5.0
確定申告の税理士
Ta-ka 様
1年前
確定申告のみスポットで対応できる税理士を探しましょう。東京都練馬区の確定申告の税理士の料金相場は、事業売上300万円ほどの個人事業主で27,500~50,000円です。
所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
質問に答えるだけで近くの確定申告が得意な税理士から見積もりが届き、チャットで気軽に相談できます!かんたん・お得な見積もり体験を、ミツモアで。
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5.0
畑山 様の口コミ
(50代 男性)
個人での確定申告の為、時間も無く近所なので相談したところ迅速に対応していただきました。また何か有れば迷わずココに依頼します。本当に有り難うございました。
※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
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4.9
大堀 様の口コミ
(40代 男性)
随分前になりますが印税関係の個人事業主で過去2年お願いしました。 案内と返送用のファイルを送っていただいて資料やレシートを返送して、あとは特に面倒な打ち合わせや手続きもなく確定申告までしていただけました。 自分の場合は特に仕入れなどもなく簡単な部類だとは思うのですが、以前違う方にお願いした時は、このレシートはこの書き方はダメなど言われ書き直したり面倒な記憶があったので、すごく助かりました。 今はお願いするほど儲けられていないのですが、また機会があればAmbitiousさんにお願いしたいと思ってます。
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5.0
小川 様の口コミ
(30代 男性)
何も分からない確定申告。必要な書類から丁寧に教えていただき無事に終わりました。全てにおいて迅速な対応ありがとうございました。
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5.0
石山 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告について初心者すぎて全く知識がありませんでしたが、初歩的な質問にも終始穏やかに真摯にご対応くださり安心感がありました。 自信を持って申告できる気持ちになりました! クーポン利用のことでお支払いが大変遅くなってしまったにも関わらず、サイトへの問い合わせも積極的に動いてくださり感謝です。 この度は本当にありがとうございました。
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5.0
K 様の口コミ
(30代 男性)
給与所得・事業所得・住宅ローン控除・贈与税申告など、慣れない手続きばかりで不安もありましたが、最初から最後まで非常に丁寧にナビゲートしていただきました。 複雑な内容も分かりやすく説明してくださり、常に的確なアドバイスをいただけたので、安心してお任せすることができました。 質問へのご返信も非常に早く、不安を感じる場面は一度もありませんでした。 今後もぜひお願いしたいと思っています。
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4.8
寺田シール 様の口コミ
(50代 男性)
個人事業主で初めての申告。3月に入って何処も依頼を受けてくれない状況でお願いしました。特急料金はかかりましたが、それでも破格に安いと思います。 迅速な連絡、的確な対応、LINEでの連絡で夜遅くまで対応してくれます。若い精鋭が揃ってる印象でした。 本当に助かりました。ありがとうございます!
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4.8
加藤 様の口コミ
(60代 女性)
昨年自宅売却をしたため、確定申告をお願いしました。 一度電話でお打合せ後は、チャットやメールで迅速なご対応いただき、分かりやすく丁寧で、あっという間に申告していただきました。 当初は多忙を理由に知り合いの税理士に断られ、自身で申告しようかと悩んでいました。そんな時ネットでミツモアを知り、保証制度や税理士番号の確認も出来、信頼できるサイトだと、思い切って1番近所でリーズナブルな見積もりをしてくださった浅井税理士にご連絡すると、説明も分かりやすく、レスポンスも早く信頼できる税理士さんだと感じました。不安は安心に変わり、とても助かり、感謝しています。 この度は本当にありがとうございました。
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4.9
内村 様の口コミ
税金のことが無知で遡っての申告もしましたので書類が沢山あり終わるまで不安でしたが鈴木税理士先生は最初から最後までレスポンスが早く、こちらの都合で遅い時間帯の連絡にも迅速に暖かく対応していただきました わからないこともわかるように教えてもらいました こんなに仕事が早く丁寧な先生はなかなかいないと思います 料金も良心的でした 鈴木先生にとても感謝しています また次も依頼しますし友人家族にも自信もってお薦めします
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4.7
大橋 様の口コミ
(50代 男性)
確定申告の依頼でしたが過去に遡った内容だったため、時間を要したと思われますが、漏れなく申告いただき助かりました。
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4.9
永濱 様の口コミ
個人事業主となり、初めての確定申告でした。とにかく仕事がスピーディーで、スマートな印象を受けました。 依頼して本当に良かったと思っています。 またお願いしたいと思います。ありがとうございました。
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4.9
岩本 様の口コミ
株などの知識が無かったので、確定申告をお願いしました。 とてもスピーディーで、分かりやすかったです。 無知だったのですが、いろいろと丁寧に教えて頂き、大変助かりました。 また何かあったらご相談したい方だと思いました。
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4.3
三浦 様の口コミ
期限近くの依頼にも関わらず、真摯に対応して頂きました。初めてでわからないことばかりでしたが、簡潔に必要事項も教えてくださり安心してお任せ出来ました。また、ご依頼したい税理士さんです。
