両角 様
5.0
5年前

依頼者数
700万人以上
平均評価4.83
依頼総額
1150億円以上
42,400円
5.0
(22件)
総合評価
5.0
鈴木 様の口コミ
サポートを利用し、不動産取引の申告と個人所得税の申告をお願いしました。対応が非常に迅速で、必要な書類や手続きを丁寧に案内していただき、とてもスムーズに進めることができました。質問にも的確に答えていただき、安心してお任せできる会計士事務所だと感じました。 今後も引き続きお願いしたいと思います。プロフェッショナルで信頼できるサービスを求めている方におすすめです!
og 様の口コミ
医療費控除の確定申告を依頼いたしました。 内容も迅速で、適確で(余計な言葉がなく、とてもわかり易い)スムーズに処理いただき感謝しております。 また何かあれば依頼させていただきます。 今回はありがとうございました。
140,000円
5.0
(20件)
総合評価
5.0
II 様の口コミ
最初からスピーディーで誠実な対応をして頂き ました。 質問に関しても丁寧でわかりやすく説明してくださり不安が解消し安心しました。 今後、税金問題などが発生した際には依頼したいと思いました。
酒井 様の口コミ
譲渡所得があり、確定申告に不安があったため依頼しました。 必要書類が足りない物もありましたが、代用できる書類等を教えていただき、申告していただけました。 対応もとてもよく、次回も機会がありましたらお願いしたいと感じました。
及川裕之 様の口コミ
個人事業主でいつも時間が取れず、また今回は不動産の売却もあり確定申告をきちんとしておきたいという考えもあり利用しました。 内容としては期待通りで良かったかと思います。 確定申告で忙しい時期なので若干連絡が遅れたりしましたが仕事はきちんとしていただいておりました。
総合評価
4.6
家泉 誠 様の口コミ
最初に用意するべき書類が不明な点等、 あったのですがわかりやすく丁寧に ご説明いただき安心してご依頼できました。 ありがとうございました。
総合評価
5.0
都内在住 女性 様の口コミ
確定申告のご依頼をいたしました。 ご相談にとても気さくに、ご親切に乗ってくださいました。また何が分からず困っているかというところを特にヒアリングしてもくださり、こちらの不安に寄り添って下さる先生でもありますよ。 ご指示も丁寧で明確、わかりやすく、確定申告について全く未知のことだったのですがこんなにあっという間にやって頂けるのかと本当に嬉しいおどろいきを頂きました。 スピーディで、難しい語句をわかりやすく説明しながらこういったことに詳しくない者である私にもわかるようにお話をして下さる先生です。 どの先生か悩まれている方にぜひふじはら先生をおすすめしたいです。 この度は本当にありがとうございました。心から感謝しております。
総合評価
4.9
村田 様の口コミ
申し込みから確定申告終了まで、非常にご丁寧に対応して頂件ました。 こちらの分からない事も迅速に対応して下さりました。 来年も依頼致します。 お忙しい中でのご対応ありがとうございました。
東京都瑞穂町で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都瑞穂町
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
両角 様
5.0
5年前
全く分からなかったので迅速にご対応いただきましてありがとうございました。
プロからの返信
両角様 この度は大変お世話になりました。 お困り事がありましたら、何時でもご連絡ください。 今後とも宜しくお願いします。
依頼したプロGlobal FP Consultants
サカイ 様
5.0
4年前
非常に人柄の良く、頼もしい先生でした。 しかも、大変リーズナブルでした。 次回の法人設立と、確定申告も、お願いしたいと思います。
依頼したプロふじはら会計事務所
加藤 様
5.0
11か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
個人事業主です。今まで自分で確定申告をしていて全て調べながらの手探りで、色々不安があったのですが、今回意を決して税理士さんにお願いしてよかったです。 今までの不備も修正してもらえましたし、使用しているソフトで内容を共有できたのでスムーズでした。
依頼したプロ税理士中込渉事務所
池内 様
5.0
11か月前
事業の業種
運輸・郵便業
確定申告を依頼された理由
確定申告の期限が近付いていたため
個人事業主で確定申告の時間が取れず、期限数週間前とギリギリでお願いしましたが、スムーズにご対応いただき、バッチリ申告していただきました。 また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
即既読です。
丁寧に教えていただけました。
写真などの資料付きでわかりやすかったです。
他のところに比べて、少し安いかなと感じました。
プロからの返信
この度はありがとうございました。 迅速なご対応もありスムーズに進めることができました。 またの機会がございましたらどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士法人ウィレイズ
内海 芳雄 様
5.0
