新垣 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
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原田 様の口コミ
相続税の生前対策をお願いしました。私たちが想像できない方法で贈与や相続税の対策をしてもいました。有料でも頼んだ価値はあると思いました。また、税理士の天尾さんはとっても気さくな方で良かったです。相続税の申告が必要なときもお願いする予定です。
総合評価
5.0
佐藤 宏 様の口コミ
以前からお願いしていた税理士の方が急にお願いができなくなってしまって途方にくれていた時 ミツモアさんを知りNMI会計事務所様に出会うことができました。 いくつかの事務所の方とお話しをさせていただいた中でも NMI会計事務所様がとても優しく親身になって聞いてくださいました。 直感で直ぐに決めました。 結果的にNMI様にお願いして本当に良かったと思います。 素早い対応力 知識 丁寧さ 理解の早さと親切なご対応に感謝しかございません。 今後もぜひお願いしたいと思っている位です。 この度は本当にありがとうございました。 本当にに助かりました。
総合評価
4.9
太田 様の口コミ
わからない事も親切丁寧に教えて頂き、終始安心する事ができました。 他の税理士さんでは渋られるであろう事も、全くそんな事はありませんでした。 結果的にこれからもお願いする事となり、よい税理士さんが見つかって本当によかったです。 依頼した背景は、税務署とのやりとりに困ったのですが、 税務署とのやりとり全ての事を引き受けて頂けるということでした。 時間が取れない当方として、一番の決め手となった事です。 初めの電話での相談もすごく丁寧で安心できました。 選んだ決め手は、良心的な価格設定と、噛み砕いてわかりやすい説明、 安心して任せられる信頼が直ぐに分った事。 そして、税務署との対応を行っていただける事。 最後は、なんでもすぐに相談して下さいという、 親切な対応が決め手です。
東京都武蔵村山市で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都武蔵村山市
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
新垣 様
5.0
3年前
生前贈与に関する税金について相談させてもらいました。 何も分からない状態での相談でしたが、丁寧に分かりやすく手続きの流れを一から教えてもらいました。 お陰様で生前贈与で税金がかからない手続きを無事終える事ができたので、安堵しています。 ありがとうございました。 またの機会が、ありましたらまたお願いしたいと思っております。
依頼したプロ岩渕税理士事務所
野上 様
4.0
2年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
財産評価・相続税シミュレーション
主に生前贈与について相談させてもらいました。素人考えでなかなか進んでいなかったのですが、相談してみて方向性がはつきりしました。
依頼したプロ藤川真王税理士事務所
北川 様
4.0
1年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
遺言書の作成サポート
遺言書作成についてまとめてアドバイスいただきました。要点に注力したやり方で進めやすかったです。ありがとうございました。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
長嶋 様
5.0
3か月前
株式会社マルト 様
5.0
3か月前
ありがとうございました
依頼したプロ小林智之公認会計士・税理士事務所
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。
推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。
十分対応すると考えます。 但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。
勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。