涌井 様
5.0
10か月前

西新井の依頼数
2,600件以上
西新井の平均評価4.90
西新井の紹介できるプロ
615人
選択肢をクリックするだけ!たった2分で気軽に相談できます。
最大5人のプロから、あなたのための提案と見積もりが届きます。
チャットをして依頼するプロを決めましょう。
岡田 様の口コミ
電話対応からスピーディで、時間のない中全てを丸投げしてしまいましたが、その都度の進捗状況や説明も丁寧で、とてもわかりやすく、お任せして良かったです。全ての対応を考慮しても費用が低く抑えられたと思います。今後、インボイスなど不安要素が出てきますが、いざという時に駆け込める心強い存在ができたという安心感が得られました。
大田 様の口コミ
とても丁寧な対応をしていただき、ありがとうございます。 分からないことだらけだったのですが、色々教えていただきとても助かりました。 今年の分の確定申告もお願いしたいと思っています。よろしくお願いします。 依頼した背景は、税務署とのやりとりでのトラブルがあり、専門的な知識が全くなくて困っていたので、依頼しました。 同じ区内でしたので、やりとりがしやすかったです。 また、料金も良心的でしたので、こちらにお願いしました。 選んだ決め手は、元国税局職員とのことで、スムーズに事案が解決出来ると思ったからです。 ほとんど我々は何もせずに、安心して任せることが出来そうだったからです。 また、同じ区内、そして価格設定がとても良心的でしたので、こちらに決めました。
総合評価
5.0
HK 様の口コミ
ミツモア経由で「しるべ税理士法人」様とお打ち合わせをして頂きましたが迅速なレスポンスと提案力が素晴らしいと感じました。 自身の業種や確定申告等についてもプロとして的確なご意見を頂きましたし、親身になって頂けました。今後のも宜しくお願いいたします。
88,000円
5.0
(59件)
総合評価
5.0
星野 様の口コミ
わかりやすく丁寧に説明していただきました。どんな時間でも明るく対応していただき、大変に助かりました。ありがとうございました。
S.T 様の口コミ
初めての確定申告だったため右も左も分からない状態で依頼したのですが、細かい疑問にも迅速かつ丁寧に対応してくださり、非常にありがたかったです。 今後もご縁があればご依頼したいと思いました。 改めて、この度は誠にありがとうございました。
永濱 様の口コミ
個人事業主となり、初めての確定申告でした。とにかく仕事がスピーディーで、スマートな印象を受けました。 依頼して本当に良かったと思っています。 またお願いしたいと思います。ありがとうございました。
内村 様の口コミ
税金のことが無知で遡っての申告もしましたので書類が沢山あり終わるまで不安でしたが鈴木税理士先生は最初から最後までレスポンスが早く、こちらの都合で遅い時間帯の連絡にも迅速に暖かく対応していただきました わからないこともわかるように教えてもらいました こんなに仕事が早く丁寧な先生はなかなかいないと思います 料金も良心的でした 鈴木先生にとても感謝しています また次も依頼しますし友人家族にも自信もってお薦めします
西新井で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
西新井
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
涌井 様
5.0
10か月前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
確定申告の期限が近づいていたが自分で対応できないため代行を依頼しました。
今回は時間が取れず、確定申告について、急遽な依頼にも関わらず、丸投げをしてしまったのですが、快く引き受けいただき、本当にありがとうございます。 とても丁寧でスピーディにご対応いただきました。 こちらの質問にも丁寧に受け答えいただき本当に力強かったです。 また機会がありましたらぜひ依頼したいと思います。 今回は本当にありがとうございました。
とても早かったです
文面や電話での対応でとても相談しやすかったです。
丁寧に教えていただきました
他の先生に比べてリーズナブルでした。
プロからの返信
過分なるお言葉ありがとうございます。 こちらからの質問に対してレスポンス良くご対応頂きましたので、スムーズに対応することが出来ました。この度はご依頼頂きありがとうございました。
依頼したプロ中澤会計事務所
永濱 様
5.0
10か月前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
確定申告のやり方が分からず不安でした。
個人事業主となり、初めての確定申告でした。とにかく仕事がスピーディーで、スマートな印象を受けました。 依頼して本当に良かったと思っています。 またお願いしたいと思います。ありがとうございました。
早い!
