せたがや 様
5.0
8か月前
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浅草で確定申告のみスポットで対応できる税理士はたくさんいます。確定申告のノウハウが豊富な税理士なら、書類作成や税務申告の手間が省けるだけでなく、節税効果も高いです。
個人事業主の所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
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中島 様の口コミ
初めての確定申告が不安でしたが、とても丁寧に対応していただきました。 素人の質問にも優しく対応いただけましたし、その他必要な手続きも丁寧に対応いただけたので、安心して任せられました。
総合評価
5.0
t.n 様の口コミ
この度はご丁寧にありがとうございました。今後とも宜しくお願い致します。
総合評価
4.9
橋本正史 様の口コミ
これまで自分で確定申告をしておりましたが、専門家の先生のご判断を仰ぐ必要が出てきたため加藤先生にお願いしましたが、ご経験豊富でお仕事もテキパキと迅速にご対応頂き令和4年度の確定申告のみならず、令和3年度の確定申告の修正申告もして頂き助かりました。これからも相談事項があれば是非お願いしたいと思っています。
大田 様の口コミ
とても丁寧な対応をしていただき、ありがとうございます。 分からないことだらけだったのですが、色々教えていただきとても助かりました。 今年の分の確定申告もお願いしたいと思っています。よろしくお願いします。 依頼した背景は、税務署とのやりとりでのトラブルがあり、専門的な知識が全くなくて困っていたので、依頼しました。 同じ区内でしたので、やりとりがしやすかったです。 また、料金も良心的でしたので、こちらにお願いしました。 選んだ決め手は、元国税局職員とのことで、スムーズに事案が解決出来ると思ったからです。 ほとんど我々は何もせずに、安心して任せることが出来そうだったからです。 また、同じ区内、そして価格設定がとても良心的でしたので、こちらに決めました。
岡田 様の口コミ
電話対応からスピーディで、時間のない中全てを丸投げしてしまいましたが、その都度の進捗状況や説明も丁寧で、とてもわかりやすく、お任せして良かったです。全ての対応を考慮しても費用が低く抑えられたと思います。今後、インボイスなど不安要素が出てきますが、いざという時に駆け込める心強い存在ができたという安心感が得られました。
久富 様の口コミ
確定申告の時間が取れず、また難しさを感じていましたので、税理士さんにお願いすることにしました。丁寧に対応頂き、安心しておまかせできると感じました。
総合評価
5.0
H.S 様の口コミ
相続手続きを依頼しました。リーズナブルな金額で受けていただき、進め方についても柔軟に相談に乗っていただき有り難かったです。的確に進めていただきつつ二次相続の対策も含め大変親身に相談に対応いただき感謝しています。
43,200円
4.8
(38件)
総合評価
4.8
J.W. 様の口コミ
忙しい中、適切にご対応いただけたと思います。値段はリーズナブルでしたがインボイスは非対応とのことです。
浅草で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
浅草
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
せたがや 様
5.0
8か月前
事業の業種
メディア・広告業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
このたび、確定申告の手続きで山本先生にお世話になりました。 分からないことも多く、不安を感じていましたが、先生は非常に温厚で誠実なお人柄で、最初のご相談から最後まで安心してお任せすることができました。どんな質問にも的確かつ分かりやすく答えてくださり、専門知識がない私でもスムーズに理解することができました。 また、確定申告の時期は税理士の先生方にとって大変お忙しいはずですが、山本先生は迅速かつ丁寧にご対応くださり、そのプロフェッショナルな姿勢に心から感動しました。 特に、メールでのやり取りが中心になった際も、一つ一つの対応が非常に的確で、最後まで安心して進めることができました。 さらに、先生の仕事の精度の高さはもちろんですが、その温かく誠実なお人柄も素晴らしく、信頼して何でも相談できる安心感がありました。 こんなにも丁寧で親切な税理士の先生に出会えたことは、本当に幸運でした。 これからもずっとお世話になりたいと思います。信頼できる税理士の先生をお探しの方には、心から自信をもって山本先生をおすすめします!