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5.0
松本 様の口コミ
(40代 女性)
確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。
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5.0
ころころ 様の口コミ
家族からの住宅取得支援金があったため、確定申告が複雑で、本事務所に依頼しました。小さな疑問、質問、心配を何度もメールしましたが、すぐに返信くださり、その都度安心することができました。また費用についても数社からの見積もりを比較し、私としては納得し依頼できました。来年も引き続き依頼しようと考えています。
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4.8
渡邉 様の口コミ
(30代 男性)
初年度住宅ローン控除と賃貸収入による確定申告でお世話になりました。 サービスごとの費用が明瞭で、事前に安心して依頼することができました。 やり取りも基本的にLINEでスムーズに行うことができ、レスポンスも丁寧で分かりやすかったです。 不動産所得や住宅ローン控除についても的確にご説明いただき、大変助かりました。 ありがとうございました。
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4.8
大河内 様の口コミ
先生には、大変お世話になりました。 長年お願いしておりました税理士さんが引退してしまったため、 確定申告で不安を抱えていた私ですが、 先生の親切丁寧なご指導のおかげで、無事に手続きを終えることができました。 まず、最初の相談から申告書の提出まで、先生は常に私の立場に寄り添ってくださり、わかりやすく説明してくれました。専門用語が多く難解に感じられる税務の世界ですが、先生はそれを噛み砕いて説明してくださり、私が理解できるように配慮してくださいました。特に、税金の計算や必要書類の準備については、具体的な例を交えながら教えていただき、安心して進めることができました。 また、先生の迅速な対応にも感謝しています。私からの質問や不明点に対して、すぐに丁寧に返答してくださり、常にサポートしてくれる姿勢がとても心強かったです。特に、申告期限が迫っていた時期においても、焦ることなく冷静にアドバイスをいただけたおかげで、計画的に作業を進めることができました。 加えて、先生の温かい人柄にも触れることができ、安心感を持って全てをお任せすることができました。税理士という職業は、ただ数字を扱うだけでなく、クライアントとの信頼関係が重要だと改めて感じました。先生とのコミュニケーションを通じて、税務に対する不安が和らぎ、ポジティブな気持ちで申告を進めることができたことは、私にとって大きな財産です。 来年の確定申告もぜひ先生にお願いしたいと考えています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。先生のような信頼できる税理士に出会えたことに、心から感謝しています。これからも多くの方におすすめしたいと思います。
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5.0
森山 様の口コミ
急な案件にも関わらず、速やかかつご丁寧にご対応いただけました。次回以降も宜しくお願いいたします。
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5.0
坂尾 様の口コミ
(60代 男性)
今回、遺産相続があるなかの確定申告となり、初めて税理士のお世話になりました。時間があまり無い中、迅速なご対応ありがとうございました。チャットやメールだけではなく、電話での対応も頂き、的確な提案やサポートを頂きありがとうございました。
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4.8
松崎 様の口コミ
副業で初めて確定申告しました ある程度の知識は知っていたのでが やり方が分からなくミツモアと言うアプリを知って 確定申告代行と言う項目から 見積もりを取って見ていい値段だったので依頼させてもらいました おかげで助かりました ありがとございました。
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東京都練馬区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都練馬区
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
5.0
確定申告の税理士
Ta-ka 様
1年前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の期限が近付いていたため
依頼時の困りごと
タイミングがギリギリになり、受けて頂ける会計士さんがいなく…そんな時親身に相談に乗って頂けました。本当に助かりました。
タイトなスケジュールで、確定申告をお願いしました。非常に丁寧なやり取りで、本当に安心してお任せ出来ました。信頼出来る会計士さんに出会えた気がしています。
依頼したプロ渡邊諭公認会計士・税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
非常にタイムリーに対応頂きました
相談のしやすさ
気軽に伺える雰囲気でした
説明の分かりやすさ
非常にわかりやすかったです
費用に対する納得感
十分納得できる費用だと思います
自身の業種に対する理解
個人事業主に対しても理解頂けていると思います
会計ソフトやITツールへの対応
安心してお任せ出来ました
プロからの返信
Ta-ka様 この度はご依頼いただきありがとうございました。 期日が迫っておりましたが、適時ご対応いただけたため期日に間に合わせることができました。 また何かお困りのことがございましたらお気軽にご連絡ください。
5.0
確定申告の税理士
内海 芳雄 様
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
確定申告が初めてなので、全てが不安でした
個人事業主として、初めての確定申告ですので、細部にわたっていろいろとアドバイスいただきました。 メールに加え、電話でも丁寧にサポートをしていただきました。 たいへんお世話になりました。
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
4.0
確定申告の税理士
N.K 様・(70代以上 男性)
8か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
株式譲渡と通常の所得との関係・・・
