正しい生前贈与で、相続税の節税を。贈与税・相続税対策の専門の税理士を探しましょう。

新小岩周辺に320人の生前贈与に強い税理士がいます

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新小岩の依頼数

100件以上

新小岩の平均評価4.88

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新小岩の紹介できるプロ

320

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新小岩の生前贈与に強い税理士探しはミツモアで。

生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。

生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。

金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。

贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

新小岩のおすすめ生前贈与に強い税理士

税理士野口球永事務所

税理士野口球永事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

110,000
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4.9

(16件)

土地・建物の贈与対応

山口直也 様の口コミ

(60代 男性)

色々と細かいところまで見ていただきありがとうございました。わからないところも丁寧に教えていただき感謝しています。また来年もお願いできたらと思います。

空き状況から選ぶ

16

定休日

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定休日

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定休日

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定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

しるべ税理士法人

しるべ税理士法人

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

100,000
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5.0

(41件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応

中崎 様の口コミ

生前贈与、不動産名義移転に関してのご相談をさせていただきました。 対応の早さ、親身丁寧なご提案、相談者の立場に立ったメリデメをご教示いただけたと受け止めております。 また将来、機会がございましたらご相談させていただけばと存じます。 この度は有難う御座いました。

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定休日

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定休日

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定休日

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定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

森 誠弘 税理士事務所

森 誠弘 税理士事務所

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4.8

(11件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応外国財産の贈与対応電話相談初回無料夜間対応可休日対応可能夜間・早朝対応可能

内田 様の口コミ

他では断られてしまった一般社団法人の決算を、期限までの少ない日数の中とてもスピーディーに完了してくださり、本当に助かりました。 説明やアドバイスも非常に明確で分かりやすく丁寧で親切なご対応に感謝しています。 今後もご相談することがあるかと思いますが、その際にはまたよろしくお願いいたします。

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山田 様の口コミ

(70代以上 男性)

確定申告の時期と重なっていしまいましたが、問題なく完了しました。

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5/13

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定休日

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定休日

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

橋田会計事務所

橋田会計事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

133,200
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4.8

(4件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応外国財産の贈与対応

K2-linK合同会社 熊倉 様の口コミ

今回は確定申告までに時間が取れなかったのでお願いしました。 とてもスピーディな対応をいただき感謝しております。 また機会があればお願いしたいと思います。

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定休日

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定休日

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新小岩の生前贈与に強い税理士を依頼した人の口コミ

新小岩で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(81件)

新小岩

で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ

渡辺和人

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5.0

2年前

主な贈与財産の種類

土地・建物

主な依頼内容

遺言書の作成サポート

大変お世話になりありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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5

プロからの返信

お世話になります。 この度はご縁を頂戴いたしまして大変ありがとうございました。 何か状況の変化等、ございましたら、フォローをさせて頂きますので、いつでもご連絡頂きたく、宜しくお願い申し上げます。 今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。

阿部陽一

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5.0

2年前

主な贈与財産の種類

その他

主な依頼内容

財産評価・相続税シミュレーション

難問も親身になってご対応頂き、安心感、信頼感がありました。 長くお世話になりたいと思いました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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プロからの返信

阿部様 税理士の來嶋です。 この度は相続税試算業務について弊社にご依頼いただきありがとうございました。 この度の業務が、阿部様の意思決定の一助となれば幸いです。 相続の対策は、一度で完了とはならず、定期的なメンテナンスが必要であるかと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

中川

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5.0

2年前

主な贈与財産の種類

現金

主な依頼内容

その他生前贈与に関する相談

スムーズに進みとても助かりました。 ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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5

プロからの返信

ありがとうございます。 ご依頼いただくタイミングか゛早かったため余裕をもって申告できました。 この度はご依頼いただきありがとうございました😊

野上

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4.0

2年前

主な贈与財産の種類

現金

主な依頼内容

財産評価・相続税シミュレーション

主に生前贈与について相談させてもらいました。素人考えでなかなか進んでいなかったのですが、相談してみて方向性がはつきりしました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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4
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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4

北川

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4.0

1年前

主な贈与財産の種類

現金

主な依頼内容

遺言書の作成サポート

遺言書作成についてまとめてアドバイスいただきました。要点に注力したやり方で進めやすかったです。ありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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4
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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4
相続全般に関する質問ができたか
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4
事業所のアクセスの良さ
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新小岩の生前贈与に強い税理士のよくある質問

早めに生前贈与をするメリットはありますか?また、生前贈与をするならいつ頃から準備したら良いでしょうか?
回答数:4

生前対策(贈与)は早めに行うほどメリットがあります。 ただし、税務対策業務は慣れている税理士と慣れていない税理士で差がはっきりと表れますので、実務経験のある税理士に依頼しないと、逆にデメリットとなる可能性が高いです。 また、生前の相続対策は税務の問題だけで完結できるものではなく、当事者のお気持ちを最大限に影響させることも大切です。 早めの準備から、綿密な計画を立てることが生前対策(贈与)の成功の秘訣です。

はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。

税理士事務所つなぎコンサルティング
税理士事務所つなぎコンサルティング

相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。

 生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。

柴田博壽税理士事務所
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5.0

口コミ3

相続時精算課税制度で損をするのはどんな状況ですか?損をしない為には何に気をつけるべきでしょうか?
回答数:4

相続時精算課税制度の特徴は3つあります。 1つ目は、組み合わせごとの非課税枠が2,500万円あるので「父⇒子供」「母⇒子供」でそれぞれ2,500万円の非課税枠の利用が可能です。 2つ目は、相続時には相続財産として課税される点がありますが、贈与時の課税価格で相続税が課税されるので、今後値上がりが期待できる財産に適用すると良いでしょう。 3つ目は、暦年課税制度に戻ることができない点です。相続時精算課税制度は2,500万円を超えると一律20%になりますので、上手く組み合わせることが大切になります。

相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。

税理士事務所つなぎコンサルティング
税理士事務所つなぎコンサルティング

相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。

 相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。

柴田博壽税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
5.0

口コミ3

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