森田 様
5.0
2年前

文京区の依頼数
1,100件以上
文京区の平均評価4.90
文京区の紹介できるプロ
636人
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
Y.A. 様の口コミ
譲渡制限付株式ユニットが絡む確定申告、しかも過年度(複数)の修正申告を含み、更には時間的な制約がある中においても、大変快く、親身になって依頼業務にご対応くださいました。ご対応の様子については他の方々の口コミの通りで感謝してもしきれない程のご対応でした。他の方にも推奨したい素晴らしいエキスパートです。
大谷内 様の口コミ
会社員として不動産収入も得るようになり、しなければならなくなった確定申告のため、何度か自分で計算したりしましたが、やはりムリだと思い途方に暮れていたときに、こちらの天野先生へお願いをさせていただきました お電話や書類のやりとり、申告前の数字の確認など、対応が早く丁寧だなと感じました お会いした際は遅くまで仕事されている時期とのことでしたが、気持ちのよい対応をしていただきました いま、今年の確定申告を終えることができ、とても感謝しております。 確定申告などで迷われたり不安になられた方は、1度、天野先生へ相談してみてはいかがでしょうか☆ 追記→ 確定申告にあたり、天野先生の前に、3人の先生へお電話で話したり、お会いしたりなどしました。 一人は誠実に対応していただきましたが、時間的な都合でお願いすることはできませんでした。 あとのお二方は、おひとりは自信がないから他をあたって欲しいとのことで、正直にお話ししていただきました。 もうおひとりの先生は、「書類がなければ、脱税になるから出来ない」とのことでした。その先生は、間違った知識かなぁと思われるお話しをされている点が複数アリ、お願いしなくて正解だったと思っています(ほかの先生のように、自信がなければ自信がないとお伝えいただければまだよかったのですが,,) どの仕事も人間がやることですので、どの世界、どの仕事も、良い方もいらっしゃれば、あまりどうかなという方もいらっしゃると思っております。 今回初めて、自身の確定申告の件で、複数の先生方と接したのですが、やはり??、税理士の先生もいろいろな方がいらっしゃるなと、大変勉強になりました
三浦 様の口コミ
期限近くの依頼にも関わらず、真摯に対応して頂きました。初めてでわからないことばかりでしたが、簡潔に必要事項も教えてくださり安心してお任せ出来ました。また、ご依頼したい税理士さんです。
伊藤 様の口コミ
個人事業を始めたばかりで、やることが多く大変でしたが、税理士法人ウィレイズさんのおかげで安心して業務に集中できました!税務の知識がない自分にも分かりやすく説明してくれ、相談もしやすかったです。今後も長くお世話になりたいと思います!
88,000円
5.0
(58件)
総合評価
5.0
星野 様の口コミ
わかりやすく丁寧に説明していただきました。どんな時間でも明るく対応していただき、大変に助かりました。ありがとうございました。
71,000円
4.9
(110件)
総合評価
4.9
T.O 様の口コミ
準確定申告をお願いしました。経費節約のため、自分で申告することも考えましたが、多忙なので、お任せすることにしました。一番良心的な見積を提示していただいたし、素人ではとても出来ないような作業内容でしたし、結果的には正解だったと思います。YouTubeやTikTokなどのSNSでも情報発信しておられるようです。
総合評価
4.9
橋本正史 様の口コミ
これまで自分で確定申告をしておりましたが、専門家の先生のご判断を仰ぐ必要が出てきたため加藤先生にお願いしましたが、ご経験豊富でお仕事もテキパキと迅速にご対応頂き令和4年度の確定申告のみならず、令和3年度の確定申告の修正申告もして頂き助かりました。これからも相談事項があれば是非お願いしたいと思っています。
70,000円
5.0
(60件)
総合評価
5.0
Ta-ka 様の口コミ
タイトなスケジュールで、確定申告をお願いしました。非常に丁寧なやり取りで、本当に安心してお任せ出来ました。信頼出来る会計士さんに出会えた気がしています。
総合評価
このプロへの評価はまだありません。
1/10
定休日
11
定休日
12
定休日
13
定休日
14
定休日
15
定休日
16
定休日
17
定休日
18
定休日
19
定休日
20
定休日
21
定休日
22
定休日
23
定休日
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
東京都文京区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都文京区
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
森田 様
5.0
2年前
