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項目別評価
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100点満点です 感謝しています
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見た目が怖そうでしたがとても優しかったです
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丁寧でした
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良心的でした
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こちらが忙しくてメールチェックできなくてもショートメールや電話をくれるので差異がおきません。素早い対応です
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私的には友達のように何でも気軽に相談できました
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初めてなのに安心でした。 リスト化や手順もバッチリ教えてくれます
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丸投げですから。でも自分でやるストレスから考えればバッチリです
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プロからの返信
ご評価ありがとうございます。 また何かございましたらご相談ください。 よろしくお願いします!
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プロからの返信
ご評価ありがとうございます。 なるべく分かりやすくご説明をと思いますが、うまく伝わらないこともあります。もっと分かりやすい説明ができるよう工夫していきます。 この度はありがとうございました😊
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プロからの返信
ご評価ありがとうございます。 早めにご依頼いただきましたので円滑に進めることができました。 またよろしくお願いします!
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、ご丁寧にコメント頂き、ありがとうございます。 また機会がございましたら、宜しくお願い致します
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、お忙しい中で合間を縫ってご対応誠にありがとうございました。 また機会がございましたら、宜しくお願い致します。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 資料の送付など、ご協力いただき、大変助かりました。
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とても早いです
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物腰が柔らかく、とてもフランクです。
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簡潔に伝えてくれるので、わかりやすいです。
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この金額なら費用対効果バツグン!
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こちらが上手に説明できず申し訳なかったです。
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私の拙いExcelで申し訳なかったです
プロからの返信
澤様、最高に評価していただきありがとうございます。
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私が未使用のため分かりません
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素早い対応助かりました。
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わからない事も質問しやすかったです。
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インボイスについて質問させていただきましたがとでもわかりやすい返信で助かりました。
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ギリギリで丸投げでお願いしたので納得です。
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プロからの返信
この度はありがとうございました。 またの機会がございましたらどうぞよろしくお願いいたします。
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スピーディに回答いただきました
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時期的に非常にお忙しいにもかかわらず、お電話や直接打合せに対応いただきました
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専門用語が多少多かったですが、しっかり説明いただいたので十分理解することができました。
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プロからの返信
ありがとうございます。 レスポンスが、早くて、助かりました。 また、よろしくお願いします。
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とても丁寧でわかりやすくて早いです。
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とてもしやすいです!!
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わからない部分は全て説明してくれます!
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◎
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新しい職種なので、擦り合わせで◎
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教えて頂きました!
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翌日には必ず返信があり、素晴らしい早さでした。
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素朴な質問にもきちんとお答えいただきました。
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メールでもちゃんと理解ができました。
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高すぎず、妥当かと思います。
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適切にご対応いただきました。
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電子化にも対応できていました。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 次年度もお手伝い出来る事があれば是非お声がけ下さい。
