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内職の確定申告は必要?経費の項目や節税のポイントも確認しよう

最終更新日: 2025年02月10日

内職や在宅ワークで収入を得る人が増えていますが、内職の収入にも税金がかかり、確定申告が必要になる場合があります。確定申告を怠ると思わぬペナルティを受ける可能性もあるため、正しい知識を持っておくことが大切です。

本記事では、内職の確定申告が必要なケースや経費として認められる項目、節税のポイントなどを詳しく解説します。内職で収入を得ている方はもちろん、これから始めようと考えている方にも役立つ情報をお届けします。

そもそも確定申告とは?

確定申告とは、1年間の所得と税額を計算し、最終的に納める税金の額を確定させる手続きです。会社員であれば会社が年末調整を行ってくれるため、基本的に確定申告は不要です。しかし、内職や副業の収入がある場合、自分で確定申告を行う必要があります。

確定申告では、1年間の収入から必要経費を差し引いた所得を計算し、そこから各種控除を適用した最終的な納税額を算出します。

内職の確定申告が必要なケース【働き方別】

在宅勤務する女性と子供

内職の場合、確定申告は基本的に必要です。ただし、収入額や他の所得の状況によって判断が分かれます。以下のケースに当てはまる場合、原則として確定申告が必要となります。

【内職専業の方】所得が48万円を超える場合は確定申告が必要

内職を専業としており、年間所得が48万円を超える場合は確定申告が必要です。所得税では、年間所得2,400万円以下の場合、48万円の基礎控除が適用されます。所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。

内職の所得が48万円以下であれば、基礎控除によって課税される所得は0円となります。しかし、48万円を超えると課税される所得が発生するため、確定申告が必要となるのです。

また、扶養の観点からも注意が必要です。配偶者控除を受けるには、配偶者の年間所得が48万円以下である必要があります。内職の所得が48万円を超えると配偶者控除が受けられなくなる可能性があるため、家計全体での税金対策を考える必要があります。

【内職兼業の方】雑所得金額が20万を超える場合は確定申告が必要

会社員やアルバイトとして給与所得を得ながら内職をしている場合、内職の収入は雑所得として扱われます雑所得の金額が年間20万円を超える場合、確定申告が必要となります

給与所得者であれば、通常は会社の年末調整で税金が精算されますが、内職などの副業による所得が20万円を超えると、確定申告をしなければなりません。その場合、給与所得と内職による雑所得を合わせて申告します。

なお、掛け持ちをしていて給与を2か所以上から受け取っている場合、年末調整をできていない勤務先があることになります。この場合は、年末調整をできていない給与所得と雑所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要となります。

例えば、内職での雑所得が10万円でも、年末調整できていない勤務先で10万円以上の所得が発生していると確定申告が必要になるので、注意してください。

内職の確定申告が不要なケース

内職の収入があっても、必ずしも確定申告が必要というわけではありません。以下のようなケースでは、確定申告が不要となる場合があります。

収入が一定額以下の場合

内職専業の場合

所得が48万円以下であれば確定申告は不要です。

内職兼業の場合

会社員やパートと掛け持ちしている場合は、副業の雑所得が20万円以下であれば確定申告不要です。

例えば、主婦の方が内職で年間30万円の収入を得て必要経費が10万円だった場合、所得は20万円となります。この場合、所得が48万円以下であるため、確定申告は不要です。

ただし、このラインを下回っていても、医療費控除など他の理由で確定申告する場合は、内職所得を含めて申告する必要があります。また、所得税の計算上は申告が不要でも、住民税の申告は必要ですので注意してください。

会社で年末調整に対応してもらえる場合

会社で年末調整に対応してもらえる場合、以下の条件を満たしていれば確定申告が不要です。

  • 給与所得と副業による雑所得の合計額が2,000万円以下
  • 副業による雑所得が20万円以下

勤務先によっては副業分をまとめて年末調整してくれる場合があります。ただし、これはかなり特殊なケースです。もし会社が雑所得を年末調整してくれるなら、基本的に確定申告は不要となります。

内職向け!配偶者控除・社会保険上の扶養から外れる収入ライン

内職で収入を得ながら配偶者の扶養に入り続けたい場合、あるいは自分自身が社会保険に加入したくない場合には、年間の収入額が非常に重要な意味を持ちます。

たとえば配偶者控除を受けられなくなる「48万円」や「103万円の壁」、さらに社会保険上の扶養を外れる「130万円の壁」などが代表例です。

収入ライン 影響
48万円 所得税の基礎控除を超えるか、配偶者控除が受けられるか
103万円 給与所得者として配偶者控除が受けられるか(主に給与収入の場合)
130万円 社会保険の扶養を外れる可能性が高くなる

また、内職の場合、給与所得とは異なり「雑所得」または「事業所得」として扱われることが多いため、給与所得者の扶養内で働く場合とは計算方法が異なる点に注意が必要です。

