笹井令子 様
5.0
1年前

恵比寿・三軒茶屋・中目黒の依頼数
9,700件以上
恵比寿・三軒茶屋・中目黒の平均評価4.90
恵比寿・三軒茶屋・中目黒の紹介できるプロ
647人
100,000円
5.0
(34件)
総合評価
5.0
ホゲ 様の口コミ
不動産売却における確定申告をご対応頂きました。 私が海外居住と変則の対応をお願いすることになりましたが、説明内容、作業指示、期限設定が明確且つ適切にて、安心してお任せできました。 次回も是非お願いしたいと考えております。
umi 様の口コミ
お願いして本当に良かったと思っております。対応もご丁寧で安心してお任せすることが出来ました。今後もまたお願いしたいと思っております。この度はありがとうございました。
総合評価
4.9
橋本正史 様の口コミ
これまで自分で確定申告をしておりましたが、専門家の先生のご判断を仰ぐ必要が出てきたため加藤先生にお願いしましたが、ご経験豊富でお仕事もテキパキと迅速にご対応頂き令和4年度の確定申告のみならず、令和3年度の確定申告の修正申告もして頂き助かりました。これからも相談事項があれば是非お願いしたいと思っています。
総合評価
5.0
千葉 様の口コミ
初めての相続税申告でお世話になりました。 やりとりはZoom、メール、郵送で完結し、予定通りのスケジュールで進めていただいたおかげで、無事に納税を完了することができました。これもひとえに、渡邉様のご尽力と迅速かつ的確な対応のおかげです。費用についても見積もり通りご対応いただき、大変感謝しております。 心配していた手続きもスムーズに進み、安心して次のステップへ進むことができるようになりました。渡邉優税理士事務所様にお願いして本当に良かったと感じています。 今後も税務に関して相談させていただくことがあるかもしれません。その際はどうぞよろしくお願いいたします。
及川裕之 様の口コミ
個人事業主でいつも時間が取れず、また今回は不動産の売却もあり確定申告をきちんとしておきたいという考えもあり利用しました。 内容としては期待通りで良かったかと思います。 確定申告で忙しい時期なので若干連絡が遅れたりしましたが仕事はきちんとしていただいておりました。
上野 様の口コミ
ありがとうございました。 スムーズにご対応をいただき助かりました。 またよろしくお願いいたします。
総合評価
5.0
都内在住 女性 様の口コミ
確定申告のご依頼をいたしました。 ご相談にとても気さくに、ご親切に乗ってくださいました。また何が分からず困っているかというところを特にヒアリングしてもくださり、こちらの不安に寄り添って下さる先生でもありますよ。 ご指示も丁寧で明確、わかりやすく、確定申告について全く未知のことだったのですがこんなにあっという間にやって頂けるのかと本当に嬉しいおどろいきを頂きました。 スピーディで、難しい語句をわかりやすく説明しながらこういったことに詳しくない者である私にもわかるようにお話をして下さる先生です。 どの先生か悩まれている方にぜひふじはら先生をおすすめしたいです。 この度は本当にありがとうございました。心から感謝しております。
総合評価
4.9
上原 様の口コミ
出産をひかえていたため、書類の整理が全くできておらず、丸投げ状態で依頼をさせていただきました。進捗状況など、こまめにご連絡をいただけたので、安心してお任せできました!またお願いしたいです!