10か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
確定申告が初めてなので、全てが不安でした
個人事業主として、初めての確定申告ですので、細部にわたっていろいろとアドバイスいただきました。 メールに加え、電話でも丁寧にサポートをしていただきました。 たいへんお世話になりました。
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 153,630円 | 139,990円 | 220,940円 | 172,490円 | 302,650円 | 373,570円 | 423,970円 |
| 飲食店・飲食業 | 75,520円 | 140,890円 | 158,310円 | 213,010円 | 265,530円 | 341,050円 | 467,010円 |
| サービス業 | 121,290円 | 139,500円 | 162,550円 | 235,870円 | 314,960円 | 512,340円 | 567,050円 |
| 小売・卸売業 | 122,090円 | 159,820円 | 168,840円 | 214,960円 | 310,550円 | 409,240円 | 457,640円 |
| 製造業 | 93,690円 | 121,830円 | 175,730円 | 252,580円 | 328,130円 | 384,490円 | 426,800円 |
| 医療・福祉 | 126,630円 | 132,910円 | 166,770円 | 197,750円 | 358,200円 | 429,460円 | 442,910円 |
| IT・インターネット | 124,010円 | 147,260円 | 160,160円 | 231,090円 | 294,230円 | 380,770円 | 322,280円 |
| コンサルティング・士業 | 131,820円 | 133,090円 | 165,820円 | 227,760円 | 273,440円 | 380,560円 | 467,920円 |
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
証券会社で開設した証券取引口座で取引している場合で、特定口座の源泉徴収あり口座にしている場合には、確定申告は必要ありません。なお、他に譲渡損があって損益を通算したい場合には、確定申告をすることができます。
【退会済】東京都中央区
一番多いのが、特定口座(源泉徴収あり)で源泉徴収選択口座とも言いますが、証券会社が1年間の取引を集計して「年間取引報告書」を交付、利益が出ている場合は納税まで代わって行ってくれますから、基本的に確定申告は必要ありません。次に、特定口座(源泉徴収なし)ですが、年間取引報告書をもとに、利益が出ている場合は確定申告をして納税する必要があります。NISA口座ですが、この口座は、投資元本120万円(2014~2015年は100万円)までの利益が非課税です。どんなに利益が出ても確定申告は不要です。
原・久川会計事務所東京都品川区
証券会社での取引では、特定口座の源泉徴収ありの口座で取引していることが多いと思います。源泉徴収あり口座については、申告不要が選択できますので、他の所得で税率が高い人は、申告不要にすることが有利になり、税率の低い人は申告すればカンプになる場合があります。
【退会済】東京都江東区
株について、源泉徴収有の特定口座でお取引されているようでしたら「申告不要」とすることができます。 損が出ていたり、年金がそれほど多くない場合には、申告した方が有利となることもあります。 ご自身で申告されるのであれば、国税庁HPの確定申告コーナーが分かりやすくてよろしいかと存じます。 ご面倒であれば、税理士にご相談いただければと存じます。源泉徴収票、株の年間取引報告書などをご提出いただければ、代理で申告させていただきます。
加藤会計事務所東京都港区
㎡割で計算根拠を明確にすることで、経費に計上することができます。 領収書は保管(3年間)が必要になります。
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
個人事業の場合には、事業部分と個人生活部分を合理的に按分して費用に計上することだと思います。衣食住の費用は、原則、事業の必要経費にはなりませんので注意してください。合理的な按分方法については、いろいろございますが、ご相談いただくべき事項と思います。
原・久川会計事務所東京都品川区
合理的な按分方法により、按分して経費にすることになります。床面積や使用頻度など、実勢を踏まえて按分することになります。
【退会済】東京都中央区
個人事業主の場合には、事業にかかった経費を合理的な基準によって分ける家事事按分をしなければならず、按分比率が必要になります。この基準については一般的には使用面積等で按分することが多いですが、算定の基礎をきちっと整理する必要があり、また税務調査等で指摘されやすい点でもありますので、領収書等の保管する必要も生じます。
【退会済】東京都台東区
可能なら再発行してもらって下さい。不可能な場合、源泉徴収票不交付の届出書を提出するか、給与明細等で代替可能か所轄税務署に相談してみて下さい。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
