KO 様
5.0
5年前

世田谷区の依頼数
200件以上
世田谷区の平均評価4.85
世田谷区の紹介できるプロ
348人
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生前贈与の非課税枠は、資金用途や贈与対象者により様々な制度があり、専門的な知識が不可欠です。
金銭だけでなく、土地や不動産の生前贈与、あるいは教育資金や子育て資金の生前贈与についても、相談してみましょう。
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たな 様の口コミ
(40代 女性)
ワンルームマンションの不動産を相続時精算課税制度を使って相続手続きをしたく依頼しました。別の司法書士を紹介頂き、税理士さんに依頼するパートは最後でしたがスムーズに対応頂きました。 メール、ZOOM、郵送でのやり取りでした。スマートに進められて良かったです。
海野奈々 様の口コミ
とても誠実な方で、安心して業務をお任せできます。 疑問に対してもきちんとお答えいただけますし、 レスポンスも早いです。 とても助かっております。
東京都世田谷区で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都世田谷区
で利用できる生前贈与に強い税理士の口コミ
KO 様
5.0
5年前
方向性を確認したかった目的だけでしたが、親身になってご対応頂き感謝です。 相続自体はまだまだ先だとは思いますが、何を準備すれば良いか基本的なことをご教示頂き、今後はアドバイス頂いたことを頭にいれながら前に進めたいと思います。 ありがとうございました。
プロからの返信
KO様 この度は、ご依頼くださいまして、ありがとうございました。 今後、不明な点が発生しましたら、また、お声がけください。 引き続き、よろしくお願い申し上げます。 相続専門税理士 小林智之
依頼したプロ小林智之公認会計士・税理士事務所
石井英俊 様
5.0
5年前
たいへんお世話になりまして、ありがとうございました。 丁寧なご説明で、とても親身になっていただきまして、安心しながらよく理解ができました。 信頼感もあり、深く感謝しています。
依頼したプロしるべ税理士法人
吉田 様
5.0
4年前
丁寧にわかりやすくご説明してくださりありがとうございました。
プロからの返信
吉田様 このたびは、ご相談頂きありがとうございました。 贈与税の申告などご不明点やお悩みが生じた際には、またお気軽にご相談下さい。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
松本 様
5.0
1年前
主な贈与財産の種類
現金
主な依頼内容
遺言書の作成サポート
迅速な対応をして下さるし、小さな疑問やお願いまでしっかりご対応頂ける信頼できる先生です。 今後ともよろしくお願い致します。
依頼したプロ東京ベイ相続サポート税理士事務所
小西 様
5.0
1年前
主な贈与財産の種類
土地・建物
生前贈与の手続きを助けて頂きたく依頼しました。 我が家側に全く知識が無かったせいで、何度も同じ事を聞いたりしてしまいましたが、その度にこちらが納得いくまで丁寧な説明をして下さいました。 また、我が家の現状に合わせた税制度の利用を提案して下さったことにも感謝しております。 本当に信頼できる先生だと思いました。 また税関係で困ったことがあったら相談させて頂きたいです。
迅速な対応で助かりました。
先生側から都度、疑問の有無を聞いてくださって相談しやすかったです。
具体例なども取り入れてくださって分かりやすかったです。
こちらにお得感がある位の納得感です。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 わかりやすい説明を心掛けておりますので、そのような評価をいただけまして大変光栄です。 また、税金面でのご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。 引き続きよろしくお願いいたします。
依頼したプロ大石 衛佳 税理士事務所
はい、ございます。早ければ早いほど「税金対策」としては有効です。贈与しても良いくらい財産を持っていると感じたら、何歳からでも贈与しはじめるとよいと考えられます。 ただし、贈与するデメリットも考えた上で進めるべきです。子供の成長意欲の阻害や、争族の原因ともなりえますので、注意が必要です。
相続税は3年以内に行った生前贈与は、相続財産に足し戻さなければなりません。(税制改正により令和6年以後は7年以内)このため早めに生前贈与をした方がメリットがあります。
生前贈与は早めにすることが肝要です。特に相続発生前の贈与に関してこれまで、3年前贈与については相続財産に加算して相続税の申告が必要でしたが、昨年の相続より7年前までと延長されました。そう言う訳で財産の多い方は元気なうちに準備する必要があるということです。
相続時精算課税制度は、贈与時の価格で相続発生時の足し戻し額を固定する制度です。 つまり、贈与時よりも将来に向けて価格が下がる可能性がある財産、具体的には有価証券を贈与する場合に採用する際には注意が必要です。大きく得をする可能性もありますが、思わぬ出来事(直近であればコロナ過により業績の悪化等)で大きく損をすることもあります。
相続を申告する際には、相続時精算課税制度により贈与した際の時価で足し戻す必要があります。将来価値が下がるもの、例えば建物などは高い価額で足し戻すことになり不利になります。将来の価値の変動を考慮する必要があります。
相続時精算課税制度を適用する財産を相続財産に加算する場合は、相続時点で財産評価するのではなく、贈与を受けた時点の財産の評価額となりますので、財産の評価が下落するような性質の財産は相応しくないということが言えます。
推定遺産総額、推定相続人の数については必須です。 そして、相続対策のためには先ず推定相続税額を知ることが需要です。
十分対応すると考えます。 但し、その推定遺産額のうち、生前贈与の年月日と相続発生日との期間がどのくらいかによって贈与資産が相続資産に該当する場合もありますので注意が必要です。
勿論、贈与税の申告に際してのお手伝いをさせて頂きます。 お気軽にご相談ください。