青木 様
5.0
1年前

江戸川区の依頼数
2,400件以上
江戸川区の平均評価4.90
江戸川区の紹介できるプロ
604人
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71,000円
4.9
(110件)
総合評価
4.9
岩本 様の口コミ
株などの知識が無かったので、確定申告をお願いしました。 とてもスピーディーで、分かりやすかったです。 無知だったのですが、いろいろと丁寧に教えて頂き、大変助かりました。 また何かあったらご相談したい方だと思いました。
44,000円
4.8
(42件)
総合評価
4.8
伊藤 様の口コミ
個人事業を始めたばかりで、やることが多く大変でしたが、税理士法人ウィレイズさんのおかげで安心して業務に集中できました!税務の知識がない自分にも分かりやすく説明してくれ、相談もしやすかったです。今後も長くお世話になりたいと思います!
高野 様の口コミ
初めてのインボイスでしたので、分からずにいくつか税理士さんを当たりました。牧野先生はお人柄で決めました。とても優しくて頼れる方だし、お仕事速いです!
大谷内 様の口コミ
会社員として不動産収入も得るようになり、しなければならなくなった確定申告のため、何度か自分で計算したりしましたが、やはりムリだと思い途方に暮れていたときに、こちらの天野先生へお願いをさせていただきました お電話や書類のやりとり、申告前の数字の確認など、対応が早く丁寧だなと感じました お会いした際は遅くまで仕事されている時期とのことでしたが、気持ちのよい対応をしていただきました いま、今年の確定申告を終えることができ、とても感謝しております。 確定申告などで迷われたり不安になられた方は、1度、天野先生へ相談してみてはいかがでしょうか☆ 追記→ 確定申告にあたり、天野先生の前に、3人の先生へお電話で話したり、お会いしたりなどしました。 一人は誠実に対応していただきましたが、時間的な都合でお願いすることはできませんでした。 あとのお二方は、おひとりは自信がないから他をあたって欲しいとのことで、正直にお話ししていただきました。 もうおひとりの先生は、「書類がなければ、脱税になるから出来ない」とのことでした。その先生は、間違った知識かなぁと思われるお話しをされている点が複数アリ、お願いしなくて正解だったと思っています(ほかの先生のように、自信がなければ自信がないとお伝えいただければまだよかったのですが,,) どの仕事も人間がやることですので、どの世界、どの仕事も、良い方もいらっしゃれば、あまりどうかなという方もいらっしゃると思っております。 今回初めて、自身の確定申告の件で、複数の先生方と接したのですが、やはり??、税理士の先生もいろいろな方がいらっしゃるなと、大変勉強になりました
せたがや 様の口コミ
このたび、確定申告の手続きで山本先生にお世話になりました。 分からないことも多く、不安を感じていましたが、先生は非常に温厚で誠実なお人柄で、最初のご相談から最後まで安心してお任せすることができました。どんな質問にも的確かつ分かりやすく答えてくださり、専門知識がない私でもスムーズに理解することができました。 また、確定申告の時期は税理士の先生方にとって大変お忙しいはずですが、山本先生は迅速かつ丁寧にご対応くださり、そのプロフェッショナルな姿勢に心から感動しました。 特に、メールでのやり取りが中心になった際も、一つ一つの対応が非常に的確で、最後まで安心して進めることができました。 さらに、先生の仕事の精度の高さはもちろんですが、その温かく誠実なお人柄も素晴らしく、信頼して何でも相談できる安心感がありました。 こんなにも丁寧で親切な税理士の先生に出会えたことは、本当に幸運でした。 これからもずっとお世話になりたいと思います。信頼できる税理士の先生をお探しの方には、心から自信をもって山本先生をおすすめします!