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 非常に高い評価をいただき恐縮しています。 お忙しい中、資料を取りまとめていただいたおかげで申告もスムーズに終えることが出来ました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ山本厚三税理士事務所
井形信一 様
5.0
8か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
過去の仮想通貨売買の申告の適正化
こちら自称デジタル難民にも拘らず、懇切丁寧に忍耐強く応対して頂き有り難かった。お陰様で確定申告の内容の理解も進み、税理士さんのお仕事のごく一部分でも理解出来たこと、刺激になった。ありがとうございました!
プロからの返信
ご依頼ありがとうございました! 迅速にご対応いただき大変助かりました。
依頼したプロ中村翔太
Ta-ka 様
5.0
8か月前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の期限が近付いていたため
依頼時の困りごと
タイミングがギリギリになり、受けて頂ける会計士さんがいなく…そんな時親身に相談に乗って頂けました。本当に助かりました。
タイトなスケジュールで、確定申告をお願いしました。非常に丁寧なやり取りで、本当に安心してお任せ出来ました。信頼出来る会計士さんに出会えた気がしています。
非常にタイムリーに対応頂きました
気軽に伺える雰囲気でした
非常にわかりやすかったです
十分納得できる費用だと思います
個人事業主に対しても理解頂けていると思います
安心してお任せ出来ました
プロからの返信
Ta-ka様 この度はご依頼いただきありがとうございました。 期日が迫っておりましたが、適時ご対応いただけたため期日に間に合わせることができました。 また何かお困りのことがございましたらお気軽にご連絡ください。
依頼したプロ渡邊諭公認会計士・税理士事務所
榮木 様
5.0
8か月前
事業の業種
建設・工事業
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
個人事業主なので、確定申告の作業時間が取れず、今回は、税理士の方に、お願いしました。 チャットやラインのやり取りど、対応して頂き、その都度進歩状況を丁寧に報告していだいたので、助かりました。 今回は、確定申告を全て丸投げする形でお願いしましたが、費用も、低く抑えられました。 また、節税対策など、別の形でする事があるかもしれないので、宜しくお願い致します。
依頼したプロプラウド税理士法人
伊藤正幸 様
5.0
4か月前
事業の業種
電気・ガス・水道・廃棄物処理業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
この度は申告期日を過ぎてからの税理士さんにお願いする事になり 又初めての 譲渡所得の申告と言う事で色々悩んでい まして 御頼みした小松税理士さんには 最後まで完璧にこなして頂きました 料金も妥当な金額と思います 次回は雑所得の申告でお願いするかも しれませが宜しくお願いします
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 153,630円 | 139,990円 | 166,460円 | 218,230円 | 302,650円 | 373,570円 | 423,970円 |
| 飲食店・飲食業 | 125,000円 | 140,890円 | 158,310円 | 213,010円 | 265,530円 | 341,050円 | 467,010円 |
| サービス業 | 121,290円 | 139,500円 | 162,550円 | 235,870円 | 314,960円 | 512,340円 | 567,050円 |
| 小売・卸売業 | 124,710円 | 146,910円 | 168,840円 | 214,960円 | 310,550円 | 409,240円 | 457,640円 |
| 製造業 | 117,040円 | 121,830円 | 169,870円 | 230,080円 | 328,130円 | 384,490円 | 426,800円 |
| 医療・福祉 | 126,630円 | 132,910円 | 166,770円 | 197,750円 | 358,200円 | 429,460円 | 442,910円 |
| IT・インターネット | 124,010円 | 147,260円 | 160,160円 | 231,090円 | 294,230円 | 380,770円 | 322,280円 |
| コンサルティング・士業 | 131,820円 | 133,090円 | 165,820円 | 227,760円 | 273,440円 | 380,560円 | 467,920円 |
加藤会計事務所東京都港区
特定口座(源泉税徴収あり)で証券会社等で登録すれば、申告は必要ありません 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります
高橋俊行税理士事務所東京都江東区
株取引の口座が源泉徴収ありの特定口座を利用している場合は、確定申告をする必要がありません。そうでない場合は確定申告書のB様式を使い、年金所得と株の譲渡所得の欄を記載し、他の控除項目なども該当する場所があればそれも記載し、期限までに税務署に提出します。またその時に納付税額がある場合は申告期限が、納付期限になりますのでその日までに税金を納付します。