総合評価
5.0
小宮 様の口コミ
国際的・国境を越えた個人税務もとても詳しく、大変助かりました。 仕事の進め方も、要点部分の確認は非常に丁寧で安心できました、その一方で、全体はとても効率的かつ週末もスピーディーにご対応いただき、感謝しております。 素晴らしい税務のプロフェッショナルだと感じました。
総合評価
5.0
奥田 様の口コミ
伊佐様 色々と本当にありがとうございました。 今回、初めて相続税の手続きをお願いしたのですが、遺留分請求の対応など大変お世話になりました。 いつも親身に相談に応じて頂いて、的確なアドバイスを下さり、大変心強く思っておりました。 また、何かありましたら、宜しくお願い致します。
恵比寿・三軒茶屋・中目黒で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
恵比寿・三軒茶屋・中目黒
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
笹井令子 様
5.0
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
特にありません。
確定申告書の作成が上手く出来ず、IGA会計事務所様に依頼しました。締切間際の申し込みにも関わらず、快く引き受けていただき、迅速丁寧にご対応いただき感謝しております。また、価格も抑えられており恐縮に存じます。また機会がありましたら是非お願いいたします。
プロからの返信
今回はご依頼いただき、ありがとうございました。申告期限が少し迫っていましたが、資料をしっかり用意いただいておりましたので、おかげさまで大変スムーズに作業ができました。こちらこそまたの機会にお願いいたします。
依頼したプロIGA会計事務所
岩崎幸恵(若木) 様
5.0
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 ギリギリの依頼だったにも関わらず 懇切丁寧に対応していただき、その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。 今回は確定申告をすべて丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むよりも費用は低く抑えられました。 またお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。
素早い対応助かりました。
わからない事も質問しやすかったです。
インボイスについて質問させていただきましたがとでもわかりやすい返信で助かりました。
ギリギリで丸投げでお願いしたので納得です。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 丸投げを含めどのような形でも限りなくお客さまに応じた対応が可能となりますのでまた機会がございましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士法人ウィレイズ
ムラ 様
5.0
1年前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
経費の種類の相談など
確定申告の作業時間が取れず、今回税理士さんにお願い致しました。 フリーランスの美容業を仕事としているのですが、柔軟に対応して下さりとても感謝です。 また、作業一つ一つをスピーディーに対応してくださった事もありがたかったです。 本当にありがとうございました。
プロからの返信
ムラ様 この度は、弊社にご依頼いただきましてありがとうございました。 お客様の大切なお時間を頂戴していることは重々承知しておりますので、その中で温かいお言葉頂戴し、大変嬉しく思います。 今後も何かお手伝いができることがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。ありがとうございました。 小松公認会計士・税理士事務所 小松
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
YY 様
5.0
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
自分ではできない。
過去3年分の所得税還付手続きのご依頼でした。 電話相談とメールを数往復で全てご対応いただき、 とてもスムーズに処理が終わり、無事に還付までたどり着きました。 自分では何もできなかったので、ご依頼して良かったです。 お値段も、他の税理士さんよりリーズナブルでした。
依頼したプロプラウド税理士法人
とうこ 様
5.0
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
初めての青色申告で、わからない事が多かったのでお願いしました。確定申告全般について、相談させていただき丁寧に対応して下さり、本当に助かりました。料金も安く、迅速に対応して下さり、本当に感謝しています。ありがとうございました。
