大内 様
5.0
2年前

葛西・東陽町の依頼数
4,900件以上
葛西・東陽町の平均評価4.90
葛西・東陽町の紹介できるプロ
629人
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総合評価
4.9
田中 様の口コミ
以前の関与事務所が少し遠くに移転した為、変更しました。迅速で丁寧に対応していただけました。まだ、数回しかお会いはしてませんが、人柄も良さそうで信頼のおける方だと思います。報酬も金額的に納得のいくもので、満足しています。
総合評価
4.9
橋本正史 様の口コミ
これまで自分で確定申告をしておりましたが、専門家の先生のご判断を仰ぐ必要が出てきたため加藤先生にお願いしましたが、ご経験豊富でお仕事もテキパキと迅速にご対応頂き令和4年度の確定申告のみならず、令和3年度の確定申告の修正申告もして頂き助かりました。これからも相談事項があれば是非お願いしたいと思っています。
総合評価
5.0
千葉 様の口コミ
初めての相続税申告でお世話になりました。 やりとりはZoom、メール、郵送で完結し、予定通りのスケジュールで進めていただいたおかげで、無事に納税を完了することができました。これもひとえに、渡邉様のご尽力と迅速かつ的確な対応のおかげです。費用についても見積もり通りご対応いただき、大変感謝しております。 心配していた手続きもスムーズに進み、安心して次のステップへ進むことができるようになりました。渡邉優税理士事務所様にお願いして本当に良かったと感じています。 今後も税務に関して相談させていただくことがあるかもしれません。その際はどうぞよろしくお願いいたします。
総合評価
5.0
HK 様の口コミ
ミツモア経由で「しるべ税理士法人」様とお打ち合わせをして頂きましたが迅速なレスポンスと提案力が素晴らしいと感じました。 自身の業種や確定申告等についてもプロとして的確なご意見を頂きましたし、親身になって頂けました。今後のも宜しくお願いいたします。
総合評価
5.0
都内在住 女性 様の口コミ
確定申告のご依頼をいたしました。 ご相談にとても気さくに、ご親切に乗ってくださいました。また何が分からず困っているかというところを特にヒアリングしてもくださり、こちらの不安に寄り添って下さる先生でもありますよ。 ご指示も丁寧で明確、わかりやすく、確定申告について全く未知のことだったのですがこんなにあっという間にやって頂けるのかと本当に嬉しいおどろいきを頂きました。 スピーディで、難しい語句をわかりやすく説明しながらこういったことに詳しくない者である私にもわかるようにお話をして下さる先生です。 どの先生か悩まれている方にぜひふじはら先生をおすすめしたいです。 この度は本当にありがとうございました。心から感謝しております。
村上 様の口コミ
確定申告をお願いしました。 公私ともに忙しい時期でもあり 大変な部分を全てお任せしたおかげで 他の事に集中でき、大変助かりました。 zoomやfreeeに対応している事も私には有り難い部分でした。 またわからない部分はすぐ教えてくださり、 確定申告も早急に対応していただきました。 自分で対応していたらかなりの時間を要しただろうと思いますので、プロにお願いする事、 また千代田様にお願いしてよかったなと思っています。 丁寧に対応してくださるので安心してお任せできました。 とても感謝してます。
葛西・東陽町で利用できる確定申告に強い税理士の口コミの平均点と累計数を表示しています。
総合評価平均
葛西・東陽町
で利用できる確定申告に強い税理士の口コミ
大内 様
5.0
2年前
事業の業種
コンサルティング・士業
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
依頼時の困りごと
会計の知識が乏しいので、経費としてどのようなものが認められるのか…など
個人事業主としての確定申告の時間がとれず税理士の先生にお願いしました。 進捗状況においては、こちらの都合でお待たせすることばかりだったのですが、LINEや電話でのやり取りで、スピーディーかつ丁寧に不明点への説明や対応をしていただき大変たすかりました。 今回は滞らせていた確定申告の作業を丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むより費用は抑えられました。 今後は節税対策等を含めてお願いしようかとも思っていますので、その際はよろしくお願いします。
プロからの返信
この度はご依頼いただきありがとうございました。 また、お忙しい中で合間を縫ってのご対応誠にありがとうございました。 また機会がございましたら、宜しくお願い致します。
依頼したプロ岡庭健太税理士事務所
鈴木 様
5.0