以下では特に大きな影響を及ぼす二つの壁について詳しく見ていきます。

配偶者控除を受けられなくなる「48万円」・「103万円の壁」

扶養控除と所得制限のライン 内職を専業で行っている場合、年間所得(収入−経費)が48万円以下であれば、自分自身の所得税は課税されない(基礎控除内)だけでなく、配偶者(多くの場合は会社員として働いている夫)が配偶者控除を受けられる可能性が高くなります。

一方、給与所得者の場合によく耳にする「103万円の壁」は「給与収入の合計が103万円を超えると扶養控除が使えなくなる」という通説です。

ただしこれは、給与所得控除や基礎控除などが前提となった数字なので、内職だけで得た収入については単純に「103万円」という金額に当てはまらない場合があります。あくまで「所得(収入−経費)が48万円を超えるか否か」で判断するのが基本です。

ポイント

  • 内職専業の場合は「所得48万円」以下が大きな分岐点
  • 給与所得と合わせて考える場合は「給与所得控除」や「雑所得基準(20万円)」も含めて計算する
  • 扶養控除を維持したい場合は、夫(あるいは妻)の会社の規定や社会保険制度も併せて確認する

社会保険上の扶養を外れる「130万円の壁」

内職での収入が増えて年間130万円を超えると、健康保険・年金における「被扶養者」の資格を失う可能性が高くなります。配偶者が会社員や公務員の場合、配偶者の社会保険に入っている「扶養」に該当しなくなることを意味します。

扶養から外れることにより下記のような対応が必要となります。

  • 国民健康保険への切り替えが必要となる
  • 国民年金の保険料を自身で支払う必要が生じる
  • 年間の社会保険料が増加し、手取り収入の実質額が減る可能性がある

一方で、130万円のラインを超えた瞬間に絶対に扶養が外れるというわけではなく、「雇用形態」「勤務時間」「月収などの安定性」によって判断されるケースもあります。また、企業規模が大きい場合は「106万円の壁」という基準を適用するケースもあるため、あくまでも130万円は一般的な目安として覚えておくとよいでしょう。

ポイント

  • 内職で収入が大きくなると、配偶者控除が受けられなくなる可能性(所得48万円超)や、社会保険の扶養から外れる可能性(収入130万円超)が出てくる
  • 扶養を維持するか、あえて外れて自分の保険料を払ってでも収入アップを目指すかは、家計全体のバランスで考える
  • 実際の判定基準は保険組合や国税庁の規定などにより細かく決まっており、個別ケースごとに確認するのがベスト

最後に注意していただきたいのが、内職の収入が「いくらまでなら大丈夫か」は一概に断定できない場合があるというところです。

内職が雑所得や事業所得として扱われる場合は、経費がどこまで認められるかで「所得額」が変わりますし、給与所得者がパートと内職を掛け持ちしている場合は、給与所得控除や年末調整の扱いも絡んできます。

できるだけ正確な情報を知るためには、配偶者の加入している健康保険組合や役所(国民健康保険などの窓口)に問い合わせ、今後の収入見込みを含めて相談するのがおすすめです。扶養を外れてしまうと一時的に支出が増えますが、それ以上に内職の収入を伸ばして家計プラスにできるかどうかで働き方の選択が変わってきます。

扶養の基準を超えそうな場合は、年間の収入シミュレーションを行い、社会保険料の増加と収入増を天秤にかけて働き方を調整してみてください。

内職の確定申告をしない場合のリスク

確定申告が必要にもかかわらず、申告を行わないと様々なリスクが生じます。以下では、確定申告をしない場合のリスクについて詳しく説明します。

脱税となり刑事罰を科される可能性がある

確定申告を怠ると、法律上「脱税」という犯罪行為に該当する可能性があります。脱税と認定された場合、最悪のケースでは懲役や罰金などの刑事罰が科される可能性があります。

例えば、所得税法においては、偽りその他不正の行為により所得税を免れた場合、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

追徴課税される可能性がある

確定申告を行わなかった場合、後日税務署に発覚すると、本来納めるべきだった税金に加えて、追加の税金(加算税)が課される可能性があります。

  • 延滞税:納付期限を過ぎた場合に課される追加の税金
  • 無申告加算税:申告書を提出しなかった場合に課される追加の税金
  • 重加算税:悪質な脱税と判断された場合に課される追加の税金

内職の確定申告で経費にできるものは?