長年保有していた株式を売却し確定申告を依頼しました。依頼先は同じ区にある事務所にしようと思って探していてミツモアのWEBから先生に依頼しました。その後、事務所を訪問し面談し依頼する事にしました。手続きに関してはWEBを利用しスムーズに情報を共有する事ができ、思っていたより簡単にできたように思えます。メールのやり取りで専門用語を分かり易く説明いただき納得しました。確定申告が無事完了しほっとしています。ありがとうございました。
依頼したプロ田中慧税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
プロからの返信
口コミをいただき誠にありがとうございます。 迅速に対応していただけたおかげで、こちらもスムーズに申告できました。 日経平均株価が7万円の大台を超え、大商いが続いております。 株取引に関する税務の理解をより深めて、精進して参る所存です。 また、何かございましたら、お気軽にお問合せいただけますと幸いです。
5.0
確定申告の税理士
kankun 様・(50代 男性)
7か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
副業の配信媒体の雑収入の申請が初めてで不安だった。
副業の確定申告をお願い致しました。 本職があり時間が取れず、 税理士の方を探しており 電話通話やチャットやり取りが 非常にスムーズでかつ、 料金設定も他の税理士と比べると リーズナブルでお願いいたしました。 確定申告の丸投げとなりましたが 非常に仕事が早く丁寧でありがたかったです。 また、節税や今後のことをアドバイス頂き 助かりました。またお願い致します。
依頼したプロ山川大輔税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
5.0
確定申告の税理士
飯塚 様
7か月前
事業の業種
情報通信業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
初めての利用でしたが、親身にこちらの状態のヒアリングをいただきその後の提案、対応とても丁寧に行っていただけスムーズに完了を迎えられました。 とても良かったので次回もお願いしたいと思っています。
依頼したプロ榊税理士事務所
問い合わせに対するレスポンスの良さ
相談のしやすさ
説明の分かりやすさ
費用に対する納得感
自身の業種に対する理解
会計ソフトやITツールへの対応
プロからの返信
こちらこそありがとうございました。 ぜひ次回以降もサポートさせていただければと思います。 引き続きよろしくお願いいたします。
東京都練馬区で確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で27,500~275,000円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。
| 年間事業売上 | 料金相場 |
| ~300万円 | 27,500~50,000円 |
| 300~500万円 | 38,500~70,000円 |
| 500~1,000万円 | 50,000~90,000円 |
| 1,000~2,000万円 | 75,000~120,000円 |
| 2,000~3,000万円 | 109,500~165,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 156,000~215,000円 |
| 5,000万円~ | 200,000~275,000円 |
| 所得額 | 料金相場 |
| ~300万円 | 20,000~40,000円 |
| 300~500万円 | 30,000~50,000円 |
| 500~1,000万円 | 40,000~60,500円 |
| 1,000~2,000万円 | 51,800~87,300円 |
| 2,000~3,000万円 | 58,200~96,000円 |
| 3,000~5,000万円 | 68,400~129,500円 |
| 5,000万円~ | 87,000~140,000円 |
※直近2年間の東京都練馬区の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年10月23日更新)。
※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。
・前期、前々期の確定申告書(申告が初めての場合は不要) ・前期の売上高又は今期の売上高の見込み
前年の確定申告書、売上や経費の資料、通帳・クレジットカード明細、各種控除証明書などをご用意ください。 ただし、事業内容や申告内容によって必要な資料は異なりますので、最初からすべて揃っていなくても大丈夫です。まずは現在お手元にある資料を確認させていただき、不足するものはこちらからご案内いたします。
e-Taxの利用者識別番号 税務署提出済みの青色申告承認申請の写し 売上などの収入に関する資料(契約書/請求書など) 経費などの支出に関する資料(領収書・レシート・請求書など) 所得控除や税額控除に関する資料(ふるさと納税、iDeco、住宅ローン控除など) 給与所得がある場合は源泉徴収表
事前に準備しておくべき資料としては、給与であれば給与源泉徴収票、事業所得であれば売上請求書・仕入請求書・その他経費、株式などの売買があれば証券会社から届く取引報告書、土地建物の売却であれば売買契約書などが必要となります。その他控除関係であれば、ふるさと納税があれば控除証明書、医療費控除を受けたいのであれば医療費の領収書など、をご用意いただく必要があるのかと思います。
前年の確定申告書控え 初めての確定申告の場合は、 売上、仕入れ、経費の明細、通帳コピー等業務内容により変わりますので詳しくはご質問ください。
申し訳ありませんが基本的に対応しておりません 営業はカレンダー通りの9-17時となります。
はい、可能です。 お客様の状況により臨機応変に対応致します。
なるべくお客様のご都合に合わせられるように配慮いたします。 お気軽にお問い合わせください。
はい、可能でございます。事前に日時をご指定頂ければ時間を調整することは可能です。お気軽にご相談ください。
平日は20時まで、土曜日は10時~17時まで対応可能です。
別途料金がかかりますが未整理でもお受けしています。こちらで仕分け致しますので早めにお送り頂く必要があります。
はい、ご安心ください。少し料金が上乗せになりますが可能です。 大体の枚数など状況をお知らせいただければお見積り致します。
はい。問題ありません。 かえって、領収書がスクラップブック等に貼付されているよりは、封筒等に入っているだけの方が良いです。
可能です。 但し、事業に必要な領収書のみ提出いただくことが条件となります。
