簡単ステップで確定申告に強い税理士が見つかる!料金や口コミを比較しましょう

東京都荒川区の確定申告に強い税理士

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依頼数

800件以上

平均評価4.90

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紹介できるプロ

673

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対応規模・形態(未選択)

プロの特長(未選択)

東京都荒川区で確定申告のみスポットで対応できる税理士はたくさんいます。料金相場は年間売上高が300万円以下の個人事業主で5.5万~11万円、500~1000万円では8.8万~16.6万円
所得税の申告代行はもちろん、株式、不動産投資、副業や住宅ローン減税も相談できます。記帳から丸投げも頼めるため、時間がなくても安心です。
ミツモアで質問に答えると、あなたに合った最大5人の確定申告が得意な東京都荒川区の税理士から見積もりが届きます。料金や口コミを確認して、相性の良いぴったりの税理士を見つけましょう。

東京都荒川区のおすすめ確定申告に強い税理士

小林ゆみ税理士事務所

小林ゆみ税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

69,000
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5.0

(4件)

金融機関出身税務調査対応給与計算対応夜間・早朝対応可能女性税理士が対応可医療法人中小企業

西村 様の口コミ

(50代 男性)

この度は本当にありがとうございました。 色々勉強になりました。

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8/23

定休日

29

定休日

30

定休日

5

定休日

※空き状況は参考情報です。予約確定には業者確認が必要です。

こまいぬ会計事務所

こまいぬ会計事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

40,000
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5.0

(7件)

マネーフォワード対応可freee対応可弥生会計対応可

佐々木 様の口コミ

ミツモアにて確定申告をお願いしました。 遠方ですが電話やメールで対応いただき、移動に時間かけることなく対応いただけました。 税金や今後の経営のことなどいろいろと相談にのっていただけて大変助かっています。

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池田経営会計事務所

池田経営会計事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

59,000
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4.9

(27件)

建設・工事製造・加工小売・卸売飲食宿泊・旅行美容室・サロンマネーフォワード対応可

和田 章宏 様の口コミ

(60代 男性)

資料をお渡しするまでに時間が掛かってしまいお手数をお掛けしてしましたが、親身になって尚且つスピーディーに申告まで行って頂きました。確定申告に無頓着だった私は来年はこうしたら良い事を理解出来たのでもう少し早く資料を集める事が出来ると思います。先生にお願いして良かったです。ありがとうございました。

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8/23

定休日

29

定休日

30

定休日

5

定休日

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税理士野口球永事務所

税理士野口球永事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

60,000
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4.9

(16件)

不動産税務に強い休日対応可能対面相談初回無料国税庁・国税局出身電話相談初回無料女性税理士が対応可

山口直也 様の口コミ

(60代 男性)

色々と細かいところまで見ていただきありがとうございました。わからないところも丁寧に教えていただき感謝しています。また来年もお願いできたらと思います。

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8/23

定休日

29

定休日

30

定休日

5

定休日

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鳥山拓巳税理士事務所

鳥山拓巳税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

132,000
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5.0

(4件)

マネーフォワード対応可freee対応可弥生会計対応可

KK 様の口コミ

父の確定申告の代理申告をお願いしました。最初の電話相談時から疑問点などしっかり丁寧に答えて頂き、安心してお願いすることができました。結局父が亡くなってしまい、準確定申告となりましたが、変更にもしっかり対応して頂き、ありがとうございました。

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8/23

定休日

29

定休日

30

定休日

5

定休日

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プロビタス税理士法人

プロビタス税理士法人

申告代行(事業所得:~300万円/年)

104,000
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5.0

(3件)

株式・FXの利益の確定申告マネーフォワード対応可弥生会計対応可

中村 様の口コミ

確定申告締め切り直前の中、快く引き受けて頂きました!減税のアドバイスも丁寧にしていただき、とても助かりました。 また何かあったときは、お願いしようと思っています!とても信頼できる税理士さんだと思います。

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8/23

定休日

29

定休日

30

定休日

5

定休日

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加藤会計事務所

加藤会計事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

49,500
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4.9

(57件)

freee対応可相続税申告不動産金融・保険飲食建設・工事マネーフォワード対応可

三矢 様の口コミ

(40代 女性)

税理士さんを変更したくて困っていた時にたどり着きました。 口コミを見て加藤様に決めました。口コミ通りとても的確でスピーディーで金額も明確でした。他の申告も今後依頼させていただきたいと思いました。

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8/23

定休日

30

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豊島清子税理士事務所

豊島清子税理士事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

42,400
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4.8

(28件)

弥生会計対応可対面相談初回無料RSU対応可株式・FXの利益の確定申告休日対応可能夜間・早朝対応可能女性税理士が対応可

鈴木 様の口コミ

サポートを利用し、不動産取引の申告と個人所得税の申告をお願いしました。対応が非常に迅速で、必要な書類や手続きを丁寧に案内していただき、とてもスムーズに進めることができました。質問にも的確に答えていただき、安心してお任せできる会計士事務所だと感じました。 今後も引き続きお願いしたいと思います。プロフェッショナルで信頼できるサービスを求めている方におすすめです!

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24

定休日

30

定休日

31

定休日

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ブラウン・パートナーズ会計事務所

ブラウン・パートナーズ会計事務所

申告代行(事業所得:~300万円/年)

62,000
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4.8

(12件)

freee対応可個人事業主創業・設立期記帳代行確定申告のみ対応仮想通貨の利益の確定申告節税対策

og 様の口コミ

医療費控除の確定申告を依頼いたしました。 内容も迅速で、適確で(余計な言葉がなく、とてもわかり易い)スムーズに処理いただき感謝しております。 また何かあれば依頼させていただきます。 今回はありがとうございました。

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東京都荒川区の確定申告の税理士を依頼した人の口コミ

東京都荒川区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。

総合評価平均


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4.9(3,046件)

東京都荒川区

で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ

東村


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5.0

2年前

事業の業種

その他

確定申告を依頼された理由

確定申告にかかる時間を削減したかったため

個人事業主なので確定申告の作業時間が取 れず、今回は税理士の方にお願いしました。 チャットでのやり取りだけでなく、電話や でスピーディーに対応していただき、その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いた だけたのでとても安心してお任せすること ができました。 説明がわかりやすかったのでとても助かり ました。 今回は確定申告をすべて丸投げする形でお 願いしました。 また節税対策など別のことでお願いするか もしれないので、その際はよろしくお願い します。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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4
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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3
費用に対する納得感
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4
自身の業種に対する理解
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4
会計ソフトやITツールへの対応
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4

