初めての確定申告は、申告の方法がわかりづらく苦戦することが多いと思います。特に郵送で確定申告する場合、書類さえあればすぐに始められるメリットはありますが、添付書類など様々なルールがあって意外に複雑です。


今回は、確定申告を郵送で行う際の添付書類、使用する封筒、郵送の方法、控え、申告期限、マイナンバーの扱いなど、確定申告の郵送に関する方法を徹底解説します。
確定申告書は郵送で提出可能?

そもそも、確定申告書は郵送で提出できるのでしょうか? 忙しいと直接会場に出向くこと自体も難しい上に、提出期間が設けられています。また、申告会場では長く待たされる可能性もあります。郵送が可能であればとても助かりますね。
結論からいうと、確定申告は郵送での提出もできます。この見出しでは、郵送で提出するメリット・デメリットや、郵送以外の提出方法についても確認しておきましょう。
確定申告書は郵送で提出可能
確定申告書は郵送でも提出可能です。国税庁のホームページには、送付により税務署に提出できる旨の記載があります。税務署に出向かず郵便局の窓口やポストから郵送できるため、忙しい方には便利な提出方法です。
確定申告の提出期間は1ヶ月ありますが、忙しいとうっかり提出を忘れて期限ギリギリになってしまうことも。そんなとき、郵送で提出できるのはとても助かりますね。
確定申告書を郵送で提出するメリットとデメリット
確定申告書の郵送はメリットだけでなく、デメリットもあります。具体的にどのような内容なのか、チェックしておきましょう。
メリット
確定申告書を郵送するメリットは、郵便局の窓口で出すか、ポストに投函するだけという手軽さにあります。税務署に行く手間と時間が省け、遠方の人は交通費の節約にもなります。また、郵送の場合は提出期限日の消印も有効で、期限内の消印さえあれば到着が期限を過ぎても遅延にならないというのもメリットです。
デメリット
万が一書類に不備があった場合は修正や再提出に時間がかかります。差し戻しの時期によっては、期限内の再提出に間に合わないこともあるでしょう。
郵送以外の確定申告書の提出方法
確定申告書は郵送以外にも、税務署に直接持参する、e-Taxで電子申告するという方法があります。それぞれの概要と、郵送と比較してどのようなメリット・デメリットがあるのか見ていきましょう。
税務署に直接持参する
確定申告の書類は毎年2月16日から3月15日までの1ヵ月間(期限日が土日や祝日の場合は、休日明けの平日が期限となります)、税務署に直接持参して提出することができます。初めて確定申告する方や、まだ作成に慣れていないときは不安があるでしょう。税務署に持参すれば目の前で内容をチェックしてもらえるため、安心して提出ができます。間違いがあった場合には、その場で修正できるのもメリットです。
持参での提出はメリットがあるものの、「税務署が遠い」「忙しくて開庁している時間内に出向けない」という方には利用が難しいのが実情でしょう。特に提出期間の後半は混雑しやすく、長時間待たされるというデメリットもあります。
e-Taxで手続きを行う
国税庁のシステム「e-Tax」を使って電子申告する方法もあります。e-Taxはネット環境があれば、24時間いつでも自宅にいながら申告できるのがメリットです。郵送の提出では書類をまとめて封筒に入れ、郵便局かポストに出向く必要がありますが、e-Taxならそのような手間もありません。
メリットの多いe-Taxですが、マイナンバーカードとICカードリーダライタを用意するなど、事前準備の手間がかかります。マイナンバーカードがない場合は、「ID・パスワード方式」でe-Taxを利用できますが、開始のために税務署の窓口で本人確認などの手続きをしなければなりません。
確定申告書を郵送する場合の必要書類

