佐藤 様(60代 女性)
5.0
15日前

吉祥寺・三鷹の依頼数
1,400件以上
吉祥寺・三鷹の平均評価4.90
吉祥寺・三鷹の紹介できるプロ
609人
umi 様の口コミ
お願いして本当に良かったと思っております。対応もご丁寧で安心してお任せすることが出来ました。今後もまたお願いしたいと思っております。この度はありがとうございました。
総合評価
4.9
須藤 様の口コミ
個人事業主にもかかわらず、懇切丁寧な対応をしていただきました。今後についてもご教示いただきとても参考になりました。
横井昌治 様の口コミ
60歳を過ぎた現在もフルタイムで仕事をしている忙しく、坂本先生に新たに取得した不動産の青色申告決算書を作成していただきました。 取得マンションが外国物件だったため、取得価額や賃料など為替レートも絡む難しい案件でかつ、なかなか経費の資料がそろわなかったにも関わらず、書類がそろってからは、非常に迅速に決算書を仕上げていただきました。 お陰様で令和5年分の確定申告も無事終えることができました。本当にありがとうございました。
150,000円
4.8
(28件)
総合評価
4.8
伊藤 様の口コミ
今回初めて自身での確定申告となりました。 わからないことが多く、北島先生にご依頼させて頂き、丁寧に全て対応して頂きました。 ぜひ今後も依頼させて頂きたいと思います。 急なご依頼でしたが、ご対応いただき本当にありがとうございました。
42,400円
5.0
(22件)
総合評価
5.0
鈴木 様の口コミ
サポートを利用し、不動産取引の申告と個人所得税の申告をお願いしました。対応が非常に迅速で、必要な書類や手続きを丁寧に案内していただき、とてもスムーズに進めることができました。質問にも的確に答えていただき、安心してお任せできる会計士事務所だと感じました。 今後も引き続きお願いしたいと思います。プロフェッショナルで信頼できるサービスを求めている方におすすめです!
山﨑大輔 様の口コミ
確定申告のご依頼をしました。 昨年までは自分で申告をしていて、何が経費として認められるのかなど、良くわからないまま、毎年モヤモヤしながら申告していたのが、質問事項にレスポンス良く答えていただき、とてもスッキリしました。 これまで毎年確定申告の時期が憂鬱だったのが、これからは頭を悩ませなくて良いと思うと嬉しいです。 その分本業に集中して頑張って、もう少し売り上げが増えたら法人化についてもご相談に乗っていただければと思っています。 ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
43,200円
4.8
(17件)
総合評価
4.8
永田 様の口コミ
以前より頼んでいた税理士さんが2月の頭に突然、破産申し立てをすると言って、1年分の書類や領収書等がそのまま送り返されて呆然としました。料金も払い済みでしたので、更に困っていました。急いで探していた中、その時期にも関わらず、直ぐに引き受けて下さり、料金も他の所より安かったです。対応も迅速で、本当に助かりました。細かい連絡も頂き、安心してお任せ出来たので、とても良かったです。また来年もお願いしたいと思います。本当にありがとうございました。
総合評価
4.8
山中 様の口コミ
ご多忙の中、急な依頼だったのにも関わらず、対応して頂き有難う御座いました。 来年もまた依頼したいと思います。
総合評価
4.9
桜井 様の口コミ
迅速に申告まで進めていただき、ありがとうございました。 データのやり取りも効率的で、メールとお電話によるスムーズな対応に大変助けられました。 安心してお任せできるサービスでした。
吉祥寺・三鷹で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
吉祥寺・三鷹
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
佐藤 様(60代 女性)
5.0
15日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
初めての個人事業主としての確定申告で、まだ不動産の譲渡税等もあり不安だったのでお願いしました
とてもテキパキとして安心してお任せできる税理士さんでした。
依頼したプロAPL税理士事務所
松本 様(40代 女性)
5.0
5日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
確定申告をお願いしました。色々分からない事だらけでお手数おかけしてしまいましたが、その都度分かりやすく説明してくださり最後まで丁寧に対応してくださりました。蝦名さんにお任せして本当に良かったです。今後とも宜しくお願いいたします。
依頼したプロ蝦名公認会計士・税理士事務所
K 様(30代 男性)
5.0
5日前
事業の業種
不動産業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