源泉徴収票が手許に存在しているケースでは、令和2年分以降、確定申告書への添付を省略して良いということになっています。 しかし、源泉徴収票が当初からが存在しないケースでは、税務署に直接相談することになります。(※源泉徴収票を発行しない場合、所得税法の規定により罰則(最大懲役刑)があります。)
杉田公認会計士事務所東京都中野区
まず、該当する収入が給与所得か確認しましょう。もし、給与所得ではない場合、源泉徴収票は発行されません。 給与所得の場合には、会社に源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。もし、いくら会社に依頼しても源泉徴収票を発行してくれない場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を作成して税務署に提出しましょう。こちらを提出すると税務署から会社に指導が入り、たいていの場合は源泉徴収票を発行してくれます。それでもなお、源泉徴収票が発行されない場合には税務署に相談しましょう。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
まずは勤務先に再発行を依頼してみてください。再発行してもらえない場合には、毎月の給与明細なども基に「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を税務署に提出することで、税務署から会社に再発行するよう行政指導が行われます。会社が倒産したり、連絡が音信不通となってしまい再発行が不可能な場合には、税務署に相談してみることをお勧めします。
城税理士事務所東京都台東区
期限を過ぎて申告をした場合は”期限後”申告となり、ペナルティが課されたり、特典(青色の場合)が無くなることもあります。 しかし、原則、申告をすることは可能です。
【退会済】東京都新宿区
確定申告期日に間に合わなかったとしても、申告書を提出することは可能です。しかしながら、いくつかのペナルティが課される可能性がありますので、税理士または税務署にご相談されることがよろしいかと考えております。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
確定申告の期日に間に合わあない場合でも、期日後に確定申告できます。無申告加算税や延滞税等が加算されます。
【退会済】東京都豊島区
確定申告の期限は3月15日ですが確定申告をしなければならない方は期限を過ぎても申告書を提出しなければなりません。期限後申告書として税務署は受け付けます。
【退会済】東京都千代田区
税金が少なく申告していた場合は修正申告をして追加の納税を行います。その追加納税の額に対して、過少申告加算税や延滞税といったペナルティが課されます。 税金を多く申告していた場合、更正の請求を出して、税務署から納すぎた税金を還付してもらいます。
【退会済】東京都台東区
申告が必要でもしなかった場合は無申告加算税、申告がミスで少なかった場合は過少申告加算税、加えて延滞税や重加算税などの罰則が考えられます。
税理士法人 品川みなと東京都港区
お世話になっております。 過去の申告が誤っていた場合には、税務調査で指摘を受けた場合、最悪重加算税の可能性がありますので、すでに心当たりがあれば、税理士に相談するのがよろしいかと思います。 過去の申告をしていない場合には、すぐに正しく行っていただくことをお勧めいたします。
杉田公認会計士事務所東京都中野区
まず、実際よりも税金を多く申告したり、還付金を少なく申告してしまった場合には特に罰則等はありません。 次に、実際よりも少ない税金で申告してしまった時ですが以下の罰則があります。 延滞税:間違えて申告したものの、後から自己申告で修正した場合に支払う税金 過少申告加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかなかった場合に支払う税金 重加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかず、さらに悪質・故意に間違えたと判断された場合に支払う税金
加藤会計事務所東京都港区
一度、税理士に確認することをお勧めします 毎年、内容が変わらないようであれば、ほぼ自分のやり方がいいということになります
今村章太郎公認会計士・税理士事務所東京都文京区
自分で申告する前提で税理士に相談するのであれば、1時間当たり10,000円~が相場となると思います。 税務署や青色申告会などが主催している無料相談会もありますので、こちらを利用することをお勧めします。
【退会済】東京都千代田区
ケースバイケースですが、5万10万で大方ケリは着くと思います。 基本は税理士に任せた方が結果としては費用対効果でメリットがあるのではないでしょうか。
城税理士事務所東京都台東区
ケースバイケースとしか申し上げられません。最も安くできるケースは、所轄の税務署に相談に行かれて、税務署の方に見てもらうケースでしょうか。ただし、チェックに時間がかかるような場合は、税務署の方もお忙しい時期ですので、”納税者の自己責任で”という形になるかと。税理士に依頼されるような場合は、ケースバイケースとなります。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