プロからの返信

ご評価ありがとうございます。 なるべく分かりやすくご説明をと思いますが、うまく伝わらないこともあります。もっと分かりやすい説明ができるよう工夫していきます。 この度はありがとうございました😊

大前

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5.0

2年前

自宅マンションの売却に係る不動産譲渡所得税の申告でお世話になりました。 シンプルではない難しい案件でしたが親身になって相談に乗っていただきました。 説明もわかりやすかったです。 無事確定申告の申請まで完了しました。 誠実で頼りになりました。とても感謝しています。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
自身の業種に対する理解
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4
会計ソフトやITツールへの対応
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4

黒田

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5.0

1年前

事業の業種

不動産業

確定申告を依頼された理由

税に関する相談を行いたかったため

依頼時の困りごと

減価償却のやり方がわからなかったのでお願いしました

こちらの疑問にとても丁寧に解説していただき、ありがとうございました。 また来年もよろしくお願いします、

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
自身の業種に対する理解
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5
会計ソフトやITツールへの対応
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5

Ky(40代 女性)

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5.0

5か月前

事業の業種

不動産業

確定申告を依頼された理由

確定申告の手続きに不安があったため

やりとりが端的で、非常に助かりました。 税務は素人には分かりにくい内容ですが、依頼主の立場に立ったアドバイスをしてくださるので、安心感が大きいです。スピーディな点は言うまでもなく、感謝しかありません。 2週間前の不安はなんだったのかと思うほど、呆気なく手続き完了してしまいました。 細かな点まで丁寧に答えて下さり、本当に助かりました。 また困った時には是非ご相談したい税理士さんです。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
自身の業種に対する理解
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
5
会計ソフトやITツールへの対応
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5

プロからの返信

ご評価、ありがとうございます。 また何かございましたらご相談ください。 よろしくお願いします!

岡本(30代 男性)

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5.0

24日前

事業の業種

不動産業

確定申告を依頼された理由

確定申告の手続きに不安があったため

依頼時の困りごと

特になし

修正申告にあたり、時間も取れずご協力いただきました。 適切な指示に加え、アドバイスありがとうございました。

項目別評価
問い合わせに対するレスポンスの良さ
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5
相談のしやすさ
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5
説明の分かりやすさ
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5
費用に対する納得感
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5
自身の業種に対する理解
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5
会計ソフトやITツールへの対応
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
5

プロからの返信

この度はご依頼いただき、どうもありがとうございました。 修正申告のタイイング的に早期対応が必要でしたが、資料のご共有も迅速にご対応頂き、スムーズに完結できまして、ご協力ありがとうございました。 また機会がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。

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東京都荒川区の確定申告の税理士のよくある質問

依頼する際、事前に準備しておくべき書類・情報を教えてください
回答数:8

申告内容によって必要書類は異なりますが、一般的には次のようなものをご準備いただくとスムーズです。 源泉徴収票 売上や経費が分かる資料(帳簿・通帳・領収書など) 医療費や生命保険料控除などの証明書 マイナンバーカード(または通知カード)など本人確認書類 初回面談で内容を確認し、必要書類を個別にご案内いたしますので、ご安心ください。

現在の状況によって異なりますが、法人・個人事業主の別、事業内容、売上や経費の状況、現在の会計ソフト、過去の申告書や決算書などをご用意いただくとスムーズです。 不足している資料があっても問題ありませんので、まずはお気軽にご相談ください。

ご依頼内容により異なりますが、一般的には給与や年金の源泉徴収票、事業・不動産収入のある方は売上や経費のわかる資料(請求書、領収書、通帳など)、生命保険料などの控除証明書、医療費の領収書、マイナンバーのわかる書類と本人確認書類、前年の申告書の控え(お持ちの場合)をご準備いただくとスムーズです。 正式なご依頼後に、お客様の状況に合わせた必要資料の一覧をメールでご案内しますので、事前にすべて揃っていなくてもご安心ください。

・前年分の確定申告書(前年分の確定申告を行っている場合) ・今年度分の所得に関する資料 ・所得控除に関する資料 ・ご自身、扶養親族のマイナンバーなどの個人情報資料

ご質問したい内容の詳細がわかる資料をご準備いただければと思います。 確定申告のご相談であれば、直近2年分の申告書などがあると良いと思います。

・前期、前々期の確定申告書(申告が初めての場合は不要) ・前期の売上高又は今期の売上高の見込み

前年の確定申告書、売上や経費の資料、通帳・クレジットカード明細、各種控除証明書などをご用意ください。 ただし、事業内容や申告内容によって必要な資料は異なりますので、最初からすべて揃っていなくても大丈夫です。まずは現在お手元にある資料を確認させていただき、不足するものはこちらからご案内いたします。

事前に準備しておくべき資料としては、給与であれば給与源泉徴収票、事業所得であれば売上請求書・仕入請求書・その他経費、株式などの売買があれば証券会社から届く取引報告書、土地建物の売却であれば売買契約書などが必要となります。その他控除関係であれば、ふるさと納税があれば控除証明書、医療費控除を受けたいのであれば医療費の領収書など、をご用意いただく必要があるのかと思います。

平日の日中は仕事で忙しいのですが、夜間や土日の相談・打合せも可能ですか?
回答数:6

はい、可能です。 お客様の状況により臨機応変に対応致します。

なるべくお客様のご都合に合わせられるように配慮いたします。 お気軽にお問い合わせください。

はい、可能でございます。事前に日時をご指定頂ければ時間を調整することは可能です。お気軽にご相談ください。

平日は20時まで、土曜日は10時~17時まで対応可能です。

平日の日中が難しい場合には、夜間や土日でも、事前に日程を調整のうえ対応可能です。 お仕事のご都合などもあるかと思いますので、まずはご希望の日時をいくつかお知らせください。できる限り柔軟に対応いたします。

夜間や土日の相談・打合せ可能です(その場合、事前にご連絡いただければ日程を調整できます)

