溝江 様
5.0
7年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
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西村 様の口コミ
(50代 男性)
この度は本当にありがとうございました。 色々勉強になりました。
総合評価
5.0
中崎 様の口コミ
生前贈与、不動産名義移転に関してのご相談をさせていただきました。 対応の早さ、親身丁寧なご提案、相談者の立場に立ったメリデメをご教示いただけたと受け止めております。 また将来、機会がございましたらご相談させていただけばと存じます。 この度は有難う御座いました。
山本 様の口コミ
不動産の生前贈与に関する関連手続きについて相談、依頼をさせて頂きました。 初回の相談からスピーディーにご対応を頂き、 また、丁寧かつわかりやすくご説明で、とても信頼のおける税理士様です。 他の税理士さんは、人の話を最後まで聞かなかったり、一方的な提案や話をされる方、報連相が滞ってしまう方なども居ました。 大石様はそのような事はなく、報連相は迅速、かつ徹底して頂けて、またこちらのお話もきちんと聞いて頂ける点が、とても安心できました。 この度は誠にありがとう御座いました。
総合評価
4.9
森木里美 様の口コミ
去年定年退職後、再雇用パートで勤務しております。年金をもらえる年なので、請求したところ、確定申告が必要な事が分かりました。しかも令和4年分と5年分。そして、昨年度医療費がかなりかかったので、それも含めての手続きが必要でした。 ネットなどで、手続きについて視聴しましたが、分かりづらく、2年分でもあるし、全て税理士さんにお任せしました。他と比較していないので、比べることはできませんが、zoomで話したり、更にわからないことなどは後日電話で確認できました。必要書類を送り、直ぐに手続きをして頂きました。自分でやっていたら、中々出来なくて、ストレスになっていたと思います。 本当に助かりました。
齋藤 様の口コミ
(60代 男性)
昨年定年退職し、今回初めての確定申告になります。全然分からなかったので丸投げでお願いしましたが適切に対応して頂き大変助かりました。
三浦 様の口コミ
期限近くの依頼にも関わらず、真摯に対応して頂きました。初めてでわからないことばかりでしたが、簡潔に必要事項も教えてくださり安心してお任せ出来ました。また、ご依頼したい税理士さんです。
六本木・赤坂で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
六本木・赤坂
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
溝江 様
5.0
7年前
たいへんに満足しています。見積もりをお願いした際には、詳細な見積もり(消費税も表示)を送って頂き安心して依頼することができました。所長のプロフィールを拝見すると、税務署で主に個人担当、国税でのご経験もあるとのことで、税務のプロ中のプロです。申告書の作成も的確、詳細で「美しい」、正にプロフェッショナルの仕事と納得しました。頼りになる税理士さんだと思います。
プロからの返信
ご満足いただき光栄です。 また何かありましたら、気軽にご連絡ください。
依頼したプロ土屋久仁男税理士事務所
KIM 様
5.0
6年前
贈与についてご相談させて頂きました。 贈与に関する全般的な概要説明から、こちらが現在置かれている状況の場合に該当するケースまで、とてもわかりやすくご説明頂きありがとうございました。 同伴した母も含めて都度こちらの理解度を確認しながら、ペースを合わせて説明くださったのでとても助かりました。
プロからの返信
この度は外苑前の事務所までお越しいただき、誠にありがとうございました。 今回の面談がお役に立てたようであれば、我々もうれしいです。 これからもご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお申し付けください。贈与税の申告は来年3月になります。引き続き、よろしくお願いいたします。
依頼したプロプロビタス税理士法人
KO 様
5.0
5年前
方向性を確認したかった目的だけでしたが、親身になってご対応頂き感謝です。 相続自体はまだまだ先だとは思いますが、何を準備すれば良いか基本的なことをご教示頂き、今後はアドバイス頂いたことを頭にいれながら前に進めたいと思います。 ありがとうございました。
プロからの返信
KO様 この度は、ご依頼くださいまして、ありがとうございました。 今後、不明な点が発生しましたら、また、お声がけください。 引き続き、よろしくお願い申し上げます。 相続専門税理士 小林智之
依頼したプロ小林智之公認会計士・税理士事務所
石井英俊 様
5.0
5年前
たいへんお世話になりまして、ありがとうございました。 丁寧なご説明で、とても親身になっていただきまして、安心しながらよく理解ができました。 信頼感もあり、深く感謝しています。
依頼したプロしるべ税理士法人
ヤドヴィガ 様
5.0
1年前
この度はありがとうございます。 とても親切に対応していただきました。また何かありましたらお願いしようと思います。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。
推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。
十分対応すると考えます。 但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。
勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。