株式会社ワンツリー 様
5.0
7年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
東京都中野区の法人税の節税に強い税理士探しはミツモアで。
事業を展開する上で、法人税の節税対策は大きな課題です。
節税のための法人化や法人決算など、法人税の税制についてを熟知した税理士なら、節税対策をかしこくアドバイスしてくれるはずです。
経費の使い方や帳簿の書き方など、専門家ならではの適切なアドバイスが受けられますよ。
税理士による決算の申告なども、まとめて依頼すれば、わずらわしい事務作業もスムーズに処理できますよ。
かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
総合評価
5.0
株式会社徹信工業 様の口コミ
ミツモアさんを利用するのは初めてで、5名の方の見積りが来た時点で、泉さんにお願いしようと思ってました 初めてお会いした印象は ミツモアさんのプロフィール以上に良かったので、令和4年5月から顧問税理士さんとしてお願いしたので、今後末永くお付き合い出来たらと思っております。
株式会社プラスAstudio 様の口コミ
法人の顧問契約をするということで末永くお付き合いできる税理士事務所を探していました。 中村様はチャットの返信も迅速丁寧だったので面談させていただきました。 面談してとても優しくまじめなお人柄だと感じましたのでお願いすることにしました。 まだ契約したばかりですがこれから色々相談にのって頂き末永くお願いできたらと思います。
総合評価
4.9
石原 様の口コミ
(30代 男性)
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れないこと、初めてであったため実作業とレクチャー含め、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでのやり取りだけでなく、電話やオンライン会議などでスピーディーに対応していただき、その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。 必要なことはしっかり質問やお話しいただけることも大きな安心に繋がりました。 そして何より、説明がわかりやすかったのでとても助かりました。 他の方に頼むよりも費用は低く抑えられ、これまでのご対応を含めて継続的に依頼していきたいと考えております。
K.I 様の口コミ
急な依頼でしたが、素早く対応して頂き大変助かりました。 その場で税金対策、銀行対策を提案して頂けました。 話しやすい方で相談しやすかったです。
三浦 様の口コミ
期限近くの依頼にも関わらず、真摯に対応して頂きました。初めてでわからないことばかりでしたが、簡潔に必要事項も教えてくださり安心してお任せ出来ました。また、ご依頼したい税理士さんです。
中村 様の口コミ
税務調査の対応をお願いしました。 仕事が立て込んでおり、正直なところ税務署とのやり取りに時間も神経も割けない状況でしたが、清水さんに一任できて本当に助かりました。 税務署との面倒なやり取りをすべて引き受けてくださり、こちらは最小限の対応で済み、精神的な負担が大きく軽減されました。 忙しい方や、税務署対応を任せたい方には安心しておすすめできます。
東京都中野区で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都中野区
で利用できる法人税の節税に強い税理士の口コミ
株式会社ワンツリー 様
5.0
7年前
スピーディーな対応をしていただき、日程調整まですごくスムーズにできました。 お話できることを楽しみにしております。
プロからの返信
レビューご記入いただきまして誠にありがとうございます!どうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ坂本剛税理士事務所
卞 様
5.0
6年前
最初の問い合わせから始まり、見積りや返答などやり取り全てを迅速かつ丁寧に対応頂きました。 末長くよろしくお願い致します。
プロからの返信
こちらこそスムーズな対応をしていただき大変助かりました!こちらこそお付き合いの程よろしくお願い致します^ ^
依頼したプロ渡邉拓也税理士事務所
株式会社ナムフォンコーポレーション 様
5.0
5年前
質問のレスポンスが迅速で簡潔、わかりやすい。 これからお世話になります。
プロからの返信
こちらこそ、色々と資料を揃えて頂きありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士冨田 健太郎事務所
