福田 様
5.0
1年前

渋谷区の依頼数
2,200件以上
渋谷区の平均評価4.90
渋谷区の紹介できるプロ
640人
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100,000円
5.0
(34件)
総合評価
5.0
ホゲ 様の口コミ
不動産売却における確定申告をご対応頂きました。 私が海外居住と変則の対応をお願いすることになりましたが、説明内容、作業指示、期限設定が明確且つ適切にて、安心してお任せできました。 次回も是非お願いしたいと考えております。
総合評価
4.9
橋本正史 様の口コミ
これまで自分で確定申告をしておりましたが、専門家の先生のご判断を仰ぐ必要が出てきたため加藤先生にお願いしましたが、ご経験豊富でお仕事もテキパキと迅速にご対応頂き令和4年度の確定申告のみならず、令和3年度の確定申告の修正申告もして頂き助かりました。これからも相談事項があれば是非お願いしたいと思っています。
総合評価
5.0
千葉 様の口コミ
初めての相続税申告でお世話になりました。 やりとりはZoom、メール、郵送で完結し、予定通りのスケジュールで進めていただいたおかげで、無事に納税を完了することができました。これもひとえに、渡邉様のご尽力と迅速かつ的確な対応のおかげです。費用についても見積もり通りご対応いただき、大変感謝しております。 心配していた手続きもスムーズに進み、安心して次のステップへ進むことができるようになりました。渡邉優税理士事務所様にお願いして本当に良かったと感じています。 今後も税務に関して相談させていただくことがあるかもしれません。その際はどうぞよろしくお願いいたします。
及川裕之 様の口コミ
個人事業主でいつも時間が取れず、また今回は不動産の売却もあり確定申告をきちんとしておきたいという考えもあり利用しました。 内容としては期待通りで良かったかと思います。 確定申告で忙しい時期なので若干連絡が遅れたりしましたが仕事はきちんとしていただいておりました。
Saya 様の口コミ
個人事業主として初めての青色確定申告に伴い、難しく悩まされておりましたが、非常に丁寧に親身に、ご連絡・打ち合わせを進めていただき、細かな点までご説明を頂き、安心して依頼することができました。 確定申告に関わる些細な初歩的な疑問にもすぐにわかりやすくご説明頂いたり、今後の事なども踏まえてお話しいただけるので、不安や疑問もすぐに解消され、非常にありがたかったです。 佐々木様にお願いして本当に良かったと感じております。 ご丁寧な対応を頂き誠にありがとうございました。
総合評価
4.9
村田 様の口コミ
申し込みから確定申告終了まで、非常にご丁寧に対応して頂件ました。 こちらの分からない事も迅速に対応して下さりました。 来年も依頼致します。 お忙しい中でのご対応ありがとうございました。
小野 様の口コミ
海外在住中に自宅アパートを貸し出しており、本邦における確定申告のお願いをさせて頂きました。 最初から最後まで大変丁寧にご対応頂きました。 費用に関しても一貫しており、安心感・信頼感を持つことができました。 他社の方は最初のお見積りは安かったのですが、いざ「この金額で良いですか?」と再確認すると「その金額ではできない」とむげに断られてしまう中、堀之内先生は大変真摯にご対応を頂きました。 是非来年もお願いします。
東京都渋谷区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都渋谷区
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
福田 様
5.0
1年前
事業の業種
メディア・広告業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
副業の収入が大幅に上がったため、どうしていいか分からずお願いしました。 税理士さんは怖いイメージがあったのですが、とても優しく、不明点についても丁寧に説明いただきました。 対応もスピーディーで焦らず確定申告を終わらせることができ、大変助かりました。 さらにインボイスに関しても対応いただき、来年もお願いできればと思っております。
依頼したプロふじみ野会計事務所
ムラ 様
5.0
1年前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
経費の種類の相談など
確定申告の作業時間が取れず、今回税理士さんにお願い致しました。 フリーランスの美容業を仕事としているのですが、柔軟に対応して下さりとても感謝です。 また、作業一つ一つをスピーディーに対応してくださった事もありがたかったです。 本当にありがとうございました。
