金子 様
5.0
2年前

小金井市の依頼数
400件以上
小金井市の平均評価4.90
小金井市の紹介できるプロ
591人
総合評価
4.9
須藤 様の口コミ
個人事業主にもかかわらず、懇切丁寧な対応をしていただきました。今後についてもご教示いただきとても参考になりました。
42,400円
5.0
(22件)
総合評価
5.0
鈴木 様の口コミ
サポートを利用し、不動産取引の申告と個人所得税の申告をお願いしました。対応が非常に迅速で、必要な書類や手続きを丁寧に案内していただき、とてもスムーズに進めることができました。質問にも的確に答えていただき、安心してお任せできる会計士事務所だと感じました。 今後も引き続きお願いしたいと思います。プロフェッショナルで信頼できるサービスを求めている方におすすめです!
og 様の口コミ
医療費控除の確定申告を依頼いたしました。 内容も迅速で、適確で(余計な言葉がなく、とてもわかり易い)スムーズに処理いただき感謝しております。 また何かあれば依頼させていただきます。 今回はありがとうございました。
は 様の口コミ
初めて税理士にお願いしましたが。無駄がなく迅速に対応していただけました。また依頼料も安く大変助かりました。ありがとうございました。
総合評価
5.0
けんけん 様の口コミ
昨年転職して収入が増え、投資用不動産を購入し、ふるさと納税を他拠点に行ったということで、初めての確定申告なのにどこから手をつけていいかわからず、専門家にお願いすることにしました。 あらかじめいただいた必要資料リストに沿って領収書、書類をお送りしただけですべて仕分けしていただき、思った以上の還付金を受領することができました。 フォローアップも丁寧にしていただいたおかげで、安心してお任せすることができました。 昨今のコロナウイルスの状況から申告期限が延長されていたことも相まって、締め切りにも間に合わせることができ、お願いして本当に良かったと思っています。 来年以降もお世話になると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
小野 様の口コミ
海外在住中に自宅アパートを貸し出しており、本邦における確定申告のお願いをさせて頂きました。 最初から最後まで大変丁寧にご対応頂きました。 費用に関しても一貫しており、安心感・信頼感を持つことができました。 他社の方は最初のお見積りは安かったのですが、いざ「この金額で良いですか?」と再確認すると「その金額ではできない」とむげに断られてしまう中、堀之内先生は大変真摯にご対応を頂きました。 是非来年もお願いします。
総合評価
4.9
桜井 様の口コミ
迅速に申告まで進めていただき、ありがとうございました。 データのやり取りも効率的で、メールとお電話によるスムーズな対応に大変助けられました。 安心してお任せできるサービスでした。
上野 様の口コミ
ありがとうございました。 スムーズにご対応をいただき助かりました。 またよろしくお願いいたします。
東京都小金井市で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都小金井市
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
金子 様
5.0
2年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
昨年までは自分で確定申告書を作成していましたが、小生、83歳となり作成を依頼しました。 親切且つ丁寧に対応して頂きありがとうございます。2月6日には提出、受理されました。来年もよろしくお願いいたします。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 お早めに書類を準備していただいて助かりました。 来年もどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ江川税理士事務所
橘住設 松島 様
5.0
1年前
とても親切で良かったです、また次回よろしくお願いいたします。
依頼したプロ松山晃税理士事務所
吉田 様
5.0
1年前
個人事業主で令和5年度の確定申告をお願いしました。 真摯に対応して下さり、とても満足しています。
依頼したプロ松山晃税理士事務所
小澤 様
5.0
1年前
今回初めて依頼をさせて頂きました。 素人には複雑な確定申告の修正を、過去5年分依頼をさせて頂きましたが、迅速かつ丁寧な対応に大変満足しております。 無知な私に分かりやすく説明をして頂き、最近の悩みが1つ解決して安心しました。 また機会があればお願いしたいと思います。 本当にありがとうございました。
プロからの返信
小澤様 この度は、弊社にご依頼いただきましてありがとうございました。 ご満足いただき、大変嬉しく思います。 今後も何かお手伝いができることがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。ありがとうございました。 小松公認会計士・税理士事務所 小松
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
副島 様
5.0
9か月前
事業の業種
建設・工事業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
個人事業主なので時間がなかなか取れず今回お願いしましたが、親切丁寧な対応で大変助けて頂きました。
