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法人税の節税に強い税理士がいます

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事業を展開する上で、法人税の節税対策は大きな課題です。

節税のための法人化や法人決算など、法人税の税制についてを熟知した税理士なら、節税対策をかしこくアドバイスしてくれるはずです。

経費の使い方や帳簿の書き方など、専門家ならではの適切なアドバイスが受けられますよ。

税理士による決算の申告なども、まとめて依頼すれば、わずらわしい事務作業もスムーズに処理できますよ。

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東京都三鷹市のおすすめ法人税の節税に強い税理士

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菊池玲

5.0

8か月前

事業の業種
メディア・広告業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
申告期限が過ぎていること。インボイス制度が始まったこと。消費税に関する処理手続きなど無知なゆえ、不安だらけでした。

個人事業主ですが、時期的にとても忙しくなり確定申告の作業時間が取れず、申告期日を過ぎてしまっておりました。 インボイス制度も始まり、どのように処理してよいかわからずに本当に困っていたのですが、 このサイトで先生を知り連絡を取ったところ、すぐに対応を開始していただけました。 自分の居住地と先生の事務所が遠い事で作業に影響があるかと心配だったのですが、ビデオ通話やメールのやりとりなどで その都度丁寧にわかりやすくリードしていただいたり、依頼主に寄り添って考えてくれるので本当に安心して作業をお任せすることが出来ました。 費用面に関しましても、今回の作業の内容に対してとても良心的な価格で大変助かりました。 今回なによりも、柔軟にスピーディーに、こちらに寄り添って作業をしていただけたことに一番感動いたしました。 今後の確定申告や、ビジネスに関する色々なご相談もお任せできたらと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

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中江会計事務所の代表、中江と申します。当事務所では、確定申告をはじめ、顧問税理士業務、決算申告、会社設立・起業開業支援、記帳代行・経理代行など、幅広い税務・会計サービスを提供しています。これらの業務を通じて、「確実で丁寧」「安心して任せられる」事務所として多くのお客さまにご信頼いただいております。 実績と経験に基づく信頼性の高いサポート 私自身、公認会計士として大手監査法人に7年間勤務し、国内外の企業に対して会計・監査・アドバイザリー業務を行ってまいりました。この豊富な経験に基づき、税務や会計の課題に対して柔軟かつ的確なサポートを提供いたします。また、中国での居住経験があるため、中国語対応も可能です。グローバルな業務にも対応できる体制を整えております。 確定申告に強い専門性 特に確定申告業務においては、個人事業主さまやフリーランス、法人経営者さまの状況に応じた最適な節税対策をご提案します。税務リスクを最小限に抑えながら、適切な申告を行うことで、お客さまの利益を最大化することを目指します。初めての申告で不安を感じている方にも、分かりやすく丁寧にサポートいたします。 お客さま第一主義 当事務所では、依頼者さまを最優先に考え、信頼されるパートナーであり続けることをモットーとしております。一人ひとりのお客さまのニーズやお悩みに真摯に向き合い、わかりやすいご説明と効果的な解決策を心がけています。また、最新の税制改正や業界トレンドにも常に目を向け、時代に即したサービスを提供しております。 税務や会計に関するお悩みや、確定申告に関するご相談は、ぜひお気軽にお声がけください。「相談して本当によかった」と思っていただけるよう、全力でサポートさせていただきます。
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こんにちは。税理士の荒川と申します。 私は、税理士業界12年目、独立して4年が経ちました。 独立前は個人税理士事務所や大手税理士法人にて、幅広く経験を積んでおり、ご提供できます業務内容には自信がございます。 税理士試験の合格科目は、法人税法、消費税法、相続税法であり、法人税務顧問や相続税申告を得意としております。 高齢化が進む税理士業界の中では比較的若い税理士(40代)でございまして、スタッフの平均年齢も30代前半でフットワークも軽く、若々しく柔軟な対応が可能であることも当事務所の強みでございます。 また、オフではマスターズ甲子園を目指して硬式野球をしており、休憩時間には事務所の一角でスタッフと一緒に筋トレを行うこともございます。 当事務所は、JR京浜東北線の与野駅とJR埼京線の与野本町駅から徒歩圏内の国道17号沿いに位置しております。 これも何かのご縁でございますので、ぜひお気軽にお立ち寄りください。 なお現在、国内では数多くの税理士が登録しており、それぞれ得意とする業務が異なります。 法人税務顧問を依頼する税理士は、最低でも法人税法と消費税法の両方の試験に合格している税理士の中から、お客様にマッチした税理士をお選びいただくことを推奨いたします。
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会計事務所による税務顧問は、一般的には担当税理士がお客様のところへ月次訪問をしています。当然、その訪問に関するコストも毎月の顧問料に含まれています。 しかし、毎月のように訪問に来られても、特に何か用件があるわけでもなく、雑談をして終わり、ということも多いのです。 毎月訪問料を支払っているのに雑談をするだけではあまり意味がないと当事務所では考えています。 そのためこの月々の訪問を当事務所では原則行っておりません。訪問をしない分、毎月の税務顧問料を低く設定することが出来ています。 訪問がないなら相談はどうするのかといいますと、税務顧問をご契約のお客様からの税務のご相談はお電話やチャットワーク、メールなどによって常に受け付けていますし、直接お話したい場合はあらかじめご連絡いただければ、お客様の方から当事務所にご相談にお越しいただくことも可能です。 一方で当事務所では面談サービスを税務顧問とは別に行っています。前述の財務顧問サービスがそれにあたるのですが、財務顧問サービスでは年に数回当事務所にお越しいただき、財務・経営に関する面談を受けていただくサービスです。ただの雑談に終わることなく、事業の状況を分析・予測し、経営に役立てていただくことが出来ます。
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個人事業主・中小法人を中心にサポートしております公認会計士・税理士の久保と申します。 簡単ではありますが他事務所と比較するに際しての弊事務所の大きな特徴を5点ほど記載させて頂きます。 ①公認会計士・税理士による経営相談・税務相談 中~大の事務所では税理士ではないスタッフが日常的に対応し、相談したいときに専門家に相談できないという事務所が多くなっています。 弊事務所では小回りがきく範囲で対応する方針をとっておりますので経営相談・税務相談については私自身が責任をもって対応させて頂きます。 ※顧問期間中は税理士直通のお電話番号にいつでもお電話可能です。 ②フットワークが軽い 早朝や夜間、土日祝につきましても事前にご予約頂ければ対応させて頂きます。 短時間のお電話であれば予約不要にていつでも対応させて頂きます。 ③法人成り、創業融資・融資・M&Aの相談も可能です。 経営革新等支援機関の認定支援機関となっており、資金調達や事業計画の策定、法人設立、その後のM&Aまで広く相談頂けます。 ④代表は別法人にてM&Aアドバイザリー事業、飲食事業、美容事業も営んでおり、必要に応じて実務に即したアドバイス等が可能です。 (なお、M&Aや事業の立ち上げ・事業の運営経験のある税理士は非常に少ないです。) ⑤本サイトから数十件の案件のご依頼を頂いています。 法人・個人ともに多くのご依頼を頂いており、そのほとんどの方が継続してご依頼を頂いております。
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東京都三鷹市の法人税の節税に強い税理士をもっと見る

