吉田 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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総合評価
5.0
中崎 様の口コミ
生前贈与、不動産名義移転に関してのご相談をさせていただきました。 対応の早さ、親身丁寧なご提案、相談者の立場に立ったメリデメをご教示いただけたと受け止めております。 また将来、機会がございましたらご相談させていただけばと存じます。 この度は有難う御座いました。
溝江 様の口コミ
たいへんに満足しています。見積もりをお願いした際には、詳細な見積もり(消費税も表示)を送って頂き安心して依頼することができました。所長のプロフィールを拝見すると、税務署で主に個人担当、国税でのご経験もあるとのことで、税務のプロ中のプロです。申告書の作成も的確、詳細で「美しい」、正にプロフェッショナルの仕事と納得しました。頼りになる税理士さんだと思います。
内田 様の口コミ
他では断られてしまった一般社団法人の決算を、期限までの少ない日数の中とてもスピーディーに完了してくださり、本当に助かりました。 説明やアドバイスも非常に明確で分かりやすく丁寧で親切なご対応に感謝しています。 今後もご相談することがあるかと思いますが、その際にはまたよろしくお願いいたします。
5.0
(1件)
総合評価
5.0
谷合 様の口コミ
(30代 男性)
個人事業主になって初めての確定申告なので今回は税理士に丸投げでお願いしました。 とても丁寧で安心してお任せすることができました。
東京都中央区で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都中央区
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
吉田 様
5.0
4年前
丁寧にわかりやすくご説明してくださりありがとうございました。
プロからの返信
吉田様 このたびは、ご相談頂きありがとうございました。 贈与税の申告などご不明点やお悩みが生じた際には、またお気軽にご相談下さい。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
山田 様
5.0
4年前
とても丁寧に説明していただきわかりやすかったです。 ありがとうございました。
依頼したプロ小林禧継 税理士事務所
原 様
5.0
4年前
とても丁寧に対応下さり、感謝しています。こちらが知りたいことに的確に相談に乗っていただきました。
依頼したプロしるべ税理士法人
伏見 様
5.0
4年前
この度は、ありがとうございました。 こちらの知識が無いので、色々とサポートいただき、助かりました。 また相談が出来たときには、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
中野 様
4.0
2年前
生前贈与するかどうか検討したく、土地と家屋の評価について相談しました。 遠方でしたがリモートで対応頂きました。色々アドバイスも頂き、最終的には生前贈与しない方向になりましたが相談に乗って頂き助かりました。
依頼したプロしるべ税理士法人
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。
推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。
十分対応すると考えます。 但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。
勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。