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
今回は確定申告を丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むより費用を抑えることができました。ギリギリのお願いだったにも関わらず引き受けていただきありがとございました。説明が分かりやすく、やりとりも早く安心してお願いできました。 来年以降も税理士の方にお願いすることがあれば、ぜひおねがいしたいです。
プロからの返信
ありがとうございます。 レスポンスが、早くて、助かりました。 また、よろしくお願いします。
依頼したプロ堀保夫税理士事務所
笹井令子 様
5.0
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
特にありません。
確定申告書の作成が上手く出来ず、IGA会計事務所様に依頼しました。締切間際の申し込みにも関わらず、快く引き受けていただき、迅速丁寧にご対応いただき感謝しております。また、価格も抑えられており恐縮に存じます。また機会がありましたら是非お願いいたします。
プロからの返信
今回はご依頼いただき、ありがとうございました。申告期限が少し迫っていましたが、資料をしっかり用意いただいておりましたので、おかげさまで大変スムーズに作業ができました。こちらこそまたの機会にお願いいたします。
依頼したプロIGA会計事務所
岩崎幸恵(若木) 様
5.0
1年前
事業の業種
その他
確定申告を依頼された理由
確定申告にかかる時間を削減したかったため
個人事業主なので確定申告の作業時間が取れず、今回は税理士の方にお願いしました。 ギリギリの依頼だったにも関わらず 懇切丁寧に対応していただき、その都度進捗状況を詳しく丁寧に報告いただけたのでとても安心してお任せすることができました。 今回は確定申告をすべて丸投げする形でお願いしましたが、他の方に頼むよりも費用は低く抑えられました。 またお願いするかもしれないので、その際はよろしくお願いします。
素早い対応助かりました。
わからない事も質問しやすかったです。
インボイスについて質問させていただきましたがとでもわかりやすい返信で助かりました。
ギリギリで丸投げでお願いしたので納得です。
プロからの返信
この度はご依頼いただきましてありがとうございました。 丸投げを含めどのような形でも限りなくお客さまに応じた対応が可能となりますのでまた機会がございましたらよろしくお願いいたします。
依頼したプロ税理士法人ウィレイズ
ムラ 様
5.0
1年前
事業の業種
サロン・美容業
確定申告を依頼された理由
確定申告の手続きに不安があったため
依頼時の困りごと
経費の種類の相談など
確定申告の作業時間が取れず、今回税理士さんにお願い致しました。 フリーランスの美容業を仕事としているのですが、柔軟に対応して下さりとても感謝です。 また、作業一つ一つをスピーディーに対応してくださった事もありがたかったです。 本当にありがとうございました。
プロからの返信
ムラ様 この度は、弊社にご依頼いただきましてありがとうございました。 お客様の大切なお時間を頂戴していることは重々承知しておりますので、その中で温かいお言葉頂戴し、大変嬉しく思います。 今後も何かお手伝いができることがございましたら、お気軽にご相談くださいませ。ありがとうございました。 小松公認会計士・税理士事務所 小松
依頼したプロ小松公認会計士・税理士事務所
| 業種 / 年間売上 | 0~300万円 | 300万~500万円 | 500万~1000万円 | 1000万~2000万円 | 2000万~3000万円 | 3000万~5000万円 | 5000万円以上 |
| 建設業・不動産 | 153,630円 | 139,990円 | 166,460円 | 218,230円 | 302,650円 | 373,570円 | 423,970円 |
| 飲食店・飲食業 | 125,000円 | 140,890円 | 158,310円 | 213,010円 | 265,530円 | 341,050円 | 467,010円 |
| サービス業 | 121,290円 | 139,500円 | 162,550円 | 235,870円 | 314,960円 | 512,340円 | 567,050円 |
| 小売・卸売業 | 124,710円 | 146,910円 | 168,840円 | 214,960円 | 310,550円 | 409,240円 | 457,640円 |
| 製造業 | 117,040円 | 121,830円 | 169,870円 | 230,080円 | 328,130円 | 384,490円 | 426,800円 |
