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確定申告のご依頼をしました。 昨年までは自分で申告をしていて、何が経費として認められるのかなど、良くわからないまま、毎年モヤモヤしながら申告していたのが、質問事…
確定申告のご依頼をしました。 昨年までは自分で申告をしていて、何が経費として認められるのかなど、良くわからないまま、毎年モヤモヤしながら申告していたのが、質問事項にレスポンス良く答えていただき、とてもスッキリしました。 これまで毎年確定申告の時期が憂鬱だったのが、これからは頭を悩ませなくて良いと思うと嬉しいです。 その分本業に集中して頑張って、もう少し売り上げが増えたら法人化についてもご相談に乗っていただければと思っています。 ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
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ありがとうございました。 法人化のシミュレーションなども承っておりますので、是非お気軽にご相談ください。 微力ながら事業の発展のお役に立てれば幸いです。
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この度は大変お世話になりました。 ありがとうございます。 《私の場合はマンション売却による確定申告でした》 口コミをみて全ての方が高評価でしたので、この先生がい…
この度は大変お世話になりました。 ありがとうございます。 《私の場合はマンション売却による確定申告でした》 口コミをみて全ての方が高評価でしたので、この先生がいいかな?と思い連絡をしてみました。 蝦名先生はとてもスピーディに対応してくださり、尚且つ疑問点についてもわかりやすく明確にしてくださいます。 自分で確定申告できるだろうと思っておりましたが、先生のプロによる知識が豊富でして。 経年劣化という部分にも着目してくださり。この様に計算をしなくてはいけないと明確にしてくださりました。また自分で申告計算できない所なども過去の資料から読み取ってくだたさり申告書を作成してくださりました。 確定申告が来週に迫っている中、ドキドキしながら問い合わせをし。先生のお人柄もあり。web面談、その後のやり取り。全てがスムーズでした。 もしお悩みの方がいましたら先生にご相談をされることをオススメしたく思います。
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即レスポンスいただけました
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優しいお人柄+頭の回転の速さが素晴らしい方でした
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わかりやすいですし 私の質問にも直ぐ理解してお話ししてくださりました
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この費用で受けていただき、ありがたく思っております
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期限近くの依頼にも関わらず、真摯に対応して頂きました。初めてでわからないことばかりでしたが、簡潔に必要事項も教えてくださり安心してお任せ出来ました。また、ご依頼…
期限近くの依頼にも関わらず、真摯に対応して頂きました。初めてでわからないことばかりでしたが、簡潔に必要事項も教えてくださり安心してお任せ出来ました。また、ご依頼したい税理士さんです。
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急な案件にも関わらず、速やかかつご丁寧にご対応いただけました。次回以降も宜しくお願いいたします。
急な案件にも関わらず、速やかかつご丁寧にご対応いただけました。次回以降も宜しくお願いいたします。
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はじめての確定申告で、帳簿のつけ方などがわからず、今回助けていただきました。親切丁寧で、スムーズかつ迅速にご対応いただきました。分からないことも優しく教えてくだ…
はじめての確定申告で、帳簿のつけ方などがわからず、今回助けていただきました。親切丁寧で、スムーズかつ迅速にご対応いただきました。分からないことも優しく教えてくださいました。とても相談しやすく丁寧なご対応で、またお願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。
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それまでお願いしていた記帳代行会社が、前年度分の確定申告提出期限直前の1月に経営破綻。 その記帳代行会社に仕事を依頼していた税理士さんからは何の説明もなく、途方…