確定申告を丸投げで依頼したいです。領収書が未整理でもお願いできますか?
回答数:6

別途料金がかかりますが未整理でもお受けしています。こちらで仕分け致しますので早めにお送り頂く必要があります。

はい、ご安心ください。少し料金が上乗せになりますが可能です。 大体の枚数など状況をお知らせいただければお見積り致します。

はい。問題ありません。 かえって、領収書がスクラップブック等に貼付されているよりは、封筒等に入っているだけの方が良いです。

可能です。 但し、事業に必要な領収書のみ提出いただくことが条件となります。

はい、領収書が未整理の状態でもご依頼いただけます。 「何から手を付ければよいか分からない」「領収書や資料がまとまっていない」という場合でも、まずは現在お持ちの資料をご用意ください。必要な資料や確認事項はこちらからご案内し、確定申告まで対応いたします。

丸投げでもOKですが、書類整理のための作業工賃を別途お見積りさせていただきます。

確定申告のみを丸投げでお願いする場合、税理士報酬はどうやって決められるのでしょうか。
回答数:8

報酬は主に、 収入の種類(給与・事業・不動産・譲渡など) 取引件数 帳簿作成の有無 必要な作業量 などを総合的に考慮してお見積りしております。 事前に内容をお伺いした上でお見積りをご提示し、ご納得いただいてから正式にご依頼いただけますので、お気軽にご相談ください。

税理士報酬は、売上規模や取引件数、資料の整理状況、申告内容の複雑さなどによって決まるのが一般的です。 なお、弊社は継続的な税務サポートを中心としており、確定申告のみのスポット対応は行っておりません。まずは現在の状況を伺い、最適なサポートをご提案いたします。

申告書の作成自体は料金テーブルに従って決まりますが、領収書等の分類(事前準備)をこちら側で行う場合には別途、作業料金を加算させていただきます。

税理士報酬には法律で定められた統一基準はありません。平成14年に税理士会の報酬規定が廃止され、現在は各事務所が自由に設定しています。一般には所得の種類や数、売上規模、資料の量・整理状況など作業量に応じて決まることが多いです。 弊所では基本料金32,000円(税込)に所得の種類や控除ごとの追加料金を加算する料金表方式で、電子申告まで一括対応する丸投げのご依頼も承ります。 事前に前提条件を確認しお見積りを提示します。申告のご依頼を前提とした初回の電話相談は無料です。

弊社の基準によりお見積り致します。 まずはご相談ください。

弊社の場合は、年商ベースと仕訳数に応じて料金が変わります。 お見積もりをきちんと出させていただきますのでお気軽にお問い合わせください。

基本的に顧問料に記帳代行料が含まれておりますのでHPの料金表の通りとなります。

税理士報酬は、事業の内容や売上規模、取引量、記帳の状況、領収書等の整理状況、申告内容の複雑さなどを確認したうえで決定しています。 すでに帳簿が作成されている場合と、領収書等から記帳を行う場合では作業量が異なるため、報酬も変わってきます。 ご依頼前に資料の状況やご希望の依頼範囲を確認し、お見積りをご提示いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

ネットで調べて確定申告をしていますが正しいやり方なのか不安です。今の進め方でよいのか確認してほしいのですが、相談の費用はどのぐらいでしょうか
回答数:8

一度、税理士に確認することをお勧めします 毎年、内容が変わらないようであれば、ほぼ自分のやり方がいいということになります

ケースバイケースとしか申し上げられません。最も安くできるケースは、所轄の税務署に相談に行かれて、税務署の方に見てもらうケースでしょうか。ただし、チェックに時間がかかるような場合は、税務署の方もお忙しい時期ですので、”納税者の自己責任で”という形になるかと。税理士に依頼されるような場合は、ケースバイケースとなります。

1時間1万円(税別)です。ただし、初回は1時間まで無料です。

初回の相談料は無料になります。2回目以降の相談については、相談内容に応じて料金が発生いたしますがその都度ご相談いただければと存じます。

Zoomによるウェブ面談であれば1時間までは無料でご対応しています。 具体的な会計処理や税務処理の検討が必要な場合には、別途コンサルティング報酬が発生する場合もあるのでご留意ください。詳細は、お問い合わせください。

 2.3点のポイントを絞ってのご相談であれば、料金は無償乃至5,000円程度が圧倒的ではないかと考えられます。  質問が多岐に渡ったり、或いは申告書や決算書作成段階までということになれば、ほぼ作成報酬に近い数万円という場合もあるかと思います。

確定申告に不安がある場合、税理士に相談するのは有効な手段です。相談費用は税理士や依頼内容によって異なりますが、初回の相談であれば5,000円〜1万円前後が一般的です。申告内容の確認や修正が必要な場合は、作業の範囲に応じて追加費用がかかることがあります。具体的な料金は事前に税理士に確認し、見積もりをもらうのがおすすめです。正確な申告のためには、専門家の確認が安心です。

初回相談無料ですが、作業や集計の伴う相談については、別途お見積りが発生することがあります。

確定申告をしたいのですが、源泉徴収票がない収入があります。どうすればいいですか?
回答数:8

源泉徴収票がないからといって、確定申告ができないとは限りません。 収入の種類によって必要な資料や申告方法が異なりますので、まずは「どこから、どのような内容で、いくら受け取った収入なのか」を確認させていただきます。 振込明細や支払明細、契約書、請求書など、収入の内容が分かる資料があればご用意ください。資料が十分に揃っていない場合でも、状況をお聞きしながら申告方法を検討いたしますので、まずはご相談ください。

給与所得・退職所得であれば、源泉徴収票がない場合、賃金台帳で代用できる場合がありますが、年末調整が反映されていない場合がありますので、源泉徴収票が一番確かかと思います。

請求書の写し、給与明細書の写しが代替えできます。 青色申告者については、複式簿記による仕訳帳、総勘定元帳の作成が義務付けられているため 税務署からの問い合わせに対応できます

源泉徴収されていないものならばそのままで問題ないですが、されていた場合は請求書等の他のエビデンスを用意してください。

 源泉徴収税額が無い場合は差し支えありませんが、源泉徴収税額がある場合は、勤務先に再発行を依頼してください。再発行をお願いしても応じてくれない場合は、最終手段として、税務署に発行してくれない勤務先があることを申請して、税務署から勤務先に指導してもらう方法もあります。

