erieguide 様
5.0
3年前

立川市の依頼数
600件以上
立川市の平均評価4.90
立川市の紹介できるプロ
558人
総合評価
4.9
モジョ 様の口コミ
こんなにストレスなく終わると思っていなかったです。 価格は正直全く気にしていなかったのですが、相場から比べたら安価だと思います。 安価ならではの理由もなく、対応も早い、疑問点も分かりやすく回答、今後、税金関係でお願いする時は、ここ1本です。 参考になれば幸いです。
総合評価
4.9
須藤 様の口コミ
個人事業主にもかかわらず、懇切丁寧な対応をしていただきました。今後についてもご教示いただきとても参考になりました。
42,400円
5.0
(22件)
総合評価
5.0
鈴木 様の口コミ
サポートを利用し、不動産取引の申告と個人所得税の申告をお願いしました。対応が非常に迅速で、必要な書類や手続きを丁寧に案内していただき、とてもスムーズに進めることができました。質問にも的確に答えていただき、安心してお任せできる会計士事務所だと感じました。 今後も引き続きお願いしたいと思います。プロフェッショナルで信頼できるサービスを求めている方におすすめです!
og 様の口コミ
医療費控除の確定申告を依頼いたしました。 内容も迅速で、適確で(余計な言葉がなく、とてもわかり易い)スムーズに処理いただき感謝しております。 また何かあれば依頼させていただきます。 今回はありがとうございました。
総合評価
4.9
ima 様の口コミ
去年もプロにお願いしたのですが、連絡がなかなか取れなかったり、結局確定申告の当日ギリギリに申告が終わったりして非常に不安だったのですが、今回和田さんにお願いして余裕を持った申告ができ、ほかにもアドバイスなどをいただけて本当に心にゆとりがある確定申告ができました・・・・・!
43,200円
4.8
(17件)
総合評価
4.8
永田 様の口コミ
以前より頼んでいた税理士さんが2月の頭に突然、破産申し立てをすると言って、1年分の書類や領収書等がそのまま送り返されて呆然としました。料金も払い済みでしたので、更に困っていました。急いで探していた中、その時期にも関わらず、直ぐに引き受けて下さり、料金も他の所より安かったです。対応も迅速で、本当に助かりました。細かい連絡も頂き、安心してお任せ出来たので、とても良かったです。また来年もお願いしたいと思います。本当にありがとうございました。
有限会社 斉田製作所 様の口コミ
今までお願いしていた税理士さんが辞められた矢先の税務調査で、急遽お願いをして2日間の税務調査に立ち会って頂きました。 突然のお願いにも関わらず快く引き受けて下さり感謝しております。 税理士としてだけではなく元税務官の知見からもアドバイスをして頂き、税務調査では大変心強い味方となってもらいました。
総合評価
4.8
山中 様の口コミ
ご多忙の中、急な依頼だったのにも関わらず、対応して頂き有難う御座いました。 来年もまた依頼したいと思います。
上野 様の口コミ
ありがとうございました。 スムーズにご対応をいただき助かりました。 またよろしくお願いいたします。
東京都立川市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都立川市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
erieguide 様
5.0
3年前
今年は仕事が急に忙しくなりプロの手を借りることにしました。見積もりの段階からスピーディーな対応をしてくださり、ど素人にもやさしくご指導くださいました。 インボイス制度も始まるので、これからも顧問をお願いすることにします。信頼できる方と巡り会えてよかったです。
依頼したプロ金森俊亮公認会計士・税理士事務所
島田 様
5.0
2年前
初めての個人事業主としての確定申告でした。 何もかもがはじめで、中々時間も取れず、ギリギリでしたが、錦織先生のお陰で無事申告終えました。錦織先生は親しみ易く、こちらの状況を色々考えてくれて、色々な質問も迅速に回答し、急な対応や相談にも真摯に乗っていただける、頼れる先生でした。今後もご教授お願い致します。信頼できる税理士さんです。
迅速
抜群
わかりやすい
依頼したプロ錦織勇人
も 様
5.0
1年前
迅速に対応して頂きありがとうございました。 とても助かりましたm(*_ _)m
依頼したプロ税理士法人Ambitious
はる 様
5.0
1年前
最初から最後まで丁寧に対応していただき ありがとうございましたm(_ _)m またお願いしたいと思います。
プロからの返信
はる様、この度は弊所へご依頼いただきありがとうございました。 またのご依頼をお待ちしております。
依頼したプロ進藤会計事務所
小向 様
5.0
11か月前
事業の業種