それまでお願いしていた記帳代行会社が、前年度分の確定申告提出期限直前の1月に経営破綻。 その記帳代行会社に仕事を依頼していた税理士さんからは何の説明もなく、途方にくれていました。 しかも前年度に事業所移転のため、自宅や事業所の不動産売買があったため、申告内容は少し複雑な状況だったのです。 そんな最中、急遽、税理士さんを探さなくてはならなくなった状況下で、助け舟を出して下さったのが、唯一eコンパスさんでした! 相談のアポの予約の後、休日にも関わらず即Zoomミーティングを設定して下さりありがたかったです。 こうした事情だったので、当方もそれなりに依頼内容をまとめていましたが、今後の対応方法をどうするか、テキパキ指示してくださり、ミーティングは30分ほどでさくっと修了。 その後、必要書類を提出したら、アッと今に確定申告作業は完了。不明な個所は1回だけ電話で説明する内容はありましたが、それだけでした。おかげさまでこの難局を無事に乗り切れました。 大変信頼できる税理士さんなので、超おススメします。わたくしも来年度以降は、eコンパスさんに、税理関係の仕事はお願いすることにしました。 心からこのご縁を結んでくれたミツモアさんと、実際に仕事をしてくださったeコンパスさんにお礼を申し上げます。
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プロからの返信
Katyさん、ご評価ありがとうございます。 信頼して進めていた申告準備が滞ってしまいとても困惑されたことと思います。 お力になれてよかったです。 またどうぞよろしくお願い致します。
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副業で初めて確定申告しました ある程度の知識は知っていたのでが やり方が分からなくミツモアと言うアプリを知って 確定申告代行と言う項目から 見積もりを取って見…
副業で初めて確定申告しました ある程度の知識は知っていたのでが やり方が分からなくミツモアと言うアプリを知って 確定申告代行と言う項目から 見積もりを取って見ていい値段だったので依頼させてもらいました おかげで助かりました ありがとございました。
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こちらこそ、ご対応ありがとうございました。
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外国株式の売却の処理について不安があり、確定申告のサポートをお願いしましたが、的確にアドバイス頂き、大正解でした。初回のZOOM面談前にある程度、自分で調べた範…
外国株式の売却の処理について不安があり、確定申告のサポートをお願いしましたが、的確にアドバイス頂き、大正解でした。初回のZOOM面談前にある程度、自分で調べた範囲でエクセルで計算をしておき、それを元に内容を確認していく流れでした。初回でかなりの事項は確認できたのですが、念の為、サポートをお願いしました。その後、確認しておいた方がよい事項がボロボロと出てきたため、そうした点も含めてカバーして頂き、安心して申告を終えることができました。また、自分で計算するのに時間を要したため、申告期限ギリギリになってしまいましたが、素早く対応して頂き、無事終えられました。ありがとうございました。
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父の確定申告の代理申告をお願いしました。最初の電話相談時から疑問点などしっかり丁寧に答えて頂き、安心してお願いすることができました。結局父が亡くなってしまい、準…
父の確定申告の代理申告をお願いしました。最初の電話相談時から疑問点などしっかり丁寧に答えて頂き、安心してお願いすることができました。結局父が亡くなってしまい、準確定申告となりましたが、変更にもしっかり対応して頂き、ありがとうございました。
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この度は弊事務所へご依頼を頂きましてありがとうございました。 お父様がお亡くなりになりましたこと心より哀悼の意を表します。 申告の前より綿密にコミュニケーションをとることが出来ましてスムーズに進められて本当に良かったと思います。 現在は色々なツールが出てきて申告作業自体が楽なものとなっておりますが、納税者様のご意向や使う税制の選択をする場面では昔と変わらずコミュニケーションが欠かせないものと考えております。 今後も納税者の方とのコミュニケーションを大切に仕事をしてまいりたい所存でございます。 本当にありがとうございました。
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会社に許可を取ってのサラリーマン兼個人事業主初年度。 大した事業収入でもないし、仕入れ等があるような事業でもないので、確定申告も心配することはないだろうと思って…
会社に許可を取ってのサラリーマン兼個人事業主初年度。 大した事業収入でもないし、仕入れ等があるような事業でもないので、確定申告も心配することはないだろうと思っていたところ、大苦戦。 かなり調べて、自分でやれるだろう!と思ったが困難の連続・・。 お忙しい時期に大変ご迷惑をおかけしましたが、2月末にご連絡させていただき、3月から必要物などお渡しして、こちらの認識不足で追加作業が発生したりと、ギリギリまでお手数をおかけしてしまいましたが、すばやく適切に処理くださり、大変助かりました。 初回の直接連絡は電話、その後はLINE、Gdriveを使って、こちらの時間の都合のよい時間に連絡させていただくことができ(平日日中はサラリーマン稼働しているため時間が取りにくい)、本当に助かりました。無事、期間内に確定申告を実施いただき、安心しました。ありがとうございました。 今後ともよろしくお願いいたします!