プロからの返信
ムラ様 この度は、弊社にご依頼いただきましてありがとうございました。 お客様の大切なお時間を頂戴していることは重々承知しておりますので、その中で温かいお言葉頂戴し、大変嬉しく思います。 今後も何かお手伝いができることがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。ありがとうございました。 小松公認会計士・税理士事務所 小松
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
糸井 様
5.0
11か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
給与所得者ですが、若干の不動産収入があり、その処理が不明だったため
確定申告の丸投げで依頼させていただきました。急なご相談にも関わらず、非常にスピーディーに作業を進めていただき、また不明点においては的確な説明とアドバイスをいただけまして感謝しています。ありがとうございました。
プロからの返信
この度ご依頼頂きまして、また高く評価をして頂きまして誠にありがとうございます。資料の精度やご回答の早さ・的確さにつきましては、私の方こそ感謝しており、スピード感もお客様のご対応があってこそ発揮できたものと考えております。ご丁寧にご対応頂きましてありがとうございました。 また機会がございましたら、お気軽にご相談頂けますと幸いです。
依頼したプロ小山税務会計事務所
木本 様
5.0
10か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の期限が近付いていたため
今回、初めて自身で確定申告をするので、右も左も分からず駆け込みで米世先生にお願いをいたしました。 ソフトの使い方や仕訳の方法、申告の仕方まで、わかりやすく教えていただきました。 次回からのアドバイスもしていただき、1人でもできるようにと親切に一緒に作業していただきました。 申告直前締め切り直前にも関わらず、分からないことはすぐに教えていただき、本当に助かりました。 先生の心強いサポートのおかげで無事申告も終え、ホッとしております。ありがとうございました。
プロからの返信
木本さま、口コミ、ありがとうございました。無事に申告が済んだと聞き、こちらもホッとしました。
依頼したプロ税理士米世毅事務所
山田 様
5.0
15日前
事業の業種
宿泊・飲食サービス業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
確定申告の流れについて
個人事業主としての確定申告をお願いしました。最初の相談からとても丁寧に対応していただき、こちらの状況や不明点も一つ一つ分かりやすく説明してもらえたので、安心してお任せすることができました。やり取りもスムーズで、必要な書類や手続きについても明確に案内していただけたのが印象的です。初めて税理士さんに依頼する方でも、不安なく相談できる事務所だと思います。
依頼したプロフォーリンクス税理士法人
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 197,820円 | 146,740円 | 172,250円 | 185,720円 | 155,990円 | 296,700円 | 423,970円 |
| 飲食店・飲食業 | 110,490円 | 127,350円 | 167,370円 | 220,760円 | 231,050円 | 341,050円 | 615,980円 |
| サービス業 | 127,910円 | 148,630円 | 169,770円 | 289,270円 | 314,960円 | 512,340円 | 567,050円 |
| 小売・卸売業 | 115,980円 | 149,820円 | 134,800円 | 263,280円 | 310,550円 | 491,890円 | 457,640円 |
| 製造業 | 117,040円 | 110,920円 | 104,580円 | 172,220円 | 230,440円 | 384,490円 | 426,800円 |
| 医療・福祉 | 90,470円 | 117,480円 | 161,800円 | 131,660円 | 358,200円 | 429,460円 | 433,480円 |
| IT・インターネット | 120,880円 | 196,230円 | 187,740円 | 231,090円 | 294,230円 | 385,390円 | 322,280円 |
