徴収義務がないからです。その場合は必要ありません。相手が法人である場合は一度再発行を依頼してみるのが良いと思います。
給与等の支払いをした事業者に(再)発行するように依頼してください。それでももらえない場合は源泉徴収票不交付の届出を出すことにより給与明細等で確定申告することができます。
まずは源泉徴収が必要な報酬(収入)かどうかご自身でお調いただくか、相手先に確認するようにしましょう。もし本来、源泉徴収が必要な報酬(収入)であれば、源泉徴収義務を有する相手先において必要な対応が漏れていることになります。相手先のリスク軽減にもなりますので、まずは相手先に確認してみてください。 もしご自身の確定申告期限が迫っていてお急ぎの場合は、源泉徴収票がないとしても、ご自身の確定申告書に収入として織り込んでいただき確定申告書を提出、納税すればご自身の税金の負担は正しくなされたことになります。
源泉徴収票が手許に存在しているケースでは、令和2年分以降、確定申告書への添付を省略して良いということになっています。 しかし、源泉徴収票が当初からが存在しないケースでは、税務署に直接相談することになります。(※源泉徴収票を発行しない場合、所得税法の規定により罰則(最大懲役刑)があります。)
まず、該当する収入が給与所得か確認しましょう。もし、給与所得ではない場合、源泉徴収票は発行されません。 給与所得の場合には、会社に源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。もし、いくら会社に依頼しても源泉徴収票を発行してくれない場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を作成して税務署に提出しましょう。こちらを提出すると税務署から会社に指導が入り、たいていの場合は源泉徴収票を発行してくれます。それでもなお、源泉徴収票が発行されない場合には税務署に相談しましょう。
間に合わなかったとしても、期限後申告ということで確定申告を遅れて行うことは可能ですし、そういった例は多数、引き受けております。
はい、期限後でも申告することは可能です。 ただし、状況によっては延滞税や無申告加算税などがかかる場合がありますので、できるだけ早めの手続きをおすすめします。 期限後申告の対応も承っておりますので、現在の状況をお知らせいただければ最適な方法をご案内いたします。
はい、期限を過ぎても「期限後申告」として申告できます。放置すると無申告加算税や延滞税が加算される場合がありますが、税務署から調査の連絡を受ける前に自主的に申告すれば加算税が軽減され、一定の要件を満たせば課されないケースもあります。お気づきの時点でできるだけ早い申告が大切です。 なお、納め過ぎた税金の還付を受ける申告は対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。 弊所では申告書の作成から電子申告による代理提出まで一括でお引き受けします。
期限後申告の場合には、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生する可能性が御座います。税務署から問い合わせが来る前に、できるだけ早く申告を行うことをお勧めします。
はい、確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも、期限後申告として申告することができます。 ただし、納付する税金がある場合には、申告が遅れることで無申告加算税や延滞税がかかることがありますので、できるだけ早めに対応することをおすすめします。
遅れて確定申告を提出することは可能です(ただし、延滞税や加算税が課される可能性がありますので、お早めにご相談ください)。
はい、可能です。 延滞税が発生する可能性がございますので、早めに申告することをお勧めします。
異常値と考えられる数値は出さない、いわゆるフツーの申告書を作成するのか
KSK2を過度に意識して、特別な申告をする必要はありません。 大切なのは、売上や収入を漏れなく計上し、経費については事業との関連性を確認したうえで、根拠となる資料をきちんと保存しておくことです。特に、申告内容と預金の入出金、支払調書などの各種資料との整合性には注意が必要です。
AIによる税務署対応のことかと思いますが、適正に申告していれば、問題ないかと思いますし、誤りがあれば修正申告など対応すればよろしいかと思います。
まずはきっちり申告することが大事です。 その他ご不安なことがございましたら、なんなりとご相談ください。
KSK2(次世代国税総合管理システム)の導入に伴い、「税務署から何か指摘を受けるのではないか」と不安に思われる方も多いかと思います。結論から申し上げますと、「日々の正確な帳簿付け」と「整合性のある申告」を徹底していれば、過度に恐れる必要はありません。
案分計算には、理論的な方法が、必要です。事務所が、ある事により、増加した場合には、直接経費と言えますが、それ以外は、慎重に考えて頂くことを、おすすめします。
日々の記帳においては全額を記載して領収書を保管するようにお願いします。決算の時に、業務の使用割合と生活費部分の使用割合で按分して、生活費部分を事業主貸勘定へ振り分けます。案分する際は、合理的な基準を求められますので、面積比や事業をしたことで増加した光熱費などを参考にすることになります。
