KO 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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西村 様の口コミ
(50代 男性)
この度は本当にありがとうございました。 色々勉強になりました。
総合評価
5.0
中崎 様の口コミ
生前贈与、不動産名義移転に関してのご相談をさせていただきました。 対応の早さ、親身丁寧なご提案、相談者の立場に立ったメリデメをご教示いただけたと受け止めております。 また将来、機会がございましたらご相談させていただけばと存じます。 この度は有難う御座いました。
内田 様の口コミ
他では断られてしまった一般社団法人の決算を、期限までの少ない日数の中とてもスピーディーに完了してくださり、本当に助かりました。 説明やアドバイスも非常に明確で分かりやすく丁寧で親切なご対応に感謝しています。 今後もご相談することがあるかと思いますが、その際にはまたよろしくお願いいたします。
5.0
(1件)
総合評価
5.0
谷合 様の口コミ
(30代 男性)
個人事業主になって初めての確定申告なので今回は税理士に丸投げでお願いしました。 とても丁寧で安心してお任せすることができました。
佐久間 様の口コミ
五十嵐先生は、依頼者側の立場なっていろいろ考えてくださるので、安心して相続の相談ができました。また、相続税の申告もご経験が豊富なようで、こちらの質問にも丁寧に答えて対応してもらえたので納得できました。
東京都目黒区で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都目黒区
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
KO 様
5.0
5年前
方向性を確認したかった目的だけでしたが、親身になってご対応頂き感謝です。 相続自体はまだまだ先だとは思いますが、何を準備すれば良いか基本的なことをご教示頂き、今後はアドバイス頂いたことを頭にいれながら前に進めたいと思います。 ありがとうございました。
プロからの返信
KO様 この度は、ご依頼くださいまして、ありがとうございました。 今後、不明な点が発生しましたら、また、お声がけください。 引き続き、よろしくお願い申し上げます。 相続専門税理士 小林智之
依頼したプロ小林智之公認会計士・税理士事務所
原 様
5.0
4年前
とても丁寧に対応下さり、感謝しています。こちらが知りたいことに的確に相談に乗っていただきました。
依頼したプロしるべ税理士法人
長谷川 様
5.0
3年前
4大監査法人で公認会計士としても活躍され、さらに税理士としても現在活躍されている水谷先生をご紹介頂き感謝しております。贈与、相続にも精通され、さらにフランクに接して頂き、感動致しました。最安の見積りでしたところ、さらに減額して頂き、申し訳ないくらいでした。別件も是非お願いしたいと思います。有難う御座いました。
依頼したプロしるべ税理士法人
川野 様
5.0
3年前
相続についてご相談させてもらいました。 高齢の両親にもわかりやすく説明してくださり助かりました。 お人柄も良く、お値段も良心的でしたので今後も安心してお任せ出来そうです。
依頼したプロ藤川真王税理士事務所
中川 様
5.0
2年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
その他生前贈与に関する相談
スムーズに進みとても助かりました。 ありがとうございました。
プロからの返信
ありがとうございます。 ご依頼いただくタイミングか゛早かったため余裕をもって申告できました。 この度はご依頼いただきありがとうございました😊
依頼したプロeコンパス税理士/社労士オフィス
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。
推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。
十分対応すると考えます。 但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。
勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。