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
証券会社で開設した証券取引口座で取引している場合で、特定口座の源泉徴収あり口座にしている場合には、確定申告は必要ありません。なお、他に譲渡損があって損益を通算したい場合には、確定申告をすることができます。
【退会済】東京都中央区
一番多いのが、特定口座(源泉徴収あり)で源泉徴収選択口座とも言いますが、証券会社が1年間の取引を集計して「年間取引報告書」を交付、利益が出ている場合は納税まで代わって行ってくれますから、基本的に確定申告は必要ありません。次に、特定口座(源泉徴収なし)ですが、年間取引報告書をもとに、利益が出ている場合は確定申告をして納税する必要があります。NISA口座ですが、この口座は、投資元本120万円(2014~2015年は100万円)までの利益が非課税です。どんなに利益が出ても確定申告は不要です。
加藤会計事務所東京都港区
㎡割で計算根拠を明確にすることで、経費に計上することができます。 領収書は保管(3年間)が必要になります。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
日々の記帳においては全額を記載して領収書を保管するようにお願いします。決算の時に、業務の使用割合と生活費部分の使用割合で按分して、生活費部分を事業主貸勘定へ振り分けます。案分する際は、合理的な基準を求められますので、面積比や事業をしたことで増加した光熱費などを参考にすることになります。
高橋俊行税理士事務所東京都江東区
計算方法は、自家消費部分と経費になる部分を合理的基準によって按分します。また、領収書は按分前の金額の計算の基となる金額が記載されていますので、保管します。
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
個人事業の場合には、事業部分と個人生活部分を合理的に按分して費用に計上することだと思います。衣食住の費用は、原則、事業の必要経費にはなりませんので注意してください。合理的な按分方法については、いろいろございますが、ご相談いただくべき事項と思います。
加藤会計事務所東京都港区
請求書の写し、給与明細書の写しが代替えできます。 青色申告者については、複式簿記による仕訳帳、総勘定元帳の作成が義務付けられているため 税務署からの問い合わせに対応できます
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
源泉徴収税額が無い場合は差し支えありませんが、源泉徴収税額がある場合は、勤務先に再発行を依頼してください。再発行をお願いしても応じてくれない場合は、最終手段として、税務署に発行してくれない勤務先があることを申請して、税務署から勤務先に指導してもらう方法もあります。
高橋俊行税理士事務所東京都江東区
収入の相手先が個人の場合は、源泉徴収票は発行されません。相手に源泉徴収義務がないからです。その場合は必要ありません。相手が法人である場合は一度再発行を依頼してみるのが良いと思います。
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
源泉徴収票がない収入についても確定申告には必要ですので、他の手元の記録などをもとにして、申告書に記載する必要があります。もちろん、支払者から作成交付してもらうことが基本ではありますが、交付してもらえない場合の対応としては、他の記録から記載する、ということにならざるを得ません。
加藤会計事務所東京都港区
期日を過ぎても、税務署には申請できます。 但し、納税の方は本税以外に、加算税、延滞税といったペナルティがかかります
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
確定申告期限に遅れても申告することはできます。しかし、納める税金があるときは、5%の無申告加算税が発生することに加え、納付期限から実際に納めた日までの日数で延滞税が発生する場合がありますので、注意してください。
高橋俊行税理士事務所東京都江東区
まずその確定申告が還付申告の場合は対象期間の翌1月1日から5年間になります。 確定申告の期日に間に合わなくても、申告はしなければなりません。その場合期限後申告になりますが、一定の要件を満たした場合は無申告による加算税が課されないケースもあります。逆に言えば、期限後になっても申告は必要です。
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
申告書の提出は、期限後でも可能ですので、提出する必要があります。申告して納税額があり、納税する場合には、原則、納税額の10%が無申告加算税としてペナルティが課されます。期限に送れないように提出、納税する必要があります。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
加藤会計事務所東京都港区
納税額がある場合は、修正申告したうえで、納税します 滞納期間に応じて、延滞税が発生します 納税額がない場合は、特に罰則はありません
原・久川会計事務所東京都品川区
過去の年分の申告納税額が少なければ、修正申告を出して、不足税額を納税することが必要です。税務署からの指摘によらず、自主的に修正申告をした場合には、加算税は課されず、延滞税のみ課されます。 罰則というものは特に考えなくていいと思います。税務では、加算税というものを課すということがペナルティであり、それ以上の罰則は、多額な脱税の場合以外には、適用されないと考えていいでしょう。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
