榮木 様
5.0
1年前
総合評価
4.9
和田 章宏 様の口コミ
(60代 男性)
資料をお渡しするまでに時間が掛かってしまいお手数をお掛けしてしましたが、親身になって尚且つスピーディーに申告まで行って頂きました。確定申告に無頓着だった私は来年はこうしたら良い事を理解出来たのでもう少し早く資料を集める事が出来ると思います。先生にお願いして良かったです。ありがとうございました。
総合評価
5.0
佐々木 様の口コミ
ミツモアにて確定申告をお願いしました。 遠方ですが電話やメールで対応いただき、移動に時間かけることなく対応いただけました。 税金や今後の経営のことなどいろいろと相談にのっていただけて大変助かっています。
中村 様の口コミ
確定申告締め切り直前の中、快く引き受けて頂きました!減税のアドバイスも丁寧にしていただき、とても助かりました。 また何かあったときは、お願いしようと思っています!とても信頼できる税理士さんだと思います。
総合評価
4.9
三矢 様の口コミ
(40代 女性)
税理士さんを変更したくて困っていた時にたどり着きました。 口コミを見て加藤様に決めました。口コミ通りとても的確でスピーディーで金額も明確でした。他の申告も今後依頼させていただきたいと思いました。
鈴木 様の口コミ
サポートを利用し、不動産取引の申告と個人所得税の申告をお願いしました。対応が非常に迅速で、必要な書類や手続きを丁寧に案内していただき、とてもスムーズに進めることができました。質問にも的確に答えていただき、安心してお任せできる会計士事務所だと感じました。 今後も引き続きお願いしたいと思います。プロフェッショナルで信頼できるサービスを求めている方におすすめです!
KK 様の口コミ
父の確定申告の代理申告をお願いしました。最初の電話相談時から疑問点などしっかり丁寧に答えて頂き、安心してお願いすることができました。結局父が亡くなってしまい、準確定申告となりましたが、変更にもしっかり対応して頂き、ありがとうございました。
浅草で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
浅草
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
榮木 様
5.0
1年前
事業の業種
建設・工事業
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
個人事業主なので、確定申告の作業時間が取れず、今回は、税理士の方に、お願いしました。 チャットやラインのやり取りど、対応して頂き、その都度進歩状況を丁寧に報告していだいたので、助かりました。 今回は、確定申告を全て丸投げする形でお願いしましたが、費用も、低く抑えられました。 また、節税対策など、別の形でする事があるかもしれないので、宜しくお願い致します。
依頼したプロプラウド税理士法人
大木 様
5.0
4か月前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
・税務申告して良い項目かの不安が有った。 ・株式譲渡益の申告の仕方が不安
親からのアパートがあり 確定申告を以前からやっていましたが、不安なこともありいつかプロの方に見ていただきたいと思っていました。 また、今年は1月から家の改修工事中だったこともあり気忙しさも有った中、たまたまミツモアの広告を見て連絡を致しました。 家からも割と近く誠実そうな感じだったこともあり 島田ゆたか税理士事務所に連絡をいたしました。 反応も素早く、依頼前の相談にも快く応じていただき感謝しています。 依頼後の連絡や資料送付はいくつかの選択肢がありましたが、私はメールで行い印刷や資料の紛失等のリスクもなく納得のできるものでした。 全ての資料の送付後に数日で確定申告書の下書きが送られてきて、それについて詳しい説明もしていただき、十分満足しています。 従って、満足度も100点満点です。
メールにしては素早かったです
優しい感じで何でも話せる雰囲気でした。
理路整然としていて分かりやすかったです。
相場が分かりませんが、依頼者からすれば安いに越したことはありませんが、満足しています。
十分だと思います。
かなり詳しいと思います。
依頼したプロ嶋田ゆたか税理士事務所
MI 様(男性)
5.0
1か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでのやり取りだけでなく、電話やビデオ通話などでスピーディーに対応していただ き、 その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。 説明がわかりやすかったのでとても助かりました。 今回は確定申告をすべて丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むよりも費用は低く抑えられました。 また節税対策など別のことでお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。