自宅とオフィスを兼用として収入を得ている場合、自宅の水道光熱費を経費とすることができます。 分割の基準は、(1)使用頻度により分割する、(2)妥当な外的基準で分割する、(3)半分を経費とする、3通りの方法があります。実際には(3)は簡単にできるし、これならば税務上是認されます。したがって、(3)を採用する場合が多いようです。 領収証は、電気会社、ガス会社、水道会社からの領収証を保存しておき、その2分の1を経費として計上すればOKです。
計算方法 自宅の全床面積のうち、オフィスとして利用しているスペースの床面積の割合に応じて按分計算を行うことが一番良い方法になります。 なお、プライベートのスペースと仕事のスペースをはっきりと区分するようにしてください。 領収書 他の通常経費の領収書と同様に保存をする必要があります。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。
自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。
計算方法に合理性があれば、税務当局に認められないということはありませんが、そうでなければ認められないケースがあります。建物の全体の構造・事業専用割合・使用頻度によって差異がでます。また物品販売をしている人が商品置き場にいる場合などは、倉庫部分としても認められます。
経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。
家賃の何%まで経費にできるという一律の上限が法令で決まっているわけではありません。国税庁の考え方では、床面積や使用時間など合理的な基準で業務に直接必要な部分を明確に区分できることが要件です。 認められない代表例は、居住部分と仕事場の区分が曖昧で按分割合の根拠を説明できない場合や、生計を一にする親族に支払う家賃(そもそも必要経費になりません)です。 コツは間取り図や業務時間の記録など按分割合の根拠資料を残すことです。弊所では実態を伺いながら按分割合の設定を一緒に検討いたします。
「家賃の50%までなら経費として認められる」という一律の基準があるわけではありません。 自宅兼事務所の場合は、実際に事業で使用している部分を、使用面積や使用時間などの合理的な基準で按分して経費にします。その結果として50%になることはありますが、事業での使用実態がなければ認められない可能性があります。間取りや使用している部屋、仕事をしている時間など、按分割合を決めた根拠を残しておくことをおすすめします。
株取引による利益がある場合でも、必ず確定申告が必要になるとは限りません。 例えば「特定口座(源泉徴収あり)」で取引している場合は、証券会社で税金が精算されているため、原則として確定申告をしないことも選択できます。一方、「一般口座」や「特定口座(源泉徴収なし)」の場合は、年間の売却損益を計算し、確定申告が必要かどうかを判断します。 また、株式の売却損がある場合には、確定申告をすることで配当等との損益通算や、損失を翌年以降に繰り越せる場合もあります。
定年退職後に公的年金+株取引による利益がある場合、まず「20万円以上」というのが、株の売却代金なのか、株式の譲渡益なのかで扱いが変わります。 1.まず株の「利益」を確認します 2.年金受給者の「20万円以下なら申告不要」とは少し注意 例えば、年金収入300万円+株式譲渡益30万円なら、「その他の所得が20万円を超えている」ため、この年金受給者の申告不要制度は利用できず、原則として確定申告が必要になります。
株取引が、特定口座か一般口座かにより、その収入に対する原価がいくらかにより申告不要か否かが決まります。 まずはご相談ください。
株取引の利益(譲渡益や配当)に関する確定申告は、取引を行っている「証券口座の種類」によって申告が必要かどうか、また申告方法が変わります。 【口座の種類による申告の必要性】 特定口座(源泉徴収あり): 証券会社が自動で税金を差し引いて納付しているため、原則として確定申告は不要です。ただし、他の口座での損失と相殺(損益通算)したい場合や、繰越控除を受けたい場合はあえて申告することもあります。
特定口座(源泉税徴収あり)で証券会社等で登録すれば、申告は必要ありません 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります
特定口座なら、何もしなくて大丈夫ですが、損失の場合は、申告書を、提出する方が、有利になるケースも、多くありますので、検討していただいた方が、良いと思います。
株式の取引口座の種類により申告すべきか否かを判断します。 ①一般口座・特別口座(源泉徴収なし) 以下の通り確定申告が必要になります。 年金・・・雑所得 株の利益・・・申告分離課税 ②特別口座(源泉徴収あり) 税金が既に徴収されているため、確定申告をする必要がありません。 むしろ、申告すると住民税が増加すると共に、住民税に連動する健康保健料、介護保険料にも影響します。 ただ、場合によっては、株の利益は申告せず、年金と各種控除のみで確定申告すれば還付を受けることができる場合もあります。
