はら 様
5.0
1年前

中野区の依頼数
1,700件以上
中野区の平均評価4.90
中野区の紹介できるプロ
625人
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66,000円
4.9
(110件)
総合評価
4.9
T.O 様の口コミ
準確定申告をお願いしました。経費節約のため、自分で申告することも考えましたが、多忙なので、お任せすることにしました。一番良心的な見積を提示していただいたし、素人ではとても出来ないような作業内容でしたし、結果的には正解だったと思います。YouTubeやTikTokなどのSNSでも情報発信しておられるようです。
Y.A. 様の口コミ
譲渡制限付株式ユニットが絡む確定申告、しかも過年度(複数)の修正申告を含み、更には時間的な制約がある中においても、大変快く、親身になって依頼業務にご対応くださいました。ご対応の様子については他の方々の口コミの通りで感謝してもしきれない程のご対応でした。他の方にも推奨したい素晴らしいエキスパートです。
大谷内 様の口コミ
会社員として不動産収入も得るようになり、しなければならなくなった確定申告のため、何度か自分で計算したりしましたが、やはりムリだと思い途方に暮れていたときに、こちらの天野先生へお願いをさせていただきました お電話や書類のやりとり、申告前の数字の確認など、対応が早く丁寧だなと感じました お会いした際は遅くまで仕事されている時期とのことでしたが、気持ちのよい対応をしていただきました いま、今年の確定申告を終えることができ、とても感謝しております。 確定申告などで迷われたり不安になられた方は、1度、天野先生へ相談してみてはいかがでしょうか☆ 追記→ 確定申告にあたり、天野先生の前に、3人の先生へお電話で話したり、お会いしたりなどしました。 一人は誠実に対応していただきましたが、時間的な都合でお願いすることはできませんでした。 あとのお二方は、おひとりは自信がないから他をあたって欲しいとのことで、正直にお話ししていただきました。 もうおひとりの先生は、「書類がなければ、脱税になるから出来ない」とのことでした。その先生は、間違った知識かなぁと思われるお話しをされている点が複数アリ、お願いしなくて正解だったと思っています(ほかの先生のように、自信がなければ自信がないとお伝えいただければまだよかったのですが,,) どの仕事も人間がやることですので、どの世界、どの仕事も、良い方もいらっしゃれば、あまりどうかなという方もいらっしゃると思っております。 今回初めて、自身の確定申告の件で、複数の先生方と接したのですが、やはり??、税理士の先生もいろいろな方がいらっしゃるなと、大変勉強になりました
総合評価
5.0
ころころ 様の口コミ
家族からの住宅取得支援金があったため、確定申告が複雑で、本事務所に依頼しました。小さな疑問、質問、心配を何度もメールしましたが、すぐに返信くださり、その都度安心することができました。また費用についても数社からの見積もりを比較し、私としては納得し依頼できました。来年も引き続き依頼しようと考えています。
三浦 様の口コミ
期限近くの依頼にも関わらず、真摯に対応して頂きました。初めてでわからないことばかりでしたが、簡潔に必要事項も教えてくださり安心してお任せ出来ました。また、ご依頼したい税理士さんです。
88,000円
5.0
(58件)
総合評価
5.0
星野 様の口コミ
わかりやすく丁寧に説明していただきました。どんな時間でも明るく対応していただき、大変に助かりました。ありがとうございました。
43,200円
4.8
(38件)
総合評価
4.8
J.W. 様の口コミ
忙しい中、適切にご対応いただけたと思います。値段はリーズナブルでしたがインボイスは非対応とのことです。
難波 様の口コミ
確定申告の時間が取れず税理士の方にお願いしました。 平日なかなか時間が取れないので不安でしたがお時間を合わせて相談いただき大変助かりました。 説明もわかりやすく短い時間で問題が解決でき感謝しております。 また機会がありましたらよろしくお願い致します。
東京都中野区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都中野区
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
はら 様
5.0
1年前
事業の業種
情報通信業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
米国株の一般口座や為替取引、不動産取引についての確定申告をスピーディに対応いただけました。デイトレで米国株をやっていたこともあり自分ではどうにもノウハウがないので専門家に依頼しようとお願いしました。Google driveでのデータでのやり取りもスマートでレスポンスもはやく大変助かりました。誠にありがとうございます。
依頼したプロ税務会計事務所the 3rd
宝来 様
5.0
9か月前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
個人事業主になりはじめての確定申告でしたが、最初の無料相談にても聞きたいことに対しzoomで非常に分かりやすく且つ丁寧に優しく教えていただき、終始不安を感じることなく安心してお任せする事ができました。またレスポンスも早く、引越しの関係で早く収入証明がほしかった為無理なお願いをしてしまったのですが、 繁忙期にも関わらずスピーディにやってくださり本当にありがとうございました。 今後ともお世話になります。 重ねてお礼申し上げます。
