上村 様
5.0
2年前

豊島区の依頼数
1,500件以上
豊島区の平均評価4.90
豊島区の紹介できるプロ
644人
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88,000円
5.0
(58件)
総合評価
5.0
星野 様の口コミ
わかりやすく丁寧に説明していただきました。どんな時間でも明るく対応していただき、大変に助かりました。ありがとうございました。
71,000円
4.9
(110件)
総合評価
4.9
岩本 様の口コミ
株などの知識が無かったので、確定申告をお願いしました。 とてもスピーディーで、分かりやすかったです。 無知だったのですが、いろいろと丁寧に教えて頂き、大変助かりました。 また何かあったらご相談したい方だと思いました。
三浦 様の口コミ
期限近くの依頼にも関わらず、真摯に対応して頂きました。初めてでわからないことばかりでしたが、簡潔に必要事項も教えてくださり安心してお任せ出来ました。また、ご依頼したい税理士さんです。
総合評価
4.4
脇田 様の口コミ
個人事業主として初めての確定申告で自分でやろうと意気込んでやってみたが挫折。 時間もない中で迅速に対応いただき、とても感謝しています。 ご対応も丁寧で満足でした。
Y.A. 様の口コミ
譲渡制限付株式ユニットが絡む確定申告、しかも過年度(複数)の修正申告を含み、更には時間的な制約がある中においても、大変快く、親身になって依頼業務にご対応くださいました。ご対応の様子については他の方々の口コミの通りで感謝してもしきれない程のご対応でした。他の方にも推奨したい素晴らしいエキスパートです。
44,000円
4.8
(42件)
総合評価
4.8
伊藤 様の口コミ
個人事業を始めたばかりで、やることが多く大変でしたが、税理士法人ウィレイズさんのおかげで安心して業務に集中できました!税務の知識がない自分にも分かりやすく説明してくれ、相談もしやすかったです。今後も長くお世話になりたいと思います!
大谷内 様の口コミ
会社員として不動産収入も得るようになり、しなければならなくなった確定申告のため、何度か自分で計算したりしましたが、やはりムリだと思い途方に暮れていたときに、こちらの天野先生へお願いをさせていただきました お電話や書類のやりとり、申告前の数字の確認など、対応が早く丁寧だなと感じました お会いした際は遅くまで仕事されている時期とのことでしたが、気持ちのよい対応をしていただきました いま、今年の確定申告を終えることができ、とても感謝しております。 確定申告などで迷われたり不安になられた方は、1度、天野先生へ相談してみてはいかがでしょうか☆ 追記→ 確定申告にあたり、天野先生の前に、3人の先生へお電話で話したり、お会いしたりなどしました。 一人は誠実に対応していただきましたが、時間的な都合でお願いすることはできませんでした。 あとのお二方は、おひとりは自信がないから他をあたって欲しいとのことで、正直にお話ししていただきました。 もうおひとりの先生は、「書類がなければ、脱税になるから出来ない」とのことでした。その先生は、間違った知識かなぁと思われるお話しをされている点が複数アリ、お願いしなくて正解だったと思っています(ほかの先生のように、自信がなければ自信がないとお伝えいただければまだよかったのですが,,) どの仕事も人間がやることですので、どの世界、どの仕事も、良い方もいらっしゃれば、あまりどうかなという方もいらっしゃると思っております。 今回初めて、自身の確定申告の件で、複数の先生方と接したのですが、やはり??、税理士の先生もいろいろな方がいらっしゃるなと、大変勉強になりました
150,000円
4.8
(28件)
総合評価
4.8
伊藤 様の口コミ
今回初めて自身での確定申告となりました。 わからないことが多く、北島先生にご依頼させて頂き、丁寧に全て対応して頂きました。 ぜひ今後も依頼させて頂きたいと思います。 急なご依頼でしたが、ご対応いただき本当にありがとうございました。
難波 様の口コミ
確定申告の時間が取れず税理士の方にお願いしました。 平日なかなか時間が取れないので不安でしたがお時間を合わせて相談いただき大変助かりました。 説明もわかりやすく短い時間で問題が解決でき感謝しております。 また機会がありましたらよろしくお願い致します。
総合評価
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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。
東京都豊島区(池袋)で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都豊島区(池袋)
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
上村 様
5.0
2年前
個人事業主になって、初めての確定申告で 右も左も分からないまま期限だけが1ヶ月前に迫っていた時に 税理士法人ウィレイズ様にお世話になりました。 年齢も近いこともあり、話しやすく相談しやすい印象です。 フォーマット記入など分かりやすくしていただき、 相談等もリモートでのテレビ電話や、 LINEでのやり取りで丁寧にご対応していただけました。 無事確定申告を終えることができました。 本当にありがとうございました! また次回からもお世話になりたい税理士さんでした。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。ご返信も早く弊社としても大変助かりました。 ITツールを用いた対応についても積極的に対応くださりスムーズに進められたのではと思います。 また機会がございましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士法人ウィレイズ
中村正彦 様
5.0
1年前
何も知らない私に分かり易い言葉で親切、丁寧に教えて頂きありがとうございました。
依頼したプロ税理士法人大村・竹内税理士事務所
林 様
5.0
11か月前
確定申告が右も左も分からない素人だったのですが、お忙しいところ何度も何度も丁寧にご連絡をいただき、教えてくださりました。 本当にありがとうございました!!