話しやすいです。
無駄がありません。
依頼したプロ藤川真王税理士事務所
匿名 様
5.0
10か月前
事業の業種
コンサルティング・士業
確定申告を依頼された理由
確定申告の期限が近付いていたため
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、ギリギリになってお願いしましたが、短期間で丁寧に対応していただき、お願いして良かったと思います。 こちらが知らなかった情報も色々と教えていただき、勉強になりました。 とても信頼できる税理士さんです。
プロからの返信
高評価いただき大変ありがとうございます。 急ピッチでしたが、何とか期限内に申告ができました。 こちらの質問に迅速にご回答いただけたおかげです。 適法かつ有用な税務情報を提供できるように、今後も精進して参りますのでどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ田中慧税理士事務所
miyaji 様
5.0
10か月前
事業の業種
メディア・広告業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
青色申告の始め方、記帳などについて
これまでの白色申告から青色申告に移行することとなり、会計知識の無い素人で右も左もわからないところからサポートして頂きました。 会計ソフトの使用方法から税務に関することまで、今度も継続して1人で記帳をできるよう画面を共有しながら丁寧に教えて下さいました。 今後もサポートしていただきたいタイミングがあれば、是非お願いしたい税理士さんでした。
プロからの返信
miyaji 様、こちらこそ、ありがとうございました。 freeeの操作方法をサポートし、記帳による青色申告作成のサポートをさせていただきました。引き続き、よろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士米世毅事務所
T.O 様
4.0
1か月前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
準確定申告をお願いしました。経費節約のため、自分で申告することも考えましたが、多忙なので、お任せすることにしました。一番良心的な見積を提示していただいたし、素人ではとても出来ないような作業内容でしたし、結果的には正解だったと思います。YouTubeやTikTokなどのSNSでも情報発信しておられるようです。
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 153,630円 | 139,990円 | 166,460円 | 218,230円 | 302,650円 | 373,570円 | 423,970円 |
| 飲食店・飲食業 | 125,000円 | 140,890円 | 158,310円 | 213,010円 | 265,530円 | 341,050円 | 467,010円 |
| サービス業 | 121,290円 | 139,500円 | 162,550円 | 235,870円 | 314,960円 | 512,340円 | 567,050円 |
| 小売・卸売業 | 124,710円 | 146,910円 | 168,840円 | 214,960円 | 310,550円 | 409,240円 | 457,640円 |
| 製造業 | 117,040円 | 121,830円 | 169,870円 | 230,080円 | 328,130円 | 384,490円 | 426,800円 |
| 医療・福祉 | 126,630円 | 132,910円 | 166,770円 | 197,750円 | 358,200円 | 429,460円 | 442,910円 |
| IT・インターネット | 124,010円 | 147,260円 | 160,160円 | 231,090円 | 294,230円 | 380,770円 | 322,280円 |
| コンサルティング・士業 | 131,820円 | 133,090円 | 165,820円 | 227,760円 | 273,440円 | 380,560円 | 467,920円 |
【退会済】東京都中央区
公的年金以外での他の所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。 株取引で収入が20万円以上であっても、源泉徴収選択口座により、税額が源泉されている場合や、 非課税口座(NISA)での運用であった場合には、申告不要のケースがあります。 逆に申告をしたほうが有利なケースもありますので、悩まれた場合には税理士へご相談ください。
門田睦美税理士・社労士事務所東京都文京区
特定口座なら、何もしなくて大丈夫ですが、損失の場合は、申告書を、提出する方が、有利になるケースも、多くありますので、検討していただいた方が、良いと思います。
相田会計事務所東京都文京区
