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こちらこそありがとうございました。
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こちらこそ、ご対応ありがとうございました。
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即レスポンスいただけました
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優しいお人柄+頭の回転の速さが素晴らしい方でした
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わかりやすいですし 私の質問にも直ぐ理解してお話ししてくださりました
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この費用で受けていただき、ありがたく思っております
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特に今回は関係なかったため、3としました。
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同上になります。
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今回は直前での依頼でしたので納得しています。次回はより余裕を持ったタイミングでお願いしたいと思います。
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とても分かりやすい
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良心的な価格です。
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マネーフォワード確定申告を使用。
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長文の感想をいただきありがとうございます。 この度はご依頼いただきありがとうございました。 期日が短い中でのやりとりでしたがご協力いただけて助かりました。 LINEや、クラウドボックス、電話等その都度、取引のしやすい方法を模索しながら柔軟に一緒に進めていくことができたのではないかと思います。 初めての確定申告で不安もあったかと思いますが少しでも解消されたのであれば嬉しい限りです。 また機会がございましたらよろしくお願いいたします。
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この度はご依頼いただきありがとうございました。 大変迅速にご協力をいただけてスムーズに確定申告まで行うことができました! また機会がございましたらよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 少しでも初めての確定申告に関する不安が解消されていましたら幸いです。 金額についても納得いただけて安心しております。 また機会がございましたらよろしくお願いいたします。
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プロからの返信
この度は弊事務所へご依頼を頂きましてありがとうございました。 お父様がお亡くなりになりましたこと心より哀悼の意を表します。 申告の前より綿密にコミュニケーションをとることが出来ましてスムーズに進められて本当に良かったと思います。 現在は色々なツールが出てきて申告作業自体が楽なものとなっておりますが、納税者様のご意向や使う税制の選択をする場面では昔と変わらずコミュニケーションが欠かせないものと考えております。 今後も納税者の方とのコミュニケーションを大切に仕事をしてまいりたい所存でございます。 本当にありがとうございました。
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即答では無いですが、必ず返信はあります。
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オンラインでいつでも可能です。
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freeeへの対応もして頂けます。
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ご評価ありがとうございます。 資料のほうを迅速にご用意いただきスムーズにすすめられました。 また何かございましたらぜひご用命くださいませ。 どうぞよろしくお願い致します。
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プロからの返信
ご評価ありがとうございます! とても励みになるお言葉添えも感謝です。 お客様の不安の解消をと考えるとついつい即レスしてしまいます。 ご迷惑おかけしたかもしれません。 また何かございましたらご用命くださいませ!
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ご評価ありがとうございます。 お力になれてよかったです。とても複雑でしたがなんとか紐解くことができました。 また何かございましたらぜひご用命ください! よろしくお願いします。
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その件は、お任せしているので、こちらでは、解りかねます。
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この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。 またお力になれることがありましたら、いつでもご連絡ください。
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プロからの返信
海老原様 この度はご依頼くださりありがとうございました。ご協力のおかげでスムーズに作業をすすめることができました。 また何かございましたらよろしくお願いいたします。
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ご協力いただきスムーズに業務ができ助かりました。この度はありがとうございました。
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こちらこそご協力くださり大変助かりました。ありがとうございました。
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コレから色々とご教授いただきたいです。
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ありがとうございました。
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電話での相談、メールでの相談、ありがとうございました
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高くもなく妥当な費用でした。