| コンサルティング・士業 | 117,910円 | 121,260円 | 160,330円 | 275,960円 | 218,960円 | 380,560円 | 467,920円 |
| 確定申告の相談・提出会場 | 所在地 | 最寄り駅 |
| ベルサール渋谷ファースト | 渋谷区東1丁目2-20 住友不動産渋谷ファーストタワ-2階 | 渋谷駅(東急東横線) 徒歩6分 |
| 渋谷青色申告会 | 東京都渋谷区 神南1丁目8-17(横山ビル2階) | 渋谷駅(JR山手線) 徒歩7分 |
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
証券会社で開設した証券取引口座で取引している場合で、特定口座の源泉徴収あり口座にしている場合には、確定申告は必要ありません。なお、他に譲渡損があって損益を通算したい場合には、確定申告をすることができます。
【退会済】東京都中央区
一番多いのが、特定口座(源泉徴収あり)で源泉徴収選択口座とも言いますが、証券会社が1年間の取引を集計して「年間取引報告書」を交付、利益が出ている場合は納税まで代わって行ってくれますから、基本的に確定申告は必要ありません。次に、特定口座(源泉徴収なし)ですが、年間取引報告書をもとに、利益が出ている場合は確定申告をして納税する必要があります。NISA口座ですが、この口座は、投資元本120万円(2014~2015年は100万円)までの利益が非課税です。どんなに利益が出ても確定申告は不要です。
原・久川会計事務所東京都品川区
証券会社での取引では、特定口座の源泉徴収ありの口座で取引していることが多いと思います。源泉徴収あり口座については、申告不要が選択できますので、他の所得で税率が高い人は、申告不要にすることが有利になり、税率の低い人は申告すればカンプになる場合があります。
【退会済】東京都江東区
株について、源泉徴収有の特定口座でお取引されているようでしたら「申告不要」とすることができます。 損が出ていたり、年金がそれほど多くない場合には、申告した方が有利となることもあります。 ご自身で申告されるのであれば、国税庁HPの確定申告コーナーが分かりやすくてよろしいかと存じます。 ご面倒であれば、税理士にご相談いただければと存じます。源泉徴収票、株の年間取引報告書などをご提出いただければ、代理で申告させていただきます。
城税理士事務所東京都台東区
計算方法は、合理的な方法で事業用と家事用に案分計算できるとベストです。「合理的」の解釈が難しいところですが、一例として、家賃であれば面積割合、光熱費であれば利用割合によって案分した結果が、合理的な計算方法だと考えられます。”合理的な方法”はケースバイケースです。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
プライベートと事業の割合を明確にして按分後の金額を経費とする事が可能です。按分比率は、家賃は仕事で使用している面積で行ったり、電気代は業務時間等で按分することになります。
【退会済】東京都豊島区
全体の面請中オフィス使用面積の割合を家賃総額にかけたものが経費になる家賃額です。 光熱費も同じく総使用中事業用として使用した電気料たおおよその割合が必要経費として計上できます。領収書は支払総額分を保管することとなります。
【退会済】東京都江戸川区
自宅の面積を、生活部分とオフィス部分とに面積按分し賃料を計算します。水道光熱費も同様の計算で差し支えないと思いますが、明確に区分できるものがあれば別途の計算も可能です。領収書は一定期間の保存義務があります。
【退会済】東京都江戸川区
給与の源泉徴収票が無い場合には、元になっている給与明細が手元に残っていればそれで対応が可能です。報酬等の支払調書は発行元に依頼をして取り寄せるようにしてください。
高橋俊行税理士事務所東京都江東区
収入の相手先が個人の場合は、源泉徴収票は発行されません。相手に源泉徴収義務がないからです。その場合は必要ありません。相手が法人である場合は一度再発行を依頼してみるのが良いと思います。
松沢公認会計・税理士事務所東京都新宿区
源泉徴収票の無い収入も、各所得に加算して申告することになります。給与は給与所得に合算されます。公的年金は雑所得の公的年金に加算されます。業務委託や講演などの収入は事業者届けを出してない場合雑所得にプラスされます。
牛島幹夫税理士事務所東京都中野区
給与等の支払いをした事業者に(再)発行するように依頼してください。それでももらえない場合は源泉徴収票不交付の届出を出すことにより給与明細等で確定申告することができます。
門田睦美税理士・社労士事務所東京都文京区
