正しい生前贈与で、相続税の節税を。贈与税・相続税対策の専門の税理士を探しましょう。

東京都奥多摩町周辺に105人の生前贈与に強い税理士がいます

正しい生前贈与で、相続税の節税を。贈与税・相続税対策の専門の税理士を探しましょう。
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依頼者数

700人以上

平均評価4.83

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依頼総額

1150億円以上

2分で依頼
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東京都奥多摩町の生前贈与に強い税理士探しはミツモアで。

生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。

生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。

金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。

贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

東京都奥多摩町のおすすめ生前贈与に強い税理士

山田 様の口コミ

(70代以上 男性)

確定申告の時期と重なっていしまいましたが、問題なく完了しました。

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定休日

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定休日

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定休日

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定休日

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

佐藤千晴

佐藤千晴

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

100,000
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5.0

(11件)

非上場会社株式の贈与対応

近藤 様の口コミ

何か分からない事があれば僕はすぐ聞いてしまう性格なのですが、 何事にも細かく丁寧にわかりやすく 説明してくれました。 その他、全く知らなかった補助金などについても該当などがあった場合、都度報告頂けたりと心強く頼って良かったと思います。

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定休日

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定休日

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定休日

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定休日

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錦織勇人

錦織勇人

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

108,900
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5.0

(10件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応

渡辺 様の口コミ

今回、個人での仕事と給与など他にも色々申告しなくてはいけなく、時間が取れなかったのでお願いさせて頂きました。 とても良い方で私の書類関係が集まらず遅れてしまってもその後迅速に対応してくださいました。 金額も他の方より安く頼みやすかったです。 また確定申告をする場合はお願いしたいと思います。

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定休日

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定休日

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定休日

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定休日

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山本厚三税理士事務所

山本厚三税理士事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

115,000
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5.0

(65件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応休日対応可能

與川 様の口コミ

生前贈与でご相談しました。依頼前から連れの突然の健康トラブルに関しましてもお心遣い頂き、結論お人柄で選ばせて頂いたのですが、素人に分かりやすい的確な税制アドバイス、余談についてフランクな話を交えてご教示頂きましたこと感謝致しております。 また、お教えいただきたい事は山本先生にお願いしたいです。 とっても安心しましたありがとうございました!

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税理士法人アンサーズ会計事務所

税理士法人アンサーズ会計事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

110,000
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5.0

(21件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応

様の口コミ

共有不動産の売却と生前贈与について、何をすればよいかわからなかったのですが、疑問点にも素人がわかる形で丁寧に回答していただけたのでやるべきことが整理でき、気がかりがなくなりました。

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16

定休日

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定休日

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定休日

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定休日

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坂本総合会計事務所

坂本総合会計事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

143,000
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5.0

(15件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応

齋藤 様の口コミ

今月より個人事業主になるので、分からないことが分からない状態でのご相談でしたが、ひとつひとつ丁寧に教えていただきました。 とても話しやすくて良かったです。 ありがとうございました。

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17

定休日

24

定休日

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16

定休日

17

定休日

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定休日

24

定休日

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のいけ税理士事務所

のいけ税理士事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

108,000

このプロへの評価はまだありません。

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応外国財産の贈与対応

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16

定休日

23

定休日

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大内浩一税理士事務所

大内浩一税理士事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

100,000

このプロへの評価はまだありません。

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応外国財産の贈与対応

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東京都奥多摩町の生前贈与に強い税理士を依頼した人の口コミ

東京都奥多摩町で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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5.0(24件)

東京都奥多摩町

で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ

伏見

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5.0

4年前

この度は、ありがとうございました。 こちらの知識が無いので、色々とサポートいただき、助かりました。 また相談が出来たときには、よろしくお願いいたします。

中野

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4.0

2年前

生前贈与するかどうか検討したく、土地と家屋の評価について相談しました。 遠方でしたがリモートで対応頂きました。色々アドバイスも頂き、最終的には生前贈与しない方向になりましたが相談に乗って頂き助かりました。

依頼したプロしるべ税理士法人

石田

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4.0

2年前

分かりやすく丁寧に相談に乗っていただきました。また、受け身にならず積極的にアドバイスもいただけたので、こちらでは知らなかった知識やルールも参考にすることができ、安心して対応を進められそうです。

プロからの返信

この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 今回の内容でご不明な点がございましたらご連絡ください。 引き続きよろしくお願いいたします。

TK

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5.0

1年前

主人の母の相続税額を把握したくお願いしました。相続財産には土地等の不動産が多かったのですが、聞き取り、資料作成やご報告まで、丁寧に対応していただきました。

プロからの返信

この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 またご丁寧な口コミもいただきましてありがとうございます。 義母さまの相続税試算、次の世代の節税対策などこれからもお手伝いできることが多くありそうです。 引き続きよろしくお願いいたします。

伊藤

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5.0

1年前

期限があるなか、迅速に動いてくださいました。 返信なども的確で助かりました。

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東京都奥多摩町の生前贈与に強い税理士のよくある質問

早めに生前贈与をするメリットはありますか?また、生前贈与をするならいつ頃から準備したら良いでしょうか?
回答数:4

生前対策(贈与)は早めに行うほどメリットがあります。 ただし、税務対策業務は慣れている税理士と慣れていない税理士で差がはっきりと表れますので、実務経験のある税理士に依頼しないと、逆にデメリットとなる可能性が高いです。 また、生前の相続対策は税務の問題だけで完結できるものではなく、当事者のお気持ちを最大限に影響させることも大切です。 早めの準備から、綿密な計画を立てることが生前対策(贈与)の成功の秘訣です。

はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。

税理士事務所つなぎコンサルティング
税理士事務所つなぎコンサルティング

相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。

 生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。

柴田博壽税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
5.0

口コミ3

相続時精算課税制度で損をするのはどんな状況ですか?損をしない為には何に気をつけるべきでしょうか?
回答数:4

相続時精算課税制度の特徴は3つあります。 1つ目は、組み合わせごとの非課税枠が2,500万円あるので「父⇒子供」「母⇒子供」でそれぞれ2,500万円の非課税枠の利用が可能です。 2つ目は、相続時には相続財産として課税される点がありますが、贈与時の課税価格で相続税が課税されるので、今後値上がりが期待できる財産に適用すると良いでしょう。 3つ目は、暦年課税制度に戻ることができない点です。相続時精算課税制度は2,500万円を超えると一律20%になりますので、上手く組み合わせることが大切になります。

相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。

税理士事務所つなぎコンサルティング
税理士事務所つなぎコンサルティング

相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。

 相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。

柴田博壽税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
5.0

口コミ3

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