依頼したプロ牧野尚美税理士事務所
大堀 様(40代 男性)
5.0
1か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
印税関係なので金額が大きくなる時と小さい時で波が激しく、その中でリーズナブルでも丁寧に対応してもらえる所を探してました。
随分前になりますが印税関係の個人事業主で過去2年お願いしました。 案内と返送用のファイルを送っていただいて資料やレシートを返送して、あとは特に面倒な打ち合わせや手続きもなく確定申告までしていただけました。 自分の場合は特に仕入れなどもなく簡単な部類だとは思うのですが、以前違う方にお願いした時は、このレシートはこの書き方はダメなど言われ書き直したり面倒な記憶があったので、すごく助かりました。 今はお願いするほど儲けられていないのですが、また機会があればAmbitiousさんにお願いしたいと思ってます。
ツールは使ってないのでわかりません。
依頼したプロ税理士法人Ambitious
滝沢 様(50代 男性)
5.0
1か月前
事業の業種
コンサルティング・士業
確定申告を依頼された理由
その他の確定申告についての相談
非常に真摯で、複雑な申告書を正確にご対応頂きました。また的確なアドバイスや支援を頂き、大きな節税に繋がりました。信頼できる優秀な事務所です。
定期的な連絡を頂き安心感があります。
個人事業主で、確定申告の時期以外でもご対応していただけます。親身に、とても早いご回答頂いてます。
丁寧で、的確なご説明を頂けてます。
価格以上の非常に高い価値があると思っています。
給与、事業、分離課税など複雑な収入体系をしっかり整理してくれます。
当方は、申告内容をExcelで整理するだけですが、しっかり対応頂けています。
依頼したプロ島田会計事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 153,630円 | 139,990円 | 166,460円 | 218,230円 | 302,650円 | 373,570円 | 423,970円 |
| 飲食店・飲食業 | 125,000円 | 140,890円 | 158,310円 | 213,010円 | 265,530円 | 341,050円 | 467,010円 |
| サービス業 | 121,290円 | 139,500円 | 162,550円 | 235,870円 | 314,960円 | 512,340円 | 567,050円 |
| 小売・卸売業 | 124,710円 | 146,910円 | 168,840円 | 214,960円 | 310,550円 | 409,240円 | 457,640円 |
| 製造業 | 117,040円 | 121,830円 | 169,870円 | 230,080円 | 328,130円 | 384,490円 | 426,800円 |
| 医療・福祉 | 126,630円 | 132,910円 | 166,770円 | 197,750円 | 358,200円 | 429,460円 | 442,910円 |
| IT・インターネット | 124,010円 | 147,260円 | 160,160円 | 231,090円 | 294,230円 | 380,770円 | 322,280円 |
| コンサルティング・士業 | 131,820円 | 133,090円 | 165,820円 | 227,760円 | 273,440円 | 380,560円 | 467,920円 |
事前に準備しておくべき資料としては、給与であれば給与源泉徴収票、事業所得であれば売上請求書・仕入請求書・その他経費、株式などの売買があれば証券会社から届く取引報告書、土地建物の売却であれば売買契約書などが必要となります。その他控除関係であれば、ふるさと納税があれば控除証明書、医療費控除を受けたいのであれば医療費の領収書など、
前年の確定申告書控え 初めての確定申告の場合は、 売上、仕入れ、経費の明細、通帳コピー等業務内容により変わりますので詳しくはご質問ください。
申告内容によって必要書類は異なりますが、一般的には次のようなものをご準備いただくとスムーズです。 源泉徴収票 売上や経費が分かる資料(帳簿・通帳・領収書など) 医療費や生命保険料控除などの証明書 マイナンバーカード(または通知カード)など本人確認書類 初回面談で内容を確認し、必要書類を個別にご案内いたしますので、ご安心ください。
現在の状況によって異なりますが、法人・個人事業主の別、事業内容、売上や経費の状況、現在の会計ソフト、過去の申告書や決算書などをご用意いただくとスムーズです。 不足している資料があっても問題ありませんので、まずはお気軽にご相談ください。