何をどう聞いていいか分からない事に対してもくみ取って教えていただき、終始丁寧に優しく教えて下さいました。
落ちついてゆっくりお話しして下さるのでとても分かりやすいです。
プロからの返信
宝来様、この度は弊所へご依頼いただきありがとうございました。 今後もより良いサービスを提供できるよう努めてまいります。 またのご利用をお待ちしております。
依頼したプロ進藤会計事務所
S 様
5.0
9か月前
事業の業種
小売・卸売業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
初めての確定申告で、色々と丁寧に対応いただき、大変助かりました。細かい疑問点などにも、すぐに返信いただき安心してお任せすることが出来ました。
依頼したプロ大岡国際会計事務所
堀 様
4.0
9か月前
事業の業種
コンサルティング・士業
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
個人事業主で時間が取れず税理士にお願いしました。 迅速で丁寧な対応をしていただきました。 とても良かったです。
プロからの返信
堀様 この度ご用命頂きまして、誠にありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします。
依頼したプロ山田会計事務所
鈴木武 様
5.0
9か月前
今回は切羽詰る事情の発生のため、個人の確定申告を締め切り10日前に電話で相談したところから始まり、説明も分かりやすく、対応や連絡が迅速でとても助かりました。また来年度は余裕を持って依頼すれば至急料金は免除されるお得な提案もいただきまして早速今から依頼致しました。ありがとうございました。
依頼したプロ藤井琢夫税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 121,350円 | 130,020円 | 141,890円 | 187,640円 | 302,650円 | 373,570円 | 423,970円 |
| 飲食店・飲食業 | 154,080円 | 115,050円 | 182,690円 | 165,940円 | 233,160円 | 341,050円 | 467,010円 |
| サービス業 | 103,990円 | 173,960円 | 144,210円 | 235,870円 | 314,960円 | 512,340円 | 567,050円 |
| 小売・卸売業 | 125,960円 | 154,960円 | 165,360円 | 178,280円 | 310,550円 | 409,240円 | 208,820円 |
| 製造業 | 85,360円 | 129,850円 | 169,870円 | 162,780円 | 328,130円 | 384,490円 | 426,800円 |
| 医療・福祉 | 146,010円 | 150,040円 | 166,770円 | 197,750円 | 366,520円 | 203,020円 | 442,910円 |
| IT・インターネット | 107,320円 | 131,750円 | 168,600円 | 305,140円 | 249,280円 | 380,770円 | 322,280円 |
| コンサルティング・士業 | 109,000円 | 134,380円 | 160,480円 | 281,850円 | 273,440円 | 326,410円 | 467,920円 |
杉田公認会計士事務所東京都中野区
株取引を特定口座(源泉徴収口座)で行っている場合には、基本的に確定申告は不要です。これは、株取引による売買収益や配当は源泉分離課税として一旦は課税関係が完結しているからです。 ただし、株取引における売却や損失相殺をする場合には確定申告が必要になります。なお、その場合には株式から生ずる所得の額が所得に含まれるため、場合によっては国民健康保険料の計算の基礎となる所得額が多くなり、支払金額に影響を与える場合がありますので住民税の申告を別途行う必要があります。
加藤会計事務所東京都港区
特定口座(源泉税徴収あり)で証券会社等で登録すれば、申告は必要ありません 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
証券会社で開設した証券取引口座で取引している場合で、特定口座の源泉徴収あり口座にしている場合には、確定申告は必要ありません。なお、他に譲渡損があって損益を通算したい場合には、確定申告をすることができます。
【退会済】東京都中央区
一番多いのが、特定口座(源泉徴収あり)で源泉徴収選択口座とも言いますが、証券会社が1年間の取引を集計して「年間取引報告書」を交付、利益が出ている場合は納税まで代わって行ってくれますから、基本的に確定申告は必要ありません。次に、特定口座(源泉徴収なし)ですが、年間取引報告書をもとに、利益が出ている場合は確定申告をして納税する必要があります。NISA口座ですが、この口座は、投資元本120万円(2014~2015年は100万円)までの利益が非課税です。どんなに利益が出ても確定申告は不要です。
杉田公認会計士事務所東京都中野区
売上から差し引くことができる経費は、事業を行っていく上での必要経費分になります。そのため、ご質問のような生活費と一体化している経費は基本的に、使用割合で按分して計算します。具体的には、オフィス家賃の場合は、自宅の床面積に対するオフィススペースの床面積の割合で按分計算する方法が考えられます。光熱費等は、前述の家賃の方法の他、コンセント数や作業時間での按分等が考えられますが、それぞれの経費に応じた合理的な按分方法で計算する必要があります。領収書については、その他の領収書とあわせて保存してください。