ご質問ありがとうございます。 報酬を決定する要素としては、一般的に下記のものがございます。 ①事業規模 ②作業工数 ③事業の特殊性 ④税務リスクの高さ 我々が作業は期限内に行う必要があり、申告作業にはお客様の資料の準備が必須となります。資料を迅速に準備していただき、作業工数がそこまで 多くない状況でしたら、ご希望に沿う報酬を提示いただけるかと存じます。
作業量と事業規模です。作業分担をしていただけるのであれば、お見積りを安くすることもできます。逆に全部やってほしいということになると高くなりがちです。
報酬は主に、 収入の種類(給与・事業・不動産・譲渡など) 取引件数 帳簿作成の有無 必要な作業量 などを総合的に考慮してお見積りしております。 事前に内容をお伺いした上でお見積りをご提示し、ご納得いただいてから正式にご依頼いただけますので、お気軽にご相談ください。
税理士報酬は、売上規模や取引件数、資料の整理状況、申告内容の複雑さなどによって決まるのが一般的です。 なお、弊社は継続的な税務サポートを中心としており、確定申告のみのスポット対応は行っておりません。まずは現在の状況を伺い、最適なサポートをご提案いたします。
税理士報酬には法律で定められた統一基準はありません。平成14年に税理士会の報酬規定が廃止され、現在は各事務所が自由に設定しています。一般には所得の種類や数、売上規模、資料の量・整理状況など作業量に応じて決まることが多いです。 弊所では基本料金32,000円(税込)に所得の種類や控除ごとの追加料金を加算する料金表方式で、電子申告まで一括対応する丸投げのご依頼も承ります。 事前に前提条件を確認しお見積りを提示します。申告のご依頼を前提とした初回の電話相談は無料です。
弊社の基準によりお見積り致します。 まずはご相談ください。
弊社の場合は、年商ベースと仕訳数に応じて料金が変わります。 お見積もりをきちんと出させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。
もちろん可能です。 「この処理で合っているか」「申告漏れや経費の計上方法に問題がないか」など、現在の申告内容を確認いたします。 ご相談料は内容や所要時間によって異なりますので、まずはご状況をお聞かせください。必要に応じてスポット相談や申告のご依頼もご案内いたします。
ご自身で確定申告を進められている方からも、このようなご相談は多くいただきます。 現在の進め方やお困りごとをお伺いしたうえで、最適なサポート内容と費用をご案内いたします。まずはお気軽にご相談ください。
申告の代理をご検討いただける場合、初回のお電話でのご相談は無料です。ネットで調べながら進めてこられた内容へのご不安も、その際に丁寧にお伺いいたします。 なお、申告内容のチェックのみ・ご相談のみの単発のご依頼は、原則お受けしておりません。 そのままご依頼いただく場合は、資料をお預かりして申告書の作成から税務署への電子申告まで一括で対応いたします。基本料金は32,000円(税込)で、所得の種類や規模に応じた追加料金がかかります。詳しくはお見積りの際にご案内いたします。
はい、確認のみでもお引き受け致します。 その場合は弊社で確定申告書を作成する料金の約半額で行います。
初回は相談料無料で承ります。 ただし、確定申告時期は予約が難しくなりますので、早目のご相談をお勧めいたします。
ご自身で作成された内容ですと、弊所で1から作成する方が効率的ですのでそのような相談は請け負っておりません。
もちろん、現在ご自身で進めている確定申告の内容について、確認やご相談だけでも対応可能です。 相談料は、ご相談内容や確認する資料の量、必要な時間によって異なりますので、まずは現在の状況や確認してほしい内容をお知らせください。事前に費用をご案内したうえで対応いたします。
源泉徴収票がなくても確定申告はできます。フリーランスの報酬や副業収入、個人間の取引などは源泉徴収票が発行されないことが多く、請求書や通帳の入金記録、帳簿などから収入と経費を集計して申告書を作成します。 給与や年金の源泉徴収票は確定申告書への添付自体は不要とされています。勤務先から交付されない場合は、まず勤務先に交付を依頼し、それでも交付されないときは税務署に「源泉徴収票不交付の届出書」を提出する方法があります。 弊所ではお手元の資料の範囲で収入の整理からお手伝いいたします。
源泉徴収票がないからといって、確定申告ができないとは限りません。 収入の種類によって必要な資料や申告方法が異なりますので、まずは「どこから、どのような内容で、いくら受け取った収入なのか」を確認させていただきます。 振込明細や支払明細、契約書、請求書など、収入の内容が分かる資料があればご用意ください。資料が十分に揃っていない場合でも、状況をお聞きしながら申告方法を検討いたしますので、まずはご相談ください。
給与所得・退職所得であれば、源泉徴収票がない場合、賃金台帳で代用できる場合がありますが、年末調整が反映されていない場合がありますので、源泉徴収票が一番確かかと思います。
雇用関係に基づく収入であれば勤務先に再発行を依頼してください。再発行にはきっちり対応してくれるはずです。 それ以外の収入であれば雑所得等の可能性がありますのでご相談ください。
はい、確定申告の期限を過ぎてしまった場合でも、期限後申告として申告することができます。 ただし、納付する税金がある場合には、申告が遅れることで無申告加算税や延滞税がかかることがありますので、できるだけ早めに対応することをおすすめします。
遅れて確定申告を提出することは可能です(ただし、延滞税や加算税が課される可能性がありますので、お早めにご相談ください)。
はい、可能です。 延滞税が発生する可能性がございますので、早めに申告することをお勧めします。
期限を過ぎてしまった場合でも、後から「期限後申告」として確定申告を行うことができます。手続をあきらめず、できるだけ早く申告・納税を行うことが重要です。
異常値と考えられる数値は出さない、いわゆるフツーの申告書を作成するのか
KSK2を過度に意識して、特別な申告をする必要はありません。 大切なのは、売上や収入を漏れなく計上し、経費については事業との関連性を確認したうえで、根拠となる資料をきちんと保存しておくことです。特に、申告内容と預金の入出金、支払調書などの各種資料との整合性には注意が必要です。
AIによる税務署対応のことかと思いますが、適正に申告していれば、問題ないかと思いますし、誤りがあれば修正申告など対応すればよろしいかと思います。
まずはきっちり申告することが大事です。 その他ご不安なことがございましたら、なんなりとご相談ください。
KSK2(次世代国税総合管理システム)の導入に伴い、「税務署から何か指摘を受けるのではないか」と不安に思われる方も多いかと思います。結論から申し上げますと、「日々の正確な帳簿付け」と「整合性のある申告」を徹底していれば、過度に恐れる必要はありません。