情報通信業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
インボイス対応など不安があった
とてもシンプルに対応頂き、信頼関係もすぐに気付けた気がしていて、有り難かったです。また、よろしくお願い申し上げます
LINEでのやり取りはやりやすかった。
何でも相談できた
シンプルな説明で分かり易かった
プロからの返信
口コミありがとうございます。 話しやすい雰囲気は大変重要だと思っておりますのでそう感じていただけていたのでしたら大変うれしいです。 今後とも色々ご相談いただき、小向様の事業発展の一助になれれば幸いです。
依頼したプロ串田久志
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 143,970円 | 116,640円 | 177,460円 | 161,160円 | 306,860円 | 176,540円 | 423,970円 |
| 飲食店・飲食業 | 92,130円 | 119,620円 | 158,310円 | 130,640円 | 265,530円 | 341,050円 | 467,010円 |
| サービス業 | 126,700円 | 110,210円 | 135,130円 | 149,020円 | 314,960円 | 512,340円 | 567,050円 |
| 小売・卸売業 | 149,980円 | 146,910円 | 136,610円 | 167,310円 | 310,550円 | 409,240円 | 485,700円 |
| 製造業 | 117,040円 | 121,830円 | 153,150円 | 230,080円 | 328,130円 | 384,490円 | 426,800円 |
| 医療・福祉 | 118,410円 | 132,910円 | 166,770円 | 281,400円 | 358,200円 | 429,460円 | 442,910円 |
| IT・インターネット | 95,610円 | 147,260円 | 148,450円 | 240,020円 | 294,230円 | 380,770円 | 322,280円 |
| コンサルティング・士業 | 65,420円 | 113,450円 | 165,820円 | 227,760円 | 273,440円 | 380,560円 | 467,920円 |
株取引を特定口座(源泉徴収口座)で行っている場合には、基本的に確定申告は不要です。これは、株取引による売買収益や配当は源泉分離課税として一旦は課税関係が完結しているからです。 ただし、株取引における売却や損失相殺をする場合には確定申告が必要になります。なお、その場合には株式から生ずる所得の額が所得に含まれるため、場合によっては国民健康保険料の計算の基礎となる所得額が多くなり、支払金額に影響を与える場合がありますので住民税の申告を別途行う必要があります。
国民年金などの公的年金等の収入金額が400万円を超え、それ以外の所得が20万円超えると確定申告が必要です。株取引の場合には、証券口座を「特定口座・源泉徴収あり」を選択している、申告不要を選択することもできます。
公的年金等の年間収入金額が400万円以下の方で、その年金以外の”所得”が「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」の譲渡益を含めて20万円以下の場合は、確定申告不要です(ただし、住民税の申告は必要)。 また、株取引は「源泉徴収ありの特定口座」のみ利用している場合や、年間を通して株式等の譲渡損が出ている場合も確定申告不要です(ただし、譲渡損失の3年間の繰越控除制度を利用する場合には確定申告が必要)。 確定申告が必要なケースか否か、ご相談して頂くことをお勧めします。
株取引は、一般口座をご利用であれば、ご自分で銘柄ごとの売買益をあらかじめ計算して年金の源泉徴収票を伴って確定申告を行います。 特定口座によって株取引した分は、証券会社などで売買益を計算してもらえます。確定申告の際はこの「年間取引高報告書」によって申告ができますので極めてムーズになります。
株取引での所得は「譲渡所得」として扱われます。源泉徴収の有無に応じて、申告方法が変わります。 1. 特定口座(源泉徴収あり)の場合 利益が20万円を超える場合、他の所得と合算して申告する必要があります。 2. 特定口座(源泉徴収なし)または一般口座の場合 売却益がある場合、譲渡所得として申告が必要です。特に、利益が20万円を超えた場合は確定申告を忘れずに行いましょう。 譲渡所得は「譲渡価額 − 取得価額 − 諸経費」で計算され、税率は 20.315%(所得税15.315%、住民税5%) です。
特定口座(源泉税徴収あり)で証券会社等で登録すれば、申告は必要ありません 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります