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
東野 様
5.0
10か月前
なかなか作業時間が取れないため、柴﨑国際会計事務所様に確定申告を行っていただきました。 とても丁寧に対応いただき、大変助かりました。 本当にありがとうございました。
プロからの返信
こちらこそ、この度は誠にありがとうございました。お役に立てたようでしたら当方としても嬉しい限りです。 また何かありましたら、ご連絡いただけますと幸いです。 どうぞよろしくお願い致します。
依頼したプロ柴﨑国際会計事務所
加藤 様
5.0
10か月前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
個人事業主です。今まで自分で確定申告をしていて全て調べながらの手探りで、色々不安があったのですが、今回意を決して税理士さんにお願いしてよかったです。 今までの不備も修正してもらえましたし、使用しているソフトで内容を共有できたのでスムーズでした。
依頼したプロ税理士中込渉事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 143,270円 | 177,610円 | 154,950円 | 248,490円 | 199,040円 | 316,890円 | 423,970円 |
| 飲食店・飲食業 | 125,000円 | 141,240円 | 184,860円 | 187,410円 | 265,530円 | 283,220円 | 467,010円 |
| サービス業 | 146,250円 | 126,720円 | 200,180円 | 167,810円 | 314,960円 | 354,340円 | 567,050円 |
| 小売・卸売業 | 107,360円 | 183,600円 | 158,230円 | 160,440円 | 346,310円 | 465,020円 | 457,640円 |
| 製造業 | 94,000円 | 121,830円 | 169,870円 | 230,080円 | 328,130円 | 384,490円 | 426,800円 |
| 医療・福祉 | 115,650円 | 75,960円 | 172,610円 | 161,280円 | 358,200円 | 429,460円 | 442,910円 |
| IT・インターネット | 129,330円 | 131,840円 | 172,240円 | 179,130円 | 365,820円 | 380,770円 | 322,280円 |
| コンサルティング・士業 | 132,270円 | 112,480円 | 86,510円 | 198,000円 | 204,380円 | 459,300円 | 467,920円 |
【退会済】東京都中央区
公的年金以外での他の所得が20万円を超える場合には、確定申告が必要になります。 株取引で収入が20万円以上であっても、源泉徴収選択口座により、税額が源泉されている場合や、 非課税口座(NISA)での運用であった場合には、申告不要のケースがあります。 逆に申告をしたほうが有利なケースもありますので、悩まれた場合には税理士へご相談ください。
門田睦美税理士・社労士事務所東京都文京区
特定口座なら、何もしなくて大丈夫ですが、損失の場合は、申告書を、提出する方が、有利になるケースも、多くありますので、検討していただいた方が、良いと思います。
相田会計事務所東京都文京区
原則として、所得税の確定申告をすることになります。但し、株式においては特定口座を利用した取引であれば分離課税で確定申告は不要、とされる制度を利用していれば確定申告は不要となります。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
上場株式は分離課税であり、元々、所得に源泉所得税が課せられている為、申告をしなくとも問題ありません。 従って他の所得が年金しかない場合には申告しなくとも大丈夫です。
【退会済】東京都中央区
個人事業主の場合には、事業にかかった経費を合理的な基準によって分ける家事事按分をしなければならず、按分比率が必要になります。この基準については一般的には使用面積等で按分することが多いですが、算定の基礎をきちっと整理する必要があり、また税務調査等で指摘されやすい点でもありますので、領収書等の保管する必要も生じます。
【退会済】東京都江東区
【計算方法】 一般的に計算根拠として使用されるのが、面積按分する方法です。 ご自宅のうち、オフィスとして使用されている部分の割合により、経費を計算します。 例えば、ご自宅の1/2をオフィスとして使用している場合、家賃の1/2を経費とします。 光熱費もこれに準じますが、水道代やガス代は家事使用分が大きいと思いますので、調整が必要です。 【領収書】 *家 賃:賃貸借契約書で代用します。 *光熱費:毎月届く領収書と、計算の根拠をセットして保存します。
【退会済】東京都中央区
自宅のオフィスや光熱費等を経費とする場合には、事業割合により按分して必要経費となります。 事業割合は実際に事業として利用している床面積の割合等、一定の合理的な按分方法になります。 領収証は経費にかかるものは、個人経費とは別にして、保存してください。
門田睦美税理士・社労士事務所東京都文京区