事業所得を例にすれば、売上金額、売上の回数や領収証の量、ややこしさなどを勘案して税理士報酬を決めます。ややこしさとは、譲渡所得の有無、有価証券の売買の有無、資料保存の良しあし、などを言います。
記帳代行が必要な場合は、別途記帳代行料が発生します。記帳代行も含めた形なのか、記帳のボリュームはどの程度なのか、ご自身で記帳をされた内容のチェックなのか、ご自身で記帳された内容の”レベル”はどうなのか(直しが多いのか)、この辺りはどの税理士も気になるところです。また、所得の種類も、事業所得、譲渡所得など、どの種類の所得がどの程度あるのか、この辺りの有無によって料金が変わってきます。これらが明確になると、ボリュームや難易度が見えてくるので、報酬を決めることができると思います。
税理士報酬は、年間の売上によって決めております。また、記帳代行等を依頼される場合も追加で費用が発生いたします。
基本料金に加えて、所得の種類、適用する所得控除や税額控除の種類によって決められています。事業所得や不動産所得がある方で、記帳代行が必要な場合には毎月の仕訳数によって報酬を決めます。詳しくはお気軽にご相談ください。
かかる時間工数により決めています。 領収書整理、記帳代行など、業務が増えるとその分高額になっていきます。 我々も事業として行っているため、その時間単価も経理の人件費よりも高額になりますので、どこまでをご依頼いただくかは、ご予算と相談しながら決めていただければと思います。
それぞれの事務所で凡その目安はありますが、ご事業の規模や事務投下時間によらず、一律ということもありません。また業界で価格協定することは法律に抵触することになります。よって内容に応じてご提示させていただく金額を基にして依頼者と受任者双方の協議ということになりますね。
確定申告を税理士に丸投げする場合、報酬は一般的に**所得の種類**や**申告内容の複雑さ、処理量によって決まります。たとえば、給与所得のみの場合は比較的低料金で、数万円〜10万円前後が一般的ですが、複数の収入源(事業、不動産、株式など)がある場合や経費計算が複雑な場合は、料金が増加します。事前に相談し、見積もりをもらうことが大切です。また、継続顧問契約にするか単発依頼にするかで報酬が変わることもあります。
ご質問ありがとうございます。 報酬を決定する要素としては、一般的に下記のものがございます。 ①事業規模 ②作業工数 ③事業の特殊性 ④税務リスクの高さ 我々が作業は期限内に行う必要があり、申告作業にはお客様の資料の準備が必須となります。資料を迅速に準備していただき、作業工数がそこまで 多くない状況でしたら、ご希望に沿う報酬を提示いただけるかと存じます。
初回の相談料は無料になります。2回目以降の相談については、相談内容に応じて料金が発生いたしますがその都度ご相談いただければと存じます。
Zoomによるウェブ面談であれば1時間までは無料でご対応しています。 具体的な会計処理や税務処理の検討が必要な場合には、別途コンサルティング報酬が発生する場合もあるのでご留意ください。詳細は、お問い合わせください。
2.3点のポイントを絞ってのご相談であれば、料金は無償乃至5,000円程度が圧倒的ではないかと考えられます。 質問が多岐に渡ったり、或いは申告書や決算書作成段階までということになれば、ほぼ作成報酬に近い数万円という場合もあるかと思います。
確定申告に不安がある場合、税理士に相談するのは有効な手段です。相談費用は税理士や依頼内容によって異なりますが、初回の相談であれば5,000円〜1万円前後が一般的です。申告内容の確認や修正が必要な場合は、作業の範囲に応じて追加費用がかかることがあります。具体的な料金は事前に税理士に確認し、見積もりをもらうのがおすすめです。正確な申告のためには、専門家の確認が安心です。
初回相談無料ですが、作業や集計の伴う相談については、別途お見積りが発生することがあります。
もちろん可能です。 「この処理で合っているか」「申告漏れや経費の計上方法に問題がないか」など、現在の申告内容を確認いたします。 ご相談料は内容や所要時間によって異なりますので、まずはご状況をお聞かせください。必要に応じてスポット相談や申告のご依頼もご案内いたします。
ご自身で確定申告を進められている方からも、このようなご相談は多くいただきます。 現在の進め方やお困りごとをお伺いしたうえで、最適なサポート内容と費用をご案内いたします。まずはお気軽にご相談ください。
勤務先に再発行をお願いしてください。 どうしても難しい場合は、ご相談のうえ、月々の収入集計表を頂ければと思います。
収入の内容によって対応方法が異なります。 源泉徴収票が発行されない報酬や副業収入でも、請求書・支払明細・通帳の入金履歴などから申告できるケースは多くあります。 まずは収入の内容を確認したうえで、必要な資料をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。