依頼したプロ森会計事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 155,830円 | 86,600円 | 159,740円 | 218,230円 | 380,800円 | 373,570円 | 423,970円 |
| 飲食店・飲食業 | 125,000円 | 140,400円 | 154,040円 | 213,010円 | 265,530円 | 341,050円 | 467,010円 |
| サービス業 | 159,460円 | 146,280円 | 181,620円 | 235,870円 | 196,600円 | 512,340円 | 567,050円 |
| 小売・卸売業 | 124,710円 | 129,440円 | 107,820円 | 279,630円 | 310,550円 | 409,240円 | 479,680円 |
| 製造業 | 117,040円 | 121,830円 | 169,870円 | 230,080円 | 328,130円 | 384,490円 | 426,800円 |
| 医療・福祉 | 77,880円 | 132,910円 | 166,770円 | 197,750円 | 358,200円 | 429,460円 | 442,910円 |
| IT・インターネット | 125,430円 | 148,980円 | 132,570円 | 231,130円 | 294,230円 | 380,770円 | 322,280円 |
| コンサルティング・士業 | 122,560円 | 95,080円 | 207,570円 | 197,630円 | 278,920円 | 380,560円 | 467,920円 |
原・久川会計事務所東京都品川区
証券会社での取引では、特定口座の源泉徴収ありの口座で取引していることが多いと思います。源泉徴収あり口座については、申告不要が選択できますので、他の所得で税率が高い人は、申告不要にすることが有利になり、税率の低い人は申告すればカンプになる場合があります。
【退会済】東京都江東区
株について、源泉徴収有の特定口座でお取引されているようでしたら「申告不要」とすることができます。 損が出ていたり、年金がそれほど多くない場合には、申告した方が有利となることもあります。 ご自身で申告されるのであれば、国税庁HPの確定申告コーナーが分かりやすくてよろしいかと存じます。 ご面倒であれば、税理士にご相談いただければと存じます。源泉徴収票、株の年間取引報告書などをご提出いただければ、代理で申告させていただきます。
【退会済】東京都中央区
公的年金以外での他の所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。 株取引で収入が20万円以上であっても、源泉徴収選択口座により、税額が源泉されている場合や、 非課税口座(NISA)での運用であった場合には、申告不要のケースがあります。 逆に申告をしたほうが有利なケースもありますので、悩まれた場合には税理士へご相談ください。
門田睦美税理士・社労士事務所東京都文京区
特定口座なら、何もしなくて大丈夫ですが、損失の場合は、申告書を、提出する方が、有利になるケースも、多くありますので、検討していただいた方が、良いと思います。
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
個人事業の場合には、事業部分と個人生活部分を合理的に按分して費用に計上することだと思います。衣食住の費用は、原則、事業の必要経費にはなりませんので注意してください。合理的な按分方法については、いろいろございますが、ご相談いただくべき事項と思います。
原・久川会計事務所東京都品川区
合理的な按分方法により、按分して経費にすることになります。床面積や使用頻度など、実勢を踏まえて按分することになります。
【退会済】東京都中央区
個人事業主の場合には、事業にかかった経費を合理的な基準によって分ける家事事按分をしなければならず、按分比率が必要になります。この基準については一般的には使用面積等で按分することが多いですが、算定の基礎をきちっと整理する必要があり、また税務調査等で指摘されやすい点でもありますので、領収書等の保管する必要も生じます。
【退会済】東京都江東区
【計算方法】 一般的に計算根拠として使用されるのが、面積按分する方法です。 ご自宅のうち、オフィスとして使用されている部分の割合により、経費を計算します。 例えば、ご自宅の1/2をオフィスとして使用している場合、家賃の1/2を経費とします。 光熱費もこれに準じますが、水道代やガス代は家事使用分が大きいと思いますので、調整が必要です。 【領収書】 *家 賃:賃貸借契約書で代用します。 *光熱費:毎月届く領収書と、計算の根拠をセットして保存します。
【退会済】東京都江戸川区
給与の源泉徴収票が無い場合には、元になっている給与明細が手元に残っていればそれで対応が可能です。報酬等の支払調書は発行元に依頼をして取り寄せるようにしてください。
高橋俊行税理士事務所東京都江東区
収入の相手先が個人の場合は、源泉徴収票は発行されません。相手に源泉徴収義務がないからです。その場合は必要ありません。相手が法人である場合は一度再発行を依頼してみるのが良いと思います。
松沢公認会計・税理士事務所東京都新宿区
源泉徴収票の無い収入も、各所得に加算して申告することになります。給与は給与所得に合算されます。公的年金は雑所得の公的年金に加算されます。業務委託や講演などの収入は事業者届けを出してない場合雑所得にプラスされます。