確定申告の作業をする女性

内職の確定申告では、業務に必要なものを経費にできます。経費を計上することで所得金額が減り、節税対策になります。

内職の確定申告での経費の一例として、以下のようなものがあります。

仕事に必要な備品(消耗品費)

内職の仕事に直接必要な備品や消耗品は、経費として計上できます。例えば、文房具、印刷用紙、インク、梱包材料などが該当します。仕事のために使用した備品であれば、購入した金額を全額経費として計上することができます。

ただし、注意が必要なのは、完全に仕事用途であることです。プライベートでも使用するものは、使用割合に応じて按分する必要があります。

仕事用のパソコンや機器(減価償却費)

パソコンやプリンター、スキャナーなど、内職に使用する機器も経費として計上できます。ただし、これらの機器は一般的に「減価償却費」として計上します。

減価償却とは、機器の取得価額を使用可能期間で分割して経費計上する方法です。ただし、10万円未満の少額減価償却資産については、購入した年に全額を経費として計上することができます。

家賃・光熱費・通信費の一部(家事関連費の按分)

自宅で内職を行っている場合、家賃や光熱費、通信費の一部を経費として計上できます。ただし、生活費と仕事用の費用が混在しているため、仕事で使用している割合を適切に按分する必要があります。

例えば、自宅の一室を仕事専用スペースとして使用している場合、その部屋の面積が自宅全体の10%だとすると、家賃や光熱費の10%を経費として計上できます。また、Wi-Fiなどの通信費についても仕事での使用割合を見積もり、その分を経費として計上できます。

参考資料や書籍(図書研究費)

内職の仕事に関連する参考資料や書籍の購入費用も、「図書研究費」として経費に計上できます。ただし、完全に仕事目的で購入したものに限ります。一般教養や趣味のための書籍は経費として認められません。

例えばライターの仕事をしている場合、文章術に関する本や業界動向を知るための専門誌などが該当します。これらの購入費用は、全額を経費として計上することができます。

広告宣伝費・販売手数料

自分で製作した商品をインターネットで販売したり、受注を増やすために広告を出している場合、その費用も経費に含まれます。

  • SNS広告や検索エンジン広告の出稿費用
  • フリマアプリ、ECサイトの販売手数料
  • ウェブサイトやブログのドメイン・サーバー費用(仕事での宣伝が主目的の場合)

仕事のための宣伝活動に要した費用であれば、領収書や利用明細を保管しておき、経費として計上しましょう。

交通費・郵送費

納品や打ち合わせなど、業務に関連して発生した交通費・郵送料は経費に計上できます。

  • クライアント先への訪問時にかかった電車代・バス代・タクシー代
  • 商品や資料を郵送するための宅配便・郵便料金
    自家用車を利用した場合は、私用との区分(按分)が必要になる場合があるので、走行距離やガソリン代を記録しておくことが望ましいです。

家族への給与(青色申告の場合)

青色申告をしている場合、家族が内職作業を手伝うことがあり、その家族に対して適正な給与を支払えば、経費として計上できる可能性があります。

ただし「青色事業専従者給与」として認められるには、事前の届出や実際に業務を行っている事実が必要です。家族に給与を支払っていて、青色申告を行う方は、家族の作業時間、内容、給与額を明確に記録しておきましょう。

なお、白色申告では原則、家族への報酬を経費にできませんので、注意してください。

内職の確定申告で経費にできないもの

内職の確定申告では、仕事に直接関係のない支出は経費として認められません。例えば、以下のような費用は経費として計上できない可能性が高いです。

  • プライベートで使用するもの:家族で使用する家電製品や、趣味のための道具など
  • 食費(取引先とのミーティングの一環でない場合):日常の食事代など
  • 自家用車の費用(業務で使用しない場合):車代、ガソリン代、車検費用、保険料など
  • 衣服費(特殊な作業着を除く):普段着として着用できる衣服など
  • 各種保険料:国民健康保険、国民年金、生命保険など
  • 各種税金:原則経費としては計上できない(仕事に関わる自動車税や固定資産税は経費にできる場合がある)

上記のような項目を経費として計上してしまうと、税務調査の際に指摘される可能性があります。経費の計上には十分に注意して、不明な点がある場合は税理士に相談するか、国税庁のガイドラインを確認しましょう。

なお、各種保険料については経費にはできないものの、所得控除として利用可能です。確定申告の際に忘れずに申告しましょう。

内職の確定申告で経費に計上できる支出・仕分け例

経費として計上しながら節税対策を行うためには、仕分けを行う必要があります。

一方で、「どの勘定科目で仕分けすればよいのか」と迷うことも多いでしょう。以下では、主な経費項目別に仕分け例を示しながら、具体的な注意点を解説します。

会計ソフトや手書き帳簿で入力・記入する際の参考にしてください。

仕事に必要な備品・消耗品の仕分け例

消耗品費は、文房具や包装資材など仕事で使い切るものが対象になります。プライベートでの使用が含まれる場合は、仕事部分に対応する割合を按分しましょう。

主な支出例 仕分け(勘定科目) 具体例 注意事項
文房具・事務用品 消耗品費 ペン・ノート・ファイル・付箋など プライベートで使う物との区分を明確にする
印刷用紙・インク 消耗品費 プリンターのインク・A4用紙など プリンターや印刷関連で出た消耗品はまとめて管理すると便利
梱包材・発送資材 消耗品費 封筒・段ボール・緩衝材・ガムテープなど ネット販売など、内職品の発送用途が明確なら全額経費に計上可能
小型ツール・備品 消耗品費 はさみ・カッター・テープカッターなど 高額すぎる(10万円以上など)場合は減価償却対象になる可能性がある