Y.A. 様の口コミ
譲渡制限付株式ユニットが絡む確定申告、しかも過年度(複数)の修正申告を含み、更には時間的な制約がある中においても、大変快く、親身になって依頼業務にご対応くださいました。ご対応の様子については他の方々の口コミの通りで感謝してもしきれない程のご対応でした。他の方にも推奨したい素晴らしいエキスパートです。
70,000円
5.0
(60件)
総合評価
5.0
Ta-ka 様の口コミ
タイトなスケジュールで、確定申告をお願いしました。非常に丁寧なやり取りで、本当に安心してお任せ出来ました。信頼出来る会計士さんに出会えた気がしています。
東京都江戸川区で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
東京都江戸川区
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
青木 様
5.0
1年前
事業の業種
情報通信業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
確定申告時における持株会精算処理の仕方について
確定申告をお願いさせていただきました。 なかなか複雑な事案にも関わらず、懇切丁寧に対応いただき本当に助かりました。 次回、税理士様のお世話になるようなことがございましたら是非相談させていただきたいと思います。ありがとうございました。
スピーディに回答いただきました
時期的に非常にお忙しいにもかかわらず、お電話や直接打合せに対応いただきました
専門用語が多少多かったですが、しっかり説明いただいたので十分理解することができました。
依頼したプロ堀保夫税理士事務所
エバト 様
5.0
1年前
事業の業種
建設・工事業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
今回は確定申告自体が分からない中でミツモアで山田匡税理士事務所を選ばさせて頂きましたが満足度・口コミ通りでした。 この時期お忙しい中、分からない事も電話でのご相談も受け付けて頂きメールのやり取りも事細かく説明をして頂きました。 優しく分かりやすく説明して頂き無事に終える事が出来ました。 本当にありがとうございました。
プロからの返信
感謝のお言葉ありがとうございます。 私の今後の励みになりました。 ありがとうございました。
依頼したプロ山田匡税理士事務所
岐部 様
5.0
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
確定申告の手続き全般(必要書類・手続き方法)
今回始めて確定申告を行いました。様々なWebサイトを読んで自分が想定していた金額よりもかなり安価に済むことになり感謝しております。 必要になる書類も的確に指示していただき可能な限りかき集めることができました。 こちらの無知さによる質問にも丁寧にご回答いただき少し知識が増えたような気がします。 また何かありましたらご相談させていただきたいと思います。 ありがとうございました。
依頼したプロ税理士古橋事務所 矢部将生
伊藤 様
5.0
10か月前
事業の業種
情報通信業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
今回、家の売却と購入があったため、確定申告をプロにお任せしようと思い、ミツモアで概要をお伝えし、小松先生にお願いすることにしました。分からない点など丁寧に説明いただき、とても良かったです。また、機会がありましたらお願いしたいと思います。
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
伊藤正幸 様
5.0
6か月前
事業の業種
電気・ガス・水道・廃棄物処理業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
この度は申告期日を過ぎてからの税理士さんにお願いする事になり 又初めての 譲渡所得の申告と言う事で色々悩んでい まして 御頼みした小松税理士さんには 最後まで完璧にこなして頂きました 料金も妥当な金額と思います 次回は雑所得の申告でお願いするかも しれませが宜しくお願いします
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 133,190円 | 138,950円 | 185,380円 | 236,140円 | 346,740円 | 199,270円 | 276,880円 |
| 飲食店・飲食業 | 144,280円 | 140,890円 | 114,970円 | 193,160円 | 206,800円 | 264,090円 | 467,010円 |
| サービス業 | 127,820円 | 134,070円 | 153,900円 | 237,230円 | 314,960円 | 512,340円 | 567,050円 |
| 小売・卸売業 | 136,310円 | 119,860円 | 157,890円 | 164,960円 | 160,360円 | 409,240円 | 524,300円 |
| 製造業 | 76,300円 | 87,910円 | 168,720円 | 230,080円 | 328,130円 | 384,490円 | 426,800円 |