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マネーフォワード確定申告を使用。
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長文の感想をいただきありがとうございます。 この度はご依頼いただきありがとうございました。 期日が短い中でのやりとりでしたがご協力いただけて助かりました。 LINEや、クラウドボックス、電話等その都度、取引のしやすい方法を模索しながら柔軟に一緒に進めていくことができたのではないかと思います。 初めての確定申告で不安もあったかと思いますが少しでも解消されたのであれば嬉しい限りです。 また機会がございましたらよろしくお願いいたします。
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お願い出来て良かったです。
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僕自身もよくわかっておりません。
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迅速に対応くださりました。
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人柄がよく助けられました。
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申し分ないです。
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お願い出来て良かったです。
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僕自身もよくわかっておりません。
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ご評価ありがとうございます。 お客様の税務に関する不安を取り除くのも仕事です。 またぜひご用命くださいませ。
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株取引を特定口座(源泉徴収口座)で行っている場合には、基本的に確定申告は不要です。これは、株取引による売買収益や配当は源泉分離課税として一旦は課税関係が完結しているからです。 ただし、株取引における売却や損失相殺をする場合には確定申告が必要になります。なお、その場合には株式から生ずる所得の額が所得に含まれるため、場合によっては国民健康保険料の計算の基礎となる所得額が多くなり、支払金額に影響を与える場合がありますので住民税の申告を別途行う必要があります。
公的年金等の年間収入金額が400万円以下の方で、その年金以外の”所得”が「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下の場合は、確定申告不要です(ただし、住民税の申告は必要)。 また、株取引は「源泉徴収ありの特定口座」のみ利用している場合や、年間を通して株式等の譲渡損が出ている場合も確定申告不要です(ただし、譲渡損失の3年間の繰越控除制度を利用する場合には確定申告が必要)。 確定申告が必要なケースか否か、ご相談して頂くことをお勧めします。
株式の取引口座の種類により申告すべきか否かを判断します。 ①一般口座・特別口座(源泉徴収なし) 以下の通り確定申告が必要になります。 年金・・・雑所得 株の利益・・・申告分離課税 ②特別口座(源泉徴収あり) 税金が既に徴収されているため、確定申告をする必要がありません。 むしろ、申告すると住民税が増加すると共に、住民税に連動する健康保健料、介護保険料にも影響します。 ただ、場合によっては、株の利益は申告せず、年金と各種控除のみで確定申告すれば還付を受けることができる場合もあります。
売上から差し引くことができる経費は、事業を行っていく上での必要経費分になります。そのため、ご質問のような生活費と一体化している経費は基本的に、使用割合で按分して計算します。具体的には、オフィス家賃の場合は、自宅の床面積に対するオフィススペースの床面積の割合で按分計算する方法が考えられます。光熱費等は、前述の家賃の方法の他、コンセント数や作業時間での按分等が考えられますが、それぞれの経費に応じた合理的な按分方法で計算する必要があります。領収書については、その他の領収書とあわせて保存してください。
自宅とオフィスを兼用として収入を得ている場合、自宅の水道光熱費を経費とすることができます。 分割の基準は、(1)使用頻度により分割する、(2)妥当な外的基準で分割する、(3)半分を経費とする、3通りの方法があります。実際には(3)は簡単にできるし、これならば税務上是認されます。したがって、(3)を採用する場合が多いようです。 領収証は、電気会社、ガス会社、水道会社からの領収証を保存しておき、その2分の1を経費として計上すればOKです。