ポイント

  • 1万円以下の備品であれば、すぐに使い切らなくても「消耗品費」として計上して問題ないケースが多いです。
  • 10万円以上の場合は、減価償却費として扱うか、青色申告特例を利用して一括償却できる可能性があります。

仕事用のパソコン・機器の仕分け例

パソコンやプリンターなどの機器は、使用可能年数が長いため減価償却の対象になることが多いです。10万円未満なら少額減価償却資産として一括計上できる場合もあります。

主な支出例 仕分け(勘定科目) 具体例 注意事項
パソコン (10万円超) 減価償却費(資産計上) 15万円のノートPCを購入した場合 法定耐用年数に応じて複数年にわたって償却する。事前に青色申告を届け出ていれば特例で一括償却可能か検討。
プリンター (10万円超) 減価償却費(資産計上) 12万円の複合機を購入 同上。少額減価償却資産の特例要件 (30万円未満) を満たせば一括償却できる場合もある。
パソコン (10万円未満) 消耗品費など 8万円の中古PCを購入 一度に全額経費として計上可能 (白色申告・青色申告問わず)。
周辺機器・ソフト 減価償却費または消耗品費 マウス・キーボード・アプリ等 機器の価格や耐用年数に応じて科目を選択。アプリは期間内利用なら「通信費」や「雑費」として処理する場合も。

ポイント

  • ソフトウェアの扱いは、サブスクリプション型の場合「通信費」や「雑費」として処理するケースが多いです。
  • ハードウェアの場合でも、耐用年数購入金額により処理方法が異なるため注意。

家賃・光熱費・通信費の仕分け例(家事按分)

家賃・光熱費・通信費の一部を経費として計上する場合は「家事按分」が必要です。使用面積や使用時間など、合理的根拠を示せる計算を心がけましょう。

主な支出例 仕分け(勘定科目) 具体例 注意事項
家賃 (事務所兼自宅) 事務所賃借料など 1LDKの一部屋(全体の10%)を仕事部屋に使う 面積や利用実態に応じて按分。10%なら家賃の10%だけ経費に計上。
光熱費 (電気・ガス・水道等) 水道光熱費 仕事時間帯が10%程度なら10%を経費に計上 クーラー・暖房などを仕事スペース中心に使う場合、さらに細かい按分も可。
通信費 (Wi-Fi・電話代) 通信費 月5,000円のWi-Fiのうち30%を仕事利用と判断 仕事専用回線を引く場合は、全額経費になる可能性が高い。プライベート利用は除外。

ポイント

  • 家事按分の割合をどのように算定したか、メモや資料を残しておくと税務調査で説明しやすいです。
  • 仕事用回線や部屋が完全に独立している場合は、按分ではなく全額経費にできる場合も。
  • 家事按分については次の「仕事とプライベート両方の支出に関わる家事按分の計算方法」で詳細に解説していますので、参考にしてください。

広告宣伝費・販売手数料の仕分け例

内職で商品の販売やサービス提供を行う場合、宣伝活動や販売手数料も経費になります。ただし、娯楽的な広告や個人的な趣味目的の支出は経費になりにくいため注意が必要です。

主な支出例 仕分け(勘定科目) 具体例 注意事項
SNS広告や検索広告への出稿費 広告宣伝費 Instagram広告費・Google広告費など レシートやカード決済明細を保管し、仕事目的の広告であることを示す。
フリマアプリ・ECサイトの販売手数料 支払手数料 メルカリ・BASE・minneなどの手数料 出品時のやりとり・売上管理画面のスクリーンショットなどを保管しておくと安心。
ブログやホームページのドメイン代 広告宣伝費 仕事用サイトのドメイン料・サーバー費用 プライベートブログと共用している場合、按分が必要になるケースも。
チラシ・パンフレット印刷費 広告宣伝費 デザイン外注費・印刷会社への支払いなど 印刷物のサンプルや発注書を残しておくと経費説明が明確。

ポイント

  • ネットショップやフリマアプリを通じて売上を得ている人は、販売手数料やシステム利用料をきちんと経費として計上すると節税効果が期待できる。
  • クラウドソーシングサイト(例:ランサーズ、クラウドワークス)で報酬を受け取る際の手数料も同様に「支払手数料」で処理可能。