| 医療・福祉 | 126,630円 | 132,910円 | 166,770円 | 197,750円 | 358,200円 | 429,460円 | 442,910円 |
| IT・インターネット | 124,010円 | 147,260円 | 160,160円 | 231,090円 | 294,230円 | 380,770円 | 322,280円 |
| コンサルティング・士業 | 131,820円 | 133,090円 | 165,820円 | 227,760円 | 273,440円 | 380,560円 | 467,920円 |
高橋俊行税理士事務所東京都江東区
株取引の口座が源泉徴収ありの特定口座を利用している場合は、確定申告をする必要がありません。そうでない場合は確定申告書のB様式を使い、年金所得と株の譲渡所得の欄を記載し、他の控除項目なども該当する場所があればそれも記載し、期限までに税務署に提出します。またその時に納付税額がある場合は申告期限が、納付期限になりますのでその日までに税金を納付します。
松沢公認会計・税理士事務所東京都新宿区
確定申告が必要です。通常の所得とは異なる低い税率で税金を計算する分離課税での申告となります。仮に20万の所得ですと20万✖︎15%で3万円の所得税が通常の所得税とは別にかかります。
牛島幹夫税理士事務所東京都中野区
確定申告書Bと分離課税用の申告書第三表を使用して申告します。ただし、株取引に関して源泉徴収選択口座で行っている場合には確定申告する必要はありません。申告したほうが良い場合として、他の特定口座の利益と損益通算する場合、配当金と損益通算する場合、損失を繰り越し控除する場合、所得控除の控除額に余裕がある場合があります。この場合には源泉徴収された税金が還付されます。ただし、申告した場合合計所得金額が増加して、翌年以降の社会保険料が増えるなどの悪影響が出ることがあります。
【退会済】東京都千代田区
証券会社等の口座の種類によっては申告しない方が良い場合もあります。株式にかかる税制は一口に言えないので、個別にご相談した方がよいと思います。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
日々の記帳においては全額を記載して領収書を保管するようにお願いします。決算の時に、業務の使用割合と生活費部分の使用割合で按分して、生活費部分を事業主貸勘定へ振り分けます。案分する際は、合理的な基準を求められますので、面積比や事業をしたことで増加した光熱費などを参考にすることになります。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
明らかにオフィスに使用していると証明できれば、事業への使用割合に応じて、経費按分が可能です。 領収書は保存しておく必要があります。
公認会計士・税理士 田中正継事務所東京都千代田区
自宅とオフィスを兼用として収入を得ている場合、自宅の水道光熱費を経費とすることができます。 分割の基準は、(1)使用頻度により分割する、(2)妥当な外的基準で分割する、(3)半分を経費とする、3通りの方法があります。実際には(3)は簡単にできるし、これならば税務上是認されます。したがって、(3)を採用する場合が多いようです。 領収証は、電気会社、ガス会社、水道会社からの領収証を保存しておき、その2分の1を経費として計上すればOKです。
【退会済】東京都千代田区
私用と仕事用に使い分けている部屋の広さなどがわかれば面積基準で按分。わからなければ半分が経費。 領収書などは明確に仕事用のものと、家事按分が必要なものに分類しておきます。
【退会済】東京都練馬区
源泉徴収票は、支払う側(会社など)に法的な発行義務が課せられているものですので、退職したということであれば、堂々と元勤務先に発行依頼をして頂いて大丈夫です。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
源泉徴収票がない収入がある場合、自分でその収入を把握し、申告する必要があります。たとえば、事業所得や不動産収入、株の譲渡益などが該当します。これらの収入を得た際の契約書や振込明細、取引報告書などを基に、正確に収入を計算し、確定申告書に記載します。証拠となる書類はしっかり保管し、必要に応じて税務署に提出できるように準備しておくことが重要です。
加藤会計事務所東京都港区
請求書の写し、給与明細書の写しが代替えできます。 青色申告者については、複式簿記による仕訳帳、総勘定元帳の作成が義務付けられているため 税務署からの問い合わせに対応できます
税理士法人原・久川会計事務所(平塚橋事務所)東京都品川区
