株式会社ワンツリー 様
5.0
7年前

世田谷区の依頼数
100件以上
世田谷区の平均評価4.87
世田谷区の紹介できるプロ
549人
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税理士による決算の申告なども、まとめて依頼すれば、わずらわしい事務作業もスムーズに処理できますよ。
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総合評価
5.0
高橋 様の口コミ
毎年確定申告の時期に大変で苦労していたので、助かりました。 こんなに楽なら、もっと早く依頼すればよかったです! 日本政策金融公庫の融資まで支援してもらって、やはり融資に強い税理士に頼むとスムーズで、こんなに簡単に融資実行まで進めて頂いて、助かりました。 ありがとう御座います。
市川 様の口コミ
昨年、父親の相続の際にお世話になりました。 当初は何も分からず非常に不安でしたが、親切に色々と教えていただき、感謝の念に耐えません。 また、相続後の不動産の売却にもご尽力いただき、当初の予定よりも高く売却ができたので、非常に助かりました。 現在は私の確定申告も荒川先生にお願いしております。
三田村宗治 様の口コミ
法人を設立して初めての決算につき色々と丁寧にご指導いただきまして無事に申告が出来ました。 また個人事業主としても初めてマネーフォワードを利用しましたが、入力方式や前期からの繰越等不明なことを一緒に確認し、入力作業を助けていただきました。 今期は更に新しい取組みを検討していますが前向きに関わってくださり心強く思っています。
東京都世田谷区で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都世田谷区
で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミ
株式会社ワンツリー 様
5.0
7年前
スピーディーな対応をしていただき、日程調整まですごくスムーズにできました。 お話できることを楽しみにしております。
プロからの返信
レビューご記入いただきまして誠にありがとうございます!どうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ坂本剛税理士事務所
卞 様
5.0
6年前
最初の問い合わせから始まり、見積りや返答などやり取り全てを迅速かつ丁寧に対応頂きました。 末長くよろしくお願い致します。
プロからの返信
こちらこそスムーズな対応をしていただき大変助かりました!こちらこそお付き合いの程よろしくお願い致します^ ^
依頼したプロ渡邉拓也税理士事務所
株式会社ナムフォンコーポレーション 様
5.0
5年前
質問のレスポンスが迅速で簡潔、わかりやすい。 これからお世話になります。
プロからの返信
こちらこそ、色々と資料を揃えて頂きありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士冨田 健太郎事務所
TK 様
5.0
5年前
やりとりは非常に早く、的確なアドバイスを頂きました。顧問税理士として、頼もしいです。今後ともよろしくお願いします。
プロからの返信
この度は弊所とお取引を開始して頂き誠にありがとうございます。 適時適切な法人成りのタイミング、個人の資産運用など、優先順位の高いものから順に、適時適切なサポートをさせて頂きますので、今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士法人エール 丸の内支店
猪野 様
4.0
4年前
丁寧な対応でした。 まだ仕事を始めたばかりなので、 評価はそれからです
依頼したプロきずな綜合会計事務所
本来、保険は節税対策で加入するものではありません。 しかし、結果として節税対策となっている保険加入があるのも事実です。 逓増定期保険やがん保険など、時代によって節税対策の保険は変わっていきます。 税制が変わりやすい保険ですので、注意が必要です。
法人加入の節税は、実質的に、2019年7月以降に施行された法人税基本通達によって、節税として活用出来ないことになりました。今回の改正は、以前の税務処理と異なり、保険会社からの解約返戻金や被保険者の年齢によって経費に計上できる割合や額が変更されたので、複雑になっているだけではなく、節税効果を著しく抑制したもので、また、金融庁からの指導で、保険会社は節税商品ではない、と明確に言わないといけなくなりました。但し、以前からよくある従業員に加入させる「養老保険」については、見解が分かれているところです。
当事務所では、節税目的のみでの積極的な保険加入はお勧めしておりません。 保険会社が節税に進める保険は一部が損金で計上できるため節税となるという商品ですが、これを満期で解約した場合は益金として税金を払うこととなります。 通常、この解約益を役員退職金とぶつけることで税負担をなくします。しかし多額でない場合は以降の所得で吸収できるため、節税の効果はなく厳密には税金の「繰延」の効果と考えられます。 よって、もともと保険加入のニーズがあるような場合に、個人ではなく法人で加入をお勧めしています。