交通費・郵送費の仕分け例

クライアントとの打ち合わせや、商品の発送など仕事関連で発生する交通費・郵送費は経費になります。ただし、家族旅行や私用での移動とは区別しましょう。

主な支出例 仕分け(勘定科目) 具体例 注意事項
電車・バス・タクシー代 旅費交通費 クライアント先への訪問、商談会場への移動など 領収書やICカード履歴を保管し、仕事目的であることを明確に。
郵送・配送費 荷造運賃 商品や資料の発送、宅配便など 個人宛の私的な荷物と混同しないよう送り状控えやレシートを保存。
自家用車のガソリン代 旅費交通費または車両費 ガソリン・高速料金 私用割合を含む場合は走行記録で按分。

ポイント

  • 自家用車をメインで使う場合は、年間の走行距離のうち仕事で使った分をどの程度とするかを記録しておくとよい。
  • 「車両費」「旅費交通費」「荷造運賃」など科目の使い分けは、会計ソフトの推奨や税理士の方針に従う。

上記の仕分け例を参考に、内職で発生した支出を正しく経費として計上することで、課税所得を適切に抑えることができます。

不明点や高額資産の取り扱いなどで迷った際は、税理士や会計ソフトのサポート機能を活用しながら、仕分けの根拠を明確にしていきましょう。

仕事とプライベート両方の支出に関わる家事按分の計算方法

家事按分とは、同一の支出について「どの程度を内職に要する仕事用として利用しているか」を算出し、その部分のみを経費に計上する方法です。たとえば一つのWi-Fi回線を家族全員で使用していても、自分が内職に使っている時間やデータ量に応じた割合を経費化できます。

内職で仕事をしていると、自宅の家賃や電気代、通信費など、プライベートと業務が混在する支出が多く発生します。これらの支出を経費に含めたい場合は、「家事按分(かじあんぶん)」の考え方を使って、仕事と私用の割合を適切に区分しておくことが重要です。家事按分を怠っていると、下記のようなトラブルや不利益を被る可能性があります。

  • すべてを経費にしてしまうと、経費過大計上で追徴課税を受けるリスクがある
  • 逆に、家事按分を行わないと本来経費にできる部分を計上しきれず、損する可能性もある

ここからは、家事按分の計算方法を具体例とともに解説しますので、これから確定申告を行う方はぜひ参考にしてください。

家事按分の具体例・按分に使える基準

以下は家事按分の一例です。

項目 按分方法 具体例 ポイント
家賃 面積按分 30㎡のうち6㎡が内職部屋なら20%を経費に 仕事専用スペースが完全に区切られている場合に有効
光熱費 面積or時間 作業部屋の電気代(エアコン・照明など)を算出 できるだけ細かい根拠(作業時間やメーター管理等)
通信費 時間按分 1日のネット利用のうち4時間は作業 → 50% オンライン作業やリサーチ時間を具体的に記録する
スマホ代 時間or頻度 月の通話・データ使用量の半分を仕事で使用 通話明細やアプリ使用履歴で仕事目的を把握

上記のように、家事按分には様々な按分方法があります。下記は按分に使える主な基準です。

面積按分

  • 自宅の中で内職専用スペースを確保している場合、作業部屋の面積を自宅全体の面積で割った割合を使います。
  • 例: 30㎡のうち6㎡を完全に内職スペースとして使う → 6/30=20%を家賃や電気代の仕事利用分として計上。

時間按分

  • スマホやインターネットをどれくらい「仕事時間」として利用しているかで算定する方法です。
  • 例: 1日に8時間ネットを使ううち、4時間は内職作業 → 全体の50%を仕事用とみなす。

利用頻度按分

  • メイク道具や作業機器、コンロなどをどれくらいの頻度・回数で仕事に使うかによって按分します。
  • 例: 週5日は作業で使う道具 → 1週間の7日中5日を仕事用と判断し、約71%を経費計上。

家事按分のポイントは客観的根拠

ここまで、具体例と按分方法を解説しました。家事按分の考え方で大切なのは客観的根拠です。客観的根拠を明確に示すことができれば、その妥当性を認めてもらうことができます。客観的根拠とは下記のようなデータを指します。

  • 作業日誌や時間割:何時から何時まで内職をしていたか。
  • メーターや通信量の記録:光熱費・通信費をどの程度消費したか。
  • 部屋の写真や図面:自宅平面図に作業部屋を示して、面積比を計算する。

税務署が家事按分の妥当性をチェックする際には、「なぜその割合なのか?」を説明できるかがポイントです。

おおざっぱな計算でも、メモやデータを用意しておけば信用度が高まりますので、しっかり記録を残すようにしましょう。

内職の方が自分でe-Taxによる確定申告を行う手順【準備編】

確定申告書の提出方法には、税務署の窓口や郵送などいくつかありますが、内職で収入を得ている方の場合、オンラインで完結できる「e-Tax」の活用がおすすめです。自宅で作業をすることが多い内職の働き方に、e-Taxはとても相性が良いといえます

