簡単ステップで確定申告に強い税理士が見つかる!料金や口コミを比較しましょう

東京都豊島区(池袋)の確定申告に強い税理士

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東京都豊島区(池袋)で確定申告のみスポットで対応できる税理士はたくさんいます。料金相場は年間売上高が300万円以下の個人事業主で5.5万~11万円、500~1000万円では8.8万~16.6万円
所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の確定申告が得意な東京都豊島区(池袋)の税理士から見積もりが届きます。料金や口コミを確認して、相性の良いぴったりの税理士を見つけましょう。

東京都豊島区(池袋)のおすすめ確定申告に強い税理士

竹藪公認会計士・税理士事務所(竹藪岳志税理士事務所)

竹藪公認会計士・税理士事務所(竹藪岳志税理士事務所)

申告代行(事業所得:~300万円/年)

100,000
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5.0

(35件)

freee対応可対面相談初回無料個人事業主記帳代行初回の対面相談無料創業・設立期学校法人

畑山 様の口コミ

個人での確定申告の為、時間も無く近所なので相談したところ迅速に対応していただきました。また何か有れば迷わずココに依頼します。本当に有り難うございました。

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※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

税理士野口球永事務所

税理士野口球永事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

60,000
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4.9

(16件)

不動産税務に強い休日対応可能対面相談初回無料国税庁・国税局出身電話相談初回無料女性税理士が対応可

山口直也 様の口コミ

色々と細かいところまで見ていただきありがとうございました。わからないところも丁寧に教えていただき感謝しています。また来年もお願いできたらと思います。

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4

定休日

5

定休日

11

定休日

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定休日

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加藤会計事務所

加藤会計事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

49,500
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4.9

(57件)

freee対応可相続税申告不動産金融・保険飲食建設・工事マネーフォワード対応可

三矢 様の口コミ

税理士さんを変更したくて困っていた時にたどり着きました。 口コミを見て加藤様に決めました。口コミ通りとても的確でスピーディーで金額も明確でした。他の申告も今後依頼させていただきたいと思いました。

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5

定休日

12

定休日

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Rebirth会計事務所

Rebirth会計事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

36,000
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4.9

(15件)

株式・FXの利益の確定申告仮想通貨の利益の確定申告マネーフォワード対応可freee対応可

ヌマグチ 様の口コミ

個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでのやり取りだけでなく、電話やビデオ通話などでスピーディーに対応していただき、 その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。 説明がわかりやすかったのでとても助かりました。 今回は確定申告をすべて丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むよりも費用は低く抑えられました。 また節税対策など別のことでお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。

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4

定休日

5

定休日

11

定休日

12

定休日

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進藤会計事務所

進藤会計事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

137,500
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4.9

(12件)

記帳代行freee対応可個人事業主一般個人対面相談初回無料所得税申告経営アドバイス

福田 様の口コミ

ギリギリの期限にもかかわらず、迅速に動いて頂き、大変助かりました。 またお人柄も良く、右も左も分からなかった中、説明も丁寧にして頂き感謝しております。 本当にありがとうございました。

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4

定休日

5

定休日

11

定休日

12

定休日

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山嵜美樹税理士事務所

山嵜美樹税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

125,000
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5.0

(11件)

女性税理士が対応可30代の税理士が対応可不動産税務に強い休日対応可能個人事業主弥生会計対応可電話相談初回無料

江渡 様の口コミ

個人的な問題ではありましたが、快く引き受けて頂きました。対応についても急なお願いにも関わらず迅速かつ丁寧に対応していただき本当に助かりました。質問にも理解しやすいよう説明していただき、安心してお願いできる税理士と思うます。今回は本当にありがとうございました。

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4/3

4

定休日

5

定休日

6

7

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定休日

12

定休日

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小林ゆみ税理士事務所

小林ゆみ税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

69,000

このプロへの評価はまだありません。

金融機関出身税務調査対応給与計算対応夜間・早朝対応可能女性税理士が対応可医療法人中小企業

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4

定休日

5

定休日

11

定休日

12

定休日

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税理士法人Ambitious

税理士法人Ambitious

申告代行(事業所得:~300万円/年)

55,000
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4.9

(258件)

マネーフォワード対応可freee対応可弥生会計対応可不動産税務に強い

深沢 様の口コミ

ネット上のみで全て対応して貰いましたが、返信も早く対応も丁寧でとても助かりました。時間も取れず何も分からなくても、全て一から任せっきりでもやって下さるので今後もお願いしたいです。今回はありがとうございました。

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12

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東京都豊島区(池袋)の確定申告の税理士を依頼した人の口コミ

東京都豊島区(池袋)で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均

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4.9(3,055件)

東京都豊島区(池袋)

で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ

加藤

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5.0

1年前

事業の業種

その他

確定申告を依頼された理由

確定申告の手続きに不安があったため

個人事業主です。今まで自分で確定申告をしていて全て調べながらの手探りで、色々不安があったのですが、今回意を決して税理士さんにお願いしてよかったです。 今までの不備も修正してもらえましたし、使用しているソフトで内容を共有できたのでスムーズでした。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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自身の業種に対する理解
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会計ソフトやITツールへの対応
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依頼したプロ税理士中込渉事務所