証券会社で開設した証券取引口座で取引している場合で、特定口座の源泉徴収あり口座にしている場合には、確定申告は必要ありません。なお、他に譲渡損があって損益を通算したい場合には、確定申告をすることができます。
売上から差し引くことができる経費は、事業を行っていく上での必要経費分になります。そのため、ご質問のような生活費と一体化している経費は基本的に、使用割合で按分して計算します。具体的には、オフィス家賃の場合は、自宅の床面積に対するオフィススペースの床面積の割合で按分計算する方法が考えられます。光熱費等は、前述の家賃の方法の他、コンセント数や作業時間での按分等が考えられますが、それぞれの経費に応じた合理的な按分方法で計算する必要があります。領収書については、その他の領収書とあわせて保存してください。
ご自宅のうち、オフィスとして利用している部分の面積が総面積に占める割合で按分する方法があります。必要経費にするためには請求書や領収書が必要ですので、なくさないように保管しておく必要があります。
一般的に事業用の専用面積割合を用いることが多いかと思います。時々水道光熱費のうち、水道料金・ガス料金にも同様の使用割合を用いるケースが見受けられますがお風呂や煮炊きは圧倒的に家事費用を構成しています。これをを考慮して割合を求めますが、30%も一利あるかと思います。 領収証は費目別に総額のものを補完します。
自宅オフィスの家賃や高熱費等を経費とする場合、業務使用部分の面積や使用時間を考慮し、全体の費用から按分して計算します。たとえば、自宅全体の20%をオフィスとして使っている場合、家賃や高熱費の20%を経費として計上可能です。領収書は全額分を保管し、按分の根拠を明確にしておきます。
個人事業の場合には、事業部分と個人生活部分を合理的に按分して費用に計上することだと思います。衣食住の費用は、原則、事業の必要経費にはなりませんので注意してください。合理的な按分方法については、いろいろございますが、ご相談いただくべき事項と思います。
案分計算には、理論的な方法が、必要です。事務所が、ある事により、増加した場合には、直接経費と言えますが、それ以外は、慎重に考えて頂くことを、おすすめします。
源泉徴収されていないものならばそのままで問題ないですが、されていた場合は請求書等の他のエビデンスを用意してください。
源泉徴収税額が無い場合は差し支えありませんが、源泉徴収税額がある場合は、勤務先に再発行を依頼してください。再発行をお願いしても応じてくれない場合は、最終手段として、税務署に発行してくれない勤務先があることを申請して、税務署から勤務先に指導してもらう方法もあります。
事業所得や雑所得の報酬については、業務委託契約書や支払者が作成する支払調書が収入の証明になります。
まず、源泉徴収票の発行元(働いているところ)に発行を依頼してください(発行元には発行する義務があります)。それでも出してくれない場合や出してもらうことが困難な場合には、自分で、毎月の給与の額、社会保障の額、源泉徴収額のデータを収集して源泉徴収票に該当するデータを作ってください。 入金されている通帳を持って税務署で相談すれば用方法を教えてくれます。
収入の相手先が個人の場合は、源泉徴収票は発行されません。相手に源泉徴収義務がないからです。その場合は必要ありません。相手が法人である場合は一度再発行を依頼してみるのが良いと思います。
源泉徴収票の無い収入も、各所得に加算して申告することになります。給与は給与所得に合算されます。公的年金は雑所得の公的年金に加算されます。業務委託や講演などの収入は事業者届けを出してない場合雑所得にプラスされます。
給与等の支払いをした事業者に(再)発行するように依頼してください。それでももらえない場合は源泉徴収票不交付の届出を出すことにより給与明細等で確定申告することができます。
遅れて申告することは可能です。ただし、延滞税や無申告加算税が課されます。 また、青色申告の場合には65万円の控除を受けることができなくなり、10万円控除のみとなります。もし2年連続で申告期限に間に合わないと、青色申告が取り消されてしまうので注意が必要です。
遅れて申告することはできます。 青色申告をしている場合、連続して遅れてしまうと青色申告を取り消されたり、期限までに申告しないと受けられない特例があることもありますので、極力遅れないように提出しましょう。
確定申告の期限に間に合わなかった場合でも、遅れて申告することは可能です。これを「期限後申告」といいますが、ペナルティとして延滞税や無申告加算税が課されることがあります。速やかに申告することで、これらの税額を軽減できる場合もあります。税金の還付を受けるための申告であれば、申告期限後でも5年間は申請可能です。可能な限り早く申告し、必要に応じて税務署や税理士に相談することが大切です。
