新垣 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
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西村 様の口コミ
(50代 男性)
この度は本当にありがとうございました。 色々勉強になりました。
kankun 様の口コミ
(50代 男性)
副業の確定申告をお願い致しました。 本職があり時間が取れず、 税理士の方を探しており 電話通話やチャットやり取りが 非常にスムーズでかつ、 料金設定も他の税理士と比べると リーズナブルでお願いいたしました。 確定申告の丸投げとなりましたが 非常に仕事が早く丁寧でありがたかったです。 また、節税や今後のことをアドバイス頂き 助かりました。またお願い致します。
総合評価
5.0
中崎 様の口コミ
生前贈与、不動産名義移転に関してのご相談をさせていただきました。 対応の早さ、親身丁寧なご提案、相談者の立場に立ったメリデメをご教示いただけたと受け止めております。 また将来、機会がございましたらご相談させていただけばと存じます。 この度は有難う御座いました。
内田 様の口コミ
他では断られてしまった一般社団法人の決算を、期限までの少ない日数の中とてもスピーディーに完了してくださり、本当に助かりました。 説明やアドバイスも非常に明確で分かりやすく丁寧で親切なご対応に感謝しています。 今後もご相談することがあるかと思いますが、その際にはまたよろしくお願いいたします。
総合評価
4.8
株式会社ルリアン 様の口コミ
法人設立後すぐに依頼させて頂きました。決めさせて頂いた理由は始めのオンライン面談で会社だけでは無く、社長側の事も考えて頂けた事が決め手でした。 顧問税理士として毎月の会計処理や月次の損益計算書の作成だけでは無く経営についてなど税理士の枠を超えた税理士様だと思います。いつも、とても勉強になります。ですので個人や法人で独立して経営を始めたばかりの方には特におすすめ致します。 今後も引き続き、宜しくお願い致します。
東京都千代田区で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都千代田区
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
新垣 様
5.0
3年前
生前贈与に関する税金について相談させてもらいました。 何も分からない状態での相談でしたが、丁寧に分かりやすく手続きの流れを一から教えてもらいました。 お陰様で生前贈与で税金がかからない手続きを無事終える事ができたので、安堵しています。 ありがとうございました。 またの機会が、ありましたらまたお願いしたいと思っております。
依頼したプロ岩渕税理士事務所
江口慎二 様
5.0
2年前
年末の忙しい時期に迅速な対応頂き、大変早く相続時精算課税での対応をいただきました。
プロからの返信
江口様 この度は贈与税の申告業務についてご依頼いただき誠にありがとうございました。 贈与税の税制改正に対応すべく、改正の影響を検討し、無事に改正前の2023年中に贈与手続きを行うことが出来良かったです。 また、迅速に手続きを行うことができましたのも皆様のご協力があったからこそであると思っております。ご協力いただき誠にありがとうございました。 今後ともご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ税理士法人ブライト相続 横浜事務所
野上 様
4.0
2年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
財産評価・相続税シミュレーション
主に生前贈与について相談させてもらいました。素人考えでなかなか進んでいなかったのですが、相談してみて方向性がはつきりしました。
依頼したプロ藤川真王税理士事務所
北川 様
4.0
1年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
遺言書の作成サポート
遺言書作成についてまとめてアドバイスいただきました。要点に注力したやり方で進めやすかったです。ありがとうございました。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
株式会社マルト 様
5.0
4か月前
ありがとうございました
依頼したプロ小林智之公認会計士・税理士事務所
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。
推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。
十分対応すると考えます。 但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。
勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。