まず、源泉徴収票の発行元(働いているところ)に発行を依頼してください(発行元には発行する義務があります)。それでも出してくれない場合や出してもらうことが困難な場合には、自分で、毎月の給与の額、社会保障の額、源泉徴収額のデータを収集して源泉徴収票に該当するデータを作ってください。 入金されている通帳を持って税務署で相談すれば用方法を教えてくれます。

どうしても源泉徴収票の入手が困難な場合は、ご自身で証明できる証憑資料を基に、ご自身の収入を正確に証明することになります。

収入の相手先が個人の場合は、源泉徴収票は発行されません。相手に源泉徴収義務がないからです。その場合は必要ありません。相手が法人である場合は一度再発行を依頼してみるのが良いと思います。

確定申告の期日に間に合いませんでした。遅れて申請することはできますか?
回答数:8

できますが、加算税がかかる可能性があります。利益がでている場合なので、もし損失や還付申告であれば問題ありません。

 確定申告期限に遅れても申告することはできます。しかし、納める税金があるときは、5%の無申告加算税が発生することに加え、納付期限から実際に納めた日までの日数で延滞税が発生する場合がありますので、注意してください。

期限後申告は可能です。ただし、所得税の納付が発生する場合には延滞税がつきます。還付となる場合は延滞税もなしですので、試みてください。

期限後であってもなるべく早く申告するようにしましょう。 場合によっては、税金未納による利息のようなものである、延滞税等の附帯税が課される場合があります。 また、住民税にも影響するためできるだけ早く申告を行なってください。

期限を過ぎて申告をした場合は”期限後”申告となり、ペナルティが課されたり、特典(青色の場合)が無くなることもあります。 しかし、原則、申告をすることは可能です。

確定申告の期日に間に合わあない場合でも、期日後に確定申告できます。無申告加算税や延滞税等が加算されます。

まずその確定申告が還付申告の場合は対象期間の翌1月1日から5年間になります。 確定申告の期日に間に合わなくても、申告はしなければなりません。その場合期限後申告になりますが、一定の要件を満たした場合は無申告による加算税が課されないケースもあります。逆に言えば、期限後になっても申告は必要です。

期限後申告という手続きがあります。無申告加算税(本税納付額の5%~20%)と延滞税(最高で年14.6%)等の一種のペナルティがかかりますが、申告自体は可能です。また、青色申告を行っている法人、個人事業主が期限後申告を二事業年度連続で行うと、青色申告承認取り消しの大きなペナルティがあります。 税務署側からも悪いレッテルが張られることがあるので、どんなことがあっても(最悪、数字が間違ってもいいので)、必ず期限内に申告するようにしましょう。

KSK2が不安です。確定申告時に気を付けた方がいいことはありますか?
回答数:3

異常値と考えられる数値は出さない、いわゆるフツーの申告書を作成するのか

KSK2を過度に意識して、特別な申告をする必要はありません。 大切なのは、売上や収入を漏れなく計上し、経費については事業との関連性を確認したうえで、根拠となる資料をきちんと保存しておくことです。特に、申告内容と預金の入出金、支払調書などの各種資料との整合性には注意が必要です。

AIによる税務署対応のことかと思いますが、適正に申告していれば、問題ないかと思いますし、誤りがあれば修正申告など対応すればよろしいかと思います。

自宅オフィスの家賃、高熱費等を経費とする場合の計算方法と領収書はどうすればいいですか?
回答数:8

計算方法は、自家消費部分と経費になる部分を合理的基準によって按分します。また、領収書は按分前の金額の計算の基となる金額が記載されていますので、保管します。

事業に使用している割合を合理的に計算して事業の経費とします。その割合は使用床面積や使用時間などをもとに事業使用と家事使用を案分する割合を求めます。この事業使用割合をトータルの家賃や光熱費にかけることで事業部分の費用を求めます。領収証はあえて分割する必要はありません。

売上から差し引くことができる経費は、事業を行っていく上での必要経費分になります。そのため、ご質問のような生活費と一体化している経費は基本的に、使用割合で按分して計算します。具体的には、オフィス家賃の場合は、自宅の床面積に対するオフィススペースの床面積の割合で按分計算する方法が考えられます。光熱費等は、前述の家賃の方法の他、コンセント数や作業時間での按分等が考えられますが、それぞれの経費に応じた合理的な按分方法で計算する必要があります。領収書については、その他の領収書とあわせて保存してください。

ご自宅のうち、オフィスとして利用している部分の面積が総面積に占める割合で按分する方法があります。必要経費にするためには請求書や領収書が必要ですので、なくさないように保管しておく必要があります。

 一般的に事業用の専用面積割合を用いることが多いかと思います。時々水道光熱費のうち、水道料金・ガス料金にも同様の使用割合を用いるケースが見受けられますがお風呂や煮炊きは圧倒的に家事費用を構成しています。これをを考慮して割合を求めますが、30%も一利あるかと思います。 領収証は費目別に総額のものを補完します。

自宅オフィスの家賃や高熱費等を経費とする場合、業務使用部分の面積や使用時間を考慮し、全体の費用から按分して計算します。たとえば、自宅全体の20%をオフィスとして使っている場合、家賃や高熱費の20%を経費として計上可能です。領収書は全額分を保管し、按分の根拠を明確にしておきます。

自宅の家賃や水道光熱費は家事関連費にあたり、業務に必要な部分を明確に区分できる場合にその金額を必要経費にできます。家賃は業務で使用する部屋の床面積の割合、電気代は使用時間や床面積の割合など、実態に合った合理的な基準で按分し、計算過程はメモとして残すと安心です。 口座振替やカード払いで領収書がない場合は、賃貸借契約書・検針票・利用明細等が証拠書類になります。帳簿は原則7年、領収書や契約書などの書類は5年から7年、申告後も保存が必要です。弊所では按分割合の考え方からご相談いただけます。

家賃であれば仕事で使用している部屋の面積、水道光熱費であれば使用時間や事業での使用状況など、合理的な基準で事業分を按分して計算します。 領収書や請求書、賃貸借契約書、クレジットカードや口座の支払明細などは、経費の根拠となる資料として保存しておきましょう。 何%までなら必ず経費にできるという一律の基準があるわけではありません。ご自宅の使用状況によって適切な割合は異なりますので、判断に迷う場合は実際の状況をお聞きしたうえでご案内いたします。

