吉田 様
5.0
4年前

世田谷区の依頼数
200件以上
世田谷区の平均評価4.85
世田谷区の紹介できるプロ
342人
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生前贈与をかしこく進めることで、相続税を大きく節約することができます。
生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
贈与税・相続税対策を専門とする税理士におまかせすれば、大幅な節税が可能になりますよ。
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たな 様の口コミ
(40代 女性)
ワンルームマンションの不動産を相続時精算課税制度を使って相続手続きをしたく依頼しました。別の司法書士を紹介頂き、税理士さんに依頼するパートは最後でしたがスムーズに対応頂きました。 メール、ZOOM、郵送でのやり取りでした。スマートに進められて良かったです。
東京都世田谷区で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都世田谷区
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
吉田 様
5.0
4年前
丁寧にわかりやすくご説明してくださりありがとうございました。
プロからの返信
吉田様 このたびは、ご相談頂きありがとうございました。 贈与税の申告などご不明点やお悩みが生じた際には、またお気軽にご相談下さい。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
竹内 様
5.0
3年前
初めて税理士さんにご依頼するのに、どのように探すのが良いのか全くの手探りでこちらのミツモアさん辿り着きました。 5人の税理士さんからお見積りをいただいてもどの方が良いのか迷いましたが、ご経歴とお写真、最初の無料電話相談での印象から決めさせていただきました。 とても丁寧にご対応いただき、お人柄からも安心してお任せできると感じました。 親身にこちらの状況へも耳を傾けてくださるなど大変信頼出来る方です。 きめ細やかにご対応いただき感謝しています。
プロからの返信
竹内様 大変丁寧に評価をいただきありがとうございます。 色々とご協力いただいたおかげでご依頼の仕事を終えることができました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ山本厚三税理士事務所
長谷川 様
5.0
3年前
4大監査法人で公認会計士としても活躍され、さらに税理士としても現在活躍されている水谷先生をご紹介頂き感謝しております。贈与、相続にも精通され、さらにフランクに接して頂き、感動致しました。最安の見積りでしたところ、さらに減額して頂き、申し訳ないくらいでした。別件も是非お願いしたいと思います。有難う御座いました。
依頼したプロしるべ税理士法人
松本 様
5.0
1年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
遺言書の作成サポート
迅速な対応をして下さるし、小さな疑問やお願いまでしっかりご対応頂ける信頼できる先生です。 今後ともよろしくお願い致します。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
小西 様
5.0
1年前
主な贈与財産の種類
土地・建物
生前贈与の手続きを助けて頂きたく依頼しました。 我が家側に全く知識が無かったせいで、何度も同じ事を聞いたりしてしまいましたが、その度にこちらが納得いくまで丁寧な説明をして下さいました。 また、我が家の現状に合わせた税制度の利用を提案して下さったことにも感謝しております。 本当に信頼できる先生だと思いました。 また税関係で困ったことがあったら相談させて頂きたいです。
迅速な対応で助かりました。
先生側から都度、疑問の有無を聞いてくださって相談しやすかったです。
具体例なども取り入れてくださって分かりやすかったです。
こちらにお得感がある位の納得感です。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 わかりやすい説明を心掛けておりますので、そのような評価をいただけまして大変光栄です。 また、税金面でのご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。 引き続きよろしくお願いいたします。
依頼したプロ大石 衛佳 税理士事務所
生前対策(贈与)は早めに行うほどメリットがあります。 ただし、税務対策業務は慣れている税理士と慣れていない税理士で差がはっきりと表れますので、実務経験のある税理士に依頼しないと、逆にデメリットとなる可能性が高いです。 また、生前の相続対策は税務の問題だけで完結できるものではなく、当事者のお気持ちを最大限に影響させることも大切です。 早めの準備から、綿密な計画を立てることが生前対策(贈与)の成功の秘訣です。
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度の特徴は3つあります。 1つ目は、組み合わせごとの非課税枠が2,500万円あるので「父⇒子供」「母⇒子供」でそれぞれ2,500万円の非課税枠の利用が可能です。 2つ目は、相続時には相続財産として課税される点がありますが、贈与時の課税価格で相続税が課税されるので、今後値上がりが期待できる財産に適用すると良いでしょう。 3つ目は、暦年課税制度に戻ることができない点です。相続時精算課税制度は2,500万円を超えると一律20%になりますので、上手く組み合わせることが大切になります。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。