後藤

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5.0

2か月前

事業の業種

その他

確定申告を依頼された理由

確定申告の手続きに不安があったため

初めての確定申告にも親切丁寧にご対応いただきました。本当にありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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自身の業種に対する理解
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会計ソフトやITツールへの対応
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Tm(30代 女性)

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4.0

1か月前

事業の業種

その他

確定申告を依頼された理由

確定申告の手続きに不安があったため

今年度分の確定申告をお願いしました。 結果確定申告とは別の業務もしていただくことになり、色々わからないことが多い中、一つ一つ丁寧に且つ迅速にご対応いただき大変助かりました。 引き続き、確定申告はもちろん、節税相談や他業務もお願いさせてもらいたいと思っております。その際はよろしくお願いいたします。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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費用に対する納得感
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自身の業種に対する理解
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会計ソフトやITツールへの対応
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依頼したプロ山崎剛税理士事務所

Y(30代 女性)

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5.0

29日前

確定申告を依頼された理由

確定申告の期限が近付いていたため

この度は、ありがとうございました。 何もわからないところから ご相談にのってくださり助かりました。 ありがとうございました。 また来年も是非お願いさせていただきたいと 思っております。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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自身の業種に対する理解
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5
会計ソフトやITツールへの対応
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田井(60代 男性)

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5.0

22日前

事業の業種

情報通信業

確定申告を依頼された理由

確定申告の手続きに不安があったため

依頼時の困りごと

e-Taxの操作面に慣れていなかった

10年ほど前に確定申告を行った経験はありましたが、久々なのとe-Taxを使うことにしたので、今回先生にお願いしました。 入口から不明だったのでアドバイス頂いて迷いがなくなりました。 その後e-Taxの案内通りに入力して申告できたので、お手間はかけずに済んだと思います。その分費用は低く押さえられたと思います。 有難うございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5

非常に速いレスポンスでした

相談のしやすさ
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5

特に問題なく質問したと思います

説明の分かりやすさ
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5

1回の説明でわかりやすく理解しました。

費用に対する納得感
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5

不安が先立っていたので、解決し、問題ありませんでした

自身の業種に対する理解
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3

こちらからもあまり説明できていないです

会計ソフトやITツールへの対応
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3

相談していないです

東京都豊島区の確定申告の税理士の料金相場

東京都豊島区で、確定申告のみを税理士へ依頼したときの料金相場は以下の通りです。個人事業主の業種と年間売上別に、平均費用をまとめました。
業種 / 年間売上0~300万円300万~500万円500万~1000万円1000万~2000万円2000万~3000万円3000万~5000万円5000万円以上
建設業・不動産143,270円177,610円154,950円248,490円199,040円316,890円423,970円
飲食店・飲食業125,000円141,240円184,860円187,410円265,530円283,220円467,010円
サービス業146,250円126,720円200,180円167,810円314,960円354,340円567,050円
小売・卸売業107,360円183,600円158,230円160,440円346,310円465,020円457,640円
製造業94,000円121,830円169,870円230,080円328,130円384,490円426,800円
医療・福祉115,650円75,960円172,610円161,280円358,200円429,460円442,910円
IT・インターネット129,330円131,840円172,240円179,130円365,820円380,770円322,280円
コンサルティング・士業132,270円112,480円86,510円198,000円204,380円459,300円467,920円
※ミツモアの過去3年間(2022年~2024年)の依頼データより算出

東京都豊島区の確定申告の相談・提出会場

東京都豊島区の確定申告の相談・提出会場

東京都豊島区で確定申告の相談や提出ができる会場をまとめました。事前予約や整理券の取得をすることで、確定申告書の作成について教えてもらえます。青色申告会は相談のみです。
確定申告の相談・提出会場所在地最寄り駅
豊島税務署豊島区西池袋3丁目33-22池袋駅(JR山手線) 徒歩3分
豊島青色申告会東京都豊島区 西池袋3丁目13-15池袋駅(JR山手線) 徒歩7分
※2024年確定申告期の確定申告会場。青色申告会は相談のみ

東京都豊島区(池袋)の確定申告の税理士のよくある質問

定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。
回答数:8

原則として、所得税の確定申告をすることになります。但し、株式においては特定口座を利用した取引であれば分離課税で確定申告は不要、とされる制度を利用していれば確定申告は不要となります。

相田会計事務所
相田会計事務所

上場株式は分離課税であり、元々、所得に源泉所得税が課せられている為、申告をしなくとも問題ありません。 従って他の所得が年金しかない場合には申告しなくとも大丈夫です。

株式の取引口座の種類により申告すべきか否かを判断します。 ①一般口座・特別口座(源泉徴収なし) 以下の通り確定申告が必要になります。 年金・・・雑所得 株の利益・・・申告分離課税 ②特別口座(源泉徴収あり) 税金が既に徴収されているため、確定申告をする必要がありません。 むしろ、申告すると住民税が増加すると共に、住民税に連動する健康保健料、介護保険料にも影響します。 ただ、場合によっては、株の利益は申告せず、年金と各種控除のみで確定申告すれば還付を受けることができる場合もあります。