個人事業主として、自宅を事務所にしています。最大で家賃の50%程度までは経費として認められるという記事を拝見しました。逆に経費として認められないケースや、認められるためのコツがありましたら教えてください。
回答数:8

自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。

プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。

自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。

 計算方法に合理性があれば、税務当局に認められないということはありませんが、そうでなければ認められないケースがあります。建物の全体の構造・事業専用割合・使用頻度によって差異がでます。また物品販売をしている人が商品置き場にいる場合などは、倉庫部分としても認められます。

経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。

家賃の何%まで経費にできるという一律の上限が法令で決まっているわけではありません。国税庁の考え方では、床面積や使用時間など合理的な基準で業務に直接必要な部分を明確に区分できることが要件です。 認められない代表例は、居住部分と仕事場の区分が曖昧で按分割合の根拠を説明できない場合や、生計を一にする親族に支払う家賃(そもそも必要経費になりません)です。 コツは間取り図や業務時間の記録など按分割合の根拠資料を残すことです。弊所では実態を伺いながら按分割合の設定を一緒に検討いたします。

「家賃の50%までなら経費として認められる」という一律の基準があるわけではありません。 自宅兼事務所の場合は、実際に事業で使用している部分を、使用面積や使用時間などの合理的な基準で按分して経費にします。その結果として50%になることはありますが、事業での使用実態がなければ認められない可能性があります。間取りや使用している部屋、仕事をしている時間など、按分割合を決めた根拠を残しておくことをおすすめします。

まず重要なのは、「家賃の50%までは経費にできる」というルールがあるわけではありません。50%という数字は、ネット記事でよく出てきますが、税務上は「50%が上限」ではありません。国税庁は、家事関連費について、事業に必要な部分を合理的な基準で明確に区分できれば、その部分を必要経費にできるとしています。

定年退職後、年金の他に株取引で20万以上の収入がありました。申告の方法を教えてください。
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株取引による利益がある場合でも、必ず確定申告が必要になるとは限りません。 例えば「特定口座(源泉徴収あり)」で取引している場合は、証券会社で税金が精算されているため、原則として確定申告をしないことも選択できます。一方、「一般口座」や「特定口座(源泉徴収なし)」の場合は、年間の売却損益を計算し、確定申告が必要かどうかを判断します。 また、株式の売却損がある場合には、確定申告をすることで配当等との損益通算や、損失を翌年以降に繰り越せる場合もあります。

定年退職後に公的年金+株取引による利益がある場合、まず「20万円以上」というのが、株の売却代金なのか、株式の譲渡益なのかで扱いが変わります。 1.まず株の「利益」を確認します 2.年金受給者の「20万円以下なら申告不要」とは少し注意 例えば、年金収入300万円+株式譲渡益30万円なら、「その他の所得が20万円を超えている」ため、この年金受給者の申告不要制度は利用できず、原則として確定申告が必要になります。

特定口座(源泉税徴収あり)で証券会社等で登録すれば、申告は必要ありません 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります

特定口座なら、何もしなくて大丈夫ですが、損失の場合は、申告書を、提出する方が、有利になるケースも、多くありますので、検討していただいた方が、良いと思います。

株式の取引口座の種類により申告すべきか否かを判断します。 ①一般口座・特別口座(源泉徴収なし) 以下の通り確定申告が必要になります。 年金・・・雑所得 株の利益・・・申告分離課税 ②特別口座(源泉徴収あり) 税金が既に徴収されているため、確定申告をする必要がありません。 むしろ、申告すると住民税が増加すると共に、住民税に連動する健康保健料、介護保険料にも影響します。 ただ、場合によっては、株の利益は申告せず、年金と各種控除のみで確定申告すれば還付を受けることができる場合もあります。

証券会社等の特定口座 - 源泉税徴収ありで登録すれば、申告は必要ありません。 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)、相対取引による譲渡ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります。

株取引の口座が源泉徴収ありの特定口座を利用している場合は、確定申告をする必要がありません。そうでない場合は確定申告書のB様式を使い、年金所得と株の譲渡所得の欄を記載し、他の控除項目なども該当する場所があればそれも記載し、期限までに税務署に提出します。またその時に納付税額がある場合は申告期限が、納付期限になりますのでその日までに税金を納付します。

確定申告書Bと分離課税用の申告書第三表を使用して申告します。ただし、株取引に関して源泉徴収選択口座で行っている場合には確定申告する必要はありません。申告したほうが良い場合として、他の特定口座の利益と損益通算する場合、配当金と損益通算する場合、損失を繰り越し控除する場合、所得控除の控除額に余裕がある場合があります。この場合には源泉徴収された税金が還付されます。ただし、申告した場合合計所得金額が増加して、翌年以降の社会保険料が増えるなどの悪影響が出ることがあります。

今年初めて確定申告をしようと思うのですが、過去の処理が正しいものであったか不安です。過去の処理が間違っていた場合、何か罰則はあるのでしょうか
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処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。

過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。

過去の処理に誤りがあった場合は、修正申告し納税します。法廷期限の翌日から完納するまでの延滞税が発生します。

お世話になっております。 過去の申告が誤っていた場合には、税務調査で指摘を受けた場合、最悪重加算税の可能性がありますので、すでに心当たりがあれば、税理士に相談するのがよろしいかと思います。 過去の申告をしていない場合には、すぐに正しく行っていただくことをお勧めいたします。

まず、実際よりも税金を多く申告したり、還付金を少なく申告してしまった場合には特に罰則等はありません。 次に、実際よりも少ない税金で申告してしまった時ですが以下の罰則があります。 延滞税:間違えて申告したものの、後から自己申告で修正した場合に支払う税金 過少申告加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかなかった場合に支払う税金 重加算税:間違えて申告した上に、税務署からの税務調査を受けるまで間違いに気づかず、さらに悪質・故意に間違えたと判断された場合に支払う税金

過去の処理が間違っていた場合には、修正申告を行う必要があります。 税務調査などにより税務署から指摘された後に修正申告を行うと、10%の過少申告加算税が課せられます。税務調査などが行われる前に、自主的に修正申告を行えば、過少申告加算税は課せられません。

過年分の確定申告に誤りがあり、納税額が不足する場合、「修正申告」が 必要となります。修正申告によって増加する税額に対して通常10%の過少申告加算税並びに延滞税が必要となります。逆に納め過ぎの場合、「更正の請求書」を提出して還付してもらいます。