申告書の提出は、期限後でも可能ですので、提出する必要があります。申告して納税額があり、納税する場合には、原則、納税額の10%が無申告加算税としてペナルティが課されます。期限に送れないように提出、納税する必要があります。
所得税が還付になる申告であれば、ペナルティありませんので、準備できたら提出すれば良いと思います。5年間しないと時効になって、還付できなくなります。税金を納税する申告の場合には、期限に遅れていることで無申告になり、本税額の10%の無申告加算税というペナルティと遅れた日数分にかかる延滞税が徴収されます。納税させられます。
勿論可能です。一般的に会計法の適用により過去5年に遡って申告することができます。それ以上は、例外的な事象を除いて、税務署も受け付けることができません。
できますが、加算税がかかる可能性があります。利益がでている場合なので、もし損失や還付申告であれば問題ありません。
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
過去の年分の申告納税額が少なければ、修正申告を出して、不足税額を納税することが必要です。税務署からの指摘によらず、自主的に修正申告をした場合には、加算税は課されず、延滞税のみ課されます。 罰則というものは特に考えなくていいと思います。税務では、加算税というものを課すということがペナルティであり、それ以上の罰則は、多額な脱税の場合以外には、適用されないと考えていいでしょう。
過去の申告は、追加納付の場合は修正申告が、還付請求の場合は5年間に限って更生の請求が、可能です。 追加納付の場合には延滞利息が課せられる場合があります。
処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
過去の処理に誤りがあった場合は、修正申告し納税します。法廷期限の翌日から完納するまでの延滞税が発生します。
通常は3年間遡って申告すれば、本税以外は5%の無申告加算税だけで済みます。3年間遡って申告されることをお勧めします。
ご自身で申告書は書いて提出するけれども、不明な点だけ、相談したい、聞きたい、ということについては、通常は、税理士に作成を依頼することが大部分と思いますし、資料を拝見せずにお答えすることも、一般論にはなりますが、1万円から2万円+消費税程度でご相談はお受けできます。
次回以降の税理士業務につながる相談であれば、相談に関する報酬を請求しない税理士が多いと思いますが、確認のみの作業となると3~5万円の日当を請求する場合があります。 税理士の本音としては、顧問又は申告手続き等の委任を受けて業務を行いたいと考えるからです。
自分で申告する前提で税理士に相談するのであれば、1時間当たり10,000円~が相場となると思います。 税務署や青色申告会などが主催している無料相談会もありますので、こちらを利用することをお勧めします。
ケースバイケースとしか申し上げられません。最も安くできるケースは、所轄の税務署に相談に行かれて、税務署の方に見てもらうケースでしょうか。ただし、チェックに時間がかかるような場合は、税務署の方もお忙しい時期ですので、”納税者の自己責任で”という形になるかと。税理士に依頼されるような場合は、ケースバイケースとなります。
1時間1万円(税別)です。ただし、初回は1時間まで無料です。
初回の相談料は無料になります。2回目以降の相談については、相談内容に応じて料金が発生いたしますがその都度ご相談いただければと存じます。
Zoomによるウェブ面談であれば1時間までは無料でご対応しています。 具体的な会計処理や税務処理の検討が必要な場合には、別途コンサルティング報酬が発生する場合もあるのでご留意ください。詳細は、お問い合わせください。
事業所得を例にすれば、売上金額、売上の回数や領収証の量、ややこしさなどを勘案して税理士報酬を決めます。ややこしさとは、譲渡所得の有無、有価証券の売買の有無、資料保存の良しあし、などを言います。
記帳代行が必要な場合は、別途記帳代行料が発生します。記帳代行も含めた形なのか、記帳のボリュームはどの程度なのか、ご自身で記帳をされた内容のチェックなのか、ご自身で記帳された内容の”レベル”はどうなのか(直しが多いのか)、この辺りはどの税理士も気になるところです。また、所得の種類も、事業所得、譲渡所得など、どの種類の所得がどの程度あるのか、この辺りの有無によって料金が変わってきます。これらが明確になると、ボリュームや難易度が見えてくるので、報酬を決めることができると思います。
税理士報酬は、年間の売上によって決めております。また、記帳代行等を依頼される場合も追加で費用が発生いたします。
基本料金に加えて、所得の種類、適用する所得控除や税額控除の種類によって決められています。事業所得や不動産所得がある方で、記帳代行が必要な場合には毎月の仕訳数によって報酬を決めます。詳しくはお気軽にご相談ください。