| 医療・福祉 | 162,380円 | 133,290円 | 112,910円 | 150,710円 | 358,200円 | 429,460円 | 442,910円 |
| IT・インターネット | 155,580円 | 113,650円 | 149,330円 | 298,090円 | 343,200円 | 380,770円 | 322,280円 |
| コンサルティング・士業 | 97,640円 | 130,140円 | 124,960円 | 153,140円 | 273,440円 | 380,560円 | 467,920円 |
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
上場株式は分離課税であり、元々、所得に源泉所得税が課せられている為、申告をしなくとも問題ありません。 従って他の所得が年金しかない場合には申告しなくとも大丈夫です。
【退会済】東京都千代田区
株式等の譲渡所得がある方で確定申告時に必要な書類は以下の5点となります。 まずは下記の書類をごよういいただくことが第一歩です。 特に4.5の資料があれば、税務署の申告書作成コーナーでも相談しながら無料で申告書の作成は可能です。 1.確定申告書B 2.分離課税用の申告書(第三表) 3.株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 4.年間取引報告書(特定口座で取引をしている場合、証券会社から郵送されてきます) 5.特定口座以外で取引された株式等の譲渡収入、取得費、譲渡費用等の計算資料
【退会済】東京都新宿区
株取引について、特定口座において取引を行っていない場合には、申告が必要となります。不安に思われる場合には、税務署にお問い合わせされると、丁寧に教えてもらえます。
千代田創業支援パートナーズ東京都千代田区
株式の取引口座の種類により申告すべきか否かを判断します。 ①一般口座・特別口座(源泉徴収なし) 以下の通り確定申告が必要になります。 年金・・・雑所得 株の利益・・・申告分離課税 ②特別口座(源泉徴収あり) 税金が既に徴収されているため、確定申告をする必要がありません。 むしろ、申告すると住民税が増加すると共に、住民税に連動する健康保健料、介護保険料にも影響します。 ただ、場合によっては、株の利益は申告せず、年金と各種控除のみで確定申告すれば還付を受けることができる場合もあります。
公認会計士・税理士 田中正継事務所東京都千代田区
自宅とオフィスを兼用として収入を得ている場合、自宅の水道光熱費を経費とすることができます。 分割の基準は、(1)使用頻度により分割する、(2)妥当な外的基準で分割する、(3)半分を経費とする、3通りの方法があります。実際には(3)は簡単にできるし、これならば税務上是認されます。したがって、(3)を採用する場合が多いようです。 領収証は、電気会社、ガス会社、水道会社からの領収証を保存しておき、その2分の1を経費として計上すればOKです。
【退会済】東京都千代田区
私用と仕事用に使い分けている部屋の広さなどがわかれば面積基準で按分。わからなければ半分が経費。 領収書などは明確に仕事用のものと、家事按分が必要なものに分類しておきます。
千代田創業支援パートナーズ東京都千代田区
計算方法 自宅の全床面積のうち、オフィスとして利用しているスペースの床面積の割合に応じて按分計算を行うことが一番良い方法になります。 なお、プライベートのスペースと仕事のスペースをはっきりと区分するようにしてください。 領収書 他の通常経費の領収書と同様に保存をする必要があります。
【退会済】東京都新宿区
自宅オフィスの家賃及び光熱費等のうち、オフィスとして利用している部分(事業に必要とされる部分)については、経費とすることができます。その按分方法は、生活の実態に応じて判断することになります。また、領収書はすべからく保存することが望まれます。
【退会済】東京都中央区
源泉徴収票については、雇用者側に発行が義務化されているため、従業員が求めてもこれを拒否するということは本来あり得ないはずです。勤務先で源泉徴収票が発行されない場合には、税務署に相談しましょう。指示に従って申告すれば確定申告が認められる可能性もあります。源泉徴収票と似た書類として支払調書というものがあります。こちらの場合は事業所得や雑所得になりますが、書類添付は不要ですので、把握している数字で確定申告をしましょう。
【退会済】東京都江東区
その収入はお給料でしょうか? お給料でしたら、会社にお願いすれば源泉徴収票を発行してもらえるはずです。 お給料でなければ「支払調書」が発行されるのではないかと思いますが、時期は1月頃になると思います。 支払調書は、確定申告書に添付しなくてもよい書類ですので、ご自身で収支を計算し、源泉徴収税額を記載して申告すればよろしいかと存じます。
【退会済】東京都中央区
給与の場合のお話になりますが、会社へ「源泉徴収票」の再発行を依頼してください。 どうしても発行をしてもらえない場合には、税務署へ「源泉徴収票の不交付の届出書」を提出し、 税務署から会社へ発行を促してもらいます。 「給与明細書」は毎年の申告をするまでは取っておくようにしてください。