給与所得・事業所得・住宅ローン控除・贈与税申告など、慣れない手続きばかりで不安もありましたが、最初から最後まで非常に丁寧にナビゲートしていただきました。 複雑な内容も分かりやすく説明してくださり、常に的確なアドバイスをいただけたので、安心してお任せすることができました。 質問へのご返信も非常に早く、不安を感じる場面は一度もありませんでした。 今後もぜひお願いしたいと思っています。
プロからの返信
K様(ミツモア登録名で記載させていただいております) このたびは当事務所にご依頼いただきましてありがとうございました。 ご提供いただく資料がかなり多くございます中で、いずれの資料も迅速にお集めいただきました点、大変感謝いたします。また、毎回のやりとりにつきましても、ご丁寧にご対応いただきましたこと、誠にありがとうございました。 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
依頼したプロ山田義勝税理士事務所
S.A 様(50代 女性)
5.0
1日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
初めての確定申告に頭を悩ませていましたが、メールでのスピーディーなご対応のおかげで安心してのぞむことができました。 またなにかの折にはお願いできればと思います。 ありがとうございました。
依頼したプロ大城正巳税理士事務所
今西 様(70代以上 女性)
5.0
1日前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
困り事は何も有りません
昨年末に引越しをした為しなければいけない事が多々あり中々確定申告が捗らなくて困っていた所たまたま検索をして対応をして頂きました。 対面無しの電話とLINEでのやり取りのみで手間取る事もなく完了して頂きました。 対応の速さと良心的な金額で確定申告をして頂きました。 本当に有り難かったです。又何かあればその時も是非お願いしたいとおもっていやす。ありがとう御座いました。 感謝申し上げます。
依頼したプロ佐藤大我税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 153,630円 | 139,990円 | 166,460円 | 218,230円 | 302,650円 | 373,570円 | 423,970円 |
| 飲食店・飲食業 | 125,000円 | 140,890円 | 158,310円 | 213,010円 | 265,530円 | 341,050円 | 467,010円 |
| サービス業 | 121,290円 | 139,500円 | 162,550円 | 235,870円 | 314,960円 | 512,340円 | 567,050円 |
| 小売・卸売業 | 124,710円 | 146,910円 | 168,840円 | 214,960円 | 310,550円 | 409,240円 | 457,640円 |
| 製造業 | 117,040円 | 121,830円 | 169,870円 | 230,080円 | 328,130円 | 384,490円 | 426,800円 |
| 医療・福祉 | 126,630円 | 132,910円 | 166,770円 | 197,750円 | 358,200円 | 429,460円 | 442,910円 |
| IT・インターネット | 124,010円 | 147,260円 | 160,160円 | 231,090円 | 294,230円 | 380,770円 | 322,280円 |
| コンサルティング・士業 | 131,820円 | 133,090円 | 165,820円 | 227,760円 | 273,440円 | 380,560円 | 467,920円 |
特定口座(源泉税徴収あり)で証券会社等で登録すれば、申告は必要ありません 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります
証券会社で開設した証券取引口座で取引している場合で、特定口座の源泉徴収あり口座にしている場合には、確定申告は必要ありません。なお、他に譲渡損があって損益を通算したい場合には、確定申告をすることができます。
証券会社での取引では、特定口座の源泉徴収ありの口座で取引していることが多いと思います。源泉徴収あり口座については、申告不要が選択できますので、他の所得で税率が高い人は、申告不要にすることが有利になり、税率の低い人は申告すればカンプになる場合があります。
特定口座なら、何もしなくて大丈夫ですが、損失の場合は、申告書を、提出する方が、有利になるケースも、多くありますので、検討していただいた方が、良いと思います。
原則として、所得税の確定申告をすることになります。但し、株式においては特定口座を利用した取引であれば分離課税で確定申告は不要、とされる制度を利用していれば確定申告は不要となります。