原則として、所得税の確定申告をすることになります。但し、株式においては特定口座を利用した取引であれば分離課税で確定申告は不要、とされる制度を利用していれば確定申告は不要となります。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
上場株式は分離課税であり、元々、所得に源泉所得税が課せられている為、申告をしなくとも問題ありません。 従って他の所得が年金しかない場合には申告しなくとも大丈夫です。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
日々の記帳においては全額を記載して領収書を保管するようにお願いします。決算の時に、業務の使用割合と生活費部分の使用割合で按分して、生活費部分を事業主貸勘定へ振り分けます。案分する際は、合理的な基準を求められますので、面積比や事業をしたことで増加した光熱費などを参考にすることになります。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
明らかにオフィスに使用していると証明できれば、事業への使用割合に応じて、経費按分が可能です。 領収書は保存しておく必要があります。
公認会計士・税理士 田中正継事務所東京都千代田区
自宅とオフィスを兼用として収入を得ている場合、自宅の水道光熱費を経費とすることができます。 分割の基準は、(1)使用頻度により分割する、(2)妥当な外的基準で分割する、(3)半分を経費とする、3通りの方法があります。実際には(3)は簡単にできるし、これならば税務上是認されます。したがって、(3)を採用する場合が多いようです。 領収証は、電気会社、ガス会社、水道会社からの領収証を保存しておき、その2分の1を経費として計上すればOKです。
【退会済】東京都千代田区
私用と仕事用に使い分けている部屋の広さなどがわかれば面積基準で按分。わからなければ半分が経費。 領収書などは明確に仕事用のものと、家事按分が必要なものに分類しておきます。
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
源泉徴収票がない収入についても確定申告には必要ですので、他の手元の記録などをもとにして、申告書に記載する必要があります。もちろん、支払者から作成交付してもらうことが基本ではありますが、交付してもらえない場合の対応としては、他の記録から記載する、ということにならざるを得ません。
原・久川会計事務所東京都品川区
そのお勤め先などから交付を受けられない場合には、適宜の方法で、支払い車の情報、支払い金額の情報、源泉徴収された所得税額や社会保険・労働保険の金額、などを何らかの資料で確認すれば良いと思います。
【退会済】東京都中央区
源泉徴収票については、雇用者側に発行が義務化されているため、従業員が求めてもこれを拒否するということは本来あり得ないはずです。勤務先で源泉徴収票が発行されない場合には、税務署に相談しましょう。指示に従って申告すれば確定申告が認められる可能性もあります。源泉徴収票と似た書類として支払調書というものがあります。こちらの場合は事業所得や雑所得になりますが、書類添付は不要ですので、把握している数字で確定申告をしましょう。
【退会済】東京都江東区
その収入はお給料でしょうか? お給料でしたら、会社にお願いすれば源泉徴収票を発行してもらえるはずです。 お給料でなければ「支払調書」が発行されるのではないかと思いますが、時期は1月頃になると思います。 支払調書は、確定申告書に添付しなくてもよい書類ですので、ご自身で収支を計算し、源泉徴収税額を記載して申告すればよろしいかと存じます。
榊税務会計コンサルティング事務所東京都港区
期限後申告という手続きがあります。無申告加算税(本税納付額の5%~20%)と延滞税(最高で年14.6%)等の一種のペナルティがかかりますが、申告自体は可能です。また、青色申告を行っている法人、個人事業主が期限後申告を二事業年度連続で行うと、青色申告承認取り消しの大きなペナルティがあります。 税務署側からも悪いレッテルが張られることがあるので、どんなことがあっても(最悪、数字が間違ってもいいので)、必ず期限内に申告するようにしましょう。
【退会済】東京都千代田区
期限後申告はペナルティ的な税金が課せられますので、直ちに申告する必要があります。現在は新型コロナによる特例で、多くの申告が期限延長が認められています。
【退会済】東京都台東区
遅れても申告する事はできます。 また、過去5年分は、遅れても申告する必要があります。
税理士法人 品川みなと東京都港区
お世話になっております。 期限後申告でも、早くした方が、延滞税少なくなりますので、早めに申告をされるといいと思います。
原・久川会計事務所東京都品川区