証券会社等の特定口座 - 源泉税徴収ありで登録すれば、申告は必要ありません。 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)、相対取引による譲渡ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります。

税理士法人Suinas
税理士法人Suinas

株取引の口座が源泉徴収ありの特定口座を利用している場合は、確定申告をする必要がありません。そうでない場合は確定申告書のB様式を使い、年金所得と株の譲渡所得の欄を記載し、他の控除項目なども該当する場所があればそれも記載し、期限までに税務署に提出します。またその時に納付税額がある場合は申告期限が、納付期限になりますのでその日までに税金を納付します。

確定申告が必要です。通常の所得とは異なる低い税率で税金を計算する分離課税での申告となります。仮に20万の所得ですと20万✖︎15%で3万円の所得税が通常の所得税とは別にかかります。

松沢公認会計・税理士事務所
松沢公認会計・税理士事務所

確定申告書Bと分離課税用の申告書第三表を使用して申告します。ただし、株取引に関して源泉徴収選択口座で行っている場合には確定申告する必要はありません。申告したほうが良い場合として、他の特定口座の利益と損益通算する場合、配当金と損益通算する場合、損失を繰り越し控除する場合、所得控除の控除額に余裕がある場合があります。この場合には源泉徴収された税金が還付されます。ただし、申告した場合合計所得金額が増加して、翌年以降の社会保険料が増えるなどの悪影響が出ることがあります。

牛島幹夫税理士事務所
牛島幹夫税理士事務所
5.0

口コミ7

株取引を特定口座(源泉徴収口座)で行っている場合には、基本的に確定申告は不要です。これは、株取引による売買収益や配当は源泉分離課税として一旦は課税関係が完結しているからです。 ただし、株取引における売却や損失相殺をする場合には確定申告が必要になります。なお、その場合には株式から生ずる所得の額が所得に含まれるため、場合によっては国民健康保険料の計算の基礎となる所得額が多くなり、支払金額に影響を与える場合がありますので住民税の申告を別途行う必要があります。

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?
回答数:8

自宅に占めるオフィスの面積割合を算出して計算します。光熱費も家賃と同じ割合で計算します。光熱費の領収書は5年間は保存して下さい。

松沢公認会計・税理士事務所
松沢公認会計・税理士事務所

事業に使用している割合を合理的に計算して事業の経費とします。その割合は使用床面積や使用時間などをもとに事業使用と家事使用を案分する割合を求めます。この事業使用割合をトータルの家賃や光熱費にかけることで事業部分の費用を求めます。領収証はあえて分割する必要はありません。

牛島幹夫税理士事務所
牛島幹夫税理士事務所
5.0

口コミ7

自宅オフィスにおける家賃や光熱費を経費とする場合、平米割りといって、自宅全体の平米数に対するオフィスとして使用している部屋の平米の割合で計算した金額を経費とするケースが多いです。 領収書については、通常は自宅全体で記載されてくるケースが大半ですので、その金額を平米割りで計算した金額を経費として処理することになります。

杉田公認会計士事務所
杉田公認会計士事務所
5.0

口コミ2

売上から差し引くことができる経費は、事業を行っていく上での必要経費分になります。そのため、ご質問のような生活費と一体化している経費は基本的に、使用割合で按分して計算します。具体的には、オフィス家賃の場合は、自宅の床面積に対するオフィススペースの床面積の割合で按分計算する方法が考えられます。光熱費等は、前述の家賃の方法の他、コンセント数や作業時間での按分等が考えられますが、それぞれの経費に応じた合理的な按分方法で計算する必要があります。領収書については、その他の領収書とあわせて保存してください。

ご自宅のうち、オフィスとして利用している部分の面積が総面積に占める割合で按分する方法があります。必要経費にするためには請求書や領収書が必要ですので、なくさないように保管しておく必要があります。

 一般的に事業用の専用面積割合を用いることが多いかと思います。時々水道光熱費のうち、水道料金・ガス料金にも同様の使用割合を用いるケースが見受けられますがお風呂や煮炊きは圧倒的に家事費用を構成しています。これをを考慮して割合を求めますが、30%も一利あるかと思います。 領収証は費目別に総額のものを補完します。

柴田博壽税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
5.0

口コミ3

自宅オフィスの家賃や高熱費等を経費とする場合、業務使用部分の面積や使用時間を考慮し、全体の費用から按分して計算します。たとえば、自宅全体の20%をオフィスとして使っている場合、家賃や高熱費の20%を経費として計上可能です。領収書は全額分を保管し、按分の根拠を明確にしておきます。

