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この度は有難うございました。 年度途中に個人から会社員に転職した関係で、年末調整は自分でやるよう会社に言われ、何をどう計算して良いか分からなかったので、見積価格…
この度は有難うございました。 年度途中に個人から会社員に転職した関係で、年末調整は自分でやるよう会社に言われ、何をどう計算して良いか分からなかったので、見積価格が安価だった山科先生に依頼しました。 分からない事や、経過状況はメールで教えてくれたので安心出来ました。
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問い合わせに対するレスポンスの良さ
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海老原様 この度はご依頼くださりありがとうございました。ご協力のおかげでスムーズに作業をすすめることができました。 また何かございましたらよろしくお願いいたします。
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複数年分の確定申告をお願いするにあたり、必要書類の準備に時間がかかったことで時間に余裕が無かったのですが、迅速に御尽力頂き、無事申告を終えることができました。当…
複数年分の確定申告をお願いするにあたり、必要書類の準備に時間がかかったことで時間に余裕が無かったのですが、迅速に御尽力頂き、無事申告を終えることができました。当初のヒアリングから親身に優しくご対応頂き、時間のない中でのコミュニケーションも無駄が無く、本当に助かりました。心から感謝しております。今後もよろしくお願い致します。
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確定申告をおねがいしました、仕事が早く安心してお任せできました。 勘定科目について、あっているのかどうかわからないままだったり、直しましたと連絡をいただいたので…
確定申告をおねがいしました、仕事が早く安心してお任せできました。 勘定科目について、あっているのかどうかわからないままだったり、直しましたと連絡をいただいたのですが、どこの何がまちがいだったのか、また、申告前にこれで書類が整いました、提出しますよと。1クッションおいていただけるだけでありがたいです。 どうなったかな?と思っていたら、申告完了の報告をいただいたので、あぁ、私のだした資料はあっていたのねと判断をしましたが、なにぶんまだ、信頼していても見通しができていなかったので、不安が残りました。 でも。仕事は早いし、丁寧だし。今時の税理士さんなのが知れないです。来年もお願いしたいと思います。 月曜日に振り込みします。
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この度は大変お世話になりました。 ありがとうございます。 《私の場合はマンション売却による確定申告でした》 口コミをみて全ての方が高評価でしたので、この先生がい…
この度は大変お世話になりました。 ありがとうございます。 《私の場合はマンション売却による確定申告でした》 口コミをみて全ての方が高評価でしたので、この先生がいいかな?と思い連絡をしてみました。 蝦名先生はとてもスピーディに対応してくださり、尚且つ疑問点についてもわかりやすく明確にしてくださいます。 自分で確定申告できるだろうと思っておりましたが、先生のプロによる知識が豊富でして。 経年劣化という部分にも着目してくださり。この様に計算をしなくてはいけないと明確にしてくださりました。また自分で申告計算できない所なども過去の資料から読み取ってくだたさり申告書を作成してくださりました。 確定申告が来週に迫っている中、ドキドキしながら問い合わせをし。先生のお人柄もあり。web面談、その後のやり取り。全てがスムーズでした。 もしお悩みの方がいましたら先生にご相談をされることをオススメしたく思います。
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即レスポンスいただけました
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優しいお人柄+頭の回転の速さが素晴らしい方でした
説明の分かりやすさ
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わかりやすいですし 私の質問にも直ぐ理解してお話ししてくださりました
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この費用で受けていただき、ありがたく思っております
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勢いだけで個人事業主になり全て自分で行う予定が難しくてミツモアさんで調べて決定しました。 作業が素早く2月中には確定申告が完了して安心できましたので顧問もお願い…
勢いだけで個人事業主になり全て自分で行う予定が難しくてミツモアさんで調べて決定しました。 作業が素早く2月中には確定申告が完了して安心できましたので顧問もお願いしました。 今後は税対策は全てお任せしたいと思っています。
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コレから色々とご教授いただきたいです。
プロからの返信
ありがとうございました。
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はじめての確定申告で、帳簿のつけ方などがわからず、今回助けていただきました。親切丁寧で、スムーズかつ迅速にご対応いただきました。分からないことも優しく教えてくだ…