プロからの返信
とうこ様 最高評価ありがとうございます。 また、迅速な対応につきましては資料送付を滞りなくしていただけたことに尽きると思います。 ご協力ありがとうございました。 また、機会がございましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロ岸川祐次税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 153,630円 | 139,990円 | 166,460円 | 218,230円 | 302,650円 | 373,570円 | 423,970円 |
| 飲食店・飲食業 | 125,000円 | 140,890円 | 158,310円 | 213,010円 | 265,530円 | 341,050円 | 467,010円 |
| サービス業 | 121,290円 | 139,500円 | 162,550円 | 235,870円 | 314,960円 | 512,340円 | 567,050円 |
| 小売・卸売業 | 124,710円 | 146,910円 | 168,840円 | 214,960円 | 310,550円 | 409,240円 | 457,640円 |
| 製造業 | 117,040円 | 121,830円 | 169,870円 | 230,080円 | 328,130円 | 384,490円 | 426,800円 |
| 医療・福祉 | 126,630円 | 132,910円 | 166,770円 | 197,750円 | 358,200円 | 429,460円 | 442,910円 |
| IT・インターネット | 124,010円 | 147,260円 | 160,160円 | 231,090円 | 294,230円 | 380,770円 | 322,280円 |
| コンサルティング・士業 | 131,820円 | 133,090円 | 165,820円 | 227,760円 | 273,440円 | 380,560円 | 467,920円 |
株取引は、一般口座をご利用であれば、ご自分で銘柄ごとの売買益をあらかじめ計算して年金の源泉徴収票を伴って確定申告を行います。 特定口座によって株取引した分は、証券会社などで売買益を計算してもらえます。確定申告の際はこの「年間取引高報告書」によって申告ができますので極めてムーズになります。
株取引での所得は「譲渡所得」として扱われます。源泉徴収の有無に応じて、申告方法が変わります。 1. 特定口座(源泉徴収あり)の場合 利益が20万円を超える場合、他の所得と合算して申告する必要があります。 2. 特定口座(源泉徴収なし)または一般口座の場合 売却益がある場合、譲渡所得として申告が必要です。特に、利益が20万円を超えた場合は確定申告を忘れずに行いましょう。 譲渡所得は「譲渡価額 − 取得価額 − 諸経費」で計算され、税率は 20.315%(所得税15.315%、住民税5%) です。
特定口座(源泉税徴収あり)で証券会社等で登録すれば、申告は必要ありません 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります
証券会社で開設した証券取引口座で取引している場合で、特定口座の源泉徴収あり口座にしている場合には、確定申告は必要ありません。なお、他に譲渡損があって損益を通算したい場合には、確定申告をすることができます。
証券会社での取引では、特定口座の源泉徴収ありの口座で取引していることが多いと思います。源泉徴収あり口座については、申告不要が選択できますので、他の所得で税率が高い人は、申告不要にすることが有利になり、税率の低い人は申告すればカンプになる場合があります。
特定口座なら、何もしなくて大丈夫ですが、損失の場合は、申告書を、提出する方が、有利になるケースも、多くありますので、検討していただいた方が、良いと思います。
原則として、所得税の確定申告をすることになります。但し、株式においては特定口座を利用した取引であれば分離課税で確定申告は不要、とされる制度を利用していれば確定申告は不要となります。
上場株式は分離課税であり、元々、所得に源泉所得税が課せられている為、申告をしなくとも問題ありません。 従って他の所得が年金しかない場合には申告しなくとも大丈夫です。
売上から差し引くことができる経費は、事業を行っていく上での必要経費分になります。そのため、ご質問のような生活費と一体化している経費は基本的に、使用割合で按分して計算します。具体的には、オフィス家賃の場合は、自宅の床面積に対するオフィススペースの床面積の割合で按分計算する方法が考えられます。光熱費等は、前述の家賃の方法の他、コンセント数や作業時間での按分等が考えられますが、それぞれの経費に応じた合理的な按分方法で計算する必要があります。領収書については、その他の領収書とあわせて保存してください。
ご自宅のうち、オフィスとして利用している部分の面積が総面積に占める割合で按分する方法があります。必要経費にするためには請求書や領収書が必要ですので、なくさないように保管しておく必要があります。