SURFUP会計事務所
SURFUP会計事務所

㎡割で計算根拠を明確にすることで、経費に計上することができます。 領収書は保管(3年間)が必要になります。

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?
回答数:8

収入の相手先が個人の場合は、源泉徴収票は発行されません。相手に源泉徴収義務がないからです。その場合は必要ありません。相手が法人である場合は一度再発行を依頼してみるのが良いと思います。

源泉徴収票の無い収入も、各所得に加算して申告することになります。給与は給与所得に合算されます。公的年金は雑所得の公的年金に加算されます。業務委託や講演などの収入は事業者届けを出してない場合雑所得にプラスされます。

松沢公認会計・税理士事務所
松沢公認会計・税理士事務所

給与等の支払いをした事業者に(再)発行するように依頼してください。それでももらえない場合は源泉徴収票不交付の届出を出すことにより給与明細等で確定申告することができます。

牛島幹夫税理士事務所
牛島幹夫税理士事務所
5.0

口コミ7

まずは源泉徴収が必要な報酬(収入)かどうかご自身でお調いただくか、相手先に確認するようにしましょう。もし本来、源泉徴収が必要な報酬(収入)であれば、源泉徴収義務を有する相手先において必要な対応が漏れていることになります。相手先のリスク軽減にもなりますので、まずは相手先に確認してみてください。 もしご自身の確定申告期限が迫っていてお急ぎの場合は、源泉徴収票がないとしても、ご自身の確定申告書に収入として織り込んでいただき確定申告書を提出、納税すればご自身の税金の負担は正しくなされたことになります。 

榊税務会計コンサルティング事務所
榊税務会計コンサルティング事務所
5.0

口コミ3

源泉徴収票が手許に存在しているケースでは、令和2年分以降、確定申告書への添付を省略して良いということになっています。 しかし、源泉徴収票が当初からが存在しないケースでは、税務署に直接相談することになります。(※源泉徴収票を発行しない場合、所得税法の規定により罰則(最大懲役刑)があります。)

柴田博壽税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
5.0

口コミ3

まず、該当する収入が給与所得か確認しましょう。もし、給与所得ではない場合、源泉徴収票は発行されません。 給与所得の場合には、会社に源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。もし、いくら会社に依頼しても源泉徴収票を発行してくれない場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を作成して税務署に提出しましょう。こちらを提出すると税務署から会社に指導が入り、たいていの場合は源泉徴収票を発行してくれます。それでもなお、源泉徴収票が発行されない場合には税務署に相談しましょう。

まずは勤務先に再発行を依頼してみてください。再発行してもらえない場合には、毎月の給与明細なども基に「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を税務署に提出することで、税務署から会社に再発行するよう行政指導が行われます。会社が倒産したり、連絡が音信不通となってしまい再発行が不可能な場合には、税務署に相談してみることをお勧めします。

支払調書という源泉徴収票のようなものがあればそれを基に作成しましょう。 無い場合は請求書や代金受取の領収書、預金へ入金されている場合には通帳から収入を把握します。 源泉徴収票や支払調書がない収入は事業所得、雑所得、一時所得等のように、所得の種類というものを考えなければいけませんのでご注意下さい。

鳥羽税務会計事務所
鳥羽税務会計事務所
確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?
回答数:8

期限後であってもなるべく早く申告するようにしましょう。 場合によっては、税金未納による利息のようなものである、延滞税等の附帯税が課される場合があります。 また、住民税にも影響するためできるだけ早く申告を行なってください。

期限を過ぎて申告をした場合は”期限後”申告となり、ペナルティが課されたり、特典(青色の場合)が無くなることもあります。 しかし、原則、申告をすることは可能です。

確定申告の期日に間に合わあない場合でも、期日後に確定申告できます。無申告加算税や延滞税等が加算されます。

税理士法人Suinas
税理士法人Suinas

まずその確定申告が還付申告の場合は対象期間の翌1月1日から5年間になります。 確定申告の期日に間に合わなくても、申告はしなければなりません。その場合期限後申告になりますが、一定の要件を満たした場合は無申告による加算税が課されないケースもあります。逆に言えば、期限後になっても申告は必要です。

もちろん、遅れて申告することは可能です。期日に遅れても申告して下さい。申告の結果、還付になる場合は特に罰則は有りません。納付の場合は10%の不納付加算税と延滞税が発生することが有ります。

松沢公認会計・税理士事務所
松沢公認会計・税理士事務所

期限後申告という手続きがあります。無申告加算税(本税納付額の5%~20%)と延滞税(最高で年14.6%)等の一種のペナルティがかかりますが、申告自体は可能です。また、青色申告を行っている法人、個人事業主が期限後申告を二事業年度連続で行うと、青色申告承認取り消しの大きなペナルティがあります。 税務署側からも悪いレッテルが張られることがあるので、どんなことがあっても(最悪、数字が間違ってもいいので)、必ず期限内に申告するようにしましょう。

榊税務会計コンサルティング事務所
榊税務会計コンサルティング事務所
5.0

口コミ3

お世話になっております。 期限後申告でも、早くした方が、延滞税少なくなりますので、早めに申告をされるといいと思います。

税理士法人 品川みなと
税理士法人 品川みなと
5.0

口コミ7

遅れて申告することももちろん可能ですが、延滞税等のプラスの税金が発生してしまう可能性があるのと、青色申告事業者の場合、2年連続で申告に間に合わないと青色申告の認可が取り消されてしまいますので、ご注意ください。