過去の申告に誤りがあった場合でも、悪意がなければ罰則が即座に課されるわけではありません。誤りを発見した際は、自主的に税務署へ修正申告を行うことで、ペナルティを軽減できます。ただし、修正申告を遅らせると、過少申告加算税や延滞税が発生する可能性があります。誤りが重大であったり意図的な隠蔽があった場合は、さらに重い罰則が課されることがありますので、早めの確認と対応が重要です。

今年から青色申告を始めようと思います。白色申告に比べてかかる手間はどの程度増えるのでしょうか。
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複式簿記と言われるルールに基づき会計ソフトに入力する必要があります。

白色申告でも売上や経費の記帳・帳簿の保存が必要ですので、青色申告にしたからといって手間が極端に増えるわけではありません。 ただし、青色申告特別控除の55万円・65万円控除を受ける場合には、原則として複式簿記による記帳や貸借対照表の作成などが必要になるため、その分の手間は増えます。 現在は会計ソフトを利用することで、日々の記帳の負担もかなり軽減できます。 ご自身での記帳が難しい場合には、記帳から確定申告までまとめてご依頼いただくことも可能です。

青色申告で事業所得や不動産所得の申告をする場合、資料の整理、会計ソフトへの入力や税務申告ソフトへの入力が必要になるかとおもいますので、通常の簡単な申告の10倍ほどの工数がかかることもあります。

 青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。  節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。

複式簿記による帳簿作成が必要になります パソコンやクラウドの経理システムがいろいろありますので、 そちらを利用すれば、できますので、ご利用ください

事業所得を例にします。青色申告のためには損益計算書の他に貸借対照表を作成する必要があります。会計ソフトなどで申告資料を作られている場合には自動的に貸借対照表も作成されているので手間はほとんど増えません。手計算もしくはエクセルで損益計算書を作成して申告している方の場合は、固定資産の有無などで手間の増え方は異なります。

原則として、複式簿記で記帳し「仕訳帳」「総勘定元帳」などの帳簿の備えが必要となります。ただし、記帳方法は、簡易な簿記、又は現金主義による記帳も認められています。ただし、青色申告特別控除は最大10万円までとなります。

青色申告の適用を受けるためには会計帳簿の作成が必要です。簿記の知識をお持ちかどうかで手間や時間は変わってきますが、数日~数週間かかり切りという方も少なくありません。

年の途中で会社を辞めたのですが、確定申告をしないと何が起こるのでしょうか。
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退職後に再就職せず年末調整を受けていない場合は、毎月の給与から天引きされていた所得税を納め過ぎていることがあり、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性があります。 一方、副業や事業、不動産など給与以外の所得がある場合には、確定申告が必要になることもあります。 退職した会社から交付された源泉徴収票や、生命保険料・社会保険料などの控除関係の資料をご用意いただければ、申告が必要か、また還付を受けられるかを確認いたします。

年の途中で会社を退職した場合、「必ず確定申告が必要」というわけではありません。① 退職後、その年中に再就職した場合:再就職先で前職分を含めて年末調整してもらいます。確定申告は不要です。ただし、医療費控除や副業所得など、別途申告が必要なものがあれば確定申告が必要になります。②その年中に再就職しなかった場合:前の会社で年末調整を受けられません。給与から源泉徴収されていた所得税は概算なので、本来より多く納めているケースがかなりあります。確定申告をすると税金が還付される可能性があります。

 途中まで支給されていた給料の源泉所得税が還付になる見込みが高いと思いますので、申告したほうが良いです。  また、違う会社に勤めた場合(前職をまとめて年末調整する場合もあります。)や新たに個人事業を始めた場合は、個人で確定申告する必要があります。

年末調整が終わっていませんので、確定申告が必要になります 確定申告をしないと、翌年の住民税・国民健康保険料の計算ができませんので お住いの自治体から連絡が入ります

年内に再就職した場合は新会社のデータに旧会社のデータを加えて年末調整を行えば完了です。再就職しない場合は確定申告を行えば還付となる場合に大多数ですので、確定申告をしなければ存することが多いのですが、手間を考えれば還付額との見合いを考慮することになるでしょう

年末調整が行われないため、確定申告をする費用があります。確定申告をしない場合、所得税の還付が受けられないケースもあります。また住民税や国民健康保険料の計算ができないため自治体等から連絡がはいります。

サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。

納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。

2019年以降、さらにマイナンバーによる課税制度が整備される聞いております。以前よりも副業を会社に隠れて行うことは難しくなるのでしょうか?
回答数:8

完全に隠れて行うことは難しいとは思いますが、一案がありますので是非ご相談いただけたらと思います。

ご認識のとおり、マイナンバー制度により給与や報酬の支払調書、確定申告書に番号が記載され、税務当局が所得を名寄せしやすくなったため、副業収入の無申告は以前より把握されやすくなっています。なお、給与以外の所得が年間20万円を超える場合は所得税の確定申告が必要で、20万円以下でも住民税の申告は原則必要です。弊所では副業を隠す方法のご案内はしておらず、勤務先の就業規則をご確認のうえ適正に申告されることをお勧めしています。副業分を含む確定申告は電子申告まで一括対応可能です。

マイナンバー制度が整備されたことによって、副業をしている事実が勤務先に自動的に通知されるわけではありません。 一方で、副業による所得についても、必要な場合には適正に確定申告を行う必要があります。給与所得者でも、給与・退職所得以外の所得が一定額を超える場合などは確定申告が必要になります。

結論からいうと、「マイナンバー制度が整備されたから、副業が勤務先に自動的に筒抜けになる」というわけではありません。ただし、現在はマイナンバー以外にも電子申告・給与支払報告・住民税情報の連携などが進んでおり、昔より「税務上の申告漏れを隠す」ことは難しくなっています。デジタル庁も明確に、マイナンバー制度によって副業の事実が新たに勤務先に判明する仕組みになったわけではない、と説明しています。

 住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。  なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。

副業の内容にも寄りますが、支払調書を作成する場合には、 税務署に情報があ公開されたますので、取引内容がガラス張りになります

マイナンバーにより、本業と副業の紐づけが今までより容易になり、市町村や税務署も把握が容易になります。

会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)