請求書の写し、給与明細書の写しが代替えできます。 青色申告者については、複式簿記による仕訳帳、総勘定元帳の作成が義務付けられているため 税務署からの問い合わせに対応できます
源泉徴収されていないものならばそのままで問題ないですが、されていた場合は請求書等の他のエビデンスを用意してください。
源泉徴収税額が無い場合は差し支えありませんが、源泉徴収税額がある場合は、勤務先に再発行を依頼してください。再発行をお願いしても応じてくれない場合は、最終手段として、税務署に発行してくれない勤務先があることを申請して、税務署から勤務先に指導してもらう方法もあります。
まず、源泉徴収票の発行元(働いているところ)に発行を依頼してください(発行元には発行する義務があります)。それでも出してくれない場合や出してもらうことが困難な場合には、自分で、毎月の給与の額、社会保障の額、源泉徴収額のデータを収集して源泉徴収票に該当するデータを作ってください。 入金されている通帳を持って税務署で相談すれば用方法を教えてくれます。
収入の相手先が個人の場合は、源泉徴収票は発行されません。相手に源泉徴収義務がないからです。その場合は必要ありません。相手が法人である場合は一度再発行を依頼してみるのが良いと思います。
期限を過ぎて申告をした場合は”期限後”申告となり、ペナルティが課されたり、特典(青色の場合)が無くなることもあります。 しかし、原則、申告をすることは可能です。
確定申告の期日に間に合わあない場合でも、期日後に確定申告できます。無申告加算税や延滞税等が加算されます。
まずその確定申告が還付申告の場合は対象期間の翌1月1日から5年間になります。 確定申告の期日に間に合わなくても、申告はしなければなりません。その場合期限後申告になりますが、一定の要件を満たした場合は無申告による加算税が課されないケースもあります。逆に言えば、期限後になっても申告は必要です。
期限後申告という手続きがあります。無申告加算税(本税納付額の5%~20%)と延滞税(最高で年14.6%)等の一種のペナルティがかかりますが、申告自体は可能です。また、青色申告を行っている法人、個人事業主が期限後申告を二事業年度連続で行うと、青色申告承認取り消しの大きなペナルティがあります。 税務署側からも悪いレッテルが張られることがあるので、どんなことがあっても(最悪、数字が間違ってもいいので)、必ず期限内に申告するようにしましょう。
お世話になっております。 期限後申告でも、早くした方が、延滞税少なくなりますので、早めに申告をされるといいと思います。
確定申告を提出する義務のある方が期限後に確定申告書を提出することは「良い」といえませんが、提出は可能です。 期限後に確定申告された場合、罰金(「無申告加算税」として税額の10%)が賦課されますのでご注意が必要です。但し、災害等を受けたことが原因している場合は、その旨を事前に届けることによって、加算税の賦課は減免されます。
確定申告の提出が遅れてしまった場合でも税務署では、通常通り申告書を受け付けくれます。ただし、期限を過ぎた場合には、すべて「期限後申告」として扱われ、確定申告の内容によっては、無申告加算税や延滞税が課せられます。また、期限後申告の場合は、確定申告書を提出した日が納付期限となるため、申告書を提出したら、その日のうちに納めるべき税金を納付する必要があります。 なお、青色申告者が期限後申告をした場合には最大65万円の青色申告特別控除が受けられなくなります。
遅れて申告することは可能です。ただし、延滞税や無申告加算税が課されます。 また、青色申告の場合には65万円の控除を受けることができなくなり、10万円控除のみとなります。もし2年連続で申告期限に間に合わないと、青色申告が取り消されてしまうので注意が必要です。
ご自宅のうち、オフィスとして利用している部分の面積が総面積に占める割合で按分する方法があります。必要経費にするためには請求書や領収書が必要ですので、なくさないように保管しておく必要があります。
一般的に事業用の専用面積割合を用いることが多いかと思います。時々水道光熱費のうち、水道料金・ガス料金にも同様の使用割合を用いるケースが見受けられますがお風呂や煮炊きは圧倒的に家事費用を構成しています。これをを考慮して割合を求めますが、30%も一利あるかと思います。 領収証は費目別に総額のものを補完します。
自宅オフィスの家賃や高熱費等を経費とする場合、業務使用部分の面積や使用時間を考慮し、全体の費用から按分して計算します。たとえば、自宅全体の20%をオフィスとして使っている場合、家賃や高熱費の20%を経費として計上可能です。領収書は全額分を保管し、按分の根拠を明確にしておきます。