源泉徴収票がない収入についても確定申告には必要ですので、他の手元の記録などをもとにして、申告書に記載する必要があります。もちろん、支払者から作成交付してもらうことが基本ではありますが、交付してもらえない場合の対応としては、他の記録から記載する、ということにならざるを得ません。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
過去の確定申告は期限後申告をすることができます。 ただし納税額に無申告加算税や延滞利息が課せられる場合があります。
公認会計士・税理士 田中正継事務所東京都千代田区
期限後申告は可能です。ただし、所得税の納付が発生する場合には延滞税がつきます。還付となる場合は延滞税もなしですので、試みてください。
今村章太郎公認会計士・税理士事務所東京都文京区
もちろん期限後でも税務署は受け付けてくれます。 ただし、本来払うべき税金の他に延滞税、加算税が課される可能性もありますので、気付いたら早めに申告しましょう。 また、期限後申告だと青色65万円控除は認められず、10万円控除となってしまいます。
【退会済】東京都千代田区
できますが、たとえ名前だけでも期日内申告をまずはお勧めします。 修正申告はそのあとすれば良いのです。 期日内申告が最重要です。
公認会計士・税理士 田中正継事務所東京都千代田区
処理が誤っていること自体には罰則はありません。税務調査を受け、処理が誤っていることを指摘され、これによって納税額が誤っている(少なかった)場合には税金が加算されることがあります。加算税には過少申告加算税と延滞税があります。故意に隠したと判断されれば重加算税が課される場合もあります。 いずれにせよ、よほど悪質でかつ巨額でない限り刑事罰になることはありません。 めったにありませんが、誤りによって納付額が多すぎたことが判明した場合には還付を受けることができます。
【退会済】東京都新宿区
過去の処理が間違っていた場合には、修正申告(更正の請求)という手続きを経て、修正することが可能です。過去の処理が間違っており、税務調査で指摘された場合には、追徴課税されることになります。
城税理士事務所東京都台東区
過去の処理が間違っていた場合、大きく2通りのケースが考えられます。間違った結果、①納税が少なかった、②納税が多かった、の2つです。①のケースでは、過去の処理を誤った結果、納税が少なかったケースになりますので、正すことで本来納めるべき税額のほか、ペナルティ分の税金が課される可能性があります。②のケースでは、過去の処理を間違った結果、納税が多かったケースになりますので、正すことで納めすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。
税理士法人Suinas東京都渋谷区
過去の処理に誤りがあった場合は、修正申告し納税します。法廷期限の翌日から完納するまでの延滞税が発生します。
原・久川会計事務所東京都品川区
ご自身で申告書は書いて提出するけれども、不明な点だけ、相談したい、聞きたい、ということについては、通常は、税理士に作成を依頼することが大部分と思いますし、資料を拝見せずにお答えすることも、一般論にはなりますが、1万円から2万円+消費税程度でご相談はお受けできます。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
次回以降の税理士業務につながる相談であれば、相談に関する報酬を請求しない税理士が多いと思いますが、確認のみの作業となると3~5万円の日当を請求する場合があります。 税理士の本音としては、顧問又は申告手続き等の委任を受けて業務を行いたいと考えるからです。
加藤会計事務所東京都港区
一度、税理士に確認することをお勧めします 毎年、内容が変わらないようであれば、ほぼ自分のやり方がいいということになります
今村章太郎公認会計士・税理士事務所東京都文京区
自分で申告する前提で税理士に相談するのであれば、1時間当たり10,000円~が相場となると思います。 税務署や青色申告会などが主催している無料相談会もありますので、こちらを利用することをお勧めします。
【退会済】東京都千代田区
所得の種類、事業規模、処理する領収書等の量が主な判断材料になります。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
基本料金に加えて、所得の種類、適用する所得控除や税額控除の種類によって決められています。事業所得や不動産所得がある方で、記帳代行が必要な場合には毎月の仕訳数によって報酬を決めます。詳しくはお気軽にご相談ください。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