プライベートと事業の割合を明確にして按分後の金額を経費とする事が可能です。按分比率は、家賃は仕事で使用している面積で行ったり、電気代は業務時間等で按分することになります。
計算方法は、自家消費部分と経費になる部分を合理的基準によって按分します。また、領収書は按分前の金額の計算の基となる金額が記載されていますので、保管します。
事業に使用している割合を合理的に計算して事業の経費とします。その割合は使用床面積や使用時間などをもとに事業使用と家事使用を案分する割合を求めます。この事業使用割合をトータルの家賃や光熱費にかけることで事業部分の費用を求めます。領収証はあえて分割する必要はありません。
売上から差し引くことができる経費は、事業を行っていく上での必要経費分になります。そのため、ご質問のような生活費と一体化している経費は基本的に、使用割合で按分して計算します。具体的には、オフィス家賃の場合は、自宅の床面積に対するオフィススペースの床面積の割合で按分計算する方法が考えられます。光熱費等は、前述の家賃の方法の他、コンセント数や作業時間での按分等が考えられますが、それぞれの経費に応じた合理的な按分方法で計算する必要があります。領収書については、その他の領収書とあわせて保存してください。
ご自宅のうち、オフィスとして利用している部分の面積が総面積に占める割合で按分する方法があります。必要経費にするためには請求書や領収書が必要ですので、なくさないように保管しておく必要があります。
一般的に事業用の専用面積割合を用いることが多いかと思います。時々水道光熱費のうち、水道料金・ガス料金にも同様の使用割合を用いるケースが見受けられますがお風呂や煮炊きは圧倒的に家事費用を構成しています。これをを考慮して割合を求めますが、30%も一利あるかと思います。 領収証は費目別に総額のものを補完します。
自宅オフィスの家賃や高熱費等を経費とする場合、業務使用部分の面積や使用時間を考慮し、全体の費用から按分して計算します。たとえば、自宅全体の20%をオフィスとして使っている場合、家賃や高熱費の20%を経費として計上可能です。領収書は全額分を保管し、按分の根拠を明確にしておきます。
自宅の家賃や水道光熱費は家事関連費にあたり、業務に必要な部分を明確に区分できる場合にその金額を必要経費にできます。家賃は業務で使用する部屋の床面積の割合、電気代は使用時間や床面積の割合など、実態に合った合理的な基準で按分し、計算過程はメモとして残すと安心です。 口座振替やカード払いで領収書がない場合は、賃貸借契約書・検針票・利用明細等が証拠書類になります。帳簿は原則7年、領収書や契約書などの書類は5年から7年、申告後も保存が必要です。弊所では按分割合の考え方からご相談いただけます。
「家賃の50%までなら経費として認められる」という一律の基準があるわけではありません。 自宅兼事務所の場合は、実際に事業で使用している部分を、使用面積や使用時間などの合理的な基準で按分して経費にします。その結果として50%になることはありますが、事業での使用実態がなければ認められない可能性があります。間取りや使用している部屋、仕事をしている時間など、按分割合を決めた根拠を残しておくことをおすすめします。
まず重要なのは、「家賃の50%までは経費にできる」というルールがあるわけではありません。50%という数字は、ネット記事でよく出てきますが、税務上は「50%が上限」ではありません。国税庁は、家事関連費について、事業に必要な部分を合理的な基準で明確に区分できれば、その部分を必要経費にできるとしています。
事業部分と私的な部分との区分は、合理的に按分することが重要です。按分根拠を明確にしておけば認められ確率が高まります。ご不明な場合はご相談ください。
「家賃の50%まで経費にできる」という話をよく目にしますが、税法上に「50%まで」という一律の数値基準が存在するわけではありません。 税務上重要視されるのは、「事業に使用している実態に基づき、合理的な根拠(家事按分)をもって計算されているか」という点です。業務上の必要性と実態が明確であれば50%を超えて認められることもありますし、逆に根拠が曖昧であれば10%〜20%であっても税務調査で否認されるリスクがあります。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。
株取引の利益(譲渡益や配当)に関する確定申告は、取引を行っている「証券口座の種類」によって申告が必要かどうか、また申告方法が変わります。 【口座の種類による申告の必要性】 特定口座(源泉徴収あり): 証券会社が自動で税金を差し引いて納付しているため、原則として確定申告は不要です。ただし、他の口座での損失と相殺(損益通算)したい場合や、繰越控除を受けたい場合はあえて申告することもあります。
特定口座(源泉税徴収あり)で証券会社等で登録すれば、申告は必要ありません 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります
特定口座なら、何もしなくて大丈夫ですが、損失の場合は、申告書を、提出する方が、有利になるケースも、多くありますので、検討していただいた方が、良いと思います。
株式の取引口座の種類により申告すべきか否かを判断します。 ①一般口座・特別口座(源泉徴収なし) 以下の通り確定申告が必要になります。 年金・・・雑所得 株の利益・・・申告分離課税 ②特別口座(源泉徴収あり) 税金が既に徴収されているため、確定申告をする必要がありません。 むしろ、申告すると住民税が増加すると共に、住民税に連動する健康保健料、介護保険料にも影響します。 ただ、場合によっては、株の利益は申告せず、年金と各種控除のみで確定申告すれば還付を受けることができる場合もあります。
証券会社等の特定口座 - 源泉税徴収ありで登録すれば、申告は必要ありません。 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)、相対取引による譲渡ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります。
株取引の口座が源泉徴収ありの特定口座を利用している場合は、確定申告をする必要がありません。そうでない場合は確定申告書のB様式を使い、年金所得と株の譲渡所得の欄を記載し、他の控除項目なども該当する場所があればそれも記載し、期限までに税務署に提出します。またその時に納付税額がある場合は申告期限が、納付期限になりますのでその日までに税金を納付します。
確定申告書Bと分離課税用の申告書第三表を使用して申告します。ただし、株取引に関して源泉徴収選択口座で行っている場合には確定申告する必要はありません。申告したほうが良い場合として、他の特定口座の利益と損益通算する場合、配当金と損益通算する場合、損失を繰り越し控除する場合、所得控除の控除額に余裕がある場合があります。この場合には源泉徴収された税金が還付されます。ただし、申告した場合合計所得金額が増加して、翌年以降の社会保険料が増えるなどの悪影響が出ることがあります。