不動産売買に係る確定申告に不安がありましため、今回お願いしました。 税理士様のご対応が良く、迅速に手続きが完了したため、大変助かりました。 無事に終わって安心しました。 また、機会がありましたら、お願いしたいです。 この度はありがとうございました。
特に今回は関係なかったため、3としました。
同上になります。
依頼したプロ細野会計事務所
福田 様
5.0
2年前
これまでは自分で確定申告をしていましたが、インボイス制度の開始に合わせて、税理士の方にお願いしてみたいと思い、相談をしました。 ご支援いただける内容や今後の流れについて、明確にご説明いただき、安心してお任せできると感じたため、確定申告の代行をお願いすることにしました。 事業の方に集中しつつ、確定申告の方もプロの方にサポートしてもらえるというのは心強いと思います。
プロからの返信
🌳口コミありがとうございます。しっかりと事業を成長させることができるよう頑張ります。今後ともよろしくお願いします!
依頼したプロユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人
金子 様
5.0
1年前
事業の業種
小売・卸売業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
この度はお世話になりましたが、とても親身に対応してくださり、作業も早くて 安心してご依頼ができました。
依頼したプロ鈴木昭教税理士事務所
em 様
5.0
1年前
事業の業種
情報通信業
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
フリーランスで働いており、確定申告をお願いしました。 何人か見積をお願いしましたが、一番丁寧にお答えいただけた方だったのでこちらにお願いしました。 お値段も検索した範囲より良心的でした。 税金や申告の事はあまりわからず不安もありましたが、その都度丁寧にご案内いただきました。 来年も確定申告が必要になりましたら、ぜひお願いしたいです。 ありがとうございました!
依頼したプロシンシア会計事務所
nono 様
5.0
9か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
その他の確定申告についての相談
高齢の父の確定申告でお世話になりました。 必要な書類について、わかりやすくご指示くださり、迅速に対応していただきました。やり取りもとても丁寧で、安心してお任せすることができました。 本当に助かりました。ありがとうございました。 今後も継続してお願いしたいと思っています。
とても丁寧に回答して下さいました。
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 144,590円 | 139,990円 | 166,460円 | 229,230円 | 302,650円 | 373,570円 | 423,970円 |
| 飲食店・飲食業 | 87,590円 | 176,560円 | 159,190円 | 277,920円 | 265,530円 | 341,050円 | 467,010円 |
| サービス業 | 102,770円 | 121,010円 | 196,620円 | 206,370円 | 314,960円 | 512,340円 | 567,050円 |
| 小売・卸売業 | 178,130円 | 193,570円 | 168,840円 | 112,870円 | 289,220円 | 222,800円 | 475,730円 |
| 製造業 | 117,040円 | 121,830円 | 169,870円 | 230,080円 | 328,130円 | 384,490円 | 426,800円 |
| 医療・福祉 | 162,890円 | 160,210円 | 142,790円 | 226,460円 | 358,200円 | 429,460円 | 442,910円 |
| IT・インターネット | 122,240円 | 133,700円 | 211,990円 | 192,060円 | 278,860円 | 380,770円 | 322,280円 |
| コンサルティング・士業 | 125,660円 | 155,000円 | 158,210円 | 245,270円 | 317,260円 | 610,560円 | 504,960円 |
| 確定申告の相談・提出会場 | 所在地 | 最寄り駅 |
加藤会計事務所東京都港区
特定口座(源泉税徴収あり)で証券会社等で登録すれば、申告は必要ありません 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
証券会社で開設した証券取引口座で取引している場合で、特定口座の源泉徴収あり口座にしている場合には、確定申告は必要ありません。なお、他に譲渡損があって損益を通算したい場合には、確定申告をすることができます。