かかる時間工数により決めています。 領収書整理、記帳代行など、業務が増えるとその分高額になっていきます。 我々も事業として行っているため、その時間単価も経理の人件費よりも高額になりますので、どこまでをご依頼いただくかは、ご予算と相談しながら決めていただければと思います。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
それぞれの事務所で凡その目安はありますが、ご事業の規模や事務投下時間によらず、一律ということもありません。また業界で価格協定することは法律に抵触することになります。よって内容に応じてご提示させていただく金額を基にして依頼者と受任者双方の協議ということになりますね。
原・久川会計事務所東京都品川区
青色申告にすれば、65万円の青色申告特別控除、純損失の3年間の繰越、青色事業専従者控除に代表される大きなメリットがございますので、青色申告はお勧めします。基本的には複式簿記の形式で帳簿を作り、決算をすることが求められます。ご自身で行う場合には、低価格のソフトを買って、ソフトのインストラクションに従って記帳などをすることが、やり方の一つだと思います。エクセル等に現金出納帳をつけるだけでは、複式簿記の要件を満たさない可能性が高いので、市販青色申告ソフトを使うことが確実だと思います。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
青色申告であっても白色申告であっても、基本的な手間はさほど変わりません。なぜなら、事業所得や不動産所得がある場合は、規模に関係なく取引状況を記帳して、帳簿を保管する必要があるからです。 節税を考えるのであれば、青色申告の届け出をしておいたほうが税金面でのメリットが大きいと思います。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
白色申告の方と異なり、青色申告の方で、事業所得や一定の規模数の不動産所得のある方は会計帳簿をつけることで所得(利益)から65万円控除することが認められています。 従って年間の全ての取引を複式簿記を用いて帳簿にまとめるという手間がかかります。 帳簿作成は会社や事業者に経理が分かる方がいない事業所の場合、多くは税理士が依頼されておこなっています。
加藤会計事務所東京都港区
複式簿記による帳簿作成が必要になります パソコンやクラウドの経理システムがいろいろありますので、 そちらを利用すれば、できますので、ご利用ください
【退会済】東京都中野区
毎月のお給料から天引きされている源泉所得税は仮の税金を徴収しています。 会社に勤めているときは、生命保険の控除証明などを提出し、年末調整によって仮の税金を確定させ過不足を精算します。しかし、会社を退職していると年末調整が行われないため過不足の精算が行われません。 そのため、会社を辞めた人は自分で確定申告をして仮の税金を確定させる必要があります。 医療費が10万円を超える、ふるさと納税をした、という場合であれば確定申告すれば還付を受けれられる場合もあります。
【退会済】東京都千代田区
年末調整を受けていないので、お勤め時代の源泉所得税額が多くなっている場合があります。申告することで還付を受けられる可能性があります。
【退会済】東京都台東区
給与に関しては、年末の時点で他の会社等で年末調整を受けない場合、あるべき税額と源泉徴収された税額で差額が生じている状態となり、税金の納付か還付が必要です。 確定申告しない場合、納付の時はペナルティで税額が増加する恐れがあり、還付の時は税金を多く納めた事になります。 退職金を受け取っていた場合、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していないと、退職所得控除が適用されない額で源泉徴収されています。 確定申告しない場合、本来あるべき税額より過大納付している状態になります。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
納めるべき税金が不足していたり、還付を受けられたのに受けられなくなったりします。 会社員勤務中は会社が年末調整をしてくれるので、毎年の税金が自動で計算されています。年の中途で退職して年末までに再就職しないと年末調整が行われず、その年に納めるべき税金が適正に計算されません。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
お願いした手続きをやってくれなかったり、必要な情報を伝達してくれないなどのコミュニケーション不足が原因で、信頼関係が崩れた場合が多いと思われます。 また、経営者の変更で、前経営者との経営方針の違いから税理士も変更する場合もあるようです。
加藤会計事務所東京都港区