杉田公認会計士事務所
杉田公認会計士事務所
5.0

口コミ2

今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうか
回答数:8

 自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。  また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。  なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。

過去の年分の申告納税額が少なければ、修正申告を出して、不足税額を納税することが必要です。税務署からの指摘によらず、自主的に修正申告をした場合には、加算税は課されず、延滞税のみ課されます。 罰則というものは特に考えなくていいと思います。税務では、加算税というものを課すということがペナルティであり、それ以上の罰則は、多額な脱税の場合以外には、適用されないと考えていいでしょう。

過去の申告は、追加納付の場合は修正申告が、還付請求の場合は5年間に限って更生の請求が、可能です。 追加納付の場合には延滞利息が課せられる場合があります。

納税額がある場合は、修正申告したうえで、納税します 滞納期間に応じて、延滞税が発生します 納税額がない場合は、特に罰則はありません

処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。

公認会計士・税理士 田中正継事務所
公認会計士・税理士 田中正継事務所

過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。

過去の処理に誤りがあった場合は、修正申告し納税します。法廷期限の翌日から完納するまでの延滞税が発生します。

税理士法人Suinas
税理士法人Suinas

通常は3年間遡って申告すれば、本税以外は5%の無申告加算税だけで済みます。3年間遡って申告されることをお勧めします。

松沢公認会計・税理士事務所
松沢公認会計・税理士事務所
ネットで調べて確定申告をしていますが正しいやり方なのか不安です。今の進め方でよいのか確認してほしいのですが、相談の費用はどのぐらいでしょうか
回答数:8

一度、税理士に確認することをお勧めします 毎年、内容が変わらないようであれば、ほぼ自分のやり方がいいということになります

自分で申告する前提で税理士に相談するのであれば、1時間当たり10,000円~が相場となると思います。 税務署や青色申告会などが主催している無料相談会もありますので、こちらを利用することをお勧めします。

ケースバイケースとしか申し上げられません。最も安くできるケースは、所轄の税務署に相談に行かれて、税務署の方に見てもらうケースでしょうか。ただし、チェックに時間がかかるような場合は、税務署の方もお忙しい時期ですので、”納税者の自己責任で”という形になるかと。税理士に依頼されるような場合は、ケースバイケースとなります。

1時間1万円(税別)です。ただし、初回は1時間まで無料です。

井上公人
井上公人
5.0

口コミ1

初回の相談料は無料になります。2回目以降の相談については、相談内容に応じて料金が発生いたしますがその都度ご相談いただければと存じます。

税理士法人Suinas
税理士法人Suinas

Zoomによるウェブ面談であれば1時間までは無料でご対応しています。 具体的な会計処理や税務処理の検討が必要な場合には、別途コンサルティング報酬が発生する場合もあるのでご留意ください。詳細は、お問い合わせください。

 2.3点のポイントを絞ってのご相談であれば、料金は無償乃至5,000円程度が圧倒的ではないかと考えられます。  質問が多岐に渡ったり、或いは申告書や決算書作成段階までということになれば、ほぼ作成報酬に近い数万円という場合もあるかと思います。

柴田博壽税理士事務所
柴田博壽税理士事務所
5.0

口コミ3

確定申告に不安がある場合、税理士に相談するのは有効な手段です。相談費用は税理士や依頼内容によって異なりますが、初回の相談であれば5,000円〜1万円前後が一般的です。申告内容の確認や修正が必要な場合は、作業の範囲に応じて追加費用がかかることがあります。具体的な料金は事前に税理士に確認し、見積もりをもらうのがおすすめです。正確な申告のためには、専門家の確認が安心です。

SURFUP会計事務所
SURFUP会計事務所
確定申告のみを丸投げしたいと考えています。税理士報酬はどうやって決められるのでしょうか。
回答数:8

確定申告の内容により異なります。税理士によっても異なるところですが、収支決算がないような深刻であれば、5万円程度から、収支決算がある事業所得等の申告については8万円程度から、譲渡所得がある場合には、10万円程度からになると思います。内容に応じて、作業や難易度に応じて、プラスアルファの費用になると思います。

税理士報酬には法定の金額はありません。 ただし不透明さを回避する為、当事務所では作業量に応じて設定しています。 例えば事業所得の方で青色申告の方は帳簿をつけることで65万円控除が受けられますが、この帳簿作成は年間の取引を複式簿記にて記帳します。 この様な場合には作業時間がかかるため、帳簿作成が不要な白色申告の方より見積額は高くなってしまいます。

確定申告をご依頼いただく場合、弊事務所では申告の内容によって報酬を決定しております。 申告内容の報酬例は、以下となります(金額は税別)。 簡易簿記(白色申告・青色申告(10万円控除))の申告は、50,000円~ 複式簿記(青色申告(65万円控除))の申告は、70,000円~ 不動産の譲渡所得の申告は、100,000円~