上場株式は分離課税であり、元々、所得に源泉所得税が課せられている為、申告をしなくとも問題ありません。 従って他の所得が年金しかない場合には申告しなくとも大丈夫です。
株式の取引口座の種類により申告すべきか否かを判断します。 ①一般口座・特別口座(源泉徴収なし) 以下の通り確定申告が必要になります。 年金・・・雑所得 株の利益・・・申告分離課税 ②特別口座(源泉徴収あり) 税金が既に徴収されているため、確定申告をする必要がありません。 むしろ、申告すると住民税が増加すると共に、住民税に連動する健康保健料、介護保険料にも影響します。 ただ、場合によっては、株の利益は申告せず、年金と各種控除のみで確定申告すれば還付を受けることができる場合もあります。
証券会社等の特定口座 - 源泉税徴収ありで登録すれば、申告は必要ありません。 一般口座や特定口座(源泉税徴収なし)、相対取引による譲渡ですと、別途、確定申告(譲渡所得)が必要になります。
売上から差し引くことができる経費は、事業を行っていく上での必要経費分になります。そのため、ご質問のような生活費と一体化している経費は基本的に、使用割合で按分して計算します。具体的には、オフィス家賃の場合は、自宅の床面積に対するオフィススペースの床面積の割合で按分計算する方法が考えられます。光熱費等は、前述の家賃の方法の他、コンセント数や作業時間での按分等が考えられますが、それぞれの経費に応じた合理的な按分方法で計算する必要があります。領収書については、その他の領収書とあわせて保存してください。
ご自宅のうち、オフィスとして利用している部分の面積が総面積に占める割合で按分する方法があります。必要経費にするためには請求書や領収書が必要ですので、なくさないように保管しておく必要があります。
一般的に事業用の専用面積割合を用いることが多いかと思います。時々水道光熱費のうち、水道料金・ガス料金にも同様の使用割合を用いるケースが見受けられますがお風呂や煮炊きは圧倒的に家事費用を構成しています。これをを考慮して割合を求めますが、30%も一利あるかと思います。 領収証は費目別に総額のものを補完します。
自宅オフィスの家賃や高熱費等を経費とする場合、業務使用部分の面積や使用時間を考慮し、全体の費用から按分して計算します。たとえば、自宅全体の20%をオフィスとして使っている場合、家賃や高熱費の20%を経費として計上可能です。領収書は全額分を保管し、按分の根拠を明確にしておきます。
個人事業の場合には、事業部分と個人生活部分を合理的に按分して費用に計上することだと思います。衣食住の費用は、原則、事業の必要経費にはなりませんので注意してください。合理的な按分方法については、いろいろございますが、ご相談いただくべき事項と思います。
案分計算には、理論的な方法が、必要です。事務所が、ある事により、増加した場合には、直接経費と言えますが、それ以外は、慎重に考えて頂くことを、おすすめします。
源泉徴収票がない収入についても確定申告には必要ですので、他の手元の記録などをもとにして、申告書に記載する必要があります。もちろん、支払者から作成交付してもらうことが基本ではありますが、交付してもらえない場合の対応としては、他の記録から記載する、ということにならざるを得ません。
そのお勤め先などから交付を受けられない場合には、適宜の方法で、支払い車の情報、支払い金額の情報、源泉徴収された所得税額や社会保険・労働保険の金額、などを何らかの資料で確認すれば良いと思います。
請求書の控えから算出して申告することになります。たとえ、入金が無くても12月末までに請求出来たものは事業所得に含まれることになります。源泉徴収票は、本来発行義務がありますが、発行されない方も往々にしていらっしゃいますし、誤りも多数あります。仮に、実際の請求額は100万。源泉徴収票が200万であれば、申告するのは実際の100万。これが実際よりも少ない50万の記載があっても申告は100万。実際の請求額となり、あくまで源泉徴収票は参考資料に過ぎません。
源泉徴収されていないものならばそのままで問題ないですが、されていた場合は請求書等の他のエビデンスを用意してください。
源泉徴収税額が無い場合は差し支えありませんが、源泉徴収税額がある場合は、勤務先に再発行を依頼してください。再発行をお願いしても応じてくれない場合は、最終手段として、税務署に発行してくれない勤務先があることを申請して、税務署から勤務先に指導してもらう方法もあります。
事業所得や雑所得の報酬については、業務委託契約書や支払者が作成する支払調書が収入の証明になります。
まず、源泉徴収票の発行元(働いているところ)に発行を依頼してください(発行元には発行する義務があります)。それでも出してくれない場合や出してもらうことが困難な場合には、自分で、毎月の給与の額、社会保障の額、源泉徴収額のデータを収集して源泉徴収票に該当するデータを作ってください。 入金されている通帳を持って税務署で相談すれば用方法を教えてくれます。