案分計算には、理論的な方法が、必要です。事務所が、ある事により、増加した場合には、直接経費と言えますが、それ以外は、慎重に考えて頂くことを、おすすめします。
日々の記帳においては全額を記載して領収書を保管するようにお願いします。決算の時に、業務の使用割合と生活費部分の使用割合で按分して、生活費部分を事業主貸勘定へ振り分けます。案分する際は、合理的な基準を求められますので、面積比や事業をしたことで増加した光熱費などを参考にすることになります。
自宅とオフィスを兼用として収入を得ている場合、自宅の水道光熱費を経費とすることができます。 分割の基準は、(1)使用頻度により分割する、(2)妥当な外的基準で分割する、(3)半分を経費とする、3通りの方法があります。実際には(3)は簡単にできるし、これならば税務上是認されます。したがって、(3)を採用する場合が多いようです。 領収証は、電気会社、ガス会社、水道会社からの領収証を保存しておき、その2分の1を経費として計上すればOKです。
計算方法 自宅の全床面積のうち、オフィスとして利用しているスペースの床面積の割合に応じて按分計算を行うことが一番良い方法になります。 なお、プライベートのスペースと仕事のスペースをはっきりと区分するようにしてください。 領収書 他の通常経費の領収書と同様に保存をする必要があります。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。
自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。
計算方法に合理性があれば、税務当局に認められないということはありませんが、そうでなければ認められないケースがあります。建物の全体の構造・事業専用割合・使用頻度によって差異がでます。また物品販売をしている人が商品置き場にいる場合などは、倉庫部分としても認められます。
経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。
国民年金などの公的年金等の収入金額が400万円を超え、それ以外の所得が20万円超えると確定申告が必要です。株取引の場合には、証券口座を「特定口座・源泉徴収あり」を選択している、申告不要を選択することもできます。
公的年金等の年間収入金額が400万円以下の方で、その年金以外の”所得”が「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下の場合は、確定申告不要です(ただし、住民税の申告は必要)。 また、株取引は「源泉徴収ありの特定口座」のみ利用している場合や、年間を通して株式等の譲渡損が出ている場合も確定申告不要です(ただし、譲渡損失の3年間の繰越控除制度を利用する場合には確定申告が必要)。 確定申告が必要なケースか否か、ご相談して頂くことをお勧めします。
株取引は、一般口座をご利用であれば、ご自分で銘柄ごとの売買益をあらかじめ計算して年金の源泉徴収票を伴って確定申告を行います。 特定口座によって株取引した分は、証券会社などで売買益を計算してもらえます。確定申告の際はこの「年間取引高報告書」によって申告ができますので極めてムーズになります。
株取引での所得は「譲渡所得」として扱われます。源泉徴収の有無に応じて、申告方法が変わります。 1. 特定口座(源泉徴収あり)の場合 利益が20万円を超える場合、他の所得と合算して申告する必要があります。 2. 特定口座(源泉徴収なし)または一般口座の場合 売却益がある場合、譲渡所得として申告が必要です。特に、利益が20万円を超えた場合は確定申告を忘れずに行いましょう。 譲渡所得は「譲渡価額 − 取得価額 − 諸経費」で計算され、税率は 20.315%(所得税15.315%、住民税5%) です。
特定口座(源泉税徴収あり)で証券会社等で登録すれば、申告は必要ありません 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります
特定口座なら、何もしなくて大丈夫ですが、損失の場合は、申告書を、提出する方が、有利になるケースも、多くありますので、検討していただいた方が、良いと思います。
株式の取引口座の種類により申告すべきか否かを判断します。 ①一般口座・特別口座(源泉徴収なし) 以下の通り確定申告が必要になります。 年金・・・雑所得 株の利益・・・申告分離課税 ②特別口座(源泉徴収あり) 税金が既に徴収されているため、確定申告をする必要がありません。 むしろ、申告すると住民税が増加すると共に、住民税に連動する健康保健料、介護保険料にも影響します。 ただ、場合によっては、株の利益は申告せず、年金と各種控除のみで確定申告すれば還付を受けることができる場合もあります。
証券会社等の特定口座 - 源泉税徴収ありで登録すれば、申告は必要ありません。 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)、相対取引による譲渡ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります。