東京都三鷹市の法人税の節税に強い税理士を依頼した人の口コミ

東京都三鷹市で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

4.8(39件)

東京都三鷹市の法人税の節税に強い税理士のよくある質問

法人税の節税対策として、保険加入をよく耳にします。具体的にどんな保険になるのでしょうか?

今井会計事務所

今井会計事務所東京都中央区

節税目的の場合、保険料の全額が損金になって、解約時に返戻金のある保険になります。どの保険商品がいいのかはこちらでベストなものを提案することもできます。

門田睦美税理士・社労士事務所

門田睦美税理士・社労士事務所東京都文京区

資産性のある保険、終身保、逓増定期などについては、半分が費用にすることもでき、将来の貯蓄になります。

阿部税理士事務所

阿部税理士事務所東京都千代田区

本来、保険は節税対策で加入するものではありません。 しかし、結果として節税対策となっている保険加入があるのも事実です。 逓増定期保険やがん保険など、時代によって節税対策の保険は変わっていきます。 税制が変わりやすい保険ですので、注意が必要です。

林税理士事務所

林税理士事務所東京都多摩市

代表の退職金に備えるためのものや、万が一の事があった場合に会社の資金繰り悪化に備えるためのものが、良く使われている保険になります。

節税対策として役員報酬を上げることがあるそうですが、実際いつ、どのくらいアップしますか?

木村公認会計士事務所

木村公認会計士事務所東京都千代田区

役員報酬は特別な要因がない限り原則として年に1回、決算日から3ヶ月以内のタイミングでのみ変更することが出来ます。どれくらい役員報酬をアップさせるかは会社の利益がどの位になりそうか、役員個人に他の収入がないかなどを総合的に勘案して会社と役員の合計の税負担が最も少なくなるように決定します。

土屋久仁男税理士事務所

土屋久仁男税理士事務所東京都足立区

 定時定額の役員報酬は、法人において損金となり、個人の所得税においては給与所得控除がありますので、トータルで節税となります。  ただし、役員としての業務に対する適正報酬を上回るような支給は、適正額を上回る部分が損金に認められないこととなりますので、注意が必要です。

フォールック会計事務所

フォールック会計事務所東京都武蔵野市

法人税法上、定期同額という縛りがあるので、基本的には役員報酬は定時総会時でしか変更ができません、 (なお、役員へ賞与払いをしたい場合には、事前確定届出給与という制度があります) ただ、役員報酬上げも、個人の所得税・住民税と法人税の実効税率を比べて判断した方が良いですね、

税理士法人エール 丸の内支店

税理士法人エール 丸の内支店東京都千代田区

決算後3ヶ月以内に、進行期の業績を踏まえて金額を決定します。

起業しました。法人税の節税対策として、起業時からしておくべきことは何でしょうか?

濱野純税理士事務所

濱野純税理士事務所東京都品川区

まずは青色申告の承認申請書を所定の時期までに税務署に提出することをお勧め致します。青色申告による節税効果は高いです。

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