過去の申告は、追加納付の場合は修正申告が、還付請求の場合は5年間に限って更生の請求が、可能です。 追加納付の場合には延滞利息が課せられる場合があります。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
次回以降の税理士業務につながる相談であれば、相談に関する報酬を請求しない税理士が多いと思いますが、確認のみの作業となると3~5万円の日当を請求する場合があります。 税理士の本音としては、顧問又は申告手続き等の委任を受けて業務を行いたいと考えるからです。
加藤会計事務所東京都港区
一度、税理士に確認することをお勧めします 毎年、内容が変わらないようであれば、ほぼ自分のやり方がいいということになります
原・久川会計事務所東京都品川区
ご自身で申告書は書いて提出するけれども、不明な点だけ、相談したい、聞きたい、ということについては、通常は、税理士に作成を依頼することが大部分と思いますし、資料を拝見せずにお答えすることも、一般論にはなりますが、1万円から2万円+消費税程度でご相談はお受けできます。
今村章太郎公認会計士・税理士事務所東京都文京区
自分で申告する前提で税理士に相談するのであれば、1時間当たり10,000円~が相場となると思います。 税務署や青色申告会などが主催している無料相談会もありますので、こちらを利用することをお勧めします。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
基本的には事業規模で判断する場合が多いと思います。事業規模は、売上金額基準であったり所得金額基準であったりと、それぞれの税理士で判断することと思いますが、記帳状況なども考慮して最終的には個別事情を踏まえて、より顧客にあった報酬で合意することになります。
加藤会計事務所東京都港区
作業内容並びに作業時間によって、報酬金額を決めています パソコンやクラウドの経理システムがいろいろありますので、領収書等の整理は ご自身で行った方がいいと考えます
原・久川会計事務所東京都品川区
確定申告の内容により異なります。税理士によっても異なるところですが、収支決算がないような深刻であれば、5万円程度から、収支決算がある事業所得等の申告については8万円程度から、譲渡所得がある場合には、10万円程度からになると思います。内容に応じて、作業や難易度に応じて、プラスアルファの費用になると思います。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
税理士報酬には法定の金額はありません。 ただし不透明さを回避する為、当事務所では作業量に応じて設定しています。 例えば事業所得の方で青色申告の方は帳簿をつけることで65万円控除が受けられますが、この帳簿作成は年間の取引を複式簿記にて記帳します。 この様な場合には作業時間がかかるため、帳簿作成が不要な白色申告の方より見積額は高くなってしまいます。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。 節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。
加藤会計事務所東京都港区
複式簿記による帳簿作成が必要になります パソコンやクラウドの経理システムがいろいろありますので、 そちらを利用すれば、できますので、ご利用ください
原・久川会計事務所東京都品川区
青色申告にすれば、65万円の青色申告特別控除、純損失の3年間の繰越、青色事業専従者控除に代表される大きなメリットがございますので、青色申告はお勧めします。基本的には複式簿記の形式で帳簿を作り、決算をすることが求められます。ご自身で行う場合には、低価格のソフトを買って、ソフトのインストラクションに従って記帳などをすることが、やり方の一つだと思います。エクセル等に現金出納帳をつけるだけでは、複式簿記の要件を満たさない可能性が高いので、市販青色申告ソフトを使うことが確実だと思います。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
白色申告の方と異なり、青色申告の方で、事業所得や一定の規模数の不動産所得のある方は会計帳簿をつけることで所得(利益)から65万円控除することが認められています。 従って年間の全ての取引を複式簿記を用いて帳簿にまとめるという手間がかかります。 帳簿作成は会社や事業者に経理が分かる方がいない事業所の場合、多くは税理士が依頼されておこなっています。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
途中まで支給されていた給料の源泉所得税が還付になる見込みが高いと思いますので、申告したほうが良いです。 また、違う会社に勤めた場合(前職をまとめて年末調整する場合もあります。)や新たに個人事業を始めた場合は、個人で確定申告する必要があります。
加藤会計事務所東京都港区
年末調整が終わっていませんので、確定申告が必要になります 確定申告をしないと、翌年の住民税・国民健康保険料の計算ができませんので お住いの自治体から連絡が入ります
原・久川会計事務所東京都品川区
