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確定申告の時期が近づくと、法人の方はもとより、申告に慣れていない個人事業主やサラリーマンも、面倒な手続きにストレスを感じるものですよね。
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株式等の譲渡所得がある方で確定申告時に必要な書類は以下の5点となります。 まずは下記の書類をごよういいただくことが第一歩です。 特に4.5の資料があれば、税務署の申告書作成コーナーでも相談しながら無料で申告書の作成は可能です。 1.確定申告書B 2.分離課税用の申告書(第三表) 3.株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 4.年間取引報告書(特定口座で取引をしている場合、証券会社から郵送されてきます) 5.特定口座以外で取引された株式等の譲渡収入、取得費、譲渡費用等の計算資料
株式の取引口座の種類により申告すべきか否かを判断します。 ①一般口座・特別口座(源泉徴収なし) 以下の通り確定申告が必要になります。 年金・・・雑所得 株の利益・・・申告分離課税 ②特別口座(源泉徴収あり) 税金が既に徴収されているため、確定申告をする必要がありません。 むしろ、申告すると住民税が増加すると共に、住民税に連動する健康保健料、介護保険料にも影響します。 ただ、場合によっては、株の利益は申告せず、年金と各種控除のみで確定申告すれば還付を受けることができる場合もあります。
株取引は、各証券会社で開設した口座の種類によって申告が必要か不要かが決まります。 特定口座(源泉徴収あり)やNISA口座の場合、確定申告は不要です。 他方、特定口座(源泉徴収なし)や一般口座の場合、20万円超の利益がある場合は確定申告が必要です。 また、年金は400万円超なら確定申告が必要です。他の所得で申告する場合は、特定口座(源泉徴収あり)など単独では申告不要な所得も申告する事になります。
確定申告が必要です。通常の所得とは異なる低い税率で税金を計算する分離課税での申告となります。仮に20万の所得ですと20万✖︎15%で3万円の所得税が通常の所得税とは別にかかります。
自宅とオフィスを兼用として収入を得ている場合、自宅の水道光熱費を経費とすることができます。 分割の基準は、(1)使用頻度により分割する、(2)妥当な外的基準で分割する、(3)半分を経費とする、3通りの方法があります。実際には(3)は簡単にできるし、これならば税務上是認されます。したがって、(3)を採用する場合が多いようです。 領収証は、電気会社、ガス会社、水道会社からの領収証を保存しておき、その2分の1を経費として計上すればOKです。
私用と仕事用に使い分けている部屋の広さなどがわかれば面積基準で按分。わからなければ半分が経費。 領収書などは明確に仕事用のものと、家事按分が必要なものに分類しておきます。
【計算方法】 一般的に計算根拠として使用されるのが、面積按分する方法です。 ご自宅のうち、オフィスとして使用されている部分の割合により、経費を計算します。 例えば、ご自宅の1/2をオフィスとして使用している場合、家賃の1/2を経費とします。 光熱費もこれに準じますが、水道代やガス代は家事使用分が大きいと思いますので、調整が必要です。 【領収書】 *家 賃:賃貸借契約書で代用します。 *光熱費:毎月届く領収書と、計算の根拠をセットして保存します。
計算方法 自宅の全床面積のうち、オフィスとして利用しているスペースの床面積の割合に応じて按分計算を行うことが一番良い方法になります。 なお、プライベートのスペースと仕事のスペースをはっきりと区分するようにしてください。 領収書 他の通常経費の領収書と同様に保存をする必要があります。
まず、源泉徴収票の発行元(働いているところ)に発行を依頼してください(発行元には発行する義務があります)。それでも出してくれない場合や出してもらうことが困難な場合には、自分で、毎月の給与の額、社会保障の額、源泉徴収額のデータを収集して源泉徴収票に該当するデータを作ってください。 入金されている通帳を持って税務署で相談すれば用方法を教えてくれます。
源泉徴収票の発行元事業者に再発行を依頼することでほぼ対応してくれるでしょう。 無理な場合には、通帳などの入金記録から所得額を集計します。 源泉税・社会保険料等が控除されている場合には、その分も考慮してください。 その場合の源泉税や社会保険料などは前払税金、控除対象社会保険料となります。