遅れて申告することはできます。 青色申告をしている場合、連続して遅れてしまうと青色申告を取り消されたり、期限までに申告しないと受けられない特例があることもありますので、極力遅れないように提出しましょう。
確定申告の期限に間に合わなかった場合でも、遅れて申告することは可能です。これを「期限後申告」といいますが、ペナルティとして延滞税や無申告加算税が課されることがあります。速やかに申告することで、これらの税額を軽減できる場合もあります。税金の還付を受けるための申告であれば、申告期限後でも5年間は申請可能です。可能な限り早く申告し、必要に応じて税務署や税理士に相談することが大切です。
申告書の提出は、期限後でも可能ですので、提出する必要があります。申告して納税額があり、納税する場合には、原則、納税額の10%が無申告加算税としてペナルティが課されます。期限に送れないように提出、納税する必要があります。
所得税が還付になる申告であれば、ペナルティありませんので、準備できたら提出すれば良いと思います。5年間しないと時効になって、還付できなくなります。税金を納税する申告の場合には、期限に遅れていることで無申告になり、本税額の10%の無申告加算税というペナルティと遅れた日数分にかかる延滞税が徴収されます。納税させられます。
勿論可能です。一般的に会計法の適用により過去5年に遡って申告することができます。それ以上は、例外的な事象を除いて、税務署も受け付けることができません。
できますが、加算税がかかる可能性があります。利益がでている場合なので、もし損失や還付申告であれば問題ありません。
確定申告期限に遅れても申告することはできます。しかし、納める税金があるときは、5%の無申告加算税が発生することに加え、納付期限から実際に納めた日までの日数で延滞税が発生する場合がありますので、注意してください。
過去の年分の申告納税額が少なければ、修正申告を出して、不足税額を納税することが必要です。税務署からの指摘によらず、自主的に修正申告をした場合には、加算税は課されず、延滞税のみ課されます。 罰則というものは特に考えなくていいと思います。税務では、加算税というものを課すということがペナルティであり、それ以上の罰則は、多額な脱税の場合以外には、適用されないと考えていいでしょう。
過去の申告は、追加納付の場合は修正申告が、還付請求の場合は5年間に限って更生の請求が、可能です。 追加納付の場合には延滞利息が課せられる場合があります。
処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
過去の処理に誤りがあった場合は、修正申告し納税します。法廷期限の翌日から完納するまでの延滞税が発生します。
通常は3年間遡って申告すれば、本税以外は5%の無申告加算税だけで済みます。3年間遡って申告されることをお勧めします。
お世話になっております。 過去の申告が誤っていた場合には、税務調査で指摘を受けた場合、最悪重加算税の可能性がありますので、すでに心当たりがあれば、税理士に相談するのがよろしいかと思います。 過去の申告をしていない場合には、すぐに正しく行っていただくことをお勧めいたします。
自分で申告する前提で税理士に相談するのであれば、1時間当たり10,000円~が相場となると思います。 税務署や青色申告会などが主催している無料相談会もありますので、こちらを利用することをお勧めします。
ケースバイケースとしか申し上げられません。最も安くできるケースは、所轄の税務署に相談に行かれて、税務署の方に見てもらうケースでしょうか。ただし、チェックに時間がかかるような場合は、税務署の方もお忙しい時期ですので、”納税者の自己責任で”という形になるかと。税理士に依頼されるような場合は、ケースバイケースとなります。
1時間1万円(税別)です。ただし、初回は1時間まで無料です。
初回の相談料は無料になります。2回目以降の相談については、相談内容に応じて料金が発生いたしますがその都度ご相談いただければと存じます。
Zoomによるウェブ面談であれば1時間までは無料でご対応しています。 具体的な会計処理や税務処理の検討が必要な場合には、別途コンサルティング報酬が発生する場合もあるのでご留意ください。詳細は、お問い合わせください。
2.3点のポイントを絞ってのご相談であれば、料金は無償乃至5,000円程度が圧倒的ではないかと考えられます。 質問が多岐に渡ったり、或いは申告書や決算書作成段階までということになれば、ほぼ作成報酬に近い数万円という場合もあるかと思います。
確定申告に不安がある場合、税理士に相談するのは有効な手段です。相談費用は税理士や依頼内容によって異なりますが、初回の相談であれば5,000円〜1万円前後が一般的です。申告内容の確認や修正が必要な場合は、作業の範囲に応じて追加費用がかかることがあります。具体的な料金は事前に税理士に確認し、見積もりをもらうのがおすすめです。正確な申告のためには、専門家の確認が安心です。