作業内容並びに作業時間によって、報酬金額を決めています パソコンやクラウドの経理システムがいろいろありますので、領収書等の整理は ご自身で行った方がいいと考えます

事業所得を例にすれば、売上金額、売上の回数や領収証の量、ややこしさなどを勘案して税理士報酬を決めます。ややこしさとは、譲渡所得の有無、有価証券の売買の有無、資料保存の良しあし、などを言います。

公認会計士・税理士 田中正継事務所
公認会計士・税理士 田中正継事務所

記帳代行が必要な場合は、別途記帳代行料が発生します。記帳代行も含めた形なのか、記帳のボリュームはどの程度なのか、ご自身で記帳をされた内容のチェックなのか、ご自身で記帳された内容の”レベル”はどうなのか(直しが多いのか)、この辺りはどの税理士も気になるところです。また、所得の種類も、事業所得、譲渡所得など、どの種類の所得がどの程度あるのか、この辺りの有無によって料金が変わってきます。これらが明確になると、ボリュームや難易度が見えてくるので、報酬を決めることができると思います。

税理士報酬は、年間の売上によって決めております。また、記帳代行等を依頼される場合も追加で費用が発生いたします。

税理士法人Suinas
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基本料金に加えて、所得の種類、適用する所得控除や税額控除の種類によって決められています。事業所得や不動産所得がある方で、記帳代行が必要な場合には毎月の仕訳数によって報酬を決めます。詳しくはお気軽にご相談ください。

今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。
回答数:8

 青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。  節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。

白色申告の方と異なり、青色申告の方で、事業所得や一定の規模数の不動産所得のある方は会計帳簿をつけることで所得(利益)から65万円控除することが認められています。 従って年間の全ての取引を複式簿記を用いて帳簿にまとめるという手間がかかります。 帳簿作成は会社や事業者に経理が分かる方がいない事業所の場合、多くは税理士が依頼されておこなっています。

複式簿記による帳簿作成が必要になります パソコンやクラウドの経理システムがいろいろありますので、 そちらを利用すれば、できますので、ご利用ください

青色申告でも簡易簿記(10万円控除)か複式簿記(65万円控除)かにより手間は大きく異なります。 青色申告の簡易簿記でしたら、白色申告とそれほど手間は変わりません。青色申告にすると、受けられるメリットが大きいので、白色申告をするくらいなら青色申告の簡易簿記をお勧めします。 青色申告の複式簿記は、帳簿(総勘定元帳、仕訳帳)や貸借対照表、損益計算書の作成が求められるため、簿記の知識が必要となってきます。

事業所得を例にします。青色申告のためには損益計算書の他に貸借対照表を作成する必要があります。会計ソフトなどで申告資料を作られている場合には自動的に貸借対照表も作成されているので手間はほとんど増えません。手計算もしくはエクセルで損益計算書を作成して申告している方の場合は、固定資産の有無などで手間の増え方は異なります。

公認会計士・税理士 田中正継事務所
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原則として、複式簿記で記帳し「仕訳帳」「総勘定元帳」などの帳簿の備えが必要となります。ただし、記帳方法は、簡易な簿記、又は現金主義による記帳も認められています。ただし、青色申告特別控除は最大10万円までとなります。

税理士法人Suinas
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青色申告になると青色申告決算書を作成する必要がありますが、白色の段階で記帳をしっかりとされていれば、青色申告になったとしても手間はほとんど変わりません。

青色申告の適用を受けるためには会計帳簿の作成が必要です。簿記の知識をお持ちかどうかで手間や時間は変わってきますが、数日~数週間かかり切りという方も少なくありません。

年の途中で会社を辞めたのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。
回答数:8

 途中まで支給されていた給料の源泉所得税が還付になる見込みが高いと思いますので、申告したほうが良いです。  また、違う会社に勤めた場合(前職をまとめて年末調整する場合もあります。)や新たに個人事業を始めた場合は、個人で確定申告する必要があります。

所得税の年税額が精算されていませんので、通常は若干所得税が還付される申告になると思います。確定申告を提出することをお勧めします。確定申告は、提出しなくてはならない、と思います。確定申告書は、住民税の申告資料を兼ねており、確定申告不要の場合でも住民税の申告は必要ですので、必ず申告してください。

確定申告をすることで、生命保険や地震保険、医療費などについて所得控除が受けられますので、従前の会社にて源泉された所得税の還付が受けられる場合があります。 確定申告をしないと還付は受けられません。

年末調整が終わっていませんので、確定申告が必要になります 確定申告をしないと、翌年の住民税・国民健康保険料の計算ができませんので お住いの自治体から連絡が入ります

年内に再就職した場合は新会社のデータに旧会社のデータを加えて年末調整を行えば完了です。再就職しない場合は確定申告を行えば還付となる場合に大多数ですので、確定申告をしなければ存することが多いのですが、手間を考えれば還付額との見合いを考慮することになるでしょう