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
過去の処理に誤りがあった場合は、修正申告し納税します。法廷期限の翌日から完納するまでの延滞税が発生します。
お世話になっております。 過去の申告が誤っていた場合には、税務調査で指摘を受けた場合、最悪重加算税の可能性がありますので、すでに心当たりがあれば、税理士に相談するのがよろしいかと思います。 過去の申告をしていない場合には、すぐに正しく行っていただくことをお勧めいたします。
まず、実際よりも税金を多く申告したり、還付金を少なく申告してしまった場合には特に罰則等はありません。 次に、実際よりも少ない税金で申告してしまった時ですが以下の罰則があります。 延滞税:間違えて申告したものの、後から自己申告で修正した場合に支払う税金 過少申告加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかなかった場合に支払う税金 重加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかず、さらに悪質・故意に間違えたと判断された場合に支払う税金
過去の処理が間違っていた場合には、修正申告を行う必要があります。 税務調査などにより税務署から指摘された後に修正申告を行うと、10%の過少申告加算税が課せられます。税務調査などが行われる前に、自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は課せられません。
過年分の確定申告に誤りがあり、納税額が不足する場合、「修正申告」が 必要となります。修正申告によって増加する税額に対して通常10%の過少申告加算税並びに延滞税が必要となります。逆に納め過ぎの場合、「更正の請求書」を提出して還付してもらいます。
過去の申告に誤りがあった場合でも、悪意がなければ罰則が即座に課されるわけではありません。誤りを発見した際は、自主的に税務署へ修正申告を行うことで、ペナルティを軽減できます。ただし、修正申告を遅らせると、過少申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。誤りが重大であったり意図的な隠蔽があった場合は、さらに重い罰則が課されることがありますので、早めの確認と対応が重要です。
弊所では、以下の業務も請け負っております。 ・過去の処理や、現在の処理が正しいものであるかを確認してほしい ・現在の税理士会計士の申告内容に疑いがあるため見てほしい ・現在の税理士会計士のセカンドピニオンをしてほしい
青色申告者は、正規の簿記の方法によって会計処理をすることとされています。しかし、青色申告者ではない者(白色申告者)だからと言って記帳義務がないと言うわけではありません。すべての事業者は記帳が義務付けられています。いずれ記帳をしなければならないのであれば、①青色損失金を翌年以降に繰越可能 ②届出によって事業従事する家族への給料支給が認められる ③年間最大65万円の青色特別控除が認められる 等の特典が付与されている青色申告をはじめましょう。記帳時間を十分確保できない人は税理士関与等をお勧めします。
青色申告は白色申告に比べて手間が増えますが、その分、節税効果が高くなります。具体的には、複式簿記での帳簿作成や貸借対照表の作成が必要になるため、記帳作業が増え、帳簿管理の精度が求められます。また、経費や損失をより詳しく記録する必要があります。ただし、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰り越しができるなどのメリットがあるため、手間がかかっても節税効果を得たい場合には青色申告が有利です。
実は青色でも白色でも手間は殆ど変わりません。 初めての青色申告でご不安かと思いますが、税理士にお任せ頂ければ青色も対応可能ですので是非お問い合わせください。
青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。 節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。
事業所得を例にします。青色申告のためには損益計算書の他に貸借対照表を作成する必要があります。会計ソフトなどで申告資料を作られている場合には自動的に貸借対照表も作成されているので手間はほとんど増えません。手計算もしくはエクセルで損益計算書を作成して申告している方の場合は、固定資産の有無などで手間の増え方は異なります。
原則として、複式簿記で記帳し「仕訳帳」「総勘定元帳」などの帳簿の備えが必要となります。ただし、記帳方法は、簡易な簿記、又は現金主義による記帳も認められています。ただし、青色申告特別控除は最大10万円までとなります。
