竹内 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
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村上 様の口コミ
確定申告をお願いしました。 公私ともに忙しい時期でもあり 大変な部分を全てお任せしたおかげで 他の事に集中でき、大変助かりました。 zoomやfreeeに対応している事も私には有り難い部分でした。 またわからない部分はすぐ教えてくださり、 確定申告も早急に対応していただきました。 自分で対応していたらかなりの時間を要しただろうと思いますので、プロにお願いする事、 また千代田様にお願いしてよかったなと思っています。 丁寧に対応してくださるので安心してお任せできました。 とても感謝してます。
東京都瑞穂町で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都瑞穂町
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
竹内 様
5.0
3年前
初めて税理士さんにご依頼するのに、どのように探すのが良いのか全くの手探りでこちらのミツモアさん辿り着きました。 5人の税理士さんからお見積りをいただいてもどの方が良いのか迷いましたが、ご経歴とお写真、最初の無料電話相談での印象から決めさせていただきました。 とても丁寧にご対応いただき、お人柄からも安心してお任せできると感じました。 親身にこちらの状況へも耳を傾けてくださるなど大変信頼出来る方です。 きめ細やかにご対応いただき感謝しています。
プロからの返信
竹内様 大変丁寧に評価をいただきありがとうございます。 色々とご協力いただいたおかげでご依頼の仕事を終えることができました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ山本厚三税理士事務所
長谷川 様
5.0
3年前
4大監査法人で公認会計士としても活躍され、さらに税理士としても現在活躍されている水谷先生をご紹介頂き感謝しております。贈与、相続にも精通され、さらにフランクに接して頂き、感動致しました。最安の見積りでしたところ、さらに減額して頂き、申し訳ないくらいでした。別件も是非お願いしたいと思います。有難う御座いました。
依頼したプロしるべ税理士法人
川野 様
5.0
3年前
相続についてご相談させてもらいました。 高齢の両親にもわかりやすく説明してくださり助かりました。 お人柄も良く、お値段も良心的でしたので今後も安心してお任せ出来そうです。
依頼したプロ藤川真王税理士事務所
蓬台千春 様
4.0
3年前
今回は、贈与税の申告書の作成と今後の相続についての相談にのっていただきました。 家族の事情も必要以上に立ち入らず、説明も丁寧で素人にも分かるようにかみ砕いて話していただきました。
プロからの返信
蓬台様 こちらこそ、ありがとうございました。 もし、お困りごとがございましたら、何なりとお申し付けください。 税理士 小林智之
依頼したプロ小林智之公認会計士・税理士事務所
上野 様
5.0
10か月前
生前贈与などわかりやすくて、かつ詳しくてとてもよかった。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。また、ご相談等ございましたらご連絡ください。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ大石 衛佳 税理士事務所
生前対策(贈与)は早めに行うほどメリットがあります。 ただし、税務対策業務は慣れている税理士と慣れていない税理士で差がはっきりと表れますので、実務経験のある税理士に依頼しないと、逆にデメリットとなる可能性が高いです。 また、生前の相続対策は税務の問題だけで完結できるものではなく、当事者のお気持ちを最大限に影響させることも大切です。 早めの準備から、綿密な計画を立てることが生前対策(贈与)の成功の秘訣です。
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度の特徴は3つあります。 1つ目は、組み合わせごとの非課税枠が2,500万円あるので「父⇒子供」「母⇒子供」でそれぞれ2,500万円の非課税枠の利用が可能です。 2つ目は、相続時には相続財産として課税される点がありますが、贈与時の課税価格で相続税が課税されるので、今後値上がりが期待できる財産に適用すると良いでしょう。 3つ目は、暦年課税制度に戻ることができない点です。相続時精算課税制度は2,500万円を超えると一律20%になりますので、上手く組み合わせることが大切になります。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。