公認会計士・税理士 田中正継事務所
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年末調整が行われないため、確定申告をする費用があります。確定申告をしない場合、所得税の還付が受けられないケースもあります。また住民税や国民健康保険料の計算ができないため自治体等から連絡がはいります。

税理士法人Suinas
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サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。

納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。

税理士を変える場合はどのような理由の方が多いのでしょうか
回答数:8

求めている業務と提供している業務が異なるとか、あとは、費用が高いというようなところでしょうか。ただ税理士は、税務と会計の専門知識で業務を行っておりますので、安く安く!ということでどこまでも値引きできるということではございません。やすくするためには、提供する業務を少なくする、ということもあると思います。

 お願いした手続きをやってくれなかったり、必要な情報を伝達してくれないなどのコミュニケーション不足が原因で、信頼関係が崩れた場合が多いと思われます。  また、経営者の変更で、前経営者との経営方針の違いから税理士も変更する場合もあるようです。

税理士の高齢化、サービス内容への不満、顧問料の高額化、等が挙げられます

第1はサービスの質、第2は顧問料の額ということになるでしょう。なお、サービスの質といってもお客様が税理士に何を求めるかによって異なります。 なお、税理士の立場からすると、第1は連絡が悪いこと、第2は手間の割に顧問料が低いこととなります。

公認会計士・税理士 田中正継事務所
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私が経験してきた中で、よくあるものとして ・料金が高い、高くなった ・サービスが悪い(レスポンスが悪い、提案してくれない) ・税理士が高齢で廃業 ・税理士が対応してくれない(大手事務所などでは無資格者が担当するも多い) ・相性が悪い が挙げられます。 やはり、価格だけでなく税理士の人となりやサービスにも着目されることをお勧めします。

提供されるサービスに対して金額が高い、無資格者が対応し間違いが多い、対応が遅い(税理士側から連絡がこない)、相性が悪い等の理由が多いです。

税理士法人Suinas
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税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満

様々な理由の方がいらっしゃいますが、多いのは報酬感が合わない、返事が遅い、というものです。(私どもの事務所ではクラウド会計ソフトを利用することで、できるだけ報酬を抑えて素早いお返事を心がけています。)また最近では、長年顧問を務められた先生が高齢により引退されるため、新たに顧問税理士を探しているというケースも増えているように思います。

2019年以降、さらにマイナンバーによる課税制度が整備される聞いております。以前よりも副業を会社に隠れて行うことは難しくなるのでしょうか?
回答数:8

会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)

難しくなる可能性は高くなるかもしれません。 しかし、副業を認める会社が増えて、副業を認めない会社が減ってくるかと期待できますので、世の中の変化に期待しましょう。

会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。

鳥羽税務会計事務所
鳥羽税務会計事務所

 従前と大きな違いがないと考えられます。  正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。

柴田博壽税理士事務所
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口コミ3

2019年以降、マイナンバー制度の導入により、税務情報の管理が強化されました。これにより、副業の収入が税務署に把握される可能性が高まり、会社に隠れて行うことが難しくなると言えます。特に、企業がマイナンバーを使用して従業員の所得情報を管理するため、副業収入が明らかになることがあります。副業を行う際は、事前に会社の就業規則を確認し、適切な申告を行うことが重要です。隠すことはリスクが伴うため、透明性を持って対応することが推奨されます。

SURFUP会計事務所
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 住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。  なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。

副業を会社に隠れて行うということについては、ばれないということはないと言わざるを得ません。マイナンバーは、行政庁の間での、個人情報を紐付ける番号ですので、その番号自体で、役所の情報が全部横断的に丸見えになるということではありませんが、役所ごとの行政効率はあがりますので、その意味では、ばれないことは難しくなると言えると思います。

副業の内容にも寄りますが、支払調書を作成する場合には、 税務署に情報があ公開されたますので、取引内容がガラス張りになります

競馬の外れ馬券は経費に認定されるのでしょうか。今後変わる可能性があれば合わせておしえてください
回答数:6

 すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。

馬券の買い方により、一時所得として取り扱われるものと、雑所得として取り扱われるものが、分かれるという考え方で、雑所得に該当するものについては、経費にできると判例が出ております。

他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。

柴田博壽税理士事務所
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競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。

外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。

鳥羽税務会計事務所
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ご質問ありがとうございます。 外れ馬券については、過去の裁判でも経費に認定されたことがございますが、馬券購入に係るシステム構築していたなどの特殊な状況を鑑みてという条件でした。一般的な馬券の購入については、事業性を紐づけることが非常に難しいことから、今後も認められるケースは極々わずかな場合かと思います。

税務調査の対象になりやすい事業者の傾向(売上・事業年数・規模など)があれば教えてください。
回答数:8

国税庁の発表による税務調査の対象となった業種のトップ3は、個人では風俗業、キャバレー、経営コンサルタント、法人ではバー・クラブ、外国料理、大衆酒場となっています。現金でやりとりが多く、第三者から見た時に取引内容や料金が見えづらい業種が対象となりやすいようです。

