新垣 様
5.0
3年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
吉祥寺・三鷹の生前贈与に強い税理士探しはミツモアで。
生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
内田 様の口コミ
他では断られてしまった一般社団法人の決算を、期限までの少ない日数の中とてもスピーディーに完了してくださり、本当に助かりました。 説明やアドバイスも非常に明確で分かりやすく丁寧で親切なご対応に感謝しています。 今後もご相談することがあるかと思いますが、その際にはまたよろしくお願いいたします。
総合評価
5.0
清水 様の口コミ
時間がない中で、迅速かつ丁寧に対応していただき、無事に相続税の申告ができました。料金も良心的でした。 ひとつだけ難があるとすれば、事務所が看板がなく始めていくと迷います。電話で場所を確認してから行くといいと思います。
総合評価
4.8
K2-linK合同会社 熊倉 様の口コミ
今回は確定申告までに時間が取れなかったのでお願いしました。 とてもスピーディな対応をいただき感謝しております。 また機会があればお願いしたいと思います。
5.0
(1件)
総合評価
5.0
谷合 様の口コミ
(30代 男性)
個人事業主になって初めての確定申告なので今回は税理士に丸投げでお願いしました。 とても丁寧で安心してお任せすることができました。
吉祥寺・三鷹で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
吉祥寺・三鷹
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
新垣 様
5.0
3年前
生前贈与に関する税金について相談させてもらいました。 何も分からない状態での相談でしたが、丁寧に分かりやすく手続きの流れを一から教えてもらいました。 お陰様で生前贈与で税金がかからない手続きを無事終える事ができたので、安堵しています。 ありがとうございました。 またの機会が、ありましたらまたお願いしたいと思っております。
依頼したプロ岩渕税理士事務所
江口慎二 様
5.0
2年前
年末の忙しい時期に迅速な対応頂き、大変早く相続時精算課税での対応をいただきました。
プロからの返信
江口様 この度は贈与税の申告業務についてご依頼いただき誠にありがとうございました。 贈与税の税制改正に対応すべく、改正の影響を検討し、無事に改正前の2023年中に贈与手続きを行うことが出来良かったです。 また、迅速に手続きを行うことができましたのも皆様のご協力があったからこそであると思っております。ご協力いただき誠にありがとうございました。 今後ともご相談等ございましたらお気軽にお問い合わせください。 どうぞよろしくお願い申し上げます。
依頼したプロ税理士法人ブライト相続 横浜事務所
野上 様
4.0
2年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
財産評価・相続税シミュレーション
主に生前贈与について相談させてもらいました。素人考えでなかなか進んでいなかったのですが、相談してみて方向性がはつきりしました。
依頼したプロ藤川真王税理士事務所
長嶋 様
5.0
2か月前
株式会社マルト 様
5.0
2か月前
ありがとうございました
依頼したプロ小林智之公認会計士・税理士事務所
生前対策(贈与)は早めに行うほどメリットがあります。 ただし、税務対策業務は慣れている税理士と慣れていない税理士で差がはっきりと表れますので、実務経験のある税理士に依頼しないと、逆にデメリットとなる可能性が高いです。 また、生前の相続対策は税務の問題だけで完結できるものではなく、当事者のお気持ちを最大限に影響させることも大切です。 早めの準備から、綿密な計画を立てることが生前対策(贈与)の成功の秘訣です。
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度の特徴は3つあります。 1つ目は、組み合わせごとの非課税枠が2,500万円あるので「父⇒子供」「母⇒子供」でそれぞれ2,500万円の非課税枠の利用が可能です。 2つ目は、相続時には相続財産として課税される点がありますが、贈与時の課税価格で相続税が課税されるので、今後値上がりが期待できる財産に適用すると良いでしょう。 3つ目は、暦年課税制度に戻ることができない点です。相続時精算課税制度は2,500万円を超えると一律20%になりますので、上手く組み合わせることが大切になります。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。