加藤会計事務所東京都港区
㎡割で計算根拠を明確にすることで、経費に計上することができます。 領収書は保管(3年間)が必要になります。
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
個人事業の場合には、事業部分と個人生活部分を合理的に按分して費用に計上することだと思います。衣食住の費用は、原則、事業の必要経費にはなりませんので注意してください。合理的な按分方法については、いろいろございますが、ご相談いただくべき事項と思います。
原・久川会計事務所東京都品川区
合理的な按分方法により、按分して経費にすることになります。床面積や使用頻度など、実勢を踏まえて按分することになります。
杉田公認会計士事務所東京都中野区
まず、該当する収入が給与所得か確認しましょう。もし、給与所得ではない場合、源泉徴収票は発行されません。 給与所得の場合には、会社に源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。もし、いくら会社に依頼しても源泉徴収票を発行してくれない場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を作成して税務署に提出しましょう。こちらを提出すると税務署から会社に指導が入り、たいていの場合は源泉徴収票を発行してくれます。それでもなお、源泉徴収票が発行されない場合には税務署に相談しましょう。
加藤会計事務所東京都港区
請求書の写し、給与明細書の写しが代替えできます。 青色申告者については、複式簿記による仕訳帳、総勘定元帳の作成が義務付けられているため 税務署からの問い合わせに対応できます
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
源泉徴収票がない収入についても確定申告には必要ですので、他の手元の記録などをもとにして、申告書に記載する必要があります。もちろん、支払者から作成交付してもらうことが基本ではありますが、交付してもらえない場合の対応としては、他の記録から記載する、ということにならざるを得ません。
原・久川会計事務所東京都品川区
そのお勤め先などから交付を受けられない場合には、適宜の方法で、支払い車の情報、支払い金額の情報、源泉徴収された所得税額や社会保険・労働保険の金額、などを何らかの資料で確認すれば良いと思います。
杉田公認会計士事務所東京都中野区
確定申告の提出が遅れてしまった場合でも税務署では、通常通り申告書を受け付けくれます。ただし、期限を過ぎた場合には、すべて「期限後申告」として扱われ、確定申告の内容によっては、無申告加算税や延滞税が課せられます。また、期限後申告の場合は、確定申告書を提出した日が納付期限となるため、申告書を提出したら、その日のうちに納めるべき税金を納付する必要があります。 なお、青色申告者が期限後申告をした場合には最大65万円の青色申告特別控除が受けられなくなります。
加藤会計事務所東京都港区
期日を過ぎても、税務署には申請できます。 但し、納税の方は本税以外に、加算税、延滞税といったペナルティがかかります
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
申告書の提出は、期限後でも可能ですので、提出する必要があります。申告して納税額があり、納税する場合には、原則、納税額の10%が無申告加算税としてペナルティが課されます。期限に送れないように提出、納税する必要があります。
原・久川会計事務所東京都品川区
所得税が還付になる申告であれば、ペナルティありませんので、準備できたら提出すれば良いと思います。5年間しないと時効になって、還付できなくなります。税金を納税する申告の場合には、期限に遅れていることで無申告になり、本税額の10%の無申告加算税というペナルティと遅れた日数分にかかる延滞税が徴収されます。納税させられます。
杉田公認会計士事務所東京都中野区
まず、実際よりも税金を多く申告したり、還付金を少なく申告してしまった場合には特に罰則等はありません。 次に、実際よりも少ない税金で申告してしまった時ですが以下の罰則があります。 延滞税:間違えて申告したものの、後から自己申告で修正した場合に支払う税金 過少申告加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかなかった場合に支払う税金 重加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかず、さらに悪質・故意に間違えたと判断された場合に支払う税金
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
原・久川会計事務所東京都品川区
過去の年分の申告納税額が少なければ、修正申告を出して、不足税額を納税することが必要です。税務署からの指摘によらず、自主的に修正申告をした場合には、加算税は課されず、延滞税のみ課されます。 罰則というものは特に考えなくていいと思います。税務では、加算税というものを課すということがペナルティであり、それ以上の罰則は、多額な脱税の場合以外には、適用されないと考えていいでしょう。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
過去の申告は、追加納付の場合は修正申告が、還付請求の場合は5年間に限って更生の請求が、可能です。 追加納付の場合には延滞利息が課せられる場合があります。

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