 当局が行う調査選定では、例えば内閣府などが毎年発表される統計指標等を参考としていると考えられます。  この例でいえば、標準世帯(4人家族)のある年の年間家計支出が480万円であったにもかかわらず、例年の所得金額200万円前後で推移している場合は調査対象となる確率は高いようです。  また申告所得200万円でしたが自宅兼事務所家賃300万円(うち必要経費72万円)といったケースでの調査対象もかなり認められます。

柴田博壽税理士事務所
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1. 売上が急増している事業者: 突然の売上増加は、所得の隠蔽や不正申告が疑われるため、調査対象になりやすいです。 2. 経費の割合が異常に高い事業者: 売上に対して経費が不自然に大きい場合、調査が入る可能性があります。 3. 事業開始から間もない事業者: 過去の実績がないため、調査を通じて適正な申告を確認することが多いです。 4. 建設業や飲食業など現金取引が多い業種は、税務署の注目を浴びやすいです。 5. 不正経理の報告:他者からの通報や指摘があった事業者も調査対象になることがあります。

SURFUP会計事務所
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一般的には3年が一つの目安となりますので、事業開始後3年経過した後は、いつ税務調査があっても不思議ではございません。 ランダムを除けば、税理士ではなく、自己申告である、売上・利益の急激な増減が発生している、棚卸の金額の大きな変動がある、交際費などの経費割合が同業種に対して異常値である、申告書の記載内容が雑であるなど、様々な要素を勘案しているものと思われます。

現金での物品販売業、パチンコ屋、好況業種、売上や所得が高い事業、などを重点的に税務調査の対象にすると思います。あとは、税務署で集めている資料情報を根拠にした税務調査もあります。

 申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。  また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。

税務調査は不定期ですが数年毎に行われるもので、特定の業種に偏っている訳ではありません。 ただ飲食業などの現金の受け渡しの多い業種では、売上管理のチェックのため多くなる傾向にあるようですが、日々の現金管理を帳簿をつけて管理しておけば問題ないでしょう。

売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります

個人事業主が屋号をつけるときのコツや注意点、チェックポイントがあれば教えてください。
回答数:4

どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。

業種毎に制約がある場合がありますので注意しましょう。 また、私の『税理士』という名称もそうですが、資格が必要な職業名は法律で名乗ること自体が禁止されていることがあります。 他の業種や有名企業等、利用する方に誤解を与える名称は避けるようにしましょう。

鳥羽税務会計事務所
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 屋号などはその人それぞれで千差万別です。伺った中では次のようなものがあります。  出身地のカラーを出したい。電話帳など上位に掲出されるアルファベットを考慮した。業務の内容にぴったりのイメージの名称にした。先祖が使用していたものを流用した。若い世代の人のことを最優先した。

柴田博壽税理士事務所
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5.0

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1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。

SURFUP会計事務所
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個人事業主として、自宅を事務所にしています。最大で家賃の50%程度までは経費として認められるという記事を拝見しました。逆に経費として認められないケースや、認められるためのコツがありましたら教えてください。
回答数:5

自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。

プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。

自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。

鳥羽税務会計事務所
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 計算方法に合理性があれば、税務当局に認められないということはありませんが、そうでなければ認められないケースがあります。建物の全体の構造・事業専用割合・使用頻度によって差異がでます。また物品販売をしている人が商品置き場にいる場合などは、倉庫部分としても認められます。

柴田博壽税理士事務所
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5.0

口コミ3

経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。

SURFUP会計事務所
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個人事業主です。独立したばかりで売上が不安定なため、アルバイトをしています。アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする場合と、すべて自分で確定申告をする場合、どちらの方が手間がかかるでしょうか?
回答数:6

確定申告で記載する内容は年末調整を行う場合も行わない場合もほぼ同じですので、年末調整を行う手間を考えると、年末調整を行わず確定申告を行うほうが手間は少ないです。

杉田公認会計士事務所
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5.0

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すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。

年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。

すべてご自身で確定申告する方が手間がかかります。 生命保険料や地震保険料は支払った金額ではなく、控除額というものを計算することとなります。年末調整を受けることで、これらの計算をアルバイト先で行ってもらい、確定申告ではその金額を複写するだけで済みます。

鳥羽税務会計事務所
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 アルバイト先で年末調整をして頂いたうえ、源泉徴収票を添え、事業所得と給与所得を合わせて確定申告することが明瞭で簡潔です。  アルバイト先で給与控除された源泉税を差し引いた残りを納税することになり、負担感が軽減されます。  

柴田博壽税理士事務所
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5.0

口コミ3

年末時点で在籍している従業員は年末調整の対象となりますので、基本的には年末調整→確定申告の流れが宜しいかと思います。 該当する控除証明書を提出することで、源泉徴収票に取り込まれることとなりますので、確定申告作業を少し楽になるかと思います。 給与所得よりも事業所得などの申告業務に手間がかかりますので、給与所得分はアルバイト先にお願いしてしまった方が良いと思います。

業界別の税理士紹介

税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。


ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。


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