株取引を特定口座(源泉徴収口座)で行っている場合には、基本的に確定申告は不要です。これは、株取引による売買収益や配当は源泉分離課税として一旦は課税関係が完結しているからです。 ただし、株取引における売却や損失相殺をする場合には確定申告が必要になります。なお、その場合には株式から生ずる所得の額が所得に含まれるため、場合によっては国民健康保険料の計算の基礎となる所得額が多くなり、支払金額に影響を与える場合がありますので住民税の申告を別途行う必要があります。
過年分の確定申告に誤りがあり、納税額が不足する場合、「修正申告」が 必要となります。修正申告によって増加する税額に対して通常10%の過少申告加算税並びに延滞税が必要となります。逆に納め過ぎの場合、「更正の請求書」を提出して還付してもらいます。
過去の申告に誤りがあった場合でも、悪意がなければ罰則が即座に課されるわけではありません。誤りを発見した際は、自主的に税務署へ修正申告を行うことで、ペナルティを軽減できます。ただし、修正申告を遅らせると、過少申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。誤りが重大であったり意図的な隠蔽があった場合は、さらに重い罰則が課されることがありますので、早めの確認と対応が重要です。
弊所では、以下の業務も請け負っております。 ・過去の処理や、現在の処理が正しいものであるかを確認してほしい ・現在の税理士会計士の申告内容に疑いがあるため見てほしい ・現在の税理士会計士のセカンドピニオンをしてほしい
過去の申告で税金を少なく納めていた場合、不足分の本税に加え、過少申告加算税や延滞税がかかることがあります。申告していない年分は無申告加算税の対象です。ただし、税務署の調査の事前通知前に自主的に修正申告すれば過少申告加算税は課されず、無申告でも自主的な期限後申告で加算税が軽減されます。逆に納め過ぎていた場合は、法定申告期限から原則5年以内なら更正の請求で還付を受けられる可能性があります。弊所では過去分の確認や修正申告にも対応しておりますので、お早めにご相談ください。
過去の処理に間違いがあったからといって、必ず罰則があるわけではありません。 まずは過去の申告内容を確認し、間違いがあれば、必要に応じて修正申告などの手続きを行います。追加で納める税金がある場合には、延滞税や加算税がかかることがありますが、誤りの内容や修正する時期などによって取扱いは異なります。 「以前の申告が合っているか分からない」「経費の処理に自信がない」といった場合でも、過去の確定申告書や帳簿などを確認しながら対応方法をご案内できますので、まずはご相談ください。
過去の税務申告の処理について間違いがあった場合には、修正申告という方法があります。修正申告により当初申告により納付した税額よりも追加で納税が必要なケースもありうるかと思います。罰則というよりも、延滞税や加算税が想定されるかと思います。
過去の処理がどのように間違っていたかが重要です。 まずはご相談ください。
青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。 節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。
事業所得を例にします。青色申告のためには損益計算書の他に貸借対照表を作成する必要があります。会計ソフトなどで申告資料を作られている場合には自動的に貸借対照表も作成されているので手間はほとんど増えません。手計算もしくはエクセルで損益計算書を作成して申告している方の場合は、固定資産の有無などで手間の増え方は異なります。
原則として、複式簿記で記帳し「仕訳帳」「総勘定元帳」などの帳簿の備えが必要となります。ただし、記帳方法は、簡易な簿記、又は現金主義による記帳も認められています。ただし、青色申告特別控除は最大10万円までとなります。
青色申告の適用を受けるためには会計帳簿の作成が必要です。簿記の知識をお持ちかどうかで手間や時間は変わってきますが、数日~数週間かかり切りという方も少なくありません。
主な違いは総勘定元帳の作成が必要になります。 総勘定元帳の作成は会計ソフトを利用する方法が一般的です。 現在は、クラウド会計が年々使いやすくなり、専門知識が多くない方でも利用できる環境があります。しかし、ご自身でクラウド会計を利用する場合は、向き不向きがあると思いますので、得意な方でない場合は忍耐力やサポートが必要かもしれません。
青色申告者は、正規の簿記の方法によって会計処理をすることとされています。しかし、青色申告者ではない者(白色申告者)だからと言って記帳義務がないと言うわけではありません。すべての事業者は記帳が義務付けられています。いずれ記帳をしなければならないのであれば、①青色損失金を翌年以降に繰越可能 ②届出によって事業従事する家族への給料支給が認められる ③年間最大65万円の青色特別控除が認められる 等の特典が付与されている青色申告をはじめましょう。記帳時間を十分確保できない人は税理士関与等をお勧めします。
税務署から連絡が来て、確定申告するように促されます。 お給料の金額にもよりますが、高額な場合は会社から税務署に源泉徴収票が提出されます。高額でない場合も市区町村へ給与支払報告書というものが提出され、回り回って税務署に情報提供されます。
3つの視点でお考えになる必要があります。 ①年間の給与収入が150万円を超えている場合、確定申告が必要です。 年末調整を行っていないのが普通ですから確定申告によって保険料控除及びその他の控除を受ければ源泉徴収された所得税の一部が還付されることもあります。。 ②なお、源泉徴収された所得税がなかったとすれば、確定申告によって納税することとなる場合もあります。 ③また、確定申告の必要ではない人は、市区町村に住民税の申告書を提出することが必要です。
年の途中で会社を辞めた場合、確定申告をしないと、税務署からの追徴課税やペナルティが発生する可能性があります。特に、退職時に源泉徴収された税金が過剰だった場合、申告しないことで還付を受けられなくなります。また、年収が変動した場合は、正確な税額を計算しないと、税務署からの指摘や調査の対象になることもあります。確定申告は義務であり、適切な処理を行うことで、適正な税額を把握し、無駄な税金を支払わずに済むことが重要です。
年の途中で退職し、その年のうちに再就職していない場合、年末調整を受けておらず所得税の精算が済んでいません。納める税額がある方が期限までに確定申告をしないと、無申告加算税や延滞税がかかるおそれがあります。一方、給与から源泉徴収された税金が納めすぎのケースも多く、還付申告をしないと還付金を受け取れません。還付申告は退職した年の翌年1月1日から5年間行えます。 弊所では申告書の作成から電子申告まで一括対応していますので、まずは初回無料の電話相談をご利用ください。