税務署へ足を運ぶ時間を確保するのは大変ですが、e-Taxならインターネット環境があれば書類作成から提出まで自宅で完結できます。

以下では、e-Taxを使うために必要な利用者識別番号の取得方法や、電子証明書の準備方法、申告に必要な書類までまとめています。

初めてe-Taxを使う方や、内職を始めたばかりで確定申告が初めてという方は、ぜひチェックしてみてください。

利用者識別番号の取得する

マイナンバーカード方式とID・パスワード方式のいずれの場合でもe-Taxを利用するためには利用者識別番号(半角16桁の番号)の取得が必要です。

ただし実際にe-Taxを使って確定申告をするときに利用者識別番号の入力が必要になるのはID・パスワード方式だけです。

マイナンバーカード方式ではマイナンバーカードを読み込めばe-Taxを使えて確定申告ができるので利用者識別番号を入力する必要はありません。

マイナンバーカードがない場合の取得方法

マイナンバーカードを持っておらずID・パスワード方式でe-Taxの利用申請をする方は以下のいずれかの方法で利用者識別番号を取得して下さい。

  1. Webから取得:e-Tax|開始届出書を作成する ページから、開始届出書をオンライン提出して発行してもらう。
  2. 税務署で直接取得:税務署の窓口で「ID・パスワード方式の届出」を行い、本人確認(運転免許証など)を済ませると、その場で利用者識別番号が付与される。
  3. 郵送で取得:国税庁|電子申告・納税等開始(変更等)の届出 から様式をダウンロードして必要事項を記入し、税務署へ郵送する。

内職専業の方も会社員兼業の方も、e-Taxでオンライン申告をする場合は必ず利用者識別番号が必要になります。

書類の記入や申請に手間はかかりますが、一度取得すれば次年度以降も同じ番号を使えるので、早めに準備すると便利です。

マイナンバーカードがある場合の取得方法

マイナンバーカード方式でe-Taxの利用申請をする場合はマイナンバーカードとICカードリーダライタを用意して以下のサイトから手続きを行います。

「マイナンバーカードの読み取りへ」ボタンを押して表示される画面に従って手続きを進めて利用者識別番号を取得して下さい。

また確定申告書等作成コーナーの「ID・パスワード方式の届出」から申請して利用者識別番号を取得することもできます。

電子証明書の取得する

申告データを送信する際、データを利用者本人が作成して改ざんされていないことを確認するために電子署名が必要になります。

電子署名に関連して事前に取得しておかなければいけないのが電子証明書で、書面取引における印鑑証明書にあたるものです。

ただしID・パスワード方式でe-Taxを利用する場合は、事前に本人確認が行われているため電子証明書による電子署名は不要になります。そのため電子証明書を取得する手間はかかりません。

マイナンバーカード方式ではマイナンバーカードに登録された電子証明書を使用します。マイナンバーカードの交付申請をする際に次の3つのパスワードを設定して下さい。

  • 署名用電子証明書:英数字6文字以上16文字以下。申告等データに電子署名を行う際に使用
  • 利用者証明用電子証明書:数字4桁。e-Taxにログインする際に使用
  • 券面事項入力補助用:数字4桁。マイナンバーカード方式の利用開始時において4情報(氏名・住所・生年月日・性別)を読み取る際に使用

必要書類を入手する

e-Taxの利用環境を整えたら、実際に確定申告で使う書類や資料を揃えましょう。内職ならではの収入形態があるので、早めの準備が大事です。

  1. 収入関係の書類
    • 取引先からの支払明細、フリマアプリ・在宅ワークサイトの報酬履歴
    • 請求書・領収書など、収入がわかるものを時系列で整理
  2. 経費関係の書類
    • 文房具・資材・送料などの領収書やレシート
    • 家賃・光熱費を家事按分する場合の根拠メモ(使用面積・使用時間など)
  3. 源泉徴収票(会社員兼業の場合)
    • 給与所得がある人は、年末調整の状況を確認するためにも必ず用意
  4. 控除証明書
    • 生命保険料控除証明書、地震保険料控除証明書
    • 国民年金・国民健康保険などの支払証明書

ポイント

  • 1月~12月の収入を合算し、必要経費を差し引いて内職の所得金額を算出する準備を行います。
  • 医療費控除や小規模企業共済等掛金控除を使う場合も、関連書類(明細書・領収書・証明書)が必要なので、保管漏れに注意してください。

内職の方が自分でe-Taxによる確定申告を行う手順【書類作成編】

前章では、e-Taxを利用するための事前準備について解説しました。

ここからは実際に内職の収入をe-Taxで申告する際の書類作成の手順を、ステップごとに紹介します。

申告書類の作成手順は下記のとおりです。

  1. e-Taxの確定申告書作成画面にログインする
  2. 収入金額を入力する
  3. 所得控除を入力する
  4. 青色申告決算書・収支内訳書を作成する
  5. 作成した確定申告書を確認する
  6. 作成した確定申告書を送信する
  7. 納税手続きを行う