証券会社等の特定口座 - 源泉税徴収ありで登録すれば、申告は必要ありません。 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)、相対取引による譲渡ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります。
過去の処理に誤りがあった場合は、修正申告し納税します。法廷期限の翌日から完納するまでの延滞税が発生します。
お世話になっております。 過去の申告が誤っていた場合には、税務調査で指摘を受けた場合、最悪重加算税の可能性がありますので、すでに心当たりがあれば、税理士に相談するのがよろしいかと思います。 過去の申告をしていない場合には、すぐに正しく行っていただくことをお勧めいたします。
まず、実際よりも税金を多く申告したり、還付金を少なく申告してしまった場合には特に罰則等はありません。 次に、実際よりも少ない税金で申告してしまった時ですが以下の罰則があります。 延滞税:間違えて申告したものの、後から自己申告で修正した場合に支払う税金 過少申告加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかなかった場合に支払う税金 重加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかず、さらに悪質・故意に間違えたと判断された場合に支払う税金
過去の処理が間違っていた場合には、修正申告を行う必要があります。 税務調査などにより税務署から指摘された後に修正申告を行うと、10%の過少申告加算税が課せられます。税務調査などが行われる前に、自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は課せられません。
過年分の確定申告に誤りがあり、納税額が不足する場合、「修正申告」が 必要となります。修正申告によって増加する税額に対して通常10%の過少申告加算税並びに延滞税が必要となります。逆に納め過ぎの場合、「更正の請求書」を提出して還付してもらいます。
過去の申告に誤りがあった場合でも、悪意がなければ罰則が即座に課されるわけではありません。誤りを発見した際は、自主的に税務署へ修正申告を行うことで、ペナルティを軽減できます。ただし、修正申告を遅らせると、過少申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。誤りが重大であったり意図的な隠蔽があった場合は、さらに重い罰則が課されることがありますので、早めの確認と対応が重要です。
弊所では、以下の業務も請け負っております。 ・過去の処理や、現在の処理が正しいものであるかを確認してほしい ・現在の税理士会計士の申告内容に疑いがあるため見てほしい ・現在の税理士会計士のセカンドピニオンをしてほしい
過去の申告で税金を少なく納めていた場合、不足分の本税に加え、過少申告加算税や延滞税がかかることがあります。申告していない年分は無申告加算税の対象です。ただし、税務署の調査の事前通知前に自主的に修正申告すれば過少申告加算税は課されず、無申告でも自主的な期限後申告で加算税が軽減されます。逆に納め過ぎていた場合は、法定申告期限から原則5年以内なら更正の請求で還付を受けられる可能性があります。弊所では過去分の確認や修正申告にも対応しておりますので、お早めにご相談ください。
青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。 節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。
事業所得を例にします。青色申告のためには損益計算書の他に貸借対照表を作成する必要があります。会計ソフトなどで申告資料を作られている場合には自動的に貸借対照表も作成されているので手間はほとんど増えません。手計算もしくはエクセルで損益計算書を作成して申告している方の場合は、固定資産の有無などで手間の増え方は異なります。
原則として、複式簿記で記帳し「仕訳帳」「総勘定元帳」などの帳簿の備えが必要となります。ただし、記帳方法は、簡易な簿記、又は現金主義による記帳も認められています。ただし、青色申告特別控除は最大10万円までとなります。
青色申告の適用を受けるためには会計帳簿の作成が必要です。簿記の知識をお持ちかどうかで手間や時間は変わってきますが、数日~数週間かかり切りという方も少なくありません。
主な違いは総勘定元帳の作成が必要になります。 総勘定元帳の作成は会計ソフトを利用する方法が一般的です。 現在は、クラウド会計が年々使いやすくなり、専門知識が多くない方でも利用できる環境があります。しかし、ご自身でクラウド会計を利用する場合は、向き不向きがあると思いますので、得意な方でない場合は忍耐力やサポートが必要かもしれません。
青色申告者は、正規の簿記の方法によって会計処理をすることとされています。しかし、青色申告者ではない者(白色申告者)だからと言って記帳義務がないと言うわけではありません。すべての事業者は記帳が義務付けられています。いずれ記帳をしなければならないのであれば、①青色損失金を翌年以降に繰越可能 ②届出によって事業従事する家族への給料支給が認められる ③年間最大65万円の青色特別控除が認められる 等の特典が付与されている青色申告をはじめましょう。記帳時間を十分確保できない人は税理士関与等をお勧めします。