所得税の年税額が精算されていませんので、通常は若干所得税が還付される申告になると思います。確定申告を提出することをお勧めします。確定申告は、提出しなくてはならない、と思います。確定申告書は、住民税の申告資料を兼ねており、確定申告不要の場合でも住民税の申告は必要ですので、必ず申告してください。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
確定申告をすることで、生命保険や地震保険、医療費などについて所得控除が受けられますので、従前の会社にて源泉された所得税の還付が受けられる場合があります。 確定申告をしないと還付は受けられません。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
お願いした手続きをやってくれなかったり、必要な情報を伝達してくれないなどのコミュニケーション不足が原因で、信頼関係が崩れた場合が多いと思われます。 また、経営者の変更で、前経営者との経営方針の違いから税理士も変更する場合もあるようです。
加藤会計事務所東京都港区
税理士の高齢化、サービス内容への不満、顧問料の高額化、等が挙げられます
原・久川会計事務所東京都品川区
求めている業務と提供している業務が異なるとか、あとは、費用が高いというようなところでしょうか。ただ税理士は、税務と会計の専門知識で業務を行っておりますので、安く安く!ということでどこまでも値引きできるということではございません。やすくするためには、提供する業務を少なくする、ということもあると思います。
公認会計士・税理士 田中正継事務所東京都千代田区
第1はサービスの質、第2は顧問料の額ということになるでしょう。なお、サービスの質といってもお客様が税理士に何を求めるかによって異なります。 なお、税理士の立場からすると、第1は連絡が悪いこと、第2は手間の割に顧問料が低いこととなります。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
加藤会計事務所東京都港区
副業の内容にも寄りますが、支払調書を作成する場合には、 税務署に情報があ公開されたますので、取引内容がガラス張りになります
原・久川会計事務所東京都品川区
副業を会社に隠れて行うということについては、ばれないということはないと言わざるを得ません。マイナンバーは、行政庁の間での、個人情報を紐付ける番号ですので、その番号自体で、役所の情報が全部横断的に丸見えになるということではありませんが、役所ごとの行政効率はあがりますので、その意味では、ばれないことは難しくなると言えると思います。
【退会済】東京都千代田区
マイナンバーから副業がばれることはありません。但し、副業の収入がある程度多い場合など、住民税を自分で払う普通徴収を選択していないと上マイナンバーを利用する住民税の「特別徴収税額決定通知書」から副業がばれる可能性はあります。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。
原・久川会計事務所東京都品川区
馬券の買い方により、一時所得として取り扱われるものと、雑所得として取り扱われるものが、分かれるという考え方で、雑所得に該当するものについては、経費にできると判例が出ております。
【退会済】東京都千代田区
経費に認定されないとの最高裁判例が出ています。散々真偽されてひっくり返った凡例ですので、今後、変わる可能性は低いと思われます。
【退会済】東京都江戸川区
裁判事例で外れ馬券が経費として認められる判決が出た事案がありますが、全ての人に当てはまるケースでないと考えます。厳格な要件がありますので注意が必要です。従いまして課税庁の判断がすぐに変わるものではありません。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
加藤会計事務所東京都港区
売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります
原・久川会計事務所東京都品川区
現金での物品販売業、パチンコ屋、好況業種、売上や所得が高い事業、などを重点的に税務調査の対象にすると思います。あとは、税務署で集めている資料情報を根拠にした税務調査もあります。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
税務調査は不定期ですが数年毎に行われるもので、特定の業種に偏っている訳ではありません。 ただ飲食業などの現金の受け渡しの多い業種では、売上管理のチェックのため多くなる傾向にあるようですが、日々の現金管理を帳簿をつけて管理しておけば問題ないでしょう。

最終更新日2025年07月31日
個人事業主の税理士費用の相場はいくら?確定申告・顧問契約などパターン別解説

最終更新日2025年07月23日
【2025年】確定申告の税理士費用の相場はいくら?税理士に依頼するメリットや選び方を解説

最終更新日2025年02月17日
事業所得と雑所得の違いは?判断方法を事例別に紹介

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事業主貸・事業税借とは?生活費の仕訳から確事業主貸・事業主借とは?生活費の仕訳・家事按分から確定申告決算処理まで定申告決算処理まで【具体例9パターン】

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個人事業主の接待交際費はいくらまで?経費計上の上限と使い過ぎのリスクも解説

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