退職後に再就職せず年末調整を受けていない場合は、毎月の給与から天引きされていた所得税を納め過ぎていることがあり、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。 一方、副業や事業、不動産など給与以外の所得がある場合には、確定申告が必要になることもあります。 退職した会社から交付された源泉徴収票や、生命保険料・社会保険料などの控除関係の資料をご用意いただければ、申告が必要か、また還付を受けられるかを確認いたします。
年の途中で会社を退職した場合、「必ず確定申告が必要」というわけではありません。① 退職後、その年中に再就職した場合:再就職先で前職分を含めて年末調整してもらいます。確定申告は不要です。ただし、医療費控除や副業所得など、別途申告が必要なものがあれば確定申告が必要になります。②その年中に再就職しなかった場合:前の会社で年末調整を受けられません。給与から源泉徴収されていた所得税は概算なので、本来より多く納めているケースがかなりあります。確定申告をすると税金が還付される可能性があります。
確定申告を行えば所得税が還付される可能性が高いです。 確定申告をしないと損になる可能性がございますのでご相談ください。
マイナンバー自体が直接会社へ副業を通知することはありません。マイナンバーは税務署や自治体が所得を把握するための仕組みです。 ただし、当局の把握が厳密になるため未申告は発覚しやすくなります。なお、会社に副業が知られる主な原因は「住民税額の変化」によるものです。 副業が給与所得(パート・アルバイト)だと会社に通知が行きやすいですが、雑所得や事業所得であれば確定申告時に住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすることでリスクを抑えられます。会社に知られたくない場合の申告手順も、当事務所でお手伝い可能です。
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
マイナンバーにより、本業と副業の紐づけが今までより容易になり、市町村や税務署も把握が容易になります。
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
難しくなる可能性は高くなるかもしれません。 しかし、副業を認める会社が増えて、副業を認めない会社が減ってくるかと期待できますので、世の中の変化に期待しましょう。
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
競馬の外れ馬券が経費になるケースはありますが、一般の競馬ファンであれば原則として経費にはなりません。 1.原則:一時所得のため外れ馬券は経費にならない 2.例外:雑所得なら外れ馬券も必要経費になり得る
今のところ外れ馬券は経費にできないとされています。今後取り扱いが変わる可能性もございますが、今のところそういった状況です。
原則、外れ馬券は経費にならず一時所得となります。ただし、網羅的・継続的に多額の馬券を購入し、営利目的の業務として認められた最高裁判例のケースでは「雑所得」として外れ馬券の経費化が認められました。 現状、一般的な購入方法では経費化は困難です。今後、税制改正等で一律に経費化される可能性は低いですが、取引の実態や判例の蓄積により解釈基準が明確化する可能性はあります。個別の判断につきましては当事務所までご相談ください。
すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。
ご質問ありがとうございます。 外れ馬券については、過去の裁判でも経費に認定されたことがございますが、馬券購入に係るシステム構築していたなどの特殊な状況を鑑みてという条件でした。一般的な馬券の購入については、事業性を紐づけることが非常に難しいことから、今後も認められるケースは極々わずかな場合かと思います。
1. 売上が急増している事業者: 突然の売上増加は、所得の隠蔽や不正申告が疑われるため、調査対象になりやすいです。 2. 経費の割合が異常に高い事業者: 売上に対して経費が不自然に大きい場合、調査が入る可能性があります。 3. 事業開始から間もない事業者: 過去の実績がないため、調査を通じて適正な申告を確認することが多いです。 4. 建設業や飲食業など現金取引が多い業種は、税務署の注目を浴びやすいです。 5. 不正経理の報告:他者からの通報や指摘があった事業者も調査対象になることがあります。
一般的には3年が一つの目安となりますので、事業開始後3年経過した後は、いつ税務調査があっても不思議ではございません。 ランダムを除けば、税理士ではなく、自己申告である、売上・利益の急激な増減が発生している、棚卸の金額の大きな変動がある、交際費などの経費割合が同業種に対して異常値である、申告書の記載内容が雑であるなど、様々な要素を勘案しているものと思われます。
前年比で大きく数値に変動がある場合は、調査対象にあがりやすいと聞きます。税務調査に立ち会う際には、調査官になぜ、調査対象になったかを確認しております。
「売上がいくらなら調査が来る」という一律の基準は公表されておらず、規模や事業年数だけで決まるものではありません。国税庁はAIも活用して申告内容を分析し、高額・悪質な申告漏れが見込まれる事案を優先的に調査するとしています。一般に、売上や利益率の大きな変動、現金取引が中心の業種、消費税の納税義務の基準となる売上1,000万円をわずかに下回る申告が続く場合、無申告やネット取引・海外取引の申告漏れは注意が必要とされます。日頃から根拠資料に基づく適正な申告が何よりの備えです。
「売上が○万円以上」「開業して○年以上」といった、税務調査の対象になる明確な基準が公表されているわけではありません。 税務署は、申告内容だけでなく、過去の申告状況や業種・業態、取引先などから得られる各種資料・情報を分析したうえで、調査の必要性が高いと判断した事業者を選定しています。 一般的には、売上や利益が大きく変動している、同業者と比べて経費が多い、申告内容と外部から得られた情報に食い違いがある、無申告の期間があるなどの場合には、確認の対象となる可能性が高くなると考えられます。
税務調査は「売上○億円以上なら来る」という単純な基準ではなく、申告内容・過去の調査履歴・業種・売上規模・利益率・資料情報などを総合的に分析して選定されています。国税庁も、資料情報をさまざまな角度から分析し、申告漏れの可能性が高い納税者を選定する取組を進めています。
売上・事業年数・規模などで調査の対象になりやすいといった傾向はございませんが、特定の業種(現金商売、リベートが発生しやすい業種)では対象となる確率が高いといわれています。今後AIの活用が進み傾向が変わるかもしれませんが、ご不安であればご相談ください。