ここからは、e-Taxによる申告書類の作成方法を解説します。

内職ならではのポイントを押さえつつ、効率よく書類を作成・提出してみましょう。

1. e-Taxの確定申告書作成画面にログインする

まずは 国税庁 確定申告書等作成コーナー にアクセスし、マイナンバーカード方式またはID・パスワード方式を選んでログインします。

  • マイナンバーカード方式
    • ICカードリーダや対応スマートフォンアプリを使い、マイナンバーカードを読み取ってログイン。
    • カードの電子証明書パスワード(英数字6~16桁)が必要です。
  • ID・パスワード方式
    • 事前に税務署で発行してもらった「利用者識別番号(16桁)」とパスワードを入力。
    • 電子証明書は不要なので、カードリーダライタの準備も必要ありません。

 

ポイント

  • どちらの方式でも、最終的に利用者識別番号が付与されます。マイナンバーカード方式なら電子証明書を使ってログイン・電子署名を行い、ID方式ならIDとパスワードで手続きを進めるイメージです。
  • 初めてのログイン時は、開始届出書の提出や本人確認などの事前手続きが必要になることがあります。

2. 収入金額を入力する

ログイン後の画面で、内職の収入(売上)を入力します。内職の働き方によって収入形態が異なるケースがあるため、可能な限り明細をまとめて整理しておくとスムーズです。

  • フリマアプリやECサイトでの売上
    • 管理画面の売上履歴、取引ごとの明細を合計し、年間でいくら稼いだか算出。
  • クラウドソーシングや在宅ワークサイトの報酬
    • プラットフォームごとの報酬額を月単位・年単位で集計しておく。
  • 手作業の内職(部品加工や手芸など)の工賃
    • 受注先からの振り込みや支払調書の金額を合計。
  • 個別契約の仕事(ライティング、デザインなど)
    • 請求書ベースでの金額と入金日を把握し、集計表にまとめる。

 

注意点

  • 会社員やパートを掛け持ちしている場合は、「給与所得」とは区別して「雑所得」や「事業所得」に分ける必要があります(一般的に内職は雑所得扱いになりやすい)。
  • 受領した金額から、サイトの利用手数料や振込手数料が引かれている場合もあるので、源泉徴収されていないかも含めて確認しましょう。

3. 所得控除を入力する

続いて、社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除などの各種控除を入力します。
内職でも、会社員と同じようにこれらの所得控除を受けることが可能です。控除証明書や医療費控除の明細書を手元に用意し、記載の金額を正確に転記してください。

  • 社会保険料控除
    • 国民健康保険料や国民年金保険料、後期高齢者医療保険料などの支払い実績。
    • 証明書を紛失した場合は役所や保険組合に問い合わせを。
  • 生命保険料控除・地震保険料控除
    • 保険会社から送られる控除証明書を必ず添付する。
    • 契約内容が「新制度」か「旧制度」かにより限度額が異なる場合がある。
  • 医療費控除
    • 1年間の医療費が一定額を超えた場合に適用。
    • 医療費控除の明細書に、病院ごとの支払額をまとめておくと入力が簡単になる。

 

ポイント

  • 会社員であれば年末調整で控除される項目が多いですが、内職専業の場合は自分で確定申告書に反映しないと控除が受けられません。
  • 「控除漏れ」を防ぐために、秋ごろに送付される保険料控除証明書などは紛失しないよう保管しておきましょう。

4. 青色申告決算書・収支内訳書を作成する

内職が「事業所得」に該当し、青色申告を選択している場合は「青色申告決算書」を作成し、白色申告の場合は「収支内訳書」を作成する必要があります。

  • 青色申告の場合
    • 最大65万円の青色申告特別控除を受けられる可能性がある。
    • 事前に「青色申告承認申請書」を税務署へ提出し、複式簿記で適切な帳簿付けを行うことが要件。
    • もし簡易簿記なら10万円控除になるケースもある。
  • 白色申告の場合
    • 特別控除はなく、収支内訳書を作成するだけ。
    • 帳簿付けは義務化されているが、青色申告ほど複雑ではない。

 

ポイント

  • 内職といえど継続的に仕事をしている場合、青色申告を選ぶと節税メリットが大きくなることがあります。
  • ただし複式簿記が難しいと感じる人は、まず白色申告で経理の習慣をつけるのも一つの手です。

5. 作成した確定申告書を確認する

入力項目が完了すると、所得税や復興特別所得税などが自動計算されます。
ここで、収支金額や控除額、各種計算結果に誤りがないかを入念にチェックしましょう。

  • 雑所得(または事業所得)の合計額が年間収入と一致しているか
  • 経費の金額に入力漏れや重複がないか(家事按分の割合も確認)
  • 控除額(生命保険料、医療費など)が証明書の金額と合っているか

 

ポイント

  • e-Taxの画面上で「帳票表示」などを選ぶと、実際の申告書イメージをPDFで確認できます。
  • 修正が必要なら、戻って該当箇所を修正してから再度計算しなおしましょう。