過去の年分の申告納税額が少なければ、修正申告を出して、不足税額を納税することが必要です。税務署からの指摘によらず、自主的に修正申告をした場合には、加算税は課されず、延滞税のみ課されます。 罰則というものは特に考えなくていいと思います。税務では、加算税というものを課すということがペナルティであり、それ以上の罰則は、多額な脱税の場合以外には、適用されないと考えていいでしょう。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
過去の申告は、追加納付の場合は修正申告が、還付請求の場合は5年間に限って更生の請求が、可能です。 追加納付の場合には延滞利息が課せられる場合があります。
加藤会計事務所東京都港区
納税額がある場合は、修正申告したうえで、納税します 滞納期間に応じて、延滞税が発生します 納税額がない場合は、特に罰則はありません
【退会済】東京都千代田区
自ら修正申告したほうが税務調査による更正の予知以後は過少申告加算税10%がかからずに済みますので、安心です。 税務調査の通知以後、更正の予知までですと5%の加算税がかかります。
井上公人東京都世田谷区
1時間1万円(税別)です。ただし、初回は1時間まで無料です。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
初回の相談料は無料になります。2回目以降の相談については、相談内容に応じて料金が発生いたしますがその都度ご相談いただければと存じます。
【退会済】東京都江戸川区
確定申告の内容にもよりますが、簡単な相談又は目検算のみでしたら1時間当たり1万円程度で可能だと思います。
【退会済】東京都中野区
所得税は、給与所得、不動産所得、事業所得など10種類の所得があります。 他にも所得控除や税額控除など確認すべきポイントが色々あります。 項目によって確認するポイントや難易度が異なります。 初回の相談料は無料な事務所が多いです。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
基本料金に加えて、所得の種類、適用する所得控除や税額控除の種類によって決められています。事業所得や不動産所得がある方で、記帳代行が必要な場合には毎月の仕訳数によって報酬を決めます。詳しくはお気軽にご相談ください。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
かかる時間工数により決めています。 領収書整理、記帳代行など、業務が増えるとその分高額になっていきます。 我々も事業として行っているため、その時間単価も経理の人件費よりも高額になりますので、どこまでをご依頼いただくかは、ご予算と相談しながら決めていただければと思います。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
それぞれの事務所で凡その目安はありますが、ご事業の規模や事務投下時間によらず、一律ということもありません。また業界で価格協定することは法律に抵触することになります。よって内容に応じてご提示させていただく金額を基にして依頼者と受任者双方の協議ということになりますね。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
確定申告を税理士に丸投げする場合、報酬は一般的に**所得の種類**や**申告内容の複雑さ、処理量によって決まります。たとえば、給与所得のみの場合は比較的低料金で、数万円〜10万円前後が一般的ですが、複数の収入源(事業、不動産、株式など)がある場合や経費計算が複雑な場合は、料金が増加します。事前に相談し、見積もりをもらうことが大切です。また、継続顧問契約にするか単発依頼にするかで報酬が変わることもあります。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
白色申告の方と異なり、青色申告の方で、事業所得や一定の規模数の不動産所得のある方は会計帳簿をつけることで所得(利益)から65万円控除することが認められています。 従って年間の全ての取引を複式簿記を用いて帳簿にまとめるという手間がかかります。 帳簿作成は会社や事業者に経理が分かる方がいない事業所の場合、多くは税理士が依頼されておこなっています。
加藤会計事務所東京都港区
複式簿記による帳簿作成が必要になります パソコンやクラウドの経理システムがいろいろありますので、 そちらを利用すれば、できますので、ご利用ください
今村章太郎公認会計士・税理士事務所東京都文京区
青色申告でも簡易簿記(10万円控除)か複式簿記(65万円控除)かにより手間は大きく異なります。 青色申告の簡易簿記でしたら、白色申告とそれほど手間は変わりません。青色申告にすると、受けられるメリットが大きいので、白色申告をするくらいなら青色申告の簡易簿記をお勧めします。 青色申告の複式簿記は、帳簿(総勘定元帳、仕訳帳)や貸借対照表、損益計算書の作成が求められるため、簿記の知識が必要となってきます。
公認会計士・税理士 田中正継事務所東京都千代田区