その収入はお給料でしょうか? お給料でしたら、会社にお願いすれば源泉徴収票を発行してもらえるはずです。 お給料でなければ「支払調書」が発行されるのではないかと思いますが、時期は1月頃になると思います。 支払調書は、確定申告書に添付しなくてもよい書類ですので、ご自身で収支を計算し、源泉徴収税額を記載して申告すればよろしいかと存じます。
期限後であってもなるべく早く申告するようにしましょう。 場合によっては、税金未納による利息のようなものである、延滞税等の附帯税が課される場合があります。 また、住民税にも影響するためできるだけ早く申告を行なってください。
遅れて申告することができます。期限後申告といいます。 作成した申告書が納税となる場合は「延滞税」というペナルティが付きますので、お早めに申告・納税されることをお勧めします。
処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。
自ら修正申告したほうが税務調査による更正の予知以後は過少申告加算税10%がかからずに済みますので、安心です。 税務調査の通知以後、更正の予知までですと5%の加算税がかかります。
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
申し訳ございません。ケースバイケースとしか申し上げられません。最も安くできるケースは、所轄の税務署に相談に行かれて、税務署の方に見てもらうケースでしょうか。ただし、チェックに時間がかかるような場合は、税務署の方もお忙しい時期ですので、”納税者の自己責任で”という形になるかと。税理士に依頼されるような場合は、ケースバイケースとなります。
自分で申告する前提で税理士に相談するのであれば、1時間当たり10,000円~が相場となると思います。 税務署や青色申告会などが主催している無料相談会もありますので、こちらを利用することをお勧めします。
事業所得を例にすれば、売上金額、売上の回数や領収証の量、ややこしさなどを勘案して税理士報酬を決めます。ややこしさとは、譲渡所得の有無、有価証券の売買の有無、資料保存の良しあし、などを言います。
「確定申告のみ」と「丸投げ」の定義が難しいですね。記帳代行も含めた形なのか、記帳のボリュームはどの程度なのか、ご自身で記帳をされた内容のチェックなのか、ご自身で記帳された内容の”レベル”はどうなのか(直しが多いのか)、この辺りはどの税理士も気になるところです。また、所得の種類も、事業所得、譲渡所得など、どの種類の所得がどの程度あるのか、この辺りの情報がないと何ともお答えし難いです。逆にこの辺りが明確になると、ボリュームや難易度が見えてくるので、報酬を決めることができると思います。
確定申告をご依頼いただく場合、弊事務所では申告の内容によって報酬を決定しております。 申告内容の報酬例は、以下となります(金額は税別)。 簡易簿記(白色申告・青色申告(10万円控除))の申告は、50,000円~ 複式簿記(青色申告(65万円控除))の申告は、70,000円~ 不動産の譲渡所得の申告は、100,000円~
事業所得を例にします。青色申告のためには損益計算書の他に貸借対照表を作成する必要があります。会計ソフトなどで申告資料を作られている場合には自動的に貸借対照表も作成されているので手間はほとんど増えません。手計算もしくはエクセルで損益計算書を作成して申告している方の場合は、固定資産の有無などで手間の増え方は異なります。
青色申告では複式簿記により損益計算書や貸借対照表を作成する必要があるため、会計ソフトを利用するのが一般的です。 会計ソフトを利用するとは言え、しっかりとした申告をするためには簿記論の知識が必要になります。 この部分が白色申告にはない手間と言えます。
青色申告でも簡易簿記(10万円控除)か複式簿記(65万円控除)かにより手間は大きく異なります。 青色申告の簡易簿記でしたら、白色申告とそれほど手間は変わりません。青色申告にすると、受けられるメリットが大きいので、白色申告をするくらいなら青色申告の簡易簿記をお勧めします。 青色申告の複式簿記は、帳簿(総勘定元帳、仕訳帳)や貸借対照表、損益計算書の作成が求められるため、簿記の知識が必要となってきます。
年内に再就職した場合は新会社のデータに旧会社のデータを加えて年末調整を行えば完了です。再就職しない場合は確定申告を行えば還付となる場合に大多数ですので、確定申告をしなければ存することが多いのですが、手間を考えれば還付額との見合いを考慮することになるでしょう