もともと節税効果はなく、正しくは課税繰り延べ効果だと思います、 ただ、課税の繰り延べ効果についても、全損(支払額=費用)の保険は改正が入ってしまいましたので、 現在は、基本的に解約返戻率に応じた損金(費用にできる額)となっています、 ということで、税ではなく本来の保険ニーズに応じた保険商品を検討されるのが良いと思います、
経営者の医療保険、ご家族の保障も考えた定期保険など様々な種類があります。
法人税の節税対策としての保険加入は、その保険商品の加入期間や解約返戻率によって、会社の経費と認められる保険料の金額が決まります。 一般的には、養老保険や定期保険が法人の節税対策として活用されています。
役員報酬は原則として、月次定額ではないと、損金にはならずいたずらに税負担が生じることになります。変更するのは決算確定の際の定時株主総会において、と思っていただくのがよろしいのかと存じます。税務上の不公平を避けるための制約となりますが、決め事として思っていただくのがよろしいでしょうか。
役員報酬を上げることにより節税しているのではなく、会社の生み出した利益を法人税として納税を行うのか、 役員報酬として支払い、所得税として納税を行うかの違いがあるだけです。 一つの目安としては、月額70万円程度までは、役員報酬を上げていくようにしています。
定時定額の役員報酬は、法人において損金となり、個人の所得税においては給与所得控除がありますので、トータルで節税となります。 ただし、役員としての業務に対する適正報酬を上回るような支給は、適正額を上回る部分が損金に認められないこととなりますので、注意が必要です。
役員報酬は事業年度の途中では自由に改定出来ず、特定の要件の時しか認められません。 役員報酬を上げる場合には期首から3ヶ月以内に行う必要があります。 また上限はありませんが実際の職務内容に応じて金額を設定しなければ否認される場合もあります。
役員報酬に対して、かかる税金は、所得税、住民税、実質的な税金である社会保険料(会社負担+自己負担分)の3つがあります。これらは報酬が上がれば税率があがる累進制で、単純に凡そ上限70%になります。法人税の実効税率が約33%ですので、役員報酬がかなり少ない段階で、法人で払う税金、個人で払う税金、の総額が上がる計算になります。参考例として、利益の水準がポイントですが、役員報酬控除前の利益が1,000万円の場合、役員報酬が200-300万円であれば、個人と法人の手取り額が最も多いことになります。
役員報酬を引き上げること=節税ではないです(オーナー企業を前提) 役員報酬を引き上げる場合、個人の所得税が上がるためです。さらに役員報酬を引き上げると社会保険料も上がります。また、取引先に決算書を提出している場合や、資金調達を検討している場合は、決算をどのように着地させるかも重要な検討事項です。 そのため、所得税(住民税含む)と法人税、社会保険料などの定量的な観点、事業上の定性的な観点を鑑み総合的な判断が必要となります。 決算時に翌期の役員報酬を税理士と相談するのがよいでしょう。
法人税法上、定期同額という縛りがあるので、基本的には役員報酬は定時総会時でしか変更ができません、 (なお、役員へ賞与払いをしたい場合には、事前確定届出給与という制度があります) ただ、役員報酬上げも、個人の所得税・住民税と法人税の実効税率を比べて判断した方が良いですね、
決算後3ヶ月以内に、進行期の業績を踏まえて金額を決定します。
物件によります。減価償却費、支払金利、銀行借り入れの返済などのキャッシュと損益の収支をしっかり検討する必要があります。一般論では、物件を選べば、中古マンション賃貸投資はそれほどリスクがない資産形成だと言われております。
千差万別と言えます。個人の所得が既に数千万といった方であれば、節税にはならず、そもそもの投資自体が採算割れしてしまうことが多いでしょう。但し、相続が目前に迫っており、相続税上の節税を交えた効果等生じることもありますので、場合により、一般的な回答はありません。
相続税対策として、現預金で保有するよりもマンションを購入して現預金よりも低い評価額にする場合があります。購入したマンションを将来において有効に活用する場合は有効と考えられますが、一方で、有効活用できない場合は宝の持ち腐れとなってしまい、いざ売却するにも見込んだ現金が手元に来ない場合も考えられます。将来の予測は不確定ですので、有効活用できる真に必要な不動産の購入をお勧めします。
不動産の購入により節税という話題を良く聞きますが、マンションは長期的に管理、運用が必要な資産です。 短期的な節税ができたが、結果的に資金はマイナスになることが多々あります。 節税対策でマンションを購入する際は、複数の立場の方からのアドバイスを求めることをおすすめいたします。