ご質問ありがとうございます。 報酬を決定する要素としては、一般的に下記のものがございます。 ①事業規模 ②作業工数 ③事業の特殊性 ④税務リスクの高さ 我々が作業は期限内に行う必要があり、申告作業にはお客様の資料の準備が必須となります。資料を迅速に準備していただき、作業工数がそこまで 多くない状況でしたら、ご希望に沿う報酬を提示いただけるかと存じます。
基本的には事業規模で判断する場合が多いと思います。事業規模は、売上金額基準であったり所得金額基準であったりと、それぞれの税理士で判断することと思いますが、記帳状況なども考慮して最終的には個別事情を踏まえて、より顧客にあった報酬で合意することになります。
確定申告の内容により異なります。税理士によっても異なるところですが、収支決算がないような深刻であれば、5万円程度から、収支決算がある事業所得等の申告については8万円程度から、譲渡所得がある場合には、10万円程度からになると思います。内容に応じて、作業や難易度に応じて、プラスアルファの費用になると思います。
税理士報酬には法定の金額はありません。 ただし不透明さを回避する為、当事務所では作業量に応じて設定しています。 例えば事業所得の方で青色申告の方は帳簿をつけることで65万円控除が受けられますが、この帳簿作成は年間の取引を複式簿記にて記帳します。 この様な場合には作業時間がかかるため、帳簿作成が不要な白色申告の方より見積額は高くなってしまいます。
確定申告をご依頼いただく場合、弊事務所では申告の内容によって報酬を決定しております。 申告内容の報酬例は、以下となります(金額は税別)。 簡易簿記(白色申告・青色申告(10万円控除))の申告は、50,000円~ 複式簿記(青色申告(65万円控除))の申告は、70,000円~ 不動産の譲渡所得の申告は、100,000円~
作業内容並びに作業時間によって、報酬金額を決めています パソコンやクラウドの経理システムがいろいろありますので、領収書等の整理は ご自身で行った方がいいと考えます
事業所得を例にすれば、売上金額、売上の回数や領収証の量、ややこしさなどを勘案して税理士報酬を決めます。ややこしさとは、譲渡所得の有無、有価証券の売買の有無、資料保存の良しあし、などを言います。
青色申告になると青色申告決算書を作成する必要がありますが、白色の段階で記帳をしっかりとされていれば、青色申告になったとしても手間はほとんど変わりません。
青色申告の適用を受けるためには会計帳簿の作成が必要です。簿記の知識をお持ちかどうかで手間や時間は変わってきますが、数日~数週間かかり切りという方も少なくありません。
主な違いは総勘定元帳の作成が必要になります。 総勘定元帳の作成は会計ソフトを利用する方法が一般的です。 現在は、クラウド会計が年々使いやすくなり、専門知識が多くない方でも利用できる環境があります。しかし、ご自身でクラウド会計を利用する場合は、向き不向きがあると思いますので、得意な方でない場合は忍耐力やサポートが必要かもしれません。
青色申告者は、正規の簿記の方法によって会計処理をすることとされています。しかし、青色申告者ではない者(白色申告者)だからと言って記帳義務がないと言うわけではありません。すべての事業者は記帳が義務付けられています。いずれ記帳をしなければならないのであれば、①青色損失金を翌年以降に繰越可能 ②届出によって事業従事する家族への給料支給が認められる ③年間最大65万円の青色特別控除が認められる 等の特典が付与されている青色申告をはじめましょう。記帳時間を十分確保できない人は税理士関与等をお勧めします。
青色申告は白色申告に比べて手間が増えますが、その分、節税効果が高くなります。具体的には、複式簿記での帳簿作成や貸借対照表の作成が必要になるため、記帳作業が増え、帳簿管理の精度が求められます。また、経費や損失をより詳しく記録する必要があります。ただし、青色申告特別控除(最大65万円)や赤字の繰り越しができるなどのメリットがあるため、手間がかかっても節税効果を得たい場合には青色申告が有利です。
青色申告にすれば、65万円の青色申告特別控除、純損失の3年間の繰越、青色事業専従者控除に代表される大きなメリットがございますので、青色申告はお勧めします。基本的には複式簿記の形式で帳簿を作り、決算をすることが求められます。ご自身で行う場合には、低価格のソフトを買って、ソフトのインストラクションに従って記帳などをすることが、やり方の一つだと思います。エクセル等に現金出納帳をつけるだけでは、複式簿記の要件を満たさない可能性が高いので、市販青色申告ソフトを使うことが確実だと思います。
青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。 節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。