相田会計事務所東京都文京区
請求書の控えから算出して申告することになります。たとえ、入金が無くても12月末までに請求出来たものは事業所得に含まれることになります。源泉徴収票は、本来発行義務がありますが、発行されない方も往々にしていらっしゃいますし、誤りも多数あります。仮に、実際の請求額は100万。源泉徴収票が200万であれば、申告するのは実際の100万。これが実際よりも少ない50万の記載があっても申告は100万。実際の請求額となり、あくまで源泉徴収票は参考資料に過ぎません。
【退会済】東京都千代田区
期限後申告はペナルティ的な税金が課せられますので、直ちに申告する必要があります。現在は新型コロナによる特例で、多くの申告が期限延長が認められています。
【退会済】東京都台東区
遅れても申告する事はできます。 また、過去5年分は、遅れても申告する必要があります。
税理士法人 品川みなと東京都港区
お世話になっております。 期限後申告でも、早くした方が、延滞税少なくなりますので、早めに申告をされるといいと思います。
杉田公認会計士事務所東京都品川区
遅れて申告することももちろん可能ですが、延滞税等のプラスの税金が発生してしまう可能性があるのと、青色申告事業者の場合、2年連続で申告に間に合わないと青色申告の認可が取り消されてしまいますので、ご注意ください。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
自主的に少なかった税金を正しくする場合は、修正申告書を提出することになります。差額の税金のほかに高い利息のような「延滞税」を納付する必要があります。 また、当初の申告が期限後申告だった場合や、税務署からの調査による場合は、「加算税」も納付する必要があります。少額の場合は免除されます。 なお、多く納めすぎていた税金を返してもらう場合は、「更正の請求書」で正しく計算して出た差額を返してもらうように税務署にお願いすることになります。
原・久川会計事務所東京都品川区
過去の年分の申告納税額が少なければ、修正申告を出して、不足税額を納税することが必要です。税務署からの指摘によらず、自主的に修正申告をした場合には、加算税は課されず、延滞税のみ課されます。 罰則というものは特に考えなくていいと思います。税務では、加算税というものを課すということがペナルティであり、それ以上の罰則は、多額な脱税の場合以外には、適用されないと考えていいでしょう。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
過去の申告は、追加納付の場合は修正申告が、還付請求の場合は5年間に限って更生の請求が、可能です。 追加納付の場合には延滞利息が課せられる場合があります。
加藤会計事務所東京都港区
納税額がある場合は、修正申告したうえで、納税します 滞納期間に応じて、延滞税が発生します 納税額がない場合は、特に罰則はありません
【退会済】東京都江戸川区
確定申告の内容にもよりますが、簡単な相談又は目検算のみでしたら1時間当たり1万円程度で可能だと思います。
【退会済】東京都中野区
所得税は、給与所得、不動産所得、事業所得など10種類の所得があります。 他にも所得控除や税額控除など確認すべきポイントが色々あります。 項目によって確認するポイントや難易度が異なります。 初回の相談料は無料な事務所が多いです。
【退会済】東京都千代田区
税務相談は1時間11,000円(税込)のタイムチャージ制もございます。聞きたいことをまとめていただけると、時間も短く費用も抑えられるかと思います。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
Zoomによるウェブ面談であれば1時間までは無料でご対応しています。 具体的な会計処理や税務処理の検討が必要な場合には、別途コンサルティング報酬が発生する場合もあるのでご留意ください。詳細は、お問い合わせください。
【退会済】東京都中野区
基本料金、所得の種類、所得金額、所得控除、税額控除、全体的な事務処理量によって決められます。 所得がお給料、所得控除として医療費、寄附金、生命保険であれば20,000~30,000の報酬感です。
【退会済】東京都千代田区
所得の種類、事業規模、処理する領収書等の量が主な判断材料になります。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
基本料金に加えて、所得の種類、適用する所得控除や税額控除の種類によって決められています。事業所得や不動産所得がある方で、記帳代行が必要な場合には毎月の仕訳数によって報酬を決めます。詳しくはお気軽にご相談ください。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
かかる時間工数により決めています。 領収書整理、記帳代行など、業務が増えるとその分高額になっていきます。 我々も事業として行っているため、その時間単価も経理の人件費よりも高額になりますので、どこまでをご依頼いただくかは、ご予算と相談しながら決めていただければと思います。
【退会済】東京都練馬区