不動産は、伝統的な資産運用と節税の手法です。マンションの建物の減価償却費、管理費、管理会社への手数料、借入の利息(借入があれば)、水道光熱費、が経費になります。マンションの家賃が、それらの費用を下回れば、不動産としての収支がマイナスになり、結果的に、節税効果があります。また、相続時でも、評価額を下げることが出来るので、節税効果があります。
保険でも書いていますが、法人の場合は、節税効果は無く、課税繰り延べ効果です、 また、本来の利回りを度外視し、過度に節税のみを謳った商品はお奨めしません、 その上で、法人であれば、中古マンションは償却が早いので検討しても良いかもです(ただし、換金性も十分に考慮すべき、、いくら利回りが良くても直ぐに売れない地方・郊外のマンションは要注意) また、相続税は別の話となります、
建物の減価償却費の計上が出来ますので、上手く活用できれば節税になります。
不動産の購入は、その会社の株式の相続税評価額が購入から3年経過以降に落とすことが可能となります。 その意味で会社の株式の株価対策という意味で相続税の節税対策になります。 一方で、法人税については、マンション購入によって、減価償却費や修繕費、水道光熱費等が会社の費用として落とせるという意味で節税対策になります。
既に合理的に事業の経費となるものを計上しているのであれば、個人の節税保険として、小規模企業共済、中小企業倒産防止共済があります。小規模企業共済は、年間84万円の所得削減圧縮がありますが、納付期間が20年未満の場合、支払った掛金が目減りするので、注意が必要です。中小企業倒産防止共済は、年間最大240万円まで費用計上可能で、掛金の上限が800万円ですが、事業開始から1年以上経過していないと加入できません。
必要なもの(PCなど)は今すぐに買って年内に利用する、買って置いておくのはダメ(税務調査が入れば否認されます) ホームページの保守・更新なども年内に行う あとは一回限りですが、月払いの支払いは年払いに切り替えるなど、
ご相談頂くタイミングによっては、対策は可能です。詳細についてはご相談下さい。
今から出来る節税として以下のような方法が考えられます。 ・青色申告の承認を受けてなければ青色申告の承認 ・生命保険、介護医療保険、個人年金への加入 ・小規模企業共済への加入 ・経営セーフティ共済への加入 ・idecoへの加入 ・ふるさと納税の活用 ・短期前払費用の特例の活用 などが考えられます。
個人事業を継続する前提であれば、小規模企業共済や経営セーフティ共済(ただし、解約による収益増の検討必要あり)の加入が考えれます。 法人成りが可能であれば、可能な限り早い時期に法人で売上(利益)を計上して、役員報酬で利益を圧縮することで法人と個人のトータルの節税を検討できる可能性があります。
節税商品として世にあるのは、太陽光発電投資、コインランドリー投資、などですが、いずれも投資額が大きいので、数百万円程度の対策には過剰となりそうです。国民年金基金などや小規模企業共済などは、掛け金が即、控除になりますので、安全確実な課税所得圧縮には良い方法と言えます。のちのち返ってきますので。
ある程度まとまった金額の節税をお考えでしたら「中小企業倒産防止共済制度」の加入をお勧めします。他にも様々な節税方法がございますが経営者のお考えやいくら節税したいかによっても出来ることは変わりますので詳細はお問い合わせ頂けますと幸いです。
節税対策が必要とされるよう、本業でしっかり利益が出るように、まずは、売上を増やす。組織としての体制を整える。人材に留意する。といった意識を持つことになるでしょうか。 節税効果は、利益が年間800万を超えると税率が10%弱上がります。それまでの規模であれば、数年単位でみれば節税効果どころか、逆の効果が生じてしまうことも往々にして見かけます。
青色承認申請を必ず提出するべきです。青色申告をすることで、様々な優遇税制を受けることが可能となります。 その後は、利益が安定してから業態にあった節税を考えるべきです。
起業時に気を付けることは、起業に使った費用の領収書を取っておいて創業費などに計上すること、役員報酬を予算を見込んで計上すること、などです。起業時に、1年通じて確実に売上を見込めるビジネスはそうそうないと思います。売り上げをあげることはさることながら、経費をきちんと上げることです。
未払いでも良いから役員報酬の設定(銀行対策など不要で赤字でも良いのであれば) 勿論、青色申告の届出も、 あとは大事なのは、消費税のシミュレーション、
起業前後に発生する、法人の設立のために支出した費用で、法人の負担に帰すべき登記費用などの費用である「創立費」、開業のための広告宣伝費及び接待費その他法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のため特別に支出した費用である「開業費」は忘れがちですので、起業時から領収書などのエビデンスを紛失しないように保管してください。
まず、青色申告法人になる為の書類を管轄の税務署に提出する必要があります。 また、領収書等は、必ず保管するようにしてください。 経費を判断する際に、領収書等で経費として認められるものは法人の経費に出来ます。