中川 様
5.0
2年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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溝江 様の口コミ
たいへんに満足しています。見積もりをお願いした際には、詳細な見積もり(消費税も表示)を送って頂き安心して依頼することができました。所長のプロフィールを拝見すると、税務署で主に個人担当、国税でのご経験もあるとのことで、税務のプロ中のプロです。申告書の作成も的確、詳細で「美しい」、正にプロフェッショナルの仕事と納得しました。頼りになる税理士さんだと思います。
総合評価
4.9
太田 様の口コミ
わからない事も親切丁寧に教えて頂き、終始安心する事ができました。 他の税理士さんでは渋られるであろう事も、全くそんな事はありませんでした。 結果的にこれからもお願いする事となり、よい税理士さんが見つかって本当によかったです。 依頼した背景は、税務署とのやりとりに困ったのですが、 税務署とのやりとり全ての事を引き受けて頂けるということでした。 時間が取れない当方として、一番の決め手となった事です。 初めの電話での相談もすごく丁寧で安心できました。 選んだ決め手は、良心的な価格設定と、噛み砕いてわかりやすい説明、 安心して任せられる信頼が直ぐに分った事。 そして、税務署との対応を行っていただける事。 最後は、なんでもすぐに相談して下さいという、 親切な対応が決め手です。
村上 様の口コミ
確定申告をお願いしました。 公私ともに忙しい時期でもあり 大変な部分を全てお任せしたおかげで 他の事に集中でき、大変助かりました。 zoomやfreeeに対応している事も私には有り難い部分でした。 またわからない部分はすぐ教えてくださり、 確定申告も早急に対応していただきました。 自分で対応していたらかなりの時間を要しただろうと思いますので、プロにお願いする事、 また千代田様にお願いしてよかったなと思っています。 丁寧に対応してくださるので安心してお任せできました。 とても感謝してます。
齋藤 様の口コミ
(60代 男性)
昨年定年退職し、今回初めての確定申告になります。全然分からなかったので丸投げでお願いしましたが適切に対応して頂き大変助かりました。
東京都渋谷区で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都渋谷区
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
中川 様
5.0
2年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
その他生前贈与に関する相談
スムーズに進みとても助かりました。 ありがとうございました。
プロからの返信
ありがとうございます。 ご依頼いただくタイミングか゛早かったため余裕をもって申告できました。 この度はご依頼いただきありがとうございました😊
依頼したプロeコンパス税理士/社労士オフィス
TK 様
5.0
1年前
主人の母の相続税額を把握したくお願いしました。相続財産には土地等の不動産が多かったのですが、聞き取り、資料作成やご報告まで、丁寧に対応していただきました。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 またご丁寧な口コミもいただきましてありがとうございます。 義母さまの相続税試算、次の世代の節税対策などこれからもお手伝いできることが多くありそうです。 引き続きよろしくお願いいたします。
依頼したプロ大石 衛佳 税理士事務所
松本 様
5.0
1年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
遺言書の作成サポート
迅速な対応をして下さるし、小さな疑問やお願いまでしっかりご対応頂ける信頼できる先生です。 今後ともよろしくお願い致します。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
島村 様
5.0
1年前
主な贈与財産の種類
土地・建物
主な依頼内容
相続税の節税対策
はじめてのことで右も左もよく分からない状態でしたが、とても親切に教えてくださいました。
プロからの返信
今回はお時間がかかってしまい申し訳ございませんでした。また何かございましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロ岩渕税理士事務所
Y 様
5.0
1年前
贈与税申告でお世話になりました。 何件か見積り依頼をしましたが、一番お返事が早く、対応も丁寧でした。 また、贈与税申告とは関係のない質問に対しても対応していただき誠実さを感じました。 今回、竹藪先生に依頼をして本当に良かったと思っています。また申告等が必要な時は是非お願いしたいです。
プロからの返信
Y様 今回は、ご依頼いただきましてありがとうございます。こちらこそ、Y様には様々な点で丁寧に対応していただけたこと改めて感謝申し上げます。 Y様の一番身近で相談しやすい税理士で今後もいられると幸甚です。
生前対策(贈与)は早めに行うほどメリットがあります。 ただし、税務対策業務は慣れている税理士と慣れていない税理士で差がはっきりと表れますので、実務経験のある税理士に依頼しないと、逆にデメリットとなる可能性が高いです。 また、生前の相続対策は税務の問題だけで完結できるものではなく、当事者のお気持ちを最大限に影響させることも大切です。 早めの準備から、綿密な計画を立てることが生前対策(贈与)の成功の秘訣です。
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度の特徴は3つあります。 1つ目は、組み合わせごとの非課税枠が2,500万円あるので「父⇒子供」「母⇒子供」でそれぞれ2,500万円の非課税枠の利用が可能です。 2つ目は、相続時には相続財産として課税される点がありますが、贈与時の課税価格で相続税が課税されるので、今後値上がりが期待できる財産に適用すると良いでしょう。 3つ目は、暦年課税制度に戻ることができない点です。相続時精算課税制度は2,500万円を超えると一律20%になりますので、上手く組み合わせることが大切になります。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。
推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。
十分対応すると考えます。 但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。
勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。