案分計算には、理論的な方法が、必要です。事務所が、ある事により、増加した場合には、直接経費と言えますが、それ以外は、慎重に考えて頂くことを、おすすめします。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
源泉徴収票が手許に存在しているケースでは、令和2年分以降、確定申告書への添付を省略して良いということになっています。 しかし、源泉徴収票が当初からが存在しないケースでは、税務署に直接相談することになります。(※源泉徴収票を発行しない場合、所得税法の規定により罰則(最大懲役刑)があります。)
杉田公認会計士事務所東京都中野区
まず、該当する収入が給与所得か確認しましょう。もし、給与所得ではない場合、源泉徴収票は発行されません。 給与所得の場合には、会社に源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。もし、いくら会社に依頼しても源泉徴収票を発行してくれない場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を作成して税務署に提出しましょう。こちらを提出すると税務署から会社に指導が入り、たいていの場合は源泉徴収票を発行してくれます。それでもなお、源泉徴収票が発行されない場合には税務署に相談しましょう。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
まずは勤務先に再発行を依頼してみてください。再発行してもらえない場合には、毎月の給与明細なども基に「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を税務署に提出することで、税務署から会社に再発行するよう行政指導が行われます。会社が倒産したり、連絡が音信不通となってしまい再発行が不可能な場合には、税務署に相談してみることをお勧めします。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
支払調書という源泉徴収票のようなものがあればそれを基に作成しましょう。 無い場合は請求書や代金受取の領収書、預金へ入金されている場合には通帳から収入を把握します。 源泉徴収票や支払調書がない収入は事業所得、雑所得、一時所得等のように、所得の種類というものを考えなければいけませんのでご注意下さい。
【退会済】東京都新宿区
確定申告期日に間に合わなかったとしても、申告書を提出することは可能です。しかしながら、いくつかのペナルティが課される可能性がありますので、税理士または税務署にご相談されることがよろしいかと考えております。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
確定申告の期日に間に合わあない場合でも、期日後に確定申告できます。無申告加算税や延滞税等が加算されます。
【退会済】東京都豊島区
確定申告の期限は3月15日ですが確定申告をしなければならない方は期限を過ぎても申告書を提出しなければなりません。期限後申告書として税務署は受け付けます。
【退会済】東京都江戸川区
還付申告は期限後でも問題はありません。納税が発生する場合には期限後申告は可能ですが、ペナルティーも加算されることを考慮してください。
公認会計士・税理士 田中正継事務所東京都千代田区
処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。
【退会済】東京都新宿区
過去の処理が間違っていた場合には、修正申告(更正の請求)という手続きを経て、修正することが可能です。過去の処理が間違っており、税務調査で指摘された場合には、追徴課税されることになります。
城税理士事務所東京都台東区
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
過去の処理に誤りがあった場合は、修正申告し納税します。法廷期限の翌日から完納するまでの延滞税が発生します。
今村章太郎公認会計士・税理士事務所東京都文京区
自分で申告する前提で税理士に相談するのであれば、1時間当たり10,000円~が相場となると思います。 税務署や青色申告会などが主催している無料相談会もありますので、こちらを利用することをお勧めします。
【退会済】東京都千代田区
ケースバイケースですが、5万10万で大方ケリは着くと思います。 基本は税理士に任せた方が結果としては費用対効果でメリットがあるのではないでしょうか。
城税理士事務所東京都台東区
ケースバイケースとしか申し上げられません。最も安くできるケースは、所轄の税務署に相談に行かれて、税務署の方に見てもらうケースでしょうか。ただし、チェックに時間がかかるような場合は、税務署の方もお忙しい時期ですので、”納税者の自己責任で”という形になるかと。税理士に依頼されるような場合は、ケースバイケースとなります。
【退会済】東京都新宿区
過去の確定申告について、さかのぼって確認することになりますので、相談の費用は、5万円程度が相場かと存じます。
【退会済】東京都千代田区
記帳代行が入らない、申告書だけの作成でしょうか? 所得金額、消費税の有無などによって多少金額が変わると思います。 基本、作業のための所要時間がべースになるでしょう。
城税理士事務所東京都台東区