事業所得を例にします。青色申告のためには損益計算書の他に貸借対照表を作成する必要があります。会計ソフトなどで申告資料を作られている場合には自動的に貸借対照表も作成されているので手間はほとんど増えません。手計算もしくはエクセルで損益計算書を作成して申告している方の場合は、固定資産の有無などで手間の増え方は異なります。
城税理士事務所東京都台東区
ご本人様の所得税年税額が確定しません。 多くの場合、お給料から源泉徴収されていると思いますので、確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。 一方で、源泉徴収された額が少ない場合は、確定申告で納税が必要な場合があるため、確定申告をしないといけませんね。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
税務署から連絡が来て、確定申告するように促されます。 お給料の金額にもよりますが、高額な場合は会社から税務署に源泉徴収票が提出されます。高額でない場合も市区町村へ給与支払報告書というものが提出され、回り回って税務署に情報提供されます。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
3つの視点でお考えになる必要があります。 ①年間の給与収入が150万円を超えている場合、確定申告が必要です。 年末調整を行っていないのが普通ですから確定申告によって保険料控除及びその他の控除を受ければ源泉徴収された所得税の一部が還付されることもあります。。 ②なお、源泉徴収された所得税がなかったとすれば、確定申告によって納税することとなる場合もあります。 ③また、確定申告の必要ではない人は、市区町村に住民税の申告書を提出することが必要です。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
年の途中で会社を辞めた場合、確定申告をしないと、税務署からの追徴課税やペナルティが発生する可能性があります。特に、退職時に源泉徴収された税金が過剰だった場合、申告しないことで還付を受けられなくなります。また、年収が変動した場合は、正確な税額を計算しないと、税務署からの指摘や調査の対象になることもあります。確定申告は義務であり、適切な処理を行うことで、適正な税額を把握し、無駄な税金を支払わずに済むことが重要です。
今村章太郎公認会計士・税理士事務所東京都文京区
私が経験してきた中で、よくあるものとして ・料金が高い、高くなった ・サービスが悪い(レスポンスが悪い、提案してくれない) ・税理士が高齢で廃業 ・税理士が対応してくれない(大手事務所などでは無資格者が担当するも多い) ・相性が悪い が挙げられます。 やはり、価格だけでなく税理士の人となりやサービスにも着目されることをお勧めします。
【退会済】東京都千代田区
税理士の態度が悪い 税理士報酬が高い レスポンスが遅い 契約だけで何も対応してくれない 事業の業種に疎い 税理士が亡くなったり事務所が潰れた 年齢差で話が合わない 手続きや会計処理でミスをされた
税理士法人Suinas東京都渋谷区
提供されるサービスに対して金額が高い、無資格者が対応し間違いが多い、対応が遅い(税理士側から連絡がこない)、相性が悪い等の理由が多いです。
【退会済】東京都江戸川区
コミュニケーションが取れていないケースが多いと思います。税理士事務所も様々です。自身が何を求めているのかを明確にして、金額面だけで契約すると無駄になることが多いです。
加藤会計事務所東京都港区
副業の内容にも寄りますが、支払調書を作成する場合には、 税務署に情報があ公開されたますので、取引内容がガラス張りになります
【退会済】東京都千代田区
マイナンバーから副業がばれることはありません。但し、副業の収入がある程度多い場合など、住民税を自分で払う普通徴収を選択していないと上マイナンバーを利用する住民税の「特別徴収税額決定通知書」から副業がばれる可能性はあります。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
マイナンバーにより、本業と副業の紐づけが今までより容易になり、市町村や税務署も把握が容易になります。
【退会済】東京都江戸川区
マイナンバーはあらゆる場面で必須となってくることだと思います。ただ副業が会社に知られるかは別問題です。副業がある方は通常、確定申告をするはずです。確定申告書の事実は会社にはいきません。住民税の徴収についても副業に係る住民税は個人あてに来るようにすれば会社に知られることはないと思います。
【退会済】東京都千代田区
経費に認定されないとの最高裁判例が出ています。散々真偽されてひっくり返った凡例ですので、今後、変わる可能性は低いと思われます。
【退会済】東京都江戸川区
裁判事例で外れ馬券が経費として認められる判決が出た事案がありますが、全ての人に当てはまるケースでないと考えます。厳格な要件がありますので注意が必要です。従いまして課税庁の判断がすぐに変わるものではありません。