青色申告の適用を受けるためには会計帳簿の作成が必要です。簿記の知識をお持ちかどうかで手間や時間は変わってきますが、数日~数週間かかり切りという方も少なくありません。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
ご本人様の所得税年税額が確定しません。 多くの場合、お給料から源泉徴収されていると思いますので、確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。 一方で、源泉徴収された額が少ない場合は、確定申告で納税が必要な場合があるため、確定申告をしないといけませんね。
税務署から連絡が来て、確定申告するように促されます。 お給料の金額にもよりますが、高額な場合は会社から税務署に源泉徴収票が提出されます。高額でない場合も市区町村へ給与支払報告書というものが提出され、回り回って税務署に情報提供されます。
3つの視点でお考えになる必要があります。 ①年間の給与収入が150万円を超えている場合、確定申告が必要です。 年末調整を行っていないのが普通ですから確定申告によって保険料控除及びその他の控除を受ければ源泉徴収された所得税の一部が還付されることもあります。。 ②なお、源泉徴収された所得税がなかったとすれば、確定申告によって納税することとなる場合もあります。 ③また、確定申告の必要ではない人は、市区町村に住民税の申告書を提出することが必要です。
年の途中で会社を辞めた場合、確定申告をしないと、税務署からの追徴課税やペナルティが発生する可能性があります。特に、退職時に源泉徴収された税金が過剰だった場合、申告しないことで還付を受けられなくなります。また、年収が変動した場合は、正確な税額を計算しないと、税務署からの指摘や調査の対象になることもあります。確定申告は義務であり、適切な処理を行うことで、適正な税額を把握し、無駄な税金を支払わずに済むことが重要です。
途中まで支給されていた給料の源泉所得税が還付になる見込みが高いと思いますので、申告したほうが良いです。 また、違う会社に勤めた場合(前職をまとめて年末調整する場合もあります。)や新たに個人事業を始めた場合は、個人で確定申告する必要があります。
完全に隠れて行うことは難しいとは思いますが、一案がありますので是非ご相談いただけたらと思います。
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
マイナンバーにより、本業と副業の紐づけが今までより容易になり、市町村や税務署も把握が容易になります。
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
難しくなる可能性は高くなるかもしれません。 しかし、副業を認める会社が増えて、副業を認めない会社が減ってくるかと期待できますので、世の中の変化に期待しましょう。
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。
ご質問ありがとうございます。 外れ馬券については、過去の裁判でも経費に認定されたことがございますが、馬券購入に係るシステム構築していたなどの特殊な状況を鑑みてという条件でした。一般的な馬券の購入については、事業性を紐づけることが非常に難しいことから、今後も認められるケースは極々わずかな場合かと思います。
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります
基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。
国税庁の発表による税務調査の対象となった業種のトップ3は、個人では風俗業、キャバレー、経営コンサルタント、法人ではバー・クラブ、外国料理、大衆酒場となっています。現金でやりとりが多く、第三者から見た時に取引内容や料金が見えづらい業種が対象となりやすいようです。
当局が行う調査選定では、例えば内閣府などが毎年発表される統計指標等を参考としていると考えられます。 この例でいえば、標準世帯(4人家族)のある年の年間家計支出が480万円であったにもかかわらず、例年の所得金額200万円前後で推移している場合は調査対象となる確率は高いようです。 また申告所得200万円でしたが自宅兼事務所家賃300万円(うち必要経費72万円)といったケースでの調査対象もかなり認められます。
1. 売上が急増している事業者: 突然の売上増加は、所得の隠蔽や不正申告が疑われるため、調査対象になりやすいです。 2. 経費の割合が異常に高い事業者: 売上に対して経費が不自然に大きい場合、調査が入る可能性があります。 3. 事業開始から間もない事業者: 過去の実績がないため、調査を通じて適正な申告を確認することが多いです。 4. 建設業や飲食業など現金取引が多い業種は、税務署の注目を浴びやすいです。 5. 不正経理の報告:他者からの通報や指摘があった事業者も調査対象になることがあります。