競馬の外れ馬券は経費に認定されるのでしょうか。今後変わる可能性があれば合わせておしえてください
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 すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。

他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。

競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。

外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。

ご質問ありがとうございます。 外れ馬券については、過去の裁判でも経費に認定されたことがございますが、馬券購入に係るシステム構築していたなどの特殊な状況を鑑みてという条件でした。一般的な馬券の購入については、事業性を紐づけることが非常に難しいことから、今後も認められるケースは極々わずかな場合かと思います。

競馬の払戻金は原則として一時所得で、経費にできるのは的中した馬券の購入費用のみであり、外れ馬券は経費として認められません。ただし最高裁平成27年3月10日判決等を受けた通達改正により、自動購入ソフト等でほぼ全ての開催日に網羅的に馬券を購入し継続的に利益を上げている例外的な場合は雑所得となり、外れ馬券も必要経費に含められます。一般の競馬ファンが該当することはまれです。今後、判決や税制改正で取扱いが見直される可能性があるため、申告の際は最新の取扱いのご確認をおすすめします。

一般的に、競馬の払戻金は「一時所得」となり、外れ馬券の購入代金を経費として差し引くことはできません。控除できるのは、原則として払戻しを受けた当たり馬券の購入代金です。過去には最高裁判決を受けて国税庁の取扱いが見直された経緯もありますので、今後、制度や取扱いが変わる可能性はあります。ただし、現状では一般的な競馬愛好家の外れ馬券まで経費として認められているわけではありません。

競馬の外れ馬券が経費になるケースはありますが、一般の競馬ファンであれば原則として経費にはなりません。 1.原則:一時所得のため外れ馬券は経費にならない 2.例外:雑所得なら外れ馬券も必要経費になり得る

税務調査の対象になりやすい事業者の傾向(売上・事業年数・規模など)があれば教えてください。
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基本的に前年比の増減で対象をピックアップしている傾向があります。したがって、売上の急激な増加、突飛な費用の計上により前年比較して、かつ、確定申告の内容を精査して調査に来ますので、成長過程の事業者様は対象になりやすいです。

国税庁の発表による税務調査の対象となった業種のトップ3は、個人では風俗業、キャバレー、経営コンサルタント、法人ではバー・クラブ、外国料理、大衆酒場となっています。現金でやりとりが多く、第三者から見た時に取引内容や料金が見えづらい業種が対象となりやすいようです。

 当局が行う調査選定では、例えば内閣府などが毎年発表される統計指標等を参考としていると考えられます。  この例でいえば、標準世帯(4人家族)のある年の年間家計支出が480万円であったにもかかわらず、例年の所得金額200万円前後で推移している場合は調査対象となる確率は高いようです。  また申告所得200万円でしたが自宅兼事務所家賃300万円(うち必要経費72万円)といったケースでの調査対象もかなり認められます。

1. 売上が急増している事業者: 突然の売上増加は、所得の隠蔽や不正申告が疑われるため、調査対象になりやすいです。 2. 経費の割合が異常に高い事業者: 売上に対して経費が不自然に大きい場合、調査が入る可能性があります。 3. 事業開始から間もない事業者: 過去の実績がないため、調査を通じて適正な申告を確認することが多いです。 4. 建設業や飲食業など現金取引が多い業種は、税務署の注目を浴びやすいです。 5. 不正経理の報告:他者からの通報や指摘があった事業者も調査対象になることがあります。

一般的には3年が一つの目安となりますので、事業開始後3年経過した後は、いつ税務調査があっても不思議ではございません。 ランダムを除けば、税理士ではなく、自己申告である、売上・利益の急激な増減が発生している、棚卸の金額の大きな変動がある、交際費などの経費割合が同業種に対して異常値である、申告書の記載内容が雑であるなど、様々な要素を勘案しているものと思われます。

前年比で大きく数値に変動がある場合は、調査対象にあがりやすいと聞きます。税務調査に立ち会う際には、調査官になぜ、調査対象になったかを確認しております。

「売上がいくらなら調査が来る」という一律の基準は公表されておらず、規模や事業年数だけで決まるものではありません。国税庁はAIも活用して申告内容を分析し、高額・悪質な申告漏れが見込まれる事案を優先的に調査するとしています。一般に、売上や利益率の大きな変動、現金取引が中心の業種、消費税の納税義務の基準となる売上1,000万円をわずかに下回る申告が続く場合、無申告やネット取引・海外取引の申告漏れは注意が必要とされます。日頃から根拠資料に基づく適正な申告が何よりの備えです。

「売上が○万円以上」「開業して○年以上」といった、税務調査の対象になる明確な基準が公表されているわけではありません。 税務署は、申告内容だけでなく、過去の申告状況や業種・業態、取引先などから得られる各種資料・情報を分析したうえで、調査の必要性が高いと判断した事業者を選定しています。 一般的には、売上や利益が大きく変動している、同業者と比べて経費が多い、申告内容と外部から得られた情報に食い違いがある、無申告の期間があるなどの場合には、確認の対象となる可能性が高くなると考えられます。

個人事業主が屋号をつけるときのコツや注意点、チェックポイントがあれば教えてください。
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どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。

業種毎に制約がある場合がありますので注意しましょう。 また、私の『税理士』という名称もそうですが、資格が必要な職業名は法律で名乗ること自体が禁止されていることがあります。 他の業種や有名企業等、利用する方に誤解を与える名称は避けるようにしましょう。

 屋号などはその人それぞれで千差万別です。伺った中では次のようなものがあります。  出身地のカラーを出したい。電話帳など上位に掲出されるアルファベットを考慮した。業務の内容にぴったりのイメージの名称にした。先祖が使用していたものを流用した。若い世代の人のことを最優先した。

1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。

屋号をつけるかどうかは自由で、義務ではありません。後からつけたり変更したりすることもできます。 注意点は、「株式会社」など会社と誤認されるおそれのある文字は使えないこと(会社法の規制)、有名企業名や登録商標と重ならないか事前に検索すること、事業内容が伝わり読みやすく覚えやすい名前にすることです。 屋号は屋号付き銀行口座の開設やインボイス公表サイトへの掲載にも活用できます。なお、屋号の有無や名称で税額が変わることはありません。弊所では開業後の確定申告も丸投げで一括対応しています。