【退会済】東京都中央区
一番多いのが、特定口座(源泉徴収あり)で源泉徴収選択口座とも言いますが、証券会社が1年間の取引を集計して「年間取引報告書」を交付、利益が出ている場合は納税まで代わって行ってくれますから、基本的に確定申告は必要ありません。次に、特定口座(源泉徴収なし)ですが、年間取引報告書をもとに、利益が出ている場合は確定申告をして納税する必要があります。NISA口座ですが、この口座は、投資元本120万円(2014~2015年は100万円)までの利益が非課税です。どんなに利益が出ても確定申告は不要です。
原・久川会計事務所東京都品川区
証券会社での取引では、特定口座の源泉徴収ありの口座で取引していることが多いと思います。源泉徴収あり口座については、申告不要が選択できますので、他の所得で税率が高い人は、申告不要にすることが有利になり、税率の低い人は申告すればカンプになる場合があります。
加藤会計事務所東京都港区
㎡割で計算根拠を明確にすることで、経費に計上することができます。 領収書は保管(3年間)が必要になります。
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
個人事業の場合には、事業部分と個人生活部分を合理的に按分して費用に計上することだと思います。衣食住の費用は、原則、事業の必要経費にはなりませんので注意してください。合理的な按分方法については、いろいろございますが、ご相談いただくべき事項と思います。
原・久川会計事務所東京都品川区
合理的な按分方法により、按分して経費にすることになります。床面積や使用頻度など、実勢を踏まえて按分することになります。
【退会済】東京都中央区
個人事業主の場合には、事業にかかった経費を合理的な基準によって分ける家事事按分をしなければならず、按分比率が必要になります。この基準については一般的には使用面積等で按分することが多いですが、算定の基礎をきちっと整理する必要があり、また税務調査等で指摘されやすい点でもありますので、領収書等の保管する必要も生じます。
加藤会計事務所東京都港区
請求書の写し、給与明細書の写しが代替えできます。 青色申告者については、複式簿記による仕訳帳、総勘定元帳の作成が義務付けられているため 税務署からの問い合わせに対応できます
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
源泉徴収票がない収入についても確定申告には必要ですので、他の手元の記録などをもとにして、申告書に記載する必要があります。もちろん、支払者から作成交付してもらうことが基本ではありますが、交付してもらえない場合の対応としては、他の記録から記載する、ということにならざるを得ません。
原・久川会計事務所東京都品川区
そのお勤め先などから交付を受けられない場合には、適宜の方法で、支払い車の情報、支払い金額の情報、源泉徴収された所得税額や社会保険・労働保険の金額、などを何らかの資料で確認すれば良いと思います。
【退会済】東京都中央区
源泉徴収票については、雇用者側に発行が義務化されているため、従業員が求めてもこれを拒否するということは本来あり得ないはずです。勤務先で源泉徴収票が発行されない場合には、税務署に相談しましょう。指示に従って申告すれば確定申告が認められる可能性もあります。源泉徴収票と似た書類として支払調書というものがあります。こちらの場合は事業所得や雑所得になりますが、書類添付は不要ですので、把握している数字で確定申告をしましょう。
加藤会計事務所東京都港区
期日を過ぎても、税務署には申請できます。 但し、納税の方は本税以外に、加算税、延滞税といったペナルティがかかります
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
申告書の提出は、期限後でも可能ですので、提出する必要があります。申告して納税額があり、納税する場合には、原則、納税額の10%が無申告加算税としてペナルティが課されます。期限に送れないように提出、納税する必要があります。
原・久川会計事務所東京都品川区
所得税が還付になる申告であれば、ペナルティありませんので、準備できたら提出すれば良いと思います。5年間しないと時効になって、還付できなくなります。税金を納税する申告の場合には、期限に遅れていることで無申告になり、本税額の10%の無申告加算税というペナルティと遅れた日数分にかかる延滞税が徴収されます。納税させられます。
【退会済】東京都中央区
期限後になりますが、遅れてでも申請すべきです。青色申告承認申請は2年連続で遅れると取り消される場合がありますので、気をつけましょう。還付される方については遅れて申請しても延滞税等のペナルティはかかりません。