業種毎に制約がある場合がありますので注意しましょう。 また、私の『税理士』という名称もそうですが、資格が必要な職業名は法律で名乗ること自体が禁止されていることがあります。 他の業種や有名企業等、利用する方に誤解を与える名称は避けるようにしましょう。
屋号などはその人それぞれで千差万別です。伺った中では次のようなものがあります。 出身地のカラーを出したい。電話帳など上位に掲出されるアルファベットを考慮した。業務の内容にぴったりのイメージの名称にした。先祖が使用していたものを流用した。若い世代の人のことを最優先した。
1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。
屋号をつけるかどうかは自由で、義務ではありません。後からつけたり変更したりすることもできます。 注意点は、「株式会社」など会社と誤認されるおそれのある文字は使えないこと(会社法の規制)、有名企業名や登録商標と重ならないか事前に検索すること、事業内容が伝わり読みやすく覚えやすい名前にすることです。 屋号は屋号付き銀行口座の開設やインボイス公表サイトへの掲載にも活用できます。なお、屋号の有無や名称で税額が変わることはありません。弊所では開業後の確定申告も丸投げで一括対応しています。
とくにルールはないと思いますが事業実態に即したわかりやすい名称がよいと思います。
屋号は、お店や事務所の名前として今後長く使用する可能性がありますので、覚えやすく、事業内容がイメージしやすい名称がおすすめです。 屋号を決める際には、すでに同じような名称が使われていないか、インターネット検索や商標検索などで事前に確認しておくと安心です。将来的にホームページやSNSを利用する場合には、希望するドメイン名やアカウント名が取得できるかも確認しておくとよいでしょう。
個人事業主の「屋号」は、単なる名前というより、**営業・集客・請求・銀行口座などで継続的に使う「事業ブランド」**として考えると決めやすいです。国税庁も屋号を「個人事業者が使用する商業上の名」としています。つまり、法人名のように必ず登記するものではなく、個人事業主が任意で使用する名称です
特にございません。税務上というよりは、ご商売が上手くいくか否かを基準にお考えになればよろしいかと思います。
一般的には、アルバイト先で年末調整を受けたうえで、事業所得と給与所得を合わせて確定申告する方が手間は少なくなります。アルバイト先から交付された源泉徴収票をもとに給与所得を申告し、それにご自身の事業の売上や経費を加えて、最終的な税額を確定申告で精算します。
個人事業主の場合でも、アルバイトの給与は「給与所得」、個人事業の利益は「事業所得」として別々に計算します。アルバイト先で年末調整を受けた場合、その給与については勤務先側で所得税の精算までしてくれます。
いずれにしても確定申告が必要で、その場合にはすべての所得を申告する必要がございます。 その意味では手間は一緒かと思います。
「アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする」方が圧倒的に手間が少なくなります。 年末調整を受けることで、給与所得控除や社会保険料控除の計算を勤務先が代行してくれます。確定申告時は、アルバイト先から発行される「源泉徴収票」の数字を申告書に入力し、事業所得(売上・経費)を合わせるだけで済みます。 年末調整をしない場合、各種控除の証明書をご自身で集めて計算する手間が増えます。申告手続きにご不安な方は当事務所までご相談ください。
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。
種々のケースを伺いましが比較的多い理由は以下のようなものです。 先代が亡くなり、この際自分と同世代の方に良き相談相手になってもらいたい。報酬料金の値上げ通告を受けたのをきっかけに他事務所に変更。 これまでの税理士は定量の業務のみで相談に乗って貰えなかったため。
税理士を変える理由はさまざまですが、主な理由として以下が挙げられます。まず、対応の質が不十分であったり、コミュニケーションが取りづらいと感じる場合。次に、報酬が高いと感じたり、サービス内容に対して不満があるケース。また、業務内容の専門性が合わないといった理由もあります。さらに、信頼関係が築けない、あるいは他の税理士からの推薦や紹介による変更も一般的です。最後に、事業の成長や方向性の変化に伴い、より適切な税理士を探すこともあります。
ご質問ありがとうございます。 サービス内容の料金面に対する不満もあるかと存じますが、税理士事務所では担当制を敷いていることが一般的であるため、 ・担当者がコロコロ変わってしまう ・担当者の税務レベルが低く相談内容に回答できない などの要因も別の税理士への検討のタイミングとして考えられます。
連絡が遅い、相談し辛い、動いてくれない。などが考えられます。 また、人と人同士での仕事になりますのでどうしても相性というものも御座います。 弊社では極力レスポンスは早めに、わかりやすく を心がけておりますのでそのあたりはご安心してご依頼ください。
実際によく伺う理由は、質問への返信が遅い・相談しにくい、節税や税務の見直しに関する提案が少ない、料金とサービス内容のバランスに納得感がない、クラウド会計やチャットでのやり取りに対応していない、税理士の高齢化や引退などです。このほか、事業の拡大や相続の発生など、必要な対応分野が変わったことをきっかけに変更される方もいらっしゃいます。弊所はfreee・マネーフォワード・弥生会計に対応し、チャットやメール、ビデオ会議でのご連絡も可能です。
対応がおざなりな理由が多く、多忙で面談してくれない、電話しても折り返しがない、顔を全く見たことがないなど、コミュニケーションが乏しいことが多いです。
税理士を変更される理由はさまざまですが、「相談しづらい」「質問への回答が遅い」「説明が分かりにくい」「節税などの提案が少ない」といった理由は比較的よく聞きます。 また、税理士への不満だけでなく、事業規模が大きくなった、業種に詳しい税理士にお願いしたい、先代から付き合いのある税理士を見直したい、税理士が高齢になり引退する、といった理由で変更される方もいらっしゃいます。 税理士とは長く付き合うことも多いため、専門知識だけでなく、相談のしやすさや相性も大切だと思います。
伝え聞く限りだと、① 返信が遅い② 料金が分かりにくい③ 申告しかしてくれない④ 社長の相談を面倒そうにする⑤ 税務の説明が難しく、何を言っているか分からない⑥ 担当者ばかりで税理士本人が出てこない ⑦ 経営改善の提案がない、と言われています。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。