株式会社ワンツリー 様
5.0
7年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
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税理士による決算の申告なども、まとめて依頼すれば、わずらわしい事務作業もスムーズに処理できますよ。
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山田 様の口コミ
(70代以上 男性)
確定申告の時期と重なっていしまいましたが、問題なく完了しました。
og 様の口コミ
医療費控除の確定申告を依頼いたしました。 内容も迅速で、適確で(余計な言葉がなく、とてもわかり易い)スムーズに処理いただき感謝しております。 また何かあれば依頼させていただきます。 今回はありがとうございました。
K 様の口コミ
(30代 男性)
給与所得・事業所得・住宅ローン控除・贈与税申告など、慣れない手続きばかりで不安もありましたが、最初から最後まで非常に丁寧にナビゲートしていただきました。 複雑な内容も分かりやすく説明してくださり、常に的確なアドバイスをいただけたので、安心してお任せすることができました。 質問へのご返信も非常に早く、不安を感じる場面は一度もありませんでした。 今後もぜひお願いしたいと思っています。
総合評価
4.8
中村 様の口コミ
(30代 女性)
消費税申告でお世話になりました。 分からない点を補足しながらスピーディーに進めてくださって大変助かりました。 また改めてご相談したいことがあった際はお声がけしたいと思っております。 ありがとうございました。
YM 様の口コミ
こちらの知識不足にもかかわらず丁寧にご説明、サポートいただきありがとうございました。
優合同会社 様の口コミ
法人の顧問をしてもらっています。 いつも親身になって相談にのってくれている、頼りになる税理士です。 これからもずっとお願いしたいと思っています。
総合評価
5.0
高橋 様の口コミ
毎年確定申告の時期に大変で苦労していたので、助かりました。 こんなに楽なら、もっと早く依頼すればよかったです! 日本政策金融公庫の融資まで支援してもらって、やはり融資に強い税理士に頼むとスムーズで、こんなに簡単に融資実行まで進めて頂いて、助かりました。 ありがとう御座います。
K.I 様の口コミ
急な依頼でしたが、素早く対応して頂き大変助かりました。 その場で税金対策、銀行対策を提案して頂けました。 話しやすい方で相談しやすかったです。
東京都日の出町で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都日の出町
で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミ
株式会社ワンツリー 様
5.0
7年前
スピーディーな対応をしていただき、日程調整まですごくスムーズにできました。 お話できることを楽しみにしております。
プロからの返信
レビューご記入いただきまして誠にありがとうございます!どうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ坂本剛税理士事務所
卞 様
5.0
6年前
最初の問い合わせから始まり、見積りや返答などやり取り全てを迅速かつ丁寧に対応頂きました。 末長くよろしくお願い致します。
プロからの返信
こちらこそスムーズな対応をしていただき大変助かりました!こちらこそお付き合いの程よろしくお願い致します^ ^
依頼したプロ渡邉拓也税理士事務所
株式会社ナムフォンコーポレーション 様
5.0
5年前
質問のレスポンスが迅速で簡潔、わかりやすい。 これからお世話になります。
プロからの返信
こちらこそ、色々と資料を揃えて頂きありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士冨田 健太郎事務所
TK 様
5.0
5年前
やりとりは非常に早く、的確なアドバイスを頂きました。顧問税理士として、頼もしいです。今後ともよろしくお願いします。
プロからの返信
この度は弊所とお取引を開始して頂き誠にありがとうございます。 適時適切な法人成りのタイミング、個人の資産運用など、優先順位の高いものから順に、適時適切なサポートをさせて頂きますので、今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士法人エール 丸の内支店
猪野 様
4.0
4年前
丁寧な対応でした。 まだ仕事を始めたばかりなので、 評価はそれからです
依頼したプロきずな綜合会計事務所
節税目的の場合、保険料の全額が損金になって、解約時に返戻金のある保険になります。どの保険商品がいいのかはこちらでベストなものを提案することもできます。
期末に、陶器の利益を圧縮する機能のある保険に入り、保険料を支払う、ということですね。将来一定時期で解約して返戻金が戻るもので、退職金など将来の何かの大きな費用の発生とタイミングを合わせる形で解約することが多いと思いますが、そうでないことも多いです。
個人の所得税上、所得控除の対象となる生命保険、年金、医療保険等については、控除されるとしても保険料の一部に過ぎませんし、また、上限額も低く、多くは切り捨てとなります。他方、法人であれば、一定の要件はありますが、全額経費となることもあり、また、同族会社であれば株式を移動する際の税務上の株価評価を下げるために利用されることもあります。 ただ、漫然と法人だから必ず保険加入が有利、ということはありません。利益が無ければ税負担にはそもそも影響しません。状況に応じ慎重な検討が必要かと存じます。