確定申告を税理士に丸投げする場合、報酬は一般的に**所得の種類**や**申告内容の複雑さ、処理量によって決まります。たとえば、給与所得のみの場合は比較的低料金で、数万円〜10万円前後が一般的ですが、複数の収入源(事業、不動産、株式など)がある場合や経費計算が複雑な場合は、料金が増加します。事前に相談し、見積もりをもらうことが大切です。また、継続顧問契約にするか単発依頼にするかで報酬が変わることもあります。
Maple Tax Partners東京都町田市
ご質問ありがとうございます。 報酬を決定する要素としては、一般的に下記のものがございます。 ①事業規模 ②作業工数 ③事業の特殊性 ④税務リスクの高さ 我々が作業は期限内に行う必要があり、申告作業にはお客様の資料の準備が必須となります。資料を迅速に準備していただき、作業工数がそこまで 多くない状況でしたら、ご希望に沿う報酬を提示いただけるかと存じます。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
基本的には事業規模で判断する場合が多いと思います。事業規模は、売上金額基準であったり所得金額基準であったりと、それぞれの税理士で判断することと思いますが、記帳状況なども考慮して最終的には個別事情を踏まえて、より顧客にあった報酬で合意することになります。
原・久川会計事務所東京都品川区
確定申告の内容により異なります。税理士によっても異なるところですが、収支決算がないような深刻であれば、5万円程度から、収支決算がある事業所得等の申告については8万円程度から、譲渡所得がある場合には、10万円程度からになると思います。内容に応じて、作業や難易度に応じて、プラスアルファの費用になると思います。
【退会済】東京都練馬区
複式簿記による記帳が求められるため簿記の知識が必要になりますが、会計ソフトを利用する場合はある程度は手間を軽減することは可能です。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
青色申告は白色申告に比べて手間が増えますが、その分、節税効果が高くなります。具体的には、複式簿記での帳簿作成や貸借対照表の作成が必要になるため、記帳作業が増え、帳簿管理の精度が求められます。また、経費や損失をより詳しく記録する必要があります。ただし、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰り越しができるなどのメリットがあるため、手間がかかっても節税効果を得たい場合には青色申告が有利です。
原・久川会計事務所東京都品川区
青色申告にすれば、65万円の青色申告特別控除、純損失の3年間の繰越、青色事業専従者控除に代表される大きなメリットがございますので、青色申告はお勧めします。基本的には複式簿記の形式で帳簿を作り、決算をすることが求められます。ご自身で行う場合には、低価格のソフトを買って、ソフトのインストラクションに従って記帳などをすることが、やり方の一つだと思います。エクセル等に現金出納帳をつけるだけでは、複式簿記の要件を満たさない可能性が高いので、市販青色申告ソフトを使うことが確実だと思います。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。 節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。
加藤会計事務所東京都港区
年末調整が終わっていませんので、確定申告が必要になります 確定申告をしないと、翌年の住民税・国民健康保険料の計算ができませんので お住いの自治体から連絡が入ります
公認会計士・税理士 田中正継事務所東京都千代田区
年内に再就職した場合は新会社のデータに旧会社のデータを加えて年末調整を行えば完了です。再就職しない場合は確定申告を行えば還付となる場合に大多数ですので、確定申告をしなければ存することが多いのですが、手間を考えれば還付額との見合いを考慮することになるでしょう
【退会済】東京都千代田区
年末調整が済んでいない場合、退職所得の受給に関する申告書を提出していない場合には確定申告が必要となります。確定申告していないと、無申告加算税や延滞税が課されることになります。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
年末調整が行われないため、確定申告をする費用があります。確定申告をしない場合、所得税の還付が受けられないケースもあります。また住民税や国民健康保険料の計算ができないため自治体等から連絡がはいります。
Pision合同会計事務所東京都品川区
税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
様々な理由の方がいらっしゃいますが、多いのは報酬感が合わない、返事が遅い、というものです。(私どもの事務所ではクラウド会計ソフトを利用することで、できるだけ報酬を抑えて素早いお返事を心がけています。)また最近では、長年顧問を務められた先生が高齢により引退されるため、新たに顧問税理士を探しているというケースも増えているように思います。