加藤会計事務所東京都港区
納税額がある場合は、修正申告したうえで、納税します 滞納期間に応じて、延滞税が発生します 納税額がない場合は、特に罰則はありません
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
原・久川会計事務所東京都品川区
過去の年分の申告納税額が少なければ、修正申告を出して、不足税額を納税することが必要です。税務署からの指摘によらず、自主的に修正申告をした場合には、加算税は課されず、延滞税のみ課されます。 罰則というものは特に考えなくていいと思います。税務では、加算税というものを課すということがペナルティであり、それ以上の罰則は、多額な脱税の場合以外には、適用されないと考えていいでしょう。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
過去の申告は、追加納付の場合は修正申告が、還付請求の場合は5年間に限って更生の請求が、可能です。 追加納付の場合には延滞利息が課せられる場合があります。
加藤会計事務所東京都港区
一度、税理士に確認することをお勧めします 毎年、内容が変わらないようであれば、ほぼ自分のやり方がいいということになります
原・久川会計事務所東京都品川区
ご自身で申告書は書いて提出するけれども、不明な点だけ、相談したい、聞きたい、ということについては、通常は、税理士に作成を依頼することが大部分と思いますし、資料を拝見せずにお答えすることも、一般論にはなりますが、1万円から2万円+消費税程度でご相談はお受けできます。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
次回以降の税理士業務につながる相談であれば、相談に関する報酬を請求しない税理士が多いと思いますが、確認のみの作業となると3~5万円の日当を請求する場合があります。 税理士の本音としては、顧問又は申告手続き等の委任を受けて業務を行いたいと考えるからです。
今村章太郎公認会計士・税理士事務所東京都文京区
自分で申告する前提で税理士に相談するのであれば、1時間当たり10,000円~が相場となると思います。 税務署や青色申告会などが主催している無料相談会もありますので、こちらを利用することをお勧めします。
加藤会計事務所東京都港区
作業内容並びに作業時間によって、報酬金額を決めています パソコンやクラウドの経理システムがいろいろありますので、領収書等の整理は ご自身で行った方がいいと考えます
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
基本的には事業規模で判断する場合が多いと思います。事業規模は、売上金額基準であったり所得金額基準であったりと、それぞれの税理士で判断することと思いますが、記帳状況なども考慮して最終的には個別事情を踏まえて、より顧客にあった報酬で合意することになります。
原・久川会計事務所東京都品川区
確定申告の内容により異なります。税理士によっても異なるところですが、収支決算がないような深刻であれば、5万円程度から、収支決算がある事業所得等の申告については8万円程度から、譲渡所得がある場合には、10万円程度からになると思います。内容に応じて、作業や難易度に応じて、プラスアルファの費用になると思います。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
税理士報酬には法定の金額はありません。 ただし不透明さを回避する為、当事務所では作業量に応じて設定しています。 例えば事業所得の方で青色申告の方は帳簿をつけることで65万円控除が受けられますが、この帳簿作成は年間の取引を複式簿記にて記帳します。 この様な場合には作業時間がかかるため、帳簿作成が不要な白色申告の方より見積額は高くなってしまいます。
加藤会計事務所東京都港区
複式簿記による帳簿作成が必要になります パソコンやクラウドの経理システムがいろいろありますので、 そちらを利用すれば、できますので、ご利用ください
原・久川会計事務所東京都品川区
青色申告にすれば、65万円の青色申告特別控除、純損失の3年間の繰越、青色事業専従者控除に代表される大きなメリットがございますので、青色申告はお勧めします。基本的には複式簿記の形式で帳簿を作り、決算をすることが求められます。ご自身で行う場合には、低価格のソフトを買って、ソフトのインストラクションに従って記帳などをすることが、やり方の一つだと思います。エクセル等に現金出納帳をつけるだけでは、複式簿記の要件を満たさない可能性が高いので、市販青色申告ソフトを使うことが確実だと思います。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。 節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