確定申告を郵送で行うときは、確定申告書の内容に応じて、送付しなければならない添付書類が決められています。添付書類は、専用の台紙に糊付けし、その台紙ごと確定申告書に同封すればOKです。確定申告書や添付書類台紙の様式については、こちら(国税庁のHP)を参照して下さい。
それでは主な添付書類を解説します。
本人確認書類の写し
確定申告書を税務署に提出する際には、マイナンバーが記載された本人確認書類の写しが必要です。マイナンバーカードを持っている場合と持っていない場合とで必要な本人確認書類が変わってきます。必要な本人確認書類の種類については下の見出しで詳しく説明していきます。
青色申告決算書又は収支内訳書
事業所得や不動産所得がある場合や青色申告をする場合は青色申告決算書、白色申告をする場合は収支内訳書を確定申告書に添付します。青色申告を行うには、その年の3月15日まで(年の途中に開業した場合は、事業開始日から2ヶ月以内)に「青色申告承認申請書」を提出していることが要件です。
青色申告決算書、収支内訳書の様式は、こちら(国税庁のHP)を参照して下さい。
給与所得の源泉徴収票
給与所得がある人は、職場から受け取った給与所得の源泉徴収票の原本を添付します。もし特定支出控除(事業に関連する一定の支出を自費で行った場合の控除)がある場合は、その「特定支出に関する明細書」と「給与支払者の証明書」を添付しなければなりません。
公的年金等の源泉徴収票
公的年金を受け取っている人は、その年金の支払い先が発行する公的年金等の源泉徴収票の原本を添付します。
配当金の支払通知書
上場株式などの配当金は配当所得に分類されます。申告不要とすることもできますが、あえて確定申告を行い申告分離課税、あるいは総合課税を選択することで、状況によっては申告しない状態よりも節税できる場合があります。
申告する場合は、配当金の支払通知書や特定口座年間取引報告書など、配当金の金額とその源泉徴収税額がわかる書類を添付することが必要です。
医療費控除の明細書
医療費控除を申告する場合の明細書です。国税庁のHPに様式があるので、入力あるいは手書きで作成すれば完成となります。
セルフメディケーション税制の明細書
セルフメディケーション税制とは2017年から開始された医療費控除の1つです。適用する場合は、セルフメディケーション税制の明細書を添付しなければなりません。ただし、上記の医療費控除とどちらか一方の選択適用となります。
社会保険料控除証明書
国民年金保険料や国民年金基金に支払った掛け金は、全額が社会保険料控除の対象になります。そのため掛け金の金額がわかるように自宅に送られてくる社会保険料控除証明書を添付して提出します。会社勤めで厚生年金に加入している人は、給与所得者の源泉徴収票に年金の支払額が記載されているので、証明書の添付は必要ありません。
小規模企業共済等掛金控除
個人事業主などが加入する小規模企業共済や、確定拠出型年金(401k)やiDeCoなどの確定拠出年金の掛け金は、全額が小規模企業共済等掛金控除の対象です。支払先から送付される掛け金の証明書を添付します。
生命保険料控除証明書・地震保険料控除
生命保険、医療保険、個人年金、地震保険に係る保険料の支払いがあり、生命保険料控除、地震保険料控除を適用する場合には、保険会社から届く保険料控除証明書を添付します。ただし、会社勤めで年末調整を受けた人は、給与所得者の源泉徴収票に保険料控除の額が記載されているので証明書の添付は必要ありません。
その他の添付書類
上記以外にも、申告内容に応じて必要となる書類が決められています。詳しくは、こちらで確認して下さい。
確定申告書を郵送する場合の封筒のサイズや宛名の書き方

確定申告を郵送で行う場合の封筒のサイズや宛名の書き方、送り方、控えについて解説します。
封筒のサイズは「角形2号」がおすすめ
確定申告書を郵送する際の封筒のサイズには、特に決まりがありません。確定申告書は折り曲げても大丈夫です。折り曲げずに郵送するなら、A4が入る角形2号が良いでしょう。
またレターパックも使えます。開業届を出している人などは、税務署から送られてくる確定申告書類一式に付いている封筒を使うことができます。
郵送先の調べ方
確定申告書を郵送で送ろうとする際、どこに送ればいいのか迷うこともあるでしょう。法律上、確定申告書の提出先は「所属する納税地を管轄している税務署」と定められています。納税地は住民票の住所がある住所地です。自分の住所地を管轄する税務署がわからないときは、国税庁のホームページで検索して調べましょう。
個人事業主で住所とは別に事務所を構えていても、特に届出をしていない限りは住民票の住所がある場所が納税地です。また、東京都23区内で区内に2ヵ所以上の税務署があるところは、住所で検索して特定しなければなりません。
封筒の表書きは?
確定申告書を郵送する際の表書きは、普通郵便、書留、レターパックなど送り方にかかわらず通常の手紙類と同じです。郵便番号と住所を書き、宛名は「〇〇税務署御中」と書きましょう。