白色申告の方と異なり、青色申告の方で、事業所得や一定の規模数の不動産所得のある方は会計帳簿をつけることで所得(利益)から65万円控除することが認められています。 従って年間の全ての取引を複式簿記を用いて帳簿にまとめるという手間がかかります。 帳簿作成は会社や事業者に経理が分かる方がいない事業所の場合、多くは税理士が依頼されておこなっています。
途中まで支給されていた給料の源泉所得税が還付になる見込みが高いと思いますので、申告したほうが良いです。 また、違う会社に勤めた場合(前職をまとめて年末調整する場合もあります。)や新たに個人事業を始めた場合は、個人で確定申告する必要があります。
所得税の年税額が精算されていませんので、通常は若干所得税が還付される申告になると思います。確定申告を提出することをお勧めします。確定申告は、提出しなくてはならない、と思います。確定申告書は、住民税の申告資料を兼ねており、確定申告不要の場合でも住民税の申告は必要ですので、必ず申告してください。
確定申告をすることで、生命保険や地震保険、医療費などについて所得控除が受けられますので、従前の会社にて源泉された所得税の還付が受けられる場合があります。 確定申告をしないと還付は受けられません。
年末調整が終わっていませんので、確定申告が必要になります 確定申告をしないと、翌年の住民税・国民健康保険料の計算ができませんので お住いの自治体から連絡が入ります
年内に再就職した場合は新会社のデータに旧会社のデータを加えて年末調整を行えば完了です。再就職しない場合は確定申告を行えば還付となる場合に大多数ですので、確定申告をしなければ存することが多いのですが、手間を考えれば還付額との見合いを考慮することになるでしょう
年末調整が行われないため、確定申告をする費用があります。確定申告をしない場合、所得税の還付が受けられないケースもあります。また住民税や国民健康保険料の計算ができないため自治体等から連絡がはいります。
サラリーマンの方が、年の中途で退職をした場合には、年末調整をしていないことから源泉所得税の精算が終わっていません。 したがって、確定申告をすることにより所得税の精算が完了して、還付金が発生するか、納付が発生するかが決まります。 また、所得控除をうけられる方は、必ず確定申告をした方が良いかと思います。
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
相談に応じてくれないという理由が多いと感じます。 料金との兼ね合いもあると思いますが、資料を預かって申告して終わりという税理士も多く、コロナ等の経営環境が大きく変わる時に相談したいという方が多かったのかと思います。
種々のケースを伺いましが比較的多い理由は以下のようなものです。 先代が亡くなり、この際自分と同世代の方に良き相談相手になってもらいたい。報酬料金の値上げ通告を受けたのをきっかけに他事務所に変更。 これまでの税理士は定量の業務のみで相談に乗って貰えなかったため。
税理士を変える理由はさまざまですが、主な理由として以下が挙げられます。まず、対応の質が不十分であったり、コミュニケーションが取りづらいと感じる場合。次に、報酬が高いと感じたり、サービス内容に対して不満があるケース。また、業務内容の専門性が合わないといった理由もあります。さらに、信頼関係が築けない、あるいは他の税理士からの推薦や紹介による変更も一般的です。最後に、事業の成長や方向性の変化に伴い、より適切な税理士を探すこともあります。
ご質問ありがとうございます。 サービス内容の料金面に対する不満もあるかと存じますが、税理士事務所では担当制を敷いていることが一般的であるため、 ・担当者がコロコロ変わってしまう ・担当者の税務レベルが低く相談内容に回答できない などの要因も別の税理士への検討のタイミングとして考えられます。
求めている業務と提供している業務が異なるとか、あとは、費用が高いというようなところでしょうか。ただ税理士は、税務と会計の専門知識で業務を行っておりますので、安く安く!ということでどこまでも値引きできるということではございません。やすくするためには、提供する業務を少なくする、ということもあると思います。
お願いした手続きをやってくれなかったり、必要な情報を伝達してくれないなどのコミュニケーション不足が原因で、信頼関係が崩れた場合が多いと思われます。 また、経営者の変更で、前経営者との経営方針の違いから税理士も変更する場合もあるようです。
第1はサービスの質、第2は顧問料の額ということになるでしょう。なお、サービスの質といってもお客様が税理士に何を求めるかによって異なります。 なお、税理士の立場からすると、第1は連絡が悪いこと、第2は手間の割に顧問料が低いこととなります。
従前と大きな違いがないと考えられます。 正規の給与収入がある場合、勤務先においては所得税が源泉徴収されます。また勤務先に内緒の副業があれば給与収入と合わせ、確定申告が必要となります。住民税について特別徴収を選択の場合、確定申告の結果を反映したの形でお住いの市区町村から勤務先に通知されますので勤務先には自ずと知れることとなります。一方、確定申告の際、住民税の納付方法に普通徴収(自身で金融機関等で納付)を選択する方法もありますが。