一般的に事業用の専用面積割合を用いることが多いかと思います。時々水道光熱費のうち、水道料金・ガス料金にも同様の使用割合を用いるケースが見受けられますがお風呂や煮炊きは圧倒的に家事費用を構成しています。これをを考慮して割合を求めますが、30%も一利あるかと思います。 領収証は費目別に総額のものを補完します。
自宅オフィスの家賃や高熱費等を経費とする場合、業務使用部分の面積や使用時間を考慮し、全体の費用から按分して計算します。たとえば、自宅全体の20%をオフィスとして使っている場合、家賃や高熱費の20%を経費として計上可能です。領収書は全額分を保管し、按分の根拠を明確にしておきます。
個人事業の場合には、事業部分と個人生活部分を合理的に按分して費用に計上することだと思います。衣食住の費用は、原則、事業の必要経費にはなりませんので注意してください。合理的な按分方法については、いろいろございますが、ご相談いただくべき事項と思います。
案分計算には、理論的な方法が、必要です。事務所が、ある事により、増加した場合には、直接経費と言えますが、それ以外は、慎重に考えて頂くことを、おすすめします。
事業所得や雑所得の報酬については、業務委託契約書や支払者が作成する支払調書が収入の証明になります。
まず、源泉徴収票の発行元(働いているところ)に発行を依頼してください(発行元には発行する義務があります)。それでも出してくれない場合や出してもらうことが困難な場合には、自分で、毎月の給与の額、社会保障の額、源泉徴収額のデータを収集して源泉徴収票に該当するデータを作ってください。 入金されている通帳を持って税務署で相談すれば用方法を教えてくれます。
収入の相手先が個人の場合は、源泉徴収票は発行されません。相手に源泉徴収義務がないからです。その場合は必要ありません。相手が法人である場合は一度再発行を依頼してみるのが良いと思います。
源泉徴収票の無い収入も、各所得に加算して申告することになります。給与は給与所得に合算されます。公的年金は雑所得の公的年金に加算されます。業務委託や講演などの収入は事業者届けを出してない場合雑所得にプラスされます。
給与等の支払いをした事業者に(再)発行するように依頼してください。それでももらえない場合は源泉徴収票不交付の届出を出すことにより給与明細等で確定申告することができます。
まずは源泉徴収が必要な報酬(収入)かどうかご自身でお調いただくか、相手先に確認するようにしましょう。もし本来、源泉徴収が必要な報酬(収入)であれば、源泉徴収義務を有する相手先において必要な対応が漏れていることになります。相手先のリスク軽減にもなりますので、まずは相手先に確認してみてください。 もしご自身の確定申告期限が迫っていてお急ぎの場合は、源泉徴収票がないとしても、ご自身の確定申告書に収入として織り込んでいただき確定申告書を提出、納税すればご自身の税金の負担は正しくなされたことになります。
源泉徴収票が手許に存在しているケースでは、令和2年分以降、確定申告書への添付を省略して良いということになっています。 しかし、源泉徴収票が当初からが存在しないケースでは、税務署に直接相談することになります。(※源泉徴収票を発行しない場合、所得税法の規定により罰則(最大懲役刑)があります。)
所得税が還付になる申告であれば、ペナルティありませんので、準備できたら提出すれば良いと思います。5年間しないと時効になって、還付できなくなります。税金を納税する申告の場合には、期限に遅れていることで無申告になり、本税額の10%の無申告加算税というペナルティと遅れた日数分にかかる延滞税が徴収されます。納税させられます。
勿論可能です。一般的に会計法の適用により過去5年に遡って申告することができます。それ以上は、例外的な事象を除いて、税務署も受け付けることができません。
できますが、加算税がかかる可能性があります。利益がでている場合なので、もし損失や還付申告であれば問題ありません。
確定申告期限に遅れても申告することはできます。しかし、納める税金があるときは、5%の無申告加算税が発生することに加え、納付期限から実際に納めた日までの日数で延滞税が発生する場合がありますので、注意してください。
過去の確定申告は期限後申告をすることができます。 ただし納税額に無申告加算税や延滞利息が課せられる場合があります。
期限後申告は可能です。ただし、所得税の納付が発生する場合には延滞税がつきます。還付となる場合は延滞税もなしですので、試みてください。
もちろん期限後でも税務署は受け付けてくれます。 ただし、本来払うべき税金の他に延滞税、加算税が課される可能性もありますので、気付いたら早めに申告しましょう。 また、期限後申告だと青色65万円控除は認められず、10万円控除となってしまいます。
期限後であってもなるべく早く申告するようにしましょう。 場合によっては、税金未納による利息のようなものである、延滞税等の附帯税が課される場合があります。 また、住民税にも影響するためできるだけ早く申告を行なってください。