とくにルールはないと思いますが事業実態に即したわかりやすい名称がよいと思います。

屋号は、お店や事務所の名前として今後長く使用する可能性がありますので、覚えやすく、事業内容がイメージしやすい名称がおすすめです。 屋号を決める際には、すでに同じような名称が使われていないか、インターネット検索や商標検索などで事前に確認しておくと安心です。将来的にホームページやSNSを利用する場合には、希望するドメイン名やアカウント名が取得できるかも確認しておくとよいでしょう。

個人事業主の「屋号」は、単なる名前というより、**営業・集客・請求・銀行口座などで継続的に使う「事業ブランド」**として考えると決めやすいです。国税庁も屋号を「個人事業者が使用する商業上の名」としています。つまり、法人名のように必ず登記するものではなく、個人事業主が任意で使用する名称です

個人事業主です。独立したばかりで売上が不安定なため、アルバイトをしています。アルバイト先で年末調整を受けてから確定申告をする場合と、すべて自分で確定申告をする場合、どちらの方が手間がかかるでしょうか?
回答数:8

すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。

年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。

すべてご自身で確定申告する方が手間がかかります。 生命保険料や地震保険料は支払った金額ではなく、控除額というものを計算することとなります。年末調整を受けることで、これらの計算をアルバイト先で行ってもらい、確定申告ではその金額を複写するだけで済みます。

 アルバイト先で年末調整をして頂いたうえ、源泉徴収票を添え、事業所得と給与所得を合わせて確定申告することが明瞭で簡潔です。  アルバイト先で給与控除された源泉税を差し引いた残りを納税することになり、負担感が軽減されます。  

年末時点で在籍している従業員は年末調整の対象となりますので、基本的には年末調整→確定申告の流れが宜しいかと思います。 該当する控除証明書を提出することで、源泉徴収票に取り込まれることとなりますので、確定申告作業を少し楽になるかと思います。 給与所得よりも事業所得などの申告業務に手間がかかりますので、給与所得分はアルバイト先にお願いしてしまった方が良いと思います。

個人事業主の方は年末調整の有無にかかわらず、事業所得を申告するための確定申告が原則必要です。年末調整はアルバイト先の給与の源泉徴収税額を精算する手続きで、事業所得の申告に代わるものではありません。手間は年末調整を受けてから確定申告をする方が一般的に少なく、給与分の精算や生命保険料控除などの適用が勤務先で済むため、確定申告では源泉徴収票の内容を転記し事業所得を合算するだけで済みます。弊所では電子申告まで一括対応しており、申告代理を前提とした初回の電話相談は無料です。

一般的には、アルバイト先で年末調整を受けたうえで、事業所得と給与所得を合わせて確定申告する方が手間は少なくなります。アルバイト先から交付された源泉徴収票をもとに給与所得を申告し、それにご自身の事業の売上や経費を加えて、最終的な税額を確定申告で精算します。

個人事業主の場合でも、アルバイトの給与は「給与所得」、個人事業の利益は「事業所得」として別々に計算します。アルバイト先で年末調整を受けた場合、その給与については勤務先側で所得税の精算までしてくれます。

税理士を変える場合はどのような理由の方が多いのでしょうか
回答数:8

伝え聞く限りだと、① 返信が遅い② 料金が分かりにくい③ 申告しかしてくれない④ 社長の相談を面倒そうにする⑤ 税務の説明が難しく、何を言っているか分からない⑥ 担当者ばかりで税理士本人が出てこない ⑦ 経営改善の提案がない、と言われています。

 お願いした手続きをやってくれなかったり、必要な情報を伝達してくれないなどのコミュニケーション不足が原因で、信頼関係が崩れた場合が多いと思われます。  また、経営者の変更で、前経営者との経営方針の違いから税理士も変更する場合もあるようです。

税理士の高齢化、サービス内容への不満、顧問料の高額化、等が挙げられます

第1はサービスの質、第2は顧問料の額ということになるでしょう。なお、サービスの質といってもお客様が税理士に何を求めるかによって異なります。 なお、税理士の立場からすると、第1は連絡が悪いこと、第2は手間の割に顧問料が低いこととなります。

提供されるサービスに対して金額が高い、無資格者が対応し間違いが多い、対応が遅い(税理士側から連絡がこない)、相性が悪い等の理由が多いです。

税理士変更を考える十のタイミング ①経営者の世代交代 ②経理担当者の属人化の解消 ③連絡が取れない、レスポンスが遅い ④担当者がコロコロ変わる ⑤顧問税理士の引退 ⑥成長ステージにあった税理士 ⑦広範囲の税務に対応 ⑧力不足の税理士からの脱却 ⑨アバウトな料金設定 ⑩税務調査対応の不満

様々な理由の方がいらっしゃいますが、多いのは報酬感が合わない、返事が遅い、というものです。(私どもの事務所ではクラウド会計ソフトを利用することで、できるだけ報酬を抑えて素早いお返事を心がけています。)また最近では、長年顧問を務められた先生が高齢により引退されるため、新たに顧問税理士を探しているというケースも増えているように思います。

料金やサービス内容の不満など、様々なケースがあると思いますが、最も考えられるのは相性が良くない場合でしょうか。

東京都荒川区の確定申告の料金相場

東京都荒川区で確定申告を税理士に代行してもらう報酬の相場は、個人事業主の場合で27,500~237,500円です。各種申告書の作成、税務署への申告代行が含まれます。


個人事業主の売上別の料金相場

年間事業売上料金相場
~300万円27,500~50,000円
300~500万円36,000~60,500円
500~1,000万円48,000~80,000円
1,000~2,000万円72,000~120,000円
2,000~3,000万円108,000~180,000円
3,000~5,000万円165,000~260,000円
5,000万円~173,000~237,500円


不動産所得額別の料金相場

所得額料金相場
~300万円19,500~36,000円
300~500万円26,400~44,000円
500~1,000万円44,000~67,000円
1,000~2,000万円48,000~80,000円
2,000~3,000万円58,200~96,000円
3,000~5,000万円68,400~104,000円
5,000万円~87,000~140,000円


※直近2年間の東京都荒川区の確定申告の税理士の見積もり料金より算出(2026年8月23日更新)。

※対応事業者や日程などの条件により料金は変動します。

業界別の税理士紹介

税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。


ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。


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