牛島幹夫税理士事務所東京都中野区
給与等の支払いをした事業者に(再)発行するように依頼してください。それでももらえない場合は源泉徴収票不交付の届出を出すことにより給与明細等で確定申告することができます。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
遅れて申告することはできます。 青色申告をしている場合、連続して遅れてしまうと青色申告を取り消されたり、期限までに申告しないと受けられない特例があることもありますので、極力遅れないように提出しましょう。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
確定申告の期限に間に合わなかった場合でも、遅れて申告することは可能です。これを「期限後申告」といいますが、ペナルティとして延滞税や無申告加算税が課されることがあります。速やかに申告することで、これらの税額を軽減できる場合もあります。税金の還付を受けるための申告であれば、申告期限後でも5年間は申請可能です。可能な限り早く申告し、必要に応じて税務署や税理士に相談することが大切です。
加藤会計事務所東京都港区
期日を過ぎても、税務署には申請できます。 但し、納税の方は本税以外に、加算税、延滞税といったペナルティがかかります
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
申告書の提出は、期限後でも可能ですので、提出する必要があります。申告して納税額があり、納税する場合には、原則、納税額の10%が無申告加算税としてペナルティが課されます。期限に送れないように提出、納税する必要があります。
城税理士事務所東京都台東区
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
過去の処理に誤りがあった場合は、修正申告し納税します。法廷期限の翌日から完納するまでの延滞税が発生します。
【退会済】東京都江戸川区
罰則はありませんが、結果として修正申告を求められる場合があります。その場合には延滞税、場合によっては加算税が付くこともあります。
松沢公認会計・税理士事務所東京都新宿区
通常は3年間遡って申告すれば、本税以外は5%の無申告加算税だけで済みます。3年間遡って申告されることをお勧めします。
今村章太郎公認会計士・税理士事務所東京都文京区
自分で申告する前提で税理士に相談するのであれば、1時間当たり10,000円~が相場となると思います。 税務署や青色申告会などが主催している無料相談会もありますので、こちらを利用することをお勧めします。
【退会済】東京都千代田区
ケースバイケースですが、5万10万で大方ケリは着くと思います。 基本は税理士に任せた方が結果としては費用対効果でメリットがあるのではないでしょうか。
城税理士事務所東京都台東区
ケースバイケースとしか申し上げられません。最も安くできるケースは、所轄の税務署に相談に行かれて、税務署の方に見てもらうケースでしょうか。ただし、チェックに時間がかかるような場合は、税務署の方もお忙しい時期ですので、”納税者の自己責任で”という形になるかと。税理士に依頼されるような場合は、ケースバイケースとなります。
【退会済】東京都新宿区
過去の確定申告について、さかのぼって確認することになりますので、相談の費用は、5万円程度が相場かと存じます。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
基本的には事業規模で判断する場合が多いと思います。事業規模は、売上金額基準であったり所得金額基準であったりと、それぞれの税理士で判断することと思いますが、記帳状況なども考慮して最終的には個別事情を踏まえて、より顧客にあった報酬で合意することになります。
原・久川会計事務所東京都品川区
確定申告の内容により異なります。税理士によっても異なるところですが、収支決算がないような深刻であれば、5万円程度から、収支決算がある事業所得等の申告については8万円程度から、譲渡所得がある場合には、10万円程度からになると思います。内容に応じて、作業や難易度に応じて、プラスアルファの費用になると思います。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
税理士報酬には法定の金額はありません。 ただし不透明さを回避する為、当事務所では作業量に応じて設定しています。 例えば事業所得の方で青色申告の方は帳簿をつけることで65万円控除が受けられますが、この帳簿作成は年間の取引を複式簿記にて記帳します。 この様な場合には作業時間がかかるため、帳簿作成が不要な白色申告の方より見積額は高くなってしまいます。
今村章太郎公認会計士・税理士事務所東京都文京区
確定申告をご依頼いただく場合、弊事務所では申告の内容によって報酬を決定しております。 申告内容の報酬例は、以下となります(金額は税別)。 簡易簿記(白色申告・青色申告(10万円控除))の申告は、50,000円~ 複式簿記(青色申告(65万円控除))の申告は、70,000円~ 不動産の譲渡所得の申告は、100,000円~
SURFUP会計事務所東京都新宿区
青色申告は白色申告に比べて手間が増えますが、その分、節税効果が高くなります。具体的には、複式簿記での帳簿作成や貸借対照表の作成が必要になるため、記帳作業が増え、帳簿管理の精度が求められます。また、経費や損失をより詳しく記録する必要があります。ただし、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰り越しができるなどのメリットがあるため、手間がかかっても節税効果を得たい場合には青色申告が有利です。
