長谷川 様
5.0
4年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
東京都日野市の生前贈与に強い税理士探しはミツモアで。
生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
総合評価
4.8
株式会社ルリアン 様の口コミ
法人設立後すぐに依頼させて頂きました。決めさせて頂いた理由は始めのオンライン面談で会社だけでは無く、社長側の事も考えて頂けた事が決め手でした。 顧問税理士として毎月の会計処理や月次の損益計算書の作成だけでは無く経営についてなど税理士の枠を超えた税理士様だと思います。いつも、とても勉強になります。ですので個人や法人で独立して経営を始めたばかりの方には特におすすめ致します。 今後も引き続き、宜しくお願い致します。
加藤 英明 様の口コミ
確定申告作業時間が取れず、今回、税理士さんへお願いしました。 間際のお願いとなりましたが、不足資料確認や相談にも素早く応じて貰え、大変助かりました。 説明も分かりやすかったです。 またお願いしたいですり
東京都日野市で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都日野市
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
長谷川 様
5.0
4年前
4大監査法人で公認会計士としても活躍され、さらに税理士としても現在活躍されている水谷先生をご紹介頂き感謝しております。贈与、相続にも精通され、さらにフランクに接して頂き、感動致しました。最安の見積りでしたところ、さらに減額して頂き、申し訳ないくらいでした。別件も是非お願いしたいと思います。有難う御座いました。
依頼したプロしるべ税理士法人
川野 様
5.0
3年前
相続についてご相談させてもらいました。 高齢の両親にもわかりやすく説明してくださり助かりました。 お人柄も良く、お値段も良心的でしたので今後も安心してお任せ出来そうです。
依頼したプロ藤川真王税理士事務所
蓬台千春 様
4.0
3年前
今回は、贈与税の申告書の作成と今後の相続についての相談にのっていただきました。 家族の事情も必要以上に立ち入らず、説明も丁寧で素人にも分かるようにかみ砕いて話していただきました。
プロからの返信
蓬台様 こちらこそ、ありがとうございました。 もし、お困りごとがございましたら、何なりとお申し付けください。 税理士 小林智之
依頼したプロ小林智之公認会計士・税理士事務所
Y 様
5.0
1年前
贈与税申告でお世話になりました。 何件か見積り依頼をしましたが、一番お返事が早く、対応も丁寧でした。 また、贈与税申告とは関係のない質問に対しても対応していただき誠実さを感じました。 今回、竹藪先生に依頼をして本当に良かったと思っています。また申告等が必要な時は是非お願いしたいです。
プロからの返信
Y様 今回は、ご依頼いただきましてありがとうございます。こちらこそ、Y様には様々な点で丁寧に対応していただけたこと改めて感謝申し上げます。 Y様の一番身近で相談しやすい税理士で今後もいられると幸甚です。
長嶋 様
5.0
4か月前
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。
推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。
十分対応すると考えます。 但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。
勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。