山田 様
5.0
4年前

新小岩の依頼数
100件以上
新小岩の平均評価4.88
新小岩の紹介できるプロ
331人
新小岩の生前贈与に強い税理士探しはミツモアで。
生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
佐久間 様の口コミ
五十嵐先生は、依頼者側の立場なっていろいろ考えてくださるので、安心して相続の相談ができました。また、相続税の申告もご経験が豊富なようで、こちらの質問にも丁寧に答えて対応してもらえたので納得できました。
名取 様の口コミ
税務調査をお願いしました。とても不安になっていましたが、寄り添って話を聞いてくれて、優しく丁寧に説明をしてくれました。 税理士の先生方、スタッフの方々、とにかく皆さん優しいです!こちらに決めて本当に良かったです。 ありがとうございました。
総合評価
5.0
大江 様の口コミ
個人事業主になって初めて税理士の方に依頼をし、不安な事が沢山でしたが穏やかで話しやすく、しっかりお話を聞いてくださる方で素早く問題を解決してくださいました。 個人の事情に親身に寄り添っていただき、柔軟な対応もしていただけました。 是非顧問税理士になっていただきたいです。
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
岩井 様の口コミ
とてもスピーディーに対応してくださりました。 説明がわかりやすく、外貨での取引処理の話しも通りやすく助かりました。 節税対策や今後インボイスに登録するかどうかを状況に合わせてご相談させていただきたいと思っています。
澁谷 様の口コミ
個人事業主です。初期段階の説明からわかりやすく信頼できる方です。レスポンスも早くお互い忙しいなかでもスケジュール調整をしていただいて助かりました。
新小岩で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
新小岩
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
山田 様
5.0
4年前
とても丁寧に説明していただきわかりやすかったです。 ありがとうございました。
依頼したプロ小林禧継 税理士事務所
原 様
5.0
4年前
とても丁寧に対応下さり、感謝しています。こちらが知りたいことに的確に相談に乗っていただきました。
依頼したプロしるべ税理士法人
伏見 様
5.0
4年前
この度は、ありがとうございました。 こちらの知識が無いので、色々とサポートいただき、助かりました。 また相談が出来たときには、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
中野 様
4.0
2年前
生前贈与するかどうか検討したく、土地と家屋の評価について相談しました。 遠方でしたがリモートで対応頂きました。色々アドバイスも頂き、最終的には生前贈与しない方向になりましたが相談に乗って頂き助かりました。
依頼したプロしるべ税理士法人
石田 様
4.0
2年前
分かりやすく丁寧に相談に乗っていただきました。また、受け身にならず積極的にアドバイスもいただけたので、こちらでは知らなかった知識やルールも参考にすることができ、安心して対応を進められそうです。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 今回の内容でご不明な点がございましたらご連絡ください。 引き続きよろしくお願いいたします。
依頼したプロ大石 衛佳 税理士事務所
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。
推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。
十分対応すると考えます。 但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。
勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。