資産性のある保険、終身保、逓増定期などについては、半分が費用にすることもでき、将来の貯蓄になります。
本来、保険は節税対策で加入するものではありません。 しかし、結果として節税対策となっている保険加入があるのも事実です。 逓増定期保険やがん保険など、時代によって節税対策の保険は変わっていきます。 税制が変わりやすい保険ですので、注意が必要です。
法人加入の節税は、実質的に、2019年7月以降に施行された法人税基本通達によって、節税として活用出来ないことになりました。今回の改正は、以前の税務処理と異なり、保険会社からの解約返戻金や被保険者の年齢によって経費に計上できる割合や額が変更されたので、複雑になっているだけではなく、節税効果を著しく抑制したもので、また、金融庁からの指導で、保険会社は節税商品ではない、と明確に言わないといけなくなりました。但し、以前からよくある従業員に加入させる「養老保険」については、見解が分かれているところです。
当事務所では、節税目的のみでの積極的な保険加入はお勧めしておりません。 保険会社が節税に進める保険は一部が損金で計上できるため節税となるという商品ですが、これを満期で解約した場合は益金として税金を払うこととなります。 通常、この解約益を役員退職金とぶつけることで税負担をなくします。しかし多額でない場合は以降の所得で吸収できるため、節税の効果はなく厳密には税金の「繰延」の効果と考えられます。 よって、もともと保険加入のニーズがあるような場合に、個人ではなく法人で加入をお勧めしています。
役員報酬に対して、かかる税金は、所得税、住民税、実質的な税金である社会保険料(会社負担+自己負担分)の3つがあります。これらは報酬が上がれば税率があがる累進制で、単純に凡そ上限70%になります。法人税の実効税率が約33%ですので、役員報酬がかなり少ない段階で、法人で払う税金、個人で払う税金、の総額が上がる計算になります。参考例として、利益の水準がポイントですが、役員報酬控除前の利益が1,000万円の場合、役員報酬が200-300万円であれば、個人と法人の手取り額が最も多いことになります。
役員報酬を引き上げること=節税ではないです(オーナー企業を前提) 役員報酬を引き上げる場合、個人の所得税が上がるためです。さらに役員報酬を引き上げると社会保険料も上がります。また、取引先に決算書を提出している場合や、資金調達を検討している場合は、決算をどのように着地させるかも重要な検討事項です。 そのため、所得税(住民税含む)と法人税、社会保険料などの定量的な観点、事業上の定性的な観点を鑑み総合的な判断が必要となります。 決算時に翌期の役員報酬を税理士と相談するのがよいでしょう。
法人税法上、定期同額という縛りがあるので、基本的には役員報酬は定時総会時でしか変更ができません、 (なお、役員へ賞与払いをしたい場合には、事前確定届出給与という制度があります) ただ、役員報酬上げも、個人の所得税・住民税と法人税の実効税率を比べて判断した方が良いですね、
決算後3ヶ月以内に、進行期の業績を踏まえて金額を決定します。
役員報酬は毎月定額の「定期同額給与」と予め支給時期と支給額の届出を行う「事前確定届出給与」があります。役員報酬は事業年後が始まってから所定の時期までに金額の変更(定期同額給与)または、届出(事前確定届出給与)を行う必要があるのですが、年度末に近いタイミングですと、さきほどの所定の時期を過ぎてしまっているので、役員報酬を増やしたり減らしたりすることは原則できません。ですので、節税対策として役員報酬の変更を行う場合は、事業年度を開始して3か月以内で利益が見える必要があります。
役員報酬は、会社の決算日の翌日から2か月~3か月後の定時株主総会で決定するのが一般的です。 会社の翌期の業績を予測して最適な役員報酬の額を決定すべきです。 役員報酬については、不相当に高額な金額については税務上、否認されて法人の経費として認められない可能性がありますが、あくまでも経営判断ですので、自社にとって最適な役員報酬を決めて構いません。
節税効果として役員報酬を上げると、会社の利益を圧縮して法人税関係の負担を減らすということかと思います。 一方で、役員報酬にかかる所得税や住民税、社会保険料等の負担が増えますので、全体的なバランスを考慮する必要があります。 なお、税務上損金として認められる役員報酬の改定時期は、一般的に定時株主総会等で決定することから、期首から3ヵ月以内とされています。
建物の減価償却費の計上が出来ますので、上手く活用できれば節税になります。
不動産の購入は、その会社の株式の相続税評価額が購入から3年経過以降に落とすことが可能となります。 その意味で会社の株式の株価対策という意味で相続税の節税対策になります。 一方で、法人税については、マンション購入によって、減価償却費や修繕費、水道光熱費等が会社の費用として落とせるという意味で節税対策になります。
一概に節税効果があるとは言えません。 建物の減価償却費分、費用が増えると考えると会社の利益を圧縮して法人税が下がります。一方で、居住用の賃貸マンションの場合、賃貸収入が消費税の「非課税売上」となりますので、会社全体の「課税売上割合」に影響します。消費税の課税事業者であれば、居住用賃貸収入が増えて課税売上割合が95%未満になると、消費税の仕入税額控除が少なくなり、消費税の負担増が考えれます。 節税対策は、法人税だけでなく、消費税やその他の事項も可能な限り総合的に勘案して検討する必要があります。