記帳代行が必要な場合は、別途記帳代行料が発生します。記帳代行も含めた形なのか、記帳のボリュームはどの程度なのか、ご自身で記帳をされた内容のチェックなのか、ご自身で記帳された内容の”レベル”はどうなのか(直しが多いのか)、この辺りはどの税理士も気になるところです。また、所得の種類も、事業所得、譲渡所得など、どの種類の所得がどの程度あるのか、この辺りの有無によって料金が変わってきます。これらが明確になると、ボリュームや難易度が見えてくるので、報酬を決めることができると思います。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
税理士報酬は、年間の売上によって決めております。また、記帳代行等を依頼される場合も追加で費用が発生いたします。
【退会済】東京都江戸川区
個人の申告内容は様々ですので一概には言えません。事業であれば一年間の収支を完成させなければ申告作業に入れません。何を頼むかによって報酬額も決まりますので、見積もりを取ることをお勧めします。
原・久川会計事務所東京都品川区
青色申告にすれば、65万円の青色申告特別控除、純損失の3年間の繰越、青色事業専従者控除に代表される大きなメリットがございますので、青色申告はお勧めします。基本的には複式簿記の形式で帳簿を作り、決算をすることが求められます。ご自身で行う場合には、低価格のソフトを買って、ソフトのインストラクションに従って記帳などをすることが、やり方の一つだと思います。エクセル等に現金出納帳をつけるだけでは、複式簿記の要件を満たさない可能性が高いので、市販青色申告ソフトを使うことが確実だと思います。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。 節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
白色申告の方と異なり、青色申告の方で、事業所得や一定の規模数の不動産所得のある方は会計帳簿をつけることで所得(利益)から65万円控除することが認められています。 従って年間の全ての取引を複式簿記を用いて帳簿にまとめるという手間がかかります。 帳簿作成は会社や事業者に経理が分かる方がいない事業所の場合、多くは税理士が依頼されておこなっています。
加藤会計事務所東京都港区
複式簿記による帳簿作成が必要になります パソコンやクラウドの経理システムがいろいろありますので、 そちらを利用すれば、できますので、ご利用ください
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
途中まで支給されていた給料の源泉所得税が還付になる見込みが高いと思いますので、申告したほうが良いです。 また、違う会社に勤めた場合(前職をまとめて年末調整する場合もあります。)や新たに個人事業を始めた場合は、個人で確定申告する必要があります。
原・久川会計事務所東京都品川区
所得税の年税額が精算されていませんので、通常は若干所得税が還付される申告になると思います。確定申告を提出することをお勧めします。確定申告は、提出しなくてはならない、と思います。確定申告書は、住民税の申告資料を兼ねており、確定申告不要の場合でも住民税の申告は必要ですので、必ず申告してください。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
確定申告をすることで、生命保険や地震保険、医療費などについて所得控除が受けられますので、従前の会社にて源泉された所得税の還付が受けられる場合があります。 確定申告をしないと還付は受けられません。
加藤会計事務所東京都港区
年末調整が終わっていませんので、確定申告が必要になります 確定申告をしないと、翌年の住民税・国民健康保険料の計算ができませんので お住いの自治体から連絡が入ります
今村章太郎公認会計士・税理士事務所東京都文京区
私が経験してきた中で、よくあるものとして ・料金が高い、高くなった ・サービスが悪い(レスポンスが悪い、提案してくれない) ・税理士が高齢で廃業 ・税理士が対応してくれない(大手事務所などでは無資格者が担当するも多い) ・相性が悪い が挙げられます。 やはり、価格だけでなく税理士の人となりやサービスにも着目されることをお勧めします。
【退会済】東京都千代田区
税理士の態度が悪い 税理士報酬が高い レスポンスが遅い 契約だけで何も対応してくれない 事業の業種に疎い 税理士が亡くなったり事務所が潰れた 年齢差で話が合わない 手続きや会計処理でミスをされた
税理士法人Suinas東京都渋谷区
提供されるサービスに対して金額が高い、無資格者が対応し間違いが多い、対応が遅い(税理士側から連絡がこない)、相性が悪い等の理由が多いです。
【退会済】東京都江戸川区
コミュニケーションが取れていないケースが多いと思います。税理士事務所も様々です。自身が何を求めているのかを明確にして、金額面だけで契約すると無駄になることが多いです。
【退会済】東京都千代田区
マイナンバーから副業がばれることはありません。但し、副業の収入がある程度多い場合など、住民税を自分で払う普通徴収を選択していないと上マイナンバーを利用する住民税の「特別徴収税額決定通知書」から副業がばれる可能性はあります。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
