蓬台千春 様
4.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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原田 様の口コミ
相続税の生前対策をお願いしました。私たちが想像できない方法で贈与や相続税の対策をしてもいました。有料でも頼んだ価値はあると思いました。また、税理士の天尾さんはとっても気さくな方で良かったです。相続税の申告が必要なときもお願いする予定です。
三枝 様の口コミ
相談者の為に、依頼者の為に、親身に寄り添い、責任を持って対応くださる先生です。 そして相続税の知識も、大変豊富です。 私は相続税の申告を自分で行うか迷っていました。自分でやれば、税理士さんへの報酬を浮かすことが出来る、と身近な方からアドバイスを貰っていたからです。 しかし実際、申告書を取り寄せてみると難しく、とても一人で簡単に出来そうなものではありませんでした。 このような経緯を大塚先生にお伝えしながら、ここで色々な質問をし、たくさんの事を丁寧に教えて頂きました。そして、どの方よりも対応が良かった先生に依頼をしました。 プロの方にお願いする事で、私の負担は無くなり、かつ色々な控除などを使って頂くことで、納める金額を予想より、かなり大きく減らすことが出来ました。 もし自分で行っていたら、税金対策も出来ず、時間を浪費して、疲弊していたと思います。 相続税の申告後には、お預けしていた資料を綺麗にまとめて返却していただきました。最後まで、お客様ファーストの姿勢で接して頂き、とても嬉しかったです。 もし迷っていらっしゃる方がいれば、ぜひ一度相談されてみると良いと思います。無理なことや、こちらが困るような事は絶対になさらない方です。よい先生です♪
総合評価
4.9
太田 様の口コミ
わからない事も親切丁寧に教えて頂き、終始安心する事ができました。 他の税理士さんでは渋られるであろう事も、全くそんな事はありませんでした。 結果的にこれからもお願いする事となり、よい税理士さんが見つかって本当によかったです。 依頼した背景は、税務署とのやりとりに困ったのですが、 税務署とのやりとり全ての事を引き受けて頂けるということでした。 時間が取れない当方として、一番の決め手となった事です。 初めの電話での相談もすごく丁寧で安心できました。 選んだ決め手は、良心的な価格設定と、噛み砕いてわかりやすい説明、 安心して任せられる信頼が直ぐに分った事。 そして、税務署との対応を行っていただける事。 最後は、なんでもすぐに相談して下さいという、 親切な対応が決め手です。
村上 様の口コミ
確定申告をお願いしました。 公私ともに忙しい時期でもあり 大変な部分を全てお任せしたおかげで 他の事に集中でき、大変助かりました。 zoomやfreeeに対応している事も私には有り難い部分でした。 またわからない部分はすぐ教えてくださり、 確定申告も早急に対応していただきました。 自分で対応していたらかなりの時間を要しただろうと思いますので、プロにお願いする事、 また千代田様にお願いしてよかったなと思っています。 丁寧に対応してくださるので安心してお任せできました。 とても感謝してます。
東京都武蔵村山市で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都武蔵村山市
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
蓬台千春 様
4.0
3年前
今回は、贈与税の申告書の作成と今後の相続についての相談にのっていただきました。 家族の事情も必要以上に立ち入らず、説明も丁寧で素人にも分かるようにかみ砕いて話していただきました。
プロからの返信
蓬台様 こちらこそ、ありがとうございました。 もし、お困りごとがございましたら、何なりとお申し付けください。 税理士 小林智之
依頼したプロ小林智之公認会計士・税理士事務所
江口慎二 様
5.0
2年前
年末の忙しい時期に迅速な対応頂き、大変早く相続時精算課税での対応をいただきました。
プロからの返信
江口様 この度は贈与税の申告業務についてご依頼いただき誠にありがとうございました。 贈与税の税制改正に対応すべく、改正の影響を検討し、無事に改正前の2023年中に贈与手続きを行うことが出来良かったです。 また、迅速に手続きを行うことができましたのも皆様のご協力があったからこそであると思っております。ご協力いただき誠にありがとうございました。 今後ともご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ税理士法人ブライト相続 横浜事務所
Y 様
5.0
1年前
贈与税申告でお世話になりました。 何件か見積り依頼をしましたが、一番お返事が早く、対応も丁寧でした。 また、贈与税申告とは関係のない質問に対しても対応していただき誠実さを感じました。 今回、竹藪先生に依頼をして本当に良かったと思っています。また申告等が必要な時は是非お願いしたいです。
プロからの返信
Y様 今回は、ご依頼いただきましてありがとうございます。こちらこそ、Y様には様々な点で丁寧に対応していただけたこと改めて感謝申し上げます。 Y様の一番身近で相談しやすい税理士で今後もいられると幸甚です。
上野 様
5.0
10か月前
生前贈与などわかりやすくて、かつ詳しくてとてもよかった。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。また、ご相談等ございましたらご連絡ください。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ大石 衛佳 税理士事務所
長嶋 様
5.0
2か月前
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。
推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。
十分対応すると考えます。 但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。
勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。