【退会済】東京都千代田区
この事案はよく審判や裁判で税務署と争いになります。原則経費にならないとお考え頂いて、経費になるかは個別判断が必要になります。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
国税庁の発表による税務調査の対象となった業種のトップ3は、個人では風俗業、キャバレー、経営コンサルタント、法人ではバー・クラブ、外国料理、大衆酒場となっています。現金でやりとりが多く、第三者から見た時に取引内容や料金が見えづらい業種が対象となりやすいようです。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
当局が行う調査選定では、例えば内閣府などが毎年発表される統計指標等を参考としていると考えられます。 この例でいえば、標準世帯(4人家族)のある年の年間家計支出が480万円であったにもかかわらず、例年の所得金額200万円前後で推移している場合は調査対象となる確率は高いようです。 また申告所得200万円でしたが自宅兼事務所家賃300万円(うち必要経費72万円)といったケースでの調査対象もかなり認められます。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
1. 売上が急増している事業者: 突然の売上増加は、所得の隠蔽や不正申告が疑われるため、調査対象になりやすいです。 2. 経費の割合が異常に高い事業者: 売上に対して経費が不自然に大きい場合、調査が入る可能性があります。 3. 事業開始から間もない事業者: 過去の実績がないため、調査を通じて適正な申告を確認することが多いです。 4. 建設業や飲食業など現金取引が多い業種は、税務署の注目を浴びやすいです。 5. 不正経理の報告:他者からの通報や指摘があった事業者も調査対象になることがあります。
Maple Tax Partners東京都町田市
一般的には3年が一つの目安となりますので、事業開始後3年経過した後は、いつ税務調査があっても不思議ではございません。 ランダムを除けば、税理士ではなく、自己申告である、売上・利益の急激な増減が発生している、棚卸の金額の大きな変動がある、交際費などの経費割合が同業種に対して異常値である、申告書の記載内容が雑であるなど、様々な要素を勘案しているものと思われます。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
業種毎に制約がある場合がありますので注意しましょう。 また、私の『税理士』という名称もそうですが、資格が必要な職業名は法律で名乗ること自体が禁止されていることがあります。 他の業種や有名企業等、利用する方に誤解を与える名称は避けるようにしましょう。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
屋号などはその人それぞれで千差万別です。伺った中では次のようなものがあります。 出身地のカラーを出したい。電話帳など上位に掲出されるアルファベットを考慮した。業務の内容にぴったりのイメージの名称にした。先祖が使用していたものを流用した。若い世代の人のことを最優先した。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。
【退会済】東京都千代田区
事務所として使っている面積が50%を明らかに下回っている場合や、明らかに事業に直接必要のない支出項目は経費算入できません。認められるためのコツとしては、事業に必要のある支出であることを説明、明示できるようにしておくことです。
【退会済】東京都江戸川区
50%というのは根拠があるわけではありません。事業の種類によっても経費率は大きく異なります。具体的には自宅を店舗兼用で使用しているのであれば、50%以上の経費率も認められるケースもあります。逆に外で行う個人事業(大工・運送)等は殆ど認められないと考える方がよいでしょう。
オンライン会計事務所東京都渋谷区
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
【退会済】東京都千代田区
自分で確定申告をするほうが明らかに手間はかかります。しかし、その分。資料の提出漏れなどには気が付きやすいというメリットはあります。
【退会済】東京都江戸川区
結果は同じです。先に払うか後で払うかの違いで、確定申告は個人の一年間の損益を全て精算する行為ですので結果は一緒になります。
【退会済】東京都千代田区
全てご自身でやる方が手間ですので、年末調整をしてもらいましょう。
杉田公認会計士事務所東京都品川区
確定申告で記載する内容は年末調整を行う場合も行わない場合もほぼ同じですので、年末調整を行う手間を考えると、年末調整を行わず確定申告を行うほうが手間は少ないです。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。