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プロからの返信
投稿ありがとうございます。 申告作成で不明点あればご連絡下さい。 よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
投稿ありがとうございます。 次年度もお手伝い出来ることがありましたらお声がけ下さい。 よろしくお願いいたします。
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プロからの返信
オリ様、この度はご依頼頂き、有難うございました。 非常に、親切かつ丁寧な゙方で、お預かりしました資料もしっかりしており、業務がスムーズに進みました。 これからも、税金、会計、投資等のご入用がありましたらご連絡下さい。 今後もよろしくお願いします。
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プロからの返信
この度は、有難う御座いました。 ご依頼者ご本人様、松本様、どちらも大変丁寧な方で、仕事が捗りました。 今後も機会がありましたら、ご連絡下さい。 よろしくお願いします。
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レス早いです。 電話に出られない際もすぐに折り返ししてくださったりとても助かりました
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こっちがわからないことを聞くと細かく教えてくれます
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難しい話を噛み砕いて説明してくれるので理解しやすかったです
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プロからの返信
小林様、お世話になっています。 評価を頂き、誠にありがとう御座います。 非常に誠実な方で、確定申告業務も捗りました。 また、ご入用の際に、ご連絡させて頂きます。 今後とも、よろしくお願い致します。
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プロからの返信
この度は弊事務所へご依頼を頂きましてありがとうございました。 お父様がお亡くなりになりましたこと心より哀悼の意を表します。 申告の前より綿密にコミュニケーションをとることが出来ましてスムーズに進められて本当に良かったと思います。 現在は色々なツールが出てきて申告作業自体が楽なものとなっておりますが、納税者様のご意向や使う税制の選択をする場面では昔と変わらずコミュニケーションが欠かせないものと考えております。 今後も納税者の方とのコミュニケーションを大切に仕事をしてまいりたい所存でございます。 本当にありがとうございました。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 不明点があればいつでもお気軽にお問い合わせください。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 また不明点があればお気軽にお問い合わせください。
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プロからの返信
口コミありがとうございます。 不明点があればいつでもお気軽にお問い合わせください。
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プロからの返信
関様 今回はご依頼いただきましてありがとうございました。 こちらこそ、資料提出等、迅速にご対応いただきありがとうございます。 また、今後ご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。 公認会計士・税理士 竹藪
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プロからの返信
渡辺様 今回はご依頼いただきましてありがとうございます。来年度以降はご自分で出来るかと思いますので、是非チャレンジしてみてください。もし、躓くようでしたらまた、お気軽にご連絡頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。 公認会計士・税理士 竹藪
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プロからの返信
高木様 お世話になっております。この度はご依頼いただきまして誠にありがとうございました。資料のご提出についても迅速にご対応いただきありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします 公認会計士・税理士 竹藪
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スピーディーです
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親切に対応して下さいます
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申請の仕方など判りやすく教えてくれます
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見積依頼した中で一番やすかったです
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プロからの返信
この度はご依頼頂き誠にありがとうございました。申告期限ぎりぎりで間に合うかなと心配でしたが、とてもスピーディーに資料を頂けましたので余裕をもって申告、納税まで完了出来ました。また何かございましたらお気軽にご連絡下さい。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきまして、誠にありがとうございました。通常とは少し異なる計算が必要でしたが迅速にご協力いただいたお陰でご依頼の仕事を終えることができました。ありがとうございます。
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気になることがあって夜遅くにメールしてしまったことがありましたが、すぐにお返事をいただけて、とても親切に説明してくださいました。
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分からないことを優しく教えてくださいます。
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とても分かりやすかったです。
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他の税理士さんと比べたら、費用はとても低いと思います。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございます。遅い時間にもかかわらずご協力いただいたお陰で、確定申告書をスムーズに作成できました。感謝申し上げます。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございます。ご協力いただいたお陰でスムーズに申告書を作成できました。感謝申し上げます。 引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
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メッセージでやらとりできる手軽さ
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メッセージを見て、電話対応をしてくれました
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必要書類のPDFを作ってくれたので、直ぐに印刷して、準備できました