青色申告は白色申告に比べて手間が増えますが、その分、節税効果が高くなります。具体的には、複式簿記での帳簿作成や貸借対照表の作成が必要になるため、記帳作業が増え、帳簿管理の精度が求められます。また、経費や損失をより詳しく記録する必要があります。ただし、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰り越しができるなどのメリットがあるため、手間がかかっても節税効果を得たい場合には青色申告が有利です。
ご本人様の所得税年税額が確定しません。 多くの場合、お給料から源泉徴収されていると思いますので、確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。 一方で、源泉徴収された額が少ない場合は、確定申告で納税が必要な場合があるため、確定申告をしないといけませんね。
税務署から連絡が来て、確定申告するように促されます。 お給料の金額にもよりますが、高額な場合は会社から税務署に源泉徴収票が提出されます。高額でない場合も市区町村へ給与支払報告書というものが提出され、回り回って税務署に情報提供されます。
3つの視点でお考えになる必要があります。 ①年間の給与収入が150万円を超えている場合、確定申告が必要です。 年末調整を行っていないのが普通ですから確定申告によって保険料控除及びその他の控除を受ければ源泉徴収された所得税の一部が還付されることもあります。。 ②なお、源泉徴収された所得税がなかったとすれば、確定申告によって納税することとなる場合もあります。 ③また、確定申告の必要ではない人は、市区町村に住民税の申告書を提出することが必要です。
年の途中で会社を辞めた場合、確定申告をしないと、税務署からの追徴課税やペナルティが発生する可能性があります。特に、退職時に源泉徴収された税金が過剰だった場合、申告しないことで還付を受けられなくなります。また、年収が変動した場合は、正確な税額を計算しないと、税務署からの指摘や調査の対象になることもあります。確定申告は義務であり、適切な処理を行うことで、適正な税額を把握し、無駄な税金を支払わずに済むことが重要です。
年の途中で退職し、その年のうちに再就職していない場合、年末調整を受けておらず所得税の精算が済んでいません。納める税額がある方が期限までに確定申告をしないと、無申告加算税や延滞税がかかるおそれがあります。一方、給与から源泉徴収された税金が納めすぎのケースも多く、還付申告をしないと還付金を受け取れません。還付申告は退職した年の翌年1月1日から5年間行えます。 弊所では申告書の作成から電子申告まで一括対応していますので、まずは初回無料の電話相談をご利用ください。
退職後に再就職せず年末調整を受けていない場合は、毎月の給与から天引きされていた所得税を納め過ぎていることがあり、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。 一方、副業や事業、不動産など給与以外の所得がある場合には、確定申告が必要になることもあります。 退職した会社から交付された源泉徴収票や、生命保険料・社会保険料などの控除関係の資料をご用意いただければ、申告が必要か、また還付を受けられるかを確認いたします。
年の途中で会社を退職した場合、「必ず確定申告が必要」というわけではありません。① 退職後、その年中に再就職した場合:再就職先で前職分を含めて年末調整してもらいます。確定申告は不要です。ただし、医療費控除や副業所得など、別途申告が必要なものがあれば確定申告が必要になります。②その年中に再就職しなかった場合:前の会社で年末調整を受けられません。給与から源泉徴収されていた所得税は概算なので、本来より多く納めているケースがかなりあります。確定申告をすると税金が還付される可能性があります。
確定申告を行えば所得税が還付される可能性が高いです。 確定申告をしないと損になる可能性がございますのでご相談ください。
マイナンバーにより、本業と副業の紐づけが今までより容易になり、市町村や税務署も把握が容易になります。
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
難しくなる可能性は高くなるかもしれません。 しかし、副業を認める会社が増えて、副業を認めない会社が減ってくるかと期待できますので、世の中の変化に期待しましょう。
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
2019年以降、マイナンバー制度の導入により、税務情報の管理が強化されました。これにより、副業の収入が税務署に把握される可能性が高まり、会社に隠れて行うことが難しくなると言えます。特に、企業がマイナンバーを使用して従業員の所得情報を管理するため、副業収入が明らかになることがあります。副業を行う際は、事前に会社の就業規則を確認し、適切な申告を行うことが重要です。隠すことはリスクが伴うため、透明性を持って対応することが推奨されます。