担当者の名前などは入れず、敬称は「御中」で大丈夫です。裏面には、自分の郵便番号と住所・氏名を記入するのも忘れないようにしてください。さらに、「所得税確定申告書在中」と赤の文字で記入しておけば万全です。封筒が縦書きの場合は封筒表面の左下に、横書きの場合は封筒表面の右下に書きましょう。
国税庁のホームページで確定申告書を印刷する場合、「提出書類等のチェックシート」の右下に宛名ラベルが印刷されています。それを切り取って封筒に貼れば、間違いもなく安心です。
確定申告書は「信書」扱い
郵送の方法について、確定申告書は普通郵便で郵送すれば問題はありません。ゆうパック・ゆうメール・ゆうパケット・クリックポストでは送ることができない点に注意しましょう。
国税庁のホームページによれば「税務上の申告書や申請書・届出書は信書に当たることから、税務署に送付する場合には、郵便物(第一種郵便物)又は信書便物として送付する必要があります」という注意書きが掲載されています。荷物として送ると信書扱いにならないため、注意が必要です。
控えが必要な場合
確定申告書の控えが必要な場合は、次の2つの方法で控えを手元に残すようにしましょう。まず1つ目としてあげられるのが、確定申告用紙の最後の1枚(申告用紙は複写式)を控えとして残す方法です。
2つ目は、国税庁のホームページで作成する際に印刷される控えを、手元に残す方法です。ただし、融資などで控えを提出する場合は、必ず収受日付印が必要になります。収受日付印のある控えが必要な場合には、控え用紙も同封し返送してもらうようにしましょう。
控えを返送してもらうには次のものが必要になるため、忘れないようにしてください。
- 控えの用紙
- 自分の住所・氏名を記入して必要な金額の切手を貼った返信用封筒
返信用の封筒に貼る切手はいくらなのか、しっかり確認して貼るようにしてください。控えを折り曲げたくない場合は、返信用封筒も大きいサイズを入れましょう。
控えは必要?
確定申告書を提出した後は、控えをとっておくことをおすすめします。申告した税額が税務調査の対象となる可能性があることや、申告した所得に応じて変わる他の税金などもあるため、何かと確認することが多いのです。また確定申告が毎年必要な人もそうでない人も、保管しておけば、次回以降申告する時にスムーズに確定申告書を作成することができます。
もちろん、全ての人に控えが必要なわけではありません。
念入りであることに越したことはありませんが、申告期限は税務署の受理日ではなく消印で判断されますし、申告期限ギリギリの時は、ポストではなく郵便局の窓口から郵送すれば、確実に当日の消印を押してもらえます。さらに無事に申告書が届いていることの確認については、もし還付金がある場合、概ね1ヶ月から1ヶ月半後には還付金の振り込みが行われるため、遅くともその時点で確認ができます。
事後確認ですので、ミスを防ぐ効果はありませんが、返送してもらわなくとも割と近いうちに受理されたかどうかの結果はわかります。絶対に返送が必要というわけではないので、後は個人の選択にお任せすることになります。
確定申告の郵送の期限
確定申告の郵送での申告は、通常は翌年の2月16日から3月15日までの間です。日付が土日や祝日と重なった場合は、その期限は直近の平日まで繰り下がります。提出日は消印で判断されるため、3月15日当日までの消印があれば期限内申告として受理されます。
郵送した確定申告書に不備があった場合は?
確定申告書の内容に問題があったり本人確認書類や医療費控除などの添付書類漏れがあったりして不備がある場合は、差し戻しとして書類が返送されます。確定申告期限内に返送されて修正できるとは限りません。ギリギリで提出した場合は期限内に再提出するのは難しいでしょう。
期限内に提出できない場合は「期限後申告」の扱いになり、無申告加算税が上乗せされるなどのペナルティがあります。税金の還付ではなく納付する予定の場合、申告の遅れによって追徴課税される可能性もあるでしょう。
そのため、郵送の場合は書類の不備に十分注意しなければならず、自信がない方は税務署に持参するか、税理士に相談するなどして不備がないようにするのがおすすめです。
確定申告を郵送する場合のマイナンバーと本人確認書類

確定申告を提出するときは、マイナンバーがわかる書類と本人確認書類の提出が必要です。
マイナンバーカードを持っている場合
マイナンバーカードを持っている場合は、マイナンバーカードの両面のコピーを添付すればOKです。本人確認の書類は要りません。
マイナンバーカードを持っていない場合
マイナンバーカードを持っていない場合は、マイナンバーがわかる「番号確認書類」と本人確認ができる「身元確認書類」をそれぞれ1種類ずつ提出します。
番号確認書類の例
- 番号通知カードのコピー
- マイナンバーの記載がある住民票の写し
など
身元確認書類の例
- 運転免許証のコピー
- 健康保険証のコピー
- パスポートのコピー
- 在留カードのコピー
など
付属カードケースに入れた状態での写しで大丈夫?
マイナンバーカードと合わせて交付されるマイナンバー専用のカードケースには、マイナンバーの数字や臓器提供の意思、性別といった箇所にマスキングが施され、外部から認識できないように工夫されています。表面の本人確認に必要な部分はマスキングされていないので、表面をコピーする場合、カードケースを外す必要はありません。しかしながら、確定申告にはマイナンバーの数字部分も必要です。マイナンバーカードの裏面に記載されたマイナンバーはマスキングされているので、裏面のコピーする場合のみカードケースを外す必要があります。
まとめ 不備に備えて郵送でも確定申告は早めに

確定申告書の会場まで遠い方や、申告会場に行く時間がない方にとって、郵送で送れるのはとても便利です。混雑した会場で長時間待たされることもないので助かります。
しかし、不備があった場合の対応は面倒で、再提出が期限を過ぎてしまうリスクもあります。確定申告が初めての方や不慣れな方は他の方法にするのが無難でしょう。郵送しか手段がない場合、内容に間違いがないか、添付書類に漏れがないかしっかり確認して送るようにしてください。万が一の不備に備え、できるだけ早めに送ることも大切です。
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