6. 作成した確定申告書を送信する

確認が済んだら、「送信」ボタンを押して税務署へ申告データをオンラインで提出します。

  • マイナンバーカード方式: 最後に電子署名画面が表示され、マイナンバーカードの署名用電子証明書パスワードを入力。
  • ID・パスワード方式: 電子証明書は不要。確認画面で送信を完了すれば手続き終了。

 

ポイント

  • 提出が完了すると、画面上に受付結果(受付番号)が表示されるのでメモしておきましょう。
  • 自分のパソコンやスマホに申告書データ(控え)を保存するか、印刷してファイルしておくのがおすすめです。

7. 納税手続きを行う

申告書を提出しただけでは納税は完了していません。確定申告で計算された所得税を期日までに納付する必要があります。納付方法は複数あり、e-Taxでは以下の手続きが可能です。

  1. ダイレクト納付
    • 事前に口座情報を登録すれば、ワンクリックで指定口座から引き落とし可能。
    • 納付日を指定できるため、資金の都合がつけやすい利点がある。
  2. クレジットカード納付
    • ネット上で手続きが完結するが、納付金額に応じた決済手数料が発生する。
  3. コンビニ納付・金融機関窓口納付
    • e-Taxの後、発行されたバーコード付きの納付書などを使ってコンビニや銀行の窓口で支払う方法。
    • 領収証書が欲しい方におすすめ。

 

ポイント

  • 申告期限と同じく、納付も原則3月15日(土日祝日の場合は翌平日)までに行う必要があります。
  • 還付申告(源泉徴収されすぎた分の還付)になる場合は、自動的に指定口座へ振り込まれますが、還付金受け取りまで数週間~数ヶ月かかることもあります。

内職の確定申告における節税のポイント

確定申告書と電卓

以下では、内職の確定申告における節税のポイントを解説します。

  • 家内労働者等の所得計算の特例を活用する
  • 経費を適切に計上する
  • e-Taxで青色申告を行う

家内労働者等の所得計算の特例を活用する

内職や在宅ワークを行っている場合、「家内労働者等の所得計算の特例」を利用できる可能性があります。家内労働者とは、「自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人」のことをいいます。

この特例は、実際の経費が55万円未満であっても、収入金額の55万円を上限として必要経費を認めてもらえるというものです。確定申告書にその旨を記載することで適用されます。

条件を満たしている場合は、積極的に活用を検討しましょう。

経費を適切に計上する

内職の所得を正確に計算するためには、経費を適切に計上することが重要です。前述の「内職の確定申告で経費にできるもの」を参考に、仕事に関連する支出を漏れなく記録して経費として計上しましょう。

e-Taxで青色申告を行う

e-Tax(電子申告)を利用して青色申告を行うことで、最大65万円の青色申告特別控除を受けられます。通常の青色申告(55万円控除)と比べても、さらに節税効果を得られます。

内職の確定申告におけるよくある質問

最後に、内職の確定申告におけるよくある質問をまとめました。

内職の確定申告はいつまでに行えばよい?

1月1日から12月31日までの所得に対する申告は、原則として毎年3月15日までに行う必要があります。ただし、3月15日が土日祝日の場合は、次の平日が期限となります。例えば、2024年中の所得に対する確定申告は、2025年3月17日(月)が期限です

なお、還付申告の場合は、期限後5年以内であれば申告可能です。ただし、早めに申告することで、還付金をより早く受け取ることができます。

パートと内職を掛け持ちしている場合も確定申告が必要?

パートと内職を掛け持ちしている場合、確定申告が必要かどうかは状況によって異なります。

  • パートの給与収入が103万円以下で、内職の所得が20万円以下の場合:不要
  • パートの給与収入が103万円を超え、年末調整が行われている場合:内職の所得が20万円以下であれば不要
  • パートの給与収入が103万円を超え、年末調整が行われていない場合:必要

ただし、医療費控除などの各種控除を受けたい場合は、上記の条件に関わらず確定申告を行うことができます。

内職の確定申告は税理士への依頼も検討しよう

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内職の確定申告、必要なケース、手順、計上できる経費などを詳しく解説しました。内職でも必要なケースがあり、確定申告により還付金を受け取れるメリットもあります。しかし、確定申告の手続きは複雑で、初めての方にとっては不安が大きいかもしれません。

確定申告に不安を感じる方は、税理士への相談がおすすめです。申告書を作り方がわからない場合や忙しい方でも、税理士に相談すればスムーズに確定申告を終えられます。

税理士選びの際におすすめなのが、全国の税理士が登録している「ミツモア」です。地域と依頼したい内容に応じて、まずは見積もりが確認できます。

その後、メッセージでのやりとりで担当業務の範囲やオプションなどを確認できるので、面談するのと同じように、税理士の人柄が見えてきます。

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