処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
過去の処理に誤りがあった場合は、修正申告し納税します。法廷期限の翌日から完納するまでの延滞税が発生します。
通常は3年間遡って申告すれば、本税以外は5%の無申告加算税だけで済みます。3年間遡って申告されることをお勧めします。
お世話になっております。 過去の申告が誤っていた場合には、税務調査で指摘を受けた場合、最悪重加算税の可能性がありますので、すでに心当たりがあれば、税理士に相談するのがよろしいかと思います。 過去の申告をしていない場合には、すぐに正しく行っていただくことをお勧めいたします。
まず、実際よりも税金を多く申告したり、還付金を少なく申告してしまった場合には特に罰則等はありません。 次に、実際よりも少ない税金で申告してしまった時ですが以下の罰則があります。 延滞税:間違えて申告したものの、後から自己申告で修正した場合に支払う税金 過少申告加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかなかった場合に支払う税金 重加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかず、さらに悪質・故意に間違えたと判断された場合に支払う税金
過去の処理が間違っていた場合には、修正申告を行う必要があります。 税務調査などにより税務署から指摘された後に修正申告を行うと、10%の過少申告加算税が課せられます。税務調査などが行われる前に、自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は課せられません。
1時間1万円(税別)です。ただし、初回は1時間まで無料です。
初回の相談料は無料になります。2回目以降の相談については、相談内容に応じて料金が発生いたしますがその都度ご相談いただければと存じます。
Zoomによるウェブ面談であれば1時間までは無料でご対応しています。 具体的な会計処理や税務処理の検討が必要な場合には、別途コンサルティング報酬が発生する場合もあるのでご留意ください。詳細は、お問い合わせください。
2.3点のポイントを絞ってのご相談であれば、料金は無償乃至5,000円程度が圧倒的ではないかと考えられます。 質問が多岐に渡ったり、或いは申告書や決算書作成段階までということになれば、ほぼ作成報酬に近い数万円という場合もあるかと思います。
確定申告に不安がある場合、税理士に相談するのは有効な手段です。相談費用は税理士や依頼内容によって異なりますが、初回の相談であれば5,000円〜1万円前後が一般的です。申告内容の確認や修正が必要な場合は、作業の範囲に応じて追加費用がかかることがあります。具体的な料金は事前に税理士に確認し、見積もりをもらうのがおすすめです。正確な申告のためには、専門家の確認が安心です。
ご自身で申告書は書いて提出するけれども、不明な点だけ、相談したい、聞きたい、ということについては、通常は、税理士に作成を依頼することが大部分と思いますし、資料を拝見せずにお答えすることも、一般論にはなりますが、1万円から2万円+消費税程度でご相談はお受けできます。
次回以降の税理士業務につながる相談であれば、相談に関する報酬を請求しない税理士が多いと思いますが、確認のみの作業となると3~5万円の日当を請求する場合があります。 税理士の本音としては、顧問又は申告手続き等の委任を受けて業務を行いたいと考えるからです。
ご質問ありがとうございます。 報酬を決定する要素としては、一般的に下記のものがございます。 ①事業規模 ②作業工数 ③事業の特殊性 ④税務リスクの高さ 我々が作業は期限内に行う必要があり、申告作業にはお客様の資料の準備が必須となります。資料を迅速に準備していただき、作業工数がそこまで 多くない状況でしたら、ご希望に沿う報酬を提示いただけるかと存じます。
基本的には事業規模で判断する場合が多いと思います。事業規模は、売上金額基準であったり所得金額基準であったりと、それぞれの税理士で判断することと思いますが、記帳状況なども考慮して最終的には個別事情を踏まえて、より顧客にあった報酬で合意することになります。
確定申告の内容により異なります。税理士によっても異なるところですが、収支決算がないような深刻であれば、5万円程度から、収支決算がある事業所得等の申告については8万円程度から、譲渡所得がある場合には、10万円程度からになると思います。内容に応じて、作業や難易度に応じて、プラスアルファの費用になると思います。
税理士報酬には法定の金額はありません。 ただし不透明さを回避する為、当事務所では作業量に応じて設定しています。 例えば事業所得の方で青色申告の方は帳簿をつけることで65万円控除が受けられますが、この帳簿作成は年間の取引を複式簿記にて記帳します。 この様な場合には作業時間がかかるため、帳簿作成が不要な白色申告の方より見積額は高くなってしまいます。