TK 様
5.0
5年前
やりとりは非常に早く、的確なアドバイスを頂きました。顧問税理士として、頼もしいです。今後ともよろしくお願いします。
プロからの返信
この度は弊所とお取引を開始して頂き誠にありがとうございます。 適時適切な法人成りのタイミング、個人の資産運用など、優先順位の高いものから順に、適時適切なサポートをさせて頂きますので、今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士法人エール 丸の内支店
山田 様
4.0
2年前
対面面談で細かに説明をしていただき、確定申告の作業を依頼させていただきました。 基本的にこちらで作業することはなく、書類を渡したら最後までまるっと済ませていただきました。
依頼したプロNMI会計事務所
法人税の節税対策としての保険加入は、その保険商品の加入期間や解約返戻率によって、会社の経費と認められる保険料の金額が決まります。 一般的には、養老保険や定期保険が法人の節税対策として活用されています。
効果的で利用しやすいものは、中小機構の経営セーフティ共済かと思います。一定の条件はあるものの、任意解約による元本割れまでの契約期間が一般の保険商品と比べて短く、運用しやすいと感じております。(解約による返戻金は法人の収益になります。) なお、よく耳にする”保険による節税”は、節税というよりも”課税の先送り”です。退職金の支給時期と合わせて解約する(返戻率のピークが到来する)ことで、収益と費用の相殺が可能と言われていますが、退職時期を誤ると返戻率が下がり”節税効果”が減少する可能性があります。
生命保険は、個人で加入しても、最大、年間12万円しか生命保険料控除はありません。会社で契約した場合には、そうした上限がありませんので、支払った全額が経費として計上できることもあります。保険商品は会社を設立した場合に、決算対策商品であったり、経営者の退職金積立であったり、多様な活用方法があります。
現在は様々な保険会社が多数の保険商品を販売しています。どの保険が節税に適しているかはその会社の規模や経営者の方の年齢、将来のビジョンによって変わってまいりますので一概に申し上げることはできません。保険は節税効果も大きいですが節税に失敗した時のリスクも大きいです。保険加入前は顧問税理士にご相談することをお勧めします。
節税目的の場合、保険料の全額が損金になって、解約時に返戻金のある保険になります。どの保険商品がいいのかはこちらでベストなものを提案することもできます。
期末に、陶器の利益を圧縮する機能のある保険に入り、保険料を支払う、ということですね。将来一定時期で解約して返戻金が戻るもので、退職金など将来の何かの大きな費用の発生とタイミングを合わせる形で解約することが多いと思いますが、そうでないことも多いです。
個人の所得税上、所得控除の対象となる生命保険、年金、医療保険等については、控除されるとしても保険料の一部に過ぎませんし、また、上限額も低く、多くは切り捨てとなります。他方、法人であれば、一定の要件はありますが、全額経費となることもあり、また、同族会社であれば株式を移動する際の税務上の株価評価を下げるために利用されることもあります。 ただ、漫然と法人だから必ず保険加入が有利、ということはありません。利益が無ければ税負担にはそもそも影響しません。状況に応じ慎重な検討が必要かと存じます。
役員報酬を上げることにより節税しているのではなく、会社の生み出した利益を法人税として納税を行うのか、 役員報酬として支払い、所得税として納税を行うかの違いがあるだけです。 一つの目安としては、月額70万円程度までは、役員報酬を上げていくようにしています。
定時定額の役員報酬は、法人において損金となり、個人の所得税においては給与所得控除がありますので、トータルで節税となります。 ただし、役員としての業務に対する適正報酬を上回るような支給は、適正額を上回る部分が損金に認められないこととなりますので、注意が必要です。
役員報酬は事業年度の途中では自由に改定出来ず、特定の要件の時しか認められません。 役員報酬を上げる場合には期首から3ヶ月以内に行う必要があります。 また上限はありませんが実際の職務内容に応じて金額を設定しなければ否認される場合もあります。
役員報酬に対して、かかる税金は、所得税、住民税、実質的な税金である社会保険料(会社負担+自己負担分)の3つがあります。これらは報酬が上がれば税率があがる累進制で、単純に凡そ上限70%になります。法人税の実効税率が約33%ですので、役員報酬がかなり少ない段階で、法人で払う税金、個人で払う税金、の総額が上がる計算になります。参考例として、利益の水準がポイントですが、役員報酬控除前の利益が1,000万円の場合、役員報酬が200-300万円であれば、個人と法人の手取り額が最も多いことになります。