はじめての確定申告で、帳簿のつけ方などがわからず、今回助けていただきました。親切丁寧で、スムーズかつ迅速にご対応いただきました。分からないことも優しく教えてくださいました。とても相談しやすく丁寧なご対応で、またお願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。
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副業で初めて確定申告しました ある程度の知識は知っていたのでが やり方が分からなくミツモアと言うアプリを知って 確定申告代行と言う項目から 見積もりを取って見…
副業で初めて確定申告しました ある程度の知識は知っていたのでが やり方が分からなくミツモアと言うアプリを知って 確定申告代行と言う項目から 見積もりを取って見ていい値段だったので依頼させてもらいました おかげで助かりました ありがとございました。
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プロからの返信
こちらこそ、ご対応ありがとうございました。
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青色申告と自社株(米国株)の給与報酬について不安があり、確定申告のサポートをお願いいたしました。初回のweb面談で方向性と必要な提出書類等を確認いただき、その後…
青色申告と自社株(米国株)の給与報酬について不安があり、確定申告のサポートをお願いいたしました。初回のweb面談で方向性と必要な提出書類等を確認いただき、その後はおおまかな書類の提出の後にアドバイス等をいただいて、無事確定申告を終えることができました。外国株についてはなかなか受けていただける税理士さんがいない中、スムーズにご対応をいただけて大変感謝しております。引続き、顧問契約にてお世話になります。
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会社に許可を取ってのサラリーマン兼個人事業主初年度。 大した事業収入でもないし、仕入れ等があるような事業でもないので、確定申告も心配することはないだろうと思って…
会社に許可を取ってのサラリーマン兼個人事業主初年度。 大した事業収入でもないし、仕入れ等があるような事業でもないので、確定申告も心配することはないだろうと思っていたところ、大苦戦。 かなり調べて、自分でやれるだろう!と思ったが困難の連続・・。 お忙しい時期に大変ご迷惑をおかけしましたが、2月末にご連絡させていただき、3月から必要物などお渡しして、こちらの認識不足で追加作業が発生したりと、ギリギリまでお手数をおかけしてしまいましたが、すばやく適切に処理くださり、大変助かりました。 初回の直接連絡は電話、その後はLINE、Gdriveを使って、こちらの時間の都合のよい時間に連絡させていただくことができ(平日日中はサラリーマン稼働しているため時間が取りにくい)、本当に助かりました。無事、期間内に確定申告を実施いただき、安心しました。ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします!
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マネーフォワード確定申告を使用。
プロからの返信
長文の感想をいただきありがとうございます。 この度はご依頼いただきありがとうございました。 期日が短い中でのやりとりでしたがご協力いただけて助かりました。 LINEや、クラウドボックス、電話等その都度、取引のしやすい方法を模索しながら柔軟に一緒に進めていくことができたのではないかと思います。 初めての確定申告で不安もあったかと思いますが少しでも解消されたのであれば嬉しい限りです。 また機会がございましたらよろしくお願いいたします。
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個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 スピーディーに対応していただき、 その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたの…
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 スピーディーに対応していただき、 その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せする ことができました。 説明がわかりやすかったのでとても助かりました。 今回は確定申告をすべて丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むよりも 費用は低く抑えられました。 また節税対策など別のことでお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。
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大変お世話になっております。口コミありがとうございます! 事業スタート初年度ということで分からないことが色々とあったと思いますが、資料収集等でご協力頂けましたので、スムーズに申告することが出来ました。 今後ますますご活躍されることと思いますので、機会がございましたらお気軽にお声がけください。 ありがとうございました。