税理士の高齢化、サービス内容への不満、顧問料の高額化、等が挙げられます
公認会計士・税理士 田中正継事務所東京都千代田区
第1はサービスの質、第2は顧問料の額ということになるでしょう。なお、サービスの質といってもお客様が税理士に何を求めるかによって異なります。 なお、税理士の立場からすると、第1は連絡が悪いこと、第2は手間の割に顧問料が低いこととなります。
今村章太郎公認会計士・税理士事務所東京都文京区
私が経験してきた中で、よくあるものとして ・料金が高い、高くなった ・サービスが悪い(レスポンスが悪い、提案してくれない) ・税理士が高齢で廃業 ・税理士が対応してくれない(大手事務所などでは無資格者が担当するも多い) ・相性が悪い が挙げられます。 やはり、価格だけでなく税理士の人となりやサービスにも着目されることをお勧めします。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
住民税の特別徴収に副業分を加算しないように手続することで、会社へ知られることはありません。差額の住民税や所得税等は自分で申告して納付します。 なお、税の申告には必ず副業分を含めて申告するようにしてください。
原・久川会計事務所東京都品川区
副業を会社に隠れて行うということについては、ばれないということはないと言わざるを得ません。マイナンバーは、行政庁の間での、個人情報を紐付ける番号ですので、その番号自体で、役所の情報が全部横断的に丸見えになるということではありませんが、役所ごとの行政効率はあがりますので、その意味では、ばれないことは難しくなると言えると思います。
加藤会計事務所東京都港区
副業の内容にも寄りますが、支払調書を作成する場合には、 税務署に情報があ公開されたますので、取引内容がガラス張りになります
【退会済】東京都千代田区
マイナンバーから副業がばれることはありません。但し、副業の収入がある程度多い場合など、住民税を自分で払う普通徴収を選択していないと上マイナンバーを利用する住民税の「特別徴収税額決定通知書」から副業がばれる可能性はあります。
【退会済】東京都千代田区
経費に認定されないとの最高裁判例が出ています。散々真偽されてひっくり返った凡例ですので、今後、変わる可能性は低いと思われます。
【退会済】東京都江戸川区
裁判事例で外れ馬券が経費として認められる判決が出た事案がありますが、全ての人に当てはまるケースでないと考えます。厳格な要件がありますので注意が必要です。従いまして課税庁の判断がすぐに変わるものではありません。
【退会済】東京都千代田区
この事案はよく審判や裁判で税務署と争いになります。原則経費にならないとお考え頂いて、経費になるかは個別判断が必要になります。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
他に立派な生業(なりわい=生活の糧となる仕事)がある人は、基本的に馬券(勝ち馬投票券)が経費になるのは、当該当選した馬券1枚だけです(雑所得)。要するに本業ではないからです。約10年ほど前、競馬の賞金を生活の糧としている人が事業所得と認定され、購入馬券の大部分が経費と認定された裁判があります。本業にしたら可能性はあります。
土屋久仁男税理士事務所東京都足立区
申告した内容が、①過去の申告内容と比較して変動が大きい場合、②同業者と比較して勘定科目に異常数値が含まれている場合、③国税当局が保有する資料情報と多額の乖離がある場合があるほか、利益を得ていると見込まれるにもかかわらず無申告である場合があります。 また、税務署の特官が管理している規模の大きな法人及び個人事業主は、5年程度のサイクルで調査があるものと思われます。 ちなみに、相続税においては、親族名義等で被相続人に帰属すると想定される預貯金などが申告されていない場合に調査対象になりがちです。
安川公認会計士税理士事務所東京都世田谷区
税務調査は不定期ですが数年毎に行われるもので、特定の業種に偏っている訳ではありません。 ただ飲食業などの現金の受け渡しの多い業種では、売上管理のチェックのため多くなる傾向にあるようですが、日々の現金管理を帳簿をつけて管理しておけば問題ないでしょう。
加藤会計事務所東京都港区
売上高が急増しているケースですと、税務調査の対象になりやすいです。 概ね3年~5年の間隔で受けるといわれています 税理士が関与している場合(関与度合にも寄りますが)には、1回受けて後は、ほとんど調査を受けない ケースもあります
【退会済】東京都千代田区
海外取引、仮想通貨取引が多い事業者。売上がある程度大きくなっているところ。事業年数は3年以上など目につくところは税務調査の対象になりやすいと言えましょう。
【退会済】東京都千代田区