原・久川会計事務所東京都品川区
青色申告にすれば、65万円の青色申告特別控除、純損失の3年間の繰越、青色事業専従者控除に代表される大きなメリットがございますので、青色申告はお勧めします。基本的には複式簿記の形式で帳簿を作り、決算をすることが求められます。ご自身で行う場合には、低価格のソフトを買って、ソフトのインストラクションに従って記帳などをすることが、やり方の一つだと思います。エクセル等に現金出納帳をつけるだけでは、複式簿記の要件を満たさない可能性が高いので、市販青色申告ソフトを使うことが確実だと思います。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。 節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
白色申告の方と異なり、青色申告の方で、事業所得や一定の規模数の不動産所得のある方は会計帳簿をつけることで所得(利益)から65万円控除することが認められています。 従って年間の全ての取引を複式簿記を用いて帳簿にまとめるという手間がかかります。 帳簿作成は会社や事業者に経理が分かる方がいない事業所の場合、多くは税理士が依頼されておこなっています。
【退会済】東京都中野区
毎月のお給料から天引きされている源泉所得税は仮の税金を徴収しています。 会社に勤めているときは、生命保険の控除証明などを提出し、年末調整によって仮の税金を確定させ過不足を精算します。しかし、会社を退職していると年末調整が行われないため過不足の精算が行われません。 そのため、会社を辞めた人は自分で確定申告をして仮の税金を確定させる必要があります。 医療費が10万円を超える、ふるさと納税をした、という場合であれば確定申告すれば還付を受けれられる場合もあります。
【退会済】東京都千代田区
年末調整を受けていないので、お勤め時代の源泉所得税額が多くなっている場合があります。申告することで還付を受けられる可能性があります。
【退会済】東京都台東区
給与に関しては、年末の時点で他の会社等で年末調整を受けない場合、あるべき税額と源泉徴収された税額で差額が生じている状態となり、税金の納付か還付が必要です。 確定申告しない場合、納付の時はペナルティで税額が増加する恐れがあり、還付の時は税金を多く納めた事になります。 退職金を受け取っていた場合、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していないと、退職所得控除が適用されない額で源泉徴収されています。 確定申告しない場合、本来あるべき税額より過大納付している状態になります。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
相談に応じてくれないという理由が多いと感じます。 料金との兼ね合いもあると思いますが、資料を預かって申告して終わりという税理士も多く、コロナ等の経営環境が大きく変わる時に相談したいという方が多かったのかと思います。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
種々のケースを伺いましが比較的多い理由は以下のようなものです。 先代が亡くなり、この際自分と同世代の方に良き相談相手になってもらいたい。報酬料金の値上げ通告を受けたのをきっかけに他事務所に変更。 これまでの税理士は定量の業務のみで相談に乗って貰えなかったため。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
税理士を変える理由はさまざまですが、主な理由として以下が挙げられます。まず、対応の質が不十分であったり、コミュニケーションが取りづらいと感じる場合。次に、報酬が高いと感じたり、サービス内容に対して不満があるケース。また、業務内容の専門性が合わないといった理由もあります。さらに、信頼関係が築けない、あるいは他の税理士からの推薦や紹介による変更も一般的です。最後に、事業の成長や方向性の変化に伴い、より適切な税理士を探すこともあります。
Maple Tax Partners東京都町田市
ご質問ありがとうございます。 サービス内容の料金面に対する不満もあるかと存じますが、税理士事務所では担当制を敷いていることが一般的であるため、 ・担当者がコロコロ変わってしまう ・担当者の税務レベルが低く相談内容に回答できない などの要因も別の税理士への検討のタイミングとして考えられます。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
マイナンバーにより、本業と副業の紐づけが今までより容易になり、市町村や税務署も把握が容易になります。
【退会済】東京都江戸川区
マイナンバーはあらゆる場面で必須となってくることだと思います。ただ副業が会社に知られるかは別問題です。副業がある方は通常、確定申告をするはずです。確定申告書の事実は会社にはいきません。住民税の徴収についても副業に係る住民税は個人あてに来るようにすれば会社に知られることはないと思います。
【退会済】東京都千代田区
マイナンバーの影響はあまり関係ありません。住民税の特別徴収で、お勤めの会社が給与以外に収入があることを知ってしまうことがあります。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。