役員報酬を引き上げること=節税ではないです(オーナー企業を前提) 役員報酬を引き上げる場合、個人の所得税が上がるためです。さらに役員報酬を引き上げると社会保険料も上がります。また、取引先に決算書を提出している場合や、資金調達を検討している場合は、決算をどのように着地させるかも重要な検討事項です。 そのため、所得税(住民税含む)と法人税、社会保険料などの定量的な観点、事業上の定性的な観点を鑑み総合的な判断が必要となります。 決算時に翌期の役員報酬を税理士と相談するのがよいでしょう。
法人税法上、定期同額という縛りがあるので、基本的には役員報酬は定時総会時でしか変更ができません、 (なお、役員へ賞与払いをしたい場合には、事前確定届出給与という制度があります) ただ、役員報酬上げも、個人の所得税・住民税と法人税の実効税率を比べて判断した方が良いですね、
決算後3ヶ月以内に、進行期の業績を踏まえて金額を決定します。
役員報酬は毎月定額の「定期同額給与」と予め支給時期と支給額の届出を行う「事前確定届出給与」があります。役員報酬は事業年後が始まってから所定の時期までに金額の変更(定期同額給与)または、届出(事前確定届出給与)を行う必要があるのですが、年度末に近いタイミングですと、さきほどの所定の時期を過ぎてしまっているので、役員報酬を増やしたり減らしたりすることは原則できません。ですので、節税対策として役員報酬の変更を行う場合は、事業年度を開始して3か月以内で利益が見える必要があります。
不動産の購入により節税という話題を良く聞きますが、マンションは長期的に管理、運用が必要な資産です。 短期的な節税ができたが、結果的に資金はマイナスになることが多々あります。 節税対策でマンションを購入する際は、複数の立場の方からのアドバイスを求めることをおすすめいたします。
不動産は、伝統的な資産運用と節税の手法です。マンションの建物の減価償却費、管理費、管理会社への手数料、借入の利息(借入があれば)、水道光熱費、が経費になります。マンションの家賃が、それらの費用を下回れば、不動産としての収支がマイナスになり、結果的に、節税効果があります。また、相続時でも、評価額を下げることが出来るので、節税効果があります。
保険でも書いていますが、法人の場合は、節税効果は無く、課税繰り延べ効果です、 また、本来の利回りを度外視し、過度に節税のみを謳った商品はお奨めしません、 その上で、法人であれば、中古マンションは償却が早いので検討しても良いかもです(ただし、換金性も十分に考慮すべき、、いくら利回りが良くても直ぐに売れない地方・郊外のマンションは要注意) また、相続税は別の話となります、
建物の減価償却費の計上が出来ますので、上手く活用できれば節税になります。
不動産の購入は、その会社の株式の相続税評価額が購入から3年経過以降に落とすことが可能となります。 その意味で会社の株式の株価対策という意味で相続税の節税対策になります。 一方で、法人税については、マンション購入によって、減価償却費や修繕費、水道光熱費等が会社の費用として落とせるという意味で節税対策になります。
一概に節税効果があるとは言えません。 建物の減価償却費分、費用が増えると考えると会社の利益を圧縮して法人税が下がります。一方で、居住用の賃貸マンションの場合、賃貸収入が消費税の「非課税売上」となりますので、会社全体の「課税売上割合」に影響します。消費税の課税事業者であれば、居住用賃貸収入が増えて課税売上割合が95%未満になると、消費税の仕入税額控除が少なくなり、消費税の負担増が考えれます。 節税対策は、法人税だけでなく、消費税やその他の事項も可能な限り総合的に勘案して検討する必要があります。
節税になるケースはあります。 特に消費税対策で検討されます。 不動産収入が居住用であれば非課税、テナント用であれば課税になります。 条件にもよりますが、消費税還付することが可能になります。 マンション購入の場合、借入金を伴うケースが多いです、 資金繰り対策の方が重要視されます
所得税のことでいえば、マンションを購入して、賃貸する、ということでしょうか。賃貸すれば、家賃収入が得られ、購入したマンションには減価償却費が計上できます。賃貸を行う不動産購入(取得)には、土地を持っている方が賃貸マンションを建てる場合、土地がない方が、ワンルームマンションを買う場合、大きくこの2つが一般的です。どちらも節税以外の点も考えて、収支計画をしっかり立てて、行いましょう。