2019年以降、マイナンバー制度の導入により、税務情報の管理が強化されました。これにより、副業の収入が税務署に把握される可能性が高まり、会社に隠れて行うことが難しくなると言えます。特に、企業がマイナンバーを使用して従業員の所得情報を管理するため、副業収入が明らかになることがあります。副業を行う際は、事前に会社の就業規則を確認し、適切な申告を行うことが重要です。隠すことはリスクが伴うため、透明性を持って対応することが推奨されます。
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
副業を会社に隠れて行うということについては、ばれないということはないと言わざるを得ません。マイナンバーは、行政庁の間での、個人情報を紐付ける番号ですので、その番号自体で、役所の情報が全部横断的に丸見えになるということではありませんが、役所ごとの行政効率はあがりますので、その意味では、ばれないことは難しくなると言えると思います。
マイナンバーにより、本業と副業の紐づけが今までより容易になり、市町村や税務署も把握が容易になります。
会社がマイナンバーを利用して、あなたの所得などの個人情報を開示請求することはできません。したがって、会社にマイナンバーを伝えたことで、直ぐに副業が見つかることはありません。(ただ、就業規則で禁じられている場合には懲戒などの対象にもなるので、隠れて副業を行うことはお勧めしません。。。)
すでに最高裁判決で、反復継続した事業性を有する購入については認められているところですが、趣味嗜好の域を出ない場合は、従来通り一時所得となりますので、外れ馬券が経費になることはありません。
馬券の買い方により、一時所得として取り扱われるものと、雑所得として取り扱われるものが、分かれるという考え方で、雑所得に該当するものについては、経費にできると判例が出ております。
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
競馬の賞金を一時所得として申告する場合には、外れ馬券は経費になりません。ただし、雑所得として申告する場合には経費となるとする判例もあります。雑所得として申告するためには「営利を目的として反復継続している」ことが要件です。要件に当てはまるかどうかは様々な角度から検証が必要です。
外れ馬券が経費に認定される可能性は限りなく低いです。 過去に認められた例もありますが、特殊な買い方を行なっていたことで認められたものです。あくまで個別事例に照らし合わせて経費性の有無を判断された結果であり、税務署の判断基準が変わったというものではありませんのでご注意ください。
ご質問ありがとうございます。 外れ馬券については、過去の裁判でも経費に認定されたことがございますが、馬券購入に係るシステム構築していたなどの特殊な状況を鑑みてという条件でした。一般的な馬券の購入については、事業性を紐づけることが非常に難しいことから、今後も認められるケースは極々わずかな場合かと思います。
国税庁の発表による税務調査の対象となった業種のトップ3は、個人では風俗業、キャバレー、経営コンサルタント、法人ではバー・クラブ、外国料理、大衆酒場となっています。現金でやりとりが多く、第三者から見た時に取引内容や料金が見えづらい業種が対象となりやすいようです。
当局が行う調査選定では、例えば内閣府などが毎年発表される統計指標等を参考としていると考えられます。 この例でいえば、標準世帯(4人家族)のある年の年間家計支出が480万円であったにもかかわらず、例年の所得金額200万円前後で推移している場合は調査対象となる確率は高いようです。 また申告所得200万円でしたが自宅兼事務所家賃300万円(うち必要経費72万円)といったケースでの調査対象もかなり認められます。
1. 売上が急増している事業者: 突然の売上増加は、所得の隠蔽や不正申告が疑われるため、調査対象になりやすいです。 2. 経費の割合が異常に高い事業者: 売上に対して経費が不自然に大きい場合、調査が入る可能性があります。 3. 事業開始から間もない事業者: 過去の実績がないため、調査を通じて適正な申告を確認することが多いです。 4. 建設業や飲食業など現金取引が多い業種は、税務署の注目を浴びやすいです。 5. 不正経理の報告:他者からの通報や指摘があった事業者も調査対象になることがあります。
一般的には3年が一つの目安となりますので、事業開始後3年経過した後は、いつ税務調査があっても不思議ではございません。 ランダムを除けば、税理士ではなく、自己申告である、売上・利益の急激な増減が発生している、棚卸の金額の大きな変動がある、交際費などの経費割合が同業種に対して異常値である、申告書の記載内容が雑であるなど、様々な要素を勘案しているものと思われます。