Maple Tax Partners東京都町田市
ご質問ありがとうございます。 外れ馬券については、過去の裁判でも経費に認定されたことがございますが、馬券購入に係るシステム構築していたなどの特殊な状況を鑑みてという条件でした。一般的な馬券の購入については、事業性を紐づけることが非常に難しいことから、今後も認められるケースは極々わずかな場合かと思います。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。
【退会済】東京都千代田区
例年の金額から大きく変化すると調査官は調べたくなります。売上は半減したとか、交際費が2倍になっているなどです。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
国税庁の発表による税務調査の対象となった業種のトップ3は、個人では風俗業、キャバレー、経営コンサルタント、法人ではバー・クラブ、外国料理、大衆酒場となっています。現金でやりとりが多く、第三者から見た時に取引内容や料金が見えづらい業種が対象となりやすいようです。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
当局が行う調査選定では、例えば内閣府などが毎年発表される統計指標等を参考としていると考えられます。 この例でいえば、標準世帯(4人家族)のある年の年間家計支出が480万円であったにもかかわらず、例年の所得金額200万円前後で推移している場合は調査対象となる確率は高いようです。 また申告所得200万円でしたが自宅兼事務所家賃300万円(うち必要経費72万円)といったケースでの調査対象もかなり認められます。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
1. 売上が急増している事業者: 突然の売上増加は、所得の隠蔽や不正申告が疑われるため、調査対象になりやすいです。 2. 経費の割合が異常に高い事業者: 売上に対して経費が不自然に大きい場合、調査が入る可能性があります。 3. 事業開始から間もない事業者: 過去の実績がないため、調査を通じて適正な申告を確認することが多いです。 4. 建設業や飲食業など現金取引が多い業種は、税務署の注目を浴びやすいです。 5. 不正経理の報告:他者からの通報や指摘があった事業者も調査対象になることがあります。
【退会済】東京都千代田区
屋号に関しては私どもがどうこう言う立場にないと考えておりますが、あえて他事業者などの事例などから考えるに、業種などが判別しやすいとか、事業所の場所などが推測しやすい名称が多いようにお見受けします。
【退会済】東京都江戸川区
屋号は自由に付けられますが、通帳は屋号のみでは作成できません。屋号と個人名の表記が必要ですので、相手方に振り込んでもらうためには、全ての名称を記載しなければ受け付けてもらえませんので注意が必要です。
【退会済】東京都千代田区
税務上は特に規制はありませんが、法的規制を受ける銀行、弁護士等の資格を誤認させるものは避けましょう。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
【退会済】東京都千代田区
事務所として使っている面積が50%を明らかに下回っている場合や、明らかに事業に直接必要のない支出項目は経費算入できません。認められるためのコツとしては、事業に必要のある支出であることを説明、明示できるようにしておくことです。
【退会済】東京都江戸川区
50%というのは根拠があるわけではありません。事業の種類によっても経費率は大きく異なります。具体的には自宅を店舗兼用で使用しているのであれば、50%以上の経費率も認められるケースもあります。逆に外で行う個人事業(大工・運送)等は殆ど認められないと考える方がよいでしょう。
オンライン会計事務所東京都渋谷区
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
【退会済】東京都千代田区
50%までオッケーです、というようなものではなく、あくまで使用実態に合っているかどうかで判断します。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
アルバイト先で年末調整をして頂いたうえ、源泉徴収票を添え、事業所得と給与所得を合わせて確定申告することが明瞭で簡潔です。 アルバイト先で給与控除された源泉税を差し引いた残りを納税することになり、負担感が軽減されます。
Maple Tax Partners東京都町田市
年末時点で在籍している従業員は年末調整の対象となりますので、基本的には年末調整→確定申告の流れが宜しいかと思います。 該当する控除証明書を提出することで、源泉徴収票に取り込まれることとなりますので、確定申告作業を少し楽になるかと思います。 給与所得よりも事業所得などの申告業務に手間がかかりますので、給与所得分はアルバイト先にお願いしてしまった方が良いと思います。
【退会済】東京都千代田区
自分で確定申告をするほうが明らかに手間はかかります。しかし、その分。資料の提出漏れなどには気が付きやすいというメリットはあります。
【退会済】東京都江戸川区
結果は同じです。先に払うか後で払うかの違いで、確定申告は個人の一年間の損益を全て精算する行為ですので結果は一緒になります。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。