完全に隠れて行うことは難しいとは思いますが、一案がありますので是非ご相談いただけたらと思います。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。
ご質問ありがとうございます。 外れ馬券については、過去の裁判でも経費に認定されたことがございますが、馬券購入に係るシステム構築していたなどの特殊な状況を鑑みてという条件でした。一般的な馬券の購入については、事業性を紐づけることが非常に難しいことから、今後も認められるケースは極々わずかな場合かと思います。
競馬の払戻金は原則として一時所得で、経費にできるのは的中した馬券の購入費用のみであり、外れ馬券は経費として認められません。ただし最高裁平成27年3月10日判決等を受けた通達改正により、自動購入ソフト等でほぼ全ての開催日に網羅的に馬券を購入し継続的に利益を上げている例外的な場合は雑所得となり、外れ馬券も必要経費に含められます。一般の競馬ファンが該当することはまれです。今後、判決や税制改正で取扱いが見直される可能性があるため、申告の際は最新の取扱いのご確認をおすすめします。
一般的に、競馬の払戻金は「一時所得」となり、外れ馬券の購入代金を経費として差し引くことはできません。控除できるのは、原則として払戻しを受けた当たり馬券の購入代金です。過去には最高裁判決を受けて国税庁の取扱いが見直された経緯もありますので、今後、制度や取扱いが変わる可能性はあります。ただし、現状では一般的な競馬愛好家の外れ馬券まで経費として認められているわけではありません。
競馬の外れ馬券が経費になるケースはありますが、一般の競馬ファンであれば原則として経費にはなりません。 1.原則:一時所得のため外れ馬券は経費にならない 2.例外:雑所得なら外れ馬券も必要経費になり得る
今のところ外れ馬券は経費にできないとされています。今後取り扱いが変わる可能性もございますが、今のところそういった状況です。
「売上が○万円以上」「開業して○年以上」といった、税務調査の対象になる明確な基準が公表されているわけではありません。 税務署は、申告内容だけでなく、過去の申告状況や業種・業態、取引先などから得られる各種資料・情報を分析したうえで、調査の必要性が高いと判断した事業者を選定しています。 一般的には、売上や利益が大きく変動している、同業者と比べて経費が多い、申告内容と外部から得られた情報に食い違いがある、無申告の期間があるなどの場合には、確認の対象となる可能性が高くなると考えられます。
税務調査は「売上○億円以上なら来る」という単純な基準ではなく、申告内容・過去の調査履歴・業種・売上規模・利益率・資料情報などを総合的に分析して選定されています。国税庁も、資料情報をさまざまな角度から分析し、申告漏れの可能性が高い納税者を選定する取組を進めています。
売上・事業年数・規模などで調査の対象になりやすいといった傾向はございませんが、特定の業種(現金商売、リベートが発生しやすい業種)では対象となる確率が高いといわれています。今後AIの活用が進み傾向が変わるかもしれませんが、ご不安であればご相談ください。
対象になりやすい傾向として主に以下が挙げられます。 開業3〜5年目:過去データと比較しやすいため 売上1,000万円前後:消費税の課税転換期 売上・経費の急増減:前年比で数値が不自然な場合 無申告・売上漏れ疑い:業界平均と乖離がある場合 規模問わず数値の不自然さが契機になります。正しい記帳で対策しましょう。不安な方は当事務所にご相談ください。
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります
基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。
業種毎に制約がある場合がありますので注意しましょう。 また、私の『税理士』という名称もそうですが、資格が必要な職業名は法律で名乗ること自体が禁止されていることがあります。 他の業種や有名企業等、利用する方に誤解を与える名称は避けるようにしましょう。
屋号などはその人それぞれで千差万別です。伺った中では次のようなものがあります。 出身地のカラーを出したい。電話帳など上位に掲出されるアルファベットを考慮した。業務の内容にぴったりのイメージの名称にした。先祖が使用していたものを流用した。若い世代の人のことを最優先した。
1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。
屋号をつけるかどうかは自由で、義務ではありません。後からつけたり変更したりすることもできます。 注意点は、「株式会社」など会社と誤認されるおそれのある文字は使えないこと(会社法の規制)、有名企業名や登録商標と重ならないか事前に検索すること、事業内容が伝わり読みやすく覚えやすい名前にすることです。 屋号は屋号付き銀行口座の開設やインボイス公表サイトへの掲載にも活用できます。なお、屋号の有無や名称で税額が変わることはありません。弊所では開業後の確定申告も丸投げで一括対応しています。
とくにルールはないと思いますが事業実態に即したわかりやすい名称がよいと思います。