かかる時間工数により決めています。 領収書整理、記帳代行など、業務が増えるとその分高額になっていきます。 我々も事業として行っているため、その時間単価も経理の人件費よりも高額になりますので、どこまでをご依頼いただくかは、ご予算と相談しながら決めていただければと思います。
それぞれの事務所で凡その目安はありますが、ご事業の規模や事務投下時間によらず、一律ということもありません。また業界で価格協定することは法律に抵触することになります。よって内容に応じてご提示させていただく金額を基にして依頼者と受任者双方の協議ということになりますね。
確定申告を税理士に丸投げする場合、報酬は一般的に**所得の種類**や**申告内容の複雑さ、処理量によって決まります。たとえば、給与所得のみの場合は比較的低料金で、数万円〜10万円前後が一般的ですが、複数の収入源(事業、不動産、株式など)がある場合や経費計算が複雑な場合は、料金が増加します。事前に相談し、見積もりをもらうことが大切です。また、継続顧問契約にするか単発依頼にするかで報酬が変わることもあります。
ご質問ありがとうございます。 報酬を決定する要素としては、一般的に下記のものがございます。 ①事業規模 ②作業工数 ③事業の特殊性 ④税務リスクの高さ 我々が作業は期限内に行う必要があり、申告作業にはお客様の資料の準備が必須となります。資料を迅速に準備していただき、作業工数がそこまで 多くない状況でしたら、ご希望に沿う報酬を提示いただけるかと存じます。
青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。 節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。
白色申告の方と異なり、青色申告の方で、事業所得や一定の規模数の不動産所得のある方は会計帳簿をつけることで所得(利益)から65万円控除することが認められています。 従って年間の全ての取引を複式簿記を用いて帳簿にまとめるという手間がかかります。 帳簿作成は会社や事業者に経理が分かる方がいない事業所の場合、多くは税理士が依頼されておこなっています。
青色申告でも簡易簿記(10万円控除)か複式簿記(65万円控除)かにより手間は大きく異なります。 青色申告の簡易簿記でしたら、白色申告とそれほど手間は変わりません。青色申告にすると、受けられるメリットが大きいので、白色申告をするくらいなら青色申告の簡易簿記をお勧めします。 青色申告の複式簿記は、帳簿(総勘定元帳、仕訳帳)や貸借対照表、損益計算書の作成が求められるため、簿記の知識が必要となってきます。
事業所得を例にします。青色申告のためには損益計算書の他に貸借対照表を作成する必要があります。会計ソフトなどで申告資料を作られている場合には自動的に貸借対照表も作成されているので手間はほとんど増えません。手計算もしくはエクセルで損益計算書を作成して申告している方の場合は、固定資産の有無などで手間の増え方は異なります。
原則として、複式簿記で記帳し「仕訳帳」「総勘定元帳」などの帳簿の備えが必要となります。ただし、記帳方法は、簡易な簿記、又は現金主義による記帳も認められています。ただし、青色申告特別控除は最大10万円までとなります。
青色申告になると青色申告決算書を作成する必要がありますが、白色の段階で記帳をしっかりとされていれば、青色申告になったとしても手間はほとんど変わりません。
青色申告の適用を受けるためには会計帳簿の作成が必要です。簿記の知識をお持ちかどうかで手間や時間は変わってきますが、数日~数週間かかり切りという方も少なくありません。
途中まで支給されていた給料の源泉所得税が還付になる見込みが高いと思いますので、申告したほうが良いです。 また、違う会社に勤めた場合(前職をまとめて年末調整する場合もあります。)や新たに個人事業を始めた場合は、個人で確定申告する必要があります。
所得税の年税額が精算されていませんので、通常は若干所得税が還付される申告になると思います。確定申告を提出することをお勧めします。確定申告は、提出しなくてはならない、と思います。確定申告書は、住民税の申告資料を兼ねており、確定申告不要の場合でも住民税の申告は必要ですので、必ず申告してください。
確定申告をすることで、生命保険や地震保険、医療費などについて所得控除が受けられますので、従前の会社にて源泉された所得税の還付が受けられる場合があります。 確定申告をしないと還付は受けられません。
年末調整が終わっていませんので、確定申告が必要になります 確定申告をしないと、翌年の住民税・国民健康保険料の計算ができませんので お住いの自治体から連絡が入ります