税務上は特に規制はありませんが、法的規制を受ける銀行、弁護士等の資格を誤認させるものは避けましょう。
鈴木幹大税理士事務所東京都中央区
どのような商品やサービスを扱っているか、明確になっていた方がよいです。 注意点としては、有名企業や商品と似た名称、また「銀行」や「証券」、「保険」など各種法律で許認可が必要な事業体の名称を用いると、各種法令等に反する可能性がありますので注意が必要です。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
業種毎に制約がある場合がありますので注意しましょう。 また、私の『税理士』という名称もそうですが、資格が必要な職業名は法律で名乗ること自体が禁止されていることがあります。 他の業種や有名企業等、利用する方に誤解を与える名称は避けるようにしましょう。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
屋号などはその人それぞれで千差万別です。伺った中では次のようなものがあります。 出身地のカラーを出したい。電話帳など上位に掲出されるアルファベットを考慮した。業務の内容にぴったりのイメージの名称にした。先祖が使用していたものを流用した。若い世代の人のことを最優先した。
SURFUP会計事務所東京都新宿区
経費として認められないケースとしては、以下が挙げられます。 1. 自宅のどの部分が事務所として使われているのか、面積や使用時間が明確でない場合、経費が認められにくいです。 2. 自宅の多くをプライベートに使用していると、業務使用部分の比率が低くなります。 3. 経費計上の根拠となる領収書や契約書がない場合、認められません。 認められるためのコツは、業務用スペースを明確に区分し、使用面積や時間を記録しておくこと、必要な証拠書類をしっかり保管することです。
【退会済】東京都千代田区
事務所として使っている面積が50%を明らかに下回っている場合や、明らかに事業に直接必要のない支出項目は経費算入できません。認められるためのコツとしては、事業に必要のある支出であることを説明、明示できるようにしておくことです。
【退会済】東京都江戸川区
50%というのは根拠があるわけではありません。事業の種類によっても経費率は大きく異なります。具体的には自宅を店舗兼用で使用しているのであれば、50%以上の経費率も認められるケースもあります。逆に外で行う個人事業(大工・運送)等は殆ど認められないと考える方がよいでしょう。
オンライン会計事務所東京都渋谷区
自宅兼事務所のようなプライベートと事業の経費が混在している支出は家事案分という考え方に基づいて何%が経費かを判断します。家賃ですと仕事部分・プライベート部分の面積比等で判断します。一般的には一人暮らしのワンルーム等であれば50~60%、家族で暮らしている場合は30~40%程度が上限と言われています。経費として認められるのは事業として使用している部分のみですので、事業として使用していることを合理的に説明できるようにしておくことがポイントとなります(仕事スペースをちゃんと設ける等)。
鳥羽税務会計事務所東京都豊島区
すべてご自身で確定申告する方が手間がかかります。 生命保険料や地震保険料は支払った金額ではなく、控除額というものを計算することとなります。年末調整を受けることで、これらの計算をアルバイト先で行ってもらい、確定申告ではその金額を複写するだけで済みます。
柴田博壽税理士事務所東京都大田区
アルバイト先で年末調整をして頂いたうえ、源泉徴収票を添え、事業所得と給与所得を合わせて確定申告することが明瞭で簡潔です。 アルバイト先で給与控除された源泉税を差し引いた残りを納税することになり、負担感が軽減されます。
Maple Tax Partners東京都町田市
年末時点で在籍している従業員は年末調整の対象となりますので、基本的には年末調整→確定申告の流れが宜しいかと思います。 該当する控除証明書を提出することで、源泉徴収票に取り込まれることとなりますので、確定申告作業を少し楽になるかと思います。 給与所得よりも事業所得などの申告業務に手間がかかりますので、給与所得分はアルバイト先にお願いしてしまった方が良いと思います。
【退会済】東京都千代田区
自分で確定申告をするほうが明らかに手間はかかります。しかし、その分。資料の提出漏れなどには気が付きやすいというメリットはあります。
税理士にはそれぞれ得意な業界や業種があるため、自身の業界や業種で実績のある税理士に依頼することが大切です。特定の業界や業種に対して精通している税理士であれば、経費の対象になる費用や、業界特有の税務事情を加味した節税対策についてアドバイスをもらうことができます。
ミツモアでも、各業界に強いおすすめの税理士を紹介しています。ぜひご参考にしてください。