計算方法は、合理的な方法で事業用と家事用に案分計算できるとベストです。「合理的」の解釈が難しいところですが、一例として、家賃であれば面積割合、光熱費であれば利用割合によって案分した結果が、合理的な計算方法だと考えられます。”合理的な方法”はケースバイケースです。
まず、該当する収入が給与所得か確認しましょう。もし、給与所得ではない場合、源泉徴収票は発行されません。 給与所得の場合には、会社に源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。もし、いくら会社に依頼しても源泉徴収票を発行してくれない場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を作成して税務署に提出しましょう。こちらを提出すると税務署から会社に指導が入り、たいていの場合は源泉徴収票を発行してくれます。それでもなお、源泉徴収票が発行されない場合には税務署に相談しましょう。
まず、源泉徴収票の発行元(働いているところ)に発行を依頼してください(発行元には発行する義務があります)。それでも出してくれない場合や出してもらうことが困難な場合には、自分で、毎月の給与の額、社会保障の額、源泉徴収額のデータを収集して源泉徴収票に該当するデータを作ってください。 入金されている通帳を持って税務署で相談すれば用方法を教えてくれます。
確定申告の提出が遅れてしまった場合でも税務署では、通常通り申告書を受け付けくれます。ただし、期限を過ぎた場合には、すべて「期限後申告」として扱われ、確定申告の内容によっては、無申告加算税や延滞税が課せられます。また、期限後申告の場合は、確定申告書を提出した日が納付期限となるため、申告書を提出したら、その日のうちに納めるべき税金を納付する必要があります。 なお、青色申告者が期限後申告をした場合には最大65万円の青色申告特別控除が受けられなくなります。
まず、実際よりも税金を多く申告したり、還付金を少なく申告してしまった場合には特に罰則等はありません。 次に、実際よりも少ない税金で申告してしまった時ですが以下の罰則があります。 延滞税:間違えて申告したものの、後から自己申告で修正した場合に支払う税金 過少申告加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかなかった場合に支払う税金 重加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかず、さらに悪質・故意に間違えたと判断された場合に支払う税金
処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
ケースバイケースとしか申し上げられません。最も安くできるケースは、所轄の税務署に相談に行かれて、税務署の方に見てもらうケースでしょうか。ただし、チェックに時間がかかるような場合は、税務署の方もお忙しい時期ですので、”納税者の自己責任で”という形になるかと。税理士に依頼されるような場合は、ケースバイケースとなります。
次回以降の税理士業務につながる相談であれば、相談に関する報酬を請求しない税理士が多いと思いますが、確認のみの作業となると3~5万円の日当を請求する場合があります。 税理士の本音としては、顧問又は申告手続き等の委任を受けて業務を行いたいと考えるからです。
Zoomによるウェブ面談であれば1時間までは無料でご対応しています。 具体的な会計処理や税務処理の検討が必要な場合には、別途コンサルティング報酬が発生する場合もあるのでご留意ください。詳細は、お問い合わせください。
事業所得を例にすれば、売上金額、売上の回数や領収証の量、ややこしさなどを勘案して税理士報酬を決めます。ややこしさとは、譲渡所得の有無、有価証券の売買の有無、資料保存の良しあし、などを言います。
記帳代行が必要な場合は、別途記帳代行料が発生します。記帳代行も含めた形なのか、記帳のボリュームはどの程度なのか、ご自身で記帳をされた内容のチェックなのか、ご自身で記帳された内容の”レベル”はどうなのか(直しが多いのか)、この辺りはどの税理士も気になるところです。また、所得の種類も、事業所得、譲渡所得など、どの種類の所得がどの程度あるのか、この辺りの有無によって料金が変わってきます。これらが明確になると、ボリュームや難易度が見えてくるので、報酬を決めることができると思います。
基本的には事業規模で判断する場合が多いと思います。事業規模は、売上金額基準であったり所得金額基準であったりと、それぞれの税理士で判断することと思いますが、記帳状況なども考慮して最終的には個別事情を踏まえて、より顧客にあった報酬で合意することになります。