できますが、加算税がかかる可能性があります。利益がでている場合なので、もし損失や還付申告であれば問題ありません。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
確定申告期限に遅れても申告することはできます。しかし、納める税金があるときは、5%の無申告加算税が発生することに加え、納付期限から実際に納めた日までの日数で延滞税が発生する場合がありますので、注意してください。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
過去の確定申告は期限後申告をすることができます。 ただし納税額に無申告加算税や延滞利息が課せられる場合があります。
公認会計士・税理士 田中正継事務所東京都千代田区
期限後申告は可能です。ただし、所得税の納付が発生する場合には延滞税がつきます。還付となる場合は延滞税もなしですので、試みてください。
加藤会計事務所東京都港区
納税額がある場合は、修正申告したうえで、納税します 滞納期間に応じて、延滞税が発生します 納税額がない場合は、特に罰則はありません
【退会済】東京都千代田区
自ら修正申告したほうが税務調査による更正の予知以後は過少申告加算税10%がかからずに済みますので、安心です。 税務調査の通知以後、更正の予知までですと5%の加算税がかかります。
公認会計士・税理士 田中正継事務所東京都千代田区
処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。
【退会済】東京都新宿区
過去の処理が間違っていた場合には、修正申告(更正の請求)という手続きを経て、修正することが可能です。過去の処理が間違っており、税務調査で指摘された場合には、追徴課税されることになります。
今村章太郎公認会計士・税理士事務所東京都文京区
自分で申告する前提で税理士に相談するのであれば、1時間当たり10,000円~が相場となると思います。 税務署や青色申告会などが主催している無料相談会もありますので、こちらを利用することをお勧めします。
【退会済】東京都千代田区
ケースバイケースですが、5万10万で大方ケリは着くと思います。 基本は税理士に任せた方が結果としては費用対効果でメリットがあるのではないでしょうか。
城税理士事務所東京都台東区
ケースバイケースとしか申し上げられません。最も安くできるケースは、所轄の税務署に相談に行かれて、税務署の方に見てもらうケースでしょうか。ただし、チェックに時間がかかるような場合は、税務署の方もお忙しい時期ですので、”納税者の自己責任で”という形になるかと。税理士に依頼されるような場合は、ケースバイケースとなります。
【退会済】東京都新宿区
過去の確定申告について、さかのぼって確認することになりますので、相談の費用は、5万円程度が相場かと存じます。
加藤会計事務所東京都港区
作業内容並びに作業時間によって、報酬金額を決めています パソコンやクラウドの経理システムがいろいろありますので、領収書等の整理は ご自身で行った方がいいと考えます
公認会計士・税理士 田中正継事務所東京都千代田区
事業所得を例にすれば、売上金額、売上の回数や領収証の量、ややこしさなどを勘案して税理士報酬を決めます。ややこしさとは、譲渡所得の有無、有価証券の売買の有無、資料保存の良しあし、などを言います。
【退会済】東京都千代田区
記帳代行が入らない、申告書だけの作成でしょうか? 所得金額、消費税の有無などによって多少金額が変わると思います。 基本、作業のための所要時間がべースになるでしょう。
城税理士事務所東京都台東区
記帳代行が必要な場合は、別途記帳代行料が発生します。記帳代行も含めた形なのか、記帳のボリュームはどの程度なのか、ご自身で記帳をされた内容のチェックなのか、ご自身で記帳された内容の”レベル”はどうなのか(直しが多いのか)、この辺りはどの税理士も気になるところです。また、所得の種類も、事業所得、譲渡所得など、どの種類の所得がどの程度あるのか、この辺りの有無によって料金が変わってきます。これらが明確になると、ボリュームや難易度が見えてくるので、報酬を決めることができると思います。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
青色申告者は、正規の簿記の方法によって会計処理をすることとされています。しかし、青色申告者ではない者(白色申告者)だからと言って記帳義務がないと言うわけではありません。すべての事業者は記帳が義務付けられています。いずれ記帳をしなければならないのであれば、①青色損失金を翌年以降に繰越可能 ②届出によって事業従事する家族への給料支給が認められる ③年間最大65万円の青色特別控除が認められる 等の特典が付与されている青色申告をはじめましょう。記帳時間を十分確保できない人は税理士関与等をお勧めします。