屋号は、お店や事務所の名前として今後長く使用する可能性がありますので、覚えやすく、事業内容がイメージしやすい名称がおすすめです。 屋号を決める際には、すでに同じような名称が使われていないか、インターネット検索や商標検索などで事前に確認しておくと安心です。将来的にホームページやSNSを利用する場合には、希望するドメイン名やアカウント名が取得できるかも確認しておくとよいでしょう。
個人事業主の「屋号」は、単なる名前というより、**営業・集客・請求・銀行口座などで継続的に使う「事業ブランド」**として考えると決めやすいです。国税庁も屋号を「個人事業者が使用する商業上の名」としています。つまり、法人名のように必ず登記するものではなく、個人事業主が任意で使用する名称です
特にございません。税務上というよりは、ご商売が上手くいくか否かを基準にお考えになればよろしいかと思います。
いずれにしても確定申告が必要で、その場合にはすべての所得を申告する必要がございます。 その意味では手間は一緒かと思います。
「アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする」方が圧倒的に手間が少なくなります。 年末調整を受けることで、給与所得控除や社会保険料控除の計算を勤務先が代行してくれます。確定申告時は、アルバイト先から発行される「源泉徴収票」の数字を申告書に入力し、事業所得(売上・経費)を合わせるだけで済みます。 年末調整をしない場合、各種控除の証明書をご自身で集めて計算する手間が増えます。申告手続きにご不安な方は当事務所までご相談ください。
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。
すべてご自身で確定申告する方が手間がかかります。 生命保険料や地震保険料は支払った金額ではなく、控除額というものを計算することとなります。年末調整を受けることで、これらの計算をアルバイト先で行ってもらい、確定申告ではその金額を複写するだけで済みます。
アルバイト先で年末調整をして頂いたうえ、源泉徴収票を添え、事業所得と給与所得を合わせて確定申告することが明瞭で簡潔です。 アルバイト先で給与控除された源泉税を差し引いた残りを納税することになり、負担感が軽減されます。
年末時点で在籍している従業員は年末調整の対象となりますので、基本的には年末調整→確定申告の流れが宜しいかと思います。 該当する控除証明書を提出することで、源泉徴収票に取り込まれることとなりますので、確定申告作業を少し楽になるかと思います。 給与所得よりも事業所得などの申告業務に手間がかかりますので、給与所得分はアルバイト先にお願いしてしまった方が良いと思います。
相談に応じてくれないという理由が多いと感じます。 料金との兼ね合いもあると思いますが、資料を預かって申告して終わりという税理士も多く、コロナ等の経営環境が大きく変わる時に相談したいという方が多かったのかと思います。
種々のケースを伺いましが比較的多い理由は以下のようなものです。 先代が亡くなり、この際自分と同世代の方に良き相談相手になってもらいたい。報酬料金の値上げ通告を受けたのをきっかけに他事務所に変更。 これまでの税理士は定量の業務のみで相談に乗って貰えなかったため。
税理士を変える理由はさまざまですが、主な理由として以下が挙げられます。まず、対応の質が不十分であったり、コミュニケーションが取りづらいと感じる場合。次に、報酬が高いと感じたり、サービス内容に対して不満があるケース。また、業務内容の専門性が合わないといった理由もあります。さらに、信頼関係が築けない、あるいは他の税理士からの推薦や紹介による変更も一般的です。最後に、事業の成長や方向性の変化に伴い、より適切な税理士を探すこともあります。
ご質問ありがとうございます。 サービス内容の料金面に対する不満もあるかと存じますが、税理士事務所では担当制を敷いていることが一般的であるため、 ・担当者がコロコロ変わってしまう ・担当者の税務レベルが低く相談内容に回答できない などの要因も別の税理士への検討のタイミングとして考えられます。
連絡が遅い、相談し辛い、動いてくれない。などが考えられます。 また、人と人同士での仕事になりますのでどうしても相性というものも御座います。 弊社では極力レスポンスは早めに、わかりやすく を心がけておりますのでそのあたりはご安心してご依頼ください。
実際によく伺う理由は、質問への返信が遅い・相談しにくい、節税や税務の見直しに関する提案が少ない、料金とサービス内容のバランスに納得感がない、クラウド会計やチャットでのやり取りに対応していない、税理士の高齢化や引退などです。このほか、事業の拡大や相続の発生など、必要な対応分野が変わったことをきっかけに変更される方もいらっしゃいます。弊所はfreee・マネーフォワード・弥生会計に対応し、チャットやメール、ビデオ会議でのご連絡も可能です。
対応がおざなりな理由が多く、多忙で面談してくれない、電話しても折り返しがない、顔を全く見たことがないなど、コミュニケーションが乏しいことが多いです。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。