一般的には3年が一つの目安となりますので、事業開始後3年経過した後は、いつ税務調査があっても不思議ではございません。 ランダムを除けば、税理士ではなく、自己申告である、売上・利益の急激な増減が発生している、棚卸の金額の大きな変動がある、交際費などの経費割合が同業種に対して異常値である、申告書の記載内容が雑であるなど、様々な要素を勘案しているものと思われます。
前年比で大きく数値に変動がある場合は、調査対象にあがりやすいと聞きます。税務調査に立ち会う際には、調査官になぜ、調査対象になったかを確認しております。
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
業種毎に制約がある場合がありますので注意しましょう。 また、私の『税理士』という名称もそうですが、資格が必要な職業名は法律で名乗ること自体が禁止されていることがあります。 他の業種や有名企業等、利用する方に誤解を与える名称は避けるようにしましょう。
屋号などはその人それぞれで千差万別です。伺った中では次のようなものがあります。 出身地のカラーを出したい。電話帳など上位に掲出されるアルファベットを考慮した。業務の内容にぴったりのイメージの名称にした。先祖が使用していたものを流用した。若い世代の人のことを最優先した。
1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。
すべてご自身で確定申告する方が手間がかかります。 生命保険料や地震保険料は支払った金額ではなく、控除額というものを計算することとなります。年末調整を受けることで、これらの計算をアルバイト先で行ってもらい、確定申告ではその金額を複写するだけで済みます。
アルバイト先で年末調整をして頂いたうえ、源泉徴収票を添え、事業所得と給与所得を合わせて確定申告することが明瞭で簡潔です。 アルバイト先で給与控除された源泉税を差し引いた残りを納税することになり、負担感が軽減されます。
年末時点で在籍している従業員は年末調整の対象となりますので、基本的には年末調整→確定申告の流れが宜しいかと思います。 該当する控除証明書を提出することで、源泉徴収票に取り込まれることとなりますので、確定申告作業を少し楽になるかと思います。 給与所得よりも事業所得などの申告業務に手間がかかりますので、給与所得分はアルバイト先にお願いしてしまった方が良いと思います。
提供されるサービスに対して金額が高い、無資格者が対応し間違いが多い、対応が遅い(税理士側から連絡がこない)、相性が悪い等の理由が多いです。
税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満
様々な理由の方がいらっしゃいますが、多いのは報酬感が合わない、返事が遅い、というものです。(私どもの事務所ではクラウド会計ソフトを利用することで、できるだけ報酬を抑えて素早いお返事を心がけています。)また最近では、長年顧問を務められた先生が高齢により引退されるため、新たに顧問税理士を探しているというケースも増えているように思います。
相談に応じてくれないという理由が多いと感じます。 料金との兼ね合いもあると思いますが、資料を預かって申告して終わりという税理士も多く、コロナ等の経営環境が大きく変わる時に相談したいという方が多かったのかと思います。
種々のケースを伺いましが比較的多い理由は以下のようなものです。 先代が亡くなり、この際自分と同世代の方に良き相談相手になってもらいたい。報酬料金の値上げ通告を受けたのをきっかけに他事務所に変更。 これまでの税理士は定量の業務のみで相談に乗って貰えなかったため。
税理士を変える理由はさまざまですが、主な理由として以下が挙げられます。まず、対応の質が不十分であったり、コミュニケーションが取りづらいと感じる場合。次に、報酬が高いと感じたり、サービス内容に対して不満があるケース。また、業務内容の専門性が合わないといった理由もあります。さらに、信頼関係が築けない、あるいは他の税理士からの推薦や紹介による変更も一般的です。最後に、事業の成長や方向性の変化に伴い、より適切な税理士を探すこともあります。
ご質問ありがとうございます。 サービス内容の料金面に対する不満もあるかと存じますが、税理士事務所では担当制を敷いていることが一般的であるため、 ・担当者がコロコロ変わってしまう ・担当者の税務レベルが低く相談内容に回答できない などの要因も別の税理士への検討のタイミングとして考えられます。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。