【退会済】東京都練馬区
複式簿記による記帳が求められるため簿記の知識が必要になりますが、会計ソフトを利用する場合はある程度は手間を軽減することは可能です。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
青色申告は白色申告に比べて手間が増えますが、その分、節税効果が高くなります。具体的には、複式簿記での帳簿作成や貸借対照表の作成が必要になるため、記帳作業が増え、帳簿管理の精度が求められます。また、経費や損失をより詳しく記録する必要があります。ただし、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰り越しができるなどのメリットがあるため、手間がかかっても節税効果を得たい場合には青色申告が有利です。
原・久川会計事務所東京都品川区
青色申告にすれば、65万円の青色申告特別控除、純損失の3年間の繰越、青色事業専従者控除に代表される大きなメリットがございますので、青色申告はお勧めします。基本的には複式簿記の形式で帳簿を作り、決算をすることが求められます。ご自身で行う場合には、低価格のソフトを買って、ソフトのインストラクションに従って記帳などをすることが、やり方の一つだと思います。エクセル等に現金出納帳をつけるだけでは、複式簿記の要件を満たさない可能性が高いので、市販青色申告ソフトを使うことが確実だと思います。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
年末調整が行われないため、確定申告をする費用があります。確定申告をしない場合、所得税の還付が受けられないケースもあります。また住民税や国民健康保険料の計算ができないため自治体等から連絡がはいります。
【退会済】東京都江戸川区
収入にもよりますが、通常は年末調整をしていませんので、確定申告をすれば税金が還付されるケースが多いと思いますから、確定申告はするようにしてください。還付を受けられる方が申告をしなくても税務上問題はありませんが、別途住民税の申告の手間がかかりますので、確定申告をして一回で済ませる方が得策です。
STARUP会計事務所東京都江戸川区
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
【退会済】東京都中野区
毎月のお給料から天引きされている源泉所得税は仮の税金を徴収しています。 会社に勤めているときは、生命保険の控除証明などを提出し、年末調整によって仮の税金を確定させ過不足を精算します。しかし、会社を退職していると年末調整が行われないため過不足の精算が行われません。 そのため、会社を辞めた人は自分で確定申告をして仮の税金を確定させる必要があります。 医療費が10万円を超える、ふるさと納税をした、という場合であれば確定申告すれば還付を受けれられる場合もあります。
【退会済】東京都江戸川区
コミュニケーションが取れていないケースが多いと思います。税理士事務所も様々です。自身が何を求めているのかを明確にして、金額面だけで契約すると無駄になることが多いです。
【退会済】東京都杉並区
税理士とのコミュニケーションが上手くいかないことによりストレスを感じて変更を検討される方が多いと思います。その他には、サービスと費用が見合わないと感じて変更をされる方もいらっしゃいます。
【退会済】東京都中野区
現状の顧問税理士に不満を抱えている場合が多いです。 不満の理由としては、相性が悪い、顧問料が高い、相談に乗れない、など様々です。 例えば、税理士に依頼している経営者は会社の相談事のほかに、経営者個人の所得税や相続税のお悩みを抱えていることも想定されます。しかし、相続税の知識がないため相談に乗れないケースがあったりします。 そのため、会社だけでなく、相続税もカバーできる税理士に乗り換えることもあります。
【退会済】東京都千代田区
一番は費用に見合ったサービスを受けられていないとお感じなのではないかと思います。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
マイナンバーにより、本業と副業の紐づけが今までより容易になり、市町村や税務署も把握が容易になります。
【退会済】東京都江戸川区