複式簿記による記帳が求められるため簿記の知識が必要になりますが、会計ソフトを利用する場合はある程度は手間を軽減することは可能です。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
青色申告は白色申告に比べて手間が増えますが、その分、節税効果が高くなります。具体的には、複式簿記での帳簿作成や貸借対照表の作成が必要になるため、記帳作業が増え、帳簿管理の精度が求められます。また、経費や損失をより詳しく記録する必要があります。ただし、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰り越しができるなどのメリットがあるため、手間がかかっても節税効果を得たい場合には青色申告が有利です。
原・久川会計事務所東京都品川区
青色申告にすれば、65万円の青色申告特別控除、純損失の3年間の繰越、青色事業専従者控除に代表される大きなメリットがございますので、青色申告はお勧めします。基本的には複式簿記の形式で帳簿を作り、決算をすることが求められます。ご自身で行う場合には、低価格のソフトを買って、ソフトのインストラクションに従って記帳などをすることが、やり方の一つだと思います。エクセル等に現金出納帳をつけるだけでは、複式簿記の要件を満たさない可能性が高いので、市販青色申告ソフトを使うことが確実だと思います。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。 節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。
【退会済】東京都千代田区
年末調整を受けていないので、お勤め時代の源泉所得税額が多くなっている場合があります。申告することで還付を受けられる可能性があります。
【退会済】東京都台東区
給与に関しては、年末の時点で他の会社等で年末調整を受けない場合、あるべき税額と源泉徴収された税額で差額が生じている状態となり、税金の納付か還付が必要です。 確定申告しない場合、納付の時はペナルティで税額が増加する恐れがあり、還付の時は税金を多く納めた事になります。 退職金を受け取っていた場合、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していないと、退職所得控除が適用されない額で源泉徴収されています。 確定申告しない場合、本来あるべき税額より過大納付している状態になります。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
城税理士事務所東京都台東区
ご本人様の所得税年税額が確定しません。 多くの場合、お給料から源泉徴収されていると思いますので、確定申告をすることで、税金が還付される可能性があります。 一方で、源泉徴収された額が少ない場合は、確定申告で納税が必要な場合があるため、確定申告をしないといけませんね。
加藤会計事務所東京都港区
税理士の高齢化、サービス内容への不満、顧問料の高額化、等が挙げられます
公認会計士・税理士 田中正継事務所東京都千代田区
第1はサービスの質、第2は顧問料の額ということになるでしょう。なお、サービスの質といってもお客様が税理士に何を求めるかによって異なります。 なお、税理士の立場からすると、第1は連絡が悪いこと、第2は手間の割に顧問料が低いこととなります。
今村章太郎公認会計士・税理士事務所東京都文京区
私が経験してきた中で、よくあるものとして ・料金が高い、高くなった ・サービスが悪い(レスポンスが悪い、提案してくれない) ・税理士が高齢で廃業 ・税理士が対応してくれない(大手事務所などでは無資格者が担当するも多い) ・相性が悪い が挙げられます。 やはり、価格だけでなく税理士の人となりやサービスにも着目されることをお勧めします。
【退会済】東京都千代田区
税理士の態度が悪い 税理士報酬が高い レスポンスが遅い 契約だけで何も対応してくれない 事業の業種に疎い 税理士が亡くなったり事務所が潰れた 年齢差で話が合わない 手続きや会計処理でミスをされた
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
会社に副業がバレる原因の一つは、住民税の金額がお給料の金額に見合わない場合です。 例えば、お給料と同額の副業収入があった場合、住民税は倍以上になりますので、同じお給料を貰っている方と比べると不自然に高くなり、副業がバレます。 本来は副業が一定額以上ある場合は確定申告が必要ですが、この確定申告がされていないケースが多々あるようです。マイナンバーでこれらの申告漏れの指摘が多くなって、確定申告した結果、上記住民税の増加によりバレることが増えるかもしれません。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
2019年以降、マイナンバー制度の導入により、税務情報の管理が強化されました。これにより、副業の収入が税務署に把握される可能性が高まり、会社に隠れて行うことが難しくなると言えます。特に、企業がマイナンバーを使用して従業員の所得情報を管理するため、副業収入が明らかになることがあります。副業を行う際は、事前に会社の就業規則を確認し、適切な申告を行うことが重要です。隠すことはリスクが伴うため、透明性を持って対応することが推奨されます。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。