確定申告をご依頼いただく場合、弊事務所では申告の内容によって報酬を決定しております。 申告内容の報酬例は、以下となります(金額は税別)。 簡易簿記(白色申告・青色申告(10万円控除))の申告は、50,000円~ 複式簿記(青色申告(65万円控除))の申告は、70,000円~ 不動産の譲渡所得の申告は、100,000円~
作業内容並びに作業時間によって、報酬金額を決めています パソコンやクラウドの経理システムがいろいろありますので、領収書等の整理は ご自身で行った方がいいと考えます
事業所得を例にすれば、売上金額、売上の回数や領収証の量、ややこしさなどを勘案して税理士報酬を決めます。ややこしさとは、譲渡所得の有無、有価証券の売買の有無、資料保存の良しあし、などを言います。
主な違いは総勘定元帳の作成が必要になります。 総勘定元帳の作成は会計ソフトを利用する方法が一般的です。 現在は、クラウド会計が年々使いやすくなり、専門知識が多くない方でも利用できる環境があります。しかし、ご自身でクラウド会計を利用する場合は、向き不向きがあると思いますので、得意な方でない場合は忍耐力やサポートが必要かもしれません。
青色申告者は、正規の簿記の方法によって会計処理をすることとされています。しかし、青色申告者ではない者(白色申告者)だからと言って記帳義務がないと言うわけではありません。すべての事業者は記帳が義務付けられています。いずれ記帳をしなければならないのであれば、①青色損失金を翌年以降に繰越可能 ②届出によって事業従事する家族への給料支給が認められる ③年間最大65万円の青色特別控除が認められる 等の特典が付与されている青色申告をはじめましょう。記帳時間を十分確保できない人は税理士関与等をお勧めします。
青色申告は白色申告に比べて手間が増えますが、その分、節税効果が高くなります。具体的には、複式簿記での帳簿作成や貸借対照表の作成が必要になるため、記帳作業が増え、帳簿管理の精度が求められます。また、経費や損失をより詳しく記録する必要があります。ただし、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰り越しができるなどのメリットがあるため、手間がかかっても節税効果を得たい場合には青色申告が有利です。
青色申告にすれば、65万円の青色申告特別控除、純損失の3年間の繰越、青色事業専従者控除に代表される大きなメリットがございますので、青色申告はお勧めします。基本的には複式簿記の形式で帳簿を作り、決算をすることが求められます。ご自身で行う場合には、低価格のソフトを買って、ソフトのインストラクションに従って記帳などをすることが、やり方の一つだと思います。エクセル等に現金出納帳をつけるだけでは、複式簿記の要件を満たさない可能性が高いので、市販青色申告ソフトを使うことが確実だと思います。
青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。 節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。
白色申告の方と異なり、青色申告の方で、事業所得や一定の規模数の不動産所得のある方は会計帳簿をつけることで所得(利益)から65万円控除することが認められています。 従って年間の全ての取引を複式簿記を用いて帳簿にまとめるという手間がかかります。 帳簿作成は会社や事業者に経理が分かる方がいない事業所の場合、多くは税理士が依頼されておこなっています。
青色申告でも簡易簿記(10万円控除)か複式簿記(65万円控除)かにより手間は大きく異なります。 青色申告の簡易簿記でしたら、白色申告とそれほど手間は変わりません。青色申告にすると、受けられるメリットが大きいので、白色申告をするくらいなら青色申告の簡易簿記をお勧めします。 青色申告の複式簿記は、帳簿(総勘定元帳、仕訳帳)や貸借対照表、損益計算書の作成が求められるため、簿記の知識が必要となってきます。
ご本人様の所得税年税額が確定しません。 多くの場合、お給料から源泉徴収されていると思いますので、確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。 一方で、源泉徴収された額が少ない場合は、確定申告で納税が必要な場合があるため、確定申告をしないといけませんね。
税務署から連絡が来て、確定申告するように促されます。 お給料の金額にもよりますが、高額な場合は会社から税務署に源泉徴収票が提出されます。高額でない場合も市区町村へ給与支払報告書というものが提出され、回り回って税務署に情報提供されます。
3つの視点でお考えになる必要があります。 ①年間の給与収入が150万円を超えている場合、確定申告が必要です。 年末調整を行っていないのが普通ですから確定申告によって保険料控除及びその他の控除を受ければ源泉徴収された所得税の一部が還付されることもあります。。 ②なお、源泉徴収された所得税がなかったとすれば、確定申告によって納税することとなる場合もあります。 ③また、確定申告の必要ではない人は、市区町村に住民税の申告書を提出することが必要です。