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1年度分の申告経費が提示されているので、分かりやすかった
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メッセージ入力すると必ず依頼先に繋がる様になっているので、そんなに待たされた感覚は無かったです。
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永田様 永田様の書類の整理整頓がとてもきれいでしたのでこちらも助かりました。 また何かありましたらご連絡ください。
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プロからの返信
あぐ様 こちらこそ質問について迅速にご回答頂きありがとうございました。 また何かお力になれることがありましたらご連絡ください。
東京都西新井で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
4.9(2,267件)
証券会社での取引では、特定口座の源泉徴収ありの口座で取引していることが多いと思います。源泉徴収あり口座については、申告不要が選択できますので、他の所得で税率が高い人は、申告不要にすることが有利になり、税率の低い人は申告すればカンプになる場合があります。
特定口座なら、何もしなくて大丈夫ですが、損失の場合は、申告書を、提出する方が、有利になるケースも、多くありますので、検討していただいた方が、良いと思います。
株式の取引口座の種類により申告すべきか否かを判断します。 ①一般口座・特別口座(源泉徴収なし) 以下の通り確定申告が必要になります。 年金・・・雑所得 株の利益・・・申告分離課税 ②特別口座(源泉徴収あり) 税金が既に徴収されているため、確定申告をする必要がありません。 むしろ、申告すると住民税が増加すると共に、住民税に連動する健康保健料、介護保険料にも影響します。 ただ、場合によっては、株の利益は申告せず、年金と各種控除のみで確定申告すれば還付を受けることができる場合もあります。
日々の記帳においては全額を記載して領収書を保管するようにお願いします。決算の時に、業務の使用割合と生活費部分の使用割合で按分して、生活費部分を事業主貸勘定へ振り分けます。案分する際は、合理的な基準を求められますので、面積比や事業をしたことで増加した光熱費などを参考にすることになります。
自宅とオフィスを兼用として収入を得ている場合、自宅の水道光熱費を経費とすることができます。 分割の基準は、(1)使用頻度により分割する、(2)妥当な外的基準で分割する、(3)半分を経費とする、3通りの方法があります。実際には(3)は簡単にできるし、これならば税務上是認されます。したがって、(3)を採用する場合が多いようです。 領収証は、電気会社、ガス会社、水道会社からの領収証を保存しておき、その2分の1を経費として計上すればOKです。
計算方法は、合理的な方法で事業用と家事用に案分計算できるとベストです。「合理的」の解釈が難しいところですが、一例として、家賃であれば面積割合、光熱費であれば利用割合によって案分した結果が、合理的な計算方法だと考えられます。”合理的な方法”はケースバイケースです。
まずは源泉徴収が必要な報酬(収入)かどうかご自身でお調いただくか、相手先に確認するようにしましょう。もし本来、源泉徴収が必要な報酬(収入)であれば、源泉徴収義務を有する相手先において必要な対応が漏れていることになります。相手先のリスク軽減にもなりますので、まずは相手先に確認してみてください。 もしご自身の確定申告期限が迫っていてお急ぎの場合は、源泉徴収票がないとしても、ご自身の確定申告書に収入として織り込んでいただき確定申告書を提出、納税すればご自身の税金の負担は正しくなされたことになります。
源泉徴収票が手許に存在しているケースでは、令和2年分以降、確定申告書への添付を省略して良いということになっています。 しかし、源泉徴収票が当初からが存在しないケースでは、税務署に直接相談することになります。(※源泉徴収票を発行しない場合、所得税法の規定により罰則(最大懲役刑)があります。)
まず、該当する収入が給与所得か確認しましょう。もし、給与所得ではない場合、源泉徴収票は発行されません。 給与所得の場合には、会社に源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。もし、いくら会社に依頼しても源泉徴収票を発行してくれない場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を作成して税務署に提出しましょう。こちらを提出すると税務署から会社に指導が入り、たいていの場合は源泉徴収票を発行してくれます。それでもなお、源泉徴収票が発行されない場合には税務署に相談しましょう。
支払調書という源泉徴収票のようなものがあればそれを基に作成しましょう。 無い場合は請求書や代金受取の領収書、預金へ入金されている場合には通帳から収入を把握します。 源泉徴収票や支払調書がない収入は事業所得、雑所得、一時所得等のように、所得の種類というものを考えなければいけませんのでご注意下さい。
確定申告の期日に間に合わあない場合でも、期日後に確定申告できます。無申告加算税や延滞税等が加算されます。
お世話になっております。 期限後申告でも、早くした方が、延滞税少なくなりますので、早めに申告をされるといいと思います。
遅れて申告することは可能です。ただし、延滞税や無申告加算税が課されます。 また、青色申告の場合には65万円の控除を受けることができなくなり、10万円控除のみとなります。もし2年連続で申告期限に間に合わないと、青色申告が取り消されてしまうので注意が必要です。
過去の申告に誤りがあった場合でも、悪意がなければ罰則が即座に課されるわけではありません。誤りを発見した際は、自主的に税務署へ修正申告を行うことで、ペナルティを軽減できます。ただし、修正申告を遅らせると、過少申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。誤りが重大であったり意図的な隠蔽があった場合は、さらに重い罰則が課されることがありますので、早めの確認と対応が重要です。
1時間1万円(税別)です。ただし、初回は1時間まで無料です。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
建設業・不動産 | 153,630円 | 139,990円 | 166,460円 | 218,230円 | 302,650円 | 373,570円 | 423,970円 |
飲食店・飲食業 | 125,000円 | 140,890円 | 158,310円 | 213,010円 | 265,530円 | 341,050円 | 467,010円 |
サービス業 | 121,290円 | 139,500円 | 162,550円 | 235,870円 | 314,960円 | 512,340円 | 567,050円 |
小売・卸売業 | 124,710円 | 146,910円 | 168,840円 | 214,960円 | 310,550円 | 409,240円 | 457,640円 |
製造業 | 117,040円 | 121,830円 | 169,870円 | 230,080円 | 328,130円 | 384,490円 | 426,800円 |
医療・福祉 | 126,630円 | 132,910円 | 166,770円 | 197,750円 | 358,200円 | 429,460円 | 442,910円 |
IT・インターネット | 124,010円 | 147,260円 | 160,160円 | 231,090円 | 294,230円 | 380,770円 | 322,280円 |
コンサルティング・士業 | 131,820円 | 133,090円 | 165,820円 | 227,760円 | 273,440円 | 380,560円 | 467,920円 |