正しい生前贈与で、相続税の節税を。贈与税・相続税対策の専門の税理士を探しましょう。

葛西・東陽町周辺に328人の生前贈与に強い税理士がいます

正しい生前贈与で、相続税の節税を。贈与税・相続税対策の専門の税理士を探しましょう。
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葛西・東陽町の依頼数

100件以上

葛西・東陽町の平均評価4.88

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葛西・東陽町の紹介できるプロ

328

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葛西・東陽町の生前贈与に強い税理士探しはミツモアで。

生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。

生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。

金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。

贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。

かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。

葛西・東陽町のおすすめ生前贈与に強い税理士

渡邉優税理士事務所

渡邉優税理士事務所

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

116,000
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4.9

(17件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応

K M 様の口コミ

口頭だけでなくメールでの質問にも迅速に対応して頂けた。知りたいポイントもこちらが理解出来るまで説明して頂けた。

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

しるべ税理士法人

しるべ税理士法人

生前贈与対策+贈与税申告(土地・建物1件分)

100,000
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5.0

(41件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応

中崎 様の口コミ

生前贈与、不動産名義移転に関してのご相談をさせていただきました。 対応の早さ、親身丁寧なご提案、相談者の立場に立ったメリデメをご教示いただけたと受け止めております。 また将来、機会がございましたらご相談させていただけばと存じます。 この度は有難う御座いました。

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森 誠弘 税理士事務所

森 誠弘 税理士事務所

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4.8

(11件)

土地・建物の贈与対応非上場会社株式の贈与対応外国財産の贈与対応電話相談初回無料夜間対応可休日対応可能夜間・早朝対応可能

内田 様の口コミ

他では断られてしまった一般社団法人の決算を、期限までの少ない日数の中とてもスピーディーに完了してくださり、本当に助かりました。 説明やアドバイスも非常に明確で分かりやすく丁寧で親切なご対応に感謝しています。 今後もご相談することがあるかと思いますが、その際にはまたよろしくお願いいたします。

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山田 様の口コミ

(70代以上 男性)

確定申告の時期と重なっていしまいましたが、問題なく完了しました。

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大河内 様の口コミ

先生には、大変お世話になりました。 長年お願いしておりました税理士さんが引退してしまったため、 確定申告で不安を抱えていた私ですが、 先生の親切丁寧なご指導のおかげで、無事に手続きを終えることができました。 まず、最初の相談から申告書の提出まで、先生は常に私の立場に寄り添ってくださり、わかりやすく説明してくれました。専門用語が多く難解に感じられる税務の世界ですが、先生はそれを噛み砕いて説明してくださり、私が理解できるように配慮してくださいました。特に、税金の計算や必要書類の準備については、具体的な例を交えながら教えていただき、安心して進めることができました。 また、先生の迅速な対応にも感謝しています。私からの質問や不明点に対して、すぐに丁寧に返答してくださり、常にサポートしてくれる姿勢がとても心強かったです。特に、申告期限が迫っていた時期においても、焦ることなく冷静にアドバイスをいただけたおかげで、計画的に作業を進めることができました。 加えて、先生の温かい人柄にも触れることができ、安心感を持って全てをお任せすることができました。税理士という職業は、ただ数字を扱うだけでなく、クライアントとの信頼関係が重要だと改めて感じました。先生とのコミュニケーションを通じて、税務に対する不安が和らぎ、ポジティブな気持ちで申告を進めることができたことは、私にとって大きな財産です。 来年の確定申告もぜひ先生にお願いしたいと考えています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。先生のような信頼できる税理士に出会えたことに、心から感謝しています。これからも多くの方におすすめしたいと思います。

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葛西・東陽町の生前贈与に強い税理士を依頼した人の口コミ

葛西・東陽町で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(82件)

葛西・東陽町

で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ

吉田

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5.0

4年前

丁寧にわかりやすくご説明してくださりありがとうございました。

プロからの返信

吉田様 このたびは、ご相談頂きありがとうございました。 贈与税の申告などご不明点やお悩みが生じた際には、またお気軽にご相談下さい。

山田

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5.0

4年前

とても丁寧に説明していただきわかりやすかったです。 ありがとうございました。

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5.0

4年前

とても丁寧に対応下さり、感謝しています。こちらが知りたいことに的確に相談に乗っていただきました。

依頼したプロしるべ税理士法人

伏見

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5.0

4年前

この度は、ありがとうございました。 こちらの知識が無いので、色々とサポートいただき、助かりました。 また相談が出来たときには、よろしくお願いいたします。

N.H(30代 男性)

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5.0

2か月前

主な贈与財産の種類

現金

主な依頼内容

相続税の節税対策

生前贈与の制度利用についてご相談・申告をお願いしました。 まず最初に、自分で手続きが可能な点についても丁寧にご説明くださり、そのうえで依頼するかどうかを判断させていただけました。利益優先ではなく、依頼者の立場に立って考えてくださる誠実な税理士さんだと感じました。 質問への回答も迅速で、こまめにご連絡をいただけたため、終始安心してお任せすることができました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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相続全般に関する質問ができたか
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事業所のアクセスの良さ
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5

プロからの返信

口コミをありがとうございます。 お役に立てて幸いです。

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葛西・東陽町の生前贈与に強い税理士のよくある質問

早めに生前贈与をするメリットはありますか?また、生前贈与をするならいつ頃から準備したら良いでしょうか?
回答数:4

生前対策(贈与)は早めに行うほどメリットがあります。 ただし、税務対策業務は慣れている税理士と慣れていない税理士で差がはっきりと表れますので、実務経験のある税理士に依頼しないと、逆にデメリットとなる可能性が高いです。 また、生前の相続対策は税務の問題だけで完結できるものではなく、当事者のお気持ちを最大限に影響させることも大切です。 早めの準備から、綿密な計画を立てることが生前対策(贈与)の成功の秘訣です。

はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。

税理士事務所つなぎコンサルティング
税理士事務所つなぎコンサルティング

相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。

 生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。

柴田博壽税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
5.0

口コミ3

相続時精算課税制度で損をするのはどんな状況ですか?損をしない為には何に気をつけるべきでしょうか?
回答数:4

相続時精算課税制度の特徴は3つあります。 1つ目は、組み合わせごとの非課税枠が2,500万円あるので「父⇒子供」「母⇒子供」でそれぞれ2,500万円の非課税枠の利用が可能です。 2つ目は、相続時には相続財産として課税される点がありますが、贈与時の課税価格で相続税が課税されるので、今後値上がりが期待できる財産に適用すると良いでしょう。 3つ目は、暦年課税制度に戻ることができない点です。相続時精算課税制度は2,500万円を超えると一律20%になりますので、上手く組み合わせることが大切になります。

相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。

税理士事務所つなぎコンサルティング
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相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。

 相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。

柴田博壽税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
5.0

口コミ3

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