新垣 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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総合評価
5.0
清水 様の口コミ
時間がない中で、迅速かつ丁寧に対応していただき、無事に相続税の申告ができました。料金も良心的でした。 ひとつだけ難があるとすれば、事務所が看板がなく始めていくと迷います。電話で場所を確認してから行くといいと思います。
5.0
(1件)
総合評価
5.0
谷合 様の口コミ
(30代 男性)
個人事業主になって初めての確定申告なので今回は税理士に丸投げでお願いしました。 とても丁寧で安心してお任せすることができました。
熊本在住Hさん 様の口コミ
若くても私の周辺の税理士よりも知識があり、丁寧に対応して頂きました。 相続税の申告だけでなく、遺産の分け方や二次相続についても相談に乗ってくださり、安心して終えることができました。 ありがとうございます。 また機会があればよろしくお願いします。
佐久間 様の口コミ
五十嵐先生は、依頼者側の立場なっていろいろ考えてくださるので、安心して相続の相談ができました。また、相続税の申告もご経験が豊富なようで、こちらの質問にも丁寧に答えて対応してもらえたので納得できました。
澁谷 様の口コミ
個人事業主です。初期段階の説明からわかりやすく信頼できる方です。レスポンスも早くお互い忙しいなかでもスケジュール調整をしていただいて助かりました。
東京都小平市で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都小平市
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
新垣 様
5.0
3年前
生前贈与に関する税金について相談させてもらいました。 何も分からない状態での相談でしたが、丁寧に分かりやすく手続きの流れを一から教えてもらいました。 お陰様で生前贈与で税金がかからない手続きを無事終える事ができたので、安堵しています。 ありがとうございました。 またの機会が、ありましたらまたお願いしたいと思っております。
依頼したプロ岩渕税理士事務所
渡辺和人 様
5.0
2年前
主な贈与財産の種類
土地・建物
主な依頼内容
遺言書の作成サポート
大変お世話になりありがとうございました。
プロからの返信
お世話になります。 この度はご縁を頂戴いたしまして大変ありがとうございました。 何か状況の変化等、ございましたら、フォローをさせて頂きますので、いつでもご連絡頂きたく、宜しくお願い申し上げます。 今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
依頼したプロ佐々木税務会計事務所
野上 様
4.0
2年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
財産評価・相続税シミュレーション
主に生前贈与について相談させてもらいました。素人考えでなかなか進んでいなかったのですが、相談してみて方向性がはつきりしました。
依頼したプロ藤川真王税理士事務所
北川 様
4.0
1年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
遺言書の作成サポート
遺言書作成についてまとめてアドバイスいただきました。要点に注力したやり方で進めやすかったです。ありがとうございました。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
伊藤 様
5.0
1年前
期限があるなか、迅速に動いてくださいました。 返信なども的確で助かりました。
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。
推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。
十分対応すると考えます。 但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。
勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。