年内に再就職した場合は新会社のデータに旧会社のデータを加えて年末調整を行えば完了です。再就職しない場合は確定申告を行えば還付となる場合に大多数ですので、確定申告をしなければ存することが多いのですが、手間を考えれば還付額との見合いを考慮することになるでしょう
年末調整が行われないため、確定申告をする費用があります。確定申告をしない場合、所得税の還付が受けられないケースもあります。また住民税や国民健康保険料の計算ができないため自治体等から連絡がはいります。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
税理士を変える理由はさまざまですが、主な理由として以下が挙げられます。まず、対応の質が不十分であったり、コミュニケーションが取りづらいと感じる場合。次に、報酬が高いと感じたり、サービス内容に対して不満があるケース。また、業務内容の専門性が合わないといった理由もあります。さらに、信頼関係が築けない、あるいは他の税理士からの推薦や紹介による変更も一般的です。最後に、事業の成長や方向性の変化に伴い、より適切な税理士を探すこともあります。
ご質問ありがとうございます。 サービス内容の料金面に対する不満もあるかと存じますが、税理士事務所では担当制を敷いていることが一般的であるため、 ・担当者がコロコロ変わってしまう ・担当者の税務レベルが低く相談内容に回答できない などの要因も別の税理士への検討のタイミングとして考えられます。
求めている業務と提供している業務が異なるとか、あとは、費用が高いというようなところでしょうか。ただ税理士は、税務と会計の専門知識で業務を行っておりますので、安く安く!ということでどこまでも値引きできるということではございません。やすくするためには、提供する業務を少なくする、ということもあると思います。
お願いした手続きをやってくれなかったり、必要な情報を伝達してくれないなどのコミュニケーション不足が原因で、信頼関係が崩れた場合が多いと思われます。 また、経営者の変更で、前経営者との経営方針の違いから税理士も変更する場合もあるようです。
第1はサービスの質、第2は顧問料の額ということになるでしょう。なお、サービスの質といってもお客様が税理士に何を求めるかによって異なります。 なお、税理士の立場からすると、第1は連絡が悪いこと、第2は手間の割に顧問料が低いこととなります。
私が経験してきた中で、よくあるものとして ・料金が高い、高くなった ・サービスが悪い(レスポンスが悪い、提案してくれない) ・税理士が高齢で廃業 ・税理士が対応してくれない(大手事務所などでは無資格者が担当するも多い) ・相性が悪い が挙げられます。 やはり、価格だけでなく税理士の人となりやサービスにも着目されることをお勧めします。
提供されるサービスに対して金額が高い、無資格者が対応し間違いが多い、対応が遅い(税理士側から連絡がこない)、相性が悪い等の理由が多いです。
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
副業を会社に隠れて行うということについては、ばれないということはないと言わざるを得ません。マイナンバーは、行政庁の間での、個人情報を紐付ける番号ですので、その番号自体で、役所の情報が全部横断的に丸見えになるということではありませんが、役所ごとの行政効率はあがりますので、その意味では、ばれないことは難しくなると言えると思います。
マイナンバーにより、本業と副業の紐づけが今までより容易になり、市町村や税務署も把握が容易になります。
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
難しくなる可能性は高くなるかもしれません。 しかし、副業を認める会社が増えて、副業を認めない会社が減ってくるかと期待できますので、世の中の変化に期待しましょう。
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。
馬券の買い方により、一時所得として取り扱われるものと、雑所得として取り扱われるものが、分かれるという考え方で、雑所得に該当するものについては、経費にできると判例が出ております。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。
ご質問ありがとうございます。 外れ馬券については、過去の裁判でも経費に認定されたことがございますが、馬券購入に係るシステム構築していたなどの特殊な状況を鑑みてという条件でした。一般的な馬券の購入については、事業性を紐づけることが非常に難しいことから、今後も認められるケースは極々わずかな場合かと思います。
売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります
基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。