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株取引の口座が源泉徴収ありの特定口座を利用している場合は、確定申告をする必要がありません。そうでない場合は確定申告書のB様式を使い、年金所得と株の譲渡所得の欄を記載し、他の控除項目なども該当する場所があればそれも記載し、期限までに税務署に提出します。またその時に納付税額がある場合は申告期限が、納付期限になりますのでその日までに税金を納付します。
公的年金等の年間収入金額が400万円以下の方で、その年金以外の”所得”が「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下の場合は、確定申告不要です(ただし、住民税の申告は必要)。 また、株取引は「源泉徴収ありの特定口座」のみ利用している場合や、年間を通して株式等の譲渡損が出ている場合も確定申告不要です(ただし、譲渡損失の3年間の繰越控除制度を利用する場合には確定申告が必要)。 確定申告が必要なケースか否か、ご相談して頂くことをお勧めします。
株式の取引口座の種類により申告すべきか否かを判断します。 ①一般口座・特別口座(源泉徴収なし) 以下の通り確定申告が必要になります。 年金・・・雑所得 株の利益・・・申告分離課税 ②特別口座(源泉徴収あり) 税金が既に徴収されているため、確定申告をする必要がありません。 むしろ、申告すると住民税が増加すると共に、住民税に連動する健康保健料、介護保険料にも影響します。 ただ、場合によっては、株の利益は申告せず、年金と各種控除のみで確定申告すれば還付を受けることができる場合もあります。
国民年金などの公的年金等の収入金額が400万円を超え、それ以外の所得が20万円超えると確定申告が必要です。株取引の場合には、証券口座を「特定口座・源泉徴収あり」を選択している、申告不要を選択することもできます。
計算方法は、合理的な方法で事業用と家事用に案分計算できるとベストです。「合理的」の解釈が難しいところですが、一例として、家賃であれば面積割合、光熱費であれば利用割合によって案分した結果が、合理的な計算方法だと考えられます。”合理的な方法”はケースバイケースです。
計算方法 自宅の全床面積のうち、オフィスとして利用しているスペースの床面積の割合に応じて按分計算を行うことが一番良い方法になります。 なお、プライベートのスペースと仕事のスペースをはっきりと区分するようにしてください。 領収書 他の通常経費の領収書と同様に保存をする必要があります。
ご自宅のうち、オフィスとして利用している部分の面積が総面積に占める割合で按分する方法があります。必要経費にするためには請求書や領収書が必要ですので、なくさないように保管しておく必要があります。
収入の相手先が個人の場合は、源泉徴収票は発行されません。相手に源泉徴収義務がないからです。その場合は必要ありません。相手が法人である場合は一度再発行を依頼してみるのが良いと思います。
まずは勤務先に再発行を依頼してみてください。再発行してもらえない場合には、毎月の給与明細なども基に「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を税務署に提出することで、税務署から会社に再発行するよう行政指導が行われます。会社が倒産したり、連絡が音信不通となってしまい再発行が不可能な場合には、税務署に相談してみることをお勧めします。
まずその確定申告が還付申告の場合は対象期間の翌1月1日から5年間になります。 確定申告の期日に間に合わなくても、申告はしなければなりません。その場合期限後申告になりますが、一定の要件を満たした場合は無申告による加算税が課されないケースもあります。逆に言えば、期限後になっても申告は必要です。
期限後であってもなるべく早く申告するようにしましょう。 場合によっては、税金未納による利息のようなものである、延滞税等の附帯税が課される場合があります。 また、住民税にも影響するためできるだけ早く申告を行なってください。
遅れて申告することは可能です。ただし、延滞税や無申告加算税が課されます。 また、青色申告の場合には65万円の控除を受けることができなくなり、10万円控除のみとなります。もし2年連続で申告期限に間に合わないと、青色申告が取り消されてしまうので注意が必要です。
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
過去の処理が間違っていた場合には、修正申告を行う必要があります。 税務調査などにより税務署から指摘された後に修正申告を行うと、10%の過少申告加算税が課せられます。税務調査などが行われる前に、自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は課せられません。
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。
ケースバイケースとしか申し上げられません。最も安くできるケースは、所轄の税務署に相談に行かれて、税務署の方に見てもらうケースでしょうか。ただし、チェックに時間がかかるような場合は、税務署の方もお忙しい時期ですので、”納税者の自己責任で”という形になるかと。税理士に依頼されるような場合は、ケースバイケースとなります。
Zoomによるウェブ面談であれば1時間までは無料でご対応しています。 具体的な会計処理や税務処理の検討が必要な場合には、別途コンサルティング報酬が発生する場合もあるのでご留意ください。詳細は、お問い合わせください。
次回以降の税理士業務につながる相談であれば、相談に関する報酬を請求しない税理士が多いと思いますが、確認のみの作業となると3~5万円の日当を請求する場合があります。 税理士の本音としては、顧問又は申告手続き等の委任を受けて業務を行いたいと考えるからです。