基本料金に加えて、所得の種類、適用する所得控除や税額控除の種類によって決められています。事業所得や不動産所得がある方で、記帳代行が必要な場合には毎月の仕訳数によって報酬を決めます。詳しくはお気軽にご相談ください。
事業所得を例にします。青色申告のためには損益計算書の他に貸借対照表を作成する必要があります。会計ソフトなどで申告資料を作られている場合には自動的に貸借対照表も作成されているので手間はほとんど増えません。手計算もしくはエクセルで損益計算書を作成して申告している方の場合は、固定資産の有無などで手間の増え方は異なります。
主な違いは総勘定元帳の作成が必要になります。 総勘定元帳の作成は会計ソフトを利用する方法が一般的です。 現在は、クラウド会計が年々使いやすくなり、専門知識が多くない方でも利用できる環境があります。しかし、ご自身でクラウド会計を利用する場合は、向き不向きがあると思いますので、得意な方でない場合は忍耐力やサポートが必要かもしれません。
青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。 節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。
年内に再就職した場合は新会社のデータに旧会社のデータを加えて年末調整を行えば完了です。再就職しない場合は確定申告を行えば還付となる場合に大多数ですので、確定申告をしなければ存することが多いのですが、手間を考えれば還付額との見合いを考慮することになるでしょう
ご本人様の所得税年税額が確定しません。 多くの場合、お給料から源泉徴収されていると思いますので、確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。 一方で、源泉徴収された額が少ない場合は、確定申告で納税が必要な場合があるため、確定申告をしないといけませんね。
途中まで支給されていた給料の源泉所得税が還付になる見込みが高いと思いますので、申告したほうが良いです。 また、違う会社に勤めた場合(前職をまとめて年末調整する場合もあります。)や新たに個人事業を始めた場合は、個人で確定申告する必要があります。
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
第1はサービスの質、第2は顧問料の額ということになるでしょう。なお、サービスの質といってもお客様が税理士に何を求めるかによって異なります。 なお、税理士の立場からすると、第1は連絡が悪いこと、第2は手間の割に顧問料が低いこととなります。
お願いした手続きをやってくれなかったり、必要な情報を伝達してくれないなどのコミュニケーション不足が原因で、信頼関係が崩れた場合が多いと思われます。 また、経営者の変更で、前経営者との経営方針の違いから税理士も変更する場合もあるようです。
様々な理由の方がいらっしゃいますが、多いのは報酬感が合わない、返事が遅い、というものです。(私どもの事務所ではクラウド会計ソフトを利用することで、できるだけ報酬を抑えて素早いお返事を心がけています。)また最近では、長年顧問を務められた先生が高齢により引退されるため、新たに顧問税理士を探しているというケースも増えているように思います。
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
馬券の買い方により、一時所得として取り扱われるものと、雑所得として取り扱われるものが、分かれるという考え方で、雑所得に該当するものについては、経費にできると判例が出ております。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
国税庁の発表による税務調査の対象となった業種のトップ3は、個人では風俗業、キャバレー、経営コンサルタント、法人ではバー・クラブ、外国料理、大衆酒場となっています。現金でやりとりが多く、第三者から見た時に取引内容や料金が見えづらい業種が対象となりやすいようです。
基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。
売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
重視するもの | サービスの質 ![]() |
事業形態 | 個人・個人事業主 |
業種 | 情報通信業 |
具体的な業種 | ○○ |
確定申告の経験 | ない |
現在の税理士の有無 | いない |
月間の売上 | 500万円~1000万円 |
月間仕訳数 | XX以下 |
希望のサポート内容 | 記帳代行 確定申告書作成 |
希望業務 | 特にない |
税理士探しの状況 | 出来る限り早く探して契約したい |
コミュニケーション方法 | 対面での相談を希望する |