白色申告の方と異なり、青色申告の方で、事業所得や一定の規模数の不動産所得のある方は会計帳簿をつけることで所得(利益)から65万円控除することが認められています。 従って年間の全ての取引を複式簿記を用いて帳簿にまとめるという手間がかかります。 帳簿作成は会社や事業者に経理が分かる方がいない事業所の場合、多くは税理士が依頼されておこなっています。
加藤会計事務所東京都港区
年末調整が終わっていませんので、確定申告が必要になります 確定申告をしないと、翌年の住民税・国民健康保険料の計算ができませんので お住いの自治体から連絡が入ります
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
途中まで支給されていた給料の源泉所得税が還付になる見込みが高いと思いますので、申告したほうが良いです。 また、違う会社に勤めた場合(前職をまとめて年末調整する場合もあります。)や新たに個人事業を始めた場合は、個人で確定申告する必要があります。
原・久川会計事務所東京都品川区
所得税の年税額が精算されていませんので、通常は若干所得税が還付される申告になると思います。確定申告を提出することをお勧めします。確定申告は、提出しなくてはならない、と思います。確定申告書は、住民税の申告資料を兼ねており、確定申告不要の場合でも住民税の申告は必要ですので、必ず申告してください。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
確定申告をすることで、生命保険や地震保険、医療費などについて所得控除が受けられますので、従前の会社にて源泉された所得税の還付が受けられる場合があります。 確定申告をしないと還付は受けられません。
加藤会計事務所東京都港区
税理士の高齢化、サービス内容への不満、顧問料の高額化、等が挙げられます
原・久川会計事務所東京都品川区
求めている業務と提供している業務が異なるとか、あとは、費用が高いというようなところでしょうか。ただ税理士は、税務と会計の専門知識で業務を行っておりますので、安く安く!ということでどこまでも値引きできるということではございません。やすくするためには、提供する業務を少なくする、ということもあると思います。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
お願いした手続きをやってくれなかったり、必要な情報を伝達してくれないなどのコミュニケーション不足が原因で、信頼関係が崩れた場合が多いと思われます。 また、経営者の変更で、前経営者との経営方針の違いから税理士も変更する場合もあるようです。
公認会計士・税理士 田中正継事務所東京都千代田区
第1はサービスの質、第2は顧問料の額ということになるでしょう。なお、サービスの質といってもお客様が税理士に何を求めるかによって異なります。 なお、税理士の立場からすると、第1は連絡が悪いこと、第2は手間の割に顧問料が低いこととなります。
加藤会計事務所東京都港区
副業の内容にも寄りますが、支払調書を作成する場合には、 税務署に情報があ公開されたますので、取引内容がガラス張りになります
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
原・久川会計事務所東京都品川区
副業を会社に隠れて行うということについては、ばれないということはないと言わざるを得ません。マイナンバーは、行政庁の間での、個人情報を紐付ける番号ですので、その番号自体で、役所の情報が全部横断的に丸見えになるということではありませんが、役所ごとの行政効率はあがりますので、その意味では、ばれないことは難しくなると言えると思います。
【退会済】東京都千代田区
マイナンバーから副業がばれることはありません。但し、副業の収入がある程度多い場合など、住民税を自分で払う普通徴収を選択していないと上マイナンバーを利用する住民税の「特別徴収税額決定通知書」から副業がばれる可能性はあります。
加藤会計事務所東京都港区
売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります
原・久川会計事務所東京都品川区
現金での物品販売業、パチンコ屋、好況業種、売上や所得が高い事業、などを重点的に税務調査の対象にすると思います。あとは、税務署で集めている資料情報を根拠にした税務調査もあります。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
税務調査は不定期ですが数年毎に行われるもので、特定の業種に偏っている訳ではありません。 ただ飲食業などの現金の受け渡しの多い業種では、売上管理のチェックのため多くなる傾向にあるようですが、日々の現金管理を帳簿をつけて管理しておけば問題ないでしょう。