現金での物品販売業、パチンコ屋、好況業種、売上や所得が高い事業、などを重点的に税務調査の対象にすると思います。あとは、税務署で集めている資料情報を根拠にした税務調査もあります。
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
税務調査は不定期ですが数年毎に行われるもので、特定の業種に偏っている訳ではありません。 ただ飲食業などの現金の受け渡しの多い業種では、売上管理のチェックのため多くなる傾向にあるようですが、日々の現金管理を帳簿をつけて管理しておけば問題ないでしょう。
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
業種毎に制約がある場合がありますので注意しましょう。 また、私の『税理士』という名称もそうですが、資格が必要な職業名は法律で名乗ること自体が禁止されていることがあります。 他の業種や有名企業等、利用する方に誤解を与える名称は避けるようにしましょう。
屋号などはその人それぞれで千差万別です。伺った中では次のようなものがあります。 出身地のカラーを出したい。電話帳など上位に掲出されるアルファベットを考慮した。業務の内容にぴったりのイメージの名称にした。先祖が使用していたものを流用した。若い世代の人のことを最優先した。
1. 覚えやすさ: 短くて覚えやすい屋号を選ぶことで、顧客の印象に残りやすくなります。 2. 業種に合った名称: 業種に関連する言葉を含めると良いでしょう。 3. 他社との重複回避: 同業種や近隣の企業に同じ屋号がないか、商標登録されていないかを確認し、トラブルを避けます。 4. 将来的な展望: 屋号が事業の拡大に対応できるよう、あまり特定のサービスに縛られない名前を考えます。 5. ドメインの取得: オンラインプレゼンスを考慮し、屋号を使ったドメイン名が取得可能か確認します。
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
プライベート空間と事務所が明確に区切られていない場合には、経費として認められないケースがあります。また事務機器や応接セットなど、事務所であれば通常あるような設備や備品がないと、事務所としての実態ないとされるケースもあります。例えば、ワンルームの部屋を「半分は事業に使っている」としても認められない可能性が高いです。
自宅家賃は経費とするには、事業に使用している面積等の根拠が必要となります。 仕事部屋や倉庫としての説明が必要となりますので、記事にある50%をそのまま経費とするのではなく、経費とする上で説明の付く面積を求める必要があります。
計算方法に合理性があれば、税務当局に認められないということはありませんが、そうでなければ認められないケースがあります。建物の全体の構造・事業専用割合・使用頻度によって差異がでます。また物品販売をしている人が商品置き場にいる場合などは、倉庫部分としても認められます。
経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。
確定申告で記載する内容は年末調整を行う場合も行わない場合もほぼ同じですので、年末調整を行う手間を考えると、年末調整を行わず確定申告を行うほうが手間は少ないです。
すべて自分で確定申告をする方が手間がかかります。 年末調整で配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除などの所得控除の適用を受けていれば、自分で確定申告する際に、源泉徴収票に記載された所得控除額を転記すればよいので、改めて控除額を自分で計算する手間が省けます。
年末調整では、一部の所得控除を計算できる(医療費控除等は確定申告でしかできない)ので、そのタイミングで必要書類をアルバイト先に提出することがご負担でなければ、年末調整で一部計算してもらえるので、年末調整を受けてから確定申告をする方が手間が少ないかと思います。
すべてご自身で確定申告する方が手間がかかります。 生命保険料や地震保険料は支払った金額ではなく、控除額というものを計算することとなります。年末調整を受けることで、これらの計算をアルバイト先で行ってもらい、確定申告ではその金額を複写するだけで済みます。
アルバイト先で年末調整をして頂いたうえ、源泉徴収票を添え、事業所得と給与所得を合わせて確定申告することが明瞭で簡潔です。 アルバイト先で給与控除された源泉税を差し引いた残りを納税することになり、負担感が軽減されます。
年末時点で在籍している従業員は年末調整の対象となりますので、基本的には年末調整→確定申告の流れが宜しいかと思います。 該当する控除証明書を提出することで、源泉徴収票に取り込まれることとなりますので、確定申告作業を少し楽になるかと思います。 給与所得よりも事業所得などの申告業務に手間がかかりますので、給与所得分はアルバイト先にお願いしてしまった方が良いと思います。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。