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この度はご依頼頂き誠にありがとうございました。 資料のご提供など迅速にご対応頂き感謝申し上げます。 また機会がございましたら、宜しくお願い致します。
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この度はご依頼いただきありがとうございました。 迅速にご対応頂き大変助かりました。 また機会がございましたら、宜しくお願い申し上げます。
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今回は有りませんでした。
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この度はご依頼頂きありがとうございました。 必要資料のご提供や質問事項のご回答等、ご対応頂き感謝申し上げます。 また機会がございましたら、宜しくお願い申し上げます。
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事業にかける熱意を感じました。発展の予感があります。頑張って下さい。
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お役に立てて嬉しく存じます。
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翌日には必ず返信があり、素晴らしい早さでした。
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素朴な質問にもきちんとお答えいただきました。
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メールでもちゃんと理解ができました。
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高すぎず、妥当かと思います。
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適切にご対応いただきました。
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電子化にも対応できていました。
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お忙しいなかでの大変ご丁寧な記載ありがとうございます。 今後も、税金に関するご相談や不明な点がありましたら、遠慮なくご連絡ください。
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みず様 この度は大変お世話になりました。 お困り事がありましたら、何時でもご連絡ください。 今後とも宜しくお願いします。
証券会社での取引では、特定口座の源泉徴収ありの口座で取引していることが多いと思います。源泉徴収あり口座については、申告不要が選択できますので、他の所得で税率が高い人は、申告不要にすることが有利になり、税率の低い人は申告すればカンプになる場合があります。
株について、源泉徴収有の特定口座でお取引されているようでしたら「申告不要」とすることができます。 損が出ていたり、年金がそれほど多くない場合には、申告した方が有利となることもあります。 ご自身で申告されるのであれば、国税庁HPの確定申告コーナーが分かりやすくてよろしいかと存じます。 ご面倒であれば、税理士にご相談いただければと存じます。源泉徴収票、株の年間取引報告書などをご提出いただければ、代理で申告させていただきます。
日々の記帳においては全額を記載して領収書を保管するようにお願いします。決算の時に、業務の使用割合と生活費部分の使用割合で按分して、生活費部分を事業主貸勘定へ振り分けます。案分する際は、合理的な基準を求められますので、面積比や事業をしたことで増加した光熱費などを参考にすることになります。
自宅とオフィスを兼用として収入を得ている場合、自宅の水道光熱費を経費とすることができます。 分割の基準は、(1)使用頻度により分割する、(2)妥当な外的基準で分割する、(3)半分を経費とする、3通りの方法があります。実際には(3)は簡単にできるし、これならば税務上是認されます。したがって、(3)を採用する場合が多いようです。 領収証は、電気会社、ガス会社、水道会社からの領収証を保存しておき、その2分の1を経費として計上すればOKです。
計算方法 自宅の全床面積のうち、オフィスとして利用しているスペースの床面積の割合に応じて按分計算を行うことが一番良い方法になります。 なお、プライベートのスペースと仕事のスペースをはっきりと区分するようにしてください。 領収書 他の通常経費の領収書と同様に保存をする必要があります。
プライベートと事業の割合を明確にして按分後の金額を経費とする事が可能です。按分比率は、家賃は仕事で使用している面積で行ったり、電気代は業務時間等で按分することになります。
収入の相手先が個人の場合は、源泉徴収票は発行されません。相手に源泉徴収義務がないからです。その場合は必要ありません。相手が法人である場合は一度再発行を依頼してみるのが良いと思います。
源泉徴収票が手許に存在しているケースでは、令和2年分以降、確定申告書への添付を省略して良いということになっています。 しかし、源泉徴収票が当初からが存在しないケースでは、税務署に直接相談することになります。(※源泉徴収票を発行しない場合、所得税法の規定により罰則(最大懲役刑)があります。)
まず、該当する収入が給与所得か確認しましょう。もし、給与所得ではない場合、源泉徴収票は発行されません。 給与所得の場合には、会社に源泉徴収票の再発行を依頼しましょう。もし、いくら会社に依頼しても源泉徴収票を発行してくれない場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」という書類を作成して税務署に提出しましょう。こちらを提出すると税務署から会社に指導が入り、たいていの場合は源泉徴収票を発行してくれます。それでもなお、源泉徴収票が発行されない場合には税務署に相談しましょう。
支払調書という源泉徴収票のようなものがあればそれを基に作成しましょう。 無い場合は請求書や代金受取の領収書、預金へ入金されている場合には通帳から収入を把握します。 源泉徴収票や支払調書がない収入は事業所得、雑所得、一時所得等のように、所得の種類というものを考えなければいけませんのでご注意下さい。
遅れて申告することももちろん可能ですが、延滞税等のプラスの税金が発生してしまう可能性があるのと、青色申告事業者の場合、2年連続で申告に間に合わないと青色申告の認可が取り消されてしまいますので、ご注意ください。
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
過去の処理が間違っていた場合には、修正申告を行う必要があります。 税務調査などにより税務署から指摘された後に修正申告を行うと、10%の過少申告加算税が課せられます。税務調査などが行われる前に、自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は課せられません。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
税理士とのコミュニケーションが上手くいかないことによりストレスを感じて変更を検討される方が多いと思います。その他には、サービスと費用が見合わないと感じて変更をされる方もいらっしゃいます。
税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。