節税商品として世にあるのは、太陽光発電投資、コインランドリー投資、などですが、いずれも投資額が大きいので、数百万円程度の対策には過剰となりそうです。国民年金基金などや小規模企業共済などは、掛け金が即、控除になりますので、安全確実な課税所得圧縮には良い方法と言えます。のちのち返ってきますので。
ある程度まとまった金額の節税をお考えでしたら「中小企業倒産防止共済制度」の加入をお勧めします。他にも様々な節税方法がございますが経営者のお考えやいくら節税したいかによっても出来ることは変わりますので詳細はお問い合わせ頂けますと幸いです。
大きくは、事業雨用の固定資産を取得して、即時損金にしたり、減価償却費を計上すること。大きな経費にはできないですが、所得控除で、国民年金基金や小規模企業共済掛け金控除などを支払って活用することもあります。個人の所得税では損益通算できるものが限られており、使いやすい方法は少ないですね。節税商品と言われているものでも、3ヶ月位は準備期間が必要だったり、事業リスクがあるものもあり、危ないものには気をつける必要があります。
数百万程度の利益であれば、そのまま税負担しても法人化するよりも税負担は軽いものとなります。よって、税負担をそのままする、というのも今後の事業経営において、経営者としての当然受け入れるべきものですので、自らへの教育、という点では甘受すべきとも言えます。 節税対策としては、将来の費用を先に負担するものがあれば、例えばPCを購入しておくといったものであれば、冗費の支出ではなく、事業にも益するものなので良い対策と言えるでしょうか。
今後必要となる見込みがある30万円未満の減価償却資産を購入し、一括で必要経費に計上することが可能です。 ただし、翌年以降の必要経費の先取りともいえますので、今後数年間を考えると目先の節税対策にすぎません。
既に合理的に事業の経費となるものを計上しているのであれば、個人の節税保険として、小規模企業共済、中小企業倒産防止共済があります。小規模企業共済は、年間84万円の所得削減圧縮がありますが、納付期間が20年未満の場合、支払った掛金が目減りするので、注意が必要です。中小企業倒産防止共済は、年間最大240万円まで費用計上可能で、掛金の上限が800万円ですが、事業開始から1年以上経過していないと加入できません。
必要なもの(PCなど)は今すぐに買って年内に利用する、買って置いておくのはダメ(税務調査が入れば否認されます) ホームページの保守・更新なども年内に行う あとは一回限りですが、月払いの支払いは年払いに切り替えるなど、
ご相談頂くタイミングによっては、対策は可能です。詳細についてはご相談下さい。
青色承認申請を必ず提出するべきです。青色申告をすることで、様々な優遇税制を受けることが可能となります。 その後は、利益が安定してから業態にあった節税を考えるべきです。
起業時に気を付けることは、起業に使った費用の領収書を取っておいて創業費などに計上すること、役員報酬を予算を見込んで計上すること、などです。起業時に、1年通じて確実に売上を見込めるビジネスはそうそうないと思います。売り上げをあげることはさることながら、経費をきちんと上げることです。
未払いでも良いから役員報酬の設定(銀行対策など不要で赤字でも良いのであれば) 勿論、青色申告の届出も、 あとは大事なのは、消費税のシミュレーション、
起業前後に発生する、法人の設立のために支出した費用で、法人の負担に帰すべき登記費用などの費用である「創立費」、開業のための広告宣伝費及び接待費その他法人の設立後事業を開始するまでの間に開業準備のため特別に支出した費用である「開業費」は忘れがちですので、起業時から領収書などのエビデンスを紛失しないように保管してください。
まず、青色申告法人になる為の書類を管轄の税務署に提出する必要があります。 また、領収書等は、必ず保管するようにしてください。 経費を判断する際に、領収書等で経費として認められるものは法人の経費に出来ます。
役員報酬や減価償却資産の設定等が挙げられます。 また、損益が黒字になった時点で法人税関係の税負担が発生しますので、節税に必要な資金を工面しておくのが良いと思います。多くの節税対策は出金が伴いますので(後で戻ってくるとしても)、資金繰りに気を配っておかないと節税対策に利用できる資金がなく、節税できないことが考えられます。
青色申告の承認申請を提出すること、ですね。青色申告法人にのみ適用される特例も多く、必須です。企業に関連する経費については、繰延資産として資産計上し、後に償却(費用に計上する)ができますので、そのあたりは、税理士にお願いしましょう。