節税になるケースはあります。 特に消費税対策で検討されます。 不動産収入が居住用であれば非課税、テナント用であれば課税になります。 条件にもよりますが、消費税還付することが可能になります。 マンション購入の場合、借入金を伴うケースが多いです、 資金繰り対策の方が重要視されます
所得税のことでいえば、マンションを購入して、賃貸する、ということでしょうか。賃貸すれば、家賃収入が得られ、購入したマンションには減価償却費が計上できます。賃貸を行う不動産購入(取得)には、土地を持っている方が賃貸マンションを建てる場合、土地がない方が、ワンルームマンションを買う場合、大きくこの2つが一般的です。どちらも節税以外の点も考えて、収支計画をしっかり立てて、行いましょう。
こちらはケースバイケースになります。状況によって全く変わってきますので一概に申し上げることが出来ません。
物件によります。減価償却費、支払金利、銀行借り入れの返済などのキャッシュと損益の収支をしっかり検討する必要があります。一般論では、物件を選べば、中古マンション賃貸投資はそれほどリスクがない資産形成だと言われております。
千差万別と言えます。個人の所得が既に数千万といった方であれば、節税にはならず、そもそもの投資自体が採算割れしてしまうことが多いでしょう。但し、相続が目前に迫っており、相続税上の節税を交えた効果等生じることもありますので、場合により、一般的な回答はありません。
大きくは、事業雨用の固定資産を取得して、即時損金にしたり、減価償却費を計上すること。大きな経費にはできないですが、所得控除で、国民年金基金や小規模企業共済掛け金控除などを支払って活用することもあります。個人の所得税では損益通算できるものが限られており、使いやすい方法は少ないですね。節税商品と言われているものでも、3ヶ月位は準備期間が必要だったり、事業リスクがあるものもあり、危ないものには気をつける必要があります。
数百万程度の利益であれば、そのまま税負担しても法人化するよりも税負担は軽いものとなります。よって、税負担をそのままする、というのも今後の事業経営において、経営者としての当然受け入れるべきものですので、自らへの教育、という点では甘受すべきとも言えます。 節税対策としては、将来の費用を先に負担するものがあれば、例えばPCを購入しておくといったものであれば、冗費の支出ではなく、事業にも益するものなので良い対策と言えるでしょうか。
今後必要となる見込みがある30万円未満の減価償却資産を購入し、一括で必要経費に計上することが可能です。 ただし、翌年以降の必要経費の先取りともいえますので、今後数年間を考えると目先の節税対策にすぎません。
既に合理的に事業の経費となるものを計上しているのであれば、個人の節税保険として、小規模企業共済、中小企業倒産防止共済があります。小規模企業共済は、年間84万円の所得削減圧縮がありますが、納付期間が20年未満の場合、支払った掛金が目減りするので、注意が必要です。中小企業倒産防止共済は、年間最大240万円まで費用計上可能で、掛金の上限が800万円ですが、事業開始から1年以上経過していないと加入できません。
必要なもの(PCなど)は今すぐに買って年内に利用する、買って置いておくのはダメ(税務調査が入れば否認されます) ホームページの保守・更新なども年内に行う あとは一回限りですが、月払いの支払いは年払いに切り替えるなど、
ご相談頂くタイミングによっては、対策は可能です。詳細についてはご相談下さい。
今から出来る節税として以下のような方法が考えられます。 ・青色申告の承認を受けてなければ青色申告の承認 ・生命保険、介護医療保険、個人年金への加入 ・小規模企業共済への加入 ・経営セーフティ共済への加入 ・idecoへの加入 ・ふるさと納税の活用 ・短期前払費用の特例の活用 などが考えられます。
節税は、課税所得、つまり黒字利益が大きく出てくるときに行うものです。創業開業直後から行うものはそれほど多くはないとは思います。役員報酬は、役員個人が所得税を納めなければならないので、節税とは呼べないですね。青色申告はほぼすべての会社が申請していますので、もちろん申請すべきです。最初からある程度の黒字が見込まれるなら、生命保険や共済などで、損金になるけれども、損なく戻ってくるものを契約することも一つだと思います。
一番大切なのは役員の報酬を適切な金額にすることです。役員報酬をいくらにするかで節税金額は大幅に変わります。適正な金額はケースバイケースなので一度専門家に相談することをお勧めします。
節税対策が必要とされるよう、本業でしっかり利益が出るように、まずは、売上を増やす。組織としての体制を整える。人材に留意する。といった意識を持つことになるでしょうか。 節税効果は、利益が年間800万を超えると税率が10%弱上がります。それまでの規模であれば、数年単位でみれば節税効果どころか、逆の効果が生じてしまうことも往々にして見かけます。
青色承認申請を必ず提出するべきです。青色申告をすることで、様々な優遇税制を受けることが可能となります。 その後は、利益が安定してから業態にあった節税を考えるべきです。
起業時に気を付けることは、起業に使った費用の領収書を取っておいて創業費などに計上すること、役員報酬を予算を見込んで計上すること、などです。起業時に、1年通じて確実に売上を見込めるビジネスはそうそうないと思います。売り上げをあげることはさることながら、経費をきちんと上げることです。
未払いでも良いから役員報酬の設定(銀行対策など不要で赤字でも良いのであれば) 勿論、青色申告の届出も、 あとは大事なのは、消費税のシミュレーション、