年の途中で会社を辞めた場合、確定申告をしないと、税務署からの追徴課税やペナルティが発生する可能性があります。特に、退職時に源泉徴収された税金が過剰だった場合、申告しないことで還付を受けられなくなります。また、年収が変動した場合は、正確な税額を計算しないと、税務署からの指摘や調査の対象になることもあります。確定申告は義務であり、適切な処理を行うことで、適正な税額を把握し、無駄な税金を支払わずに済むことが重要です。
途中まで支給されていた給料の源泉所得税が還付になる見込みが高いと思いますので、申告したほうが良いです。 また、違う会社に勤めた場合(前職をまとめて年末調整する場合もあります。)や新たに個人事業を始めた場合は、個人で確定申告する必要があります。
所得税の年税額が精算されていませんので、通常は若干所得税が還付される申告になると思います。確定申告を提出することをお勧めします。確定申告は、提出しなくてはならない、と思います。確定申告書は、住民税の申告資料を兼ねており、確定申告不要の場合でも住民税の申告は必要ですので、必ず申告してください。
確定申告をすることで、生命保険や地震保険、医療費などについて所得控除が受けられますので、従前の会社にて源泉された所得税の還付が受けられる場合があります。 確定申告をしないと還付は受けられません。
ご質問ありがとうございます。 サービス内容の料金面に対する不満もあるかと存じますが、税理士事務所では担当制を敷いていることが一般的であるため、 ・担当者がコロコロ変わってしまう ・担当者の税務レベルが低く相談内容に回答できない などの要因も別の税理士への検討のタイミングとして考えられます。
求めている業務と提供している業務が異なるとか、あとは、費用が高いというようなところでしょうか。ただ税理士は、税務と会計の専門知識で業務を行っておりますので、安く安く!ということでどこまでも値引きできるということではございません。やすくするためには、提供する業務を少なくする、ということもあると思います。
お願いした手続きをやってくれなかったり、必要な情報を伝達してくれないなどのコミュニケーション不足が原因で、信頼関係が崩れた場合が多いと思われます。 また、経営者の変更で、前経営者との経営方針の違いから税理士も変更する場合もあるようです。
第1はサービスの質、第2は顧問料の額ということになるでしょう。なお、サービスの質といってもお客様が税理士に何を求めるかによって異なります。 なお、税理士の立場からすると、第1は連絡が悪いこと、第2は手間の割に顧問料が低いこととなります。
私が経験してきた中で、よくあるものとして ・料金が高い、高くなった ・サービスが悪い(レスポンスが悪い、提案してくれない) ・税理士が高齢で廃業 ・税理士が対応してくれない(大手事務所などでは無資格者が担当するも多い) ・相性が悪い が挙げられます。 やはり、価格だけでなく税理士の人となりやサービスにも着目されることをお勧めします。
提供されるサービスに対して金額が高い、無資格者が対応し間違いが多い、対応が遅い(税理士側から連絡がこない)、相性が悪い等の理由が多いです。
税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満
マイナンバーにより、本業と副業の紐づけが今までより容易になり、市町村や税務署も把握が容易になります。
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
難しくなる可能性は高くなるかもしれません。 しかし、副業を認める会社が増えて、副業を認めない会社が減ってくるかと期待できますので、世の中の変化に期待しましょう。
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
2019年以降、マイナンバー制度の導入により、税務情報の管理が強化されました。これにより、副業の収入が税務署に把握される可能性が高まり、会社に隠れて行うことが難しくなると言えます。特に、企業がマイナンバーを使用して従業員の所得情報を管理するため、副業収入が明らかになることがあります。副業を行う際は、事前に会社の就業規則を確認し、適切な申告を行うことが重要です。隠すことはリスクが伴うため、透明性を持って対応することが推奨されます。
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。
馬券の買い方により、一時所得として取り扱われるものと、雑所得として取り扱われるものが、分かれるという考え方で、雑所得に該当するものについては、経費にできると判例が出ております。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。
ご質問ありがとうございます。 外れ馬券については、過去の裁判でも経費に認定されたことがございますが、馬券購入に係るシステム構築していたなどの特殊な状況を鑑みてという条件でした。一般的な馬券の購入については、事業性を紐づけることが非常に難しいことから、今後も認められるケースは極々わずかな場合かと思います。