国税庁の発表による税務調査の対象となった業種のトップ3は、個人では風俗業、キャバレー、経営コンサルタント、法人ではバー・クラブ、外国料理、大衆酒場となっています。現金でやりとりが多く、第三者から見た時に取引内容や料金が見えづらい業種が対象となりやすいようです。
当局が行う調査選定では、例えば内閣府などが毎年発表される統計指標等を参考としていると考えられます。 この例でいえば、標準世帯(4人家族)のある年の年間家計支出が480万円であったにもかかわらず、例年の所得金額200万円前後で推移している場合は調査対象となる確率は高いようです。 また申告所得200万円でしたが自宅兼事務所家賃300万円(うち必要経費72万円)といったケースでの調査対象もかなり認められます。
1. 売上が急増している事業者: 突然の売上増加は、所得の隠蔽や不正申告が疑われるため、調査対象になりやすいです。 2. 経費の割合が異常に高い事業者: 売上に対して経費が不自然に大きい場合、調査が入る可能性があります。 3. 事業開始から間もない事業者: 過去の実績がないため、調査を通じて適正な申告を確認することが多いです。 4. 建設業や飲食業など現金取引が多い業種は、税務署の注目を浴びやすいです。 5. 不正経理の報告:他者からの通報や指摘があった事業者も調査対象になることがあります。
一般的には3年が一つの目安となりますので、事業開始後3年経過した後は、いつ税務調査があっても不思議ではございません。 ランダムを除けば、税理士ではなく、自己申告である、売上・利益の急激な増減が発生している、棚卸の金額の大きな変動がある、交際費などの経費割合が同業種に対して異常値である、申告書の記載内容が雑であるなど、様々な要素を勘案しているものと思われます。
現金での物品販売業、パチンコ屋、好況業種、売上や所得が高い事業、などを重点的に税務調査の対象にすると思います。あとは、税務署で集めている資料情報を根拠にした税務調査もあります。
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
業種毎に制約がある場合がありますので注意しましょう。 また、私の『税理士』という名称もそうですが、資格が必要な職業名は法律で名乗ること自体が禁止されていることがあります。 他の業種や有名企業等、利用する方に誤解を与える名称は避けるようにしましょう。
屋号などはその人それぞれで千差万別です。伺った中では次のようなものがあります。 出身地のカラーを出したい。電話帳など上位に掲出されるアルファベットを考慮した。業務の内容にぴったりのイメージの名称にした。先祖が使用していたものを流用した。若い世代の人のことを最優先した。
1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。
自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。
計算方法に合理性があれば、税務当局に認められないということはありませんが、そうでなければ認められないケースがあります。建物の全体の構造・事業専用割合・使用頻度によって差異がでます。また物品販売をしている人が商品置き場にいる場合などは、倉庫部分としても認められます。
経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。
確定申告で記載する内容は年末調整を行う場合も行わない場合もほぼ同じですので、年末調整を行う手間を考えると、年末調整を行わず確定申告を行うほうが手間は少ないです。
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。
すべてご自身で確定申告する方が手間がかかります。 生命保険料や地震保険料は支払った金額ではなく、控除額というものを計算することとなります。年末調整を受けることで、これらの計算をアルバイト先で行ってもらい、確定申告ではその金額を複写するだけで済みます。
アルバイト先で年末調整をして頂いたうえ、源泉徴収票を添え、事業所得と給与所得を合わせて確定申告することが明瞭で簡潔です。 アルバイト先で給与控除された源泉税を差し引いた残りを納税することになり、負担感が軽減されます。
年末時点で在籍している従業員は年末調整の対象となりますので、基本的には年末調整→確定申告の流れが宜しいかと思います。 該当する控除証明書を提出することで、源泉徴収票に取り込まれることとなりますので、確定申告作業を少し楽になるかと思います。 給与所得よりも事業所得などの申告業務に手間がかかりますので、給与所得分はアルバイト先にお願いしてしまった方が良いと思います。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。