城税理士事務所東京都台東区
料金やサービス内容の不満など、様々なケースがあると思いますが、最も考えられるのは相性が良くない場合でしょうか。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
相談に応じてくれないという理由が多いと感じます。 料金との兼ね合いもあると思いますが、資料を預かって申告して終わりという税理士も多く、コロナ等の経営環境が大きく変わる時に相談したいという方が多かったのかと思います。
【退会済】東京都江戸川区
マイナンバーはあらゆる場面で必須となってくることだと思います。ただ副業が会社に知られるかは別問題です。副業がある方は通常、確定申告をするはずです。確定申告書の事実は会社にはいきません。住民税の徴収についても副業に係る住民税は個人あてに来るようにすれば会社に知られることはないと思います。
【退会済】東京都千代田区
マイナンバーの影響はあまり関係ありません。住民税の特別徴収で、お勤めの会社が給与以外に収入があることを知ってしまうことがあります。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
城税理士事務所東京都台東区
難しくなる可能性は高くなるかもしれません。 しかし、副業を認める会社が増えて、副業を認めない会社が減ってくるかと期待できますので、世の中の変化に期待しましょう。
【退会済】東京都千代田区
経費に認定されないとの最高裁判例が出ています。散々真偽されてひっくり返った凡例ですので、今後、変わる可能性は低いと思われます。
【退会済】東京都江戸川区
裁判事例で外れ馬券が経費として認められる判決が出た事案がありますが、全ての人に当てはまるケースでないと考えます。厳格な要件がありますので注意が必要です。従いまして課税庁の判断がすぐに変わるものではありません。
【退会済】東京都千代田区
この事案はよく審判や裁判で税務署と争いになります。原則経費にならないとお考え頂いて、経費になるかは個別判断が必要になります。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
原・久川会計事務所東京都品川区
現金での物品販売業、パチンコ屋、好況業種、売上や所得が高い事業、などを重点的に税務調査の対象にすると思います。あとは、税務署で集めている資料情報を根拠にした税務調査もあります。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
税務調査は不定期ですが数年毎に行われるもので、特定の業種に偏っている訳ではありません。 ただ飲食業などの現金の受け渡しの多い業種では、売上管理のチェックのため多くなる傾向にあるようですが、日々の現金管理を帳簿をつけて管理しておけば問題ないでしょう。
加藤会計事務所東京都港区
売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります
SURFUP会計事務所東京都新宿区
1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。
【退会済】東京都千代田区
屋号に関しては私どもがどうこう言う立場にないと考えておりますが、あえて他事業者などの事例などから考えるに、業種などが判別しやすいとか、事業所の場所などが推測しやすい名称が多いようにお見受けします。
【退会済】東京都江戸川区
屋号は自由に付けられますが、通帳は屋号のみでは作成できません。屋号と個人名の表記が必要ですので、相手方に振り込んでもらうためには、全ての名称を記載しなければ受け付けてもらえませんので注意が必要です。
【退会済】東京都千代田区
税務上は特に規制はありませんが、法的規制を受ける銀行、弁護士等の資格を誤認させるものは避けましょう。
【退会済】東京都江戸川区
50%というのは根拠があるわけではありません。事業の種類によっても経費率は大きく異なります。具体的には自宅を店舗兼用で使用しているのであれば、50%以上の経費率も認められるケースもあります。逆に外で行う個人事業(大工・運送)等は殆ど認められないと考える方がよいでしょう。
オンライン会計事務所東京都渋谷区
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
【退会済】東京都千代田区
50%までオッケーです、というようなものではなく、あくまで使用実態に合っているかどうかで判断します。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。
【退会済】東京都千代田区
全てご自身でやる方が手間ですので、年末調整をしてもらいましょう。
杉田公認会計士事務所東京都品川区
確定申告で記載する内容は年末調整を行う場合も行わない場合もほぼ同じですので、年末調整を行う手間を考えると、年末調整を行わず確定申告を行うほうが手間は少ないです。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
城税理士事務所東京都台東区
年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。