マイナンバーはあらゆる場面で必須となってくることだと思います。ただ副業が会社に知られるかは別問題です。副業がある方は通常、確定申告をするはずです。確定申告書の事実は会社にはいきません。住民税の徴収についても副業に係る住民税は個人あてに来るようにすれば会社に知られることはないと思います。
【退会済】東京都千代田区
マイナンバーの影響はあまり関係ありません。住民税の特別徴収で、お勤めの会社が給与以外に収入があることを知ってしまうことがあります。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
【退会済】東京都江戸川区
裁判事例で外れ馬券が経費として認められる判決が出た事案がありますが、全ての人に当てはまるケースでないと考えます。厳格な要件がありますので注意が必要です。従いまして課税庁の判断がすぐに変わるものではありません。
【退会済】東京都千代田区
この事案はよく審判や裁判で税務署と争いになります。原則経費にならないとお考え頂いて、経費になるかは個別判断が必要になります。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
税務調査は不定期ですが数年毎に行われるもので、特定の業種に偏っている訳ではありません。 ただ飲食業などの現金の受け渡しの多い業種では、売上管理のチェックのため多くなる傾向にあるようですが、日々の現金管理を帳簿をつけて管理しておけば問題ないでしょう。
加藤会計事務所東京都港区
売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります
【退会済】東京都千代田区
海外取引、仮想通貨取引が多い事業者。売上がある程度大きくなっているところ。事業年数は3年以上など目につくところは税務調査の対象になりやすいと言えましょう。
【退会済】東京都江戸川区
現金商売は昔から調査の対象になりやすいです。振込であれば相手が分かりますが、現金商売は課税庁も把握しづらいため、一旦調査に入ると長引くことも多いと思います。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。
【退会済】東京都千代田区
屋号に関しては私どもがどうこう言う立場にないと考えておりますが、あえて他事業者などの事例などから考えるに、業種などが判別しやすいとか、事業所の場所などが推測しやすい名称が多いようにお見受けします。
【退会済】東京都江戸川区
屋号は自由に付けられますが、通帳は屋号のみでは作成できません。屋号と個人名の表記が必要ですので、相手方に振り込んでもらうためには、全ての名称を記載しなければ受け付けてもらえませんので注意が必要です。
【退会済】東京都千代田区
税務上は特に規制はありませんが、法的規制を受ける銀行、弁護士等の資格を誤認させるものは避けましょう。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。
【退会済】東京都千代田区
事務所として使っている面積が50%を明らかに下回っている場合や、明らかに事業に直接必要のない支出項目は経費算入できません。認められるためのコツとしては、事業に必要のある支出であることを説明、明示できるようにしておくことです。
【退会済】東京都江戸川区
50%というのは根拠があるわけではありません。事業の種類によっても経費率は大きく異なります。具体的には自宅を店舗兼用で使用しているのであれば、50%以上の経費率も認められるケースもあります。逆に外で行う個人事業(大工・運送)等は殆ど認められないと考える方がよいでしょう。
オンライン会計事務所東京都渋谷区
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
城税理士事務所東京都台東区
年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
すべてご自身で確定申告する方が手間がかかります。 生命保険料や地震保険料は支払った金額ではなく、控除額というものを計算することとなります。年末調整を受けることで、これらの計算をアルバイト先で行ってもらい、確定申告ではその金額を複写するだけで済みます。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
アルバイト先で年末調整をして頂いたうえ、源泉徴収票を添え、事業所得と給与所得を合わせて確定申告することが明瞭で簡潔です。 アルバイト先で給与控除された源泉税を差し引いた残りを納税することになり、負担感が軽減されます。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。