1. 売上が急増している事業者: 突然の売上増加は、所得の隠蔽や不正申告が疑われるため、調査対象になりやすいです。 2. 経費の割合が異常に高い事業者: 売上に対して経費が不自然に大きい場合、調査が入る可能性があります。 3. 事業開始から間もない事業者: 過去の実績がないため、調査を通じて適正な申告を確認することが多いです。 4. 建設業や飲食業など現金取引が多い業種は、税務署の注目を浴びやすいです。 5. 不正経理の報告:他者からの通報や指摘があった事業者も調査対象になることがあります。
一般的には3年が一つの目安となりますので、事業開始後3年経過した後は、いつ税務調査があっても不思議ではございません。 ランダムを除けば、税理士ではなく、自己申告である、売上・利益の急激な増減が発生している、棚卸の金額の大きな変動がある、交際費などの経費割合が同業種に対して異常値である、申告書の記載内容が雑であるなど、様々な要素を勘案しているものと思われます。
現金での物品販売業、パチンコ屋、好況業種、売上や所得が高い事業、などを重点的に税務調査の対象にすると思います。あとは、税務署で集めている資料情報を根拠にした税務調査もあります。
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
税務調査は不定期ですが数年毎に行われるもので、特定の業種に偏っている訳ではありません。 ただ飲食業などの現金の受け渡しの多い業種では、売上管理のチェックのため多くなる傾向にあるようですが、日々の現金管理を帳簿をつけて管理しておけば問題ないでしょう。
売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります
基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。
国税庁の発表による税務調査の対象となった業種のトップ3は、個人では風俗業、キャバレー、経営コンサルタント、法人ではバー・クラブ、外国料理、大衆酒場となっています。現金でやりとりが多く、第三者から見た時に取引内容や料金が見えづらい業種が対象となりやすいようです。
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
業種毎に制約がある場合がありますので注意しましょう。 また、私の『税理士』という名称もそうですが、資格が必要な職業名は法律で名乗ること自体が禁止されていることがあります。 他の業種や有名企業等、利用する方に誤解を与える名称は避けるようにしましょう。
屋号などはその人それぞれで千差万別です。伺った中では次のようなものがあります。 出身地のカラーを出したい。電話帳など上位に掲出されるアルファベットを考慮した。業務の内容にぴったりのイメージの名称にした。先祖が使用していたものを流用した。若い世代の人のことを最優先した。
1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。
自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。
計算方法に合理性があれば、税務当局に認められないということはありませんが、そうでなければ認められないケースがあります。建物の全体の構造・事業専用割合・使用頻度によって差異がでます。また物品販売をしている人が商品置き場にいる場合などは、倉庫部分としても認められます。
経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。
確定申告で記載する内容は年末調整を行う場合も行わない場合もほぼ同じですので、年末調整を行う手間を考えると、年末調整を行わず確定申告を行うほうが手間は少ないです。
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。
すべてご自身で確定申告する方が手間がかかります。 生命保険料や地震保険料は支払った金額ではなく、控除額というものを計算することとなります。年末調整を受けることで、これらの計算をアルバイト先で行ってもらい、確定申告ではその金額を複写するだけで済みます。
アルバイト先で年末調整をして頂いたうえ、源泉徴収票を添え、事業所得と給与所得を合わせて確定申告することが明瞭で簡潔です。 アルバイト先で給与控除された源泉税を差し引いた残りを納税することになり、負担感が軽減されます。
年末時点で在籍している従業員は年末調整の対象となりますので、基本的には年末調整→確定申告の流れが宜しいかと思います。 該当する控除証明書を提出することで、源泉徴収票に取り込まれることとなりますので、確定申告作業を少し楽になるかと思います。 給与所得よりも事業所得などの申告業務に手間がかかりますので、給与所得分はアルバイト先にお願いしてしまった方が良いと思います。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。