マイナンバーにより、本業と副業の紐づけが今までより容易になり、市町村や税務署も把握が容易になります。
【退会済】東京都江戸川区
マイナンバーはあらゆる場面で必須となってくることだと思います。ただ副業が会社に知られるかは別問題です。副業がある方は通常、確定申告をするはずです。確定申告書の事実は会社にはいきません。住民税の徴収についても副業に係る住民税は個人あてに来るようにすれば会社に知られることはないと思います。
【退会済】東京都千代田区
マイナンバーの影響はあまり関係ありません。住民税の特別徴収で、お勤めの会社が給与以外に収入があることを知ってしまうことがあります。
原・久川会計事務所東京都品川区
馬券の買い方により、一時所得として取り扱われるものと、雑所得として取り扱われるものが、分かれるという考え方で、雑所得に該当するものについては、経費にできると判例が出ております。
【退会済】東京都千代田区
経費に認定されないとの最高裁判例が出ています。散々真偽されてひっくり返った凡例ですので、今後、変わる可能性は低いと思われます。
【退会済】東京都江戸川区
裁判事例で外れ馬券が経費として認められる判決が出た事案がありますが、全ての人に当てはまるケースでないと考えます。厳格な要件がありますので注意が必要です。従いまして課税庁の判断がすぐに変わるものではありません。
【退会済】東京都千代田区
この事案はよく審判や裁判で税務署と争いになります。原則経費にならないとお考え頂いて、経費になるかは個別判断が必要になります。
STARUP会計事務所東京都江戸川区
基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。
【退会済】東京都千代田区
例年の金額から大きく変化すると調査官は調べたくなります。売上は半減したとか、交際費が2倍になっているなどです。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
国税庁の発表による税務調査の対象となった業種のトップ3は、個人では風俗業、キャバレー、経営コンサルタント、法人ではバー・クラブ、外国料理、大衆酒場となっています。現金でやりとりが多く、第三者から見た時に取引内容や料金が見えづらい業種が対象となりやすいようです。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
当局が行う調査選定では、例えば内閣府などが毎年発表される統計指標等を参考としていると考えられます。 この例でいえば、標準世帯(4人家族)のある年の年間家計支出が480万円であったにもかかわらず、例年の所得金額200万円前後で推移している場合は調査対象となる確率は高いようです。 また申告所得200万円でしたが自宅兼事務所家賃300万円(うち必要経費72万円)といったケースでの調査対象もかなり認められます。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
屋号などはその人それぞれで千差万別です。伺った中では次のようなものがあります。 出身地のカラーを出したい。電話帳など上位に掲出されるアルファベットを考慮した。業務の内容にぴったりのイメージの名称にした。先祖が使用していたものを流用した。若い世代の人のことを最優先した。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。
【退会済】東京都千代田区
屋号に関しては私どもがどうこう言う立場にないと考えておりますが、あえて他事業者などの事例などから考えるに、業種などが判別しやすいとか、事業所の場所などが推測しやすい名称が多いようにお見受けします。
【退会済】東京都江戸川区
屋号は自由に付けられますが、通帳は屋号のみでは作成できません。屋号と個人名の表記が必要ですので、相手方に振り込んでもらうためには、全ての名称を記載しなければ受け付けてもらえませんので注意が必要です。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
計算方法に合理性があれば、税務当局に認められないということはありませんが、そうでなければ認められないケースがあります。建物の全体の構造・事業専用割合・使用頻度によって差異がでます。また物品販売をしている人が商品置き場にいる場合などは、倉庫部分としても認められます。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。
【退会済】東京都千代田区
事務所として使っている面積が50%を明らかに下回っている場合や、明らかに事業に直接必要のない支出項目は経費算入できません。認められるためのコツとしては、事業に必要のある支出であることを説明、明示できるようにしておくことです。
【退会済】東京都千代田区
全てご自身でやる方が手間ですので、年末調整をしてもらいましょう。
杉田公認会計士事務所東京都品川区
確定申告で記載する内容は年末調整を行う場合も行わない場合もほぼ同じですので、年末調整を行う手間を考えると、年末調整を行わず確定申告を行うほうが手間は少ないです。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
城税理士事務所東京都台東区
年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。