Maple Tax Partners東京都町田市
ご質問ありがとうございます。 外れ馬券については、過去の裁判でも経費に認定されたことがございますが、馬券購入に係るシステム構築していたなどの特殊な状況を鑑みてという条件でした。一般的な馬券の購入については、事業性を紐づけることが非常に難しいことから、今後も認められるケースは極々わずかな場合かと思います。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
国税庁の発表による税務調査の対象となった業種のトップ3は、個人では風俗業、キャバレー、経営コンサルタント、法人ではバー・クラブ、外国料理、大衆酒場となっています。現金でやりとりが多く、第三者から見た時に取引内容や料金が見えづらい業種が対象となりやすいようです。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
当局が行う調査選定では、例えば内閣府などが毎年発表される統計指標等を参考としていると考えられます。 この例でいえば、標準世帯(4人家族)のある年の年間家計支出が480万円であったにもかかわらず、例年の所得金額200万円前後で推移している場合は調査対象となる確率は高いようです。 また申告所得200万円でしたが自宅兼事務所家賃300万円(うち必要経費72万円)といったケースでの調査対象もかなり認められます。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
1. 売上が急増している事業者: 突然の売上増加は、所得の隠蔽や不正申告が疑われるため、調査対象になりやすいです。 2. 経費の割合が異常に高い事業者: 売上に対して経費が不自然に大きい場合、調査が入る可能性があります。 3. 事業開始から間もない事業者: 過去の実績がないため、調査を通じて適正な申告を確認することが多いです。 4. 建設業や飲食業など現金取引が多い業種は、税務署の注目を浴びやすいです。 5. 不正経理の報告:他者からの通報や指摘があった事業者も調査対象になることがあります。
Maple Tax Partners東京都町田市
一般的には3年が一つの目安となりますので、事業開始後3年経過した後は、いつ税務調査があっても不思議ではございません。 ランダムを除けば、税理士ではなく、自己申告である、売上・利益の急激な増減が発生している、棚卸の金額の大きな変動がある、交際費などの経費割合が同業種に対して異常値である、申告書の記載内容が雑であるなど、様々な要素を勘案しているものと思われます。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
屋号などはその人それぞれで千差万別です。伺った中では次のようなものがあります。 出身地のカラーを出したい。電話帳など上位に掲出されるアルファベットを考慮した。業務の内容にぴったりのイメージの名称にした。先祖が使用していたものを流用した。若い世代の人のことを最優先した。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。
【退会済】東京都千代田区
屋号に関しては私どもがどうこう言う立場にないと考えておりますが、あえて他事業者などの事例などから考えるに、業種などが判別しやすいとか、事業所の場所などが推測しやすい名称が多いようにお見受けします。
【退会済】東京都江戸川区
屋号は自由に付けられますが、通帳は屋号のみでは作成できません。屋号と個人名の表記が必要ですので、相手方に振り込んでもらうためには、全ての名称を記載しなければ受け付けてもらえませんので注意が必要です。
【退会済】東京都江戸川区
50%というのは根拠があるわけではありません。事業の種類によっても経費率は大きく異なります。具体的には自宅を店舗兼用で使用しているのであれば、50%以上の経費率も認められるケースもあります。逆に外で行う個人事業(大工・運送)等は殆ど認められないと考える方がよいでしょう。
オンライン会計事務所東京都渋谷区
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
【退会済】東京都千代田区
50%までオッケーです、というようなものではなく、あくまで使用実態に合っているかどうかで判断します。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。
【退会済】東京都千代田区
全てご自身でやる方が手間ですので、年末調整をしてもらいましょう。
杉田公認会計士事務所東京都品川区
確定申告で記載する内容は年末調整を行う場合も行わない場合もほぼ同じですので、年末調整を行う手間を考えると、年末調整を行わず確定申告を行うほうが手間は少ないです。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
城税理士事務所東京都台東区
年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。