年末調整が済んでいない場合、退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合には確定申告が必要となります。確定申告していないと、無申告加算税や延滞税が課されることになります。
給与に関しては、年末の時点で他の会社等で年末調整を受けない場合、あるべき税額と源泉徴収された税額で差額が生じている状態となり、税金の納付か還付が必要です。 確定申告しない場合、納付の時はペナルティで税額が増加する恐れがあり、還付の時は税金を多く納めた事になります。 退職金を受け取っていた場合、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していないと、退職所得控除が適用されない額で源泉徴収されています。 確定申告しない場合、本来あるべき税額より過大納付している状態になります。
第1はサービスの質、第2は顧問料の額ということになるでしょう。なお、サービスの質といってもお客様が税理士に何を求めるかによって異なります。 なお、税理士の立場からすると、第1は連絡が悪いこと、第2は手間の割に顧問料が低いこととなります。
税理士の態度が悪い 税理士報酬が高い レスポンスが遅い 契約だけで何も対応してくれない 事業の業種に疎い 税理士が亡くなったり事務所が潰れた 年齢差で話が合わない 手続きや会計処理でミスをされた
私が経験してきた中で、よくあるものとして ・料金が高い、高くなった ・サービスが悪い(レスポンスが悪い、提案してくれない) ・税理士が高齢で廃業 ・税理士が対応してくれない(大手事務所などでは無資格者が担当するも多い) ・相性が悪い が挙げられます。 やはり、価格だけでなく税理士の人となりやサービスにも着目されることをお勧めします。
マイナンバーから副業がばれることはありません。但し、副業の収入がある程度多い場合など、住民税を自分で払う普通徴収を選択していないと上マイナンバーを利用する住民税の「特別徴収税額決定通知書」から副業がばれる可能性はあります。
副業を会社に隠れて行うということについては、ばれないということはないと言わざるを得ません。マイナンバーは、行政庁の間での、個人情報を紐付ける番号ですので、その番号自体で、役所の情報が全部横断的に丸見えになるということではありませんが、役所ごとの行政効率はあがりますので、その意味では、ばれないことは難しくなると言えると思います。
馬券の買い方により、一時所得として取り扱われるものと、雑所得として取り扱われるものが、分かれるという考え方で、雑所得に該当するものについては、経費にできると判例が出ております。
すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。
売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります
基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。
現金での物品販売業、パチンコ屋、好況業種、売上や所得が高い事業、などを重点的に税務調査の対象にすると思います。あとは、税務署で集めている資料情報を根拠にした税務調査もあります。
屋号に関しては私どもがどうこう言う立場にないと考えておりますが、あえて他事業者などの事例などから考えるに、業種などが判別しやすいとか、事業所の場所などが推測しやすい名称が多いようにお見受けします。
事務所として使っている面積が50%を明らかに下回っている場合や、明らかに事業に直接必要のない支出項目は経費算入できません。認められるためのコツとしては、事業に必要のある支出であることを説明、明示できるようにしておくことです。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
重視するもの | サービスの質 ![]() |
事業形態 | 個人・個人事業主 |
業種 | 情報通信業 |
具体的な業種 | ○○ |
確定申告の経験 | ない |
現在の税理士の有無 | いない |
月間の売上 | 500万円~1000万円 |
月間仕分数 | XX以下 |
希望のサポート内容 | 記帳代行 確定申告書作成 |
希望業務 | 特にない |
税理士探しの状況 | 出来る限り早く探して契約したい |
コミュニケーション方法 | 対面での相談を希望する |
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