記帳代行が必要な場合は、別途記帳代行料が発生します。記帳代行も含めた形なのか、記帳のボリュームはどの程度なのか、ご自身で記帳をされた内容のチェックなのか、ご自身で記帳された内容の”レベル”はどうなのか(直しが多いのか)、この辺りはどの税理士も気になるところです。また、所得の種類も、事業所得、譲渡所得など、どの種類の所得がどの程度あるのか、この辺りの有無によって料金が変わってきます。これらが明確になると、ボリュームや難易度が見えてくるので、報酬を決めることができると思います。
基本料金に加えて、所得の種類、適用する所得控除や税額控除の種類によって決められています。事業所得や不動産所得がある方で、記帳代行が必要な場合には毎月の仕訳数によって報酬を決めます。詳しくはお気軽にご相談ください。
基本的には事業規模で判断する場合が多いと思います。事業規模は、売上金額基準であったり所得金額基準であったりと、それぞれの税理士で判断することと思いますが、記帳状況なども考慮して最終的には個別事情を踏まえて、より顧客にあった報酬で合意することになります。
事業所得を例にすれば、売上金額、売上の回数や領収証の量、ややこしさなどを勘案して税理士報酬を決めます。ややこしさとは、譲渡所得の有無、有価証券の売買の有無、資料保存の良しあし、などを言います。
主な違いは総勘定元帳の作成が必要になります。 総勘定元帳の作成は会計ソフトを利用する方法が一般的です。 現在は、クラウド会計が年々使いやすくなり、専門知識が多くない方でも利用できる環境があります。しかし、ご自身でクラウド会計を利用する場合は、向き不向きがあると思いますので、得意な方でない場合は忍耐力やサポートが必要かもしれません。
青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。 節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。
事業所得を例にします。青色申告のためには損益計算書の他に貸借対照表を作成する必要があります。会計ソフトなどで申告資料を作られている場合には自動的に貸借対照表も作成されているので手間はほとんど増えません。手計算もしくはエクセルで損益計算書を作成して申告している方の場合は、固定資産の有無などで手間の増え方は異なります。
ご本人様の所得税年税額が確定しません。 多くの場合、お給料から源泉徴収されていると思いますので、確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。 一方で、源泉徴収された額が少ない場合は、確定申告で納税が必要な場合があるため、確定申告をしないといけませんね。
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
途中まで支給されていた給料の源泉所得税が還付になる見込みが高いと思いますので、申告したほうが良いです。 また、違う会社に勤めた場合(前職をまとめて年末調整する場合もあります。)や新たに個人事業を始めた場合は、個人で確定申告する必要があります。
年内に再就職した場合は新会社のデータに旧会社のデータを加えて年末調整を行えば完了です。再就職しない場合は確定申告を行えば還付となる場合に大多数ですので、確定申告をしなければ存することが多いのですが、手間を考えれば還付額との見合いを考慮することになるでしょう
様々な理由の方がいらっしゃいますが、多いのは報酬感が合わない、返事が遅い、というものです。(私どもの事務所ではクラウド会計ソフトを利用することで、できるだけ報酬を抑えて素早いお返事を心がけています。)また最近では、長年顧問を務められた先生が高齢により引退されるため、新たに顧問税理士を探しているというケースも増えているように思います。
お願いした手続きをやってくれなかったり、必要な情報を伝達してくれないなどのコミュニケーション不足が原因で、信頼関係が崩れた場合が多いと思われます。 また、経営者の変更で、前経営者との経営方針の違いから税理士も変更する場合もあるようです。
第1はサービスの質、第2は顧問料の額ということになるでしょう。なお、サービスの質といってもお客様が税理士に何を求めるかによって異なります。 なお、税理士の立場からすると、第1は連絡が悪いこと、第2は手間の割に顧問料が低いこととなります。
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。
馬券の買い方により、一時所得として取り扱われるものと、雑所得として取り扱われるものが、分かれるという考え方で、雑所得に該当するものについては、経費にできると判例が出ております。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
国税庁の発表による税務調査の対象となった業種のトップ3は、個人では風俗業、キャバレー、経営コンサルタント、法人ではバー・クラブ、外国料理、大衆酒場となっています。現金でやりとりが多く、第三者から見た時に取引内容や料金が見えづらい業種が対象となりやすいようです。
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります
現金での物品販売業、パチンコ屋、好況業種、売上や所得が高い事業、などを重点的に税務調査の対象にすると思います。あとは、税務署で集めている資料情報を根拠にした税務調査もあります。
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
重視するもの | サービスの質 ![]() |
事業形態 | 個人・個人事業主 |
業種 | 情報通信業 |
具体的な業種 | ○○ |
確定申告の経験 | ない |
現在の税理士の有無 | いない |
月間の売上 | 500万円~1000万円 |
月間仕訳数 | XX以下 |
希望のサポート内容 | 記帳代行 確定申告書作成 |
希望業務 | 特にない |
税理士探しの状況 | 出来る限り早く探して契約したい |
コミュニケーション方法 | 対面での相談を希望する |